遺産分割協議書の住所、丁目の漢数字と数字の間違いについて
【相談の背景】
遺産分割協議書の氏名住所を記入して実印捺印する欄、
私の住所は印鑑証明では二丁目と漢数字なのですが間違って2丁目とアラビア数字で書いてしまいました
【質問1】
書類としてこのままでも有効ですか?
書き直した方が良いでしょうか?
書き直す際は2のところだけ二重線引いて実印で訂正印をして書き直せば良いのか全て書き直すのかどちらが良いでしょうか?
遺産分割協議書に署名・押印した後で、元号の書き間違いや日付のずれ等のミスに気づき、このまま提出してよいのか迷う方は少なくありません。捨印や訂正印の正しい押し方、法務局や銀行で受理されるかどうかなど、手続きで判断に迷いやすいポイントを実際の相談事例をもとに整理しました。提出前の確認や、やり直しが必要かの判断にお役立てください。
全員の署名・押印がようやく揃ったのに、元号の書き間違いや漢字のミスが見つかってしまった…。そのまま提出しても大丈夫なのか、全員にもう一度お願いしなければならないのか、不安になってしまいますよね。実際に同じ状況で悩んだ3件の相談と回答をまとめました。誤記の種類によって対処法が異なりますので、まずは確認してみてください。
【相談の背景】
遺産分割協議書の氏名住所を記入して実印捺印する欄、
私の住所は印鑑証明では二丁目と漢数字なのですが間違って2丁目とアラビア数字で書いてしまいました
【質問1】
書類としてこのままでも有効ですか?
書き直した方が良いでしょうか?
書き直す際は2のところだけ二重線引いて実印で訂正印をして書き直せば良いのか全て書き直すのかどちらが良いでしょうか?
【相談の背景】
遺産分割協議書を確定(全員押印済)後、家の中にさらに現金が17万ほどあるのを発見しました。その現金も、取り決めた割合で相続人全員で分けたのですが、完成した協議書に記載している現金の金額に差分が生じてしまいました。税務署には当然最終的な数字で申告しますが、遺産分割協議書も修正しないといけないでしょうか?地方に暮らす相続人に郵送してしまったのですぐに修正できない状況です。
なお、協議書は専門家にお願いせず自分たちで作成したので、以前こちらでご相談したところ「金額は細かい数字までは書かなくてよい」とアドバイスいただいたこともあり、ざっくり「○百万円」としか記載していません。
【質問1】
この場合、遺産分割協議書も修正しないといけないでしょうか?
【相談の背景】
遺言がない状態で被相続人が亡くなり、相続人同士で話し合い、遺産分割協議書を作成して、不動産の名義変更、銀行からの遺産引き出しをしています。しかし、不動産の名義変更といくつかの銀行引き出しが完了した後に、一つの銀行が遺産分割協議書の間違いを指摘して、記載を若干変更してほしいと、それを変えてくれないと引き出せないと言われました。すでに他の相続人で、自分の取り分を貰ってしまった人がおり、その人は協力してくれません。
【質問1】
ここ場合、どのようにしたら私は自分の取り分を貰えますか?
【質問2】
また、今回の協議では、私は法定相続分より、大分少ない金額で我慢してます。もし、協力を得られず、放置されて、引き出せなかったら、調停にして、法定相続分の満額を貰えますか?
遺産分割協議書を訂正するとき、「捨印ってどこに押せばいいの?」「訂正するには全員の実印が必要なの?」と戸惑う方は少なくありません。二重線の引き方や削除・加入の文字数記載など、細かいルールを間違えると書類が受理されないこともあります。10件の実際の相談事例をもとに、正しい手順をわかりやすく整理しています。ぜひ確認してみてください。
遺産分割協議書の相続人全員が署名・押印した日の日付を確認したら元号を「平成」としたままでした。
協議書の他の箇所とその他の書類は全て「令和」で統一されています。
訂正したいのですが、どのようにしたら良いでしょう。
相続の遺産分割協議書を取り纏め、相続人全員で署名押印して取り交わしをしました。
その後、自分の名前の印字(自署した箇所ではなく協議書作成の際にタイプされたもの)に誤りを見つけました。
これを捨印により訂正する場合について、次のことを教えてください。
①協議書自体が複数ページある場合で、且つ、訂正箇所も複数ページにわたる場合、捨印は全ページに必要でしょうか?
(署名押印したページだけに捨印を押印するのでは不可でしょうか?)
②訂正対象は私の名前(表記)で、漢字2文字の名前の内、1文字に誤りがあるのですが、この場合、誤りの字だけを二重線+脇に正しい字を書く、という方法で良いのでしょうか?
(名前2文字とも二重線等が必要でしょうか?)
以上、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
わずかな土地の相続登記のため、遺産分割協議書を作成しました。
相続人は4人ですが1人が相続します。
被相続人の最後の本籍と最後の住所は同じなので
住所と全く同じに書いてしまいました。正しくは
本籍・・・・・40番
住所・・・・・40番22号
本籍の22号に二重線をしました。
【質問1】
あとは、近くに3文字削除と書いて押印すればいいのでしょうけど、
押印は相続する人一人の実印でよろしいですか?
細かい質問で恐縮です。
遺産分割協議書を作成し、全ての相続手続を終えて4年が経ち、新たに被相続人名義の若干の株式(評価額30万円程度)のあることが判明しました。
遺産分割協議書の捨印で「本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産は、相続人◯◯◯◯が相続する。」と「◯字挿入」で訂正処理することは可能ですか。
新たに分割協議をするのが望ましいこととは思うのですが、相続人中死亡者がおり、その子供が未成年者で片親も相続人(被相続人と養子縁組していた)のため特別代理人を選任する必要があること、他の相続人は遠方に居住していることなどから、簡易な方法を希望しています。因に相続人間は円満で、紛争はありません。
【相談の背景】
遺産分割協議書の内容を訂正したいです。捨印は押していますが、どのように訂正すれば良いでしょうか?先生方どうぞよろしくおねがいいたします。
【質問1】
3条<1>以外の不動産を●●が相続する。の<1>は誤りで、<2>でした。
①この場合、1に二重線を引き、近くに2と書くのみで良いでしょうか?
②その近くに、1文字削除1文字追加 の文は必要でしょうか?
【相談の背景】
先月父が亡くなり、母が相続手続きを進めています。法定相続人は母と子3人です。分割協議は済んでいて、不動産・預貯金・車を母が相続し、株を母と子ども3人で分けることになっています。相続税の申告が必要なので、税理士に頼んでいます。母がせっかちで、まだ税理士の財産目録も未完なのに、不動産や預貯金の名義変更を進めており、財産単位(銀行だけ、車だけ、等)で遺産分割協議書を作っています。私たちきょうだいは、税理士が作る遺産全体の分割協議書を待てばいいのにと思いながらも、母が気のすむように、母のやりやすいように進めてもらっています。母は、不動産の名義変更を司法書士に頼んでいるようで、不動産の遺産分割協議書への実印押印依頼が来ました。その遺産分割協議書には、「第1条 不動産は母が単独で取得する。」「第2条 今後判明した遺産については全て母が相続する。」と書いてあります。株はみんなで分けるのに。母に、「これだと後で税理士が作る遺産全体の遺産分割協議書と内容がズレてしまう」と言っても、良く分からないようで、困っています。母に司法書士と話をさせて修正させて再送させるなんて無理だと思うので、シンプルな方法で対処したいと思っています。
【質問1】
きょうだい3人全員で、この不動産の遺産分割協議書の「第2条 今後判明した遺産については全て母が相続する」に二重取り消し線を引き、その上に実印を押して返送しようと思いますがそれで大丈夫でしょうか?
>遺産分割協議証明書
>本 籍
>最後の住所
>被 相 続 人 氏名 (平成 年 月 日死亡)
>上記の者の相続人全員は、○○年○○月○○日に被相続人の遺産について協議を行った結果、
Q1. 遺産分割協議証明書の上記の日付〇〇年○○月○○日は、相続人全ての者が揃った時に当方が自筆で加えるんであれば、
「捨て印し、何文字挿入」と記載するのでしょうか。
Q2. 捨て印も記載もせずに、自筆で年月日を入れても良いのでしょうか。
もめていた遺産分割協議がやっと纏まり、遺産分割協議書を作成しました。
この遺産分割協議書には、各ページ毎に捨印(訂正印)が押されておりますが、訂正箇所は全くありません。
この捨印を残しておくと、勝手に悪意のもとに書類の内容が書き換えられる恐れがあります。
使わない訂正印は全て消してしまった方が良いのでしょうか。
また消す場合はボールペンで印の上にバツ印を付ければ宜しいのでしょうか。
もし、既に悪意のもとに訂正印を使って書類の内容が書き換えられてしまった場合はどうすれば宜しいのでしょうか。
相続人が4人いるので、
同じ内容の協議書(A・B・C・Dとします)を4通作成しました。
このときの相続人全員の「割印」について
① A・B・C・Dの4通にまたがるように1人ずつ押印する
② AB・BC・CDと2通ずつ重ね合わせ1人ずつ押印する
(BとCは押印が2か所になります)
①②のどちらが正しいのでしょうか。
または①②のどちらでもよいのでしょうか。
いろいろサイトを検索してみたのですが、
4通の例が見当たらず困っております。
恐れ入りますが、
ご教授くださいますようお願い申し上げます。
【相談の背景】
父が亡くなった遺産を兄と2人で分けました。
遺産分割協議書に、判を押したときにはなかった手書きの項目が付け足されており、「本協議書に記載のない財産及び後日判明した財産については、相続人◯◯(兄の名前)がこれを取得する」と記載がありました。
(私が遠方に住んでいるので、協議書を送ってもらい、署名とハンコを押して送り返し、出来上がったものを郵送してもらった形です)
記載のない財産があるなんて事は聞いていませんし、わざわざこのような記載をするという事は何かを隠していたのではと思ってしまいます。
兄の署名の横に、46文字加入と言う文字があり、これに関しても、私が署名捺印をした際にはありませんでした。
【質問1】
後から付け出された手書きの文言は有効になるのでしょうか?
【質問2】
また無効になる場合は、遺産分割協議書自体を作り直す事になるのでしょうか?
