不動産相続による遺産分割協議書について
父が亡くなり母、私、兄の3人が相続人となります。父の財産は自宅と現金が少しです。私と兄は一人100万円相続し残りの現金1000万円弱と自宅は母が相続します。自宅を母名義に変える準備をしている段階で名義変更には遺産分割協議書というものがいると法務局で言われました。相続税を払う様な金額ではない財産の相続の遺産分割協議書どの様に作成したら良いでしょうか?父の通帳全てを法務局に提出しなくてはならないのでしょうか?自分で作成しようと思っていますが難しいでしょうか?
相続が発生し遺産分割協議書を作成することになったものの、書き方や必要書類がわからず不安を感じている方は少なくありません。この記事では、財産の種類ごとの記載方法や署名捺印のルール、相続人が協力しない場合などのトラブル対処法まで、実際の相談事例をもとに解説しています。手続きの全体像を把握し、スムーズに進めるためにお役立てください。
法務局で「遺産分割協議書が必要です」と言われ、初めて作成に挑む方も多いはず。不動産・預貯金・自動車はまとめて1通にすべき?それとも財産ごとに分けてよい?記載すべき項目や印鑑証明書の添付方法まで、実際の相談事例をもとに確認してみましょう。
父が亡くなり母、私、兄の3人が相続人となります。父の財産は自宅と現金が少しです。私と兄は一人100万円相続し残りの現金1000万円弱と自宅は母が相続します。自宅を母名義に変える準備をしている段階で名義変更には遺産分割協議書というものがいると法務局で言われました。相続税を払う様な金額ではない財産の相続の遺産分割協議書どの様に作成したら良いでしょうか?父の通帳全てを法務局に提出しなくてはならないのでしょうか?自分で作成しようと思っていますが難しいでしょうか?
遺産分割協議協議書の書き方についての質問です。
今年1月に母が亡くなりました。法定相続人は父と私と弟の3人で、遺産は全て父が相続することになりました。
相続税申告や郵便局、銀行の手続きで遺産分割協議書を作成する必要があります。
ネットで調べてめたところ、
⒈相続人〈父〉は全ての財産を取得する。
2.相続人〈私〉、〈弟〉は何も取得しない。
といった内容の協議書を見つけましたが、このような内容でよいのでしょうか?
それと、郵便局用、銀行用、税務署用と別個に作成しなければならないのでしょうか?
母の遺産は、不動産はありませんが、
①郵便貯金 1千万円
②銀行預金(1行のみです) 2千600万円
③株式 約1千500万円相当
があります。このうち株式は、証券会社と相談して既に父名義に変更済みです。
父が亡くなり、遺産分割協議書を作成することになりました。
共同相続人は母、兄、私の3人です。
すべての遺産を母が相続することに兄も私も同意をしている場合、
遺産分割協議書には、母が相続する遺産の内容を書いたうえで、
「相続人〇〇(→兄または私の名前)はすべての遺産を相続しない」
と、一文入れておけばよいのでしょうか。
よろしくお願い致します。
遺産分割協議書について教えて下さい。
先日、独り身の叔父が亡くなりました。
叔父に預金が数百万円あり法定相続人は叔父の兄弟(5人)になります。
叔父は生前、預金について最後に世話をした私ととてもお世話になった友人で分けて欲しいと言っておりました。
法定相続人である叔父の5人の兄弟も納得してくれていますが遺産分割協議書に姪である私や他人である叔父の友人が相続する事を明記する事は出来ますか?
遺産分割協議書について
当方家族は父 母 弟です。
母がまず亡くなり、その後父もなくなりました。
母が所有していた土地があることがこの度わかりました。(相続はまだしておりません)
土地を売却するにあたり、遺産分割協議書の作成を求められています。
この場合、相続人は弟と私の2名でよろしいでしょうか。
【相談の背景】
父が永眠しました。
相続人が3人いるので預金は、
公正証書の遺産分割協議書を作ってもらいたいと思っています。
弁護士、司法書士等、どの専門家にお願いしたら良いのですか?
相続するものは、土地、車 預金です。
【質問1】
預金は1人の口座にまとめて下ろすのが良いか、口座毎に相続人を変えた方がいいのか、どうしたら良いのでしょうか
【相談の背景】
相続人が5人で、遺産分割協議書を作成したいと思っています。預金については5人で等分に分ける予定です。不動産については相続人のうち3人が責任をもって始末をつけるつもりです。残りの2人はいらないと言っています。便宜上3人のうちの1人に所有権移転登記をして後から取り壊したり、売却の相談をして、お金を分けたい場合、遺産分割協議書にはどのように記載すればいいですか。
【質問1】
遺産分割協議書の書き方を教えてください。
不動産・預貯金・自動車・株式など、財産の種類ごとに分割方法や協議書への書き方は異なります。「不動産は長男が相続し、代わりに現金を渡す」といった複雑な取り決めはどう記載すればよいのか。実際に寄せられた27件の事例から、財産別の正しい記載方法を確認しましょう。
先日実父が亡くなり、不動産(自宅マンション)、預貯金、自家用車(売買予定)の相続が発生しました。相続人は配偶者の母、長男の私と次男の3人です。
話し合いをして、不動産は将来のためにも私(長男)が相続し、預貯金と自動車は母が相続しようと考えています。
遺産分割協議書を自分の手で作成しようと思うのですが、この場合不動産用、預貯金用、自動車用と3種類作成してもいいのでしょうか?一つにまとめなくてはいけないという決まりはありますか?
遺産分割協議書について
先日父と母が亡くなり不動産のみの
遺産分割協議書を作成しました。
相続人は私と姉の2名です。
不動産のみの遺産分割協議書には
同居をしていた姉に相続ということで同意、
捺印をしたのですがその際に口頭で話していた
代償分割の記載がない事に気づきました。
これから預金に関する遺産分割協議書を
作成するところなのですが、
不動産の代償分割に関しての追記はどのような
文面にすればよろしいのでしょうか?
サンプル等をお教えください。
また、父と母の預金や生命保険の開示を
姉は渋っております。
こちらで何か調べる方法はありますでしょうか?
全体の金額を把握したく、
よろしくお願い致します。
先日父が永眠しました。所有していた自家用車は名義変更用と思われるディーラーが持参した同意書に相続人全員が実印を以って署名捺印してすでに兄の名義となっております。今から遺産分割協議書を作成するにあたり、この自動車を兄が取得する旨を改めて記載すべきものでしょうか?
【相談の背景】
先日祖母が亡くなり、遺産分割の手続きをすることになりました。
祖父は既に他界している為相続人は、長女・次男・長男の子(3人)です。(長男は数年前に他界しています。私は長男の子にあたります)
遺産は預金約300万円です。
長男の死後、認知症の祖母に代わり、長男の嫁が管理していました。
遺産が入金されている通帳も、長男の嫁名義になっています。
先日相続人全員で遺産分割について話し合いました。
次男は自分の取り分は、祖母の墓や法要の世話をしている長男の嫁に渡すと言っています。
長女と、長男の子3人は法定相続通りの取り分で納得しています。
【質問1】
この場合、遺産分割協議書には次男の相続分についてどのように記載するべきでしょうか。
また、遺産分割協議書に、相続人でない長男の嫁についてなにか記載する必要はあるのでしょうか。
【質問2】
次男の相続分である100万円はそのまま長男の嫁の通帳に残し、遺産は200万円のみだったということで、それを長女と長男の子で分割するという内容の遺産分割協議書を作成しても問題ないでしょうか。
【相談の背景】
父が亡くなり相続が発生しました。
相続人は私を含め3名です。
遺産の種類が多いため、目録式の遺産分割協議書を作成しようと考えています。
【質問1】
目録に財産の詳細と並列して各取得者を記載した場合、協議書本文に
「相続人全員は目録記載の財産を同目録記載の相続人がそれぞれ取得する」
と記載することは、税申告、登記で有効でしょうか?
先月父が亡くなり、相続手続きを進めております。
相続人は母と私と妹の3人で、全資産を母名義にすることで
全員承諾しております。
そこで、不動産名義変更の為、遺産分割協議書を作成したいのですが、
「全資産は○○○○(母)が相続する」という一文で、
各資産の詳細を記載しなくても問題ありませんでしょうか。
相続資産は不動産(土地・建物)、株式(母に名義変更済み)
預金(口座解約済み)、自家用車位です。
ご回答よろしくお願い申し上げます。
亡くなった主人の父が亡くなり、いろいろないきさつから、わが家の建っている土地を、分筆もしないでそのまま、主人の母が相続するような話になってきて、代襲相続である子供達としては(私も)分筆しないでそのまま私達に相続して欲しいとお願いしているのですが、子供達も今は県外で働いている為、「帰ってくるかなんて、わからないじゃん。」といわれ、受け入れてもらえません。
私達としては、家を建てて住んでいるのに、土地は相続してもらえないと思うと、勝手に売られたりしたら私達はどこに住むことになるのだろうかと、とても不安な気持ちでいっぱいです。
当初は「測量してもらって、分筆して、車も出入りできるように土地を分けてあげる。」的な話をしていたのですが、私達が“分筆しないで相続させて欲しい”とお願いしたら、、、、
納得できないようで、今度は「分筆すれば測量にお金もかかるし、、、」と言われ、今では分筆の話さえ消えてしまいました。
そこで、お聞きしたいのですが、私達もそれではとても不安なので、遺産分割協議書の上で、ハッキリと面積を載せたり、分筆したりしないでも、子供達と義母とで共有で例えば半分ずつとかというふうに、相続することは可能でしょうか?
もし、可能だとしたら、それは遺産分割協議書にはどのように記載してもらえば良いでしょうか?
というよりも、私達には、どういう方法があるのか、どういう方法が良いのか、全くわからないのです。
ただ、主人と家族とで頑張って建てたこの家を出ていく事はしたくないのです。
質問がうまくできなくて申し訳ありませんが、どうか、よろしくお願い致します。
【相談の背景】
父が亡くなり、相続人は、母、子(姉、私(弟))の3人です。
母から司法書士経由で遺産分割協議書が送られてきましたが、そこには、土地と建物(住居)のみで、動産の記載がありませんでした。
【質問1】
すでに分割方法に異論のない不動産(土地・建物)だけの遺産分割協議書を作成し、後日、方法が決まっていない動産の遺産分割協議書を作成するということに問題はないのか?
(農地のため、春になり急ぎたい)
【質問2】
動産は父が生前中にすべて現金化しており、父の指示としてすでに茶封筒にわけてあります。このまま受け取ると、母からの贈与とならないのか?
【質問3】
現金の遺産分割協議書は、司法書士が作成できるのか?
自己で作成することも可能でしょうが、弁護士や公証役場がよいのか
(すでに不動産のところだと事情がわかってくれているので)
【相談の背景】
父が令和6年10月になくなりました。
土地建物と預金が相続財産にあります。
相続人は母、私、次男です。
父の生命保険があり、受け取り人は長男の私で500万先に受け取っています。
そこで質問です。
【質問1】
質問1
生命保険金500万は遺産分割に必要ないと思いますので、遺産分割協議書に記載する必要は無いですよね?
【質問2】
質問2
土地建物を評価する際、父の死亡時の時価になると思いますが、そうなると令和6年になりますが、令和6年の固定資産評価証明や公課証明は令和7の今でも取得できるのですか?
【質問3】
質問3
遺産分割協議では、預貯金の2分の1を誰々に、という記載はよく見かけますが、預貯金の40%を誰々に、みたいな記載でも大丈夫なのですか?
