死因贈与契約の有効性について
死因贈与契約についてご教示頂ければと思います。
祖父が生前、祖父の子である父が死亡した場合には相続人でないAに土地を渡すというメモ書きのようなものを残していたそうです。
祖父自身が死亡した場合に相続人でないAに土地を渡すという内容なら理解できるのですが、このように祖父が子である父が死亡した際のことについて定めた書類を作成した場合、法的に有効でしょうか。
「この財産はあなたに渡す」と約束を受けたものの、有効性や手続きに不安を感じている等、死因贈与をめぐる疑問は多岐にわたります。口頭・書面の違いによる成立要件、不動産登記の手続き、相続税との関係、遺言書との優先関係など、知っておきたいポイントを実際の相談事例をもとに確認できます。
「この家はあなたに渡す」と口約束してもらっていたのに、亡くなった後で「そんな約束は無効だ」と家族に言われてしまった——そんな悩みを持つ方の相談が寄せられています。録音やメモ書きだけでも約束として認められるのか、気になる方はぜひ16件の事例から答えを探してみましょう。
死因贈与契約についてご教示頂ければと思います。
祖父が生前、祖父の子である父が死亡した場合には相続人でないAに土地を渡すというメモ書きのようなものを残していたそうです。
祖父自身が死亡した場合に相続人でないAに土地を渡すという内容なら理解できるのですが、このように祖父が子である父が死亡した際のことについて定めた書類を作成した場合、法的に有効でしょうか。
【相談の背景】
死因贈与契約について教えて頂きたいです。
私には叔母といとこがいますが、叔母が亡くなった後、いとこがひとりになります。
いとこには法定相続人は1人もいません。
よって、私.A.Bの3人に遺言書により預貯金を遺贈する事になっています。
また、それ以外にいわゆるタンス預金と言われる現金を金庫にいれており、それについては叔母、いとこから、「万が一の事があったときには、金庫の中の物はあなたにあげる」と言われ、私もありがとう。頂きます。と伝え、いわゆる死因贈与契約を結んだと思っています。本来ならこれについても書面で契約をすれば間違いがないのですが、それは私からは言えません。
そもそも、遺言書は書くので一緒に書いて欲しい所ですが、金庫のお金について
A.Bには知られなくないのか、または私が黙って持って行けば(いとこ死亡後に持ち出せと言われている)税金を払わずにあげられると思っての事だと推測しています。
もちろん私はそれは脱税なので、しっかり税金は払います。そのためには死因贈与契約を認めてもらい、納税をしたいと考えています。いとこたちにはその事を伝えると反対されると思うのでいとこの死後、自分で士業さんに相談し、納税します。
話は戻りますが、現状、死因贈与契約について書面無し、証人はいますが家族、最近
証拠になればと携帯の録音機能を使い1回だけ金庫の話を録音しました。
【質問1】
預貯金については遺言書により遺贈していただき、金庫のお金については死因贈与契約を使い、頂く事は可能でしょうか。
【質問2】
また、先程書いた、死因贈与契約の書面無し、証人は私の姉、録音、では証拠にはなりませんか?
【質問3】
そもそも、いとこには法定相続人はいませんが、現状、なにか問題はありますでしょうか。
【質問4】
また、死因贈与契約がありました!という事をいとこの死後、誰に伝え、誰が判断するのでしょうか。税務署?裁判所?
以上宜しくお願い致します。
相続人はA、B、Cの3人です。
被相続人と同居していたAが、生前に死因贈与契約していたのでその分の財産はもらうと言い張ります。
実際に死因贈与の文書を見たところ、ABC3人それぞれに対する贈与金額が書かれいますがもちろんAが一番多い比率になっています。
その文言と日付はAが書いたとの事で、本人が書いたものかも判明できない乱雑な被相続人の署名のみが書かれており押印はありません。
証人はAの配偶者のみです。
BCは何も聞いていない知らないうちにAが単独で作成したようです。
初めて見る文書(レポート用紙に書かれています)で、驚いており、Aは執行人にも指定されていません。
そこでお聞きしたいのですが、
1、すべての相続人の署名、押印もなく、被相続人の押印も無い、被相続人が書いたものでない文書に、執行人の指定も無く相続人全員の承諾と意思の合意も無い死因贈与契約と称するものは成立するのでしょうか?
2、証人は配偶者でも通用するのでしょうか?
3、裁判となれば死因贈与が成立するとの立証責任はAにあると思いますが、どのような判断がくだされるでしょうか?
ご教授ください よろしくお願いいたします。
少し前に同じような質問をしたのですが、少し内容を変えて再度質問しています。ご了承ください。父から相続人の1人に対して行う死因贈与について質問があります。お答えお願いします。
(1)死因贈与契約書は公正証書でなくても良いと聞いたことがございます。契約書等のない口頭でも大丈夫なのでしょうか?証人がいたら、口頭でも大丈夫と聞いたことが御座います。ただ口頭で大丈夫なら悪いことを考える人も出てくるのでは?実際どうなのでしょうか?私が思うに、公正証書でなくても贈与者と受贈者で各自作成して、実印を押して各自、印鑑証明書を持っているということでダメでしょうか?さらに、役場で各自で作った死因贈与契約書に、確定日付を押しておけば大丈夫のような気がしますが、実際どうなのでしょうか?
(2)死因贈与契約書で不動産を贈与を受けたとします。必ず贈与者が生きているときに仮登記をしないとダメでしょうか?
(3)死因贈与契約書で不動産を贈与を受けたとします。仮登記は生前しなかったとします。贈与者の父が遺言を残さず、亡くなったとします。亡くなった後に他の相続人と話合い、贈与を受けた不動産を普通に相続で相続したということに出来ますか?
(4)死因贈与契約書の契約日後の日付で遺言書が父が亡くなった後に出てくるとします。遺言書には私が贈与を受けた財産が他の人に遺贈させると記載されていました。どうなりますか?遺言書の方が有効とされる可能性が高いのでしょうか?その場合、万が一生前、不動産を仮登記してしまっていたらどうなるのでしょうか?
(5)死因贈与契約書で贈与を受けた後に、贈与者が亡くなったとします。遺言がなければ、相続人なので贈与を受けた財産以外の財産も相続できますよね?
(6)死因贈与契約書で贈与受けた後に、贈与者が亡くなったとします。遺言書で死因贈与を受けた財産以外の財産は私以外の他の相続人にすべて遺贈させると書いてあったとします。遺留分を侵害していたら遺留分の請求を私は出来ますか?
(7)死因贈与契約書のメリットは、ずばりなんですか?もしくはデメリットは?簡単で良いので教えてください。
【相談の背景】
死因贈与契約についてですが 贈与される側が贈与する側になくなった後 預金はもらってもいいかと聞いており もちろんいいよと返答しているビデオがあります。
【質問1】
この場合は贈与する側と贈与される側の双方の合意に基づくものとして死因贈与契約は成立するでしょうか?
私は70代。
財産は、貯金2000万円と、管理に金がかかるがタダ同然の田舎の家・土地(いわゆる”負”動産)です。
子はその負動産を相続することを大変嫌がっています。
私は一人の子(40代)と二人の孫(10才未満)がいます。
貯金2000万は孫の学費として、孫に死因贈与したいと思っています。
そして、子には田舎の家・土地を相続放棄をしてもらおうと思っています。
質問1 このような方法は法的に可能でしょうか?
質問2 相続は手書きの遺言書が必要ですが、死因贈与はタイプ打ちの書面に署名した書類であったり、口頭でも可能でしょうか?
よろしくお願いします。
被相続人からA相続人に相続があった場合には
A相続人は孫へ、300万円の贈与する贈与契約書を
A相続人と孫で作成した場合には、これは有効でしょうか?
以上
相続の調停中でもし不利になってきた申立人側が被相続人が亡くなる前に相続人(3名/4名)にAの土地は長男に、Bの土地は次男にと言って亡くなった。そして母親もそのことを聞いていると主張された場合には、死因贈与が成立してしまうのでしょうか。この三人は仲間です。
死因贈与は口約束だけで認められるのでしょうか。
母親と死因贈与契約を結びたいと考えていますが、下記のとおりで問題ないでしょうか?
贈与契約書
贈与者(甲)と受贈者(乙)は本日以下のとおり贈与契約を締結した。
第1条 もしも甲が生前中に自らが所有する株式を処分換金出来なかった場合は、甲はそのすべてを
乙に贈与するものとし、乙はこれを承諾した。
第2条 甲所有分の株式は、甲の死亡日をもって、乙へ所有権を移転するものとする。
第3条 もしも甲の死後、乙が株式売却により金〇〇万円以上の利益を得られた場合は、その利益の中から
金〇〇万円を〇〇に贈与することを乙は承諾した。
上記の通り契約を証するため、本契約書2通を作成し、署名押印のうえ、甲乙
各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
贈与者(甲)
住所:
氏名: ㊞
受贈者(乙)
住所:
氏名: ㊞
【相談の背景】
死因遺贈契約書は公正証書にしておかないと他の相続人に負けますか?母は認知症です。長谷川式24点。1年前は20点。2か月前は21点です。あがると思っています。
診断書と死因贈与契約書では負ける要素はありますか?私だけ同居してます。
贈与も私だけです。兄と姉がいますが、
彼らは金持ちです。
【質問1】
死因贈与契約書は公正証書にしておかないと他の相続人に負けますか?
