遺産分割協議書で一人が全て相続できる?書き方と注意点

相続が発生し、遺産分割協議書を自分で作成しようとしているなど、手続きの進め方に迷うことがあります。協議書の正しい書き方や銀行への提出時の注意点、代筆の有効性、協議書なしでの預金払い戻しの可否など、押さえておきたいポイントは多岐にわたります。この記事では、実際の相談事例をもとに具体的な対処法を整理していますので、ご自身の状況に合わせてお役立てください。

遺産分割協議書の書き方は?

親が亡くなり、初めて遺産分割協議書を自分で作ろうとしているけれど、口座番号まで書くべきか、「預貯金のすべて」とまとめて書いてよいのか迷っていませんか?書き方が不十分で銀行に受け付けてもらえなかったら…と不安に感じることもあるでしょう。実際の相談事例と回答をぜひ確認してみてください。

遺産分割協議書 預貯金分割

相談者
1353853さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割協議書作成する際、複数の預貯金(口座)を分割する場合、代表相続人が全て解約しその後ほかの相続人に振り込みで分割するという方法が一般的だと思います。
その場合、口座ごとに記載するのでしょうか、それとも複数口座をまとめて記載しても銀行手続きに支障はないでしょうか?
(例1)
第2条 以下の預貯金は相続人A1/6、相続人 B1/6、相続人C1/9の割合で取得する。
・○○銀行○○普通 口座番号○○○○
第3条 第2条記載預貯金の相続手続きにおける代表者相続人(代表して金融機関から払い戻しを受ける者)は相続人Bとする。相続人Bは相続手続き完了後速やかに第2条記載の割合でその他相続人が指定する口座に相続する金銭を振り込むものとする。
※後は口座ごとに同じように記載する。
(例2)
第2条 以下の預貯金は相続人A1/6、相続人 B1/6、相続人C1/9の割合で取得する。
・○○銀行○○普通 口座番号○○○○
・△△銀行△△普通 口座番号○○○○
・□□銀行□□普通 口座番号○○○○
第3条 第2条記載預貯金の相続手続きにおける代表者相続人(代表して金融機関から払い戻しを受ける者)は相続人Bとする。相続人Bは相続手続き完了後速やかに第2条記載の割合でその他相続人が指定する口座に相続する金銭を振り込むものとする。

【質問1】
(例1)、(例2)どちらになるでしょうか。よろしくお願い致します。

遺産相続で、債権相続者に債務者がいる場合の遺産分割協議書の書き方

相談者
659320さんの相談
投稿日:

実父が亡くなり、相続者で遺産分割協議書を作成しています。
父には債権があり、再婚した継母が債務者です。
父の遺言には貸した金額が書かれており、継母に対して、このお金は(私から見て)父と母が頑張って貯めた物。土下座までして借りにきた事を思い出して、可能な限り長男に返済してくれ。と書かれてありました。
継母とは5年ほど前に入籍、1年半前に父の家で生活を始めました。
父の子供は私含め30〜40歳で、一切継母のお世話になっていないばかりか、他にも借金があっても嘘をついて認めない継母とは対立ばかりしてきました。
質問なのですが、
①遺産分割協議書内に私へ債権の継承と書く事で債権を相続する事は可能だと思っていますが、その際、債務者であり相続者の継母にも、債権の50%を相続する権利はあるのでしょうか?債務は、入籍する前に発生しているものです。
②遺産分割協議書に、私が債権を継承する。と書き、追記で返済プラン(方法)も記載することにより、借用書もしくは公正証書並みの効力ってあるのでしょうか?

債務金額の一部の借用書はあります。
が、公正証書化はしていません。

以上、よろしくお願い致します。

遺産分割協議書についての質問。

相談者
1272511さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割協議書の相続人の住所の件で。

今遺産分割協議書がありまして、その書類には、非相続人の本籍のみの記載しかありません。

非相続人が亡くなったときの最後の住所の方も記載しないと、銀行の出金手続きはできないんでしょうか?

あともしそうだとしたら、記載住所は母親の運転免許記載のもので大丈夫なのか、もしくは印鑑証明記載のものでも大丈夫ですか?

あと銀行に出す書類として、非相続人の生まれてから、無くなるまでの戸籍謄本の書類。相続人の戸籍謄本の書類。印鑑証明はそろってます。

他にも住民票の除籍の書類なんかも必要なんでしょうか?

