遺産分割協議書について
遺産分割協議書を作成にあたり教えてください。
今回は不動産の登記に使います。
相続人の署名は不要ですよね
→実印は押します。
実印を押した横に、同じ印鑑を押すように言われています。
これは捨印でしょうか?
一部手書き、一部パソコンと手書きとパソコンがまじってますが、問題ないのでしょうか。
教えてください。
遺産分割協議書を自分たちで作成する際、割印・契印・捨印の押し方や署名の形式に迷うことは少なくありません。複数通作成した場合の割印の方法、捨印を押すリスク、郵送での持ち回り署名の有効性など、手続きで疑問になりやすい点を実例をもとに確認できます。
遺産分割協議書をテンプレートで作ろうとしたとき、「手書きとパソコン混在でも大丈夫?」「空白を後から追記するのはNG?」と迷っていませんか。実は形式に関するルールは意外と柔軟ですが、落とし穴もあります。13件の実例と弁護士の解説で、あなたの書き方が有効かどうか確かめてみましょう。
遺産分割協議書を作成にあたり教えてください。
今回は不動産の登記に使います。
相続人の署名は不要ですよね
→実印は押します。
実印を押した横に、同じ印鑑を押すように言われています。
これは捨印でしょうか?
一部手書き、一部パソコンと手書きとパソコンがまじってますが、問題ないのでしょうか。
教えてください。
よろしくお願いいたします。
相続人が多数いる遺産分割協議書を作成したいのですが、1枚の書面に全員押印する必要があるのでしょうか。
それとも、同じ遺産分割協議書を人数分作成して、個別に押印もらう方法でもいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
遺産分割協議書の書き方で質問があります。
現在、亡くなった父の後妻と相続の話し合いをしており、近々相続人全員が集まって最終的な話し合いをする予定です。そこで合意できたら遺産分割協議書全員の実印を押して終わりにしたいのですが、父が亡くなった後に後妻が700万を引き出しており、そこから何にいくら使い、現在いくら残っているかが把握できていません。
そのため、全員が集まったついでに金額を確認し、金額の部分を空白にしておいた協議書に手書きで金額を記入しようと思っている(後妻の家にはPCやプリンターがないため)のですが、そもそもこういう作成の仕方で問題はありますでしょうか?
【質問1】
遺産分割協議書の一部を空白にして印刷していき、詳細がわかったら手書き→全員のサインと実印を押して終了にしても問題ないでしょうか?
【質問2】
銀行の場合は口座番号だけでよいと伺っていますが、手元にあった現金の場合は正しい額面を記載しないといけないでしょうか?(この部分が後から追記する手書き部分になります)
【相談の背景】
遺産分割協議書について教えてください。父が亡くなり父名義の上場株式を相続します。遺産の整理をしていたところ、祖父が亡くなった際に父が相続した祖父名義の株式が未だに祖父名義であることがわかりました。この祖父名義の株も私が相続します。
信託銀行預かりの株式なのですが、信託銀行に確認したところ、まず父が祖父から相続したことを証明するために祖父が亡くなった際の遺産分割協議書を出すよう求められました。
当時の遺産分割協議書を見てみると、表紙には相続人である父と父の
兄弟二人(相続人は合計で3人)の名前がワープロで印字されています。そして最後の署名欄ですが、3人の実印は押されているのですが、自著の欄が父の名前しか記入されておらず、残りの二人は住所はワープロで印字済みで、名前の欄が空白でした。実印に関しては3人の印鑑証明のコピーが添付されていました。このように実印だけ押されていて、名前の欄が空白なのは法的な効力はないのでしょうか?
ただ、上記株式以外は父の名義に変更されているので、当時この遺産分割協議書がちゃんと法的効力を持ったのではないかと推測しています。
仮にこれが認められなかった場合は、当時の相続税申告書で代用できますでしょうか?相続税申告書は上記株式が父の相続税評価額に含まれていることがわかります。
【質問1】
上記質問、宜しくお願いいたします。
遺産分割協議についてなんですが、相続人全員参加で全員の合意の上で、協議書に署名捺印するということは理解しています。
その上でお聞きしたいのですが、協議書作成の前に、個別に法定割合を相続する事に合意の上で書面にサインしてもらったとして、それを元に協議書作成する事は有効ですか?
【相談の背景】
遺産分割協議書の書き方についてご教示願います。
祖父がなくなり残した土地を9人で相続します。
ただ8人は相続放棄予定です。
遺産分割協議書を作成するにあたり8人から印鑑証明及び相続放棄の旨の一筆、捺印を集めようとしています。その際に1枚にまとめたものを皆で順番に回すと時間がかかるため、またそれぞれの印鑑証明や陰影や住所なども見られたくないという意見が出ています。
【質問1】
つきましては、相続人一人につき1枚の署名捺印という形で構わないでしょうか。最初の表書き・目録には全員の名前のみを連名で記載します。それで問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
司法書士に遺産分割協議書を作成してもらったのですが、相続人の住所表示が印鑑証明の住所と表記が違うのですが、大丈夫でしょうか?
○丁目の、○の部分が、印鑑証明だと数字になってるのですが、遺産分割協議書の方だと、漢字になってます。
【質問1】
遺産分割協議書について。
【相談の背景】
遺産分割協議書について質問です。
実親が病気でいつ他界するかわからない状態です。
法定相続人は兄弟3人です。
他界後の金銭的処理関係や、
相続人の海外勤務等の関係もあり、
兄弟で話し合い、遺産の分割方法が決まりました。
遺産分割協議書の被相続人の死亡日を空欄にして、遺産分割協議書を作成して、3人で署名実印捺印しました。作成日も空欄にしてあります。
実親が他界後、
死亡日空欄に死亡日、
作成日空欄に死亡日以降の日付を埋めて3人が確認合意すれば分割協議書として有効になりますか?
【質問1】
遺産分割協議書の作成日及び被相続人の死亡日について
【相談の背景】
こんにちは。
遺産分割協議書を作成しなければならないのですが、以下の2点について、どうすればよいのか教えていただきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
1.父が相続人として参加していた遺産分割協議(一次相続とする)では株式だけが早い段階で分配され、父は存命中に法定相続分である2分の1の株式を手にしていました。他の相続人も取得しました。しかし、一次相続がその後もめることになり、分割協議中に父が他界し、父を被相続人とする二次相続が発生しました(二次相続人は私と兄の2名。)。二次相続の遺産分割協議では、父が取得した前述の2分の1の株式のすべてを私が相続することになり、二次相続の遺産分割協議書にその旨を明記しました。
その後、一次相続の遺産分割協議が終了し、遺産分割協議書を作成しなければならないのですが、二次相続と合致させるため、この株式については私が2分の1を相続すると明記するのが正しいのでしょうか?
2.一次相続の財産に土地があり、代償分割いたします。こちらは払う側なのですが、遺産分割協議で話し合われた費用の全部(遺産分割協議書内容に関係するものは相続する家屋の解体費用くらいだと思います。)をこちらが立て替えており、代償金を支払う時はこれらを差し引いて振り込むことになると思います。このような場合でも、差し引きする前の代償金の額と支払い期限だけを明記するのが正しいでしょうか?
【質問1】
1.について。二次相続と合致させるため、一次相続の遺産分割協議書に株式については私が2分の1を相続すると明記するのが正しいでしょうか?
【質問2】
2.について。実際の代償金の支払いは立て替え費用を差し引いた額になりますが、遺産分割協議書には差し引きする前の代償金の額と支払い期限だけを明記することが正しいでしょうか?
【相談の背景】
今年の7月に作った遺産分割協議書の内容を、一部変えて作り直すことになったのですが、新しい遺産分割協議書を作り直した場合、部分的に内容を変えて日付を新しくして、全員が実印を押せばいいだけですか?
他の相続人も同意の元やります。
あともう1つ質問で書類の書き方の面なんですが、仮払いで一部出金した口座がありまして、被相続人の上記財産(1)の令和5年7月11日時点での残額はすべて、相続人 ◯◯ が取得する。なお、令和5年7月11日より前に既出金の金員は、出金手続きを行った各相続人が出金した金額をそれぞれ取得する。
この書き方は書き方的にはあってますか?
もうこの口座は前回の7月に遺産分割協議書を作成したときに出金が終わってるので、日付が7月になってます。
先生方の、ご回答お待ちしてます。
【質問1】
遺産分割協議書、作り直し。
【相談の背景】
この度、亡くなった父の遺産を分割することのなりました。
遺産分割協議書に署名捺印を行う際、書類には所々空欄がありました。
///遺産分割協議書の一部抜粋///
1、相続人_____は、次の遺産を相続する
2、相続する土地(書類には土地の住所や面積等が記載されている)
3、以上の通り分割協議が成立したので、これを証するため、この証書を作成し各自押印する
(私の住所と名前を書き捺印しました)
///ここまで///
署名捺印し、空欄がある状態を写真に撮りました。
相続人の空欄に後から追記されなければ、相続人全員に分配される文面になると判断して、署名捺印しました。
しかし後から、相続人Aと追記されて提出されてしまう事を懸念しています
【質問1】
空欄がある状態で署名捺印をした場合の書類は有効なのでしょうか
【質問2】
署名捺印した後に書き足した書面は私文書の偽造になりすか
遺産分割協議書についてです。今回父が亡くなり、相続人は義母(父の再婚相手)、私、妹です。税金を滞納していた事(管理は義母がしていた)がわかりました。義母と仲が良いわけではないので、1回目の話し合いで、法廷通りの分割に合意して署名捺印してもらいたいのですが、手書きで書いたものに、署名捺印してもらえば、それを元に協議書を作成する事はできますか?
