退職時に研修費用や資格取得費用の返還請求は拒める?

退職を伝えたところ、会社から研修費用や資格取得費用の返還を求められ、対応に迷う場面があります。この記事では、労働基準法16条が禁じる違約金の定めとの関係をふまえ、誓約書や就業規則の効力、社宅費用や作業服代の扱い、給与や退職金からの天引きが認められる条件を整理します。研修期間中の賃金や、労働条件が明示と違う場合の即日退職にも触れ、請求を拒めるかどうかの判断材料が得られます。

研修費用の返還請求を拒める?

退職を申し出た途端に、会社から研修費用の返還を求められて戸惑うことがあります。入社時に交わした約束であっても、労働基準法は労働契約の不履行に対する違約金や賠償額の予定を禁じています。ここでは、どのような費用がどんな条件で返還義務につながるのか、請求を拒めるかどうかの判断材料を整理します。

研修費用の返済を求められる労働基準法違反の可能性について

相談者
1356232さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社の管理者の指示にて、資格取得の研修を受けました。研修は勤務扱いで、研修費用についても会社が負担すると、口頭での約束のもとで、研修を受けました。資格の内容については、会社のスタッフ教育に関するものであり、会社にとって利益となるものです。

実際に研修は全て勤務扱いとなり、研修費用についても会社側が支払いを行っていただきました。しかし、会社に届いた研修の修了証と共に金銭消費貸借契約書を管理者から渡されました。
金銭消費貸借契約書の内容は、「会社側が当方に〇万円(研修費用)を借貸を行い、退職時する際には同額を支払うこと。〇年を経過すれば、本契約は解除される。」というものです。

【質問1】
本事例は労働基準法第16条に反しているのではないかと、愚行しておりますが、いかがでしょうか。

【質問2】
その上で当方に研修費用の支払い義務はあるのでしょうか。

【質問3】
金銭消費貸借契約というのは、借貸前に交わすのが一般的であり、本事例において、事後取得するのであれば、事前に契約内容の説明を行って双方が納得している必要があるのではないでしょうか。

【質問4】
会社側に、当方に支払い義務がないこと通達をするための根拠となる法令等について、上記のもの以外に何かございましたら、ご教授頂きたいです。よろしくお願い致します。

業務委託先での研修費未払いと労働基準法違反の疑いについて相談します。

相談者
1299055さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
業務委託をした会社の勤務を始め初月は研修のみ、研修費3万を支払う、翌月から本格的に業務に参加と言われていたのですが、契約を交わした日から事実上業務もやらされ、研修も同時進行で行われ、心身ともに疲れてしまい、研修半ばで休職。

【質問1】
研修が終わってないから研修費は払えないと言われました。また、契約書に時給ではなく案件1件数千円という条件で、時給換算すると100円になる実情です。これは労働基準法に違反しないのですか?

【質問2】
研修は半分以上行ったので、その分の報酬を請求することは出来ますか?

研修費20万円の違約金について教え下さい。

相談者
805990さんの相談
投稿日:

4月にリラクゼーションサロンに採用が決まりました。当方は未経験です。
採用は業務委託からで、その後社員になれるというものでした。サロンにたつためまずは研修センターに行くようににゆわれました。その際契約書みたいなものに、セラピストデビューから1年半以内に辞めたら研修費20万円払うというものをかかされました。控えはもらってませんのでうろ覚えです。
研修に行く間は無給であり、交通費もでませんでした。最寄りの地域から近隣の都道府県に通ってました。研修に行くと講師は本店のセラピストでした。研修生10人に対しセラピスト1名で、スクールのように教えて貰うものでなく、ほぼ研修生同士の独学でした。私は未経験の為覚えが悪く、研修は80時間までなのですが研修時間100時間を超えてしまいました。その為店舗での研修になりました。その時に私が逃げないように親の住所名前等をかかされました。いくらなら払える?と言われ辞めた場合、いくらづつ払いますという念書のようなものもかかされました。そしてその時にオーナーが研修する時間分と80時間超えた分は辞めたら、20万円に上乗せして払ってもらうともいわれました。それは私には脅迫のようにしか思えませんでした。その後何回か研修をして技術チェックに研修センターに行きましたが合格は貰えず自信がなくなりました。正直オーナーと講師が結託して辞めさせるようにもっていってるのではとは思えたくらいです。どれだけ頑張っても認めて貰えず辞めたくなりました。この場合辞めたら違約金は払わないとダメなのでしょうか?