【質問1】
遺産分割協議書についての質問。

協議書なしで預金は引き出せる?

相続人同士の話し合いがまとまらず、協議書が作れないまま時間だけが過ぎている。葬儀費用や生活費が必要なのに、口座が凍結されたままで困っている方もいるのではないでしょうか。協議書なしでも一部を引き出せる制度があるという話を聞いたことはありますか?実際の事例で詳しく確認してみましょう。

預金の遺産相続について

相談者
1244378さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親が亡くなり,相続人は私と妹です。
親の預金が1000万あり,妹と半分ずつという合意があります。
遺産分割協議によらなくとも銀行に手続きすれば500万ずつ下ろす手続きは可能でしょうか?
ネットでは相続法改正で,そのようなことができる,と見たので。。

【質問1】
遺産分割協議書がなくとも預金が下せますか?

遺産相続の協議書サインについて

相談者
483451さんの相談
投稿日:

3名で遺産相続する予定の現金が銀行にあるのですが、現在凍結されています。
遺産分割協議書に全員分のサインが入った物がなければお金は引き出せないと聞いているのですが、
内容になっとくいかないためサインをしていません。

それで、銀行はどうやって協議書に相続人全員のサイン押印があると判断するのでしょうか?
仮に2名のサインだけで全員分ですと銀行に嘘をついて引き出されてしまう事は
ないのでしょうか?

また、 協議書を延々とサインしない場合どうなりますか?
相続の権利がなくなるなどないでしょうか?

被相続人の銀行預金は遺産分割協議書成立前に相続人が引き出せるか?

相談者
203014さんの相談
投稿日:

現在弁護士4人で相続の調停をしておりますが、延々と時間がかかっています。私の先生は銀行預金や有価証券などは相続税の申告が済んでいるので、他の弁護士が承知しなくても判例があるので自分の分はおろせると言ってます。その場合裁判費用と時間はどのくらいかかるのでしょうか。明後日先生に会う予定ですが、初めにセカンド・オピニオンを訊いておきたかったものですから。他の3人の兄弟の内二人ほどが銀行預金などを引き出すのに反対のようです。一括解決したいということなのかもしれませんが。父の会社の株問題などもあるので、一括解決で遺産分割協議書を作るには何年かかるか分からない状態です。よろしくお願いします。

銀行が協議書を受け付けない

相続人全員でしっかり協議書を作り、実印も印鑑証明書も揃えて銀行に持っていったのに、「独自の書類にも全員サインが必要です」と言われて困惑した経験はありませんか?法律上は協議書だけで十分なはずなのに、なぜ銀行はそれ以上を求めるのか。同じ状況で悩んだ方々の相談事例から対応策を探してみてください。

遺産分割協議について

相談者
377042さんの相談
投稿日:

借金の相続人を遺産分割協議書で決めても、それは相続人の間での申しあわせであり、債権者には対抗できないのはわかりましたが、逆に預金の場合、遺産分割協議書で相続する預金全てを一人の相続人にした場合、銀行側はその一人の相続人だけの署名捺印の手続きで応じるものなのでしょうか?

銀行の相続手続きの書式について(遺産分割協議が完了か未了か)

相談者
868627さんの相談
投稿日:

被相続人の相続人はAとBのみです。

被相続人の銀行の貯金について,相続人の一人(A)が,他の相続人(B)に「手続きに必要だから」と言って,銀行の所定の様式『貯金等相続手続請求書(名義書換請求書)』に実印の押印を求めました。

Bは,実印を押印済みです。

この様式には,『貯金等の相続方法_代表相続人の名義に書き換えてください』とあります。
また,『貯金をしておりました上記被相続人は死亡し、私(共)が上記1の貯金の権利を相続することになりました。ついては、私(共)は、同貯金及び同貯金の利子を、指定した代表相続人に名義書換えすることに同意します。』とも記載されています。

貯金残高は,すでに,Aが代表相続人となってすべて取得し,手続き終了となっています。

さて,Bが,遺産分割未了として,遺産分割調停を申し立てた場合,このゆうちょ銀行の書式が,法的にどう解釈されるかが問題となるかと思います。

この書式に記載されている文言は,遺産分割協議のより代表相続人(A)がすべて相続すると読み取れれば,Bにとっては大変不利です。遺産分割が既に終了しているということであれば,「なさず」となる可能性が高いかと思います。

しかし,分割協議未了と読めれば,Bにもまだ望みがあります。

この様式による銀行の手続きは,遺産分割協議が完了なのか未了なのか,どちらと判断されますか?

