死因贈与の口約束や契約書は法的に有効なの?

「財産を残す」と口約束してもらったが書面がない、死因贈与契約書を交わしたのに後から遺言書が出てきた等の場合、どちらが法的に有効なのかが問題になります。口頭合意の成立要件・録音の証拠力・遺言書との優先関係・撤回への対抗手段を実例から確認できます。

死因贈与 口頭の約束は認められる?

「財産はあなたに残す」と親に口約束してもらったのに、後から「そんな話はなかった」と言われてしまう——そんな状況に心当たりはありませんか?書面がなくても口頭の約束は有効なのか、録音や家族の証言で権利を守れるのか。7件の実例から口約束の法的な扱いをぜひ確認してみてください。

遺言の法定撤回および死因贈与契約の有効性に関して

相談者
1038954さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の知らない内に、遺言書を私の親に書かせた者がいたと最近、知りました。私にも配慮した内容の遺言書を新たに書いてもらうのが私にとっては最善かと思いますが、それ以外の方法に関しての質問です。

【質問1】
私「私にも法定相続分に相当する資産をのこしてほしい」
親「わかったよ」
この会話の事実を証明できる場合、死因贈与契約として有効ですか?

【質問2】
[ 遺言書を書き直す約束をする ] という契約行為(法律行為)は、遺言の法定撤回(みなし撤回)にあたりますか?

死因贈与と遺言書について

相談者
1468514さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
財産分与について本人と受け取り人との会話を録画したものがあります。

【質問1】
死因贈与契約として成立する可能性はどの程度あるのでしょうか?
贈与する側と贈与される側の双方の意志が明確に確認できるものであれば大丈夫だと思ってもいいのでしょうか?

【質問2】
録画のみではほとんど 意味がない場合でも遺言書の正当性の立証としては 意味があると
思ってもいいでしょうか?

遺言書を書いておくという口約束は死因贈与になるのでしょうか。

相談者
473847さんの相談
投稿日:

死因贈与で揉めております。父が亡くなり配偶者と長男、長女、次女が相続人です。
①「お前に駐車場をあげる遺言書を書いておいてあげる」亡父
「ありがとう」長女
この場合の口頭での死因贈与は成り立つのでしょうか。
 証人はいないのでだめと思われますが、形式的にはいかがなものでしょうか。
 遺言書を書いておくことにありがとうと言ったともとれるのですが
②「あげる」「ありがとう」「遺言書を書いておく」との違いはあるのでしょうか。
③捏造された死因贈与契約と思っているのですが、本人の字ですが乱れていて誤字脱字だらけで遺言書に日付けもありませんので書面扱いかと思われます。
他の相続人には,きちんとした遺言書が存在しています。
④遺言書が無効な場合、口頭の部分も筋が通った主張となるものでしょうか。
宜しくお願い致します。 

録音・録画は死因贈与の証拠になる?

「贈与する」という会話をスマホで録音・録画したから証拠は十分——そう思っていませんか?実際には、録音や録画だけでは正式に認めてもらえないと指摘されるケースが少なくありません。証拠として本当に何が必要なのか、3件の実例から具体的な状況をぜひ確認してみましょう。

公正証書遺言を作成できない状況での死因贈与契約書の作成方法について相談

相談者
1317780さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親が希望しても、公正証書遺言を作成できない状態にあります。理由は公証人に提出するものが揃えられないからです。実印を他親族に隠されてしまって絶対に渡してもらえないこと、写真つき身分証明書の存在がないこと、手の麻痺あり自筆不可能、等の問題があります。財産の過半数は他親族の手中範囲にあるため、残る手付かずの財産に対して、死因贈与契約書を作成したいと考えております。

【質問1】
パソコンで作成した文書に捺印する場面を、親族以外の証人立ち会いのもと、日付、読み上げて本人同意の様子を録画しても、無効となるケースは多いのでしょうか?

【質問2】
手の麻痺で印鑑が保持できない場合、どうしたら良いのでしょうか?

【質問3】
もし作成できた場合、遺産分割協議の際に出せば良いでしょうか?

