死因贈与は口頭でも有効?よくある疑問を解説

「この財産はあなたに渡す」と約束を受けたものの、有効性や手続きに不安を感じている等、死因贈与をめぐる疑問は多岐にわたります。口頭・書面の違いによる成立要件、不動産登記の手続き、相続税との関係、遺言書との優先関係など、知っておきたいポイントを実際の相談事例をもとに確認できます。

死因贈与は口頭でも成立する?

「この家はあなたに渡す」と口約束してもらっていたのに、亡くなった後で「そんな約束は無効だ」と家族に言われてしまった——そんな悩みを持つ方の相談が寄せられています。録音やメモ書きだけでも約束として認められるのか、気になる方はぜひ16件の事例から答えを探してみましょう。

死因贈与契約の有効性について

相談者
590968さんの相談
投稿日:

死因贈与契約についてご教示頂ければと思います。

祖父が生前、祖父の子である父が死亡した場合には相続人でないAに土地を渡すというメモ書きのようなものを残していたそうです。

祖父自身が死亡した場合に相続人でないAに土地を渡すという内容なら理解できるのですが、このように祖父が子である父が死亡した際のことについて定めた書類を作成した場合、法的に有効でしょうか。

死因贈与契約と遺言書による財産分与の可能性について

相談者
1391448さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
死因贈与契約について教えて頂きたいです。
私には叔母といとこがいますが、叔母が亡くなった後、いとこがひとりになります。
いとこには法定相続人は1人もいません。
よって、私.A.Bの3人に遺言書により預貯金を遺贈する事になっています。
また、それ以外にいわゆるタンス預金と言われる現金を金庫にいれており、それについては叔母、いとこから、「万が一の事があったときには、金庫の中の物はあなたにあげる」と言われ、私もありがとう。頂きます。と伝え、いわゆる死因贈与契約を結んだと思っています。本来ならこれについても書面で契約をすれば間違いがないのですが、それは私からは言えません。
そもそも、遺言書は書くので一緒に書いて欲しい所ですが、金庫のお金について
A.Bには知られなくないのか、または私が黙って持って行けば(いとこ死亡後に持ち出せと言われている)税金を払わずにあげられると思っての事だと推測しています。
もちろん私はそれは脱税なので、しっかり税金は払います。そのためには死因贈与契約を認めてもらい、納税をしたいと考えています。いとこたちにはその事を伝えると反対されると思うのでいとこの死後、自分で士業さんに相談し、納税します。
話は戻りますが、現状、死因贈与契約について書面無し、証人はいますが家族、最近
証拠になればと携帯の録音機能を使い1回だけ金庫の話を録音しました。

【質問1】
預貯金については遺言書により遺贈していただき、金庫のお金については死因贈与契約を使い、頂く事は可能でしょうか。

【質問2】
また、先程書いた、死因贈与契約の書面無し、証人は私の姉、録音、では証拠にはなりませんか?

【質問3】
そもそも、いとこには法定相続人はいませんが、現状、なにか問題はありますでしょうか。

【質問4】
また、死因贈与契約がありました!という事をいとこの死後、誰に伝え、誰が判断するのでしょうか。税務署?裁判所?
以上宜しくお願い致します。

要件の満たしていない死因贈与契約は有効か無効か?

相談者
727364さんの相談
投稿日:

相続人はA、B、Cの3人です。
被相続人と同居していたAが、生前に死因贈与契約していたのでその分の財産はもらうと言い張ります。
実際に死因贈与の文書を見たところ、ABC3人それぞれに対する贈与金額が書かれいますがもちろんAが一番多い比率になっています。
その文言と日付はAが書いたとの事で、本人が書いたものかも判明できない乱雑な被相続人の署名のみが書かれており押印はありません。
証人はAの配偶者のみです。
BCは何も聞いていない知らないうちにAが単独で作成したようです。
初めて見る文書(レポート用紙に書かれています)で、驚いており、Aは執行人にも指定されていません。

そこでお聞きしたいのですが、

1、すべての相続人の署名、押印もなく、被相続人の押印も無い、被相続人が書いたものでない文書に、執行人の指定も無く相続人全員の承諾と意思の合意も無い死因贈与契約と称するものは成立するのでしょうか?

2、証人は配偶者でも通用するのでしょうか?

3、裁判となれば死因贈与が成立するとの立証責任はAにあると思いますが、どのような判断がくだされるでしょうか?