遺産分割協議書の記名(パソコン文字)・押印の有効性についてお伺いします。

相談者
711699さんの相談
投稿日:

相続人全員で記名(パソコン文字)・押印した遺産分割協議書を作成し、○○銀行△△支店に提出しましたところ、相続人の自筆の署名がなされていないとの理由で、被相続人の預貯金の払い戻しを拒まれました。
 銀行の説明は、相続人の署名・押印が照合できないとの理由であります。印鑑の照合は、印鑑証明書で可能ですが、「署名の照合をどのようになされるのか」と質問したところ明快な回答がなく、「銀行の規定です」との回答でありました。
 1.相続人の記名・押印では、遺産分割協議書は有効と見做されないのでしょうか。
 2.遺産分割協議書が有効としても、銀行の規定で払い戻しを拒むことが可能でしょうか
 3.署名ができない障害者や高齢者もいます。また、署名の照合ができないとの理由で銀行側の恣意的な扱が可能となります。

相続人全員の署名が集まらない

相続人が多く、遠方に住む方や連絡が取りにくい方がいて、全員の署名と印鑑証明書を集めるだけで何ヶ月もかかってしまう。印鑑証明書の有効期限が切れてまた取り直し…という経験をしている方もいるのではないでしょうか。全員が一堂に集まらなくても手続きを進める方法があるのか、実際の相談例から確認してみましょう。

相続人多数の場合の遺産分割協議証明書について

相談者
1284756さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
叔父がなくなり、叔父の財産は預貯金のみです。
ただ、相続人が私含めて9名もおり、遺産分割協議書を作成しても
全員に回して印鑑もらううちに、銀行が要求する印鑑証明の6ケ月の
期限が切れたり、送ったりするうちに紛失のリスクもあります。
この場合、遺産分割協議証明書 という全く同じ内容の書面に相続人各自1名のみが押印したものを合計9通作成することもできるという情報があったのですが、それでも銀行は大丈夫でしょうか。
大丈夫な場合、その場合の書面の日付は各自バラバラでもいいのでしょうか。

【質問1】
この場合、全員連署ではなく、1名のみサインした証明書でいいでしょうか。

預金を法定相続分で分配する相続人が多い場合の協議書について

相談者
762322さんの相談
投稿日:

私のおばが亡くなり、伯母が持っていた預貯金、投資信託について、伯母の兄弟が甥、姪らの相続人にて、法律の取分通りに分けることになりました。
人数が10人以上と多く、各自手続をするのは大変なので、私が代表で行おうと思っています。
銀行からは、遺産分割協議書を提出するように言われているのですが、二点質問があります。

①あくまでネット情報ですが、預貯金は遺産分割の対象ではないので、法定相続分通りに分配するなら、遺産分割協議書を作成しても無意味?なので、作成する必要は無いが、各相続人が行うのは大変なので、「下記預貯金は法定相続分にて分配するが、代表して〇○(私)が預貯金の解約払戻手続を行う」と記載すれば良いでしょうか。

②相続人が全国バラバラで、やりとりしているうちに印鑑証明書の期限が切れたり、誰かが協議書を汚したり紛失の恐れもあります。その場合、全く同じ内容の書面を相続人の数だけ作り「遺産分割協議成立書?(遺産分割協議証明書?)」という方法があるとこれまたネット情報で見たのですが、そのやり方でも良いのでしょうか。その場合の署名日付は各自署名押印した日付で日付は統一されていなくとも良いのでしょうか。

以上、乱雑な文章ですがよろしくお願いします。

相続 協議書については

相談者
399843さんの相談
投稿日:

遺産分割協議書に実印を押し、印鑑証明書・戸籍謄本を渡すように言われています。
先日、母が亡くなり、銀行の口座凍結の処理の為に、上記連絡が来ました。
A銀行は、母の出生から亡くなるまでの戸籍も付けるようです。
B銀行は、母名義の負債がある。
その処理の為に使用するとの話でした。

土地や家も、母の名義であるのですが、今回は銀行処理のみをする為の協議書のようです。
協議書は二枚で、割印を押し、一枚は私が持っていて良いそうです。

協議書の内容は、
被相続人【ははの名前】(死亡日)の相続について、同人の相続人全員は分割協議をした結果、次の通りに協議が整いました。
被相続人【ははの名前】の所有(名義)する相続財産は全て相続人【兄の名前】が全て取得ことにします。
但、銀行預金等の相続については被相続人の全預金の明細を分割協議人は閲覧する事が出来る。
以上
この通り遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書を作成しました。
【記入年月日】
住所
氏名 兄

住所
氏名 私

です。全て印字されており、印鑑を押すだけで自署ではありません。

銀行預金だけで無く、不動産の相続にも使えたりするものでしょうか?