【相談の背景】
父親名義の自宅に、両親と長男家族で同居していました。昨年父が亡くなり、自宅の名義変更の為、遺産分割協議をしています。父も母も自宅以外、預貯金もゼロです。母親は存命で、子供は、妹と2人です。自宅を不動産屋の見積等から2100万としました(固定資産評価額は1870万)母親は、長男に相続させたい意向で、遺産分割譲渡書を書きました。
なので、1/4の代償金払う予定でいましたが、その事は、妹は、自分に相談もなく認められないと怒りました
そして、兄妹で半分なので、半分に近い額で母親が亡くなった後も何も要らないので終わらせたいと言ってきたので、こちらも850万という額を提示した経緯があります。
こちらも、情けない事ですが法律的にも
無知だったので、母が存命のうちからの取り決めは無効だとアドバイス頂きましたので、今は父親の分として550万と再度話しましたが、妹は聞き入れません。
こちらの司法書士さんの遺産分割協議書は、母親は譲渡してるので、兄は父の土地建物を取得する、妹に代償金550万支払う。を記載。残り300万は母親亡き後の支払いと話しました。
妹は、母親は、遺産放棄。兄は妹に代償金850万支払う。残余は兄。で作成
考え方が違うのに、こちからどうしたらいいでしょうか?妹の方が調停でも、弁護士さんでも使えばいいと思いますが
文書が稚拙ですみません。
ご教授、お願いいたします。
【質問1】
遺産分割協議書の文面の相違
【質問2】
支払いは850万が妥当なのか
550万と300万(母親譲渡の慰留分)
【相談の背景】
今回、母の相続が発生しました。財産は不動産(固定資産評価額1500万)、預貯金3200万円です。
相続人は3人です。
それぞれ別に世帯があり、不動産には誰も居住していません。
【質問1】
兄が不動産を引き継ぎ、不動産を固定資産評価額で分け、
預貯金で調整すると言っています。
残り2名は、不動産の実勢価格で考慮して、預貯金は1/2ずつにしたいと考えています。一般的にはどうですか?
【相談の背景】
よろしくお願いいたします。
母は既に亡く、父の遺産分割で、相続人は子の三名です。
遺産は、自宅不動産3000万と預貯金1500万の総額4500万円くらいです。
私だけ地元から遠く離れて暮らしているため、入院してから亡くなるまでの数カ月間の父の面倒や資産管理は、父の近所に住む、姉と兄がしていました。
・二人から提示された分割案は、法定相続分通りです。
・自宅は、姉が買取りたいそうです。
・預貯金1500万円は、全て銀行からおろされていました。
・兄は10年以上前に住宅購入資金援助などを受けており、最低でも特別受益が1200万円以上あります。
・場合によって、兄は弁護士をつける用意があるようです。
法律を自分なりに調べてみて、特別受益の証明は難しいと思い、諦めて分割案を受け入れようと考えています。
お伺いしたいのは、ここからになります。
姉と兄の間では、特別受益分の金額調整(500万円前後?)をすることが予想されます。容易に贈与税申告を回避する方法(税務署が見つけにくい方法)を封じたいと思います。
(ネックは、遺産が現金保管であること、相続税の基礎控除額以下であること)
完全阻止は難しくとも、専門家不要の容易な方法は阻止したいです。アドバイスのほどよろしくお願いいたします。
※頂いたご回答が相手へのヒントになってしまうことは避けたいので、どうぞご配慮くださいませ。
【質問1】
①遺産分割協議書に記載すべき、何か良い案はありますか。
【質問2】
②遺産分割協議書に送金方法を指定する、等をした場合、強制力はありますか。
(口座凍結を解除→全遺産入金→各相続人に送金など)
【質問3】
③他の相続人の遺産受取金額を確認できる方法はありますか。
相続についての質問です。
父親が亡くなり、相続人は母親と子ども2人です。(計3人)
遺産は自宅の土地建物、貸店舗、預金、車、
そして債務があります。
貸店舗以外を売却し、債務を返済してから
残りを法定分で分配したいと考えています。
上記内容で分割協議書を作成する場合、
そのままその内容を記載すればよろしいのでしょうか?
自分たちで分割協議書を作成しており、
雛形を検索しましたが
「債務を承継する」というものしか見当たりませんでした。
債務を返済してから残りを遺産分割したいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
遺産分割協議書について質問します。父親が亡くなりました。
相続人は3人です。私(長男)と母親と妹です。私と母親は同居しています。遺産分割協議書を作成してもらったのですが、その中の1部について質問します。このように記載されています。
「相続人A(長男)は、A家の祭壇(墓)を承継し、相続人B(母親)と同居して、その扶養をするものとする。」
とあります。私も働いていますが、今現在も母親もまだ現役でで働いていて給料を得ています。母親は年金等も受けています。この時の扶養という意味ですが、将来、私が同居して面倒を見るのは当たり前ですが、私の金銭のみで扶養しないと駄目なのでしょうか?母親には母親の食事代金や、病院代金、その他、色々の介護代金や多少の生活費等は、母親のお金を使用したいと考えていますが、何か問題ですか?母親が亡くなった後に、妹と何か問題にならないか不安です。あと一緒に同居と考えていますが、万が一、将来、施設等に母親を入れたら、後で妹から何か問題視されることがございますか?遺産分割協議書には私が母親と同居するときちんとしめしてありますが。。
【相談の背景】
遺産分割協議書の書き方について教えてください。
父親の相続で預金があります。
それを結果3人で分けるのですが、まずは長男が1人で相続して、その後、2人に分ます。
書き方ですが、
【質問1】
預金は長男が相続し、相続した預金から2週間以内に代償金として、母に五分の1、次男に5分の二を支払う
このような書き方は有効ですか?
【質問2】
預金は1つの銀行に複数口座あるのですが、全て口座番号を記載する必要がありますか?
それとも◯◯銀行◯◯支店の預金全て
みたいな書き方でも大丈夫ですか?
【相談の背景】
父が亡くなり相続人は兄と娘の私の2人です
兄は結婚して別に暮らしてます
相続の話し合いがまとまり遺産分割協議書の内容についての質問です
相続税はありませんが兄が税理士に遺産分割協議書を依頼してます
不動産は私が父と住んで介護をしてた事もあり私が相続します
預貯金は3千万あり2人で半分に分けます
税理士が作った遺産分割協議書の預貯金の部分は兄がすべて相続するとなっていて綴じられてます
別の代償分割協議書と記載した1枚の紙に私に半分の金額を支払うと記載あり
名前と印鑑を押すようになってます
支払期日は相続人同士で決めると記載あります
なぜ遺産分割協議書に閉じられてないのか不安です
実印と私が預かってる父の通帳を持って来るように言われてますがかなり不安です
このような遺産分割協議書の書き方もあるのですか?
【質問1】
遺産分割協議書にお互いの相続する金額を記載してもらうのは無理なのですか?
【相談の背景】
遺産分割協議書の書式について質問です。
遺産は預金、不動産、有価証券の3種類で、法定相続人はA、B、Cの3人だっだとします。
【質問1】
「預金はAが相続する」とした文面にA、B、Cが署名した書面は遺産分割協議書として有効でしょうか?
母が他界し、相続が発生しました。相続人は私と弟です。遺産分割協議書も現在作成中で最終段階に入り
私と弟の相続分配方法決まりました。
これからが質問となるのですが、私は弟に貸金約¥1000万円程あります。
しかし弟からは一切返金がありません。もうお金を貸して8年経ちます。
例で申し上げます。
相続で私と弟が母の遺産を¥3000万円ずつ分けたとします。
しかし私は弟に騙されて¥1000万円程貸してしまいました。貸した時の借用書、誓約書があり
遺産分割協議書に別紙通知書として、¥1000万円を貸した証拠となる訴状みたいな文面を遺産分割
協議書に添付したいと思っています。
相続分配は¥3000万円ずつ分けた事になりますが、弟に貸した¥1000万円を相続で得た
¥3000万円から私が¥1000万円を清算したく別紙通知書を添付したいのですがこの様な
遺産分割協議書に別紙通知書を添付する事が出来るのでしょうか。
遺産分割協議書に別紙通知書に添付が可能な場合
弟がもらう金額は¥2000万円
私がもらう金額は¥4000万円
となりますが、税金等の事もあり、現在困っております。
どなたか詳しい方にご教示して頂きたく宜しくお願いいたします。
尚母の財産は殆どが土地で私は、弟に貸した¥1000万円は現金で返済してもらいたい
と思っています。
遺産分割協議書を作成するのですが
相続人は 配偶者A 子BCです
AはBに相続分譲渡をしています
次のような文面で いいでしょうか
遺産分割協議書
AはBに ○年○月○日に相続分を譲渡しているので 今回の協議には加わらない
1 全ての遺産は B が 取得する
2 第一項記載の 取得の代償として BはCに 金100万円を支払う
3 本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、Bがこれを取得する。
このような文面でいいでしょうか
私どもの遺産は 不動産なのですが 1の 全ての遺産と記載していれば 登記はできますよね
2の 代償として 100万払うのところですが
期日を決めていたほうがいいのですか
もしくは 不動産登記完了後支払うと 記載してもいいでしょうか
遺産と書くのか 財産と 書くのか どちらがいいのでしょうか
【相談の背景】
現在,遺産分割協議中です。
財産は,不動産と預貯金(信用金庫,ゆうちょ)です。
不動産とゆうちょについては,争いがありますが,信用金庫の預貯金については,法定相続分で分けてよいと話し合いがまとまっています。
とりあえず,信用金庫の預貯金のみを法定相続分で分ける,との遺産分割協議書を先に作成しても法的に問題ないのでしょうか。
相続財産ごとに,個別に遺産分割協議書を作成することは,法的に問題ないでしょうか。
【質問1】
相続財産ごとに,個別に遺産分割協議書を作成することは問題ないでしょうか。
【相談の背景】
遺産分割協議書について教えて下さい。
父が亡くなり、父の預金は、生前から父が決めてあった物を、決めてあった相手である、兄と妹(私)が、わけることになりました。
このことで、家族(母 姉 私)は、納得済みです。
不動産については、父名義のままにしておこうと思ってます。
ただ、不動産に関しては、母が母名義にして欲しいということをチラホラ言ってきますが、父名義のまま、いずれ母が亡くなってから、姉と妹のわたしで、名義変更などしたいと思ってます。そのように、母にも言います。
母は納得したようですが、また後から同じことを言い出さないかは、懸念材料です。
このように、相続人納得の預金の分配をする、
不動産はそのまま放置(名義変更しない)場合は、
遺産分割協議書は、必要でしょうか?
【質問1】
この場合遺産分割協議書は作成する必要はありますか?
遺産分割協議書が必要か、作成した方がよいのか?
宜しくお願いいたします。
【質問2】
作成しない場合のデメリットなど、教えて下さい。
【質問3】
また、遺産分割協議書とは、どんな時に作成しなくてはいけないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
父の遺産を相続するのですが、相続人は私と妹の2人です。
遺産は自宅以外はほとんど無し。私が相続して住もうと思っていますが自宅は老朽化しており、地盤工事から建て替えが必要な状態です。妹は嫁いで遠隔地に住んでおり、自宅へ戻る可能性はほぼ無いので、自宅に対する執着はありませんが、売却する場合は4分の1位はもらいたいと言っています。代償金を払ってやれればよいのですが、建て替えを考えると払うのが難しい状況です。
【質問1】
遺産分割協議書の中で「自宅(土地・家屋)については兄が相続する。やむをえず売却する場合は妹に売却利益の4分の1を支払う。」という文面を入れることは可能でしょうか。
父の母(私からみて祖母)の遺産相続について。
祖母は5年ほど前に亡くなりましたが、最近相続の手続きをすると父の兄が連絡してきました。
祖母はずっと、父の兄夫婦(以後Aとします)と暮らしていました。
Aのほかには父、弟、姉(それぞれBCとします)がいます。
祖母には以下の資産があることがわかっています。
A名義の居宅と自営の工場が建つ宅地300坪
B名義の居宅が建つ宅地50坪
父の居宅が建つ宅地100坪
また、父の居宅が建つ宅地の余った部分に、Aの仕事用の倉庫が建っています(20年ほど前に建てられ、週に2回ほど来て作業をしています。登記はしてないようです。法務局で謄本が取れませんでした。)
今回予定している相続の概要をAから聞いたところ、
Aは300坪、というようにそれぞれA、父、Bの住む宅地をそれぞれ受け継ぐという形で決着をつけたいということでした。Cはいらないといい、Bもそれでよいということでした。
なのでこれで進めることになりそうですが。
以前からAは父の居宅の横に建つ倉庫は父が潰すのが当たり前だ、もうすぐ廃業するので解体してほしいということをつい先日まで言ってこられた経緯があるので、それを今回連絡をよこした際に潰す気が父にはないことをAに確認したところ、それはこちらでする。そう会計士にも言われたの解体するための見積もりを出してもらっている、と言いまして。。
急に手のひらを返したのでこちらも不安になり、遺産分割協議書に倉庫はAが潰すという旨を明記してもらいたいと思うのですが、それは可能ですか?
