研修費用の返済を求められる労働基準法違反の可能性について
【相談の背景】
会社の管理者の指示にて、資格取得の研修を受けました。研修は勤務扱いで、研修費用についても会社が負担すると、口頭での約束のもとで、研修を受けました。資格の内容については、会社のスタッフ教育に関するものであり、会社にとって利益となるものです。
実際に研修は全て勤務扱いとなり、研修費用についても会社側が支払いを行っていただきました。しかし、会社に届いた研修の修了証と共に金銭消費貸借契約書を管理者から渡されました。
金銭消費貸借契約書の内容は、「会社側が当方に〇万円(研修費用)を借貸を行い、退職時する際には同額を支払うこと。〇年を経過すれば、本契約は解除される。」というものです。
【質問1】
本事例は労働基準法第16条に反しているのではないかと、愚行しておりますが、いかがでしょうか。
【質問2】
その上で当方に研修費用の支払い義務はあるのでしょうか。
【質問3】
金銭消費貸借契約というのは、借貸前に交わすのが一般的であり、本事例において、事後取得するのであれば、事前に契約内容の説明を行って双方が納得している必要があるのではないでしょうか。
【質問4】
会社側に、当方に支払い義務がないこと通達をするための根拠となる法令等について、上記のもの以外に何かございましたら、ご教授頂きたいです。よろしくお願い致します。