死因贈与は書面なしで法的に認められるのか?

遺産分割協議や調停の場等で「死因贈与があった」と主張され、どう対応すべきか悩んでいませんか。書面なしの死因贈与が認められる条件や、形式不備の遺言書との関係、遺留分への影響など、実際の相談事例をもとに整理しています。判断のポイントが把握できます。

死因贈与の成立に書面は必須?

「契約書がなくても死因贈与は成立する」と相手方に主張されて困っていませんか?口頭の約束だけで財産を奪われてしまうのか、不安に感じている方は少なくありません。書面なしの死因贈与が裁判所に認められるかどうか、実際の相談事例をもとに確認してみましょう。

死因贈与契約公正証書 合意解除後の遺産分割協議について

相談者
878735さんの相談
投稿日:

以下、現況と相談内容となります

贈与者=母(死亡) 受贈者=私
始期付所有権移転仮登記=未実施

父の七回忌にて母親と協議して死因贈与契約は合意解除。
(合意解除の書面取り交わし無し)
相続人全員の前で母と私が撤回合意している事から、相続人全員と
被相続人の全員が証人となり、該当不動産は贈与対象では無い物と認識してます。
(母からの一方的な撤回ではありません)

又、母親の葬儀にて、他相続人(兄弟)と遺産分割の話になりました。
遺産分割対象は該当不動産以外も有り、該当不動産が贈与対象では無く
他遺産同様に遺産分割対象で構わないと兄弟に話し同意を得てます。

私も死因贈与契約公正証書を振りかざしてまで兄弟と遺産分割協議を
する気は全く有りません。協議前ですが、兄弟からはこの契約そのものが
有ろうが無かろうが該当不動産は私相続で構わないと内諾も得てます。

母親の日記には七回忌にて契約解除と取れる記録が有ります。
私も贈与対象では無い事を了承してますし、兄弟達からも
遺産分割対象として円満解決の同意も得ております
(贈与者の解除意思表示有り 受贈者も合意
相続人全員は相続遺産に加えての遺産分割協議に合意 )


法的有効な撤回手続きがされていないが為に
死因贈与契約公正証書は無効とならず、遺産分割協議を
する事は認められないのか?若しくは上記内容で有効と
相続人間で理解して遺産分割協議をしても良いのか?

以上、長くなりましたが後教示お願い致します

遺言の法定撤回および死因贈与契約の有効性に関して

相談者
1038954さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私の知らない内に、遺言書を私の親に書かせた者がいたと最近、知りました。私にも配慮した内容の遺言書を新たに書いてもらうのが私にとっては最善かと思いますが、それ以外の方法に関しての質問です。

【質問1】
私「私にも法定相続分に相当する資産をのこしてほしい」
親「わかったよ」
この会話の事実を証明できる場合、死因贈与契約として有効ですか?

【質問2】
[ 遺言書を書き直す約束をする ] という契約行為(法律行為)は、遺言の法定撤回(みなし撤回)にあたりますか?

死因贈与契約か遺言書か

相談者
136181さんの相談
投稿日:

世話をしていた伯父が亡くなる1年ほど前、私を前にして【私Aが死去した場合総ての財産はB(相談者)に託します」とゆう書面を書きました。日付・名前・捺印等は総てしてあります。検認も済ませましたが、いろいろ調べましたが自筆遺言書にあたるのか死因贈与契約にあたるのかわかりません。ご回答をお願いします。

無効な遺言書は死因贈与に転用できる?

日付や印鑑がない遺言書を「死因贈与の証拠だ」と相手方に主張されて戸惑っていませんか?形式不備で無効な遺言書が死因贈与として生き返るのかどうか、同じ疑問を抱える方は少なくありません。10件の実例から、転用が認められる条件と認められないケースを確かめてみましょう。

死因贈与について

相談者
358809さんの相談
投稿日:

遺産分割調停中に長女の不完全な自筆遺言書をもとにして遺言書通りではなく、その遺言書もどきに準じて、妥協点を探る試みが調停委員の先生もとに進んでおりましたが、
長女の取り分が少なくなるのに耐えられなくなったのかは、分かりませんが調停を取り下げ、死因贈与を主張してきました。死因贈与契約書はありません。
あるものは、他の相続人には、完全な遺言書があるのに、長女には住所表記が間違っていたり日付が記入していなかったりの不完全な遺言書です。
ただしその遺言書に指定の土地は他の相続人と重複はしておりません。
相続が始まって2年半。検認は2年前。長女に弁護士が付いたのが1年半前。調停が10ヶ月。その間に死因贈与の主張はありませんでした。
この状況だけで判断されて突然の死因贈与の主張は認められるのでしょうか、弁護士のお立場ではどのように考えられますか。裁判では認められる可能性はありますか。
おそらく利益を同じくする仲の良い相続人が一緒に聞いたと証言すると思いますが、
死因贈与が認められてしまうものでしょうか。
死因贈与が認められるとそれ以前に発生していた使用貸借にあたる特別受益も持ち戻しの免除の意思表示があったということになりますでしょうか。
また対抗するためには、こちらは何を調べなにを明らかにすればよいのでしょうか。
ご指導くださいますようお願いいたします。

形式不備(印なし)自筆証書遺言の死因贈与契約への転換

相談者
571607さんの相談
投稿日:

著作物のあった姉(生き別れの息子一人が相続人)が、自署遺言で、生前の話合い(日時も日記で確定。遺言書の日付は話合い以前の日付)通り、息子には生命保険を、著作物にかかわるものは、兄弟(私と兄)にと遺言書(検認済)を残しておりましたが、印がもれていたため、遺言書としては不適格となってしまい、息子様が出版社と直接話して、著作権の譲渡の覚書に署名捺印してしまいました。
出版会社の代表も姉がなくなった当初、私に相続権があると思い、著作権の買取及びその買い取り額からの寄付を求めておりましたが、息子様の存在を知り、遺言書に印がないことを確認したとたん、息子様と水面下で手を組み何にも知らない息子様から著作権を安価で譲渡するという覚書を締結させたと考えられます。
私としては、話合い通りの自署遺言書(印なしではあるが)があるので、死因贈与に転換できるのではと思っております。ご意見を伺えれば幸いです。

遺言書を書いておくという口約束は死因贈与になるのでしょうか。

相談者
473847さんの相談
投稿日:

死因贈与で揉めております。父が亡くなり配偶者と長男、長女、次女が相続人です。
①「お前に駐車場をあげる遺言書を書いておいてあげる」亡父
「ありがとう」長女
この場合の口頭での死因贈与は成り立つのでしょうか。
 証人はいないのでだめと思われますが、形式的にはいかがなものでしょうか。
 遺言書を書いておくことにありがとうと言ったともとれるのですが
②「あげる」「ありがとう」「遺言書を書いておく」との違いはあるのでしょうか。
③捏造された死因贈与契約と思っているのですが、本人の字ですが乱れていて誤字脱字だらけで遺言書に日付けもありませんので書面扱いかと思われます。
他の相続人には,きちんとした遺言書が存在しています。
④遺言書が無効な場合、口頭の部分も筋が通った主張となるものでしょうか。
宜しくお願い致します。 

死因贈与契約書の正しい作り方

死因贈与契約書には自筆が必要?検認は?印鑑の種類は?といった疑問を持ちながら、手探りで書類を準備していませんか?形式を誤ると後のトラブルに直結します。実際の相談事例をもとに、契約書の正しい作り方と注意すべきポイントを確認しましょう。

死因贈与契約書 と 自筆証書遺言書 の書式について

相談者
664542さんの相談
投稿日:

死因贈与契約により遺贈を受けることが可能であることを教えていただきましたが、
自筆証書遺言書との形式の違いについて質問します。

自筆証書遺言書の場合は、すべて遺言者が「手書き」「押印」のうえ「封筒に入れる」
「検認を受ける」ことなどが要件と聞きますが、

一方、死因贈与契約書は、あくまで契約書であり、当事者の双方が一通ずつ保有する
こととなります。

質問ですが、死因贈与契約書は、

1.署名・押印の他は、自筆ではなく、タイプでも問題ありませんか?

2.封筒に入れておく必要はありますか?

3.家裁で検認を受ける必要がありますか?

公正証書遺言を作成できない状況での死因贈与契約書の作成方法について相談

相談者
1317780さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親が希望しても、公正証書遺言を作成できない状態にあります。理由は公証人に提出するものが揃えられないからです。実印を他親族に隠されてしまって絶対に渡してもらえないこと、写真つき身分証明書の存在がないこと、手の麻痺あり自筆不可能、等の問題があります。財産の過半数は他親族の手中範囲にあるため、残る手付かずの財産に対して、死因贈与契約書を作成したいと考えております。

【質問1】
パソコンで作成した文書に捺印する場面を、親族以外の証人立ち会いのもと、日付、読み上げて本人同意の様子を録画しても、無効となるケースは多いのでしょうか?

