死因贈与と遺贈での銀行対応の違いについて
こんばんは。
遺贈と死因贈与契約では銀行の預金の払出の際、遺贈のほうがスムーズだと聞きました。
死因贈与契約では手続きが厄介なのでしょうか。公正証書でも一緒なのでしょうか。
ご回答、よろしくお願い致します。
親から死因贈与で預金や不動産を受け取ったものの、銀行で名義変更を断られた等で、どう進めればよいか戸惑っていませんか。本記事では死因贈与と遺贈の違いを整理したうえで、契約書の有効要件や執行者の役割、遺言との優先関係、相続手続きでの名義変更の流れをわかりやすく解説します。読み進めれば、相続人とのトラブルを避けながら手続きで何を準備すればよいかが見えてきます。
財産を死後に渡す方法には、死因贈与と遺贈があります。どちらも亡くなったときに効力が生じますが、契約か単独行為かという点や、撤回のしやすさ、課税の扱いなどに違いがあります。ここでは、両者の特徴を比べながら、状況に応じてどちらを選ぶとよいのかを整理してご説明します。
こんばんは。
遺贈と死因贈与契約では銀行の預金の払出の際、遺贈のほうがスムーズだと聞きました。
死因贈与契約では手続きが厄介なのでしょうか。公正証書でも一緒なのでしょうか。
ご回答、よろしくお願い致します。
死因贈与契約により遺贈を受けることが可能であることを教えていただきましたが、
自筆証書遺言書との形式の違いについて質問します。
自筆証書遺言書の場合は、すべて遺言者が「手書き」「押印」のうえ「封筒に入れる」
「検認を受ける」ことなどが要件と聞きますが、
一方、死因贈与契約書は、あくまで契約書であり、当事者の双方が一通ずつ保有する
こととなります。
質問ですが、死因贈与契約書は、
1.署名・押印の他は、自筆ではなく、タイプでも問題ありませんか?
2.封筒に入れておく必要はありますか?
3.家裁で検認を受ける必要がありますか?
弁護士先生
はじめまして。
私の祖父の姉(夫はいるが子供はいない)が有する財産をその姉が死んだら私にくれると言っています。
私は相続人ではないので、遺言で私を相続人に指定はできないですが、私の場合、死因贈与の形をとるのと遺贈の形をとるのとどちらが良いでしょうか。
ちなみに、財産としては土地(建物は夫名義)と30万円程度の預金です。
以上、宜しくお願い致します。
【相談の背景】
両親と同居の妹が父の現金を勝手に使っていたことがわかりました。高齢で病床の父がやめるように言っても、通帳や印鑑などを取り上げられた状態で、再発行をしてもすぐ同じ状況になってしまうそうです。私が父に頼まれてやめてほしいと伝えようとしても、通信手段はすべてブロックし、さらには訪問時も居留守を使うようになってきたため伝える手段がありません。使い込みは約7~8年ほど続いていたようで、毎年100万円くらいずつ使っている状態です。また、このお金をあてにした生活をしているため、今後も使い込みは続くと思われます。
父は憤っており、これまで使い込まれた分について、現在は通帳を取り上げられていて渡せないが、相続時に私に同額を渡せるようにしたいそうです。不動産の相続についてはすでに公正証書にしているそうです。父は『死因贈与契約書』を使って現金の贈与を相続時に相続分とは別に私に渡したいそうです。
【質問1】
この場合、父と私の『死因贈与契約』がベストな方法でしょうか?問題点やよりよい方法がありますか?よろしくお願いいたします。
調停上で、債務者(相手方)との間で、債務の弁済方法につき、私を受贈者とする死因贈与(金銭)とする方向で調停条項がまとまりつつあります。そこで質問です。
1.実質的には債務は、債務者の相続承継人が支払うことになりますが、相続人は相続放棄によってこの死因贈与条項の債務も放棄ができるのでしょうか。
2.執行文の付与は、事実の到来(債務者の死亡)を証明して申立てることになりますが、誰宛の執行文を請求する事になるのでしょうか。
【相談の背景】
相続についてお願いします。
わたしには叔父がいますが、叔母方なので血縁はありません。
いま叔父は地方のホームに入っていますが、老衰のため長くはないとの事でした。
叔父の血縁は高齢などのため私が引き受け人などになっています。
自分が亡くなった後、ホームの残ったお金はわたしにと言われました。遺言書等はありません。
清算後、引き受けにんの私の口座にはいります。
遺産があるので親族で反対する人はいませんし、相続人の方からはちゃんともらいなさいと言われました。しかし、相続人ではないのと、遺言書がないので亡くなった場合引き出して戻さないといけませんか?
叔母が亡くなった時に、死因贈与なら遺言書はいらないからと言われたのですが、、、。相続になると遺言書が必要ですか?税金もかなりかかりますか?金額は500マンくらいです。
もう長くないと言われている叔父に遺言書などとは言えません。何ならもう少しでも長く生きて欲しいとおもっています。
【質問1】
相続と死因贈与の違いなど。
親名義の土地に家を建てます。ゆくゆく自分の名義に変えたいのですが、死因贈与か特定遺贈で迷っています(親の許可はあります)
死因贈与の場合は親の生前に相続人(母と兄弟)の承諾サインなりハンコなりを書面で残す必要がありそうです。兄弟から承諾サインを貰えるか不安が残ります。
特定遺贈は兄弟から承諾サインは不必要ですが、相続時に異議を唱える事が出来るらしく、異議を唱えられた場合揉めそうなので悩んでいます。
特定遺贈でモメない為に、親の死後速やかに贈与を完了させるにはどういう方法があるのでしょうか?
こんばんは。死因贈与契約のなかで受贈者も贈与者が亡くなる前までは、契約を破棄できるという内容を贈与者も納得していれば契約に盛り込むことはできますか?調べたら受贈者は破棄できないとなっていましたが、契約に入れたら可能でしょうか。
ご回答をよろしくお願い致します。
世話をしていた伯父が亡くなる1年ほど前、私を前にして【私Aが死去した場合総ての財産はB(相談者)に託します」とゆう書面を書きました。日付・名前・捺印等は総てしてあります。検認も済ませましたが、いろいろ調べましたが自筆遺言書にあたるのか死因贈与契約にあたるのかわかりません。ご回答をお願いします。
①妻子無し、4人兄弟(自分の母を含む)の叔父から1年前に土地の贈与を受けています
②贈与された土地は家を建てるには狭いので、死因贈与契約で叔父からの土地の追加贈与契約をしたとします
この場合
case1.叔父が死亡した場合(自分の母は生存)
普通は相続人は残った3人の兄弟(自分の母を含む)になると思いますが、
①1年前に贈与された土地、死因贈与契約で贈与される土地は相続対象にみなされませんか?
②死因贈与契約をした事によって自分も相続人に含まれ残った3人の兄弟から土地の返還等を請求されませんか?
case2.叔父の死亡前に自分の母が死亡していた場合
自分も相続人の立場になると思いますが、
1年前に贈与された土地、死因贈与契約で贈与される土地は相続対象にみなされ、3人の兄弟から土地の返還等を請求されませんか?
それぞれのcaseで ①遺言書の作成 ②死因贈与契約の締結 でメリット、デメリットが知りたいです
【相談の背景】
介護をする代わりに現金300万円を贈与されるという内容で親族と死因贈与契約を結んだとします。
【質問1】
贈与者に500万の借金がある場合、受贈者はそれも引き継ぎますか?
【相談の背景】
例として、被相続人Xにが不動産1(100万円)、不動産2(200万円)、不動産3(300万円)、預貯金(500万円)があり、相続人として子A・子B・子Cが居たとした場合に、生前に被相続人Xが不動産1に関する死因贈与の契約を結んでいたとします。(遺言はなしとします。)
【質問1】
死因贈与の契約を相続人子Aと結んだ場合には、不動産1を持ち戻し、1100万円として相続人3人で遺産分割するのでしょうか。
【質問2】
質問1の場合には、持ち戻しをするが、相続人子Aが不動産1を確定的に取得できるというだけのメリットしかないのでしょうか。
【質問3】
死因贈与の契約を相続人でないYと結んだ場合には、不動産1は持ち戻しをせず、1000万円として相続人3人で遺産分割をするのでしょうか。
【相談の背景】
死因贈与について、民法554条では、遺贈に関する規定を準用するとあるので、受遺者にも取れますが、贈与であるから受贈者とも取れます。
【質問1】
死因贈与の場合は、受遺者になりますか。受贈者になりますか。
【質問2】
死因贈与は、感覚的に遺言により遺贈されたことと同じでしょうか。
【相談の背景】
親と死因贈与契約を行い、相続発生時に債務が多いことが分かった場合の対応について
【質問1】
死因贈与契約を締結した場合、親が保証債務の保証人となっており、相続発生時に保証債務が多いため、相続放棄もしくは限定承認を選択すると、死因贈与契約の取り扱いはどうなるのでしょうか?
