株の相続遺産分割協議
【相談の背景】
父親が亡くなり、相続人の間で父の財産を遺産分割協議を行い相続を行います。
遺産は土地建物、預金通帳、持ち株会(1部上場企業)
相続人は配偶者と子2人(成人)です。
【質問1】
遺産分割協議書で、すべての財産を配偶者に相続の作成予定です。
配偶者は証券会社取引がなく、子の証券会社口座に持ち株会(1部上場企業)を移し、売却後、配偶者に渡す方法は可能でしょうか。
親族が亡くなり遺産分割協議書を作る必要が出てきたものの、書き方や誰に署名を求めるか等、迷う場面は少なくないのではないでしょうか。不動産のみの協議書作成や署名拒否への対処、司法書士と弁護士の使い分けまで、実例Q&Aから手続きを進める判断材料が得られます。
初めての相続手続きで「遺産分割協議書って何を、どこまで書けばいいの?」と迷っていませんか。不動産だけ先に記載する方法や、印鑑証明書の添付方法など、実務的な疑問は尽きません。13件の実例Q&Aが、あなたの疑問を解消するヒントになります。ぜひ確認してみてください。
【相談の背景】
父親が亡くなり、相続人の間で父の財産を遺産分割協議を行い相続を行います。
遺産は土地建物、預金通帳、持ち株会(1部上場企業)
相続人は配偶者と子2人(成人)です。
【質問1】
遺産分割協議書で、すべての財産を配偶者に相続の作成予定です。
配偶者は証券会社取引がなく、子の証券会社口座に持ち株会(1部上場企業)を移し、売却後、配偶者に渡す方法は可能でしょうか。
【相談の背景】
先日父親が亡くなりました。
相続人は母と長男の私二人です。遺産は預貯金と実家の家屋、土地のみになります。
そこで遺産分割協議書を私個人が作成しようと思っています。
【質問1】
遺産分割協議書の記載に必要となる、土地・家屋の不動産情報について、「登記簿謄本に記載された内容の通り記入する」とあるのですが、亡くなった父名義の登記簿謄本は取得できるのでしょうか?
【質問2】
「遺産分割協議書には印鑑証明書を添付する」とありますが、これは遺産分割協議書に印鑑証明書を貼り付けて契印する、という解釈で良いのでしょうか?
ご教授願います。
【相談の背景】
遺産分割協議書を自分で作成します。遺産分割協議で、現預金は2人で分け、土地建物は全て自分が相続しますが、物件数が20位あるため明細は記載せず「本協議書に記載のない遺産については、相続人〇〇(自分)がこれを相続する。」との表現で済ませたいと思います。
【質問1】
相続登記用の分割協議書には土地建物の明細を記載する必要があるという意見と必要ないという意見がネット上ありますが、どちらが正しいのでしょうか?
【相談の背景】
行政書士や弁護士等に頼まず、個人(相続人のひとり)で遺産分割協議書を作成しています。
遺産分割協議は終わりました。遠くに住んでる親戚(相続人のひとり)がほぼ一人で手続き進めてくれています。遺産分割協議書が1枚送られてきて、遺産分割協議書に署名捺印して送り返す予定なのですが。。。
ネットで調べたとき、【協議書は各自で一つずつ持つ】となっています。
よく考えると、相続とは関係ない契約書も、それぞれが持ちますね。
その手続き進めている親戚だけの分しかないのは、大丈夫なのでしょうか。今後デメリット発生することないでしょうか。※ちなみに今回の相続は、手続きを主にしているその親戚ひとりが全て(土地です)相続することで協議は終了しています。デメリットないのであれば、次の協議書からで、助言?すればいいか、少しいいづらいので迷っています。
ただ、別の被相続人の相続がもう一つあり、こちらはまたこれから、同じ親戚が協議書を作成予定です。こちらは、遺産は各自で分割された分あります(4名)。協議はおわっています。
これ、それぞれで持つとすると4名分、全てに署名捺印 が正しい形ですよね。要するに協議書は4枚になる、ということです。
もしくは記名・押印 でも問題ないでしょうか。
もし、協議は全て皆、納得していても、今後、ひとりしか協議書持っていないことで生まれるかもしれないリスクはありますか。
【質問1】
一応、人数分必要なこと、リスクあれば伝えようかと迷っています。その場合は、複数なら、記名押印の方が、皆が書き間違える可能性も下がるかと(押印だけになる方が)・・・思い、質問でした。
【相談の背景】
遺産分割協議書について教えて下さい。
父が亡くなり、父の預金は、生前から父が決めてあった物を、決めてあった相手である、兄と妹(私)が、わけることになりました。
このことで、家族(母 姉 私)は、納得済みです。
不動産については、父名義のままにしておこうと思ってます。
ただ、不動産に関しては、母が母名義にして欲しいということをチラホラ言ってきますが、父名義のまま、いずれ母が亡くなってから、姉と妹のわたしで、名義変更などしたいと思ってます。そのように、母にも言います。
母は納得したようですが、また後から同じことを言い出さないかは、懸念材料です。
このように、相続人納得の預金の分配をする、
不動産はそのまま放置(名義変更しない)場合は、
遺産分割協議書は、必要でしょうか?
【質問1】
この場合遺産分割協議書は作成する必要はありますか?
遺産分割協議書が必要か、作成した方がよいのか?
宜しくお願いいたします。
【質問2】
作成しない場合のデメリットなど、教えて下さい。
【質問3】
また、遺産分割協議書とは、どんな時に作成しなくてはいけないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
遺産分割協議書に関して2点教えてください。
・1点目
今回父が亡くなり父名義の田舎の山を私が相続します。
その山には杉やヒノキが立っており、相続税申告ではその杉やヒノキの評価額を算出して、相続財産に含めました。
遺産分割協議書には「下記の不動産は相続人〇〇が相続する」という記載があり、そこに山も含まれているのですが、その山に立っている木もこの相続する不動産の欄に含められていると考えてよいのでしょうか?
別項目で書くとすれば何と書けばよいのでしょうか?
杉やヒノキ自体には名義はなく名義変更などはありません。
(もちろん山の名義変更はありますが)
・2点目
遺産分割協議書には債務や葬儀費用をだれが負担したかを書かなければならないのでしょうか?今回は母が負担しました。
【質問1】
上記に関しましてご回答いただけないでしょうか。よろしくお願いします。
【相談の背景】
司法書士に遺産分割協議書を作成してもらったのですが、相続人の住所表示が印鑑証明の住所と表記が違うのですが、大丈夫でしょうか?
○丁目の、○の部分が、印鑑証明だと数字になってるのですが、遺産分割協議書の方だと、漢字になってます。
【質問1】
遺産分割協議書について。
【相談の背景】
遺産分割協議書作成について
遺産分割協議書作成を相続人代表が行います。
内容についてですが
父の遺産を相続人の1人(A)が結構な額を使い込んでおりました。Aのせいで殆どの土地が根抵当に入っており解除できておりません。残った遺産は、根抵当に入っておりますがこれから相続人で協議します。もしかしたらこの遺産も無くなるかもしれないのに相続税を払うのに躊躇いがあります。
【質問1】
遺産分割協議書にAが使い込んだ額(先に受け取った形にするつもりです。)を記入したほうがいいのか?後々揉めないようにAの同意書も必要ですか?他にアドバイスお願いします。
【相談の背景】
両親が共同名義で所有している一軒家ですが
この度父が亡くなりました。
母はこのまま住み続けます。
私は長女で、相続人は妹を合わせた3人です。
相続の手続きをしますが
謄本などは全て取り寄せたので
可能であれば、自分で法務局で
手続きしようかと思っています。
【質問1】
相続の手続きをしますが、相続人が3人の場合母1人の 持ち家としたいのであれば、
遺産分割協議書は必要ですか? 他の資産は僅かなので、相続税の対象には 届かないと思います。
【相談の背景】
揉めていた相続が司法書士が入ることによりようやくきまりました。遺産分割協議書の内容では1月末までに指定口座に不動産の代償金を相手が支払うことになりました。相続人が全員合意した内容です。支払うのは義理母が私の娘の口座に支払います。
【質問1】
この場合、もし義理母が約束をやぶり期日迄支払わないときは義理母名義の登記を取り消すことができるのでしょうか。
【質問2】
義理母に延滞金の請求ができるのでしょうか。
【質問3】
司法書士には支払ってもらうよう言ってもいいのでしょうか。
こんにちは。ご相談いたします。
父が亡くなり相続人は母、兄、妹です。
母と兄は弁護士と税理士も付けて2人で結託しています。
遺産分割も終了し、母側の弁護士より、遺産分割協議書が2通、郵送されてきました。
それに署名捺印して 同時に、印鑑証明証も2通郵送する事と書いてありました。
それは母と兄に渡す物だと思いますが、一般的に、遺産分割協議書に、
印鑑証明も付ける物なのですか?
母の弁護士に聞けばいいと思われると思いますが、
遺産分割協議でも、
話しを聞かず高圧的で独善的な人なので、これ以上、あまり関わりたくないのです。
印鑑証明で私の知らない間に不正ができると困るので、皆さまに教えていただけるとありがたいです。
素人なので他に確認する方法がわかりません。
よろしくお願いいたします。
遺産分割協議書の内容(遺産の記載要領)について質問させていただきます。
遺産は土地建物と複数口座の預貯金の2種類のみです。法定相続人は被相続人の兄弟6人です。
しかし、相続するのはその中の1人です。
1.対銀行や対法務局に向けては、協議書には「被相続人名義の土地および建物ならびにすべての預貯金は相続
人〇〇が取得する」で足りると思いますが、相続人間で将来、遺産目録を見せた、見てないなどのトラブル
を回避する意味においては、やはり協議書の中で不動産の特定(住所、地番など)、銀行名や口座の特定を
して明記しておくほうがよいでしょうか?
2.またその際に、口座情報については、金融機関名、預金の種類、口座番号などを記載して、預貯金の額ま
では記載しなくて大丈夫でしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
遺産分割協議書における「不動産の明記方法」を確認させて下さい。士業HPを見ると、登記簿謄本に沿って、細かく不動産情報を記載しているサンプルがいくつも見つかります(所在やマンション名以外にも、地積や構造などのあらゆる不動産情報が記載した例が見つかります)。
ただ当方の相続対象の不動産は複数あり(いずれも敷地権付き分譲マンション)、サンプル通りに登記簿謄本の情報を羅列すると、相当に長ったらしい遺産分割協議書になってしまいます。
一方で、登記簿謄本に記載の「不動産番号」があれば、当該不動産を特定可能といった話も聞きました。
★法務局HPを見ると、あくまで「登記申請書」に対する説明書きですが、「不動産番号を記載した場合は、(1)敷地権の種類、及び(2)敷地権の割合 の2点以外の記載を省略可」という記述は確かにありました。
遺産分割協議書の不動産部分の記述は、なるべく簡素にしたいと考えています。
【質問1】
「不動産の特定」という意味合いで、(1)不動産番号(2)敷地権の種類および割合 のみが書かれた遺産分割協議書は有効ですか?
(但しそれだけだと視認性が悪いので、所在・マンション名くらいは追記)
【質問2】
質問1の回答が、もし有効なら、相続登記にて、法務局も遺産分割協議書を受理すると考えて宜しいですか?