無効の遺言書と死因贈与について。

相談者
786352さんの相談
投稿日:

被相続人である父の相続についてですが、母はすでに亡くなっており相続人は娘のAとB、そしてC(Bの娘で被相続人の養子)がいます。被相続人がノートに走り書きで「家はBとCに、預金は三等分に」と自筆で書いているのですが日付、印鑑がありません。

そのため遺言書は無効と判断されると思いますが、死因贈与としては有効になりますか?
合わせて上記と同じ旨の意思を表示している録音音声もあります。(しかしこれは、弁護士さんに相談しているときの音声です。)

そこで
1、遺言書は無効でも家はBとCへ、預金はABCそれぞれに死因贈与することができるか
2、死因贈与の証明は弁護士相談に訪れた際の録音音声でもなりえるか、またその弁護士さんを証人とすることができるか
この点のご回答をよろしくお願いします。

祖母の遺言書の無効化の可能性について相談します

相談者
1376902さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖母と孫の私と8年ほど2人暮らしていまいた。
祖母には私の父と叔父の息子が2人おりますが、2人とも違う県に住んでおり帰省は年に1、2回ほどでした。

祖母が肺炎になり入院しましたが1ヶ月ほどで退院出来ました。入院中に退院したら公正証書遺言書を作成しようと話していたのですが、退院してから1週間経たず再入院になってしまいました。

公正役場まで行くのが困難になってしまったので自筆遺言書を作成したいと祖母から相談された為、書き方や内容などをまとめて翌日病院に向かったのですが、急激に症状が悪化してしまい遺言書を書く事は難しくなってしまいました。

翌日叔父と父と私の3人で病室に集まり祖母から口頭で相続人ではない孫の私も含め遺産は1/3ずつ分けて欲しいと伝えてくれました。その時全員了承したのですが叔父が嫌そうな顔をした様で、帰宅後私に祖母から遺言書を書きたいと連絡が来ました。長文を書く程の力がないので口頭で言っていた通りの死因贈与契約書を作成し日付と氏名の署名、実印の押印をしてもらいました。

数日後祖母が亡くなり葬儀後に叔父が雇った弁護士から連絡がありました。
その為祖母との死因贈与契約書のコピーを郵送したのですが、病院のカルテに「入院後薬の影響から精神病を発症しており不穏になる事もしばしば」と書いてあり理解する事は困難だった為死因贈与契約書は無効だと文書が届きました。

【質問1】
死因贈与契約書を作成した2日後に私の兄弟が面会に来た等の雑談している音声データがありますが、契約書が無効になってしまう可能性は高いですか?

【質問2】
今後私は叔父の弁護士にどの様な反撃をすれば良いのでしょうか??

死因贈与と遺言書どちらが優先する?

生前に交わした財産贈与の取り決めがあるのに、後から別の遺言書が出てきてどちらが有効かわからない——そんな状況に陥っていませんか?先の取り決めが後の書類で覆されるのか、それとも守られるのか。20件の事例から、あなたの状況に近いケースをぜひ探してみましょう。

死因贈与契約書について。遺言書の内容が優先されますか?

相談者
155578さんの相談
投稿日:

死因贈与契約書について質問です。
死因贈与契約書の契約日後の日付で贈与者が亡くなった後に遺言書が出てきたらどうなりますか?遺言書の内容が優先されますか?
例えば、父が贈与者で子供が受贈者とします。死因贈与契約書で契約をしたとします。父が亡くなった後に、死因贈与契約書後の日付で、父が記入した遺言書が出てきたとします。遺言書には子供が贈与された財産が母にあげると書いてありました。どうなりますか?

叔母の遺言と私の死因贈与契約書、どちらが有効になりますか。

相談者
1335793さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の姉である伯母は、現在施設に入居しています。独身の伯母は子供のころから私を可愛がってくれていました。伯母には妹(私の叔母)がいますが、叔母は伯母を言いくるめて預金や実印などを持っていき、4年前に施設に入居させ金品を管理しています。施設に入ってまもなく伯母より電話があり脅されて遺言のため法務局につれていかされたが、やはり全財産叔母ではなく一部私に贈与したいと連絡ありました。法務局預かりの自筆のだそうです。新たに法務局にいくことも考えましたが、コロナ禍そしてほぼ囲い込みされているため、叔母の妨害を予想し遺言より1ヶ月後、残る財産の約半分私に遺産の半分1000万贈与するという死因贈与契約書を作成し、署名と日付を書いてもらいました。実印は叔母がもっていったので認印、署名と日付記入はもちろん叔母です。念のため同じ内容の新たな遺言も書いてもらいました。筆跡鑑定で有効判定もしています。
贈与契約書には私の署名もあります。相続人は叔母と私の父で私は相続人ではありません。4年たち外出制限もあけてますが認知症が悪化し今は足が悪くなり法務局にはいけません。

【質問1】
叔母誘導の遺言と私が保管している贈与契約書、どちらが有効になりますでしょうか?死因贈与契約書は相続人が反対すれば撤回できるとあり不安です。

【質問2】
贈与契約書と同じ内容の遺言を出したほうが良いかどうかも判断できません。相続人として父はもちろん私への贈与に賛成ですが、叔母は大反対すると思います。相続人と私で違いはありますか。

遺言書と死因贈与契約書

相談者
462404さんの相談
投稿日:

遺言書を公証人役場で作成しました。その後 遺言書に書かれていない人と死因贈与契約書(死亡したら預貯金の内300万円上げます。)を結んだら、遺言書は無効になりますか? 教えて下さい。
宜しくお願いします。

遺言書の有効性を争う方法は?