よろしくお願いします。

代筆の署名で協議書は有効か?

手が不自由な親族の代わりに息子や娘が署名・押印した遺産分割協議書。不動産や銀行の名義変更まで無事に終わったのに、後になって別の相続人から「その署名は無効だからやり直せ」と言われてしまったら…。代筆による署名は本当に有効なのか、やり直しを求められた場合にどう対応すればよいのか、事例で確認してみてください。

遺産分割協議書について

相談者
675885さんの相談
投稿日:

相続について質問です。
相続人はA、Bの2人のみです。
色々の事情Aが預貯金・現金・不動産等の遺産全て相続するという
遺産分割協議書を作成しました。Bも納得して自らサインをして実印を押して
印鑑証明書も提出しました。
Aは、手がしびれる等の理由でAの指示でAの息子が遺産分割協議書にAの代理でAの名前で
サインをして実印を押し印鑑証明書も提出しました。
銀行等の書類も、本当はAが直接記載しないといけないのですが、
Aの指示で、Aの息子がAの名前でサインして実印を押し2人の印鑑証明書を
添えて、銀行に提出しました。当たり前ですが、銀行の書類のBの部分はBが自らサインして、実印を押しました。遺産分割協議書も銀行の書類もAの息子が代理でAの名前でサインをしたということは、Bも知っています。
無事、銀行、不動産等の手続きが終了しました。不動産や、銀行の名義変更も無事Aになりました。
名義変更した後に、BがAのサインはAが書いたものではないから、もう一度、最初からやり直しだと
言ってきたらどうなりますか?やりなおししないといけないのでしょうか?
お答えお願いします。ちなみにAは手がしびれるだけで、話せますし意思はきちんとしています。

遺産分割協議書の代筆は無効?

相談者
676071さんの相談
投稿日:

遺産分割協議書について質問です。相続人はA、Bの2人のみです。
色々の事情Aが預貯金・現金・不動産等の遺産全て相続するという
遺産分割協議書を作成しました。Bも内容に納得して自らサインをして実印を押して
印鑑証明書も提出しました。

Aは、手が痺れる等の理由で遺産分割協議書にサインが出来ないので、
息子に頼み、代筆してもらいました。実印も押し印鑑証明書も提出しました。
銀行の書類もAが本当は記入しないといけないのですが、Aが息子に頼み息子が代筆しました。
Bは自ら銀行の書類にサインをして、印鑑証明書も提出しています。
遺産分割協議書も銀行の書類もBはAの息子が代筆したことは知っています。

無事、銀行、不動産等の名義変更の手続きが終了し全てAの名義になりました。
名義変更した後に、BがAのサインはAが書いたものではないから、もう一度、最初からやり直しだと
言ってきたらどうなりますか?やり直しをしないといけないのでしょうか?
ちなみにAは手がしびれるだけで、話せますし意思はきちんとしています。

Bが最初からやり直しを希望する場合、裁判しかありませんよね?
Bは内容に納得して自らサインして、印鑑証明書を提出しているので、
後から色々いうことは、基本的に不可能ですよね?

AがBのサイン等を偽造しているわけではないので、BがAのサインについて無効を訴えるのは
普通おかしいですよね?
お答えお願いします。

遺産分割協議書の代筆は無効?