先程は説明が足りませんで失礼致しましたので、再度質問します。
祖父よりの遺産(土地のみ)を全相続人と協議をし、土地を売却しようと思っています。
相続人が複数人います。
A~F
Aは、E,Fより各相続分を譲られる
B、C、D
E、Fは、Aに各相続分を全て譲る
Q1. 上記の様な場合、遺産分割協議書とは別に相続分譲渡証書は必要ですか。
Q2. Q1.が必要ではない時、遺産分割協議書の中に譲渡人は署名捺印のみで良いのでしょうか。
それとも譲渡者は相続人の地位から外れる為、署名捺印は必要ないのでしょうか。
Q3. 遺産分割協議書を作成し、内容には「〇〇と××は、??年??月??日付けで△△に譲渡した」と記載すれば良いのですか。
Q4. 土地を売却しなければ遺産分割教書の中には金額は記載できない状態で詳細な事は書けません。
記載事項は、『土地を全相続人の共有財産とし、又合意の上で売却する旨を決定、合意に至った。』の様な言葉しか浮かばず、
この様な場合は如何すれば宜しいのでしょうか。
パソコンで名前を打ち込んで実印を押す方法や、手が不自由な高齢の相続人が拇印で代替できるかなど、署名の形式に不安を感じていませんか。認められるかどうかは状況によって異なります。22件の多様な実例から、あなたの状況に近い回答をぜひ探してみてください。
相続についての質問になります。
相続人が複数いて1人が不動産を相続する場合
遺産分割協議書を作成することになると思いますが
その相続人のうちの一人が実印を登録していない場合などは
実印を作成し必ず実印登録した印鑑で捺印を行い、印鑑登録証明書を
添付しないとダメなのでしょうか?
実印を持っていない1人がかなり高齢で
1人暮らしの為、役所に行き作成も難しいこともあることから
拇印で済ますことは難しいのでしょうか?
遺産分割協議書の署名
遺産分割をすることになり署名をしましたが、印鑑登録証明書は旧字ですが、新字にて署名してしまいました。
提出先は金融機関だけです。銀行から書き直しを求められますでしょうか。時間がなく新しくおくってもらうのも申し訳なく、代表者の相続人にそのまま送ろうとおもってます。
相続について質問です。
相続人はA、Bの2人のみです。
色々の事情Aが預貯金・現金・不動産等の遺産全て相続するという
遺産分割協議書を作成しました。Bも納得して自らサインをして実印を押して
印鑑証明書も提出しました。
Aは、手がしびれる等の理由でAの指示でAの息子が遺産分割協議書にAの代理でAの名前で
サインをして実印を押し印鑑証明書も提出しました。
銀行等の書類も、本当はAが直接記載しないといけないのですが、
Aの指示で、Aの息子がAの名前でサインして実印を押し2人の印鑑証明書を
添えて、銀行に提出しました。当たり前ですが、銀行の書類のBの部分はBが自らサインして、実印を押しました。遺産分割協議書も銀行の書類もAの息子が代理でAの名前でサインをしたということは、Bも知っています。
無事、銀行、不動産等の手続きが終了しました。不動産や、銀行の名義変更も無事Aになりました。
名義変更した後に、BがAのサインはAが書いたものではないから、もう一度、最初からやり直しだと
言ってきたらどうなりますか?やりなおししないといけないのでしょうか?
お答えお願いします。ちなみにAは手がしびれるだけで、話せますし意思はきちんとしています。
遺産分割協議書の署名を自筆ではなく、
パソコンで打ち込んだ署名に実印を押印する形式でも法律上有効でしょうか?
協議書について
亡き兄の子が遺産分割協議を弁護士に委任しました。
今、分割協議書作成中ですが、不明な点があります。
1、姪子AとB、2人いるなのに、名前が出で来るのが、いつもA 1人でした。
2、協議書の捺印もA 1人のようです。
3、弁護士に確認しましたら、「姪子Bは姪子Aに任してます」と回答でした。
遺産分割協議書の捺印は相続人全員の捺印が必要とお聞きしましたが、1人のみ捺印は
遺産分割協議を成立したのである事を証明できるでしょうか?
ご指導を宜しくお願い致します。
遺産分割協議書の作成で教えて下さい。叔父が無くなり、叔母が相続人なのですが、子供がいない為に、叔父の兄弟姉妹や甥や姪にも、住民票と戸籍謄本(叔父の兄弟姉妹が死亡の場合は、出生から死亡まで)と印鑑証明書を取り寄せ、尚且つ遺産分割協議書にも署名捺印を求められました。しかし、時間もなく多忙なので、遺産分割協議書に署名捺印だけで済ますことはできないのですか?
又は、委任状に署名捺印で、叔母(或いは弁護士等)に一任はできないのですか?
他に、親族一同相続放棄ですので、相続放棄の意思を記した署名捺印の書状を提出すれば、それでよしとならないですか?
【相談の背景】
祖父が亡くなり父(祖父の唯一の子)が相続した土地・建物を解体して家を建てることになり、ハウスメーカーと契約しましたが、遺産分割協議書の写しの提出が必要と言われました。
父から遺産分割協議書の写しを取得したのですが、文面の最後の署名押印欄が空欄になっていました。
【質問1】
この場合、遺産分割協議書は有効なのでしょうか?
【相談の背景】
行政書士や弁護士等に頼まず、個人(相続人のひとり)で遺産分割協議書を作成しています。
遺産分割協議は終わりました。遠くに住んでる親戚(相続人のひとり)がほぼ一人で手続き進めてくれています。遺産分割協議書が1枚送られてきて、遺産分割協議書に署名捺印して送り返す予定なのですが。。。
ネットで調べたとき、【協議書は各自で一つずつ持つ】となっています。
よく考えると、相続とは関係ない契約書も、それぞれが持ちますね。
その手続き進めている親戚だけの分しかないのは、大丈夫なのでしょうか。今後デメリット発生することないでしょうか。※ちなみに今回の相続は、手続きを主にしているその親戚ひとりが全て(土地です)相続することで協議は終了しています。デメリットないのであれば、次の協議書からで、助言?すればいいか、少しいいづらいので迷っています。
ただ、別の被相続人の相続がもう一つあり、こちらはまたこれから、同じ親戚が協議書を作成予定です。こちらは、遺産は各自で分割された分あります(4名)。協議はおわっています。
これ、それぞれで持つとすると4名分、全てに署名捺印 が正しい形ですよね。要するに協議書は4枚になる、ということです。
もしくは記名・押印 でも問題ないでしょうか。
もし、協議は全て皆、納得していても、今後、ひとりしか協議書持っていないことで生まれるかもしれないリスクはありますか。
【質問1】
一応、人数分必要なこと、リスクあれば伝えようかと迷っています。その場合は、複数なら、記名押印の方が、皆が書き間違える可能性も下がるかと(押印だけになる方が)・・・思い、質問でした。
相続放棄受理証明書があれば
遺産相続分割協議書に放棄をした人の
記名と実印の押印は必要ありませんか。
遺産分割協議書について質問です。相続人はA、Bの2人のみです。
色々の事情Aが預貯金・現金・不動産等の遺産全て相続するという
遺産分割協議書を作成しました。Bも内容に納得して自らサインをして実印を押して
印鑑証明書も提出しました。印鑑代としてAはBに金銭をあげています。
Aは、手が痺れる等の理由で遺産分割協議書にサインが出来ないので、
息子に頼み、代筆してもらいました。実印も押し印鑑証明書も提出しました。
銀行の書類もAが本当は記入しないといけないのですが、Aが息子に頼み息子が代筆しました。
Bは自ら銀行の書類にサインをして、印鑑証明書も提出しています。
遺産分割協議書も銀行の書類もBはAの息子が代筆したことは知っています。
無事、銀行、不動産等の名義変更の手続きが終了し全てAの名義になりました。
名義変更した後に、BがAのサインはAが書いたものではないから、もう一度、最初からやり直しだと
言ってきたらどうなりますか?やり直しをしないといけないのでしょうか?
ちなみにAは手がしびれるだけで、話せますし意思はきちんとしています。
Bが最初からやり直しを希望する場合、調停や裁判しかありませんよね?
それ以外に何かありますか?
Bは内容に納得して自らサインして、印鑑証明書を提出しているので、
後から色々いうことは、基本的に不可能ですよね?印鑑代としてお金をもらっているわけだし。
AがBのサイン等を偽造しているわけではないので、BがAのサインについて無効を訴えるのは
普通おかしいですよね?
お答えお願いします。
直系親族、配偶者がいないため、兄弟と甥、姪が遺産を相続する場合に、遺産分割協議書を作るとき、実印を必要と聞いています。
名前は、すでにワ-プロで、印刷したものでも、問題ないので
しょうか?
遺産分割協議書について質問です。相続人はA、Bの2人のみです。
色々の事情Aが預貯金・現金・不動産等の遺産全て相続するという
遺産分割協議書を作成しました。Bも内容に納得して自らサインをして実印を押して
印鑑証明書も提出しました。
Aは、手が痺れる等の理由で遺産分割協議書にサインが出来ないので、
息子に頼み、代筆してもらいました。実印も押し印鑑証明書も提出しました。
銀行の書類もAが本当は記入しないといけないのですが、Aが息子に頼み息子が代筆しました。
Bは自ら銀行の書類にサインをして、印鑑証明書も提出しています。
遺産分割協議書も銀行の書類もBはAの息子が代筆したことは知っています。
無事、銀行、不動産等の名義変更の手続きが終了し全てAの名義になりました。
名義変更した後に、BがAのサインはAが書いたものではないから、もう一度、最初からやり直しだと
言ってきたらどうなりますか?やり直しをしないといけないのでしょうか?
ちなみにAは手がしびれるだけで、話せますし意思はきちんとしています。
Bが最初からやり直しを希望する場合、裁判しかありませんよね?
Bは内容に納得して自らサインして、印鑑証明書を提出しているので、
後から色々いうことは、基本的に不可能ですよね?
AがBのサイン等を偽造しているわけではないので、BがAのサインについて無効を訴えるのは
普通おかしいですよね?
お答えお願いします。
【相談の背景】
妻の父親が2年前に亡くなり、遺産分割協議が終わらないうちに妻は統合失調症で精神科病院に入院し現在も入院中です。
夫である私が妻の代理人となり他の相続人(弟1名)と遺産分割協議を進めており、まもなく話がまとまりそうです。
尚、妻には判断能力はあります。
【質問1】
話合いがまとまった後に遺産分割協議書に妻の署名捺印が必要になると思いますが、入院中の病院で署名捺印を行っても問題はないでしょうか?
【質問2】
また病院側が署名捺印する場所の提供を拒んだ場合はどの様に対応を取れば良いでしょうか?
他の相続人が相続予定の不動産を早く売却したい意向で妻の退院まで待てないようです。
娘が死亡し、配偶者と子供(未成年者2人:18才と19才)の間で、遺産分割協議書の作成をします。
娘は生前、配偶者に対して離婚の意志を口頭で伝えていました。子供たちは、娘の連れ子で、現在の配偶者とは養子縁組がしてありました。
子供たちは、現在の養父から離れて暮らしたいと強く希望したため、祖父母である私たちと養子縁組しました。
遺産分割協議書などの書類を作成する場合の以下のことについて、ご教授下さい。
1.書類を作る場合子供たちは、養子となった性で書名捺印すればよいですか?
