数次相続の遺産分割協議書と相続放棄はどう進める?

祖父や父が相次いで亡くなり、遺産分割が終わらないまま数次相続が発生した場合、どの相続を放棄すべきか、協議書への署名後でも放棄できるかなど、判断に迷うことは多くあります。熟慮期間の起算点や代襲相続の手続きも含め、複雑なケースへの対処法を実例Q&Aで確認できます。

数次相続で放棄すべき相続はどれ?

祖父が亡くなり手続きが終わらないうちに父まで亡くなってしまった——そんな状況で「どの相続を放棄すればいいのか」と頭を抱えていませんか?借金がある特定の人の分だけ放棄したいけれど、それが本当に可能なのかわからないという方も多いはず。24件の実例Q&Aで、あなたの状況に近いケースがきっと見つかります。

数次相続における相続放棄の扱いについて

相談者
440073さんの相談
投稿日:

叔母は5年前に死亡したのですが、遺産分割協議を行なう前に
先月、叔母の相続人の1人(甥A)が亡くなりました。

------------------------
叔母の相続人…叔母の甥3名(Aを含む)
Aの相続人…Aの兄弟2名+Aの甥姪2名
------------------------

この場合、叔母の相続人とAの相続人の4名で、
新たに叔母の遺産分割協議を行なう必要があるかと思います。
(叔母の甥(=Aの兄弟)…2名、Aの甥姪…2名の計4名)

そこで、先生方に質問なのですが、

(1)
Aには生前に多額の借金があり、Aからの相続分は全員で放棄したいと考えています。
Aの甥姪は、相続放棄をすれば、今回の相続とは無関係になると思いますが、
叔母の甥は、Aの相続分を放棄し、叔母の相続分のみを相続するということは可能でしょうか?

(2)
叔母の遺産は預金のみです。
遺産分割協議書の内容は、便宜上、代表者1名が全額を取得し、代償金として
他の相続人に分配することにしたいと考えております。
この場合、一旦は放棄したAの相続分も含めて、代表者が取得することになるのでしょうか?
また、放棄したAの相続分はどのような扱いをするべきでしょうか?

以上、ご回答のほどお願いいたします。

数次相続と相続放棄について

相談者
335348さんの相談
投稿日:

数次相続の放棄について質問があります。
祖父(甲)が亡くなった後、遺産分割協議書作成前に相続人の一人である甲の子供(乙)が亡くなった場合、乙に配偶者(A)がいる時は数次相続が発生してAが甲の遺産を相続できる権利が発生すると知りました。
もし、相続人乙が甲死亡後に「自分が亡くなったら甲の遺産を放棄する」または、「自分が亡くなったら自分の取り分を妹である相続人丙にあげる」という私文書を作成し、記名押印をしていたら、Aの数次相続は発生しないのでしょうか?

数次相続と相続放棄について

相談者
1287484さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数次相続と相続放棄について質問させてください。

【状況説明】
①私の曽祖父(以下、「A」)が平成23年に死亡、相続人として子供が2名(曾祖母は先に他界)おり、そのうち1名が私の祖父(以下、「B」)です。
②Bは平成28年に死亡しました。Bの相続人は子供1名でそれが私の父親(以下、「C」)です。
③Cは令和5年に死亡しました。私がCの子供で相続人にあたります。
④この度Cの相続において書類を整理していると、A名義の不動産と預金通帳が出てきました。
⑤Cから聞いていた話では、CはBの相続時に相続放棄の手続きを裁判所でしたとのことでした。

質問:このような状況を数次相続と呼ぶみたいですが、私はA名義の不動産も預金も相続したくありません。この場合、CがBの相続放棄をしているため、Cの時点ではそもそもAの相続人ではないため、私まで影響は及びませんでしょうか?色々と調べてみましたが、的を得た答えが見つけられずこちらに質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

【質問1】
そもそも私がAの相続人にあたるのかどうか

相続放棄はいつまでに手続きできる?

「3ヶ月以内に手続きしなければ」と知ってはいても、自分の場合はいつからカウントが始まるのか判断できずにいませんか?数十年前に亡くなった方の相続でも放棄できたケースや、期限ギリギリで申述が受理された事例など、11件の実例から期間のルールと例外を確認してみてください。

数次相続 相続放棄できるか?