なんだか裏があるような気がして、協議書にサインをしていいかとても不安です。
倉庫が登記をされてないので、このままでは脱税がバレるから廃業とともに潰すことを決意したとか‥考えたりもします。
よろしくお願いいたします。
父が4月に亡くなり、現在 相続人同士で振り分けの相談中です(遺言書無し)。
遺産は 銀行3行・証券会社1社・不動産・保険があり、その内の銀行1行の話がまとまり、遺産分割協議書を作成しました。
それを持って行き、印鑑を押す前に確認してもらおうと銀行に持って行ったところ、他の財産も合わせて1枚の遺産分割協議書にしてほしいと言われました。
そこで質問ですが、
① 遺産分割協議書は1枚にして全て記載しないとい けないのでしょうか?
その銀行とは過去にいろいろあったので、預金を残したくないのと、他の資産を見られたくないのがあります。
遺産分割協議書について教えていただきたいです。父が亡くなり、兄が遺産分割協議書を作ってくれています。
①預貯金は兄と二分割し、
②実家(借地権つき)は私が相続
③母が交通事故が原因で亡くなったため、いずれ出る賠償金は兄が相続
としています。
その後の話ですが、
②の家を将来売却した時に出た金額を兄と二分割
また、③の賠償金も出た後に二分割とすることと約束しています。
その事を書面に残すには、どうすればいいのかを教えてください。
【相談の背景】
土地と建物の相続を行っております。法定相続人は兄弟3人です。
今後不動産の売却のために登記を長男の名義にしたいと考えています。
【質問1】
遺産分割協議で登記は長男にするのですが、不動産を売買した際の売却益は法廷持ち分の1/3づつ譲渡するというような協議書の作成は可能でしょうか?
私ほ母が他界し、相続が発生しました。
相続人は、長男、二男、三男です。母は、約10年程前から病院施設に入院していました。
が、長男、三男は全く母の面倒は見ず母の葬儀にも出席しない人物です。
また私の家は明治初期から旧家です。
私は二男で神奈川県に住んでいます。その他相続人は埼玉県に住んでいます。お墓も埼玉県です。
長男、三男は説明した通りの人物で、相続後に、お墓の管理および維持費、法要等
色々と、私が負担する費用が発生する事が予想されます。
私としては、相続後に発生する費用等も請求したいと思っています。
遺産分割協議書にこの様な内容を記載出来るのでしょうか。
どなたかご教示お願いいたします。
遺産分割協議書には相続人全員の実印と印鑑証明書が必要と聞いたけれど、本当に全員分必要なの?戸籍謄本や登記簿謄本はどこで取得すればいい?書類の不備で手続きが差し戻されないよう、必要書類と署名捺印のルールを実例とともに確認しておきましょう。
【相談の背景】
先日父親が亡くなりました。
相続人は母と長男の私二人です。遺産は預貯金と実家の家屋、土地のみになります。
そこで遺産分割協議書を私個人が作成しようと思っています。
【質問1】
遺産分割協議書の記載に必要となる、土地・家屋の不動産情報について、「登記簿謄本に記載された内容の通り記入する」とあるのですが、亡くなった父名義の登記簿謄本は取得できるのでしょうか?
【質問2】
「遺産分割協議書には印鑑証明書を添付する」とありますが、これは遺産分割協議書に印鑑証明書を貼り付けて契印する、という解釈で良いのでしょうか?
ご教授願います。
【相談の背景】
父が亡くなり、母と長男長女次女の4人が相続人。次女が相続放棄(申述書ではない)不動産以外、預貯金動産などは、解約や売却して代表相続人である母の口座にいったん入れてます。遺産は基礎控除範囲内ですが、こんな遺産分割協議書はだめでしょうか。
母:遺産の1/2。長男:1/6(地元の不動産全て含む)。長女:1/6(住居の宅地を含む) 次女の1/6は、母、長男、長女が1/3ずつ分けて相続する。遺産分割協議書以降に・(略)・・・全て母が相続をする。
【質問1】
上記の遺産分割協議書で、相続人4人が自署押印すれば問題ないですよね?
印鑑証明書と次女の相続放棄の文書を4人で割り印すればいいですか?
【質問2】
相続放棄の書き方、相続放棄 被相続人(○○)の遺産全てを相続放棄します。日付、住所、氏名を自署と印鑑証明の印鑑を押してもらえばいいでしょうか?
【質問3】
例えば、上記の分割協議書が成立したのに関わらず、母親が、預貯金を分割拒否した場合はどうしたらいいのか?
【相談の背景】
母が急死したため遺言がありません。配偶者である父も鬼籍なので、法定相続人第1位の直系の子は長男の私と弟の2人(ともに成人)だけです。母名義の遺産は不動産と銀行口座のみで、あわせて3000万円になるとは思えません。兄弟の話し合いで、遺産は全て長男の私が継ぐことにしました。兄弟間で遺産分割協議が決着できれば良いと考えていますが、法律用語の理解が難しく、私の認識が合っているか確認です。
【質問1】
単純な質問ですが、相続税の基礎控除は3000万円+600万円×2=4200万円なので、相続税申告は不要でよいでしょうか。
【質問2】
兄弟間で遺産分割が決着できれば、第2位相続人の母の両親は鬼籍なので、第3位相続人の母の兄弟姉妹(私から見ると母方のおじ・おば)には遺産分割が及ばないと考えてよいですか?
【質問3】
遺産分割協議書の署名・実印は、第1位相続人の兄弟の2人で十分という理解でよろしいですか?
遺産分割協議書についてです。今回父が亡くなり、相続人は義母(父の再婚相手)、私、妹です。税金を滞納していた事(管理は義母がしていた)がわかりました。義母と仲が良いわけではないので、1回目の話し合いで、法廷通りの分割に合意して署名捺印してもらいたいのですが、手書きで書いたものに、署名捺印してもらえば、それを元に協議書を作成する事はできますか?
娘が死亡し、配偶者と子供(未成年者2人:18才と19才)の間で、遺産分割協議書の作成をします。
娘は生前、配偶者に対して離婚の意志を口頭で伝えていました。子供たちは、娘の連れ子で、現在の配偶者とは養子縁組がしてありました。
子供たちは、現在の養父から離れて暮らしたいと強く希望したため、祖父母である私たちと養子縁組しました。
遺産分割協議書などの書類を作成する場合の以下のことについて、ご教授下さい。
1.書類を作る場合子供たちは、養子となった性で書名捺印すればよいですか?
2.子供が未成年のため、親権者としての署名捺印が必要になると思いますが、養父でも養母でもどちらでもその役割は果たせるのでしょうか?それとも、どちらかを代表として届け出るような事が必要になりますか?
3.遺産分割協議書に署名・捺印するばあいは、以下のようでよろしいでしょうか?
【相続人 ○○(養家の性) 太郎の署名捺印】【親権者の署名捺印】
住所 住所
氏名 ○○ 太郎 印 氏名 ○○ 末子 印
【相続人 ○○(養家の性) 花子の署名捺印】【親権者の署名捺印】
住所 住所
氏名 ○○ 花子 印 氏名 ○○ 末子 印
4.養父母と子供たちは現住所が違っても大丈夫ですか?子供たちは、現住所が養母の実家で、曾祖母と住んでいる。(娘が健在の時からの住所)
こんにちは。ご相談いたします。
父が亡くなり相続人は母、兄、妹です。
母と兄は弁護士と税理士も付けて2人で結託しています。
遺産分割も終了し、母側の弁護士より、遺産分割協議書が2通、郵送されてきました。
それに署名捺印して 同時に、印鑑証明証も2通郵送する事と書いてありました。
それは母と兄に渡す物だと思いますが、一般的に、遺産分割協議書に、
印鑑証明も付ける物なのですか?
母の弁護士に聞けばいいと思われると思いますが、
遺産分割協議でも、
話しを聞かず高圧的で独善的な人なので、これ以上、あまり関わりたくないのです。
印鑑証明で私の知らない間に不正ができると困るので、皆さまに教えていただけるとありがたいです。
素人なので他に確認する方法がわかりません。
よろしくお願いいたします。
妹は嫁に出てるので今更何もいらないとの事なので、長男である私が不動産を相続し次男が預金と株式を相続内容の遺産分割協議書を私、妹、次男三名が署名 実印で押印し(印鑑証明も三名ぶん揃え)先日作成しました。今は私が預かってますが協議書は人数分作成する必要があるのでしょうか? ご教授よろしくお願いします
遺産分割協議書を作成するのですが
相続人は 配偶者A 子BCです
AはBに相続分譲渡をしています
次のような文面で いいでしょうか
遺産分割協議書
AはBに ○年○月○日に全ての相続分を譲渡しているので 今回の協議には参加しない
1 全ての遺産は B が 取得する
2 第一項記載の 取得の代償として BはCに 金100万円を不動産登記完了後に支払う
3 本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、Bがこれを取得する。
このような文面でいいでしょうか
私どもの遺産は 不動産なのですが 1の 全ての遺産と記載していれば登記できるはずです
先ほど質問した時に 遺産目録が必要と 言われたのですが
不動産しか遺産はなく
また 不動産は15以上あり 書面が膨大になってしまいます
本当に 遺産目録が必要なのでしょうか
不要だと思うのですが どうでしょうか
2の 代償として 100万払うのところですが○年○月○日のほうがいいのでしょうか
3の 本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、Bがこれを取得する。
なのですが
1で 全ての遺産をBが取得すると 書いているので 不要でしょうか
記載しておいたほうがいいでしょうか
また 署名捺印ですが
相続分を譲渡しているのですから 分割協議は BとCの問題になっていると思うのですが
相続分を譲渡した Aの署名捺印もいるのでしょうか
Aについては 分割協議書に 参加しないと 記載していますが
Aの署名捺印も必要になるのでしょうか
Aには 相続分譲渡証明書をもらってあります
相続登記の時には これを 添付するつもりです
遺産分割協議書を作成するのですが
相続人は 配偶者A 子BCです
AはBに相続分譲渡をしています
次のような文面で いいでしょうか
遺産分割協議書
AはBに ○年○月○日に相続分を譲渡しているので 今回の協議には加わらない
1 全ての遺産は B が 取得する
2 第一項記載の 取得の代償として BはCに 金100万円を支払う
3 本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、Bがこれを取得する。
このような文面でいいでしょうか
私どもの遺産は 不動産なのですが 1の 全ての遺産と記載していれば 登記はできますよね
2の 代償として 100万払うのところですが
期日を決めていたほうがいいのですか
もしくは 不動産登記完了後支払うと 記載してもいいでしょうか
遺産と書くのか 財産と 書くのか どちらがいいのでしょうか
3の 本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、Bがこれを取得する。
なのですが
1で 全ての遺産をBが取得すると 書いているので 不要でしょうか
記載しておいたほうがいいでしょうか
また 署名捺印ですが
相続分を譲渡しているのですから 分割協議は BとCの問題になっていると思うのですが
相続分を譲渡した Aの署名捺印もいるのでしょうか
母が他界し相続が発生したので、ある税理士に相続税の計算、遺産分割協議書を任せました。
資産分割協議書作成依頼は私、弟、兄、相続人3人で依頼してます。
完成した遺産分割協議書は3ページで、相続人の署名、実印の押印があるのですが
①母の出生から他界までの戸籍謄本
②各相続人の住民票、印鑑証明書、戸籍謄本
①~②の原本が添付されていません。
また相続土地に関しては文章で誰が相続するかは書かれていますが
母の預金については、その他財産は私が相続するとの内容です。
その他財産は、母の預金銀行名とかが書かれておりません。
この遺産分割協議書で母の預金を解約しようとしたのですが
銀行側はこの遺産分割協議書では母の預金が解約できませんでした。
私は相続は始めてで良くわかりませんが、①と②は遺産分割協議書内に原本
添付する事が遺産分割協議書だと思うのですがと税理士に言った所
これで大丈夫と言い署名、押印をしました。
税理士が作成した遺産分割協議書に問題がありませんか。
どなたかご教示お願いします。
【相談の背景】
遺産分割協議作成の件
母、兄弟4人います。
遺産分割協議は、数回に分けて行う予定ですが遺産分割協議書は、相続人代表が自分で作成しようと思います。
相続人は、5名おりますが
母、甲
兄、乙
私、丙
妹、丁
弟、戊
というふうに記入しないといけないんですか?例えば、長男、次男他は!ダメなんでしょうか?
