遺産分割協議書 預貯金分割
【相談の背景】
遺産分割協議書作成する際、複数の預貯金(口座)を分割する場合、代表相続人が全て解約しその後ほかの相続人に振り込みで分割するという方法が一般的だと思います。
その場合、口座ごとに記載するのでしょうか、それとも複数口座をまとめて記載しても銀行手続きに支障はないでしょうか?
(例1)
第2条 以下の預貯金は相続人A1/6、相続人 B1/6、相続人C1/9の割合で取得する。
・○○銀行○○普通 口座番号○○○○
第3条 第2条記載預貯金の相続手続きにおける代表者相続人(代表して金融機関から払い戻しを受ける者)は相続人Bとする。相続人Bは相続手続き完了後速やかに第2条記載の割合でその他相続人が指定する口座に相続する金銭を振り込むものとする。
※後は口座ごとに同じように記載する。
(例2)
第2条 以下の預貯金は相続人A1/6、相続人 B1/6、相続人C1/9の割合で取得する。
・○○銀行○○普通 口座番号○○○○
・△△銀行△△普通 口座番号○○○○
・□□銀行□□普通 口座番号○○○○
第3条 第2条記載預貯金の相続手続きにおける代表者相続人(代表して金融機関から払い戻しを受ける者)は相続人Bとする。相続人Bは相続手続き完了後速やかに第2条記載の割合でその他相続人が指定する口座に相続する金銭を振り込むものとする。
【質問1】
(例1)、(例2)どちらになるでしょうか。よろしくお願い致します。