遺産分割協議書の作成について
先日父が亡くなり相続などの手続きは私がやっていますが、預金の一部を代表相続人である私の口座に入金手続きが終わりましたが(他の銀行は手続きはしてません。)遺産分割協議書を作成しておらず(母はすでに他界。兄弟3人で3等分すると口約束してるだけですが)
不動産もあり売却予定で売却後3人で分ける話ですが、いろいろ調べていたら不動産の名義変更するに書類には遺産分割協議書が必要とのことなのでこれから作成しても大丈夫でしょうか?
預金と不動産両方記載分があったほうがいいでしょうか?それとも不動産だけでも大丈夫でしょうか?
兄弟間でも特にもめごとにもなっておらず、相続税もかからない程度の資産です。