相談者
1073661さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
数次相続についてご質問お願いします。
亡くなった祖父の土地建物の事です

【質問1】
祖父(30年ほど前他界)の名義の土地を、
父親と(10年前他界)その4兄弟(存命中)が相続の手続きをしていない場合、孫にあたる私やその兄弟の名義に変えることはできるのでしょうか?

【質問2】
また、私は元々相続放棄をするつもりなんですが、このような状態(祖父は何十年も前に亡くなってる→父も10数年前に他界→父の複数の兄弟は健在)でも相続放棄の手続きはできますか?

複数の相続放棄のタイミングについて

相談者
1273590さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、母が亡くなりました。相続人は継父、長男(私)、次女です。しかし、私たち長男・次女は相続放棄しようと考えています。というのも、継父が借金癖のある人で、母も、継父の連帯保証人にさせられているからです。そして、母の財産らしい財産はありません。

ここからがお教えいただきたいことです。
もし、私たち長男・次女が相続放棄すると、相続人は、継父と、母の父母(私たちの母方の祖父母)になると思うのです。なお、2人とも存命です。
この場合、相続放棄のタイミングは、
①私たち長男・次女が相続放棄
②家庭裁判所でそれが認められる
③それを受けて母の父母が相続放棄
という手順でよいのでしょうか?これだと③のときに3カ月を過ぎてしまっていても大丈夫なものなのかも心配です。

【質問1】
それとも、これらの①~③は最初から一括して家庭裁判所に申し立てできるものなのでしょうか?

親の遺産相続の分割協議(調停)中に、相続人が死亡した場合の扱い

相談者
813344さんの相談
投稿日:

現在、下記の状況です。
--------------------------------------------------
親の遺産相続
 被相続人:父親(遺言書なし)/母親は既に死去
 相続人 :姉(既婚(配偶者健在)/子なし)/代理人(弁護士)なし
 相続人 :妹(独身       /子なし)/代理人(弁護士)あり
  ↓
親の遺産分割協議中(調停中)
  ↓
妹:死去(遺言書あり(他人に全財産を相続させる))
  遺言書の内容は、妹の代理人が言っているだけです。
--------------------------------------------------
この状況の場合、下記はどうなるのでしょうか。

1.親の遺産は、代理人により調停継続になると、調停委員から言われました。
  親の遺産分割について、妹が死去したにも関わらず、継続するものなのでしょうか。

2.親の遺産と妹の遺産を合わせて、調停が進むとも、調停委員から言われました。
  なぜ、親の遺産と妹の遺産を合わせて調停するのかが理解できません。
  親の遺産と、妹の遺産を別で話しをする事は出来ないのでしょうか。

3.妹の遺言書の開示は請求できますでしょうか。
  その場合、手続きはどうなりますでしょうか。

4.妹の遺産の相続放棄ですが、妹にどれだけの負債があるのか判らない為、
  妹の遺産は相続放棄するつもりでした。
  (既に妹の遺言書で、姉には相続権がないとは思いますが)

  相続放棄は3ヶ月以内と思いますが、これは、妹の死亡を知ってから3ヶ月なのか、
  もし、妹の相続が姉に関係すると発覚してからなのか、どちらでしょうか。
 
  因みに次回の調停は3ヶ月後ですので、妹の死亡を知ってからであると、
  期限が過ぎてしまいます。

よろしくお願いいたします。

相続放棄と遺産分割どちらが先か?

