遺産分割協議書締結し数年経過後、相続人の1名から遡って遺産分割をやり直す要求があった時、拒否可能か?
遺産分割協議書の効力についてご質問いたします。
数年前に父が亡くなり、母、私、弟の3人が父の遺産相続のため、不動産は私が、預金は母が相続し、弟は相続しない旨の遺産分割協議書を作成し、登記所と銀行に遺産分割協議書を提出して不動産の相続登記と銀行預金の名前変更を実施しました。その後母が亡くなり母の銀行預金を相続するため、新たな遺産分割協議書作成が必要となり、弟に相談したところ、父の相続からやり直すべきだとの意見がでて揉めています。
私としては、いまさら遡って相続し直す必要はないと思いますが、法律上は弟の言い分は認められますか?
弟から訴訟された場合、父の遺産相続のため相続人全員が自署、押印し、印鑑証明書、戸籍謄本を添付して作成、提出した遺産分割協議書の相続内容が無効となるケースがあるのか教えてください。