死因贈与で揉めております。父が亡くなり配偶者と長男、長女、次女が相続人です。
①「お前に駐車場をあげる遺言書を書いておいてあげる」亡父
「ありがとう」長女
この場合の口頭での死因贈与は成り立つのでしょうか。
証人はいないのでだめと思われますが、形式的にはいかがなものでしょうか。
遺言書を書いておくことにありがとうと言ったともとれるのですが
②「あげる」「ありがとう」「遺言書を書いておく」との違いはあるのでしょうか。
③捏造された死因贈与契約と思っているのですが、本人の字ですが乱れていて誤字脱字だらけで遺言書に日付けもありませんので書面扱いかと思われます。
他の相続人には,きちんとした遺言書が存在しています。
④遺言書が無効な場合、口頭の部分も筋が通った主張となるものでしょうか。
宜しくお願い致します。
伯父が亡くなり、相続人はその妻と他に相続順位3位の伯父の兄弟2名のうち1名は既になくなっているのでその子私達4名が代襲相続。計相続人は6名。遺書は無かったが病床で妻への感謝の言葉とともに「在産は君が自由に使ってください」と書かれていた。それを以ってして、遺産分割業務を委託された税理士が「署名も日付も無いが死因贈与ととれるので他の相続人の遺留分なしに伯母さんが全て相続もできる」との意見を言った。伯父の妹である叔母が相続についてごねているのでこの手段を出す可能性もある。相続財産は土地路線価ベースで14000ほど、現金性資産も含めて17000ほどなので1/8ずつでも結構大きい。果たして裁判でこの手紙が死因贈与として認められるでしょうか。また、在産を財産と認めるか、などご教示願えたらと思います。
死因贈与は当事者の合意で成立しますが、後の紛争を防ぐには契約書の作成が大切です。書面の形式や署名押印、公正証書にすべきかどうか、内容をどこまで具体的に書くべきかといった点が問題になります。ここでは、契約書が有効と認められるために押さえておきたい要件を順にご説明します。
甲乙間で死因贈与契約により預金を贈与する場合、銀行名・支店名・預金種別・口座番号と住所・署名・印鑑があれば契約条件を満たしているでしょうか。
少し前に同じような質問をしたのですが、少し内容を変えて再度質問しています。ご了承ください。父から相続人の1人に対して行う死因贈与について質問があります。お答えお願いします。
(1)死因贈与契約書は公正証書でなくても良いと聞いたことがございます。契約書等のない口頭でも大丈夫なのでしょうか?証人がいたら、口頭でも大丈夫と聞いたことが御座います。ただ口頭で大丈夫なら悪いことを考える人も出てくるのでは?実際どうなのでしょうか?私が思うに、公正証書でなくても贈与者と受贈者で各自作成して、実印を押して各自、印鑑証明書を持っているということでダメでしょうか?さらに、役場で各自で作った死因贈与契約書に、確定日付を押しておけば大丈夫のような気がしますが、実際どうなのでしょうか?
(2)死因贈与契約書で不動産を贈与を受けたとします。必ず贈与者が生きているときに仮登記をしないとダメでしょうか?
(3)死因贈与契約書で不動産を贈与を受けたとします。仮登記は生前しなかったとします。贈与者の父が遺言を残さず、亡くなったとします。亡くなった後に他の相続人と話合い、贈与を受けた不動産を普通に相続で相続したということに出来ますか?
(4)死因贈与契約書の契約日後の日付で遺言書が父が亡くなった後に出てくるとします。遺言書には私が贈与を受けた財産が他の人に遺贈させると記載されていました。どうなりますか?遺言書の方が有効とされる可能性が高いのでしょうか?その場合、万が一生前、不動産を仮登記してしまっていたらどうなるのでしょうか?
(5)死因贈与契約書で贈与を受けた後に、贈与者が亡くなったとします。遺言がなければ、相続人なので贈与を受けた財産以外の財産も相続できますよね?
(6)死因贈与契約書で贈与受けた後に、贈与者が亡くなったとします。遺言書で死因贈与を受けた財産以外の財産は私以外の他の相続人にすべて遺贈させると書いてあったとします。遺留分を侵害していたら遺留分の請求を私は出来ますか?
(7)死因贈与契約書のメリットは、ずばりなんですか?もしくはデメリットは?簡単で良いので教えてください。
【相談の背景】
死因贈与契約についてですが 贈与される側が贈与する側になくなった後 預金はもらってもいいかと聞いており もちろんいいよと返答しているビデオがあります。
【質問1】
この場合は贈与する側と贈与される側の双方の合意に基づくものとして死因贈与契約は成立するでしょうか?
死因贈与で財産を相続する予定です(注・自分は法定相続人ではない)。いろいろ検索してみると死因贈与契約書は<自作でとくにどこに届けなくても有効><執行人は受贈者本人でOK>というように書かれていますが、実際そうなのでしょうか? 当方の場合は、とくに相続人からの異議等の心配はありません。したがって土地の仮登記も個人的には現状で必要ないかと考えています。ですので気になっているのは、実際に相続が生じた際の実質的手続き(銀行などにおける)が、面倒になったりはしないのか、という点です。「いやいやこれでは相続人とは認められない」などと銀行で面倒なことを言われたりはしないのでしょうか?
死因贈与契約書についてお尋ねします。僕の母は4年前、乳癌で他界しました。母は祖父が、亡くなった時は、遺産分割合議書を作成して、祖母が8000万、母の姉は、祖父母と同居していたので1000万と祖父名義の土地建物を相続し、母は1000万を相続しました。先日、祖母もなくなり、母の姉である叔母から、自分が遺言執行人であり、祖母の公正証書遺言により、全財産は相続します。と連絡がありました。相続財産は、4000万と言うことです。特別受益がある場合は相続財産に持ち戻しが出来るとありました。実際、叔母が祖母のお金を、事前に、多額使っていたかもしれません。そんな時はどうすればいいですか?また、母から聞いていた話ですが、祖父が亡くなる前、祖父の全財産は祖母に相続させると、母と叔母は祖父と死因贈与契約書に署名捺印していたが、第二次相続の相続税が多額になるのを恐れて、死因贈与契約書がなかったことにしたそうです。そうであれば。1次相続で相続した物は、正しくは祖母からの贈与になり、叔母が得た土地建物は、祖母からの贈与で、今回祖母の相続に対して、特別受益の持ち戻しをして、相続財産に加えて、そこで、慰留分の請求をしょうと思いますが、こういうことが出来ますか?
【相談の背景】
遺言書で相続人となっておりますが、相続予定の現金を負担死因贈与契約を結んで遺贈にしてもらいたいのです。
他の相続人が遺言書を大変気にしていて、被相続人が亡くなった場合、揉めそうなので。
遺言無効を訴えてきそうなので。
【質問1】
相続予定の現金を負担死因贈与契約を結んで遺贈にして貰う場合、遺言書の記載はそのままで良いのでしょうか。
また、負担死因贈与契約を結ぶ際に気をつける点を教えて下さい。
被相続人Aは、「長男Bと養子Cに各々財産の2分の1を相続させる」遺言公正証書を作成しました。
財産は、D銀行預金1000万円とE銀行預金3000万円の合計4000万円です。
その後、被相続人Aは法定相続人以外のFとD銀行預金1000万円の死因贈与契約をしました。
今度、遺言書を書き換えることを考えています。
死因贈与契約の分は、そのまま有効としておきたいとの考えで、
遺言書の文面には死因贈与契約については明記せずに「E銀行預金の内、長男Bに3分の2、養子Cに3分の1を相続させる」と考えています。
このように、死因贈与契約については遺言書に明記せずにそのまま有効としておきたい、というのは問題ありませんか。
もし不都合なら、どのような文面にした方が良いか、お教えください。
よろしくお願いします。
父からの死因贈与について質問があります。お答えお願いします。
(1)死因贈与契約書は公正証書として必ず残さないといけないのでしょうか?贈与者と受贈者で各自作成して、実印を押して各自、印鑑証明書を持っているだけでは贈与者が亡くなった時点で認められないのでしょうか?公正証書として作成しなくても、役場で各自で作った死因贈与契約書に、確定日付を押しておくだけではダメでしょうか?
(2)死因贈与契約書で不動産を贈与を受けたとします。必ず贈与者が生きているときに仮登記をしないとダメでしょうか?
(3)死因贈与契約書で不動産を贈与を受けたとします。仮登記は生前しなかったとします。贈与者の父が遺言を残さず、亡くなったとします。亡くなった後に他の相続人と話、贈与を受けた不動産を普通に相続で相続したということに出来ますか?
(4)死因贈与契約書の契約日後の日付で遺言書が父が亡くなった後に出てくるとします。遺言書には贈与を受けた財産が他の人に遺贈させると記載されていました。どうなりますか?
(4)死因贈与契約書で贈与を受けた後に、贈与者が亡くなったとします。遺言がなければ、相続人なので贈与を受けた財産以外の財産も相続できますよね?
(5)死因贈与契約書で贈与受けた後に、贈与者が亡くなったとします。遺言書で私が死因贈与を受けた財産以外の財産は他の相続人にすべて遺贈させると書いてあったとします。遺留分を侵害していたら遺留分の請求を私は出来ますますか?
【相談の背景】
死因遺贈契約書は公正証書にしておかないと他の相続人に負けますか?母は認知症です。長谷川式24点。1年前は20点。2か月前は21点です。あがると思っています。
診断書と死因贈与契約書では負ける要素はありますか?私だけ同居してます。
贈与も私だけです。兄と姉がいますが、
彼らは金持ちです。
【質問1】
死因贈与契約書は公正証書にしておかないと他の相続人に負けますか?
母親と死因贈与契約を結びたいと考えていますが、下記のとおりで問題ないでしょうか?
贈与契約書
贈与者(甲)と受贈者(乙)は本日以下のとおり贈与契約を締結した。
第1条 もしも甲が生前中に自らが所有する株式を処分換金出来なかった場合は、甲はそのすべてを
乙に贈与するものとし、乙はこれを承諾した。
第2条 甲所有分の株式は、甲の死亡日をもって、乙へ所有権を移転するものとする。
第3条 もしも甲の死後、乙が株式売却により金〇〇万円以上の利益を得られた場合は、その利益の中から
金〇〇万円を〇〇に贈与することを乙は承諾した。
上記の通り契約を証するため、本契約書2通を作成し、署名押印のうえ、甲乙
各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
贈与者(甲)
住所:
氏名: ㊞
受贈者(乙)
住所:
氏名: ㊞
以前交際していた彼が自殺しました。
自殺する数日前に死亡保険金の受取人である実兄宛に自分が亡くなり葬儀等をしてもらえるなら300万円、してもらえないなら400万円を私に渡すように書いた書類を残してくれました。
(定かではありませんが自殺する前に持家等財産はほとんど処分してしまってるので、私への支払いは死亡保険金の中から。そぉ考えていたのかもしれません。)
自殺でしたし警察署で参考人として事情聴取を受け、その際実兄は彼が書いたモノか筆跡の確認もしています。そして、書類は今も署内に保管されてます。
警察官にも時期を見てお兄さんと話をしたほうがいいよ。と言われていたので、落ち着いた頃お金の話をしましたが書類なんか存在しない。存在自体はしていたけど、処分した。等適当な言い訳をするばかりで話が進みません。
彼に託された事を①つも履行してくれず、お金もまだ受け取れてない状況です。
解決策がありましたらアドバイスください。
ヨロシクお願いしますm(*_ _)m
死因贈与契約書について質問です。
(1) メリット・デメリットは?