遺産分割の話し合いに参加してから「やっぱり放棄したい」と気づいても、もう手遅れになることがあります。協議書に署名・押印した後でも放棄できるのか、順序を誤るとどうなるのか——25件の実例Q&Aが、手続きの正しい進め方を具体的に教えてくれます。焦る前にぜひ確認を。

数次相続でも相続放棄

相談者
368366さんの相談
投稿日:

遺産分割協議中に相続人が死亡した場合
祖父が亡くなって 遺産は3000万です
相続人は 配偶者の祖母 子の 父 叔母の3人です
遺産分割協議中に 祖母も亡くなったとします
この場合 数次相続になりますが
祖母には祖母名義のカードでの借金があります
この場合 次のようにすれば祖母の遺産を相続放棄できるのでしょうか

祖父の遺産分割協議書をまず作ります

遺産分割協議書

被相続人 祖父名前
生年月日 昭和○年○月○日  本  籍 

相続人兼被相続人 祖母名前
生年月日  昭和○年○月○日   死亡年月日 平成○年○月○日  本  籍 

 平成○年○月○日上記被相続人(祖父名前)の死亡により開始した相続における共同相続人全員は、
民法908条に基づく遺言による分割の指定及び禁止のないことを確認したうえで、
被相続人の遺産を協議により下記のとおり分割する。

1. 全ての財産は父名前が相続する。
2.上記1の対価として父名前は叔母名前に〇〇円支払う。

という 分割協議書を作成して 不動産などを登記します

そして 祖母の相続手続きにおいて 相続放棄をします

こうすれば 祖父の遺産を父と叔母で相続し
祖母の遺産は相続放棄することができるでしょうか。

数次相続での相続放棄について

相談者
368336さんの相談
投稿日:

遺産分割協議中に相続人が死亡した場合
祖父が亡くなって 遺産は3000万です
相続人は 配偶者の祖母 子の 父 叔母の3人です
遺産分割協議中に 祖母も亡くなったとします
この場合 数次相続になりますが
祖母には祖母名義のカードでの借金があります
この場合 次のようにすれば祖母の遺産を相続放棄できるのでしょうか

祖父の遺産分割協議書をまず作ります

遺産分割協議書

被相続人 祖父名前
生年月日 昭和○年○月○日  本  籍 

相続人兼被相続人 祖母名前
生年月日  昭和○年○月○日   死亡年月日 平成○年○月○日  本  籍 

 平成○年○月○日上記被相続人(祖父名前)の死亡により開始した相続における共同相続人全員は、
民法908条に基づく遺言による分割の指定及び禁止のないことを確認したうえで、
被相続人の遺産を協議により下記のとおり分割する。

1. 全ての財産は父名前が相続する。
2.上記1の対価として父名前は叔母名前に〇〇円支払う。

という 分割協議書を作成して 不動産などを登記します

そして 祖母の相続手続きにおいて 相続放棄をします

こうすれば 祖父の遺産を父と叔母で相続し
祖母の遺産は相続放棄することができるでしょうか。

遺産分割協議書作成中の相続人死亡と他方相続人の相続放棄

相談者
1356458さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
亡くなった祖母の名義になっている土地建物について、今般の法律改正により義務付けられた登記の名義変更のための手続きに着手しました。父が2021年に他界し、現在、当該家屋には母が居住しており、数次相続が発生しています。まず、祖母から父への一次相続①のため(二次相続は問題になりませんので相談内容からは省きます)、2022年に遺産分割協議書を作成しました。①の相続人は、父A、叔父B、叔父Cの3名でしたが、Cは2020年に他界しており、その息子D、Eがいます(Cが離婚した妻との息子で数十年音信不通)。
Bは、2022年遺産分割協議書に押印・印鑑証明を遺し、2023年に亡くなりました。2024年4月末、DEとようやく連絡が取れたところ、Cの死を知らなかったので、負債の有無を確認するまでもなく、借金がありそうで怖いので3か月以内に相続放棄をすると言っています。相続放棄によりDEは最初から相続人ではなくなり、遺産分割協議にも参加不要(印鑑証明も不要)となる、という認識です。
遺産分割協議書は、B存命中の2022年に作成したもののみです。

【質問1】
2022年作成の遺産分割協議書は、2024年相続放棄のDEに訂正線を入れて、登記申請に使えますか?2022年に協議がされた当時DEは相続人だったとされないか、本当に遡及するのかが疑問です。

代襲相続での放棄手続きの進め方

親がすでに亡くなっていたため、気づいたら祖父の相続人になっていた——そんな「意図せず相続人になった」立場で、いったい何をどう手続きすればよいのか途方に暮れていませんか?代わりに相続が回ってきた場合の具体的な放棄の進め方を、14件の実例Q&Aで確認できます。

