遺産分割協議書の正しい書き方と必要書類とは?

親などの相続で遺産分割協議書を自分で作ろうとして、書き方や必要書類に戸惑う方は少なくありません。誰がどの財産を取得するかの記載方法や、相続人全員の署名・実印、印鑑証明書・戸籍謄本といった必要書類を、法律に詳しくない方にもわかりやすく整理します。不動産の登記や預貯金の解約を進めるために押さえておきたい形式要件や注意点がわかる記事です。

遺産分割協議書の書き方と必要書類

遺産分割協議書は、相続した不動産の登記や預貯金の解約などを進めるために欠かせない書面です。ここでは、誰がどの財産を取得するかをどう記載するか、相続人全員の署名・実印の押印や印鑑証明書・戸籍謄本といった必要書類は何かを整理します。形式的な要件を満たさないと手続が進まないため、作成前に確認しておきたいポイントをまとめます。

遺産分割協議について

相談者
300299さんの相談
投稿日:

父が亡くなりました。
相続人は母と私、2人だけです。

父名義の口座にあった現金を代表相続人として
母名義の口座に振り込んでもらいました。
その後、母も同席の上、遺産全額を私名義の口座に
移しました。

口頭では私が全て相続したことになっていますが
遺産分割協議書は作成していません。

このまま作成しなくても、遺産分割協議は終わっていると
認められるでしょうか?

もし後で母が遺産の分割を請求してきた場合、
協議書がなかったら、分割に応じるしかないでしょうか?

遺産分割協議書の範囲について

相談者
1454091さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が急死したため遺言がありません。配偶者である父も鬼籍なので、法定相続人第1位の直系の子は長男の私と弟の2人(ともに成人)だけです。母名義の遺産は不動産と銀行口座のみで、あわせて3000万円になるとは思えません。兄弟の話し合いで、遺産は全て長男の私が継ぐことにしました。兄弟間で遺産分割協議が決着できれば良いと考えていますが、法律用語の理解が難しく、私の認識が合っているか確認です。

【質問1】
単純な質問ですが、相続税の基礎控除は3000万円+600万円×2=4200万円なので、相続税申告は不要でよいでしょうか。

【質問2】
兄弟間で遺産分割が決着できれば、第2位相続人の母の両親は鬼籍なので、第3位相続人の母の兄弟姉妹(私から見ると母方のおじ・おば)には遺産分割が及ばないと考えてよいですか?

【質問3】
遺産分割協議書の署名・実印は、第1位相続人の兄弟の2人で十分という理解でよろしいですか?

遺産分割協議協議書の書き方

相談者
648256さんの相談
投稿日:

遺産分割協議協議書の書き方についての質問です。
今年1月に母が亡くなりました。法定相続人は父と私と弟の3人で、遺産は全て父が相続することになりました。
相続税申告や郵便局、銀行の手続きで遺産分割協議書を作成する必要があります。

ネットで調べてめたところ、
⒈相続人〈父〉は全ての財産を取得する。
2.相続人〈私〉、〈弟〉は何も取得しない。
といった内容の協議書を見つけましたが、このような内容でよいのでしょうか?

それと、郵便局用、銀行用、税務署用と別個に作成しなければならないのでしょうか?

母の遺産は、不動産はありませんが、
①郵便貯金 1千万円
②銀行預金(1行のみです) 2千600万円
③株式 約1千500万円相当
があります。このうち株式は、証券会社と相談して既に父名義に変更済みです。

署名押印を求められた時の注意点

提示された協議書に署名押印を求められても、内容に不安があるまま応じるのは禁物です。一度署名・押印すると原則としてその内容に拘束され、後から撤回するのは容易ではありません。ここでは、金額や割合が不明確な書面、法定相続分と乖離した不平等な内容など、サインする前に確認すべき注意点と対処の考え方を解説します。

遺産分割協議書について

相談者
269537さんの相談
投稿日:

こんにちは。ご相談いたします。

父が亡くなり相続人は母、兄、妹です。

母と兄は弁護士と税理士も付けて2人で結託しています。

遺産分割も終了し、母側の弁護士より、遺産分割協議書が2通、郵送されてきました。

それに署名捺印して 同時に、印鑑証明証も2通郵送する事と書いてありました。

それは母と兄に渡す物だと思いますが、一般的に、遺産分割協議書に、
印鑑証明も付ける物なのですか?

