労働条件の不利益変更はどこまで認められる?

在宅勤務が突然廃止になったり、手当や基本給を引き下げられたりと、会社から労働条件の不利益変更を告げられ戸惑うことがあります。就業規則の変更が有効となる条件や、給与・手当の減額が認められる範囲、テレワーク廃止の位置づけ、そして同意できないときにとれる対処法まで整理しました。自分の働き方や生活を守る判断材料が見つかります。

テレワーク廃止は不利益変更か

コロナ禍で導入されたテレワークを廃止し、原則出社へ切り替える動きが広がっています。働き方が大きく変わるため、これが労働条件の不利益変更にあたるのか気になる方も少なくありません。ここでは、テレワークの廃止が法的にどう位置づけられ、会社が一方的に決められるのか、それとも従業員の同意が必要になるのかといった論点を整理します。

在宅勤務の廃止、全日出社勤務命令は不利益変更やその他違法性はないのでしょうか。

相談者
1235370さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
在宅勤務の廃止、全日出社勤務命令は不利益変更やその他違法性はないのでしょうか。

コロナの影響で臨時措置であったリモートワークですが、昨年就業規則が変更され、在宅と出社を自己申告で決めるハイブリッドワークが正式に導入されました。

ところが突然、1週間ほど前に来週から全日出社勤務をするようにとの命令があり、戸惑っております。
もう3年ほど用事のある時だけ出社する形で、在宅勤務が続いており、仕事上困っていることはありません。

週に1度程度必要なタイミングで出社し、社内でのコミュニケーションも円滑に行えております。

この3年の間に持病が発覚し、投薬治療を続けていることから、片道1時間30分の通勤が身体的につらく、在宅勤務ができないのであれば就労は難しいと感じております。

他にも、制度制定後郊外に引っ越した社員がいるなど、社員のライフプランに大きな影響を及ぼしています。

【質問1】
どうせ退職するのであれば、しっかり争って、ダメだったら退職しようかなくらいに思っていますが、突然の労働条件の変更は違法ではないのでしょうか。

労働条件の相違と不利益変更について

相談者
1366151さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労働条件の相違、不利益変更について

フレックスタイムが使える会社に入社して四ヶ月目になります。労働契約書には勤務時間についてはフレックスタイムとコアタイムの時間帯の記載のみで、入社何ヶ月目からフレックスタイムが使用可能かという記載はありません。

会社にはいつからフレックスタイムは使用可能なのか問い合わせをしましたが、明確な条件はないようで、数ヶ月後くらいを考えているというような曖昧な返答でした。

そしてさらに、フレックスタイムを導入したものの顧客対応がある業種のため、実際の運用が難しく今年の8月頃から廃止し定時制に戻したいという話がありました。

私としてはフレックスタイムありきで入社したのに、後から労働条件を不利に変更させられることに納得がいきません。

現在の会社の対応としては、各個人にフレックスタイム廃止の同意を取り、私のような不同意の従業員がいても、合理的な変更として就業規則を不利益変更する方針だそうです。

【質問1】
労働契約書にフレックスタイムの記載があるが実際に使用できていない場合、労働条件の相違の為、労働契約の即時解除は可能ですか?

【質問2】
不利益変更が合理的かどうかはどのように判断されるのでしょうか?(例えば同業でもフレックスを導入している他社もあるので、業種的には不可能ではないと思っています)

【質問3】
就業規則ではフレックス廃止になるとしても、個人の労働契約ではフレックス廃止に同意しないとなると会社からはどのような扱いをされるのでしょうか?