2.子供が未成年のため、親権者としての署名捺印が必要になると思いますが、養父でも養母でもどちらでもその役割は果たせるのでしょうか?それとも、どちらかを代表として届け出るような事が必要になりますか?
3.遺産分割協議書に署名・捺印するばあいは、以下のようでよろしいでしょうか?
【相続人 ○○(養家の性) 太郎の署名捺印】【親権者の署名捺印】
住所 住所
氏名 ○○ 太郎 印 氏名 ○○ 末子 印
【相続人 ○○(養家の性) 花子の署名捺印】【親権者の署名捺印】
住所 住所
氏名 ○○ 花子 印 氏名 ○○ 末子 印
4.養父母と子供たちは現住所が違っても大丈夫ですか?子供たちは、現住所が養母の実家で、曾祖母と住んでいる。(娘が健在の時からの住所)
相続人全員で記名(パソコン文字)・押印した遺産分割協議書を作成し、○○銀行△△支店に提出しましたところ、相続人の自筆の署名がなされていないとの理由で、被相続人の預貯金の払い戻しを拒まれました。
銀行の説明は、相続人の署名・押印が照合できないとの理由であります。印鑑の照合は、印鑑証明書で可能ですが、「署名の照合をどのようになされるのか」と質問したところ明快な回答がなく、「銀行の規定です」との回答でありました。
1.相続人の記名・押印では、遺産分割協議書は有効と見做されないのでしょうか。
2.遺産分割協議書が有効としても、銀行の規定で払い戻しを拒むことが可能でしょうか
3.署名ができない障害者や高齢者もいます。また、署名の照合ができないとの理由で銀行側の恣意的な扱が可能となります。
【相談の背景】
保佐人がついており、代理権にも遺産分割や相続について保佐人に代理権付与があります。
そこで質問です。
【質問1】
遺産分割協議書の署名押印は民法13条の保佐人からの同意であれば、署名は本人の名前記載と本人の印鑑証明と保佐人が作成する遺産分割協議に同意した同意書があればよい感じですか?
【質問2】
遺産分割協議書の署名押印を代理で行う場合は、
被保佐人◯◯◯保佐人◯◯◯で署名して、押印は保佐人の実印で、保佐人の印鑑証明書を添付でしょうか?
【相談の背景】
分割協議書の氏名欄は印字や代筆し、相続者の実印があれば有効とのことです。
しかし相続者一人による手書きの分割協議書の中に、「作成して署名押印し各自一通...」と記載されているにもかかわらず、各相続者全員の住所・氏名を協議書作成者が自ら記入し、相続者は実印を押すだけになっています。
【質問1】
この場合、遺産分割協議書として問題はありませんか、もしくは問題があっても不動産登記に際し分割協議書として有効でしょうか。
二点相談させてください。
(1)遺産分割協議書の書き方について
相続人の署名は手書きでないと、認められないのでしょうか?
(2)作成後の手続きについて
相続人と協議し、署名捺印した遺産分割協議書は、その時点で正式な文書となるのでしょうか?あるいは、公的機関などに申請手続きをしなければならないのでしょうか?
よろしくご回答お願いいたします。
遺産相続による自動車売却に関わる遺産分割協議書で、100万円以上の自動車は共同相続人全員が署名・実印を捺印の上、住民票と印鑑証明を提出すぐ義務があると思っておりましたところ、海外在住の場合は署名だけで、在留証明も署名証明も不要だと、管轄の運輸支局からの回答をいただきました。
代表相続人は、戸籍謄本などと併せて、当然住民票や印鑑証明を提出し、国内に居住する相続人全員が住民票や印鑑証明を提出するようなのですが、海外在住者だけ不要ということはあるのでしょうか。
海外在住者の場合、実印の捺印なしで、遺産分割協議書は法的に成立してしまうのでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。
【相談の背景】
夫がなくなり、子供がいないため、妻と夫の両親が法定相続人となり、相続分割協議を行うこととしました。その際、夫の母親が入院をしており、また細かい話し合い等はわからないので、長男に協議への参加・判断・合意を委任しました。 委任状も作成し、他の相続人も合意したので、相続分割協議の話し合いを妻・父・長男の3人で行い、分割内容について合意しました。 銀行や不動産等の名義・所有者変更のために必要なので、相続分割協議書を自分たちで作成することにしましたが、長男が母親から委任を受けているので、署名・捺印も自身の名前ですると言っています。
今後、手続きだけでなく、後になって揉めた場合に、相続人の代理人が署名・捺印することで大丈夫か心配です。
【質問1】
この場合、銀行や法務局に提出する書類として、委任状を添付すれば、協議書は有効なものと認められますでしょうか? また、揉め事等があった場合に協議書として有効でしょうか?
遺産分割協議書に基づいて遺産分割をして相続税も支払い、終わったものと思っていましたが、遺産分割協議書の調印欄が、自署ではなく不動文字で印字された記名式だったと言うことで、
無効ではないかと言われてます。
実印で捺印されていますが、
自署が必要ですな?
母が他界した後、母名義ではあるものの、私が事業に使用していた土地(地上には私名義の建物が建っています)を遠方の姉に相続させる旨の公正証書遺言が残されていることがわかりました。
姉とは遺産分割協議をおこない、協議書にそれぞれ署名しましたが、姉が翻意し、押印と印鑑証明を送付することを拒んでいます。本人は土地を所有する気は無いのですが、代わりに協議書で合意した金額の5倍もの金額を請求してきました。自分が署名したことは認めながら、実印を押してないから、協議書は無効だと言い始めています。
実印による押印と印鑑証明が無ければ登記はできないと思いますが、協議書自体は有効で、その有効性の確認を裁判所に訴えることはできるのでしょうか。その場合には、判決とともに協議書を提出すれば、土地の登記を変更することはできるでしょうか。
相続人4人分の協議書を4通作ったとき、割印はどの組み合わせで押せばいいのか、製本して契印を押す場合はどうするのかと悩んでいませんか。押し忘れや押し間違いがあると、法務局や銀行で差し戻しになることも。8件の実例で正しい押し方のポイントを確認しておきましょう。
家・土地を換価分割するために、遺産分割協議書1を作成し、署名しました。
その他の遺産(預金等)についての遺産分割協議書2は後日作成する予定です。
遺産分割協議書1と遺産分割協議書2を結びつけるいう意味、で割印は必要になりますでしょうか?
相続人が4人いるので、
同じ内容の協議書(A・B・C・Dとします)を4通作成しました。
このときの相続人全員の「割印」について
① A・B・C・Dの4通にまたがるように1人ずつ押印する
② AB・BC・CDと2通ずつ重ね合わせ1人ずつ押印する
(BとCは押印が2か所になります)
①②のどちらが正しいのでしょうか。
または①②のどちらでもよいのでしょうか。
いろいろサイトを検索してみたのですが、
4通の例が見当たらず困っております。
恐れ入りますが、
ご教授くださいますようお願い申し上げます。
遺産分割協議書をA3サイズで3部作りたいのですが、割印がなくても相続登記は出来るのでしょうか?もしくは製本にして、表と裏表紙に契印を押せば割印は不要でしょうか??
【相談の背景】
遺産分割協議書を手書きで作成しています。
訳あってパソコンを使用出来ないため
手書きにて分割協議書を作成しています。
受け渡しは現金のみです。
わからない事があるので質問させてください。
どうかお知恵をお貸しください。
【質問1】
作成した分割協議書は原本に各々が署名捺印した物をコピーして各自に配って保管させるのでよろしいのでしょうか?
また原本になる物は遺産を配った代表者が持っておくべきでよろしいのでしょうか?
遺産分割協議書を作成しています。
まだ協議段階なんで後々作業をスムーズにするためにテンプレート作成程度ですが。
相続人が5名いるので5部作成します。
その際の割り印はどのように押せばいいのでしょうか。
ネット上には2部や3部での割り印しか情報が無いので困っています。
【相談の背景】
遺産分割協議書への割印と契印を押す場所を教えてください。
A4で3枚あり、片面印刷です。左上をホッチキスで留めて完成です。
・契印はどこに押せばよいでしょうか?
・全部で4部作成するのですが、割印はどこに押せばよいでしょうか?
・捨て印も押さなければならないでしょうか?
・A4で3枚ですが、A3両面にすると1枚で収まるのですが、この場合は契印は必要なくなるのでしょうか?この場合割印はどこに押せばよいでしょうか?
【質問1】
上記の質問に関しましてご回答をいただけないでしょうか?
【相談の背景】
既に亡くなっている祖父名義の田舎の土地が三筆残っているため、父の名義に変更しようと思っています。他の法定相続人の了承は得ています。いろいろなひな形を参照して遺産分割協議書を作成しましたが、複数ページになります。
【質問1】
一枚目に協議内容を記載し、二枚目以降に作成日と複数の相続人住所・署名・実印、三枚目に他県から郵送で送ってもらう相続人の住所・署名・実印となったものをまとめても大丈夫でしょうか。
【質問2】
割り印は必須ではないと聞きましたが、このような場合は割り印が無いと協議書自体が無効になりますか。
遺産相続の為に「遺産分割協議書」と「相続関係説明図」についての質問です。
1.「遺産分割協議書」には相続人全員の捨印と契印が必要なのでしょうか。
2.「相続関係説明図」には作成者の署名と実印押印が必要でしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
相手方が作成した協議書に名前欄の横にもう一か所の押印欄があり、「これって捨印?後から内容を勝手に変えられるのでは」と不安になっていませんか。捨印のリスクと、押してしまった場合の対処法を知らないと大きな損害につながる可能性があります。9件の実例で確認しておきましょう。
遺産分割協議書の捨印についての質問です。
先日父が亡くなり、兄が自ら遺産分割協議書を作成し、
同じものを母・兄・私の3部ずつ署名捺印したのですが、
名前欄の横に2箇所、実印を押すところがありました
(わざわざ「印鑑証明書と同一の住所氏名を記入し、実印を2つ押す」と書いてありました)。
そういう書式にのっとっているのかと思い、調べてみたのですが
ネットにある遺産分割協議書のテンプレには名前の横に1箇所の押印しかありません。
これは捨印の意味か?と思ったのですが、
兄に質問してはぐらかされても困るので弁護士のみなさんにお聞きします。
①2つめの押印は捨印の意味があるのか?