母の弁護士に聞けばいいと思われると思いますが、
遺産分割協議でも、
話しを聞かず高圧的で独善的な人なので、これ以上、あまり関わりたくないのです。

印鑑証明で私の知らない間に不正ができると困るので、皆さまに教えていただけるとありがたいです。

素人なので他に確認する方法がわかりません。
よろしくお願いいたします。

遺産分割協議書について

相談者
927022さんの相談
投稿日:

母が亡くなりました。
状況としては遺産は土地と預金になります。
父は亡くなっており、兄と私だけが相続人になります。
遺産相続の手続きは、銀行に任せる形で銀行に申し込んだようです。
そこでいくつか質問があります。
たくさんあり、申し訳ないのですが、教えて頂けると幸いです。

1,土地は兄、預金は兄7対私3は妥当なのでしょうか?

2,全預金の金額が協議書には記載されてなく、私は知らない状況でサインさせるのはよくあることなのでしょうか?

3,土地の所有権は兄が相続すると協議書に記載されているのに、土地は別と兄は言います。
でも、この状態ですと私は土地が売れたときなどにも一切お金はもらえないですよね?

4,銀行から一切説明もなく、兄はあまり説明したがらないのですが、一度も私は銀行に行かずともサインさえすれば成立してしまうのでしょうか?

遺産分割協議書について

相談者
306328さんの相談
投稿日:

遺産分割協議書についてお教えください。
今年9月に父が亡くなりました。(母は生きております)
それにより兄から遺産分割協議書が送られ、内容は以下のようなものでした。
「私は、上記の者の死亡によって開始された相続における共同相続人でありますが、その相続財産について遺産分割の協議をした結果、共同相続人(兄名)が相続することを承認いたします。」
この後、相続財産の表示があり、そこには土地のみ記載されていました。(土地は大震災の津波で被害に遭い今は手つかずの状態ですが、父が生きている時に国が土地の1部を買い上げ数百万を貰ったことがあります)
そこで疑問がいくつかあります。
①協議書の内容は、相続財産(土地)すべて兄名義になるということでしょうか?
②母が生きているので、母2分の1、残り2分の1を兄弟で分け合うのが通例なのでは?
③母が生きているのに、兄名義にしたのは何故でしょうか?
④仮に協議書に承諾印を押した後、二束三文だった土地が高額で売れた場合、財産分与はどうなるのでしょうか?
わからないことだらけです。
どうぞよろしくお願いします。

成立後にやり直しはできる?

いったん相続人全員で合意して成立した遺産分割協議を、後からやり直すことはできるのでしょうか。数年が経過してから相手方がやり直しを求めてくるケースもあります。ここでは、有効に成立した協議書を覆せるのはどのような場合か、原則として取り消せないとされる理由や例外の有無について整理します。

分割協議書の効力と相続アパートの譲渡について

相談者
1420496さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が亡くなり、母が所有していた土地やアパートなどを相続するにあたり、分割協議書を作成しなきゃいけなくなったのですが、兄弟3人で話し合い、誰が何を相続するかを決めた後に、白い紙にとりあえず、「それぞれどの土地を相続する」「名前」「住所」と捺印もし、更に、親戚の叔父にも証人として署名してもらいました。

司法書士さんに正式な分割協議書の作成をお願いする際に、最終確認をしたのですが、
、姉が、やっぱり納得できない、平等じゃないと言い出し、再度話し合いをしたいと言って来ました。
最初の話し合いの時に、姉が相続したいのなら、私は何もいらないよと伝えましたが、結局は姉も違う土地を相続する事で、それぞれが土地やアパートなどを相続する事で話が落ち着きました。

私はもう自分が相続する予定でいるアパートに関して、管理会社を自分で探して入れたり、今後の人生計画の中に入れて色々と動いてしまっている中で、今更、姉が納得出来ないからと、もし姉がやっぱり欲しいと言って来たら、私は相続する予定でいたアパート譲らないといけないのでしょうか?