資格取得費用も退職時に返す?

業務に必要な資格を会社の負担で取得したあと、退職時に受験料や講習費の返還を求められる場面があります。その資格が業務に不可欠だったか、本人の意思で取得したのか、免除期間が設けられているかによって結論は変わります。ここでは資格取得費用をめぐる線引きと、支払いを求められたときの考え方を確認します。

労働基準法第16条の例外について

相談者
1448846さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
従業員の退職の際に資格取得費用の返還が問題無いかの確認となります。
・金銭消費貸借契約は結んでおり、貸し付ける旨の文言もあります。   ※費用を会社が出し試験を受けてます。
資格費用4万円(受験費用が4万円)となっております。
合格後、2年以内に退職の場合は借り受けた全額を支払う旨うたっております。

【質問1】
労働基準法16条の例外の範囲になるかが問題と考えております。
・従業員からは「会社からの指示」で受けたと主張
・当社での業務関連性はあります。
上記の状況において返還請求は出来ますでしょうか?

労働基準法16条 賠償予定について

相談者
987520さんの相談
投稿日:

労働基準法16条の「賠償予定の禁止」とは
どう言う意味ですか?

退職の際に、会社から会社負担の免許費用の返還を
求められていますが、16条の賠償予定に該当しないの
ですか? 私は会社の業務で必要かつ、
業務命令で、運転免許を会社負担で取得しました。
退職時に費用を返還しなければなりませんが。


そもそも、16条では どのような資格について
賠償を禁止しているのですか?

資格取得が業務命令の場合は、学費は当然に事業主が負担すべきものとして、返還を求めることはできません。
と、ある記事には載っていました

労働基準法第15条の第2項違反に対しての請求額

相談者
1432827さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は専門学校で国家2級自動車整備士試験を取得してその後カーディラーで1年2か月働きました。
しかし退職後はまったく自動車業界とは違う仕事をして25年程経過したペーパー整備士でした。
ただ2年前にどうしてもまた整備士の仕事がしたくなりダメもとで転職活動をして整備士としてバス会社に入社できました、労働契約書にも「整備士」と書いてあります、が、いざ入社すると整備の仕事は外注でやっており私の仕事は整備課のデスクワークと運行課のデスクワークそして福祉バスの添乗員でした。
労働基準監督署に相談すると「労働基準法第15条の第2項違反で訴えても良い事例」と教えていただきました。
私は会社を1年と10か月働き、上記の理由で辞めていて、離職票には「会社都合の解雇」と記載してきたので会社も理由は認めている状態です。
また残業代も払ってもらってなかったのでそれを労基の方で動いてもらっていましてそれが終わってから斡旋制度を使ってみるようアドバイスをもらっているのですが会社はおそらくあっせん制度を断ってくると思うので今から訴える準備にかかっています。

【質問1】
具体的にどういった理由でどれくらいの金額を請求していいものなのでしょうか?

誓約書や就業規則の形式ごとの効力

返還の取り決めは、誓約書や念書、就業規則、金銭消費貸借契約書など、さまざまな形式で結ばれます。署名や押印をした以上は従うほかないのか、規定の置き方で効力が変わるのかは気になる点です。ここでは書面の形式ごとの位置づけと、無効と判断されやすい定め方の特徴を見ていきます。

【早急な回答求む】労働基準法16条に関してです。

相談者
1039265さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
雇用契約書の内容についての相談です。

