遺産分割協議書の無効について
子供のいない叔父がなくなりました。父も亡くなっているので、私が相続人の一人です。叔父は不動産、預貯金を所有していました。叔父の配偶者の叔母は不動産だけの遺産分割協議書を作成して、相続人全員に、預貯金が凍結されているので署名、捺印、印鑑証明を請求しました。相続人全員、叔母を信じて何の疑いもなく、叔母の言う通りにしました。預貯金に関しては、叔父は預貯金は何にもなかったと言っておりました。その後、叔母が亡くなったのですが、叔父の不動産(先祖代々の不動産)が叔母の名義になっているのに気がつき、おかしく思い、叔父の預貯金を調べたら、かなりありました。
そこで質問ですが、
1.騙されて、署名捺印した遺産分割協議書は無効にはならないのでしょうか?
2.預貯金に関して遺産分割協議がされていないのと、相続人の一人(叔母)が預貯金をないと偽っていたこと、不動産より預貯金の方が大半を占めていた事で、前回の遺産分割協議書が無効になる事はないのでしょうか?
3.叔母は死亡してますが、可能でしょうか?