36協定は誰が結ぶ?無効なら残業代はどうなる?

時間外労働に欠かせない36協定を、会社は誰と結ぶのが正しいのでしょうか。労働組合がない職場での過半数代表者の選び方や、管理監督者の署名、親睦会代表がいつの間にか当事者になっていた等、手続の不備に悩む声が寄せられています。協定が無効なときの残業代請求や、事業場ごとの締結単位、出向者の扱いといった実務まで、実際の相談をもとに整理し、適法な運用と現実的な対処法を分かりやすく解説します。

36協定を結ぶのは誰か?

時間外労働を適法に行うために欠かせない36協定は、そもそも会社と誰が結ぶのでしょうか。労働組合がない会社でも締結できるのか、過半数を組織する労働組合がある場合はその組合が当事者になるのか、組織率が足りない組合はどう扱われるのかなど、締結当事者をめぐる疑問が寄せられています。ここでは、誰が正当な締結相手となるのかを整理します。

36協定を結ぶのは労働組合、過半数の代表どちらでも良いのですか?

相談者
334518さんの相談
投稿日:

36協定は必ず過半数を越えた労働組合が結ばなければならないでしょうか?
過半数を越えた労働組合がある職場で、その過半数を越えた労働組合ではなく、別に選挙をした代表者が36協定を結ぶことは法的に可能でしょうか?問題はありますか?

36協定、労働組合があるが

相談者
334511さんの相談
投稿日:

36協定を結ぶに際し、会社側が労働組合名簿を提出するように要求をしてきています。
誰が組合員が把握したいためです。労働組合は過半数を超えています、名簿を出したくないので、過半数を越す労働組合で協定を結ばずに、別に選挙をして選んだ代表者が36協定のサインをすることは可能ですか?

36協定を結んでいない

相談者
297823さんの相談
投稿日:

今の職場で36協定を結んでいないまま残業をしていました。労働組合を立ち上げ過半数を越えたので36協定を結びたいのですが、会社側から何も言ってきません。こちらから言うのもおかしいと思っています。
この場合、明らかな違法な状態だと思うのですが、どうすればよいのでしようか?法律通りなら残業を拒否すべきですが、現実にはそうもいかず迷っています。労基署から指導をしてもらう方がよろしいでしょうか?

過半数代表者の正しい選び方

労働組合がない職場では、労働者の過半数を代表する者を選んで36協定を結びます。しかし、会社が指名した人物や親睦会の代表が自動的に代表になっていたり、管理監督者が署名していたりと、選出手続に疑問が残る例は少なくありません。ここでは、民主的で適正な選び方の要件と、不備があった場合に協定が有効といえるのかを見ていきます。

労働の36協定について

相談者
479096さんの相談
投稿日:

労働の36協定と言うのは労働組合のない会社でも結べてしまうのですか?教えて下さい。お願いします、

36協定について教えてください

相談者
108160さんの相談
投稿日:

労働基準法の第36条1にある『・・・労働者の過半数を代表する者との書面において・・・』の”労働者の過半数を代表する者”というのは、誰でもかまわないのでしょうか?会社にとって都合のよい人を代表者として選任、極端な協定を結ぶことも可能です。労働組合のある会社はいいと思いますが、特に中小企業はこのような協定があっても実際に意味を成していない現実もあるのではないでしょうか?協定の存在すら知らない人もいるのではないでしょうか。
また協定をかわす際、かわした後に従業員に事後報告するケースもめずらしくはないと思います。これは労働基準法には違反していないのでしょうか?教えてください。

36協定書の労働者代表について

相談者
292359さんの相談
投稿日:

当社には、本社以外に3か所に事業場があります。
労働者の過半数で組織する組合がありませんので、本社では過半数代表者の選出手続きを踏んで、労働者代表を決めています。

本来なら事業所毎に労働者代表を選出して、36協定を締結するのが良いと思いますが、現状は本社以外に3か所に事業場の労働者代表として、36協定を同じ人物が兼ねていますが問題ないのでしょうか?

わかる方、ご教授ください。

36協定が無効なら残業代は?

有効な36協定がないまま残業させられている、あるいは手続に不備があって協定が無効ではないかという相談です。36協定がなければ時間外労働の命令は違法となりますが、その場合でも働いた分の残業代は請求できます。ここでは、協定の不備や不存在が残業命令と残業代にどう影響するのか、そして現実的な対処方法を確認します。

36協定が不適切に締結した時の、残業代について

相談者
1196376さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
36協定について質問です。
職場には労働組合がありません。
また、労働者の代表を従業員が選出することなく、上司が指名した人物が勝手に36協定にサインをしています。

職場は人手不足で、全従業員の休憩が30分程度しか取れていない状態が一年以上続いています。
なお、職場は8時間労働で就業規則には休憩は1時間との記載があります。

私が、みなし残業代として休憩の不足分を会社に請求したところ、気に食わないなら退職して欲しいとの回答でした。

なお、退職時には未払いの残業代プラス早期退職手当として、基本給の2ヶ月分を支給すると提案がありました。
本来、退職金はありませんので、まぁまぁの条件ではあります。

退職については現在検討中です。

【質問1】
36協定が適切に結ばれていない点を主張するのは、メリットがありますか?
このような場合、有利に退職する戦略はありますでしょうか?