「協議書に記入した日付が古かった」「日付を書き忘れて税務署に出してしまった」など、日付に関するミスは意外と多く起こります。日付がずれているだけで協議書全体が無効になってしまうのでは、と心配している方もいるのではないでしょうか。8件の相談事例から、日付の誤りが法的効力に与える影響を確認してみましょう。
遺産分割証明書の日付が、平成31年6月10日になったものは、有効ですか。裁判に影響しますか。平成だけ印字した証明書をわたしていた。
1月に遺産分割協議を行い、行方不明者1名を除き全員分の署名をもらいました。その後、行方不明者の財産管理人の申請に半年以上がかかってしまったため、管理人の署名が揃った時点で協議書にこちらで日付を入れました。この協議書に関して、分割協議日と協議書に入れた日付に誤差があるとして、ある相続人より分割協議の無効を主張されています。しかも弁護士を通してです。
無効を主張している相続人の署名は頂いていますし、日付がずれただけで協議書の内容が無効になることがあるのでしょうか。この弁護士は、日付が合っていないので偽造やねつ造を主張しています。
自分で相続税の提出書類と、あと一緒に出す遺産分割協議書を作成し、コピーしたものを税務署に提出しました。
後から、遺産分割協議書の日付を入れるのを忘れていたことに気が付きました。
日付を入れずに提出すると遺産分割協議書は無効になるのでしょうか。
もう提出してしまったし、相続人全員にはまだ渡してないので、相続人には、署名捺印をしてもらった日付を書きくわえて渡してもよいでしょうか。そうすると税務署には空欄、相続人には日付ありになります。日付を入れ忘れたことを税務署に言った方がいいでしょうか。
日付が書かれてない場合、税務署から連絡が来るのでしょうか。
ワープロで作成した遺産分割協議書の協議日と作成日だけが手書きになっても良いのでしょうか?
また、マンションの登記の為の協議書で登記が遅くなりそうですが5月に協議した日と作成して署名実印押印した作成日付は有効でしょうか?
【相談の背景】
一人しかいない相続人が署名押印した遺産分割協議書の日付欄が空欄になっていました。
【質問1】
この場合、遺産分割協議書は有効なのでしょうか。
昭和24年の相続で、山林の登記をしていなかったので、遺産分割協議書にサインを求めてきました。
昭和24年の遺産分割協議書はありません。
求めてきた遺産分割協議書には、実印と印鑑証明と捨印を押すように求めてきており、日付はあけて置く
ようにいわれました。
遺産分割協議書に、日付けをあけて、実印の捨印を押してもいいのですか?
【相談の背景】
遺産分割協議書および遺産分割協議書についてです。
昨年の3月に相続が発生して、相続人はABCDの4人、賃貸不動産が相続財産です。
昨年7月に相続人全員で
①賃貸不動産をAに相続すること、
②被相続人死亡後の賃貸不動産の賃料全額をAが取得すること、
を(遺産分割協議として)口頭で合意しました。
が、口頭で合意しただけで遺産分割協議書は作成しませんでした。
今般、上記相続につき今年の2月付けで遺産分割協議書(無論相続人全員が記名押印します)を作成する運びとなりました。
このような場合です。
【質問1】
「遺産分割協議は令和7年7月OO日に成立している」と記載された令和8年2月付けの遺産分割協議書は、令和7年7月OO日に遺産分割が成立している協議書として有効なのでしょうか。
【質問2】
賃貸不動産の賃料には遺産分割協議の遡及効は及ばないようです。
遺産分割協議書に「被相続人死亡時から遺産分割までの賃料はAが取得する」といった記載をした場合、この記載は有効でしょうか。
【相談の背景】
遺産分割協議書について質問です。
実親が病気でいつ他界するかわからない状態です。
法定相続人は兄弟3人です。
他界後の金銭的処理関係や、
相続人の海外勤務等の関係もあり、
兄弟で話し合い、遺産の分割方法が決まりました。
遺産分割協議書の被相続人の死亡日を空欄にして、遺産分割協議書を作成して、3人で署名実印捺印しました。作成日も空欄にしてあります。
実親が他界後、
死亡日空欄に死亡日、
作成日空欄に死亡日以降の日付を埋めて3人が確認合意すれば分割協議書として有効になりますか?
【質問1】
遺産分割協議書の作成日及び被相続人の死亡日について
誤記を訂正して法務局や銀行に提出したものの、「本当にこれで受理してもらえるのか」と不安を抱えている方は少なくありません。訂正の仕方によっては窓口で差し戻されてしまうケースもあります。不動産登記や銀行手続きの場面で実際に生じた5件の相談をまとめていますので、提出前にぜひ一度確認してみてください。
【相談の背景】
遺産分割協議書を作成し全員の署名捺印を得た後に、氏名の漢字の入力ミスに気づきました。
一文字なのですが、旧字体で線が一本多い漢字を使うべきでした。
【質問1】
パソコン作成の遺産分割協議書に、全員の同意を得てボールペンで一本線を加え、正しい漢字に修正しても構わないでしょうか?
【質問2】
そのような修正方法で、法務局や銀行の手続きはできるのでしょうか?
遺産分割協議書の修正についてお伺いできればと思います。
相続税の申告も済んでおり、不動産の名義変更を行おうといろいろ調べておりましたら、協議書の書き方が間違っていることが分かりました。
不動産部分のみ訂正(分割内容の訂正ではなく、不動産の記述の訂正)をしたいのですが、
①不動産部分のみの部分的な協議書の作成が可能でしょうか。
預金などは特に訂正がありません。現在、A3両面印刷で収まっていますが、書き直すと枚数が増えて製本する必要がでてくるため、可能であれば必要部分のみの追加作成がしたいです。
②不動産のみの協議書作成が可能な場合、どのように最初の協議書と関連づければよいのでしょうか。
例えば、○年〇月〇日に分割協議が決定したが、土地・建物部分のみ記述を修正して作成する・・・というような文言を組み込めばよいのでそしょうか。
アドバイスをいただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
遺産分割協議書を専門家に頼まず、自分で作成しました。
その際、金融機関Aの窓口に出向き、通帳や証券を提示し「被相続人の金融機関Aでの取引は、これで全てですか?」と確認したところ金融機関Aの職員から「はい、全てです」と口頭にて回答頂きましたので、金融機関Aの相続資産に対し相続人内で協議の上、遺産分割協議書に記載しました。
そしてこの遺産分割協議書で不動産の相続登記→金融機関Aの順で、相続の手続きを進めました。
また金融機関B及び相続税の申告は、未だでこれからの予定です。
登記では遺産分割協議書に対し不備は指摘されず、登記変更が完了しました。
続いて、金融機関Aの窓口にて相続手引きの依頼をしたところ「遺産分割協議書に金融機関Aで二つの証券があるが、一つは再発行された証券なので、相続対象となるのは一件。なのでこの(再発行前の証券の記載)については不要」と言われました。
遺産分割協議書には捨印をしていました。またその手続きの場には相続人全員が居ましたので、金融機関Aの職員の方から「該当箇所について二重線を引き『〇字削除〇字加入』として頂ければ良い」と言われその通り訂正し、その遺産分割協議書をその金融機関Aは受理し、相続手続きを進めました。
【質問1】
金融機関Bへの相続手続きや、相続税の申告はこれからです。
訂正された(金融機関Aで使用した)遺産分割協議書を使えば良いでしょうか。
それとも、遺産分割協議書を作り直したほうが良いでしょうか。
【質問2】
訂正前の遺産分割協議書で不動産登記変更済みですが、遺産分割協議書に変更があったことを法務局に連絡したほうが良いのでしょうか。
父が亡くなり、銀行の解約に行き、その時に銀行から遺産分割協議書というの渡され、相続人の欄に3名記入しました。その中の一人が、住所の一文字を書き間違えてしまい、二重線で消し、訂正印をしました。銀行に持っていったら、相続人全員の訂正印が必要だと言われたのですが、法律ではそのように決まっているのですか?
【相談の背景】
父を被相続人とする遺産分割協議書を作成しました。
作成した遺産分割協議書で、不動産の登記手続き、預金の手続きを行いましたが、住宅ローンの名義変更手続きで「負債に関する記載がないため手続きが出来ない」と連絡がありました。
作成した遺産分割協議書の内容に負債の相続について記載を追加して全員の署名をする方法で再作成を行い、住宅ローンの手続きを行いたいを考えています。(既に作成した内容は変更しません)
【質問1】
既に手続きが終わっている登記や預金が無効になる、または、再手続きが必要になる等、気を付けることはありますでしょうか?
【質問2】
再作成以外で遺産分割協議書の負債に関する記載を反映させる方法はありますでしょうか?
印鑑がかすれてしまった、重ねて押してしまった、あるいは手続き途中で印鑑登録を変更してしまったなど、押印にまつわるトラブルは思わぬタイミングで起こります。「このまま提出しても大丈夫?」「書き直しが必要?」と悩む前に、6件の実際の相談事例から具体的な対処法を確認してみましょう。
【相談の背景】
遺産分割協議書における各相続人の署名に実印を捺印した際、押印失敗(かすれ・にじみ)時の訂正方法を教えて下さい
★金融機関や法務局も受理してくれるレベルの正しい訂正方法
士業HPを検索すると、(1)二重線は引かず
(2)失敗した印影に重なるように、実印を押す
(3)そのすぐ横に、再度実印を押す
と書かれていました。捺印を失敗した相続人に上記を伝えたら、(2)を失敗した(再度かすれた・にじんだ)と連絡を受けました。
遺産分割協議書の見た目が悪く、改めて皆でやり直す(捺印し直す)ことも考えていますが、捺印回数が増えると失敗リスクも増えるので、簡易な訂正では駄目なのか?を教えて下さい。
【質問1】
遺産分割協議書の捺印失敗(かすれ・にじみ)の正しい訂正方法として、
上記(2)「失敗した印影に重なるように、実印を押す」は必要ですか?
単に上記(3)「すぐ横に、再度実印」だけでは駄目ですか?
相続が発生し、相続人3人で遺産分割協議書を作成、印鑑登録印を押して印鑑証明書も添付しましたが、その内の1人が後日登録印を変更しました。相続の諸手続きには遺産分割協議書と3か月以内の印鑑証明書が必要となる場合があるのに、3か月超経ってからの手続きとなるものがあり、有効な印鑑証明書と遺産分割協議書の印鑑が異なるものになってしまいます。
この場合、遺産分割協議書に、変更した印鑑を押し直すのでしょうか?その際は、押印した日付を変更した旨の記載とともに記すのでしょうか?
それとも、印鑑を変更した旨の書類を新たに作成し、作成日の日付を記入するのでしょうか?
どのようにすべきなのか、教えていただけると助かります。
【相談の背景】
1人、遺産分割協議書に押す印鑑を間違えました。金融機関に協議書提出後に、金融機関からの指摘で、間違いが発覚しました。
金融機関からは、遺産分割協議書に正しい印鑑を押し直して、すでに提出済みの印鑑証明書のコピーと合わせて提出するように言われています。
【質問1】
すでに押している印鑑に合わせて実印を変更し、新しい印鑑証明書を提出して問題ないでしょうか?
金融機関の判断は分からないかもしれませんが、法律上問題ないかを知りたいです。
よろしくお願いします。
①不成立の遺産分割協議書を先方に返却する場合、
一旦、署名押印したが意思を撤回したい人がいる場合、
撤回したい人の署名押印を二重線で消したり、
印鑑部分をマジックで黒塗りしても問題はないか?
②押印した実印を無効にするため、
印鑑登録の印鑑を新しい印鑑で登録しなおしてもよいか?
(返却時もちろん印鑑証明書は添付しない。)
③今回の配偶者のやり方は不当な詐欺行為ではないのか?
それとも
故人の遺産を相続する権利がある人の合意を得るために、
配偶者は遺産分割協議書を作成したと言い逃れが出来るのか?