(2) 死因贈与契約書の契約日後の日付で贈与者が亡くなった後に遺言書が出てきたらどうなりますか?遺言書の内容が優先されますか?
(3) 死因贈与契約書の契約日後の日付で同じ贈与物で、受贈者が違う死因贈与契約書が万が一出てきた場合、後の日付の死因贈与契約書の方が優先されますか?
(4) 死因贈与契約書に記載の贈与物が、贈与者が生前違う人に贈与していました。贈与者が亡くなった後に、どうなりますか?生前贈与を受けた方から取り戻すことは出来ますか?
(5) 死因贈与契約書で財産をすべて相続人以外に贈与させるとします。相続人は遺留分が侵害されていたら遺留分を請求させることは出来ますか?
(6) 死因贈与契約書は贈与者・受贈者がどちらが作成しても良いと聞いています。第3者作成したものでも大丈夫と聞いた事が御座います。
(署名・捺印は本人がする)遺言と違い決まった形式は無く、結構簡単だと聞きますが、勝手に作成されたり悪用される心配はないのでしょうか?実印と印鑑証明書が悪用されなければ大丈夫なのでしょうか?
遺言書を公証人役場で作成しました。その後 遺言書に書かれていない人と死因贈与契約書(死亡したら預貯金の内300万円上げます。)を結んだら、遺言書は無効になりますか? 教えて下さい。
宜しくお願いします。
父が以前に公正証書遺言を、作成しています。相続人は配偶者Aと子供2人A・Bで、内容はAには土地・建物と預金・現金の全財産の3分の2、Bには3分の1 を相続させる内容です(Cには、いままで十分援助してきたこともあり相続無しです)。今回相続人以外のDに全財産の10分1を贈与するという死因贈与契約をしました。
この場合、遺産の分配はどうなるのでしょうか。
遺言書は無効になりますか?
【相談の背景】
母は土地と現金があります。現金だけ死因贈与契約書を書く場合、口座番号は要りますか?都銀と支店はわかります。
又後を兄弟3人で法定相続になりますか?
認知症で長谷川式24点で診断書があれば有効ですか?
【質問1】
死因贈与契約書を書く時、口座番号は要りますか?又後の兄弟2人と残りを法定相続になりますか?認知症で長谷川式24点です。
診断書があれば良いですか?
公正証書で死因贈与契約を、考えています。
贈与者A(被相続人)・受贈者B(相続人)で、受贈者を執行者にする予定です。
この場合、Aの死後
①Bは単独で、執行できるか?
②他の相続人と遺産分割協議が必要か?
又、もし公正証書でない場合は、
③Bは単独で、執行できるか?
④他の相続人と遺産分割協議が必要か?
お教えください。
死因贈与契約書についてお尋ね致します。息子家族と同居しております。土地建物は私が用意したものですが、名義は息子と共同名義になっております。私の死後は息子に相続させようと始期付き死因贈与契約書にて土地建物を相続させようと、仮登記もしてあります。しかし、嫁にだした娘が離婚して戻って参りました、息子家族は私を世話してくれず、娘が良く面倒をみてくれます。私の死後、私の名義の土地建物を娘に相続させて、ここに住んでもらおうと思って参りましたが、公正証書遺言書にそのように、書いても、有効になるでしょうか?娘は住むところも無く、今は私がおりますので、追い出されることはありませんが、亡くなった後の事が心配です。土地建物の名義変更が無理なら、そのかわりに、お金で代償してもらうように、負担付きに修正加える事は可能でしょうか? どうか宜しくお願い致します。
相続人はA、B、Cの3人です。
被相続人と同居していたAが、生前に死因贈与契約していたのでその分の財産はもらうと言い張ります。
実際に死因贈与の文書を見たところ、ABC3人それぞれに対する贈与金額が書かれいますがもちろんAが一番多い比率になっています。
その文言と日付はAが書いたとの事で、本人が書いたものかも判明できない乱雑な被相続人の署名のみが書かれており押印はありません。
証人はAの配偶者のみです。
BCは何も聞いていない知らないうちにAが単独で作成したようです。
初めて見る文書(レポート用紙に書かれています)で、驚いており、Aは執行人にも指定されていません。
そこでお聞きしたいのですが、
1、すべての相続人の署名、押印もなく、被相続人の押印も無い、被相続人が書いたものでない文書に、執行人の指定も無く相続人全員の承諾と意思の合意も無い死因贈与契約と称するものは成立するのでしょうか?
2、証人は配偶者でも通用するのでしょうか?
3、裁判となれば死因贈与が成立するとの立証責任はAにあると思いますが、どのような判断がくだされるでしょうか?
ご教授ください よろしくお願いいたします。
親が先月亡くなりました
親が健全な頃親と私の間で公正証書による不動産の死因贈与契約を結びました、
去年親が交通事故により重体になり、死因贈与契約に基づき不動産の仮登記をしました。
先月親が他界し、本登記にしようと考えてます、親と子の間なら、死因贈与契約からくるものでも、相続に当たると聞きました、
贈与税でなく贈与税と考えて良いのですか?
二人兄弟で相続について話し合うのが少しこじれそうなので、確定してる不動産だけでも、登記しようかと思ってます。
アドバイスお願いします。
【相談の背景】
死因贈与について。
先日、死因贈与の質問をさせて
頂きましたが、死因贈与は、書面は
必要ないとでてきます。
口頭でも、譲りたい人と譲られる人の
合意があればよい、とでてきます。
ただ、口頭だと証拠が必要であり
トラブルになるので、その
証拠として、未完成の遺言書(内容あり)と自署(内容あり)、両人の合意あり。譲られる人が当時、未成年だったのですが、その両親も、譲る人から話をされていて合意しています。
ネットで素人ながら勉強しようと
検索していますが、書面がないと
ダメでしょうか?
遺言書作成中になくなる方がやはりいて
その際に、死因贈与して遺言書が有効に
なる事もあるらしく。。
色々な回答を頂きたいです。
宜しくお願いします。
【質問1】
死因贈与の書面等について
現在、義父の遺産相続について検討しています。
贈与者 義父(70歳後半)
受贈者 長男、次男、長女、次女、の4名
財産 預金/投資信託(額は不明だが、相続税がかかる位はあるらしい)
不動産なし、借金なし、連帯保証人なし、生命保険なし。
義父は、癌で余命も僅かと診断されています。
今は、薬で痛みを和らげる処置をしていますが、調子が良い時と悪い時の落差が
激しく、調子が良い時がじょじょに少なくなってきています。
義父は
・相続で兄弟が揉めることは避けたい
・それぞれの分配に差をつけいたい(世話になった子供に多く残したい)
いう意思があります。
受贈者も全員一致で、相続では揉めたくない という状態です。
ただ、介護やら亡くなった後の事の話で兄弟は揉めてます。
もう少し元気なうちであれば、遺言書が一番良いのですが、体力的、時間的な余裕があまりありません。
そこで、死因贈与(公正証書)を検討していますが、下記が気になります。
1.受贈者のうち誰かが、義父の分配を不服に思う可能性があります。
その場合、執行者を明記しておけば受贈者全員の署名/捺印は不要なのでしょうか?
たとえば、執行者が、長男の場合、受贈者と執行者の欄に長男の署名/捺印があれば、他受贈者
の捺印は不要
2.1がYESの場合、死因贈与の内容が受贈者全員に関わるときも同様でしょうか?
たとえば、全財産の50%を長男、30%を長女、残り10%をぞれぞれ、次男/次女に贈与する
といった内容の場合でも、執行者がいれば、全員分の署名/捺印は不要
3.死因贈与を執行した場合、通常の相続時に比べて税金が余分に掛かるのでしょうか?
お忙しいところ、申し訳ありませんが
よろしくお願いいたします。
一人暮らしの伯父の面倒を見ている母と、その伯父との間で死因贈与契約を締結しました。契約書は以下の文なのですが、これは「負担付」死因贈与契約になるのでしょうか?もし伯父が別の遺言を作成したら、この契約は無効になりますか?現在も○○○(母)は、△△△(伯父)の生活の面倒を見ています。
1、△△△は、長年に亘り△△△の生活における介助及び介護に尽くした○○○に対し、その対価として後記贈与財産目録記載の不動産及び預貯金並びにその他一切の積極・消極財産の全部を、△△△の死亡を始期として贈与することを約し、○○○はこれを受諾した。
2、○○○は、△△△の生涯にわたり、△△△が必要とする生活においての介助及び介護に誠心誠意尽くすことを約する。
死因贈与について
素人なりに契約書を作成したいと思っています。
何か注意点等ありますか?
例
署名はパソコン、捺印は認印では効力がない。
贈与側のみの署名捺印では認められない。
ご意見をお願いします。
死因贈与契約についてご教示頂ければと思います。
祖父が生前、祖父の子である父が死亡した場合には相続人でないAに土地を渡すというメモ書きのようなものを残していたそうです。
祖父自身が死亡した場合に相続人でないAに土地を渡すという内容なら理解できるのですが、このように祖父が子である父が死亡した際のことについて定めた書類を作成した場合、法的に有効でしょうか。
【相談の背景】
入院中の叔父から、死後この口座に振り込まれる現金は全てあげるので、葬式遺品整理等、死後の片付けをして欲しい、とキャッシュカードと暗証番号を受け取りました。
言われた通り葬式や遺品整理をしましたが、叔父の妹からその口座のお金は法定相続人のものだから全額返して欲しいと言われました。
【質問1】
私は死因贈与に値するのではと主張しましたが、裁判ではどの様な判定が下される可能性が高いでしょうか?
