遺産分割協議書の書き方と手続き、これで大丈夫?

相続が発生し遺産分割協議書を作成することになったものの、書き方や必要書類がわからず不安を感じている方は少なくありません。この記事では、財産の種類ごとの記載方法や署名捺印のルール、相続人が協力しない場合などのトラブル対処法まで、実際の相談事例をもとに解説しています。手続きの全体像を把握し、スムーズに進めるためにお役立てください。

遺産分割協議書の書き方

法務局で「遺産分割協議書が必要です」と言われ、初めて作成に挑む方も多いはず。不動産・預貯金・自動車はまとめて1通にすべき?それとも財産ごとに分けてよい?記載すべき項目や印鑑証明書の添付方法まで、実際の相談事例をもとに確認してみましょう。

不動産相続による遺産分割協議書について

相談者
939782さんの相談
投稿日:

父が亡くなり母、私、兄の3人が相続人となります。父の財産は自宅と現金が少しです。私と兄は一人100万円相続し残りの現金1000万円弱と自宅は母が相続します。自宅を母名義に変える準備をしている段階で名義変更には遺産分割協議書というものがいると法務局で言われました。相続税を払う様な金額ではない財産の相続の遺産分割協議書どの様に作成したら良いでしょうか?父の通帳全てを法務局に提出しなくてはならないのでしょうか?自分で作成しようと思っていますが難しいでしょうか?

遺産分割協議協議書の書き方

相談者
648256さんの相談
投稿日:

遺産分割協議協議書の書き方についての質問です。
今年1月に母が亡くなりました。法定相続人は父と私と弟の3人で、遺産は全て父が相続することになりました。
相続税申告や郵便局、銀行の手続きで遺産分割協議書を作成する必要があります。

ネットで調べてめたところ、
⒈相続人〈父〉は全ての財産を取得する。
2.相続人〈私〉、〈弟〉は何も取得しない。
といった内容の協議書を見つけましたが、このような内容でよいのでしょうか?

それと、郵便局用、銀行用、税務署用と別個に作成しなければならないのでしょうか?

母の遺産は、不動産はありませんが、
①郵便貯金 1千万円
②銀行預金(1行のみです) 2千600万円
③株式 約1千500万円相当
があります。このうち株式は、証券会社と相談して既に父名義に変更済みです。

遺産分割協議書の書き方について

相談者
139714さんの相談
投稿日:

父が亡くなり、遺産分割協議書を作成することになりました。
共同相続人は母、兄、私の3人です。

すべての遺産を母が相続することに兄も私も同意をしている場合、
遺産分割協議書には、母が相続する遺産の内容を書いたうえで、
「相続人〇〇(→兄または私の名前)はすべての遺産を相続しない」
と、一文入れておけばよいのでしょうか。

よろしくお願い致します。

財産の種類別の記載と分け方

不動産・預貯金・自動車・株式など、財産の種類ごとに分割方法や協議書への書き方は異なります。「不動産は長男が相続し、代わりに現金を渡す」といった複雑な取り決めはどう記載すればよいのか。実際に寄せられた27件の事例から、財産別の正しい記載方法を確認しましょう。

遺産分割協議書について

相談者
919134さんの相談
投稿日:

 先日実父が亡くなり、不動産(自宅マンション)、預貯金、自家用車(売買予定)の相続が発生しました。相続人は配偶者の母、長男の私と次男の3人です。
話し合いをして、不動産は将来のためにも私(長男)が相続し、預貯金と自動車は母が相続しようと考えています。
 遺産分割協議書を自分の手で作成しようと思うのですが、この場合不動産用、預貯金用、自動車用と3種類作成してもいいのでしょうか?一つにまとめなくてはいけないという決まりはありますか?

遺産分割協議書の記載方法等について<代償分割>

相談者
425516さんの相談
投稿日:

遺産分割協議書について

先日父と母が亡くなり不動産のみの
遺産分割協議書を作成しました。
相続人は私と姉の2名です。

不動産のみの遺産分割協議書には
同居をしていた姉に相続ということで同意、
捺印をしたのですがその際に口頭で話していた
代償分割の記載がない事に気づきました。

これから預金に関する遺産分割協議書を
作成するところなのですが、
不動産の代償分割に関しての追記はどのような
文面にすればよろしいのでしょうか?
サンプル等をお教えください。

また、父と母の預金や生命保険の開示を
姉は渋っております。
こちらで何か調べる方法はありますでしょうか?
全体の金額を把握したく、
よろしくお願い致します。

遺産分割協議書の記載について

相談者
308614さんの相談
投稿日:

先日父が永眠しました。所有していた自家用車は名義変更用と思われるディーラーが持参した同意書に相続人全員が実印を以って署名捺印してすでに兄の名義となっております。今から遺産分割協議書を作成するにあたり、この自動車を兄が取得する旨を改めて記載すべきものでしょうか?