在宅勤務・テレワークの制限追加による不利益変更の可能性や変更の有効性について教えてください

相談者
1105824さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
勤務先の会社では以前より柔軟な働き方を推進するため、フレックスや在宅勤務・テレワークの推進が図られていました。

しかし、社長が変わり方針が変わり、これまで日数制限等がなかったところに週2回または3回などの制限が加えられる方針が出されました。また、利用範囲や承認等もより厳しくなる想定のようです。

本制度の詳細については、就業規則自体には明記されておらず、運用通達に一部関連記載があり、詳しいことは制度の手引きや説明資料で詳細が記載されて社内共有される形となっています(制度自体はコロナウイルスの蔓延より前からあり従前より多くの社員に活用されていましたが今は全社的に活用されています)

育児や介護等の理由でこれまでの制度下で在宅勤務を基本としていた社員も出社頻度を増やす必要があり、また最近入社してこられた方の中にはこの制度を入社理由の1つとして考えられていた方もいるようで社内で戸惑いと懸念が広がっています。業務上のコミュニケーションや作業についてもこれまでに特に支障がなかったと考える社員もおり、変更の必要性や背景について十分理解できる状況とは言えず、まだ確認や質問が続いています。

一方、周知の仕方については突然で、外国人の社長が英語で社内掲示板に方針を投稿し、その日から有効と述べられています。就業規則やその他の通達、また関連の説明書類の更新や変更はまだのようです。

【質問1】
このような場合、不利益変更にあたる可能性はありますか?

【質問2】
また、手続きや周知の仕方等に問題はなく変更は有効になるのでしょうか?

就業規則の変更が有効な条件

労働条件の多くは就業規則で定められており、会社が制度を見直す際にはその変更が避けられません。しかし、就業規則を従業員に不利な内容へ変更する場合、一定の要件を満たさなければ効力は認められません。ここでは、変更の合理性や周知、労働者への説明といった、就業規則の変更が有効と判断されるための条件を確認していきます。

従業員不利益変更についての相談

相談者
1460003さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
セールスチームのteam lead をしております。
契約社員向けの運営制度の中で、パフォーマンスが特定の閾値に達しなかった場合、翌四半期が改善期間と認定され、次のクォーターで改善が見られない場合は、契約が打ち切りとなる、または他の部署へ移動という制度があります。
しかしながら、今回はチームの運用を妨げるほど多くのメンバーが該当し、また、与えられた顧客リストにより結果が大きく異なる事が判明しましま。そのまま実行すると人数が多く、今後のチームとして運営が妨げされるため、今回は全員へ適用しないように、上長に許可をとり、対象者に面談で伝えました。
しかしの撤回を伝えた後にもかかわらず、条件なしでは甘すぎるという意見がミーティングで上がり、承認した上長までも、別の閾値をつけて適用したらどうかと言い出しました。閾値を変えても該当した場合メンバーの処罰は元の制度と同じ内容です。
労務上の観点から、今期は制度を適用しない旨を対象者に伝えたにも関わらず、数日後に、再度別の条件を付け加えて、同じ処罰内容を適用をすることは不利益変更になる可能性が高いのではないのかと懸念しております。

こちら不利益変更となり労務の観点で問題になりませんでしょうか?

【質問1】
上記の内容は不利益変更となり労務の観点で問題になりませんでしょうか?

就業規則の不利益変更の必要性について

相談者
1347025さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
勤めている会社で過半数代表をしています。就業規則を不利益な方向に変更されようとしています。具体的には、今までは欠勤期間は85%の給料が1年間出ることになっていますが、これを半年に短縮されようとしています。
労働契約法9条10条の不利益変更の要件のうち、周知などは満たしていますが、必要性に疑問があります。
会社側が言う必要性は①~③になります。

①1年間給料を出すと逆に仕事復帰のモチベーションが低くなり復帰が遅れる。
②仕事に復帰した際、週3~4日勤務のリハビリ勤務からスタートするが、リハビリ期間は給料が大きく下がるため欠勤期間より給料が下がって、違和感ある。
③働かないやつに給料を出すなと言う声が他の従業員からある。

①~③はいずれも欠勤期間を短縮しなくても対応できるものです。復帰計画を立てさせて頻繁に上司が面談したり、リハビリ勤務ではなく負担にならない簡易な仕事をやってもらったり等です。そもそも一部のずる休みの人を管理できない会社側の不備を棚に上げて全体に不利益を課すのもどうかと思います。

