遺産分割協議書の書き方は?司法書士への依頼判断も

親族が亡くなり遺産分割協議書を作る必要が出てきたものの、書き方や誰に署名を求めるか等、迷う場面は少なくないのではないでしょうか。不動産のみの協議書作成や署名拒否への対処、司法書士と弁護士の使い分けまで、実例Q&Aから手続きを進める判断材料が得られます。

遺産分割協議書の書き方は?

初めての相続手続きで「遺産分割協議書って何を、どこまで書けばいいの?」と迷っていませんか。不動産だけ先に記載する方法や、印鑑証明書の添付方法など、実務的な疑問は尽きません。13件の実例Q&Aが、あなたの疑問を解消するヒントになります。ぜひ確認してみてください。

株の相続遺産分割協議

相談者
1256681さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父親が亡くなり、相続人の間で父の財産を遺産分割協議を行い相続を行います。
遺産は土地建物、預金通帳、持ち株会(1部上場企業)
相続人は配偶者と子2人(成人)です。

【質問1】
遺産分割協議書で、すべての財産を配偶者に相続の作成予定です。
配偶者は証券会社取引がなく、子の証券会社口座に持ち株会(1部上場企業)を移し、売却後、配偶者に渡す方法は可能でしょうか。

遺産分割協議書の書き方について

相談者
1256721さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日父親が亡くなりました。
相続人は母と長男の私二人です。遺産は預貯金と実家の家屋、土地のみになります。
そこで遺産分割協議書を私個人が作成しようと思っています。

【質問1】
遺産分割協議書の記載に必要となる、土地・家屋の不動産情報について、「登記簿謄本に記載された内容の通り記入する」とあるのですが、亡くなった父名義の登記簿謄本は取得できるのでしょうか?

【質問2】
「遺産分割協議書には印鑑証明書を添付する」とありますが、これは遺産分割協議書に印鑑証明書を貼り付けて契印する、という解釈で良いのでしょうか?
ご教授願います。

相続登記用の遺産分割協議書の記載方法について

相談者
1250709さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割協議書を自分で作成します。遺産分割協議で、現預金は2人で分け、土地建物は全て自分が相続しますが、物件数が20位あるため明細は記載せず「本協議書に記載のない遺産については、相続人〇〇(自分)がこれを相続する。」との表現で済ませたいと思います。

【質問1】
相続登記用の分割協議書には土地建物の明細を記載する必要があるという意見と必要ないという意見がネット上ありますが、どちらが正しいのでしょうか?

相続人の範囲はどう決まる?

「亡くなった兄の子どもも相続人になるの?」「相続放棄した親族の影響は?」など、相続人の範囲は思った以上に複雑です。代わりに相続する人(代襲相続)や、複数世代にまたがる相続が絡むと、誰に署名を求めればよいかも迷いがち。18件の実例で確認してみましょう。

亡き父の土地相続における遺産分割協議書の受け取りについて

相談者
1401110さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
亡き父名義の土地があります。子どもは全部で5人いますが、長男は父が亡くなる前に死亡しています。長男には妻と子供が2人います。
父名義の土地を二男の私が相続することで兄弟間で同意を得ていたため、その相続手続きをしようと考えていました。ところが、長男の妻が亡くなり、長男の妻の母がその1週間後なくなりました。さらに長男の子供2名は、長男が亡くなると多額な借金があったため相続放棄をしているとのことですが、相続放棄の受理書を確認はしておらず、長男の分の相続放棄なのか、長男の妻の分の相続放棄なのか、はっきりしない状況です。従って亡き父の相続人がだれなのかはっきりわからないため、相続手続きが出来ないところです。
母と父の両親はすでに死亡しています。長男の妻の父も亡くなっています。