36協定、全体との締結がある中で、所属内で個別に締結することは可能か。

相談者
568277さんの相談
投稿日:

公務員です。配属先では、36協定締結が必要な事業所にあたりますが、今まで締結をしていませんでした。
そこで、この度、組合と使用者が36協定締結を進めています。
しかし、私の所属では、現実的に無理な年間時間数での締結になりそうです。

ここで質問ですが、このまま36協定が締結されてしまった場合、私の所属長と職員との間で、別の内容で、36協定を締結し、運用することは可能でしょうか。
実際に別の部局では、所属ごとに36協定を締結しているところもあるそうですが、全体で締結されたものと、二重になるため、有効なのかが知りたいです。

よろしくお願いいたします。

36協定について。会社を訴える策はありますか?

相談者
353872さんの相談
投稿日:

36協定を結んでない会社があります。
月280〜300越えの労働をさせられています。
最低賃金をかなり下回る給料です。
月によっては休日無しです。
労働条件通知書もでたらめです。
会社を訴える策はありますか?
現在うつ病のため休職中です。
会社は弁護士を付けてきました。

事業場単位の締結と実務対応

36協定は会社全体で一本化するのか、事業場ごとに結ぶのかなど、締結の単位や実務上の取り扱いをめぐる相談です。複数事業場での代表者の兼任、出向者の扱い、会社からの組合員名簿の提出要求、協定書の閲覧や有効期限の適否といった具体的な場面が問われています。ここでは、事業場単位の考え方と実務対応のポイントを整理します。

労働組合(労使協定における非組合員の対応について)

相談者
1300284さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労働組合の労使協定に関する相談です。
時間外勤務及び休日勤務に係る労使協定を会社側と締結しています。
当組合はオープンショップ型であり、加入率は90%超となっています。

本題ですが、当該労使協定については会社と組合間で締結されており、
「組合員」という文言が使用されており、協定の規定を超えて時間外勤務を命令する時は組合に事前協議する旨が定められています。

インターネットで調べたところ、労使協定と労働協約は別物であり、
労使協定は非組合員であっても対象となり、労働協約は組合員のみ対象となるという記載がありました。労働協約であっても、3/4以上であれば非組合員も対象と記載されていました。

質問①
今回は36協定であり労使協定であることから、
非組合員も対象となる認識でよいでしょうか。
質問②
非組合員も労使協定の対象となるのであれば、
本協定の「組合員」という文言は「職員」とすべきと考えます。
また、管理職等は対象外となるため、それも明記するような内容に変更すべきでしょうか。
質問③
例えば、規定を超えて時間外勤務を命令する場合、組合と協議する旨が定められています。非組合員についても、組合協議が必要となるのでしょうか。
規定次第かもしれませんが、非組合員は対象外にする等も可能なのか、対応方法が複数あればご教示ください。

【質問1】
上記の通り、質問①~③についてご教示いただけないでしょうか。
恐れ入りますが、具体的に回答いただけますと幸いです。

36協定・変形労働時間制の労使協定および届出は正しく運用されているか知りたいです。

相談者
1237542さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当方、派遣労働として監視業務に携わっております。会社側は、36協定・変形労働時間制の届出は行っているのですが、「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」に「障害対応等」と締めくくり、「業務の種類」においても「保守など」と締めくくられ、監視の2文字すら出てこない抽象的な書きっぷりとなっております。記載内容は具体的に記載する必要があるにもかかわらず、「等」とぼかして記載されているものについて、当方が時間外労働・休日労働を行わなければならない理由は、派遣元と派遣先間において締結した契約によるなどと明確に届出るべきであると思います。
また、36協定・変形労働時間制の届出は労使協定も兼ねているとのことでした。

【時間外労働・休日労働に関する協定届け(様式第9号の2)より引用~】
(記載心得)
1 「業務の種類」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、労
働基準法第36条第6項第1号の健康上特に有害な業務について協定をした場合には、当該業務を他の
業務と区別して記入すること。なお、業務の種類を記入するに当たつては、業務の区分を細分化する
ことにより当該業務の範囲を明確にしなければならないことに留意すること。
2 「労働者数(満18歳以上の者)」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる労働者
の数を記入すること。
3 「延長することができる

【質問1】
届出の記載内容は相談の背景に記載している「記載心得」に反していると思われますが、このような36協定は当方に対して効力があるのでしょうか。

【質問2】
質問1の解釈で間違いなければ、私の「監視業務」は36協定の適用外になるという理解であってますか。
また、36協定が適用外であれば、変形労働時間制もそれに伴って無効となりますでしょうか。

【質問3】
両届出の様式そのままを労使協定としているため、変形労働時間制の労使協定に必要な情報( ①労働時間の総枠の定め、②変形期間における労働時間の特定、③変形期間の起算日)が不足していると思われますが、

【質問4】
(質問3の続き)協定書として認められるのでしょうか?ちなみに就業規則には、具体的に特定させ、労働時間、労働日をある程度予測できるような規定は設けられておりません。

36協定についてお聞きします。

相談者
312476さんの相談
投稿日:

自分は工場勤務をしている者ですが36協定の解釈としては会社全体の6割なのでしょうか?
それとも事業所毎の6割なのでしょうか?
労働組合が無いので解釈に困っています。もし事業所毎であれば会社と締結出来そうなのですが…
ご指導の程よろしくお願いいたします。

36協定の法律相談まとめ