独身の叔父が自分が亡くなった後は、残った預貯金の中から葬儀代〇〇万円および遺品処理費用〇〇万円を姪の私に、それでも預貯金が残っていればその全てを私を含む兄妹2人で分割して分けるようにしてください、と書かれた自筆の依頼状を預かっています。
依頼状には銀行別の口座番号が書かれていて、印鑑は認印が1ヶ所押されています。
マンション(不動産)は姪の私に譲ると別途自筆の遺言書も書いています。(押印あり)
叔父には生存している弟2人、亡くなっている姉弟の子供がいます。私達兄妹も亡くなった母の代襲相続で、法定相続人の1人です。
そこで、先生に質問ですが、
①叔父から預かっている依頼状は法的に効力はあるのでしょうか?
②無い場合、死因贈与契約書を交わしておいた方がよろしいのでしょうか。
調停上で、債務者(相手方)との間で、債務の弁済方法につき、私を受贈者とする死因贈与(金銭)とする方向で調停条項がまとまりつつあります。そこで質問です。
1.実質的には債務は、債務者の相続承継人が支払うことになりますが、相続人は相続放棄によってこの死因贈与条項の債務も放棄ができるのでしょうか。
2.執行文の付与は、事実の到来(債務者の死亡)を証明して申立てることになりますが、誰宛の執行文を請求する事になるのでしょうか。
父名義の借地権(5000万)について、平成11年に契約の更新(20年経過)を迎えました(貸主:寺、借主:父)。
契約の更新時期に合わせて、借地権の名義を子である私に書き換えました(ちなみに借地上には、父と私の共有名義の建物があります)。
その借地権(更新)契約書の「契約期間」は「平成11年1月1日から20年間」となっておりますが、実際に私が署名・捺印をしたのは平成23年12月24日でした。
父が平成17年に死亡し、私と兄の2人が法定相続人となりました。私としては、生前に父の意思で借地権の名義書換を行ったため、借地権は当然に私の権利(=生前贈与)であると考えておりました。ただ、厳密に言うと更新契約書に署名・捺印したのは父の死亡後(平成23年12月24日)であるため、当該借地権が相続財産に含まれてしまうのではないかと不安に感じております。
そこで先生に質問がございます。
1.当該借地権は相続財産に含まれるのでしょうか。それとも生前贈与に該当し、相続財産には含まれないでしょうか。(借地権(更新)契約書の効力は、平成11年1月1日と平成23年12月24日のどちらでしょうか)
今年死亡した従兄弟(相続人なし)の遺産相続について、
遺言状で私の母が受遺者に指定されていましたが、遺言状が無効判定されました。
このため、特別縁故者として相続財産管理人の申立を行おうと考えておりますが、
これとは別に死因贈与での相続の可能性の可否について、教えてください。
▽関係者名
私:(投稿者)
A:(今年死亡した私の従兄弟。被相続人)
B:(Aの父。数年前に他界)
C:(Aの母。数年前に他界)
D:(私の母。無効遺言状で指定された相続人)
E:(私の父)
▽内容
今年、被相続人Aが死亡しました。
被相続人Aの父B、母Cは、数年前に既に他界しており、被相続人Aには妻子もいませんでした。
このため、相続人の不存在という状態です。
私と被相続人Aの関係は従兄弟で、被相続人Aの父Bの妹が、私の母Dです。
被相続人Aは遺言状で、私の母であるDに、全財産を譲ると書き記していましたが、ワープロ文書に自筆署名・印鑑で、遺言状の効力は無効でした。
被相続人Aは生前、私や、私の父であるEに対して、口頭で「自分が死んだら財産は叔母(D)であるあなたの家に譲る」という旨の意思を話したことが2度、ありました。
この場合、その口頭での譲渡契約と、今回の無効遺言状などから、死因贈与が成立する可能性はあるでしょうか。
具体的にはどのような手続きで、その可能性の可否を明らかにしていったらよいでしょうか。
死因贈与について
素人なりに契約書を作成したいと思っています。
何か注意点等ありますか?
例
署名はパソコン、捺印は認印では効力がない。
贈与側のみの署名捺印では認められない。
ご意見をお願いします。
父が亡くなりました。相続人は二人の子(母は既に他界)です。父は過去にどちらの子とも同居していた時期がありましたが、死亡の10年ほど前に病気により入院し、最期は介護施設に入居しておりました。父は生前、子の一人(A)に父名義の預金通帳と債券、印鑑を託し、父の入院や施設入所時にはAが保証人になり、諸手続きや経費の支払い(父名義の通帳からAが引き出し、支払う)をすること、もしもの時は喪主として葬儀を行い、以後墓守、供養を続けることを条件に、自分の死後、預けた通帳の預金残高および債券を贈与するという約束をし(口頭です)、Aもそれに合意しました。そして実際に入院・入所時にはAが保証人を引き受け、諸手続きも行い、また喪主として葬儀を執り行いました。この場合、負担付死因贈与として、Aによる預金残高と債券の相続の主張は認められるでしょうか?それとも、単なる口約束だったとして、(保証人になる等の)約束を履行していても、無効になるのでしょうか?
また、葬儀費用については、Aが喪主となった際は上記通帳の預金から支払うように、と父から言われていたため、そのようにしましたが、葬儀費用は喪主が全額負担するもの、という話も聞きました。父の通帳から引き出した預金から、葬儀費用を支払ってはならなかったのでしょうか?
まとまりのない質問ですみませんが、よろしくお願いします。
「この土地や家はあなたに渡す」という約束があったのに、いざ名義変更しようとしたら他の家族全員の協力が必要と言われて困っている方もいるのではないでしょうか。生前に手続きをしていなかった場合にどうすればよいか、13件の実際の事例から確認してみましょう。
父からの死因贈与について質問があります。お答えお願いします。
(1)死因贈与契約書は公正証書として必ず残さないといけないのでしょうか?贈与者と受贈者で各自作成して、実印を押して各自、印鑑証明書を持っているだけでは贈与者が亡くなった時点で認められないのでしょうか?公正証書として作成しなくても、役場で各自で作った死因贈与契約書に、確定日付を押しておくだけではダメでしょうか?
(2)死因贈与契約書で不動産を贈与を受けたとします。必ず贈与者が生きているときに仮登記をしないとダメでしょうか?
(3)死因贈与契約書で不動産を贈与を受けたとします。仮登記は生前しなかったとします。贈与者の父が遺言を残さず、亡くなったとします。亡くなった後に他の相続人と話、贈与を受けた不動産を普通に相続で相続したということに出来ますか?
(4)死因贈与契約書の契約日後の日付で遺言書が父が亡くなった後に出てくるとします。遺言書には贈与を受けた財産が他の人に遺贈させると記載されていました。どうなりますか?
(4)死因贈与契約書で贈与を受けた後に、贈与者が亡くなったとします。遺言がなければ、相続人なので贈与を受けた財産以外の財産も相続できますよね?
(5)死因贈与契約書で贈与受けた後に、贈与者が亡くなったとします。遺言書で私が死因贈与を受けた財産以外の財産は他の相続人にすべて遺贈させると書いてあったとします。遺留分を侵害していたら遺留分の請求を私は出来ますますか?
死因贈与契約の執行者が指定されていない場合、相続人(私)が、死因贈与契約にある他の相続人の不動産登記を拒否し続けたら、死因贈与契約通りの不動産登記はしなくてもよいのでしょうか?
その後、死因贈与契約とは別の配分で不動産登記はできますか?
<前提>
被相続人・贈与者:祖父(H30.12月死亡)
相続人:祖母、母
受贈者:私(S50年代出生)
●贈与に関する事項
昭和57年3月下旬に贈与契約公正証書作成
第1条 贈与者は、昭和56年10月1日受贈者に対し、A土地を無償で贈与することを約し、受贈者はこれを受諾した。
第2条 贈与者は、受贈者から請求があったときは遅滞なく、前条による所有権登記申請手続きをなすものとする。
以上(以下、「本旨外要件」として贈与者・代理人、受贈者・法定代理人(両親)・代理人等の記載)
贈与税の申告はしていませんでした。
●A土地に関す事項
相続開始時点において、所有権祖父名義のまま(固定資産税は祖父が負担)
乙区に父が権利者の賃借権設定仮登記(H5.4.1設定、存続期間20年、借賃等の記載はあるが賃料のやり取りなし)
●A土地の利用状況
S51.7父が建物を新築、所有権登記
H12.2父から相続により取得し、そのまま居住している(土地が私の物なので建物も私が相続しました)
<ご質問>
A土地について、私の物と考えられるのか、祖父の遺産として相続人が遺産分割の対象とすべき物なのか、どの様に考えれば良いのでしょうか?
下記、自分なりに考えてはみたのですが結論が出ませんでした。どうぞ宜しくご教授の程お願い申し上げます。
①-1贈与は成立している?
↓
①-2 名義変更していなかったが、昭和56年10月1日又は昭和57年3月23日時点で持主は私となっていると考えられますか?(いつの時点で贈与?)
①-3 祖父から私への贈与として上記贈与契約書をもって所有権移転登記をする事は可能でしょうか?
②-1 贈与は成立していない?
↓
②-2 祖父名義の財産として、今回の相続で祖母と父で遺産分割協議で取得者を決め、私は全く関係しないのでしょうか?
②-3 祖父の遺産かもしれないが、祖母と父が贈与者の相続人として贈与を成立させる義務(?債務?)を承継するので遺産分割協議する必要はなく、私への所有権移転登記に協力すると言う様な感じになるのでしょうか?