協議書作成について注意点を教えてください。
【質問1】
遺産分割協議作成について自分で行う予定です。注意点を教えてください。
遺産分割協議書が完成したら、次は法務局での相続登記と銀行での預貯金解約手続きが待っています。どちらを先に進めればよいのか、それぞれどんな書類が必要なのか、迷うこともあるのではないでしょうか。実際の相談事例をもとに、窓口での手続きの流れを押さえておきましょう。
先日父が亡くなり相続などの手続きは私がやっていますが、預金の一部を代表相続人である私の口座に入金手続きが終わりましたが(他の銀行は手続きはしてません。)遺産分割協議書を作成しておらず(母はすでに他界。兄弟3人で3等分すると口約束してるだけですが)
不動産もあり売却予定で売却後3人で分ける話ですが、いろいろ調べていたら不動産の名義変更するに書類には遺産分割協議書が必要とのことなのでこれから作成しても大丈夫でしょうか?
預金と不動産両方記載分があったほうがいいでしょうか?それとも不動産だけでも大丈夫でしょうか?
兄弟間でも特にもめごとにもなっておらず、相続税もかからない程度の資産です。
【相談の背景】
両親が共同名義で所有している一軒家ですが
この度父が亡くなりました。
母はこのまま住み続けます。
私は長女で、相続人は妹を合わせた3人です。
相続の手続きをしますが
謄本などは全て取り寄せたので
可能であれば、自分で法務局で
手続きしようかと思っています。
【質問1】
相続の手続きをしますが、相続人が3人の場合母1人の 持ち家としたいのであれば、
遺産分割協議書は必要ですか? 他の資産は僅かなので、相続税の対象には 届かないと思います。
【相談の背景】
父が令和6年7月29日に死亡しました。
相続人は母(後妻:タイ人)と姉(長女)姉(次女)と私(長男)の4人です。
相続財産は土地及び建物(持ち分:父1/3 、私2/3)です。
【質問1】
その父の持分1/3を姉(次女)が相続します。そのような遺産分割協議書を作成した場合、母、姉(長女)、私は相続放棄の申立は必要ですか。
【質問2】
また遺産分割協議書はいつまでに法務局に提出しなければならないですか。
自分で作った協議書、本当に法的に有効なのかな……と不安を感じていませんか?口頭合意だけで進めてきた場合や、一部の財産しか記載していない場合でも有効なのか、疑問は尽きません。24件の実例から、どんなケースで有効・無効とされるのか、ぜひ確認してみてください。
父親が亡くなり、兄弟3人と母親で、遺産分割協議書を作成しました。
協議書の内容は、長男が自宅を相続し、自宅に隣接するアパートの家賃を、兄弟2人の相続分として分割でし支払う、母親は高齢のため相続分は放棄するという内容でした。
ところがアパートの借手が亡くなり、家賃で相続分を支払うことができなくなったので、兄弟2人の相続分を長男の借金として、自宅アパートを売却した場合は、その売却代金から兄弟2人に相続分を支払う、という借用書を作成したらどうか、という案がでました。
自宅アパートは、建物の評価はなく、土地だけの売却代金で相続分は支払うことができます。
上記のような借用書は有効でしょうか?
父が亡くなりました。
相続人は母と私、2人だけです。
父名義の口座にあった現金を代表相続人として
母名義の口座に振り込んでもらいました。
その後、母も同席の上、遺産全額を私名義の口座に
移しました。
口頭では私が全て相続したことになっていますが
遺産分割協議書は作成していません。
このまま作成しなくても、遺産分割協議は終わっていると
認められるでしょうか?
もし後で母が遺産の分割を請求してきた場合、
協議書がなかったら、分割に応じるしかないでしょうか?
【相談の背景】
先日父が亡くなりました。姉と二人姉妹です。
遺産分割協議書について、預金や株などの分割協議は後回しにして、先に土地建物の相続についてのみの捺印を姉から求められています。
【質問1】
遺産全てをひとまとめに分割協議するのではなく、土地建物のみの遺産分割協議書を作成捺印することは問題ないですか?注意すべき点などあれば教えてください。
よろしくお願いします。
遺産分割協議書を作成しています。
私(二男)と母と長男の3者にてかわす遺産分割協議書(父の遺産)で不動産と預貯金などの分割と合わせて、
「長男から母に毎月10万円を振り込む、振り込まない場合は貸家の名義を母に変更する」といった内容の文言があります。貸家を長男が相続する見返りとして母への生活費の振り込みを明記したものです。この場合、長男が振り込まなければ貸家の名義を母に変更をすることは可能でしょうか?(当然、長男は拒否します。)また、母が振り込むように訴訟を起こした場合どうなりますか?
「長男から母に毎月10万円を振り込む」だけの文言の場合は結果が異なるのでしょうか?
条件付きの遺産分割協議書の効力はどこまででしょうか?
よろしくお願いします。
【相談の背景】
昨年、私の祖母が90代で亡くなり、税理士と司法書士が入って遺産分割協議書を作成して貰い、70代の父と40代の従弟が署名捺印して、不動産相続登記や銀行口座の名義変更、相続税申告等の手続を完了しました。
(祖母には息子が二人おり、父の弟である、叔父は相続開始前に亡くなっています。
従弟は亡叔父の一人息子です。
なお、祖父も相続開始前に亡くなっています。)
父と亡叔父が生前に遺産分けにつき相談しており、それに添うよう行ったため、比較的、スムーズにでき、手続が完了した時点で、70代の叔母(従弟の母)からは、『従弟に十分に分けてくれて有難う』とお礼を言われました。
しかし、よく考えたら、叔母は存命であり、亡叔父の相続人にあたるため、祖母の相続についても代襲するように思われます。
【質問1】
法務局も銀行も税務署も手続が完了しましたが、叔母が、署名捺印しない遺産分割は有効なのでしょうか。
【質問2】
無効である場合、万一、叔母から異議が出れば、遺産分割協議のやり直しが必要でしょうか。
【質問3】
父の死後、仮に、遺産分割の再協議を求められたら、父の推定相続人である、私はこれに応じねばならないのでしょうか。
時効はありますか。
【質問4】
現在、疑問を思っているのは、親族中で私だけと思われます。
相続手続がやっと完了し、皆、安堵しているため、本件を指摘したくはありません。
黙っていた場合、私に何らかのペナルティはあるのでしょうか。
【相談の背景】
父が亡くなり相続人は母と息子の私の2人です。預貯金の解約を済ませ今は母の口座にプールされています。
【質問1】
この後、預貯金を分けるにあたって、必ず遺産分割協議書を作成する必要はあるのでしょうか。
【相談の背景】
先月父が亡くなり、母が相続手続きを進めています。法定相続人は母と子3人です。分割協議は済んでいて、不動産・預貯金・車を母が相続し、株を母と子ども3人で分けることになっています。相続税の申告が必要なので、税理士に頼んでいます。母がせっかちで、まだ税理士の財産目録も未完なのに、不動産や預貯金の名義変更を進めており、財産単位(銀行だけ、車だけ、等)で遺産分割協議書を作っています。私たちきょうだいは、税理士が作る遺産全体の分割協議書を待てばいいのにと思いながらも、母が気のすむように、母のやりやすいように進めてもらっています。母は、不動産の名義変更を司法書士に頼んでいるようで、不動産の遺産分割協議書への実印押印依頼が来ました。その遺産分割協議書には、「第1条 不動産は母が単独で取得する。」「第2条 今後判明した遺産については全て母が相続する。」と書いてあります。株はみんなで分けるのに。母に、「これだと後で税理士が作る遺産全体の遺産分割協議書と内容がズレてしまう」と言っても、良く分からないようで、困っています。母に司法書士と話をさせて修正させて再送させるなんて無理だと思うので、シンプルな方法で対処したいと思っています。
【質問1】
きょうだい3人全員で、この不動産の遺産分割協議書の「第2条 今後判明した遺産については全て母が相続する」に二重取り消し線を引き、その上に実印を押して返送しようと思いますがそれで大丈夫でしょうか?
【相談の背景】
父を被相続人とする遺産分割協議書を作成しました。
作成した遺産分割協議書で、不動産の登記手続き、預金の手続きを行いましたが、住宅ローンの名義変更手続きで「負債に関する記載がないため手続きが出来ない」と連絡がありました。
作成した遺産分割協議書の内容に負債の相続について記載を追加して全員の署名をする方法で再作成を行い、住宅ローンの手続きを行いたいを考えています。(既に作成した内容は変更しません)
【質問1】
既に手続きが終わっている登記や預金が無効になる、または、再手続きが必要になる等、気を付けることはありますでしょうか?
【質問2】
再作成以外で遺産分割協議書の負債に関する記載を反映させる方法はありますでしょうか?
【相談の背景】
今回、父と母が相次いで亡くなり 数次相続が発生しました。
土地建物の相続があるため
遺産分割協議書を
父母のものを
一枚にまとめて作成し
相続人全員でサイン印鑑を押印しました。
しかし今日法務局で
被相続人ごと別々に作成しないとダメと言われ、作り直すことになりました。
しかし同じ内容で
被相続人ごとに
遺産分割協議書を作成しなおすことを伝えたら
今になり相続人の1人が
やっぱり納得できないから
サインしたくない
または
分割協議をやり直したいと言ってきました。
私は一度取り決めたので
協議をやり直すつもりはありません。
一回目に作ったものは無効扱いとなるんですか?
【質問1】
相続内容が同じで
法務局提出用に作り直した時
他の相続人から
やはり内容変えて欲しいと言われたら
変えなきゃいけませんか
【相談の背景】
父が亡くなり、相続の手続きを色々と行なっています。
相続人は母と子供3人で、相続財産は預金通帳、土地建物、車くらいで、計算したところ相続税の基礎控除内では収まります。
母に全財産を継がせてあげたいのですが、土地建物がある場合や法定相続分通りでない場合は遺産分割協議書が必要であると見ました。
自分でも作成できるとのことで現時点では全くの素人ですが自作しようと思っています。
【質問1】
自作した遺産分割協議書はそのまま何もせずに利用可能ですか?それとも役場みたいなところで承認をもらわないと効力を発揮しませんか?
【質問2】
相続人が1人なら遺産分割協議書は不要とのことでしたので、子供全員が相続放棄をすることも考えましたが、協議書作成をすることに比べてデメリットはありますか?
平成6年父死亡による自宅の権利・遺産分割協議に関する相談です。共同相続人は母、長男、次男の3名。相談者である私は次男です。
◆次男(私)に関して◆
平成12年~21年まで家を出ており、平成12年までは自宅は父名義のままであった。平成21~平成31年1月母死亡まで自宅で母を在宅介護しながら生計を共にする。
◆長男に関して◆
平成14年まで自宅で母と生計を共にし、以後他県にある別宅にて夫婦で生活。平成12年~平成27年母緊急入院の日まで長男と次男は会ったことすらない。
平成13年、母と長男のみで協議書を作成。長男は母に対し「何かあった時の為に」「家は母さんのものだから」と相続に関する詳細な説明は受けず公務員である長男を信頼し同意。
平成27年頃より母の身体的介護状況が増し終活を見据えた母は長男に「権利を返してほしい」と返還を求めるも「話し合い済みだ」と手の平を返す返答をされる。私は初めて長男名義である事を知り確認のために法務局に行く。
申請書は長男個人申請、相続関係説明図を添付。相続書面は還付・申請人へ返却されていた。結果長男しか協議書を所持していない事を知る。長男に対し内容証明郵便で三者間の話し合いを申し出るも話し合い日に長男は来訪せず。その後長男は音信不通状態となる。
その後、区役所弁護士法律相談に出向き相談をしていたが平成31年1月母は他界。
母は死亡に至るまで「次男は家を出ており遺産分割協議には参加していない」事ついて自筆による書面を残す。
私は平成31年2月中旬の日付で最終通告と記し長男宛に内容証明郵便を送付。協議書の開示請求・自身が参加せず行われた協議は無効との主張を明確に記載し送付するが2月下旬に決めた話し合い日に長男は来なかった。
私は弁護士相談に行くが長男側が所持している遺産分割協議書を開示させないことには話が進まないと言われる。
相談は
①遺産分割協議書を開示させる為の方法、弁護士などや裁判所から何かしら開示請求・開示補助をしてもらう方法はないのか
②協議書が無効と判断された場合。
長男は公務員。不動産登記を取り扱う職務をしており、その時点で明らかに職場の規律秩序が乱される行為に当たると思います。長男に対し何かしら処分、社会的ペナルティー、罪などを受けさせる事は可能か
以上についてご教授くださいましたら幸いです。
【相談の背景】
2022年に父が亡くなり、私がすべての不動産を相続する内容の遺産分割協議書を作成し、取り交わしました。
その内の一つの不動産を隣に立地している法人に譲りたいと考えています。
その場合、当該不動産のみ法人へ譲渡することを表記した遺産分割協議書を追加で取り交わすことは可能でしょうか?