【質問1】
長男の子供たちが長男の分の相続放棄していた場合、遺産分割協議書をもらうのは私の兄弟と、長男の妻の兄弟になるのでしょうか。

【質問2】
長男の子供たちが長男の相続放棄ではなく、長男の妻の相続放棄であった場合遺産分割協議書をもらうのは、長男の妻の兄弟ではなく、長男の子供たちでよいのでしょうか。

土地の相続登記について

相談者
1056048さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1、40年前に死亡したA(亡父Bの母,父は3年前に死亡)所有の土地の相続で親族が遺産分割協議書を作成。
内容は相続人5名で土地を共有し相続登記予定。
私(Bの息子)は遺産分割協議書の内容に納得出来ない為署名していない。
2、遺産分割協議書にはBが相続する内容となっている。
本来Bは死亡しているため相続分は私が相続する内容が記載されるべきですが、私が遺産分割協議書の内容に納得出来ない為(土地の共有でなく現金での相続を希望)Bが相続する内容でとどめられている。

【質問1】
①仮に遺産分割協議書が成立した場合,死亡したBの名義で相続登記は可能ですか?(不可能だと思いますが)

【質問2】
②仮に登記が可能な場合、他の相続人は共有登記となり、Bの相続分は登記上どのようになりますか。
おそらくBでの相続登記は出ず、他の相続人のみの名義で共有登記しBの名前は登記に記載され無いと思いますが。

【質問3】
③上記②となった場合,今後Bの相続分を私名義に相続登記する場合,再度相続人全員の署名が有る遺産分割協議書の作成が必要ですか?

【質問4】
④争いに巻き込まれたくない為相続持分を0(時間がたっている為放棄は出来ませんが、結果的には放棄と同様)とした場合、税法上を含め問題はありますか。争いに巻き込まれ無い様にするには良い方法はありますか。

遺産分割協議書の書き方について

相談者
1410179さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割協議書の書き方についてお尋ねします。
10年前死亡した父名義の土地が残っていたため兄弟で遺産分割しようと思い協議書を作成しましたところ、母も5年前亡くなっているため、母の遺産分割協議書も必要だと法務局(2次相続が発生?)で言われました。母名義の不動産も預貯金等もすでにないのに協議書が必要な理由が分かりません。いろいろ調べるのですが不明でしたので相談させていただきました。

【質問1】
1枚の遺産分割協議書に、被相続人を父と母の連名で記載し、相続財産は父の分のみを記載すればよいのでしょうか。それとも1枚は父の分、もう一枚は母の分で相続財産なしで作成すればよいのでしょうか。

遺産の全容を知る方法は?

「遺産の内容を教えてもらえないまま署名を求められている」――そんな不安を抱えている方は少なくありません。何がどれだけあるかわからない状態で合意してしまうのは不安ですよね。遺産の調べ方や開示を求める方法について、12件の実例から確認してみてください。

遺産分割協議書の提出要求に疑問-相続人との事前協議なし、目録もなし

相談者
1292644さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
令和5年7月7日に千葉の叔母(A)が亡くなり、叔母の夫(B)から司法書士経由で、遺産分割協議証明書を提出してほしい旨の封書が、8月31日付で届きました。事前相談もなく、遺産分割協議も行っていないこと、叔母の資産が、どのような状況か、目録が封入されているわけでもない状況でしたが、提出を求められている遺産分割証明書には、
1,被相続人の遺産すべてについて(B)が相続する。
1,後日発見されたる場合の遺産についても(B)が相続する。
以上の協議を証するため、この協議書を作成し、各自署名押印するものとする。という内容でした。
どのようにするべきか判断しかねたため、送付元の司法書士に連絡し、前述の状況を話したところ、(B)からは、協議は事前にしていて、了承済みと聞いていたとのことで、このようなカタチになっている、との事だったため、私の連絡先を(B)に伝えていただくよう依頼。
(B)から連絡があり、懸念点を伝えたところ、口頭で、遺産は預貯金のみで1200万円、子供がいないため、(B)が四分の三、(A)に四分の一を兄弟、代襲相続人の13人なので、相応の金額を遺産分割協議証明書を返送してくれた人に謝礼として振込んでいるとの事だったので、簡単なもので良いので遺産目録をだしてほしいと伝えたところ、怒ったような口調で「そんなことを言うのはあなただけ。もう皆に提出してもらっている。」で終話。以上の状況です

【質問1】
このような状況の場合、どのように対応すればよいでしょうか?
私が提出しなければ協議が無効になるので、申し訳ないとは思うのですが、何か騙されているような気がして提出できずにおります。

遺産分割協議書を他相続人に開示させることはできますか?

