(相続)遺産分割協議を弁護士に一任する場合、弁護士報酬と契約形態はどうすればよいか
【相談の背景】
・祖母(被相続人A)が危篤状態 ※祖父は他界
・3人姉妹(相続人X・Y・Z)の次女(相続人Y)が私の母
・祖母の資産管理や介護等の問題から3人姉妹の仲が険悪
・母(相続人Y)は
「祖母が他界したら、姉妹との協議を全て弁護士に任せたい。
弁護士を雇用することによって、姉妹との関係が疎遠に
なっても良い」と話している。
・祖母(被相続人A)保有財産 (一部)
1.土地/建物 1,000万円
※賃貸中であり、家賃収入は2.口座に入金
2.銀行口座 1,000万円
※相続人Zが管理しているが、入金状況不明
3.山林 100 万円
※活用用途ない遊休地
・祖母(被相続人A)は生命保険に加入
(1,500 万円。受取人:母(相続人Y))
・遺言書の有無は不明
【質問1】
(調停等のない状態で)遺産分割協議を弁護士に一任できるか。他の相続人との関係悪化以外でデメリットはあるか
【質問2】
遺産分割協議を弁護士に一任する場合、報酬体系はどうすればよいか
※ケースバイケースだが、最も一般的な報酬体系は
参照:https://www.bengo4.com/about_lawyers/4
【質問3】
弁護士報酬の根拠となる経済的利益として、生命保険(1,500万円の受取)も算入されるか