死因贈与契約書の基本と注意点をわかりやすく解説!

内縁のパートナーや介護者など、法定相続人以外に財産を渡す手段として死因贈与契約書を検討するケースがあります。契約書の書き方や仮登記の要否、遺言書との優先関係、遺留分への影響など、知っておきたい注意点を実際の相談例をもとに整理しました。起こりやすいトラブルへの備え方が分かります。

死因贈与契約書と遺言書の違いは?

「遺言書より手軽に使えると聞いたけど、本当に大丈夫?」と不安を感じていませんか。死因贈与契約書と遺言書は、どちらも亡くなった後の財産を渡す手段ですが、形式や効力には大きな違いがあります。どちらを選ぶべきか迷っている方の実際の相談例と、そのポイントをまとめました。

死亡贈与契約書について。(1) メリット・デメリットは?

相談者
155439さんの相談
投稿日:

死因贈与契約書について質問です。
(1) メリット・デメリットは?
(2) 死因贈与契約書の契約日後の日付で贈与者が亡くなった後に遺言書が出てきたらどうなりますか?遺言書の内容が優先されますか?
(3) 死因贈与契約書の契約日後の日付で同じ贈与物で、受贈者が違う死因贈与契約書が万が一出てきた場合、後の日付の死因贈与契約書の方が優先されますか?
(4) 死因贈与契約書に記載の贈与物が、贈与者が生前違う人に贈与していました。贈与者が亡くなった後に、どうなりますか?生前贈与を受けた方から取り戻すことは出来ますか?
(5) 死因贈与契約書で財産をすべて相続人以外に贈与させるとします。相続人は遺留分が侵害されていたら遺留分を請求させることは出来ますか?
(6) 死因贈与契約書は贈与者・受贈者がどちらが作成しても良いと聞いています。第3者作成したものでも大丈夫と聞いた事が御座います。
(署名・捺印は本人がする)遺言と違い決まった形式は無く、結構簡単だと聞きますが、勝手に作成されたり悪用される心配はないのでしょうか?実印と印鑑証明書が悪用されなければ大丈夫なのでしょうか?

贈与、死因贈与契約と相続の関係

相談者
665717さんの相談
投稿日:

①妻子無し、4人兄弟(自分の母を含む)の叔父から1年前に土地の贈与を受けています
②贈与された土地は家を建てるには狭いので、死因贈与契約で叔父からの土地の追加贈与契約をしたとします

この場合

case1.叔父が死亡した場合(自分の母は生存)

普通は相続人は残った3人の兄弟(自分の母を含む)になると思いますが、

①1年前に贈与された土地、死因贈与契約で贈与される土地は相続対象にみなされませんか?
②死因贈与契約をした事によって自分も相続人に含まれ残った3人の兄弟から土地の返還等を請求されませんか?

case2.叔父の死亡前に自分の母が死亡していた場合

自分も相続人の立場になると思いますが、

1年前に贈与された土地、死因贈与契約で贈与される土地は相続対象にみなされ、3人の兄弟から土地の返還等を請求されませんか?

それぞれのcaseで ①遺言書の作成 ②死因贈与契約の締結 でメリット、デメリットが知りたいです

死因贈与契約について

相談者
1186421さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
両親と同居の妹が父の現金を勝手に使っていたことがわかりました。高齢で病床の父がやめるように言っても、通帳や印鑑などを取り上げられた状態で、再発行をしてもすぐ同じ状況になってしまうそうです。私が父に頼まれてやめてほしいと伝えようとしても、通信手段はすべてブロックし、さらには訪問時も居留守を使うようになってきたため伝える手段がありません。使い込みは約7~8年ほど続いていたようで、毎年100万円くらいずつ使っている状態です。また、このお金をあてにした生活をしているため、今後も使い込みは続くと思われます。

父は憤っており、これまで使い込まれた分について、現在は通帳を取り上げられていて渡せないが、相続時に私に同額を渡せるようにしたいそうです。不動産の相続についてはすでに公正証書にしているそうです。父は『死因贈与契約書』を使って現金の贈与を相続時に相続分とは別に私に渡したいそうです。