【相談の背景】
書面によらない死因贈与契約で、証人在り、相続人不存在です。
贈与契約は有効に成立し、死亡と同時に権利が移転しているはずですが、司法書士に相談すると所有権移転登記と預金引き出しができないと言われました。
証人はいるので、相続人がいれば、相続人全員が承諾することによって登記も預金引き出しもできます。
相続財産管理人を申し立てると赤字になりそうです。
また、贈与者は受贈者を口頭で死因贈与契約執行者に指定しています。
【質問1】
受贈者に死因贈与契約執行者は務まるでしょうか。履行補助者を付けるべきでしょうか。
【質問2】
それとも、家裁に死因贈与執行者の選任申立てをするべきでしょうか。
この場合、家裁は死因贈与執行者を選任するでしょうか。
【質問3】
それとも別の方法で所有権移転登記と預金引き出しをするべきでしょうか。
具体的にどのようにしたらよいでしょうか。
【質問4】
そもそもこのケースの場合、証人がいても相続人がいないのだから所有権移転登記も預金引き出しもできないでしょうか。
35年前に土地について贈与者の甥に死因贈与があり、仮登記をしました。その後、30年前に贈与者が亡くなり、当該土地につき相続人(贈与者の子)が本登記をし、現在まで固定資産税等の費用は相続人が支出していました。今後受贈者が本登記をした場合遡及的に所有権が移転すると思いますが、過去に相続人が支払った相続税や固定資産税等はどの範囲まで受贈者に請求できるのでしょうか。時効なども含めご教授下さい。
死因贈与契約書って遺言書と違い決まった書式は無く簡単に作成出来ると聞きましたが偽造されたりする心配はないのでしょうか?
贈与者のハンコは実印じゃなくても大丈夫だと聞きましたが、それだと簡単に偽造されると思うのですが。。さらに、執行人をつけておけば、
贈与者が亡くなったら相続人の許可なく、受贈者が財産をもらう事が出来るみたいですが、かなり危険ではないですか?受贈者が執行人に
なることは可能みたいですが。。
例えば受贈者が不動産を贈与者が亡くなったらもらうという死因贈与契約書を勝手に作成したとします。
贈与者のハンコは実印ではありません。執行人は受贈者とします。
贈与者が亡くなったら不動産の移転が受贈者1人で出来てしまうのですか?相続人が知らない間に不動産の移転が出来てしまうのですか?
それだったらかなり死因贈与契約書って危険じゃないですか?贈与者のハンコが実印じゃなければ移転できないなら安心ですが。。
どうなのでしょうか?
【相談の背景】
私の母と私と一緒に暮らしていた父方の独身の大叔母が亡くなり、相続が発生しました。私の父は大叔母より先に亡くなっており、私に相続権はありません。私と母が今も暮らしている土地が大叔母名義で相続の対象になっています。その土地を相続人全員が母への贈与でいいと言ってくれている状況です。
【質問1】
上記のような場合も死因贈与と同じ対応で大丈夫でしょうか?一応口頭ではありますが、生前大叔母は母にずっと住んで欲しい旨を母本人や母の兄には伝えていたようです。
死因贈与契約書について質問です。
死因贈与契約書の契約日後の日付で同じ贈与物で、受贈者が違う死因贈与契約書が万が一出てきた場合、後の日付の死因贈与契約書の方が優先されますか?
例えば、贈与者が父、受贈者が子として死因贈与契約書で土地の贈与の契約しました。贈与者の父が亡くなった後に、母親も同じ贈与物で死亡贈与契約書で契約をしているのがわかりました。母親の契約の方が後の契約です。どちらが優先されますか?母親のものでしょうか?子供のものでしょうか?
この度親が意識不明になりました、医師からはいつその日が来てもおかしくない言われてます。
親の建物について死因贈与契約を結んでおりました、仮登記をしています。
相続人は2名です
質問です
他界のとき
仮登記を本登記へしたとします、
相続の扱いはどうなりますか?
それらも含めた全てを二等分として考えてもよいのですか?
相続人協議書を作成する前に、仮登記を本登記へしても、なにか影響ありますか??
お願い致します。
親の不動産の解決方法について相談致します。
数十年前に、配偶者が死亡したため、住み慣れた土地を離れ、
親族(親の姉)の所有する土地に家を建てた母が居ます。
姉所有の土地を無償貸与する代わりに、母の家を姉に死因贈与契約しています。
母が、高次機能障害になり入院し、リハビリのため老健に移っている間に
姉がその家を占有してしまいました。
家には戻れないため仕方なく実子(ひとり)が引き取り、
健康保険等の関係もあるため、住民票も移しました。
問題を解決するべく、後見制度を申請しました。
しかし、この家の問題解決は困難と感じています。
土地の所有者が姉であること。
居住用不動産を死因贈与契約していること。
そのため、賃貸や売却は困難であること。
既に母の姉が家の鍵を変えて使い始めていること。
私物(母と私)は処分され始めていること。
姉が管理を主張していること。
などです。
家の贈与契約に実子は異議はありません。
空きや対策特別措置法の問題もあり、今後、解決方法があるのか・・
不安でご相談させて頂きました。
どのような解決方法があるでしょうか?
不動産は、正直、今後負の財産にしかならないと思います。
(母が家に戻る可能性は低いので)
ただ、泣き寝入りするしかないでしょうか?
お願い致します。
親の不動産の解決方法について相談致します。
数十年前に、配偶者が死亡したため、住み慣れた土地を離れ、
親族(親の姉)の所有する土地に家を建てた母が居ます。
姉所有の土地を無償貸与する代わりに、母の家を姉に死因贈与契約しています。
母が、高次機能障害になり入院し、リハビリのため老健に移っている間に
姉がその家を占有してしまいました。
家には戻れないため仕方なく実子(ひとり)が引き取り、
健康保険等の関係もあるため、住民票も移しました。
問題を解決するべく、後見制度を申請しました。
しかし、この家の問題解決は困難と感じています。
土地の所有者が姉であること。
居住用不動産を死因贈与契約していること。
そのため、賃貸や売却は困難であること。
既に母の姉が家の鍵を変えて使い始めていること。
私物(母と私)は処分され始めていること。
姉が管理を主張していること。
などです。
家の贈与契約に実子は異議はありません。
空きや対策特別措置法の問題もあり、今後、解決方法があるのか・・
不安でご相談させて頂きました。
どのような解決方法があるでしょうか?
不動産は、正直、今後負の財産にしかならないと思います。
(母が家に戻る可能性は低いので)
ただ、泣き寝入りするしかないでしょうか?
公正証書で死因贈与契約を、考えています。
贈与者A(被相続人)・受贈者B(相続人)で、受贈者を執行者にする予定です。
この場合、Aの死後
①Bは単独で、執行できるか?
②他の相続人と遺産分割協議が必要か?
又、もし公正証書でない場合は、
③Bは単独で、執行できるか?
④他の相続人と遺産分割協議が必要か?
お教えください。
【相談の背景】
相続になるか贈与になるかについてご教示頂きたいです。
20年程前に亡くなった叔父の家に家族で住んでいます。名義変更等は叔父の名義のままになり、固定資産税等は私達家族で支払っていました。
この度亡くなった叔父に子供がいる事がわかり(叔父は離婚していました)、名義を私達家族(父は死別してしまっているので母名義希望)に変更しようと考えています。
叔父にいた子供達は土地や不動産の権利は必要ないかわりに、お金が貰えれば家等の権利は私達家族に譲ると言ってきています。
この場合相続になるのでしょうか?それとも贈与になるのでしょうか?
ご教示お願い致します。
【質問1】
土地や家が相続になるか、贈与になるか
「財産を渡す」という約束を交わしていたのに、後から別の内容の遺言書が見つかった——どちらが優先されるのか分からず困っている方も少なくないはずです。ケースによって結果が変わるため、10件の実際の事例から判断のポイントを一緒に確認してみましょう。
【相談の背景】
父親が亡くなりました。田舎の土地を含めて相続します。自分の子供(一人っ子)は田舎で暮らしたことがなく、その田舎の土地は要らないと言っています。そこで将来自分が亡くなった時のために、公正証書の遺言状を作成して、子供に遺贈で田舎の土地以外の現預金と現在の自宅などを特定して遺贈する旨記載しておこうと思います。一方で、自分が亡くなったら子供は相続人として相続放棄(残りの田舎の土地)をすれば、うまく田舎の土地以外を子供に上手く残せるのではないかと考えています。遺贈と相続は別物のためです。尚、遺贈だと相続税より税金が2割ほど高くなるのは理解しています。債務はありません。田舎の土地は主に山です。ほぼ無価値だと思います。私の子供が相続放棄すれば、私の母親(その頃は亡くなっていると思いますが)と私の兄弟(亡くなっていればその子)が相続人になると思いますが、同じく相続放棄すると思います。
【質問1】
上記の考え理解は正しいでしょうか。正しい場合でも何かデメリットやリスクがあれば教えてください。よろしくお願いいたします。
死因贈与契約について
① 法定相続人の一人でも、死因贈与で財産の一部をもらうことができますか?
② もし可能な場合、その死因贈与で受け取ったものは、相続財産とは別に、相手から受け取ることができるのでしょうか?
母の面倒を見るため実家の近くにマンションを購入(買ってもらうに等しいです)予定ですが、弟がいるので、将来にわたって買ってもらうマンションに住み続けることができるよう望んでおります。
よろしくお願いいたします。
死因贈与契約についてお尋ね申し上げます。 既に交わした死因贈与契約は 後に相続放棄した場合には、この契約は無効になるのでしょうか? 新たに遺言書がでてきて、死因贈与契約は受けたいけど、遺言書に記載のことは、放棄したいと思います。これは可能ですか?
