遺産分割協議書は自分で作れる?ひな形と書き方の注意点

相続登記や銀行の手続き等のために遺産分割協議書を自分で作ろうとして、ひな形のどこに何を書けばよいのか戸惑っていませんか。財産の記載範囲や相続人の確認方法、不動産だけ先に分割する際の注意点、一度署名した協議書をやり直せるかなど、判断に迷いやすいポイントを実際の相談事例をもとに整理しています。手続きを安心して進めるための参考になります。

遺産分割協議書を自分で作るには

相続登記や銀行手続きを自分で進めようとしたとき、「遺産分割協議書が必要です」と言われて戸惑っていませんか。ネットのひな形を使えば自分でも作れるのか、どこに何を書けばいいのか不安ですよね。同じ悩みを持つ16件の実例と、そこから見えてきた注意点をまとめています。

遺産分割協議書の作成について

相談者
770065さんの相談
投稿日:

先日父が亡くなり相続などの手続きは私がやっていますが、預金の一部を代表相続人である私の口座に入金手続きが終わりましたが(他の銀行は手続きはしてません。)遺産分割協議書を作成しておらず(母はすでに他界。兄弟3人で3等分すると口約束してるだけですが)
不動産もあり売却予定で売却後3人で分ける話ですが、いろいろ調べていたら不動産の名義変更するに書類には遺産分割協議書が必要とのことなのでこれから作成しても大丈夫でしょうか?
預金と不動産両方記載分があったほうがいいでしょうか?それとも不動産だけでも大丈夫でしょうか?

兄弟間でも特にもめごとにもなっておらず、相続税もかからない程度の資産です。

遺産分割協議書の書き方について

相談者
1256721さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日父親が亡くなりました。
相続人は母と長男の私二人です。遺産は預貯金と実家の家屋、土地のみになります。
そこで遺産分割協議書を私個人が作成しようと思っています。

【質問1】
遺産分割協議書の記載に必要となる、土地・家屋の不動産情報について、「登記簿謄本に記載された内容の通り記入する」とあるのですが、亡くなった父名義の登記簿謄本は取得できるのでしょうか?

【質問2】
「遺産分割協議書には印鑑証明書を添付する」とありますが、これは遺産分割協議書に印鑑証明書を貼り付けて契印する、という解釈で良いのでしょうか?
ご教授願います。

不動産相続による遺産分割協議書について

相談者
939782さんの相談
投稿日:

父が亡くなり母、私、兄の3人が相続人となります。父の財産は自宅と現金が少しです。私と兄は一人100万円相続し残りの現金1000万円弱と自宅は母が相続します。自宅を母名義に変える準備をしている段階で名義変更には遺産分割協議書というものがいると法務局で言われました。相続税を払う様な金額ではない財産の相続の遺産分割協議書どの様に作成したら良いでしょうか?父の通帳全てを法務局に提出しなくてはならないのでしょうか?自分で作成しようと思っていますが難しいでしょうか?

遺産分割協議書に何を書くべきか

「全財産を母が相続する」と一文で書けばいいのか、不動産や預金を一つひとつ書き出す必要があるのか、判断に迷っていませんか。住宅ローンや生命保険金の記載はどうすべきかも気になるところです。書き方をめぐる26件の実例から、記載の範囲や形式についての疑問を解消するヒントが見つかります。

遺産分割協議書について

相談者
919134さんの相談
投稿日:

 先日実父が亡くなり、不動産(自宅マンション)、預貯金、自家用車(売買予定)の相続が発生しました。相続人は配偶者の母、長男の私と次男の3人です。
話し合いをして、不動産は将来のためにも私(長男)が相続し、預貯金と自動車は母が相続しようと考えています。
 遺産分割協議書を自分の手で作成しようと思うのですが、この場合不動産用、預貯金用、自動車用と3種類作成してもいいのでしょうか?一つにまとめなくてはいけないという決まりはありますか?

遺産分割協議協議書の書き方

相談者
648256さんの相談
投稿日:

遺産分割協議協議書の書き方についての質問です。
今年1月に母が亡くなりました。法定相続人は父と私と弟の3人で、遺産は全て父が相続することになりました。
相続税申告や郵便局、銀行の手続きで遺産分割協議書を作成する必要があります。

ネットで調べてめたところ、
⒈相続人〈父〉は全ての財産を取得する。
2.相続人〈私〉、〈弟〉は何も取得しない。
といった内容の協議書を見つけましたが、このような内容でよいのでしょうか?