協議書に必要な書類と署名捺印

遺産分割協議書には相続人全員の実印と印鑑証明書が必要と聞いたけれど、本当に全員分必要なの?戸籍謄本や登記簿謄本はどこで取得すればいい?書類の不備で手続きが差し戻されないよう、必要書類と署名捺印のルールを実例とともに確認しておきましょう。

遺産分割協議書の書き方について

相談者
1256721さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日父親が亡くなりました。
相続人は母と長男の私二人です。遺産は預貯金と実家の家屋、土地のみになります。
そこで遺産分割協議書を私個人が作成しようと思っています。

【質問1】
遺産分割協議書の記載に必要となる、土地・家屋の不動産情報について、「登記簿謄本に記載された内容の通り記入する」とあるのですが、亡くなった父名義の登記簿謄本は取得できるのでしょうか?

【質問2】
「遺産分割協議書には印鑑証明書を添付する」とありますが、これは遺産分割協議書に印鑑証明書を貼り付けて契印する、という解釈で良いのでしょうか?
ご教授願います。

遺産分割協議書の記入方法などについて

相談者
1065044さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり、母と長男長女次女の4人が相続人。次女が相続放棄(申述書ではない)不動産以外、預貯金動産などは、解約や売却して代表相続人である母の口座にいったん入れてます。遺産は基礎控除範囲内ですが、こんな遺産分割協議書はだめでしょうか。
母:遺産の1/2。長男:1/6(地元の不動産全て含む)。長女:1/6(住居の宅地を含む) 次女の1/6は、母、長男、長女が1/3ずつ分けて相続する。遺産分割協議書以降に・(略)・・・全て母が相続をする。

【質問1】
上記の遺産分割協議書で、相続人4人が自署押印すれば問題ないですよね?
印鑑証明書と次女の相続放棄の文書を4人で割り印すればいいですか?

【質問2】
相続放棄の書き方、相続放棄 被相続人(○○)の遺産全てを相続放棄します。日付、住所、氏名を自署と印鑑証明の印鑑を押してもらえばいいでしょうか?

【質問3】
例えば、上記の分割協議書が成立したのに関わらず、母親が、預貯金を分割拒否した場合はどうしたらいいのか?

遺産分割協議書の範囲について

相談者
1454091さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母が急死したため遺言がありません。配偶者である父も鬼籍なので、法定相続人第1位の直系の子は長男の私と弟の2人(ともに成人)だけです。母名義の遺産は不動産と銀行口座のみで、あわせて3000万円になるとは思えません。兄弟の話し合いで、遺産は全て長男の私が継ぐことにしました。兄弟間で遺産分割協議が決着できれば良いと考えていますが、法律用語の理解が難しく、私の認識が合っているか確認です。

【質問1】
単純な質問ですが、相続税の基礎控除は3000万円+600万円×2=4200万円なので、相続税申告は不要でよいでしょうか。

【質問2】
兄弟間で遺産分割が決着できれば、第2位相続人の母の両親は鬼籍なので、第3位相続人の母の兄弟姉妹(私から見ると母方のおじ・おば)には遺産分割が及ばないと考えてよいですか?

【質問3】
遺産分割協議書の署名・実印は、第1位相続人の兄弟の2人で十分という理解でよろしいですか?