子供(将来の相続人)との死因贈与契約或いは、遺言状(特定遺贈)を作成しておけば、
死因贈与契約の財産或いは、特定遺贈の財産以外の相続財産Aについて相続放棄は
できるのでしょうか。
相続財産Aとは、山林で管理ができない荒地です。
借金とかの負の財産ではありません。
仮に相続財産Aが、借金だとしたら結果は変わりますか。
死因贈与契約書について質問です。
死因贈与契約書の契約日後の日付で贈与者が亡くなった後に遺言書が出てきたらどうなりますか?遺言書の内容が優先されますか?
例えば、父が贈与者で子供が受贈者とします。死因贈与契約書で契約をしたとします。父が亡くなった後に、死因贈与契約書後の日付で、父が記入した遺言書が出てきたとします。遺言書には子供が贈与された財産が母にあげると書いてありました。どうなりますか?
【相談の背景】
父の姉である伯母は、現在施設に入居しています。独身の伯母は子供のころから私を可愛がってくれていました。伯母には妹(私の叔母)がいますが、叔母は伯母を言いくるめて預金や実印などを持っていき、4年前に施設に入居させ金品を管理しています。施設に入ってまもなく伯母より電話があり脅されて遺言のため法務局につれていかされたが、やはり全財産叔母ではなく一部私に贈与したいと連絡ありました。法務局預かりの自筆のだそうです。新たに法務局にいくことも考えましたが、コロナ禍そしてほぼ囲い込みされているため、叔母の妨害を予想し遺言より1ヶ月後、残る財産の約半分私に遺産の半分1000万贈与するという死因贈与契約書を作成し、署名と日付を書いてもらいました。実印は叔母がもっていったので認印、署名と日付記入はもちろん叔母です。念のため同じ内容の新たな遺言も書いてもらいました。筆跡鑑定で有効判定もしています。
贈与契約書には私の署名もあります。相続人は叔母と私の父で私は相続人ではありません。4年たち外出制限もあけてますが認知症が悪化し今は足が悪くなり法務局にはいけません。
【質問1】
叔母誘導の遺言と私が保管している贈与契約書、どちらが有効になりますでしょうか?死因贈与契約書は相続人が反対すれば撤回できるとあり不安です。
【質問2】
贈与契約書と同じ内容の遺言を出したほうが良いかどうかも判断できません。相続人として父はもちろん私への贈与に賛成ですが、叔母は大反対すると思います。相続人と私で違いはありますか。
父が以前に公正証書遺言を、作成しています。相続人は配偶者Aと子供2人A・Bで、内容はAには土地・建物と預金・現金の全財産の3分の2、Bには3分の1 を相続させる内容です(Cには、いままで十分援助してきたこともあり相続無しです)。今回相続人以外のDに全財産の10分1を贈与するという死因贈与契約をしました。
この場合、遺産の分配はどうなるのでしょうか。
遺言書は無効になりますか?
【相談の背景】
亡き父の生前、当時両親と同居していた不動産を私に相続させるとの条件で、当該不動産のローンの半分を私が肩代わりして支払っていました。
しかし、父の死後発見された遺言の内容は、遺産は不動産も含めて全て母親に相続させるというものでした。
母親は上記の事情を知っているので、不動産は私に相続させると言ってくれてはいるのですが、父親の時と同じようなことにならないか心配です。
【質問1】
背景に記載した心配を解決するため、母と不動産の死因贈与契約を締結し、仮登記しようと考えていますが、死因贈与契約と抵触する内容の遺言が後に作成された場合、仮登記していても死因贈与は無効になるのですか?
【相談の背景】
認知症と思える症状(本人は医者に見せることを拒んでおり、認知症の診断はされていません。)を抱えている母が、公証役場の方や信託銀行の職員もと公正証書遺言を作成し遺言信託を結ぶことができました。
その後、認知症と思える症状がより進んでいます。母は普段から財産はいらないといっており、何かをきっかけに、今後誰かと死因贈与契約を結んでしまう可能性があります。
ただ、公正証書遺言の作成時より認知症と思える症状が進んでおり、もう公証役場とはやり取りは難しい状況ではあります。
【質問1】
この状態で、死因贈与契約を誰か(親族や第三者)と結んだ場合(書面や口頭で)、その死因贈与契約は、公正証書遺言より優先されるのでしょうか?
田舎の不動産を父親(死亡)から生前贈与され、当方が相続したのですが、当方の子や孫にまで管理の手を煩わせたくありません。そのため、東京の自宅や当方名義の預貯金、有価証券類は、妻および子に死因贈与し、田舎の土地は相続放棄させたいと考えております。ただ、問題は田舎の実家の宅地は、当方名義で登記されているのですが、実家の家屋は贈与されておらず、いまだ父親名義のままとなっております。そのため、現在、被相続権者の一人である弟が実家に住み、占有状態にあります。このような状況下で、死因贈与・相続放棄という一連の行為をなすことは、法的に問題があるでしょうか。また、弟及びその家族から、たとえば「権利の乱用」といったクレームや、対抗措置を取られる恐れはありませんか。ご教示ください。
亡くなった方から財産を受け取る約束をしていたとき、かかる税金が「贈与税」なのか「相続税」なのかを正確に知らないまま手続きを進めてしまう方もいるようです。適用される税の種類によって負担額が変わる場合もあります。9件の事例から税の扱いを確認してみましょう。
死因贈与で土地を知人に贈与したいと考えています。
1.知人の相続税額は相続人(または税理士)が知人へ連絡するのでしょうか?
遺言執行者が連絡するのでしょうか?
2.なんらかの事情で、知人が相続税を支払わない(支払えない)場合
どうなるのでしょうか?
3.贈与の契約書に相続税を支払うよう、記載する必要はありますか?
相続人の了解はとっていますが、トラブルは極力避けたいので
死因贈与の注意点等ありましたら教えていただけますでしょうか。
契約書作成は弁護士(または司法書士)の先生に依頼しますが
事前知識を持っておきたいです。
親が先月亡くなりました
親が健全な頃親と私の間で公正証書による不動産の死因贈与契約を結びました、
去年親が交通事故により重体になり、死因贈与契約に基づき不動産の仮登記をしました。
先月親が他界し、本登記にしようと考えてます、親と子の間なら、死因贈与契約からくるものでも、相続に当たると聞きました、
贈与税でなく贈与税と考えて良いのですか?
二人兄弟で相続について話し合うのが少しこじれそうなので、確定してる不動産だけでも、登記しようかと思ってます。
アドバイスお願いします。
【相談の背景】
先日私の叔父(母親の弟)が亡くなりました。叔父夫婦には子供がなく、私の母も既に亡くなっているため、私に相続の持分(400万ほど)が発生しました。叔父夫婦は私の祖父母が住んでいた一軒家を受け継いで住んできましたが、実はその一軒家は私の生家でもあり、私にとっては思い入れのある家です。このまま叔父の妻(おばさん)がこの家と土地(当該土地建物)を相続すると、将来おばさんが亡くなった時には、土地建物ともども私の非血族の人たちの手に渡ってしまうことになり、私としては忍びないです。私には姉もおり、当該土地建物の評価額は800万ほどとのことです。
そこで姉と、なんとか当該土地建物だけは血族として継承したいと勘案しております。
そこでその具体的方策として、
①姉と合わせた持分として、二人で当該土地建物を今回相続する。
②持分としての400万ずつは放棄し、その代わり当該土地建物を死因贈与で譲り受ける。
③持分としての400万ずつは放棄し、その代わり当該土地建物について委託契約(家族委託)を交わす。
などの案を検討しています。
以上は、おばさんには存命中はずっと当該土地建物に居住していただく前提です。
そこで質問なのですが、税金や諸費用等も考慮して、どの方策が最も得策ですか。また他にも何か良い方法がありますでしょうか。お教え頂ければ幸いです。
【質問1】
そこで質問なのですが、税金や諸費用等も考慮して、どの方策が最も得策ですか。また他にも何か良い方法がありますでしょうか。お教え頂ければ幸いです。
【相談の背景】
生前贈与の件でご相談です。
現在、祖母が所有している(登記)
土地と建物があり、
口頭では家に住んでいいと言われています。
(祖母は老人ホームです)
ですが、公正証書遺言が作成してあり、
その土地と建物は違う者への相続になっており、認知症気味の祖母は公正証書遺言のことを覚えておりません。
土地建物を相続する予定の者はすでに自分の家は建てており、家はいらないけど、遺言は崩したくないと言います。
なので、生前贈与することにしました(その了承はもらいました)
【質問1】
その場合、税金が最小限で抑えられる方法はなにがありますでしょうか。
相続時精算課税制度や死因贈与、小規模宅地などあらゆる方法を使いたいと思います。
【質問2】
登記をうつさないで、そのまま住んだ場合、祖母が亡くなったときに、相続が発生して自分以外の者になっていれば、すぐに出ていかなければいけないでしょうか。
祖母に何か一筆書いてもらえば大丈夫なのでしょうか
【質問3】
相続が発生したときに、すべての財産が他者へ渡るようですが、遺留分を請求したら、この土地と建物も含まれて計算されますでしょうか。(何年かたっても)
今年兄が亡くなり、相続人は子一人です。私は弟で相続権はありませんが、生前から相続人と私に兄が死亡したら遺産を半分ずつあげると口約束で言っていましたが遺言書はありません。そこで私の分は死因贈与で処理することで相続人とも合意が取れていましたが、遺産を一時的に全て相続人名義にしてしまいました。
そこで質問です。遺産を相続人名義にしてしまった後での分割遺産は相続人から私への贈与とみなされるのでしょうか。因みにまだ、相続税の申告を行ってないタイミングです。
贈与は、被相続人が死亡した3年以内は無効となり、
相続財産となる。ときいたのですが、本当でしょうか?
