遺産分割協議書の書き方・押印は何が正解?

親族が亡くなり、遺産分割協議書を自分で作ろうとして、実印や拇印・代筆の扱いや契印の要否、相続人が多数いる場合の署名の集め方等に戸惑っていませんか。数次相続や認知症の相続人がいるケースなど、状況ごとに押さえるべき点は異なります。この記事では、過去の相談事例をもとに、手続きを確実に進めるための書き方や押印のルールを平易に整理しました。判断に迷ったときの参考になります。

遺産分割協議書の枚数と書き方

協議書は1枚にまとめるべき?それとも相続人ごとに分けて作成するの?複数枚になった場合の契印はどうすればいいのか、手書きとパソコン混在でも大丈夫なのか、疑問は尽きません。実際の相談事例14件をもとに、書式・枚数・記載方法のポイントを確認してみましょう。

相続人多数の場合の遺産分割協議証明書について

相談者
1284756さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
叔父がなくなり、叔父の財産は預貯金のみです。
ただ、相続人が私含めて9名もおり、遺産分割協議書を作成しても
全員に回して印鑑もらううちに、銀行が要求する印鑑証明の6ケ月の
期限が切れたり、送ったりするうちに紛失のリスクもあります。
この場合、遺産分割協議証明書 という全く同じ内容の書面に相続人各自1名のみが押印したものを合計9通作成することもできるという情報があったのですが、それでも銀行は大丈夫でしょうか。
大丈夫な場合、その場合の書面の日付は各自バラバラでもいいのでしょうか。

【質問1】
この場合、全員連署ではなく、1名のみサインした証明書でいいでしょうか。

遺産分割協議書の作成方法について

相談者
407528さんの相談
投稿日:

よろしくお願いいたします。


相続人が多数いる遺産分割協議書を作成したいのですが、1枚の書面に全員押印する必要があるのでしょうか。
それとも、同じ遺産分割協議書を人数分作成して、個別に押印もらう方法でもいいのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

遺産分割協議書は、人数分必要か

相談者
1008169さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
行政書士や弁護士等に頼まず、個人(相続人のひとり)で遺産分割協議書を作成しています。
遺産分割協議は終わりました。遠くに住んでる親戚(相続人のひとり)がほぼ一人で手続き進めてくれています。遺産分割協議書が1枚送られてきて、遺産分割協議書に署名捺印して送り返す予定なのですが。。。

ネットで調べたとき、【協議書は各自で一つずつ持つ】となっています。
よく考えると、相続とは関係ない契約書も、それぞれが持ちますね。

その手続き進めている親戚だけの分しかないのは、大丈夫なのでしょうか。今後デメリット発生することないでしょうか。※ちなみに今回の相続は、手続きを主にしているその親戚ひとりが全て(土地です)相続することで協議は終了しています。デメリットないのであれば、次の協議書からで、助言?すればいいか、少しいいづらいので迷っています。

ただ、別の被相続人の相続がもう一つあり、こちらはまたこれから、同じ親戚が協議書を作成予定です。こちらは、遺産は各自で分割された分あります(4名)。協議はおわっています。
これ、それぞれで持つとすると4名分、全てに署名捺印 が正しい形ですよね。要するに協議書は4枚になる、ということです。

もしくは記名・押印 でも問題ないでしょうか。
もし、協議は全て皆、納得していても、今後、ひとりしか協議書持っていないことで生まれるかもしれないリスクはありますか。

【質問1】
一応、人数分必要なこと、リスクあれば伝えようかと迷っています。その場合は、複数なら、記名押印の方が、皆が書き間違える可能性も下がるかと(押印だけになる方が)・・・思い、質問でした。

実印・拇印・代筆は有効?

高齢で役所に行けない相続人がいて、実印の準備が進まない……。手が不自由な親族の代わりに署名・押印してしまったけれど、本当に有効なのか不安になっていませんか?認印・拇印・代筆それぞれの扱いについて、29件の実際の相談事例から答えを探してみましょう。

遺産分割協議書について

相談者
857740さんの相談
投稿日:

相続についての質問になります。

相続人が複数いて1人が不動産を相続する場合
遺産分割協議書を作成することになると思いますが
その相続人のうちの一人が実印を登録していない場合などは
実印を作成し必ず実印登録した印鑑で捺印を行い、印鑑登録証明書を
添付しないとダメなのでしょうか?