当該不動産を私は活用する予定が無く、田舎なので、事業用に価値を見出せるとも思えないです。
この隣地の法人も、2021年に私の父から事業承継(無償の株式譲渡による)した経営者で、知らない仲では無いです。また、かなり密接に隣地と接しているため、この法人以外には活用しづらいように思っています。
なので、引き取ってもらえるなら、無償譲渡を予定しています。それもあり、私や法人にかかる税金や登記等の費用を最小限に抑えたいのです。
父から私への名義変更はまだで、遺産分割協議書で法人に譲ることを取り決められるなら、直接法人に名義変更したいとも考えています。
【質問1】
法定相続人以外(法人)に遺産を譲ることを書いた遺産分割協議書は有効でしょうか?
【質問2】
または、この法人の代表者個人(法廷相続人ではない)に譲ることを書いた遺産分割協議書を作成した場合、有効でしょうか?
遺産分割協議書の書き方についておしえてください。
父が3月に他界し(母は既に他界)相続人は私と妹の二人。両親と同居で介護していたこともあり、妹は遺産不要と言っております。このような場合でも協議書は必要でしょうか?また、必要な場合、遺産の内容を詳細に記さなければならないのでしょうか?
因みに相続財産は預貯金、株、居住しているマンション、父が個人的に貸している(借用書写しあり 回収不可ではと思われる)と思われる債権、父が連帯保証人となっているとおもわれる債務。
トータルでプラス資産の方が多いです。
よろしくおねがいします。
遺産分割協議書の効力についてご質問いたします。
数年前に父が亡くなり、母、私、弟の3人が父の遺産相続のため、不動産は私が、預金は母が相続し、弟は相続しない旨の遺産分割協議書を作成し、登記所と銀行に遺産分割協議書を提出して不動産の相続登記と銀行預金の名前変更を実施しました。その後母が亡くなり母の銀行預金を相続するため、新たな遺産分割協議書作成が必要となり、弟に相談したところ、父の相続からやり直すべきだとの意見がでて揉めています。
私としては、いまさら遡って相続し直す必要はないと思いますが、法律上は弟の言い分は認められますか?
弟から訴訟された場合、父の遺産相続のため相続人全員が自署、押印し、印鑑証明書、戸籍謄本を添付して作成、提出した遺産分割協議書の相続内容が無効となるケースがあるのか教えてください。
相続について質問です。
相続人はA、Bの2人のみです。
色々の事情Aが預貯金・現金・不動産等の遺産全て相続するという
遺産分割協議書を作成しました。Bも納得して自らサインをして実印を押して
印鑑証明書も提出しました。
Aは、手がしびれる等の理由でAの指示でAの息子が遺産分割協議書にAの代理でAの名前で
サインをして実印を押し印鑑証明書も提出しました。
銀行等の書類も、本当はAが直接記載しないといけないのですが、
Aの指示で、Aの息子がAの名前でサインして実印を押し2人の印鑑証明書を
添えて、銀行に提出しました。当たり前ですが、銀行の書類のBの部分はBが自らサインして、実印を押しました。遺産分割協議書も銀行の書類もAの息子が代理でAの名前でサインをしたということは、Bも知っています。
無事、銀行、不動産等の手続きが終了しました。不動産や、銀行の名義変更も無事Aになりました。
名義変更した後に、BがAのサインはAが書いたものではないから、もう一度、最初からやり直しだと
言ってきたらどうなりますか?やりなおししないといけないのでしょうか?
お答えお願いします。ちなみにAは手がしびれるだけで、話せますし意思はきちんとしています。
【相談の背景】
不動産、預貯金を共同相続人で相続します。遺産分割協議書には換価分割のため代表者が不動産を単独相続し売却益を法定相続分通り分配すること、また複数ある預貯金の口座についても代表者が解約、払戻し手続きを行い一旦一つの口座に纏めた上で、その総額を法定相続分に従い各相続人に分配することが記されています。つまり、実質的に法定相続分通りに全ての遺産を分配する相続です。
手続きを司法書士にお願いしたところ、どういうわけか遺産分割協議書とは別に、代表者一名が全ての遺産を相続するとだけ書かれた書面を用意し署名押印を求めて来ました。司法書士は、遺産分割協議書は相続人の間で有効な覚書、個別の書面は一名が代表して手続きするための書類と説明して来ます。手続き簡略化の為とは思いますが、少なくとも預貯金については代表者は手続きを行うだけで、単独相続する訳ではなく、その点で相続人合意と異なる内容なので、二つの書面は法的に矛盾があると考えています。後々トラブルの原因になると考え、これには応じたくありません。法務局、各銀行と確認しましたが作成した遺産分割協議書のみで手続き可能と回答があり、司法書士が求めている様な個別の書類は不要のはずです。そのことを司法書士に指摘していますが応じようとしませんし、他相続人は司法書士の言う事を信じ切っているため、聞く耳を持たず、相続手続きが膠着状態に陥り困っています。
【質問1】
司法書士、他相続人に対し、用意した遺産分割協議書のみを使い相続手続きを進めるよう説得するには、どういう理由をもって、どのような説得が可能でしょうか。
【質問2】
代表者が相続手続き後、遺産分割協議書に定めた割合で代表者から現金を受け取った場合、2つの書面で一致していない預貯金部分については、相続とみなされず、贈与とみなされる可能性がないでしょうか。
【質問3】
その他、何か法的な問題点は考えられないでしょうか(違法性など)
【相談の背景】
母の相続の件です。
母の配偶者と、子供の私の2人が相続人です。
現在遺産分割協議書で、どの口座を誰に割り当てるかは、決まってきました。
今わかってる分以外にも他の金融機関に財産がでてきた場合、私が全部取得すると遺産分割協議書に記載した場合は、借金が出てきた場合も引き継がないといけないんでしょうか?
それともそのように、記載した場合にも借金は引き継がなくて、財産だけ引きつぐことは可能でしょうか?
2月に母が亡くなってから、借金をしていうというような連絡はいっさい金融期間からはきてません。
あと母の書類からも借金があるという、内容の書類はでてきていません。
そのような場合でもあとから、借金が見つかるというような可能性はありますか?
【質問1】
遺産分割協議書について。
【相談の背景】
相続人(長男)です。姉が2人います。
半年ほど前に父が他界、相続を行いました。
私は両親と同居しており、夫婦で介護をしてきて、父の通帳も預かっていました。自然な流れから、私が同居して、介護もするようになりました。
母も高齢で介護が必要になり、現在、面倒を見ています。
私が遺産分割協議書も作成し、個別に話し合って、押印をしてもらいました。
1点、長女と次女が微妙な関係で、分割協議書を作成する際も、次女から「長女は金銭感覚が違っておかしい。(相続についても)まともな話ができる気がしない」というようなことを言っていたことから、気を使って、皆で集まって、話(協議)はしていません。
母が高齢で相似相続の手間も踏まえ、不動産は私のもの、預金(百万円位)もまだ母の面倒を見ることから私のものとして、それぞれに簡単な説明をして、姉たちには相続されるものがほとんどない状態でしたが、特に気にする様子もなく協議書に判子を押してもらいました。
登記なども済ませた今になって、長女の夫が、「相続の話をしていない。勝手に早々と済ませて親族集まっていないじゃないか。不動産の明細も通帳も見ていない。騙された。やり直しをしろ」と、次女夫婦を仲間にして言ってきました。
【質問1】
遺産分割協議書というだけに「協議」が普通は行われると思いますが、このような事情の中で協議がないことで、協議書が無効になるものでしょうか?
【質問2】
通帳は姉「いくらくらい残っている?」私「そんなに残っていない」と口頭のやり取りで納得してもらったのですが、残高的には虚偽になるのでしょうか?(協議書押印前に通帳を見せろとは言われてない)
【質問3】
遺産分割協議書のことで、姉の夫たちがどうしても話に入ってきます。無視でよろしいでしょうか?
亡くなった父の相続について。
相続人は母と兄弟と私です。
長男が仕切っており、遺産分割協議書が作成されました。
兄弟から、私が父の持つ株を取り扱っている証券会社の口座を作るように言われました。
私が分割協議書の印鑑を押せば、その金額を父の証券会社の株から現金にして私の証券会社の口座に移すとなっているようです。
ネットで調べると、株で移す事は出来るが現金では移す事は出来ないと書いてあるのを見ました。現金で移す事は可能でしょうか。(質問①)
株のままでは私の口座に移してから株価値がなくなったり価値が下がる事もありますか。(質問②)
遺産分割協議書に印鑑を押したのに、長男が遺産分割協議書通りに私にお金を渡さなかったりする事もあるのですか?
(質問③)
その場合、どうしたらいいですか。対策はありますか。裁判で争うしかないのでしょうか。裁判すれば必ず遺産分割協議書に書いてある金額を相続出来るのでしょうか(質問④)
【相談の背景】
義理父が亡くなって、相続人は配偶者、長女、私の娘、未成年で代襲相続です。配偶者と長女が遺産分割協議書を勝手に作成していました。
義理父の遺産は、妻に相続と書いてありました。遺産分割協議書には預貯金の金額、不動産の金額も書かれていません。今は預貯金の手続き中で、義理母の口座に一回入れる予定です。
その後、不動産の手続きをする予定ですが義理父名義の固定資産税評価額は取得済みです。くわしい遺産は分かりませんが預貯金はだいたい1千万、不動産8百万位だとと思います。
法務局で手続きして不動産の名義変更を自分のに全部すると言っていました。
私の娘は法定相続の1/4は相続権利はありますが、義理母は娘にやるつもりはないみたいです。
私の旦那にお金がかかったので娘にはやるお金はないと言われました。腑に落ちません。私の旦那にいろいろ使ったのは、扶養の義務だと思いますが、よく分かりません。
特別受益のことを言っていると思うのですが私の旦那にかかったお金は私の娘の相続とはどう関係してくるのか分かりません。
【質問1】
1 ,この場合、遺産分割協議書は法務局で認められるのでしょうか?
実印は押すつもりはありません。
2,この場合特別受益は娘にどのように関係してくるのでしょうか?
【質問2】
司法書士に遺産分割協議書を頼んだ場合どのような記載になるのでしょうか?
遺産分割協議書について質問です。相続人はA、Bの2人のみです。
色々の事情Aが預貯金・現金・不動産等の遺産全て相続するという
遺産分割協議書を作成しました。Bも内容に納得して自らサインをして実印を押して
印鑑証明書も提出しました。印鑑代としてAはBに金銭をあげています。
Aは、手が痺れる等の理由で遺産分割協議書にサインが出来ないので、
息子に頼み、代筆してもらいました。実印も押し印鑑証明書も提出しました。
銀行の書類もAが本当は記入しないといけないのですが、Aが息子に頼み息子が代筆しました。
Bは自ら銀行の書類にサインをして、印鑑証明書も提出しています。
遺産分割協議書も銀行の書類もBはAの息子が代筆したことは知っています。
無事、銀行、不動産等の名義変更の手続きが終了し全てAの名義になりました。
名義変更した後に、BがAのサインはAが書いたものではないから、もう一度、最初からやり直しだと
言ってきたらどうなりますか?やり直しをしないといけないのでしょうか?
ちなみにAは手がしびれるだけで、話せますし意思はきちんとしています。
Bが最初からやり直しを希望する場合、調停や裁判しかありませんよね?
それ以外に何かありますか?
Bは内容に納得して自らサインして、印鑑証明書を提出しているので、
後から色々いうことは、基本的に不可能ですよね?印鑑代としてお金をもらっているわけだし。
AがBのサイン等を偽造しているわけではないので、BがAのサインについて無効を訴えるのは
普通おかしいですよね?
