未払い賃金の時効は何年でさかのぼって請求できる?

退職後に未払いの残業代や給料があると気づいた等、働いた分の賃金を取り戻したいと考える場面は少なくありません。この記事では、賃金請求権の時効が何年でいつから進むのか、完成を止める方法や、経過分を損害賠償として請求できるのか、交渉から労働審判・訴訟までの回収手段、社長個人への請求可否までを整理します。さかのぼれる範囲と具体的な進め方がわかり、権利を守る一歩を踏み出せます。

未払い賃金の時効はいつから?

未払いの給料や残業代を請求できる期間には時効が定められており、起算点がいつになるのかは重要なポイントです。ここでは、賃金請求権の時効が何年間なのか、どの時点から進行を始めるのか、法改正によって期間がどう変わったのかを整理します。さかのぼって請求できる範囲を確認していきましょう。

労災(休業補償)の起算日について。※発症日以降に退職した場合

相談者
1284673さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
労災(休業補償)の時効について質問です。

労災発生日:   2020年1月1日
賃金計算:    2019年10月~12月
退職日:     2020年5月31日
最後の給与振込日:2020年6月15日
労災申請日:   2021年6月20日

上記のように、発症日と退職日がずれている場合、時効はどのようになるのでしょうか。

厚労省のHPには時効の説明で「賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年」とありますが、最後の給与振込日である2020年6月15日が時効の起算日となるのでしょうか。

【質問1】
厚労省の説明通りに最後の給与振込日である2020年6月15日を時効の起算日と考えると、給与を貰った期間と休業補償を受ける期間が重なりますがよいのでしょうか。

【質問2】
給与と休業補償を受ける期間の重なりを回避するため、労災発生日を時効の起算日とするのでしょうか。

給与未払いについて(時効更新事由後の損害金)

相談者
1178910さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
ご閲覧下さりありがとうございます。海外に行くためバイトを退職したのですが、最後の給料日の前に海外に飛び立つ予定でした。お給料が手渡しだったので店長に帰国してから取りに行く旨を伝えていましたがコロナが始まりなかなか帰国出来ず、2年経ってようやく帰国しました。お給料を取りに行こうと思いましたが他の従業員から店長が解雇されてしまったことを聞き、オーナーに連絡をとったところ「お給料は時効で支払う義務はないが長く働いてくれたので支払おうと思う」とメッセージが来ました。しかしその後から音信不通になってしまい、時効は過ぎていましたが債務の承認があったこと、メッセージのやり取りやタイムカードの写真など証拠が揃っていることもあり少額訴訟を起こそうと思っております。お力添え頂けると幸いです。

【質問1】
1)どの日から遅延損害金を計算するのが妥当でしょうか?時効更新事由があった翌日からでも良いのでしょうか?

【質問2】
2)店長にお給料を取りに行くことを伝えていたという事実は裁判で有利に働くのでしょうか? 不利に働くようでしたらこちらからはこのことを発言せずにいようと思います。

未払い賃金、不当解雇による慰謝料請求のための労働審判の時効の考え方について

相談者
1165519さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
以前勤めていた会社で賃金未払い、社長のパワハラ等があり、労働基準監督署へ調査、是正してほしい旨の申告、労働組合(ユニオン)を通じ団体交渉を行った。
監督署の調査の結果、
未払い賃金の一部(こちらの主張する未払い額の3%くらい)は支払われ
団体交渉も一応行いましたが
相談者の私の交渉の場への同席を拒否し
(同席なら団体交渉を行わないと言われた)
代理人のみで交渉したが、話を意図的に
逸らすなどし話し合いにならず交渉が進まず。
以上の状況を鑑みて労働審判を決意。

○賃金未払い期間:2019.05.01〜2020.01.02
○未払い賃金請求、団体交渉申し入れのFAX送付→2020.01.17
○上記の会社側の回答→2020.01.19
○団体交渉1回目 2020.03.17
○団体交渉を再度実施するよう申し入れ、未払い賃金支払いを求める内容証明送付→
2020.03.29
です。

【質問1】
この場合、時効が成立前で労働審判等により未払い賃金請求が可能と考えられるか。

【質問2】
社長が監督署調査時に
「(会社側が監督署に提出した労働時間記録によって算定された)金額に(相談者の私は)納得いかないとは思うが、この金額で未払い額は間違いないと一筆書いてほしい」