【相談の背景】
父が生前に私(娘)のために貯金をしてくれていたと病床で言っていました。念のため、贈与契約書として、書面に残してもらいました。
その後、父が亡くなり、相続の話になりました。相続人は母と妹と私の3人です。しかし、父が私のために残してくれていたといっていた口座からすでに引き落としがされており、贈与契約書にサインしてもらったときに同席していた妹は私が無理矢理書かせたもので無効だと言います。
また一方で、病床の父に、銀行の口座の管理を一任するという委任状を妹がもらっていたのを見せられました。委任状には『普通口座と定期預金(解約)』とありましたが、特に金額も日付の記載もありませんでした。
私のためにと残された預金(妹が引き落としをしており残高が大分減っています)と、その他の口座の預金を合計したものから、母に1/2、私たち姉妹が1/4と言われているのですが納得がいきません。
【質問1】
この場合、どちらの書面が有効になるのでしょうか?
【質問2】
妹が引き落としたお金が個人的なものだった場合返金を求められますか?
【質問3】
私のために残された金額をひいた金額から3人が相続するというのが正しくはないでしょうか?
【相談の背景】
親が希望しても、公正証書遺言を作成できない状態にあります。理由は公証人に提出するものが揃えられないからです。実印を他親族に隠されてしまって絶対に渡してもらえないこと、写真つき身分証明書の存在がないこと、手の麻痺あり自筆不可能、等の問題があります。財産の過半数は他親族の手中範囲にあるため、残る手付かずの財産に対して、死因贈与契約書を作成したいと考えております。
【質問1】
パソコンで作成した文書に捺印する場面を、親族以外の証人立ち会いのもと、日付、読み上げて本人同意の様子を録画しても、無効となるケースは多いのでしょうか?
【質問2】
手の麻痺で印鑑が保持できない場合、どうしたら良いのでしょうか?
【質問3】
もし作成できた場合、遺産分割協議の際に出せば良いでしょうか?
【相談の背景】
10年前に父の姉である伯母より現金を1300万もらいました。伯母の相続人は私と弟(私の父は他界しているため)、伯母の弟の叔父の三人です。当時叔父は素行がよくなく詐欺で捕まったり音信不通に近い状態だったため、私が面倒を見る約束をし(家のリフォームや施設入居の際の準備、葬儀など負担一覧)正式なものではありませんが、書面にし伯母に署名書してもらいました。
通帳の名義は私で、出納票もつけ自分のためには使っていません。
伯母にも残ったお金はあげるといわれたので、死亡時には残金はもらう認識でいました。その後認知症を発症したタイミングで、叔父が現れて判断能力のない伯母の預金通帳をもっていってしまい勝手に引き出し始め叔父の家近所の施設にいれてしまいました。今後見人を申し立てるつもりで書類を集めています。叔父は遺言を伯母に書いてもらったようです。
【質問1】
後見人がついたら、私は贈与されたお金を返金しなくてはなりませんか。
伯母に返金すると、万が一遺言が有効になった場合叔父が得することになり、ずっと面倒をみてきた私が損をすることになりそうで心配です。
【質問2】
伯母より現金をもらい私の新しく作った口座にいれ管理していますが、死因贈与にあたるのか贈与にあたるのか判断がつきません。税理さんに確認したところ弁護士さんに相談したほうが良いと言われました。
【質問3】
仮に遺言が無効だった場合、相続財産として持戻して計算され全財産を三分の1ずつ計算し直し、弟にも相続分をわたさなくてはなりませんか
【相談の背景】
先日叔母が亡くなったのですが、生前、息子(一人っ子)へ相続させる分とは別に、財産の一部を(実子のように育てた)甥である私にもあげたいと言っていて、その旨を遺言書に書いたと言っていました。
ところが死後、自宅や公証役場などを探しても遺言書が見つかりません。
そこで質問なのですが、
「遺贈」の場合は遺言書が必要とのことですが、
「死因贈与」の場合はどうでしょうか?
・叔母と私の間では口約束による合意は出来ていました。
・証人として、私にあげたいという叔母の遺志を聞いていた叔母の友人がいます。(証言してもよいと言ってくれています)
あとは法定相続人である息子が承諾すれば、遺言書が無くても私への「死因贈与」は成立するでしょうか?
アドバイス頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
【質問1】
書面の無い死因贈与について。
死因贈与契約書について質問です。
死因贈与契約書の契約日後の日付で同じ贈与物で、受贈者が違う死因贈与契約書が万が一出てきた場合、後の日付の死因贈与契約書の方が優先されますか?
例えば、贈与者が父、受贈者が子として死因贈与契約書で土地の贈与の契約しました。贈与者の父が亡くなった後に、母親も同じ贈与物で死亡贈与契約書で契約をしているのがわかりました。母親の契約の方が後の契約です。どちらが優先されますか?母親のものでしょうか?子供のものでしょうか?
独身の叔父が自分が亡くなった後は、残った預貯金の中から葬儀代〇〇万円および遺品処理費用〇〇万円を姪の私に、それでも預貯金が残っていればその全てを私を含む兄妹2人で分割して分けるようにしてください、と書かれた自筆の依頼状を預かっています。
依頼状には銀行別の口座番号が書かれていて、印鑑は認印が1ヶ所押されています。
マンション(不動産)は姪の私に譲ると別途自筆の遺言書も書いています。(押印あり)
叔父には生存している弟2人、亡くなっている姉弟の子供がいます。私達兄妹も亡くなった母の代襲相続で、法定相続人の1人です。
そこで、先生に質問ですが、
①叔父から預かっている依頼状は法的に効力はあるのでしょうか?
②無い場合、死因贈与契約書を交わしておいた方がよろしいのでしょうか。
【相談の背景】
財産分与について本人と受け取り人との会話を録画したものがあります。
【質問1】
死因贈与契約として成立する可能性はどの程度あるのでしょうか?
贈与する側と贈与される側の双方の意志が明確に確認できるものであれば大丈夫だと思ってもいいのでしょうか?
【質問2】
録画のみではほとんど 意味がない場合でも遺言書の正当性の立証としては 意味があると
思ってもいいでしょうか?
弁護士先生
はじめまして。
表題の通り、自分で死因贈与契約書を作成する場合に記載する事項としては以下の事項で大丈夫でしょうか?
なお、贈与対象物件は、贈与者の所有物件の一切です。
① 平成○年○月○日、贈与者○○は、自己の全財産を受贈者○○に対し無償で贈与することを約し,受贈者○○はこれを受諾した。
② 本件贈与は贈与者の死亡を停止条件として効力を生じ,かつ贈与物件の所有権は当然受贈者に移転する。
③ 贈与者は下記の者を死因贈与の執行者に指定する。
上記はネットに載っていた複数の雛形をミックスしたものです。
これで死因贈与契約書の記載事項としては十分でしょうか。
それとも何か追加した方がよいものはありますでしょうか。
お世話になっている知人に所有(夫名義)不動産の死因贈与を考えています。
当家は夫婦2人です。始期はどちらも死亡した時ですが、公正証書により
契約書を作成し、受贈者=執行者としても法的な相続人(相続させたくない人あり)
の関与は必ずあるのでしょうか。関与させたくない場合はどのようにすると良いのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
死因贈与は口頭でも契約が成立するとありますが、それはどのような時なのでしょうか。どのようにすれば話が進められる、進め方も知りたいと思います。よろしくお願いします。
亡くなる前に受け取ったメール(エンディングノートなるもの)に、自分が先に逝ってしまった場合には
彼のマンションを家財込みですべて私にプレゼント、
無理ならば1,000円で譲渡するので司法書士へと言う指示の記載がありました。
7年間、彼と、彼の母親のお世話をしながら、共同生活を続けておりましたが、相続人は他にいらっしゃいます。
メールを読み、私も受諾しましたが、ガンの進行が早く、生前に手続き出来ないまま亡くなってしまいました。
一ヶ月近く過ぎて、改めてメールを読み直し、有効性を確認したくなりました。
死因贈与は口答でも成立するとの症例を読み、私の場合は自筆署名のないメール(書面)でも、成り立つのか、
全く効力がないのかを教えて頂きたく、どうか宜しくお願い致します。
死因贈与契約についてお尋ね申し上げます。 既に交わした死因贈与契約は 後に相続放棄した場合には、この契約は無効になるのでしょうか? 新たに遺言書がでてきて、死因贈与契約は受けたいけど、遺言書に記載のことは、放棄したいと思います。これは可能ですか?
祖父と負担付き死因贈与契約を結んでいます。
ですが、大事な書類を相続人が預かったまま出してくれません。持ってないとうそもついてます。
別の相続人が、遺産の預貯金を分けてくれたら、負担付き死因贈与契約書と同じ内容で作った、遺産分割協偽書に印かんを押すとの事で、私の父が預貯金を分けたのですが、印かんは押してもらえず
そのお金で、調停かけられました。
私が相続人でないのをいい事に、相続人間で遺産当分の判決が出てしまいました。
私の父は、負担付き死因贈与契約を主張しているのですが、相続人達が口を合わせて
そんな話聞いたことないし、認めないとの事です。
負担は既に履行しているので、この場合撤回は出来ないと聞いてるのですが、もうどうしようもないのでしょうか?
書類を隠されてるのも立証が難しそうで、印かん押す約束だったのもきっと難しいんですよね?
お返事よろしくお願いします。
相続・贈与のことです。
父から、私達兄弟の仲が悪いので、私名義で昔預金してくれていた、いわゆる名義預金(定期預金)を生前贈与したいと言われ、去年1回目をしました。これについては、もう贈与税申告手続き済です。
この際に、贈与契約書を作成し、取り交わしましたが、心配になり相談させてください。
贈与契約書の内容ですが、
金融機関名、定期預金名、口座番号、契約締結日、贈与者の住所・名前の署名・捺印、受贈者の住所・名前の署名・捺印
で作成しました。
ある税理士先生の無料相談でお聞きし作成したのですが、受け取った現金は普通預金の口座に自分で入金処理しました。
この入金先は記載しなくて、大丈夫ですか?