3ヶ月前からアイラッシュサロンでパートとして現在勤務しています。6月末で辞める予定です。

雇用契約書に、入社後スクールの技術を無料で教導しますが、1年以内に退社の場合は30万円のスクール代の支払いを命じます。
と記載されているのですが、労働基準法16条を見ると金額の提示は法に反するとあり、この契約書は無効になるのでしょうか。
スクール代に関しては、教導内容が業務に関することでした。

【質問1】
仮に無効になる場合は、口頭で無効になると話をするだけでいいのでしょうか。
弁護士に依頼して、書類等作成していただく必要があるのでしょうか

家賃補助手当の違約金について 労働基準法16条

相談者
1122701さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
入社から4年間住宅補助手当が出ているのですが、4年間の手当支給期間の後2年以内に退職すると総支給額の3割を違約金として支払うという就業規則があります。
実際に4年で退職した者が総支給の3割とその他会社で負担した資格取得費用を請求され支払いました。

【質問1】
労働基準法16条では違約金の規定は禁止していますが、支払いはしなくてはならないのでしょうか?
今回のケースは労働者側の利益性が高い手当だと思うので難しいのでしょうか?

労働基準法違反になるか教えて下さい。

相談者
919421さんの相談
投稿日:

在職している会社では研修に参加し、研修を受けてから3年以内に退職した場合日割計算で研修費を返却する就業規則があります。例えば研修費50万円くらいのものあるようです。返却が必要な研修は任意参加のものだけです。強制参加の研修は返却の必要がありません。会社は退職させないように試行錯誤しているようです。
任意の研修に参加して、研修費を日割計算で返却するのは無効、違法ではないでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。

社宅費用や作業服代の返還条項

研修費用だけでなく、社宅の家賃や引越し代、作業服や備品の代金まで、退職時の返還を求められることがあります。会社が負担した費用のうち、どこまでが業務上の経費で、どこからが本人の利益とみなされるのかが争点です。ここでは生活や業務に関わる費用の返還条項について、その有効性を整理します。

労働基準法16条 損害賠償予定の禁止

相談者
664169さんの相談
投稿日:

労働基準法 第16条 について
以下厚生労働省HPより抽出

賠償予定の禁止(第16条)

労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはいけません。

労働契約の不履行

・労働契約の不履行の場合の違約金制度の設定

例)
「途中でやめたら、違約金を払え」
労働契約に損害賠償額の予定を事前に盛り込む
例)
「会社に損害を与えたら○○円払え」
 上記事項を禁止します。

(注)
あらかじめ金額を決めておくことは禁止されていますが、現実に労働者の責任により発生した損害について賠償を請求することまでを禁じたものではありません


これを踏まえて、私の会社には転勤による借り上げ社宅の利用規定に
『入寮者は入寮後1年以内の退職の場合、その理由に関わらず、敷金礼金等寮の設置に伴う初期費用、赴任費用、その他賃貸契約満了までに発生する費用全額を負担しなければならない。すでに会社が支払っている金額については会社に支払う義務を負うものとする』という規定があります。

労基法16条の説明として、労働者の退職を妨げる契約を防ぐため、とどこかで見ました。
この社宅利用規定は、労働基準法16条に違反する内容ではないのでしょうか?
『労働契約の不履行』が会社と労働者間のどの範囲の事象までを示すかは分かりませんが、
現在退職を検討しており、どう対応するか悩んでおります。

特に、赴任時には細かい規定について示してもらえず(確認をしなかった私も悪いですが、規定があることすら把握していませんでした)、いざ退職を考えたときに同僚から聞き驚いております。

この規定に応じなければならないのであれば、100万前後の出費になるので慎重に進めたいです。

ご意見頂戴できればと思います。

労働基準法第16条 関係あるかもしれないご相談

相談者
712221さんの相談
投稿日:

最近(今月9月5日)にとある企業ハローワークを通じて就職したのですが。
面接の際に支度金として、現金ではなく仕事に使用する道具(機械工で工具や安全靴、作業服etc)
を支給していただいたのですが、その面接の際に半年未満で退職したら
7~8万(詳細額不明)を返還してもらう旨をあくまで口頭のみで話て頂いて。
(求人票にはその旨の記載は一切ありませんでした)
私も一応の納得(認識としては退職者やバックれが多いための脅し文句としての認識でした)して
入社したのですが…