【質問3】
(質問2の続き)
と言ったがこの発言は「会社側が賃金未払いトラブルが未だに存在することを認めている」証拠にできますか?
(=時効がまだ成立していない主張にできますか)

時効を中断して成立を止める方法

時効の期間が近づいていても、適切な手段をとれば成立を防げる場合があります。ここでは、内容証明による催告や裁判上の請求など、時効の完成を止めたり進行をリセットしたりする方法を解説します。どのタイミングで何をすれば権利を守れるのか、具体的な手順とあわせて見ていきましょう。

給料未払い時効について。

相談者
301275さんの相談
投稿日:

給料請求時効について教えてください。
とりあえず、時効が来月10日に迫っています。
労働基準監督署へ相談し、監督官が経営者から『賃金未払い分を分割にて全額支払う』という誓約書を書かせたということです。
その誓約書は今、手元にあります。
現在、経営者から1度だけ入金がありました。

この状況でも、時効は成立するのでしょうか?
やはり、内容証明を送りつけないといけないのでしょうか?

もし、時効を差し止めるには何を行えばいいのでしょうか?

ご回答、宜しくお願い致します。

時間外賃金未払金の消滅時効について

相談者
478398さんの相談
投稿日:

日々雇用における時間外賃金未払金の消滅時効についてのご相談です。

前職の日々雇い就労で時間外賃金が正当に支払われず、口頭で担当社員に再三忠告し続けても改善されないため、やむなく雇用会社に対して内容証明郵便にて請求を行いました。
結果、この書面送達を境に仕事の量を減らされた挙句、雇用条件が見合わないことを理由に雇止めのような不遇を受け、転職を余儀なくされました。

その後、労働基準監督署の後押しもあり、請求していた過去二年分の時間外賃金分は全額支払われたのですが、色々な方に相談している過程で、未払い賃金は損賠賠償請求権として過去三年に遡って請求が認められた判例があると聞きました。
その他、過重労働や解雇予告手当未払いなどに対する請求事項もあり、このたび提訴する際に労基法の二年ではなく損害賠償請求権として民法の三年で時間外賃金未払金(既払の二年を除く残り一年分)の請求を行いたいと考えております。
そこでご質問ですが、

1.内容証明郵便による請求書が送達された日は2015年1月1日
2.請求金額が支払われた日は2015年4月1日
3.三年分の請求(提訴)をした日は2015年9月1日

とした場合、損害賠償請求権の消滅時効とされる三年間とは

1.2012年1月1日~2014年12月31日
2.2012年4月1日~2015年3月31日
3.2012年9月1日~2015年8月31日

の何れが正しいのでしょうか。
内容証明郵便の送達(時効の中断)や未払賃金の一部支払い(債務の承認)など不可解な点が多く、ご教授いただけましたら幸いです。

未払い賃金請求訴訟のタイミングに関しまして

相談者
680078さんの相談
投稿日:

未払い賃金支払い訴訟のタイミングをご教示ください。
A社で6年勤務。
その後2016年8月にB社に買収され、私はB社の社員となりました。
まずB社の社員としてA社に出向扱い。
2017年4月に吸収合併されB社に統合されました。
労働契約内容は、A社の評価基準、就業規則に基づき報酬を支払うというものです。
契約書に明確な金額の記載はなく、給与明細が残っているのみです。
現在もA社で支払われていた基本月額報酬が支払われており、昇給や減額はありません。
途中に改めて労働契約の更改も行われておりません。
2016年11月にA社の違法な月額報酬減額が発覚し、2017年1月から現在までA社を相手に民事訴訟中です。
B社はA社で実際に支払われた報酬を支払うという見解を示しています。
今年8月にB社からの月額報酬の差額請求の時効が発生します。
内容証明で一旦時効を6ヶ月間ストップさせるか。
それとも一気に支払いを求めてB社に訴訟を起こすか悩んでいます。
実際に支払われていた金額を引き継ぐとB社はいっているため、現在の判決が確定するのを待つつもりでした。
しかし、A社の不正が発覚した時点で、なぜB社へも同時に請求を行わなかったのかと言われれば、私のB者への訴えは、いいとこ取りの後出しジャンケンのようにも思われます。
内容証明で、判決を待つべきか。
直ぐにでもB社を訴えるべきか。
アドバイスをいただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