ちなみに、この口座は、夫に私の財産を知られたくないので、わざと旧姓のままで持っている口座です。
入金先を記入したいといけなかったのなら、再作成し、5月初めに父と交わし直すので、申し訳ありませんが、ご返答いただきたいです。
宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
母が負担付き死因贈与で財産を全てを私に譲りたいと言っています。
他にも兄弟がいます(2人)
私としては母が亡くなってから揉めるのが嫌なので
もし死因贈与にするなら公正証書で契約書を残して欲しいと言っていますが
作成が面倒だと思っているのか話が進みません。
兄弟全員に特別な生前贈与などは有りません
【質問1】
公正証書で契約書作成以外に
死因贈与に有効な証拠などあれば教えて下さい。
例)母と相続人全員で協議した書面や動画を残す など
【質問2】
仮に口約束だけの証拠で
他の相続人に遺留分を主張されて裁判を起こされた場合
相続財産から遺留分を差し引いた分が私の取得する財産でしょうか?
【質問3】
口約束だけの死因贈与が裁判で認められなかったら、法定相続分を相続人全員で均等に分け合う形でしょうか?
【質問4】
ケースバイケースだと思いますが
(直接証拠が無い場合の間接証拠の証拠としての強さ など)
口約束だけの死因贈与は裁判所では認められ難いでしょうか?
相続人はA、B、C、D、E(私)の五人です。
被相続人の書いたメモ書きが出てきました。メモ書きには署名はされていますが日付も書かれていませんし印鑑も押されていません。ただし、被相続人が書いたことは間違いないと思います。メモ書きは相続人の一人であるA氏に宛てたもので「これから何かあった時はよろしく頼みます」という内容のもので、5点ほど箇条書きになっていました。印鑑と通帳はどこに置いてあるとか葬儀は不要だというようなことが書いてありました。相続に関する具体的なことは書かれていませんでしたが、「土地と家はあなた(A氏)が好きなように処分してください」と書かれてありました。それ以外の預貯金についてのことは何も書かれてありませんでした。そのためA氏は土地と家は自分の親しいB氏、C氏を含めた3人で相続し、それ以外の預貯金だけを五人の相続人で分けると言い出しました。そこで質問させていただきます。
①日付も無く印鑑も押されていないということから、メモ書きが遺言としての効力は無いもとは思うのですが、調停などになった場合死因贈与として認められることはあるのでしょうか?私が認めないと言えばそれは認められないのでしょうか?
②調停などで仮に認められたとしたら、または私達が土地や家についてはA氏の自由にして良いということを認めたとしたら、残りの預貯金も五等分にしなければいけないのでしょうか?私としてはA、B、Cの3人が土地と家を相続するのであれば、預貯金の分配はA、B、C氏には少なくして相続人五人が平等になるように分けるべきではないかと考えるのですが間違っていますでしょうか?
死因贈与で土地を知人に贈与したいと考えています。
1.知人の相続税額は相続人(または税理士)が知人へ連絡するのでしょうか?
遺言執行者が連絡するのでしょうか?
2.なんらかの事情で、知人が相続税を支払わない(支払えない)場合
どうなるのでしょうか?
3.贈与の契約書に相続税を支払うよう、記載する必要はありますか?
相続人の了解はとっていますが、トラブルは極力避けたいので
死因贈与の注意点等ありましたら教えていただけますでしょうか。
契約書作成は弁護士(または司法書士)の先生に依頼しますが
事前知識を持っておきたいです。
死因贈与で受け取った預金や不動産は、名義を変更して初めて自分の財産として扱えます。手続きには相続人の協力が必要になる場合があり、執行者を定めておくと進めやすくなります。ここでは、名義変更の流れや必要書類、執行者の役割と指定の意味についてご説明します。
【相談の背景】
書面によらない死因贈与契約で、証人在り、相続人不存在です。
贈与契約は有効に成立し、死亡と同時に権利が移転しているはずですが、司法書士に相談すると所有権移転登記と預金引き出しができないと言われました。
証人はいるので、相続人がいれば、相続人全員が承諾することによって登記も預金引き出しもできます。
相続財産管理人を申し立てると赤字になりそうです。
また、贈与者は受贈者を口頭で死因贈与契約執行者に指定しています。
【質問1】
受贈者に死因贈与契約執行者は務まるでしょうか。履行補助者を付けるべきでしょうか。
【質問2】
それとも、家裁に死因贈与執行者の選任申立てをするべきでしょうか。
この場合、家裁は死因贈与執行者を選任するでしょうか。
【質問3】
それとも別の方法で所有権移転登記と預金引き出しをするべきでしょうか。
具体的にどのようにしたらよいでしょうか。
【質問4】
そもそもこのケースの場合、証人がいても相続人がいないのだから所有権移転登記も預金引き出しもできないでしょうか。
死因贈与について
死んだらウチを贈与すると契約しました。
その土地家屋を売ってしまったらその死因贈与契約は無効になりますか?
私は叔父の面倒を見ています。叔父には子供がいません。
叔母が無くなって、一人で生活するようになりました。
その叔父を私が面倒を見ています。
私には、叔父の金銭的に面倒を見ることはできません。
叔父の通帳・印鑑・現金を預かって安否確認ぐらいしかできないが
病院や施設に入所するときに連帯保証人にはなっても良いことにしました。
口約束だと問題になったときに困るので書面に残すことにしました。
金銭的に困ったら土地家屋を処分して費用にあてても良いと死因贈与契約公正証書と
財産の処分や金融機関とのすべての取引の委任契約公正証書を結びました。
その叔父も一人生活ができず介護生活となりましたので老健から今は特養で生活しています。
叔父の土地家屋は施設に入りもう戻ってきても一人で生活はできないのと叔父が死んでから
処分をするのは手続きが面倒なので、1000万円で処分することになり、
売ることができ買主から手付金をもらいました。
しかし、今現在は叔父の手元にはいくら残るかはわかりません。
ここからが本題ですが、
叔父は、死因贈与の公正証書と別に本人の直筆による遺言書で、
私に叔父の有する財産を相続するとしています。
その叔父は、特養で年金で生活ができるので私にこれまでのお礼がしたいと言ってきました。
例えば、病院の送迎などに車を使っていましたので買い換えたらどうか。
これまでに掛かった経費をさかのぼって返したい。私の子供の学費の足しにしてほしい。
などと言ってきます。
叔父は、年金生活で十分特養の生活はやれています。
私も生活が楽ではないので、叔父の厚意を受け入れたいと思っています。
叔父は、これまでのように私と私の家族に対し
このまま死ぬまで面倒をみてくれるのならすべて贈与して良いと言っています。
このような場合、何か金銭贈与契約書など契約書を結んだ方がいいですか。
それと、先に説明させていただきました死因贈与契約公正証書は無効になってしまいますか。
お手数ですが宜しくお願い致します。
死因贈与契約に基づいて不動産移転登記をしたいのですが、契約で執行者は定められていません。
そのため、登記には相続人の協力が必要なのですが、相続員は人数が多く全国に散らばっています。
この場合、各人から郵便で個別に死因贈与契約を承諾するという実印を押した承諾書と印鑑証明書を送ってもらって、全員分が集まれば登記できるのでしょうか。
手続を具体的にどう動いたらいいのでしょうか。
遺言者:Aさん
法定相続人がいない遠縁の方。
公正証書遺言あり→遺言執行者は某信託銀行が指定されています。
遺産は不動産二件(土地、家屋が二件分)、預貯金800万ほどです。
※株、生命保険、負債等はなし。
遺言書には不動産は現金化し等分、という内容が記載されています。
受遺者:私(他二人)
三人ともAさんとは直系の五親等に当たります。
受遺者三人のうち一人は海外在住。現在はAさんの葬儀等の後処理のため、ひと月休暇を取って帰国中。
もう一人も十二月から海外勤務が決まっており、会社での引継ぎ等で忙しくしています。
知人から、遺贈(相続)には時間が掛かると聞きました。
執行者が第三者(銀行)の場合は特に、とも。
根拠はないようで、時間を掛けた方が報酬を多く請求できるからではないか、とのことでした。
質問:
ごく一般的に、このような場合はだいたいどのくらい時間がかかるでしょうか?
また、執行人はどのようなお仕事をされるのでしょうか?
※本当に法定相続人がいないことを調査する等、時間が掛かりそうな内容も教えて頂けると助かります。
相続放棄はせず、現金で受け取り、何割かをAさんの菩提寺にお布施でお渡しすることは確定しています。葬儀前後も大変お世話になっていますので。しかしこの場合ですと、お寺への寄付になりますか?
その他、遺贈を受ける場合の注意点等ありましたら教えて頂きたいです。
【相談の背景】
母の介護をするかわりに、母が亡くなった時、預金を贈与してもらう契約をしようと考えています。
【質問1】
ネットで調べていると、執行者を定めた方がいいと書いてありました。
この執行者は、贈与してもらう自分と定めても良いのでしょうか?
この度、祖母に頼まれ、祖母と私(孫) で預金と土地の死因贈与契約書を作成致しました。
そこで執行者を入れずに作成してしまったのですが、
執行者を指定しなかった場合、
祖母が亡くなってから手続きをするのに他の相続人だった人たち全ての合意が必要になりますか?
