遺産分割協議書を勝手に作成されたら無効にできる?

遺産分割協議書に勝手に署名された、内容を確認しないまま判を押してしまった等、相続手続きに不信感を抱くケースがあります。詐欺・錯誤・意思無能力を理由とした無効や取消しの可能性、隠し財産や使い込みへの対処法、調停・訴訟の進め方を実例をもとに整理しています。ご自身の状況に近い事例から、今後の対応策を確認できます。

詐欺・錯誤で協議書を取消せる?

急かされて内容もよく確認せずに署名してしまった、財産の存在を隠されたまま判を押させられた——そんな経験はありませんか?「一度サインしたら終わり」ではないかもしれません。詐欺や錯誤を理由に協議書を取り消せた事例が19件寄せられています。あなたの状況と照らし合わせてみてください。

遺産分割協議書の無効について

相談者
841579さんの相談
投稿日:

子供のいない叔父がなくなりました。父も亡くなっているので、私が相続人の一人です。叔父は不動産、預貯金を所有していました。叔父の配偶者の叔母は不動産だけの遺産分割協議書を作成して、相続人全員に、預貯金が凍結されているので署名、捺印、印鑑証明を請求しました。相続人全員、叔母を信じて何の疑いもなく、叔母の言う通りにしました。預貯金に関しては、叔父は預貯金は何にもなかったと言っておりました。その後、叔母が亡くなったのですが、叔父の不動産(先祖代々の不動産)が叔母の名義になっているのに気がつき、おかしく思い、叔父の預貯金を調べたら、かなりありました。
そこで質問ですが、

1.騙されて、署名捺印した遺産分割協議書は無効にはならないのでしょうか?

2.預貯金に関して遺産分割協議がされていないのと、相続人の一人(叔母)が預貯金をないと偽っていたこと、不動産より預貯金の方が大半を占めていた事で、前回の遺産分割協議書が無効になる事はないのでしょうか?

3.叔母は死亡してますが、可能でしょうか?

遺産分割協議書のやり直しについて

相談者
737847さんの相談
投稿日:

私は飲酒運転で人を撥ねてしまいました。幸い命に別状はなかったのですが、その話を聞いた母がショックで自害してしまいました。被相続人は私と兄ですが、このような事情の為兄に「お前には遺産は渡さない」と言われました。しかし親戚の方の説得もあり、母の預貯金5000万円のうち500万円と不動産を売却した3分の1を私に渡す事、そしてその他母の所有物や今後出てきた財産は全て兄の物という理不尽な条件をつきつけてきました。しかし私には母を死なせてしまった負い目から何も言えませんでした。結局遺産分割協議書にサイン捺印してしまいました。私的には精神的に不安定な時に脅迫されたも同然だと感じているのですが、このような場合やり直しは不可能でしょうか?更に兄は母が死んだ翌日実家に侵入して(私は実家暮らし、兄は別居)金目の物を持っていき売りさばいたらしいと親戚の方から聞きました。これって違法ではないのでしょうか?母の所有物は兄の物っていうとこに該当してしまうのでしょうか?

遺産分割協議について

相談者
129471さんの相談
投稿日:

こんにちは。
私の母のことで相談です。私の母は二人姉妹で、姉と妹(母)です。姉は、婿養子を取り、妹(母)は嫁に出ました。
この4月下旬に祖母(母の母)がなくなり、
一緒に同居していた姉が遺産相続の手続きを始めました。
6月4日に姉が妹(母)を訪ねてきて、一枚の用紙に、
署名・押印してくれと依頼したので、妹(母)は言われた通りにしました。
その一枚の用紙は、相続人と記載されているだけで、
遺産分割協議については何も書かれていませんでした。
祖母の遺産は、不動産がいくつかあり、
妹(母)は、不動産を主張するわけもなく、ただ、印鑑料として2百万を要求していましたが、姉は考えておくと回答していました。
妹(母)は、遺産分割協議書も見ていないし、まだ相続は終わっていないと思っていましたが、
あまりに遅いので、今日登記簿を確認したところ、すでに所有権は切り替わっていました。
このまま何も受け取ることが出来ず、泣き寝入りになるのでしょうか?
遺産分割協議書も見ていないので、詐欺まがいではないかと思うのですが、くつがえすことは出来ないのでしょうか?
弁護士に依頼して、調停・訴訟をしても、もう不動産の所有権は切り替わっているから、妹(母)が主張する金額分の遺産は相続できないのでしょうか?
御手数ですが、ご教示を何卒宜しくお願い致します。

認知症の親の署名は無効にできる?