税務署が、3年以内、贈与だといって、贈与税をかけてきた場合はどうなるのですか?
「贈与は、被相続人が死亡した3年以内は無効となり、
相続財産となる」として、。
相続だと主張すれば、贈与税はかからないのですか?
【相談の背景】
贈与税、相続税、相続時課税精算制度について
【質問1】
親が3000万円の土地を保有しており、それを売却してうち、2000万円を私に送金してもらいます。税務署には相続時精算課税制度で届け出る予定です。
【質問2】
この場合、今回お金を受け取った段階での贈与税は発生せず、将来相続が発生した際に、その際の相続額が例えば1000万円だとすると、今回の分を加算した3000万円を元に相続税が課税される
【質問3】
という認識でよいでしょうか。
整理すると、
今回は税金は発生しない
相続時に先に相続した分として合わせて課税
で良いでしょうか?
父が亡くなった時、家が建っている土地(現在、母が住んでいます。)の相続を、
兄と私の2人で、等分に相続しました。(もともと、土地の権利の半分は母のモノでした。)
今回、母の痴呆が酷くなって来た為、私と私の家族が同居する事になりました。
兄は、父が存命中に同居をし、1年後に、不仲で家を出ています。
兄は、マンションを買っており、そこから出る気はなく、マンションに母を引き取る事も、
間取り上できないという事で、私が、母の住んでいるところに入る形となりました。
その時に、妻が、母が亡くなった後に、母の面倒を見ない兄が土地の権利の2分の1を
持つ事に、不安だし、納得がいかないという事で、私が兄と話をし、現在の兄所有の
土地の権利を無償で私に譲る(その手続きにかかる費用は、私の負担)という口約束
(携帯メールには残っています。)をしました。
ただ、妻が不安がっています。
遺産相続に関しては、事前に何を言っていても、相続権が発生した時に、違う事を
言われれば、その意見が通るという話も聞きましたので、事前に兄の権利を移行できれば
妻も安心できるかと思いますが、贈与税などがかからない、土地の譲渡を受ける方法は
あるのでしょうか?
5年前に父と父所有の土地について条件付き贈与契約をしました。
きちんとした契約書もあります。
2年前に条件はクリアできたのですが、相続税が用意できてから登記など実行しようと思ってそのままにしていました。
ところが移転登記する前に
先日父が亡くなってしまいました。
贈与税と相続税どちらがかかりますか?
贈与税の場合いつの贈与になりますか?
血縁関係のない知人や、法律上の相続人ではない甥・姪、遠い親戚などに「財産を渡したい」「受け取りたい」と思っている方も少なくないはずです。どんな書面や手続きが必要なのか、また受け取った後にどんなリスクがあるのかを、5件の実際の相談事例から一緒に確認してみましょう。
死因贈与で財産を相続する予定です(注・自分は法定相続人ではない)。いろいろ検索してみると死因贈与契約書は<自作でとくにどこに届けなくても有効><執行人は受贈者本人でOK>というように書かれていますが、実際そうなのでしょうか? 当方の場合は、とくに相続人からの異議等の心配はありません。したがって土地の仮登記も個人的には現状で必要ないかと考えています。ですので気になっているのは、実際に相続が生じた際の実質的手続き(銀行などにおける)が、面倒になったりはしないのか、という点です。「いやいやこれでは相続人とは認められない」などと銀行で面倒なことを言われたりはしないのでしょうか?
【相談の背景】
相続についてお願いします。
わたしには叔父がいますが、叔母方なので血縁はありません。
いま叔父は地方のホームに入っていますが、老衰のため長くはないとの事でした。
叔父の血縁は高齢などのため私が引き受け人などになっています。
自分が亡くなった後、ホームの残ったお金はわたしにと言われました。遺言書等はありません。
清算後、引き受けにんの私の口座にはいります。
遺産があるので親族で反対する人はいませんし、相続人の方からはちゃんともらいなさいと言われました。しかし、相続人ではないのと、遺言書がないので亡くなった場合引き出して戻さないといけませんか?
叔母が亡くなった時に、死因贈与なら遺言書はいらないからと言われたのですが、、、。相続になると遺言書が必要ですか?税金もかなりかかりますか?金額は500マンくらいです。
もう長くないと言われている叔父に遺言書などとは言えません。何ならもう少しでも長く生きて欲しいとおもっています。
【質問1】
相続と死因贈与の違いなど。
相続と相続財産の取扱い方について教えていただきたいことがあります。
まず,被相続人には,法定相続人として姉と弟がいます。
また,被相続人には,先に他界した息子(以下「A」といいます。)がおり,息子には配偶者(以下「Aの奥さん」といいます。)がいます(健在です。)。
被相続人は認知症を患っており,もう有効な意思表示をできる可能性は皆無に等しい状態で,親族以外のもの(弁護士)が成年後見人として選任されています。
このような前提があります。
今般,被相続人の相続を考えた際に,相続人の間で,相続財産のうちから幾ばくかをAの奥さんに受け取ってもらいたいと考えています。
しかし,法定相続→贈与ということをすると,そのたびに税金がかかってしまうということも含めて,Aが,予期せず被相続人よりも先に他界したこと,Aと被相続人の死期が近接していることから(被相続人はまだ亡くなってはいませんが。),法定相続どおりではAの奥さんに被相続人の財産が引き継がれないことに,相続人らとしては心情的に納得し得ないものがあります。
被相続人の状態がよければ遺言をするという方法もあったのでしょうが,それももうかなわないと思います。
調べたところ,遺産分割協議で相続人以外のものに財産を取得させる旨を決めても,意味がないことであるとされていました。
そこで行き当たったのが死因贈与なのですが,これも契約であるということで,成年被後見人がそのような契約をすることができるのか,法的に問題がないのか疑問なんです。
そこで,先生方に以下の3点について教えていただければ幸いです。
1 成年後見人が成年被後見人を代理して死因贈与契約を締結することは法的に可能なのか。
2 1が可能であるとして,注意すべき点はどのようなことか。
3 1が不可である場合,上記の悩みを解決するほかの方法はなにが考えられるのか。
よろしくおねがいします。
質問宜しくお願い致します。
10年前に母が亡くなったのですが、土地の1つだけ相続が終了しておりません。
その土地については、私に1/2を相続、甥っ子(姉の息子)に1/2を遺贈すると書かれていました。
ちなみに姉は生きているので代襲相続ではございません。
ここしばらく話し中なのですが、甥っ子が法定相続人ではなく税金が高い為、お金が掛かるのでいらないかな?と言っています。
しかし、甥っ子の家(母に遺贈され登記済み)はその土地の上の方に建っており、自分が放棄すると周り全体が使えなくなります。
その事を言うと「うーん、それならもらった方が・・」と迷っている様です。
土地の価格は知り合いの不動産屋に聞いた所、大雑把に700㎡で1000万円程との事です。
固定資産税はここ10年は私が年に38000円程支払っています。
この場合、遺言書通り私と甥っ子で相続した方が話も手続きも早いと思います。
大変前置きが長くなりましたが、以下が私の知りたい疑問となります。
それでも甥っ子が「やはりいらない!」となった場合はどの様になるのでしょうか?
どこを調べても「放棄された分は法定相続人に権利が帰属する」までしか書かれておらず困っております。
遺言書通り私が1/2を持ち分として相続し、残りの1/2は私、姉、甥の三人で遺産分割協議をするのでしょうか?
それとも一旦無しにして全ての持ち分を私、姉、甥の三人で遺産分割協議をするのでしょうか?
どちらの見解が正しいのか教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
死因贈与契約についての質問です。
被相続人Aは相続人ではないBとの死因贈与契約で、C銀行の普通預金を贈与する締結しています。贈与額の金額指定ではなく、通帳番号の指定です。(契約当時の残高 1千万円)
その1年後に、土地売却代金 5百万円をそのC銀行の普通預金に入金しました。(Aの真意は不明です)
①Bは当然にC銀行の残高全て 1千5百万円を受贈することができますか?
②それとも、契約時点の 1千万円になりますか?
よろしくお願いします。
子どもがおらず、所有する土地や財産を会社や市区町村に寄付したいと考えている方から「本当に法律上できるの?」「税金はどうなるの?」という疑問が寄せられています。意外と知らない注意点もあるため、6件の実際の相談事例から可否と注意点を確認してみましょう。
「死んだら 特定の土地を 会社或いは 地方公共団体に寄付をする」という契約は 有効か?否か?
人→人 死因贈与はあるが 人→会社寄付は 出来るのか? 相続は人にしか 出来ないか? 相続税の扱いはどうなるのでしょうか?
【被相続人からの生前贈与を、死去前に一部寄付した場合について】
被相続人(私の母)が死去した2年前に、暦年贈与として贈与を受けました
(贈与税は、速やかに確定申告時に申告し、納付済み)。
そして、死去の1年ほど前に、
その生前贈与の一部を使い、私のクレジットカード名義で、
特定の公益法人「A」(相続税等の、寄付金控除の対象となる団体です)に、
私が寄付をしました。
私がちょくちょくその団体に寄付をすることは、母も知っていたので、
当然、生前贈与の一部が、当該寄付金に充てられる事は、母も承知していたと、私は考えております。
今回、相続税の申告をするにあたり、私の受けた暦年贈与も申告をし、相続税を支払います。
※質問です:相続税から、私が団体「A」に、母死去の1年前に寄付した金額は、控除できますか?