【質問1】
ただの紙にそれぞれが署名しただけじゃ法的になんの証明も効力もないのでしょうか?

私は今更もう姉にアパートを譲るつもりはないです。白い紙に書いた合意書みたいなものは法的に効力はありますか?

遺産分割協議書締結し数年経過後、相続人の1名から遡って遺産分割をやり直す要求があった時、拒否可能か?

相談者
591738さんの相談
投稿日:

遺産分割協議書の効力についてご質問いたします。

数年前に父が亡くなり、母、私、弟の3人が父の遺産相続のため、不動産は私が、預金は母が相続し、弟は相続しない旨の遺産分割協議書を作成し、登記所と銀行に遺産分割協議書を提出して不動産の相続登記と銀行預金の名前変更を実施しました。その後母が亡くなり母の銀行預金を相続するため、新たな遺産分割協議書作成が必要となり、弟に相談したところ、父の相続からやり直すべきだとの意見がでて揉めています。

 私としては、いまさら遡って相続し直す必要はないと思いますが、法律上は弟の言い分は認められますか?

弟から訴訟された場合、父の遺産相続のため相続人全員が自署、押印し、印鑑証明書、戸籍謄本を添付して作成、提出した遺産分割協議書の相続内容が無効となるケースがあるのか教えてください。

遺産相続に遺言書は有ったほうが良いか。

相談者
1409335さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
93歳になる父が亡くなった場合の相続について相談いたします。母は既に亡くなり相続人は私達子供4人になります。本来なら全員1/4ずつの分配ですが長男には法定相続分を渡したくありません。これは父の意志でもあります。今まで長男が作った借金の肩代わりなど親がしてきたからです。母が亡くなった後の25年間そして父が痴呆症になってからの15年間を全てを3人の子供達が面倒を見てきました。兄は唯の一日も親の面倒を見る事も無くリストラされてから20年間無職でヒモのような生活をしています。最近父の体調が良く無いので葬式には来れるか訊いたところ直ぐに行けるかは分からないので遺産の大まかな金額が分かったら行くとの話しでした。私達はある程度の金額を提示し長男も了承したのですが何時覆され法廷相続分を請求されるのか気が気ではありません。

【質問1】
認知症の父に書いてもらう遺言書は有効になるのか。父は物忘れは酷いのですが普通に会話は出来ます。

【質問2】
遺産分割協議を決定した後で相続配分を覆される事はないのでしょうか。

無効を主張された時の対応

成立した協議書について、相手方や相手方の弁護士から無効を主張されることがあります。しかし無効を主張されても直ちに無効となるわけではなく、無効原因はそれを主張する側が立証しなければなりません。ここでは、錯誤や詐欺などの無効・取消原因の有無を踏まえ、無効を主張された際の対応の考え方を整理します。

遺産分割協議書の効力と弁護士様について。

相談者
927583さんの相談
投稿日:

母が死んだら遺産分割協議が始まります。

母が亡くなると、私達、子だけになるので、
本格的な遺産分割協議になると思います。

ここで、たくさんの例題を見させて頂いているので、
遺産分割協議書と言うものが、成立する事は、
とても重要な事と認識しています。

例えば、先ずは兄弟間で遺産分割協議をし、
納得できる事は、遺産分割協議書の書き方や雛形
として、ネットに多く載っているので、
兄弟間でまとめて話し合い、納得し、押印、署名し、
遺産分割協議書を元に、家や田田んぼ登記まで済ませていったとします。

ところが、どうしても意見が合わない等で
双方が弁護士を入れたとします。

その時、入れる前までに納得して成立、法務局まで
行って、登記まで済んでしまっている
遺産分割協議書について、相手(妹側が雇ったと仮定する)
弁護士が、全ての今までの押印、署名、登記まで変更が
なされた、遺産分割協議書が無効だと言ってきた場合、
遺産分割協議は、母の死の直後の登記に戻し、
白紙状態から話し合わねばならないのでしょうか?