それと、郵便局用、銀行用、税務署用と別個に作成しなければならないのでしょうか?

母の遺産は、不動産はありませんが、
①郵便貯金 1千万円
②銀行預金(1行のみです) 2千600万円
③株式 約1千500万円相当
があります。このうち株式は、証券会社と相談して既に父名義に変更済みです。

遺産分割協議書の記載内容について

相談者
404892さんの相談
投稿日:

先月父が亡くなり、相続手続きを進めております。
相続人は母と私と妹の3人で、全資産を母名義にすることで
全員承諾しております。

そこで、不動産名義変更の為、遺産分割協議書を作成したいのですが、
「全資産は○○○○(母)が相続する」という一文で、
各資産の詳細を記載しなくても問題ありませんでしょうか。

相続資産は不動産(土地・建物)、株式(母に名義変更済み)
預金(口座解約済み)、自家用車位です。

ご回答よろしくお願い申し上げます。

不動産だけ先に分割してもよい?

「相続登記の期限があるから不動産だけ先に協議書を作ってほしい」と言われ、署名を求められていませんか。預金や現金は後回しにして不動産だけ先に手続きを進めることは法律上可能なのか、また後から困ることはないのかが気になりますよね。一部分割をめぐる6件の相談から、リスクと対処法を確認できます。

遺産分割協議書作成について

相談者
1384472さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日父が亡くなりました。姉と二人姉妹です。
遺産分割協議書について、預金や株などの分割協議は後回しにして、先に土地建物の相続についてのみの捺印を姉から求められています。

【質問1】
遺産全てをひとまとめに分割協議するのではなく、土地建物のみの遺産分割協議書を作成捺印することは問題ないですか?注意すべき点などあれば教えてください。
よろしくお願いします。

被相続人の銀行預金は遺産分割協議書成立前に相続人が引き出せるか?

相談者
203014さんの相談
投稿日:

現在弁護士4人で相続の調停をしておりますが、延々と時間がかかっています。私の先生は銀行預金や有価証券などは相続税の申告が済んでいるので、他の弁護士が承知しなくても判例があるので自分の分はおろせると言ってます。その場合裁判費用と時間はどのくらいかかるのでしょうか。明後日先生に会う予定ですが、初めにセカンド・オピニオンを訊いておきたかったものですから。他の3人の兄弟の内二人ほどが銀行預金などを引き出すのに反対のようです。一括解決したいということなのかもしれませんが。父の会社の株問題などもあるので、一括解決で遺産分割協議書を作るには何年かかるか分からない状態です。よろしくお願いします。

遺産分割協議書の作成方法

相談者
1015421さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり、相続人は、母、子(姉、私(弟))の3人です。
母から司法書士経由で遺産分割協議書が送られてきましたが、そこには、土地と建物(住居)のみで、動産の記載がありませんでした。

【質問1】
すでに分割方法に異論のない不動産(土地・建物)だけの遺産分割協議書を作成し、後日、方法が決まっていない動産の遺産分割協議書を作成するということに問題はないのか?
(農地のため、春になり急ぎたい)

【質問2】
動産は父が生前中にすべて現金化しており、父の指示としてすでに茶封筒にわけてあります。このまま受け取ると、母からの贈与とならないのか?

【質問3】
現金の遺産分割協議書は、司法書士が作成できるのか?
自己で作成することも可能でしょうが、弁護士や公証役場がよいのか
(すでに不動産のところだと事情がわかってくれているので)

相続人の範囲はどこまでか

亡くなった叔父の奥さんも祖母の相続人になるのか、長男の嫁を協議に参加させることはできるのか、よくわからないまま手続きを進めていませんか。相続人の範囲を誤ると協議書が無効になるリスクもあります。11件の実例をもとに、代襲相続の仕組みや相続人でない親族の扱いを確認してみましょう。

遺産分割協議書について

相談者
1049984さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日祖母が亡くなり、遺産分割の手続きをすることになりました。

祖父は既に他界している為相続人は、長女・次男・長男の子(3人)です。(長男は数年前に他界しています。私は長男の子にあたります)