判断能力が弱まっていた時期に書かれた遺言書や、特定の親族に誘導されて作成されたと疑われる遺言書を根拠に、財産を独占されそうになっていませんか?おかしいと感じても動き方がわからないのが現実です。22件の事例から、対処のヒントをぜひ確認してみましょう。

贈与契約書と遺言書について

相談者
1145830さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母親が、所有の土地を私に贈与する契約書を書いてくれました。しかし、それを知った私の弟が反対し、母親の実印等を取り上げて返さない為、移転登記ができませんでした。その後、私と母は不仲となり、母が、弟に資産全て渡すとの遺言書を書いたと弟から聞きました。私への贈与契約書は私の面倒をみてくれるから書いたと母親は言い、その発言の記録があるようです。しかし、私が貰った贈与契約書には、条件などなく贈与すると記載があります。その後問題は解決することなく、弟への遺言を書いた1年以内に母親は判断脳裏がない認知症となり、現在成年後見人を裁判所に求める話し合いを弟としています。

【質問1】
このような状況ですが、私に書いてくれた贈与契約書は、後ほど書いた遺言書で無効となる可能性が少しでもありますか。

【質問2】
弟の遺言書を書いてから1年以内に母親の判断能力が落ち、難しい契約などできないと病院で判断されました。弟の遺言を無効にできますか。

遺言書の有効性と相続について

相談者
1315890さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2ヶ月前、父が亡くなり、家と少しの貯金が残りました。父は、遺言書を公証人役場で作成していましたが、作成した時と状況が変っています。第一条の妻〇〇〇〇(私の母)に全財産を相続させると書いてありますが、父が亡くなる1年前に、離婚しており、亡くなったときは妻ではありません。父は、1回目、母と結婚し長女の私が生まれその後離婚。2回目は、他の方と結婚し長男次男が生まれ離婚。3回目は、母とまた結婚し1年前に離婚しております。司法書士の先生に聞いていみると、生前遺贈という形で、不動産の登記をできる可能性があるということで、法務局で登記を試みました。遺言書は、母の以前の氏名、生年月日があります。しかし、妻ではないと言うことで、この人で登記したければ、裁判所で遺言は有効であると認めてもらってから来てくださいと言われたそうです。上申書も作成していたのですが、提出もできず(登記資料を渡すときに上申書も渡していたら良かったかもしれません。)、その断られたときに、口頭で、「家の権利書、鍵等、妻が持っており、電話などもして、連絡を取り合っていた」と上申書の内容を言っても、認められませんでした。第二条は、〇〇〇〇(私の母)が、遺言者より先に、あるいは、遺言者と同時に死亡したときは、全財産を長女〇〇〇〇に相続させるとあります。できる限り母が相続できたらと願っています。もし私が相続しても母のためにお金を使いたいです

【質問1】
再度、上申書と一緒に不動産登記の提出して母に家を相続させることはできますか?(もし裁判所に行った時、遺言書が有効と認められる可能性はおおまかにどれぐらいでしょうか?)

【質問2】
第二条も、母が生存しているため、長女〇〇〇〇に相続させるも無効になるのでしょうか?

【質問3】
第一条、第二条も、無効の場合、私、長男、次男の3人で分けることになりますか?母が長年、パートをして守ってきた家なので、母か私が相続できたらと願っております。

【質問4】
相続開始の連絡をする時、遺産目録はどのように記載しますか?家や土地が記載されていたら、きっと自分の分を主張してくると思うので、おおまかに家と土地、生活保護者のためわずかな現金。という記載は難しいですか

形式不備(印なし)自筆証書遺言の死因贈与契約への転換

相談者
571607さんの相談
投稿日:

著作物のあった姉(生き別れの息子一人が相続人)が、自署遺言で、生前の話合い(日時も日記で確定。遺言書の日付は話合い以前の日付)通り、息子には生命保険を、著作物にかかわるものは、兄弟(私と兄)にと遺言書(検認済)を残しておりましたが、印がもれていたため、遺言書としては不適格となってしまい、息子様が出版社と直接話して、著作権の譲渡の覚書に署名捺印してしまいました。
出版会社の代表も姉がなくなった当初、私に相続権があると思い、著作権の買取及びその買い取り額からの寄付を求めておりましたが、息子様の存在を知り、遺言書に印がないことを確認したとたん、息子様と水面下で手を組み何にも知らない息子様から著作権を安価で譲渡するという覚書を締結させたと考えられます。
私としては、話合い通りの自署遺言書(印なしではあるが)があるので、死因贈与に転換できるのではと思っております。ご意見を伺えれば幸いです。

死因贈与契約は一方的に撤回できる?