②仮にこれが捨印の意味がある場合、軽微な誤字脱字以外の変更が母や私の許可なく行えてしまうのか
(たとえば、「父名義の債務は兄が払う」という内容を「父名義の債務は母が払う」といった変更が出来てしまうのか)
この2つを知りたく思います。
兄のことはあまり信用出来ないのですが、
彼の意向を拒否したりするとひどく不機嫌になり暴れる可能性もあるので
ここで質問させていただいた次第です。
【相談の背景】
遺産分割協議書の捨印についての質問なんですが、遺産分割協議書の最後の名前をかくとこの横に2箇所実印を押すところがあるのですが、これは片方が捨印ということでしょうか?
何か簡単な間違いがあったときに、訂正することができるものですよね?
最初は1枚の遺産分割協議書の予定でしたが、3枚になってしまった場合、名前の横には1つの印鑑で別のとこに捨印を押した方がいいんでしょうか?
それとも名前の横に2箇所の印鑑のままでもそちらのページに関しては捨印効果があるという感じですかね?
3枚の用紙になった場合、捨印というのは用紙の押す場所は、統一しなくても大丈夫なんでしょうか?
【質問1】
遺産分割協議書の捨印について。
【相談の背景】
遺産分割協議書についての相談ですが、遺産分割協議書は、内容をけっこう間違えることがあるから捨て印を押した方がいいという話を聞いたのですが、そうなんでしょうか?
今A4、3枚の書類なんで、その場合は書類の右上の方とかに、各相続人の実印を1箇所押して、それを3枚ともやる必要があるんですかね?
あとその捨て印を押すことによって、金融機関の口座のお金の分け方とか、動産の分け方などを勝手に変更されたりとかいうデメリットはおきないですかね?
【質問1】
遺産分割協議書の捨印について。
昭和24年の相続で、山林の登記をしていなかったので、遺産分割協議書にサインを求めてきました。
昭和24年の遺産分割協議書はありません。
求めてきた遺産分割協議書には、実印と印鑑証明と捨印を押すように求めてきており、日付はあけて置く
ようにいわれました。
遺産分割協議書に、日付けをあけて、実印の捨印を押してもいいのですか?
【相談の背景】
遺産分割協議書に署名をする時、実印を押しますが、捨印を押す欄に、捨印を押さずに提出しようと考えています。
【質問1】
捨印を押さなくても大丈夫ですか。
【質問2】
書類に捨印を,押す人と押さない人がいても書類としては成立するものでしょうか。
今年初めに亡くなった父の遺産を3人のきょうだい(姉弟妹)で分割します。
弟のなじみの不動産屋さんから遺産分割協議書が送られてきました。
その不動産屋は相続関係もたくさん扱ってる会社だそうです。
すでに母、弟は署名捺印済み(実印2箇所、うち1箇所は捨て印だそうです)であとは女きょうだいが押すだけです。
内容を確認したら実家の住所の建物名が間違ってましたので聞いてみたところ、捨て印があるので全員が署名捺印後こちらで直します、とのこと。
捨て印で訂正できるのは軽微な部分だけと聞いてますがその範囲は明確に決まってるわけではないらしく
なんとなく気持ち悪いです。
遺産分割協議書に捨て印を押して送るなんてなんとなく嫌なんですがみなさんそのようにしてるのでしょうか?
当然後から写しをもらえるのですよね?
ほかに何か気をつけるべきことはございますでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
遺産分割協議書が届きました。
署名し、記載事項の認め印は押します。
ただ、上部に捨て印の欄が3つあり、当事者である母と兄は押していますが
私は捨て印は偽造等のリスクを考え押さないでおこうと思っています。
【質問1】
3つの捨て印の欄が、一つだけ空欄になることになりますが
その事で遺産分割協議書の効力に問題は発生しますでしょうか。
もめていた遺産分割協議がやっと纏まり、遺産分割協議書を作成しました。
この遺産分割協議書には、各ページ毎に捨印(訂正印)が押されておりますが、訂正箇所は全くありません。
この捨印を残しておくと、勝手に悪意のもとに書類の内容が書き換えられる恐れがあります。
使わない訂正印は全て消してしまった方が良いのでしょうか。
また消す場合はボールペンで印の上にバツ印を付ければ宜しいのでしょうか。
もし、既に悪意のもとに訂正印を使って書類の内容が書き換えられてしまった場合はどうすれば宜しいのでしょうか。
相続の遺産分割協議書を取り纏め、相続人全員で署名押印して取り交わしをしました。
その後、自分の名前の印字(自署した箇所ではなく協議書作成の際にタイプされたもの)に誤りを見つけました。
これを捨印により訂正する場合について、次のことを教えてください。
①協議書自体が複数ページある場合で、且つ、訂正箇所も複数ページにわたる場合、捨印は全ページに必要でしょうか?
(署名押印したページだけに捨印を押印するのでは不可でしょうか?)
②訂正対象は私の名前(表記)で、漢字2文字の名前の内、1文字に誤りがあるのですが、この場合、誤りの字だけを二重線+脇に正しい字を書く、という方法で良いのでしょうか?
(名前2文字とも二重線等が必要でしょうか?)
以上、よろしくお願いいたします。
相手方から「協議書と一緒に印鑑証明書も送って」と言われたとき、「不正利用されないか」「何枚も渡して大丈夫なのか」と心配になっていませんか。実印と印鑑証明書は悪用されると取り返しがつかない場合も。5件の実例から、安全に提出するための判断基準を確認しましょう。
【相談の背景】
先日父親が亡くなりました。
相続人は母と長男の私二人です。遺産は預貯金と実家の家屋、土地のみになります。
そこで遺産分割協議書を私個人が作成しようと思っています。
【質問1】
遺産分割協議書の記載に必要となる、土地・家屋の不動産情報について、「登記簿謄本に記載された内容の通り記入する」とあるのですが、亡くなった父名義の登記簿謄本は取得できるのでしょうか?
【質問2】
「遺産分割協議書には印鑑証明書を添付する」とありますが、これは遺産分割協議書に印鑑証明書を貼り付けて契印する、という解釈で良いのでしょうか?
ご教授願います。
こんにちは。ご相談いたします。
父が亡くなり相続人は母、兄、妹です。
母と兄は弁護士と税理士も付けて2人で結託しています。
遺産分割も終了し、母側の弁護士より、遺産分割協議書が2通、郵送されてきました。
それに署名捺印して 同時に、印鑑証明証も2通郵送する事と書いてありました。
それは母と兄に渡す物だと思いますが、一般的に、遺産分割協議書に、
印鑑証明も付ける物なのですか?
母の弁護士に聞けばいいと思われると思いますが、
遺産分割協議でも、
話しを聞かず高圧的で独善的な人なので、これ以上、あまり関わりたくないのです。
印鑑証明で私の知らない間に不正ができると困るので、皆さまに教えていただけるとありがたいです。
素人なので他に確認する方法がわかりません。
よろしくお願いいたします。
印鑑証明書は、必ず必要ですか?
各々が保管すべきでしょうか?
協議書には、現金の分配を等分する事。動産と後日判明した財産については、私が相続するものとすると言う内容です。不動産については、有りません。
宜しくお願いします。
遺産分割協議書の実務について教えてください。
短期間に二人(A,B)が亡くなりました。A,Bの相続人はともに同じ3人です。
■Aの財産
・不動産 →換価分割したい
・預金(少額)→不動産の売却費用、司法書士費用に充てたい
■Bの財産
・不動産 →遺言書あり(法定相続人以外に遺贈する旨)
・預金(多額)→法定相続分に従って分割
①遺産分割協議書に、遺言書のあるBの不動産について記載すべきですか。
相続人は皆、遺言書の内容に不満はないようなので受贈者が遺贈を受ける予定です。
また、記載する場合受贈者の分も協議書を作成すべきですか。
②遺言書は検認後、その証明をもらえば登記できるのでしょうか。
検認は有効無効を判断するものでは無いと聞きましたが、
どの時点で登記できるのか疑問です。
③分割協議書には各々自署押印、契印、捨印を押そうと考えていますが、
他に気をつける点などあれば教えてください。
また、相続人3人分作り各々保管するので、分割協議の際、用意してもらう
印鑑登録証明書はA,B分の協議書×3部の6部で問題ないでしょうか。
④Aの不動産について、換価分割したいのですが、相続人全員で共有持分とするか、
誰か代表者の名義にして売却するか悩んでいます。メリットデメリットを教えてください。
⑤Aの預金について、少額なので代表者が引出し、売却費用や司法書士への
報酬に充てたいのですがどのような文言で書いたら良いでしょうか。
⑥預金を分割した後、その金額を受け取った証明として銀行から領収書はもらえますか。
相続人の中に金に困っている人がいるので不安です。
⑦司法書士について、不満があります。
ここに書いたような質問をしても「登記以外は専門外なので」と言って答えてくれません。
また、費用について尋ねると「高いですよ」としか答えず見積もりすら出してくれません。
依頼時に確認しなかった私も悪いですが、どうも納得できないので
遺言の検認が終わったら別の先生にお願いしようと考えています。
司法書士費用について相場がわかるサイトがあれば教えてください。
今までの費用もふっかけられそうで怖いです。値切るしかないのでしょうか。。。
質問数が多いですが、どれか一つでもお教えくだされば幸いです。
この度はお世話になります。遺産分割協議書を作成するにあたり、実印を押印すると思いますが、印鑑証明書は添付する必要はありますか?また住民票を添付する必要はありますか?ご回答宜しくお願いします。
相続人が遠方に住んでいて全員集まれないとき、「郵送でそれぞれが署名する方法は法的に有効なの?」と疑問に思っていませんか。実は集まる必要はなく持ち回り署名は認められていますが、注意すべき手順があります。6件の実例で、スムーズな進め方を確認してみましょう。
【相談の背景】
遺産分割協議書について
遺産分割協議書を行政書士立ち会いで作成し、銀行などに提出する予定です。
それぞれが遠方に住んでいるため、分け方などは電話やメールでやり取りしています。
行政書士に分け方などを説明し遺産分割協議書を作成してもらう時、相続人全員が集まる必要はありますか?
代表者だけでも良いのですか?