※他の登記手続き(書類の書き方、綴じ方など)は、一切誤りが無いと仮定
「亡くなった兄の子どもも相続人になるの?」「相続放棄した親族の影響は?」など、相続人の範囲は思った以上に複雑です。代わりに相続する人(代襲相続)や、複数世代にまたがる相続が絡むと、誰に署名を求めればよいかも迷いがち。18件の実例で確認してみましょう。
【相談の背景】
亡き父名義の土地があります。子どもは全部で5人いますが、長男は父が亡くなる前に死亡しています。長男には妻と子供が2人います。
父名義の土地を二男の私が相続することで兄弟間で同意を得ていたため、その相続手続きをしようと考えていました。ところが、長男の妻が亡くなり、長男の妻の母がその1週間後なくなりました。さらに長男の子供2名は、長男が亡くなると多額な借金があったため相続放棄をしているとのことですが、相続放棄の受理書を確認はしておらず、長男の分の相続放棄なのか、長男の妻の分の相続放棄なのか、はっきりしない状況です。従って亡き父の相続人がだれなのかはっきりわからないため、相続手続きが出来ないところです。
母と父の両親はすでに死亡しています。長男の妻の父も亡くなっています。
【質問1】
長男の子供たちが長男の分の相続放棄していた場合、遺産分割協議書をもらうのは私の兄弟と、長男の妻の兄弟になるのでしょうか。
【質問2】
長男の子供たちが長男の相続放棄ではなく、長男の妻の相続放棄であった場合遺産分割協議書をもらうのは、長男の妻の兄弟ではなく、長男の子供たちでよいのでしょうか。
【相談の背景】
1、40年前に死亡したA(亡父Bの母,父は3年前に死亡)所有の土地の相続で親族が遺産分割協議書を作成。
内容は相続人5名で土地を共有し相続登記予定。
私(Bの息子)は遺産分割協議書の内容に納得出来ない為署名していない。
2、遺産分割協議書にはBが相続する内容となっている。
本来Bは死亡しているため相続分は私が相続する内容が記載されるべきですが、私が遺産分割協議書の内容に納得出来ない為(土地の共有でなく現金での相続を希望)Bが相続する内容でとどめられている。
【質問1】
①仮に遺産分割協議書が成立した場合,死亡したBの名義で相続登記は可能ですか?(不可能だと思いますが)
【質問2】
②仮に登記が可能な場合、他の相続人は共有登記となり、Bの相続分は登記上どのようになりますか。
おそらくBでの相続登記は出ず、他の相続人のみの名義で共有登記しBの名前は登記に記載され無いと思いますが。
【質問3】
③上記②となった場合,今後Bの相続分を私名義に相続登記する場合,再度相続人全員の署名が有る遺産分割協議書の作成が必要ですか?
【質問4】
④争いに巻き込まれたくない為相続持分を0(時間がたっている為放棄は出来ませんが、結果的には放棄と同様)とした場合、税法上を含め問題はありますか。争いに巻き込まれ無い様にするには良い方法はありますか。
【相談の背景】
遺産分割協議書の書き方についてお尋ねします。
10年前死亡した父名義の土地が残っていたため兄弟で遺産分割しようと思い協議書を作成しましたところ、母も5年前亡くなっているため、母の遺産分割協議書も必要だと法務局(2次相続が発生?)で言われました。母名義の不動産も預貯金等もすでにないのに協議書が必要な理由が分かりません。いろいろ調べるのですが不明でしたので相談させていただきました。
【質問1】
1枚の遺産分割協議書に、被相続人を父と母の連名で記載し、相続財産は父の分のみを記載すればよいのでしょうか。それとも1枚は父の分、もう一枚は母の分で相続財産なしで作成すればよいのでしょうか。
【相談の背景】
亡くなった祖父名義の土地があります。
数十年にわたり相続登記未了です。
その間、数次相続が繰り返され、今では相続人多数の共有地となっています。
私も相続人の一人ですが、正しい共有持分は分かりません。
祖父→子(多数)→孫(多数)→ひ孫(多数)
先日、私の父が死去しました。(祖父にとっての次男)
そこで私を含む兄弟3人のうち、せめて家族間で負の連鎖を止めようと、私がその土地を引き取ろうと思い、
「兄弟三人のうち、<私>のみが土地を取得する」という、遺産分割協議書を作成しようと思っています。
現在、私が土地の固定資産税を払っています。私の死後は相続放棄により、私の家族だけは土地の責任から免れてもらいたいです。
私の兄弟に役所が何か言ってきても、私が土地をすべて取得したという遺産分割協議書で抗弁してもらいたいと思っています。
【質問1】
長期相続登記未了で共有持分不明の場合、家族間の遺産分割協議書はどのように記載すればいいでしょうか?
【質問2】
弁護士さんに協議書作成を依頼したら、どの程度の費用がかかりますか?
【質問3】
なにぶん素人考えなもので、そんなことをしても意味ないという意見でも構いません。
どうか教えてください。
【相談の背景】
遺産分割協議書について教えてください。父が亡くなり父名義の上場株式を相続します。遺産の整理をしていたところ、祖父が亡くなった際に父が相続した祖父名義の株式が未だに祖父名義であることがわかりました。この祖父名義の株も私が相続します。
信託銀行預かりの株式なのですが、信託銀行に確認したところ、まず父が祖父から相続したことを証明するために祖父が亡くなった際の遺産分割協議書を出すよう求められました。
当時の遺産分割協議書を見てみると、表紙には相続人である父と父の
兄弟二人(相続人は合計で3人)の名前がワープロで印字されています。そして最後の署名欄ですが、3人の実印は押されているのですが、自著の欄が父の名前しか記入されておらず、残りの二人は住所はワープロで印字済みで、名前の欄が空白でした。実印に関しては3人の印鑑証明のコピーが添付されていました。このように実印だけ押されていて、名前の欄が空白なのは法的な効力はないのでしょうか?
ただ、上記株式以外は父の名義に変更されているので、当時この遺産分割協議書がちゃんと法的効力を持ったのではないかと推測しています。
仮にこれが認められなかった場合は、当時の相続税申告書で代用できますでしょうか?相続税申告書は上記株式が父の相続税評価額に含まれていることがわかります。
【質問1】
上記質問、宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
現在家族で住んでいる土地の名義変更について。
20年以上前に亡くなっている祖母名義の土地について名義変更をするにあたり、相続人(祖母の子)が複数名おりますがすでに亡くなっています。
そのため、死亡した相続人の子供たち(全員成人)に遺産分割協議書へ署名押印を依頼したところ、署名押印には同意されているものの、相続分として金銭を要求されています。これは支払う必要があるものでしょうか。大きな土地ではなく、30坪ほどの小さな土地です。
必要であれば金銭を支払うことはやぶさかではないですが、いくらほど支払うのが妥当なのか、要求額が適正なのか相談をしたいです。金銭の要求をしているのは全員ではなく、一部の数名のみです。
【質問1】
土地相続人(死亡)の子供に遺産分割協議書へ署名押印をしてもらうために、金銭を支払う必要があるか。
【質問2】
支払う必要がある場合、いくらが適正なのか。また支払う場合、現時点で金銭の要求をされていない方に対しても支払うべきか。
【質問3】
税理士、司法書士からは弁護士へ一度相談した方が良いのではと言われているが、どのように相談を進めれば良いか。
【相談の背景】
戦前に亡くなった祖父名義のままの土地(山林)があり、その長男であった父は既に他界しています。価値が極めて低い田舎の土地で、私の姉妹は誰も欲しがっていません。そのため、私名義に変更する手続きを自分でしようと思い、必要書類を準備しています。
【質問1】
この場合、法定相続人である姉妹から相続分譲渡証明書をもらえばいいのでしょうか。
【質問2】
譲渡証明書ではなく、遺産分割協議書が必要な場合、祖父から家督相続をした父の死亡日も記載する必要がありますか。
【相談の背景】
1、20年以上放置された祖母の土地の遺産分割協議書の草案を相続を主導している親族Aが依頼した司法書士が作成。
2、相続人8名、私(B)と母(C)は納得行かない事があり保留中。(土地の共有で相続に付いて現金で要求)
3、遺産分割協議書の草案の注意事項に「B,Cの分割方法が決まらない場合はB,Cの分割方法は削除します」との文言あり。
4、C(90才 署名は可能)の署名欄の注意事項に「ご署名いただくことが難しいようでしたら印字したものをご用意致します」との文言あり。
【質問1】
①3,についてB,Cのみ削除し他の相続人(土地の共有相続)だけ相続を行う事は可能でしょうか?
②4,について遺産分割協議書にCが署名しないで遺産分割協議書は成立するのでしょうか?
【質問2】
③②の続き
Cは意思もしっかりしており、署名も可能。通常は成年後見制度の利用と思われますが。
十数年前に祖父が亡くなり、祖母、父、父の姉2人にて遺産分割を行っております。
その際、土地と家について、祖母:6割、父:4割、父の姉2人は放棄(相続放棄か遺産放棄のどちらか)という形にて、協議書を作成しております。(協議書は今もありますが、今手元にないため、放棄の種類は不明)
7年前、祖母が亡くなり、祖母の遺産についての協議をせぬまま、父も4年前に亡くなりました。
祖母の所有遺産の相続が、息子である私に移っていると思われます。
祖父死亡時、父の姉2人は放棄(相続or遺産)していますが、祖母の遺産について、改めて父の姉2人と協議しなければならないのでしょうか。
①祖母の遺産である土地と家の6割は、私だけでなく、父の姉2人にも相続権があるのでしょうか。
②祖父死亡時手続きが、相続放棄、遺産放棄のどちらでも改めて父の姉2人と協議し、分割しなくてはいけないのでしょうか。
①②にて姉2人に相続権利がある場合、③④についてもご教授願えると幸いです。
補足:
・祖母の遺品(着物や宝石類について)などは祖母生前や死亡後に父の姉たちに勝手に取られており、正直、土地、家については、渡したくありません。(取ってないといわれるとそれまでなので、こちらの有効材料にはなりません)
・先日、連絡があり、祖母の遺産についてそろそろ話しないといけないね。などと言われました。
・父は生前、姉たちに祖母の持っている分についても放棄してくれと打診し、約束したと言っていたのですが、協議書などは見当たりませんでした。
・現在の土地と家の名義は、祖母(6割)と父(4割)になっており、税金はすべて私が支払っています。
・土地の価値は、相続税が発生しない程度のもの。
③話し合いにて放棄してもらうようお願いし、協議書を作り、私名義に変更、もしくは、売却し、現金を等分配するしかないでしょうか。
④その際、父の姉2人に対し、祖母死亡後より発生している土地の税金などの返還は、祖母死亡時までさかのぼり、認められるのでしょうか。(土地と家の税金に関しては、私がすべて負担しています。また、家の修繕費なども祖母死亡後発生しています。)
現在、母が一人でその場所に住んでおりできれば売却はしたくないので、相談させていただきました。
【相談の背景】
相続、遺産分割協議書について。
この度私が遺産を相続することになりました。
遺産は30年前に他界した祖父のものと、15年前に他界した父のものがあります。
一年前くらいに一部は相続登記したので、関係書類はあるのですが、話し合いの結果で、一部は相続登記せずに残っております。
今回は相続人の1人であった祖母が亡くなった為、残っていた全てを私の名前にしたいのですが、その際、改めて必要になるものが知りたいです。
現在あるもの
祖父の相続人を証明する書類
父の相続人を証明する書類
祖父の遺産の全てを父に相続するという内容の遺産分割協議書
父の遺産の一部を私に相続し、その他に関しては別途協議するという内容の遺産分割協議書
【質問1】
今回は残っていた部分の遺産分割協議書を作りますが、祖父の遺産分割協議書も作り直さなければならないですか?
作成時には祖母は生きており、全てを父に相続するという分割協議書はあります。
【質問2】
今回は祖母が亡くなってある為、祖父と、父の書類はありますが、祖母の相続人を証明する書類を新たに用意しないとだめでしょうか?
【相談の背景】
父親名義の自宅に、両親と長男家族で同居していました。昨年父が亡くなり、自宅の名義変更の為、遺産分割協議をしています。父も母も自宅以外、預貯金もゼロです。母親は存命で、子供は、妹と2人です。自宅を不動産屋の見積等から2100万としました(固定資産評価額は1870万)母親は、長男に相続させたい意向で、遺産分割譲渡書を書きました。
なので、1/4の代償金払う予定でいましたが、その事は、妹は、自分に相談もなく認められないと怒りました
そして、兄妹で半分なので、半分に近い額で母親が亡くなった後も何も要らないので終わらせたいと言ってきたので、こちらも850万という額を提示した経緯があります。
こちらも、情けない事ですが法律的にも
無知だったので、母が存命のうちからの取り決めは無効だとアドバイス頂きましたので、今は父親の分として550万と再度話しましたが、妹は聞き入れません。
こちらの司法書士さんの遺産分割協議書は、母親は譲渡してるので、兄は父の土地建物を取得する、妹に代償金550万支払う。を記載。残り300万は母親亡き後の支払いと話しました。
妹は、母親は、遺産放棄。兄は妹に代償金850万支払う。残余は兄。で作成
考え方が違うのに、こちからどうしたらいいでしょうか?妹の方が調停でも、弁護士さんでも使えばいいと思いますが
文書が稚拙ですみません。
ご教授、お願いいたします。
【質問1】
遺産分割協議書の文面の相違
【質問2】
支払いは850万が妥当なのか
550万と300万(母親譲渡の慰留分)
15年前に祖父が亡くなり祖父名義の土地があります。その土地の上に父(長男)名義の家が建っています。祖父には子どもが二人います。その土地の名義を相続しないうちに、二男が2年前に亡くなりました。二男には妻と子供が二人います。今回話し合いで祖父名義の土地を父名義にする事になりました。亡くなっている二男の妻も子供たちもそれでよいと言っています。がそのうちの一人が遺産分割協議書に名前を書くのをいやだといっています。理由は土地の相続はしないと言っている、何もいらないと言っているんだからそれでいいでしょうという事です。関わりたくないとも言っています。こうした場合はどうしたらよいでしょうか。
【相談の背景】
父が無くなり、負の財産があったので相続放棄しています。
祖父が亡くなりそうとの事で、親戚から遺産分割協議書を作成したいと連絡を受けました。
父の生前、親戚にも借金をしていた様なので、その受け取るはずの財産を充当する形で、祖父の財産も放棄すると伝えています。
【質問1】
やはり相続人全員が記入する必要があるのでしょうか。
また、その場合、協議書にはどの様な文言を記載されるのでしょうか?