(寄付を証明できる領収書等の証明書は、用意できるものとします。)
被相続人A(個人)から相続人B(個人)への贈与は、Aの死亡前3年間の贈与ならば、
Aの相続財産に算入されますが、下記の場合はどうなりますか? 教えてください。
(1)
個人Aから『法人(個人Bが単独出資オーナー)』に、財産を贈与した場合、
その贈与財産は、Aの相続財産に算入されますか?
(2)
個人Aから『法人(個人Bが単独出資オーナー)』に、財産を『寄付』した場合、
その贈与財産は、Aの相続財産に算入されますか?
独身の兄が死亡したため、遺産を相続することになりました。
遺産の一部を一般社団法人のある学会に寄付しようと考えています。
その場合、寄付した金額については相続税はかからないのでしょうか?
【相談の背景】
相続土地(農地 宅地)は市町村に寄付できますか?
相続土地の処分ができず 相続土地国庫帰属制度?を検討したのですが簡単にいきません。次世代には引き継げないので処分方法を考えています。
相続土地(農地 宅地)は市町村に寄付できますか?
【質問1】
相続土地(農地 宅地)は市町村に寄付できますか?
被相続人(夫はすでに他界)が、遺産A(現金)と遺産B(土地)を遺したとします。被相続人は、遺言書に、遺産Aは一人息子(配偶者・子供・兄弟なし)に、遺産Bは財団法人に遺贈するとしました。
そこで質問ですが、もし、財団法人が遺産Bを相続放棄した場合、相続権は息子に属するのでしょうか?それとも、国庫に帰属するのでしょうか?
できれば、一人息子は、遺産Aだけ相続し、遺産Bは除外したいと望んでいます。
「面倒を見てくれた分、家をあなたにあげる」と言われて長年介護を続けてきたのに、亡くなった後に「そんな約束は関係ない」と言われてしまった——そんな状況に悩む方もいるはずです。6件の実際の事例から、介護の対価として財産を受け取れるかを確認してみましょう。
一人暮らしの伯父の面倒を見ている母と、その伯父との間で死因贈与契約を締結しました。契約書は以下の文なのですが、これは「負担付」死因贈与契約になるのでしょうか?もし伯父が別の遺言を作成したら、この契約は無効になりますか?現在も○○○(母)は、△△△(伯父)の生活の面倒を見ています。
1、△△△は、長年に亘り△△△の生活における介助及び介護に尽くした○○○に対し、その対価として後記贈与財産目録記載の不動産及び預貯金並びにその他一切の積極・消極財産の全部を、△△△の死亡を始期として贈与することを約し、○○○はこれを受諾した。
2、○○○は、△△△の生涯にわたり、△△△が必要とする生活においての介助及び介護に誠心誠意尽くすことを約する。
一昨年父が亡くなり、母、姉、私の3名を相続人とする相続が発生しました。
父名義のまま不動産を残す形で法定相続割合で共有する形で相続した上で、今後も母が不自由なく生活できるように、子供たちは母に自宅を使用貸借させ収益不動産の収益を母に帰属させる一方、2次相続発生のことを考慮して、自宅の使用貸借・収益不動産の収益を母に与えることの負担付死因贈与契約を締結することで、公平な2次相続を担保したいと考えています。
負担付死因贈与契約の負担条件として、共有名義の自宅の使用貸借及び収益不動産の収益の全てを帰属させることが、贈与を受ける方の負担行為と成り得ますでしょうか?
因みに、自宅及び収益不動産の固定資産税等の費用は母が負担しますが、その負担額は経済価値を下回ります。
仮に上記条件にて負担付死因贈与契約が成立しないのであれば今回の相続で共有等せずに法定相続通りに分割する方法を取った方が納得感が得られると考えています。
負担付死因贈与契約が成り立つか否かお教えください。
「子供たちのうち、1番稼いでるやつに自分の不動産を相続させる」ということを父親に言われ、資格の勉強に励んでいるのですが、遺言などでパーにならないよう負担付死因贈与契約として法的に有効なものにしたいです(負担付死因贈与は遺言よりも優先されるときいたので)。
契約の成立などについて無知なのですが、この場合はどのようなステップを踏まないと契約として認められない、または認められづらくなるので注意しろ、というものはありますか?
よろしくお願い致します。
私には、実父が再婚した継母、弟がおります(実父は昨年他界しました)。
継母は、約5年前より大病を患い入院しており、現在まで意識が戻らず、継母の介護等の面倒を見るために、私は継母の成年後見者になっています。
実は、継母は再婚で、前夫との間に実子の方がお一人おられるようです。
継母は実子と30年以上コンタクトをしていないようで、実子との関係はどのようなものであったのか窺い知ることはできないのですが、継母の相続時は私と弟には母の遺産の相続権はありません。
これは、今までの私の継母に対する介護、ならびに今後引き続き継母の面倒を見るにも係わらず、まったくそれらが評価されず継母の遺産相続ができないことに、弟も含め納得感が得られません。
現在、私は継母の成年後見者として、私と弟を受遺者とする死因贈与契約を作成することを考えています。
死因贈与契約は、一般的に継母が亡くなったあとトラブルになるケースがあると聞いているのですが、これは本当でしょうか?
この手続きを踏む際の留意点等を御教示いただければ助かります。
以上、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
死因贈与契約について幾つか知りたいです。
【質問1】
契約を結んだことを相続人全員に知らせる義務はありますか?
また負担とは介護以外にも金銭面でのサポートが認められますか?
当事者は被相続人候補Aとその子供B,Cの2名
B,CはAの配偶者の相続の際に分割方法について揉め、Aの不動産についてもその相続方法について揉める。
結果としてAが所有する不動産については1/2ずつ相続することで合意。
Aはその旨を公正証書遺言に残したが、今後B,CのどちらかがAを説得して自身に有利になるように遺言を秘密裏に書き換えることができないように、介護等含めた今後の生活の面倒をみることを条件に不動産の1/2を贈与するとした負担付き死因贈与契約をB,CそれぞれがAと締結予定
1.負担付き死因贈与契約を締結することで遺言が書き換わった時に負担義務の履行を根拠として書き換わった遺言に対抗できるか。
その際の負担条件として「介護等含めた今後の生活の面倒を他の法定相続人と協力して行う」といった曖昧さの残る表現でも問題ないか。
2.負担付き死因贈与契約によって所有権移転登記をする際は登録免許税や不動産取得税が遺贈に比べて高くなるが、遺言が書き換わっていた場合に贈与するといった条件を付与することで、当初予定通りの条件で相続が進んだ場合は死因贈与ではなく遺贈という形にできるのか。
以上についてご教示いただければ幸いです。
なお、相続時精算課税制度の利用による生前贈与は考えておりません。
約束通りに財産を受け取ったのに、他の相続人から「自分の取り分が侵害されている」と請求されるかもしれないと不安になっていませんか。相手が兄弟か子どもかによっても結果が異なります。9件の実際の事例から、あなたのケースに近い内容を探してみましょう。
①妻子無し、4人兄弟(自分の母を含む)の叔父から1年前に土地の贈与を受けています
②贈与された土地は家を建てるには狭いので、死因贈与契約で叔父からの土地の追加贈与契約をしたとします
この場合
case1.叔父が死亡した場合(自分の母は生存)
普通は相続人は残った3人の兄弟(自分の母を含む)になると思いますが、
①1年前に贈与された土地、死因贈与契約で贈与される土地は相続対象にみなされませんか?
②死因贈与契約をした事によって自分も相続人に含まれ残った3人の兄弟から土地の返還等を請求されませんか?
case2.叔父の死亡前に自分の母が死亡していた場合
自分も相続人の立場になると思いますが、
1年前に贈与された土地、死因贈与契約で贈与される土地は相続対象にみなされ、3人の兄弟から土地の返還等を請求されませんか?
それぞれのcaseで ①遺言書の作成 ②死因贈与契約の締結 でメリット、デメリットが知りたいです
伯父が亡くなり、相続人はその妻と他に相続順位3位の伯父の兄弟2名のうち1名は既になくなっているのでその子私達4名が代襲相続。計相続人は6名。遺書は無かったが病床で妻への感謝の言葉とともに「在産は君が自由に使ってください」と書かれていた。それを以ってして、遺産分割業務を委託された税理士が「署名も日付も無いが死因贈与ととれるので他の相続人の遺留分なしに伯母さんが全て相続もできる」との意見を言った。伯父の妹である叔母が相続についてごねているのでこの手段を出す可能性もある。相続財産は土地路線価ベースで14000ほど、現金性資産も含めて17000ほどなので1/8ずつでも結構大きい。果たして裁判でこの手紙が死因贈与として認められるでしょうか。また、在産を財産と認めるか、などご教示願えたらと思います。
【相談の背景】
死因贈与契約書は、兄弟に遺留分の請求をされますか?
100坪の母の土地があります。
50坪に兄名義の家が建ちます。
預金は1億4000万です。
兄弟は兄姉私で姉はマンション2戸を持ち金持ちです。
土地は坪400万です。
私が2億の土地と預金1億4000万を死因贈与契約書にしたら、何もない姉は遺留分請求が出来ますか?
相続だと遺留分は要りますのはわかります。母は96歳で急いでます。
【質問1】
死因贈与契約書は遺留分を請求されますか?
