内定者の対応について
【相談の背景】
在留資格認定証明書を取得済みの外国人内定者がおりますが、昨今の状況下、入社日までに入国できないことがわかりました。
顧問弁護士からは、入国できないことは本人にも帰責事由がなく、入社繰り下げはNG(一案として休業命令→休業手当支給)との見解を得ております。
他方で、内定取り消し事由の一つに「内定者が労働契約の前提となる条件や資格要件を満たさない」旨を定めている場合は、内定取り消しが認められるとネットでもよく見かけ、当方の認識の整理が必要な状況です。
【質問1】
今回のケースも資格要件を満たさない(入社日までに入国できない)に該当するような気もするのですが、今回の場合は入国できないのは本人に帰責事由がないから、入社日延期はできない、ということでしょうか。