ご教授ください よろしくお願いいたします。

不動産の死因贈与と登記手続き

「この土地や家はあなたに渡す」という約束があったのに、いざ名義変更しようとしたら他の家族全員の協力が必要と言われて困っている方もいるのではないでしょうか。生前に手続きをしていなかった場合にどうすればよいか、13件の実際の事例から確認してみましょう。

死因贈与について

相談者
125760さんの相談
投稿日:

父からの死因贈与について質問があります。お答えお願いします。
(1)死因贈与契約書は公正証書として必ず残さないといけないのでしょうか?贈与者と受贈者で各自作成して、実印を押して各自、印鑑証明書を持っているだけでは贈与者が亡くなった時点で認められないのでしょうか?公正証書として作成しなくても、役場で各自で作った死因贈与契約書に、確定日付を押しておくだけではダメでしょうか?
(2)死因贈与契約書で不動産を贈与を受けたとします。必ず贈与者が生きているときに仮登記をしないとダメでしょうか?
(3)死因贈与契約書で不動産を贈与を受けたとします。仮登記は生前しなかったとします。贈与者の父が遺言を残さず、亡くなったとします。亡くなった後に他の相続人と話、贈与を受けた不動産を普通に相続で相続したということに出来ますか?
(4)死因贈与契約書の契約日後の日付で遺言書が父が亡くなった後に出てくるとします。遺言書には贈与を受けた財産が他の人に遺贈させると記載されていました。どうなりますか?
(4)死因贈与契約書で贈与を受けた後に、贈与者が亡くなったとします。遺言がなければ、相続人なので贈与を受けた財産以外の財産も相続できますよね?
(5)死因贈与契約書で贈与受けた後に、贈与者が亡くなったとします。遺言書で私が死因贈与を受けた財産以外の財産は他の相続人にすべて遺贈させると書いてあったとします。遺留分を侵害していたら遺留分の請求を私は出来ますますか?

死因贈与契約 による、相続人(私以外)の不動産登記 を拒否したらどうなる?

相談者
646080さんの相談
投稿日:

死因贈与契約の執行者が指定されていない場合、相続人(私)が、死因贈与契約にある他の相続人の不動産登記を拒否し続けたら、死因贈与契約通りの不動産登記はしなくてもよいのでしょうか?

その後、死因贈与契約とは別の配分で不動産登記はできますか?

名義変更前に贈与者が死亡している過去の贈与契約について

相談者
788741さんの相談
投稿日:

<前提>
被相続人・贈与者:祖父(H30.12月死亡)
相続人:祖母、母
受贈者:私(S50年代出生)
 
●贈与に関する事項
昭和57年3月下旬に贈与契約公正証書作成
第1条 贈与者は、昭和56年10月1日受贈者に対し、A土地を無償で贈与することを約し、受贈者はこれを受諾した。
第2条 贈与者は、受贈者から請求があったときは遅滞なく、前条による所有権登記申請手続きをなすものとする。
以上(以下、「本旨外要件」として贈与者・代理人、受贈者・法定代理人(両親)・代理人等の記載)
贈与税の申告はしていませんでした。
 
●A土地に関す事項
相続開始時点において、所有権祖父名義のまま(固定資産税は祖父が負担)
乙区に父が権利者の賃借権設定仮登記(H5.4.1設定、存続期間20年、借賃等の記載はあるが賃料のやり取りなし)
●A土地の利用状況
S51.7父が建物を新築、所有権登記
H12.2父から相続により取得し、そのまま居住している(土地が私の物なので建物も私が相続しました)
 
<ご質問>
A土地について、私の物と考えられるのか、祖父の遺産として相続人が遺産分割の対象とすべき物なのか、どの様に考えれば良いのでしょうか?

下記、自分なりに考えてはみたのですが結論が出ませんでした。どうぞ宜しくご教授の程お願い申し上げます。
①-1贈与は成立している?

①-2 名義変更していなかったが、昭和56年10月1日又は昭和57年3月23日時点で持主は私となっていると考えられますか?(いつの時点で贈与?)
①-3 祖父から私への贈与として上記贈与契約書をもって所有権移転登記をする事は可能でしょうか?

②-1 贈与は成立していない?