兄弟間で成立、押印、署名、分割登記まで済んでしまった遺産分割協議書と弁護士さまの言い分(全て無効)
では、どちらの主張が法的には有効であり、優先なのでしょうか?

また、弁護士様が仮にそのような事をおっしゃって
きた場合、どうなりますでしょうか?

母の亡き後の相続が近そうです。
宜しくお願い申し上げます。

遺産分割協議書の無効について

相談者
567733さんの相談
投稿日:

父が亡くなりました、父は日頃から、自分が亡くなったら、全財産を母に譲ると言っていましたので、父が亡くなった後、母、私、兄はそのつもりでした。が、第2相続の相続税の事を考えて、母より、父名義の土地建物の半分は母、後半分は、両親と同居していた、兄に、現金は4分の3は母に、その残りの3分の2は兄に、3分の1は私に相続させると言われ、遺産分割協議書を作成しました。私は、もう少し分けて欲しかったのですが、母に一旦いった財産なので、こちらから言い出す事も出来なかったです。母は、公正証書遺言を書くと言っていたので、母は兄一番の人だったので、公正証書遺言する時は兄に相続すると、兄有利のものに誘導されるので、兄には相談しないでとお願いしており、母も当たり前と言ってくれていたので、あえて1次相続は意義も言いませんでした、しかし、実際は、私も 人づてに聞いたのですが、母は父の死後、兄と相談して、兄名義で生命保険をかけ、現金は兄が4分の3、私が4分の1で、それ以外は兄に相続させると言うものです。これを知ってれば、遺産分割協議書ではんこ押さなかったです。 これを理由に遺産分割協議書の無効を訴える事は出来ますか?

遺産分割協議書の有効性について

相談者
1480131さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
亡くなった母の残した
マンション等のことなどで
縁を切った兄と遺産分割協議書を
作りました。
遺産分割協議書には
マンションを売る事を前提として
私が単独で相続する事、
マンションの売却金額は私に一任する
といった内容で話が
まとまったのですが、
私はこの相続したマンションを
査定額を大幅に下回る
10分の1程度の金額で
売る手続きをしました。
いろいろ揉めた経緯もありましたし、
遺産分割協議書では
あくまで売却金額は
私に一任するとの事に
なっているので。
ただ不動産会社の話だと
あまりの安さに
後から相手である兄が不満を持って
売買の取り消しを求めてくるのでは
ないかと危惧しており、
買い手の方々にお話しても
躊躇してしまうそうです。
私個人としては
いくら以上で売らなければならない、
いくら以下で売ってはならない、
といった文言があるわけでもなく、
あくまで私に一任すると
なっているので
問題ないのでは?とは思うのですが、
どうしても訴えられるリスクが
あるため積極的には売り出せない
そうでして、
不動産会社からは
そういったリスクをなくして欲しい
とも言われました。
そこで遺産分割協議書の有効性が
どの程度のものなのかも知りたく
相談してみようと思いまして。

【質問1】
遺産分割協議書には
マンションの売却金額は
私に一任すると書かれていますが、
相手がその金額に納得せず、
不服を申し立てたりした場合、
売買の取り消しができてしまうのか
教えていただきたいのですが。

相手が手続に協力しない時の対処

協議書が成立しても、相手方が印鑑証明書や戸籍謄本を渡さず、名義変更や登記に協力しないことがあります。こうした妨害により手続が滞り、融資が受けられないなどの不利益が生じる場合もあります。ここでは、相手が手続に協力しないときに考えられる対処や、訴訟を含めた解決の道筋について解説します。

遺産分割協議書の有効性と相続の妨害行為

相談者
564235さんの相談
投稿日:

父が他界した後、遺産分割協議をして、母、兄、私の法定相続人のうち、私がこれまで両親と同じ土地に住み、父の介護を妻と共にし、固定資産税等も払い子供も3人おり(兄は結婚はしていますが子供はなく、他の土地に住まいを構えています。)今後も母と共に暮らす等で私が土地、建物を相続する事でまとまり、遺産分割協議書を作成しました。相続税の手続を自身で済ませ、登記の名義変更は建て替えのプランが浮上した為、建て替え時に緒手続きと同時に行おうと保留状態にしていた為、父名義のままです。ところが最近になり名義変更に必要な印鑑証明書や戸籍謄本を兄が渡さないと言い出しました。その上、母が住まう同じ土地の母屋分を弁護士等を入れて自分の物にすると言い出しました。名義が変更出来ないと融資も受けられず実質上建て替えも白紙に戻さざるをえなく、今後の自由も奪われている状況です。①今の状況で所有権は私に移っていますか?②私は見ていませんが、仮に兄が遺言書を隠し持っていた場合、協議書の内容が覆される事はありますか?隠していた物への罰則は?③今の状況が打開できなければ家庭裁判所や地方裁判所に申し立てるしかないと思うのですが、それぞれの費用は?④兄の行為の違法性を問うことは可能か?教えて頂きたいと思います。

遺産分割協議書の効力

相談者
895874さんの相談
投稿日:

亡くなった父の相続について。
相続人は母と兄弟と私です。
長男が仕切っており、遺産分割協議書が作成されました。
兄弟から、私が父の持つ株を取り扱っている証券会社の口座を作るように言われました。
私が分割協議書の印鑑を押せば、その金額を父の証券会社の株から現金にして私の証券会社の口座に移すとなっているようです。
ネットで調べると、株で移す事は出来るが現金では移す事は出来ないと書いてあるのを見ました。現金で移す事は可能でしょうか。(質問①)
株のままでは私の口座に移してから株価値がなくなったり価値が下がる事もありますか。(質問②)

遺産分割協議書に印鑑を押したのに、長男が遺産分割協議書通りに私にお金を渡さなかったりする事もあるのですか?
(質問③)
その場合、どうしたらいいですか。対策はありますか。裁判で争うしかないのでしょうか。裁判すれば必ず遺産分割協議書に書いてある金額を相続出来るのでしょうか(質問④)

遺産分割協議について

相談者
1367266さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
(私の父について相談です)
父の兄が死亡し、財産の相続について兄嫁の弁護士から遺産分割協議書に同意のサインをしてほしいと連絡がありました。父は過去に父の両親の相続財産を巡って兄弟間でトラブルになっており現在は疎遠な状態です。
遺産は僅かながらの預金と兄夫婦が住んでいた建物・土地のようなのですが、過去に兄弟間でトラブルを起こしており、父は兄嫁のために遺産分割に応じる必要などない、無視すると言っています。遺産分割協議の内容は僅かの預金を相続し、建物・土地については触れられていません。

【質問1】
遺産分割協議を無視した場合、その後の展開はどのようになるのでしょうか。

【質問2】
遺産分割協議書で触れられていない建物・土地の相続分について現金化して請求することを要求することは可能でしょうか。

弁護士依頼と調停審判による解決

相続人どうしの話し合いがまとまらない場合や、相手方に代理人弁護士が付いた場合には、専門家の関与や裁判所の手続を検討することになります。ここでは、弁護士に依頼するメリットや費用の目安、家庭裁判所の遺産分割調停・審判、さらに訴訟による解決まで、トラブルを公平に解決するための選択肢を整理します。

遺産分割協議書について

相談者
1241087さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
一般論的な質問になりましがよろしくお願い致します。
父母が亡くなり、遺産分割協議中です。相続人の一人に弁護士の方がついていて、他の相続人は弁護士に委任はしていません。

【質問1】
このような場合、遺産分割協議書の作成は、相続人の一人A についている弁護士にお願いするケースが多いのでしょうか。それとも他の専門家にお願いする方が良いのでしょうか?