認知症を患っていた親が、不利な内容の遺産分割協議書に署名させられていた——後から気づいてもどう動けばいいかわからず、焦りを感じている方もいるのではないでしょうか。判断能力のない状態での署名は無効にできる可能性があります。7件の実例から、取り得る対処法を確認してみてください。

判断能力の低い相続人をたぶらかして分割協議書を作成

相談者
430414さんの相談
投稿日:

状況
私の母ですが脳の病気で判断能力が低下している状態です、訪問販売に対して100%買わされます。
とにかく頼まれると拒否できないのです。
そんな母の亡き父親が残した土地の相続問題があり相続人の母とその弟と間で相続内容で合意が得ぬまま数年が経ちました。
自分が有利に相続したい弟は私の目を盗んで母に接触し"土地を売ってお金を沢山あげることができる、"等の甘い文句で母から印鑑証明等必要書類を釣り上げ遺産分割協議書を作成し土地の登記を済ませてしまいました。
内容は母がとても不利な条件になっています。母に聞くとしつこく頼まれたので内容がよく理解できないまま必要書類を送ったそうです。私はこうなることを予想して電話や郵便物に注意してたのですが隙をつかれてしまいました。

質問
弟は登記した土地の賃貸や売却によって得る利益をほぼ独占しようと企んでいます。
どうすれば弟の陰謀を阻止できるでしょうか。

よろしくお願いします。

遺産分割協議のやり直しと無効について

相談者
647783さんの相談
投稿日:

税理士の作成した遺産分割協議書に署名捺印して後悔しています。
複数の不動産を相続人3名の一人の兄Bに相続して売却代金を換価して
支払うというものですが、不動産の中に賃貸中のアパートがありました。
登記も終わり兄Bの所有となったアパートの賃料が兄のものになります。
アパートはいつ売却できるかわからないので、協議書を作成した税理士の
説明不足もあり、協議のやり直しをしたいです。相続税の期限もあり
急がされ騙されて署名捺印してしまったと思います。。
税理士は兄が依頼しました。兄とは関係はよくありません。
また、売却までの賃料を共有で相続したように受け取る約束の有効な
書面などあるでしょうか。
協議のやり直しにも応じず、賃料も法的に兄のものになるので裁判も
考えます。協議書を作成した税理士も詐欺ではないでしょうか。
相続人のなかに精神障害者手がいます。
協議書の無効の手続きも相談したいと思います。

遺産分割協議書の無効について、

相談者
1140582さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年12月に父が亡くなり、遺言書で家、土地、貯金、車、遺産のすべては母に渡すように書かれておりました。
遺言書の検印はしてないです。
相続人は母と兄、姉、私の3人です。母は精神科に2年入院しており、自分で生活できず、今後は施設に行くことになっています。
そんな中で、母が家と土地の管理ができないことが問題となり、兄から固定資産税や火災保険の手続きができないから、名義を兄として手続きすると持ち出され、知識がなかった私は母に遺産を渡すのに必要だと思って、遺産分割協議書にサインしてしまいました。
結果、父から兄に登記変更が行われ、気がつくと兄の財産になっていました。姉は兄が家と土地を持って売却し、得た利益を母のために使うというのですが、そんな話を聞いていなかった私は2人に騙されたと思っています。母の立ち合いがなく、もしかしたら入院中の母にメールを送って承諾をもらっているかも知れませんが、遺産分割協議書は無効ではないかと思っています。遺産は全て母に渡したいです。兄のやり方に納得できず、兄と姉とは険悪な関係となっています。話もまともにできない状況です。預貯金は母名義の口座に移し終えています。車も母名義となっています。

【質問1】
この場合、遺産分割協議書は無効にできますか?今の時点で売却阻止はできますか?どのように話を進めるとよいでしょうか?解決策はありますか?
遺産は母にすべて渡したい。

【質問2】
家、土地を兄に名義を変えないと固定資産税や火災保険の手続きは困るのでしょうか?成年後継人をたてて遺言書通りに進めていくことで売却や保険などで困ることはありますでしょうか。

勝手に相続登記を進められた

気づいたら自分の同意なく不動産の名義が変わっていた、預貯金が解約されていた——そんな理不尽な状況に直面している方へ。「もう手遅れ」とあきらめる前に、名義変更を求めた実例や法的な手続きを知っておくことが大切です。11件の事例から、今からでもできることを探してみてください。

遺産分割協議書を作成する前に他の相続人が勝手に相続してしまいました。

相談者
991532さんの相談
投稿日:

被相続人の死去後に話合って分配を決めて遺産分割協議書を作成しようという約束があったのですが
遺産分割協議書を作成する前に他の相続人が勝手に相続してしまいました

俗にいう遺産を騙し取られたという状態なのでしょうか
このような場合泣き寝入りでしょうか

遺産分割相続協議の作成条件

相談者
1183057さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の遺言書により不動産は法定相続人の5人で、法定相続通り相続する旨の遺言書がありました。現金/預金、生命保険等は遺言書がありません。ところが、相続人の1人が勝手に現金/預金等を法定相続の割合で4人に渡しサインまでさせています。現金/預金の残高は私は見てませんし一切何も受け取っていません。不動産を含んだ相続なので遺産分割協議書が必要だと思います。弁護士さんを通じて連絡していますが聞き入れません。

【質問1】
この場合、現金/預金は元に戻し遺産相続分割協議書は必須だと思いますが如何ですか。

遺産相続協議書の偽造

相談者
768737さんの相談
投稿日:

1987年、私たちが居住する不動産が祖父(1986年死亡)と両親の共有だったので、長姉である伯母(伯母A)から祖父所有分の所有権を親名義に移転した方がよいと言われ、指示に従い実印、印鑑証明書、戸籍謄本を送りました。Aは他の伯父伯母にも実印等を送るように指示していたようです。ほどなく「遺産分割協議書」という書類が送られてきたため、親は司法書士に登記変更を依頼し法務局で手続きを済ませました。当時、親はこの手続きが遺産相続であると認識していませんでした。
一方、親の兄弟姉妹間では遺産相続について、祖父の遺言書に家督を継承する者にすべて相続すると書かれていると主張するAと、民法の規定に従って分割すべきと主張する他の伯父伯母との間で対立していました。祖父が複数の自筆遺言書を残していたこと、すべての遺言書を伯母Aが管理し、内容を読み上げただけで開示しなかったことから話し合いは泥沼化したようです。親は末子であり遠方に住んでいたため発言する余地がなく、遺言書を全く見ていません。裁判所が検認した旨の通知も受け取っていません。
2000年ごろ、Aが親に送った「遺産分割協議書」を精査したところ、伯母が一部の財産を除いた財産を単独で相続することで合意した旨の内容であることに初めて気づきました。私の親を含むすべての伯父伯母の実印が使われていましたが、「遺産分割協議書」を持っているのは親だけで、その他の伯父伯母は持っていませんでしたし、Aが無断で実印等を使用し、協議を行うことなく無断で名義を変更したことも知りませんでした。
伯母Aの名義となった祖父の財産は、現在伯母Aの長男B が相続しています。親や伯父伯母が暮らした家屋は、Bが解体し新しい家を建てて別荘のように使っています。親族に何の相談もなく墓を立て直したり、遺骨を旦那寺から移したりと先祖祭祀も他の親族を排除する傍若無人なふるまいを続け、他の伯父伯母に対しては礼節を著しく欠く言動をとっています。親は伯父伯母は、実家をAやBの好き勝手に蹂躙され黙っているのは忍びなく何よりも先祖に申し訳が立たないと思い、何とか一死報えることはできないかと考えています。祖父没後から30年以上が経過しますが、私たちに法的に対処する余地はありますでしょうか。

除外された遺産分割協議は無効?

自分が相続人であるにもかかわらず、知らないうちに分割協議が進められ、遺産をほとんど受け取れなかった——そのような経験をした方もいます。相続人を除外して行われた協議書は法的に問題がある可能性があります。14件の実例を参考に、あなたの権利を取り戻す方法を探してみてください。

第二相続人に妨害より、遺産分割協議書の作成は出来ないのですか

相談者
1235646さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
両親の預金を、全て引き出した相続人の一人兄が死亡。
生前引き出した事を認め土地を売って兄弟に一部を弁済する約束をし、本人名義の土地を売却手続きをしました。売却中に死亡してしまいました。兄の妻、子供(A)は承知していたのですが、(A)がその土地を売却し、収得してしまいました。
私たちは分割協議書は作成してませんでした。
Aは、弁護士を依頼し弁護士より「相続は終了した」の一方的な書面を送ってくるのみです。
調停も弁護士により、一度で棄却され、訴訟も終了している根拠も示さず、ウソばかりでしたが勝訴されてしまいました。次の訴訟で、全ての相続書面が無い事が判明しました

【質問1】
私たちは、遺産分割協議書を作成し、兄の認めた搾取金を分割する事は、出来ないのか。
第二相続人が協力しないと、分割協議書は作成出来ないのか

相続人ですが、私を除外して分割協議がされて、相続が完了していました。

相談者
561059さんの相談
投稿日:

ずっと以前に遺産相続があったのですが、相続人である私を除外して分割協議が進み、分配も完了していました。
最近になって私にも権利があるのではないかと伝えにいきましたが、「終わったことだから。皆で決めたことだから」と取り合ってもらえません。
やむなく分割協議のやり直しの申し立てを考えているのですが、以下の点について教えていただけませんでしょうか。※私は相続人です。隠し子など、解りにくい立場ではありません。

1.私を除外して分割協議を行ったことを理由に、分割のやり直しは可能でしょうか?

2.分割された資産のうち、収益性の高い物件(貸し土地やアパートなど)を相続した人がいます。
 分割のやり直しとなると、時間もかかると思いますが、協議が終了するまでは共通の資産に戻ると聞きました。月々の収益は、皆で案分して(例えば、相続人が3人なら1/3ずつ)もらうことになるのでしょうか
 それとも、月々の収入はプールしておいて、それを引き継ぐ人が、まとめて受け取るのでしょうか

3.他の相続人が、相続によって今日までに得た収益(賃貸収入)についてはどうなるのでしょうか
 返還義務などはあるのでしょうか

ご面倒をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

相続手続き依頼書に相続人全員のサインと捺印があるだけで、有効な遺産分割協議になるか?