書面で交わした財産贈与の約束なのに、突然「やっぱりやめる」と言われてしまった——そんな経験はありませんか?一度結んだ約束を相手が勝手に取り消すことは法律上許されるのでしょうか?8件の事例を通じて、一方的な撤回をめぐる法的ルールをぜひ確認してみましょう。

死因贈与契約公正証書 撤回の法的条件について

相談者
878298さんの相談
投稿日:

贈与者=母 受贈者=私(実子)の間で不動産を
約12年前に公証役場にて死因贈与契約書を締結。
締結から約4年経過した、父の七回忌の場で
兄弟(相続人)に、この契約を話しました。

その際に、私が相続する事に異論は無いが
「この契約書締結をした行為が行き過ぎだ」
と兄弟から私と母親が糾弾され苦い思いをしました。

父の相続で私が「相続無し」だった為、母親が
自身が死んだら私に確実に相続させたい為に
してくれた事ですが、この事で今迄、良好だった
兄弟関係が悪化するのは避けたい為、母親と話して
死因贈与契約公正証書を無し(合意解除)にしようと
母は兄弟達の前で口約束ですが撤回宣言しました。

公正証書になっている為、法的に正しい
撤回手続きが分からずに3ヶ月前に母が
死亡しました。口約束で法的撤回出来たか不明
なまま、該当不動産も相続財産として遺産分割協議
を開始して進める段階ですが、問題点は有りますか?

特に、死因贈与契約が撤回になってるか?
母親は意思表示しているが撤回書面が無い
ので判断が付きかねます。

以上、宜しくお願い致します

遺言書の撤回について

相談者
795499さんの相談
投稿日:

父の遺言書について相談です。
私の父は過去に遺言書をいくつか作成しており(自筆遺言や公正証書)、
最近では公正証書で遺言書の作成しております。

父は認知症の初期ではありますが、医師からの判断能力のあるという直近の診断書があります。

ただ、過去に把握していない遺言書をどこかで作成している可能性もあるようで、
父自身、他にも遺言書があるのか、どのような内容で作成したかは、全てを覚えてはいないようです。

また私がすでに家業を引き継いでおり、最新の公正証書の遺言書の内容に不満を持った兄弟から、
認知症を理由に無効の訴えが将来あると考えています。

① 最後に作成した公正証書遺言(全財産について記載)が無効となった場合、
 その前に作成した遺言書が有効になるのでしょうか。 
 
 他の遺言書は父親自身も覚えていない為、
「最新の遺言が無効になるのであれば、過去に作成している遺言書をすべて取消、撤回したい」
 という事を言っております。

②父が過去のすべての遺言書を取消、撤回するには、どのような方法や手続きを
 すればよろしいでしょうか。口頭や録音やビデオで記録するなどでも、有効でしょうか。
 それとも、もう一度、取消、撤回の内容の公正証書を作成しなければならないのでしょうか。

公正証書遺言の内容の一部撤回について

相談者
1061573さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1、公正証書遺言で母が遺言書を作成したが、内容(第1条不動産の遺贈)の部分を撤回の意向。
他の項目(第2条 その他の財産の相続、第3条 遺言執行者)は有効にしたい意向。
2、理由は遺贈する人との人間関係が悪化した為。
3、公正証書遺言を新たに作成すれば良いのですが、母が施設に入居中でコロナの為、外出出来ない状況の為自筆証書遺言で対応予定です。

【質問1】
①公正証書遺言第1条不動産の遺贈のみ撤回し、その他の項目第2条その他の財産の相続、第3条 遺言執行者、付記事項を有効にしたい場合、質問2、3、4に記載した自筆証書遺言で対応できますか?

【質問2】
遺言書
遺言者○○ ○○は令和○年○月○日作成の令和○年第○○号公正証書遺言第1条を撤回する。
第2条 、第3条、及び付言事項は有効とし下記の通り遺言する。

【質問3】
1、遺言者が所有する一切の財産(本遺言書作成後に取得した財産を含む)を遺言者の長男○○ ○○、二男○○ ○にそれぞれ2分の1の割合で相続させる。

【質問4】
令和 年 月 日
住所 ○○○○○○
遺言者 ○○ ○○

介護条件の死因贈与は撤回できない?