数次相続(代襲相続)における相続放棄について

相談者
1191224さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続放棄について。関係性は下記です。
ABCの両親は他界しています。

A:被相続人(H25年死亡) 配偶者、子供なし
B:Aの弟(H30年死亡)  Dとは離婚。子供はEのみ
C:Aの妹(死亡日不明)  配偶者、子供の有無不明     
D:Bの元妻 
E:BDの長男(相談者)  幼い頃にBDが離婚。その後Dに育てられる。BやBのきょうだいと面識なし。
その他の兄弟は不明。

Aの債権者から先日、A、Bの相続人である通知が来たことによって、A及びBの死亡の事実を知った。
債権者からは、債務を支払いたくない場合はAの相続放棄をしてくださいと言われ、Aに関する相続放棄を申述し、受理された。

【質問1】
Aの債権者から、次はCの相続放棄をしてください。という連絡が来たが、Aの相続放棄をしたことにより、Cの持分は含まれないのでしょうか?
代襲相続により、Cの持分の相続権が来たということでしょうか?

【質問2】
Aの相続放棄をしたことによって、BのAに対する債務の持分は放棄できたということだと思いますが、B自身に他の債務があった場合、次はBの相続放棄をすれば良いということでしょうか?

【質問3】
Bに債務がない場合、Aの相続放棄をし、Bの相続はできると伺いました。
その場合は、上記Aの債務分は放棄しているので、Bの財産のみ取得できるということでしょうか?

相続放棄をしなければならない範囲(孫)

相談者
676817さんの相談
投稿日:

祖父が1000万円の債務を残して亡くなりました。祖母は健在です。
祖父死亡平成29年

私の父は平成28年に亡くなっております。
父は、二度結婚しているので、それぞれの妻ごとに二人、私を含めて合計四人おります。

他に父には弟が一人いて、そのかたは放棄手続きをしたようです。

このとき、私も放棄しなければならないでしょうか?

相続放棄をしなければいけない範囲について

相談者
680233さんの相談
投稿日:

私の父が平成27年に亡くなり、祖父が30年に亡くなりました。父の子供は私と弟の二人だけです。

祖父には、こどもが二人おり、そのうちのひとりが私の父です。もうひとりは叔父です。

祖父が借金を残したまま亡くなり、私の父が亡くなっているので、放棄の手続きをしなければならないと聞きました。

叔父は既に放棄をしております。叔父には子供が二人おりますが、この場合、叔父の子供も放棄をしないといけませんでしょうか?

また、私たちが放棄した場合、祖父の兄弟姉妹に借金が回るのでしょうか?つまり、祖父の兄弟姉妹が放棄をしないといけませんでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

相続放棄後の不動産登記と遺産分割

相続を放棄した人が含まれた状態で、不動産の名義変更や遺産分割の手続きを進めようとして「書類に不備が出ないか」と不安を感じていませんか?放棄した人が関わる場合の登記申請や協議書の作り方について、8件の実例Q&Aで手続きのポイントを確かめてみてください。

相続放棄と数次相続について。この場合、この相続は曾祖父・祖父・祖母の何処にかかっているのでしょうか?

相談者
293804さんの相談
投稿日:

今年、母方の祖母が他界し、遺産である不動産が母方親族で揉めるのが目に見えていたので、早々に相続放棄を致しました。

祖母の遺産は、母が既に鬼籍に入っているため代襲相続が発生していました。鬼籍に入った順番は母→祖父→祖母という形です。


最近、祖母の遺産を相続した叔母が不動産の登記の名義変更に手をつけたようですが、登記が曾祖父の代で止まっていたらしく、手続きが難しく曾祖父の直系の同意と役所で取得する書類が必要と連絡が来ました。

数次相続による保存登記をするとの事で、曾祖父→祖父→叔母と段階をへて変更するそうですが、この場合、この相続は曾祖父・祖父・祖母の何処にかかっているのでしょうか?


また、祖母の相続放棄書類を渡してありますが、それで問題なく手続きを終える事が出来ますでしょうか?