【質問1】
労働契約法9条10条の不利益変更の必要性と言うのはどこまで求められるものなのでしょうか。上記①~③のように不利益変更をしなくても対応できる場合は労働契約法に違反すると考えてよろしいのでしょうか。

在宅勤務条件変更時の協定書の取り交わしについて

相談者
1079331さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
コロナ禍のため在宅勤務中です。

在宅勤務の規定について、会社と組合の間で協定書として合意していましたが、コロナ禍も落ち着き、突然、会社側が在宅勤務の条件を厳しくしたうえで、通常の状態では在宅勤務ができないよう協定書を訂正し、社員に提示し、近日施行するとのこと。

以降の訂正については、会社側で判断するとのこと。

【質問1】
協定書の変更に当たっては、組合と改めて協定を結ぶ必要はありますか?今のところ協定を結んだ気配がありません。

【質問2】
協定を結ぶ必要がある場合、結ばなかった場合のペナルティはありますか?

手当や給与の減額は認められる?

通勤手当やテレワーク手当の見直し、基本給の引き下げなど、給与に関わる変更は生活に直結するため関心の高いテーマです。会社の都合だけで一方的に減額できるのか、どこまでが許されるのかは判断が分かれます。ここでは、手当や給与の減額がどのような場合に認められ、どのような場合には無効となりやすいのかを整理します。

在宅勤務手当の廃止は不利益変更に該当しますか?

相談者
1442196さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社人です。コロナ禍になり約5年間在宅勤務が中心で働いていました。
在宅勤務の光熱費等の補助として、毎月約1万円の在宅勤務補助が支給されていした。2025年6月から在宅手当が廃止されることになりました。
実態として5年間にわたり継続して支給してきた手当が廃止されたことになります。
社内規定上は在宅勤務時の補助を出さないと記載されていますが、実態として5年間継続して支給されていました。

労働者代表と会社で、労働条件の変更の同意はしていません。

労働者代表に依頼し、会社に聞いたところ、労働条件の変更、特に「不利益変更」に該当する可能性がまったくないとは言い切れないが、法的にはさまざまな解釈があり得る領域であり、「明確に不利益変更にあたる」とする決定的な根拠も存在しない。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。とのことでした。

【質問1】
実態として5年間にわたり継続して支給してきた手当を廃止することについては、労働条件の変更、特に「不利益変更」に該当しないか。

就業規則の不利益変更についての質問です。

相談者
1065012さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在の会社に約1年前から勤務しておりますが、以下の内容を告げられました。

1.通勤手当の金額の減額
2.会社内の冷凍室の使用禁止
3.コロナ禍にともなう時短勤務の終了

1は、私が遠距離通勤で、就業規則で定められた通勤手当の上限よりも定期代が高いため、「特例的」に就業規則の上限よりも高い金額が通勤手当として支給されていました。しかし、翌月からそれを廃止し、「上限までの支給」とする旨を伝えられました。

2は、私は入社時に「冷蔵庫を使って良い」と説明を受けました。その説明を受け、「常識的に考えて、冷蔵庫を使っても良いならば、"冷蔵庫という機械を構成する一部分"である"冷凍室"も当然使って良いだろう」と判断し、使用していました。しかし、先日になって「それは社有物の私物化だ」と言われ、就業規則が一方的に改定され、冷凍室の使用を禁じる旨を伝えられました。

3は、私が入社した時、既にコロナ禍でしたので、時差通勤の目的で就業規則にある勤務時間より1時間短い勤務時間となっています(1時間分の給与は控除されていません)。しかし、現在もまだコロナが治まっていないにもかかわらず時短措置が2週間後から終了し、規則通りの勤務時間か、時短勤務のままで1時間分の給与減額か、どちらかを選択せよと急に伝えられました。

【質問1】
上記は明らかに不利益変更であり、受け入れがたいものです。「不利益変更」を主張し、会社に上記の事項を撤回させることは、現実的でしょうか。

【質問2】
仮に「1」の撤回が受け入れられなかった場合、年末調整時に「通勤手当金額を超える分の通勤定期代」を「経費」として計上し、節税することは可能ですか?

