労災(休業補償)の起算日について。※発症日以降に退職した場合
【相談の背景】
労災(休業補償)の時効について質問です。
労災発生日: 2020年1月1日
賃金計算: 2019年10月~12月
退職日: 2020年5月31日
最後の給与振込日:2020年6月15日
労災申請日: 2021年6月20日
上記のように、発症日と退職日がずれている場合、時効はどのようになるのでしょうか。
厚労省のHPには時効の説明で「賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年」とありますが、最後の給与振込日である2020年6月15日が時効の起算日となるのでしょうか。
【質問1】
厚労省の説明通りに最後の給与振込日である2020年6月15日を時効の起算日と考えると、給与を貰った期間と休業補償を受ける期間が重なりますがよいのでしょうか。
【質問2】
給与と休業補償を受ける期間の重なりを回避するため、労災発生日を時効の起算日とするのでしょうか。