時効経過分を損害賠償で取り戻す

時効が成立してしまった賃金でも、状況によっては損害賠償という形で取り戻せる可能性があります。ここでは、会社側の対応に問題があった場合などに、時効で消滅した分を賠償として請求できるのかという論点を扱います。どのような主張が認められうるのか、考え方の筋道を確認していきましょう。

賃金未払い請求権時効についての相談

相談者
622107さんの相談
投稿日:

会社ミスにより賃金未払いが3年間あったが、労働基準法115条により2年分しか支払わないと言われました。未払い1年分は労基法では無理でも民事の「損害賠償」で請求できるでしょうか?
ただ金額が満額でも、10万ぐらいなので裁判案件になるでしょうか?回答お願いします。

未払い賃金請求について

相談者
237728さんの相談
投稿日:

平成21年3月~1年間,年俸制でしたが,契約通り支払われませんでした。一般的な賃金請求の時効は2年というのを知っていますが,これに気が付いたのは今年の2月上旬です。会社側の不法行為による損害賠償請求を行いたいと考えていますが,請求は実現するのでしょうか。

・平成21年3月に入社の会社で1年間(~平成22年2月まで)は年俸制で3900000円(賃金ベース。賞与含む。非課税交通費は除く。契約書締結済み。)の契約でした。
 因みに平成22年3月分以降は年俸制ではなくなりました。
 会社都合により今月30日付の退職を2月4日に言い渡されました。昨年4月分~役職手当の未払いがあったり,厚生年金・健康保険の標準報酬月額を故意に低い等級で届け出ていたということ(別途年金事務所には相談済みで4月以降事業所調査が入る予定です。)がありましたので,これらと併せて過去の給与明細を探して調べてみたら,422750円分の賃金が支払われていなかったことが判明しました。
 ちなみに,給与明細を調べてみると,平成21年9月より基本給が増額してはいましたが,それを以っても前記の額が不足していました。
 一般的な賃金請求の時効を迎えているのは調べてみて把握はしていますが,会社側により不法行為での損害賠償請求はできないものなのでしょうか。詳細にお答えいただければ幸いです。

時効済みの未払い残業代、未払い給与。なんとか取り戻せないか?

相談者
435086さんの相談
投稿日:

会社に転職してきた人から相談を受けました。
「以前勤めていた会社にはずいぶんと未払い残業代、未払い給与が残っている。
なんとかして取り返したいと思っていたが、会社は
”途中で給与制の雇用契約から成果報酬型の外注型に契約を切り替えたはず。
つまりその契約切替をもって、貴方は雇われ人から単なる外注業者になり、
正社員でも非正規社員でもなくなったのだから未払い給与、未払い残業代、というのは考え方がおかしい。
また、仮に外注先である貴方が「対価を受け取っていない」と主張しても、業務発注歴を見ても
その当時、当社は貴方には発注をしていない。よって貴方が勝手に作業をしただけなので、
対価の未払いは存在しない”
と一蹴されてしまい、取りかえせなかった。
そうこうしているうちに給与債務の時効2年を経過してしまい、どうしようもなくなった」
とのことです。

そこで相談です。
給与債務の時効2年、というのはもうどうしようもないのでしょうか?
仮にどうしようもない場合、
”主位的には未払い給与・残業代の支払いを求める
予備的には会社が主張する「雇用契約は打ち切り、単なる外注先になった」を認めるので、
それならば、外注先である私へ、作業対価を支払え”
として訴訟を起こすことは可能でしょうか?
ちなみに最後の未払い給与はH25年9、10月の給与だそうです。給与債務としての時効は切れたかもしれませんが、
商取引上の作業対価の債務としてなら確か5年間ですからH30年9,10月頃までは訴訟提起を受け付けてくれますよね?