相続登記と金融機関の手続き

遺産分割協議書が完成したら、次は法務局での相続登記と銀行での預貯金解約手続きが待っています。どちらを先に進めればよいのか、それぞれどんな書類が必要なのか、迷うこともあるのではないでしょうか。実際の相談事例をもとに、窓口での手続きの流れを押さえておきましょう。

遺産分割協議書の作成について

相談者
770065さんの相談
投稿日:

先日父が亡くなり相続などの手続きは私がやっていますが、預金の一部を代表相続人である私の口座に入金手続きが終わりましたが(他の銀行は手続きはしてません。)遺産分割協議書を作成しておらず(母はすでに他界。兄弟3人で3等分すると口約束してるだけですが)
不動産もあり売却予定で売却後3人で分ける話ですが、いろいろ調べていたら不動産の名義変更するに書類には遺産分割協議書が必要とのことなのでこれから作成しても大丈夫でしょうか?
預金と不動産両方記載分があったほうがいいでしょうか?それとも不動産だけでも大丈夫でしょうか?

兄弟間でも特にもめごとにもなっておらず、相続税もかからない程度の資産です。

遺産分割協議書が必要かどうかについて

相談者
1407210さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
両親が共同名義で所有している一軒家ですが
この度父が亡くなりました。
母はこのまま住み続けます。
私は長女で、相続人は妹を合わせた3人です。
相続の手続きをしますが
謄本などは全て取り寄せたので
可能であれば、自分で法務局で
手続きしようかと思っています。

【質問1】
相続の手続きをしますが、相続人が3人の場合母1人の 持ち家としたいのであれば、
遺産分割協議書は必要ですか? 他の資産は僅かなので、相続税の対象には 届かないと思います。

遺産分割協議と相続放棄

相談者
1391146さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が令和6年7月29日に死亡しました。
相続人は母(後妻:タイ人)と姉(長女)姉(次女)と私(長男)の4人です。
相続財産は土地及び建物(持ち分:父1/3 、私2/3)です。

【質問1】
その父の持分1/3を姉(次女)が相続します。そのような遺産分割協議書を作成した場合、母、姉(長女)、私は相続放棄の申立は必要ですか。

【質問2】
また遺産分割協議書はいつまでに法務局に提出しなければならないですか。

協議書は法的に有効?

自分で作った協議書、本当に法的に有効なのかな……と不安を感じていませんか?口頭合意だけで進めてきた場合や、一部の財産しか記載していない場合でも有効なのか、疑問は尽きません。24件の実例から、どんなケースで有効・無効とされるのか、ぜひ確認してみてください。

遺産分割協議書について

相談者
654489さんの相談
投稿日:

父親が亡くなり、兄弟3人と母親で、遺産分割協議書を作成しました。
協議書の内容は、長男が自宅を相続し、自宅に隣接するアパートの家賃を、兄弟2人の相続分として分割でし支払う、母親は高齢のため相続分は放棄するという内容でした。

ところがアパートの借手が亡くなり、家賃で相続分を支払うことができなくなったので、兄弟2人の相続分を長男の借金として、自宅アパートを売却した場合は、その売却代金から兄弟2人に相続分を支払う、という借用書を作成したらどうか、という案がでました。

自宅アパートは、建物の評価はなく、土地だけの売却代金で相続分は支払うことができます。
上記のような借用書は有効でしょうか?

遺産分割協議について

相談者
300299さんの相談
投稿日:

父が亡くなりました。
相続人は母と私、2人だけです。

父名義の口座にあった現金を代表相続人として
母名義の口座に振り込んでもらいました。
その後、母も同席の上、遺産全額を私名義の口座に
移しました。

口頭では私が全て相続したことになっていますが
遺産分割協議書は作成していません。

このまま作成しなくても、遺産分割協議は終わっていると
認められるでしょうか?

もし後で母が遺産の分割を請求してきた場合、
協議書がなかったら、分割に応じるしかないでしょうか?

遺産分割協議書作成について

相談者
1384472さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日父が亡くなりました。姉と二人姉妹です。
遺産分割協議書について、預金や株などの分割協議は後回しにして、先に土地建物の相続についてのみの捺印を姉から求められています。

【質問1】
遺産全てをひとまとめに分割協議するのではなく、土地建物のみの遺産分割協議書を作成捺印することは問題ないですか?注意すべき点などあれば教えてください。
よろしくお願いします。

署名拒否への対処法

相続人の一人がどうしても署名してくれない——そんな状況で手続きが完全に止まってしまい、途方に暮れてしまうこともあるでしょう。調停を申し立てるべきか、費用や期間はどのくらいかかるのか。署名拒否に直面した方の実例から、具体的な対処法を見ていきましょう。