子供(将来の相続人)との死因贈与契約或いは、遺言状(特定遺贈)を作成しておけば、
死因贈与契約の財産或いは、特定遺贈の財産以外の相続財産Aについて相続放棄は
できるのでしょうか。
相続財産Aとは、山林で管理ができない荒地です。
借金とかの負の財産ではありません。
仮に相続財産Aが、借金だとしたら結果は変わりますか。
【相談の背景】
私は、故人である実母から生前に負担付死因贈与を受けました。
しかし、突然死だった為、遺言書や贈与契約書はありません。
私は長女であり、その他の相続問題関係者は実妹である次女と、母の再婚相手の夫で私と次女とは血縁関係に無い義理の父です。
私は贈与を主張しており、次女は海外在住にて負担を果たせないため母から私への贈与を認めており遺留分を私から貰えれば良いということで合意済みです。
一方で、義理の父は、母から私への贈与を認めず、遺産分割を主張しています。
この現状で質問致します。
私は、母との約束を果たすために、お墓の購入をしたいのです。
そこで「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を利用しようと考えています。
銀行の払戻請求書にはこう書かれています。
「当該預金は、私と他の相続人が適法に相続したもので、これに関する遺言はありません。また、当該預金が他に贈与されている事実もありません」
【質問1】
この払い戻し制度は、贈与をされ贈与を主張する私も利用できるものなのでしょうか?
【質問2】
私が銀行へ申請し払い戻しを受領した時点で、私が「遺産分割」を前提として払い戻しを受領したことにはならないでしょうか?
【質問3】
この制度を利用した後に、私が贈与を主張出来なくなることはないでしょうか?
【質問4】
銀行の払戻請求書に、
「〜〜〜また、当該預金が他に贈与されている事実もありません」とありますが、私以外に贈与を主張している者がいなければ私は請求できるのでしょうか?
現在、遺産分割の2審中です。
紛失していた、死因贈与契約書が
見つかりました。ですが、判決日が近い為
書類の受け付けは終了と言われました。
まだ名義は、被相続人のままなので
1この死因贈与契約書で財産の名義変更をしてもよろしいでしょうか?判決を待つと、相手方の勝訴になるそうです。
遺言書(遺言執行人が決まっている前提)で複数人に遺贈することを考えていますが、死亡時点で金融資産の内訳や残高が今と大きく変わっている可能性が大きいと考えられるため、例えば、Aには金融資産の内から○○万円、Bには金融資産から○○万円といった遺言書は成立しますか?
また、身寄りがいない者が死亡した場合、遺言執行人は死亡した者の口座の金融機関に死亡の事実を告げる資格はありますか(ない場合は誰ができるのでしょうか)?
【相談の背景】
配偶者の親が亡くなり、公正証書遺言による遺贈及び相続を、私と配偶者が受けました。私は血縁にないため遺贈となり、遺言執行人により、土地の登記を行いました。一方、配偶者の親がなくなった後、口座の凍結を銀行に申し出たにも関わらず、出金のみ凍結され、数ヶ月入金が止まっていませんでした。それゆえ、土地から入る不動産収入が、配偶者の亡くなった親の口座に入ってしまいました。銀行は、相続人全員(相続人は私の配偶者を含めて4人)の承諾がないと渡せないと言っています。遺言書による土地の相続の場合、亡くなった以降の不動産収入は、相続した人にもらう権利があると聞きましたが、私の配偶者以外の相続人は遺贈に納得していないため、承諾はいただけそうにありません。
【質問1】
権利が認められている地代収入が一旦亡くなった人の口座に入ると、どうして受け取れなくなるのでしょうか。
【質問2】
配偶者以外の相続人に了承を得る以外に、配偶者の亡くなった親の口座に入ってしまった地不動産収入を受けとる方法はありますか。
【質問3】
相続人である配偶者が、凍結をお願いした銀行は、入金が止まらないことを説明しなかったことについて、申し訳ないと非を認めています。訴えて取り戻せますか。また、取り戻せる場合の方法はを教えてください。
死因贈与と遺言が両方ある場合、どちらが優先されるのかが問題になります。日付の前後や内容の抵触によって扱いが変わり、後から撤回や変更ができるかも気になるところです。ここでは、遺言との優先関係と、死因贈与を撤回・変更する際の考え方についてご説明します。
【相談の背景】
死因贈与契約について教えて頂きたいです。
私には叔母といとこがいますが、叔母が亡くなった後、いとこがひとりになります。
いとこには法定相続人は1人もいません。
よって、私.A.Bの3人に遺言書により預貯金を遺贈する事になっています。
また、それ以外にいわゆるタンス預金と言われる現金を金庫にいれており、それについては叔母、いとこから、「万が一の事があったときには、金庫の中の物はあなたにあげる」と言われ、私もありがとう。頂きます。と伝え、いわゆる死因贈与契約を結んだと思っています。本来ならこれについても書面で契約をすれば間違いがないのですが、それは私からは言えません。
そもそも、遺言書は書くので一緒に書いて欲しい所ですが、金庫のお金について
A.Bには知られなくないのか、または私が黙って持って行けば(いとこ死亡後に持ち出せと言われている)税金を払わずにあげられると思っての事だと推測しています。
もちろん私はそれは脱税なので、しっかり税金は払います。そのためには死因贈与契約を認めてもらい、納税をしたいと考えています。いとこたちにはその事を伝えると反対されると思うのでいとこの死後、自分で士業さんに相談し、納税します。
話は戻りますが、現状、死因贈与契約について書面無し、証人はいますが家族、最近
証拠になればと携帯の録音機能を使い1回だけ金庫の話を録音しました。
【質問1】
預貯金については遺言書により遺贈していただき、金庫のお金については死因贈与契約を使い、頂く事は可能でしょうか。
【質問2】
また、先程書いた、死因贈与契約の書面無し、証人は私の姉、録音、では証拠にはなりませんか?
【質問3】
そもそも、いとこには法定相続人はいませんが、現状、なにか問題はありますでしょうか。
【質問4】
また、死因贈与契約がありました!という事をいとこの死後、誰に伝え、誰が判断するのでしょうか。税務署?裁判所?
以上宜しくお願い致します。
死因贈与契約書について質問です。
死因贈与契約書の契約日後の日付で贈与者が亡くなった後に遺言書が出てきたらどうなりますか?遺言書の内容が優先されますか?
例えば、父が贈与者で子供が受贈者とします。死因贈与契約書で契約をしたとします。父が亡くなった後に、死因贈与契約書後の日付で、父が記入した遺言書が出てきたとします。遺言書には子供が贈与された財産が母にあげると書いてありました。どうなりますか?
【相談の背景】
認知症と思える症状(本人は医者に見せることを拒んでおり、認知症の診断はされていません。)を抱えている母が、公証役場の方や信託銀行の職員もと公正証書遺言を作成し遺言信託を結ぶことができました。
その後、認知症と思える症状がより進んでいます。母は普段から財産はいらないといっており、何かをきっかけに、今後誰かと死因贈与契約を結んでしまう可能性があります。
ただ、公正証書遺言の作成時より認知症と思える症状が進んでおり、もう公証役場とはやり取りは難しい状況ではあります。
【質問1】
この状態で、死因贈与契約を誰か(親族や第三者)と結んだ場合(書面や口頭で)、その死因贈与契約は、公正証書遺言より優先されるのでしょうか?
【相談の背景】
父の姉である伯母は、現在施設に入居しています。独身の伯母は子供のころから私を可愛がってくれていました。伯母には妹(私の叔母)がいますが、叔母は伯母を言いくるめて預金や実印などを持っていき、4年前に施設に入居させ金品を管理しています。施設に入ってまもなく伯母より電話があり脅されて遺言のため法務局につれていかされたが、やはり全財産叔母ではなく一部私に贈与したいと連絡ありました。法務局預かりの自筆のだそうです。新たに法務局にいくことも考えましたが、コロナ禍そしてほぼ囲い込みされているため、叔母の妨害を予想し遺言より1ヶ月後、残る財産の約半分私に遺産の半分1000万贈与するという死因贈与契約書を作成し、署名と日付を書いてもらいました。実印は叔母がもっていったので認印、署名と日付記入はもちろん叔母です。念のため同じ内容の新たな遺言も書いてもらいました。筆跡鑑定で有効判定もしています。
贈与契約書には私の署名もあります。相続人は叔母と私の父で私は相続人ではありません。4年たち外出制限もあけてますが認知症が悪化し今は足が悪くなり法務局にはいけません。
【質問1】
叔母誘導の遺言と私が保管している贈与契約書、どちらが有効になりますでしょうか?死因贈与契約書は相続人が反対すれば撤回できるとあり不安です。
【質問2】
贈与契約書と同じ内容の遺言を出したほうが良いかどうかも判断できません。相続人として父はもちろん私への贈与に賛成ですが、叔母は大反対すると思います。相続人と私で違いはありますか。
贈与者=母 受贈者=私(実子)の間で不動産を
約12年前に公証役場にて死因贈与契約書を締結。
締結から約4年経過した、父の七回忌の場で
兄弟(相続人)に、この契約を話しました。
その際に、私が相続する事に異論は無いが
「この契約書締結をした行為が行き過ぎだ」
と兄弟から私と母親が糾弾され苦い思いをしました。
父の相続で私が「相続無し」だった為、母親が
自身が死んだら私に確実に相続させたい為に
してくれた事ですが、この事で今迄、良好だった
兄弟関係が悪化するのは避けたい為、母親と話して
死因贈与契約公正証書を無し(合意解除)にしようと
母は兄弟達の前で口約束ですが撤回宣言しました。
公正証書になっている為、法的に正しい
撤回手続きが分からずに3ヶ月前に母が
死亡しました。口約束で法的撤回出来たか不明
なまま、該当不動産も相続財産として遺産分割協議
を開始して進める段階ですが、問題点は有りますか?
特に、死因贈与契約が撤回になってるか?