「介護してくれたら財産を渡す」という約束を信じ、長期間にわたって世話を続けてきたのに、突然「撤回する」と言われてしまったら——。誠実に約束を果たしてきた人が一方的に損をしていいのでしょうか?3件の事例から、介護を条件とした約束の法的な扱いを見てみましょう。

負担付遺贈 公正証書遺言書の撤回を無効にしたい。

相談者
1161671さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の叔母【被相続人】から、叔父の面倒を見る替わりに負担付遺贈公正証書遺言書で土地建物を遺贈する。と言われました。私も負担付遺贈公正証書遺言書を見て確認しています。この時点で死因贈与契約が成立していると承知しております。面倒を見ている最中に無断で撤回されていました。被相続人が死亡して公証役場に赴き負担付遺贈公正証書遺言書を取り寄せて、初めて撤回されている事実が判明しました。私は全く知らない。知らされていない。面倒を見ていた場合は 撤回を無効には出来ないでしょうか。撤回は可能であることは承知しています。死因贈与契約が成立している以上、無断で撤回されても、死因贈与契約が成立したままと承知しています。尚、面倒は毎日、夫の車で通い、被相続人の配偶者の葬儀から親類の葬儀出席、法事から病院の送迎、買い物の送迎、介護施設を探して入居させて病院の送迎、被相続人の家の手入れも夫、共々行ってまいりました。期間が短い日数で(190日)がネックともいわれています。私の寄与分は成立するでしょうか。また、被相続人が私を騙してお世話だけをさせたから、被相続人の行為を不法行為として、代襲相続人に対して損害賠償求債務を相続したとして、請求できるでしょうか。尚、他の相手方・代襲相続人から調停を申し立てられています。調停の中での対処の方法がございますか。夫も損害賠償求が可能でしょうか。私と夫も事業を廃業届まで出しました。

【質問1】
負担付遺贈 公正証書遺言書の撤回を無効にしたい。

遺言書の対応の仕方は?

相談者
1494200さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
祖父が亡くなる前に兄弟・姉妹と話し合いをして、揉めないようにと土地の相続について姉妹は無償で一切かかわらない、兄弟は有償で関わらないとして、金銭を受け取り、条件として親の面倒を見るということで、義父は祖父の家のそばに引越して、覚書と実印、住所、連絡先を記載して、司法書士を通して、遺言書を作成、公正証書として提出、認められました。
義父は数年後、名義変更しました。
その名義変更した数年後に兄弟の内の息子が、遺言書の取り消し文章と新たに息子充ての遺言書を持ってきており、その内容は、土地と建物を譲渡すると書いておりました。

【質問1】
遺言書を書いた本人は既に亡くなっております。遺言書の内容に「譲渡」とあるのですが、これは名義変更も含むということでしょうか?

【質問2】
和解金を渡し、その後、公正証書の遺言書を登録、遺言書の取り消しが同日で、その日は誰にも事実確認はされていませんがその時に渡した和解金を回収することが可能でしょうか?一部の兄弟は他界しております。

死因贈与契約書

相談者
161224さんの相談
投稿日:

一人暮らしの伯父の面倒を見ている母と、その伯父との間で死因贈与契約を締結しました。契約書は以下の文なのですが、これは「負担付」死因贈与契約になるのでしょうか?もし伯父が別の遺言を作成したら、この契約は無効になりますか?現在も○○○(母)は、△△△(伯父)の生活の面倒を見ています。

1、△△△は、長年に亘り△△△の生活における介助及び介護に尽くした○○○に対し、その対価として後記贈与財産目録記載の不動産及び預貯金並びにその他一切の積極・消極財産の全部を、△△△の死亡を始期として贈与することを約し、○○○はこれを受諾した。
2、○○○は、△△△の生涯にわたり、△△△が必要とする生活においての介助及び介護に誠心誠意尽くすことを約する。

死因贈与契約書の偽造への対抗手段

相手が提示してきた書類に日付の欠落や不自然な点があり、「本当に本人が作ったものなのか」と疑念を抱いていませんか?意識が薄い状態で作成されたと疑われる書類への対抗手段がわからない——そんな方は、8件の事例から具体的な方法をぜひ確認してみましょう。

死因贈与契約書の偽造等について

相談者
1115304さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が危篤状態で、父により死因贈与契約書が作成されました。贈与者氏名は自筆ではなく、他の人に書かせたものです。危篤状態になってから作成されたものなので、母の意志も確認されていません。
また、母の印鑑証明が見つからないため、委任状についても父が母の自筆でないものを提出し、母の死亡後に新しい印鑑証明が発行されました。

【質問1】
この場合の死因贈与契約書は有効になりますか?

【質問2】
死亡後に偽造し発行された印鑑証明は有効になりますか?

【質問3】
無効を証明したい場合、どこに相談すればよいでしようか?