実印を持っていない1人がかなり高齢で
1人暮らしの為、役所に行き作成も難しいこともあることから
拇印で済ますことは難しいのでしょうか?

分割協議書作成前の相続人の話し合いについて

相談者
1393436さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続人の妻です。(夫は相続人3人兄弟のうちの一人) 遺産分割協議書を作る前の相続人の話し合いで遺産金額の分割を取り決め、用紙に3人の自著をする予定です。(不動産は既に同じやり方で取り決めました)税理士に分割協議書を依頼する前の段階です。夫はお金に疎く、これまでの話し合いでも不利な条件で合意させられています。

【質問1】
遺産金額の取り決めをして、用紙にそれぞれの分割する金額を記入して相続人全員の自著したものは法的効力はありますか。又、自著に加え認印を捺印した場合、実印を押した場合、拇印を捺印した場合も教えて下さい。

【質問2】
又、その用紙の上部に「遺産分割協議書」とボールペンで書き入れた
場合、法的効力はありますか。

相続登記における承認書と遺産分割協議書について

相談者
773444さんの相談
投稿日:

この度、遺産である不動産の売却を、兄が代表として行う予定です。その後残った現金を相続人全員で均等に分割する予定で、売却手続きを兄に委任することに異論はありませんでした。
※遺産分割の書類は司法書士に頼まず作り確定日付の手続きを取る予定でした。
その不動産の売却手続きの相続登記のための承認書にサインが欲しいと言われています。

ただこの承認書の内容が私が考えていた、不動産の売却に関する委任状とは異なり、

「相続人全員が遺産分割について協議した結果、下記の通りに決定したものと承認します。
(兄の名前)が取得する相続財産
○○○の土地」
と書かれておりました。
承認書に実印と印鑑証明書、戸籍抄本も求められております。

遺産分割協議書がないまま、こちらにサインをすることで、相続を放棄したとみなされそうでご相談です。
希望としては、土地売却に関しては委任するが売却後の遺産は法定通りの分割、今回で全て終わらせ、今後の新たに遺産かわ発見されたとしても関わりたくないです。

①承認書にサインをすることに問題はないのでしょうか?
②承認書の後に遺産分割協議書作成でも問題はありませんか?
③承認書、ではなく委任状に作り変えていただけば、遺産分割協議書が後でも大丈夫でしょうか?
④今後新たな遺産発見の場合にも関わらなくても良いようにするためには、どのような書類、手続きをふむ(確定日付の書類で大丈夫なのか)べきでしょうか。

事を荒立てずにうまく伝えられればと思っております。
宜しくお願いいたします。

相続人多数・遠方の署名収集

相続人が10人近くいて、郵送で順番に押印を回しているけれど、なかなか戻ってこない。返信がない相続人は「同意したとみなす」と書いておけば大丈夫?署名収集が進まないときの現実的な対処法を、実際の相談事例8件で確かめてみましょう。

「遺産分割協議書」の署名を複数人から集める方法について質問いたします。

相談者
846093さんの相談
投稿日:

私の叔父(独身)が亡くなり、叔父の両親も10人以上いる兄弟のほとんども亡くなっていて、
残った兄弟より母が相続の手続きをまかされ、高齢の母に代わり私が代理で動いています。

現在、叔父が亡くなって2年以上放置した老朽化した空き家と土地を整理したく土地の売却の準備をしています。
不動産会社の司法書士さんに相続人を調べてもらったところ、亡くなった兄弟のお子さん等含め相続人が15名ほどいることがわかりました。

遠方に居る複数の相続人に遺産分割協議書のサインと押印・印鑑証明書を郵送で依頼する予定です。

全て面識のない方です。
全部の方から返信がもらえるのか、揃うのがいつになるのか、長引いて中々進まないのではととても心配です。

そこで、郵送で依頼する文章の中に
「〇年〇月〇日までにご返信頂けない場合は遺産分割協議書に同意したとみなします。」
等(遺産分割協議書にもその内容を記載し)期限を設けたらどうか。と素人ながら考えました。

1.以上のような方法で作った遺産分割協議書は法律的に認められるでしょうか?