④自筆遺言書の検認は協議の段階でしていないのはおかしい
のではないか?
お忙しいところ大変恐れいりますが、どうかご回答いただけましたら
幸いです。
(理由)
①②について
実父が今回の被相続人。
先方は実父の配偶者。
実父とは両親離婚後二十年間疎遠であった。
今回相続で配偶者から連絡が来て、お会いしたのは1回だけ。
配偶者の対応に不信感があるのと、
今回初めてお会いした方で相手の素性がよくわからないため、
特に押印部分が何に悪用されるか心配。
③について
自筆遺言書 「全財産は妻に譲渡する」と明記されている。
遺言書に基づき、
配偶者一人で銀行の口座凍結解除、不動産の登記、
遺言書の検認ができる。
遺産を分割する訳でもない、
金融機関や法務局へも提出する必要がないのに、
遺産分割協議書を作成し、送りつけてきた。
前妻の子に(故人の遺産を相続する権利がある人)
相続させない承諾書としてと、
遺留分減殺請求をさせないようにするために
遺産分割協議書を作成したとしか思えない。
④遺言書を保管している者 または 発見した者は
遺言した人が死亡したことを知った時に検認するものではないのか?
どうかお力をお貸しくたざいましたら幸いです。
遺産分割協議書の署名
遺産分割をすることになり署名をしましたが、印鑑登録証明書は旧字ですが、新字にて署名してしまいました。
提出先は金融機関だけです。銀行から書き直しを求められますでしょうか。時間がなく新しくおくってもらうのも申し訳なく、代表者の相続人にそのまま送ろうとおもってます。
4年程前、祖母が他界したため、遺産分割協議書を作成し、全ての相続人が実印を押印し、作成完了しました(私は代襲相続人です)。その後、私は一年程前に実印を変更したのですが、最近になって、他の相続人から、祖母から相続した土地の名義を自分の名義にするため、私の戸籍謄本と印鑑証明書を送って欲しいとの連絡が来ました。
遺産分割協議書に押印した私の実印と、現在の私の実印は違うものとなっていますが、相続手続き上、どうすれば良いのでしょうか?
書類を郵送で順番に回覧していたら、最初の相続人が署名した日から数ヶ月も経ってしまった、というケースはよくあります。それぞれの署名日がバラバラになってしまい、どの日付が正式な協議成立日になるのか混乱してしまいますよね。遠方の相続人との書類管理に悩んだ8件の相談事例をまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
相続協議に難儀しましたが、分割協議書を作成して、いよいよ決着できそうになりました。
ただし、最後に一悶着あって、協議書に記載した日付(ワープロ印字)から2ヶ月以上経過しています。
このまま書類を取り交わして良いものでしょうか?
日付を訂正すべきでしょうか? 一応、捨て印は用意しています。
相続人(兄弟3人)が遠方に暮らす都合で、書類を郵送で回覧しながら署名・押印したもので、
日付変更した協議書を再度作成するのは不可能です。
尚、協議書の日付が相続内容に影響を及ぼす様な事柄はありません。(たとえば、利息や法定果実など)
また、この2ヶ月の間に取り交わした、Eメールの記録などはありますので、この経緯を後日説明する事は出来ます。
気にするほどではないのかもしれませんが、ここまで難儀しただけに、万全を期しておきたいと思います。
不躾な質問で失礼致します。
祖父の土地を売却し、その代金を全相続人へ分配する為、これまで相続人と書面にて交わしてきました。
以前に先生方のご指導を受けて遺産分割協議証明書を作成、各相続者宛に送付致しました。
他の相続者は皆遠方に所在がある為、そして、紛失してしまう事が予想されましたので、遺産分割協議証明書に致しました。
他の相続人の窓口を一人決め、遺産分割協議証明書を纏めてもらう事にしました。
ですが、記載漏れ(下記2点)が送付後、発覚したので、訂正し再度送付しました。
初回送付
・相続人氏名の漢字を誤った表記
・平成27年(平成27年中に合意可能)かと思い平成27年と表記
2度目はこれらを訂正し、再度送付
この度、遺産分割協議が合意し晴れて、証明書の発行になりました。
が、当方は2度目に送付した証明書(訂正後の証明書)が完記され、返送され戻ってくると思っていました。
しかし、初めに送った証明書(訂正前の証明書)が完記されて戻ってきました。
この様な時にはどのようにしたらよいのでしょうか。
1.
訂正箇所に訂正印を押すのみで宜しいのでしょうか。
他の相続人の気が変わらぬうちに纏めて次の事へと進みたいと思ってます。
よくよく見てみましたら、相続人4名のうち2名は、初めに送った証明書(訂正前の証明書)が完記されて戻ってきたのです。
そして残りの2名は、訂正後の証明書を完記し、送付されてきました。
2.
この様に、当方の手元には、2種類の書面が存在する事になってしまいましたが、如何様にすれば宜しいのでしょうか。
3.
正本と副本、原本と写しなどの二枚の書類が元々一枚だった証として両方にまたがって押印は、通常押さないのでしょうか。
遺産分割協議証明書は各相続人に対し2部作成。
1部を各相続人が保管し、もう1部を返送。
その際、全相続人に送付する遺産分割協議証明書の年月日を空欄にし、全相続人より戻ってきて集めた時点での年月日にしようと思っています。各相続人に保管してもらう遺産分割協議証明書の年月日と同一にしなくてはいけないと思うのです。
そこで質問があります。
Q1. 年月日が空欄の場合、もう1部に関しては、各相続人が年月日を自ら記入し遺産分割協議証明書を保管すると思いますが、1部に関しては、遺産分割協議証明書を全相続人分集めた時点での年月日を当方が記入するのであれば、月日に誤差が出てしまうと感じましたが、その様な場合は如何すればよいのでしょうか。
Q2. 全相続人より遺産分割協議証明書が各1部戻ってきた場合、製本の様に1つに纏めても良いのでしょうか。
相続人…A、B、C、Dの場合。
・Aが遺産分割協議証明書を2部作成し、B、C、Dへ送付。
・Bが1部保管しもう1部をAに返送。(C、Dも同様に。)
Q3. 結果、AにA、B、C、Dの遺産分割協議証明書が集まるが、他のB、C、Dは、自分の遺産分割協議証明書しか手元に残らない事になるが、如何すればよいのでしょうか。
他の相続人に、欠けている相続人の遺産分割協議証明書を郵送すべきでしょうか。
亡祖父が元所有者より土地を購入したが、土地を登記していない為、今般、土地を元所有者へ売却する事としました。
他の相続人を無視して独断にて代替わりをした元所有者の孫と一相続人に過ぎない従兄弟が交渉してしまいました。
当方が従兄に事情を聴いたところ、「この件は降りる」と言われましたので、当方が全相続人と協議をした後、元所有者と交渉証しようと思っていました。
・数次相続により両者は、相続人となる。
亡祖父の孫、従兄の両親も他界…従兄。
亡祖父の孫、当方の父が他界…当方
【経緯】
当家の土地売却交渉は、遺産相続と絡んでいるが、遺産分割協議証明書を作成しない方向でいました。
未登記の土地で名義変更をしないのを前提に考えれば必要ないものと思っていました。
ここにきて、元所有者と電話にて話する機会がありました。
その内容では、従兄が交渉した内容に固執しているように感じました。
ですので、遺産分割協議証明書の内容に『土地売却交渉において、買主との新たな交渉で双方の円満解決となる様、全相続者が協力する。』という言葉を加えました。
これに、従兄が署名捺印してくれれば、元所有者に交渉のテーブルに着いてくれると思っていますので、遺産分割協議証明書を作成しようと決めました。
遺産分割協議証明書の日付は、年月日は、全相続人の遺産分割協議証明書を受理した日付で当方が記入する事にしました。
そうすると、各相続人が署名する時点の日付に誤差が出てくると思います。
Q1. 遺産分割協議証明書の年月日と署名捺印する際の年月日と違っていても構わないのでしょうか。
例えば、署名捺印する際の年月日(平成27年11月1日)
遺産分割協議証明書の年月日(平成27年12月1日)のように誤差があるのは如何でしょうか。
Q2. 仮に、この遺産分割協議証明書に従兄が不満を言って来たら、再度やり直しになるのでしょうか。
それとも、他の相続人は署名捺印しているのに従兄の貴方だけ署名捺印していないと説得させた方が良いのでしょうか。
遺産分割協議がまとまり、郵送でお互いに協議書に署名、実印の押印を取り交わしたい場合、日付は最初の記載者が記載するのでしょうか?それとも最後の記載者が記載するのでしょうか?
遺産分割協議証明書で、遺産分割協議が平成○年○月○日に成立したと明記している場合、相続人がそれぞれ文末に書く自身の署名押印日は、日数が数ヶ月空いていても有効でしょうか。
また、署名し、実印を押印して印鑑登録証明書も取得した後にその相続人が亡くなった場合でも、全ての相続人の遺産分割協議証明書が揃えば、上記の平成○年○月○日に遺産分割協議が成立したと考えていいのでしょうか。
ご回答頂ければ幸いです。
遺産分割協議証明書の日付は、バラバラでも問題ないでしょうか。
文中に分割日の記載はしておらず、相続人それぞれに、年月日、住所を記入、署名、実印押印の上、送ってもらう予定です。
遺産分割協議の最中に1人他界しました。
1.先に成立した遺産分割協議証明書の記載内容(守って貰いたい事)を厳守する様な文面を作成したい。
どの様な言葉を付け加えたら良いのでしょうか。
2.遺産分割協議証明書が複数枚に渡る時、割印が必要だとありました。
割印は相続人全員の実印を押印するのでしょうか。
2ー1.相続人の人数が多い為、割印で証明書が汚くなってしまいます。
如何にすれば宜しいのでしょうか。
(相続人が9人いる為)
「サインした後で自分の取り分が少なすぎると気づいた」「内容をよく理解しないまま押印してしまった」という方も少なくありません。一度署名・押印した協議書をやり直すことはできるのか、錯誤や詐欺を理由にした取消は認められるのか、不安な気持ちを抱えていませんか?55件の相談事例から、あなたの状況に近いケースを探してみてください。
『遺産分割協議書に同意して署名捺印をすると、遺産分割は終了したことになり、原則としてこれをやり直すことは出来ません 。但し、 詐欺・錯誤・脅迫などが有った場合は、協議の無効や取消しを主張できます 。この際に共同相続人全員の合意があれば、以前の協議を合意解除してやり直せば良いのですが、合意がなければやり直しは認められません。
どうしても納得出来無ければ、詐欺・錯誤・脅迫等の事実が有ったことを明らかにした上で、家庭裁判所に対し調停の申立てを行うことになります。』
と上記されております。
他の相続人が、一人が遺産分割協議書を作成し、私(代襲相続人)以外の相続人は署名捺印
を終了しております。
私以外の相続人の一人が代理人を立て法定相続分はその一人の相続人が独占している状態です。
しかし、相続人の代理人の有資格者が逸脱行為をし、『注意勧告』を受けました。
そこで私は、錯誤無効等を考えています。
所謂、署名捺印された、他の相続人全員の遺産分割協議書を家庭裁判所に対し調停の申立てを行うことにより、相続人全員の合意なく”相続人全員の”撤回、やりなおしをしようと考えたのです。
これは家庭裁判所では、有効だと考えられますか?