【質問2】
手の麻痺で印鑑が保持できない場合、どうしたら良いのでしょうか?

【質問3】
もし作成できた場合、遺産分割協議の際に出せば良いでしょうか?

生前贈与と公正証書遺言書の作成について。

相談者
693917さんの相談
投稿日:

私は相続で兄ともめています。

先日、老人ホームの母が私に有利な遺言状を作ってくれるとのことで、
手が不自由な母の公正証書の遺言状を作ろうとしました。

しかし、役場に印鑑証明を取りに行ったら、更新中なのでできないと言われびっくりしました。
どうも遺言状のことを聞いた老人ホームの人が兄(母の身元引き受け人)にその件を言ったので、それを阻止しているようです。

母が脳溢血を起こして、手術して1ヶ月ほど入院しても関東から関西の地元に一回もお見舞いにも来ないのに、遺産のこととなると目の色が変わったように必死です。
兄は住宅メーカーに10年以上いたので、宅建ももっていますし、印鑑証明がないと公正証書ができないことがわかっているようです。

現在、兄は関東と中部地方に家を持っていて、定年後住む家があります。
当然何千万という援助を親からすでに受け取っていますが、
証拠はありません。(母からは2000万くらいだと聞きました)

私は大学院時代、8年ほど関東で引きこもりになり、その間父に月13万から15万ほど援助してもらっていました。
兄はそれが生前贈与だと言い、実家から早く出て行け、そこには俺が住む!と言うのです。

印鑑証明がないと公正証書の遺言状ができないのですが、現在お手上げ状態です。

何かいい方法はありませんか?よろしくお願いいたします。

死因贈与と遺言書はどちらが優先?

死因贈与契約書と遺言書の内容が食い違っていて、どちらが有効なのかわからずに困っていませんか?作成日の前後関係や負担付きかどうかによって結論が変わるケースもあります。22件の実例が集まったこのテーマで、自分のケースに近い事例を探してみましょう。

死因贈与契約書について。遺言書の内容が優先されますか?

相談者
155578さんの相談
投稿日:

死因贈与契約書について質問です。
死因贈与契約書の契約日後の日付で贈与者が亡くなった後に遺言書が出てきたらどうなりますか?遺言書の内容が優先されますか?
例えば、父が贈与者で子供が受贈者とします。死因贈与契約書で契約をしたとします。父が亡くなった後に、死因贈与契約書後の日付で、父が記入した遺言書が出てきたとします。遺言書には子供が贈与された財産が母にあげると書いてありました。どうなりますか?

死因贈与契約

相談者
207077さんの相談
投稿日:

遺産相続の件でお伺いします。
死因贈与契約公正証書(負担つきでない)を作成した後に、新しい自筆遺言書が見つかりました。
以前弁護士より、死因贈与契約公正証書があり、かつ故人を最期まで面倒みたのであれば、新しい自筆遺言書より勝る(有効)のが、今の学説だとお聞きしました。
そのような凡例等ありましたらご教示頂きたく、宜しくお願い申し上げます。

遺言書と死因贈与契約、どちらが強いですか

相談者
393289さんの相談
投稿日:

父が以前に公正証書遺言を、作成しています。相続人は配偶者Aと子供2人A・Bで、内容はAには土地・建物と預金・現金の全財産の3分の2、Bには3分の1 を相続させる内容です(Cには、いままで十分援助してきたこともあり相続無しです)。今回相続人以外のDに全財産の10分1を贈与するという死因贈与契約をしました。
この場合、遺産の分配はどうなるのでしょうか。
遺言書は無効になりますか?