遺産分割協議書に署名捺印すると思うのですが、郵送で署名捺印し、代表者に送り返すなどでも大丈夫ですか?
また会える時に署名捺印をしておき、あとは代表者に任せるのは可能ですか?
よろしくお願いいたします。
【質問1】
遺産分割協議書の作成時には相続人全員が集まり立ち会う必要がありますか?
署名捺印は郵送でやり取り、または会える時に代表者に会い署名捺印をし、当日は代表者だけが立ち会うという事はできますか?
私の叔父(独身)が亡くなり、叔父の両親も10人以上いる兄弟のほとんども亡くなっていて、
残った兄弟より母が相続の手続きをまかされ、高齢の母に代わり私が代理で動いています。
現在、叔父が亡くなって2年以上放置した老朽化した空き家と土地を整理したく土地の売却の準備をしています。
不動産会社の司法書士さんに相続人を調べてもらったところ、亡くなった兄弟のお子さん等含め相続人が15名ほどいることがわかりました。
遠方に居る複数の相続人に遺産分割協議書のサインと押印・印鑑証明書を郵送で依頼する予定です。
全て面識のない方です。
全部の方から返信がもらえるのか、揃うのがいつになるのか、長引いて中々進まないのではととても心配です。
そこで、郵送で依頼する文章の中に
「〇年〇月〇日までにご返信頂けない場合は遺産分割協議書に同意したとみなします。」
等(遺産分割協議書にもその内容を記載し)期限を設けたらどうか。と素人ながら考えました。
1.以上のような方法で作った遺産分割協議書は法律的に認められるでしょうか?
2.認められない場合に、他に良い方法があったら教えて頂けないでしょうか?
司法書士さんと話しを進める(遺産分割協議書の内容などはこれから作成します)前にこの部分を
知っておきたく質問しました。
ご回答お待ちしております。
よろしくお願いいたします。
母が亡くなり兄弟で遺産分割をすることとなりました
分割内容について話はまとまっていますが遠方にいる
相続人が分割協議書に押印するため来訪するのが難し
いため協議書の作成が遅れています。
そこで質問ですがその遠方の相続人が他の相続人に委
任状を送付し受任した相続人が協議書に自分の分と委
任者の分を押印することは可能なのでしょうか?
相続人が複数人いる状態で、4000万円の土地と500万円の現金が相続財産です
私一人が相続する場合です(ある程度、相続発生前には根回ししてあります)
複数人いる為、皆で集まらず、私が全て相続する分割協議書を作成して、1人ずつ協議書にハンコをもらう場合です
①ハンコをもらった相続人は、そこで分割協議は完了するなら、分割協議書が皆のハンコをもらう前に
ハンコをもらった相続人が亡くなってしまった場合でも、その効力は生き続けますか?
②分割協議で、一人の相続人と揉めた場合(ハンコをもらえない場合)、最終的にはその他の相続人達の意思表示のハンコは生かす事は出来ますか?
つまり、ハンコをもらえた法定相続分だけ相続財産を確定する事はできますか?
【相談の背景】
相続人が5人おり、遠方に住んでいるため、個別署名の遺産分割協議書を検討しています。
【質問1】
署名日がバラバラでも良いでしょうか?早い人と遅い人で2,3ヶ月間隔が空きそうです。
【質問2】
署名日がずれても良い場合、最後の相続人の署名日が協議終了日となるのでしょうか?
【質問3】
個別署名の遺産分割協議書は全員分の協議書と印鑑証明書で1セットとなると思います。協議書は、代表者が1セット所持し、他の相続人には写しを渡すのか、5人いれば5セット作ってそれぞれ持つのか、どちらでしょう
数次相続における遺産分割協議書の記載の注意点は何でしょうか。
相続者が多人数に渡る場合。
1. 先ず亡祖父に対する遺産分割協議書を作成する。(親子構造:親子兄弟部分)
2. 亡父に対する遺産分割協議書を作成する。(親子構造:亡祖父から見れば、葉の部分)
1と2の順序で作成してもよろしいのでしょうか。その際は、各協議書に署名捺印するのでしょうか。
他の相続人は遠方に住居を構え、また時間などが合わない為、郵送での連絡となってしまいます。
①祖父の長女の子供部分
②祖父の長男の子供部分
それぞれ別々に郵送し、署名捺印を交わそうと考えましたが。
別々で署名捺印では、相続の全体像が分からないので、協議書としては無効でしょうか。
不動産の名義変更(相続登記)を法務局に申請しようとしたとき、「協議書の形式は大丈夫か」「印鑑証明書は何枚いるのか」と手続きの壁にぶつかっていませんか。書類の不備で差し戻されると手間が倍になります。14件の実例から、登記申請に必要な準備を確認しておきましょう。
今、遺産分割協議書を作成しているのですが
ネットで検索したら印鑑登録証や固定資産評価証明書
などの添付書類が必要と出てきました。
そこで質問なんですが、
①金融機関に提出するときは、この添付書類は遺産分割協議書と一緒にホッチキスなどで
くっつけるのか、または
遺産分割協議書とは別にファイルなどにまとめて提出しても
いいものなのかわかりません。
②この添付書類にも契印は必要なのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
母が他界し相続が発生したので、ある税理士に相続税の計算、遺産分割協議書を任せました。
資産分割協議書作成依頼は私、弟、兄、相続人3人で依頼してます。
完成した遺産分割協議書は3ページで、相続人の署名、実印の押印があるのですが
①母の出生から他界までの戸籍謄本
②各相続人の住民票、印鑑証明書、戸籍謄本
①~②の原本が添付されていません。
また相続土地に関しては文章で誰が相続するかは書かれていますが
母の預金については、その他財産は私が相続するとの内容です。
その他財産は、母の預金銀行名とかが書かれておりません。
この遺産分割協議書で母の預金を解約しようとしたのですが
銀行側はこの遺産分割協議書では母の預金が解約できませんでした。
私は相続は始めてで良くわかりませんが、①と②は遺産分割協議書内に原本
添付する事が遺産分割協議書だと思うのですがと税理士に言った所
これで大丈夫と言い署名、押印をしました。
税理士が作成した遺産分割協議書に問題がありませんか。
どなたかご教示お願いします。
【相談の背景】
遺産分割協議書についてお聞きします。
遺産分割協議書は複数存在しても大丈夫でしょうか?
例えば、預貯金の相続用に1つ。不動産の相続用に1つ。と言った具合です。
父が亡くなり、遺産相続協議書を作成しました。相続人は3名になります。最初に作成した遺産相続協議書には銀行口座の預貯金の内容しか書かれてなく、後から見つかった遺産についてはそれぞれが相続すると書かれています。
銀行から預貯金が入金された後に、過去に実家(一戸建て)を建て直した時、大工の間違いで所有する土地ではない場所に、はみ出して家を建てていました。後に再測量し、はみ出している部分を父が購入し父名義で登記していた事が判明しました。(固定資産税の請求にて判明)
そのため、登記の名義変更を行い相続する必要があります。預貯金を相続する時に作成した遺産分割協議書には、「後から見つかった遺産についてはそれぞれが相続する」と書かれています。しかし、父が登記した土地は6m2程度であり、実家の登記名義は最初から母であるため父名義の土地は分割相続せずに全て母に相続したいと考えています。
【質問1】
預貯金の相続時に作成した遺産分割協議には、「後から見つかった遺産についてはそれぞれが相続する」と書かれており異なる事になりますが、大丈夫でしょうか? 相続人3人の同意があれば大丈夫なのでしょうか?
妹は嫁に出てるので今更何もいらないとの事なので、長男である私が不動産を相続し次男が預金と株式を相続内容の遺産分割協議書を私、妹、次男三名が署名 実印で押印し(印鑑証明も三名ぶん揃え)先日作成しました。今は私が預かってますが協議書は人数分作成する必要があるのでしょうか? ご教授よろしくお願いします
【相談の背景】
数日前に遺産分割協議を終え話し合いは終了したのですが話し合いに税理士さんより遺産分割協議書は1通を姉に渡して私の方はコピーを渡すと言われました。
【質問1】
双方の実印ありのコピーでも何か相続で問題があった場合、コピーでも効力はあるのでしょうか?
姉とは遺産分割の際に非常に揉めており税理士さんは姉の会社の税理士でもあるため不安になっています。
【質問2】
遺産分割協議の中で私は父の車を相続する為、名義変更で協議書が必死にとなりますがコピーでも大丈夫でしょうか?
分割協議で相続人全員の合意に至りました。
これから遺産分割協議書を作成します。
【分割の内容】
土地家屋の遺産は全部で4物件。そのうちの3物件は子供3人が1つずつ、残りの1物件を子供3人で3等分。
2社にある有価証券を子供3人で3等分。3行にある預貯金を父と弟とで2等分。
債券1件を弟1人に全額。
【質問】
[i:125]一部分割協議書を4冊作り、1冊に1人分を丸ごと記載すると4人全員が登記手続きに早速かかれて便利だと思うのですが、それは問題ないでしょうか。
(1冊目の一部分割協議書に父が相続するものを全て記載し、2冊目の一部分割協議書に弟が相続するものを全て記載するというようなものを4冊という意味です。)
[i:126]上記が可能な場合、それとは別に、遺産全部の分割を記載した、普通の遺産分割協議書も作成しておくのでしょうか。
ド素人考えで申し訳ありません。どうぞ宜しくお願い致します。
【相談の背景】
遺産分割協議書を作成していますが、財産を貰う人と貰わない人がいます。貰う人はそれを持って銀行に行き、凍結された口座から遺産を引き出します。
【質問1】
貰わない人でも遺産分割協議書に署名と実印が必要で、印鑑登録証明を渡す必要がありますか?