祖父の時は、協議もなく全て祖母が相続したと認識していたため、代襲で権利が残っている可能性がある事を最近まで知りませんでした。


母方親族とは、関わりを極力避けており必要書類などの提出も住所を報せる事になるので避けたいのです。祖母の放棄で、不動産含む全ての相続放棄が完了したと思っていたので困惑しています。


長くなりましたが、宜しくお願い致します。

数次相続で預貯金不明の場合の遺産分割協議書と中間省略について

相談者
1180827さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
曽祖父名義の土地の相続登記を考えております。
既に配偶者も亡くなっており、相続人は
存命の子供1人と、孫4人になります。

×曽祖父 昭和36年以前に死亡
×曽祖母(前妻)昭和36年以前に死亡(子供2人、既に死亡)
×曽祖母(後妻)昭和55年以降に死亡(子供2人、1名は存命)
※前妻と後妻は姉

【質問1】
預貯金不明(おそらく使用済)です。その場合、遺産分割協議書作成時には土地の分だけ記載したら良いのでしょうか。出てきたら協議すると記載したら良いのでしょうか?

【質問2】
本件の数次相続で孫1人が土地を全て相続する場合、中間省略はできますか。

相続人の中に、相続放棄した人がいる場合の手続

相談者
1482119さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
10年前に死亡した被相続人名義不動産の相続手続。相続人が妻、長男、長女の3人だったが、遺産分割協議前に長男が3年前に死亡。長男の相続人全員が長男の相続を放棄している。

【質問1】
遺産分割協議は、妻と長女のみですればよいか。

【質問2】
相続放棄をした証明書を当事者に請求してもらえそうに無い場合は、今回の相続にかかわる妻か長女がかわって請求できるのか。

相続人全員放棄後の遺産はどうなる?

家族全員が相続を放棄したとき、残された財産や借金はいったい誰がどう処理するのでしょうか。放置したままでいいのか、誰かが申立てをしないといけないのかがわからず困っている方も多いはず。6件の実例Q&Aで、全員放棄後の手続きの流れと費用の実態を確認してみてください。

兄の相続放棄後の、祖父の遺産相続分割協議について。債権者を分割協議に入れなければなりませんか?

相談者
852232さんの相談
投稿日:

40年前に亡くなった祖父の資産が相続されずに残っています。
祖父が亡くなった当時の相続人(私の母のきょうだい)はすべて亡くなり、その子どもたち(私と従兄弟たち)12名で分割協議を検討しています。
12名のうち9名は譲渡証書を書いて、私と弟に任せると言ってくれています。
残りの1名が私の兄ですが、兄は借金を抱えたまま2年前に亡くなり、兄の子どもたちも私たち兄弟も相続放棄をしました。
祖父の資産は山林・農地・宅地ですが、固定資産税評価額で推定した兄の相続分は借金の1割程度です。
市街化調整区域ですので、それ以上の価値は見込めないと思います。

そこで先生方に質問がございます。

兄の相続人は全員放棄をしていて継承者がいない今、祖父の相続について兄の相続分はどうなるのでしょうか?
債権者を分割協議に参加させなければなりませんか?

数次相続が発生した場合の遺産分割協議はどこまで含まれるのか

相談者
819096さんの相談
投稿日:

    A┬B
    ┌┴┐
  E┬C D─F
  ┌┴┐
I┬G H
 J


上記のような血縁関係の中で

私の妻(G)の祖父(A)と祖母(B)、兄(H)は既に他界していますが
祖父(A)の不動産の名義が変更されないままとなっていると聞きました。

別の質問で相続人と相続の割合については理解したのですが
さらに遺産分割協議について教えていただきたいと思います。

パターン1
現在の状況ですと法定相続人は妻の父(C)と叔母(D)となるため
遺産分割協議としては二人の間で行われればよいと思うのですが
C、Dの間で分割協議のないままC、Dが亡くなった場合
分割協議としては、E、F、Gの三者で行うということになるという理解でよいでしょうか?

パターン2
同様に分割協議ないままC、Dに加えFも亡くなった場合は
E、GとFの兄弟、Fの兄弟が亡くなっている場合はFの甥や姪との協議になるでしょうか?

