高度専門職の在留資格を持つ者の雇用について
高度専門職1号イの従業員が9が月前に退職しました。
その従業員は弊社退職後すぐに派遣会社で働き始めましたが、派遣会社からは高度専門職1号イ の在留資格での在留者の契約機関が変わる場合は、「契約機関に関する届出(Notification of the Contracting Organization)」の提出で足りると説明され、本人がオンラインで申請したとのことです。
その後、先日派遣会社を退職し、9月よりまたわが社で就職することになったと所属予定部署から連絡を受けました。
一方、わが社では、昨年12月に別の者の雇用のために入国管理局に問い合わせたことがあります。
その際は、別機関を所属機関とする高度専門職1号イ の在留資格を有する人材を我が社で受け入れる際は、新たに在留資格変更許可申請を出すように言われ、そのようにしました(契約機関の届出には当てはまらない、と説明されました)
どちらの手続が適切なのでしょうか。
法務省のHPの記述では「契約機関に関する届け出」で足りるような記述にも読め、何が正しく、何が適切でないのか混乱しています。
また、今回の元従業員の再雇用についてはどのように進めるとよいでしょうか。
ご教示いただきたく、どうぞよろしくお願いいたします。