実際入社してみると求人票には書かれていない事が多々あり、三か月おろか一か月で我慢ができなくなり
退職する事になり、27日付で退職は決定したのですが。
上記の7~8万円の返還義務は実際ところ合法なのでしょうか?違法なのでしょうか?
無論、支給していただいた道工具は綺麗にできる範囲で清掃して、作業服等はクリーニングに出して
綺麗にして返却する予定なのですが、支払う義務はこちらにあるのでしょうか?
(さらに言うと会社側は返却も前提にしている様で二重取りになっているのでは?と)
一応、1日に総合労働センターにも行き相談するつもりでもいますがこちらでもアドバイス
いただけると幸いです。
一応個人で調べたり電話相談等で労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」に絡んでるのでは?
と思い書き込みを致しました。
雇用契約書もその他契約書も受け取っておらず、あくまで口頭契約のみでした。
あくまでこの事を知っているのは私を含め、社長と就業にあたって担当していただいた
ハローワークの方のみです。

労働基準法違反になりますか?

相談者
876699さんの相談
投稿日:

6ヶ月以内に退職したら作業服代や安全靴代を徴収するって内容の書類に入社時に署名させるのは労働基準法16条に違反しませんか?
作業服代に名を借りた「罰金」としか思えないのですが。
書類に署名して提出したとしても実際に給料から天引きしたら労働基準法24条違反になりますか?

賃金からの天引きは認められる?

返還を求められた費用を、会社が最後の給与や退職金から一方的に差し引く扱いも見られます。賃金は全額を直接支払うことが原則とされ、控除できる範囲は法令や労使協定で限られています。ここでは天引きが認められる条件と、同意なく差し引かれた場合に取り得る対応について確認します。

労働基準法15条と34条について

相談者
1225537さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
住み込みで働く派遣会社を辞めました。
辞めた理由は拘束時間が10時間に対して30分だったり全く無かったりと休憩時間が違法であり、なおかつ休憩をとっていないことを派遣先の会社側が認めてくれずに派遣会社と給料について言い争いになり辞めました。

勤務最初の1週間は30分休憩または無し。
その後契約書の内容と違うと会社に指摘後、休憩時間が1時間になりました。
休憩時間が少ない分の残業代について会社に問い合わせたところ、派遣先の会社からは1時間休憩を取っていると報告を受けていると言われました。
会社は派遣先に確認するも変わらず。
まだ就業1か月で一度も給料はもらっていない。
こんな流れで辞めました。

【質問1】
労働基準法15条には就業のために住居を変更した労働者が、労働条件の違いにより契約解除し、14日以内に帰郷するときには、使用者が必要な旅費を負担しなければならないとありますが旅費経費は請求出来ますか?

【質問2】
また派遣会社、派遣先が認めない場合、残業代旅費経費の請求はどうしたらいいでしょうか?

労働基準法第15条について

相談者
1233512さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先月転職し、現在3ヶ月の試用期間中(契約社員)です。

入社時にいただいた採用通知書の勤務時間は、8時30分〜17時30分(時間外手当は別途支給します)と記載がありますが、実際は掃除や朝礼の準備のため8時頃には出社をしています。その分の給料は出ません。

入社した初日に上司から「出社時間については揉めるからはっきりは言えないけど、みんな8時には会社に来てるよ、つまりそういうことです。その分のお給料は出ません」と言われました。

【質問1】
この場合、労働基準法第15条2項に該当し、即日退職可能でしょうか?