相続する人間の氏名だけ記載されるのでしょうか?
【相談の背景】
現在、7年前に亡くなった祖父名義の家で母親と暮らしております。
祖父が亡くなった時に遺産分割協議等はしておらず、固定資産税を存命だった祖母に変更しただけです。
その祖母が去年亡くなりました。
祖父と祖母には娘2人、17年前に亡くなった私の父が居ます。
娘2人が相続放棄するとの事で、家と土地を私の名義にしたいです。
【質問1】
この場合、遺産分割協議書を作成するだけで大丈夫でしょうか?
【相談の背景】
父が同じ兄が亡くなり、兄所有の借地権付マンションを最終的に私が相続しました
兄に子供もなく事実婚の奥さんに法的相続権もない為 兄の財産は亡くなった母に行き母の財産として 相続人が私と異父兄弟2人を合わせた3人
になりました
幸いにも異父兄弟は快く私への相続を認めてくれて私が相続する運びとなりました
借地権の地主及び管理会社に挨拶に行き借地権の賃貸契約書を兄から私に書き直す事になりました
書き換え時相続の為遺産分割協議書を添付して下さいとの事です
【質問1】
遺産分割協議書は3人分それぞれ分けられてますが
異父兄弟らの同意を得ずに
氏名と住所が書いてあるものを提出して良いものか 悩んでいます。
【質問2】
異父兄弟には同じ父の子供である私と兄の関係を慮って頂き どうかにかお願いして協議に応じて貰った経緯があるので遺産分割協議書の提出の同意を得る事は難しので どうしたものか 悩んでいます
【相談の背景】
義理父が亡くなって、相続人は配偶者、長女、私の娘、未成年で代襲相続です。配偶者と長女が遺産分割協議書を勝手に作成していました。
義理父の遺産は、妻に相続と書いてありました。遺産分割協議書には預貯金の金額、不動産の金額も書かれていません。今は預貯金の手続き中で、義理母の口座に一回入れる予定です。
その後、不動産の手続きをする予定ですが義理父名義の固定資産税評価額は取得済みです。くわしい遺産は分かりませんが預貯金はだいたい1千万、不動産8百万位だとと思います。
法務局で手続きして不動産の名義変更を自分のに全部すると言っていました。
私の娘は法定相続の1/4は相続権利はありますが、義理母は娘にやるつもりはないみたいです。
私の旦那にお金がかかったので娘にはやるお金はないと言われました。腑に落ちません。私の旦那にいろいろ使ったのは、扶養の義務だと思いますが、よく分かりません。
特別受益のことを言っていると思うのですが私の旦那にかかったお金は私の娘の相続とはどう関係してくるのか分かりません。
【質問1】
1 ,この場合、遺産分割協議書は法務局で認められるのでしょうか?
実印は押すつもりはありません。
2,この場合特別受益は娘にどのように関係してくるのでしょうか?
【質問2】
司法書士に遺産分割協議書を頼んだ場合どのような記載になるのでしょうか?
【相談の背景】
母の相続手続きをしていたところ、不動産の半分が母より先に亡くなった父親名義となっていることが発覚いたしました。
そこで父親名義となっている分の相続登記をする予定なのですが、その際の遺産分割協議書の記載方法についての相談です。
冒頭に父親が亡くなった後に母親が亡くなっている旨を記載し、最後に住所氏名を自署し、実印で捺印をした遺産分割協議書を既に作成済です。
なお、両親の相続人は私と兄の二人のみです。
【質問1】
ネット等では住所氏名の前に「相続人兼母相続人」等の肩書きを書かないと登記ができないという意見がありますが必須なのでしょうか。
兄は海外に住んでいるため新たに手配するとなると時間がかかります。
【相談の背景】
両親の預金を、全て引き出した相続人の一人兄が死亡。
生前引き出した事を認め土地を売って兄弟に一部を弁済する約束をし、本人名義の土地を売却手続きをしました。売却中に死亡してしまいました。兄の妻、子供(A)は承知していたのですが、(A)がその土地を売却し、収得してしまいました。
私たちは分割協議書は作成してませんでした。
Aは、弁護士を依頼し弁護士より「相続は終了した」の一方的な書面を送ってくるのみです。
調停も弁護士により、一度で棄却され、訴訟も終了している根拠も示さず、ウソばかりでしたが勝訴されてしまいました。次の訴訟で、全ての相続書面が無い事が判明しました
【質問1】
私たちは、遺産分割協議書を作成し、兄の認めた搾取金を分割する事は、出来ないのか。
第二相続人が協力しないと、分割協議書は作成出来ないのか
「遺産の内容を教えてもらえないまま署名を求められている」――そんな不安を抱えている方は少なくありません。何がどれだけあるかわからない状態で合意してしまうのは不安ですよね。遺産の調べ方や開示を求める方法について、12件の実例から確認してみてください。
【相談の背景】
令和5年7月7日に千葉の叔母(A)が亡くなり、叔母の夫(B)から司法書士経由で、遺産分割協議証明書を提出してほしい旨の封書が、8月31日付で届きました。事前相談もなく、遺産分割協議も行っていないこと、叔母の資産が、どのような状況か、目録が封入されているわけでもない状況でしたが、提出を求められている遺産分割証明書には、
1,被相続人の遺産すべてについて(B)が相続する。
1,後日発見されたる場合の遺産についても(B)が相続する。
以上の協議を証するため、この協議書を作成し、各自署名押印するものとする。という内容でした。
どのようにするべきか判断しかねたため、送付元の司法書士に連絡し、前述の状況を話したところ、(B)からは、協議は事前にしていて、了承済みと聞いていたとのことで、このようなカタチになっている、との事だったため、私の連絡先を(B)に伝えていただくよう依頼。
(B)から連絡があり、懸念点を伝えたところ、口頭で、遺産は預貯金のみで1200万円、子供がいないため、(B)が四分の三、(A)に四分の一を兄弟、代襲相続人の13人なので、相応の金額を遺産分割協議証明書を返送してくれた人に謝礼として振込んでいるとの事だったので、簡単なもので良いので遺産目録をだしてほしいと伝えたところ、怒ったような口調で「そんなことを言うのはあなただけ。もう皆に提出してもらっている。」で終話。以上の状況です
【質問1】
このような状況の場合、どのように対応すればよいでしょうか?
私が提出しなければ協議が無効になるので、申し訳ないとは思うのですが、何か騙されているような気がして提出できずにおります。
【相談の背景】
15年前に父が他界し相続人全員(兄と私のみ)で遺産を相続しました。最近、あるきっかけで兄が遺産を不当に多く相続がしているのではないかと疑問が生じた為、兄に当時作成した遺産分割協議書の原本を見せてほしい旨を申し入れしました。その結果、兄は原本はもっているとのことですが、開示は拒否されてしまいました。兄曰く、当時遺産分割協議書を作成して兄と私の両名が押印署名した。それを元に金融機関等での相続の手続きや相続税の確定申告を行った(確かに銀行、税務署等に一緒に行った記憶はあります)。金融機関等は要件を満たした遺産分割協議書がないと相続資産の移管はできないので遺産分割協議書は作成したし、存在する。また、原本を各自保管しているとのことを言われましたが、今となっては私の手元に原本がなく、また書類自体の存在も署名捺印した記憶も定かではありません。そのような状況で兄に遺産相続協議書があるならば開示のお願いをした次第です。
解決に向けてご教授いただけると大変助かります。
よろしくお願いいたします。
【質問1】
1.兄に遺産相続協議書の開示させたいのですが可能でしょうか?
【質問2】
2.また、どのような方法で行うのでしょうか?
【相談の背景】
3人兄弟です。母が亡くなり、兄が同居していた為全財産(不動産、預貯金)を一人で相続したいようで司法書士に依頼し不動産の名義変更に関する遺産分割協議書を作成し署名を求めてきました。母が亡くなったのは昨年7月で1年たちますが、署名せず放置してます。
このまま放置しておくとどうなるでしょうか?
期限が来ると自動的に兄名義になるのでしょうか?
又司法書士は財産分割協議をしてないことを知った上で署名を求めてきてます。
不動産以外に預貯金、有価証券もあるので、先ずは遺産分割協議をし、財産目録を作成したいと思うのですが、期限はあるのでしょうか?
【質問1】
遺産分割協議に関しての期限
【相談の背景】
去年春、父が亡くなり相続で揉めています。
母と兄弟が実家に同居しており、家の財産に関しては私は何も知らされていませんでした。
私は長年の家族との軋轢により体調を崩し、やむなく一人で暮らしています。体調が悪く、ほぼ寝込んで暮らしています。
銀行の残高明細は今日FAXで見せられましたが、どう考えても少なすぎる額ですし、退職金やゴルフ権の受け取り書も、以前何とか見せてもらったのですが、「もう使ったから無い」とか「半分しか無い」など適当なことを言われますし、
実家の家や土地、不動産や証券に関しても同じような対応で、
私には何がどうなっているのか分かりません。
父が亡くなった時すぐに、よくわからない理由で、私の印鑑証明や印を要求してきたので、不信感と恐怖心を感じます。
このような状態で、明日、近所の司法書士に遺産分割協議書を依頼すると言われ、銀行3社分の残高証明書のみFAXしてきたのですが、
私は遺産の全容が分かりませんので、協議をすることすらができない状態です、
お手数おかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
【質問1】
遺産の全容がわからないことを理由に、協議書作成を拒否できますか?
拒否した場合、私には何かペナルティがあるのでしょうか?
【質問2】
母が相談に行く前に、上記の理由で、協議そのものができないということを、伝えた方が良いのでしょうか?
【質問3】
そもそも、体調がかなり悪いので、このような重大な決定ができる状態では無いのですが、このような理由で断っても良いのでしょうか?
【相談の背景】
父の遺言書により不動産は法定相続人の5人で、法定相続通り相続する旨の遺言書がありました。現金/預金、生命保険等は遺言書がありません。ところが、相続人の1人が勝手に現金/預金等を法定相続の割合で4人に渡しサインまでさせています。現金/預金の残高は私は見てませんし一切何も受け取っていません。不動産を含んだ相続なので遺産分割協議書が必要だと思います。弁護士さんを通じて連絡していますが聞き入れません。
【質問1】
この場合、現金/預金は元に戻し遺産相続分割協議書は必須だと思いますが如何ですか。
以前相談した。17年前に他界した。父の遺産の相続に関してです。
・相続人:後妻、姉、私(姉と後妻は養子縁組をしています)
・はっきりしている財産は生前父が住んでいた家と土地です。
・はっきりしない財産としては生前に父が後妻の妹より生活費で借りていたようです。(借用書の存在は未確認)
・当方は不動産に関して相続したいと思っていない。負債も負いたくない。
・今回遺産分割協議書が送られてきた。
①不動産は姉が相続する。
②負債が見つかった場合は姉が相続する。
という内容。
Q1、司法書士が書類を作成しており、相続登記手続きを行っている司法書士が遺産分割協議書を作成する場合、今回書類を作成した司法書士は「負債の有無について事実確認、調査を行う立場にはない」との回答を書面で得ているが遺産分割協議書を作成する以上負債の調査が必要ではないのか
Q2。送られてきた遺産分割協議書では負債を請求された場合支払い義務は生じるが協議書に記載されているため姉にその負債分を請求できるのか
Q3、この分割協議書に捺印した場合の当方への不利益はあるのか
以上3点をご教授いただければ幸いです。
宜しく、お願いします。
【相談の背景】
先日、私の妻の父親が亡くなりました。法定相続人は、母親、兄、妻の3人です。
相続の関係は司法書士に委任しているそうですが、遺産分割協議書作成に当たり、一度も相続人の間で協議はしておりません。
今日兄から電話があり、戸籍謄本と印鑑証明書を準備するように言われたそうです。恐らく遺産分割協議書の関係だと思います。
【質問1】
この状況で、相続人が集まり遺産分割協議書に署名捺印を求められた場合、例えば財産目録、預金残高証明書、口座取引履歴等を提示するのが妥当だと考えますが、どうでしょうか?