相談者
682419さんの相談
投稿日:

遺産分割協議書について質問です。相続人はA、Bの2人のみです。
色々の事情Aが預貯金・現金・不動産等の遺産全て相続するという
遺産分割協議書を作成しました。Bも内容に納得して自らサインをして実印を押して
印鑑証明書も提出しました。印鑑代としてAはBに金銭をあげています。

Aは、手が痺れる等の理由で遺産分割協議書にサインが出来ないので、
息子に頼み、代筆してもらいました。実印も押し印鑑証明書も提出しました。
銀行の書類もAが本当は記入しないといけないのですが、Aが息子に頼み息子が代筆しました。
Bは自ら銀行の書類にサインをして、印鑑証明書も提出しています。
遺産分割協議書も銀行の書類もBはAの息子が代筆したことは知っています。

無事、銀行、不動産等の名義変更の手続きが終了し全てAの名義になりました。
名義変更した後に、BがAのサインはAが書いたものではないから、もう一度、最初からやり直しだと
言ってきたらどうなりますか?やり直しをしないといけないのでしょうか?
ちなみにAは手がしびれるだけで、話せますし意思はきちんとしています。

Bが最初からやり直しを希望する場合、調停や裁判しかありませんよね?
それ以外に何かありますか?
Bは内容に納得して自らサインして、印鑑証明書を提出しているので、
後から色々いうことは、基本的に不可能ですよね?印鑑代としてお金をもらっているわけだし。

AがBのサイン等を偽造しているわけではないので、BがAのサインについて無効を訴えるのは
普通おかしいですよね?
お答えお願いします。

署名済みの協議書はやり直せる?

一度みんなで合意してサインした遺産分割協議書なのに、後から「やっぱり納得できない」「残高を確認したら話が違う」と言い出す相続人が現れた場合、協議書はやり直せるのでしょうか。また、やり直しを求められた側には応じる義務があるのか。署名済みの協議書をめぐるトラブルの実例と、その行方を確認してみてください。

遺産分割協議書について。

相談者
1304854さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割協議書についてです。

相続人は私ともう1人います。

もう1人の相続人がこの口座の分の資金は全部あげるよという場合は、金融機関への残高確認前でも、遺産分割協議書にこの口座は私がもらえるという内容の書類にサインと実印おしてもらった場合もその書類は有効ですか?

口座残高確認まえでも、書類にサインをもらえれば有効なのかどうかが気になりました。

先生方のご回答お待ちしてます。

【質問1】
遺産分割協議書について。

遺産分割協議書について

相談者
927022さんの相談
投稿日:

母が亡くなりました。
状況としては遺産は土地と預金になります。
父は亡くなっており、兄と私だけが相続人になります。
遺産相続の手続きは、銀行に任せる形で銀行に申し込んだようです。
そこでいくつか質問があります。
たくさんあり、申し訳ないのですが、教えて頂けると幸いです。

1,土地は兄、預金は兄7対私3は妥当なのでしょうか?

2,全預金の金額が協議書には記載されてなく、私は知らない状況でサインさせるのはよくあることなのでしょうか?

3,土地の所有権は兄が相続すると協議書に記載されているのに、土地は別と兄は言います。
でも、この状態ですと私は土地が売れたときなどにも一切お金はもらえないですよね?

4,銀行から一切説明もなく、兄はあまり説明したがらないのですが、一度も私は銀行に行かずともサインさえすれば成立してしまうのでしょうか?

遺産分割協議書の訂正に他の相続人が協力してくれない。

相談者
1223025さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言がない状態で被相続人が亡くなり、相続人同士で話し合い、遺産分割協議書を作成して、不動産の名義変更、銀行からの遺産引き出しをしています。しかし、不動産の名義変更といくつかの銀行引き出しが完了した後に、一つの銀行が遺産分割協議書の間違いを指摘して、記載を若干変更してほしいと、それを変えてくれないと引き出せないと言われました。すでに他の相続人で、自分の取り分を貰ってしまった人がおり、その人は協力してくれません。

【質問1】
ここ場合、どのようにしたら私は自分の取り分を貰えますか?

【質問2】
また、今回の協議では、私は法定相続分より、大分少ない金額で我慢してます。もし、協力を得られず、放置されて、引き出せなかったら、調停にして、法定相続分の満額を貰えますか?