相談者
1172604さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
15年前に父が他界し相続人全員(兄と私のみ)で遺産を相続しました。最近、あるきっかけで兄が遺産を不当に多く相続がしているのではないかと疑問が生じた為、兄に当時作成した遺産分割協議書の原本を見せてほしい旨を申し入れしました。その結果、兄は原本はもっているとのことですが、開示は拒否されてしまいました。兄曰く、当時遺産分割協議書を作成して兄と私の両名が押印署名した。それを元に金融機関等での相続の手続きや相続税の確定申告を行った(確かに銀行、税務署等に一緒に行った記憶はあります)。金融機関等は要件を満たした遺産分割協議書がないと相続資産の移管はできないので遺産分割協議書は作成したし、存在する。また、原本を各自保管しているとのことを言われましたが、今となっては私の手元に原本がなく、また書類自体の存在も署名捺印した記憶も定かではありません。そのような状況で兄に遺産相続協議書があるならば開示のお願いをした次第です。

解決に向けてご教授いただけると大変助かります。
よろしくお願いいたします。

【質問1】
1.兄に遺産相続協議書の開示させたいのですが可能でしょうか?

【質問2】
2.また、どのような方法で行うのでしょうか?

遺産分割協議に関して

相談者
1053410さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
3人兄弟です。母が亡くなり、兄が同居していた為全財産(不動産、預貯金)を一人で相続したいようで司法書士に依頼し不動産の名義変更に関する遺産分割協議書を作成し署名を求めてきました。母が亡くなったのは昨年7月で1年たちますが、署名せず放置してます。
このまま放置しておくとどうなるでしょうか?
期限が来ると自動的に兄名義になるのでしょうか?
又司法書士は財産分割協議をしてないことを知った上で署名を求めてきてます。
不動産以外に預貯金、有価証券もあるので、先ずは遺産分割協議をし、財産目録を作成したいと思うのですが、期限はあるのでしょうか?

【質問1】
遺産分割協議に関しての期限

不動産のみの協議書は作れる?

「金融資産の額を他の相続人や司法書士に知られたくない」という方もいるのではないでしょうか。実は、不動産だけを対象にした遺産分割協議書を先に作成する方法は、実務でも採られています。その具体的な手順や注意点を17件の実例Q&Aで確認してみてください。

土地相続時の遺産分割協議書に関して

相談者
1125730さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の死去による土地の相続手続きを司法書士にお願いしたところ遺産分割協議書が必要であることを言われました。遺産分割協議書は作成するのですが、相続するのは土地だけではなく株などの金融資産もあります。遺産分割協議書をその司法書士に提出することによって、金融資産がどれだけ遺産としてあるかなど個人情報をその司法書士に知られてしまうのは嫌です。土地の相続手続きの為だけに司法書士を利用したいのに、全資産額までその司法書士に知られてしまうのでしょうか?
一般的なこんなものなのでしょうか?

【質問1】
遺産総額全額を知られずに司法書士を使う方法はないのでしょうか?