母親は意思表示しているが撤回書面が無い
ので判断が付きかねます。
以上、宜しくお願い致します
質問させていただきます。
被相続人が入院中に自分の遺産を兄弟ABCで分けるようにと同居していた相続人Aに通帳、印鑑、カードを託して死因贈与をしたと相続人Aの言い分です。
誰も立ち会い人のいない病室で証人もおらず真偽の程は不明です。
相続人Aは被相続人死後の出金は面倒なため入院中に2000万円全額を引き出し自分で預かっていました。
それから1か月後に被相続人が死亡しましたが、相続人BCはそんな死因贈与の事は何も知らされておらず遺産分割となった際に相続人Aは自分が被相続人と同居して世話をしてたので一番多くもらえるは当然であり、その内容の死因贈与文書があると言い張ります。
死因贈与の文書自体A相続人が書いたもので、被相続人の印鑑、相続人全員の印鑑、署名もなく、ただ被相続人が書いたのかわからないような乱雑な署名があるだけで要件を満たしていないので無効であるとBCは主張しています。
お聞きしたいのは、こんな死因贈与が実際に有効なのかどうかと言う事と、
死因贈与が無効となった場合について
① もう既に引き出された金員と言う事で遺留分減殺請求6分の1の対象となってしまうのか、
② それとも被相続人が死んだら分けるようにと言う事でただ預かっていただけの扱いとなり死亡時に は現存している財産として遺産に持ち戻して法定相続分の3分の1を請求できるのか、
③ また相続人Aは住宅資金として3000万円の贈与をしてもらっており、引き出された金額にこの特別 受益を加算した金額5000万円をみなし遺産として法定相続分の3分の1を請求できるのか、
どうぞご教授ください。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
亡き父の生前、当時両親と同居していた不動産を私に相続させるとの条件で、当該不動産のローンの半分を私が肩代わりして支払っていました。
しかし、父の死後発見された遺言の内容は、遺産は不動産も含めて全て母親に相続させるというものでした。
母親は上記の事情を知っているので、不動産は私に相続させると言ってくれてはいるのですが、父親の時と同じようなことにならないか心配です。
【質問1】
背景に記載した心配を解決するため、母と不動産の死因贈与契約を締結し、仮登記しようと考えていますが、死因贈与契約と抵触する内容の遺言が後に作成された場合、仮登記していても死因贈与は無効になるのですか?
遺産相続の件でお伺いします。
死因贈与契約公正証書(負担つきでない)、任意後見人契約公正証書を作成した後に、新しい自筆遺言書が見つかりました。
以前弁護士より、死因贈与契約公正証書と任意後見人契約公正証書があり、かつ故人を最期まで面倒みたのであれば、新しい自筆遺言書より勝る(有効)のが、今の学説だとお聞きしました。
そのような凡例等ありましたらご教示頂きたく、宜しくお願い申し上げます。
※前回の質問内容に記載がもれがあったため、再度質問しております。
死因贈与と公正証書遺言 どちらが有効か
(背景)
叔父死去
生前、叔父死去の際は、当方の父(叔父の弟)に死因贈与を約束
証人は、相続人5人のうち2名(残り3名はその場におらず)
叔父は、公正証書遺言において、兄嫁に全財産を遺贈
不動産の移転登記完了
(質問)
1.相続人すべての同意があれば、死因贈与が優先されるでしょうか?
2.1名の反対兄嫁の息子の反対があった場合、公正証書遺言が優先されるでしょうか?
遺産相続の件でお伺いします。
死因贈与契約公正証書(負担つきでない)を作成した後に、新しい自筆遺言書が見つかりました。
以前弁護士より、死因贈与契約公正証書があり、かつ故人を最期まで面倒みたのであれば、新しい自筆遺言書より勝る(有効)のが、今の学説だとお聞きしました。
そのような凡例等ありましたらご教示頂きたく、宜しくお願い申し上げます。
【相談の背景】
死後が迫ってあわてて作成した遺言書により先に作成した死因贈与契約書が無効になって、渡したい相手に渡せなくなってなってしまう恐れがある。
【質問1】
遺言書を作成するにあたり、本来なら、遺言と死因贈与させる内容が重ならないように作成するべきだ思うのですが、遺言書に死因贈与契約書以外の全ての財産を相続させると書いた遺言書は有効でしょうか?
【質問2】
有効であれば、どのような書き方をすれば良いでしょうか?
当事者は被相続人候補Aとその子供B,Cの2名
B,CはAの配偶者の相続の際に分割方法について揉め、Aの不動産についてもその相続方法について揉める。
結果としてAが所有する不動産については1/2ずつ相続することで合意。
Aはその旨を公正証書遺言に残したが、今後B,CのどちらかがAを説得して自身に有利になるように遺言を秘密裏に書き換えることができないように、介護等含めた今後の生活の面倒をみることを条件に不動産の1/2を贈与するとした負担付き死因贈与契約をB,CそれぞれがAと締結予定
1.負担付き死因贈与契約を締結することで遺言が書き換わった時に負担義務の履行を根拠として書き換わった遺言に対抗できるか。
その際の負担条件として「介護等含めた今後の生活の面倒を他の法定相続人と協力して行う」といった曖昧さの残る表現でも問題ないか。
2.負担付き死因贈与契約によって所有権移転登記をする際は登録免許税や不動産取得税が遺贈に比べて高くなるが、遺言が書き換わっていた場合に贈与するといった条件を付与することで、当初予定通りの条件で相続が進んだ場合は死因贈与ではなく遺贈という形にできるのか。
以上についてご教示いただければ幸いです。
なお、相続時精算課税制度の利用による生前贈与は考えておりません。
平成27年6月に弟が、父を自宅に引取り住民票を異動させました。そして、同居して面倒を見ることを条件として、全ての財産を贈与する負担付死因贈与契約書を弁護士に依頼し作成しました。かなり強制的な感じでいいことばかり言って連れて行かれたような感じでしたので、同年10月には当初話していた内容と違うため同居を解消し現在に至っています。父としてはこの契約は納得していないため、同居解消後に公正証書遺言書を作成し死因贈与契約の撤回としましたが、負担の一部でも履行されると撤回はできないと聞きました。約半年弱の同居は履行とみなされ、遺言書があっても死因贈与契約が有効となるのでしょうか?なお、同居当初より私の所へは、帰りたいの電話が頻繁にありました。宜しくお願いします。
【相談の背景】
遺産相続の死因贈与について
裁判予定です
相手方から無効の反論がきました
途中の遺言書について
亡き義母は、公証役場ではなく
司法書士事務所に遺言書作成を。
司法書士の先生の書類が完成したら
先生がまず公証役場にいきその後
本人が公証役場に出向くはずでした。
遺言書作成なら公証役場に出向くはずだと指摘してきました。
遺言書作成の際に司法書士事務所に
行く事は、考えられないですか?
どこに行くかわからない場合
司法書士が頭に浮かぶ事もあるかと
思います。
未完成の遺言書やメモも無効と
そもそも、死因贈与というのを
先生方は、どのような認識でしょうか?
【質問1】
遺言書作成に、司法書士事務所へ
行くのはありえない事でしょうか?
【質問2】
死因贈与について弁護士の先生方は、どのような認識でしょうか
祖父が亡くなった際に父が不動産およびそれに伴う負債(アパートを建てた建築ローン)も相続しましたが、その際に父が亡くなった時の死因贈与契約を父の兄弟と結んでおります。
その契約内容としては複数ある土地の各々を兄弟で分割する契約となっておりますが、その土地にある建物については全く記載がない状態となっております。
しかしながらその契約書には実家(父と母が住んでいる)がある土地も含まれていること、その他の土地にはアパートが建っており、実際の相続となる際にはもめごととなることが想定されるため、私(父の息子)としては、この死因贈与契約を見直したいと考えております。
これらの死因贈与契約は撤回することは可能でしょうか。
また、死因贈与契約は撤回したうえで新たに結びなおすことが可能なのでしょうか。
以上。回答のほどよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
介護をして遺産の一部をもらう負担付死因贈与契約を結んで、贈与者が納得する介護をやり終えたとします。しかし贈与者が亡くなり遺言書を見ると、違う人物に全て相続させる内容でした。
【質問1】
負担を履行した負担付死因贈与契約と遺言書はどちらが優先されますか? 日付も関係ありますか?
最近祖母が亡くなり、祖母の土地が、母へ始期付所有権移転仮登記が平成六年にしてありました。その謄本には、祖母死亡時とあります。
しかし、最近叔母が平成11年の公正証書遺言書にすべての土地を叔母に贈与する。旨の内容が書かれていました。どちらが優先されますか? ご教示下さいませ。
被相続人である父の相続についてですが、母はすでに亡くなっており相続人は娘のAとB、そしてC(Bの娘で被相続人の養子)がいます。被相続人がノートに走り書きで「家はBとCに、預金は三等分に」と自筆で書いているのですが日付、印鑑がありません。
そのため遺言書は無効と判断されると思いますが、死因贈与としては有効になりますか?
合わせて上記と同じ旨の意思を表示している録音音声もあります。(しかしこれは、弁護士さんに相談しているときの音声です。)
そこで
1、遺言書は無効でも家はBとCへ、預金はABCそれぞれに死因贈与することができるか
2、死因贈与の証明は弁護士相談に訪れた際の録音音声でもなりえるか、またその弁護士さんを証人とすることができるか
この点のご回答をよろしくお願いします。
父親(90代独居)が本人名義の木造家屋について、父の姪と契約した死因贈与について質問です。
一昨年、司法書士立会いの下、父親と姪の間で死因贈与の契約を締結し仮登記も完了しています。
契約当時、父親は当該家屋に住んでいましたが、昨年から高齢者施設に入居したため、現在は空家状態です。
そのため、建物の維持管理もままならず、生前贈与できないか考えています。
このよう場合、姪が贈与の時期や贈与税の支払いを納得すれば、死因贈与から生前贈与に変更できるのでしょうか?