遺産は預金約300万円です。

長男の死後、認知症の祖母に代わり、長男の嫁が管理していました。
遺産が入金されている通帳も、長男の嫁名義になっています。

先日相続人全員で遺産分割について話し合いました。
次男は自分の取り分は、祖母の墓や法要の世話をしている長男の嫁に渡すと言っています。

長女と、長男の子3人は法定相続通りの取り分で納得しています。

【質問1】
この場合、遺産分割協議書には次男の相続分についてどのように記載するべきでしょうか。
また、遺産分割協議書に、相続人でない長男の嫁についてなにか記載する必要はあるのでしょうか。

【質問2】
次男の相続分である100万円はそのまま長男の嫁の通帳に残し、遺産は200万円のみだったということで、それを長女と長男の子で分割するという内容の遺産分割協議書を作成しても問題ないでしょうか。

遺産分割協議書における代襲相続人の確定について

相談者
1133693さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年、私の祖母が90代で亡くなり、税理士と司法書士が入って遺産分割協議書を作成して貰い、70代の父と40代の従弟が署名捺印して、不動産相続登記や銀行口座の名義変更、相続税申告等の手続を完了しました。
(祖母には息子が二人おり、父の弟である、叔父は相続開始前に亡くなっています。
従弟は亡叔父の一人息子です。
なお、祖父も相続開始前に亡くなっています。)
父と亡叔父が生前に遺産分けにつき相談しており、それに添うよう行ったため、比較的、スムーズにでき、手続が完了した時点で、70代の叔母(従弟の母)からは、『従弟に十分に分けてくれて有難う』とお礼を言われました。
しかし、よく考えたら、叔母は存命であり、亡叔父の相続人にあたるため、祖母の相続についても代襲するように思われます。

【質問1】
法務局も銀行も税務署も手続が完了しましたが、叔母が、署名捺印しない遺産分割は有効なのでしょうか。

【質問2】
無効である場合、万一、叔母から異議が出れば、遺産分割協議のやり直しが必要でしょうか。

【質問3】
父の死後、仮に、遺産分割の再協議を求められたら、父の推定相続人である、私はこれに応じねばならないのでしょうか。
時効はありますか。

【質問4】
現在、疑問を思っているのは、親族中で私だけと思われます。
相続手続がやっと完了し、皆、安堵しているため、本件を指摘したくはありません。
黙っていた場合、私に何らかのペナルティはあるのでしょうか。

遺産分割協議書作成について

相談者
1260963さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、私の妻の父親が亡くなりました。法定相続人は、母親、兄、妻の3人です。
相続の関係は司法書士に委任しているそうですが、遺産分割協議書作成に当たり、一度も相続人の間で協議はしておりません。
今日兄から電話があり、戸籍謄本と印鑑証明書を準備するように言われたそうです。恐らく遺産分割協議書の関係だと思います。

【質問1】
この状況で、相続人が集まり遺産分割協議書に署名捺印を求められた場合、例えば財産目録、預金残高証明書、口座取引履歴等を提示するのが妥当だと考えますが、どうでしょうか?

【質問2】
妻は相続問題で揉めたくないそうなのでどんな状況でも署名捺印すると思うのですが、その場合は遺産分割協議書の取り消しは無理でしょうか?

【質問3】
この協議の中に相続人ではない第三者の私が参加することは問題があるでしょうか?

以上3点ご教授いただければ幸いです。

代表相続人の指定と遺産分割は別

「代表相続人を決める書類にサインしてほしい」と言われて署名したら、後から「遺産分割はもう済んだ」と言われてしまった、というケースがあります。代表相続人の指定と遺産分割協議は別の手続きなのに、混同されてしまうことがあるのです。4件の実例から、自分の取り分を守るために知っておくべきことを確認しましょう。

遺産分割協議について

相談者
300299さんの相談
投稿日:

父が亡くなりました。
相続人は母と私、2人だけです。

父名義の口座にあった現金を代表相続人として
母名義の口座に振り込んでもらいました。
その後、母も同席の上、遺産全額を私名義の口座に
移しました。

口頭では私が全て相続したことになっていますが
遺産分割協議書は作成していません。

このまま作成しなくても、遺産分割協議は終わっていると
認められるでしょうか?