贈与契約書のトラブルについて

相談者
1484733さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は5年前に精神科病院に入院している単身の叔母に面倒みて欲しいと言われ、公証役場にて公正証書遺言書と任意後見人契約書を締結しました
病院の保証人や支払いなど私はしております

その数日後に、今年の夏に引渡し日に決めた不動産と現金の贈与契約書を個人間にて締結しました

最近になり、しばらく忙しくて会いに行けなかった私を敵対視しており、贈与契約書は無かった事にしようとしています

私は、叔母の押印した実印の印鑑証明書も所持しております
公正証書遺言書や任意後見人契約書もあります。

【質問1】
もし引渡し争いで裁判になり相手は原本も無い事にして、実印の所在を私に預けていたと嘘ついたり、自署の署名も偽造と訴えてくると思われます
私はどの様に証明すれば良いのでしょうか?勝訴出来ますか?

死因贈与契約書って危険?

相談者
156393さんの相談
投稿日:

死因贈与契約書って遺言書と違い決まった書式は無く簡単に作成出来ると聞きましたが偽造されたりする心配はないのでしょうか?
贈与者のハンコは実印じゃなくても大丈夫だと聞きましたが、それだと簡単に偽造されると思うのですが。。さらに、執行人をつけておけば、
贈与者が亡くなったら相続人の許可なく、受贈者が財産をもらう事が出来るみたいですが、かなり危険ではないですか?受贈者が執行人に
なることは可能みたいですが。。
例えば受贈者が不動産を贈与者が亡くなったらもらうという死因贈与契約書を勝手に作成したとします。
贈与者のハンコは実印ではありません。執行人は受贈者とします。
贈与者が亡くなったら不動産の移転が受贈者1人で出来てしまうのですか?相続人が知らない間に不動産の移転が出来てしまうのですか?
それだったらかなり死因贈与契約書って危険じゃないですか?贈与者のハンコが実印じゃなければ移転できないなら安心ですが。。
どうなのでしょうか?

遺留分・特別受益で取り分を守るには?

遺言書の内容で自分の取り分がほとんどなくなってしまった、または特定の相続人だけが生前に多くの財産を受け取っていた——そんな状況で泣き寝入りしなければならないのでしょうか?正当な取り分を守るための方法について、14件の事例をぜひ確認してみましょう。

死因贈与契約は撤回出来ますか?

相談者
565924さんの相談
投稿日:

死因贈与契約書についてお尋ねします。僕の母は4年前、乳癌で他界しました。母は祖父が、亡くなった時は、遺産分割合議書を作成して、祖母が8000万、母の姉は、祖父母と同居していたので1000万と祖父名義の土地建物を相続し、母は1000万を相続しました。先日、祖母もなくなり、母の姉である叔母から、自分が遺言執行人であり、祖母の公正証書遺言により、全財産は相続します。と連絡がありました。相続財産は、4000万と言うことです。特別受益がある場合は相続財産に持ち戻しが出来るとありました。実際、叔母が祖母のお金を、事前に、多額使っていたかもしれません。そんな時はどうすればいいですか?また、母から聞いていた話ですが、祖父が亡くなる前、祖父の全財産は祖母に相続させると、母と叔母は祖父と死因贈与契約書に署名捺印していたが、第二次相続の相続税が多額になるのを恐れて、死因贈与契約書がなかったことにしたそうです。そうであれば。1次相続で相続した物は、正しくは祖母からの贈与になり、叔母が得た土地建物は、祖母からの贈与で、今回祖母の相続に対して、特別受益の持ち戻しをして、相続財産に加えて、そこで、慰留分の請求をしょうと思いますが、こういうことが出来ますか?

贈与契約書の作成は必要か?公正証書遺言書だけで問題ない?

相談者
1411582さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
長男が新築する際、母親が新築費用の一部(1000万円)を贈与し、母親は、長男家族と同居を初めました。同居の8年後に、母親は長男家族と不仲になり、賃貸住宅で一人暮らしを始めました。その時、母親の預貯金全て(数千万円)を次男に贈与しました。母親は、家賃と生活費を十分賄える位の年金を貰っていたので、特に困る事はありませんでした。年金で足りない場合は、次男が面倒を見る約束をしていましたが、特に次男に頼る事はありませんでした。母親が次男に贈与して10年が経った時、全財産を次男に贈与するという、公正証書遺言書を作成しました。

【質問1】
公正証書遺言書以外に、贈与契約書も作成した方が、遺留分侵害額請求対策としては、間違いないでしょうか?それとも、公正証書遺言書だけで問題ないでしょうか?

【質問2】
次男が長男に対し、1000万円の遺留分侵害額請求して、500万円を取り戻す事は可能でしょうか?

