死因贈与契約公正証書 合意解除後の遺産分割協議について
以下、現況と相談内容となります
贈与者=母(死亡) 受贈者=私
始期付所有権移転仮登記=未実施
父の七回忌にて母親と協議して死因贈与契約は合意解除。
(合意解除の書面取り交わし無し)
相続人全員の前で母と私が撤回合意している事から、相続人全員と
被相続人の全員が証人となり、該当不動産は贈与対象では無い物と認識してます。
(母からの一方的な撤回ではありません)
又、母親の葬儀にて、他相続人(兄弟)と遺産分割の話になりました。
遺産分割対象は該当不動産以外も有り、該当不動産が贈与対象では無く
他遺産同様に遺産分割対象で構わないと兄弟に話し同意を得てます。
私も死因贈与契約公正証書を振りかざしてまで兄弟と遺産分割協議を
する気は全く有りません。協議前ですが、兄弟からはこの契約そのものが
有ろうが無かろうが該当不動産は私相続で構わないと内諾も得てます。
母親の日記には七回忌にて契約解除と取れる記録が有ります。
私も贈与対象では無い事を了承してますし、兄弟達からも
遺産分割対象として円満解決の同意も得ております
(贈与者の解除意思表示有り 受贈者も合意
相続人全員は相続遺産に加えての遺産分割協議に合意 )
法的有効な撤回手続きがされていないが為に
死因贈与契約公正証書は無効とならず、遺産分割協議を
する事は認められないのか?若しくは上記内容で有効と
相続人間で理解して遺産分割協議をしても良いのか?
以上、長くなりましたが後教示お願い致します