相談者
702225さんの相談
投稿日:

10年前、祖父が亡くなり、多額の預金と土地が残されました。当時、私は成人でしたが、家族から、遺産について説明をうけず、当時はひきこもりで、家族とはほとんど会話も無かったので、自ら尋ねる事もしませんでした。母から頼まれ、複数の銀行の、相続手続き依頼書にサインしたようですが、はっきりとは記憶していません。ですがサインした時、依頼書に金額は記入されていなかったと思います。遺産分割協議書はありませんでした。


土地の方は、遺産分割協議書があり、私は話し合いに参加してはいませんが、相続人である叔父と登記事務所に行き、手続きをしています。

その後、私の知らない所で、母は、叔父と話し合い、勝手に遺産を分配したようです。祖父は父方の祖父なので、母は相続人ではありません。父はすでに他界しています。

分配後も、遺産については誰からも何も聞かされていません。

最近になり、母名義で多額の預金を発見しました。最初は否定していましたが、一部は祖父の遺産である事を認めました。しかし、私の相続分は、いくら受領したか覚えていないし、私の養育費にすべて消え、残っていないと言います。とても信じ難い話なので、裁判を起こす予定です。

そこでお聞きしたいのは、。

1、相続人であるひきこもりの子供(成人)に代わって、相続人でない親が、本人の許可なく参加した遺  産分割協議でも、相続手続き依頼書に相続人全員の署名、捺印があれば、有効な遺産分割協議として  成立するのか?  
  

2、相続人全員の署名、捺印がある土地の遺産分割協議書がある事が、預金の遺産分割協議の有効性を高  めるか?

の2点についてです。あと、裁判になった時、役に立ちそうな判例があれば教えて下さい。宜しくお願い致します。

協議書作成後に隠し財産が発覚

協議書に署名した後から、開示されていなかった預貯金や不動産の存在が発覚した——「もっと受け取れたはずなのに」という悔しさを抱えていませんか?すでに成立した協議書でも、隠し財産が理由ならやり直しを求められる場合があります。8件の実例からその可能性を確認してみてください。

遺産分割協議後の隠し財産相続

相談者
1450618さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割協議書締結済です。(私相談人は長女の配偶者)
被相続人の隠し財産を、相続人(長男)が隠している事知りながら、修正申告し、1人で相続。
隠していた事(場所・金額)は同居している被相続人の配偶者(父)は認識しておりました。
長女は被相続人から隠し財産がある事を金額は聞いておりましたが
相続分割協議の際、長男に確認したが存在を否定された(存在を否定する録音有り)
被相続人の長男の圧力で父は抑えつけられて、毎日怒鳴られている事を電話で聞いていた為、父を巻き込め無いと判断し、父の負担を考え、早期に終わらせる為に長女は隠し財産の事をその時に父とは話さず、遺産分割協議書締結。
遺産分割協議書に「上記記載以外に相続財産及び相続債務が発見された時はその全てを長男が取得及び継承する」と記載されています。
※この文言確認不足でサインしてしまった事を後悔
長男がその一部を修正申告した後を確認できましたが
隠し財産という事の証拠が無い状況です。
最近、父はこの隠し財産の話しを長男にしたところ、存在を否定したと聞きました。
隠し場所から全ての財産を移動したようで、更に証拠が掴めません。
長男と長女は被相続人の死後に関係が悪化して、直接話しが出来ない状況です。

【質問1】
隠し財産を長男が独り占めしついるので
なんとか父、長女が相続する方法は無いでしょうか?
長男が素直に隠し財産の事を認める事は困難で話し合いも難しいと思いますので
弁護士さんに入って頂きたいです。

遺産分割協議書を交わしたあとの異議申し立てについて

相談者
684932さんの相談
投稿日:

遺産分割協議書を締結した後のことになります。
相続人は私を含めて4人です。
記載の無い遺産があるかもしれない。ざっくりした金額として〇〇〇〇万円であることを3年3か月前にそのことを弁護士から聞きました。
弁護士へ依頼したのは、私以外の相続人A・B・Cです。
遺産分割協議書には、後日見つかった遺産は相続人Aが受け取ると記載されています。
弁護士が精査していること、あるところから取り返しが必要であるとの旨は話していたが、返って来るかどうかわからない、金額は実際どうなるかわからない、確定金額では無いとのことでした。取り返すためには、相手との交渉が必要となるため、委任状が欲しいという事で、委任状のみ弁護士に渡しました。
その後、弁護士から連絡はありませんでした。(委任契約も無し)
3年1か月後に弁護士から、相手との和解が成立し、その金額確定した、金額は〇〇〇〇万円(半分程)と連絡がありました。

遺産分割の場で、相続人A・B・Cは、元々他に遺産があることを知っていて、私には隠して遺産分割協議を進めたものだと推測します。
三人は弁護士と連携し、うまく事を運んだものだと推測しています。
こちらとしては、遺産分割協議書の無効とやり直しを訴えたいのですが、民事による詐欺罪の時効は3年だと思いますが、もう訴訟は出来ないのでしょうか?
何か打てる手は他に無いでしょうか?

遺産分割協議書を他相続人に開示させることはできますか?