不利益変更に該当するかと強制的な対応への対処法は?

相談者
1471823さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
従業員20人以下の企業でパートとして週5日(6.5h:実働6h/1日)で勤務しています(勤続9ヶ月)。会社より下記の労働条件変更を求められました。
・週5→週1日(+会社が来てほしい時だけ)
・変更は翌月1日から(変更の話を伺った時点で休日(5日)含め12日前)
この条件に変更されると、わが家には保育園に通う子どもがおり、その継続利用が難しくなること、かつ新規保育園入所申込みの選考にも影響があるため、生活の維持が困難になります。
条件変更は同意できないと伝えましたが、会社側は変更してもらわないと困ると話が平行線のまま期日が迫っている状態です。

条件変更の理由について
元々ハロワ経由にて前任の正社員の代わりに採用されました(フルタイム/週5日)。
ただ、入社後暫くして家族の転勤があり、保育園送迎を私が担うことになったため、冒頭の時間に会社に相談の上で変更いただきました。
ですが今日に至るまでに、子どもの体調不良や感染症罹患による看護の急な欠勤や早退が多く、求めている業務ができていない・出勤が当てにならない、また出勤が少ないのに社会保険料を支払わなければいけないのは困る、今まで我慢してきたから今度はこちらを優先してとの事でした。

今回の件は労働局に相談済で、子の看護休暇制度違反(休み全て欠勤扱いのため)の可能性がある事は把握済です。

【質問1】
今回の変更は不利益な変更に該当しますか?その場合、変更に同意しなくても会社側が強制的に書類作成や実行した場合はどう対応したらいいでしょうか?

【質問2】
会社にせめてもう少し日数を調整できないかと伝えた所、出勤が当てにならないので無理、辞めろとは言えないけど翌月からはいなくても問題ないようにしてると言われましたが、これは退職勧奨には該当しますか?

【質問3】
日数等の交渉と改めて同意できない旨を伝えるため電話をした所、1時間近く怒気混じりの大声で繰り返し私に問題があると話され恐怖を感じ、今も動悸や体調に影響が出ていますが何らかのハラスメントに該当しますか?

【質問4】
この状態で継続勤務は難しいので現在退職を考えており、せめて最低1ヶ月ほどの猶予(+有給消化)が欲しいのですが、それを会社には受け入れてもらえないのでしょうか?

変更に同意できないときの対処

提示された労働条件の変更にどうしても納得できない場合、従業員はどのように対応すればよいのでしょうか。同意を拒んだまま働き続けられるのか、退職を迫られたときにどう身を守るのかは気になるところです。ここでは、変更に同意できないときにとれる手段や相談先、注意しておきたいポイントを解説します。

就業規則の不利益変更について

相談者
1373718さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1年更新で5年目のパート勤務をしています。
3週間前に就業時間の変更を言われました。
雇用契約契約書には時間変更がある事は記載されていません。
その場で決定事項だ!と言われましたが納得出来ず、労働基準監督署にも確認し後日話し合いの場で不利益変更になるので合意出来ないと伝えたところ、合意出来ないのなら退職してもらうか配置転換してもらう!っと、言われました。
配置転換先は、採用時雇用契約書に記載されていなかった部署になりますが、3ヶ月前に更新する際、今後ありえる部署を書くことになったと、さらっと伝えられ追加されました。
また半年前に同じ雇用契約をしていた方が配置転換を断り解雇された事があり、会社側からその一件もあったので、雇用契約に追加した、とも言っていました。
そういった状況だったので、断ったら解雇されると思い更新をせざるを得なかったのですが、雇用契約書に記載があるので配置転換を断る事は出来ない!と圧力をかけられました。
採用時や面談のたびにその部署の仕事は出来ません!と、伝えていましたので、自分が望んでいないのは知っています。望んでいないのを認識していて、更新の際も今すぐではないが可能性の話しだ!っと、言っていましたが3ヶ月たったこのタイミングで次の更新はその部署でとも言われました。
仕事を責任持ってしていたので悔しいです。

【質問1】
解雇や配置転換を匂わせ不利益変更に合意させるのは違法やハラスメントに該当しますか?