2.認められない場合に、他に良い方法があったら教えて頂けないでしょうか?

司法書士さんと話しを進める(遺産分割協議書の内容などはこれから作成します)前にこの部分を
知っておきたく質問しました。

ご回答お待ちしております。
よろしくお願いいたします。

遺産分割協議書の相続人の住所について

相談者
492580さんの相談
投稿日:

相続原因の不動産所有者変更届出について

遺産分割協議をしないで放っていた市場価値が無い不動産を相続人だけ沢山いて価格価値は無いないので、自分で相続登記しようと思っています。

相続人の中には会った事ない人が沢山います。

その中にはあそこの兄妹は、もう連絡を取合ってない(金の貸し借り・アル中が原因)どころか何処に住んでさえ教えないことにしていることを遠い親戚筋から言われたりしました。

また、腹違いの兄弟(お互いに兄弟の存在の知らない可能性大)の家系図になっている人もいます。


本・ネットで調べたものは、法務局に提出する遺産分割協議書には、相続人全員のそれぞれの氏名・生年月日・住所を書くようになっていました。

相続人の中には、他の相続人に連絡先を知られたくない・知りたくないという人がいると思います。

遺産分割協議による相続の不動産登記の場合、法務局に提出する遺産分割協議書は、相続人全員のそれぞれの氏名だけにして、相続人全員の印鑑証明書を付けるだけでは出来ないでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

相続人多数の場合の遺産分割協議書

相談者
141492さんの相談
投稿日:

相続人が10人くらいの遺産分割協議の
内容がまとまりました。

協議書は3枚程度になりそうで、相続人全員の
名前と住所と実印とを同じ紙に押して、
さらに割印まで押すと協議書が
ハンコだらけになりそうです。

また、各相続人の住所はバラバラなので、
一人一人順番に郵送で回してハンコをもらうこととしますと、
たいへん時間がかかりそうでもあります。

こんな時には、同じ文言の協議書を相続人全員に
同時に郵送してそれぞれ署名捺印してもらう
みたいな裏ワザが実務上あると聞いたのですが、
具体的にはどうやったらいいのでしょうか?

認知症・高齢の相続人がいたら

認知症の母を除いて協議書を作ったら、窓口で受け付けてもらえなかった……。判断能力が低下した相続人がいる場合、どうすれば手続きを進められるのか。成年後見人が必要になるケースや、その後の手続きの流れを6件の相談事例から確認しましょう。

遺産分割協議書を作成する際の、認知症の相続人について

相談者
615138さんの相談
投稿日:

父が亡くなり、父の名義の家と土地が残りましたが、そこには今、誰も住んでおらず、最近家を売ってほしいという話がきました。
そのため、売却の方向で考えておりますが、その前に名義変更をしなければならないのですが、母、私、弟の相続人のうち、母は今、認知症で特養に入っており、要介護度5のため、判断力が無い状態です。
名義は私の名義にし、その後、売却する予定なのですが、遺産分割協議書に記入する際、普通では私と弟の名前と実印の他、母の名前と実印も必要だと思いますが、母の判断力が無く、私達二人は名義変更に納得しており、父の遺産もこの家と土地以外無く、後で揉めることも無いという場合、

1.母を除外して遺産分割協議書を作成し、母は認知症で要介護5で特養にいるというような診断書などを添付して、名義変更することはできるでしょうか。
2.それとも、このような揉める可能性が無い場合でも、成年後見人をつけて、母の名前や実印を押した遺産分割協議書を必ず作成しなければ、名義変更はできないのでしょうか。

遺産相続について、遺産分割協議書で息子と叔母が相続することは可能でしょうか?