相談者
1172604さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
15年前に父が他界し相続人全員(兄と私のみ)で遺産を相続しました。最近、あるきっかけで兄が遺産を不当に多く相続がしているのではないかと疑問が生じた為、兄に当時作成した遺産分割協議書の原本を見せてほしい旨を申し入れしました。その結果、兄は原本はもっているとのことですが、開示は拒否されてしまいました。兄曰く、当時遺産分割協議書を作成して兄と私の両名が押印署名した。それを元に金融機関等での相続の手続きや相続税の確定申告を行った(確かに銀行、税務署等に一緒に行った記憶はあります)。金融機関等は要件を満たした遺産分割協議書がないと相続資産の移管はできないので遺産分割協議書は作成したし、存在する。また、原本を各自保管しているとのことを言われましたが、今となっては私の手元に原本がなく、また書類自体の存在も署名捺印した記憶も定かではありません。そのような状況で兄に遺産相続協議書があるならば開示のお願いをした次第です。

解決に向けてご教授いただけると大変助かります。
よろしくお願いいたします。

【質問1】
1.兄に遺産相続協議書の開示させたいのですが可能でしょうか?

【質問2】
2.また、どのような方法で行うのでしょうか?

預貯金の使い込みを取り戻したい

親の介護をしていた兄弟が通帳を管理しており、相続後に多額の引き出し履歴が発覚した——証拠はあるのに相手が認めず、泣き寝入りしかないのかと悩んでいませんか?使い込まれた預貯金を法的に取り戻した事例が14件あります。あきらめる前にぜひ確認してみてください。

遺産分割協議後の被相続人の相続人によるお金の使い込みの発見について

相談者
1061971さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり、相続人は兄と私です。
遺産分割協議を終え、押印をして、協議書のコピーももらいました。
私は不動産を、兄は預金を相続することになりました。

父は生前、普通のサラリーマンで大した預金も無いと思い、通帳も見ずに、兄が提案した遺産分割で納得しました。
父の介護は兄がしてきて、通帳も管理していました。

遺産分割をして半年経ちましたが、なんとなく兄に父の通帳を見せてもらいたいと思い、その旨伝えても、「なんで?遺産分割は終わった。見せる必要はない」と言い出し、少し変だなと思い、銀行で取り寄せました。

すると生前、兄が介護している間に父の通帳から20万、30万と不自然に、不定期に引き出されていました。父の体が不自由になり、自分では出かけることさえできなくなった時期でした。
そして思っていたよりも、預金残高があり、遺産分割に後悔しています。

【質問1】
もし兄が父の預金を使い込みしていた場合、遺産分割後でも訴えられますか?大きな額ではないので、生活費だ!と言われたら、それまでかもしれませんが。

分割協議書(証拠)の無い遺産相続について

相談者
1191812さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は男3人の兄弟で長男ですが、平成15年に父が亡くなりました。当時、父が亡くなって遺産相続に関しては、土地や証券については分割協議書を作成して処理しましたが、父は国からの道路用地買収で7億ほどの預金を所持していました。父が亡くなる前、病床で通帳や証書、届出印を私に預け、自分が亡くなった時は、そのうちの3.5億を私が受け取るようにと言いました。私は父からの事情も言わず、次男に通帳や届出印を預けました。(次男の嫁が都市銀行に勤めていたこともあり、お金の管理に長けていると思って) また、その頃の私は事業も調子良くてかなりの稼ぎがありましたから、父からの贈与もあてにしていませんでしたし、死後しばらくも遺産相続を気にすることがありませんでした。父の死後、数年経ち私の事業も失敗続きで土地や財産も差押えられ、未だに相続税の滞納があります。何年か前から次男へ父の預金のことを問い詰めていますが、「そんなものは無い。」の一点張りです。私は国税に滞納の件もありますので、面談して父の預金があったのかと聞きましたが、国税からは、「その件については、お答えできません。」と言われます。これは、父の預金が存在していて次男や三男が勝手に受け取り、納税をしているからでしょうか? 母の預金の行き所も私にはわかっていませんが、母は、父が亡くなった翌年に亡くなりましたが、一億くらいの預金があったと思います。

【質問1】
今の私の状況は、国税、地方税の滞納により、所有する土地、全てが差押されています。弟達からお金を取り戻せないでしょうか?

遺産分割前に勝手に使い込まれた法定相続分を取り戻せますか

相談者
901520さんの相談
投稿日:

遺産分割前に使い込んだ金額を
遺産分割協議をし、原状回復させ
法定相続分を取り戻せるかについてのご相談です。

背景:
被相続人が長期療養中、意識混濁状態の際に、所有していた株券を、
遺産分割前に、子(男)がネット取引で売却、現金化し、
その配偶者とともに
下記目的に費やしています。

■使途
・故人の医療費
・故人の葬儀費用(葬儀社:搬送費/花代等 寺社:お布施/お車代等)
・故人用の仏壇の購入費
・故人の位牌の購入費
・墓石費用
・故人の配偶者の引越し費用
・故人の配偶者の賃貸物件入居に伴う敷金・礼金・前家賃など

■故人の財産
・株券(元本割れ)/現金化後:400万円
・年金
・医療費控除
※通帳や実印を、実子(男)が持っており
 正確な金額が把握できていません

被相続人には、下記4名がおります。
(故人の戸籍を遡って確認済み)
・配偶者
・実子(男)
・実子(養子1)
・実子(養子2)※

※このうち、養子2については
 戸籍(付票)を遡って確認。
 まだ、被相続人がなくなったことを知りません。

この状態で
遺産分割協議をし、下記金額を除いた金額について
原状回復させ、法定相続分を請求できるかを
お伺いしたいのです。
省く費用:
・故人の医療費
・故人の葬儀費用の一部(葬儀社へ支払った分)

