遺産分割協議書の分割について
【相談の背景】
遺産分割協議書を自分で作成しています。
兄弟姉妹代襲相続甥姪のみの相続です。預貯金を分割計算すると、1/6、1/9となります。
【質問1】
3/18、2/18のように分母はそろえるものなのでしょうか。また他にきまりなどあるものなのでしょうか。
遺産分割協議書を自分で作成しようとしている、または一方的に協議書を送られた等、相続の手続きに悩む場面は少なくありません。書き方の注意点から財産開示の求め方、認知症の相続人への対応、調停の進め方まで、実際の相談への回答をもとに確認できます。具体的な対処の手がかりとして役立ててください。
相続人の肩書はどう書く?不動産の情報はどこから転記する?署名・捺印のルールは?協議書を自分で作ろうとすると、次々と疑問が湧いてきます。書き方を少し間違えただけで登記や金融機関の手続きで受け付けてもらえないかもしれません。同じ悩みを持つ29件の実例回答で、正しい書き方のポイントを確認してみましょう。
【相談の背景】
遺産分割協議書を自分で作成しています。
兄弟姉妹代襲相続甥姪のみの相続です。預貯金を分割計算すると、1/6、1/9となります。
【質問1】
3/18、2/18のように分母はそろえるものなのでしょうか。また他にきまりなどあるものなのでしょうか。
【相談の背景】
遺産分割協議書について質問です。
実親が病気でいつ他界するかわからない状態です。
法定相続人は兄弟3人です。
他界後の金銭的処理関係や、
相続人の海外勤務等の関係もあり、
兄弟で話し合い、遺産の分割方法が決まりました。
遺産分割協議書の被相続人の死亡日を空欄にして、遺産分割協議書を作成して、3人で署名実印捺印しました。作成日も空欄にしてあります。
実親が他界後、
死亡日空欄に死亡日、
作成日空欄に死亡日以降の日付を埋めて3人が確認合意すれば分割協議書として有効になりますか?
【質問1】
遺産分割協議書の作成日及び被相続人の死亡日について
【相談の背景】
遺産分割協議の書き方について教えてください
例えば、預貯金の遺産が60万9999円あったとじす。
相続人が3人いたとして、これを3人で均等に分けるとすると
母20万3333円
長男20万3333円
次男20万3333円
【質問1】
と金額の部分はきっちり3当分を記載するのですか?
それとも
母20万
長男20万
次男20万
として端数9999円は◯◯が受け取るとするとか記載するのですか?
【相談の背景】
先日父親が亡くなりました。
相続人は母と長男の私二人です。遺産は預貯金と実家の家屋、土地のみになります。
そこで遺産分割協議書を私個人が作成しようと思っています。
【質問1】
遺産分割協議書の記載に必要となる、土地・家屋の不動産情報について、「登記簿謄本に記載された内容の通り記入する」とあるのですが、亡くなった父名義の登記簿謄本は取得できるのでしょうか?
【質問2】
「遺産分割協議書には印鑑証明書を添付する」とありますが、これは遺産分割協議書に印鑑証明書を貼り付けて契印する、という解釈で良いのでしょうか?
ご教授願います。
【相談の背景】
こんにちは。
遺産分割協議がもう少しで終了する段階にある者です。
そこで、遺産分割協議書を相続人で作成する場合に、以下の相続人についての表記について教えていただきたいのです。よろしくお願いいたします。
相続人は、代襲相続人と二次相続人です。
1.この場合、遺産分割協議書内での代襲相続人の表記は代襲相続人とは書かず、相続人という肩書きでいいのでしょうか?
2.二次相続人の表記は、相続人兼被相続人○○(この場合、二次相続人の親の名前)の相続人△△(二次相続人の名前)と書かなければならず、単に相続人という肩書きでは相続登記の際に引っかかりますか?
以上2点をお聞きしたいです。
よろしくお願いいたします。
【質問1】
遺産分割協議書内では代襲相続人の肩書きは代襲相続人とは書かず、相続人と書けばよいのでしょうか?
【質問2】
二次相続人は単に相続人ではなく、相続人兼被相続人○○の相続人△△と書かなければ相続登記の書類提出の際に引っかかりますか?
【相談の背景】
両親が共同名義で所有している一軒家ですが
この度父が亡くなりました。
母はこのまま住み続けます。
私は長女で、相続人は妹を合わせた3人です。
相続の手続きをしますが
謄本などは全て取り寄せたので
可能であれば、自分で法務局で
手続きしようかと思っています。
【質問1】
相続の手続きをしますが、相続人が3人の場合母1人の 持ち家としたいのであれば、
遺産分割協議書は必要ですか? 他の資産は僅かなので、相続税の対象には 届かないと思います。
【相談の背景】
相続人の妻です。(夫は相続人3人兄弟のうちの一人) 遺産分割協議書を作る前の相続人の話し合いで遺産金額の分割を取り決め、用紙に3人の自著をする予定です。(不動産は既に同じやり方で取り決めました)税理士に分割協議書を依頼する前の段階です。夫はお金に疎く、これまでの話し合いでも不利な条件で合意させられています。
【質問1】
遺産金額の取り決めをして、用紙にそれぞれの分割する金額を記入して相続人全員の自著したものは法的効力はありますか。又、自著に加え認印を捺印した場合、実印を押した場合、拇印を捺印した場合も教えて下さい。
【質問2】
又、その用紙の上部に「遺産分割協議書」とボールペンで書き入れた
場合、法的効力はありますか。
【相談の背景】
兄が遺産分割協議書を作成しました。
兄が全財産を相続し、債務もすべて「負担する」と記載がありました。
【質問1】
債務の記載の仕方について、債務もすべて「相続する」とか「承継する」が本当ではないでしょうか?「負担する」でも意味は変わらないのでしょうか?
作り直しを依頼するか悩んでいます。よろしくお願いします。
【相談の背景】
遺産分割協議書作成について
遺産分割協議書作成を相続人代表が行います。
内容についてですが
父の遺産を相続人の1人(A)が結構な額を使い込んでおりました。Aのせいで殆どの土地が根抵当に入っており解除できておりません。残った遺産は、根抵当に入っておりますがこれから相続人で協議します。もしかしたらこの遺産も無くなるかもしれないのに相続税を払うのに躊躇いがあります。
【質問1】
遺産分割協議書にAが使い込んだ額(先に受け取った形にするつもりです。)を記入したほうがいいのか?後々揉めないようにAの同意書も必要ですか?他にアドバイスお願いします。
【相談の背景】
お世話になります。
遺産分割協議による登記変更についての質問です。
祖母と父が亡くなり、
叔母、私、弟の3人に法定相続登記された土地と建物を、全て自分名義にする為の資料を、今作成しております。
相続され、登記されている内容は以下の通りです。
①祖母と父の共有名義の土地2件
2件ともそれぞれ、
・祖母持分
叔母(8分の2)、私(8分の1)、弟(8分の1)
・父持分
私(4分の1)、弟(4分の1)
②父単独名義の建物1件
・私と弟で2分の1ずつ
遺産分割協議書と委任状等の作成についてお伺いします。
【質問1】
遺産分割協議書に被相続人の本籍地は記載せず、
最後の住所、生年月日、死亡年月日
のみで差し支えないでしょうか。
(事情によりすぐ協議書を作りたいので、戸籍等の取り寄せがまだ出来ていません。)
【質問2】
遺産分割協議書は祖母と父の分まとめて一通で作っても大丈夫でしょうか。
祖母の分の協議書、父の分の協議書と分けた方がいいでしょうか。
【質問3】
委任状や登記申請書は、
土地2枚、建物1枚というように、それぞれ作るか、
叔母の持ち分移転、弟の持ち分移転で分けて作るかどちらがよろしいでしょうか。
質問が多く恐縮です。
よろしくお願いします
【相談の背景】
遺産分割協議書の書き方についてお尋ねします。
10年前死亡した父名義の土地が残っていたため兄弟で遺産分割しようと思い協議書を作成しましたところ、母も5年前亡くなっているため、母の遺産分割協議書も必要だと法務局(2次相続が発生?)で言われました。母名義の不動産も預貯金等もすでにないのに協議書が必要な理由が分かりません。いろいろ調べるのですが不明でしたので相談させていただきました。
【質問1】
1枚の遺産分割協議書に、被相続人を父と母の連名で記載し、相続財産は父の分のみを記載すればよいのでしょうか。それとも1枚は父の分、もう一枚は母の分で相続財産なしで作成すればよいのでしょうか。
こんにちは。ご相談いたします。
父が亡くなり相続人は母、兄、妹です。
母と兄は弁護士と税理士も付けて2人で結託しています。
遺産分割も終了し、母側の弁護士より、遺産分割協議書が2通、郵送されてきました。
それに署名捺印して 同時に、印鑑証明証も2通郵送する事と書いてありました。
それは母と兄に渡す物だと思いますが、一般的に、遺産分割協議書に、
印鑑証明も付ける物なのですか?