【質問1】
この場合、父と私の『死因贈与契約』がベストな方法でしょうか?問題点やよりよい方法がありますか?よろしくお願いいたします。

死因贈与契約書の正しい書き方

「自分で書いた契約書が法的に有効かどうか確認したい」と悩んでいませんか。死因贈与契約書は形式が自由なぶん、何をどう書けばよいか迷いやすいものです。実印は必要か、誰が署名すべきか、財産の書き方は?実際の相談例から正しい書き方のポイントを確認してみましょう。

死因贈与契約書の書き方

相談者
862779さんの相談
投稿日:

母親と死因贈与契約を結びたいと考えていますが、下記のとおりで問題ないでしょうか?

       贈与契約書

贈与者(甲)と受贈者(乙)は本日以下のとおり贈与契約を締結した。

第1条 もしも甲が生前中に自らが所有する株式を処分換金出来なかった場合は、甲はそのすべてを
    乙に贈与するものとし、乙はこれを承諾した。
第2条 甲所有分の株式は、甲の死亡日をもって、乙へ所有権を移転するものとする。
第3条 もしも甲の死後、乙が株式売却により金〇〇万円以上の利益を得られた場合は、その利益の中から
    金〇〇万円を〇〇に贈与することを乙は承諾した。
上記の通り契約を証するため、本契約書2通を作成し、署名押印のうえ、甲乙
各1通を保有するものとする。


                   令和  年  月  日

                   贈与者(甲)
                    住所:

                    氏名:           ㊞

                   受贈者(乙)
                    住所:

                    氏名:           ㊞

死因贈与契約書の注意点

相談者
1001906さんの相談
投稿日:

死因贈与について

素人なりに契約書を作成したいと思っています。

何か注意点等ありますか?


署名はパソコン、捺印は認印では効力がない。

贈与側のみの署名捺印では認められない。

ご意見をお願いします。

自分で死因贈与契約書を作成する場合の記載事項は?

相談者
363204さんの相談
投稿日:

弁護士先生

はじめまして。

表題の通り、自分で死因贈与契約書を作成する場合に記載する事項としては以下の事項で大丈夫でしょうか?
なお、贈与対象物件は、贈与者の所有物件の一切です。

① 平成○年○月○日、贈与者○○は、自己の全財産を受贈者○○に対し無償で贈与することを約し,受贈者○○はこれを受諾した。
② 本件贈与は贈与者の死亡を停止条件として効力を生じ,かつ贈与物件の所有権は当然受贈者に移転する。
③ 贈与者は下記の者を死因贈与の執行者に指定する。

上記はネットに載っていた複数の雛形をミックスしたものです。

これで死因贈与契約書の記載事項としては十分でしょうか。
それとも何か追加した方がよいものはありますでしょうか。

死因贈与の撤回を防ぐ方法は?

「長年介護してきたのに、突然『やっぱりやめたい』と言われて途方に暮れている」という方はいませんか。死因贈与契約は贈与者が一方的に撤回できる場合がある一方で、状況によっては撤回が認められないこともあります。撤回リスクへの対処法を、実際の相談例からチェックしてみましょう。

負担付死因贈与契約の有効性について

相談者
817252さんの相談
投稿日:

平成27年6月に弟が、父を自宅に引取り住民票を異動させました。そして、同居して面倒を見ることを条件として、全ての財産を贈与する負担付死因贈与契約書を弁護士に依頼し作成しました。かなり強制的な感じでいいことばかり言って連れて行かれたような感じでしたので、同年10月には当初話していた内容と違うため同居を解消し現在に至っています。父としてはこの契約は納得していないため、同居解消後に公正証書遺言書を作成し死因贈与契約の撤回としましたが、負担の一部でも履行されると撤回はできないと聞きました。約半年弱の同居は履行とみなされ、遺言書があっても死因贈与契約が有効となるのでしょうか?なお、同居当初より私の所へは、帰りたいの電話が頻繁にありました。宜しくお願いします。

死因贈与契約について

相談者
481820さんの相談
投稿日:

こんばんは。死因贈与契約のなかで受贈者も贈与者が亡くなる前までは、契約を破棄できるという内容を贈与者も納得していれば契約に盛り込むことはできますか?調べたら受贈者は破棄できないとなっていましたが、契約に入れたら可能でしょうか。
ご回答をよろしくお願い致します。

死因贈与契約公正証書 撤回の法的条件について

相談者
878298さんの相談
投稿日:

贈与者=母 受贈者=私(実子)の間で不動産を
約12年前に公証役場にて死因贈与契約書を締結。
締結から約4年経過した、父の七回忌の場で
兄弟(相続人)に、この契約を話しました。

その際に、私が相続する事に異論は無いが
「この契約書締結をした行為が行き過ぎだ」
と兄弟から私と母親が糾弾され苦い思いをしました。

父の相続で私が「相続無し」だった為、母親が
自身が死んだら私に確実に相続させたい為に
してくれた事ですが、この事で今迄、良好だった
兄弟関係が悪化するのは避けたい為、母親と話して
死因贈与契約公正証書を無し(合意解除)にしようと
母は兄弟達の前で口約束ですが撤回宣言しました。

公正証書になっている為、法的に正しい
撤回手続きが分からずに3ヶ月前に母が
死亡しました。口約束で法的撤回出来たか不明
なまま、該当不動産も相続財産として遺産分割協議
を開始して進める段階ですが、問題点は有りますか?

特に、死因贈与契約が撤回になってるか?
母親は意思表示しているが撤回書面が無い
ので判断が付きかねます。

以上、宜しくお願い致します

死因贈与と遺言書どちらが優先?

「死因贈与契約書を持っているのに、後から遺言書が出てきた。自分の権利はどうなるの?」と混乱していませんか。二つの書類が存在する場合、どちらが優先されるのかは状況によって異なります。同じ悩みを抱えた方々の相談例を参考に、優先関係の考え方を確認してみましょう。

死因贈与契約書について。遺言書の内容が優先されますか?

相談者
155578さんの相談
投稿日:

死因贈与契約書について質問です。
死因贈与契約書の契約日後の日付で贈与者が亡くなった後に遺言書が出てきたらどうなりますか?遺言書の内容が優先されますか?
例えば、父が贈与者で子供が受贈者とします。死因贈与契約書で契約をしたとします。父が亡くなった後に、死因贈与契約書後の日付で、父が記入した遺言書が出てきたとします。遺言書には子供が贈与された財産が母にあげると書いてありました。どうなりますか?

死因贈与契約書について。実際どうなのでしょうか?

相談者
126232さんの相談
投稿日:

少し前に同じような質問をしたのですが、少し内容を変えて再度質問しています。ご了承ください。父から相続人の1人に対して行う死因贈与について質問があります。お答えお願いします。
(1)死因贈与契約書は公正証書でなくても良いと聞いたことがございます。契約書等のない口頭でも大丈夫なのでしょうか?証人がいたら、口頭でも大丈夫と聞いたことが御座います。ただ口頭で大丈夫なら悪いことを考える人も出てくるのでは?実際どうなのでしょうか?私が思うに、公正証書でなくても贈与者と受贈者で各自作成して、実印を押して各自、印鑑証明書を持っているということでダメでしょうか?さらに、役場で各自で作った死因贈与契約書に、確定日付を押しておけば大丈夫のような気がしますが、実際どうなのでしょうか?
(2)死因贈与契約書で不動産を贈与を受けたとします。必ず贈与者が生きているときに仮登記をしないとダメでしょうか?
(3)死因贈与契約書で不動産を贈与を受けたとします。仮登記は生前しなかったとします。贈与者の父が遺言を残さず、亡くなったとします。亡くなった後に他の相続人と話合い、贈与を受けた不動産を普通に相続で相続したということに出来ますか?
(4)死因贈与契約書の契約日後の日付で遺言書が父が亡くなった後に出てくるとします。遺言書には私が贈与を受けた財産が他の人に遺贈させると記載されていました。どうなりますか?遺言書の方が有効とされる可能性が高いのでしょうか?その場合、万が一生前、不動産を仮登記してしまっていたらどうなるのでしょうか?
(5)死因贈与契約書で贈与を受けた後に、贈与者が亡くなったとします。遺言がなければ、相続人なので贈与を受けた財産以外の財産も相続できますよね?
(6)死因贈与契約書で贈与受けた後に、贈与者が亡くなったとします。遺言書で死因贈与を受けた財産以外の財産は私以外の他の相続人にすべて遺贈させると書いてあったとします。遺留分を侵害していたら遺留分の請求を私は出来ますか?
(7)死因贈与契約書のメリットは、ずばりなんですか?もしくはデメリットは?簡単で良いので教えてください。