実子(男)は、故人の残した財産は「家の金」と主張しており
忠告に耳を貸さず、恫喝したり、すごんできたりし
精神的な圧力のため、私は体調を崩しています。

どうか教えてください

協議書どおりに履行してくれない

合意した協議書があるのに、相手方が印鑑証明書を出さない、支払いをしない、約束を無視している——そんな状況に困り果てていませんか?協議書は法的な効力を持つ文書です。強制的に実現できた事例も含め、13件の実例から対処法を探してみてください。

遺産分割協議書の有効性と相続の妨害行為

相談者
564235さんの相談
投稿日:

父が他界した後、遺産分割協議をして、母、兄、私の法定相続人のうち、私がこれまで両親と同じ土地に住み、父の介護を妻と共にし、固定資産税等も払い子供も3人おり(兄は結婚はしていますが子供はなく、他の土地に住まいを構えています。)今後も母と共に暮らす等で私が土地、建物を相続する事でまとまり、遺産分割協議書を作成しました。相続税の手続を自身で済ませ、登記の名義変更は建て替えのプランが浮上した為、建て替え時に緒手続きと同時に行おうと保留状態にしていた為、父名義のままです。ところが最近になり名義変更に必要な印鑑証明書や戸籍謄本を兄が渡さないと言い出しました。その上、母が住まう同じ土地の母屋分を弁護士等を入れて自分の物にすると言い出しました。名義が変更出来ないと融資も受けられず実質上建て替えも白紙に戻さざるをえなく、今後の自由も奪われている状況です。①今の状況で所有権は私に移っていますか?②私は見ていませんが、仮に兄が遺言書を隠し持っていた場合、協議書の内容が覆される事はありますか?隠していた物への罰則は?③今の状況が打開できなければ家庭裁判所や地方裁判所に申し立てるしかないと思うのですが、それぞれの費用は?④兄の行為の違法性を問うことは可能か?教えて頂きたいと思います。

相続問題:分割協議書に署名したら自分への分配はないですか?

相談者
1278131さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2017年に父親死去、母親は既に死去。相続人子二人、遺言無し。
銀行口座に900万円、土地が固定資産税評価額で820万円あります。
口座の金額は銀行から送られた承諾書に署名して引き落とし、半分ずつ分配してあります。土地ですが、兄が一人の名義にして売却し、売れたら半分を送るというのでそのまま信用して分割協議書に署名し、一人名義で2020年に登記しましたが、その後売りに出す気配もなく連絡も断っています。

【質問1】
この場合、土地代金分を取り戻す事は不可能ですか?可能な場合、不当利得返還請求の時効は、土地が売れてからの起算ですか?それとも兄の登記完了からですか?

【相続】遺産分割協議書を作成したのに無視されました。

相談者
232773さんの相談
投稿日:

遺産分割協議書を無視された場合、本来の分割分を請求するにはどのようにしたらよいでしょうか。
祖母と伯母(長女・未婚)の2人の名義の不動産があり、祖母の他界を機に不動産の変更登記をするため、遺産分割協議書を作成しました。相続人は伯母と長男(故人)の子(私)のみです。
遺産分割協議書には、祖母名義の不動産について、不動産名義は伯母に、売却したことにより取得した金銭のうち4分の1相当額を私が取得することとしていました。
しかし、伯母は不動産を売却し金銭を取得したにもかかわらず、金銭の請求に応じてくれず、かつ、不動産売却時の手数料等を私に支払う金銭から差し引くといいだしており、このままだと本来の取得分(売却したときの取得額の4分の一)を明らかに下回る金額しか振り込んでもらえません。

この場合、遺産分割協議書どおりの分配を受けるにはどのような手続きが必要でしょうか。
不足分を請求することは可能なのでしょうか。

とある相談サイトで見たのですが、実際に支払われた金額が少なかったことで、本来の私の権利である金銭を黙って使われたということで、「横領罪」「背任罪」などに相当する可能性があり、告訴もできるとありましたが、可能なのでしょうか。

 よろしくお願いいたします。

協議書のやり直しを求められた

一度合意した協議書なのに、後になって他の相続人から「やり直したい」「無効だ」と言われ困っている方へ。正当な根拠のないやり直し要求には法的に対抗できる場合があります。同じ状況に直面した11件の事例をもとに、協議書の有効性を守るための方法を確認してみてください。

遺産分割協議後に母が勝手に相続手続きをしたと言い出して・・・

相談者
750205さんの相談
投稿日:

遺産分割協議後、各相続人(自分、姉、妹、母)は納得したので、署名実印押印をしました。
相続税も各人納税し、全て終わりましたが、
80代になる母が、私が勝手に相続をやった、財産を全部盗られたと言い出しています。
私には、直接言わずに妻と子供二人に対してネチっこく言っていました。
私自身も、何度となく本人に説明しまして申告書を出せというので出そうとしたら終わってるなら良いんだと言って終わるのですが、数日経つと相続は?勝手にやったのか?となります。
母自身も協議に出ており、内容を聞いた上で皆納得しています。
終わっていることに対しておかしなことを言い出していますが、遺産分割協議書は有効ですよね。
当時は、弁護士も同席し理解していることを確認しています。
税理士からも個別に質問を受けて説明をしておりました。
母は、半分ただでもらえると言っていましたが、協議の中で詳細な説明をしながら納得しての署名実印押印ですので、問題ないと考えております。
物忘れがあるだけで、協議時の意思判断能力には士業の先生も確認しており、問題ありません。
今後勝手にあれこれやり出しそうなので、困りました。
相続財産の登記も全て終り、各人の財産となっています。
母は、こんな少ししか取れなかったとかあれこれ言い出すばかりですが、
要らないからマンションあげると言い出し、妻の前でもあげるよと言うのでこれについては何度も確認したのですが、あげると言うので贈与契約書を司法書士に作成してもらい、贈与登記しました。節税のため二回に分けて契約しました。
司法書士からも説明を受けて署名実印押印しておりますが、私の財産どうなるの?と言ったりしてました。
自分で作った財産だから全部俺の物だと母が口にしていました。
各マンションには借入金がありますので、負債は私自身が全て債務者となっていました。
姉妹へ建物を相続させ、私にだけ全ての債務を引き受けろと言うことでしたので、これも協議をして債務と建物をセットで相続することでまとまりました。
母は、借金なんて無い!!と啖呵切ってます。
姉妹も納得してのことですので、やり直すことは出来ないと思います。

遺産分割協議書のやり直し

相談者
1052034さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年、父親が亡くなり、母と兄弟で相続しました。相続人は母、兄Aと兄Bと私です。
私は母と同居して母の介護に加え、父の家業を継いでいるため、ほとんどの遺産(不動産と預金の全て)が私のものとして遺産分割協議書を作成し、押印してくれました。
兄A 兄Bは母や家業のこともあり、はじめは納得していましたが、3ヶ月後兄Aが遺産分割のやり直しを迫ってきました。
どうやら兄Aの妻が文句を言っているようで、法律のことをほんの少し知っているようで「法定相続分を貰っていない」と言ってきました。
そして兄B夫婦を巻き込んで、兄Bまでが同じことを言ってきています。
相続財産が不動産ばかりのため、兄A、Bには法定相続分の相続はされていません。
また「父の通帳を見せろ。きちんと計算して残されたものを3人で分ける」と言ってきました。
はじめは「父の医療費、介護費や母の生活費に使ってきたため、預金はほとんど残っていない」と口頭で説明をして、兄二人とも通帳を見ずに納得していましたが、分割協議後にそれも言ってきました。
さらには「遺産分割協議書がおかしい。判子を押したものとコピーの文章が違う」「遺産分割協議書だとは思っていなかった。騙された」と兄夫婦4人が言ってきており混乱しています。
騙されたと言われるような行為はしておらず、非常に心外なため、私は遺産分割協議のやり直しに応じるつもりはありません。

【質問1】
書類の不備や手続きに問題があり、遺産分割協議のやり直しに、法的に応じる必要があるのは、どのような場合ですか?

【質問2】
遺産分割協議書完成後に、法定相続分の訴えは可能ですか?

遺産分割協議書のおもみとは?

相談者
6349さんの相談
投稿日:

遺産分割協議書は税理士作成、印鑑証明添付し実印も押印。
修正申告一回。その時も印鑑証明。実印押印。
『被相続人』夫。『相続人』妻・子・子の夫(養子)の3人。
で遺産分割協議書を作成し相続した場合なんですが、
遺産分割協議書作成時、
妻はすべての債務及び債務関連の不動産と一部の不動産(債務>不動産評価額)と現金預貯金。
他の不動産は3人で三等分。
実際は、現金預貯金すべてを子と子の夫(養子)が着服。
債務を相続せずに三等分した事により子と子の夫には相続税が発生した。
債務を単身で相続した事により妻には控除できる余地がまだあったが利用しなかった。

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債務と債務関連不動産の登記名義は子の夫だが、子の夫による『被相続人』に対する名義貸しとして処理し、相続財産として処理。

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十数年経ち、子と子の夫は『遺産分割協議書』を無効にしたい。
?遺産分割協議書なぞ作った事はない。
?遺産分割協議書は事務員が勝手に作った。
?名義貸しなんかした事ない。
?二分の一になってないのはおかしい。 等々

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子と子の夫が『遺産分割協議書』を無効にしたい理由(予想)
法定相続分以上(3分の2以上)の遺産を子と子の夫で相続したが、時が経ち債務が減少し、妻の方が『遺産分割協議書』の相続だと有利な条件になった。
協議書を実行した場合、子と子の夫は現金預金を妻に渡さなければならない。
子と子の夫は、固定資産税などを十数年一度も払った事がなく、債務関連の不動産は収益物件なのでそこでの収益も使い込んでいるので、妻名義になると、数千万円の支払いを求められる可能性がある。

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『遺産分割協議書』を無効?解除?できるものでしょうか?
結局、裁判になるでしょうが、妻は協議書をすみやかに履行する事を求めています。合意による解除はありません。
また、不動産の名義変更がなされれば、協議書の現金預金などは求める気はありません。

遺産分割調停・訴訟の進め方は?