母の弁護士に聞けばいいと思われると思いますが、
遺産分割協議でも、
話しを聞かず高圧的で独善的な人なので、これ以上、あまり関わりたくないのです。
印鑑証明で私の知らない間に不正ができると困るので、皆さまに教えていただけるとありがたいです。
素人なので他に確認する方法がわかりません。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
叔父がなくなり、叔父の財産は預貯金のみです。
ただ、相続人が私含めて9名もおり、遺産分割協議書を作成しても
全員に回して印鑑もらううちに、銀行が要求する印鑑証明の6ケ月の
期限が切れたり、送ったりするうちに紛失のリスクもあります。
この場合、遺産分割協議証明書 という全く同じ内容の書面に相続人各自1名のみが押印したものを合計9通作成することもできるという情報があったのですが、それでも銀行は大丈夫でしょうか。
大丈夫な場合、その場合の書面の日付は各自バラバラでもいいのでしょうか。
【質問1】
この場合、全員連署ではなく、1名のみサインした証明書でいいでしょうか。
【相談の背景】
母が亡くなりました。(父はすでに他界)
相続人3人 私(長男) 妹(長女) 弟(次男)
財産 ①自宅不動産
②現金500万
【自筆の遺言書】有り
遺言書の内容 不動産を私(長男)に相続させる。それ以外の記載無し。
【遺産分割協議】の合意内容
現金500万を弟(次男)に相続する。
相続税の支払いについては私(長男)が全額負担する。
背景として
生前数年間でしが、妹(長女)と同居して面倒見ていた経緯があり、その際に妹(長女)が母に高価なもの(自動車等)を買ってもらったり、勝手に銀行からお金をおろして使い込みをしていたようです。
遺産分割協議を行う際、 弟(次男)は私(長男)が自宅不動産を相続することから、自分には遺留分があることを主張しより多くの財産を取得したかったようですが、
妹(長女)は前述の使い込み等を自覚していたせいか、遺産分割協議時には 妹(長女)は財産について主張せず、現金はすべて500万は 弟(次男)にすべて相続させて、自分 妹(長女)は相続財産はなしでいいという話をしたため、この内容で遺産分割協議について合意しました。
そして、相続税の支払いについては、財産を一番多く受け取った私(長男)が負担してほしいということで私を含め3名全員で合意しました。
【質問1】
そこで、これから遺産分割協議書を作成しようとしております。
現状認識している相続財産(不動産と現金)について発生する相続税について負担するつもりはあるのですが、妹(長女)が隠蔽したり不法な手法等で、
【質問2】
後で税務署から指摘された相続税や延滞税および加算税等については負担したくありません。それについては妹(長女)自身で負担をするのが道理だと思っており、分割協議書または別紙などにこれについて条項を記載
【質問3】
したいと考えております。
①そもそもその条項を入れること(または覚書等別紙にて)は可能なのか、②入れる場合の文言等はどのような文章がよいのかご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします
【質問4】
(※文章が長くなってしまい、質問欄にも文章を記載しており見えづらく、申し訳有りません。)
父が亡くなり、遺産分割協議書を作成することになりました。
共同相続人は母、兄、私の3人です。
すべての遺産を母が相続することに兄も私も同意をしている場合、
遺産分割協議書には、母が相続する遺産の内容を書いたうえで、
「相続人〇〇(→兄または私の名前)はすべての遺産を相続しない」
と、一文入れておけばよいのでしょうか。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
先日祖母が亡くなり、遺産分割の手続きをすることになりました。
祖父は既に他界している為相続人は、長女・次男・長男の子(3人)です。(長男は数年前に他界しています。私は長男の子にあたります)
遺産は預金約300万円です。
長男の死後、認知症の祖母に代わり、長男の嫁が管理していました。
遺産が入金されている通帳も、長男の嫁名義になっています。
先日相続人全員で遺産分割について話し合いました。
次男は自分の取り分は、祖母の墓や法要の世話をしている長男の嫁に渡すと言っています。
長女と、長男の子3人は法定相続通りの取り分で納得しています。
【質問1】
この場合、遺産分割協議書には次男の相続分についてどのように記載するべきでしょうか。
また、遺産分割協議書に、相続人でない長男の嫁についてなにか記載する必要はあるのでしょうか。
【質問2】
次男の相続分である100万円はそのまま長男の嫁の通帳に残し、遺産は200万円のみだったということで、それを長女と長男の子で分割するという内容の遺産分割協議書を作成しても問題ないでしょうか。
【相談の背景】
父が令和6年10月になくなりました。
土地建物と預金が相続財産にあります。
相続人は母、私、次男です。
父の生命保険があり、受け取り人は長男の私で500万先に受け取っています。
そこで質問です。
【質問1】
質問1
生命保険金500万は遺産分割に必要ないと思いますので、遺産分割協議書に記載する必要は無いですよね?
【質問2】
質問2
土地建物を評価する際、父の死亡時の時価になると思いますが、そうなると令和6年になりますが、令和6年の固定資産評価証明や公課証明は令和7の今でも取得できるのですか?
【質問3】
質問3
遺産分割協議では、預貯金の2分の1を誰々に、という記載はよく見かけますが、預貯金の40%を誰々に、みたいな記載でも大丈夫なのですか?
【相談の背景】
父母が亡くなり家裁調停で遺産分割協議をしています。相続人は3人です。
【質問1】
遺産分割は相続人個々にきめなければ行けませんか。
Aに遺産総額の35%、BCに遺産分割の65%として遺産分割書に署名。BC内の配分は任意で比率をきめる。
といった事は可能でしょうか?
【相談の背景】
母が急死したため遺言がありません。配偶者である父も鬼籍なので、法定相続人第1位の直系の子は長男の私と弟の2人(ともに成人)だけです。母名義の遺産は不動産と銀行口座のみで、あわせて3000万円になるとは思えません。兄弟の話し合いで、遺産は全て長男の私が継ぐことにしました。兄弟間で遺産分割協議が決着できれば良いと考えていますが、法律用語の理解が難しく、私の認識が合っているか確認です。
【質問1】
単純な質問ですが、相続税の基礎控除は3000万円+600万円×2=4200万円なので、相続税申告は不要でよいでしょうか。
【質問2】
兄弟間で遺産分割が決着できれば、第2位相続人の母の両親は鬼籍なので、第3位相続人の母の兄弟姉妹(私から見ると母方のおじ・おば)には遺産分割が及ばないと考えてよいですか?
【質問3】
遺産分割協議書の署名・実印は、第1位相続人の兄弟の2人で十分という理解でよろしいですか?
【相談の背景】
遺産分割協議書を手書きで作成しています。
訳あってパソコンを使用出来ないため
手書きにて分割協議書を作成しています。
受け渡しは現金のみです。
わからない事があるので質問させてください。
どうかお知恵をお貸しください。
【質問1】
作成した分割協議書は原本に各々が署名捺印した物をコピーして各自に配って保管させるのでよろしいのでしょうか?
また原本になる物は遺産を配った代表者が持っておくべきでよろしいのでしょうか?
【相談の背景】
父7年前、母4年前ほど前になくなりました。
兄弟姉妹4人で、兄が父母と同居し、事業と家を引継ぎました。
遺産は、自宅と土地、貯金などが少々といった感じですが、隠れ資産・負債などはありません。
父、母が順になくなり、どちらも遺産分割はしていません。
残っている資産はすべて兄が相続することで兄弟姉妹は合意しています。
遺産分割協議書を自分で作成する予定です。
【質問1】
父と母の法定相続人は兄弟姉妹のみですが、遺産分割協議書はまとめて一つ作成すればいいでしょうか。
それとも、父の遺産分割協議、母の遺産分割協議書とそれぞれ作成が必要になるでしょうか?
【質問2】
別々に必要な場合、父の相続人である母はすでに死亡していますが、遺産分割協議書ではどのように取り扱えばいいのでしょうか。
【相談の背景】
父が亡くなり相続が発生しました。
相続人は私を含め3名です。
遺産の種類が多いため、目録式の遺産分割協議書を作成しようと考えています。
【質問1】
目録に財産の詳細と並列して各取得者を記載した場合、協議書本文に
「相続人全員は目録記載の財産を同目録記載の相続人がそれぞれ取得する」
と記載することは、税申告、登記で有効でしょうか?
【相談の背景】
現在、遺産分割協議書を作成しています。ネットで検索すると雛形がたくさんヒットしますが、どれも似たようなものばかりで知りたい情報がなかったので教えてください。
なお、相続人の構成は配偶者と子供3人です。
【質問1】
多くの雛形は「○○についてはA(単独)が取得する」というフォーマットになっていたのですが、預貯金などで「配偶者1/2、子供が各1/6」とする場合、書き方に決まりはありますか?
【質問2】
質問1と同様に、預貯金などを全員で分配する場合(それで合意済み)は全員の名前を記載すればいいでしょうか?
【質問3】
父が作曲した楽曲の著作権を持っていたため長男がそれを代表として引き継ぎ、長男がJASRACから受け取ったお金を兄弟3人で分配することで合意しました。この場合、書面はどのように記載したらいいでしょうか?
【質問4】
質問3と被るかもしれませんが、楽曲の著作権を記載する場合はその評価額も記載する必要がありますか?
【相談の背景】
遺産分割協議書の書き方について教えてください。
父親の相続で預金があります。
それを結果3人で分けるのですが、まずは長男が1人で相続して、その後、2人に分ます。
書き方ですが、
【質問1】
預金は長男が相続し、相続した預金から2週間以内に代償金として、母に五分の1、次男に5分の二を支払う
このような書き方は有効ですか?
【質問2】
預金は1つの銀行に複数口座あるのですが、全て口座番号を記載する必要がありますか?
それとも◯◯銀行◯◯支店の預金全て
みたいな書き方でも大丈夫ですか?
【相談の背景】
推定相続人の1人が遠方に居住しており、可能であれば被相続人が存命中に遺産分割協議書を作成したいと思っております。
【質問1】
被相続人が存命中に、遺産分割協議書を作成した場合 その協議書は無効になるのでしょうか?もしくは、逝去したからのみ 資産分割協議書は作成可能となるのでしょうか?
【相談の背景】
父が亡くなり、母と長男長女次女の4人が相続人。次女が相続放棄(申述書ではない)不動産以外、預貯金動産などは、解約や売却して代表相続人である母の口座にいったん入れてます。遺産は基礎控除範囲内ですが、こんな遺産分割協議書はだめでしょうか。
母:遺産の1/2。長男:1/6(地元の不動産全て含む)。長女:1/6(住居の宅地を含む) 次女の1/6は、母、長男、長女が1/3ずつ分けて相続する。遺産分割協議書以降に・(略)・・・全て母が相続をする。
【質問1】
上記の遺産分割協議書で、相続人4人が自署押印すれば問題ないですよね?
印鑑証明書と次女の相続放棄の文書を4人で割り印すればいいですか?
【質問2】
相続放棄の書き方、相続放棄 被相続人(○○)の遺産全てを相続放棄します。日付、住所、氏名を自署と印鑑証明の印鑑を押してもらえばいいでしょうか?
【質問3】
例えば、上記の分割協議書が成立したのに関わらず、母親が、預貯金を分割拒否した場合はどうしたらいいのか?
【相談の背景】
司法書士に遺産分割協議書を作成してもらったのですが、相続人の住所表示が印鑑証明の住所と表記が違うのですが、大丈夫でしょうか?
○丁目の、○の部分が、印鑑証明だと数字になってるのですが、遺産分割協議書の方だと、漢字になってます。
【質問1】
遺産分割協議書について。
【相談の背景】
遺産分割協議書を自分で作成します。遺産分割協議で、現預金は2人で分け、土地建物は全て自分が相続しますが、物件数が20位あるため明細は記載せず「本協議書に記載のない遺産については、相続人〇〇(自分)がこれを相続する。」との表現で済ませたいと思います。
【質問1】
相続登記用の分割協議書には土地建物の明細を記載する必要があるという意見と必要ないという意見がネット上ありますが、どちらが正しいのでしょうか?