被相続人:A 相続人:BとC
1.AとBは、Bにすべての遺産を死因贈与する内容の「死因贈与契約」を締結していた。
2.Aは遺言書を残していなかった。
3.Bは相続放棄したが、Cは相続放棄していない。
この場合、相続放棄したBは、Aの相続財産を死因贈与契約にしたがい「遺贈」の形で受贈できますか?
(Cによる遺留分減殺請求の可能性に関してはこの質問では問いません。)
【相談の背景】
例として、被相続人Xにが不動産1(100万円)、不動産2(200万円)、不動産3(300万円)、預貯金(500万円)があり、相続人として子A・子B・子Cが居たとした場合に、生前に被相続人Xが不動産1に関する死因贈与の契約を結んでいたとします。(遺言はなしとします。)
【質問1】
死因贈与の契約を相続人子Aと結んだ場合には、不動産1を持ち戻し、1100万円として相続人3人で遺産分割するのでしょうか。
【質問2】
質問1の場合には、持ち戻しをするが、相続人子Aが不動産1を確定的に取得できるというだけのメリットしかないのでしょうか。
【質問3】
死因贈与の契約を相続人でないYと結んだ場合には、不動産1は持ち戻しをせず、1000万円として相続人3人で遺産分割をするのでしょうか。
【相談の背景】
故人が第三者Aに「自宅のお金を全額寄付して欲しい。」と頼み、逝去後、そのAが自宅よりそのお金を移動させております。
※口頭によるもので、証人も契約書もなし。
ご遺族の一人は、逝去直前、故人よりお金があることと聞いているそうですが(録音あり)、実際に現物を見たかは不明。
なお、上記ご遺族も含め他のご遺族は、現在もこのお金の存在を知らされておりません。
【質問1】
このような場合でも、Aへの死因贈与は有効なのでしょうか?
【質問2】
万一、Aが相続税を払ってなければ、脱税となるのではないでしょうか?
お世話になっている知人に所有(夫名義)不動産の死因贈与を考えています。
当家は夫婦2人です。始期はどちらも死亡した時ですが、公正証書により
契約書を作成し、受贈者=執行者としても法的な相続人(相続させたくない人あり)
の関与は必ずあるのでしょうか。関与させたくない場合はどのようにすると良いのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
父の土地を本人の意思なく母と兄が名義変更してしまいました 実印を押し署名を自分達で勝手にする所を私は録音しています (以前から怪しかったので)でもこれは罪に問うのは難しいといわれてしまいました 父の実印も通帳も保険証も全て2人が管理して父が言っても戻しませんゆくゆくは 全て自分達が手に入れ様としています そこで遺留分申し立てをすれば良いと弁護士さんにアドバイス受けたのですがその場合法律上の半分になるといわれました 仕方ないですが私は以前会社を造る時に父に借金をしています これを債権放棄にしてもらうとかなりの税額になるので死因贈与にした方が良いといわれました しかしこれをすると遺留分申し立てができなくなると言うのは本当でしょうか? 又それは土地に関してではなく父の預金に関しても無理だと言う事なのでしょうか?もし 父が遺言で預金に関しては法廷相続をする様に意思表明をしても認められないのですか? 私の借金の金額が3500万なので多額すぎるからでしょうか? もしそうならば死因贈与を選択するしかありませんか?しかし2人は罪になる様な事をして何も咎められないというの納得いきません 弁護士さんは財産管理をしてもらう手継きをしてもらう事ができますと言われましたがそれで父の預金はどの程度守られるのでしょうか?年金の振込み口座も勝手にかえられていますし通帳の名義も
変えられてしまっていたらおしまいですよね 何か良い方法がありましたらアドバイスおねがいします
死因【贈与】契約で執行者を決めておくと、例えば預金の名義変更など死因【遺贈】契約のように法定相続人の同意を得ずに単独でできるのでしょうか。法定相続人は遺留分請求の権利のない人のみです。
どうぞ、よろしくお願い致します。
「やっぱり別の人に渡したい」「気が変わった」——贈与を考えていた側にとっては自然な気持ちでも、一度書面で交わした約束を後から一方的に取り消せるかどうかは、状況によって異なります。撤回できるケースとできないケースを、8件の実際の相談事例から確認してみましょう。
死因贈与について
死んだらウチを贈与すると契約しました。
その土地家屋を売ってしまったらその死因贈与契約は無効になりますか?
私は叔父の面倒を見ています。叔父には子供がいません。
叔母が無くなって、一人で生活するようになりました。
その叔父を私が面倒を見ています。
私には、叔父の金銭的に面倒を見ることはできません。
叔父の通帳・印鑑・現金を預かって安否確認ぐらいしかできないが
病院や施設に入所するときに連帯保証人にはなっても良いことにしました。
口約束だと問題になったときに困るので書面に残すことにしました。
金銭的に困ったら土地家屋を処分して費用にあてても良いと死因贈与契約公正証書と
財産の処分や金融機関とのすべての取引の委任契約公正証書を結びました。
その叔父も一人生活ができず介護生活となりましたので老健から今は特養で生活しています。
叔父の土地家屋は施設に入りもう戻ってきても一人で生活はできないのと叔父が死んでから
処分をするのは手続きが面倒なので、1000万円で処分することになり、
売ることができ買主から手付金をもらいました。
しかし、今現在は叔父の手元にはいくら残るかはわかりません。
ここからが本題ですが、
叔父は、死因贈与の公正証書と別に本人の直筆による遺言書で、
私に叔父の有する財産を相続するとしています。
その叔父は、特養で年金で生活ができるので私にこれまでのお礼がしたいと言ってきました。
例えば、病院の送迎などに車を使っていましたので買い換えたらどうか。
これまでに掛かった経費をさかのぼって返したい。私の子供の学費の足しにしてほしい。
などと言ってきます。
叔父は、年金生活で十分特養の生活はやれています。
私も生活が楽ではないので、叔父の厚意を受け入れたいと思っています。
叔父は、これまでのように私と私の家族に対し
このまま死ぬまで面倒をみてくれるのならすべて贈与して良いと言っています。
このような場合、何か金銭贈与契約書など契約書を結んだ方がいいですか。
それと、先に説明させていただきました死因贈与契約公正証書は無効になってしまいますか。
お手数ですが宜しくお願い致します。
死因贈与契約書についてお尋ね致します。息子家族と同居しております。土地建物は私が用意したものですが、名義は息子と共同名義になっております。私の死後は息子に相続させようと始期付き死因贈与契約書にて土地建物を相続させようと、仮登記もしてあります。しかし、嫁にだした娘が離婚して戻って参りました、息子家族は私を世話してくれず、娘が良く面倒をみてくれます。私の死後、私の名義の土地建物を娘に相続させて、ここに住んでもらおうと思って参りましたが、公正証書遺言書にそのように、書いても、有効になるでしょうか?娘は住むところも無く、今は私がおりますので、追い出されることはありませんが、亡くなった後の事が心配です。土地建物の名義変更が無理なら、そのかわりに、お金で代償してもらうように、負担付きに修正加える事は可能でしょうか? どうか宜しくお願い致します。
死因贈与契約書についてお尋ねします。僕の母は4年前、乳癌で他界しました。母は祖父が、亡くなった時は、遺産分割合議書を作成して、祖母が8000万、母の姉は、祖父母と同居していたので1000万と祖父名義の土地建物を相続し、母は1000万を相続しました。先日、祖母もなくなり、母の姉である叔母から、自分が遺言執行人であり、祖母の公正証書遺言により、全財産は相続します。と連絡がありました。相続財産は、4000万と言うことです。特別受益がある場合は相続財産に持ち戻しが出来るとありました。実際、叔母が祖母のお金を、事前に、多額使っていたかもしれません。そんな時はどうすればいいですか?また、母から聞いていた話ですが、祖父が亡くなる前、祖父の全財産は祖母に相続させると、母と叔母は祖父と死因贈与契約書に署名捺印していたが、第二次相続の相続税が多額になるのを恐れて、死因贈与契約書がなかったことにしたそうです。そうであれば。1次相続で相続した物は、正しくは祖母からの贈与になり、叔母が得た土地建物は、祖母からの贈与で、今回祖母の相続に対して、特別受益の持ち戻しをして、相続財産に加えて、そこで、慰留分の請求をしょうと思いますが、こういうことが出来ますか?
祖父が亡くなった際に父が不動産およびそれに伴う負債(アパートを建てた建築ローン)も相続しましたが、その際に父が亡くなった時の死因贈与契約を父の兄弟と結んでおります。
その契約内容としては複数ある土地の各々を兄弟で分割する契約となっておりますが、その土地にある建物については全く記載がない状態となっております。
しかしながらその契約書には実家(父と母が住んでいる)がある土地も含まれていること、その他の土地にはアパートが建っており、実際の相続となる際にはもめごととなることが想定されるため、私(父の息子)としては、この死因贈与契約を見直したいと考えております。
これらの死因贈与契約は撤回することは可能でしょうか。
また、死因贈与契約は撤回したうえで新たに結びなおすことが可能なのでしょうか。
以上。回答のほどよろしくお願いいたします。
こんばんは。死因贈与契約のなかで受贈者も贈与者が亡くなる前までは、契約を破棄できるという内容を贈与者も納得していれば契約に盛り込むことはできますか?調べたら受贈者は破棄できないとなっていましたが、契約に入れたら可能でしょうか。
ご回答をよろしくお願い致します。
贈与者=母 受贈者=私(実子)の間で不動産を
約12年前に公証役場にて死因贈与契約書を締結。
締結から約4年経過した、父の七回忌の場で
兄弟(相続人)に、この契約を話しました。
その際に、私が相続する事に異論は無いが
「この契約書締結をした行為が行き過ぎだ」
と兄弟から私と母親が糾弾され苦い思いをしました。
父の相続で私が「相続無し」だった為、母親が
自身が死んだら私に確実に相続させたい為に
してくれた事ですが、この事で今迄、良好だった
兄弟関係が悪化するのは避けたい為、母親と話して
死因贈与契約公正証書を無し(合意解除)にしようと
母は兄弟達の前で口約束ですが撤回宣言しました。
公正証書になっている為、法的に正しい
撤回手続きが分からずに3ヶ月前に母が
死亡しました。口約束で法的撤回出来たか不明
なまま、該当不動産も相続財産として遺産分割協議
を開始して進める段階ですが、問題点は有りますか?