死因贈与契約書についてお尋ね致します

相談者
563137さんの相談
投稿日:

死因贈与契約書についてお尋ね致します。息子家族と同居しております。土地建物は私が用意したものですが、名義は息子と共同名義になっております。私の死後は息子に相続させようと始期付き死因贈与契約書にて土地建物を相続させようと、仮登記もしてあります。しかし、嫁にだした娘が離婚して戻って参りました、息子家族は私を世話してくれず、娘が良く面倒をみてくれます。私の死後、私の名義の土地建物を娘に相続させて、ここに住んでもらおうと思って参りましたが、公正証書遺言書にそのように、書いても、有効になるでしょうか?娘は住むところも無く、今は私がおりますので、追い出されることはありませんが、亡くなった後の事が心配です。土地建物の名義変更が無理なら、そのかわりに、お金で代償してもらうように、負担付きに修正加える事は可能でしょうか? どうか宜しくお願い致します。

死因贈与で遺留分を侵害したら?

「全財産を死因贈与で渡したら、他の相続人から請求されるかもしれない」と心配していませんか。死因贈与で財産をすべて贈与しても、相続人から遺留分を請求される可能性があります。実際にどのようなトラブルが起きたのか、相談例から確認してみましょう。

死因贈与契約は撤回出来ますか?

相談者
565924さんの相談
投稿日:

死因贈与契約書についてお尋ねします。僕の母は4年前、乳癌で他界しました。母は祖父が、亡くなった時は、遺産分割合議書を作成して、祖母が8000万、母の姉は、祖父母と同居していたので1000万と祖父名義の土地建物を相続し、母は1000万を相続しました。先日、祖母もなくなり、母の姉である叔母から、自分が遺言執行人であり、祖母の公正証書遺言により、全財産は相続します。と連絡がありました。相続財産は、4000万と言うことです。特別受益がある場合は相続財産に持ち戻しが出来るとありました。実際、叔母が祖母のお金を、事前に、多額使っていたかもしれません。そんな時はどうすればいいですか?また、母から聞いていた話ですが、祖父が亡くなる前、祖父の全財産は祖母に相続させると、母と叔母は祖父と死因贈与契約書に署名捺印していたが、第二次相続の相続税が多額になるのを恐れて、死因贈与契約書がなかったことにしたそうです。そうであれば。1次相続で相続した物は、正しくは祖母からの贈与になり、叔母が得た土地建物は、祖母からの贈与で、今回祖母の相続に対して、特別受益の持ち戻しをして、相続財産に加えて、そこで、慰留分の請求をしょうと思いますが、こういうことが出来ますか?

死因贈与の扱い方について

相談者
1134690さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
例として、被相続人Xにが不動産1(100万円)、不動産2(200万円)、不動産3(300万円)、預貯金(500万円)があり、相続人として子A・子B・子Cが居たとした場合に、生前に被相続人Xが不動産1に関する死因贈与の契約を結んでいたとします。(遺言はなしとします。)

【質問1】
死因贈与の契約を相続人子Aと結んだ場合には、不動産1を持ち戻し、1100万円として相続人3人で遺産分割するのでしょうか。

【質問2】
質問1の場合には、持ち戻しをするが、相続人子Aが不動産1を確定的に取得できるというだけのメリットしかないのでしょうか。

【質問3】
死因贈与の契約を相続人でないYと結んだ場合には、不動産1は持ち戻しをせず、1000万円として相続人3人で遺産分割をするのでしょうか。

死因贈与契約として認められるか

相談者
296680さんの相談
投稿日:

伯父が亡くなり、相続人はその妻と他に相続順位3位の伯父の兄弟2名のうち1名は既になくなっているのでその子私達4名が代襲相続。計相続人は6名。遺書は無かったが病床で妻への感謝の言葉とともに「在産は君が自由に使ってください」と書かれていた。それを以ってして、遺産分割業務を委託された税理士が「署名も日付も無いが死因贈与ととれるので他の相続人の遺留分なしに伯母さんが全て相続もできる」との意見を言った。伯父の妹である叔母が相続についてごねているのでこの手段を出す可能性もある。相続財産は土地路線価ベースで14000ほど、現金性資産も含めて17000ほどなので1/8ずつでも結構大きい。果たして裁判でこの手紙が死因贈与として認められるでしょうか。また、在産を財産と認めるか、などご教示願えたらと思います。

認知症状態の死因贈与は有効?

「親が認知症と診断された時期に、見覚えのない契約書が存在していた」と驚いた経験はありませんか。認知症が進んだ状態で締結された死因贈与契約は、有効性が争われるケースがあります。意思能力と契約の有効性について、実際の相談例から詳しく確認してみましょう。

死因贈与契約書の偽造等について

相談者
1115304さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が危篤状態で、父により死因贈与契約書が作成されました。贈与者氏名は自筆ではなく、他の人に書かせたものです。危篤状態になってから作成されたものなので、母の意志も確認されていません。
また、母の印鑑証明が見つからないため、委任状についても父が母の自筆でないものを提出し、母の死亡後に新しい印鑑証明が発行されました。

【質問1】
この場合の死因贈与契約書は有効になりますか?

【質問2】
死亡後に偽造し発行された印鑑証明は有効になりますか?

【質問3】
無効を証明したい場合、どこに相談すればよいでしようか?

死因贈与契約について

相談者
1467550さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
死因贈与契約についてですが 贈与される側が贈与する側になくなった後 預金はもらってもいいかと聞いており もちろんいいよと返答しているビデオがあります。

【質問1】
この場合は贈与する側と贈与される側の双方の合意に基づくものとして死因贈与契約は成立するでしょうか?

贈与者が死亡している場合の贈与契約書の有効性は認められる?

相談者
1162791さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
贈与者が死亡している場合の贈与契約書の有効性について

被相続人及び贈与者:A
相続人:B、C
受贈者:C、D

被相続人である贈与者が作成した贈与契約書(土地に関するもの)についての質問です。

被相続人が生前贈与契約書を作成しました。
公正証書ではなく、AとCのみ同席して作成しましたが、勿論Aの意志のもと作成した契約書です。

生前に贈与が実行されることはなく、登記変更しないまま、その後死亡して相続対象の土地となりました。

贈与契約書の内容と有効性にBが反論しています。

贈与者が既に死亡しているため、本人に意志を確認することはできません。

贈与契約は口頭でも成立するとのことですので、書面がある為契約自体は成立していると思いますが、
公正証書ではない場合の実際の有効性はいかがでしょうか?(勿論一律にどうとは言えないかと思いますが、先生方の経験上どの程度の確率かを伺いたいです)

【質問1】
移転登記請求の訴訟を提起した場合、公正証書ではない贈与契約書でも認められる可能性はありますか?

死因贈与契約書が複数あったら?

「自分が持っている契約書より新しい日付の契約書が出てきた。どちらが有効なの?」と焦っていませんか。同じ財産について複数の契約書が存在する場合、権利関係は日付だけでは決まらないこともあります。複数の契約書が競合した事例を参考に、対処のポイントを確認してみましょう。

後から出てきた死因贈与契約書について

相談者
155720さんの相談
投稿日:

死因贈与契約書について質問です。
死因贈与契約書の契約日後の日付で同じ贈与物で、受贈者が違う死因贈与契約書が万が一出てきた場合、後の日付の死因贈与契約書の方が優先されますか?
例えば、贈与者が父、受贈者が子として死因贈与契約書で土地の贈与の契約しました。贈与者の父が亡くなった後に、母親も同じ贈与物で死亡贈与契約書で契約をしているのがわかりました。母親の契約の方が後の契約です。どちらが優先されますか?母親のものでしょうか?子供のものでしょうか?