遺産分割協議書の作成方法

相談者
1015421さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり、相続人は、母、子(姉、私(弟))の3人です。
母から司法書士経由で遺産分割協議書が送られてきましたが、そこには、土地と建物(住居)のみで、動産の記載がありませんでした。

【質問1】
すでに分割方法に異論のない不動産(土地・建物)だけの遺産分割協議書を作成し、後日、方法が決まっていない動産の遺産分割協議書を作成するということに問題はないのか?
(農地のため、春になり急ぎたい)

【質問2】
動産は父が生前中にすべて現金化しており、父の指示としてすでに茶封筒にわけてあります。このまま受け取ると、母からの贈与とならないのか?

【質問3】
現金の遺産分割協議書は、司法書士が作成できるのか?
自己で作成することも可能でしょうが、弁護士や公証役場がよいのか
(すでに不動産のところだと事情がわかってくれているので)

遺産分割協議書と矛盾する内容の証明書を使った遺産相続手続の問題点について

相談者
1470246さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不動産、預貯金を共同相続人で相続します。遺産分割協議書には換価分割のため代表者が不動産を単独相続し売却益を法定相続分通り分配すること、また複数ある預貯金の口座についても代表者が解約、払戻し手続きを行い一旦一つの口座に纏めた上で、その総額を法定相続分に従い各相続人に分配することが記されています。つまり、実質的に法定相続分通りに全ての遺産を分配する相続です。

手続きを司法書士にお願いしたところ、どういうわけか遺産分割協議書とは別に、代表者一名が全ての遺産を相続するとだけ書かれた書面を用意し署名押印を求めて来ました。司法書士は、遺産分割協議書は相続人の間で有効な覚書、個別の書面は一名が代表して手続きするための書類と説明して来ます。手続き簡略化の為とは思いますが、少なくとも預貯金については代表者は手続きを行うだけで、単独相続する訳ではなく、その点で相続人合意と異なる内容なので、二つの書面は法的に矛盾があると考えています。後々トラブルの原因になると考え、これには応じたくありません。法務局、各銀行と確認しましたが作成した遺産分割協議書のみで手続き可能と回答があり、司法書士が求めている様な個別の書類は不要のはずです。そのことを司法書士に指摘していますが応じようとしませんし、他相続人は司法書士の言う事を信じ切っているため、聞く耳を持たず、相続手続きが膠着状態に陥り困っています。

【質問1】
司法書士、他相続人に対し、用意した遺産分割協議書のみを使い相続手続きを進めるよう説得するには、どういう理由をもって、どのような説得が可能でしょうか。

【質問2】
代表者が相続手続き後、遺産分割協議書に定めた割合で代表者から現金を受け取った場合、2つの書面で一致していない預貯金部分については、相続とみなされず、贈与とみなされる可能性がないでしょうか。

【質問3】
その他、何か法的な問題点は考えられないでしょうか(違法性など)

署名拒否されたらどうする?

話し合いに応じてもらえない、または署名を頑なに拒否されている――そんな膠着状態で途方に暮れていませんか。放置すればどうなるのか、法的に取れる手段はあるのか、不安は募るばかりです。10件の実例Q&Aで、次のステップを一緒に探してみましょう。

遺産分割協議書について

相談者
1059739さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1,土地の相続について、親族が遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼。
2,相続人は8名。
他の相続人5名は遺産分割協議書に署名済。
相続人の母、兄、私は遺産分割協議書の内容に納得しない部分があり遺産分割協議書に署名していない。
3,取りまとめ役の相続人Aには遺産分割協議書の草案が出来たら事前に見せて欲しい旨を依頼したが、連絡なく他の相続人5名の署名済の遺産分割協議書が送付されて来て署名する様にAから依頼あり。
4,元々は今回の相続に付いてAから一旦やめる(これ以上親族と揉めるのは避けたい為)と連絡があったが、司法書士がAに対して「遺産分割協議書も出来ており、このままやめるのは勿体無く出来る所まで相続をすすめるよう」との強力な働きかけがあり、やめるとメールが私に来てから1週間程で相続手続きが再開となり遺産分割協議書に反対しているのは母、兄、私の3名で署名せざるを得ない状況となる。

【質問1】
①司法書士が依頼人から一旦相続をやめるとのAの意向を強力に要請しくつがえさせる権利があるのでしょうか?