【相談の背景】
叔父がなくなり、叔父の財産は預貯金のみです。
ただ、相続人が私含めて9名もおり、遺産分割協議書を作成しても
全員に回して印鑑もらううちに、銀行が要求する印鑑証明の6ケ月の
期限が切れたり、送ったりするうちに紛失のリスクもあります。
この場合、遺産分割協議証明書 という全く同じ内容の書面に相続人各自1名のみが押印したものを合計9通作成することもできるという情報があったのですが、それでも銀行は大丈夫でしょうか。
大丈夫な場合、その場合の書面の日付は各自バラバラでもいいのでしょうか。
【質問1】
この場合、全員連署ではなく、1名のみサインした証明書でいいでしょうか。
①遺産分割協議書には法定相続人しか分割を受けられないかと思います。
相続人以外に分割又は贈与する場合はどうしたらいいでしょうか。
法定相続人以外の親族で、遺産を分けてあげたい親族がいたとします。
養子縁組をしていなかった為に、法定相続人になっていない親族で、実際上、子供として 母を世話をしてくれていた親族です。
このようなケースは銀行等に提出する分割協議書には記載することはできないと思います。
その場合は別の合意書をもう一通作成し、参加者全員の押印してもらうようにしたらいいのでしょうか。
②銀行提出の遺産分割協議書に
金額を入れた上で
作成すると、銀行が4行あり、当然口座残高は異なるので、各銀行毎に、相続人全員が各銀行の残高に応じた分割金額を記載することになるかと思いますが
他に方法はありますでしょうか。
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
10年前に、父が他界し3年前に母が他界しています。
両親が住んでいた土地と家を息子であるわたしに名義変更する際に二人の異母兄に承諾を得るため交渉したところ、
異母兄に、こちらから送った、遺産分割協議書に署名、捺印してもらいましたが、名義変更を法務局へ届け出る際に必要と思われる印鑑証明を頂けません。
異母兄からは、書類には署名、捺印するがその他は協力しないと、言われています。
【質問1】
印鑑証明が、不足していても名義変更の手続きは進められるでしょうか。
【質問2】
遺産分割協議書以外に、法務局に申請する際に必要な書類はございますか。
遺産分割で私と兄がもめていますが、
1.遺産分割協議書は自分と兄の2通を実印押印して兄と私で保管しますが大丈夫ですか?。自筆で記入です。もし弁護士、司法書士に書いてもらう場合は約いくらぐらい費用はかかりますか。
2.法務局などに提出はよいですか?。
3.約5年先に遺産分割して現金を受け取る約束をしてもよいですか?。兄から私にと書面に金額と期限を記載します。
よろしくお願いします。
遺産分割協議書について、これに5人の相続人が署名押印するとき、印は、実印ではなくても、認印でもいいでしょうか?
私は独身の女性です。これまで、両親と実家に同居し、高齢の両親の面倒を見てきました。
私には姉が1人います。この実家のすぐ近くに、3ヶ月前に父が800万円の頭金を姉に
贈与し、その資金を使って家を新築しました。姉には配偶者がいます。
1ヶ月前に父が急死しました。
残った財産は実家の土地と建物だけです。
固定資産税評価額では、土地と建物の合計で2,400万円です。
遺産分割協議を3人で行いました。
遺産分割協議書を確定し、3人の署名・実印押印をし、
各自1通ずつを所有しました。
母が実家不動産の1/2、私が1/2を取得しました。母は私の心配をし、半分を持たせたのです。
姉は800万円の贈与を受けたので、それで良いと喜んで了解してくれました。
但し、姉からの申し出もあり、今後の母親の世話を一切私が負担することと、
母が亡くなった後は、寺院や墓、仏壇、法事の負担は一切私が負担すること、との
一文が加えられた協議書が作成されたのです。
遺産分割協議書に基づいて、不動産登記を実行しようと、姉の印鑑証明書を
司法書士が受け取ろうとしたら、手のひらを返して、提出を拒否してきました。
姉は、「私のほうが、400万円多く受け取ることになり、不公平だ。
200万円を一括で姉に支払えば、印鑑証明書を渡しても良い。」
「祭祀の承継や母の世話は無関係だ」
「私はだまされて、署名・押印させられてしまった」
「もし、いやなら、遺産分割協議書は白紙に戻す。」
「もういちど遺産分割協議のやり直しをさせる。」
「すでに今回の遺産分割協議は無効となった。」
と通告してきました。
姉のこころ変わりの原因は、配偶者から、「姉の取り分が少ない」と強くなじられたことによります。
私は200万円の預金がなく支払えません。
母は高齢であり、次の相続がいつ起こるかわかりません。
作成した遺産分割協議書に従って、私と母の持分を登記したいと思います。
どうすれば、登記できるのでしょうか。
私の預金は50万円しかありません。
もし、登記しないで、数年たつと、遺産分割協議書の効力はなくなってしまうのでしょうか。
お教えいただきたく、よろしくお願いします。
分割協議書の契約はどの時点から有効ですか。
分割協議をし、相続対象者全員で合意し、分割協議書の作成をしました。
その後、作成中に改姓や住所変更が、発生した場合、合意した時点の姓や住所での戸籍や住民票を提出しても良いのでしょうか。
個人的に、現在の姓や住所を周りに知られたくないため、合意した時点のもの、そして分割協議書に載っている名前で署名をしたいのですが…
兄や他の相続人から「早く署名して」と催促され、内容に納得していないのに押印してしまいそうになっていませんか。納得のいかない協議書への署名は拒否できますし、署名を強制する行為は法的な問題になることもあります。5件の実例で、毅然と断るための根拠を確かめてみましょう。
【相談の背景】
【至急】
兄が勝手に作った遺産分割協議書に署名、捺印させられそうです。
遺産は父の土地、家です。
遺産分割協議を一切していません。
今日話し合いに行くのですが、対応方法をご確認したく、質問させていただきました。
よろしくお願いします。
【質問1】
こちら側の言い分を書類に追加したい場合、手書きで追加しても大丈夫なのでしょうか。
パソコンで作った書類であっても、手書きで追加しても問題ありませんか?
【質問2】
兄は土地の名義変更をすごく急いでおり、とにかく早く署名してほしいと急かしてきます。話し合いがまとまらず、名義変更が先延ばしになった場合、どのようなデメリットがあるのでしょうか?
【相談の背景】
遺産分割協議書についてです。
相続人は父と私、弟2人の計4人。
遺産は預金、現金、土地複数です。
以前、私を抜いた3人で勝手に遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を送ってきました。内容は遺産は私以外の3人で分け、私には一切遺産分割はしないという内容でした。遺言書はありませんでしたが、私は遠方に住んでいるため、貰う必要がないという考えです。
その事に関して法定相続分があり、私も貰う権利があることを主張をしてきましたが3人には通じず、グダグダ言うな!と強制遺産放棄強要状態で貰うことを諦めた前提があります。
そこで遺産分割協議書はきちんとした物を作った方が良いと私は思い、話しましたが、3人はなぜそう作るのかわからない。土地相続しない私は遺産分割協議書は関係ないのになぜグダグダ言うのかと凄い勢いで、3人が作った遺産分割協議書に署名押印して欲しいと言ってます。3人が作った遺産分割協議書は土地1つにつき1枚の遺産分割協議書で6枚あり、それに各署名押印して作ればいい、各相続する土地の遺産分割協議書を法務局に出せばいいから私には無関係だから、署名押印して印鑑証明を6通持ってくればいいと言います。
私は全てを1枚に纏めた方が良いと思ってます。
また父は字を書くのが苦手で(書けなくはない)署名は私の子(孫)に書かせると言っています。
遺産を貰わないと強制的に了承させ、それでも歯向かわれ、もう嫌です。
【質問1】
父弟で作った複数の協議書と私が1枚に纏めた協議書(弟が作った物と内容は同じですが、私は遺産を取得なし文言と現金預金相続の追加記載あり)どちらで進めるべきですか。でもこのまま進めても良いのか迷ってます。
【質問2】
私が作ったもので進めた場合、遺産が多く、複数枚になるのでホッチキスで止め、割印が必要と説明すると、署名押印欄と捨印はするがそれ以外は押さない!と言い張ります。
割印がなくても大丈夫なものでしょうか。
【質問3】
父の署名について。字を書くのが苦手で、何枚も書くのが面倒という理由で、本人以外の人の代筆は認められるのでしょうか。ダメな場合、孫が代筆したとして、今後その事で法的に罰せられるなど何か影響はありますか。
【質問4】
遺産分割協議書は土地ごとの各1通(6筆あるので計6枚)作り、そのコピーを父と弟に配る。私は相続に関係ないので配らない。それが父と弟の考えですが、私は関係ないですか。私は協議書保管の必要はないですか。
お忙しいところお世話になります。
1.親族に虚偽の説明をうけて、時間がない信じろと実印と印鑑証明を持っていかれ、いつのまにか遺産分割協議書が作られ不動産登記に使われてた。ただしその遺産分割協議書には、署名、捺印、相続人が各自1通所有との記載あるが、当然署名ではなく記名のみ(法務局は、本文には署名とあっても記名、捺印+印鑑証明書で受理、登記に変更あれば補正で対応くださいとのことでした。)。現在、その親族は他界してその相続で上記事実が判明。上記相続で残された私以外の相続人は一人いるが、その相続人は遺産分割協議は三人で行われ合意して各人が捺印した、すなわち有効だと主張。ただし、各自1通所有のはずの遺産分割協議書の提示を求めるが無視。
a.この遺産分割協議書は無効にできるでしょうか。もしできるならなら、どのようにすればよろしいでしょうか?その場合は、それらの遺産は協議がなければ、法定相続となるのでしょうか?
2.上記遺産分割協議書が有効の場合ですが、その記載内容についても確認したところ、金融資産額の桁数違い等の瑕疵があり、また、新たに発見された遺産の別途協議条項には当てはまらない、すなわち相続発生時に相続人なら明らかにわかっていたと証明できる未記載の遺産もあり、まともに記載されているのは登記された上記土地のみということがわかりました。さらに別内容の遺産分割協議書が地方の法務局に提出され不動産登記に利用されている可能性があることもわかりましたが、現地での閲覧のみで現在確認不可能です。
a.これらをもって遺産分割協議書自体が無効ということにできるのでしょうか。
b.もしそれでも有効の場合、登記された土地のみ有効でそれ以外は法定相続となるのでしょうか、または、協議書自体は有効だが遺産はすべて法定相続となるのでしょうか。
以上、こみいっておりますが、実際に起こっている出来事ですので、ご見解の程よろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
1,土地の相続について、親族が遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼。
2,相続人は8名。
他の相続人5名は遺産分割協議書に署名済。
相続人の母、兄、私は遺産分割協議書の内容に納得しない部分があり遺産分割協議書に署名していない。
3,取りまとめ役の相続人Aには遺産分割協議書の草案が出来たら事前に見せて欲しい旨を依頼したが、連絡なく他の相続人5名の署名済の遺産分割協議書が送付されて来て署名する様にAから依頼あり。
4,元々は今回の相続に付いてAから一旦やめる(これ以上親族と揉めるのは避けたい為)と連絡があったが、司法書士がAに対して「遺産分割協議書も出来ており、このままやめるのは勿体無く出来る所まで相続をすすめるよう」との強力な働きかけがあり、やめるとメールが私に来てから1週間程で相続手続きが再開となり遺産分割協議書に反対しているのは母、兄、私の3名で署名せざるを得ない状況となる。
【質問1】
①司法書士が依頼人から一旦相続をやめるとのAの意向を強力に要請しくつがえさせる権利があるのでしょうか?