協議書に書き忘れた財産がある

遺産分割協議書を作り終えてから、名義預金の存在が判明したり、書き漏らした口座が見つかったりすることがあります。協議書に載っていない財産は、改めて全員で協議しなければならないのか、それとも簡単に追記できるのか。書き忘れた財産をどう扱えばよいか、具体的な事例から対処法を確認してみましょう。

遺産分割協議書に記載のない預金の相続について

相談者
1406726さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり、母と私で、父の遺産分割協議をしました。
今後の母の生活のために、父名義の預金と土地は全て母に相続させることとした遺産分割協議書を作成し、その中に
「分割協議書に記載のない遺産や、後日判明した遺産も母が相続する。」
旨の内容で盛り込み、2人とも署名押印しました。
そして、その協議書を持って預金を解約し、土地の相続登記を行いました。
その後、相続財産について相続税の計算しようと関係情報を集めたところ、名義預金というものを知りました。
いわゆる私名義の預金であっても、父の資産で入金されていると、父のとみなされ相続財産となる場合があるようですが
私にも、私名義であるものの、父が入金してくれた預金があり、相続時に存在は認識し印鑑等は受け取っているものの、必要がなかったので出金はしていませんでした。
また、入金時に贈与されている認識はあったものの、契約書や贈与税の申告(非課税域であった)はありません。
この預金については、当初、生前贈与となると思っていたので、遺産分割協議書に記載しておりません。

【質問1】
この預金は、生前贈与として扱われるのか、名義預金として父の遺産に含まれ相続の対象となるのでしょうか。

【質問2】
この預金を父の遺産として私が相続する場合、遺産分割協議のやり直しは必要でしょうか。
また、それは可能でしょうか。母の承諾はあります。

遺産分割協議書の内容と、実際が違う件について

相談者
1291289さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2年前に父が亡くなり、相続人は母と兄弟4人です。
弟が弁護士さんを立て遺産分割調停の申し立てがあり、家裁から送られて来た相続内容を見たら、預金しかありませんでした。
ですが私が調べたところ、個人年金の払い戻し等ありました。
それを調停でこちらが言うと遺産相続分として加算されますか?
言わない場合どうなりますか?
取引金融機関は全てJA農協ですが、払い戻しの場合代表者を決めて、全相続人の印鑑証明を持参の上、一括で払い戻しとの事。

余談となりますが、父は農業法人に畑を貸していて、父亡き後の地代を相続人の弟1人で受け取ってこちらが請求しても払わず、また、弟の筆跡で父の口座からかなりの金額を勝手に引き出していたのがわかりました。
なので当方と他相続人で話して、今回JA農協の口座の代表者となってそれら一括払い戻しを受けて遺産分割調停協議書どおり分配したいと思っています。

※弟は他預貯金があるのを知ってて、今回これしか無いから、代表者になるので印鑑証明を提出しろとなって協議書に無い預貯金まで着服する事も充分考えられるので、
他相続人のこちらが代表者になって処理するのは必至と考えています。

【質問1】
弟が申し立てた遺産分割調停の協議書の預金残高等、金額が実際と違い、他に預貯金がある場合、こちらが代表者となって精算したい。

遺産分割協議書について

相談者
1385555さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
・養子縁組していた義父が亡くなりました。
・義父の法定相続人は私一人です。
・義父が亡くなる前に、義父の妹が亡くなっていたのですが
 遺産の分割がされていないまま放置されていました。
・義父の妹の法定相続人は、義父と義父の姉の2名です。
・義父の妹の遺産を義父の姉と私で分割相続することとなりました。
・義父の姉が依頼した司法書士より、義父の妹の遺産は預貯金のみと
 電話で説明があり、預貯金の一覧表を受領しました。
・預貯金の分割方法については協議が終わりました。
・司法書士より下記内容が記載されたの遺産分割協議書が一通届き
 署名押印を求められています。
 【記載内容】
   ※「相続財産」として預貯金の口座情報の一覧
   ※私が相続する金額
   ※私が取得する以外の一切の被相続人の財産は義父の姉が受け取る
   ※預貯金の解約手続きは義父の姉が行い、係る費用は義父の姉が
    負担する

【質問1】
遺産分割協議書の内容で修正を要求すべきことは無いでしょうか。
※今後新たに遺産が確認された場合、私に相続権は無いこととなりますか?

【質問2】
遺産分割協議書の原本は1通のみというのは一般的で、相続者全員が保有することは無いのでしょうか?
※遺産相続の諸手続きで原本が必要となることはありませんか

専門家の対応が本当に正しいか?