遺産分割協議書の作成が進まない

相談者
1441824さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年、母が亡くなりました。相続人は長女、長男、次女、養子の4人です。両親の財産は不動産が4筆あり父が亡くなりました時に長男が2筆を相続しています。養子は兄の長男で賃貸物件を生前贈与で相続しています。今回、残りの一筆の土地を長女、次女で相続ということになりましたが3月より遺産分割協議書の署名、及び添付書類をお願いしていますが養子の方が色々と理由を付け進んでおりません。今回、期限を区切り提出をお願いしていますがこれがダメなら家庭裁判所へ調停の申請をしますが今までにかかったゆうパック等の費用や交通費も請求は出来ますか。又預貯金は少ないものの兄嫁が既に使っています。又相続予定の土地は駐車場として貸し出しをしていますが兄嫁が無断で契約を切っています。相続人でない嫁の越権行為で有り兄に頼まれたと言っても協議書に署名をしていない段階ですからこれも法令に反しますか。よろしくお願いいたします。

【質問1】
遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の扱いについて

相談者
1444408さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が同じ兄が亡くなり、兄所有の借地権付マンションを最終的に私が相続しました
兄に子供もなく事実婚の奥さんに法的相続権もない為 兄の財産は亡くなった母に行き母の財産として 相続人が私と異父兄弟2人を合わせた3人
になりました
幸いにも異父兄弟は快く私への相続を認めてくれて私が相続する運びとなりました
借地権の地主及び管理会社に挨拶に行き借地権の賃貸契約書を兄から私に書き直す事になりました
書き換え時相続の為遺産分割協議書を添付して下さいとの事です

【質問1】
遺産分割協議書は3人分それぞれ分けられてますが
異父兄弟らの同意を得ずに
氏名と住所が書いてあるものを提出して良いものか 悩んでいます。

【質問2】
異父兄弟には同じ父の子供である私と兄の関係を慮って頂き どうかにかお願いして協議に応じて貰った経緯があるので遺産分割協議書の提出の同意を得る事は難しので どうしたものか 悩んでいます

遺産分割協議での争点

相談者
172092さんの相談
投稿日:

昨年父が亡くなり、遺言ない状態です。(母も既に亡くなっています。)
父遺産は、不動産2億、預金1億 計3億程度あります。相続人は、長男私と長女妹(嫁いでる)です。
父の意志は亡くなる前に聞いており、不動産、預金は長男である私に残し家を継いでいくことです。
妹にも少しの預金を与え。妹もそれを知っていますし、親類関係もそれを聞いている人はいます。

これまでの経緯
・父は昨年初旬入院後、数ヶ月間 私、私の家族面倒を見てきました。妹は全く何の面倒もみませんでした。
・実家の管理(庭等)や不動産管理(貸家、貸地境界相談)も全て今まで私が代行してきました。
・父亡くなる前、妹の嫁ぎ先の両親、夫に対する言動の横暴ぶりに、両親から相談を受け、両親とともに心の相談に行き、医師より精神的疾患であると診断されました。妹は自分の都合の良いようになんでも解釈し、虚偽の発言する。また、妹の夫とはほぼ別居生活です。
・妹は遺産分割の協議につかず、最近誰かから半分貰えるとの助言あり、私が半分貰う と権利を主張しています。

このようなケースで裁判となる場合、私が父の意志を引き継ぐために、どのような争点を紛争すればよいでしょうか?
ご教授頂ければ幸甚です。

財産を隠されたときの対処法

協議書に署名した後に「記載されていない預貯金や株式があった」と気づいたら、どうすればよいのでしょうか?財産の全容を開示してもらえないまま手続きが進んでしまうケースは実際に起きています。8件の相談事例から、隠された財産への対抗手段を探してみましょう。

不動産のみの遺産分割協議書、手続きは問題がないか確認したい

相談者
593989さんの相談
投稿日:

遺産分割協議書について質問です。
先日父親が亡くなりました。私の母は早逝し現在は後妻が配偶者です。
後妻と私は折り合い悪く、父とも疎遠になっていました。
父が亡くなって4か月後に連絡があり遺産分割の話し合いをしたいので来てほしいとのことでした。