お答えお願いします。
【相談の背景】
遺産分割協議書について教えてください。父が亡くなり父名義の上場株式を相続します。遺産の整理をしていたところ、祖父が亡くなった際に父が相続した祖父名義の株式が未だに祖父名義であることがわかりました。この祖父名義の株も私が相続します。
信託銀行預かりの株式なのですが、信託銀行に確認したところ、まず父が祖父から相続したことを証明するために祖父が亡くなった際の遺産分割協議書を出すよう求められました。
当時の遺産分割協議書を見てみると、表紙には相続人である父と父の
兄弟二人(相続人は合計で3人)の名前がワープロで印字されています。そして最後の署名欄ですが、3人の実印は押されているのですが、自著の欄が父の名前しか記入されておらず、残りの二人は住所はワープロで印字済みで、名前の欄が空白でした。実印に関しては3人の印鑑証明のコピーが添付されていました。このように実印だけ押されていて、名前の欄が空白なのは法的な効力はないのでしょうか?
ただ、上記株式以外は父の名義に変更されているので、当時この遺産分割協議書がちゃんと法的効力を持ったのではないかと推測しています。
仮にこれが認められなかった場合は、当時の相続税申告書で代用できますでしょうか?相続税申告書は上記株式が父の相続税評価額に含まれていることがわかります。
【質問1】
上記質問、宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
「遺産分割協議書」について質問いたします。
祖父が亡くなり、相続が発生しました。相続人は4人、祖母(祖父の妻)、叔母(祖父の長女)、姉(祖父の孫)、私(祖父の孫)です。祖父母の子どもは、叔母と父(故人)です。叔母は自ら祖父母と縁切り宣言をし、父と祖父の葬儀法要一切に欠席。姉と私は、叔母が生存しているのか?否か?わからないまま、相続手続き開始となりました。
さて、祖母が地元の司法書士に相続手続きを依頼しました。
この司法書士は、依頼人である祖母にだけは、「各相続人の相続に関する要望」や「進展状況」を伝えていたと、後になって司法書士本人が告白しました。姉と私には、進展状況をこちらから聞かない限り全く伝えてきませんでした。(叔母についてはわかりません。)司法書士曰く「伝えることが何もなかったので、連絡しなかった。」と、メールがきていたので、それを信じていました。
また、家族間での協議は全くしないまま、「遺産分割協議書」が作成され、祖母から私へ姉へと回ってきました。姉と私は、「協議」をしていないので、「家族での協議の内容書」と勘違いし、署名捺印してしまいました。
通常なら、相続人全員が「要望」を出し合い、その後「家族間で協議」に入る。そして、協議の結果が記されたものが「遺産分割協議書」と理解していますが…件の司法書士のやり方は通常ではありませんでした。
【質問1】
家族間で協議をしていないのに、依頼人である祖母の相続分がかなり多い内容で、「遺産分割協議書」が作成されていました。これは、法的に問題はありますか?
【質問2】
司法書士が、依頼人の祖母にだけ、「進展状況」や「祖母以外の相続人の要望」を伝えていたことを、司法書士本人が相続完了宣言後に告白しました。司法書士の行為は、法的に問題はありますか?
【質問3】
姉と私は、「法定相続割合の相続」を希望。叔母は「祖父に対する貸し金の返済(10分の1程度の相続割合)」を求めました。この時点で、「法定相続割合での相続はしない」ことになると思いますが?
【相談の背景】
父の遺産分割について
相続人は母、姉、私の3人です。
母が重度の認知症(要介護5)のため遺産分割協議書に自署することができません。
また、最近は母の容体も思わしくなく、遠くないうちに最期を迎えてしまいそうな状況です。
さらに、相続財産は不動産や預貯金になりますが姉も私も今すぐに分割して受け取りたい状況ではないため、父の遺産分割のために母の成年後見人や特別後見人は立てたくないと考えています。
【質問1】
父の遺産相続は母が重度の認知症のために意思決定能力に欠け遺産分割協議に参加できないため、母、姉、私それぞれが法定相続分で相続する旨を記載し姉と私が自署する形で遺産分割協議書の作成は可能でしょうか?
相続人の一人がどうしても署名してくれない——そんな状況で手続きが完全に止まってしまい、途方に暮れてしまうこともあるでしょう。調停を申し立てるべきか、費用や期間はどのくらいかかるのか。署名拒否に直面した方の実例から、具体的な対処法を見ていきましょう。
【相談の背景】
昨年、母が亡くなりました。相続人は長女、長男、次女、養子の4人です。両親の財産は不動産が4筆あり父が亡くなりました時に長男が2筆を相続しています。養子は兄の長男で賃貸物件を生前贈与で相続しています。今回、残りの一筆の土地を長女、次女で相続ということになりましたが3月より遺産分割協議書の署名、及び添付書類をお願いしていますが養子の方が色々と理由を付け進んでおりません。今回、期限を区切り提出をお願いしていますがこれがダメなら家庭裁判所へ調停の申請をしますが今までにかかったゆうパック等の費用や交通費も請求は出来ますか。又預貯金は少ないものの兄嫁が既に使っています。又相続予定の土地は駐車場として貸し出しをしていますが兄嫁が無断で契約を切っています。相続人でない嫁の越権行為で有り兄に頼まれたと言っても協議書に署名をしていない段階ですからこれも法令に反しますか。よろしくお願いいたします。
【質問1】
遺産分割協議書の作成
【相談の背景】
父が同じ兄が亡くなり、兄所有の借地権付マンションを最終的に私が相続しました
兄に子供もなく事実婚の奥さんに法的相続権もない為 兄の財産は亡くなった母に行き母の財産として 相続人が私と異父兄弟2人を合わせた3人
になりました
幸いにも異父兄弟は快く私への相続を認めてくれて私が相続する運びとなりました
借地権の地主及び管理会社に挨拶に行き借地権の賃貸契約書を兄から私に書き直す事になりました
書き換え時相続の為遺産分割協議書を添付して下さいとの事です
【質問1】
遺産分割協議書は3人分それぞれ分けられてますが
異父兄弟らの同意を得ずに
氏名と住所が書いてあるものを提出して良いものか 悩んでいます。
【質問2】
異父兄弟には同じ父の子供である私と兄の関係を慮って頂き どうかにかお願いして協議に応じて貰った経緯があるので遺産分割協議書の提出の同意を得る事は難しので どうしたものか 悩んでいます
昨年父が亡くなり、遺言ない状態です。(母も既に亡くなっています。)
父遺産は、不動産2億、預金1億 計3億程度あります。相続人は、長男私と長女妹(嫁いでる)です。
父の意志は亡くなる前に聞いており、不動産、預金は長男である私に残し家を継いでいくことです。
妹にも少しの預金を与え。妹もそれを知っていますし、親類関係もそれを聞いている人はいます。
これまでの経緯
・父は昨年初旬入院後、数ヶ月間 私、私の家族面倒を見てきました。妹は全く何の面倒もみませんでした。
・実家の管理(庭等)や不動産管理(貸家、貸地境界相談)も全て今まで私が代行してきました。
・父亡くなる前、妹の嫁ぎ先の両親、夫に対する言動の横暴ぶりに、両親から相談を受け、両親とともに心の相談に行き、医師より精神的疾患であると診断されました。妹は自分の都合の良いようになんでも解釈し、虚偽の発言する。また、妹の夫とはほぼ別居生活です。
・妹は遺産分割の協議につかず、最近誰かから半分貰えるとの助言あり、私が半分貰う と権利を主張しています。
このようなケースで裁判となる場合、私が父の意志を引き継ぐために、どのような争点を紛争すればよいでしょうか?
ご教授頂ければ幸甚です。
昨年、父が亡くなりました。母は、18年前に、亡くなっています。二歳離れている長男がいますが、約20年前に実家をでています。兄が出た後ですが、実家を売却し、その頭金で、二世帯住宅を購入しました。母が亡くなった後ですが、父(二分の1)、私が(二分の1)共有しています。父が亡くなりましたため、共有名義を変更したいとおもいますので、兄の遺産分割協議書が必要なのですが。まだ、渋っています。どうしたら良いでしょうか?
ご相談します。
母方の祖母が平成17年に亡くなりました。私の母は30年前に亡くなっています。
先日、急に母の妹(A)から連絡があり、祖母名義の家の名義変更をAにするので
遺産分割協議書に署名捺印してほしいと言われました。不動産の相続を全てAにするということでした。
Aの娘から「家を建て替えようと思って融資を受けようとしたら、家が祖母の名義になってるから受けられなかった。Aに名義変更するから不動産全ての相続をAにするという用紙に署名と捺印をしてほしい」と言われ、すぐに遺産分割協議書が届きました。
内容は、祖母の不動産全てをAにする、というものでした。
田舎の狭い土地なので興味もないですし、母方の親戚との付き合いは全くないため、名義変更や相続等はぞうぞご自由に。と思いますが、遺産分割協議書なるものを提出するにあたり、戸籍謄本、戸籍抄本、住民票、印鑑証明を提出するのがいやです。
今まで全く連絡もなかったAから突然降って湧いた話に疑問を感じてなりません。(他に悪用されそう)
しかも急を要するらしく連絡がきたその日に遺産分割協議書を送りつけ、三日後には再度連絡が3回もありました。何をそんなに急いでるのか。
相続に関するものは今後も一切関わり合いたくないのですが、こういう場合も提出しなければならないのでしょうか。できれば出したくありません。
追伸
祖母が亡くなった時、同じようなことがあり、そのときは私の兄には
遺産分割協議書の提出を求めた(提出済み)のですが私には全く連絡なしでした。
どうして今回は?と、益々疑問に思います。今回も兄にも提出を求めています。
「イヤならいいんだけど」と言われました。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
義理父が、亡くなり相続人は3人です。配偶者、長女、私の娘未成年です。
私の娘は、旦那が、亡くなり代襲相続人です。遺産分割協議書で話しがまとまらなくて、配偶者が義理父の遺産は全部自分の物。と遺産分割協議書を長女と一緒に私に内緒で作成していました。今回の相続では配偶者と長女が娘が未成年なのをいいことに勝手に預貯金など払い戻しをしています。郵貯銀行だけはまだ払い戻しはしてません。しまいには、脅しとも取れるような口調で印鑑証明や実印を催促してきます。住民票の委任状など。
配偶者が言うには私の旦那には、
たくさんお金を使ってきた。マイナス分は支払って貰うと散々言われます。
多分、住宅の援助やその他、昔
旦那が仕事が、不安定なときに支援してもらった金銭のことを言っているのだと思います。長女もそれなりに援助してもらっていると思いますが、私や生前の旦那も全く分かりません。
娘には法定相続1/4の権利はありますがそれを言うと、今まで旦那に使ったお金を返して貰うと強い口調で脅されます。私と娘に支払いの義務があり、返済してもらうと、まるで借金取りのように言われます。最近恐怖で夜も眠れません。精神的に不安定なので配偶者との電話のやり取りは私の父にお願いすることにしました。
遺産は預貯金と不動産で2千万位です。
【質問1】
この場合、私と娘は旦那の過去の借金やその他、援助してもらったお金を支払わなければならないでしょうか。 配偶者は証拠を出してくるかもしれません。
【質問2】
法定相続分を主張することが悪いように配偶者に言われ、激怒します。
なぜでしょうか。
【質問3】
司法書士か弁護士に依頼したいのですが法テラスは使えませんでした。
私の父親が相続にとても詳しいです。配偶者とのやり取りを私の父親に代わってもらっても大丈夫でしょうか。
協議書に署名した後に「記載されていない預貯金や株式があった」と気づいたら、どうすればよいのでしょうか?財産の全容を開示してもらえないまま手続きが進んでしまうケースは実際に起きています。8件の相談事例から、隠された財産への対抗手段を探してみましょう。
遺産分割協議書について質問です。
先日父親が亡くなりました。私の母は早逝し現在は後妻が配偶者です。
後妻と私は折り合い悪く、父とも疎遠になっていました。
父が亡くなって4か月後に連絡があり遺産分割の話し合いをしたいので来てほしいとのことでした。
実家に行くと遺産分割協議書が用意されており、実家は後妻が取得する旨が記載されていました。
事前に電話で実家は遠く住めないし税金もかかるので後妻の所有とする件は了解していました。
ただそれ以外に父の遺産として預貯金、証券があるはずですがその財産については記載がなく
遺産は実家不動産のみでした。
後妻が言うには司法書士が作成したので問題ないとのことで、実印を押印しました。
後日、司法書士に確認したところ後妻より、実家の登記を変更したいので不動産のみで遺産分割協議書を作成してほしいという依頼だったそうです。
私が調べたところ、遺産分割協議書には相続対象の資産をすべて記載するとありました。
また合わせて財産目録を作成し対象の資産をすべてまとめるとありました。
この不動産だけの遺産分割協議書は果たして有効なのでしょうか。
またその他の父の遺産について預貯金はゆうちょ銀行は欲しい、株式は半分欲しいという
ことでした。
私は一人娘なので2分の1は取得する権利があると思いますが、実家の資産価値を考慮し
動産の残高を合計すると後妻のほうが取り分は多くなりそうです。
私としてはまず、現在の父の遺産を明確にしたいです。
できれば法定相続分くらいは欲しいです。
後妻ももう高齢なのであまり細かい法的な手続きについては理解できていないようです。
今後本来あるべき相続手続き、遺産分割に沿った形で進めていくには
どのようにしたらよろしいでしょうか。
アドバイスをよろしくお願いします。
母が亡くなりました。
状況としては遺産は土地と預金になります。
父は亡くなっており、兄と私だけが相続人になります。
遺産相続の手続きは、銀行に任せる形で銀行に申し込んだようです。
そこでいくつか質問があります。
たくさんあり、申し訳ないのですが、教えて頂けると幸いです。
1,土地は兄、預金は兄7対私3は妥当なのでしょうか?