②-2 祖父名義の財産として、今回の相続で祖母と父で遺産分割協議で取得者を決め、私は全く関係しないのでしょうか?
②-3 祖父の遺産かもしれないが、祖母と父が贈与者の相続人として贈与を成立させる義務(?債務?)を承継するので遺産分割協議する必要はなく、私への所有権移転登記に協力すると言う様な感じになるのでしょうか?

遺言書と死因贈与どちらが優先?

「財産を渡す」という約束を交わしていたのに、後から別の内容の遺言書が見つかった——どちらが優先されるのか分からず困っている方も少なくないはずです。ケースによって結果が変わるため、10件の実際の事例から判断のポイントを一緒に確認してみましょう。

不要な田舎の土地の相続について

相談者
1332815さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父親が亡くなりました。田舎の土地を含めて相続します。自分の子供(一人っ子)は田舎で暮らしたことがなく、その田舎の土地は要らないと言っています。そこで将来自分が亡くなった時のために、公正証書の遺言状を作成して、子供に遺贈で田舎の土地以外の現預金と現在の自宅などを特定して遺贈する旨記載しておこうと思います。一方で、自分が亡くなったら子供は相続人として相続放棄(残りの田舎の土地)をすれば、うまく田舎の土地以外を子供に上手く残せるのではないかと考えています。遺贈と相続は別物のためです。尚、遺贈だと相続税より税金が2割ほど高くなるのは理解しています。債務はありません。田舎の土地は主に山です。ほぼ無価値だと思います。私の子供が相続放棄すれば、私の母親(その頃は亡くなっていると思いますが)と私の兄弟(亡くなっていればその子)が相続人になると思いますが、同じく相続放棄すると思います。

【質問1】
上記の考え理解は正しいでしょうか。正しい場合でも何かデメリットやリスクがあれば教えてください。よろしくお願いいたします。

死因贈与契約について

相談者
153107さんの相談
投稿日:

死因贈与契約について

① 法定相続人の一人でも、死因贈与で財産の一部をもらうことができますか?

② もし可能な場合、その死因贈与で受け取ったものは、相続財産とは別に、相手から受け取ることができるのでしょうか?
母の面倒を見るため実家の近くにマンションを購入(買ってもらうに等しいです)予定ですが、弟がいるので、将来にわたって買ってもらうマンションに住み続けることができるよう望んでおります。

よろしくお願いいたします。

死因贈与契約についてお尋ね申し上げます

相談者
589914さんの相談
投稿日:

死因贈与契約についてお尋ね申し上げます。 既に交わした死因贈与契約は 後に相続放棄した場合には、この契約は無効になるのでしょうか? 新たに遺言書がでてきて、死因贈与契約は受けたいけど、遺言書に記載のことは、放棄したいと思います。これは可能ですか?

死因贈与の税金は相続税か贈与税か?

亡くなった方から財産を受け取る約束をしていたとき、かかる税金が「贈与税」なのか「相続税」なのかを正確に知らないまま手続きを進めてしまう方もいるようです。適用される税の種類によって負担額が変わる場合もあります。9件の事例から税の扱いを確認してみましょう。

死因贈与の相続税について

相談者
689869さんの相談
投稿日:

死因贈与で土地を知人に贈与したいと考えています。

1.知人の相続税額は相続人(または税理士)が知人へ連絡するのでしょうか?
  遺言執行者が連絡するのでしょうか?

2.なんらかの事情で、知人が相続税を支払わない(支払えない)場合
  どうなるのでしょうか?

3.贈与の契約書に相続税を支払うよう、記載する必要はありますか?


相続人の了解はとっていますが、トラブルは極力避けたいので
死因贈与の注意点等ありましたら教えていただけますでしょうか。

契約書作成は弁護士(または司法書士)の先生に依頼しますが
事前知識を持っておきたいです。

死因贈与契約からの登記について。

相談者
563203さんの相談
投稿日:

親が先月亡くなりました
親が健全な頃親と私の間で公正証書による不動産の死因贈与契約を結びました、
去年親が交通事故により重体になり、死因贈与契約に基づき不動産の仮登記をしました。
先月親が他界し、本登記にしようと考えてます、親と子の間なら、死因贈与契約からくるものでも、相続に当たると聞きました、
贈与税でなく贈与税と考えて良いのですか?