【質問2】
②親族と揉めたく無く遺産分割協議書に一旦相続は止めるとの事で私、兄、母は安心していましたが、再開し遺産分割協議書に署名せざるを得ない状況です。

【質問3】
質問②の続き
司法書士の強引なやり方に付いて法的に問題は無いのでしょうか。

遺産分割協議書類への記載について

相談者
1327951さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
【至急】
土地、家の相続について
相続について詳しくないので間違った部分があればすみません。

先日父が亡くなりました。
母:施設に入っており、父が亡くなったことを知らされていない。(兄が伝えたくないから)判断能力は少しあり、後見人なし
兄:両親、兄家族で実家にて同居
私:結婚と同時に実家を出ている

父が亡くなったことで、父名義の土地と家が相続対象になりました。
一旦すべてを母の名義にしようと考えましたが、
兄が司法書士の方に相談したところ、
「母に父が亡くなった事実を伝える必要がある」と言われたため、
土地も家もすべて兄名義に変更すると言われました。

兄からは
「遺産分割協議の書類に記入してほしい。自分の名義にするために私の印鑑証明、署名、印鑑が必要になる。」
「今回は土地と家のみの話なので、それ以降のことはまた今後考えていこう」と言われました。

あまり詳しい説明を受けておらず、
母も私も協議していないのに署名させられることが不安です。

兄に聞くと「相続放棄とは違う」とは言われましたが、不安になり相談させてもらいました。

よろしくお願いします。

【質問1】
母は父が亡くなったことを知らないのに、なぜ遺産分割協議を完結することができるのでしょうか?兄が代筆することは罪などには当てはまりませんか?

【質問2】
遺産をすべて持っていかれることなどにはなりませんか?
書類に記入した後でも、土地や財産を分けてもらえる権利はきちんと私に残っているのでしょうか?

【質問3】
明日兄に呼ばれており、書類に記入、捺印するように言われているのですが、
言うべきこと、確認するべきこと等はありますでしょうか。

遺産分割協議書の有効性と相続の妨害行為

相談者
564235さんの相談
投稿日:

父が他界した後、遺産分割協議をして、母、兄、私の法定相続人のうち、私がこれまで両親と同じ土地に住み、父の介護を妻と共にし、固定資産税等も払い子供も3人おり(兄は結婚はしていますが子供はなく、他の土地に住まいを構えています。)今後も母と共に暮らす等で私が土地、建物を相続する事でまとまり、遺産分割協議書を作成しました。相続税の手続を自身で済ませ、登記の名義変更は建て替えのプランが浮上した為、建て替え時に緒手続きと同時に行おうと保留状態にしていた為、父名義のままです。ところが最近になり名義変更に必要な印鑑証明書や戸籍謄本を兄が渡さないと言い出しました。その上、母が住まう同じ土地の母屋分を弁護士等を入れて自分の物にすると言い出しました。名義が変更出来ないと融資も受けられず実質上建て替えも白紙に戻さざるをえなく、今後の自由も奪われている状況です。①今の状況で所有権は私に移っていますか?②私は見ていませんが、仮に兄が遺言書を隠し持っていた場合、協議書の内容が覆される事はありますか?隠していた物への罰則は?③今の状況が打開できなければ家庭裁判所や地方裁判所に申し立てるしかないと思うのですが、それぞれの費用は?④兄の行為の違法性を問うことは可能か?教えて頂きたいと思います。

司法書士と弁護士どちらに頼む?

「司法書士に頼んでいるけど、これって弁護士の仕事では?」と感じた経験はありませんか。相続登記の代理は司法書士、紛争性のある協議や交渉ごとは弁護士など、頼むべき専門家は依頼内容で異なります。費用感や依頼の使い分けの判断基準を、3件の実例Q&Aで確認してみてください。

司法書士は遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載できるのか?