相談者
1276539さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
現在、80歳の母親が一人で岩手県に住んでおり、私の叔母(母親の姉妹)2人が面倒を見てくれています。

私に兄弟はいません。父親は他界しており、母親の法定相続人は私1人です。
私は、埼玉県で所帯をもっており、岩手に帰るつもりはありません。

母親は、今は元気ですが、高齢ですのでいつ他界するかわかりません。
その時は、実家の土地(約200坪、評価額坪8万円ぐらい)を、お世話になっている二人の叔母に遺産分割協議書を作成して相続という形式をとりたいと考えています。
贈与となると税金がかかりますので相続という形にしたいのです。

私の埼玉県の分譲マンションの購入の際に両親から資金提供してもらったため、マンションの持分約1/5が母親名義になっています(父親他界のため)ので、相続放棄は出来ません。

母親の資産は主に、岩手の土地と私のマンションの持ち分だけです。

私のマンションの持ち分を私が相続して、実家の土地を母親の姉妹2人に相続するという遺産分割協議書は可能でしょうか。

【質問1】
母親名義の資産を、息子の私と、母親の姉妹2人の3人での遺産割分協議書による相続は可能でしょうか。

遺産分割協議書の作成について

相談者
316128さんの相談
投稿日:

娘が死亡し、配偶者と子供(未成年者2人:18才と19才)の間で、遺産分割協議書の作成をします。
娘は生前、配偶者に対して離婚の意志を口頭で伝えていました。子供たちは、娘の連れ子で、現在の配偶者とは養子縁組がしてありました。
子供たちは、現在の養父から離れて暮らしたいと強く希望したため、祖父母である私たちと養子縁組しました。

遺産分割協議書などの書類を作成する場合の以下のことについて、ご教授下さい。

1.書類を作る場合子供たちは、養子となった性で書名捺印すればよいですか?
2.子供が未成年のため、親権者としての署名捺印が必要になると思いますが、養父でも養母でもどちらでもその役割は果たせるのでしょうか?それとも、どちらかを代表として届け出るような事が必要になりますか?
3.遺産分割協議書に署名・捺印するばあいは、以下のようでよろしいでしょうか?

【相続人 ○○(養家の性) 太郎の署名捺印】【親権者の署名捺印】
住所                    住所
氏名 ○○ 太郎 印             氏名 ○○ 末子 印
【相続人 ○○(養家の性) 花子の署名捺印】【親権者の署名捺印】
住所                    住所
氏名 ○○ 花子 印             氏名 ○○ 末子 印

4.養父母と子供たちは現住所が違っても大丈夫ですか?子供たちは、現住所が養母の実家で、曾祖母と住んでいる。(娘が健在の時からの住所)

数次相続の協議書は何通必要?

祖父名義のままだった土地が、父も亡くなってしまい二重に相続が発生。こういったケースでは協議書を世代ごとに何通も作らないといけないの?それとも1回でまとめられる?数十年放置された未登記不動産の整理に悩む方に向けた相談事例7件をご覧ください。

数次相続の遺産分割協議書の作成で気を付ける事は何でしょうか。

相談者
389004さんの相談
投稿日:

数次相続における遺産分割協議書の記載の注意点は何でしょうか。

相続者が多人数に渡る場合。

1. 先ず亡祖父に対する遺産分割協議書を作成する。(親子構造:親子兄弟部分)

2. 亡父に対する遺産分割協議書を作成する。(親子構造:亡祖父から見れば、葉の部分)

1と2の順序で作成してもよろしいのでしょうか。その際は、各協議書に署名捺印するのでしょうか。

他の相続人は遠方に住居を構え、また時間などが合わない為、郵送での連絡となってしまいます。
①祖父の長女の子供部分
②祖父の長男の子供部分
それぞれ別々に郵送し、署名捺印を交わそうと考えましたが。
別々で署名捺印では、相続の全体像が分からないので、協議書としては無効でしょうか。

相続人不特定多数の共有地について、家族間での遺産分割協議書を作成する方法について教えてください

相談者
1123776さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
亡くなった祖父名義の土地があります。
数十年にわたり相続登記未了です。
その間、数次相続が繰り返され、今では相続人多数の共有地となっています。
私も相続人の一人ですが、正しい共有持分は分かりません。