二人兄弟で相続について話し合うのが少しこじれそうなので、確定してる不動産だけでも、登記しようかと思ってます。
アドバイスお願いします。

叔父の不動産に係る、通常相続と死因贈与と家族委託(委託契約)について

相談者
1370909さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日私の叔父(母親の弟)が亡くなりました。叔父夫婦には子供がなく、私の母も既に亡くなっているため、私に相続の持分(400万ほど)が発生しました。叔父夫婦は私の祖父母が住んでいた一軒家を受け継いで住んできましたが、実はその一軒家は私の生家でもあり、私にとっては思い入れのある家です。このまま叔父の妻(おばさん)がこの家と土地(当該土地建物)を相続すると、将来おばさんが亡くなった時には、土地建物ともども私の非血族の人たちの手に渡ってしまうことになり、私としては忍びないです。私には姉もおり、当該土地建物の評価額は800万ほどとのことです。
そこで姉と、なんとか当該土地建物だけは血族として継承したいと勘案しております。
そこでその具体的方策として、
①姉と合わせた持分として、二人で当該土地建物を今回相続する。
②持分としての400万ずつは放棄し、その代わり当該土地建物を死因贈与で譲り受ける。
③持分としての400万ずつは放棄し、その代わり当該土地建物について委託契約(家族委託)を交わす。
などの案を検討しています。
以上は、おばさんには存命中はずっと当該土地建物に居住していただく前提です。
そこで質問なのですが、税金や諸費用等も考慮して、どの方策が最も得策ですか。また他にも何か良い方法がありますでしょうか。お教え頂ければ幸いです。

【質問1】
そこで質問なのですが、税金や諸費用等も考慮して、どの方策が最も得策ですか。また他にも何か良い方法がありますでしょうか。お教え頂ければ幸いです。

相続人以外への死因贈与は可能?

血縁関係のない知人や、法律上の相続人ではない甥・姪、遠い親戚などに「財産を渡したい」「受け取りたい」と思っている方も少なくないはずです。どんな書面や手続きが必要なのか、また受け取った後にどんなリスクがあるのかを、5件の実際の相談事例から一緒に確認してみましょう。

死因贈与契約書は公正証書でなくても大丈夫か?

相談者
450303さんの相談
投稿日:

死因贈与で財産を相続する予定です(注・自分は法定相続人ではない)。いろいろ検索してみると死因贈与契約書は<自作でとくにどこに届けなくても有効><執行人は受贈者本人でOK>というように書かれていますが、実際そうなのでしょうか? 当方の場合は、とくに相続人からの異議等の心配はありません。したがって土地の仮登記も個人的には現状で必要ないかと考えています。ですので気になっているのは、実際に相続が生じた際の実質的手続き(銀行などにおける)が、面倒になったりはしないのか、という点です。「いやいやこれでは相続人とは認められない」などと銀行で面倒なことを言われたりはしないのでしょうか? 

相続と死因贈与などについて。

相談者
1124645さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続についてお願いします。

わたしには叔父がいますが、叔母方なので血縁はありません。

いま叔父は地方のホームに入っていますが、老衰のため長くはないとの事でした。
叔父の血縁は高齢などのため私が引き受け人などになっています。
自分が亡くなった後、ホームの残ったお金はわたしにと言われました。遺言書等はありません。
清算後、引き受けにんの私の口座にはいります。
遺産があるので親族で反対する人はいませんし、相続人の方からはちゃんともらいなさいと言われました。しかし、相続人ではないのと、遺言書がないので亡くなった場合引き出して戻さないといけませんか?
叔母が亡くなった時に、死因贈与なら遺言書はいらないからと言われたのですが、、、。相続になると遺言書が必要ですか?税金もかなりかかりますか?金額は500マンくらいです。
もう長くないと言われている叔父に遺言書などとは言えません。何ならもう少しでも長く生きて欲しいとおもっています。

【質問1】
相続と死因贈与の違いなど。

成年被後見人は死因贈与契約をすることができるか

相談者
396658さんの相談
投稿日:

相続と相続財産の取扱い方について教えていただきたいことがあります。

まず,被相続人には,法定相続人として姉と弟がいます。
また,被相続人には,先に他界した息子(以下「A」といいます。)がおり,息子には配偶者(以下「Aの奥さん」といいます。)がいます(健在です。)。
被相続人は認知症を患っており,もう有効な意思表示をできる可能性は皆無に等しい状態で,親族以外のもの(弁護士)が成年後見人として選任されています。
このような前提があります。

