SNSと内定取り消し
SNSで「〇〇(他社名)めっちゃ遊んでんな〜」と投稿しました。〇〇社の内定者と交流があり、かなり遊んでいたのでこのような投稿をしました。拡散投稿数は0で全く拡散されておらず、2週間後に消しましたが、内定先にアカウントが見つかり、内定を取り消されました。
1.解約事由の犯罪行為にあたるからということですが、この投稿は名誉毀損等の犯罪なのでしょうか。
2.犯罪であれば、内定取り消しは有効なのでしょうか。仮に犯罪だとしても、社会通念上の相当性に欠けると思うのですが、どうでしょうか。