死因贈与と遺贈の違いは相続手続きでどう変わる?

親から死因贈与で預金や不動産を受け取ったものの、銀行で名義変更を断られた等で、どう進めればよいか戸惑っていませんか。本記事では死因贈与と遺贈の違いを整理したうえで、契約書の有効要件や執行者の役割、遺言との優先関係、相続手続きでの名義変更の流れをわかりやすく解説します。読み進めれば、相続人とのトラブルを避けながら手続きで何を準備すればよいかが見えてきます。

死因贈与と遺贈どちらを選ぶ

財産を死後に渡す方法には、死因贈与と遺贈があります。どちらも亡くなったときに効力が生じますが、契約か単独行為かという点や、撤回のしやすさ、課税の扱いなどに違いがあります。ここでは、両者の特徴を比べながら、状況に応じてどちらを選ぶとよいのかを整理してご説明します。

死因贈与と遺贈での銀行対応の違いについて

相談者
479577さんの相談
投稿日:

こんばんは。
遺贈と死因贈与契約では銀行の預金の払出の際、遺贈のほうがスムーズだと聞きました。
死因贈与契約では手続きが厄介なのでしょうか。公正証書でも一緒なのでしょうか。
ご回答、よろしくお願い致します。

死因贈与契約書 と 自筆証書遺言書 の書式について

相談者
664542さんの相談
投稿日:

死因贈与契約により遺贈を受けることが可能であることを教えていただきましたが、
自筆証書遺言書との形式の違いについて質問します。

自筆証書遺言書の場合は、すべて遺言者が「手書き」「押印」のうえ「封筒に入れる」
「検認を受ける」ことなどが要件と聞きますが、

一方、死因贈与契約書は、あくまで契約書であり、当事者の双方が一通ずつ保有する
こととなります。

質問ですが、死因贈与契約書は、

1.署名・押印の他は、自筆ではなく、タイプでも問題ありませんか?

2.封筒に入れておく必要はありますか?

3.家裁で検認を受ける必要がありますか?

死因贈与?それとも遺贈? 私にとってどちらが得?

相談者
362762さんの相談
投稿日:

弁護士先生

はじめまして。

私の祖父の姉(夫はいるが子供はいない)が有する財産をその姉が死んだら私にくれると言っています。

私は相続人ではないので、遺言で私を相続人に指定はできないですが、私の場合、死因贈与の形をとるのと遺贈の形をとるのとどちらが良いでしょうか。

ちなみに、財産としては土地(建物は夫名義)と30万円程度の預金です。

以上、宜しくお願い致します。

死因贈与契約書の有効要件

死因贈与は当事者の合意で成立しますが、後の紛争を防ぐには契約書の作成が大切です。書面の形式や署名押印、公正証書にすべきかどうか、内容をどこまで具体的に書くべきかといった点が問題になります。ここでは、契約書が有効と認められるために押さえておきたい要件を順にご説明します。

死因贈与契約の内容について

相談者
957155さんの相談
投稿日:

甲乙間で死因贈与契約により預金を贈与する場合、銀行名・支店名・預金種別・口座番号と住所・署名・印鑑があれば契約条件を満たしているでしょうか。

死因贈与契約書について。実際どうなのでしょうか?

相談者
126232さんの相談
投稿日:

少し前に同じような質問をしたのですが、少し内容を変えて再度質問しています。ご了承ください。父から相続人の1人に対して行う死因贈与について質問があります。お答えお願いします。
(1)死因贈与契約書は公正証書でなくても良いと聞いたことがございます。契約書等のない口頭でも大丈夫なのでしょうか?証人がいたら、口頭でも大丈夫と聞いたことが御座います。ただ口頭で大丈夫なら悪いことを考える人も出てくるのでは?実際どうなのでしょうか?私が思うに、公正証書でなくても贈与者と受贈者で各自作成して、実印を押して各自、印鑑証明書を持っているということでダメでしょうか?さらに、役場で各自で作った死因贈与契約書に、確定日付を押しておけば大丈夫のような気がしますが、実際どうなのでしょうか?
(2)死因贈与契約書で不動産を贈与を受けたとします。必ず贈与者が生きているときに仮登記をしないとダメでしょうか?
(3)死因贈与契約書で不動産を贈与を受けたとします。仮登記は生前しなかったとします。贈与者の父が遺言を残さず、亡くなったとします。亡くなった後に他の相続人と話合い、贈与を受けた不動産を普通に相続で相続したということに出来ますか?
(4)死因贈与契約書の契約日後の日付で遺言書が父が亡くなった後に出てくるとします。遺言書には私が贈与を受けた財産が他の人に遺贈させると記載されていました。どうなりますか?遺言書の方が有効とされる可能性が高いのでしょうか?その場合、万が一生前、不動産を仮登記してしまっていたらどうなるのでしょうか?
(5)死因贈与契約書で贈与を受けた後に、贈与者が亡くなったとします。遺言がなければ、相続人なので贈与を受けた財産以外の財産も相続できますよね?
(6)死因贈与契約書で贈与受けた後に、贈与者が亡くなったとします。遺言書で死因贈与を受けた財産以外の財産は私以外の他の相続人にすべて遺贈させると書いてあったとします。遺留分を侵害していたら遺留分の請求を私は出来ますか?
(7)死因贈与契約書のメリットは、ずばりなんですか?もしくはデメリットは?簡単で良いので教えてください。

死因贈与契約について

相談者
1467550さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
死因贈与契約についてですが 贈与される側が贈与する側になくなった後 預金はもらってもいいかと聞いており もちろんいいよと返答しているビデオがあります。

【質問1】
この場合は贈与する側と贈与される側の双方の合意に基づくものとして死因贈与契約は成立するでしょうか?

預金不動産の名義変更と執行者

死因贈与で受け取った預金や不動産は、名義を変更して初めて自分の財産として扱えます。手続きには相続人の協力が必要になる場合があり、執行者を定めておくと進めやすくなります。ここでは、名義変更の流れや必要書類、執行者の役割と指定の意味についてご説明します。

口頭での死因贈与契約、相続人不存在

相談者
1074958さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
書面によらない死因贈与契約で、証人在り、相続人不存在です。
贈与契約は有効に成立し、死亡と同時に権利が移転しているはずですが、司法書士に相談すると所有権移転登記と預金引き出しができないと言われました。
証人はいるので、相続人がいれば、相続人全員が承諾することによって登記も預金引き出しもできます。
相続財産管理人を申し立てると赤字になりそうです。
また、贈与者は受贈者を口頭で死因贈与契約執行者に指定しています。

【質問1】
受贈者に死因贈与契約執行者は務まるでしょうか。履行補助者を付けるべきでしょうか。

【質問2】
それとも、家裁に死因贈与執行者の選任申立てをするべきでしょうか。
この場合、家裁は死因贈与執行者を選任するでしょうか。

【質問3】
それとも別の方法で所有権移転登記と預金引き出しをするべきでしょうか。
具体的にどのようにしたらよいでしょうか。

【質問4】
そもそもこのケースの場合、証人がいても相続人がいないのだから所有権移転登記も預金引き出しもできないでしょうか。

死因贈与について 死んだら贈与する。死ぬ前に売却した。この代金は贈与できるのかどうか

相談者
334416さんの相談
投稿日:

死因贈与について
死んだらウチを贈与すると契約しました。
その土地家屋を売ってしまったらその死因贈与契約は無効になりますか?