特に、死因贈与契約が撤回になってるか?
母親は意思表示しているが撤回書面が無い
ので判断が付きかねます。
以上、宜しくお願い致します
私は同族会社Aに勤めております。
親戚から、親戚の持っているA社株を私に贈与したいと言ってくれたので贈与税を納めなくて良い範囲の金額分で贈与契約書を書き、ハンコを押して双方税理士へ提出しました。お互いの契約書は提出前にコピーしてお互いが保存しています。
ところが後日、親戚から贈与分の株代を払わないなら贈与契約を破棄する。株が欲しければ金を払えと言われました。贈与しようとしたのは、株を売る場合にかかる税金を払いたくないからだそうです。
そこで3つ質問があります。
①贈与契約書を書いているため、一方的破棄は無効にできるでしょうか?
②これは半年ほど前の出来事なのですが贈与契約書に有効期限はありますでしょうか?
(契約書自体には有効期限等は書いておりません)
③贈与を利用して裏で売買する行為は脱税になるのでしょうか?なる場合、お金を払う側は脱税に加担したことになり何か罰則はありますでしょうか?
長くなりましたが、宜しくお願いします。
平成27年6月に弟が、父を自宅に引取り住民票を異動させました。そして、同居して面倒を見ることを条件として、全ての財産を贈与する負担付死因贈与契約書を弁護士に依頼し作成しました。かなり強制的な感じでいいことばかり言って連れて行かれたような感じでしたので、同年10月には当初話していた内容と違うため同居を解消し現在に至っています。父としてはこの契約は納得していないため、同居解消後に公正証書遺言書を作成し死因贈与契約の撤回としましたが、負担の一部でも履行されると撤回はできないと聞きました。約半年弱の同居は履行とみなされ、遺言書があっても死因贈与契約が有効となるのでしょうか?なお、同居当初より私の所へは、帰りたいの電話が頻繁にありました。宜しくお願いします。
「その約束は無効だ」「書類が不十分だ」と他の相続人から主張されてしまい、せっかく交わした約束が守られるか不安になっている方もいるはずです。争いになったときにどう動けばよいのか、9件の実際の相談事例から具体的な対処のヒントを探してみましょう。
【相談の背景】
1年半前、負担付死因贈与契約(公正証書)によって被相続人の祖父から1億円の土地を取得しました。
その際、法定相続人間ではこの契約があることを知った上で、遺産分割協議が行われました。
法定相続人ではない私は協議に参加せず、また、分割対象ではないその土地に関する記載もありません。
既にその土地は売却済みですが今になって法定相続人から、その贈与契約は負担が履行されなかったことから無効であると訴えられており、売却金の全てを要求されています。
負担内容は、祖父の生存中に土地やその上にある建物、設備の修理修繕をすることであり、実際に修理修繕を行った領収書も残してあります。
【質問1】
1年以上前に履行された贈与契約について、第三者がその契約を無効だと主張し、売却金の全てを要求していることに対して、私は支払い義務があるのでしょうか?
【質問2】
この要求を拒否することによって、私が被る不利益はありますでしょうか?
【質問3】
この要求を拒否するため、裁判で有利に動くために今準備できることや、行動するべきことがあれば教えて下さい。
【相談の背景】
贈与者が死亡している場合の贈与契約書の有効性について
被相続人及び贈与者:A
相続人:B、C
受贈者:C、D
被相続人である贈与者が作成した贈与契約書(土地に関するもの)についての質問です。
被相続人が生前贈与契約書を作成しました。
公正証書ではなく、AとCのみ同席して作成しましたが、勿論Aの意志のもと作成した契約書です。
生前に贈与が実行されることはなく、登記変更しないまま、その後死亡して相続対象の土地となりました。
贈与契約書の内容と有効性にBが反論しています。
贈与者が既に死亡しているため、本人に意志を確認することはできません。
贈与契約は口頭でも成立するとのことですので、書面がある為契約自体は成立していると思いますが、
公正証書ではない場合の実際の有効性はいかがでしょうか?(勿論一律にどうとは言えないかと思いますが、先生方の経験上どの程度の確率かを伺いたいです)
【質問1】
移転登記請求の訴訟を提起した場合、公正証書ではない贈与契約書でも認められる可能性はありますか?
【相談の背景】
父(90歳)は、父の会社の連帯保証人になっています。連帯保証人という性質上、法定相続人(娘2人)は、全ての財産の相続放棄をするつもりです。ただ、一方で、父の持ち株は、死因贈与で引き継ぐように契約を交わして公正証書にしています。
【質問1】
死因贈与で父の株を相続することと、相続財産(連帯保証人)を放棄をするなら、死因贈与で株を相続することも認められなくなるということはあり得るでしょうか。
よろしくお願いいたします
祖父の負担付き死因贈与契約書がありますが、受贈者(私)が結婚するまでの間、私の父に遺産管理を任せると書かれています。
祖父が亡くなってから、相続人で遺産分割の話を進めています。父は負担付き死因贈与契約書を主張しているのですが、認められません。
私も孫のため、話し合いに入る余地がありません。認められないのはどうしてでしょうか?また、一部土地を売却されていますが、私が、主張したら、この土地を取り戻す事が出来るのでしょうか?
【相談の背景】
親と死因贈与契約を行い、相続発生時に債務が多いことが分かった場合の対応について
【質問1】
死因贈与契約を締結した場合、親が保証債務の保証人となっており、相続発生時に保証債務が多いため、相続放棄もしくは限定承認を選択すると、死因贈与契約の取り扱いはどうなるのでしょうか?
平成25年から父から毎年の贈与を年110万で生前の贈与契約書を作った場合、もし死ぬまで支払ってもらえなかっても、生前の贈与契約書を父からもらっておけば、しんだあとで相続者の母に支払いを請求する裁判をすれば、支払ってもらえるという、生前の贈与契約書は法的な効力をもつのでしょうか?
その場合、生前に支払うはずのものなので、死後にうけとったら相続税がさしひかれますか?
それとも年110万までは無税なので、死後うけとっても税金さしひかれませんか?
弟が父の会社を10数年前から継承していますが、遺産分割協議の席上、継承した時点で死因贈与を
受けているので、相続対象外だと初めて明らかにしました。
この死因贈与の場合、それが相続遺産の対象とならないのでしょうか。
また、当方は贈与を受けたことを全く知らなかったことから、これが果たして本当か不明です。
どのように対応すればよいかご教示下されば幸甚です。
父親の遺産分割協議で母親の遺産分割協議も同時におこないました。母親の死後他の兄弟がら生前の遺産分割協議は無効との調停がなされました。しかしたまたま死因贈与契約の書式と一致していた為調停は不調になりその後不動産の移転登記も行うことができました。なのに今度は母親の意思無能力を理由に死因贈与契約のみの無効を訴訟してきました。証拠は介護認定の1点のみです。死因贈与契約を知った日から7年も経過しており自分も署名している契約につい無効となることなどあり得るでしょうか。依頼中の弁護士はかなり不利だといってかなり条件の悪い和解を勧めてきますがとて飲む気にわなれません。自分の調査なので自信はありませんが, 履行済みの死因贈与契約を無効とした判例もないですし介護調査票のみで意思能力なしとみなした判例もないですし相続人全員が承認した死因贈与契約無効とした判例もありません。これを無効とするにはかなりハードルが高いと思っていますがいかがでしょうか。
2011年に母と書いた贈与契約書が無効になってしまう可能性が出てきました。理由は金額を書いていないことと母が2012年の秋に要介護5の診断が出ていることです。
私は契約書を書いた2011年から去年まで生前贈与として母の財産を900万円近く使ってしまいました。
もし母が亡くなった場合、私は一人っ子なので相続人は父と私の2人になります。もし贈与契約書が無効になった場合、私は450万円を返済しなければならないのでしょうか?今まで税金を払ったことがないのですが贈与税もしくは相続税どちらを払えばいいのでしょうか?
また、現在私は障害基礎年金で月6万円で暮らしています。450万円返済できない場合はどうしたらよいのでしょうか?
念の為、下の方に贈与契約書を載せておきます。よろしくお願い致します。
贈与契約書と持戻し免除の意思表示
2011年9月1日
(父の氏名)の事故と(母の氏名)の介護、施設の手続きが重なったことにより以前から治療していた(私の氏名)の精神状態が悪化しました。通学及び学業の継続の不可、卒業の見通しが立たず就職活動も不可能となりました。その為病状が落ち着き定職に就き、生活が安定するまで贈与者(母の氏名)は受贈者(私の氏名)に対して生活費を生前贈与します。又贈与者(母の氏名)は受贈者(私の氏名)に対して生前贈与した財産を相続時に相続財産に持戻すことを免除します。
贈与者 母の氏名 印
受贈者 私の氏名 印
(ちなみに引き出した額と日にちは口頭で伝えていました)
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