それとも、私と一人の独占した相続人との話し合いになるのでしょうか?
分轄協議中に基ずき既に相続人から不動産等の財産を譲り渡した他の相続人の遺産分割協議書は、無効となりえますでしょうか?
補足と致しまして、相続するものは不動産のみです。
【相談の背景】
遺産分割協議を終えて、遺産分割協議書に署名し実印を押しました。
手続きは順調に進み、マンションの名義変更、銀行から引き出しもほとんと終えている状態です。
最後の銀行の引き出しにあたり、遺産分割協議書に書かれている他の相続人が受け取る金額が間違っていることが見つかり、そこだけ修正する必要が出ました。私が貰う金額は変わらないです。
私が貰う分は最後の銀行からの引き出しだけで、他の相続人はほとんど貰い終えています。
しかし、最初は納得したものの、やはり自分の貰う金額が少ないと思っています。
私の取り分は法定相続分に届いていないので、本当はもっと貰えるはずです。
【質問1】
今から、弁護士に頼めば、調停などを起こして、自分の取り分は増やせるでしょうか?
【相談の背景】
平成24年2月20日に、父の遺産分割協議書に署名・捺印を行いました。分割内容としては、母が現金全て、弟が不動産全て、私が150万円です。その中で、違法に土地の名義変更が行われた形跡のある書類が出てきました。内容としては、相続人が3人で、母・私・弟です。財産管理は弟が行っておりました。死亡直前の平成22年12月14日に、母から父へ土地の贈与が行われていたのですが、当時父は重度の認知症で、平成21年10月時点で、長谷川式簡易知能検査は10点でした。かつ、贈与者と受贈者、委任状全ての筆跡が弟の物でした。
【質問1】
そのため、遺産分割協議のやり直しを求めたいのですが可能でしょうか?また、不当利得返還請求訴訟も提訴可能でしょうか?ご教授願います。
【相談の背景】
遺産分割協議の時、土地や権利などの評価額を算出せず(今回、各専門家の方に依頼しなかったため)議論して協議が締結しました。
協議書がすべて完成した(全員の署名捺印が終わった)数日後、評価額を知った一人の相続人が「こんなに金額が大きいなら譲らなかった!」と文句を言ってきました。
財産の存在自体はすべて全員が把握しており、知らなかったのは評価額だけなので「財産の漏れなどがあった場合の錯誤無効」には当たらないため、分割協議の内容に関する変更は不可との認識でいるのですが、正しいでしょうか?
【質問1】
財産の存在自体はすべて揃っており、「財産の漏れなどがあった場合の錯誤無効」には当たらないため、分割協議の内容に関する変更は不可との認識でいるのですが正しいでしょうか?
【相談の背景】
父が亡くなり(平成24年)、10年目になろうとしています。
3人兄弟です。
仮に、上から、A、B、Cとします。
私は3男(C)。
都内の土地が40坪(推定地価=1億5000万)ほどあり、
3兄弟で分かれて居住。それぞれ妻子あり。
自分の持分(土地)を売却可能か?を、
専門の不動産屋に問い合わせたところ、
全て兄弟(B)1人の名義と判明。
昔のことで、何らかの書類にサインした記憶がうっすら有。
法務局で「遺産分割協議書」の閲覧申請をして確認したところ、
兄弟3人のサインと押印が連名でありました。
私の直筆と思われるサインもあったのですが、兄弟(B)が全ての土地を相続は認識しておらず、相続の手続き上のサインと思っておりました。
■ 1.錯誤があった場合(民法95条)
遺産分割協議の内容にて大きな誤解をしていた相続人がいるときには、
その遺産分割を取り消すことができます。
上記(錯誤)に該当しますか?
それとも、サイン捺印してしまった私の過失で、手遅れでしょうか。
【質問1】
「遺産分割協議書」の【錯誤】による遺産分割取り消しを申し立てすることはできるでしょうか?
【質問2】
『遺留分減殺による物件返還請求調停』という制度もあるそうですが、併用して申立することはできますか? 相続登記してしまってる現在「遺産分割協議書」の【錯誤】による遺産分割取り消しはハードル高そうなので。
遺産分割協議書に、ごまかしの内容で騙され押印する羽目になった件ですが、捨印?も欄外にしました。今回相手からの写しを見ましたら、2箇所文字訂正と記入がされていました。私の筆跡では有りません。これは追求すれば無効の要因となりますか?無理矢理押印だった為調査して、少しでも有利になればと考えている所です。教えて下さい。
【相談の背景】
今年の7月に作った遺産分割協議書の内容を、一部変えて作り直すことになったのですが、新しい遺産分割協議書を作り直した場合、部分的に内容を変えて日付を新しくして、全員が実印を押せばいいだけですか?
他の相続人も同意の元やります。
あともう1つ質問で書類の書き方の面なんですが、仮払いで一部出金した口座がありまして、被相続人の上記財産(1)の令和5年7月11日時点での残額はすべて、相続人 ◯◯ が取得する。なお、令和5年7月11日より前に既出金の金員は、出金手続きを行った各相続人が出金した金額をそれぞれ取得する。
この書き方は書き方的にはあってますか?
もうこの口座は前回の7月に遺産分割協議書を作成したときに出金が終わってるので、日付が7月になってます。
先生方の、ご回答お待ちしてます。
【質問1】
遺産分割協議書、作り直し。
押印をしてしまった遺産分割協議書を、無効にすることは可能でしょうか?
口約束で、こちらが納得しないまま相手の言うなりで押印してしまいました。
ご解答のほどよろしくお願いいたします。
相続人で署名捺印して合意した遺産分割協議書の配分に(現金)不満があり一方的に
変更を求めている相続人がいます。
納得して成立したはずなのに錯誤があったといいたいのでしょうか。
相続人全員の合意で遺産分割協議のやり直しが可能のようですが、不満ががあれば
合意する前に発言するべきだと思います。
再協議に応じなければ訴訟を起こすといっているようです。
もともと関係はよい兄弟でありません。
勝手な対応に困惑しますが、配分する現金預金は兄名義の口座にあるので
再協議をこばめば今度は分配金の支払いに応じないと思います。
その時はこちらが不履行で訴訟をすることになりそうですがどちらの立場に
分があるのでしょうか。
それと一度成立した遺産分割協議書の錯誤の訴訟は難しいようですが、明らかなる
錯誤があるとすればどのようなことでしょうか。
叔父が他界した祖父母の遺産分割協議書を持ってきました。
私と義理の弟達は代襲相続人になっています。
私の義理の弟達は、不動産の評価額や預貯金残高などの数字を見せられず、遺産がどの位あるかなど額面的に把握出来ないまま、遺産分割協議書に署名・捺印していました。
弟達とは同居していないため、捺印したことを知りませんでした。
協議書の内容に疑問があり、私が色々調べた結果、私や弟達の相続額は法定相続分に全然満たないことを知りました。
弟達としては、署名・捺印を一度取り消し、自分の法定相続分を貰いたいとのことですが、捺印を取り消すことは可能でしょうか?
可能な場合、どのような手続きをすれば良いですか?
因みに、協議書の内容に納得がいかないので、私はまだ署名・捺印していないため、協議書は保留のままです。
また、協議書の内容を見てもらい、具体的な相談をしたいのですが、料金的な部分も含めて、司法書士さんと弁護士さんではどちらが良いのでしょうか?
出来るだけ具体的にアドバイス頂けると幸いです。
宜しくお願いします。
一度合意完成した遺産分割協議書の一部を変更する場合、変更する箇所のみの遺産分割協議書を新たに作成し、相続人全員の署名捺印と印鑑証明を揃えることで、有効となりますでしょうか。
平成2年に祖母が亡くなり、その当事の遺産分割協議書の内容を見ると私の住所の誤記訂正、私の署名は直筆ではなく、誰かが書いたものです。遺産分割協議の大原則として相続全員で行う事になっています。協議に参加していれば住所の誤記はなくなり、私の直筆があって当然です。遺産分割協議は平成3年に行われたにもかかわらず添付してある印鑑証明は平成7年のものです。この印鑑証明は有効なのでしょうか?私は実印を渡した事実は無く、兄が勝手に私の印鑑証明を取ったものと推測されます。祖母の相続人は私の兄、弟、母です。兄からは祖母の遺産はないと言われていました。また弟に遺産分割協議に参加の有無を聞いた所、参加していないとの事でした。このような経緯から遺産分割協議が成立するのでしょうか?
また本遺産分割協議書には、祖母の定期預金200万円、祖母の土地約100坪が兄の相続となり登記されてしまっています。祖母の財産は全て兄のものとなってしまいました。
このような状況の中で遺産分割協議のやり直しは出来るのでしょうか?また本遺産分割協議書を作成した者を訴えることが出来るのでしょうか?また祖母の土地登記変更は近くの司法書士さんが代理で行ったものです。この司法書士も訴える事ができるのでしょうか?以上の事より誰に責任があるのでしょうか?
相続人3名で署名捺印して合意した遺産分割協議書の配分の金額がおかしいといい
遺産分割協議のやり直しを求められています。
原因は配分の金額を計算した税理士のミスのようで税理士も認めています。
その兄弟は自分の配分があきらかに法定相続を下回っているというのです。
再度の遺産分割協議に応じなければ訴訟もするといっています。
税理士の計算ミスに気づかず署名捺印してから兄は再協議をもちかけてきたのですが、
基本的に応じたくありません。兄とは疎遠なので。
この場合計算ミスをした税理士に責任を問うことはできるのでしょうか。
上記のような経緯があるのですが合意後に再協議を持ち掛け訴訟という
言葉をいう兄の主張は法的にどうなのでしょうか。
一度合意した遺産分割協議書とはいえ訴訟になれば遺産分割協議書自体が
無効になり新たに法定相続の分配にするような判決がでることはあるのでしょうか。
5年ほど前に父が亡くなり、遺産分割協議書に署名捺印をしたのですが、遺産分割協議書が手元に無い事をずっと不審に思っていました。署名捺印を頼まれた税理士にその事を聞いたのですが、渡したはずの一点張りです。もし渡したのなら受領書があるはずと聞いてみようと思っていました。
その後、相続人の一人である母の遺産分割協議書のコピー(原本ではない)を見せてもらう機会があったのですが、署名捺印した時になかった文言が入っていたので驚きました。具体的には、
1、ある相続人(Aとします)名義の通帳と株券が存在し、Aが相続していたこと。
2、母が一旦全てを相続し、母から代償金としてAと私に現金が支払われる事になっていたのですが、署名捺印した時になかった母の相続した預貯金・有価証券・現金の一覧が付け加えられていました。
3、また、自分が署名捺印した紙は一枚の紙に、三人(母とAを私)の書名欄があったのですが、実際の遺産分割協議書は、三人それぞれが署名捺印した遺産分割協議書が三枚存在していました。確かに筆跡は自分のもので、印鑑も自分のものでした。きつねにつままれた気分です。
税理士からはメモのようなものを見ながら、相続人それぞれの相続金額を伝えられ、ある条件から私よりAが余分に貰うという事を一方的に伝えれれただけです。
その時、A名義の通帳や有価証券があるのを知ったいたらその条件での遺産分割にはサインしなかったと思います。
私が無知なのをいい事にいいようにやられたのではと親しい人から言われて、とても悔しい思いで一杯です。
もちろん、遺産分割協議書が手元に無いと気づいた地点で騒がなかった事。税理士に言われるままに白紙の紙に署名捺印してしまった事など自分の落ち度も認識しています。
署名捺印時に全ての情報を知らなかった場合、遺産分割協議のやり直しはできますか?