死因贈与を調停・裁判で争う方法

突然「死因贈与があった」と主張され、調停や裁判に引き込まれて途方に暮れていませんか?どう反論すればいいのか、何を証拠として集めればいいのか、手続きの進め方が見えないと焦りは増すばかりです。16件の実例から、争い方の具体的なヒントを探してみましょう。

有効な遺言書がある前提での遺産分割調停について

相談者
1272184さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在私は遺留分請求を受けています。
法定相続人は被相続人の子が1人です。
私は被相続人の知人です。
被相続人の財産は900万円の預金のみで、公正証書遺言書により私が全額を相続しました。

先日、子の代理人弁護士から遺留分請求を受けたので、相続財産の2分の1にあたる450万円を返還する意思を伝えたところ、子が負担した葬儀代400万円を相続財産から拠出返還するよう求められました。
以前こちらで質問をさせていただき、原則葬儀費用は相続債務ではないことから拠出返還する必要はないと伺い、私としてもこの請求には応じたくないので断りました。

以前、遺産相続で話がまとまらない時は調停を申し立てることがあると聞きました。ただ、今回の件では上記のとおり被相続人の公正証書遺言書があり、財産も900万円以外にありません。そうすると子と私との争点は(1)遺留分侵害と(2)相続財産から葬儀費用を拠出返還するべきか否かの2点のみになるかと思います。

【質問1】
そもそも「有効な遺言書がある場合」遺産分割の調停は開かれるのでしょうか。

【質問2】
私はすでに遺留分を返還する意思は書面で回答しています。そうすると調停では「(2)相続財産から葬儀費用を拠出返還するべきか否か」を話し合うのでしょうか?

【質問3】
そして家庭裁判所は「(2)相続財産から葬儀費用を拠出返還するべきか否か」の審判を下すことになるのでしょうか?

遺言書無効確認の進め方について

相談者
1315675さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が亡くなり、相続人は子供A、B、Cの3名です。
遺言書が2通存在し、遺言書①では子供Aがすべて相続する、遺言書②では子供Bがすべて相続するという内容でした。また、子供Cには、生前贈与があり遺留分侵害額を超える額の生前贈与がありました。
今回、子供AとBの間で遺言書①に従って相続し、遺言書②は無効にしようと話し合いがなされ、遺言書②の無効確認訴訟を提起したうえで和解したいと考えています。
子供Cは、和解に納得しておらず、遺産分割協議で合意しサインすることはないと思われます。

【質問1】
子供Cには遺言書により得る利益がないため(どちらの遺言書になっても影響がないため)、子供AとBだけで、調停もしくは訴訟をし、遺言書②を無効にすることはできますか。

【質問2】
もし、子供Cが調停等に参加せず合意を得られないまま手続きを進めることで、考えられるデメリットはありますか。

遺言書がないが、故人の遺志が明確になっているときの遺産分割調停について

相談者
1394204さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になります。
今現在母の他界に伴う遺産分割で揉めており、先生方のお知恵をお借りしたいです。

<基本情報>
被相続人:母
相続人:長男・次男(質問者)・三男
相続財産:
・土地A(約7,000万円):次男が母と同居していた実家あり
・土地B(約5,000万円):Aに隣接、貸家として賃貸に出している
・現金(訳2,000万円) 
・他生命保険等 :受取人が定まっているものがほとんど

<背景>
母と長男は折り合いが悪く、母も勘当のような気持ちで最低限の遺留分しか残さないということを常々言っておりました。
また、その実現のため証拠性の高い公正証書遺言を作るべく、行政書士の方と打ち合わせを重ね、遺言書を作成しておりました。
ただ、非常に残念ですが原案が完成し公証役場への訪問日程を調整しているさなかに、体調が急変し他界してしまい、結果として法的拘束力のある遺言書を残せていない状況になってしまっております。
なお遺言の内容は次男に土地Aを三男に土地Bを生命保険をそれぞれの受取人に与え、長男には遺留分相当の現金を相続させるという内容になっておりました。

以上の背景を踏まえ、以下質問でございます。

【質問1】
①未完成の遺言書の効果について
まさに公証役場に持ち込む直前での他界でした。
この遺言書原案を法的効力のあるものにする手段はないでしょうか?
ある場合、どのような対応が必要でしょうか?
※ダメ元ですが

【質問2】
② ①の調停時の効果について
上記未完成の遺言書は調停・裁判時に有効な証拠になりえるのでしょうか?作成頂いた行政書士の先生も、母の考えを聞いていた母の知人も裁判になれば喜んで証言するといっております

【質問3】
③調停は、
(1)法定相続分は全員確保の上で誰がどの財産をもらうか決める
(2)諸事情(背景情報等)を勘案し、主に長男に対して法定相続分以下遺留分以上などの判決を出す
どちらでしょうか?