死因贈与契約書が見つかりました。

相談者
969227さんの相談
投稿日:

現在、遺産分割の2審中です。
紛失していた、死因贈与契約書が
見つかりました。ですが、判決日が近い為
書類の受け付けは終了と言われました。
まだ名義は、被相続人のままなので
1この死因贈与契約書で財産の名義変更をしてもよろしいでしょうか?判決を待つと、相手方の勝訴になるそうです。

負担付き死因贈与契約書

相談者
460194さんの相談
投稿日:

祖父と負担付き死因贈与契約を結んでいました。
ですが、相続人が大事な書類(名義変更が出来るもの一式なども)隠し持ったまま出してくれず
相続人間で、遺産分割されてしまいました。
半分を祖母の、半分を兄妹の共同名義です。
その後祖母も亡くなった為、またその遺産も等分の判決が出てしまいました。
私の父は、ずっと負担付き死因贈与契約を主張しているのですが、相続人達は口を合わせて
ウソをついています。私が相続人でないのをいい事に、やりたい放題です。
既に負担の部分は履行しているのですが、
今更、祖父との負担付き死因贈与契約書が出てきても、元には戻れないのでしょうか?

死因贈与の執行者の役割は?

「契約書に執行者を書いておけば、死後の手続きがスムーズに進むと聞いたけど本当?」と気になっていませんか。執行者を指定することで手続きが楽になる場合もありますが、できることとできないことがあります。執行者の役割と注意点を、実際の相談例から確認してみましょう。

死因贈与契約書って危険?

相談者
156393さんの相談
投稿日:

死因贈与契約書って遺言書と違い決まった書式は無く簡単に作成出来ると聞きましたが偽造されたりする心配はないのでしょうか?
贈与者のハンコは実印じゃなくても大丈夫だと聞きましたが、それだと簡単に偽造されると思うのですが。。さらに、執行人をつけておけば、
贈与者が亡くなったら相続人の許可なく、受贈者が財産をもらう事が出来るみたいですが、かなり危険ではないですか?受贈者が執行人に
なることは可能みたいですが。。
例えば受贈者が不動産を贈与者が亡くなったらもらうという死因贈与契約書を勝手に作成したとします。
贈与者のハンコは実印ではありません。執行人は受贈者とします。
贈与者が亡くなったら不動産の移転が受贈者1人で出来てしまうのですか?相続人が知らない間に不動産の移転が出来てしまうのですか?
それだったらかなり死因贈与契約書って危険じゃないですか?贈与者のハンコが実印じゃなければ移転できないなら安心ですが。。
どうなのでしょうか?

死因贈与契約書に関するトラブル

相談者
1096592さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
生涯ひとりであった叔父が亡くなり葬儀も済みました。相続人は甥5人、叔父の姉一人です。甥の一人が叔父から手当てをもらい介護老人ホームに週2回ぐらい出入りしていました。叔父が救急車で運ばれ入院している間叔父の持ち物(通帳、実印他)を持ち出しました。その甥(A)が死因贈与契約書があると言って叔父の実家(空き家)の不動産名義を死亡日時に合わせすでにAに名義変更されたことが発覚しました。その死因贈与契約書はA以外の相続人は未だ見ていません。提示しないのは偽造の可能性もあると思っています。今後我々他の相続人がすべきことをご教示ください。預金の凍結は他の相続人がしましたが、最近Aは相続手続き書を銀行に提示したと聞いています。

【質問1】
Aから死因贈与契約書を他の相続人に開示なくしかも他の相続人の同意なしで不動産の名義変更がなされている事実がるある。
先ず、その契約書を開示させるにはどうすればよいのでしょうか。

【質問2】
死因贈与契約書が不正に作られたかどうか検認してもらう制度はないのでしょうか

死因贈与契約と相続放棄の関係

相談者
1067277さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親と死因贈与契約を行い、相続発生時に債務が多いことが分かった場合の対応について

【質問1】
死因贈与契約を締結した場合、親が保証債務の保証人となっており、相続発生時に保証債務が多いため、相続放棄もしくは限定承認を選択すると、死因贈与契約の取り扱いはどうなるのでしょうか?

死因贈与の法律相談まとめ