【質問2】
②親族と揉めたく無く遺産分割協議書に一旦相続は止めるとの事で私、兄、母は安心していましたが、再開し遺産分割協議書に署名せざるを得ない状況です。
【質問3】
質問②の続き
司法書士の強引なやり方に付いて法的に問題は無いのでしょうか。
【相談の背景】
不動産、預貯金を共同相続人で相続します。遺産分割協議書には換価分割のため代表者が不動産を単独相続し売却益を法定相続分通り分配すること、また複数ある預貯金の口座についても代表者が解約、払戻し手続きを行い一旦一つの口座に纏めた上で、その総額を法定相続分に従い各相続人に分配することが記されています。つまり、実質的に法定相続分通りに全ての遺産を分配する相続です。
手続きを司法書士にお願いしたところ、どういうわけか遺産分割協議書とは別に、代表者一名が全ての遺産を相続するとだけ書かれた書面を用意し署名押印を求めて来ました。司法書士は、遺産分割協議書は相続人の間で有効な覚書、個別の書面は一名が代表して手続きするための書類と説明して来ます。手続き簡略化の為とは思いますが、少なくとも預貯金については代表者は手続きを行うだけで、単独相続する訳ではなく、その点で相続人合意と異なる内容なので、二つの書面は法的に矛盾があると考えています。後々トラブルの原因になると考え、これには応じたくありません。法務局、各銀行と確認しましたが作成した遺産分割協議書のみで手続き可能と回答があり、司法書士が求めている様な個別の書類は不要のはずです。そのことを司法書士に指摘していますが応じようとしませんし、他相続人は司法書士の言う事を信じ切っているため、聞く耳を持たず、相続手続きが膠着状態に陥り困っています。
【質問1】
司法書士、他相続人に対し、用意した遺産分割協議書のみを使い相続手続きを進めるよう説得するには、どういう理由をもって、どのような説得が可能でしょうか。
【質問2】
代表者が相続手続き後、遺産分割協議書に定めた割合で代表者から現金を受け取った場合、2つの書面で一致していない預貯金部分については、相続とみなされず、贈与とみなされる可能性がないでしょうか。
【質問3】
その他、何か法的な問題点は考えられないでしょうか(違法性など)
「署名してしまったけれど、内容に納得がいかない」「騙されて押印させられたかもしれない」と後悔していませんか。一度署名した協議書でも、状況によっては無効にできる場合があります。15件の実例から、あなたのケースで取り得る手段があるかどうか確認してみましょう。
①不成立の遺産分割協議書を先方に返却する場合、
一旦、署名押印したが意思を撤回したい人がいる場合、
撤回したい人の署名押印を二重線で消したり、
印鑑部分をマジックで黒塗りしても問題はないか?
②押印した実印を無効にするため、
印鑑登録の印鑑を新しい印鑑で登録しなおしてもよいか?
(返却時もちろん印鑑証明書は添付しない。)
③今回の配偶者のやり方は不当な詐欺行為ではないのか?
それとも
故人の遺産を相続する権利がある人の合意を得るために、
配偶者は遺産分割協議書を作成したと言い逃れが出来るのか?
④自筆遺言書の検認は協議の段階でしていないのはおかしい
のではないか?
お忙しいところ大変恐れいりますが、どうかご回答いただけましたら
幸いです。
(理由)
①②について
実父が今回の被相続人。
先方は実父の配偶者。
実父とは両親離婚後二十年間疎遠であった。
今回相続で配偶者から連絡が来て、お会いしたのは1回だけ。
配偶者の対応に不信感があるのと、
今回初めてお会いした方で相手の素性がよくわからないため、
特に押印部分が何に悪用されるか心配。
③について
自筆遺言書 「全財産は妻に譲渡する」と明記されている。
遺言書に基づき、
配偶者一人で銀行の口座凍結解除、不動産の登記、
遺言書の検認ができる。
遺産を分割する訳でもない、
金融機関や法務局へも提出する必要がないのに、
遺産分割協議書を作成し、送りつけてきた。
前妻の子に(故人の遺産を相続する権利がある人)
相続させない承諾書としてと、
遺留分減殺請求をさせないようにするために
遺産分割協議書を作成したとしか思えない。
④遺言書を保管している者 または 発見した者は
遺言した人が死亡したことを知った時に検認するものではないのか?
どうかお力をお貸しくたざいましたら幸いです。
【相談の背景】
今回、父と母が相次いで亡くなり 数次相続が発生しました。
土地建物の相続があるため
遺産分割協議書を
父母のものを
一枚にまとめて作成し
相続人全員でサイン印鑑を押印しました。
しかし今日法務局で
被相続人ごと別々に作成しないとダメと言われ、作り直すことになりました。
しかし同じ内容で
被相続人ごとに
遺産分割協議書を作成しなおすことを伝えたら
今になり相続人の1人が
やっぱり納得できないから
サインしたくない
または
分割協議をやり直したいと言ってきました。
私は一度取り決めたので
協議をやり直すつもりはありません。
一回目に作ったものは無効扱いとなるんですか?
【質問1】
相続内容が同じで
法務局提出用に作り直した時
他の相続人から
やはり内容変えて欲しいと言われたら
変えなきゃいけませんか
今年3月に父が他界しました。
遺産分割協議書を作成しようとしたところ、祖父の遺産分割協議書に記載されている土地の相続登記がされていませんでした。祖父の遺産分割協議書は実印入りで手元に保管できましたが、印鑑証明書は預かっていたと思われる伯父が紛失したようです。土地代償として、高額の定期預貯金がこの相続の為解約され兄弟に渡ったたと聞きました。その際に印鑑証明書が必要だったと思いますが… 意図的に紛失したようにも思えますが…
父の兄弟3人は健在と思えますが、1名告別式にも連絡が取れなかったため来ませんでした。
そこで質問です。
1、今後祖父の遺産分割協議書を有効にするためにはどのようにしたらよいでしょうか?
2、郵送でこの1名に連絡をする予定ですが、音信不通になった場合どうしたらよいでしょうか?
家・土地の遺産分割協議書に換価分割、配分割合(1:1)を記載し、
更に、遵守すべき事項もあわせて記載して相続登記(名義は私)しました。
1.売却活動中にもう一人の相続人Aから、将来、遵守すべき事項を守ることを保証しないと、
今更になって言ってきました。
この場合でも、遺産分割協議は成立したことになるのでしょうか?
2.相続人Aの売却金額の配分に対して、減額することは可能でしょうか?
3.減額させるために調停をするとしたら、民事、家事のいずれがよろしいのでしょうか?
10年前、祖父が亡くなり、多額の預金と土地が残されました。当時、私は成人でしたが、家族から、遺産について説明をうけず、当時はひきこもりで、家族とはほとんど会話も無かったので、自ら尋ねる事もしませんでした。母から頼まれ、複数の銀行の、相続手続き依頼書にサインしたようですが、はっきりとは記憶していません。ですがサインした時、依頼書に金額は記入されていなかったと思います。遺産分割協議書はありませんでした。
土地の方は、遺産分割協議書があり、私は話し合いに参加してはいませんが、相続人である叔父と登記事務所に行き、手続きをしています。
その後、私の知らない所で、母は、叔父と話し合い、勝手に遺産を分配したようです。祖父は父方の祖父なので、母は相続人ではありません。父はすでに他界しています。
分配後も、遺産については誰からも何も聞かされていません。
最近になり、母名義で多額の預金を発見しました。最初は否定していましたが、一部は祖父の遺産である事を認めました。しかし、私の相続分は、いくら受領したか覚えていないし、私の養育費にすべて消え、残っていないと言います。とても信じ難い話なので、裁判を起こす予定です。
そこでお聞きしたいのは、。
1、相続人であるひきこもりの子供(成人)に代わって、相続人でない親が、本人の許可なく参加した遺 産分割協議でも、相続手続き依頼書に相続人全員の署名、捺印があれば、有効な遺産分割協議として 成立するのか?
2、相続人全員の署名、捺印がある土地の遺産分割協議書がある事が、預金の遺産分割協議の有効性を高 めるか?
の2点についてです。あと、裁判になった時、役に立ちそうな判例があれば教えて下さい。宜しくお願い致します。
押印をしてしまった遺産分割協議書を、無効にすることは可能でしょうか?
口約束で、こちらが納得しないまま相手の言うなりで押印してしまいました。
ご解答のほどよろしくお願いいたします。
父が無くなり、法定相続人である私と姉、母の3人で遺産分割協議書を作成押印(実印)しました。
が、その後、姉が住んでいる家(父が住んでいた実家とは別)の建物の所有権が姉と故父の共同名義になっている事がわかりました。その建物部分に関しても遺産分割協議書がなければ姉名義に登記を変更できないので、その部分だけの遺産分割協議書を作成したのですが、最初に作成したものと、違う内容の遺産分割協議書の2種類の協議書が存在する事になりました。
最初に作成した協議書には実家の土地建物(故父名義)は母が相続し、母が姉と私に代償金を払うことにしました。
次に作成した遺産分割協議書には上記の事は触れておらず新たな姉の住んでいる建物を姉が相続した、という事だけが書かれています。
そこで質問ですが、上記のように違う内容の遺産分割協議書が何種類あっても問題ないのでしょうか?先に作成されたものは無効になるのでしょうか?
相続人全員で遺産分割の話し合いをし、書面に残し、署名、実印の押印をしました。
①書面表題が「遺産分割協議書」ではなく「遺産分割に関する合意書」となっていますが、遺産分割協議書としての効力はありますか?
割り印までしてありますが、印鑑証明を後日そろえることになっていて、相続人の1人が後になって嫌がらせをしはじめ、印鑑証明を送ってくれません。
②印鑑証明を送ってもらう強制力はありませんか?