法務局や銀行に確認したら「協議書だけで大丈夫」と言われたのに、依頼した専門家は別の書類も必要だと言う。専門家によって言っていることが違うと、何が正しいのかわからなくなってしまいますよね。過剰な費用や手間をかけさせられていないかを自分で確認したい方に、同じ疑問を抱えた方の相談事例が役立つかもしれません。

遺産分割協議書と矛盾する内容の証明書を使った遺産相続手続の問題点について

相談者
1470246さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不動産、預貯金を共同相続人で相続します。遺産分割協議書には換価分割のため代表者が不動産を単独相続し売却益を法定相続分通り分配すること、また複数ある預貯金の口座についても代表者が解約、払戻し手続きを行い一旦一つの口座に纏めた上で、その総額を法定相続分に従い各相続人に分配することが記されています。つまり、実質的に法定相続分通りに全ての遺産を分配する相続です。

手続きを司法書士にお願いしたところ、どういうわけか遺産分割協議書とは別に、代表者一名が全ての遺産を相続するとだけ書かれた書面を用意し署名押印を求めて来ました。司法書士は、遺産分割協議書は相続人の間で有効な覚書、個別の書面は一名が代表して手続きするための書類と説明して来ます。手続き簡略化の為とは思いますが、少なくとも預貯金については代表者は手続きを行うだけで、単独相続する訳ではなく、その点で相続人合意と異なる内容なので、二つの書面は法的に矛盾があると考えています。後々トラブルの原因になると考え、これには応じたくありません。法務局、各銀行と確認しましたが作成した遺産分割協議書のみで手続き可能と回答があり、司法書士が求めている様な個別の書類は不要のはずです。そのことを司法書士に指摘していますが応じようとしませんし、他相続人は司法書士の言う事を信じ切っているため、聞く耳を持たず、相続手続きが膠着状態に陥り困っています。

【質問1】
司法書士、他相続人に対し、用意した遺産分割協議書のみを使い相続手続きを進めるよう説得するには、どういう理由をもって、どのような説得が可能でしょうか。

【質問2】
代表者が相続手続き後、遺産分割協議書に定めた割合で代表者から現金を受け取った場合、2つの書面で一致していない預貯金部分については、相続とみなされず、贈与とみなされる可能性がないでしょうか。

【質問3】
その他、何か法的な問題点は考えられないでしょうか(違法性など)

遺産分割協議書

相談者
171971さんの相談
投稿日:

遺産分割協議書の実務について教えてください。


短期間に二人(A,B)が亡くなりました。A,Bの相続人はともに同じ3人です。
■Aの財産
  ・不動産   →換価分割したい
  ・預金(少額)→不動産の売却費用、司法書士費用に充てたい
■Bの財産
  ・不動産   →遺言書あり(法定相続人以外に遺贈する旨)
  ・預金(多額)→法定相続分に従って分割

①遺産分割協議書に、遺言書のあるBの不動産について記載すべきですか。
  相続人は皆、遺言書の内容に不満はないようなので受贈者が遺贈を受ける予定です。
  また、記載する場合受贈者の分も協議書を作成すべきですか。
  
②遺言書は検認後、その証明をもらえば登記できるのでしょうか。
  検認は有効無効を判断するものでは無いと聞きましたが、
  どの時点で登記できるのか疑問です。

③分割協議書には各々自署押印、契印、捨印を押そうと考えていますが、
  他に気をつける点などあれば教えてください。
  また、相続人3人分作り各々保管するので、分割協議の際、用意してもらう
  印鑑登録証明書はA,B分の協議書×3部の6部で問題ないでしょうか。

④Aの不動産について、換価分割したいのですが、相続人全員で共有持分とするか、
  誰か代表者の名義にして売却するか悩んでいます。メリットデメリットを教えてください。

⑤Aの預金について、少額なので代表者が引出し、売却費用や司法書士への
  報酬に充てたいのですがどのような文言で書いたら良いでしょうか。

⑥預金を分割した後、その金額を受け取った証明として銀行から領収書はもらえますか。
  相続人の中に金に困っている人がいるので不安です。

⑦司法書士について、不満があります。
  ここに書いたような質問をしても「登記以外は専門外なので」と言って答えてくれません。
  また、費用について尋ねると「高いですよ」としか答えず見積もりすら出してくれません。
  依頼時に確認しなかった私も悪いですが、どうも納得できないので
  遺言の検認が終わったら別の先生にお願いしようと考えています。
  司法書士費用について相場がわかるサイトがあれば教えてください。
  今までの費用もふっかけられそうで怖いです。値切るしかないのでしょうか。。。