生前贈与が持ち戻しされる遺言書の作成方法

相談者
1263629さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が亡くなった場合
相続人はA.B.私の子供3人です。
A.Bとは揉め事があり
私に全財産を、相続させるの遺言書を書いてくれると言っています。
財産は土地と貯金合わせて9000万程です
がその中の5000万を
A.に2500万
B.に2500万相当の土地を生前贈与しています。
①母は贈与した事を後悔していて
遺言書にA.Bは贈与した物は返して欲しいと
書いたらいいのか?
戻るのか?と考えて
います。
生前贈与は持ち戻しして貰うには
どの様に遺言書を
書けばいいのか?
②それ共A.とBに贈与した土地はそのまま
A.とBの物になるのか?
③私は幾ら受け取れるのでしょうか?多く受け取るに
どんな方法がありますか?
色んな見解があり
どの様になるのかを
教えて欲しいです。

【質問1】
①②③が質問です。
宜しくお願い致します。

法定相続人なし 財産の行方は?

法律上の相続人がいない方から「財産を渡したい」と約束されたのに、その方が亡くなってしまったら財産はどこへ行くのでしょうか?約束が認められなければ本人の意思が無駄になるかもしれません。4件の事例から、相続人がいない場合の財産の行方をぜひ確認してみましょう。

死因贈与契約と遺言書による財産分与の可能性について

相談者
1391448さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
死因贈与契約について教えて頂きたいです。
私には叔母といとこがいますが、叔母が亡くなった後、いとこがひとりになります。
いとこには法定相続人は1人もいません。
よって、私.A.Bの3人に遺言書により預貯金を遺贈する事になっています。
また、それ以外にいわゆるタンス預金と言われる現金を金庫にいれており、それについては叔母、いとこから、「万が一の事があったときには、金庫の中の物はあなたにあげる」と言われ、私もありがとう。頂きます。と伝え、いわゆる死因贈与契約を結んだと思っています。本来ならこれについても書面で契約をすれば間違いがないのですが、それは私からは言えません。
そもそも、遺言書は書くので一緒に書いて欲しい所ですが、金庫のお金について
A.Bには知られなくないのか、または私が黙って持って行けば(いとこ死亡後に持ち出せと言われている)税金を払わずにあげられると思っての事だと推測しています。
もちろん私はそれは脱税なので、しっかり税金は払います。そのためには死因贈与契約を認めてもらい、納税をしたいと考えています。いとこたちにはその事を伝えると反対されると思うのでいとこの死後、自分で士業さんに相談し、納税します。
話は戻りますが、現状、死因贈与契約について書面無し、証人はいますが家族、最近
証拠になればと携帯の録音機能を使い1回だけ金庫の話を録音しました。

【質問1】
預貯金については遺言書により遺贈していただき、金庫のお金については死因贈与契約を使い、頂く事は可能でしょうか。

【質問2】
また、先程書いた、死因贈与契約の書面無し、証人は私の姉、録音、では証拠にはなりませんか?

【質問3】
そもそも、いとこには法定相続人はいませんが、現状、なにか問題はありますでしょうか。

【質問4】
また、死因贈与契約がありました!という事をいとこの死後、誰に伝え、誰が判断するのでしょうか。税務署?裁判所?
以上宜しくお願い致します。

死因贈与での相続について

相談者
248066さんの相談
投稿日:

今年死亡した従兄弟(相続人なし)の遺産相続について、
遺言状で私の母が受遺者に指定されていましたが、遺言状が無効判定されました。
このため、特別縁故者として相続財産管理人の申立を行おうと考えておりますが、
これとは別に死因贈与での相続の可能性の可否について、教えてください。

▽関係者名
私:(投稿者)
A:(今年死亡した私の従兄弟。被相続人)
B:(Aの父。数年前に他界)
C:(Aの母。数年前に他界)
D:(私の母。無効遺言状で指定された相続人)
E:(私の父)

▽内容
今年、被相続人Aが死亡しました。
被相続人Aの父B、母Cは、数年前に既に他界しており、被相続人Aには妻子もいませんでした。
このため、相続人の不存在という状態です。
私と被相続人Aの関係は従兄弟で、被相続人Aの父Bの妹が、私の母Dです。

被相続人Aは遺言状で、私の母であるDに、全財産を譲ると書き記していましたが、ワープロ文書に自筆署名・印鑑で、遺言状の効力は無効でした。
被相続人Aは生前、私や、私の父であるEに対して、口頭で「自分が死んだら財産は叔母(D)であるあなたの家に譲る」という旨の意思を話したことが2度、ありました。

この場合、その口頭での譲渡契約と、今回の無効遺言状などから、死因贈与が成立する可能性はあるでしょうか。
具体的にはどのような手続きで、その可能性の可否を明らかにしていったらよいでしょうか。

遺言書の内容に反した相続登記について

相談者
1054629さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は法定相続人ではありませんが、ある方(全くの他人)から全財産を遺贈してもらう公正証書遺言を受けています。遺言執行者は私の父が指定されています。しかしその方にはちゃんと相続人がおり、私とは一切付き合いも連絡もない人です。

【質問1】
もし相続人が遺言書の存在を知らなかった場合など、私や私の父の承諾なしに、相続人が単独で遺言者名義の不動産について相続登記を入れてしまうことは手続き上可能ですか?