今般,被相続人の相続を考えた際に,相続人の間で,相続財産のうちから幾ばくかをAの奥さんに受け取ってもらいたいと考えています。
しかし,法定相続→贈与ということをすると,そのたびに税金がかかってしまうということも含めて,Aが,予期せず被相続人よりも先に他界したこと,Aと被相続人の死期が近接していることから(被相続人はまだ亡くなってはいませんが。),法定相続どおりではAの奥さんに被相続人の財産が引き継がれないことに,相続人らとしては心情的に納得し得ないものがあります。

被相続人の状態がよければ遺言をするという方法もあったのでしょうが,それももうかなわないと思います。
調べたところ,遺産分割協議で相続人以外のものに財産を取得させる旨を決めても,意味がないことであるとされていました。
そこで行き当たったのが死因贈与なのですが,これも契約であるということで,成年被後見人がそのような契約をすることができるのか,法的に問題がないのか疑問なんです。
そこで,先生方に以下の3点について教えていただければ幸いです。

1 成年後見人が成年被後見人を代理して死因贈与契約を締結することは法的に可能なのか。
2 1が可能であるとして,注意すべき点はどのようなことか。
3 1が不可である場合,上記の悩みを解決するほかの方法はなにが考えられるのか。

よろしくおねがいします。

法人・自治体への寄付はできる?

子どもがおらず、所有する土地や財産を会社や市区町村に寄付したいと考えている方から「本当に法律上できるの?」「税金はどうなるの?」という疑問が寄せられています。意外と知らない注意点もあるため、6件の実際の相談事例から可否と注意点を確認してみましょう。

相続について。否か?

相談者
323256さんの相談
投稿日:

「死んだら 特定の土地を 会社或いは 地方公共団体に寄付をする」という契約は 有効か?否か?
人→人  死因贈与はあるが 人→会社寄付は 出来るのか?  相続は人にしか 出来ないか? 相続税の扱いはどうなるのでしょうか?
 

被相続人からの生前贈与を、死去前に一部寄付した場合について

相談者
655730さんの相談
投稿日:

【被相続人からの生前贈与を、死去前に一部寄付した場合について】

 被相続人(私の母)が死去した2年前に、暦年贈与として贈与を受けました
(贈与税は、速やかに確定申告時に申告し、納付済み)。

 そして、死去の1年ほど前に、
 その生前贈与の一部を使い、私のクレジットカード名義で、
特定の公益法人「A」(相続税等の、寄付金控除の対象となる団体です)に、
私が寄付をしました。

私がちょくちょくその団体に寄付をすることは、母も知っていたので、
当然、生前贈与の一部が、当該寄付金に充てられる事は、母も承知していたと、私は考えております。

 今回、相続税の申告をするにあたり、私の受けた暦年贈与も申告をし、相続税を支払います。

 ※質問です:相続税から、私が団体「A」に、母死去の1年前に寄付した金額は、控除できますか?
 (寄付を証明できる領収書等の証明書は、用意できるものとします。)

生前に法人に贈与あるいは寄付した財産の扱いについて

相談者
626430さんの相談
投稿日:

被相続人A(個人)から相続人B(個人)への贈与は、Aの死亡前3年間の贈与ならば、
Aの相続財産に算入されますが、下記の場合はどうなりますか? 教えてください。

(1)
個人Aから『法人(個人Bが単独出資オーナー)』に、財産を贈与した場合、
その贈与財産は、Aの相続財産に算入されますか?

(2)
個人Aから『法人(個人Bが単独出資オーナー)』に、財産を『寄付』した場合、
その贈与財産は、Aの相続財産に算入されますか?

介護の見返りに財産はもらえる?

「面倒を見てくれた分、家をあなたにあげる」と言われて長年介護を続けてきたのに、亡くなった後に「そんな約束は関係ない」と言われてしまった——そんな状況に悩む方もいるはずです。6件の実際の事例から、介護の対価として財産を受け取れるかを確認してみましょう。

死因贈与契約書

相談者
161224さんの相談
投稿日:

一人暮らしの伯父の面倒を見ている母と、その伯父との間で死因贈与契約を締結しました。契約書は以下の文なのですが、これは「負担付」死因贈与契約になるのでしょうか?もし伯父が別の遺言を作成したら、この契約は無効になりますか?現在も○○○(母)は、△△△(伯父)の生活の面倒を見ています。