パターン3
パターン2に加えFの兄弟およびFの甥や姪が全員なくなっている場合にはE、Gのみの協議でよいのでしょうか?

負債の相続で配偶者が相続、子が全員相続放棄した場合、被相続人の兄弟に1/4相続権がいくのですか?

相談者
1243081さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
このたび、祖父が亡くなりました。
祖父の資産は土地のみで、あとは滞納分の税金やカードローンという負債があります。
その資産と負債を配偶者である祖母がすべて負うつもりで、残りの法定相続人である祖父母の子3人は相続放棄を行う予定でした。
しかし、先日知人から子が全員相続放棄をすると子がいないとみなされて祖父の兄弟で唯一生存している妹へ相続権が1/4いくと聞きました。
(祖父の両親は既に2人とも亡くなっています)
そうなると、カードローン等の負債の情報が祖父の妹へ渡るので、相続放棄をする予定の3人のうち1人は相続した方が良いとアドバイスを受けたのです。

【質問1】
私は今までこのような話は聞いたことがないのですが、実際に上記のような手続きをとると、相続権は祖父の妹へ一部移ってしまうのでしょうか。

生前贈与を遺産分割に反映できる?

一部の親族が生前に多額のお金をもらっていたのに、相続では同じ割合で分けるのは不公平だと感じていませんか?その生前のお金を遺産分割の計算に組み込めるかどうかは、条件次第で判断が変わります。3件の実例Q&Aで、主張できるケースとできないケースの違いを確認してみましょう。

相続の遺産分割についてお尋ねします。

相談者
319878さんの相談
投稿日:

祖母が亡くなり、遺産分割をすることになりました。配偶者の祖父は6年前に他界しています。
祖母には長男(私の父で故人)、次男、次女の3人がいて、私は父の代襲相続となるようです。

祖母の遺産としては、郵便局の簡易保険(140万)とゆうちょ銀行の預貯金(500万)と他銀行の口座に200万ほどありました。

次男のおじは、祖母から生前多額の援助を受けていたので、相続放棄をしました。
遺産はおばと私の2人で分割ということになりました。
郵便局の保険金はおばが一人で受け取ると言っており、500万の預金のみを分けると言ってきました。
200万ほどある他銀行のお金は、実家が借地なので家を取り壊し更地にして返還するための費用として使うとしてとっておくと言っています。

そこでお尋ねしたいのですが、おばは3年半ほど前に祖母から500万ほど受け取っています。

その内容ですが、おじが県外で以前飲食店をしていた時に、住居や店舗のマンションの保証人となっていて、おじの事業が借金などで行き詰まり、家賃の滞納や修繕等で500万近くを被ることになりました。
保証人になったのはおばの夫です。(祖母の娘婿)
その時、おばは祖母に「あんたが保証人にならないから、私達がなってあげてこんな目にあったんだから、500万払って」と連日ひどい口調で責め立てて、祖母は言い切られた感じで渋々払いました。
祖母がおばやおばの夫におじの保証人になるように頼んでもいないし、祖母も相当不服そうでしたが結局は払ってあげていました。

おじはその後実家に居座り、生活費やお小遣いなど祖父母にずっとせびっていました。
生前にたくさん貰っているからとおばから言われておじは相続を放棄をしたようです。

今回祖母が亡くなり、500万の預金のみを分割すると言っているのですが、おばも私からみたら生前に贈与を受けているように思います。
この場合、どうなるのでしょうか?

数次相続についてお尋ねします

相談者
368209さんの相談
投稿日:

祖父が亡くなり
相続人は 祖母 父 叔母 の3人です
遺産分割はまだ終わっていません もめています。
財産は3000万円ほどです
法定相続だと
祖母1500万
父  750万
叔母 750万 となりますが
遺産分割の前に祖母が亡くなった場合
数字相続になると思うのですが

父と叔母は
祖母が相続するはずだった 1500万を半分にする
で 正しいでしょうか

それとも 祖父の遺産3000万を半分にするのですか

また 遺産分割前ですが 
1500万を父に相続させる という遺言書を残した場合有効でしょうか

祖母の遺産相続と相続放棄について

相談者
481447さんの相談
投稿日:

以前祖母の遺産相続についてこちらで相談させていただきましたが、いよいよ具体的に進んできたので再度相談をさせてください。

母が自宅(福岡)で介護をしていた祖母が亡くなり、その一か月後に母が亡くなりました。
母はもともと京都の人で母の兄弟三人はすべて京都にいます。
母のあとのこともあり、祖母に関するすべてのもの(通帳と株関連)は京都の叔父に送りあとの手続きをお願いしたところ、
祖母と母の生前(約5年の介護生活で)、母が祖母の通帳から引き落とした額が700万ほどあるのでそれを母への生前贈与とし、残りの2500万ほどを兄弟3人で分けようと思うため、遺産放棄をしてほしいとのことでした。


確かに引き落としの記録はありますが、私たち娘はその使途を把握しておりません。
うち半分ほどは祖母の施設入所中に母の自宅をリフォームしました。それは祖母の了解のもとですが、結果として生前贈与とみなされるということも理解できます。しかしそれ以外については母がなにかに使用した形跡がないです。施設に入ったのは母が入院した最後半年ほどのことでしたし、それ以外の生活費もそこに含まれます。ただ結果として家計簿のような記録がないためなににどれだけ使ったかと立証できるものがありません。

叔父の考えは母が自由に使ったからいいだろうということだと思いますが、
母は自営業で母が亡くなった後、商売についての借金(昨年事業資金の融資を申請)が200万ほど残り、私たちは母の保険などからそれを返済したのですが、それ以外にも無駄に使った形跡がありません。

生前、母と兄弟達は祖母の介護をめぐって仲があまりよくなく、祖母は85歳を過ぎて長年住んだ京都を離れ娘との生活を選びました。祖母自身も遺言書ではありませんが遺産については世話してくれない息子たちよりも娘に全部あげたいというような内容のメモを残していてそれは叔父たちも見ています。
私と妹の思いはとにかく母のためにも公平にということだけです。
このまま要求をのむことがよいのかの判断がわかりません。

母の夫(父)は亡くなっており、子供は私と妹の二人という状況からなんとなく叔父が強く立場が弱いです。
第一報は今日妹に連絡がいき、これから叔父から私に連絡があることになっているため受け答えなどのアドバイスもいただければと思います。

数次相続の遺産分割協議書はどう書く?

複数世代の相続が重なっている場合、遺産分割協議書の書き方は通常とは異なる点が出てきます。途中で相続人が亡くなっていたり、財産の詳細が不明だったりする状況でも協議書を作れるのか、悩んでいる方は多いはず。6件の実例Q&Aで、複雑なケースへの対処法を確認してみてください。

数次相続、遺産分割協議書について

相談者
194606さんの相談
投稿日:

相続についてお尋ねいたします。

先日、父が亡くなり、現在、不動産の相続で話し合いをしています。
相続人は母、兄と妹の3人です。
遺産相続の総額は非課税枠です。
母は不動産はいらないので配偶者相続の権利、2分の1を現金で相続したい希望したため、不動産を子供の2人で分けることになりました。
現在、不動産の分割方法や評価等で色々問題があり、話し合いがついていません。

兄は子供がいますが、私は子供がいません。
その為、もし、不動産分与前に、私が亡くなるような場合、父から残された不動産遺産分与権利を私の配偶者が引きつくことが出来ないのではないかと心配しています。

現在、相続人である子供2人が受ける遺産は母に相続された現金の残りと不動産です。
不動産の話が折り合いがつくまで、現金も分与されない場合、私に何かあった時、心配です。

昨日、友人より数次相続のことを聞きました。
私の場合、この数次相続に当たり、遺産分与前に私が死亡した場合、
私の配偶者へ相続権利が与えられるのでしょうか。

また、先に現金だけでも分与し、私が死亡した時のことを考え、不動産に関しては遺産分割協議書を作ることも考えています。
協議書を作るにあったっても、どのような協議書を作るべきか、その協議書を作る際にどのような点に注意点すべきであるのか。