【質問2】
A以外は、もめる相続問題に辟易していますが、私は長兄として極力相続人の平等を担保したいとの思いがあります。A の弁護士に遺産分割協議書の作成を依頼した場合A の利益に偏ったものになってしまいますか?

遺産分割がなかなか進みません。遺産相続に詳しい弁護士に替えようか迷ってます。

相談者
784456さんの相談
投稿日:

昨年11月に母が急死しました。死亡した翌日に母と同居してた姉の弁護士から電報がありました。その4か月前に私は母になかなか会わせない姉の家に強行突破して会いに行きました。、母は「来るなら連絡しなさい」と。私は「連絡先を教えてくれなければできないよ」と。すったもんだあって警察を交えて話し合いが行われました。その時に母は「もし私が死んだら三等分に」という発言を残しました。電報を受け取った数日後、私は以前世話になった弁護士に遺産相続の相談をしました。こちらの要望をまとめたのを渡しましたが、協議期間の3か月を過ぎた頃ようやく少し判明した事柄を伝えてきました。それから2か月以上経った今、痺れを切らして連絡をしたところ、その後何も進んでないことが判りました。何だか私の意思や要望を殆ど否定されるような発言ばかりで、しかも、預金口座の調査等もあまり熱心でない様子がうかがえてしましました。それでも信頼すべきなのか迷ってます。弁護士の先生方へ質問をさせてください。
・遺産相続に詳しい弁護士に変えたほうがよいか?
・もし、変えない場合は遺産状況は自分で調べた方がいいのか?
・それらは自分で調べられますか?
・ネットに載ってる「遺産相続に詳しい」という記述は信用できますか?
どうぞ、宜しくお願いいたします。

「父の相続ができないまま母の相続が始まりそう・・・遺産分割協議について」

相談者
684900さんの相談
投稿日:

<内容>父の相続ができないまま2次相続はどのように進めたらいいでしょうか?弁護士からの内容証明郵送、調停、審判など。
<経緯>父が10年前に亡くなりましたが、相続ができていません。法定相続人は母と私を含めて子供3人です。子供たちは長男の私を含めて全員独立、約40年間父と母の二人暮らしでした。
財産は土地と預貯金程度です。私はそれらは両親が必死に働いて作ったものであり、私たち兄弟は育ててもらった恩しかないと考えています。父が死亡した直後の法要時に、私が「我々子供たちは財産を作り、残すことに一切貢献していないばかりか、教育を含めて育ててもらったことなど、両親には多くの資金を使わせた。父が亡くなった今、当然、相続財産はすべて母のものにすべきだ。」と言いました。もう一人の兄弟も私の考えはその通りだと言いました。
しかし、兄弟の一人(以後Aという)は「自分には6分の1の相続権がある。それは自分のものだ。」と言って怒って法要の途中に出て行ったきり、遠方(他県)の自宅へ帰ってしまいました。その後Aに電話しても一切出ない。留守電に入れても連絡なし。一切連絡が取れません。
母も、父の財産は子供たちが学校を卒業した後は、ずっと父と二人暮らしで働いていたので、当然自分が相続できると思っていたのですが、Bが絶対に譲らないので、私に相談があり、私が、仕方がないので「母6分の5、(Aがほしがっていた土地の部分を含めて)A6分の1」として専門書を参考に遺産分割協議書を作成して、母からAに郵送してもらいました。その際、土地の所有権移転には、分筆が必要で、測量時の立会に来ることや分筆・移転登記申請手続きはAの方でやることなど、手紙を添えました。しかし、何の連絡もなく、郵送したままの状態で何の記載もなく返送されました。
相続とは関係のない話、たとえば「元気にしているか?」など、母やもう一人の兄弟が連絡しても電話にも出ない、FAXを送っても、はがきを書いても一切の連絡がありません。
今回、母が病気で長くて1年という状態になっても、見舞いにも来ない。仕方がないので、母が亡くなって所謂二次相続になってから、遺産相続するしかないと考えていますが、それもできないと誰も住まない空家状態になるが、固定資産税等の支払等、多額の負担だけが発生するなど不安で、どうしたらいいかもう一人の兄弟と悩んで困っています。

相続人や遺産の範囲はどこまで?