祖父→子(多数)→孫(多数)→ひ孫(多数)

先日、私の父が死去しました。(祖父にとっての次男)
そこで私を含む兄弟3人のうち、せめて家族間で負の連鎖を止めようと、私がその土地を引き取ろうと思い、
「兄弟三人のうち、<私>のみが土地を取得する」という、遺産分割協議書を作成しようと思っています。

現在、私が土地の固定資産税を払っています。私の死後は相続放棄により、私の家族だけは土地の責任から免れてもらいたいです。
私の兄弟に役所が何か言ってきても、私が土地をすべて取得したという遺産分割協議書で抗弁してもらいたいと思っています。

【質問1】
長期相続登記未了で共有持分不明の場合、家族間の遺産分割協議書はどのように記載すればいいでしょうか?

【質問2】
弁護士さんに協議書作成を依頼したら、どの程度の費用がかかりますか?

【質問3】
なにぶん素人考えなもので、そんなことをしても意味ないという意見でも構いません。
どうか教えてください。

共有持分の不動産における数次相続で、分割協議書は1回でまとめられるのでしょうか

相談者
1477972さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割をしていなかった遺産に不動産(マンションの一室)があります。両親の共有名義であり、父、母それぞれ2分の1ずつの持ち分です。
父が6年前に他界し、母が1年前に他界しましたが、遺産分割をしておらず、名義もそのままです。
相続人は子である私と兄の2人ですが、私は嫁いでいるので、このマンションは兄(100%)の名義に変えることに同意しています。

経済的な余裕がないので、遺産分割協議書の作成は自分たちでしたいのですが、数次相続になるため、まずは父の遺産の分割協議書の作成をし、続いて母の遺産の分割協議書の作成の順になるかと思います。

まず父の遺産についての分割協議書を作成し、父の持ち分の半分(マンション全体の4分の1)を母が相続し、残りの半分(マンション全体の4分の1)をを兄が相続する内容にしました。

次に、母の遺産についての分割協議書を作成し、母の持ち分であるマンション全体の4分の3(もともと持っていた分+上記の父からの相続分)を兄がすべて相続する内容にしました。

【質問1】
上記のとおり、遺産分割協議書を、父から母と兄に法定相続分で相続させ、次に母から兄にすべてを相続させる内容にしましたが、誤りではないでしょうか。

【質問2】
また、今回2回に分けましたが、共有持分の遺産に関する相続の遺産分割協議書を1回にまとめることは可能なのでしょうか?

相続登記・銀行手続きの必要書類

不動産の名義変更と銀行の相続手続き、どちらにも同じ協議書が使えるの?印鑑証明書は貼り付けるの?有効期限が切れる前に集め切れるか心配……。法務局と銀行それぞれの窓口で求められる書類の疑問に答える15件の相談事例をチェックしてみましょう。

遺産分割協議書の書き方について

相談者
1256721さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日父親が亡くなりました。
相続人は母と長男の私二人です。遺産は預貯金と実家の家屋、土地のみになります。
そこで遺産分割協議書を私個人が作成しようと思っています。

【質問1】
遺産分割協議書の記載に必要となる、土地・家屋の不動産情報について、「登記簿謄本に記載された内容の通り記入する」とあるのですが、亡くなった父名義の登記簿謄本は取得できるのでしょうか?

【質問2】
「遺産分割協議書には印鑑証明書を添付する」とありますが、これは遺産分割協議書に印鑑証明書を貼り付けて契印する、という解釈で良いのでしょうか?
ご教授願います。

土地を1人が相続して、売却し、売却益を相続人で等分するという遺産分割協議書の作成は可能でしょうか?