質問数が多いですが、どれか一つでもお教えくだされば幸いです。

遺産分割協議後のトラブル

相談者
229469さんの相談
投稿日:

再度の質問になります。
12年前に父が亡くなり、遺産分割で被相続人の預金通帳を確認せず信じ遺産分割協議は終えたのですが、長男が実家を手放すと言い始めトラブっているのでお金の流れを明確にと被相続人の亡くなった時点の預金残高を開示するよう二つの銀行に求めました。

どちらも最初は相続人全員の承諾が必要と言ってましたが、平成21年の1月22日の最高裁判例(相続人の一人が遺産の内容を調査するために預金の取引履歴を調査する際には、「他の相続人を合わせた全員の同意」は必要ないという内容の判断をたので、判断を変更したことになります。)を申したら開示を許諾しました。
どちらの銀行も12年前の事ですから、時間を頂きますが出来限りのことをして探しますとの事で必要書類「被相続人の除籍謄本、戸籍謄本・印鑑証明(各相続人の)」を提出して結果を待っていました。
そして、一つの銀行から連絡があり見つかったのですが、お見せする事が出来ませんと行って来ました。
最初と言ってる事がちがうので、もう一度平成21年1月22日の最高裁判例を述べたら支店長は存じてなく、調べてみますので暫く時間を下さいとなりました。

最初から分かっている事なのですが、遺産分割協議が終了しているので被相続人の預金は既に名義変更されているのでお見せ出来ませんと、はたまた頓珍漢な事をいっているのです。

遺産分割は終えていますが、被相続人の亡くなった時点の通帳を見る権利もあるし、通帳開示は問題ないと思うのですがどうなのでしょうか?
もしも開示出来ないとの事なら、開示を求め銀行と戦うつもりでいます。
どちらにしても、何れは兄と戦わなければなりません。

どうぞ宜しくお願いします。
遺産協議分割書の無効化も視野に入れた方がよいのでしょうか?

代表相続人が分配を拒んでいる

協議書の内容に従って代表の長男に遺産を一括で受け取ってもらったのに、いつまで経っても自分の取り分が振り込まれてこない。約束したのに分配を拒んでいる場合、法的にどんな手段が取れるのか、訴訟を起こして勝てるのかどうか。同様のトラブルに直面した方々の相談事例から、対応の糸口を探してみてください。

預金遺産の遺産分割協議書に則った相続人の複数口座への送金の可能性について

相談者
596448さんの相談
投稿日:

母保有の預金、株他の動産を全て現金化し長男の口座に入金しました。ここで質問ですが、次男の私、三男の弟がそれぞれ口座を登録し、遺産分割協議書に則り銀行側がそれぞれの口座に送金してもらう事は可能だったのでしょうか。実際は、長男が相続した不動産とその売却に結び付け送って来ません。その不動産には私が済んでいて、追い出される形となったのですが、母の預金遺産は引越しに必須なもので困っています。

遺産分割協議書の効力

相談者
895874さんの相談
投稿日:

亡くなった父の相続について。
相続人は母と兄弟と私です。
長男が仕切っており、遺産分割協議書が作成されました。
兄弟から、私が父の持つ株を取り扱っている証券会社の口座を作るように言われました。
私が分割協議書の印鑑を押せば、その金額を父の証券会社の株から現金にして私の証券会社の口座に移すとなっているようです。
ネットで調べると、株で移す事は出来るが現金では移す事は出来ないと書いてあるのを見ました。現金で移す事は可能でしょうか。(質問①)
株のままでは私の口座に移してから株価値がなくなったり価値が下がる事もありますか。(質問②)

遺産分割協議書に印鑑を押したのに、長男が遺産分割協議書通りに私にお金を渡さなかったりする事もあるのですか?
(質問③)
その場合、どうしたらいいですか。対策はありますか。裁判で争うしかないのでしょうか。裁判すれば必ず遺産分割協議書に書いてある金額を相続出来るのでしょうか(質問④)

遺産相続の分割について。遺産分割協議書?

相談者
354986さんの相談
投稿日:

お世話になります

親が他界し親名義の銀行口座の名義変更するのに
印鑑登録証明書を用意しておいてと言われたのですが
預金を分割するのに手続き的にはどのようになりますか?

遺産分割協議書?

適当な金額しか貰えないのではないかと心配しています。

説明が下手ですみません
宜しくお願いいたします。

遺産分割協議書の法律相談まとめ