実家に行くと遺産分割協議書が用意されており、実家は後妻が取得する旨が記載されていました。
事前に電話で実家は遠く住めないし税金もかかるので後妻の所有とする件は了解していました。
ただそれ以外に父の遺産として預貯金、証券があるはずですがその財産については記載がなく
遺産は実家不動産のみでした。
後妻が言うには司法書士が作成したので問題ないとのことで、実印を押印しました。

後日、司法書士に確認したところ後妻より、実家の登記を変更したいので不動産のみで遺産分割協議書を作成してほしいという依頼だったそうです。
私が調べたところ、遺産分割協議書には相続対象の資産をすべて記載するとありました。
また合わせて財産目録を作成し対象の資産をすべてまとめるとありました。
この不動産だけの遺産分割協議書は果たして有効なのでしょうか。

またその他の父の遺産について預貯金はゆうちょ銀行は欲しい、株式は半分欲しいという
ことでした。
私は一人娘なので2分の1は取得する権利があると思いますが、実家の資産価値を考慮し
動産の残高を合計すると後妻のほうが取り分は多くなりそうです。
私としてはまず、現在の父の遺産を明確にしたいです。
できれば法定相続分くらいは欲しいです。

後妻ももう高齢なのであまり細かい法的な手続きについては理解できていないようです。
今後本来あるべき相続手続き、遺産分割に沿った形で進めていくには
どのようにしたらよろしいでしょうか。
アドバイスをよろしくお願いします。

遺産分割協議書について

相談者
927022さんの相談
投稿日:

母が亡くなりました。
状況としては遺産は土地と預金になります。
父は亡くなっており、兄と私だけが相続人になります。
遺産相続の手続きは、銀行に任せる形で銀行に申し込んだようです。
そこでいくつか質問があります。
たくさんあり、申し訳ないのですが、教えて頂けると幸いです。

1,土地は兄、預金は兄7対私3は妥当なのでしょうか?

2,全預金の金額が協議書には記載されてなく、私は知らない状況でサインさせるのはよくあることなのでしょうか?

3,土地の所有権は兄が相続すると協議書に記載されているのに、土地は別と兄は言います。
でも、この状態ですと私は土地が売れたときなどにも一切お金はもらえないですよね?

4,銀行から一切説明もなく、兄はあまり説明したがらないのですが、一度も私は銀行に行かずともサインさえすれば成立してしまうのでしょうか?

遺産分割協議書の保管について

相談者
990694さんの相談
投稿日:

父が亡くなり、母・長男・長女(私・嫁に出ています)の3人で相続しました。

相続前、「相続放棄をしろ」「財産はなにもない」「気になるなら財産は自分で調べろ」と長男から言われていました。なんとか持ち込んだ遺産分割協議の際も、私は協議書の写しを持って帰り一旦考えるつもりでしたが、協議書の原本も写しもこの家からは持ち出すことは許さないと言い出し私はメモを取る状態でした。

納得は到底いきませんでしたが、早く縁を切りたく印鑑を押し相続は終わり、今は絶縁状態です。
母と兄で何か企んでいた、または今も企んでいるのではと猛烈に不安になります。遺産分割協議書が手元になく、内容も把握しきれていないことも今更心配になり先生方に伺いたいです。


1.遺産分割協議書は相続人の数を用意しなくてはいけないものではないのでしょうか。

2.私の手元にはありませんが、それが何か今後問題になることはありますか。

3.持っている必要がある場合、自分で受け取りに行くことは避けたいです。何か良い方法はないでしょうか。

署名した協議書を取り消せる?

「後から変更できる」と言われてサインしたのに、実はそんなことはなかった……。不当な説明のもとで署名してしまった場合、その協議書を取り消すことはできるのでしょうか?一度サインしてしまった後でも打てる手があるのか、8件の実例から確認してみましょう。

遺産分割協議書作成について

相談者
1260963さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日、私の妻の父親が亡くなりました。法定相続人は、母親、兄、妻の3人です。
相続の関係は司法書士に委任しているそうですが、遺産分割協議書作成に当たり、一度も相続人の間で協議はしておりません。
今日兄から電話があり、戸籍謄本と印鑑証明書を準備するように言われたそうです。恐らく遺産分割協議書の関係だと思います。

【質問1】
この状況で、相続人が集まり遺産分割協議書に署名捺印を求められた場合、例えば財産目録、預金残高証明書、口座取引履歴等を提示するのが妥当だと考えますが、どうでしょうか?