2,全預金の金額が協議書には記載されてなく、私は知らない状況でサインさせるのはよくあることなのでしょうか?
3,土地の所有権は兄が相続すると協議書に記載されているのに、土地は別と兄は言います。
でも、この状態ですと私は土地が売れたときなどにも一切お金はもらえないですよね?
4,銀行から一切説明もなく、兄はあまり説明したがらないのですが、一度も私は銀行に行かずともサインさえすれば成立してしまうのでしょうか?
父が亡くなり、母・長男・長女(私・嫁に出ています)の3人で相続しました。
相続前、「相続放棄をしろ」「財産はなにもない」「気になるなら財産は自分で調べろ」と長男から言われていました。なんとか持ち込んだ遺産分割協議の際も、私は協議書の写しを持って帰り一旦考えるつもりでしたが、協議書の原本も写しもこの家からは持ち出すことは許さないと言い出し私はメモを取る状態でした。
納得は到底いきませんでしたが、早く縁を切りたく印鑑を押し相続は終わり、今は絶縁状態です。
母と兄で何か企んでいた、または今も企んでいるのではと猛烈に不安になります。遺産分割協議書が手元になく、内容も把握しきれていないことも今更心配になり先生方に伺いたいです。
1.遺産分割協議書は相続人の数を用意しなくてはいけないものではないのでしょうか。
2.私の手元にはありませんが、それが何か今後問題になることはありますか。
3.持っている必要がある場合、自分で受け取りに行くことは避けたいです。何か良い方法はないでしょうか。
【相談の背景】
3人兄弟です。母が亡くなり、兄が同居していた為全財産(不動産、預貯金)を一人で相続したいようで司法書士に依頼し不動産の名義変更に関する遺産分割協議書を作成し署名を求めてきました。母が亡くなったのは昨年7月で1年たちますが、署名せず放置してます。
このまま放置しておくとどうなるでしょうか?
期限が来ると自動的に兄名義になるのでしょうか?
又司法書士は財産分割協議をしてないことを知った上で署名を求めてきてます。
不動産以外に預貯金、有価証券もあるので、先ずは遺産分割協議をし、財産目録を作成したいと思うのですが、期限はあるのでしょうか?
【質問1】
遺産分割協議に関しての期限
父の遺産は遺言書だけ相続して、残りは相続せずに法定相続人で共同管理をしました。
先日、母が亡くなりました。兄弟3人と兄の子2人 計5人が遺産分割協議に入りましたが、甥子は自分は長男と言うことで、実家(空き家)を継ぐから多く貰いたいようです。
甥が不服で弁護士に依頼したようです。甥が「預金通帳、地代収入等を出してくれ」と弁護士に言われたそうです。父の残した預金と地代収入は姉が管理していましたが、全員の了解で母の生活費、入院費用と固定資産税等の支払いに使いました。残金はあまりないそうです。母の使用した分は今回の相続にどう影響するか、教えて頂きたいのです。
父の遺産は土地4000万円、預金500万円 計4500万円
私は遺言書で1000万円を先に相続しました。
残りの3000万円+500万円は法定相続人で共同管理しました。
預金500万円と地代は母のために使いました。
①今回の遺産分割協議は父の遺産と母の遺産を別々に考える必要があるでしょうか?
②母の使った分の扱いは?
③今回の遺産分割協議は私も参加していますが、私の相続分はあるでしょうか?割合は?
以上、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
母は他界しています。父も亡くなりました。法定相続人は、姉、兄、私の3人です。遺産は、不動産、株、預貯金です。父母が住んでいた家の掃除をすすめる中で、「ゴミだらけの家の中と庭や畑を掃除しているのは俺だけだ、掃除をしないやつら(姉と私)は俺の労力代として、姉は100万、妹(私)は70万払え、まだ残っているゴミは業者でも呼んで処理しろ」と言ってきました。そのほかにも問題(母方の墓守や父が農地の上に作ってしまった車庫の撤去作業など)は山積みだと言います。
それも含めて協議したいのですが、罵声や怒号が酷く全くすすみません。
また、凍結された父の口座から兄の口座へ移した預貯金の最終金額も教えてくれません。兄の都合のいいように振り回されている感があります。調停で話し合えば収束にむかうでしょうか?相続税申告の期限もすぎてしまいました。
【質問1】
兄にある程度のお金は払うべきでしょうか?
【質問2】
時間もないため、未定の問題の車庫撤去費用などは遺産でやりくりできないものなのでしょうか?
遺産分割協議書についてお教えください。
今年9月に父が亡くなりました。(母は生きております)
それにより兄から遺産分割協議書が送られ、内容は以下のようなものでした。
「私は、上記の者の死亡によって開始された相続における共同相続人でありますが、その相続財産について遺産分割の協議をした結果、共同相続人(兄名)が相続することを承認いたします。」
この後、相続財産の表示があり、そこには土地のみ記載されていました。(土地は大震災の津波で被害に遭い今は手つかずの状態ですが、父が生きている時に国が土地の1部を買い上げ数百万を貰ったことがあります)
そこで疑問がいくつかあります。
①協議書の内容は、相続財産(土地)すべて兄名義になるということでしょうか?
②母が生きているので、母2分の1、残り2分の1を兄弟で分け合うのが通例なのでは?
③母が生きているのに、兄名義にしたのは何故でしょうか?
④仮に協議書に承諾印を押した後、二束三文だった土地が高額で売れた場合、財産分与はどうなるのでしょうか?
わからないことだらけです。
どうぞよろしくお願いします。
【相談の背景】
私は男3人の兄弟で長男ですが、平成15年に父が亡くなりました。当時、父が亡くなって遺産相続に関しては、土地や証券については分割協議書を作成して処理しましたが、父は国からの道路用地買収で7億ほどの預金を所持していました。父が亡くなる前、病床で通帳や証書、届出印を私に預け、自分が亡くなった時は、そのうちの3.5億を私が受け取るようにと言いました。私は父からの事情も言わず、次男に通帳や届出印を預けました。(次男の嫁が都市銀行に勤めていたこともあり、お金の管理に長けていると思って) また、その頃の私は事業も調子良くてかなりの稼ぎがありましたから、父からの贈与もあてにしていませんでしたし、死後しばらくも遺産相続を気にすることがありませんでした。父の死後、数年経ち私の事業も失敗続きで土地や財産も差押えられ、未だに相続税の滞納があります。何年か前から次男へ父の預金のことを問い詰めていますが、「そんなものは無い。」の一点張りです。私は国税に滞納の件もありますので、面談して父の預金があったのかと聞きましたが、国税からは、「その件については、お答えできません。」と言われます。これは、父の預金が存在していて次男や三男が勝手に受け取り、納税をしているからでしょうか? 母の預金の行き所も私にはわかっていませんが、母は、父が亡くなった翌年に亡くなりましたが、一億くらいの預金があったと思います。
【質問1】
今の私の状況は、国税、地方税の滞納により、所有する土地、全てが差押されています。弟達からお金を取り戻せないでしょうか?
「後から変更できる」と言われてサインしたのに、実はそんなことはなかった……。不当な説明のもとで署名してしまった場合、その協議書を取り消すことはできるのでしょうか?一度サインしてしまった後でも打てる手があるのか、8件の実例から確認してみましょう。
【相談の背景】
先日、私の妻の父親が亡くなりました。法定相続人は、母親、兄、妻の3人です。
相続の関係は司法書士に委任しているそうですが、遺産分割協議書作成に当たり、一度も相続人の間で協議はしておりません。
今日兄から電話があり、戸籍謄本と印鑑証明書を準備するように言われたそうです。恐らく遺産分割協議書の関係だと思います。
【質問1】
この状況で、相続人が集まり遺産分割協議書に署名捺印を求められた場合、例えば財産目録、預金残高証明書、口座取引履歴等を提示するのが妥当だと考えますが、どうでしょうか?
【質問2】
妻は相続問題で揉めたくないそうなのでどんな状況でも署名捺印すると思うのですが、その場合は遺産分割協議書の取り消しは無理でしょうか?
【質問3】
この協議の中に相続人ではない第三者の私が参加することは問題があるでしょうか?
以上3点ご教授いただければ幸いです。
【相談の背景】
昨年12月に父が亡くなり、遺言書で家、土地、貯金、車、遺産のすべては母に渡すように書かれておりました。
遺言書の検印はしてないです。
相続人は母と兄、姉、私の3人です。母は精神科に2年入院しており、自分で生活できず、今後は施設に行くことになっています。
そんな中で、母が家と土地の管理ができないことが問題となり、兄から固定資産税や火災保険の手続きができないから、名義を兄として手続きすると持ち出され、知識がなかった私は母に遺産を渡すのに必要だと思って、遺産分割協議書にサインしてしまいました。
結果、父から兄に登記変更が行われ、気がつくと兄の財産になっていました。姉は兄が家と土地を持って売却し、得た利益を母のために使うというのですが、そんな話を聞いていなかった私は2人に騙されたと思っています。母の立ち合いがなく、もしかしたら入院中の母にメールを送って承諾をもらっているかも知れませんが、遺産分割協議書は無効ではないかと思っています。遺産は全て母に渡したいです。兄のやり方に納得できず、兄と姉とは険悪な関係となっています。話もまともにできない状況です。預貯金は母名義の口座に移し終えています。車も母名義となっています。
【質問1】
この場合、遺産分割協議書は無効にできますか?今の時点で売却阻止はできますか?どのように話を進めるとよいでしょうか?解決策はありますか?
遺産は母にすべて渡したい。
【質問2】
家、土地を兄に名義を変えないと固定資産税や火災保険の手続きは困るのでしょうか?成年後継人をたてて遺言書通りに進めていくことで売却や保険などで困ることはありますでしょうか。
【相談の背景】
昨年、父親が亡くなり、母と兄弟で相続しました。相続人は母、兄Aと兄Bと私です。
私は母と同居して母の介護に加え、父の家業を継いでいるため、ほとんどの遺産(不動産と預金の全て)が私のものとして遺産分割協議書を作成し、押印してくれました。
兄A 兄Bは母や家業のこともあり、はじめは納得していましたが、3ヶ月後兄Aが遺産分割のやり直しを迫ってきました。
どうやら兄Aの妻が文句を言っているようで、法律のことをほんの少し知っているようで「法定相続分を貰っていない」と言ってきました。
そして兄B夫婦を巻き込んで、兄Bまでが同じことを言ってきています。
相続財産が不動産ばかりのため、兄A、Bには法定相続分の相続はされていません。
また「父の通帳を見せろ。きちんと計算して残されたものを3人で分ける」と言ってきました。
はじめは「父の医療費、介護費や母の生活費に使ってきたため、預金はほとんど残っていない」と口頭で説明をして、兄二人とも通帳を見ずに納得していましたが、分割協議後にそれも言ってきました。
さらには「遺産分割協議書がおかしい。判子を押したものとコピーの文章が違う」「遺産分割協議書だとは思っていなかった。騙された」と兄夫婦4人が言ってきており混乱しています。
騙されたと言われるような行為はしておらず、非常に心外なため、私は遺産分割協議のやり直しに応じるつもりはありません。
【質問1】
書類の不備や手続きに問題があり、遺産分割協議のやり直しに、法的に応じる必要があるのは、どのような場合ですか?
【質問2】
遺産分割協議書完成後に、法定相続分の訴えは可能ですか?