【質問2】
妻は相続問題で揉めたくないそうなのでどんな状況でも署名捺印すると思うのですが、その場合は遺産分割協議書の取り消しは無理でしょうか?
【質問3】
この協議の中に相続人ではない第三者の私が参加することは問題があるでしょうか?
以上3点ご教授いただければ幸いです。
叔父A(私の母の弟)より、祖父Bが亡くなったので、B所有の土地(AがBより土地を使用貸借し、A所有の戸建住宅あり。住宅には、A夫婦とBが以前まで同居してましたが、Bは死亡まで20年間ほどは老人ホームに居住し、住宅にはA夫婦のみ居住。)について、無償譲渡するようにとの趣旨の手紙とともに、相続譲渡証書が送られてきました。
Aは私と全くやりとりのない親族のため、あまりに失礼な、一方的な文書であり無視していると、しばらくして、固定資産税評価額での金銭を振り込むので、相続譲渡証書に押印するよう文書が再度送付されてきました。
家族構成としては、祖母、私の父、母は既に亡くなっており、相続人はA、私の姉(会っていない)、私の3人になります。
Aは遺産は土地しかないとの主張。(銀行残高などの提示なし。)
土地の固定資産税評価額から葬儀費用(香典を収入として、みていない)を除いた残りの金額を法定相続割合で分割したい、急いでるとの意向が示されてきております。
私としては、あまりに身勝手な考え方のため、全く譲る気がない考えです。
これから金融機関などに残高照会、取引明細の照会をかけたいと思いますが、こちらは急いでいないため、時間をかけて協議したいと考えてます。
そこで、次回Aから何らかコンタクトあれば、Aに下記意思表示をしたいと考えているが、考え方に誤りありますか?
【意思表示内容】
1.相続財産の譲渡の意思はない
2.遺産分割協議書を作成すべき
3.まずは財産目録提示すること
(預貯金、有価証券など全ての財産の証拠書類の開示を要求)
4.相続財産に葬儀費用は含めないこと。
(相続人に規模や費用の事前調整なし。香典を受領した主宰者、喪主が負担すべきもの。)
5.土地については、評価額は固定資産税評価額ではなく、公示地価ベースなど、時価換算し評価すること。
【相談の背景】
父親の相続について、遺産分割協議書が突然郵便で届きました。作成したのは税理士さんで、次女だけと話をして内容を決めたようです。他相続人は軽度認知症の母と長男、長女、三女、四女(私)です。実印を押して兄弟間で回してから送り返せとのことで、他兄弟も意向を聞かれたりや今回の内容についての確認などもなかったようです。遺言もなく、今は協議の前に目録ができあがるのを待っている時間なのだと認識していました。
【質問1】
このような次女や税理士さんの行動に問題はないのでしょうか?
【相談の背景】
弟から遺産分割協議書が郵送で送られてサインをして弟に郵送して弟が行政書士の事務所へ返送するように書かれていました。内容は…
一 以下を含む…財産の全てを弟が所得する
ニ 弟は第一条記載の財産を所得した代償として母に所得額の2分の1、私に4分の1相当額を各人の口座に振り込むこととする。不動産は令和3年の固定資産評価証明書記載の評価額を本条における評価額とする
【質問1】
担当の行政書士の会社に電話をかけ、書類を持って面談希望の旨を会社の人に伝えましたが昨日から返事なしです。
依頼人だけでなく他の相続人にも説明すべきですがこのまま署名せず待つべきですか?
【質問2】
またこのように説明もせず、会いもしない行政書士は法に触れないでしょうか?
【質問3】
最終的には家裁で調停になるかもしれませんが預金額等全て弟しか知りません。調停を起こす時の書類が無いです。この場合、どうすればいいですか?ちなみに家は弟が欲しいので差押えがされれば困るのは弟です。
遺産分割協議書についてお教えください。
今年9月に父が亡くなりました。(母は生きております)
それにより兄から遺産分割協議書が送られ、内容は以下のようなものでした。
「私は、上記の者の死亡によって開始された相続における共同相続人でありますが、その相続財産について遺産分割の協議をした結果、共同相続人(兄名)が相続することを承認いたします。」
この後、相続財産の表示があり、そこには土地のみ記載されていました。(土地は大震災の津波で被害に遭い今は手つかずの状態ですが、父が生きている時に国が土地の1部を買い上げ数百万を貰ったことがあります)
そこで疑問がいくつかあります。
①協議書の内容は、相続財産(土地)すべて兄名義になるということでしょうか?
②母が生きているので、母2分の1、残り2分の1を兄弟で分け合うのが通例なのでは?
③母が生きているのに、兄名義にしたのは何故でしょうか?
④仮に協議書に承諾印を押した後、二束三文だった土地が高額で売れた場合、財産分与はどうなるのでしょうか?
わからないことだらけです。
どうぞよろしくお願いします。
【相談の背景】
2年前に祖父が亡くなり、現在祖母は施設に入所中です。祖母は足が悪くなり家での一人暮らしが無理な状況であり施設に入りました。
この度、母宛に叔父(母の弟)より遺産分割協議書が送られてきました。土地を全て祖母名義に変える内容でした。送られてきたのは、土地家屋が記載されてある紙1枚とそれぞれがサインして押印をする用紙1枚の計2枚だけでした。その用紙を見せてもらった時にとても違和感を感じたので質問させて頂きます。ちなみに叔父は私たちには祖母の入所している施設を教えてくれず、祖母の預金通帳等全て管理しています。
【質問1】
遺産分割協議書は叔父が勝手に作成してもいいものなのでしょうか?
【質問2】
叔父が作成したものでも効力はあるのですか?
「金融資産の額を他の相続人や司法書士に知られたくない」という方もいるのではないでしょうか。実は、不動産だけを対象にした遺産分割協議書を先に作成する方法は、実務でも採られています。その具体的な手順や注意点を17件の実例Q&Aで確認してみてください。
【相談の背景】
父の死去による土地の相続手続きを司法書士にお願いしたところ遺産分割協議書が必要であることを言われました。遺産分割協議書は作成するのですが、相続するのは土地だけではなく株などの金融資産もあります。遺産分割協議書をその司法書士に提出することによって、金融資産がどれだけ遺産としてあるかなど個人情報をその司法書士に知られてしまうのは嫌です。土地の相続手続きの為だけに司法書士を利用したいのに、全資産額までその司法書士に知られてしまうのでしょうか?
一般的なこんなものなのでしょうか?
【質問1】
遺産総額全額を知られずに司法書士を使う方法はないのでしょうか?
【相談の背景】
父が亡くなり、相続人は、母、子(姉、私(弟))の3人です。
母から司法書士経由で遺産分割協議書が送られてきましたが、そこには、土地と建物(住居)のみで、動産の記載がありませんでした。
【質問1】
すでに分割方法に異論のない不動産(土地・建物)だけの遺産分割協議書を作成し、後日、方法が決まっていない動産の遺産分割協議書を作成するということに問題はないのか?
(農地のため、春になり急ぎたい)
【質問2】
動産は父が生前中にすべて現金化しており、父の指示としてすでに茶封筒にわけてあります。このまま受け取ると、母からの贈与とならないのか?
【質問3】
現金の遺産分割協議書は、司法書士が作成できるのか?
自己で作成することも可能でしょうが、弁護士や公証役場がよいのか
(すでに不動産のところだと事情がわかってくれているので)
【相談の背景】
不動産、預貯金を共同相続人で相続します。遺産分割協議書には換価分割のため代表者が不動産を単独相続し売却益を法定相続分通り分配すること、また複数ある預貯金の口座についても代表者が解約、払戻し手続きを行い一旦一つの口座に纏めた上で、その総額を法定相続分に従い各相続人に分配することが記されています。つまり、実質的に法定相続分通りに全ての遺産を分配する相続です。
手続きを司法書士にお願いしたところ、どういうわけか遺産分割協議書とは別に、代表者一名が全ての遺産を相続するとだけ書かれた書面を用意し署名押印を求めて来ました。司法書士は、遺産分割協議書は相続人の間で有効な覚書、個別の書面は一名が代表して手続きするための書類と説明して来ます。手続き簡略化の為とは思いますが、少なくとも預貯金については代表者は手続きを行うだけで、単独相続する訳ではなく、その点で相続人合意と異なる内容なので、二つの書面は法的に矛盾があると考えています。後々トラブルの原因になると考え、これには応じたくありません。法務局、各銀行と確認しましたが作成した遺産分割協議書のみで手続き可能と回答があり、司法書士が求めている様な個別の書類は不要のはずです。そのことを司法書士に指摘していますが応じようとしませんし、他相続人は司法書士の言う事を信じ切っているため、聞く耳を持たず、相続手続きが膠着状態に陥り困っています。
【質問1】
司法書士、他相続人に対し、用意した遺産分割協議書のみを使い相続手続きを進めるよう説得するには、どういう理由をもって、どのような説得が可能でしょうか。
【質問2】
代表者が相続手続き後、遺産分割協議書に定めた割合で代表者から現金を受け取った場合、2つの書面で一致していない預貯金部分については、相続とみなされず、贈与とみなされる可能性がないでしょうか。
【質問3】
その他、何か法的な問題点は考えられないでしょうか(違法性など)
遺産分割協議の事でお訪ねします。
5年前にご主人を亡くしました。
今住んでいる土地の名義を私どもに書き換えをしたいと思っています。
しかし主人のお父さんが亡くなった時の遺産分割がどうもまだおわっていないことがわかりました。そのため、主人が亡くなった時に遺産分割を終了させることが出来ずにそのままになっています。
主人のお父さんが亡くなってから、20年以上が立っています。その時、どうしたかはまったく資料がないために、不明です。少なくとも現在確認のできる遺産分割協議書は確認できない状況です。主人のお父さんの法定相続人はすべて確認できています。
この場合、その土地の分割協議を遡って行う場合、その土地だけの分割協議書を作ることで登記の書類として通用するのかどうか。また、協議が成り立つとして、20年以上前に起こった相続で、例えば、主人(実際には主人の法定相続人になるとは思いますが)のみがその土地を相続し、他の法定相続人は取り分「0 ゼロ」というのではなりたつのでしょうか。
【相談の背景】
会社をしていた父親の相続で、会社は譲渡することが決まっています。父親の持ち株や会社に必要な不動産などは一旦母親がすべて受取りその後に譲渡とする方向で相続人全員が合意しています。それ以外の資産などについての協議が長引きそうなのですが、会社の譲渡時期の関係で急ぐ必要が出てきました。
【質問1】
譲渡に関わらない相続の協議を後回しにして、譲渡する株や不動産についてのみの協議書を先に作ることはできますか?
【相談の背景】
先日父が亡くなりました。姉と二人姉妹です。
遺産分割協議書について、預金や株などの分割協議は後回しにして、先に土地建物の相続についてのみの捺印を姉から求められています。
【質問1】
遺産全てをひとまとめに分割協議するのではなく、土地建物のみの遺産分割協議書を作成捺印することは問題ないですか?注意すべき点などあれば教えてください。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
遺産分割協議書についてお聞きします。
遺産分割協議書は複数存在しても大丈夫でしょうか?
例えば、預貯金の相続用に1つ。不動産の相続用に1つ。と言った具合です。
父が亡くなり、遺産相続協議書を作成しました。相続人は3名になります。最初に作成した遺産相続協議書には銀行口座の預貯金の内容しか書かれてなく、後から見つかった遺産についてはそれぞれが相続すると書かれています。
銀行から預貯金が入金された後に、過去に実家(一戸建て)を建て直した時、大工の間違いで所有する土地ではない場所に、はみ出して家を建てていました。後に再測量し、はみ出している部分を父が購入し父名義で登記していた事が判明しました。(固定資産税の請求にて判明)
そのため、登記の名義変更を行い相続する必要があります。預貯金を相続する時に作成した遺産分割協議書には、「後から見つかった遺産についてはそれぞれが相続する」と書かれています。しかし、父が登記した土地は6m2程度であり、実家の登記名義は最初から母であるため父名義の土地は分割相続せずに全て母に相続したいと考えています。
【質問1】
預貯金の相続時に作成した遺産分割協議には、「後から見つかった遺産についてはそれぞれが相続する」と書かれており異なる事になりますが、大丈夫でしょうか? 相続人3人の同意があれば大丈夫なのでしょうか?