Aが同意しない場合は無理でしょうか?遺産分割協議のやり直しは現実的でないので、Aとの話し合いで解決できればと思います。
税理士が何も具体的に文言が入っていない遺産分割協議書に署名捺印を求める事はあるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
【相談の背景】
相続の分割協議に同意し署名捺印した後ですが、不当な内容のため相続をやり直したいです。
父の相続財産を相続人4人で分割協議して合意しました。
その時に父が雇っていた税理士(相続の時は母と長男が雇っている状態)が分割案を2〜3通り持ってきて、期日が迫っている状況で私の取り分ゼロの案を税理士と母にごり押しで説得され、署名捺印してしまいました。
【質問1】
思い返すと不当な内容のため相続をやり直したいです。
すでに名義変更なども進んでしまっていますが、この状態からやり直すことは可能でしょうか?
また可能な場合、どのような手続きが必要でしょうか?
【相談の背景】
相続人(長男)です。姉が2人います。
半年ほど前に父が他界、相続を行いました。
私は両親と同居しており、夫婦で介護をしてきて、父の通帳も預かっていました。自然な流れから、私が同居して、介護もするようになりました。
母も高齢で介護が必要になり、現在、面倒を見ています。
私が遺産分割協議書も作成し、個別に話し合って、押印をしてもらいました。
1点、長女と次女が微妙な関係で、分割協議書を作成する際も、次女から「長女は金銭感覚が違っておかしい。(相続についても)まともな話ができる気がしない」というようなことを言っていたことから、気を使って、皆で集まって、話(協議)はしていません。
母が高齢で相似相続の手間も踏まえ、不動産は私のもの、預金(百万円位)もまだ母の面倒を見ることから私のものとして、それぞれに簡単な説明をして、姉たちには相続されるものがほとんどない状態でしたが、特に気にする様子もなく協議書に判子を押してもらいました。
登記なども済ませた今になって、長女の夫が、「相続の話をしていない。勝手に早々と済ませて親族集まっていないじゃないか。不動産の明細も通帳も見ていない。騙された。やり直しをしろ」と、次女夫婦を仲間にして言ってきました。
【質問1】
遺産分割協議書というだけに「協議」が普通は行われると思いますが、このような事情の中で協議がないことで、協議書が無効になるものでしょうか?
【質問2】
通帳は姉「いくらくらい残っている?」私「そんなに残っていない」と口頭のやり取りで納得してもらったのですが、残高的には虚偽になるのでしょうか?(協議書押印前に通帳を見せろとは言われてない)
【質問3】
遺産分割協議書のことで、姉の夫たちがどうしても話に入ってきます。無視でよろしいでしょうか?
実の母から、祖母亡き後に税金の関係と言われて遺産分割協議書に押印を致しました。ところが、妹に有利な遺産分割にしかなっていない事が後からわかりました。現在親族関係調整調停を申し立ててはおりますが、不成立になる可能性が高いと思われます。 そこで、調停が不成立となった場合はどのようにしたらよいかご教授下さい。よろしくお願いいたします。
相続人ABCD4名にて、作成、押印された遺産分割協議書についてです。
協議書は5年以上経過したものですが、錯誤無効の主張は可能なのでしょうか。
協議書を作成する際、相続人4名にて会計事務所に行き、公認会計士の方に作成していただきました。
財産のほとんどをAが取得し、B、C、Dについては金銭にて支払う。(法定相続分は下回っている)
背景として、当時は借金もあり、すぐに支払いができず、土地の名義も故人のままであった。
現在、3名への支払いをおえ、名義変更のために印鑑証明を求めたところ、1名が拒否。
遺産分割協議書には当人の署名、押印もあるのですが。
私のような素人からしてみれば、そんなバカな話がと思ってしまいます。
金銭も受け取った証拠として領収書もとってあります。
協議書について
1、協議書は会計士の説明のもと会計士により文書作成され、4人の署名、押印がある。
2、他の相続人も同様の説明を受け、署名、押印しており、すべて認めている。
3、錯誤無効を否定するため、会計士、他の相続人などは証人になれるのでしょうか。
【相談の背景】
遺産分割協議の錯誤による無効についてお聞かせください。
協議で不動産の評価に対して、不動産屋の見積もり価格を使用して、協議を終えました。
相続人全員が署名押印して遺産分割協議書を作成いたし、すでに全ての手続きを終えております。
しかし、調停や審判においては、不動産鑑定士が評価する鑑定価格の方が重視されるというのを知り、こちらを使用すれば良かったと思っています。
【質問1】
もし、今から不動産鑑定士に鑑定を頼み、そちらの価格の方が私の相続分が明らかに増加すると分かったら、錯誤を理由に協議を無効に出来ますか?
【質問2】
実勢価格と鑑定価格で価格が大きく異なることがあると思いますが、その場合、錯誤と理由に協議を無効とすることは、結構あることなのでしょうか?
税理士の作成した遺産分割協議書に署名捺印して後悔しています。
複数の不動産を相続人3名の一人の兄Bに相続して売却代金を換価して
支払うというものですが、不動産の中に賃貸中のアパートがありました。
登記も終わり兄Bの所有となったアパートの賃料が兄のものになります。
アパートはいつ売却できるかわからないので、協議書を作成した税理士の
説明不足もあり、協議のやり直しをしたいです。相続税の期限もあり
急がされ騙されて署名捺印してしまったと思います。。
税理士は兄が依頼しました。兄とは関係はよくありません。
また、売却までの賃料を共有で相続したように受け取る約束の有効な
書面などあるでしょうか。
協議のやり直しにも応じず、賃料も法的に兄のものになるので裁判も
考えます。協議書を作成した税理士も詐欺ではないでしょうか。
相続人のなかに精神障害者手がいます。
協議書の無効の手続きも相談したいと思います。
【相談の背景】
40年ほど前に祖父の相続がありました。その時司法書士がまるで家督相続のように、祖父の長男に遺産を集中する方法をとりました。相続人である祖母や他の兄弟たちに、生前贈与があるので祖父の死後の相続分はない旨の「相続分不存在証明書」に判を押させ、被相続人名義の遺産をすべて長男に相続するとの遺産分割協議書を作成し、不動産などの相続登記を行いました。現在、まだ登記されてない祖父名義の不動産があります。その登記されていない不動産をめぐり、当時遺産を相続しなかった相続人の配偶者や子供たちが、「相続分不存在証明書」にハンコを押すことは考えられないとしてトラブルになっています。
【質問1】
当時の遺産分割協議書を覆し、登記されていない不動産を換価分割等で再配分することは可能でしょうか。長男の子らは再度の遺産分割協議はしないと反対しています。
【質問2】
なお、全員、現在登記されている不動産は原野や山林などで、仮に再度の遺産分割協議をしても、いらないといっています。
母が他界し、相続人は私と弟です。相続税等事、遺産分割協議書の作成も税理士さんにお願いしました。
遺産分割協議書に直筆の署名、実印の押印も税理士さんの面前で私、弟は直筆の署名、実印の押印を行い遺産分割協議書が完成致しました。
しかし数日経ってこの遺産分割協議書は不公平などと弟が言い出し遺産分割協議書を依頼した税理士さんの所
に行き遺産分割協議書のやり直しを要求して来ました。
一度相続人が相続人が納得し遺産分割協議書を完成したのに対し、再度遺産分割協議書のやり直しなど出来るのでしょうか。弟はやり直し出来ない場合は、弁護士さんにお願いする事も言ってきております。
一度目の遺産分割協議書が完成したため、相続税等の支払いもあるので、私はもうすでに母の預金も解約等
も遺産分割協議の内容に通りに色々な手続も行っています。
遺産分割協議書に詳しい方、ご教示お願いします。
宜しくお願い致します。
昨年父が亡くなり遺産分割協議をしました。家はちょっと複雑で父は再婚で法定相続人は父の再婚相手、
私(長女)、弟(長男)、弟(次男)の四人になります。遺言書となるようなものはなく父が生前今の実家の土地、建物は長男の名義でいいが再婚相手を生涯住まわせてやってほしいと言ってたらしく(長男の言い分)先日一周忌で話をしたとき遺産分割協議書で長男の名義になりました。その際に再婚相手は自分が安心して生涯住めるようにしてほしい旨を協議書に記載してほしいことを言ったのですが事前に弁護士に相談したところ協議書には居住のことは書くべきではなく別に賃貸借契約書を取り交わせばと言われたようで実家の土地建物の賃貸借契約書を家主=長男、借主=再婚相手で作成してきました。2年更新でその後は1年おきに更新となってまして家賃をとるようなことが記載されてました。それについては再婚相手も高齢になって来てますし父の15年間の闘病生活を支えてくれたので長女である私と次男である弟で反対しました。
その結果年間にかかる固定資産税と火災保険の合計を12か月で割った金額を家賃として支払うよう賃貸契約書の金額の一部を手書きで訂正しました。
質問①
この賃貸借契約書を無効にできないでしょうか?印紙もないし製本テープではなく簡単にホチキスで
割り印もありません。できれば国の制度みたいなものが利用でき法的機関で無効ですと証明できるようなことはできませんか?
質問②
遺産分割協議書を撤回することはできませんか?何か撤回できる条件等みたいなものはありませんか?
質問③
遺産分割協議書を作成するのに父の口座を調べたりで費用が掛かったと一人14000円請求されましたが
内訳の領収書がありません。払った14000円を返してもうことはできますか?
勝手言って申し訳ありません、以上の件すべてできれば国の制度みたいなものが
利用でき法的機関からの通知みたいなものは出せますか?無料でしたら助かります。家庭裁判所などでお願いすることは可能でしょうか?
【相談の背景】
遺産分割協議で故人に複数口座がある場合に、遺産分割協議の書類には金額をかかずに、この口座は相続人A、この口座は相続人Bが受け取るといた形で署名と実印を押した場合の話しです。
その際に片方の相続人がおおよそ半分の金額になるという話を口実で聞いて、了承してサインしたものの、口座の金額が遺産分割協議書に書いてなくて、片方の相続人の受取金額が半分より1割以上受取金額が少なかった場合は、遺産分割協議の錯誤取消できますか?