【相談の背景】
母の相続手続きをしていたところ、不動産の半分が母より先に亡くなった父親名義となっていることが発覚いたしました。
そこで父親名義となっている分の相続登記をする予定なのですが、その際の遺産分割協議書の記載方法についての相談です。
冒頭に父親が亡くなった後に母親が亡くなっている旨を記載し、最後に住所氏名を自署し、実印で捺印をした遺産分割協議書を既に作成済です。
なお、両親の相続人は私と兄の二人のみです。
【質問1】
ネット等では住所氏名の前に「相続人兼母相続人」等の肩書きを書かないと登記ができないという意見がありますが必須なのでしょうか。
兄は海外に住んでいるため新たに手配するとなると時間がかかります。
遺産分割協議は、いつまでに何をすればいいのか分からず不安になりがちです。相続人全員の連絡先を集め、財産の全容を把握し、合意形成を進める――どこから手をつければよいのでしょうか。放置するとどうなる?相続人が遠方にいたら?18件の実例でよくある進め方の疑問への答えを確認してみましょう。
【相談の背景】
遺産分割協議作成の件
母、兄弟4人います。
遺産分割協議は、数回に分けて行う予定ですが遺産分割協議書は、相続人代表が自分で作成しようと思います。
相続人は、5名おりますが
母、甲
兄、乙
私、丙
妹、丁
弟、戊
というふうに記入しないといけないんですか?例えば、長男、次男他は!ダメなんでしょうか?
協議書作成について注意点を教えてください。
【質問1】
遺産分割協議作成について自分で行う予定です。注意点を教えてください。
【相談の背景】
先日、私の妻の父親が亡くなりました。法定相続人は、母親、兄、妻の3人です。
相続の関係は司法書士に委任しているそうですが、遺産分割協議書作成に当たり、一度も相続人の間で協議はしておりません。
今日兄から電話があり、戸籍謄本と印鑑証明書を準備するように言われたそうです。恐らく遺産分割協議書の関係だと思います。
【質問1】
この状況で、相続人が集まり遺産分割協議書に署名捺印を求められた場合、例えば財産目録、預金残高証明書、口座取引履歴等を提示するのが妥当だと考えますが、どうでしょうか?
【質問2】
妻は相続問題で揉めたくないそうなのでどんな状況でも署名捺印すると思うのですが、その場合は遺産分割協議書の取り消しは無理でしょうか?
【質問3】
この協議の中に相続人ではない第三者の私が参加することは問題があるでしょうか?
以上3点ご教授いただければ幸いです。
【相談の背景】
遺産分割協議中で弁護士に委任しています。兄弟がたくさんいる中、中には生まれてから養子に出されて全く会ったことが無い人もいます。そのために、被相続人が亡くなったことを知らない兄弟もいます。今回、被相続人を世話をしていた兄弟の2人が弁護士に遺産分割協議書の作成を依頼しました。遺言はないですが、被相続人は世話をしてくれた2人に財産をあげたく、関係ない人には絶対に渡すなと話していました。そこで、委任している弁護士に、私達2人に財産のほぼ全部を分けて、残りの兄弟には少額のお金を振り分けた財産の内訳を、他の兄弟に郵送してくださいと話しました。しかし、弁護士は、裁判になったら、全員が均等額になるからと言い、均等額を書いた手紙を送るのが決まりですと言います。現在は、裁判でなく協議なので自由に、財産の配分は決めていいはずですが、弁護士の対応には疑問があります。
【質問1】
上記のような弁護士の対応ですが、弁護士が言うように均等額を書いて送る決まりがあるのですか?
それとも、私達兄弟2人に財産を偏らせた配分を他の兄弟に郵送して良いのでしょうか?
【相談の背景】
遺産分割協議についてです。
家族構成は父(故人)、母、長女、次女(私)です。
父が持ち家を売却する予定のなか、入金前に亡くなりました。
相続登記で次女の私が代表相続人となり、売却に関する費用を
差し引いた額を私が一旦受け取った後、
母2/4、姉1/4、私1/4で分割する予定でした。
ところが、姉から、「以前、父の建物の修理をする際に
立て替えていたお金が100万円ほどある」と言われました。
ただ、借用書がないため、母に「姉にお金を立て替えてもらってないか?」と確認したところ、「姉が同居していた期間に家賃を払っておらず
光熱費などは全て私(母)が払っていた」と主張しております。
【質問1】
分割協議が終わった後で姉から母へ立替分を請求するできますか?
また、その場合、必要な書類などがありますか?
【相談の背景】
相続が発生しました。
被相続人は、生涯独身を貫き当然に両親も他界しておりますので、相続人は兄弟姉妹となりました。
被相続人の兄弟姉妹も既に全員が他界しておりましたので、代襲相続により兄弟姉妹の子(兄弟姉妹の代襲相続は1世代限りですので被相続人から見た存命の甥、姪)が法定相続人となりました。
遺産分割協議の際に争い等一切なく、全員の一致で法定相続人ではないけれど、Aさんに不動産を相続又は遺贈(法定相続人ではないので相続という表現、遺書があるわけではないので遺贈という表現が正しいかは不明です。)してもらいたいとなりました。
理由としては
・Aさんが被相続人から見た姪(存命)の子であること。
・Aさんの母(被相続人から見た姪)が身寄りのない被相続人の面倒を誰よりも見ており、Aさん本人も尽力していたこと。
・Aさんの母(被相続人から見た姪)は不動産の相続は嫌だと言っていること。
・Aさん本人は相続又は遺贈が可能ならば大切に引き継ぐ意思があり、Aさんの母(被相続人から見た姪)もAさんの意思に任せると言っていること。
・Aさんが対象不動産所在地の近隣に住んでいること。
などです。
【質問1】
Aさんに不動産を相続又は遺贈することは可能でしょうか?
また、ご回答の根拠条文もご教示ください。
【質問2】
相続又は遺贈が可能な場合、登記や税金面で注意しなければならないことがあればご教示ください。
なお、今回の相続に関して相続税は発生いたしません。
遺産分割協議作成中です。
遺産は銀行預金と実家の土地と建物です。
相続人は4人 うち1人が亡き母と同居しておりました。母の介護をしていたのではなく 20年無職の引きこもりの為 母は仕方なく同居をしていました。
遺産分割協議で預金4等分、不動産は相続人Aの単独登記にて売却して換価分割で4等分と合意しましたが、引きこもり相続人が実家に居座る恐れがあるため 分割協議調書に分割協議成立後2カ月以内(本人合意済み)に退去すると記したところ、一年以内に変えろ、不動産の売却時には相続人の協議の上売却と書け など 明らかに退去を遅らせたいような事を言ってきました。
調停以外で 必ず退去させる事ができる方法 文言 がありますか? 分割協議調書に追記したいと考えてます。
【相談の背景】
両親の預金を、全て引き出した相続人の一人兄が死亡。
生前引き出した事を認め土地を売って兄弟に一部を弁済する約束をし、本人名義の土地を売却手続きをしました。売却中に死亡してしまいました。兄の妻、子供(A)は承知していたのですが、(A)がその土地を売却し、収得してしまいました。
私たちは分割協議書は作成してませんでした。
Aは、弁護士を依頼し弁護士より「相続は終了した」の一方的な書面を送ってくるのみです。
調停も弁護士により、一度で棄却され、訴訟も終了している根拠も示さず、ウソばかりでしたが勝訴されてしまいました。次の訴訟で、全ての相続書面が無い事が判明しました
【質問1】
私たちは、遺産分割協議書を作成し、兄の認めた搾取金を分割する事は、出来ないのか。
第二相続人が協力しないと、分割協議書は作成出来ないのか
【相談の背景】
今回、母の相続が発生しました。財産は不動産(固定資産評価額1500万)、預貯金3200万円です。
相続人は3人です。
それぞれ別に世帯があり、不動産には誰も居住していません。
【質問1】
兄が不動産を引き継ぎ、不動産を固定資産評価額で分け、
預貯金で調整すると言っています。
残り2名は、不動産の実勢価格で考慮して、預貯金は1/2ずつにしたいと考えています。一般的にはどうですか?
私の母が他界し、相続が始まりました。相続人は、兄、私、弟の3人です。
しかし、兄、弟は(被告) 私が原告となる関係です。
遺産分割協議書は、税理士さんに頼んでおりますが、兄、弟は
遺産分割協議書に署名、実印の押印をしてやるから、事前に¥100万円よこせ
と言ってきて困っています。家庭裁判所調停は避けたいと思っています。
兄、弟の行為は、法的に問題無いのでしょうか。どなたかご教示お願いします。
【相談の背景】
妻の母親が半年前に亡くなりました、法定相続人は長男(妻の兄)と長女(妻)の2人です。「財産目録」がほぼ完成しましたので、速やかに「遺産分割協議」に移行したいと考えています。
【質問1】
遺産分割協議は相続人全員で協議を進めることが原則だと認識しています。当日、私(長女の配偶者)は妻を車で送迎する予定です。私は同席しないで口も挟まず別室で待機した場合はルールに抵触しますか?
【相談の背景】
去年春、父が亡くなり相続で揉めています。
母と兄弟が実家に同居しており、家の財産に関しては私は何も知らされていませんでした。
私は長年の家族との軋轢により体調を崩し、やむなく一人で暮らしています。体調が悪く、ほぼ寝込んで暮らしています。
銀行の残高明細は今日FAXで見せられましたが、どう考えても少なすぎる額ですし、退職金やゴルフ権の受け取り書も、以前何とか見せてもらったのですが、「もう使ったから無い」とか「半分しか無い」など適当なことを言われますし、
実家の家や土地、不動産や証券に関しても同じような対応で、
私には何がどうなっているのか分かりません。
父が亡くなった時すぐに、よくわからない理由で、私の印鑑証明や印を要求してきたので、不信感と恐怖心を感じます。
このような状態で、明日、近所の司法書士に遺産分割協議書を依頼すると言われ、銀行3社分の残高証明書のみFAXしてきたのですが、
私は遺産の全容が分かりませんので、協議をすることすらができない状態です、
お手数おかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。
【質問1】
遺産の全容がわからないことを理由に、協議書作成を拒否できますか?
拒否した場合、私には何かペナルティがあるのでしょうか?
【質問2】
母が相談に行く前に、上記の理由で、協議そのものができないということを、伝えた方が良いのでしょうか?
【質問3】
そもそも、体調がかなり悪いので、このような重大な決定ができる状態では無いのですが、このような理由で断っても良いのでしょうか?
【相談の背景】
父は18年前に、母は今年初めに亡くなりました。
男1人女2人の3人姉弟ですが、父の遺産分割も行っていません。
行うべき順序・方法などをご教示ください。
(経緯)
① 父の死後、長男が分割提案書を作成。家督相続を主張したため長女次女が同意できず、話し合いを始めたものの、母に「自分の前で争い事は聞きたくない」と言われ、そのまま棚上げ状態になった。
② 長女次女は嫁いで実家を出ており、長男は独身で生まれてから現在まで実家に居住。
③ 母が亡くなり、遺産分割協議をしたいが、父母の遺産詳細は長女次女には全くわからない。
長男は、「相続税を払わない範囲の遺産なので申告期限は関係ない」とのこと。
(主に、実家の土地、家屋、郊外の空き家状態の古いマンション、預貯金と推察)
④ 長男が分割案を作ると言ったまま、数カ月経過中。
【質問1】
姉弟は全員60代前半から後半。
持病を持つ者もあり、早く円満に分割をしたいが、どのような手順・方法がありますか?