【相談の背景】
父の土地の遺産分割協議書に印鑑を押した。ただ父の預貯金については、まだ協議されていないため待っていたのだが、母が亡くなり、弟は母の遺産分割協議をする、ということに話を持ってきた。土地の遺産分割協議書と思っていたのは、父の遺産全てということになるのでしょうか?
【質問1】
遺産分割協議書は、個人の一部の遺産でも作成可能なのか?
先日、司法書士の方に相続登記に関して相談しました。
祖父名義と父の名義の不動産があり、プラス滅失登記の見積もりをもらいました。
総額約18万との事で一旦持ち帰りました。
家族と相談の結果、祖父分の相続登記と滅失登記だけを依頼する事にし、ショートメールで見積もりを出してもらい14万でやりますとの回答でした。
後日電話で14万でお願いしますと正式に依頼いたしました。
最初に届いた書面にて、一部私の苗字が間違っておりましたが、平気な部分だった為、そのままスルーし、書面記載通りに委任状と免許証のコピーを送りました。
その後戸籍の調査が終わったようで、相続人全員の印鑑証明と、実印捺印の書類が何通か届きました。
そこでもまた、説明の書面にて先ほどと同じく、苗字の間違いと、プラスして遺産分割協議書に記載の父の名前の漢字の間違い、新たな委任状の住所の間違いがありました。
また、遺産分割協議書は二通あり、一通目は祖父の下記の不動産を含む全ての不動産を父が相続するという内容で、二通目は父の下記の不動産を含む全てを私が相続するという内容でした。
そこで質問なのですが、これでは祖父、父の全ての不動産を私名義で相続登記されてしまうと思うのですが、あってますか?
私が依頼したのはあくまで祖父の不動産を私名義にするという依頼で父名義の不動産に関しては保留することです。
二つ目の質問なのですが、誤字の多さ、さらには依頼人である私の名前を二度にわたり間違え気がつかない点に不信感を持っております。
これを理由に依頼を止めることは出来ますか?
できる場合すでに動いてもらった部分の費用はどうなりますか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
先月父が亡くなり、母が相続手続きを進めています。法定相続人は母と子3人です。分割協議は済んでいて、不動産・預貯金・車を母が相続し、株を母と子ども3人で分けることになっています。相続税の申告が必要なので、税理士に頼んでいます。母がせっかちで、まだ税理士の財産目録も未完なのに、不動産や預貯金の名義変更を進めており、財産単位(銀行だけ、車だけ、等)で遺産分割協議書を作っています。私たちきょうだいは、税理士が作る遺産全体の分割協議書を待てばいいのにと思いながらも、母が気のすむように、母のやりやすいように進めてもらっています。母は、不動産の名義変更を司法書士に頼んでいるようで、不動産の遺産分割協議書への実印押印依頼が来ました。その遺産分割協議書には、「第1条 不動産は母が単独で取得する。」「第2条 今後判明した遺産については全て母が相続する。」と書いてあります。株はみんなで分けるのに。母に、「これだと後で税理士が作る遺産全体の遺産分割協議書と内容がズレてしまう」と言っても、良く分からないようで、困っています。母に司法書士と話をさせて修正させて再送させるなんて無理だと思うので、シンプルな方法で対処したいと思っています。
【質問1】
きょうだい3人全員で、この不動産の遺産分割協議書の「第2条 今後判明した遺産については全て母が相続する」に二重取り消し線を引き、その上に実印を押して返送しようと思いますがそれで大丈夫でしょうか?
【相談の背景】
現在,遺産分割協議中です。
財産は,不動産と預貯金(信用金庫,ゆうちょ)です。
不動産とゆうちょについては,争いがありますが,信用金庫の預貯金については,法定相続分で分けてよいと話し合いがまとまっています。
とりあえず,信用金庫の預貯金のみを法定相続分で分ける,との遺産分割協議書を先に作成しても法的に問題ないのでしょうか。
相続財産ごとに,個別に遺産分割協議書を作成することは,法的に問題ないでしょうか。
【質問1】
相続財産ごとに,個別に遺産分割協議書を作成することは問題ないでしょうか。
【相談の背景】
父が亡くなり相続人は兄と娘の私の2人です
兄は結婚して別に暮らしてます
相続の話し合いがまとまり遺産分割協議書の内容についての質問です
相続税はありませんが兄が税理士に遺産分割協議書を依頼してます
不動産は私が父と住んで介護をしてた事もあり私が相続します
預貯金は3千万あり2人で半分に分けます
税理士が作った遺産分割協議書の預貯金の部分は兄がすべて相続するとなっていて綴じられてます
別の代償分割協議書と記載した1枚の紙に私に半分の金額を支払うと記載あり
名前と印鑑を押すようになってます
支払期日は相続人同士で決めると記載あります
なぜ遺産分割協議書に閉じられてないのか不安です
実印と私が預かってる父の通帳を持って来るように言われてますがかなり不安です
このような遺産分割協議書の書き方もあるのですか?
【質問1】
遺産分割協議書にお互いの相続する金額を記載してもらうのは無理なのですか?
遺産に現金と不動産(土地)があります。現金の相続で揉めており
決着に至っておりません。そこで、土地の売却の関係(相手の都合)もあり、また私もいち早く取得したい土地があるため、土地の名義変更を先にすませたいと思います。遺産分割協議書に現金の項目を設けずに行った場合、自動的に現金については解決済みとなってしまうのでしょうか。現金については横領が疑われるため、ある程度時間をかけて解決したいと思っております。相手方も現金については書くつもりはないようです。ただし、相手側は解決済みという認識で書かないようです。
それは、遺産分割協議が整ったということですが、
そうでなく暫定的に、とりあえず、母に父の土地を単独相続させて、
他の現金等は
後に決めるという中途半端な遺産分割協議書でも
相続登記が可能なのでしょうか?
父が死亡。
母と子が相続人
相談の背景
相続に関する質問です。先日父親が他界し、遺産相続作業を実施しており、私が相続人代表として、配偶者、代襲相続の孫二人と遺産分割について話し合い、父の全資産を公開し、決着しました。不動産についても、不動産が遠方であること、賃貸アパートだが相当古くメンテナンス費用が多くかかることから、息子の私が相続することで合意しました。早速、銀行等について協議結果に従い、正式な遺産協議書なしということで作業を進めています。
質問1
その後土地の相続には、遺産分割協議書が必須とのことを知りました。この場合、土地だけの協議書を作成すればよいでしょうか?それとも、動産の相続作業も振り出しに戻して作業すべきでしょうか?
宜しくお願いします。
【相談の背景】
離婚後元夫が亡くなったため
3人の娘が遺産を相続することになりました。自宅土地建物は売却後に3人で売却益を三等分し、保険金や退職金も3人で分けることになります。
【質問1】
自宅売却前に名義変更する場合に代表者一名で名義変更したいのですが、可能でしょうか?
【質問2】
また、遺産分割協議書は遺産全てについて一つにまとめて記載する必要がありますか?
不動産、預貯金、保険金等別々に記載してはいけませんか?
父が死亡して相続がもめているのですが、5つ土地があって、
そのうちの1つを早急に売って欲しい、という要望があって、
ひとつだけ売るようにしたのですが、他の4つはまだそのままにして、
遺産分割協議書により、ひとつだけ、相続登記をすることができるのでしょうか?
話し合いに応じてもらえない、または署名を頑なに拒否されている――そんな膠着状態で途方に暮れていませんか。放置すればどうなるのか、法的に取れる手段はあるのか、不安は募るばかりです。10件の実例Q&Aで、次のステップを一緒に探してみましょう。
【相談の背景】
1,土地の相続について、親族が遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼。
2,相続人は8名。
他の相続人5名は遺産分割協議書に署名済。
相続人の母、兄、私は遺産分割協議書の内容に納得しない部分があり遺産分割協議書に署名していない。
3,取りまとめ役の相続人Aには遺産分割協議書の草案が出来たら事前に見せて欲しい旨を依頼したが、連絡なく他の相続人5名の署名済の遺産分割協議書が送付されて来て署名する様にAから依頼あり。
4,元々は今回の相続に付いてAから一旦やめる(これ以上親族と揉めるのは避けたい為)と連絡があったが、司法書士がAに対して「遺産分割協議書も出来ており、このままやめるのは勿体無く出来る所まで相続をすすめるよう」との強力な働きかけがあり、やめるとメールが私に来てから1週間程で相続手続きが再開となり遺産分割協議書に反対しているのは母、兄、私の3名で署名せざるを得ない状況となる。
【質問1】
①司法書士が依頼人から一旦相続をやめるとのAの意向を強力に要請しくつがえさせる権利があるのでしょうか?
【質問2】
②親族と揉めたく無く遺産分割協議書に一旦相続は止めるとの事で私、兄、母は安心していましたが、再開し遺産分割協議書に署名せざるを得ない状況です。
【質問3】
質問②の続き
司法書士の強引なやり方に付いて法的に問題は無いのでしょうか。
【相談の背景】
【至急】
土地、家の相続について
相続について詳しくないので間違った部分があればすみません。
先日父が亡くなりました。
母:施設に入っており、父が亡くなったことを知らされていない。(兄が伝えたくないから)判断能力は少しあり、後見人なし
兄:両親、兄家族で実家にて同居
私:結婚と同時に実家を出ている
父が亡くなったことで、父名義の土地と家が相続対象になりました。
一旦すべてを母の名義にしようと考えましたが、
兄が司法書士の方に相談したところ、
「母に父が亡くなった事実を伝える必要がある」と言われたため、
土地も家もすべて兄名義に変更すると言われました。
兄からは
「遺産分割協議の書類に記入してほしい。自分の名義にするために私の印鑑証明、署名、印鑑が必要になる。」
「今回は土地と家のみの話なので、それ以降のことはまた今後考えていこう」と言われました。
あまり詳しい説明を受けておらず、
母も私も協議していないのに署名させられることが不安です。
兄に聞くと「相続放棄とは違う」とは言われましたが、不安になり相談させてもらいました。
よろしくお願いします。
【質問1】
母は父が亡くなったことを知らないのに、なぜ遺産分割協議を完結することができるのでしょうか?兄が代筆することは罪などには当てはまりませんか?
【質問2】
遺産をすべて持っていかれることなどにはなりませんか?
書類に記入した後でも、土地や財産を分けてもらえる権利はきちんと私に残っているのでしょうか?
【質問3】
明日兄に呼ばれており、書類に記入、捺印するように言われているのですが、
言うべきこと、確認するべきこと等はありますでしょうか。
父が他界した後、遺産分割協議をして、母、兄、私の法定相続人のうち、私がこれまで両親と同じ土地に住み、父の介護を妻と共にし、固定資産税等も払い子供も3人おり(兄は結婚はしていますが子供はなく、他の土地に住まいを構えています。)今後も母と共に暮らす等で私が土地、建物を相続する事でまとまり、遺産分割協議書を作成しました。相続税の手続を自身で済ませ、登記の名義変更は建て替えのプランが浮上した為、建て替え時に緒手続きと同時に行おうと保留状態にしていた為、父名義のままです。ところが最近になり名義変更に必要な印鑑証明書や戸籍謄本を兄が渡さないと言い出しました。その上、母が住まう同じ土地の母屋分を弁護士等を入れて自分の物にすると言い出しました。名義が変更出来ないと融資も受けられず実質上建て替えも白紙に戻さざるをえなく、今後の自由も奪われている状況です。①今の状況で所有権は私に移っていますか?②私は見ていませんが、仮に兄が遺言書を隠し持っていた場合、協議書の内容が覆される事はありますか?隠していた物への罰則は?③今の状況が打開できなければ家庭裁判所や地方裁判所に申し立てるしかないと思うのですが、それぞれの費用は?④兄の行為の違法性を問うことは可能か?教えて頂きたいと思います。
【相談の背景】
【至急】
兄が勝手に作った遺産分割協議書に署名、捺印させられそうです。
遺産は父の土地、家です。
遺産分割協議を一切していません。
今日話し合いに行くのですが、対応方法をご確認したく、質問させていただきました。
よろしくお願いします。
【質問1】
こちら側の言い分を書類に追加したい場合、手書きで追加しても大丈夫なのでしょうか。
パソコンで作った書類であっても、手書きで追加しても問題ありませんか?