【質問4】
③同居していた土地Aを次男が相続することは可能でしょうか?
また、法定相続分で考えると一人4000万円程度になると思うのですが、次男がAを取得した場合、差額3,000万円を払う必要はあるのでしょうか?

認知症・精神疾患時の遺言書は有効?

認知症が進んでいた時期や、精神疾患の治療中に作られた遺言書が突然出てきて、その有効性に疑問を感じていませんか?作成時の判断能力が問われる場面では、医療記録や証拠の集め方が重要になります。実際の相談事例をもとに、有効・無効の分かれ目を確認しましょう。

遺産分割調停で遺言書が提出された場合

相談者
1368069さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
 遺産分割で争いがあるため。遺産分割調停の申立てを考えています。
相続人は私と弟の2人です。

 被相続人が生前、認知症による被害妄想、物盗られ妄想、の状態の時、「娘が財産を狙っている。通帳を盗んだと」被相続人の知人に言いふらしていた時期がありました。

 また、警察や市役所にも同じ内容で相談しに言っていた時期があります。
 被相続人の被害妄想、物盗られ妄想の状態は被相続人の当日のケアマネジャーも居宅介護支援経過として記録し、訪問看護の記録にも記されています。

このような状況の中(私が泥棒扱いにされて、被相続人から避難されている)相続人の弟が被相続人と生前贈与を行いました。
 
 そして、数日前に被相続人が相続人の私の悪口を言っている内容が録音されているボイスレコーダー送って来ました。
 
 その内容は、
相続人の弟が被相続人を促し「あなたに財産をあげる、娘にはあげない、自分が逆にお金をもらいたい、財産は葬式代位しかないが墓も守ってほしい」と語っていました。

 実際この時期に被相続人の弟の子へ300万、相続人の弟へ610万の贈与契約が行われていました。(後見人制度を料金し後見人が調査して判明)

 認知症で被害妄想、物盗られ妄想の中それを逆手にとり、ボイスレコーダーまで用意するような弟ですから、遺言書を書かせている事も考えられます。

【質問1】
①被相続人が被害妄想、物盗られ妄想の状態であっても、遺言書の内容は成立するものなのでしょうか?

②遺産分割調停中に弟が遺言書を提出した場合、調停は打ち切られ裁判となりますか?

自筆遺言書の遺言無効について

相談者
366309さんの相談
投稿日:

鬱で退院したばかりの元夫が自筆遺言書を残して自殺しました。
遺言内容は保険金の受取人変更だったのですが、私から義母へ受取人変更をして、その生命保険金(子供の養育資金で掛けていた保険金)で義母に家を建てる様に書いてありました。
検認は終わり、保険会社は双方共に承諾書が無いと支払わない見解。
私は義母の家を建てる為に養育資金を渡す事は納得できないので拒否してます。
義母は生命保険会社相手に裁判を起こしたのですが、進まず私相手に調停を申し立てました。
調停が始まり、2回目が終わったのですが、保険金の8分の1の額を協力金として渡すので納得するように相手側が言ってきました。
調停員の方が言われるには現状では私に不利で、このままだと義母に全額支払われてしまうと言われました。
調停の最後に裁判官が来られ、これで納得するのが子供の為と説得されました。
田舎なので裁判も調停も同じ裁判官です。早く裁判が終わる様にしてるとしか思えないです。
子供の養育資金を取り戻す為に遺言無効の訴えをしようと考えているのですが難しいでしょうか?

ちなみに鬱で精神科を退院して2週間後に自殺。自殺の1週間前には私に保険金は子供の為に受取人はそのままにしておくとLINEしてます。

来月の調停で決まってしまうので悩んでます。子供の為にどうしたら良いのでしょうか?

遺産分割調停で疎遠だった弟が遺言書を無効と訴えた場合と遺産分割割合について

相談者
1024905さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
①長谷川式23点で軽度認知症だった母は20年疎遠の弟に遺産は譲らないと言ってましたが実家土地家屋の半分位は相続させるように私が説得後自筆遺言書を作成しその2年後に亡くなりました。

弟は遺言書検認の通知は「遺言書はただのメモだから自分達で遺産は分ければよい」「筆跡鑑定は?」「しっかりした時書いたの?」「裁判所に行く意味が分からない」などと言い検認は欠席しコピーを送付しました。
又、遺留分や相続税も何もわかっておらず法律相談をして理解するよう勧めましたが意に介さず「半分もらうからね」と言い置きその後、私や司法書士の連絡も拒否するようになりました。遺留分も少しあるかもしれません。