たとえば父の相続を済ませてから母の相続、あるいは父母一括など。
【質問2】
父の分割協議時に衝突したように、現在も友好的に分割協議を進める意思が感じられない。
調停に持ち込むことで、冷静な話し合いができるのではと考えていますが、いかがでしょうか?
【相談の背景】
父と母、姉妹の4人家族。姉は生活保護を受けて一人で生活をしている状態。
母が亡くなり、父が高齢で生活が心配のため妹は父のために母の死亡後2か月で相続放棄の手続きを行い完了。しかしながら、母名義の銀行預金と株式の遺産相続の手続きは行われず、1年が経過した。(状況1)
その後、さらに1年が経過して父が亡くなった。(状況2)
この、状況1と状況2での遺産分割協議遺書について教えてください。
【質問1】
状況1では3か月が経過しているので、父と姉で単純承認の相続が成立していると思います。その状態から遺産分割協議を行い、父に100%相続させることは可能でしょうか?
【質問2】
状況1で何もせず状況2となった場合、母の死亡で発生した遺産相続に関して遡って分割協議書を作成し、姉or妹に遺産を100%相続させることは可能でしょうか?(父が死亡しているので協議不成立でしょうか)
【相談の背景】
父が亡くなり遺産分割協議中です。実家を継ぐ兄弟が今後家に入ったら不法侵入で訴えると言ってます。実家には母がいるので母には会いに行きたいです。
【質問1】
遺産分割協議中でも入ることはダメですか?
【質問2】
遺産分割協議書に入っても良いというような項目は加えられますか?
【相談の背景】
構成:
祖母、母、叔父、叔母。
相談主、母の子。
背景:
母から見て、祖母は義理の母親(他界した夫の母)です。
子は母から家族信託で財産管理を任されています。
母は現在闘病中で、相続財産の管轄地まで行ける状態にありません。
【質問1】
祖母がなくなり、叔父から母に対して、相続の相談がありました。
この場合、遺産協議は、子が参加するでよいでしょうか。また、そうする場合、事前に必要な手続きはありますでしょうか。
【質問2】
また、「土地の部分の相続だけ相談したい」と連絡があったのですが、現預金、有価証券含めた、財産目録の提示を求めることはできるのでしょうか。
【相談の背景】
父が去年8月に死にました
資産6億円位です
母兄姉次男(私)が相続します
遺言書はありません
【質問1】
目録に兄の会社から父が1億円借りていることになっています 兄の目的はなんですか
【相談の背景】
半年前に父が他界し遺産相続で長男と揉めてます。預貯金分の遺産を兄は未だに分けて貰えずどうしたらいいか悩んでます。
遺産分割対象は私と兄だけです。
遺産分割をお願いすると頼るなと言われたり一銭も渡して貰えない状態です。
父の手続きわほとんど終わったと司法書士の方にも聞いてるんですけどその後なんの連絡もなしです。
【質問1】
遺産分割とはいつぐらいに完了しますか?
【質問2】
遺産を貰えない場合どうしたらいいですか?
遺産分割協議書について教えて下さい。
先日、独り身の叔父が亡くなりました。
叔父に預金が数百万円あり法定相続人は叔父の兄弟(5人)になります。
叔父は生前、預金について最後に世話をした私ととてもお世話になった友人で分けて欲しいと言っておりました。
法定相続人である叔父の5人の兄弟も納得してくれていますが遺産分割協議書に姪である私や他人である叔父の友人が相続する事を明記する事は出来ますか?
相続人の中に認知症の親や長年連絡を取っていない兄弟がいると、協議が思うように進まず途方に暮れることがあります。認知症の人は協議書に署名できるの?代理人は必要?連絡が取れない相続人はどうすればいい?8件の実例を参考に、特別な事情を抱えた場合の対処法を確認してみましょう。
【相談の背景】
高齢の両親がいますが、相続についての相談ができていません。
家族構成は下記のとおりです。
・父
・母(認知症)
・兄
・自分
【質問1】
遺産分割協議を行うには、どのような手続きが必要になるでしょうか?
①父が先に死亡した場合
②母が先に死亡した場合
①②で手続きが異なるようでしたら、それぞれ教えていただけますでしょうか。
【相談の背景】
親(母、父は15年以前に他界)が、他界し3人兄弟で姉兄私の3人で相続
発生、兄とは30年以上音信不通、母と姉は数十年前にやり取りはしてい
たがここ最近は不明、介護は私が5年以上一人でずっと同居(30年以上)
し、姉に必要な時に手伝いをお願いしていた。姉とは生前から放棄の了
承済み。母の死後数日後に兄が病気で突然の意識不明状態。
【質問1】
兄も知っている親族に数年前から放棄の話を依頼していたが、確認取れず
死後の当日も連絡をお願いしていたが、倒れたと連絡入り確認取れず。
分割協議開始出来ますか?後見人に私がなれますか?
【相談の背景】
父の遺産分割について
相続人は母、姉、私の3人です。
母が重度の認知症(要介護5)のため遺産分割協議書に自署することができません。
また、最近は母の容体も思わしくなく、遠くないうちに最期を迎えてしまいそうな状況です。
さらに、相続財産は不動産や預貯金になりますが姉も私も今すぐに分割して受け取りたい状況ではないため、父の遺産分割のために母の成年後見人や特別後見人は立てたくないと考えています。
【質問1】
父の遺産相続は母が重度の認知症のために意思決定能力に欠け遺産分割協議に参加できないため、母、姉、私それぞれが法定相続分で相続する旨を記載し姉と私が自署する形で遺産分割協議書の作成は可能でしょうか?
【相談の背景】
夫の母が亡くなり相続について、妹夫婦と話しが噛み合いません。夫と妹の二人兄妹ですが、私の夫は事故により、高次脳機能障害の後遺症が残り私が代理で話しをしていますが、妹の旦那が主導権を握っています。
夫が事故をする10ヶ月前に、借金は全て返済したと言う夫の言葉を信じ入籍しましたが、事故により夫の多額の借金がある事が判明しました。夫の借金も返済しつつ、在宅で過ごせるよう、看病、介護をして来ました。
夫の労災からの給付金では夫の支払いをも赤字で私の生活費賄えませんでした。私の貯蓄や、私は入院中実家で過ごして何とか生活をして来ました。
しかし、義母の相続の話しあいで、主導権を握ってる妹の旦那から、夫の借金も私のせいだろう、友人から貰って飼っている小さな魚も贅沢、私が前から持っている絵も贅沢、一年の入院から帰宅した夫を私のお金で温泉に連れて行ったのも贅沢。全て質素な暮らしをしていない私が悪いと散々罵られました。
おまけに夫に後見人を付けるとまで言われ、私は妹の旦那の顔を見るのも嫌になりました。未破裂動脈流があり血圧の上昇を気をつけていますが、話し合いの中で顔が赤く熱くなるのを感じ恐怖です。
相続の分割は妹達の条件で良いので、妹だけと話したいと言っても無視されています。
【質問1】
夫に夫婦から後見人を付けられない方法は無いのでしょうか?
夫の調子の良い時に、後見人は付けて欲しくないと言ってる動画を撮りましたが、効力はあるのでしょうか?
【相談の背景】
遺産分割の代償金の分割払いと遺産分割協議書について。
「母と兄家族」と「私」で亡くなった父の不動産を分けようと思います。
法定相続分の四分の1を、支払ってもらう予定なのですが、分割払いになるため少し時間がかかりそうです。
① 現在母は少し認知が入っているのですが、金銭的に後見人は立てられません。
なので遺産分割協議という形は取れないため、私が兄家族から代償金を受け取り、母が亡くなってから母の分を兄家族と分割しようと思うのですが、これで大丈夫ですか?
② それが終わってから、遺産分割協議書を作り不動産を登記するという流れで問題ないでしょうか?
③ 問題があるか、何か気をつける事はありますか?
ご回答宜しくお願いいたします。
【質問1】
① 母に後見人が立てられないため、私が兄家族から代償金を受け取り、母が亡くなってから母の分を兄家族と分割しようと思うのですが、これで大丈夫ですか?
② 遺産を分けた後に遺産分割協議書を作り不動産を登記
【相談の背景】
25年以上前に亡くなった父が残した不動産(土地と建物)があります。
名義変更も登記もしていません。
母が高齢になり、兄と分割協議をしていたのですが、その最中兄が亡くなりました。
母と、私と、兄の子供、が相続人です。
家は兄嫁と子供達が継ぐとします。
この場合、4分の1を私がお金でもらい、
母が亡くなった時に、私が母の持つ相続分半分を貰うという事でいいのですか?
母が高齢なので、今 財産を半分に分けてしまう事は可能でしょうか?
兄家族はお金が無いと言って分割協議を拒否していて、私は遺産分割申し立てをするしかないと思っているのですが、母が生きている現在、今ある財産を半分に分けて、土地、お金で受け取りたいという申し立てをしたいのです。
それと、母は高齢で、施設にいるので裁判所へ出るのは難しいかもしれません。
その場合、後見人をつけなければならないのですか?
後見人を付けずに遺産を分割する場合は、申し立てはせずに話し合いで決めるしかないのでしょうか?
今 母が生きている段階で、支払うお金が無いとしたら、申し立てで「売却して半分に分ける」を希望してもいいのですか?
この時にも、後見人は必要でしょうか?
(母の施設代などもあり後見人を立てるのが難しいと思います)
もし売却となると登記が必要ですよね?
登記していなくても申し立ては出来るのですか?