相談者
519731さんの相談
投稿日:

父の相続手続きに必要な遺産分割協議書の作成を専門家に依頼するにあたり、以下の点をご教示ください。
【司法書士は遺産分割協議書に不動産だけでなく、その他預金や有価証券、自動車等のすべての財産内容について記載することはできるのでしょうか? 】
色々と調べてみると、司法書士は相続登記に必要な不動産に関する内容しか記載することができないとの意見があったり、一方では任意財産管理人という立場で金融資産に関する内容も記載できるという意見があったり、それぞれで見解が異なります。その点行政書士は権利義務・事実証明に関する書類作成が可能ですので、すべての財産内容を記載することは可能だと思います。
私としては、全ての財産を漏らすことなく当該書面に記載したいと考えておりますが、この辺りの線引きについて、弁護士の先生方の見解をご教示頂ければ幸いです。

相続手続きと遺産分割協議書作成に関しまして

相談者
76175さんの相談
投稿日:

昨年、父方のおじが亡くなりました。父は末っ子ですが、兄弟が多く、亡くなったおじのほかに父の姉が3人と父の兄が4人います。さらに父の兄4人のうち1人は5年前に他界しており、他界した兄の娘が相続人となります。(戸籍にて確認済み)
父の知人に行政書士がいるので、父が相続の手続きを依頼しようと思ったのですが、「行政書士の仕事として行うのは、相続人がだれか・何人いるのか調べること」「相続財産は何があるのか調べることや「分割協議書の作成を行うこと」と言われたようです。
父を含め他の親族は、他界した兄の娘とはかなり疎遠になっています。何年か前に父の一番上の姉と大ゲンカをし、その後の親戚付き合いはほとんどない様態です。
父としては、直接連絡をとるのではなく、間に行政書士が入って行政書士のほうから連絡をしてほしいと考えているようなのですが、行政書士側が難色を示している様子です。むしろ、弁護士に相談したほうが良いのではないかと言われたようです。
詳しくは知らないので恐縮ですが、こういった場合には弁護士の先生に相談したほうが良いのでしょうか?過去に、不動産登記などは行政書士が行ってはいけないという話を別のところで聴いたことがあるのですが、相続の場合にも行政書士がしてはいけないものがあるのでしょうか?

遺産分割協議書の作成

相談者
1262446さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が永眠しました。
相続人が3人いるので預金は、
公正証書の遺産分割協議書を作ってもらいたいと思っています。
弁護士、司法書士等、どの専門家にお願いしたら良いのですか?
相続するものは、土地、車 預金です。

【質問1】
預金は1人の口座にまとめて下ろすのが良いか、口座毎に相続人を変えた方がいいのか、どうしたら良いのでしょうか

署名済みの協議書はやり直せる?

署名・捺印した後になって「遺言書があった」「隠されていた財産が出てきた」と発覚するケースは実際にあります。一度合意した内容を覆せるのか、やり直す場合のリスクは何かを知りたい方へ。14件の実例Q&Aが、具体的な判断材料を提供しています。

相続漏れの土地における遺産分割協議書について

相談者
1316039さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
妻が相続でもめていますので、相談させてください。

妻の母A(私から見ると義母)の夫Bは4年ほど前に死亡していますが、義母が相続した土地の一部に相続漏れが発覚しました。
正確には死亡した夫の母C(私から見ると義祖母)からBへの相続も漏れており、C→B→Aへ土地の名義を変更予定です。
その他の土地、建物はAへの名義変更はすでに完了しています。

なお、相続漏れが発覚した土地は固定資産税がかからないぐらい小さな土地です。

Bには妹が2人(D,E)おり、その妹2人にも了解が必要ということで、先日、妻が遺産分割協議書をもって押印をもらいに行ってきました。
そこで、Aへの相続を認める代わりに、お金が欲しいと言われました(合計100万未満とそんなに高くはないです)。

妻としては今後、揉めたくないため、そのお金は支払うようですが、非課税の土地の相続に対して、お金を請求してくるぐらいなので、今後そもそも、Aが相続している土地・建物自体についても権利を主張してくる可能性があります(さすがに可能性は低いとは思いますが)。

【質問1】
ただ、すでにAに相続が完了しており、その時の遺産分割協議書もあるため、万が一、D、Eが権利を主張してきても、最悪裁判などになったとしてもD、Eの主張は認められない、と考えていてよろしいでしょうか?