【質問2】
兄は土地の名義変更をすごく急いでおり、とにかく早く署名してほしいと急かしてきます。話し合いがまとまらず、名義変更が先延ばしになった場合、どのようなデメリットがあるのでしょうか?
【相談の背景】
(私の父について相談です)
父の兄が死亡し、財産の相続について兄嫁の弁護士から遺産分割協議書に同意のサインをしてほしいと連絡がありました。父は過去に父の両親の相続財産を巡って兄弟間でトラブルになっており現在は疎遠な状態です。
遺産は僅かながらの預金と兄夫婦が住んでいた建物・土地のようなのですが、過去に兄弟間でトラブルを起こしており、父は兄嫁のために遺産分割に応じる必要などない、無視すると言っています。遺産分割協議の内容は僅かの預金を相続し、建物・土地については触れられていません。
【質問1】
遺産分割協議を無視した場合、その後の展開はどのようになるのでしょうか。
【質問2】
遺産分割協議書で触れられていない建物・土地の相続分について現金化して請求することを要求することは可能でしょうか。
【相談の背景】
父が亡くなり、相続財産がありますが、話が進まなくて困っています。
相続人の中に、弁護士を立てている人がいますが、遺産分割協議書を作ってくれなくて困っています。
【質問1】
わずかながら土地があり、売却して分けようと思っていますが、私も購入予定の人も遺産分割協議書を作って欲しいて言っているのに作ってくれません。書類がないと怖いのですが、どうしたらいいのでしょうか?
【質問2】
ちなみに先方の弁護士は、売却と同時進行なら早く済むと言っていましたが、それからすでに半年以上経過しています。売却と何を同時進行なのですか?相続登記ですか?でも遺産分割協議書がないと無理なのでは?
【相談の背景】
父が他界し母と私と妹がいます。遺言書が無く、土地家屋について母妹と私で意見が分かれています。
父は祖母から、私に、と言われたので生前それを私に伝えました。父は母にも、家の中で他の部屋にも聞こえるくらい声を荒げて「おばあちゃんが言ったんだから!」と言っていたので、母は何度かそう言われていたのだと思います。しかし税理士さんの前でも「聞いてない」と言います。
一ヵ月半程の間、対立していましたが、母が私に「土地家屋は渡します」と言いました。しかし一週間後に「渡すと言った覚えはない」と言いました。両方共メールが残っています。
母妹は親戚に聞くと言っています。祖母が言っていた事なので、父の兄弟達が知っているはずだからです。親戚が本当の事を言ってくれればいいのですが、二人が裏工作をするのではないかと不安で仕方ありません。
また、母達は裁判も考えていると言っています。
本当は母も妹も父の遺志を知っているのに、ずっと「知らない」「聞いてない」という状態です。母は税理士さんの前で私に、「”譲る”っていうのもあるのよ」と言っていたので、権利が私にある事を分かっていると思うのですが...
税理士さんから「配偶者居住権」の事を聞いても、母は変わりません。自分の後、妹に相続させたいのだと思います。しかし祖母が妹を嫌がり、父もその理由を理解していたので、父は祖母の言う通り私に相続させる事にしたのです。
【質問1】
母妹と親戚が口裏を合わせ、私に不利な証言をし、私がそれを証明できない場合、どうなりますか?
また、裁判をせずに、私が土地家屋を相続する事は可能でしょうか?
【相談の背景】
昨年、母が亡くなりました。相続人は長女、長男、次女、養子の4人です。両親の財産は不動産が4筆あり父が亡くなりました時に長男が2筆を相続しています。養子は兄の長男で賃貸物件を生前贈与で相続しています。今回、残りの一筆の土地を長女、次女で相続ということになりましたが3月より遺産分割協議書の署名、及び添付書類をお願いしていますが養子の方が色々と理由を付け進んでおりません。今回、期限を区切り提出をお願いしていますがこれがダメなら家庭裁判所へ調停の申請をしますが今までにかかったゆうパック等の費用や交通費も請求は出来ますか。又預貯金は少ないものの兄嫁が既に使っています。又相続予定の土地は駐車場として貸し出しをしていますが兄嫁が無断で契約を切っています。相続人でない嫁の越権行為で有り兄に頼まれたと言っても協議書に署名をしていない段階ですからこれも法令に反しますか。よろしくお願いいたします。
【質問1】
遺産分割協議書の作成
ご相談します。
母方の祖母が平成17年に亡くなりました。私の母は30年前に亡くなっています。
先日、急に母の妹(A)から連絡があり、祖母名義の家の名義変更をAにするので
遺産分割協議書に署名捺印してほしいと言われました。不動産の相続を全てAにするということでした。
Aの娘から「家を建て替えようと思って融資を受けようとしたら、家が祖母の名義になってるから受けられなかった。Aに名義変更するから不動産全ての相続をAにするという用紙に署名と捺印をしてほしい」と言われ、すぐに遺産分割協議書が届きました。
内容は、祖母の不動産全てをAにする、というものでした。
田舎の狭い土地なので興味もないですし、母方の親戚との付き合いは全くないため、名義変更や相続等はぞうぞご自由に。と思いますが、遺産分割協議書なるものを提出するにあたり、戸籍謄本、戸籍抄本、住民票、印鑑証明を提出するのがいやです。
今まで全く連絡もなかったAから突然降って湧いた話に疑問を感じてなりません。(他に悪用されそう)
しかも急を要するらしく連絡がきたその日に遺産分割協議書を送りつけ、三日後には再度連絡が3回もありました。何をそんなに急いでるのか。
相続に関するものは今後も一切関わり合いたくないのですが、こういう場合も提出しなければならないのでしょうか。できれば出したくありません。
追伸
祖母が亡くなった時、同じようなことがあり、そのときは私の兄には
遺産分割協議書の提出を求めた(提出済み)のですが私には全く連絡なしでした。
どうして今回は?と、益々疑問に思います。今回も兄にも提出を求めています。
「イヤならいいんだけど」と言われました。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
相続不動産の登記登録の為、相続人同士で話しあい一部を親戚A(関係は良いとは言えない)、残りを私が相続することとして遺産分割協議書を作成することになりました。Aが行政書士を通じ作成の段取りをすることになり、協議書のひな形に押印し、Aへ戸籍抄本・印鑑証明と一緒に送付しました。
その後1か月程経ちますが、まだ私の元に協議書の控えが届いていません。
またAの引き受ける土地は既にAの名義に変わっていることも分かりました。考えすぎかもしれませんが、Aが私に意地悪を考えている可能性を心配しています。
【質問1】
Aが本来私に届けるするべき協議書の送付を滞らせている場合、対処としてどのような方法がありますか?
送付前のカラーコピーはありますが、Aの押印はありません。
【質問2】
私は協議書の控えないまま自分の相続分の登記登録を進めることはできるのでしょうか。
「司法書士に頼んでいるけど、これって弁護士の仕事では?」と感じた経験はありませんか。相続登記の代理は司法書士、紛争性のある協議や交渉ごとは弁護士など、頼むべき専門家は依頼内容で異なります。費用感や依頼の使い分けの判断基準を、3件の実例Q&Aで確認してみてください。
父の相続手続きに必要な遺産分割協議書の作成を専門家に依頼するにあたり、以下の点をご教示ください。
【司法書士は遺産分割協議書に不動産だけでなく、その他預金や有価証券、自動車等のすべての財産内容について記載することはできるのでしょうか? 】
色々と調べてみると、司法書士は相続登記に必要な不動産に関する内容しか記載することができないとの意見があったり、一方では任意財産管理人という立場で金融資産に関する内容も記載できるという意見があったり、それぞれで見解が異なります。その点行政書士は権利義務・事実証明に関する書類作成が可能ですので、すべての財産内容を記載することは可能だと思います。
私としては、全ての財産を漏らすことなく当該書面に記載したいと考えておりますが、この辺りの線引きについて、弁護士の先生方の見解をご教示頂ければ幸いです。
昨年、父方のおじが亡くなりました。父は末っ子ですが、兄弟が多く、亡くなったおじのほかに父の姉が3人と父の兄が4人います。さらに父の兄4人のうち1人は5年前に他界しており、他界した兄の娘が相続人となります。(戸籍にて確認済み)
父の知人に行政書士がいるので、父が相続の手続きを依頼しようと思ったのですが、「行政書士の仕事として行うのは、相続人がだれか・何人いるのか調べること」「相続財産は何があるのか調べることや「分割協議書の作成を行うこと」と言われたようです。
父を含め他の親族は、他界した兄の娘とはかなり疎遠になっています。何年か前に父の一番上の姉と大ゲンカをし、その後の親戚付き合いはほとんどない様態です。
父としては、直接連絡をとるのではなく、間に行政書士が入って行政書士のほうから連絡をしてほしいと考えているようなのですが、行政書士側が難色を示している様子です。むしろ、弁護士に相談したほうが良いのではないかと言われたようです。
詳しくは知らないので恐縮ですが、こういった場合には弁護士の先生に相談したほうが良いのでしょうか?過去に、不動産登記などは行政書士が行ってはいけないという話を別のところで聴いたことがあるのですが、相続の場合にも行政書士がしてはいけないものがあるのでしょうか?
【相談の背景】
父が永眠しました。
相続人が3人いるので預金は、
公正証書の遺産分割協議書を作ってもらいたいと思っています。
弁護士、司法書士等、どの専門家にお願いしたら良いのですか?
相続するものは、土地、車 預金です。
【質問1】
預金は1人の口座にまとめて下ろすのが良いか、口座毎に相続人を変えた方がいいのか、どうしたら良いのでしょうか
署名・捺印した後になって「遺言書があった」「隠されていた財産が出てきた」と発覚するケースは実際にあります。一度合意した内容を覆せるのか、やり直す場合のリスクは何かを知りたい方へ。14件の実例Q&Aが、具体的な判断材料を提供しています。
【相談の背景】
妻が相続でもめていますので、相談させてください。
妻の母A(私から見ると義母)の夫Bは4年ほど前に死亡していますが、義母が相続した土地の一部に相続漏れが発覚しました。
正確には死亡した夫の母C(私から見ると義祖母)からBへの相続も漏れており、C→B→Aへ土地の名義を変更予定です。
その他の土地、建物はAへの名義変更はすでに完了しています。
なお、相続漏れが発覚した土地は固定資産税がかからないぐらい小さな土地です。
Bには妹が2人(D,E)おり、その妹2人にも了解が必要ということで、先日、妻が遺産分割協議書をもって押印をもらいに行ってきました。
そこで、Aへの相続を認める代わりに、お金が欲しいと言われました(合計100万未満とそんなに高くはないです)。
妻としては今後、揉めたくないため、そのお金は支払うようですが、非課税の土地の相続に対して、お金を請求してくるぐらいなので、今後そもそも、Aが相続している土地・建物自体についても権利を主張してくる可能性があります(さすがに可能性は低いとは思いますが)。
【質問1】
ただ、すでにAに相続が完了しており、その時の遺産分割協議書もあるため、万が一、D、Eが権利を主張してきても、最悪裁判などになったとしてもD、Eの主張は認められない、と考えていてよろしいでしょうか?
【質問2】
遺産分割協議書に何らかの文言を入れることでリスクヘッジになるならご教示いただけますと幸いです。
なお、今後、相続漏れの土地などが見つかる可能性は限りなくゼロに近いです。
約30年前に亡くなった祖父の土地を9年前に売り、私の父を含め5人の兄弟で遺産分割協議書をつくり、土地を売り相続しました。この土地の相続には不明瞭な点があります。
手続きの中心は次女で、その土地に祖父の死後も商売しながら旦那、子供と暮らしています。
そして祖父の公正証書遺言があり、土地は後妻に全て相続すると書いてあります。
後妻は祖父が亡くなって4年後に前の姓に戻し、家を出て行っています。
①次女以外の兄弟は、遺言書の存在を知らない
②遺産分割協議書に相続割合や金額が書かれていない(署名捺印は5人全員分あり)
③後妻の死亡年月日が正しくない可能性大
所在不明の後妻について、「司法書士に捜索を依頼しようとしたが半年くらいかかるかもしれない」(買い取った不動産屋の方の話)といわれたにも関わらず、直ぐに売れている!(現在死亡年月日を調査中)
④認知症の長男への分配が決められた金額より少ない!(故意)(生前私の父は次女に不信感)
⑤2年前に亡くなった独身の長女の公正証書遺言をつくり、次女に全財産という遺言を作成
⑥土地売買の契約締結4日前に総額の約7割の金額を催促して次女が受け取っている。
祖父からの長女からの財産をほぼ一人じめしていることに納得いきません!父の遺産はほぼありません。
⑦後妻は遺言書の存在を知っていたにも関わらず、執行者の弁護士さんに連絡していない(弁護士さんに確認済み)
☆遺産分割協議のやり直しは?