遺産分割を始めるには、まず誰が相続人で、どこまでが分割の対象となる遺産なのかを確定する必要があります。相続人の範囲や遺産の範囲があいまいなままでは、後のトラブルにつながりかねません。ここでは、相続人や遺産の範囲がどこまで及ぶのか、その確定の考え方について解説します。

遺産分割協議について

相談者
1135312さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続について質問です。
相続人は母、兄、姉、私の4人です。
私は親ともめてから20年間家族と連絡を取っていません。
兄からの手紙で父が亡くなった事、遺言書が無いので遺産分割協議書に協力して欲しいと依頼がありました。兄の話しでは、兄と姉は相続に興味が無いので母に全部相続させることで合意しているそうです。その上で私の考えを教えて欲しいとのことです。私は遺産がどれくらいあるのか知らされていません。今更聞けず協力するか悩んでいます。

【質問1】
遺産を知る方法と20年間疎遠だったことで遺産分割に影響はありますか。

遺産相続について、遺産分割協議書で息子と叔母が相続することは可能でしょうか?

相談者
1276539さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、80歳の母親が一人で岩手県に住んでおり、私の叔母(母親の姉妹)2人が面倒を見てくれています。

私に兄弟はいません。父親は他界しており、母親の法定相続人は私1人です。
私は、埼玉県で所帯をもっており、岩手に帰るつもりはありません。

母親は、今は元気ですが、高齢ですのでいつ他界するかわかりません。
その時は、実家の土地(約200坪、評価額坪8万円ぐらい)を、お世話になっている二人の叔母に遺産分割協議書を作成して相続という形式をとりたいと考えています。
贈与となると税金がかかりますので相続という形にしたいのです。

私の埼玉県の分譲マンションの購入の際に両親から資金提供してもらったため、マンションの持分約1/5が母親名義になっています(父親他界のため)ので、相続放棄は出来ません。

母親の資産は主に、岩手の土地と私のマンションの持ち分だけです。

私のマンションの持ち分を私が相続して、実家の土地を母親の姉妹2人に相続するという遺産分割協議書は可能でしょうか。

【質問1】
母親名義の資産を、息子の私と、母親の姉妹2人の3人での遺産割分協議書による相続は可能でしょうか。

遺産分割協議 母親の相続分は生前に贈与して遺産ゼロにできますか?

相談者
688520さんの相談
投稿日:

何度か相談させて頂いておりますが、父の遺産分割協議について
司法書士から連絡がありました。
子供5人と母親とで相続する事になるのですが、母親の相続分は
息子1人に相談させる。と言い出し、今回の父の遺産分割協議後
母親の相続分は息子1人に名義変更するそうです。

それにより、母親の遺産はゼロになるので、以後の遺産協議は
なくなる。遺留分も発生しない。と言われました。

①今回の父の遺産分割協議で息子1人の相続として書類を作成され承諾するのと
きちんと母親と子供5人での遺産分割協議書を作成して貰い
その後、母親名義を息子1人に変更して貰うのとでは同じ事でしょうか?

②また生前に、財産を息子1人の名義にされてしまった場合
母親の遺産がないので遺留分も発生しないのでしょうか?

協議に賛成せず、調停に持ち込んでも、母親は生きておりますので
子供達は10分の1になり、母親から息子1人に名義変更されれば同じことですし
土地だけしかないので、微々たる金額しか支払いが出来ない。とも言われました。
今回、仕方なく遺産分割協議書に同意せざるえないのかと悔しく思っております。
先生方のお知恵をお借りできれば。と思い書き込みました。
宜しくお願い致します。

遺産分割協議書の法律相談まとめ