宜しくお願いいたします
【質問1】
遺産分割にいて教えてください。
【相談の背景】
父が去年8月に死にました
資産6億円位です
母兄姉次男(私)が相続します
遺言書はありません
母が突然倒れて寝たきりの認知症になりました
兄は遺産分割協議に応じません
父の名義の不動産収入が年間2000万円位ありましたが振り込み口座を兄名義の口座に勝手に変更されました
税理士は未分割での申告になるとの事でした
【質問1】
今後どのような問題が起きるでしょうか またどうすれば良いですか ご教示願います
【相談の背景】
お世話になります。
遺産分割協議について教えて下さい。
家族構成は父、母(籍は入っているが消息不明)、私(姉・別世帯)、弟(知的障害・障害基礎年金受給者)。
父が亡くなり、直ぐに同居していた弟のグループホーム入所と生活保護が決まりました。
福祉事務所の方から遺産分割協議書の提出をするよう言われております。
父の残した財産は以下のみです。
・預金が死亡時、数万円
・未支給年金1ヶ月分およそ15万程度
・後期高齢者医療費の還付金
・介護保険の還付金
母は20数年前に消息不明となりましたが先日取った附票に、およそ18年前に職権削除し、8年前に職権記載とあり、恐らく生存であることが判明しました。
父の預貯金の残高が少なかった為、家賃や光熱費などの支払いは私が不足分を払っています。
今後1~2ヶ月程度で45年余り賃貸で暮らした住まいの退去時精算が来ます。敷金では足りないようです。
回答よろしくお願いいたします。
【質問1】
遺産分割にあたり、全ての精算後で良いでしょうか。福祉事務所の方からは「遺産のプラスは収入と認定します。退去時精算等を経てマイナスとなった場合に保護費での支給はできません」との見解です。
【質問2】
母とは連絡を取りたくないのですが、協議書を作るには連絡が必要かと思いますが、連絡せず(権利を)主張してきた場合を踏まえ2分の1を別に分けておくという方法は可能でしょうか。
【質問3】
遺産分割協議書とは、ほとんど遺産のない場合の作成時も司法書士や弁護士さんに依頼するものなのでしょうか。
「不動産だけ先に分けてほしい」と言われ、よく分からないまま捺印してしまう前にぜひ確認してください。財産の一部だけを先に分割することは法律上可能ですが、残りの財産を巡って後からトラブルになるリスクがあります。4件の実例で、一部先行分割に潜む落とし穴と注意点を確認してみましょう。
【相談の背景】
父が亡くなり、相続人は、母、子(姉、私(弟))の3人です。
母から司法書士経由で遺産分割協議書が送られてきましたが、そこには、土地と建物(住居)のみで、動産の記載がありませんでした。
【質問1】
すでに分割方法に異論のない不動産(土地・建物)だけの遺産分割協議書を作成し、後日、方法が決まっていない動産の遺産分割協議書を作成するということに問題はないのか?
(農地のため、春になり急ぎたい)
【質問2】
動産は父が生前中にすべて現金化しており、父の指示としてすでに茶封筒にわけてあります。このまま受け取ると、母からの贈与とならないのか?
【質問3】
現金の遺産分割協議書は、司法書士が作成できるのか?
自己で作成することも可能でしょうが、弁護士や公証役場がよいのか
(すでに不動産のところだと事情がわかってくれているので)
【相談の背景】
他界した祖父名義の土地が複数残っています。
相続人は私(相続分25%)、兄弟1名(同25%)、親族1名(同50%)の3名です。そのうち1件貸地があり、賃料を3名で分けています。3名とも貸地以外は不要と思っています。
市役所で登録上の相続人代表は私で固定資産税支払いも私が行っています。土地の管理も私と兄弟で行っており、墓の祭祀者も私でこれらの費用は賃料から賄っています。親族は賃料を受け取るのみです。
購入希望者がいるものの、親族は貸地の権利100%を希望し遺産分割調停の話し合いが難航しています。
管理が及ばず近隣に迷惑が掛かっていることから、貸地は棚上げにして他の土地について希望者への譲渡を進め、最終的に貸地は調停にかけようと考えています。兄弟とは折り合いがついています。
ある土地(貸地以外)の譲渡において、当初私へ相続した後に希望者へ譲渡する順で進めていましたが、親族から「相続先を自分に変えてほしい」と申し出がありました。何か先を見越した意図があるのかもと思っています。
譲渡が決まっている土地は一部です。貸地以外で譲渡先が決まらない土地はまだ残ります。
【質問1】
この土地の譲渡で相続先を親族に変えた場合、貸地に対して調停を行う際、私や兄弟が貸地への権利を失効する等不利に働く可能性はありますか?
【質問2】
調停で私が貸地の権利を主張した場合、税金の支払いや管理を行っていることは加味されるでしょうか?貸地が親族に渡り、他の土地が残ると税金や管理費用が捻出できなくなることを懸念しています。
【相談の背景】
先日父が亡くなりました。姉と二人姉妹です。
遺産分割協議書について、預金や株などの分割協議は後回しにして、先に土地建物の相続についてのみの捺印を姉から求められています。
【質問1】
遺産全てをひとまとめに分割協議するのではなく、土地建物のみの遺産分割協議書を作成捺印することは問題ないですか?注意すべき点などあれば教えてください。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
現在,遺産分割協議中です。
財産は,不動産と預貯金(信用金庫,ゆうちょ)です。
不動産とゆうちょについては,争いがありますが,信用金庫の預貯金については,法定相続分で分けてよいと話し合いがまとまっています。
とりあえず,信用金庫の預貯金のみを法定相続分で分ける,との遺産分割協議書を先に作成しても法的に問題ないのでしょうか。
相続財産ごとに,個別に遺産分割協議書を作成することは,法的に問題ないでしょうか。
【質問1】
相続財産ごとに,個別に遺産分割協議書を作成することは問題ないでしょうか。
ある日突然、他の相続人や司法書士から遺産分割協議書が郵送されてきた――内容が正しいか分からないまま署名を求められ、困惑している方もいます。拒否できるの?財産の開示を求めていいの?放置したらどうなる?11件の実例回答で、一方的な協議書への対処法を確認してみましょう。
【相談の背景】
3人兄弟です。母が亡くなり、兄が同居していた為全財産(不動産、預貯金)を一人で相続したいようで司法書士に依頼し不動産の名義変更に関する遺産分割協議書を作成し署名を求めてきました。母が亡くなったのは昨年7月で1年たちますが、署名せず放置してます。
このまま放置しておくとどうなるでしょうか?
期限が来ると自動的に兄名義になるのでしょうか?
又司法書士は財産分割協議をしてないことを知った上で署名を求めてきてます。
不動産以外に預貯金、有価証券もあるので、先ずは遺産分割協議をし、財産目録を作成したいと思うのですが、期限はあるのでしょうか?
【質問1】
遺産分割協議に関しての期限
【相談の背景】
父親の相続について、遺産分割協議書が突然郵便で届きました。作成したのは税理士さんで、次女だけと話をして内容を決めたようです。他相続人は軽度認知症の母と長男、長女、三女、四女(私)です。実印を押して兄弟間で回してから送り返せとのことで、他兄弟も意向を聞かれたりや今回の内容についての確認などもなかったようです。遺言もなく、今は協議の前に目録ができあがるのを待っている時間なのだと認識していました。
【質問1】
このような次女や税理士さんの行動に問題はないのでしょうか?
【相談の背景】
【遺産分割協議について】
遺産分割協議につきましてご相談させてください。
今回、被相続人に配偶者、子供がなく遺言書もなく、被相続人の兄弟、甥、姪で9人の相続者がいる状況です。
まず、被相続人の兄弟から受任されたという弁護士から連絡がきまして、まず相続する意思があるのか?できれば放棄していただきたいという通知書が届きました。
私は相続する意思を伝えると、その後遺産分割証明書という書類が届きました。
その分割の金額を見てみると、放棄した方も何人かいるようでしたが放棄した分全てがその兄弟の受取になっている計算になります。
私は全員が受け取るという意思を示した場合の分になっております。
【質問1】
放棄した人がいる場合、その相続人はいなかったものとして計算されないのでしょうか?
【質問2】
遺産相続人が多いから一つの書面に相続人全員が署名捺印する遺産分割協議書を作成できないから、各人が署名捺印をすれば足りる遺産分割証明書の形式にしたという書類が送られてきましたがそんな事あり得ますか?
【相談の背景】
父が亡くなり相続人は兄と娘の私の2人です
兄は結婚して別に暮らしてます
相続の話し合いがまとまり遺産分割協議書の内容についての質問です
相続税はありませんが兄が税理士に遺産分割協議書を依頼してます
不動産は私が父と住んで介護をしてた事もあり私が相続します
預貯金は3千万あり2人で半分に分けます
税理士が作った遺産分割協議書の預貯金の部分は兄がすべて相続するとなっていて綴じられてます
別の代償分割協議書と記載した1枚の紙に私に半分の金額を支払うと記載あり
名前と印鑑を押すようになってます
支払期日は相続人同士で決めると記載あります
なぜ遺産分割協議書に閉じられてないのか不安です
実印と私が預かってる父の通帳を持って来るように言われてますがかなり不安です
このような遺産分割協議書の書き方もあるのですか?
【質問1】
遺産分割協議書にお互いの相続する金額を記載してもらうのは無理なのですか?
【相談の背景】
遺産相続の件で、兄弟の一人Aから、司法書士を通して、遺産分割協議証明書というものが送られてきました。兄弟で話し合いもせず、不動産のみの記載で、それをAが相続するという内容のものです。
当然、判は押しませんが。遺産協議証明書を作成するにあたって、司法書士は、Aの言い分だけを聞いて作成するだけなのでしょうか。例えば、兄弟の合意をえていますか?とか、アドバイス等はされないのでしょうか。
【質問1】
この文書に対して、どのようにお返事をしたらよいでしょうか。よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
弟から遺産分割協議書が郵送で送られてサインをして弟に郵送して弟が行政書士の事務所へ返送するように書かれていました。内容は…
一 以下を含む…財産の全てを弟が所得する
ニ 弟は第一条記載の財産を所得した代償として母に所得額の2分の1、私に4分の1相当額を各人の口座に振り込むこととする。不動産は令和3年の固定資産評価証明書記載の評価額を本条における評価額とする
【質問1】
この場合、均等に分けられるでしょうか?弟が後でニ条を消したりしませんか?
【質問2】
紙に複数の銀行口座の番号しか書かれていなくて残高がわかりません。弟が雇った行政書士と相談して不当に多く取ることが可能でしょうか?
またその行政書士に説明を受けてないので事務受けた方がいいでしょうか?
【質問3】
この文面で落とし穴はありますか?
最悪の事態はどのような形でしょうか?
【相談の背景】
1,土地の相続について、親族が遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼。
2,相続人は8名。
他の相続人5名は遺産分割協議書に署名済。
相続人の母、兄、私は遺産分割協議書の内容に納得しない部分があり遺産分割協議書に署名していない。
3,取りまとめ役の相続人Aには遺産分割協議書の草案が出来たら事前に見せて欲しい旨を依頼したが、連絡なく他の相続人5名の署名済の遺産分割協議書が送付されて来て署名する様にAから依頼あり。
4,元々は今回の相続に付いてAから一旦やめる(これ以上親族と揉めるのは避けたい為)と連絡があったが、司法書士がAに対して「遺産分割協議書も出来ており、このままやめるのは勿体無く出来る所まで相続をすすめるよう」との強力な働きかけがあり、やめるとメールが私に来てから1週間程で相続手続きが再開となり遺産分割協議書に反対しているのは母、兄、私の3名で署名せざるを得ない状況となる。
【質問1】
①司法書士が依頼人から一旦相続をやめるとのAの意向を強力に要請しくつがえさせる権利があるのでしょうか?