【質問1】
遺産分割協議の錯誤取消について知りとい。
【相談の背景】
10年以上前に、簡単な目録のみ書かれた遺産分割協議書で、自分以外の相続人がすべての遺産を相続するという内容にサインしてしまいました。
協議自体はしておりません。遺言は無いと言われています。
協議書の前に協議証明書が送られてきて、ほとんど価値がつかない物を数点相続する内容で、そちらにもサインしてしまいました。
最初から全てを相続させないつもりならばなぜ協議証明書にサインさせるのでしょうか。
再度分割協議をやり直すことができるとしたらどんな事実が分かればいいですか?
弁護士の方に頼んだら、遺産の調査や開示請求などしていただけるものでしょうか?
脅迫や詐欺として協議ご無効になる場合の例や錯誤でサインをしたと認められる例を教えてください。
【質問1】
遺産分割協議のやり直しについて
4年前に作成した父の遺産相続(実家不動産のみ)の遺産分割協議書をやり直したいです。
当時の法廷相続人は母と娘3名。実家に母と三女が住んでいたこともあり、実家の名義を母と三女にし、各々実家の1/2を相続しました。この相続の条件として、三女は母の面倒を見ること、実家を物理的にも精神面でも守ってゆくことが条件でした。この条件は口約束で交わされただけで、遺産分割協議書に記載されていません。母が詐欺など引っかからないようにとの便宜上の意味合いもありました。因に長女と次女は父の遺産をなにも相続していません。
今年、母が亡くなり母の遺産に関する遺産分割協議書を作成しています。
母は父の死の半年後に癌と診断され、余命宣告されました。母があまりにも早く他界してしまったこと(面倒を見る期間が極端に短くなったこと)、口約束で交わされたことが私(次女)から見て十分果たされていないことを理由に父の遺産分割協議書のやり直しを申し出たく思っています。
母の余命が限られてから、三女は以前のように実家は「皆のもの」という雰囲気を出さず、海外在住で年に一度実家に戻って母を見舞う私に冷たくあたります。また、以前はお互い独り身ということで、将来は実家をシェアできればいいね、と話していたのも彼女の方から話さなくなり、頓挫してしまいました。
母の遺産分に関しては姉妹平等1/3。実家は三女の名義になり、事実上実家の権利4/6を三女が保持、姉と私が1/6の法定相続分です。加えて、彼女の意向で実家を売るのか住み続けるのか決めるというのです。また、空いているスペースは人に貸して、家賃を得ると言っています。事実上、私は物理的にも精神的にも実家を奪われる形になりました。仲の良かった妹だけに非常にショックなことです。
このような事態を引き起こすために、実家の名義に三女を入れた訳ではありません。事実、口約束の内容を話し合っていると、三女の解釈にかなりの錯誤が認められます。
この錯誤と母の早い他界を理由に4年前の遺産分割協議書をやり直し、姉妹平等に父の遺産を分配したいのですが可能ですか?
調停や裁判にはできるだけ持っていきたくありません。
一度、この話を姉妹に持ち出しましたがうまく説明ができず理解してもらえませんでした。
弁護士の方にこの旨を綴った文書のみ作成いただくことは可能ですか?
ご助力よろしくお願いします。
弁護士の先生にご相談です。
10年前に父が亡くなりました。
その時は知識がなかった事もあり何の疑いもなく兄が作成した遺産分割協議書にハンコを押し遺産を相続しました。
また、1年前に母が亡くなり、再度遺産相続の話になり、今回は私の方でもいろいろと調べ遺産を洗い出していた所、父の時の遺産の総額について協議書にとは相当な額の違いがありました。
私は兄におかしいという事を伝えましたが、既に協議書にハンコを押したんだから変更は不可能と言われました。
この場合、10年前に遡って遺産協議分割を行う事は可能でしょうか??
少なくとも遺産協議書に記載されてない遺産についてだけでも再度協議を行いたいという思いがあるのですが。
もう13年前に作成した遺産分割協議書を錯誤による無効として、作成し直したいのですが、税理士に相談したところ、法律的に無効になれば、改めて遺産分割することができると言われましたが、法律的には錯誤による無効にすることはできるのでしょうか?
『遺産分割協議書に同意して署名捺印をすると、遺産分割は終了したことになり、原則としてこれをやり直すことは出来ません 。但し、 詐欺・錯誤・脅迫などが有った場合は、協議の無効や取消しを主張できます 。この際に共同相続人全員の合意があれば、以前の協議を合意解除してやり直せば良いのですが、合意がなければやり直しは認められません。
どうしても納得出来無ければ、詐欺・錯誤・脅迫等の事実が有ったことを明らかにした上で、家庭裁判所に対し調停の申立てを行うことになります。』
と上記されております。これは遺産分割協議書成立後のお話でしょうか?
遺産分割協議中(成立前)にした署名・捺印した遺産分割協議書を、相続人が無効・取り消し及び返還は出来るのでしょうか?
“1人の兄弟が相続する内容の分割協議をした後で、それとは別の内容の登記をするには、分割協議を取り消したり、無効にする必要があります。
そのため、分割協議は最終合意と考えるべきもので、「とりあえず署名押印」するようなものでは決してありません。”
とお返事を頂き、ありがとうございました。
一応そのような話を頑張ってしてみたのですが、私の立場が立場なもので、はっきりと弁護士さんに相談していますとも言えません。もし、言おうものなら、宣戦布告するのね!と逆ギレされてしまう感じです。なので、「私も子供もとにかく調べてみたんだけど、それは、難しそうだよ。」と言っても、聞き入れてはくれていない様子です。
何か相手にわかるような、根拠となるような、法律的記載文などありましたら、教えていただけると助かります。
どうして、亡くなった人にまた戻して、相続手続きをすれば良いなどと、その土地家屋調査士さんが言っているのか、とても理解できません。それをうのみにしている事にも疑問を感じてしまいます。
お忙しい所、本当に申し訳ありませんが、
どうか、よろしくお願い致します。
義父が亡くなりすぐに義兄が亡くなり数次相続で義兄嫁が土地・家を相続しました。
相続人は7人です。
下記遺産分割証明書、委任状について教えて下さい。
〇 全員印を押しているので、分割協議のやり直しはできないのですか。
〇 普通は司法書士さんが、各人に書類を送り、登記がわかるようにすると思います。
今回は、登記について何も説明できない亡長男嫁が印を押させただけです。
全財産と言う表現で問題ないのですか。貯金、土地、建物等表示は必要ありませんか
実際は亡母が預金を相続しました。(遺産分割協議は登記用のもので実際と違う)
〇 今回は、相続人が土地の登記について何も知らない(1月16日本人確認)で印を押させ
司法書士さんにお願いした。分割協議をしたと思えない。・
〇 遺産分割協議した後のコピーが他の相続人に渡されていません。
〇 数次相続の場合は、日付けをさかのぼって登記できるのですか。
〇 数次相続で亡長男は、判断能力がなくても相続できますか。
〇 死亡日が相続日は問題ありませんか。
〇 数次相続だと遺産分割協議に時間がかかると思います。
〇 人情的に亡くなって10日もしない内に登記手続きをしているのが異常と思います。
〇 葬式も終わっていないのに、相続登記しているのが、異常です。
〇 人の弱みに付け込んで、印を押させ登記したとしか思われません。
遺産分割協議証明書
平成19年12月27日に死亡した被相続人亡父の遺産について
同人の相続人全員において分割協議を行った結果、相続人亡長男が
全ての財産を取得し、次いで亡長男が平成20年1月5日に死亡したことに
より相続人全員による分割協議の結果、その相続人亡長男嫁が全ての財産を
取得する事に決定したことを証します。
平成20年1月24日(1月18日、1月22日、1月23日*4名)計7名
住所 氏名 実印
委任状
司法書士さん 住所 氏名
1.物件の登記:後記のとうり
2.登記の目的:所有権移転
3.登記原因日付 平成19年12月27日 亡長男相続
平成20年1月5日 相続
上の登記を所轄登記所に申請し終結するまで、書類の補正取り下げ
及び登録免許税処理並びに登記識別情報通知の一切の権限
被相続人 亡父
相続人 亡長男嫁
平成20年1月24日
物件の表示
1月31日 法務局登記
不平等な遺産分割協議で署名捺印をしてしまったて、
やり直しをさせて頂きたいのですが、
私は統合失調症という病気なのですが、
遺産分割協議のやり直しは可能だと思われますか?
今の状態だとどうしていいのか、分からないのですが。よろしくお願いいたします。
遺産分割協議書に、関してですが、錯誤無効の調停を起こされています。署名、押印、印鑑証明もある為、こちらが負ける事はないと思いますが、いかがでしょうか。息子夫婦が、気に入らない為、嘘の説明をして押印等をさせましたが、周りからは協議書があれば大丈夫と言われております。よろしくお願いいたします。
法務局に相続登記申請をしました。(建物・宅地)
相続人は2人(兄・弟)持ち分は売却の便宜上、換価分割として、兄が相続して、売却したのち、半分づつ、配分する遺産分割協議書を添付して申請しました。
なお、現時点では、まだ売却していません。
上記を前提に、下記についてご回答のほどよろしくお願い致します。
1.遺産分割協議書に半分づつ分ける記載をしましたが、兄・弟が合意すれば、配分を変更することは可能でしょか?
2.遺産分割協議書を再度作成した場合、法務局への提出は必要でしょうか?
父が他界し、相続が発生し、相続人は私を入れて兄、弟の3人です。3人で協議し、お互い納得の上
署名、実印の押印をしました。もうすでに、遺産分割協議書の通り、父の預金は分けており、また不動産も
遺産分割通り分けてしまっています。しかし1人の相続人は最近、これはおかしい、遺産分割協をやり直してくれ
と言われ大変困っています。このような場合、もう一度遺産分割協議はやり直しになるのでしょうか。
【相談の背景】
遺言がないので相続人全員で遺産分割協議をしました。
相続対象は区分マンションと預貯金です。
遺産分割協議書に全員が署名押印を済ませて、すでにマンションの名義変更と預貯金の引き出しを進めています。
あとは最後の銀行の引き出しだけという状況で、銀行所定の用紙に署名押印をするのですが、やはり私の取り分が少ないと思い、相続人全員に協議のやり直しを求めています。
最後の銀行の預貯金は大半が私が貰う分です。
すでに取り分を貰い終えている他の相続人は納得しているようで、今からやり直しには応じない。そういうことなら集めた謄本も出来上がった遺産分割協議書も渡さずに協力しない。自分で弁護士に頼み、一から勝手にやればいい。調停、審判になっても誰も行かないと言われています。
法定相続分より私は少ない金額で我慢しました。法定相続分を貰えればおそらく150万ぐらいだと思います。特に財産を隠されたり嘘をつかれたり脅迫はありません。
ただ、自分ではマンションはもっと高い値段がついて自分の取り分が増えるのではないかと思っています。
【質問1】
弁護士に依頼したら、審判までかかったとして、費用は謄本集め、調停、審判での費用。それに加えて、やり直しを請求するための費用がかかりますか?
【質問2】
かかるとしたら、経済的利益150万ならどれぐらいが費用になると思われますか?