また、これらの訴訟に先立ち、会社の資産(銀行預金)の仮差押は出来ないのでしょうか?
仮に差押申請が認められ、実際に差し押さえ出来た場合、必ず訴訟を起こさないと、何らかの
ペナルティが待っているでしょうか?(保証金没収とか…)

よろしくお願いします

未払い賃金を回収する現実的手段

未払い賃金があると分かっても、実際にどう回収すればよいか迷う方は少なくありません。ここでは、会社との交渉や労働基準監督署への申告、労働審判や訴訟といった手続きまで、賃金を取り戻すための現実的な選択肢を整理します。自分の状況に合う進め方を選ぶための参考にしてください。

給料未払いで社長が逃げています。

相談者
764916さんの相談
投稿日:

去年の12月31日に仕事を退職しました。
本来12月末と、1月末に入るはずの給料が未だに未払いです。
度重なる給料の遅延に従業員全員が全員退職しております。
また、仕事柄社長自ら出張して店舗に入っているので本社には常駐しておりません。

労基に相談したところ、本社はもう無くなってるとのことですが、会社は倒産しているわけではありません。

社長は労基と弁護士と話していると言っていますが、
労基は社長と全く連絡が取れず身動きができない状態で話が進まないそうです。
この感じをみると社長は逃げているので未払い分を払う気は無いかと思われます。

ただ、社長は現在名前を変えてまた別に会社を立ち上げており仕事をしているので収入が無いわけではありません。

このまま泣き寝入りしか無いのでしょうか?

ここで今後どうすればいいのか相談なのですが。

1.社長が会社の倒産手続をとれば国から8割は出ると思うのですが、社長がこのまま会社を名前だけ残した場合どうすることもできないでしょうか?

2.未払いの従業員が10名ほどいるのですが、集団訴訟をしたところで意味はあるのでしょうか?
集団ではなく個人のほうがいいのでしょうか?

3.社長に処罰など与えることはできないのでしょうか?

4.何か良い解決策があるでしょうか?

賃金未払いについて、相手に支払い能力が乏しい場合

相談者
693078さんの相談
投稿日:

給料未払いにより退職した会社に支払いを要求しているのですがお金がないと一向に応じてくれません。
何度も◯◯日までに払うと言っては契約に失敗したなどと言って結局支払われずにいます。
時効延長のため内容証明郵便で催告を行ったところ、会社から年末までに払うという内容の内容証明郵便が送られてきました。
会社が言うには内容証明で期限を設定したから、もしこれを過ぎたら国(労基署)に会社の差し押さえを要求できて、差し押さえができるから倒産状態になり立て替え払いが適応されるから安心しろと言っています。

時効延長をしましたが12月の頭で6ヶ月の延長が終わるので、会社側はあわよくば時効にしようと嘘を言っているようにしか思えません。
国が差し押さえられるということが労働基準法で定められていると言っていましたが、
確認しようともどう調べれば良いのかわからず、ウェブで検索してみてもそれらしい法律は見つかりませんでした。

従業員は既に皆辞めていて、社長と役員が何名かいるだけになりました。
売り上げもほとんどないはずです。ほとんど会社としての体はなしていないと思いますが、
社長にはやめる意志はなく一応営業活動のようなことをしているので立替払いも使えずにいます。


なぜ会社側が勝手に設定した期限を過ぎることで差し押さえられるのか、
差し押さえが可能ならなぜその期限を今更待たねばならないのか。
そもそも国が企業を差し押さえられるような法律が存在するのか。
倒産させる気がないうえにお金を持っていない相手に対してどうすればいいのか悩んでいます。
泣き寝入りしかないのでしょうか。
期限を過ぎたら倒産するというような誓約書を交わすべきでしょうか。

質問が多くてすみません、よろしくお願いします。

退職した会社の賃金未払いについて

相談者
1435053さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年パートタイマーとして勤めていた会社を退職しましたが、退職直前2か月分の給与の支払いが、1年近くなされていません。
しばらくは社長に直接電話やメールで、問い合わせておりましたが、数日後には・・来月には・・とのらりくらり逃げられるため、労働基準局に相談するために内容証明を送ったり、証拠集めを始めようと思った矢先に、連絡がつかず音信不通になり、噂では夜逃げしたとのことで今は会社には誰もおらず、実質閉業?倒産?のような状態になってしまいました。

もともときちんと手続きを取ったうえでの倒産かも不明です。
このような状況で、労働基準局は未払賃金立替制度など対応してもらえるのでしょうか。
今手元にあるのは、給与明細(現金支給のため口座には情報なし)とタイムカードのコピー、それを請求した時のメール送信履歴のみです。

【質問1】
代表者が夜逃げして音信不通になった会社について、未払賃金立替払制度を利用できるかどうか

【質問2】
私が今できること、しなければならないことはどのようなことがありますか?