もし後で母が遺産の分割を請求してきた場合、
協議書がなかったら、分割に応じるしかないでしょうか?

代表相続人指定と遺産分割協議

相談者
433201さんの相談
投稿日:

遺産分割に関する質問です。
父が死亡し,母,兄,私の3名が法定相続人です。
遺産は,2つの銀行の預金なのですが,父の相続後,兄から指示されるまま,母を代表相続人と指定する書類に署名・押印(実印)をして印鑑証明書を兄に渡したところ,預金は,一旦,母の名義になりました。
私としては,父が亡くなった以上,いつまでも預金を父名義のままにはしておけないだろうと思って兄の指示に従っただけであり,遺産分割は,改めて行うものだとばかり思っていました。
ところが,そのことを母と兄に話したところ,「既に遺産分割は済んでいる」と言われてしまい,全く話になりません。
私は,代表者指定と遺産分割協議は異なるものであると思っていたのですが,代表相続人指定の手続をするだけで遺産分割協議をしたものと評価されてしまうものなのでしょうか?

預金遺産の遺産分割協議書に則った相続人の複数口座への送金の可能性について

相談者
596448さんの相談
投稿日:

母保有の預金、株他の動産を全て現金化し長男の口座に入金しました。ここで質問ですが、次男の私、三男の弟がそれぞれ口座を登録し、遺産分割協議書に則り銀行側がそれぞれの口座に送金してもらう事は可能だったのでしょうか。実際は、長男が相続した不動産とその売却に結び付け送って来ません。その不動産には私が済んでいて、追い出される形となったのですが、母の預金遺産は引越しに必須なもので困っています。

署名した協議書はやり直せる?

「仮の書類だから後で変えられる」と言われてサインしたのに、実は法的に有効な協議書だったと気づいたことはありませんか。一度署名した遺産分割協議書をやり直せるのか、どんな条件があるのかは気になるポイントです。19件の実例から、取り消し・変更をめぐる実際の状況を確認してみましょう。

遺産分割協議書について

相談者
927022さんの相談
投稿日:

母が亡くなりました。
状況としては遺産は土地と預金になります。
父は亡くなっており、兄と私だけが相続人になります。
遺産相続の手続きは、銀行に任せる形で銀行に申し込んだようです。
そこでいくつか質問があります。
たくさんあり、申し訳ないのですが、教えて頂けると幸いです。

1,土地は兄、預金は兄7対私3は妥当なのでしょうか?

2,全預金の金額が協議書には記載されてなく、私は知らない状況でサインさせるのはよくあることなのでしょうか?

3,土地の所有権は兄が相続すると協議書に記載されているのに、土地は別と兄は言います。
でも、この状態ですと私は土地が売れたときなどにも一切お金はもらえないですよね?

4,銀行から一切説明もなく、兄はあまり説明したがらないのですが、一度も私は銀行に行かずともサインさえすれば成立してしまうのでしょうか?

遺産分割協議書の内容追加について

相談者
1028334さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父を被相続人とする遺産分割協議書を作成しました。
作成した遺産分割協議書で、不動産の登記手続き、預金の手続きを行いましたが、住宅ローンの名義変更手続きで「負債に関する記載がないため手続きが出来ない」と連絡がありました。
作成した遺産分割協議書の内容に負債の相続について記載を追加して全員の署名をする方法で再作成を行い、住宅ローンの手続きを行いたいを考えています。(既に作成した内容は変更しません)

【質問1】
既に手続きが終わっている登記や預金が無効になる、または、再手続きが必要になる等、気を付けることはありますでしょうか?

【質問2】
再作成以外で遺産分割協議書の負債に関する記載を反映させる方法はありますでしょうか?

遺産分割協議書について

相談者
940598さんの相談
投稿日:

遺産分割協議書についてです。今回父が亡くなり、相続人は義母(父の再婚相手)、私、妹です。税金を滞納していた事(管理は義母がしていた)がわかりました。義母と仲が良いわけではないので、1回目の話し合いで、法廷通りの分割に合意して署名捺印してもらいたいのですが、手書きで書いたものに、署名捺印してもらえば、それを元に協議書を作成する事はできますか?