遺産分割の内容は遺言書の内容に関わらず、相続人でそれぞれの法定相続分の各3分の1とする。納税金も3分の1ずつとする。遺産分割の内容は今後相続人間で協議して定める。
というものです。
相続人のひとりが不穏な動きをしているので心配です。
③まだ具体的な分割は協議中なのですが、とりあえず、自分を守るために全ての各相続物件について3分の1の権利を確定させるために預貯金、上場・非上場株式、土地家屋の名義を3分の1分変更させたいのですが、可能でしょうか?印鑑証明が添付されていないと無理でしょうか?
自分の権利を守ったうえで内容の協議をしたいのです。
④もし名義変更出来たとして、その後、使ったり、売買は自由でしょうか?
⑤遺言書の内容に関わらず3等分すること、内容は3者間で協議することを約束しましたが、後日ひとりが遺言書の内容に準じて分割するのが当然だと言ってきています。遺言書の内容が優先されてしまいますか?
沢山質問してしまい申し訳ありません。
どうか宜しくお願いします。
【相談の背景】
相続人は兄と私の2人。
二人で話し合い遺産分割協議書を作成し署名捺印し不動産登記も終了しています。
遺産分割協議書とは別に協議書には記入しなくても良い詳細な金額、その他2人で決めた事を記した書類を同時に作成しました。
しかし、その書類には署名も押印もしていません。遺産分割協議書との割印もおしていません。
その後、兄がその書類は印鑑もおしていないしただのメモの認識なので記載内容を自分の都合のよい様に一部変更を求めてきました。
【質問1】
遺産分割協議書と同時に作成した書類に効力はありますか?
【質問2】
この書類はメモにすぎず内容は変えられると兄が言うなら、協議書と同様の効力はないことを私も認めれば、この書類に記載されていることは全て撤回し白紙にすることはできますか?
【質問3】
遺産分割協議書とこの同時に作成した書類の内容に一部矛盾がある場合でも遺産分割協議書は錯誤には当たらないでしょうか
夫の実家の相続で困っています。
平成7年(15年前)に夫の父が死亡。相続人は母・兄・夫。
父名義の家・土地以外の父の遺産は何があったのか、夫が尋ねても母に拒否され、現在も一切知らないまま至っています。7年前に、家を建て替えるからと家と土地の名義を兄に変えるので、ハンコを押せと言ってきました。銀行から借金をするためには、家と土地を兄名義にしなければ貸してもらえないという理由でした。当時は夫に何も法律の知識もありません。それが遺産分割協議・協議書という説明もなく「ただ家の名義を兄に変えるだけ」だからと説明され、他にどんな遺産があるかのかも拒否されたまま知らされず、、また「名義を変えたら、母の老後は看るから」と押し切られ、署名捺印させられてしまいました。建て替え時、さらに母は500万円を兄に出しています(出どころは不明)。
夫は実家から遠方に住んでいるので、送られてきた書類に署名捺印し、更に実印を兄(母)に預けたように思います。それ以降音は実家とは疎遠になりました。
昨年10月母がガンで余命1年と連絡がきました。聞くと、老後の面倒を看る約束で土地等の名義を変えたのに、病院に預けたままで全く世話をしていないだけではなく、母は毎月12万円を兄に渡しており、それとは別に自分の食費等生活費は自分で払っていたようです。現在、母が持っていた現金はほとんどなくなっているようです。(母はいくらあるかは今も拒絶してます)
夫は「こんな扱いは、家族(相続人)としての権利を踏み にじっている」と激怒しています。
そこで質問したいのは、
1、このような状態での遺産分割協議は有効でしょうか?
・行われた話し合いが、遺産分割協議である事の説明をして いない
・他の遺産が何があるか聞いても拒絶し、明らかにされてい ない
2、なんとか夫の本来もらえるはずだった遺産の分だけでも、兄 (あるいは母)から取り返す方法はないでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
先日、私の妻の父親が亡くなりました。法定相続人は、母親、兄、妻の3人です。
相続の関係は司法書士に委任しているそうですが、遺産分割協議書作成に当たり、一度も相続人の間で協議はしておりません。
今日兄から電話があり、戸籍謄本と印鑑証明書を準備するように言われたそうです。恐らく遺産分割協議書の関係だと思います。
【質問1】
この状況で、相続人が集まり遺産分割協議書に署名捺印を求められた場合、例えば財産目録、預金残高証明書、口座取引履歴等を提示するのが妥当だと考えますが、どうでしょうか?
【質問2】
妻は相続問題で揉めたくないそうなのでどんな状況でも署名捺印すると思うのですが、その場合は遺産分割協議書の取り消しは無理でしょうか?
【質問3】
この協議の中に相続人ではない第三者の私が参加することは問題があるでしょうか?
以上3点ご教授いただければ幸いです。
8月に義母が死亡しました。
義弟が分割協議書を作成し、妻が書類の意味をよく理解せず押印および印鑑登録等の書類を渡してしまいました。(内容は土地に関する記載だけです)
その時の説明では長期入院していたため遺産は無いとの事で、義母名義の土地を義弟名義に変更するための書類という説明でした。
後日、話を聞いて口頭だけで遺産は無いと言うだけではおかしいと思ったので、話合いの場を設け義弟には全相続財産の明細と分割協議書の再作成を要求しています。
(義母の資産詳細は同居していた義弟しか把握していません。代償分割等の要求をしています)
印鑑証明等の書類を渡したままで押印した協議書の破棄も確認できていません。
このまま押印してしまった協議書が有効となり分割協議が終了した事にならないか心配です。
・やはり書類の返却と協議書の破棄を確認した方がいいでしょうか。
・協議書が提出されてしまった場合の対応はどうすればいいでしょうか。
よろしくお願いします。
遺産分割協議書の印鑑代についてです。
相続人はA、Bの2人のみです。
色々の事情Aが預貯金・現金・不動産等の遺産全て相続するという
遺産分割協議書を作成しました。Bも内容に納得して自らサインをして実印を押して
印鑑証明書も提出しました。印鑑代としてAは全ての登記や名義変更後にBに金銭をあげる予定です。
無事、銀行、不動産等の名義変更の手続きが終了し全てAの名義になりました。
Aの名義になった後に、やっぱり色々の事情、印鑑代をBにあげたくないということになりました。
印鑑代は法律的にはAからBへの贈与ということになると思います。書類で印鑑代を
上げるということを残しているわけではありません。口頭での約束です。
印鑑代をあげるのを取り消すことは出来ますか?口頭での贈与は贈与前でしたら
取り消すことが出来ると思いますがどうでしょうか?
Bは印鑑代をもらえないなら、遺産分割協議のやり直しを最初から希望してきた場合、
調停や裁判しかありませんよね?それ以外に何かありますか?
また、印鑑代をあげない場合、何か罪に問われますか?
お答えお願いします。
叔父が他界した祖父母の遺産分割協議書を持ってきました。
私と義理の弟達は代襲相続人になっています。
私の義理の弟達は、不動産の評価額や預貯金残高などの数字を見せられず、遺産がどの位あるかなど額面的に把握出来ないまま、遺産分割協議書に署名・捺印していました。
弟達とは同居していないため、捺印したことを知りませんでした。
協議書の内容に疑問があり、私が色々調べた結果、私や弟達の相続額は法定相続分に全然満たないことを知りました。
弟達としては、署名・捺印を一度取り消し、自分の法定相続分を貰いたいとのことですが、捺印を取り消すことは可能でしょうか?
可能な場合、どのような手続きをすれば良いですか?
因みに、協議書の内容に納得がいかないので、私はまだ署名・捺印していないため、協議書は保留のままです。
また、協議書の内容を見てもらい、具体的な相談をしたいのですが、料金的な部分も含めて、司法書士さんと弁護士さんではどちらが良いのでしょうか?
出来るだけ具体的にアドバイス頂けると幸いです。
宜しくお願いします。
母が他界し、相続人は私と弟です。相続税等事、遺産分割協議書の作成も税理士さんにお願いしました。
遺産分割協議書に直筆の署名、実印の押印も税理士さんの面前で私、弟は直筆の署名、実印の押印を行い遺産分割協議書が完成致しました。
しかし数日経ってこの遺産分割協議書は不公平などと弟が言い出し遺産分割協議書を依頼した税理士さんの所
に行き遺産分割協議書のやり直しを要求して来ました。
一度相続人が相続人が納得し遺産分割協議書を完成したのに対し、再度遺産分割協議書のやり直しなど出来るのでしょうか。弟はやり直し出来ない場合は、弁護士さんにお願いする事も言ってきております。
一度目の遺産分割協議書が完成したため、相続税等の支払いもあるので、私はもうすでに母の預金も解約等
も遺産分割協議の内容に通りに色々な手続も行っています。
遺産分割協議書に詳しい方、ご教示お願いします。
不動産用と預貯金用で協議書を分けて作りたいとき、「それぞれ別々に作成しても有効なの?」「割印で紐付けする必要はある?」と疑問に思っていませんか。財産の種類ごとに協議書を分ける方法は実務でも使われています。3件の実例で、正しい作り方を確認してみましょう。
【相談の背景】
父の土地の遺産分割協議書に印鑑を押した。ただ父の預貯金については、まだ協議されていないため待っていたのだが、母が亡くなり、弟は母の遺産分割協議をする、ということに話を持ってきた。土地の遺産分割協議書と思っていたのは、父の遺産全てということになるのでしょうか?
【質問1】
遺産分割協議書は、個人の一部の遺産でも作成可能なのか?
【相談の背景】
先日父が亡くなりました。姉と二人姉妹です。
遺産分割協議書について、預金や株などの分割協議は後回しにして、先に土地建物の相続についてのみの捺印を姉から求められています。
【質問1】
遺産全てをひとまとめに分割協議するのではなく、土地建物のみの遺産分割協議書を作成捺印することは問題ないですか?注意すべき点などあれば教えてください。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
叔母がなくなり相続する予定です。相続人は私と妹です。
全くもめることなく分割する予定です。
私が不動産、妹が不動産以外ほかのすべての遺産を相続予定です。
不動産は1つでマンション、登記もされています。
私は早く自分の所有に変え、賃貸に出したいです。
そこで考えたのが
とりあえずマンションだけの遺産分割協議書を作成する。
そのあとに預金などの遺産分割協議書を作成する。
ことです。
【質問1】
1 2回の遺産分割協議書作成可能ですか?
2 2回のの遺産分割協議書をすることで税金や法的なことで不利はありますか?
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