社長個人に未払い賃金を請求できる?

会社に支払い能力がない場合、社長など個人に直接請求できないかと考える方もいるでしょう。ここでは、原則として会社が負う賃金の支払い義務について、代表者個人に責任を問えるのはどのような場合かを解説します。個人へ請求が認められる要件や例外的なケースを確認していきましょう。

未払い賃金に関する覚書の内容について。支払時効を延長できる書き方を教えてください。

相談者
1263115さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年の8,9,10月分の未払賃金があります。勤務店は10月末で閉店し、社長は12月に払う、1月に払う、2月に払うと言い続け今だに入金されません。他県で店を経営し、新会社も新しく立ち上げ、そこの入金があったら払うと言いながらも、入金がないから払えないとのらりくらり。労基にも相談しましたが、勤務店が閉店してしまっていること、今社長が経営している店は別会社、他県である(売上はある)ことから労基ではこれ以上やれることはないと匙を投げられました。3ヶ月分で約16万円程ですが、社長は払えない、お金がない、倒産手続きをしないだけいいだろうと逆ギレ。一度は黙って入金を待とうかと思いましたが、このまま黙っていたら踏み倒されると感じましたし、あまりの態度に許せない気持ちになりました。裁判や弁護士さんにお願いするにも給料分以上の費用がかかるのでは…と思いどうしたものかと悩んでいます。

【質問1】
覚書を書いてもらい時効を伸ばすのも一つの手立てと労基に言われましたが、どの様な内容で書いてもらうのが最善策なのでしょうか?

【質問2】
個人でお金に変わる財産の差し押さえなどできるのでしょうか?

給与未払いで計画倒産した社長が、別会社の正社員として働いていた

相談者
780052さんの相談
投稿日:

2015年に当時勤めていたA社B社長相手に、社内文書の改竄による減給+懲戒解雇と給料未払い被害を受けたために、裁判所へ給与未払いの訴訟しました。
結果はA社B社長側欠席のまま進み、2016年5月に全面的に当方の主張が認められ、A社B社長に対し給与2ヶ月分の支払い命令が出ました。
その後、A社B社長(清算人)に計画倒産+口座引き上げされ、差し押さえを回避され、逃亡されました。
(その後もB社長はX社⇒Y社⇒Z社と、資本金1000万の表記で新しく会社を立ち上げては消す、社名を変えるを繰り返しています。)

そのまま泣き寝入りになっていたのですが、2019年に偶然、当方が派遣先として勤めているC社に、B社長が大手の人材派遣D社の正社員として、派遣されてくる事がわかりました。

同じ職場、同じ業態で働くことに強いストレスを感じ、まともに仕事もできそうにありません。

そこで教えて欲しいのですが
この場合、
1. C社にメンタルの不調を訴える等で、対策を依頼すべきでしょうか?(C社との関係は良好なので、これまでの軋轢は伝えており、親身になって対応頂いています)

2. 法的にみて、D社に給与の差し押さえを要求することはまだ可能でしょうか?
(給与未払いの時効は2年、支払い判決の時効は10年となっている旨情報があり、よくわかりません)

よろしくお願いいたします。

給料未払い。と伺いましたがいかがなものでしょう?

相談者
66624さんの相談
投稿日:

1年以上前に働いていた会社なのですが給料未払いにあい民事調停を行い社長が分割で支払いを約束しましたが3カ月くらいは支払いに応じていましたが4ヶ月位からはシカトされ連絡が取れないので何度か自宅に行ったり内容証明などを送ったのですが戻ってきてしまう始末です。
半年前くらいから会社倒産手続きをしているみたいですが、(はっきり言って会社資産は無いみたいです)知り合いに相談したところ、かなり悪質で倒産を考えての調停約束だったのでは?(会社法429条1項に基づいて社長を訴え、社長自身に対しても損害賠償請求するのがいいでしょう)とのこと

なので社長個人に慰謝料という形で訴訟おこせるんじゃないか?と伺いましたがいかがなものでしょう?

会社名義で今住んでいる(社長宅)があるのですが強制執行をを行いたいのですが損害賠償の訴訟と強制執行を同時進行は出来るものなのでしょうか?


本当に困っています。回答のほど宜しくお願いします。(今月で会社を退社して2年目で時間がありません。)

給料の法律相談まとめ