【質問2】
②親族と揉めたく無く遺産分割協議書に一旦相続は止めるとの事で私、兄、母は安心していましたが、再開し遺産分割協議書に署名せざるを得ない状況です。
【質問3】
質問②の続き
司法書士の強引なやり方に付いて法的に問題は無いのでしょうか。
【相談の背景】
(私の父について相談です)
父の兄が死亡し、財産の相続について兄嫁の弁護士から遺産分割協議書に同意のサインをしてほしいと連絡がありました。父は過去に父の両親の相続財産を巡って兄弟間でトラブルになっており現在は疎遠な状態です。
遺産は僅かながらの預金と兄夫婦が住んでいた建物・土地のようなのですが、過去に兄弟間でトラブルを起こしており、父は兄嫁のために遺産分割に応じる必要などない、無視すると言っています。遺産分割協議の内容は僅かの預金を相続し、建物・土地については触れられていません。
【質問1】
遺産分割協議を無視した場合、その後の展開はどのようになるのでしょうか。
【質問2】
遺産分割協議書で触れられていない建物・土地の相続分について現金化して請求することを要求することは可能でしょうか。
【相談の背景】
代襲相続について質問します。
亡父の代襲相続です。
亡父には4人の兄弟がおり
1番目に亡父が亡くなり
2番目未婚の妹が亡くなりました。
その妹の代襲相続です。
代襲相続協議中に、
(協議と言う協議はしてません。勝手に兄弟で話し合っていた様です。)
亡父の兄が亡くなりました。
亡父の兄には姉妹が2人おり
一人は亡父死去前に亡くなっております。
その死去した姉妹の一人に2人の子
がおり代襲相続人が2人おります。
「亡父の兄の妻」が欲深く、なぜか遺産分割協議に出て来ており、
遺産分割協議書案を弁護士と共に作り
自分の子及び孫の相続を相続取得する
内容の遺産分割一部協議書を作っており
実印を自分の子や孫が押したのか押してないのかは
遺産分割一部協議書見ていないので分かりませんが
押した様な話しです。
が、
相続人の全員が合意しなければ成立しないため
遺産分割一部協議書は
無効かと思い、「亡父の兄の妻」は協議に出て来れないかと思うのですが。。
どうも、この弁護士は別の相続人が依頼した様な形を取っている様です。
弁護士が無駄な動きをするのか大変疑問です。
【質問1】
「亡父の兄の妻」が何がなんでも
この遺産分割協議に出て来たいようですが、
出て来る方法はありますか?
(話し合い中に亡父の兄が死去しているので
夫の妻として自分の子及び孫に何がさせる方法などで)
【質問2】
子、孫の相続を相続取得する
内容の遺産分割一部協議書に実印を子、孫が押したところで
相続人の全員が合意しなければ成立しないため
無効かと思いますが弁護士が作成してます
無効の認識で問題無いですか?
【相談の背景】
2年前に祖父が亡くなり、現在祖母は施設に入所中です。祖母は足が悪くなり家での一人暮らしが無理な状況であり施設に入りました。
この度、母宛に叔父(母の弟)より遺産分割協議書が送られてきました。土地を全て祖母名義に変える内容でした。送られてきたのは、土地家屋が記載されてある紙1枚とそれぞれがサインして押印をする用紙1枚の計2枚だけでした。その用紙を見せてもらった時にとても違和感を感じたので質問させて頂きます。ちなみに叔父は私たちには祖母の入所している施設を教えてくれず、祖母の預金通帳等全て管理しています。
【質問1】
遺産分割協議書は叔父が勝手に作成してもいいものなのでしょうか?
【質問2】
叔父が作成したものでも効力はあるのですか?
遺産分割協議書についてお教えください。
今年9月に父が亡くなりました。(母は生きております)
それにより兄から遺産分割協議書が送られ、内容は以下のようなものでした。
「私は、上記の者の死亡によって開始された相続における共同相続人でありますが、その相続財産について遺産分割の協議をした結果、共同相続人(兄名)が相続することを承認いたします。」
この後、相続財産の表示があり、そこには土地のみ記載されていました。(土地は大震災の津波で被害に遭い今は手つかずの状態ですが、父が生きている時に国が土地の1部を買い上げ数百万を貰ったことがあります)
そこで疑問がいくつかあります。
①協議書の内容は、相続財産(土地)すべて兄名義になるということでしょうか?
②母が生きているので、母2分の1、残り2分の1を兄弟で分け合うのが通例なのでは?
③母が生きているのに、兄名義にしたのは何故でしょうか?
④仮に協議書に承諾印を押した後、二束三文だった土地が高額で売れた場合、財産分与はどうなるのでしょうか?
わからないことだらけです。
どうぞよろしくお願いします。
「騙された」「ちゃんと説明を受けていない」――いったん成立した遺産分割協議を後から覆すことはできるのでしょうか。逆に、成立した協議を相手方に無効だと主張されて困っている方もいます。どんな場合に無効になる?やり直しに応じる必要がある?20件の実例で法的な判断基準を確認してみましょう。
【相談の背景】
相続人(長男)です。姉が2人います。
半年ほど前に父が他界、相続を行いました。
私は両親と同居しており、夫婦で介護をしてきて、父の通帳も預かっていました。自然な流れから、私が同居して、介護もするようになりました。
母も高齢で介護が必要になり、現在、面倒を見ています。
私が遺産分割協議書も作成し、個別に話し合って、押印をしてもらいました。
1点、長女と次女が微妙な関係で、分割協議書を作成する際も、次女から「長女は金銭感覚が違っておかしい。(相続についても)まともな話ができる気がしない」というようなことを言っていたことから、気を使って、皆で集まって、話(協議)はしていません。
母が高齢で相似相続の手間も踏まえ、不動産は私のもの、預金(百万円位)もまだ母の面倒を見ることから私のものとして、それぞれに簡単な説明をして、姉たちには相続されるものがほとんどない状態でしたが、特に気にする様子もなく協議書に判子を押してもらいました。
登記なども済ませた今になって、長女の夫が、「相続の話をしていない。勝手に早々と済ませて親族集まっていないじゃないか。不動産の明細も通帳も見ていない。騙された。やり直しをしろ」と、次女夫婦を仲間にして言ってきました。
【質問1】
遺産分割協議書というだけに「協議」が普通は行われると思いますが、このような事情の中で協議がないことで、協議書が無効になるものでしょうか?
【質問2】
通帳は姉「いくらくらい残っている?」私「そんなに残っていない」と口頭のやり取りで納得してもらったのですが、残高的には虚偽になるのでしょうか?(協議書押印前に通帳を見せろとは言われてない)
【質問3】
遺産分割協議書のことで、姉の夫たちがどうしても話に入ってきます。無視でよろしいでしょうか?
【相談の背景】
昨年、父親が亡くなり、母と兄弟で相続しました。相続人は母、兄Aと兄Bと私です。
私は母と同居して母の介護に加え、父の家業を継いでいるため、ほとんどの遺産(不動産と預金の全て)が私のものとして遺産分割協議書を作成し、押印してくれました。
兄A 兄Bは母や家業のこともあり、はじめは納得していましたが、3ヶ月後兄Aが遺産分割のやり直しを迫ってきました。
どうやら兄Aの妻が文句を言っているようで、法律のことをほんの少し知っているようで「法定相続分を貰っていない」と言ってきました。
そして兄B夫婦を巻き込んで、兄Bまでが同じことを言ってきています。
相続財産が不動産ばかりのため、兄A、Bには法定相続分の相続はされていません。
また「父の通帳を見せろ。きちんと計算して残されたものを3人で分ける」と言ってきました。
はじめは「父の医療費、介護費や母の生活費に使ってきたため、預金はほとんど残っていない」と口頭で説明をして、兄二人とも通帳を見ずに納得していましたが、分割協議後にそれも言ってきました。
さらには「遺産分割協議書がおかしい。判子を押したものとコピーの文章が違う」「遺産分割協議書だとは思っていなかった。騙された」と兄夫婦4人が言ってきており混乱しています。
騙されたと言われるような行為はしておらず、非常に心外なため、私は遺産分割協議のやり直しに応じるつもりはありません。
【質問1】
書類の不備や手続きに問題があり、遺産分割協議のやり直しに、法的に応じる必要があるのは、どのような場合ですか?
【質問2】
遺産分割協議書完成後に、法定相続分の訴えは可能ですか?
【相談の背景】
母が亡くなった際の法定相続人は父と兄と私でした。当時既に父は認知症を患っておりましたが、代理人を立てる事なく、私と兄の合意の上、遺産分割協議書に私が父の署名を代筆する形で遺産分割協議を完成させました。
【質問1】
この遺産分割協議について、父の代理人不在を理由に、私の方からやり直しを申し立てる事は可能でしょうか?
【相談の背景】
祖父が他界し、母とその弟である叔父が相続人。
相続の対象は土地建物、現金です。
相続税の対象となる生命保険(祖父契約、被保険者も祖父、受取人は母)もありますがそれは母が取得済みです。
生命保険については金額も低いので今回相続税はかかりません。
遺産分割協議は揉めましたが、なんとか協議内容がまとまり、土地建物は母が相続。現金、生命保険は叔父が相続ということになりました。
本来、生命保険金は相続の対象ではないのですが、叔父は土地建物と現金の偏りがあるので生命保険の分も欲しいとのこと。そのため母はLINEでのやり取りで生命保険金は送金する旨を叔父に伝えています。
母と祖父とは同居しており、祖父は病気にかかっていましたが母が何年も介護をしていました。祖父は最終的には介護施設へ入りましたがその後もしばしば施設へ訪れたりと母の方が祖父に対して寄与していました。
そのため、今回の協議内容には納得はしていないようです。
【質問1】
相続税の申告後、母が叔父に生命保険金を送金しなかった場合、母は何かしらの罪に問われますか。
【質問2】
相続税の申告後、母が叔父に生命保険金を送金せず、叔父が裁判をおこした場合の結果はどうなるのでしょうか。また、慰謝料などが請求されたとしていくらくらいになるのでしょうか。
【相談の背景】
昨年、私の祖母が90代で亡くなり、税理士と司法書士が入って遺産分割協議書を作成して貰い、70代の父と40代の従弟が署名捺印して、不動産相続登記や銀行口座の名義変更、相続税申告等の手続を完了しました。
(祖母には息子が二人おり、父の弟である、叔父は相続開始前に亡くなっています。
従弟は亡叔父の一人息子です。
なお、祖父も相続開始前に亡くなっています。)
父と亡叔父が生前に遺産分けにつき相談しており、それに添うよう行ったため、比較的、スムーズにでき、手続が完了した時点で、70代の叔母(従弟の母)からは、『従弟に十分に分けてくれて有難う』とお礼を言われました。
しかし、よく考えたら、叔母は存命であり、亡叔父の相続人にあたるため、祖母の相続についても代襲するように思われます。
【質問1】
法務局も銀行も税務署も手続が完了しましたが、叔母が、署名捺印しない遺産分割は有効なのでしょうか。
【質問2】
無効である場合、万一、叔母から異議が出れば、遺産分割協議のやり直しが必要でしょうか。
【質問3】
父の死後、仮に、遺産分割の再協議を求められたら、父の推定相続人である、私はこれに応じねばならないのでしょうか。
時効はありますか。
【質問4】
現在、疑問を思っているのは、親族中で私だけと思われます。
相続手続がやっと完了し、皆、安堵しているため、本件を指摘したくはありません。
黙っていた場合、私に何らかのペナルティはあるのでしょうか。
【相談の背景】
母の相続の件です。
母の配偶者と、子供の私の2人が相続人です。
現在遺産分割協議書で、どの口座を誰に割り当てるかは、決まってきました。
今わかってる分以外にも他の金融機関に財産がでてきた場合、私が全部取得すると遺産分割協議書に記載した場合は、借金が出てきた場合も引き継がないといけないんでしょうか?