【質問2】
雇用契約書に記載してあるので、配置転換を言われたら受けるしかないですか?

【質問3】
雇用契約書に希望しない部署への業務内容の変更を一方的に加えて、配置転換させて辞めさせようとするのは違法ではないですか?

【質問4】
解雇を受け入れる時は、これまでの経緯を文書に残してもらい解雇通知を出してもらう事はできますか?

労働条件の不利益変更を強要し、退職という選択肢もチラつかせる。

相談者
737817さんの相談
投稿日:

会社から労働条件の不利益変更にあたると思われる提示を受けています。

主要なものを抜粋します。
(1)残業一切禁止。どうしても必要なら、上司に事前に申告・相談すること。
(年収が90〜100万程下がります。)

※「契約書」に、残業の際に上司への事前の相談・届出は不要であることが記載あり。

(2)就業時間は固定とする。(●時〜●時)

※在宅勤務のため、従前は私の任意。
就業時間を上司に事後報告。
「契約書」に勤務時間の件、記載あり。

(3)PC監視ツールの導入
プライベートでも使用するPCに導入することはできないと考えている。

(1)に関しては、12月から全社的に残業時間を減らす方向に舵を切ったとのこと。特に内勤系は残業「0」を徹底したいようです。(これまでは残業時間を抑制するような動き・言動は多少あったものの、残業代は満額支給。)

会社の経営状態はそこまで悪いはずがないのですが、社長は「今すぐに倒産とかいう訳じゃないけど、今から変えていかないと収支のバランスが危ない。」などと発言しています。

他の社員に対する条件提示の具体的な内容や同意状況は不明。私だけに提示している訳ではない模様。

「サイン・押印をしなければ、退職してもらう。条件を飲んでも、条件に不服で退職してもどちらでも良い。会社としてこういう方針でいくと決まったことだから、従えない人には退職してもらう。」と脅されております。どのようにしたら良いでしょうか。

ご回答、宜しくお願いいたします。

在宅勤務を条件に復職を希望し会社から拒否された場合の法的問題について相談です。

相談者
1368224さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
①業務上の人間関係や仕事内容ではなくプライベートな理由で医師より診断書を提出してもらい休職をした。
②体調が回復し復職意欲は高く、主治医より週3回の在宅勤務なら復職しても良いと診断書を書いてもらった。
③会社より復職には1か月間週5で出社を行いフルタイム(9時~18時)までの勤務が条件だと言われ、在宅勤務を条件とした復職は認めらず主治医より週5日出社前提で診断書を出してもらわない限り復職はさせないと言われた。
※会社の就業規則に記載あり
④テレワークを利用するための規則には「通常通りに業務ができることが前提」と条件があるが(1)会社支給のパソコンがあれば仕事は完遂できる環境(2)web会議やチャットもでき上司ともコミュニケーションが取れる環境(3)仕事を行い成果物を出せる状態以上3点より「通常通り」をどのように定義するかによるが一般的な「通常通りに業務ができる」本人の体調的な状態、仕事環境は整っている。
⑤休職できる期間が決まっており、後1か月で期間が満了となり会社の規約では期間が過ぎてしまうと退職を本人に通告できる。

【質問1】
週3在宅での復職なら主治医より復職許可は出ている且つ本人は復職意欲も高い、それなのに会社が復職を拒否し復職できなければあと1か月で解雇となる状況はパワハラや労働基準法等に抵触しないのか。

【質問2】
会社が厚生労働省より出されている心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きとは完全に逆の復職プランを就業規則として採用していることは問題が無いのか
※健康経営優良法人2024を取得してます

【質問3】
⑤の通り、会社が復職を拒否し退職を通達された場合、不当な解雇や退職を強要したことに該当するのか。

労働条件の法律相談まとめ