1、△△△は、長年に亘り△△△の生活における介助及び介護に尽くした○○○に対し、その対価として後記贈与財産目録記載の不動産及び預貯金並びにその他一切の積極・消極財産の全部を、△△△の死亡を始期として贈与することを約し、○○○はこれを受諾した。
2、○○○は、△△△の生涯にわたり、△△△が必要とする生活においての介助及び介護に誠心誠意尽くすことを約する。

公平な相続

相談者
218515さんの相談
投稿日:

一昨年父が亡くなり、母、姉、私の3名を相続人とする相続が発生しました。
父名義のまま不動産を残す形で法定相続割合で共有する形で相続した上で、今後も母が不自由なく生活できるように、子供たちは母に自宅を使用貸借させ収益不動産の収益を母に帰属させる一方、2次相続発生のことを考慮して、自宅の使用貸借・収益不動産の収益を母に与えることの負担付死因贈与契約を締結することで、公平な2次相続を担保したいと考えています。
負担付死因贈与契約の負担条件として、共有名義の自宅の使用貸借及び収益不動産の収益の全てを帰属させることが、贈与を受ける方の負担行為と成り得ますでしょうか?
因みに、自宅及び収益不動産の固定資産税等の費用は母が負担しますが、その負担額は経済価値を下回ります。
仮に上記条件にて負担付死因贈与契約が成立しないのであれば今回の相続で共有等せずに法定相続通りに分割する方法を取った方が納得感が得られると考えています。
負担付死因贈与契約が成り立つか否かお教えください。

当事者が複数の負担付死因贈与契約を結びたい

相談者
531445さんの相談
投稿日:

「子供たちのうち、1番稼いでるやつに自分の不動産を相続させる」ということを父親に言われ、資格の勉強に励んでいるのですが、遺言などでパーにならないよう負担付死因贈与契約として法的に有効なものにしたいです(負担付死因贈与は遺言よりも優先されるときいたので)。

契約の成立などについて無知なのですが、この場合はどのようなステップを踏まないと契約として認められない、または認められづらくなるので注意しろ、というものはありますか?

よろしくお願い致します。

死因贈与でも遺留分は発生する?

約束通りに財産を受け取ったのに、他の相続人から「自分の取り分が侵害されている」と請求されるかもしれないと不安になっていませんか。相手が兄弟か子どもかによっても結果が異なります。9件の実際の事例から、あなたのケースに近い内容を探してみましょう。

贈与、死因贈与契約と相続の関係

相談者
665717さんの相談
投稿日:

①妻子無し、4人兄弟(自分の母を含む)の叔父から1年前に土地の贈与を受けています
②贈与された土地は家を建てるには狭いので、死因贈与契約で叔父からの土地の追加贈与契約をしたとします

この場合

case1.叔父が死亡した場合(自分の母は生存)

普通は相続人は残った3人の兄弟(自分の母を含む)になると思いますが、

①1年前に贈与された土地、死因贈与契約で贈与される土地は相続対象にみなされませんか?
②死因贈与契約をした事によって自分も相続人に含まれ残った3人の兄弟から土地の返還等を請求されませんか?

case2.叔父の死亡前に自分の母が死亡していた場合

自分も相続人の立場になると思いますが、

1年前に贈与された土地、死因贈与契約で贈与される土地は相続対象にみなされ、3人の兄弟から土地の返還等を請求されませんか?

それぞれのcaseで ①遺言書の作成 ②死因贈与契約の締結 でメリット、デメリットが知りたいです

死因贈与契約として認められるか

相談者
296680さんの相談
投稿日:

伯父が亡くなり、相続人はその妻と他に相続順位3位の伯父の兄弟2名のうち1名は既になくなっているのでその子私達4名が代襲相続。計相続人は6名。遺書は無かったが病床で妻への感謝の言葉とともに「在産は君が自由に使ってください」と書かれていた。それを以ってして、遺産分割業務を委託された税理士が「署名も日付も無いが死因贈与ととれるので他の相続人の遺留分なしに伯母さんが全て相続もできる」との意見を言った。伯父の妹である叔母が相続についてごねているのでこの手段を出す可能性もある。相続財産は土地路線価ベースで14000ほど、現金性資産も含めて17000ほどなので1/8ずつでも結構大きい。果たして裁判でこの手紙が死因贈与として認められるでしょうか。また、在産を財産と認めるか、などご教示願えたらと思います。

死因贈与契約書は遺留分を請求されますか?

