遺言の法定撤回および死因贈与契約の有効性に関して
【相談の背景】
私の知らない内に、遺言書を私の親に書かせた者がいたと最近、知りました。私にも配慮した内容の遺言書を新たに書いてもらうのが私にとっては最善かと思いますが、それ以外の方法に関しての質問です。
【質問1】
私「私にも法定相続分に相当する資産をのこしてほしい」
親「わかったよ」
この会話の事実を証明できる場合、死因贈与契約として有効ですか?
【質問2】
[ 遺言書を書き直す約束をする ] という契約行為(法律行為)は、遺言の法定撤回(みなし撤回)にあたりますか?