死因贈与をめぐっては、他の相続人との間で取り分や有効性を争うトラブルが起きることがあります。とくに本人の意思能力が問われると、契約そのものの効力が揺らぎます。ここでは、相続人との対立が生じやすい場面や、意思能力が争点になったときの考え方についてご説明します。
死因【贈与】契約で執行者を決めておくと、例えば預金の名義変更など死因【遺贈】契約のように法定相続人の同意を得ずに単独でできるのでしょうか。法定相続人は遺留分請求の権利のない人のみです。
どうぞ、よろしくお願い致します。
死因贈与契約についての質問です。
被相続人Aは相続人ではないBとの死因贈与契約で、C銀行の普通預金を贈与する締結しています。贈与額の金額指定ではなく、通帳番号の指定です。(契約当時の残高 1千万円)
その1年後に、土地売却代金 5百万円をそのC銀行の普通預金に入金しました。(Aの真意は不明です)
①Bは当然にC銀行の残高全て 1千5百万円を受贈することができますか?
②それとも、契約時点の 1千万円になりますか?
よろしくお願いします。
死因贈与契約書って遺言書と違い決まった書式は無く簡単に作成出来ると聞きましたが偽造されたりする心配はないのでしょうか?
贈与者のハンコは実印じゃなくても大丈夫だと聞きましたが、それだと簡単に偽造されると思うのですが。。さらに、執行人をつけておけば、
贈与者が亡くなったら相続人の許可なく、受贈者が財産をもらう事が出来るみたいですが、かなり危険ではないですか?受贈者が執行人に
なることは可能みたいですが。。
例えば受贈者が不動産を贈与者が亡くなったらもらうという死因贈与契約書を勝手に作成したとします。
贈与者のハンコは実印ではありません。執行人は受贈者とします。
贈与者が亡くなったら不動産の移転が受贈者1人で出来てしまうのですか?相続人が知らない間に不動産の移転が出来てしまうのですか?
それだったらかなり死因贈与契約書って危険じゃないですか?贈与者のハンコが実印じゃなければ移転できないなら安心ですが。。
どうなのでしょうか?
父が亡くなりました。相続人は二人の子(母は既に他界)です。父は過去にどちらの子とも同居していた時期がありましたが、死亡の10年ほど前に病気により入院し、最期は介護施設に入居しておりました。父は生前、子の一人(A)に父名義の預金通帳と債券、印鑑を託し、父の入院や施設入所時にはAが保証人になり、諸手続きや経費の支払い(父名義の通帳からAが引き出し、支払う)をすること、もしもの時は喪主として葬儀を行い、以後墓守、供養を続けることを条件に、自分の死後、預けた通帳の預金残高および債券を贈与するという約束をし(口頭です)、Aもそれに合意しました。そして実際に入院・入所時にはAが保証人を引き受け、諸手続きも行い、また喪主として葬儀を執り行いました。この場合、負担付死因贈与として、Aによる預金残高と債券の相続の主張は認められるでしょうか?それとも、単なる口約束だったとして、(保証人になる等の)約束を履行していても、無効になるのでしょうか?
また、葬儀費用については、Aが喪主となった際は上記通帳の預金から支払うように、と父から言われていたため、そのようにしましたが、葬儀費用は喪主が全額負担するもの、という話も聞きました。父の通帳から引き出した預金から、葬儀費用を支払ってはならなかったのでしょうか?
まとまりのない質問ですみませんが、よろしくお願いします。
【相談の背景】
生涯ひとりであった叔父が亡くなり葬儀も済みました。相続人は甥5人、叔父の姉一人です。甥の一人が叔父から手当てをもらい介護老人ホームに週2回ぐらい出入りしていました。叔父が救急車で運ばれ入院している間叔父の持ち物(通帳、実印他)を持ち出しました。その甥(A)が死因贈与契約書があると言って叔父の実家(空き家)の不動産名義を死亡日時に合わせすでにAに名義変更されたことが発覚しました。その死因贈与契約書はA以外の相続人は未だ見ていません。提示しないのは偽造の可能性もあると思っています。今後我々他の相続人がすべきことをご教示ください。預金の凍結は他の相続人がしましたが、最近Aは相続手続き書を銀行に提示したと聞いています。
【質問1】
Aから死因贈与契約書を他の相続人に開示なくしかも他の相続人の同意なしで不動産の名義変更がなされている事実がるある。
先ず、その契約書を開示させるにはどうすればよいのでしょうか。
【質問2】
死因贈与契約書が不正に作られたかどうか検認してもらう制度はないのでしょうか
私には、実父が再婚した継母、弟がおります(実父は昨年他界しました)。
継母は、約5年前より大病を患い入院しており、現在まで意識が戻らず、継母の介護等の面倒を見るために、私は継母の成年後見者になっています。
実は、継母は再婚で、前夫との間に実子の方がお一人おられるようです。
継母は実子と30年以上コンタクトをしていないようで、実子との関係はどのようなものであったのか窺い知ることはできないのですが、継母の相続時は私と弟には母の遺産の相続権はありません。
これは、今までの私の継母に対する介護、ならびに今後引き続き継母の面倒を見るにも係わらず、まったくそれらが評価されず継母の遺産相続ができないことに、弟も含め納得感が得られません。
現在、私は継母の成年後見者として、私と弟を受遺者とする死因贈与契約を作成することを考えています。
死因贈与契約は、一般的に継母が亡くなったあとトラブルになるケースがあると聞いているのですが、これは本当でしょうか?
この手続きを踏む際の留意点等を御教示いただければ助かります。
以上、よろしくお願いいたします。
被相続人:A 相続人:BとC
1.AとBは、Bにすべての遺産を死因贈与する内容の「死因贈与契約」を締結していた。
2.Aは遺言書を残していなかった。
3.Bは相続放棄したが、Cは相続放棄していない。
この場合、相続放棄したBは、Aの相続財産を死因贈与契約にしたがい「遺贈」の形で受贈できますか?
(Cによる遺留分減殺請求の可能性に関してはこの質問では問いません。)
父の土地を本人の意思なく母と兄が名義変更してしまいました 実印を押し署名を自分達で勝手にする所を私は録音しています (以前から怪しかったので)でもこれは罪に問うのは難しいといわれてしまいました 父の実印も通帳も保険証も全て2人が管理して父が言っても戻しませんゆくゆくは 全て自分達が手に入れ様としています そこで遺留分申し立てをすれば良いと弁護士さんにアドバイス受けたのですがその場合法律上の半分になるといわれました 仕方ないですが私は以前会社を造る時に父に借金をしています これを債権放棄にしてもらうとかなりの税額になるので死因贈与にした方が良いといわれました しかしこれをすると遺留分申し立てができなくなると言うのは本当でしょうか? 又それは土地に関してではなく父の預金に関しても無理だと言う事なのでしょうか?もし 父が遺言で預金に関しては法廷相続をする様に意思表明をしても認められないのですか? 私の借金の金額が3500万なので多額すぎるからでしょうか? もしそうならば死因贈与を選択するしかありませんか?しかし2人は罪になる様な事をして何も咎められないというの納得いきません 弁護士さんは財産管理をしてもらう手継きをしてもらう事ができますと言われましたがそれで父の預金はどの程度守られるのでしょうか?年金の振込み口座も勝手にかえられていますし通帳の名義も
変えられてしまっていたらおしまいですよね 何か良い方法がありましたらアドバイスおねがいします
死因贈与契約について
① 法定相続人の一人でも、死因贈与で財産の一部をもらうことができますか?
② もし可能な場合、その死因贈与で受け取ったものは、相続財産とは別に、相手から受け取ることができるのでしょうか?
母の面倒を見るため実家の近くにマンションを購入(買ってもらうに等しいです)予定ですが、弟がいるので、将来にわたって買ってもらうマンションに住み続けることができるよう望んでおります。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
母が危篤状態で、父により死因贈与契約書が作成されました。贈与者氏名は自筆ではなく、他の人に書かせたものです。危篤状態になってから作成されたものなので、母の意志も確認されていません。
また、母の印鑑証明が見つからないため、委任状についても父が母の自筆でないものを提出し、母の死亡後に新しい印鑑証明が発行されました。
【質問1】
この場合の死因贈与契約書は有効になりますか?
【質問2】
死亡後に偽造し発行された印鑑証明は有効になりますか?
【質問3】
無効を証明したい場合、どこに相談すればよいでしようか?
【相談の背景】
死因贈与契約書は、兄弟に遺留分の請求をされますか?
100坪の母の土地があります。
50坪に兄名義の家が建ちます。
預金は1億4000万です。
兄弟は兄姉私で姉はマンション2戸を持ち金持ちです。
土地は坪400万です。
私が2億の土地と預金1億4000万を死因贈与契約書にしたら、何もない姉は遺留分請求が出来ますか?
相続だと遺留分は要りますのはわかります。母は96歳で急いでます。
【質問1】
死因贈与契約書は遺留分を請求されますか?
この度親が意識不明になりました、医師からはいつその日が来てもおかしくない言われてます。
親の建物について死因贈与契約を結んでおりました、仮登記をしています。
相続人は2名です
質問です
他界のとき
仮登記を本登記へしたとします、
相続の扱いはどうなりますか?
それらも含めた全てを二等分として考えてもよいのですか?
相続人協議書を作成する前に、仮登記を本登記へしても、なにか影響ありますか??
先日、死亡日当日の預金の解約について相談させていただきました。
叔父(銀行勤務)が祖父の死亡当日に叔父の勤める銀行の定期と普通預金を解約していたことが銀行の履歴を調べてわかりました。叔父は以前の話し合いでその銀行にはお金はないと言っていました。
その後、叔父と話し合いの場があり、そのお金は叔母(叔父の奥さんで私には父の妹ですが、祖父がなくなった後に亡くなっています)の治療費にと祖父からもらったもので、叔母の遺産として処理もされているので返すつもりはないし、返す義務もないと言っています。あくまでも祖父の善意であり、遺産には関係ないと言っていますが、どうなのでしょうか?
確かに死亡する1年ほど前に中途解約されていて、叔母の口座に一度入ったようですが、その半年後に全く同じ金額が戻されています。
そのお金は祖父の遺産財産として扱うものでしょうか?
叔父は絶対に印は押さないと言っています。
私の父は祖父が亡くなる前に亡くなっていて、父の分にあたるものの相続人は私です。
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