相談者
1425847さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
死因贈与契約書は、兄弟に遺留分の請求をされますか?
100坪の母の土地があります。
50坪に兄名義の家が建ちます。
預金は1億4000万です。
兄弟は兄姉私で姉はマンション2戸を持ち金持ちです。
土地は坪400万です。
私が2億の土地と預金1億4000万を死因贈与契約書にしたら、何もない姉は遺留分請求が出来ますか?
相続だと遺留分は要りますのはわかります。母は96歳で急いでます。

【質問1】
死因贈与契約書は遺留分を請求されますか?

死因贈与契約は撤回できる?

「やっぱり別の人に渡したい」「気が変わった」——贈与を考えていた側にとっては自然な気持ちでも、一度書面で交わした約束を後から一方的に取り消せるかどうかは、状況によって異なります。撤回できるケースとできないケースを、8件の実際の相談事例から確認してみましょう。

死因贈与について 死んだら贈与する。死ぬ前に売却した。この代金は贈与できるのかどうか

相談者
334416さんの相談
投稿日:

死因贈与について
死んだらウチを贈与すると契約しました。
その土地家屋を売ってしまったらその死因贈与契約は無効になりますか?

私は叔父の面倒を見ています。叔父には子供がいません。
叔母が無くなって、一人で生活するようになりました。

その叔父を私が面倒を見ています。
私には、叔父の金銭的に面倒を見ることはできません。
叔父の通帳・印鑑・現金を預かって安否確認ぐらいしかできないが
病院や施設に入所するときに連帯保証人にはなっても良いことにしました。
口約束だと問題になったときに困るので書面に残すことにしました。
金銭的に困ったら土地家屋を処分して費用にあてても良いと死因贈与契約公正証書と
財産の処分や金融機関とのすべての取引の委任契約公正証書を結びました。
その叔父も一人生活ができず介護生活となりましたので老健から今は特養で生活しています。
叔父の土地家屋は施設に入りもう戻ってきても一人で生活はできないのと叔父が死んでから
処分をするのは手続きが面倒なので、1000万円で処分することになり、
売ることができ買主から手付金をもらいました。
しかし、今現在は叔父の手元にはいくら残るかはわかりません。

ここからが本題ですが、
叔父は、死因贈与の公正証書と別に本人の直筆による遺言書で、
私に叔父の有する財産を相続するとしています。
その叔父は、特養で年金で生活ができるので私にこれまでのお礼がしたいと言ってきました。
例えば、病院の送迎などに車を使っていましたので買い換えたらどうか。
これまでに掛かった経費をさかのぼって返したい。私の子供の学費の足しにしてほしい。
などと言ってきます。
叔父は、年金生活で十分特養の生活はやれています。
私も生活が楽ではないので、叔父の厚意を受け入れたいと思っています。
叔父は、これまでのように私と私の家族に対し
このまま死ぬまで面倒をみてくれるのならすべて贈与して良いと言っています。
このような場合、何か金銭贈与契約書など契約書を結んだ方がいいですか。
それと、先に説明させていただきました死因贈与契約公正証書は無効になってしまいますか。
お手数ですが宜しくお願い致します。

死因贈与契約書についてお尋ね致します

相談者
563137さんの相談
投稿日:

死因贈与契約書についてお尋ね致します。息子家族と同居しております。土地建物は私が用意したものですが、名義は息子と共同名義になっております。私の死後は息子に相続させようと始期付き死因贈与契約書にて土地建物を相続させようと、仮登記もしてあります。しかし、嫁にだした娘が離婚して戻って参りました、息子家族は私を世話してくれず、娘が良く面倒をみてくれます。私の死後、私の名義の土地建物を娘に相続させて、ここに住んでもらおうと思って参りましたが、公正証書遺言書にそのように、書いても、有効になるでしょうか?娘は住むところも無く、今は私がおりますので、追い出されることはありませんが、亡くなった後の事が心配です。土地建物の名義変更が無理なら、そのかわりに、お金で代償してもらうように、負担付きに修正加える事は可能でしょうか? どうか宜しくお願い致します。

死因贈与契約は撤回出来ますか?