②弟は母から20年前に多額の借金(付記事項に記載されており相続税計算に入っています)をして未返済。

③特別受益で私達は30年前家を購入する際、同額をもらっていますが証拠ありません。
※家庭裁判所で申し立ての書式一式をもらった際、30年も前だからか特別受益は書いても書かなくても良いと言われたように思います。

遺言書通り預金は払い戻しましたが、家の売却、その他で遺産分割が必要な物がありますが連絡は全て無視されており話し合いの手段がとれません。ずっと疎遠だったので考え方もわかりません。
問題を複雑にしないため今後、遺留分減殺請求の時効後に遺産分割調停をするつもりですが調停がスムーズに運ぶかをご教示下さい。

【質問1】
①弟が遺言書の無効を訴えた場合は調停委員からなぜ無効と思うのかの聴き取り、新たな裁判を弟が申し立てなければいけない事の説明はしてもらえるのでしょうか。弟は解決能力は有していないので不安です。

【質問2】
②20年前の借金は相続税に計上されても遺産分割割合には関係しないのでしょうか。

【質問3】
③30年前の私、弟同額の特別受益は遺言書には全く触れられておらず遺産分割割合には関係ありませんか。また弟が認めなければ証拠もない為、弟はもらってない事になるのでしょうか。

死因贈与と遺留分・特別受益の関係

死因贈与が認められると、自分の遺留分や特別受益の計算にどう影響するのか、理解できないまま手続きが進んでいませんか?気づかないまま不利な結果を受け入れてしまう前に、15件の実例から具体的な影響の内容を確かめておきましょう。

日付の無い遺言書の死因贈与が認められたら?

相談者
439766さんの相談
投稿日:

姉兄私の兄弟三人で遺産分割の第一回調停を終えた所です。亡くなった父が残した自筆遺言書に、日付が無かったので無効である故3分の1を要求すると姉が申し立てたものです。遺言書の内容は、家、土地を私に相続させると言う事でした。死因贈与を主張し裁判にしてもしも認められたとして、姉にはやはり3分の1の権利があるのでしょうか?それとも、遺言書として認められた事となり、遺留分6分の1になるのでしょうか?

遺言後に、相続人と死因贈与契約を結ぶ場合の遺産分割

相談者
394775さんの相談
投稿日:

被相続人Aは、公正証書遺言書を以前作成しています。相続人は子B・Cの2人だけで、遺言の内容はB・Cに各々財産の1/2を相続させるです。(Aの財産は約3,000万円あります)
Bに少し多く残したいと考えてA・B間で死因贈与契約を新たに締結しようと考えています。内容はBに1,000万円贈与するです。
1、この場合、遺産分割したときにBには2,000万円(死因贈与で1000万円+遺言の相続で1,000万円)、Cには1,000万円になりますか?
2、それともB・C共に1,500万円になりますか?

  以前、次のような回答内容を見ましたので質問させて頂く次第です → 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する(民法554条)とされており、特定遺贈を受けた者の相続分の計算方法は、法定相続分(あるいは指定相続分)に従って算定した相続分の中からその遺贈の価額を控除した残額がその者の相続分となる(民法903条1項)とされています。 よろしくお願いします。

死因贈与から特別受益は引くことができますか。

相談者
385006さんの相談
投稿日:

まだ直ぐには始まらないのですが、A宛の遺言書の不備があって有効と認められないので、調停を取り下げました。
どうやら弁護士の先生にお願いして訴訟にて無効な遺言書を無理やり死因贈与として認めさせる作戦にAは切り替えたようです。
亡くなる前に不備ではあるが、遺言書まで書いて口頭でAに土地建物駐車場の全てをお前にやると言ったと主張するようです。
こちらは、被相続人は、他の兄弟には日付けを入れてあるのに、A(長男)は素行が悪いので躊躇っていたので日付けを入れていないと考えております。
Aにはかなりの特別受益がありますが、仮に死因贈与が認められた場合に特別受益は相続財産から引くことができるものでしょうか。
遺言書では確定してしまい、土地などの相続物から特別受益を引くことは出来ないと思うのですが、死因贈与の場合はどのように考えられるものでしょうか。
土地を時価で換算して特別受益分を引くことができるでしょうか。
お教え下さい。

死因贈与の法律相談まとめ