それともそのように、記載した場合にも借金は引き継がなくて、財産だけ引きつぐことは可能でしょうか?
2月に母が亡くなってから、借金をしていうというような連絡はいっさい金融期間からはきてません。
あと母の書類からも借金があるという、内容の書類はでてきていません。
そのような場合でもあとから、借金が見つかるというような可能性はありますか?
【質問1】
遺産分割協議書について。
遺産の相続についての相談です。
母親の土地を、母は私に譲りたいと言って、兄と母、私が一堂に会し、確認書を交わしました。
それには、母の署名捺印をし、「○○(母の氏名)は、土地を△△(私)に譲ります」「預貯金は兄に譲ります」と記し、兄と私で、以上のことを確認しましたという一文を入れ捺印しました。
ふつう、生前の遺産分割協議書は無効であると言われますが、今回のように遺産を残す母の署名があっても無効になるのでしょうか?
ある意味遺言的意味もあると思うのですが、法的拘束力はないのでしょうか?
相続人は兄と私だけです。
亡くなった父の相続について。
相続人は母と兄弟と私です。
長男が仕切っており、遺産分割協議書が作成されました。
兄弟から、私が父の持つ株を取り扱っている証券会社の口座を作るように言われました。
私が分割協議書の印鑑を押せば、その金額を父の証券会社の株から現金にして私の証券会社の口座に移すとなっているようです。
ネットで調べると、株で移す事は出来るが現金では移す事は出来ないと書いてあるのを見ました。現金で移す事は可能でしょうか。(質問①)
株のままでは私の口座に移してから株価値がなくなったり価値が下がる事もありますか。(質問②)
遺産分割協議書に印鑑を押したのに、長男が遺産分割協議書通りに私にお金を渡さなかったりする事もあるのですか?
(質問③)
その場合、どうしたらいいですか。対策はありますか。裁判で争うしかないのでしょうか。裁判すれば必ず遺産分割協議書に書いてある金額を相続出来るのでしょうか(質問④)
【相談の背景】
10年ほど前に父の遺産の相続手続きを母が行いました。相続人は母と、私の2人です。
先日、母が私の合意なく遺産分割協議書を作成し、ほぼ全ての遺産を相続していることがわかりました。遺産分割協議書の私の自署は、母の代筆です。私は協議書の存在は知らず、押印した覚えもなく、控えなども持っておりません。
相続税の修正申告で遺産分割をやり直したいです。
【質問1】
以下の認識は正しいでしょうか?
遺産分割協議書に自署してない場合は無効で、無効の場合は贈与税ではなく相続税の修正で済む
【質問2】
無効であることを母が合意した場合、無効であることを確定させるために必要な手続きはありますでしょうか?
【質問3】
その他、必要な手続きや注意事項などはありますか?
【相談の背景】
今回、父と母が相次いで亡くなり 数次相続が発生しました。
土地建物の相続があるため
遺産分割協議書を
父母のものを
一枚にまとめて作成し
相続人全員でサイン印鑑を押印しました。
しかし今日法務局で
被相続人ごと別々に作成しないとダメと言われ、作り直すことになりました。
しかし同じ内容で
被相続人ごとに
遺産分割協議書を作成しなおすことを伝えたら
今になり相続人の1人が
やっぱり納得できないから
サインしたくない
または
分割協議をやり直したいと言ってきました。
私は一度取り決めたので
協議をやり直すつもりはありません。
一回目に作ったものは無効扱いとなるんですか?
【質問1】
相続内容が同じで
法務局提出用に作り直した時
他の相続人から
やはり内容変えて欲しいと言われたら
変えなきゃいけませんか
【相談の背景】
遺産分割協議についての質問ですが、亡くなった母親がいまして、その資産を相続人の私と、母親の配偶者で分けることを相談しています。
母親が複数口座を持ってるのでこの口座は私に、この口座は母親の配偶者にという感じの分け方で遺産分割協議の書類を作ってもらおうと思ってます。
母親の配偶者はあまり細かい口座の残高とかは聞いてきたり、計算したりするタイプではないと思うのですが、分割協議の書類に記入と、実印を押してもらう前に、それぞれの口座にいくらお金が入ってるのかの説明はした方がいいのでしょうか?
もし金額の件をろくに説明せずに、書類に記入と実印を押してもらった場合、あとで訴えられたりはしないですかね?
もしわける金額が半分になってなくて、自分の取り分の方が多く設定した場合の話です。
【質問1】
遺産分割協議について気になってることがあるので、質問。
母が亡くなりました。
状況としては遺産は土地と預金になります。
父は亡くなっており、兄と私だけが相続人になります。
遺産相続の手続きは、銀行に任せる形で銀行に申し込んだようです。
そこでいくつか質問があります。
たくさんあり、申し訳ないのですが、教えて頂けると幸いです。
1,土地は兄、預金は兄7対私3は妥当なのでしょうか?
2,全預金の金額が協議書には記載されてなく、私は知らない状況でサインさせるのはよくあることなのでしょうか?
3,土地の所有権は兄が相続すると協議書に記載されているのに、土地は別と兄は言います。
でも、この状態ですと私は土地が売れたときなどにも一切お金はもらえないですよね?
4,銀行から一切説明もなく、兄はあまり説明したがらないのですが、一度も私は銀行に行かずともサインさえすれば成立してしまうのでしょうか?
【相談の背景】
亡くなった母の残した
マンション等のことなどで
縁を切った兄と遺産分割協議書を
作りました。
遺産分割協議書には
マンションを売る事を前提として
私が単独で相続する事、
マンションの売却金額は私に一任する
といった内容で話が
まとまったのですが、
私はこの相続したマンションを
査定額を大幅に下回る
10分の1程度の金額で
売る手続きをしました。
いろいろ揉めた経緯もありましたし、
遺産分割協議書では
あくまで売却金額は
私に一任するとの事に
なっているので。
ただ不動産会社の話だと
あまりの安さに
後から相手である兄が不満を持って
売買の取り消しを求めてくるのでは
ないかと危惧しており、
買い手の方々にお話しても
躊躇してしまうそうです。
私個人としては
いくら以上で売らなければならない、
いくら以下で売ってはならない、
といった文言があるわけでもなく、
あくまで私に一任すると
なっているので
問題ないのでは?とは思うのですが、
どうしても訴えられるリスクが
あるため積極的には売り出せない
そうでして、
不動産会社からは
そういったリスクをなくして欲しい
とも言われました。
そこで遺産分割協議書の有効性が
どの程度のものなのかも知りたく
相談してみようと思いまして。
【質問1】
遺産分割協議書には
マンションの売却金額は
私に一任すると書かれていますが、
相手がその金額に納得せず、
不服を申し立てたりした場合、
売買の取り消しができてしまうのか
教えていただきたいのですが。
【相談の背景】
母が亡くなり、母が所有していた土地やアパートなどを相続するにあたり、分割協議書を作成しなきゃいけなくなったのですが、兄弟3人で話し合い、誰が何を相続するかを決めた後に、白い紙にとりあえず、「それぞれどの土地を相続する」「名前」「住所」と捺印もし、更に、親戚の叔父にも証人として署名してもらいました。
司法書士さんに正式な分割協議書の作成をお願いする際に、最終確認をしたのですが、
、姉が、やっぱり納得できない、平等じゃないと言い出し、再度話し合いをしたいと言って来ました。
最初の話し合いの時に、姉が相続したいのなら、私は何もいらないよと伝えましたが、結局は姉も違う土地を相続する事で、それぞれが土地やアパートなどを相続する事で話が落ち着きました。
私はもう自分が相続する予定でいるアパートに関して、管理会社を自分で探して入れたり、今後の人生計画の中に入れて色々と動いてしまっている中で、今更、姉が納得出来ないからと、もし姉がやっぱり欲しいと言って来たら、私は相続する予定でいたアパート譲らないといけないのでしょうか?
【質問1】
ただの紙にそれぞれが署名しただけじゃ法的になんの証明も効力もないのでしょうか?
私は今更もう姉にアパートを譲るつもりはないです。白い紙に書いた合意書みたいなものは法的に効力はありますか?
【相談の背景】
遺産分割協議書についてです。
相続人は私ともう1人います。
もう1人の相続人がこの口座の分の資金は全部あげるよという場合は、金融機関への残高確認前でも、遺産分割協議書にこの口座は私がもらえるという内容の書類にサインと実印おしてもらった場合もその書類は有効ですか?
口座残高確認まえでも、書類にサインをもらえれば有効なのかどうかが気になりました。
先生方のご回答お待ちしてます。
【質問1】
遺産分割協議書について。
【相談の背景】
遺産分割協議を経て3年が過ぎているのですが、当時母が存命で認知症により判断力がない状態で父の遺産分割協議書にサインさせられました、母はもうなくなっております。
【質問1】
母が認知症により判断力がない状態でサインしたことを理由に無効、やり直しを要求したいのですが、どのような立証責任が発生しますか。
【相談の背景】
男兄弟3人、私は三男です。長兄と次男は2歳差、私と長兄は一回りの年齢差があります。父が亡くなった1年後に母が亡くなり、父母からの相続は終了しましたが、遺産分割協議書を交わした記憶がありませんが確定申告は終了しています。後で気づいたことですが、どうも兄弟3人に平等な相続は、されておらず、長兄の分配が一番多いことに気づきました。父母ともに公正証書(遺言書)はありますが、私の取り分は一番少ないことが悔しくて、、、男兄弟3人、3分の1ずつ主張できると聞いてますが、この場合、どうですか? 母の遺言書の場合、全部が長兄にとなっています。父からは、値打ちのある市街化区域の宅地は、全て長兄が相続しています。私は泣き寝入りですか?