【質問2】
妻は相続問題で揉めたくないそうなのでどんな状況でも署名捺印すると思うのですが、その場合は遺産分割協議書の取り消しは無理でしょうか?

【質問3】
この協議の中に相続人ではない第三者の私が参加することは問題があるでしょうか?

以上3点ご教授いただければ幸いです。

遺産分割協議書の無効について、

相談者
1140582さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年12月に父が亡くなり、遺言書で家、土地、貯金、車、遺産のすべては母に渡すように書かれておりました。
遺言書の検印はしてないです。
相続人は母と兄、姉、私の3人です。母は精神科に2年入院しており、自分で生活できず、今後は施設に行くことになっています。
そんな中で、母が家と土地の管理ができないことが問題となり、兄から固定資産税や火災保険の手続きができないから、名義を兄として手続きすると持ち出され、知識がなかった私は母に遺産を渡すのに必要だと思って、遺産分割協議書にサインしてしまいました。
結果、父から兄に登記変更が行われ、気がつくと兄の財産になっていました。姉は兄が家と土地を持って売却し、得た利益を母のために使うというのですが、そんな話を聞いていなかった私は2人に騙されたと思っています。母の立ち合いがなく、もしかしたら入院中の母にメールを送って承諾をもらっているかも知れませんが、遺産分割協議書は無効ではないかと思っています。遺産は全て母に渡したいです。兄のやり方に納得できず、兄と姉とは険悪な関係となっています。話もまともにできない状況です。預貯金は母名義の口座に移し終えています。車も母名義となっています。

【質問1】
この場合、遺産分割協議書は無効にできますか?今の時点で売却阻止はできますか?どのように話を進めるとよいでしょうか?解決策はありますか?
遺産は母にすべて渡したい。

【質問2】
家、土地を兄に名義を変えないと固定資産税や火災保険の手続きは困るのでしょうか?成年後継人をたてて遺言書通りに進めていくことで売却や保険などで困ることはありますでしょうか。

遺産分割協議書のやり直し

相談者
1052034さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年、父親が亡くなり、母と兄弟で相続しました。相続人は母、兄Aと兄Bと私です。
私は母と同居して母の介護に加え、父の家業を継いでいるため、ほとんどの遺産(不動産と預金の全て)が私のものとして遺産分割協議書を作成し、押印してくれました。
兄A 兄Bは母や家業のこともあり、はじめは納得していましたが、3ヶ月後兄Aが遺産分割のやり直しを迫ってきました。
どうやら兄Aの妻が文句を言っているようで、法律のことをほんの少し知っているようで「法定相続分を貰っていない」と言ってきました。
そして兄B夫婦を巻き込んで、兄Bまでが同じことを言ってきています。
相続財産が不動産ばかりのため、兄A、Bには法定相続分の相続はされていません。
また「父の通帳を見せろ。きちんと計算して残されたものを3人で分ける」と言ってきました。
はじめは「父の医療費、介護費や母の生活費に使ってきたため、預金はほとんど残っていない」と口頭で説明をして、兄二人とも通帳を見ずに納得していましたが、分割協議後にそれも言ってきました。
さらには「遺産分割協議書がおかしい。判子を押したものとコピーの文章が違う」「遺産分割協議書だとは思っていなかった。騙された」と兄夫婦4人が言ってきており混乱しています。
騙されたと言われるような行為はしておらず、非常に心外なため、私は遺産分割協議のやり直しに応じるつもりはありません。

【質問1】
書類の不備や手続きに問題があり、遺産分割協議のやり直しに、法的に応じる必要があるのは、どのような場合ですか?

【質問2】
遺産分割協議書完成後に、法定相続分の訴えは可能ですか?

相続中に相続人が亡くなったら

協議書を作成している途中で、相続人の一人が突然亡くなってしまった——そんな想定外の事態が起きたとき、手続きはどうなるのでしょうか?新たに誰が協議に参加する必要があるのか、一からやり直しになるのか。実際の事例から対応の流れを整理しておきましょう。

遺産分割協議書の有効性

相談者
855748さんの相談
投稿日:

父が亡くなり、配偶者、子供3人が残されました。残された相続人で話し合い唯一の財産である不動産は長男が所有すると決まりました。しかし遺産分割協議書を作成してる途中で配偶者(母)がなくなり遺産分割協議書には相続人全員の署名と、母、長男の2人の実印が押され子供2の実印はまだ押してません。
母が亡くなり、家の所有権の半分と約100万の債務が子に行くことになりましたが、子供は母の相続について家の所有権もろとも放棄の申し立てをしました。
今からでも遺産分割協議書を完成させて不動産の所有権を長男に移し、母の債務だけを放棄することは可能ですか?