【相談の背景】
遺産分割協議についての質問です。
H20年に個人事業主であった父が他界し、屋号を引き継ぐ形で私が個人事業主として開業しました。当時、私もまだ若く無知であったため相続の権利が¼(母、私、妹)あるとは知らず、説明もなく遺産分割協議の証明書にサインをさせられました。その内容は土地 建物の全てが母ひとりに相続するという内容です。父の代からH31年まで母に経理全般をまかせていて、通帳や印鑑なども母が管理し多々おかしな所がある度 通帳など見せてほしいと言ってきましたが、はぐらかされたり実の母が信用出来ないのか...等で見せてもらうことができませんでした。H31年にお金のことで大げんかになり経理を辞めてもらい、通帳や印鑑などを取り戻しました。その時初めて決算書や申告書を見ることができたのですが、父が親族から借りた借金2000万円が私に記入されていました。整理すると、プラスの遺産全て母が相続し(H20年に知っていた)マイナスの借金を私が相続(H31年に知った)してしまっている形です。この場合、遺産分割協議のやり直し、無効など主張できますか?遺留分侵害など含め、他にどういった方法がありますか?母とは全く話せない状況です。どうか良い知恵をおかしください。
【質問1】
遺産分割協議やり直し、無効請求
遺留分侵害など
【相談の背景】
20年以上前に他界した父の相続税申告の際、私は何も知らないまま、母と兄の間で書類を提出しました。
家族は父(他界)母、兄、私(当時20代)です。
当時、相続についてあまり知識がなく不動産などは母の名義に変わったと聞いていたので、疑問にも思わずにいました。
ところが今になり偶然見つけた相続税申告の書類や遺産分割協議書には、母は現金、兄に全ての不動産、私には数万円の相続と記載されていたのて、母や兄に問うと何度か誤魔化した返答ばかりでしたが、私に内緒で遺産分割協議書を提出したことを認めました。
遺産分割協議書は、やり直しができるとは聞きました。母も兄も何かしらの形で修正できたらとは言ってくれています。
【質問1】
遺産分割協議書が私が不参加だったので、無効できますか?
当時、母に言われるがままま、家にあった印鑑で実印登録してきてと言われ、実印登録し預けましたが、、遺産分割協議書という言葉すら知りませんでした。
【質問2】
無効になったとして、兄の相続した不動産の一部を私にするとしたら、贈与税は一般税率の計算になるのでしょうか?
【相談の背景】
遺産分割についてお聞きします。
10年以上前に父が亡くなり遺産協議も行われず、ここに印を打ってくれと頼まれて同席もなく印を打ってしまいました。
今となりましてはその時に錯誤があったと思っていますが、何も話し合いもしないで印を押してしまったらまた改めて協議のし直しはできますでしょうか?
【質問1】
改めて遺産協議はできますか?
いかなる場合いも印を押した後では何も分割できませんか?
【相談の背景】
今回、父と母が相次いで亡くなり 数次相続が発生しました。
土地建物の相続があるため
遺産分割協議書を
父母のものを
一枚にまとめて作成し
相続人全員でサイン印鑑を押印しました。
しかし今日法務局で
被相続人ごと別々に作成しないとダメと言われ、作り直すことになりました。
しかし同じ内容で
被相続人ごとに
遺産分割協議書を作成しなおすことを伝えたら
今になり相続人の1人が
やっぱり納得できないから
サインしたくない
または
分割協議をやり直したいと言ってきました。
私は一度取り決めたので
協議をやり直すつもりはありません。
一回目に作ったものは無効扱いとなるんですか?
【質問1】
相続内容が同じで
法務局提出用に作り直した時
他の相続人から
やはり内容変えて欲しいと言われたら
変えなきゃいけませんか
【相談の背景】
遺産分割協議書の内容を、相続人全員が確認し、全員がそれぞれ署名捺印しました。
その後、協議書の内容に間違い(例えば、相続割合が間違っていた場合)が見つかりました。その場合は、正しい内容で協議書を再作成できるのですか?
【質問1】
遺産分割協議書に署名捺印した後に、内容の間違いに気付きました。
再度、正しい内容で遺産分割協議書を作成することはできますか?
約30年前ほどに私の母が亡くなった祖母より継承した相続財産についてです。
家族全員が相続税に関して明るくなかったことから税理士に全て一任しました。
そこで税理士は遺産分割協議書含め、必要関係書類を作成して相続を完了させました。しかし母は遺産分割協議書に署名押印をした記憶がなく、また協議自体為されなかったまま、祖父の独断で遺産を分割し申告したようです。そして何らかのきっかけで昨年、祖父が依頼した税理士作成の遺産分割協議書を見るところとなり、そこには母自身も存在を知らなかった分割の内訳が記載されていたわけですが相続人全員の署名押印が記載されていませんでした。
相続に際して署名なしの協議書が有効であるとは考えられません。この場合、相続の取消、やり直しを含めた再協議を提起することは可能でしょうか。
叔母が亡くなり、私の父(A)と父の姉(B)で、遺産分割協議書を作り、相続が終わりました。
Bは叔母ととても仲が良く、叔母の突然死に心が折れている状態の時に、Aに遺産分割の話を持ちかけられ、その内容が明らかにおかしいことに気づかずに押印してしまいました。
今年、Aが亡くなってしまったのですが、もしやり直すとしたら、私がOKを出せば、叔母の遺産分割協議は白紙に戻せるのでしょうか?Aには後妻がいるのですが、やはりその人の許可も必要なのでしょうか?
一度成立した遺産分割協議書についてお伺いします。
内容が不服と相続人の1人が言い出した場合、協議はやり直す必要がありますか?
不服だと言っている1人以外は一度成立した遺産分割をやり直す意思はありません。
一度署名、捺印した分割協議書について、やり直しというのは、簡単にできるものなのでしょうか?
【相談の背景】
父が他界し、母、兄(長男)、私(次男)の3人が相続人となりました。
その少し後に、兄から、電話があり、財産全てを母が相続するために、自分たちは相続放棄しようという確認をされ、了解しました。
その後、署名捺印してほしい書類があるからと母から電話があり、印鑑登録証明書と実印を持って、実家に行きました。
しかし、署名捺印する際、母は書類が汚れるからという理由で内容の部分を紙でおおい、署名捺印する部分だけ出して、その状態のまま、全く疑う事なく、相続放棄の意思表示の署名捺印だと思い、内容未確認のまま署名捺印してしまいました。
それから、4年がたってしまい、偶然、You Tubeで相続放棄のことについて知り、自分たちが署名捺印したのは相続放棄ではなく、遺産分割協議書だったという事がわかりました。
母と兄には、内容確認しようと思いますが、4年がたっているので、その原本が紛失していたりで確認する事が難しい場合、今後、どんな問題が起こるのかわからないので、相続はずっと続くので、自分の子供にも影響があるのではと思うと不安でなりません。
母と兄に原本確認を拒否された場合、どんな対応をしたら良いでしょうか。
遺産分割協議無効確認訴訟になると、母や兄は罰せられるのでしょうか?
本当は法的に争いたくないのですが、私も私の家族を守らなくてはならないので、最悪、それも考えております。
【質問1】
父は生前、うちのお墓は、私の息子の名前になると言っていました。
遺言書があるかどうかはわかりませんが、
お墓の継承についての取り決めがそれに書かれている可能性もあります。その場合は拒否できるでしょうか
【相談の背景】
遺産分割協議を経て3年が過ぎているのですが、当時母が存命で認知症により判断力がない状態で父の遺産分割協議書にサインさせられました、母はもうなくなっております。
【質問1】
母が認知症により判断力がない状態でサインしたことを理由に無効、やり直しを要求したいのですが、どのような立証責任が発生しますか。
【相談の背景】
半年まえくらいに遺産分割協議書に詐欺により署名と実印を押印してしまいました。相続財産も何も知らされず遺産分割協議も行われず、期限があり早急に対応してほしいとお願いされ、何の説明もなく押印させられました。遺産分割協議書も見て無いし紙も貰っていないので内容も全くわかりません。
【質問1】
遺産分割協議書の取消は可能なんでしょうか?署名、押印してしまったらもう不可能なのでしょうか?信用していたため騙されたとしりショックを受けています。
今姉2名対私1名で亡父の遺産分割について双方弁護士を立てて争っていました。
調停に行く前の段階で,姉たちが弁護士を解任し違う弁護士を立ててきて日が浅い中,今度は遺産分割協議は終了したと,新しい相手方弁護士から自分の署名捺印がある遺産分割協議書が当方弁護士宛に送られてきたというのです。(電話で聞かされましたので,まだその文書は見ていません)遺産(1億円相当)を姉2人だけで折半するという内容です。
協議書の存在も知らないし捺印した覚えはなく,考えられるとしたら父が亡くなった直後(まだ弁護士などは立てていない時期)に入院費や付き添い看護師の代金の支払いが早急に必要だということで,口座の解約を迫られ(下姉が亡父の後見人でした),捺印と印鑑証明等を出したことです。早急に支払いをしないとと慌てていて,亡父と同居していた下姉も不動産の登記を変えないと問題だと急かし,その為の手続きに必要だといくつか捺印してしまったのですが,それが遺産分割協議書だったのだろうと当方弁護士に無責任だと叱られました。実際,姉たちは全預金を下ろしています。よく確認しなかった自分の落ち度と反省しています。
まだ協議書など相手方からの書類が届かないのですが,当方弁護士が全面的に信じているようなので,署名押印はされているものと思います。今の弁護士に厳しいと言われ,でも前の質問で争える可能性をお聞かせ頂き悩んでいます。
相手方と妻との(自分が言うと感情的になるので,妻が代わってと前置きしてやり取りしています)携帯メールのやりとり(協議書が書かれたと推定される日付の後日に送信された相手方からの相続放棄するかどうかの伺い,相手方が少しはこちらに遺産を分けてやるつもりだといった文面で残してあります),前任の弁護士さんは協議書に一切触れずこちらへの分割案があった(不平等で金額に争いはありますが)ことなどで相手方にそもそもはじめから協議書の存在やその認識があったのか怪しく思えるのですが…。そんなことで無効などを争える材料になりそうでしょうか。
今の弁護士さんが電話口でご立腹の上メールをもとに考えるけど厳しいとしか言わなかったので,もし次回の面談でどう相談をすればいいでしょうか。できれば訴訟は最終手段で,相手方と交渉してもらい,それもだめなら訴訟としたいのですが…。そのまま言って問題ないでしょうか。
長文すみません。
私は祖父の代襲相続人です。
遺産分割の時に祖母に姉妹ひとりづつ呼ばれ、これでいいか?と尋ねられ、署名捺印をしました。昨年祖母が亡くなり、祖母の遺産分割で現在調停中です。
祖母の相続の調停で、祖父の財産全体は三億五千万円で、約一億五千万円弱を祖母が相続し、長女Aが一億五千万円強を相続し、私は一千万強だと知りました。遺産分割協議書も一通しかなく貰ってませんでした。
錯誤無効の主張はできますか?また、錯誤無効に時効はありますか?