【質問1】
無効確認訴訟は可能ですか?また勝てるというか、勝訴?できますか?
【相談の背景】
遺産分割協議書の効力について教えて頂きたいです。
父が25年前に他界した際の遺産分割協議書(母/当方/弟の相続人全員の署名/捺印/当時の印鑑証明書付属)に則って、2024年4月より施行されている登録義務化に対応して亡父名義のままでありつつ現在は母在住の建物を今回母に登記移転をしようと思っております(分割書には建物は母単体で相続、と明記されています)。
【質問1】
その建物に対し弟が自分にも権利(1/4)があると主張し反対しておりますが、この状況では弟の建物に対する相続の権利はないように思いますが、母への登記移転は可能でしょうか?
【相談の背景】
家族構成:
父:A
母:B(現在64歳)
相談者:C(既婚・妻側へ婿に入っています。現在40歳)
・昭和63年7月
A持ち分10分の8、B持ち分10分の2にて土地及び建物取得(Cの実家となります)
・平成20年11月 Aが急逝
・平成23年7月 持ち分10分の8を移転
今日までCに対しその他遺産を含め相続の協議を行っておりません。
(放棄する書面なども交わしていません)
これまでC、C妻に対しての行為、ふるまいにおいて良くない為、関係は良好ではありません。
しかしながら、この度BがCに対し金銭支援の要求を行ってきたため一旦過去の状況を精査、清算しようと考えています。
【質問1】
このような場合に協議を行っていない相続の所有権移転等は適法なのでしょうか。
【質問2】
妻や子へのふるまいを考えると距離を置くべき(関係性を断ち切りたい)と捉えています。金銭支援は義務なのでしょうか?
遺産放棄などより関係性を切ることは可能なのでしょうか。
母が他界し、相続人は私と弟です。相続税等事、遺産分割協議書の作成も税理士さんにお願いしました。
遺産分割協議書に直筆の署名、実印の押印も税理士さんの面前で私、弟は直筆の署名、実印の押印を行い遺産分割協議書が完成致しました。
しかし数日経ってこの遺産分割協議書は不公平などと弟が言い出し遺産分割協議書を依頼した税理士さんの所
に行き遺産分割協議書のやり直しを要求して来ました。
一度相続人が相続人が納得し遺産分割協議書を完成したのに対し、再度遺産分割協議書のやり直しなど出来るのでしょうか。弟はやり直し出来ない場合は、弁護士さんにお願いする事も言ってきております。
一度目の遺産分割協議書が完成したため、相続税等の支払いもあるので、私はもうすでに母の預金も解約等
も遺産分割協議の内容に通りに色々な手続も行っています。
遺産分割協議書に詳しい方、ご教示お願いします。
相続手続きを自分で進めようとしているけれど、このまま続けていいのか不安――そんなとき、専門家に相談すべきタイミングはいつなのでしょうか。費用はどのくらいかかる?弁護士と司法書士はどう使い分ける?3件の実例を参考に、専門家への相談・依頼を判断するポイントを確認してみましょう。
【相談の背景】
相続人が5人で、遺産分割協議書を作成したいと思っています。預金については5人で等分に分ける予定です。不動産については相続人のうち3人が責任をもって始末をつけるつもりです。残りの2人はいらないと言っています。便宜上3人のうちの1人に所有権移転登記をして後から取り壊したり、売却の相談をして、お金を分けたい場合、遺産分割協議書にはどのように記載すればいいですか。
【質問1】
遺産分割協議書の書き方を教えてください。
【相談の背景】
父が永眠しました。
相続人が3人いるので預金は、
公正証書の遺産分割協議書を作ってもらいたいと思っています。
弁護士、司法書士等、どの専門家にお願いしたら良いのですか?
相続するものは、土地、車 預金です。
【質問1】
預金は1人の口座にまとめて下ろすのが良いか、口座毎に相続人を変えた方がいいのか、どうしたら良いのでしょうか
【相談の背景】
一般論的な質問になりましがよろしくお願い致します。
父母が亡くなり、遺産分割協議中です。相続人の一人に弁護士の方がついていて、他の相続人は弁護士に委任はしていません。
【質問1】
このような場合、遺産分割協議書の作成は、相続人の一人A についている弁護士にお願いするケースが多いのでしょうか。それとも他の専門家にお願いする方が良いのでしょうか?
【質問2】
A以外は、もめる相続問題に辟易していますが、私は長兄として極力相続人の平等を担保したいとの思いがあります。A の弁護士に遺産分割協議書の作成を依頼した場合A の利益に偏ったものになってしまいますか?
話し合いが平行線のまま進まない、相手が強引すぎて自分だけでは太刀打ちできない――そんなとき、家庭裁判所での調停という選択肢があります。申立の方法は?費用や期間はどのくらい?遠方に住んでいても参加できる?5件の実例回答で調停手続きの流れと実態を確認してみましょう。
【相談の背景】
昨年、母が亡くなりました。相続人は長女、長男、次女、養子の4人です。両親の財産は不動産が4筆あり父が亡くなりました時に長男が2筆を相続しています。養子は兄の長男で賃貸物件を生前贈与で相続しています。今回、残りの一筆の土地を長女、次女で相続ということになりましたが3月より遺産分割協議書の署名、及び添付書類をお願いしていますが養子の方が色々と理由を付け進んでおりません。今回、期限を区切り提出をお願いしていますがこれがダメなら家庭裁判所へ調停の申請をしますが今までにかかったゆうパック等の費用や交通費も請求は出来ますか。又預貯金は少ないものの兄嫁が既に使っています。又相続予定の土地は駐車場として貸し出しをしていますが兄嫁が無断で契約を切っています。相続人でない嫁の越権行為で有り兄に頼まれたと言っても協議書に署名をしていない段階ですからこれも法令に反しますか。よろしくお願いいたします。
【質問1】
遺産分割協議書の作成
【相談の背景】
2年前に父が亡くなり、相続人は母と兄弟4人です。
弟が弁護士さんを立て遺産分割調停の申し立てがあり、家裁から送られて来た相続内容を見たら、預金しかありませんでした。
ですが私が調べたところ、個人年金の払い戻し等ありました。
それを調停でこちらが言うと遺産相続分として加算されますか?
言わない場合どうなりますか?
取引金融機関は全てJA農協ですが、払い戻しの場合代表者を決めて、全相続人の印鑑証明を持参の上、一括で払い戻しとの事。
余談となりますが、父は農業法人に畑を貸していて、父亡き後の地代を相続人の弟1人で受け取ってこちらが請求しても払わず、また、弟の筆跡で父の口座からかなりの金額を勝手に引き出していたのがわかりました。
なので当方と他相続人で話して、今回JA農協の口座の代表者となってそれら一括払い戻しを受けて遺産分割調停協議書どおり分配したいと思っています。
※弟は他預貯金があるのを知ってて、今回これしか無いから、代表者になるので印鑑証明を提出しろとなって協議書に無い預貯金まで着服する事も充分考えられるので、
他相続人のこちらが代表者になって処理するのは必至と考えています。
【質問1】
弟が申し立てた遺産分割調停の協議書の預金残高等、金額が実際と違い、他に預貯金がある場合、こちらが代表者となって精算したい。
【相談の背景】
父が他界し母と私と妹がいます。遺言書が無く、土地家屋について母妹と私で意見が分かれています。
父は祖母から、私に、と言われたので生前それを私に伝えました。父は母にも、家の中で他の部屋にも聞こえるくらい声を荒げて「おばあちゃんが言ったんだから!」と言っていたので、母は何度かそう言われていたのだと思います。しかし税理士さんの前でも「聞いてない」と言います。
一ヵ月半程の間、対立していましたが、母が私に「土地家屋は渡します」と言いました。しかし一週間後に「渡すと言った覚えはない」と言いました。両方共メールが残っています。
母妹は親戚に聞くと言っています。祖母が言っていた事なので、父の兄弟達が知っているはずだからです。親戚が本当の事を言ってくれればいいのですが、二人が裏工作をするのではないかと不安で仕方ありません。
また、母達は裁判も考えていると言っています。
本当は母も妹も父の遺志を知っているのに、ずっと「知らない」「聞いてない」という状態です。母は税理士さんの前で私に、「”譲る”っていうのもあるのよ」と言っていたので、権利が私にある事を分かっていると思うのですが...
税理士さんから「配偶者居住権」の事を聞いても、母は変わりません。自分の後、妹に相続させたいのだと思います。しかし祖母が妹を嫌がり、父もその理由を理解していたので、父は祖母の言う通り私に相続させる事にしたのです。
【質問1】
母妹と親戚が口裏を合わせ、私に不利な証言をし、私がそれを証明できない場合、どうなりますか?
また、裁判をせずに、私が土地家屋を相続する事は可能でしょうか?
【相談の背景】
何度かお世話になっております。どうぞ宜しくお願いいたします。
兄が亡くなり、母が亡くなり、「25年ほど前に亡くなった父と、昨年亡くなった母の遺産分割協議」をしたいのですが、ずっと拒否されています。
2月頃に向こうの家族から「弁護士から連絡が行くので」とメールをもらったのですが、音沙汰なしです。
色々調べていると、もしこちらが申し立てをしても向こうが「払いたくない、この家に住み続けたい」と言えば、共有という形でお金で分割する事なく住み続けられると聞きました。
本当でしょうか?
【質問1】
遺産分割は、こちらが遺産分割申し立てをしても、相手が拒否すれば家を売却せずに共有という形になってしまうのでしょうか?
【相談の背景】
母は他界しています。父も亡くなりました。法定相続人は、姉、兄、私の3人です。遺産は、不動産、株、預貯金です。父母が住んでいた家の掃除をすすめる中で、「ゴミだらけの家の中と庭や畑を掃除しているのは俺だけだ、掃除をしないやつら(姉と私)は俺の労力代として、姉は100万、妹(私)は70万払え、まだ残っているゴミは業者でも呼んで処理しろ」と言ってきました。そのほかにも問題(母方の墓守や父が農地の上に作ってしまった車庫の撤去作業など)は山積みだと言います。
それも含めて協議したいのですが、罵声や怒号が酷く全くすすみません。
また、凍結された父の口座から兄の口座へ移した預貯金の最終金額も教えてくれません。兄の都合のいいように振り回されている感があります。調停で話し合えば収束にむかうでしょうか?相続税申告の期限もすぎてしまいました。
【質問1】
兄にある程度のお金は払うべきでしょうか?
【質問2】
時間もないため、未定の問題の車庫撤去費用などは遺産でやりくりできないものなのでしょうか?
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