私は叔父の面倒を見ています。叔父には子供がいません。
叔母が無くなって、一人で生活するようになりました。

その叔父を私が面倒を見ています。
私には、叔父の金銭的に面倒を見ることはできません。
叔父の通帳・印鑑・現金を預かって安否確認ぐらいしかできないが
病院や施設に入所するときに連帯保証人にはなっても良いことにしました。
口約束だと問題になったときに困るので書面に残すことにしました。
金銭的に困ったら土地家屋を処分して費用にあてても良いと死因贈与契約公正証書と
財産の処分や金融機関とのすべての取引の委任契約公正証書を結びました。
その叔父も一人生活ができず介護生活となりましたので老健から今は特養で生活しています。
叔父の土地家屋は施設に入りもう戻ってきても一人で生活はできないのと叔父が死んでから
処分をするのは手続きが面倒なので、1000万円で処分することになり、
売ることができ買主から手付金をもらいました。
しかし、今現在は叔父の手元にはいくら残るかはわかりません。

ここからが本題ですが、
叔父は、死因贈与の公正証書と別に本人の直筆による遺言書で、
私に叔父の有する財産を相続するとしています。
その叔父は、特養で年金で生活ができるので私にこれまでのお礼がしたいと言ってきました。
例えば、病院の送迎などに車を使っていましたので買い換えたらどうか。
これまでに掛かった経費をさかのぼって返したい。私の子供の学費の足しにしてほしい。
などと言ってきます。
叔父は、年金生活で十分特養の生活はやれています。
私も生活が楽ではないので、叔父の厚意を受け入れたいと思っています。
叔父は、これまでのように私と私の家族に対し
このまま死ぬまで面倒をみてくれるのならすべて贈与して良いと言っています。
このような場合、何か金銭贈与契約書など契約書を結んだ方がいいですか。
それと、先に説明させていただきました死因贈与契約公正証書は無効になってしまいますか。
お手数ですが宜しくお願い致します。

死因贈与契約に基づく登記

相談者
337812さんの相談
投稿日:

死因贈与契約に基づいて不動産移転登記をしたいのですが、契約で執行者は定められていません。
そのため、登記には相続人の協力が必要なのですが、相続員は人数が多く全国に散らばっています。
この場合、各人から郵便で個別に死因贈与契約を承諾するという実印を押した承諾書と印鑑証明書を送ってもらって、全員分が集まれば登記できるのでしょうか。
手続を具体的にどう動いたらいいのでしょうか。

遺言との優先関係と撤回変更

死因贈与と遺言が両方ある場合、どちらが優先されるのかが問題になります。日付の前後や内容の抵触によって扱いが変わり、後から撤回や変更ができるかも気になるところです。ここでは、遺言との優先関係と、死因贈与を撤回・変更する際の考え方についてご説明します。

死因贈与契約と遺言書による財産分与の可能性について

相談者
1391448さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
死因贈与契約について教えて頂きたいです。
私には叔母といとこがいますが、叔母が亡くなった後、いとこがひとりになります。
いとこには法定相続人は1人もいません。
よって、私.A.Bの3人に遺言書により預貯金を遺贈する事になっています。
また、それ以外にいわゆるタンス預金と言われる現金を金庫にいれており、それについては叔母、いとこから、「万が一の事があったときには、金庫の中の物はあなたにあげる」と言われ、私もありがとう。頂きます。と伝え、いわゆる死因贈与契約を結んだと思っています。本来ならこれについても書面で契約をすれば間違いがないのですが、それは私からは言えません。
そもそも、遺言書は書くので一緒に書いて欲しい所ですが、金庫のお金について
A.Bには知られなくないのか、または私が黙って持って行けば(いとこ死亡後に持ち出せと言われている)税金を払わずにあげられると思っての事だと推測しています。
もちろん私はそれは脱税なので、しっかり税金は払います。そのためには死因贈与契約を認めてもらい、納税をしたいと考えています。いとこたちにはその事を伝えると反対されると思うのでいとこの死後、自分で士業さんに相談し、納税します。
話は戻りますが、現状、死因贈与契約について書面無し、証人はいますが家族、最近
証拠になればと携帯の録音機能を使い1回だけ金庫の話を録音しました。

【質問1】
預貯金については遺言書により遺贈していただき、金庫のお金については死因贈与契約を使い、頂く事は可能でしょうか。

【質問2】
また、先程書いた、死因贈与契約の書面無し、証人は私の姉、録音、では証拠にはなりませんか?