上記、数次相続、遺産分割協議書について教えて頂けると幸いです。
宜しくお願いたします。

数次相続にて遺産分割協議書の記載事項など、法定相続分の〇分の○と記載してもよろしいのですか。

相談者
389125さんの相談
投稿日:

数次相続にて遺産分割協議書の記載事項などをご教授下さい。

1.
被相続人○○(出生・死亡年月日、本籍)の遺産について、又相続人兼被相続人、長女△△および相続人兼被相続人、長男××の死亡により、甲、乙、丙、丁、戊、己は、全員による協議の結果、次のとおり遺産を分割し、取得することを合意した。

上記により以下六名の相続人を記す。

2.
 共同相続人兼譲受人、次女A(以下「甲」という。)
 同相続人、次男B(以下「乙」という。) 
 同相続人兼被相続人長男の相続人、妻C(以下「丙」という。)
 同相続人兼被相続人長男の相続人、長男D(以下「丁」という。)
 同相続人兼被相続人長男の相続人、長女E(以下「戊」という。)
 同相続人兼被相続人長男の相続人、次男F(以下「己」という。)

書面の最期に下記3.を記す。

3.
相続人GおよびHは、その相続分をすべてを相続人Aに譲渡した。
又相続人兼譲渡人である上記弐名は、民法、相続分譲渡により遺産分割協議より外れるものとする。

という様に記載しましたが、如何でしょうか。

4.
各相続人の法定相続分については、〇分の○と記載するのでしょうか。
甲、相続分○分の○。G、Hの譲渡により○分の○取得。 
(相続人のG,Hは、Aへ相続分を譲渡した為、協議書には記載していません)

出来れば、勝手ながら玄人が作成した書面に近づけたいと思いますので、ご教授下さい。

遺産分割協議前に被相続人の配偶者が死亡した場合について

相談者
352476さんの相談
投稿日:

はじめまして。
遺産分割協議前に被相続人の配偶者が死亡してしまった場合の遺産分割について伺いたいと
思います。

昨年12月父が亡くなりました。相続人は母、私、弟の3人です。遺産総額は小規模宅地特例を
使えば控除額(8000万円)以下になります。母1/4、私と弟が3/8ずつ分ける予定でした。

しかし遺産分割協議書作成前に、今月母も亡くなってしまいました。母の遺産額は、まだわか
りませんが、父の遺産の1/4を相続しなければ控除額以下になると思います。

(1)この場合、遺産分割(遺産相続)は2回行うのでしょうか? つまり一度父の遺産分割を行い、
 次に母の遺産分割をおこなうのでしょうか? 遺産分割協議書は父の分、母の分で2回作成する
 のでしょうか?

(2) (1)のように2回行う場合、もし税務署に届けを出す場合、それぞれの死亡日から10か月以内
 でしょうか?

(3)父の死亡時、母は存命でしたので、父の遺産相続人は3名という事で控除額を計算していいの
 でしょうか?

(4)もし2回行う場合、父の遺産は私、弟で分割するのでしょうか? 母は父の遺産を相続できな
 いという事でいいのでしょうか? 
 遺産分割協議書がまだできていませんので、母が死亡後に母、私、弟の分割協議書を作り、
 亡くなった母の実印を押すのもできないと思いますので。

(5)母の遺産分割について伺いたいと思います。
 もし(4)で書いたように、父の遺産分割は私、弟で行う場合、母には父の遺産が相続されない
 のですから、通常通り、母の遺産分について、私、弟2名で遺産分割協議書を書けばいいのでしょ
 うか?

(6) (3)で伺った通り、父の遺産を私、弟で相続する場合、法定相続分はそれぞれ1/2ずつでしょうか?

 母が亡くなった時点で、母は父の遺産相続ができなくなると思いますので、私、弟が一度父の遺
 産の(法定分通りなら)1/2ずつ相続し、分割協議書を作成。また母の分も同様に1/2ずつ相続し
 分割協議書を作成と、遺産分割協議書作成を2回行うのではと考えています。
 1回で済むとか、なにか通常と違う手続きが必要な場合ご教示ください。

以上よろしくお願い致します。

遺産分割協議書の法律相談まとめ