ご教示お願いします。
遺産分割協議を無効にする場合
Aから 分割協議書が送られてきて
署名捺印し 印鑑証明書をつけて 返送しました
これを 無効にすることはできますか
印鑑証明書の住所には
大字○○と ありますが
私がした 署名には 大字を 省略してあります
住所も 130番地9 マンション 1-309 と ありますが
私がした署名には
130-9 マンション1号309 と署名しました
代償分割で
私は 相手からの お金を受け取っています
相手は 相続登記を終了しています
遺産分割協議書の効力についてご質問いたします。
数年前に父が亡くなり、母、私、弟の3人が父の遺産相続のため、不動産は私が、預金は母が相続し、弟は相続しない旨の遺産分割協議書を作成し、登記所と銀行に遺産分割協議書を提出して不動産の相続登記と銀行預金の名前変更を実施しました。その後母が亡くなり母の銀行預金を相続するため、新たな遺産分割協議書作成が必要となり、弟に相談したところ、父の相続からやり直すべきだとの意見がでて揉めています。
私としては、いまさら遡って相続し直す必要はないと思いますが、法律上は弟の言い分は認められますか?
弟から訴訟された場合、父の遺産相続のため相続人全員が自署、押印し、印鑑証明書、戸籍謄本を添付して作成、提出した遺産分割協議書の相続内容が無効となるケースがあるのか教えてください。
錯誤というのがいまいち理解できていないんですが…
前々回の質問のつづきになります。
約2年前祖父が他界し、約1年前母が遺産分割協議書に署名捺印をしました。
母の兄弟は、長男長女次女母の4兄弟で、長男がしきり遺産分割協議をしました。
けど正直、長女次女母3姉妹しっかりとした総資産の認識なく、でもモメたくないというお人好しの気持ちで署名捺印をしたんですが、母は後悔しているようで…。母は、祖父が生きている間に父が借りた500万と、土地が売れたということで今日100万貰いました。貰いにいったついでに、遺産分割協議書のコピーも貰ってきて一緒に見たんですが、土地は住所等が書いてあり、現金は、“現金すべて”と書いてあり、預金残高証明みたいなものが添付されていましたが、土地の評価額や現金の金額がしっかり記載されてなく、非常に解りにくいものでした。母たちが貰う額も遺産分割協議書に記載されてなく、預金残高証明みたいなものが添付されていました。今でも長女次女母は総資産がいくらだったのか、長男はいくら貰ったのか、解っていません。それから、今日貰いに行ったついでに母は長男に「総資産と収支が解るものを下さい。」と言ったのですが、「そんなものねぇーなぁ!」と言われたそうです。
質問①この状況で遺産分割協議錯誤無効を主張できませんでしょうか?
質問②次女は、遺産分割協議書に署名捺印した翌日「やっぱり納得いかないから協議書を返して欲しい!」と言いに行ったそうですが、対応してくれなかったそうなんですが、諦めるしかなかったんでしょうか?
とにかく母は騙されたような感じですごく落ち込んでいます。
逆に、長男は上手く丸め込めた感で…。
母が協議書のコピーを求めたとき、「何に使うんだ?」と少し心配というか、ビビりながら言ってきたようなので、多分すごい多く貰って、やましい気持ちと、やり直しなんてされたら…。とヒヤッ!としたんだと思います。それに、「とりあえず500万、あとは土地売れたらまたあげるから!」と言いつつ100万…。正直100万以上を期待してたし、若干詐欺じゃないかと思っちゃいますf(^^;
質問③ダメ元で弁護士さんにお会いして、遺産分割協議書のコピーを見せたほうがいいでしょうか?(それすら判断できませんf(^^;))
遺産分割協議書にサインと押印をしたのですが、担当の弁護士(原告である姉の代理人)が怠慢、不誠実で不信が募り、また、冷静になって考えると原告にも?と思うところがあり、遺産分割協議書を白紙 撤回したいのですが可能ですか。サインと実印を押印しているので不可能だとは思いますが、可能とすれば、どのようなことをすれば良いのでしょうか。
遺産分割協議書を作成しました。拘束力のある書類との認識はありませんでした。相続人は二人です。その際相手からは後できちんと清算するから。別に儲けようと思っている訳ではないからとの申し出もあり、ざっくり半分づつとなりました。
現金について協議書では葬儀代は相手が持つ事になっていましたが、支払いは遺産の現金からの出費です。
(遺産現金ー葬儀費用+香典)÷2で清算しようとした所、香典は喪主である自分に貰ったものなので遺産には入らない、欲しいなら今後香典を頂いた家に不幸があった場合半分出費するように言われました。
葬儀費用を折半なら香典も折半という考え方で良いのですよね?
また、不動産については実家の墓をいづれ永代供養にするつもりなのでその半分を持って欲しいと言われ相手に数百万分多く分割し登記しました。しかし、香典は相手の家に対して貰ったものと主張するのであれば、永代供養費用もそちらで全部持って欲しいと思いました。
遺産分割協議書を作り直すのは相手の同意が必要と思いますが、印を押してあるのだからこの通りにすると主張されれば、対抗は出来ないのでしょうか?
遺産分割協議書を再協議し、作成し直したいのですが、錯誤で戻すために、どのような書類を提出すればよいのですか?
教えてください。
高齢や障害のある家族に代わって署名・押印した場合、その協議書は法的に有効なのか気になっている方もいるのではないでしょうか。また、「誰の名前を書けばいいのか」「意思確認の証拠はどう残せばいいのか」といった具体的な疑問も多いです。5件の相談事例をもとに、代筆・代印の正しいルールを確認してみましょう。
「遺産分割協議証明書
>本 籍
>最後の住所
>被 相 続 人 氏名 (平成 年 月 日死亡)
>上記の者の相続人全員は、○○年○○月○○日に被相続人の遺産について協議を行った結果、被相続人の遺産はすべて相続人の○○太郎が取得することに同意した。
>平成 年 月 日
>住所 ○○県○○市○○町2丁目146番地
>氏名 相続人 ○○○○ 実印」
と記載致しました。
些細な質問で申し訳ありませんが、ご教授頂ければ幸いです。
Q1. 〇〇年〇〇月○○日というのは、全相続人が同じ年月日を入れるという解釈で良いと思いますが、相続人が署名捺印する上部に記載してある年月日については、署名捺印した日付で宜しいのでしょうか。
Q2. 〇〇年〇〇月○○日が未来日付であると他の相続人に了解を取るのならば、署名捺印の上部記載の日付に関しては、○〇年〇〇月○○日(未来日付)以降の日付にした方が良いのでしょうか。
Q3. 相続人が署名捺印する個所に関しては、代筆の署名捺印でいいのでしょうか。捺印は代筆する人のみでいいのでしょうか。
盲目で自筆では署名捺印が不可能な相続人がいます。
その相続人には、後見人などは決めていないのですが、その相続人の信頼が厚い相続人(盲目の相続人の姪)がいます。
仮に、その相続人の姪が代筆が出来るならば、どういう記入方法が望ましいのですか。
【相談の背景】
10年ほど前に父の遺産の相続手続きを母が行いました。相続人は母と、私の2人です。
先日、母が私の合意なく遺産分割協議書を作成し、ほぼ全ての遺産を相続していることがわかりました。遺産分割協議書の私の自署は、母の代筆です。私は協議書の存在は知らず、押印した覚えもなく、控えなども持っておりません。
相続税の修正申告で遺産分割をやり直したいです。
【質問1】
以下の認識は正しいでしょうか?
遺産分割協議書に自署してない場合は無効で、無効の場合は贈与税ではなく相続税の修正で済む
【質問2】
無効であることを母が合意した場合、無効であることを確定させるために必要な手続きはありますでしょうか?
【質問3】
その他、必要な手続きや注意事項などはありますか?
私の父所有の不動産について、父の兄から、今後の維持管理費用も掛からないので早く名義変更をしないといけない。司法書士に依頼して遺産分割協議書を作ってもらったので、お父さんの署名押印をくれと言われ、あまりに急がされるので母が代筆署名して返却しました。しかし、調べてみると、固定資産税がかなりかかることが分かり、その不動産に住む予定もないため、先の遺産分割を取り消したいと思います
ちなみに父は足が悪く、ずっと入院中でこのことは知りません。
この場合、可能でしょうか。
遺産分割協議書について質問です。相続人はA、Bの2人のみです。
色々の事情Aが預貯金・現金・不動産等の遺産全て相続するという
遺産分割協議書を作成しました。Bも内容に納得して自らサインをして実印を押して
印鑑証明書も提出しました。
Aは、手が痺れる等の理由で遺産分割協議書にサインが出来ないので、
息子に頼み、代筆してもらいました。実印も押し印鑑証明書も提出しました。
銀行の書類もAが本当は記入しないといけないのですが、Aが息子に頼み息子が代筆しました。
Bは自ら銀行の書類にサインをして、印鑑証明書も提出しています。
遺産分割協議書も銀行の書類もBはAの息子が代筆したことは知っています。
無事、銀行、不動産等の名義変更の手続きが終了し全てAの名義になりました。
名義変更した後に、BがAのサインはAが書いたものではないから、もう一度、最初からやり直しだと
言ってきたらどうなりますか?やり直しをしないといけないのでしょうか?
ちなみにAは手がしびれるだけで、話せますし意思はきちんとしています。
Bが最初からやり直しを希望する場合、裁判しかありませんよね?
Bは内容に納得して自らサインして、印鑑証明書を提出しているので、
後から色々いうことは、基本的に不可能ですよね?
AがBのサイン等を偽造しているわけではないので、BがAのサインについて無効を訴えるのは
普通おかしいですよね?
お答えお願いします。
遺産分割協議書について質問です。相続人はA、Bの2人のみです。
色々の事情Aが預貯金・現金・不動産等の遺産全て相続するという
遺産分割協議書を作成しました。Bも内容に納得して自らサインをして実印を押して
印鑑証明書も提出しました。印鑑代としてAはBに金銭をあげています。
Aは、手が痺れる等の理由で遺産分割協議書にサインが出来ないので、
息子に頼み、代筆してもらいました。実印も押し印鑑証明書も提出しました。
銀行の書類もAが本当は記入しないといけないのですが、Aが息子に頼み息子が代筆しました。
Bは自ら銀行の書類にサインをして、印鑑証明書も提出しています。
遺産分割協議書も銀行の書類もBはAの息子が代筆したことは知っています。
無事、銀行、不動産等の名義変更の手続きが終了し全てAの名義になりました。
名義変更した後に、BがAのサインはAが書いたものではないから、もう一度、最初からやり直しだと
言ってきたらどうなりますか?やり直しをしないといけないのでしょうか?
ちなみにAは手がしびれるだけで、話せますし意思はきちんとしています。
Bが最初からやり直しを希望する場合、調停や裁判しかありませんよね?
それ以外に何かありますか?
Bは内容に納得して自らサインして、印鑑証明書を提出しているので、
後から色々いうことは、基本的に不可能ですよね?印鑑代としてお金をもらっているわけだし。
AがBのサイン等を偽造しているわけではないので、BがAのサインについて無効を訴えるのは
普通おかしいですよね?
お答えお願いします。
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