労働基準法15条3項について質問致します。

相談者
401282さんの相談
投稿日:

この度、会社を退職します。転勤で千葉県へきておりますが自己都合退社なので帰郷旅費については一切でません。この事は社内規定で定められているのでしょうがないですが、労働条件通知書に不具合があると感じたので相談させていただきます。

所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 イ所定時間外 法定超(25%) ロ休日 法定休日(35%) ハ深夜(25%)上記のように労働条件通知書には記載されております。
しかし、社内規定では「事業場外勤務が多く、かつ勤務時間の管理が困難な職務に従事するものについては時間外勤務手当を支給せず、月額30,000円の特殊勤務手当を支給する」と書かれていました。

社内規定と労働条件通知書が一致していないように感じます。また、みなし残業ならば30,000円は何時間分なのか等記載しなければならないと思います。

タイムカードが存在するので残業代の請求は可能だと思いますが、この件では上記の事が労働基準法15条第3項に抵触し帰郷旅費の支払いをして欲しいと感じています。

質問:社内規定と労働条件通知書が一致していない事を理由に労働基準法15条3項を適用し帰郷旅費を支払ってもらえるか?

よろしくお願いします。

研修期間中は無給や最低賃金以下でもよい?

入社直後の研修について、無給や最低賃金を下回る額しか支払われないと説明される場面があります。研修が会社の指示で行われ、参加が事実上強制されているのであれば労働時間にあたり、賃金の支払い対象です。ここでは研修期間中の賃金や交通費の扱いと、支払いを求める際の考え方をまとめます。

採用前提ではない研修は賃金が発生しなくても問題ないのですか?

相談者
438018さんの相談
投稿日:

以前にも相談しましたが、現在 個人経営のショップで働いています。

研修と言うことで無給で働いていましたが、オーナーと交渉して日給5000円出してもらえる事になりました。

ですが、3ヶ月無給だった事と、最低時給にも満たない賃金に対する不満から、オーナーにこれは違法ではないかと話しました。

そうしたところ、研修というのは採用を前提としたものではなく、学生の実習と同じような感覚でやってるものだから、賃金が発生しなくても問題ないという返答でした。
ですが、私は求人募集を見て面接に行き、その時は無給の話はされましたが、採用を前提の研修はなく実習と同じだといった事を聞いた覚えはありません。

相手は電話や会話は後々揉めないように録音してあると言っていました。

技術職なので、採用するには技術力を見て判断しなくてはいけないと言われていたので、いつまで研修が続くのかと何度かオーナーに確認しましたが、今の段階では何とも言えないとしか言われませんでした。

研修と言っても、指導係のような人がついて教わるわけでもなく、通常の仕事をこなしていました。

研修と言えど、規約等が記載された書面があったわけでもなく、今更こんな事を言われても納得がいきません。

採用前提ではない研修の場合は書面での確認やサインがなくても良いのか、こういった場合は賃金が発生しなくても問題ないのか教えてください。

宜しくお願い致します。

研修における賃金について。

相談者
648089さんの相談
投稿日:

職場内の研修における賃金について疑問があります。
社内で休日に定期的に一時間程度の研修が行われているのですが、最低賃金に引っかからない程度の定額が支払われています。
研修が行われる場所が、会社から離れた場所(車で15~20分)で、交通費が考慮されていないため、徒歩で参加できる人は賃金として成立しますが、交通費だけで元が取れない人もいます。

会社側としては「賃金は支払っている」という認識のようですが、遠方から参加する人は全くのタダ働き状態です。
これは違法ではないのでしょうか?
それとも交通費を払う義務というのは存在しないのでしょうか?

無給での会社研修について

相談者
661496さんの相談
投稿日:

あまり具体的だと会社特定されそうなので、例として質問しますが…
売り場担当というのがあって、それぞれ従業員の希望(得意分野)で任意で担当の売り場を選べるようになっています。
担当になる前に、事前研修があり、専門知識を習得する事とどのくらいの専門知識があるかの確認があります。(これは無給です)
問題はこのあと実際に売り場担当になってから、会社側が不定期に研修を行うことがあり、一時間程度の物から、最大では休日返上で8時間以上行われる物があります。
(いずれも勤務時間外になります)

これについては、ほぼ強制であり更に無給です。
労働組合にこれを相談したのですが、会社側の意見として『売り場担当は任意であるので、研修が嫌なら担当から外れればいい(研修の無い売り場に移ればいい)担当を外れるのも任意です。』
との回答で、専門の担当を何年も続けている従業員は、仕方なく無給であることを認めざるをえない状況です。

研修がスキルアップの為の任意参加なら、まだ理解が出来ますが、『参加出来ないなら担当から外す』という形の研修の為、休日返上で参加しています。

担当になるの自体任意なのだから、無給で研修に参加する事も認めなければならないのでしょうか?
(会社側からの回答は、専属弁護士に相談した上での回答だと聞いています)

労働条件が明示と違うとき即日退職できる?