【質問2】
遺産分割協議書に何らかの文言を入れることでリスクヘッジになるならご教示いただけますと幸いです。

なお、今後、相続漏れの土地などが見つかる可能性は限りなくゼロに近いです。

土地の相続について。☆遺産分割協議のやり直しは?

相談者
357727さんの相談
投稿日:

約30年前に亡くなった祖父の土地を9年前に売り、私の父を含め5人の兄弟で遺産分割協議書をつくり、土地を売り相続しました。この土地の相続には不明瞭な点があります。
手続きの中心は次女で、その土地に祖父の死後も商売しながら旦那、子供と暮らしています。
そして祖父の公正証書遺言があり、土地は後妻に全て相続すると書いてあります。
後妻は祖父が亡くなって4年後に前の姓に戻し、家を出て行っています。
①次女以外の兄弟は、遺言書の存在を知らない
②遺産分割協議書に相続割合や金額が書かれていない(署名捺印は5人全員分あり)
③後妻の死亡年月日が正しくない可能性大
所在不明の後妻について、「司法書士に捜索を依頼しようとしたが半年くらいかかるかもしれない」(買い取った不動産屋の方の話)といわれたにも関わらず、直ぐに売れている!(現在死亡年月日を調査中)
④認知症の長男への分配が決められた金額より少ない!(故意)(生前私の父は次女に不信感)
⑤2年前に亡くなった独身の長女の公正証書遺言をつくり、次女に全財産という遺言を作成
⑥土地売買の契約締結4日前に総額の約7割の金額を催促して次女が受け取っている。
祖父からの長女からの財産をほぼ一人じめしていることに納得いきません!父の遺産はほぼありません。
⑦後妻は遺言書の存在を知っていたにも関わらず、執行者の弁護士さんに連絡していない(弁護士さんに確認済み)
☆遺産分割協議のやり直しは?
☆次女は相続人の欠格理由に当たりませんか?
後妻を追い出したのも次女の仕業だと思います。(祖父の遺言執行者の弁護士さんには1度も連絡なし、祖父も「気の強い娘がいて困っている」と作成時弁護士さんに語ったそうです。)
素人目にも明らかに何らかのの罪に当たると思います。
☆法的に何らかの罪になりませんか?
親の兄弟は仲悪く、法的知識も次女以外ありません。
ご回答よろしくお願い致します。

遺産分割協議書に記載のない預金の相続について

相談者
1406726さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり、母と私で、父の遺産分割協議をしました。
今後の母の生活のために、父名義の預金と土地は全て母に相続させることとした遺産分割協議書を作成し、その中に
「分割協議書に記載のない遺産や、後日判明した遺産も母が相続する。」
旨の内容で盛り込み、2人とも署名押印しました。
そして、その協議書を持って預金を解約し、土地の相続登記を行いました。
その後、相続財産について相続税の計算しようと関係情報を集めたところ、名義預金というものを知りました。
いわゆる私名義の預金であっても、父の資産で入金されていると、父のとみなされ相続財産となる場合があるようですが
私にも、私名義であるものの、父が入金してくれた預金があり、相続時に存在は認識し印鑑等は受け取っているものの、必要がなかったので出金はしていませんでした。
また、入金時に贈与されている認識はあったものの、契約書や贈与税の申告(非課税域であった)はありません。
この預金については、当初、生前贈与となると思っていたので、遺産分割協議書に記載しておりません。

【質問1】
この預金は、生前贈与として扱われるのか、名義預金として父の遺産に含まれ相続の対象となるのでしょうか。

【質問2】
この預金を父の遺産として私が相続する場合、遺産分割協議のやり直しは必要でしょうか。
また、それは可能でしょうか。母の承諾はあります。

相続した土地の売却手順は?