☆次女は相続人の欠格理由に当たりませんか?
後妻を追い出したのも次女の仕業だと思います。(祖父の遺言執行者の弁護士さんには1度も連絡なし、祖父も「気の強い娘がいて困っている」と作成時弁護士さんに語ったそうです。)
素人目にも明らかに何らかのの罪に当たると思います。
☆法的に何らかの罪になりませんか?
親の兄弟は仲悪く、法的知識も次女以外ありません。
ご回答よろしくお願い致します。
【相談の背景】
父が亡くなり、母と私で、父の遺産分割協議をしました。
今後の母の生活のために、父名義の預金と土地は全て母に相続させることとした遺産分割協議書を作成し、その中に
「分割協議書に記載のない遺産や、後日判明した遺産も母が相続する。」
旨の内容で盛り込み、2人とも署名押印しました。
そして、その協議書を持って預金を解約し、土地の相続登記を行いました。
その後、相続財産について相続税の計算しようと関係情報を集めたところ、名義預金というものを知りました。
いわゆる私名義の預金であっても、父の資産で入金されていると、父のとみなされ相続財産となる場合があるようですが
私にも、私名義であるものの、父が入金してくれた預金があり、相続時に存在は認識し印鑑等は受け取っているものの、必要がなかったので出金はしていませんでした。
また、入金時に贈与されている認識はあったものの、契約書や贈与税の申告(非課税域であった)はありません。
この預金については、当初、生前贈与となると思っていたので、遺産分割協議書に記載しておりません。
【質問1】
この預金は、生前贈与として扱われるのか、名義預金として父の遺産に含まれ相続の対象となるのでしょうか。
【質問2】
この預金を父の遺産として私が相続する場合、遺産分割協議のやり直しは必要でしょうか。
また、それは可能でしょうか。母の承諾はあります。
【相談の背景】
昨年12月に父が亡くなり、遺言書で家、土地、貯金、車、遺産のすべては母に渡すように書かれておりました。
遺言書の検印はしてないです。
相続人は母と兄、姉、私の3人です。母は精神科に2年入院しており、自分で生活できず、今後は施設に行くことになっています。
そんな中で、母が家と土地の管理ができないことが問題となり、兄から固定資産税や火災保険の手続きができないから、名義を兄として手続きすると持ち出され、知識がなかった私は母に遺産を渡すのに必要だと思って、遺産分割協議書にサインしてしまいました。
結果、父から兄に登記変更が行われ、気がつくと兄の財産になっていました。姉は兄が家と土地を持って売却し、得た利益を母のために使うというのですが、そんな話を聞いていなかった私は2人に騙されたと思っています。母の立ち合いがなく、もしかしたら入院中の母にメールを送って承諾をもらっているかも知れませんが、遺産分割協議書は無効ではないかと思っています。遺産は全て母に渡したいです。兄のやり方に納得できず、兄と姉とは険悪な関係となっています。話もまともにできない状況です。預貯金は母名義の口座に移し終えています。車も母名義となっています。
【質問1】
この場合、遺産分割協議書は無効にできますか?今の時点で売却阻止はできますか?どのように話を進めるとよいでしょうか?解決策はありますか?
遺産は母にすべて渡したい。
【質問2】
家、土地を兄に名義を変えないと固定資産税や火災保険の手続きは困るのでしょうか?成年後継人をたてて遺言書通りに進めていくことで売却や保険などで困ることはありますでしょうか。
【相談の背景】
父がなくなったあと、兄(次男)に言われて印鑑証明を送ったり、実印を貸したことがあります。
それを使って遺産分割協議書を偽造されてしまいました。
相続人は母と兄弟6人です。
遺産分割協議書を偽造したのは次男ですが、長男も共謀していると思います。
母も他の兄弟も土地などを相続していますが
他の兄弟に比べ、長男・次男の取り分が多くなっています。
すでに相続の手続きは完了していて、私の手元にも土地の権利証はあります。
あるブログを読むと「司法書士は登記申請をする際に、申請人の意思確認(面談、電話又は手紙等)をする義務があります。」と書かれています。
私は司法書士にあったこともなく、話したこともありません。
【質問1】
司法書士の義務というのは法律的に必ず行うべきなのでしょうか?
それとも努力義務みたいなもので、本人確認・意思確認をしなくても手続きはできてしまうものなのでしょうか?
母が亡くなりました。
状況としては遺産は土地と預金になります。
父は亡くなっており、兄と私だけが相続人になります。
遺産相続の手続きは、銀行に任せる形で銀行に申し込んだようです。
そこでいくつか質問があります。
たくさんあり、申し訳ないのですが、教えて頂けると幸いです。
1,土地は兄、預金は兄7対私3は妥当なのでしょうか?
2,全預金の金額が協議書には記載されてなく、私は知らない状況でサインさせるのはよくあることなのでしょうか?
3,土地の所有権は兄が相続すると協議書に記載されているのに、土地は別と兄は言います。
でも、この状態ですと私は土地が売れたときなどにも一切お金はもらえないですよね?
4,銀行から一切説明もなく、兄はあまり説明したがらないのですが、一度も私は銀行に行かずともサインさえすれば成立してしまうのでしょうか?
【相談の背景】
父の遺産の分割について
父が昨年の10月に亡くなりました。
預金、株、土地建物でおよそ4000万(正確ではありません)の遺産があるようです。遺言書無しです。
相続人は母・兄・私の3人です。
通常であれば母4分の2、兄と私で4分の1と配分してくれるものだと思っていました。
母より住民票と印鑑証明数枚を準備するように言われ、用意し書類に言われるままに署名捺印しました。
いつ遺産が入ってくるか数か月待ちますが、全然もらえる気配がありません。
言い辛かったですが、思い切って母に遺産はどうなったか聞きました。そうすると、税理士と契約して全て母名義にしてしまったようです。今渡すと生前贈与になるし、自分(母)の生活もあるので・・・とのこと。
私の確認不足として、早々に署名捺印した書類は分割協議書で、預金、株、土地建物の全てが母名義にするというものだったようです。
【質問1】
私は遺産の分割の話(協議)は一切参加しておらず、母と兄で決めたようです。
今も、遺産の正式な合計額は知りません。
遺産の4分の1がもらえると思っていたのですが、分割協議書の取消は可能でしょうか?
【相談の背景】
父を被相続人とする遺産分割協議書を作成しました。
作成した遺産分割協議書で、不動産の登記手続き、預金の手続きを行いましたが、住宅ローンの名義変更手続きで「負債に関する記載がないため手続きが出来ない」と連絡がありました。
作成した遺産分割協議書の内容に負債の相続について記載を追加して全員の署名をする方法で再作成を行い、住宅ローンの手続きを行いたいを考えています。(既に作成した内容は変更しません)
【質問1】
既に手続きが終わっている登記や預金が無効になる、または、再手続きが必要になる等、気を付けることはありますでしょうか?
【質問2】
再作成以外で遺産分割協議書の負債に関する記載を反映させる方法はありますでしょうか?
【相談の背景】
母が亡くなり、母が所有していた土地やアパートなどを相続するにあたり、分割協議書を作成しなきゃいけなくなったのですが、兄弟3人で話し合い、誰が何を相続するかを決めた後に、白い紙にとりあえず、「それぞれどの土地を相続する」「名前」「住所」と捺印もし、更に、親戚の叔父にも証人として署名してもらいました。
司法書士さんに正式な分割協議書の作成をお願いする際に、最終確認をしたのですが、
、姉が、やっぱり納得できない、平等じゃないと言い出し、再度話し合いをしたいと言って来ました。
最初の話し合いの時に、姉が相続したいのなら、私は何もいらないよと伝えましたが、結局は姉も違う土地を相続する事で、それぞれが土地やアパートなどを相続する事で話が落ち着きました。
私はもう自分が相続する予定でいるアパートに関して、管理会社を自分で探して入れたり、今後の人生計画の中に入れて色々と動いてしまっている中で、今更、姉が納得出来ないからと、もし姉がやっぱり欲しいと言って来たら、私は相続する予定でいたアパート譲らないといけないのでしょうか?
【質問1】
ただの紙にそれぞれが署名しただけじゃ法的になんの証明も効力もないのでしょうか?
私は今更もう姉にアパートを譲るつもりはないです。白い紙に書いた合意書みたいなものは法的に効力はありますか?
10年前に会社を経営していた父が亡くなり、会社の株、土地、預金等の財産を母に全て相続する遺産分割協議書を司法書士が作成しました。
母と他の相続人で遺産分割協議を行った様です。
私は相続人であり父の会社の役員でしたが会社の登記を確認したところ数年前に勝手に解任されていました。私は相続や遺産分割協議書の存在をしりませんでした。実印、印鑑証明書を第三者に持ち出され悪用され私の字と違う署名がされていました。
司法書士とは面識がありません。法務局にて遺産分割協議書や登記書類を確認したところ、司法書士の名前、遺産分割協議書に契印がありました。
遺産分割協議無効を主張したいのですが、第三者によるなりすましと司法書士による紛争性の過失行為で主張は通りますか。
また紛争性があると思われる行為とはどの様な事か教えてください。
【相談の背景】
今回、父と母が相次いで亡くなり 数次相続が発生しました。
土地建物の相続があるため
遺産分割協議書を
父母のものを
一枚にまとめて作成し
相続人全員でサイン印鑑を押印しました。
しかし今日法務局で
被相続人ごと別々に作成しないとダメと言われ、作り直すことになりました。
しかし同じ内容で
被相続人ごとに
遺産分割協議書を作成しなおすことを伝えたら
今になり相続人の1人が
やっぱり納得できないから
サインしたくない
または
分割協議をやり直したいと言ってきました。
私は一度取り決めたので
協議をやり直すつもりはありません。
一回目に作ったものは無効扱いとなるんですか?
【質問1】
相続内容が同じで
法務局提出用に作り直した時
他の相続人から
やはり内容変えて欲しいと言われたら
変えなきゃいけませんか
12年前の12月下旬に義父が亡くなり、9日後に義兄が亡くなり、兄嫁が
49日も終わらない内に義父の土地、家を義兄嫁名義に司法書士に
依頼し登記しています。(年末・年始のことです)
12年前に不動産登記した土地・家の遺産分離協議書を無効にできますか。
家族は、妻、母(H31死亡)、父は同じで異母兄弟の兄、姉2人がいます。
義兄は、病気で意識がありませんでした。
義姉の一人も病気で入院していました。
義兄嫁は、白紙の遺産分割協議書に印、印鑑登録を送付させました。
妻、異母兄弟に何の説明もなく遺産分割協議書を作成したようです。
一旦、義兄が相続し義兄嫁に相続登記したようです。
義兄嫁には二人の娘がいます。
この場合、義兄が亡くなってから、司法書士にお願いして登記したと考えられます。
●義父が亡くなった時、義兄の状態から、遺産分割協議はできないので
無効と考えます。
●すぐに義兄がなくなったので、その時点の相続は義母、妻、異母兄弟、
義兄の二人の姪となり、義姉は土地・家の相続はできないと思います。
●義父、兄が亡くなってから妻・異母兄弟に印鑑証明、印を押させました。
H31.12義母が亡くなり、義兄嫁が遺産分割協議で弁護士に依頼したと言って
きたので、検討しています。
(義母の相続人は、妻一人で義兄嫁に関係ありません)
遺産分割協議無効にして、相続やりなおすと義兄嫁には、土地・家は相続できなく
なると思います。
土地・家の相続登記の書類、兄嫁以外見た事ありません。
確認
○遺産分割協議は無効にできますか。
○白紙の遺産分割協議書で、登記できますか。
10日の間に遺産分割協議をして、亡兄に相続登記できないと
思うようになりました。
意識のない義兄が遺産分割協議できると思いません。
○司法書士さんは、違法な登記手続できるのでしょうか。
○司法書士さんは、相続登記の控え持っているのでしょうか。
●司法書士さんは、違法登記の手助けしてもいいのですか
●登記遺産分割無効にした時のデミリットを教えて頂きませんか。
【相談の背景】
約20年前に父が他界し、その際に認識していた父の土地建物(住所A)は兄弟間で遺産分割協議書を作成し母に全て相続しました(相続登記済み)。
その後、別の場所にも父名義の土地建物がある事が判り(住所B)、その分の分割協議/相続放棄をどうするか検討しています。
【質問1】
前回の協議書に以下のとおり記載しているのですが、この記載で住所Bの土地建物も協議済み、または兄弟は相続放棄扱いと出来ますか?