求人票や雇用契約書に示された条件と、実際の勤務内容や賃金が食い違う事態が起こります。労働基準法は、明示された労働条件が事実と相違する場合に、労働者が即時に契約を解除できると定めています。ここでは即日退職が認められる条件と、退職時に費用返還を求められた場合の関係を整理します。

労働基準法15条2に当てはまるかについて

相談者
672648さんの相談
投稿日:

今月から転職して、初日勤務から1週間経ちますが事前に内定通知書で頂いていた内定通知書と違う内容で働かされて、さらに違法労働(始業30分前朝礼、実質強制参加の2時間以上の無報酬研修、催事)が当たり前で困惑しています。ですので、下記の内容が労働基準法15条2に当てはまり、すぐに退職出来るのかご相談させて下さい。勤務先が本社採用と記載だったのに実際は隣県での勤務、労働時間が8時半〜17時半が実際は9時半〜18時半。ちなみに労働契約書は取り交わしてはいます。以上宜しくお願い致します。

労働基準法第15条についてお伺いしたいです。

相談者
632458さんの相談
投稿日:

労働基準法第15条についてお伺いしたいです。

明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる と読みました。
労働条件明示書に記載された内容が大まか過ぎて、具体的にどこが相違するのかはっきりできないくらいの感じです。
また、机の上に置いてあっただけで、説明は全くありません。(○○業務全般みたいな表記の仕方で、どこが違うというよりも大雑把すぎて全てです)

実質 複数人分の仕事を1人でしています。
社内も、オーナー社長の発言にいつもビクビクしている感じです。
先週風邪があまりにも長引くので病院にかかったところ、鬱との診断がでました。
休んで復職するつもりはなく、そうであればもうこのまま明日からでも辞めたいのですが この場合は15条でお話を進めたらよいのでしょうか。
病気を全面に出した方が問題ないでしょうか。

退職の場合、3ヶ月以上前に言うということと、辞める前2週間は引き継ぎに出勤しない場合は退職金の減額の可能もある、という文章があるため悩んでいます。
お金よりも辞めたいのが優先です。
ただこの場合、変に数ヶ月我慢してしまったばっかりに、自己都合退社になるのでしょうか…

ちなみに損害賠償の文言は見つけられませんでした。

判断力が落ちてるのでご相談させてください。

労働契約法違反になるのでは?慰謝料、損害賠償の請求は可能?

相談者
507356さんの相談
投稿日:

とても困っていますので、相談お願い致します。
現在、人材派遣会社で勤めていますが、面接時の説明と異なり辛い状況になっています。
介護に特化した人材派遣会社なのですが、面接時に現場研修が必要と言われました。
現場研修の期間の定めが有り、それに納得して入社しましたが、続けていくうちに期間に定めが最初から無いことが発覚しました。
しかも、最初に確認した時は「会社の方針が変わった」だったのですが、突っ込みどころが出てきたため再度確認したところ、最初から無かったことが分かりました。
いまの会社には、他に内定を頂いていた会社を辞退して入社した経緯があります。
研修期間の定めが最大これだけ、という説明があったから入社したのであり、面接時に研修期間に定めが無いと聞いていれば、内定辞退していたのは今の会社であり、入社していません。
これでは他の内定辞退した会社の意味がなくなり、とても大きい痛手を被っています。
慰謝料や損害賠償の請求は可能でしょうか。
正社員なので一生涯になり得る問題と痛手です。
ちなみに来月末で退社致します。

退職 損害賠償の法律相談まとめ