数次相続における相続放棄の扱いについて
叔母は5年前に死亡したのですが、遺産分割協議を行なう前に
先月、叔母の相続人の1人(甥A)が亡くなりました。
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叔母の相続人…叔母の甥3名(Aを含む)
Aの相続人…Aの兄弟2名+Aの甥姪2名
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この場合、叔母の相続人とAの相続人の4名で、
新たに叔母の遺産分割協議を行なう必要があるかと思います。
(叔母の甥(=Aの兄弟)…2名、Aの甥姪…2名の計4名)
そこで、先生方に質問なのですが、
(1)
Aには生前に多額の借金があり、Aからの相続分は全員で放棄したいと考えています。
Aの甥姪は、相続放棄をすれば、今回の相続とは無関係になると思いますが、
叔母の甥は、Aの相続分を放棄し、叔母の相続分のみを相続するということは可能でしょうか?
(2)
叔母の遺産は預金のみです。
遺産分割協議書の内容は、便宜上、代表者1名が全額を取得し、代償金として
他の相続人に分配することにしたいと考えております。
この場合、一旦は放棄したAの相続分も含めて、代表者が取得することになるのでしょうか?
また、放棄したAの相続分はどのような扱いをするべきでしょうか?
以上、ご回答のほどお願いいたします。