不利な協議書に署名を迫られたら

財産の全容を教えてもらえないまま「早く署名して」と急かされている、または法定相続分を大きく下回る内容の協議書を提示されて困っていませんか。署名してしまう前に確認しておきたいことがあります。同じ状況で悩んだ17件の実例から、自分の権利を守るための対処法を確認してみましょう。

遺産分割協議書の効力

相談者
895874さんの相談
投稿日:

亡くなった父の相続について。
相続人は母と兄弟と私です。
長男が仕切っており、遺産分割協議書が作成されました。
兄弟から、私が父の持つ株を取り扱っている証券会社の口座を作るように言われました。
私が分割協議書の印鑑を押せば、その金額を父の証券会社の株から現金にして私の証券会社の口座に移すとなっているようです。
ネットで調べると、株で移す事は出来るが現金では移す事は出来ないと書いてあるのを見ました。現金で移す事は可能でしょうか。(質問①)
株のままでは私の口座に移してから株価値がなくなったり価値が下がる事もありますか。(質問②)

遺産分割協議書に印鑑を押したのに、長男が遺産分割協議書通りに私にお金を渡さなかったりする事もあるのですか?
(質問③)
その場合、どうしたらいいですか。対策はありますか。裁判で争うしかないのでしょうか。裁判すれば必ず遺産分割協議書に書いてある金額を相続出来るのでしょうか(質問④)

遺産分割協議書の対応について

相談者
663307さんの相談
投稿日:

以前相談した。17年前に他界した。父の遺産の相続に関してです。
・相続人:後妻、姉、私(姉と後妻は養子縁組をしています)
・はっきりしている財産は生前父が住んでいた家と土地です。
・はっきりしない財産としては生前に父が後妻の妹より生活費で借りていたようです。(借用書の存在は未確認)
・当方は不動産に関して相続したいと思っていない。負債も負いたくない。
・今回遺産分割協議書が送られてきた。
 ①不動産は姉が相続する。
 ②負債が見つかった場合は姉が相続する。
という内容。
Q1、司法書士が書類を作成しており、相続登記手続きを行っている司法書士が遺産分割協議書を作成する場合、今回書類を作成した司法書士は「負債の有無について事実確認、調査を行う立場にはない」との回答を書面で得ているが遺産分割協議書を作成する以上負債の調査が必要ではないのか

Q2。送られてきた遺産分割協議書では負債を請求された場合支払い義務は生じるが協議書に記載されているため姉にその負債分を請求できるのか

Q3、この分割協議書に捺印した場合の当方への不利益はあるのか
以上3点をご教授いただければ幸いです。
宜しく、お願いします。

遺産分割協議書について

相談者
568360さんの相談
投稿日:

ご相談します。
母方の祖母が平成17年に亡くなりました。私の母は30年前に亡くなっています。

先日、急に母の妹(A)から連絡があり、祖母名義の家の名義変更をAにするので
遺産分割協議書に署名捺印してほしいと言われました。不動産の相続を全てAにするということでした。

Aの娘から「家を建て替えようと思って融資を受けようとしたら、家が祖母の名義になってるから受けられなかった。Aに名義変更するから不動産全ての相続をAにするという用紙に署名と捺印をしてほしい」と言われ、すぐに遺産分割協議書が届きました。

内容は、祖母の不動産全てをAにする、というものでした。

田舎の狭い土地なので興味もないですし、母方の親戚との付き合いは全くないため、名義変更や相続等はぞうぞご自由に。と思いますが、遺産分割協議書なるものを提出するにあたり、戸籍謄本、戸籍抄本、住民票、印鑑証明を提出するのがいやです。

今まで全く連絡もなかったAから突然降って湧いた話に疑問を感じてなりません。(他に悪用されそう)
しかも急を要するらしく連絡がきたその日に遺産分割協議書を送りつけ、三日後には再度連絡が3回もありました。何をそんなに急いでるのか。

相続に関するものは今後も一切関わり合いたくないのですが、こういう場合も提出しなければならないのでしょうか。できれば出したくありません。

追伸
祖母が亡くなった時、同じようなことがあり、そのときは私の兄には
遺産分割協議書の提出を求めた(提出済み)のですが私には全く連絡なしでした。
どうして今回は?と、益々疑問に思います。今回も兄にも提出を求めています。

「イヤならいいんだけど」と言われました。


よろしくお願いいたします。

遺産分割協議書の法律相談まとめ