相続した土地を売りたいのに、相続人の一人が売却条件に納得せず手続きが止まっている――そんな状況に悩んでいませんか。誰が売主になるのか、協議書にどう記載するか、共有名義のままで売却できるかなど、実務で迷うポイントを10件の実例Q&Aとともに整理してみましょう。

遺産分割協議書の必要性について

相談者
1436118さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
他界した祖父名義の不動産(建物・土地)があります。
相続人同士の関係がよくなく、遺産分割協議を行わないまま現在に至っていました。

私の知人でそれら不動産を引き受けたいと仰る方が現れ、その方に譲渡することで話がまとまりつつあります。9割をその知人・1割を別の相続人1名が引き継ぎます。
正直なところ資産的な価値はほとんどなく売却先もなかなか見当たらない不動産です。

その知人が名義変更や登記登録手続きも代行いただけるとの事でしたが、親族より遺産分割協議書を作成し、該当の9割を私名義にしてから私が知人と譲渡手続きするのがスムーズだという提案がありました。

【質問1】
親族間で揉めていたことで勘ぐっていますが、遺産分割協議書を作成し、相続人誰かの名義にしてから他者へ譲渡するものと理解しており、この提案は合理的と思っています。私の認識は私しいでしょうか。

【質問2】
懸念として、私名義にした後に知人に辞退されたらと思うと不安な気持ちもあります。もし他界した祖父から知人へ直接名義変更できるような方法があれば教えてください。※相続税・贈与税などは発生しない物件です

相続土地の売却に向けた遺産分割協議書作成の必要性について、どう考えるべきですか?

相談者
1452691さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続する予定の土地があり、それを売却して遺産分割しようと思っています。なるべく高く売りたいと思っていますが、相続人の中に、相場よりも安くていいと考えている人がいます。
ちなみに、その方には弁護士がついていますが、何度も遺産分割協議を作って下さいとお願いしていますが、(案だけでもいいのですが)
全く進んでおりません。

【質問1】
売却するには、まず遺産分割協議書を作成して
からだと思いますが(後々の事を考えたら)、
高く売りたいという考えは、間違っていますか?

【質問2】
また、この事が、話を進めていない事(ごねている?という事)になりますか?

法廷相続人ではない者の遺産分割協議書への表記について

相談者
1245403さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2022年に父が亡くなり、私がすべての不動産を相続する内容の遺産分割協議書を作成し、取り交わしました。
その内の一つの不動産を隣に立地している法人に譲りたいと考えています。
その場合、当該不動産のみ法人へ譲渡することを表記した遺産分割協議書を追加で取り交わすことは可能でしょうか?

当該不動産を私は活用する予定が無く、田舎なので、事業用に価値を見出せるとも思えないです。
この隣地の法人も、2021年に私の父から事業承継(無償の株式譲渡による)した経営者で、知らない仲では無いです。また、かなり密接に隣地と接しているため、この法人以外には活用しづらいように思っています。
なので、引き取ってもらえるなら、無償譲渡を予定しています。それもあり、私や法人にかかる税金や登記等の費用を最小限に抑えたいのです。

父から私への名義変更はまだで、遺産分割協議書で法人に譲ることを取り決められるなら、直接法人に名義変更したいとも考えています。

【質問1】
法定相続人以外(法人)に遺産を譲ることを書いた遺産分割協議書は有効でしょうか?

【質問2】
または、この法人の代表者個人(法廷相続人ではない)に譲ることを書いた遺産分割協議書を作成した場合、有効でしょうか?

遺産分割協議書の法律相談まとめ