4年前に作成した父の遺産相続(実家不動産のみ)の遺産分割協議書をやり直したいです。
当時の法廷相続人は母と娘3名。実家に母と三女が住んでいたこともあり、実家の名義を母と三女にし、各々実家の1/2を相続しました。この相続の条件として、三女は母の面倒を見ること、実家を物理的にも精神面でも守ってゆくことが条件でした。この条件は口約束で交わされただけで、遺産分割協議書に記載されていません。母が詐欺など引っかからないようにとの便宜上の意味合いもありました。因に長女と次女は父の遺産をなにも相続していません。
今年、母が亡くなり母の遺産に関する遺産分割協議書を作成しています。
母は父の死の半年後に癌と診断され、余命宣告されました。母があまりにも早く他界してしまったこと(面倒を見る期間が極端に短くなったこと)、口約束で交わされたことが私(次女)から見て十分果たされていないことを理由に父の遺産分割協議書のやり直しを申し出たく思っています。
母の余命が限られてから、三女は以前のように実家は「皆のもの」という雰囲気を出さず、海外在住で年に一度実家に戻って母を見舞う私に冷たくあたります。また、以前はお互い独り身ということで、将来は実家をシェアできればいいね、と話していたのも彼女の方から話さなくなり、頓挫してしまいました。
母の遺産分に関しては姉妹平等1/3。実家は三女の名義になり、事実上実家の権利4/6を三女が保持、姉と私が1/6の法定相続分です。加えて、彼女の意向で実家を売るのか住み続けるのか決めるというのです。また、空いているスペースは人に貸して、家賃を得ると言っています。事実上、私は物理的にも精神的にも実家を奪われる形になりました。仲の良かった妹だけに非常にショックなことです。
このような事態を引き起こすために、実家の名義に三女を入れた訳ではありません。事実、口約束の内容を話し合っていると、三女の解釈にかなりの錯誤が認められます。
この錯誤と母の早い他界を理由に4年前の遺産分割協議書をやり直し、姉妹平等に父の遺産を分配したいのですが可能ですか?
調停や裁判にはできるだけ持っていきたくありません。
一度、この話を姉妹に持ち出しましたがうまく説明ができず理解してもらえませんでした。
弁護士の方にこの旨を綴った文書のみ作成いただくことは可能ですか?
ご助力よろしくお願いします。
父が亡くなりました、父は日頃から、自分が亡くなったら、全財産を母に譲ると言っていましたので、父が亡くなった後、母、私、兄はそのつもりでした。が、第2相続の相続税の事を考えて、母より、父名義の土地建物の半分は母、後半分は、両親と同居していた、兄に、現金は4分の3は母に、その残りの3分の2は兄に、3分の1は私に相続させると言われ、遺産分割協議書を作成しました。私は、もう少し分けて欲しかったのですが、母に一旦いった財産なので、こちらから言い出す事も出来なかったです。母は、公正証書遺言を書くと言っていたので、母は兄一番の人だったので、公正証書遺言する時は兄に相続すると、兄有利のものに誘導されるので、兄には相談しないでとお願いしており、母も当たり前と言ってくれていたので、あえて1次相続は意義も言いませんでした、しかし、実際は、私も 人づてに聞いたのですが、母は父の死後、兄と相談して、兄名義で生命保険をかけ、現金は兄が4分の3、私が4分の1で、それ以外は兄に相続させると言うものです。これを知ってれば、遺産分割協議書ではんこ押さなかったです。 これを理由に遺産分割協議書の無効を訴える事は出来ますか?
子供のいない叔父がなくなりました。父も亡くなっているので、私が相続人の一人です。叔父は不動産、預貯金を所有していました。叔父の配偶者の叔母は不動産だけの遺産分割協議書を作成して、相続人全員に、預貯金が凍結されているので署名、捺印、印鑑証明を請求しました。相続人全員、叔母を信じて何の疑いもなく、叔母の言う通りにしました。預貯金に関しては、叔父は預貯金は何にもなかったと言っておりました。その後、叔母が亡くなったのですが、叔父の不動産(先祖代々の不動産)が叔母の名義になっているのに気がつき、おかしく思い、叔父の預貯金を調べたら、かなりありました。
そこで質問ですが、
1.騙されて、署名捺印した遺産分割協議書は無効にはならないのでしょうか?
2.預貯金に関して遺産分割協議がされていないのと、相続人の一人(叔母)が預貯金をないと偽っていたこと、不動産より預貯金の方が大半を占めていた事で、前回の遺産分割協議書が無効になる事はないのでしょうか?
3.叔母は死亡してますが、可能でしょうか?
遺産相続分割協議書のやり直しについて。
父が亡くなり、姉(土地建物)、妹(預貯金)を協議書を作り相続しました。
不動産登記も終わり、相続税の申告のみになった段階で、妹が分割協議書のやり直しがしたいと言い出し、すべて(土地建物預貯金)半分ずつの協議書に作り直しました。
ただ、姉は協議書のやり直しに拒否権があることを知らずにしぶしぶ応じたらしいのです。
この場合、元の協議書の内容に戻すことは可能なのでしょうか?
【相談の背景】
父が突然亡くなり、その遺産を分けるべく協議を行いました。
遺言状はありません。遺産は不動産1500万と預貯金が1500万です。相続人は子供達3人です。
私は話し合いの中で預貯金の中から3分の1の、500万円のみを貰えばよいということで、遺産分割協議書に署名押印しました。残りの財産は他の兄弟の2人で分けることになりました。
しかし、一度は合意したものの、今になって、私も不動産の分の500万も欲しくなりました。本来の法定相続分の合計1000万が私の取り分だと思います。
他の相続人にそのことを話すと、すでに手続きに入っているので、もうやり直しは出来ないと言われます。
【質問1】
すでに手続きに入っている状態ですが、今から追加でもらうことは出来ないのでしょうか?
協議書を作成している途中で、相続人の一人が突然亡くなってしまった——そんな想定外の事態が起きたとき、手続きはどうなるのでしょうか?新たに誰が協議に参加する必要があるのか、一からやり直しになるのか。実際の事例から対応の流れを整理しておきましょう。
父が亡くなり、配偶者、子供3人が残されました。残された相続人で話し合い唯一の財産である不動産は長男が所有すると決まりました。しかし遺産分割協議書を作成してる途中で配偶者(母)がなくなり遺産分割協議書には相続人全員の署名と、母、長男の2人の実印が押され子供2の実印はまだ押してません。
母が亡くなり、家の所有権の半分と約100万の債務が子に行くことになりましたが、子供は母の相続について家の所有権もろとも放棄の申し立てをしました。
今からでも遺産分割協議書を完成させて不動産の所有権を長男に移し、母の債務だけを放棄することは可能ですか?
相続についてお尋ねいたします。
先日、父が亡くなり、現在、不動産の相続で話し合いをしています。
相続人は母、兄と妹の3人です。
遺産相続の総額は非課税枠です。
母は不動産はいらないので配偶者相続の権利、2分の1を現金で相続したい希望したため、不動産を子供の2人で分けることになりました。
現在、不動産の分割方法や評価等で色々問題があり、話し合いがついていません。
兄は子供がいますが、私は子供がいません。
その為、もし、不動産分与前に、私が亡くなるような場合、父から残された不動産遺産分与権利を私の配偶者が引きつくことが出来ないのではないかと心配しています。
現在、相続人である子供2人が受ける遺産は母に相続された現金の残りと不動産です。
不動産の話が折り合いがつくまで、現金も分与されない場合、私に何かあった時、心配です。
昨日、友人より数次相続のことを聞きました。
私の場合、この数次相続に当たり、遺産分与前に私が死亡した場合、
私の配偶者へ相続権利が与えられるのでしょうか。
また、先に現金だけでも分与し、私が死亡した時のことを考え、不動産に関しては遺産分割協議書を作ることも考えています。
協議書を作るにあったっても、どのような協議書を作るべきか、その協議書を作る際にどのような点に注意点すべきであるのか。
上記、数次相続、遺産分割協議書について教えて頂けると幸いです。
宜しくお願いたします。
はじめまして。
遺産分割協議前に被相続人の配偶者が死亡してしまった場合の遺産分割について伺いたいと
思います。
昨年12月父が亡くなりました。相続人は母、私、弟の3人です。遺産総額は小規模宅地特例を
使えば控除額(8000万円)以下になります。母1/4、私と弟が3/8ずつ分ける予定でした。
しかし遺産分割協議書作成前に、今月母も亡くなってしまいました。母の遺産額は、まだわか
りませんが、父の遺産の1/4を相続しなければ控除額以下になると思います。
(1)この場合、遺産分割(遺産相続)は2回行うのでしょうか? つまり一度父の遺産分割を行い、
次に母の遺産分割をおこなうのでしょうか? 遺産分割協議書は父の分、母の分で2回作成する
のでしょうか?
(2) (1)のように2回行う場合、もし税務署に届けを出す場合、それぞれの死亡日から10か月以内
でしょうか?
(3)父の死亡時、母は存命でしたので、父の遺産相続人は3名という事で控除額を計算していいの
でしょうか?
(4)もし2回行う場合、父の遺産は私、弟で分割するのでしょうか? 母は父の遺産を相続できな
いという事でいいのでしょうか?
遺産分割協議書がまだできていませんので、母が死亡後に母、私、弟の分割協議書を作り、
亡くなった母の実印を押すのもできないと思いますので。
(5)母の遺産分割について伺いたいと思います。
もし(4)で書いたように、父の遺産分割は私、弟で行う場合、母には父の遺産が相続されない
のですから、通常通り、母の遺産分について、私、弟2名で遺産分割協議書を書けばいいのでしょ
うか?
(6) (3)で伺った通り、父の遺産を私、弟で相続する場合、法定相続分はそれぞれ1/2ずつでしょうか?
母が亡くなった時点で、母は父の遺産相続ができなくなると思いますので、私、弟が一度父の遺
産の(法定分通りなら)1/2ずつ相続し、分割協議書を作成。また母の分も同様に1/2ずつ相続し
分割協議書を作成と、遺産分割協議書作成を2回行うのではと考えています。
1回で済むとか、なにか通常と違う手続きが必要な場合ご教示ください。
以上よろしくお願い致します。
遺産分割協議書の作成について。4年前に父が亡くなり昨年に母が亡くなりました。相続財産として借地上の建物(父名義)のみで、法定相続人は実子3人。借地契約を解除し、更地返却を予定しています。そこで建物を相続人名義に変更する必要が有るのですが、私(仮に太郎とします)名義に変更する場合の遺産分割協議書の記載内容ですが、母が亡くなった以降の日付で「父の財産の全てを太郎が相続する」「母の財産の全てを太郎が相続する」という内容の協議書をそれぞれ作成することで、「相続」を原因とした建物の名義変更が可能でしょうか?
【相談の背景】
遺産分割協議書の書き方についてお尋ねします。
10年前死亡した父名義の土地が残っていたため兄弟で遺産分割しようと思い協議書を作成しましたところ、母も5年前亡くなっているため、母の遺産分割協議書も必要だと法務局(2次相続が発生?)で言われました。母名義の不動産も預貯金等もすでにないのに協議書が必要な理由が分かりません。いろいろ調べるのですが不明でしたので相談させていただきました。
【質問1】
1枚の遺産分割協議書に、被相続人を父と母の連名で記載し、相続財産は父の分のみを記載すればよいのでしょうか。それとも1枚は父の分、もう一枚は母の分で相続財産なしで作成すればよいのでしょうか。
【相談の背景】
父と母、姉妹の4人家族。姉は生活保護を受けて一人で生活をしている状態。
母が亡くなり、父が高齢で生活が心配のため妹は父のために母の死亡後2か月で相続放棄の手続きを行い完了。しかしながら、母名義の銀行預金と株式の遺産相続の手続きは行われず、1年が経過した。(状況1)
その後、さらに1年が経過して父が亡くなった。(状況2)
この、状況1と状況2での遺産分割協議遺書について教えてください。
【質問1】
状況1では3か月が経過しているので、父と姉で単純承認の相続が成立していると思います。その状態から遺産分割協議を行い、父に100%相続させることは可能でしょうか?
【質問2】
状況1で何もせず状況2となった場合、母の死亡で発生した遺産相続に関して遡って分割協議書を作成し、姉or妹に遺産を100%相続させることは可能でしょうか?(父が死亡しているので協議不成立でしょうか)
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