数次相続、遺産分割協議書について

相談者
194606さんの相談
投稿日:

相続についてお尋ねいたします。

先日、父が亡くなり、現在、不動産の相続で話し合いをしています。
相続人は母、兄と妹の3人です。
遺産相続の総額は非課税枠です。
母は不動産はいらないので配偶者相続の権利、2分の1を現金で相続したい希望したため、不動産を子供の2人で分けることになりました。
現在、不動産の分割方法や評価等で色々問題があり、話し合いがついていません。

兄は子供がいますが、私は子供がいません。
その為、もし、不動産分与前に、私が亡くなるような場合、父から残された不動産遺産分与権利を私の配偶者が引きつくことが出来ないのではないかと心配しています。

現在、相続人である子供2人が受ける遺産は母に相続された現金の残りと不動産です。
不動産の話が折り合いがつくまで、現金も分与されない場合、私に何かあった時、心配です。

昨日、友人より数次相続のことを聞きました。
私の場合、この数次相続に当たり、遺産分与前に私が死亡した場合、
私の配偶者へ相続権利が与えられるのでしょうか。

また、先に現金だけでも分与し、私が死亡した時のことを考え、不動産に関しては遺産分割協議書を作ることも考えています。
協議書を作るにあったっても、どのような協議書を作るべきか、その協議書を作る際にどのような点に注意点すべきであるのか。

上記、数次相続、遺産分割協議書について教えて頂けると幸いです。
宜しくお願いたします。

遺産分割協議前に被相続人の配偶者が死亡した場合について

相談者
352476さんの相談
投稿日:

はじめまして。
遺産分割協議前に被相続人の配偶者が死亡してしまった場合の遺産分割について伺いたいと
思います。

昨年12月父が亡くなりました。相続人は母、私、弟の3人です。遺産総額は小規模宅地特例を
使えば控除額(8000万円)以下になります。母1/4、私と弟が3/8ずつ分ける予定でした。

しかし遺産分割協議書作成前に、今月母も亡くなってしまいました。母の遺産額は、まだわか
りませんが、父の遺産の1/4を相続しなければ控除額以下になると思います。

(1)この場合、遺産分割(遺産相続)は2回行うのでしょうか? つまり一度父の遺産分割を行い、
 次に母の遺産分割をおこなうのでしょうか? 遺産分割協議書は父の分、母の分で2回作成する
 のでしょうか?

(2) (1)のように2回行う場合、もし税務署に届けを出す場合、それぞれの死亡日から10か月以内
 でしょうか?

(3)父の死亡時、母は存命でしたので、父の遺産相続人は3名という事で控除額を計算していいの
 でしょうか?

(4)もし2回行う場合、父の遺産は私、弟で分割するのでしょうか? 母は父の遺産を相続できな
 いという事でいいのでしょうか? 
 遺産分割協議書がまだできていませんので、母が死亡後に母、私、弟の分割協議書を作り、
 亡くなった母の実印を押すのもできないと思いますので。

(5)母の遺産分割について伺いたいと思います。
 もし(4)で書いたように、父の遺産分割は私、弟で行う場合、母には父の遺産が相続されない
 のですから、通常通り、母の遺産分について、私、弟2名で遺産分割協議書を書けばいいのでしょ
 うか?

(6) (3)で伺った通り、父の遺産を私、弟で相続する場合、法定相続分はそれぞれ1/2ずつでしょうか?

 母が亡くなった時点で、母は父の遺産相続ができなくなると思いますので、私、弟が一度父の遺
 産の(法定分通りなら)1/2ずつ相続し、分割協議書を作成。また母の分も同様に1/2ずつ相続し
 分割協議書を作成と、遺産分割協議書作成を2回行うのではと考えています。
 1回で済むとか、なにか通常と違う手続きが必要な場合ご教示ください。

以上よろしくお願い致します。

遺産分割協議書の法律相談まとめ