【質問2】
その手続きができたとして、相続人に登記をもっていかれてしまった後、その相続人が第三者にその不動産を譲渡してしまった場合、私は遺言書をもってその第三者に不動産は私のものだと主張できますか?

死因贈与・遺言書のトラブル予防策

「あのとき書面にしておけばよかった」という後悔をしないために、今できることはありますか?財産の取り決めや遺言書は作り方を誤ると後々大きなトラブルになりかねません。12件の予防策に関する事例から、将来のトラブルを防ぐためのヒントをぜひ見つけてみましょう。

遺言書の有効性について教えてください。

相談者
378415さんの相談
投稿日:

兄弟が勝手に年老いた父に書かせた遺言書は有効か?
先日、年老いた父のから、姉に頼まれて遺言書を書いた、と正直に打ち明けられました。
当然内容は私でも母でもなく、姉に有利なものでした。
姉(大学教授)はずっと10年以上前から実家に子供とともに入り浸っており、(住民票は実家の住所です)
家業付きのその実家(開業医)を継承、相続するという内容です。
私(開業医)は実家からの援助はもらわず(親に迷惑をかけたくなかったですし、大人ですから当然だと思っています)
住まいも事業も独立させています。姉の恐らく20倍以上の収入があると思いますが、
それは私の努力の結果であり、相続や事業継承には関係ないと思っています。
私は実家の親たちへ、親の世話をしない姉に痺れを切らし
贅沢な日常生活の食事から旅行、近くは高級住宅の住まいの提供(名義は自分です)まで行っております。
社会的地位はあってもニートのような姉が、他の資産よりも大きい実家を
事業継承および相続するのは許せません。

ましてや、全くこちらには何の相談もなく書かれたもので、大変不満です。
①新たに書き換えて貰えば、その遺言が一切有効でしょうか?
②イタチごっこのように何度も書き換えられる可能性もありますが、
これに歯止めをかける書面作成は不可能でしょうか?

ぜひお教えくださいませ。
よろしくお願い致します。

遺言書とは別に交わす契約書の有効性について質問です

相談者
1153033さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言書と別途交わす、契約書の有効性についての質問です。
高齢の父と同居しており、父の財産は土地のみです。
相続人は私(姉)と妹(別居)の二人です。
現在住んでいる住居が老朽化しており、建て替えを予定しています。
父は高齢なので私の名義で、私の資金で建設する予定です。
その代わり、土地を私へ相続させる、と父から約束してもらいました。
遺言書も書いてくれると約束してくれました。
妹へは、遺留分相当額を私から現金で支払う内容です。
ただ、父は気まぐれなので、遺言を新たに書き直すのではないか、と心配しています。
そこで、別途、「〇月〇日以降、新たに遺言書を書いた場合、違約金として3000万円を私へ支払う」旨を記載した契約書を交わしたらどうかと考えています。
3000万は、土地の価格となります。
もしも、父が新たな遺言を書いた場合、父は違約金3000万の債務を私に負うことになり土地の価格3000万と相殺し、相続財産はゼロになると考えました。

【質問1】
このような契約は法的に有効でしょうか?

死因贈与契約について

相談者
1186421さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
両親と同居の妹が父の現金を勝手に使っていたことがわかりました。高齢で病床の父がやめるように言っても、通帳や印鑑などを取り上げられた状態で、再発行をしてもすぐ同じ状況になってしまうそうです。私が父に頼まれてやめてほしいと伝えようとしても、通信手段はすべてブロックし、さらには訪問時も居留守を使うようになってきたため伝える手段がありません。使い込みは約7~8年ほど続いていたようで、毎年100万円くらいずつ使っている状態です。また、このお金をあてにした生活をしているため、今後も使い込みは続くと思われます。

父は憤っており、これまで使い込まれた分について、現在は通帳を取り上げられていて渡せないが、相続時に私に同額を渡せるようにしたいそうです。不動産の相続についてはすでに公正証書にしているそうです。父は『死因贈与契約書』を使って現金の贈与を相続時に相続分とは別に私に渡したいそうです。

【質問1】
この場合、父と私の『死因贈与契約』がベストな方法でしょうか?問題点やよりよい方法がありますか?よろしくお願いいたします。

死因贈与の法律相談まとめ