【質問2】
一、相続財産中、(住所A)の土地は(母の名前)の所有とすること
一、相続人である(兄弟α)(兄弟β)は財産の取得を辞退する。
【相談の背景】
遺産分割協議書締結済です。(私相談人は長女の配偶者)
被相続人の隠し財産を、相続人(長男)が隠している事知りながら、修正申告し、1人で相続。
隠していた事(場所・金額)は同居している被相続人の配偶者(父)は認識しておりました。
長女は被相続人から隠し財産がある事を金額は聞いておりましたが
相続分割協議の際、長男に確認したが存在を否定された(存在を否定する録音有り)
被相続人の長男の圧力で父は抑えつけられて、毎日怒鳴られている事を電話で聞いていた為、父を巻き込め無いと判断し、父の負担を考え、早期に終わらせる為に長女は隠し財産の事をその時に父とは話さず、遺産分割協議書締結。
遺産分割協議書に「上記記載以外に相続財産及び相続債務が発見された時はその全てを長男が取得及び継承する」と記載されています。
※この文言確認不足でサインしてしまった事を後悔
長男がその一部を修正申告した後を確認できましたが
隠し財産という事の証拠が無い状況です。
最近、父はこの隠し財産の話しを長男にしたところ、存在を否定したと聞きました。
隠し場所から全ての財産を移動したようで、更に証拠が掴めません。
長男と長女は被相続人の死後に関係が悪化して、直接話しが出来ない状況です。
【質問1】
隠し財産を長男が独り占めしついるので
なんとか父、長女が相続する方法は無いでしょうか?
長男が素直に隠し財産の事を認める事は困難で話し合いも難しいと思いますので
弁護士さんに入って頂きたいです。
相続した土地を売りたいのに、相続人の一人が売却条件に納得せず手続きが止まっている――そんな状況に悩んでいませんか。誰が売主になるのか、協議書にどう記載するか、共有名義のままで売却できるかなど、実務で迷うポイントを10件の実例Q&Aとともに整理してみましょう。
【相談の背景】
他界した祖父名義の不動産(建物・土地)があります。
相続人同士の関係がよくなく、遺産分割協議を行わないまま現在に至っていました。
私の知人でそれら不動産を引き受けたいと仰る方が現れ、その方に譲渡することで話がまとまりつつあります。9割をその知人・1割を別の相続人1名が引き継ぎます。
正直なところ資産的な価値はほとんどなく売却先もなかなか見当たらない不動産です。
その知人が名義変更や登記登録手続きも代行いただけるとの事でしたが、親族より遺産分割協議書を作成し、該当の9割を私名義にしてから私が知人と譲渡手続きするのがスムーズだという提案がありました。
【質問1】
親族間で揉めていたことで勘ぐっていますが、遺産分割協議書を作成し、相続人誰かの名義にしてから他者へ譲渡するものと理解しており、この提案は合理的と思っています。私の認識は私しいでしょうか。
【質問2】
懸念として、私名義にした後に知人に辞退されたらと思うと不安な気持ちもあります。もし他界した祖父から知人へ直接名義変更できるような方法があれば教えてください。※相続税・贈与税などは発生しない物件です
【相談の背景】
相続する予定の土地があり、それを売却して遺産分割しようと思っています。なるべく高く売りたいと思っていますが、相続人の中に、相場よりも安くていいと考えている人がいます。
ちなみに、その方には弁護士がついていますが、何度も遺産分割協議を作って下さいとお願いしていますが、(案だけでもいいのですが)
全く進んでおりません。
【質問1】
売却するには、まず遺産分割協議書を作成して
からだと思いますが(後々の事を考えたら)、
高く売りたいという考えは、間違っていますか?
【質問2】
また、この事が、話を進めていない事(ごねている?という事)になりますか?
【相談の背景】
2022年に父が亡くなり、私がすべての不動産を相続する内容の遺産分割協議書を作成し、取り交わしました。
その内の一つの不動産を隣に立地している法人に譲りたいと考えています。
その場合、当該不動産のみ法人へ譲渡することを表記した遺産分割協議書を追加で取り交わすことは可能でしょうか?
当該不動産を私は活用する予定が無く、田舎なので、事業用に価値を見出せるとも思えないです。
この隣地の法人も、2021年に私の父から事業承継(無償の株式譲渡による)した経営者で、知らない仲では無いです。また、かなり密接に隣地と接しているため、この法人以外には活用しづらいように思っています。
なので、引き取ってもらえるなら、無償譲渡を予定しています。それもあり、私や法人にかかる税金や登記等の費用を最小限に抑えたいのです。
父から私への名義変更はまだで、遺産分割協議書で法人に譲ることを取り決められるなら、直接法人に名義変更したいとも考えています。
【質問1】
法定相続人以外(法人)に遺産を譲ることを書いた遺産分割協議書は有効でしょうか?
【質問2】
または、この法人の代表者個人(法廷相続人ではない)に譲ることを書いた遺産分割協議書を作成した場合、有効でしょうか?
【相談の背景】
父の遺産を相続するのですが、相続人は私と妹の2人です。
遺産は自宅以外はほとんど無し。私が相続して住もうと思っていますが自宅は老朽化しており、地盤工事から建て替えが必要な状態です。妹は嫁いで遠隔地に住んでおり、自宅へ戻る可能性はほぼ無いので、自宅に対する執着はありませんが、売却する場合は4分の1位はもらいたいと言っています。代償金を払ってやれればよいのですが、建て替えを考えると払うのが難しい状況です。
【質問1】
遺産分割協議書の中で「自宅(土地・家屋)については兄が相続する。やむをえず売却する場合は妹に売却利益の4分の1を支払う。」という文面を入れることは可能でしょうか。
この度、遺産である不動産の売却を、兄が代表として行う予定です。その後残った現金を相続人全員で均等に分割する予定で、売却手続きを兄に委任することに異論はありませんでした。
※遺産分割の書類は司法書士に頼まず作り確定日付の手続きを取る予定でした。
その不動産の売却手続きの相続登記のための承認書にサインが欲しいと言われています。
ただこの承認書の内容が私が考えていた、不動産の売却に関する委任状とは異なり、
「相続人全員が遺産分割について協議した結果、下記の通りに決定したものと承認します。
(兄の名前)が取得する相続財産
○○○の土地」
と書かれておりました。
承認書に実印と印鑑証明書、戸籍抄本も求められております。
遺産分割協議書がないまま、こちらにサインをすることで、相続を放棄したとみなされそうでご相談です。
希望としては、土地売却に関しては委任するが売却後の遺産は法定通りの分割、今回で全て終わらせ、今後の新たに遺産かわ発見されたとしても関わりたくないです。
①承認書にサインをすることに問題はないのでしょうか?
②承認書の後に遺産分割協議書作成でも問題はありませんか?
③承認書、ではなく委任状に作り変えていただけば、遺産分割協議書が後でも大丈夫でしょうか?
④今後新たな遺産発見の場合にも関わらなくても良いようにするためには、どのような書類、手続きをふむ(確定日付の書類で大丈夫なのか)べきでしょうか。
事を荒立てずにうまく伝えられればと思っております。
宜しくお願いいたします。
3人法定相続人(私を含めて子供3人)がいますが、宅地300坪の土地については、売却予定。一人が単独で相続し、売却した金額を三分の一ずつ分けるという遺産分割協議書の作成は可能でしょうか?
可能の場合は、どのような内容になるのでしょうか?
兄弟がそれぞれ遠方に住所があるため、3人の共有名義で売却(各々の署名・捺印等が必要なので大変)、または、3分割して分筆、所有権移転登記、共同で売却となると結構大変になるので、できれば土地については一人が相続して、売却後、売却金額を3等分したいと考えています。
遺産分割協議書を作成し、主人が祖父の土地や建物を相続する事になりました。主人に名義変更した後に、土地や建物を売却しても大丈夫ですか? 因みに、遺産分割協議書は、祖父の遺産全てを主人が相続するのに同意します、という内容です。売却したり、譲与したりしませんという念書は録られていません。
ただ、祖父の子供(おじ、おば)は、主人に名義変更させたくないため7年掛かってやっと完了しました。口約束では、義父が土地や建物を相続する事になっていたので、主人は同居する事にしたのです。しかし、実際は祖父が亡くなった際も、祖母が亡くなった際も遺産分割協議をせずに、放置していたみたいです。義父が7年前に他界した時に、発覚しました。義母は既に亡くなっていますので、主人に相続する権利が発生しました。
土地や建物を売却した際、相続人だった方から要求があれば、金品を支払う必要があるのでしょうか?
また、裁判で訴えられたりした際は勝てないですか?
【相談の背景】
他界した祖父名義の土地が複数残っています。
相続人は私(相続分25%)、兄弟1名(同25%)、親族1名(同50%)の3名です。そのうち1件貸地があり、賃料を3名で分けています。3名とも貸地以外は不要と思っています。
市役所で登録上の相続人代表は私で固定資産税支払いも私が行っています。土地の管理も私と兄弟で行っており、墓の祭祀者も私でこれらの費用は賃料から賄っています。親族は賃料を受け取るのみです。
購入希望者がいるものの、親族は貸地の権利100%を希望し遺産分割調停の話し合いが難航しています。
管理が及ばず近隣に迷惑が掛かっていることから、貸地は棚上げにして他の土地について希望者への譲渡を進め、最終的に貸地は調停にかけようと考えています。兄弟とは折り合いがついています。
ある土地(貸地以外)の譲渡において、当初私へ相続した後に希望者へ譲渡する順で進めていましたが、親族から「相続先を自分に変えてほしい」と申し出がありました。何か先を見越した意図があるのかもと思っています。
譲渡が決まっている土地は一部です。貸地以外で譲渡先が決まらない土地はまだ残ります。
【質問1】
この土地の譲渡で相続先を親族に変えた場合、貸地に対して調停を行う際、私や兄弟が貸地への権利を失効する等不利に働く可能性はありますか?
【質問2】
調停で私が貸地の権利を主張した場合、税金の支払いや管理を行っていることは加味されるでしょうか?貸地が親族に渡り、他の土地が残ると税金や管理費用が捻出できなくなることを懸念しています。
母が亡くなりましました。私は長女で母と同居していました。今現在も住んでいます。弟がおり、当初土地、不動産の名義は共有にしようとなっていましたが、司法書士に共有だと後々ややこしくなると言われ、私単独の名義にして
将来売却時には、弟に売るということにしました。このように遺産分割協議書に記載できますか?また、売却時に売却金を折半ということも考えますが、贈与税がかかると言われました。私が単独名義で売却し、売却金を弟に渡たら贈与になるのですか?
【相談の背景】
亡くなった母の残した
マンション等のことなどで
縁を切った兄と遺産分割協議書を
作りました。
遺産分割協議書には
マンションを売る事を前提として
私が単独で相続する事、
マンションの売却金額は私に一任する
といった内容で話が
まとまったのですが、
私はこの相続したマンションを
査定額を大幅に下回る
10分の1程度の金額で
売る手続きをしました。
いろいろ揉めた経緯もありましたし、
遺産分割協議書では
あくまで売却金額は
私に一任するとの事に
なっているので。
ただ不動産会社の話だと
あまりの安さに
後から相手である兄が不満を持って
売買の取り消しを求めてくるのでは
ないかと危惧しており、
買い手の方々にお話しても
躊躇してしまうそうです。
私個人としては
いくら以上で売らなければならない、
いくら以下で売ってはならない、
といった文言があるわけでもなく、
あくまで私に一任すると
なっているので
問題ないのでは?とは思うのですが、
どうしても訴えられるリスクが
あるため積極的には売り出せない
そうでして、
不動産会社からは
そういったリスクをなくして欲しい
とも言われました。
そこで遺産分割協議書の有効性が
どの程度のものなのかも知りたく
相談してみようと思いまして。
【質問1】
遺産分割協議書には
マンションの売却金額は
私に一任すると書かれていますが、
相手がその金額に納得せず、
不服を申し立てたりした場合、
売買の取り消しができてしまうのか
教えていただきたいのですが。
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