話し合いでは解決できず、調停や訴訟を検討しているけれど、何から始めればいいかわからない——そんな方も多いのではないでしょうか。費用や期間、手続きの流れへの不安は尽きないと思います。実際に調停・訴訟に踏み切った4件の事例を参考に、次の一歩を考えてみてください。

遺産分割協議書作成を途中放棄した相続人への損害賠償請求について

相談者
1342284さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割協議書の作成を拒否する相続人に対する損害賠償請求を検討したいのですが、可能でしょうか?

相続人は姉妹3人です。
遺産は土地と、そこに建つ解体が急がれる程に状態が悪い古い家屋です。
3人のうち一人は元々海外在住です。父親が他界したタイミングで葬儀の為に帰国し、その間に相続について3人で話し合い、一度は遺産分割協議書の作成内容に合意して司法書士に依頼もしました。
しかし、必要書類を準備すると海外に戻ってから「両親が住んでいた家を壊したくない」「体調を崩したので話をしたくない」と言って連絡が取れなくなりました。
こちらからは何度もコンタクトを試みていますが、当人の旦那が代わりにメールを送ってきて「お前たち姉妹のせいで妻は精神的苦痛を受けている」と言ってくるようになりました。もちろん言いがかりです。

連絡が取れないことで相続手続きは出来ず、家屋の解体ができない状態です。
庭が広く木々も多いので近隣にも迷惑をかけており、木々の伐採・手入れ・害獣対応や遺品整理などは残された2人が全て、金銭的・労力的にも負担を負っている状態です。法改正で固定資産税も高くなります。父が残した現金はわずかなもので、解体費用を考えたら余裕がありません。

【質問1】
一方的に連絡を絶ち、相続の手続きを遅延させている一人に対して、残りの2人が負っている分の負担について損害賠償請求をすることは可能なのでしょうか?

【質問2】
相続に関係のない外国人の旦那が、事実と異なることをいくつも並べて姉妹に対して誹謗中傷文をメールしてくるので、精神的苦痛から通院するようになりました。これについても何か申し立てすることはできますか?

【質問3】
申し立てを行うにあたり弁護士さんへの依頼が必要な案件になるかと思いますが、相続の問題に強い弁護士さんと海外とのやり取りに強い弁護士さんと、どちらを重視して選ばせていただくのがよいのでしょうか。

遺産分割協議なしに、1人の相続人が被相続人の遺産を私物化していることへの対処法

相談者
1484439さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先月母が亡くなりました。
母は弟夫婦と同居、高齢の為預金通帳なども含めて弟が管理していました
弟夫婦には子どもはいません
母には、弟所有の家が建っている母名義の土地と母名義の銀行預金があります
弟夫婦とは私は不仲です
遺産分割について連絡が無いことと、話をする上で母の銀行残高を確認しておこうと、預金銀行にで向きました
13年ほど前に、2年間だけ私が母を引き取っていたのでその時の使用済み通帳がありました
銀行に出向くと、亡くっなったその日に預金はオンラインで弟と弟の嫁の口座に移動してありその1ヶ月後僅かな残金も下ろされ口座を解約してあることを知りました
銀行の相続担当の部署にメールや郵送でやり取りして、少額で相続人間は円満に話し合いがなされてると報告した上で口座解約になったようです
亡くなって1週間後、「今は家が建っているから住み続けるが、弟夫婦が死んだら
私(子ども二人います)一家が好きなようにしたらいいと」メッセージが送られてきました

母名義の土地のまま弟夫婦は弟所有の家に住み続けるつもりです

弟夫婦より先に私が死ぬ可能性が大で、母名義の土地に残された弟夫婦所有の古家の処分までこちらにさせるつもりなのか、また弟が弟の嫁より先に亡くなると弟の持分は全て弟の嫁及び嫁の血縁に受け継がれると知りました
私は土地も預金も相続なし
最悪、弟夫婦の家の処分、相続探し理不尽です

【質問1】
預金を引き出し、自分たちが死んだら土地は好きにしたらいいと捨て台詞だけで
私は、泣き寝入りするしかないのでしょうか
今回の相続で私に直接経済的に入るものが無ければ、弁護士費用など捻出できません

被相続人の死亡3か月後の遺産分割協議について

相談者
1305635さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父と母、姉妹の4人家族。姉は生活保護を受けて一人で生活をしている状態。
母が亡くなり、父が高齢で生活が心配のため妹は父のために母の死亡後2か月で相続放棄の手続きを行い完了。しかしながら、母名義の銀行預金と株式の遺産相続の手続きは行われず、1年が経過した。(状況1)
その後、さらに1年が経過して父が亡くなった。(状況2)
この、状況1と状況2での遺産分割協議遺書について教えてください。

【質問1】
状況1では3か月が経過しているので、父と姉で単純承認の相続が成立していると思います。その状態から遺産分割協議を行い、父に100%相続させることは可能でしょうか?

【質問2】
状況1で何もせず状況2となった場合、母の死亡で発生した遺産相続に関して遡って分割協議書を作成し、姉or妹に遺産を100%相続させることは可能でしょうか?(父が死亡しているので協議不成立でしょうか)

遺産分割協議書の法律相談まとめ