【質問3】
そもそも、いとこには法定相続人はいませんが、現状、なにか問題はありますでしょうか。

【質問4】
また、死因贈与契約がありました!という事をいとこの死後、誰に伝え、誰が判断するのでしょうか。税務署?裁判所?
以上宜しくお願い致します。

死因贈与契約書について。遺言書の内容が優先されますか?

相談者
155578さんの相談
投稿日:

死因贈与契約書について質問です。
死因贈与契約書の契約日後の日付で贈与者が亡くなった後に遺言書が出てきたらどうなりますか?遺言書の内容が優先されますか?
例えば、父が贈与者で子供が受贈者とします。死因贈与契約書で契約をしたとします。父が亡くなった後に、死因贈与契約書後の日付で、父が記入した遺言書が出てきたとします。遺言書には子供が贈与された財産が母にあげると書いてありました。どうなりますか?

死因贈与契約の有効性について教えてください。

相談者
1214307さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
認知症と思える症状(本人は医者に見せることを拒んでおり、認知症の診断はされていません。)を抱えている母が、公証役場の方や信託銀行の職員もと公正証書遺言を作成し遺言信託を結ぶことができました。
その後、認知症と思える症状がより進んでいます。母は普段から財産はいらないといっており、何かをきっかけに、今後誰かと死因贈与契約を結んでしまう可能性があります。
ただ、公正証書遺言の作成時より認知症と思える症状が進んでおり、もう公証役場とはやり取りは難しい状況ではあります。

【質問1】
この状態で、死因贈与契約を誰か(親族や第三者)と結んだ場合(書面や口頭で)、その死因贈与契約は、公正証書遺言より優先されるのでしょうか?

相続人とのトラブルと意思能力

死因贈与をめぐっては、他の相続人との間で取り分や有効性を争うトラブルが起きることがあります。とくに本人の意思能力が問われると、契約そのものの効力が揺らぎます。ここでは、相続人との対立が生じやすい場面や、意思能力が争点になったときの考え方についてご説明します。

死因【贈与】契約での執行者の有効性について

相談者
477650さんの相談
投稿日:

死因【贈与】契約で執行者を決めておくと、例えば預金の名義変更など死因【遺贈】契約のように法定相続人の同意を得ずに単独でできるのでしょうか。法定相続人は遺留分請求の権利のない人のみです。
どうぞ、よろしくお願い致します。

死因贈与契約後に、贈与するとした預金通帳の残高が増えた場合、贈与額はどうなるか。

相談者
506606さんの相談
投稿日:

死因贈与契約についての質問です。
被相続人Aは相続人ではないBとの死因贈与契約で、C銀行の普通預金を贈与する締結しています。贈与額の金額指定ではなく、通帳番号の指定です。(契約当時の残高 1千万円)
その1年後に、土地売却代金 5百万円をそのC銀行の普通預金に入金しました。(Aの真意は不明です)

①Bは当然にC銀行の残高全て 1千5百万円を受贈することができますか?
②それとも、契約時点の 1千万円になりますか?

よろしくお願いします。

死因贈与契約書って危険?

相談者
156393さんの相談
投稿日:

死因贈与契約書って遺言書と違い決まった書式は無く簡単に作成出来ると聞きましたが偽造されたりする心配はないのでしょうか?
贈与者のハンコは実印じゃなくても大丈夫だと聞きましたが、それだと簡単に偽造されると思うのですが。。さらに、執行人をつけておけば、
贈与者が亡くなったら相続人の許可なく、受贈者が財産をもらう事が出来るみたいですが、かなり危険ではないですか?受贈者が執行人に
なることは可能みたいですが。。
例えば受贈者が不動産を贈与者が亡くなったらもらうという死因贈与契約書を勝手に作成したとします。
贈与者のハンコは実印ではありません。執行人は受贈者とします。
贈与者が亡くなったら不動産の移転が受贈者1人で出来てしまうのですか?相続人が知らない間に不動産の移転が出来てしまうのですか?
それだったらかなり死因贈与契約書って危険じゃないですか?贈与者のハンコが実印じゃなければ移転できないなら安心ですが。。
どうなのでしょうか?

死因贈与の法律相談まとめ