相談者
565924さんの相談
投稿日:

死因贈与契約書についてお尋ねします。僕の母は4年前、乳癌で他界しました。母は祖父が、亡くなった時は、遺産分割合議書を作成して、祖母が8000万、母の姉は、祖父母と同居していたので1000万と祖父名義の土地建物を相続し、母は1000万を相続しました。先日、祖母もなくなり、母の姉である叔母から、自分が遺言執行人であり、祖母の公正証書遺言により、全財産は相続します。と連絡がありました。相続財産は、4000万と言うことです。特別受益がある場合は相続財産に持ち戻しが出来るとありました。実際、叔母が祖母のお金を、事前に、多額使っていたかもしれません。そんな時はどうすればいいですか?また、母から聞いていた話ですが、祖父が亡くなる前、祖父の全財産は祖母に相続させると、母と叔母は祖父と死因贈与契約書に署名捺印していたが、第二次相続の相続税が多額になるのを恐れて、死因贈与契約書がなかったことにしたそうです。そうであれば。1次相続で相続した物は、正しくは祖母からの贈与になり、叔母が得た土地建物は、祖母からの贈与で、今回祖母の相続に対して、特別受益の持ち戻しをして、相続財産に加えて、そこで、慰留分の請求をしょうと思いますが、こういうことが出来ますか?

有効性を争われたときの対処法

「その約束は無効だ」「書類が不十分だ」と他の相続人から主張されてしまい、せっかく交わした約束が守られるか不安になっている方もいるはずです。争いになったときにどう動けばよいのか、9件の実際の相談事例から具体的な対処のヒントを探してみましょう。

死因贈与契約の無効性を主張し、金銭を要求されている

相談者
1330720さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1年半前、負担付死因贈与契約(公正証書)によって被相続人の祖父から1億円の土地を取得しました。
その際、法定相続人間ではこの契約があることを知った上で、遺産分割協議が行われました。
法定相続人ではない私は協議に参加せず、また、分割対象ではないその土地に関する記載もありません。
既にその土地は売却済みですが今になって法定相続人から、その贈与契約は負担が履行されなかったことから無効であると訴えられており、売却金の全てを要求されています。
負担内容は、祖父の生存中に土地やその上にある建物、設備の修理修繕をすることであり、実際に修理修繕を行った領収書も残してあります。

【質問1】
1年以上前に履行された贈与契約について、第三者がその契約を無効だと主張し、売却金の全てを要求していることに対して、私は支払い義務があるのでしょうか?

【質問2】
この要求を拒否することによって、私が被る不利益はありますでしょうか?

【質問3】
この要求を拒否するため、裁判で有利に動くために今準備できることや、行動するべきことがあれば教えて下さい。

贈与者が死亡している場合の贈与契約書の有効性は認められる?

相談者
1162791さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
贈与者が死亡している場合の贈与契約書の有効性について

被相続人及び贈与者:A
相続人:B、C
受贈者:C、D

被相続人である贈与者が作成した贈与契約書(土地に関するもの)についての質問です。

被相続人が生前贈与契約書を作成しました。
公正証書ではなく、AとCのみ同席して作成しましたが、勿論Aの意志のもと作成した契約書です。

生前に贈与が実行されることはなく、登記変更しないまま、その後死亡して相続対象の土地となりました。

贈与契約書の内容と有効性にBが反論しています。

贈与者が既に死亡しているため、本人に意志を確認することはできません。

贈与契約は口頭でも成立するとのことですので、書面がある為契約自体は成立していると思いますが、
公正証書ではない場合の実際の有効性はいかがでしょうか?(勿論一律にどうとは言えないかと思いますが、先生方の経験上どの程度の確率かを伺いたいです)

【質問1】
移転登記請求の訴訟を提起した場合、公正証書ではない贈与契約書でも認められる可能性はありますか?

相続放棄と死因贈与は同時に認められるでしょうか

相談者
1202122さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父(90歳)は、父の会社の連帯保証人になっています。連帯保証人という性質上、法定相続人(娘2人)は、全ての財産の相続放棄をするつもりです。ただ、一方で、父の持ち株は、死因贈与で引き継ぐように契約を交わして公正証書にしています。

【質問1】
死因贈与で父の株を相続することと、相続財産(連帯保証人)を放棄をするなら、死因贈与で株を相続することも認められなくなるということはあり得るでしょうか。
よろしくお願いいたします

死因贈与の法律相談まとめ