相談者
690014さんの相談
投稿日:

3人法定相続人(私を含めて子供3人)がいますが、宅地300坪の土地については、売却予定。一人が単独で相続し、売却した金額を三分の一ずつ分けるという遺産分割協議書の作成は可能でしょうか?
可能の場合は、どのような内容になるのでしょうか?
兄弟がそれぞれ遠方に住所があるため、3人の共有名義で売却(各々の署名・捺印等が必要なので大変)、または、3分割して分筆、所有権移転登記、共同で売却となると結構大変になるので、できれば土地については一人が相続して、売却後、売却金額を3等分したいと考えています。

相続した不動産の登記についての問題と遺産分割協議書の記載についての疑問

相談者
1286719さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続が発生し相続人は4人、遺産分割協議書で不動産は全て私が相続し相続登記申請することになったのですが
役場の固定資産評価証明書では
所在が○○県○○市○○町字○○1234番地2で4件の家屋が記載されています。
①農家住宅(昭和33年) 家屋番号1234-2 77.68㎡ 評価額150,000円
②簡易付属家(その他)(昭和41年) 家屋番号1234-2 30.92㎡ 評価額90,000円
③附属家(一般住宅用)(昭和54年) 家屋番号無し 28.91㎡ 評価額30,000円
④専用住宅(一般住宅用)(昭和62年) 家屋番号無し 71.9㎡ 評価額1,000,000円

法務局の登記事項証明書では①の家屋番号1234-2 77.68㎡だけしか記載されておらず他の3家屋②③④については記載されていません。
過去に相続が2度あり私はその時関与してなくて、当時を知る人は誰も居ないのですが、相続時に①の所有権変更のみ行い、表題部変更してなかったのではないかと思います。
ただ固定資産評価証明書には②にも家屋番号があるのに③④にはなく、
登記事項証明書には①だけ記載されて②③④が何故記載されてないのかはわかりません。
固定資産評価証明書の方がおかしいのではと思い役場税務課に問い合わせていますが返事は未だありません。

【質問1】
遺産分割協議書ですが既に金融機関の相続手続きは完了しています。
遺産分割協議書で家屋①は「家屋番号1234-2」、家屋②③④は(未登記物件)と記載しているのですが問題ないでしょうか。

【質問2】
相続登記申請では家屋は、既登記の家屋の所有権変更のみ行うつもりなのですが課税価格は①の評価額だけ、あるいは表題部変更してないと思われる②③④の評価額も含めるのでしょうか。

協議書を後からやり直せる?

一度サインして押印した協議書を、後になって「やり直したい」と言われたら無効にできるの?代筆が発覚したケースや、全員の押印が揃う前に相続人が亡くなってしまったケースなど、協議書の有効性をめぐるトラブル事例22件で、実際どうなるのか確かめましょう。

遺産分割協議書と矛盾する内容の証明書を使った遺産相続手続の問題点について

相談者
1470246さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不動産、預貯金を共同相続人で相続します。遺産分割協議書には換価分割のため代表者が不動産を単独相続し売却益を法定相続分通り分配すること、また複数ある預貯金の口座についても代表者が解約、払戻し手続きを行い一旦一つの口座に纏めた上で、その総額を法定相続分に従い各相続人に分配することが記されています。つまり、実質的に法定相続分通りに全ての遺産を分配する相続です。

手続きを司法書士にお願いしたところ、どういうわけか遺産分割協議書とは別に、代表者一名が全ての遺産を相続するとだけ書かれた書面を用意し署名押印を求めて来ました。司法書士は、遺産分割協議書は相続人の間で有効な覚書、個別の書面は一名が代表して手続きするための書類と説明して来ます。手続き簡略化の為とは思いますが、少なくとも預貯金については代表者は手続きを行うだけで、単独相続する訳ではなく、その点で相続人合意と異なる内容なので、二つの書面は法的に矛盾があると考えています。後々トラブルの原因になると考え、これには応じたくありません。法務局、各銀行と確認しましたが作成した遺産分割協議書のみで手続き可能と回答があり、司法書士が求めている様な個別の書類は不要のはずです。そのことを司法書士に指摘していますが応じようとしませんし、他相続人は司法書士の言う事を信じ切っているため、聞く耳を持たず、相続手続きが膠着状態に陥り困っています。

【質問1】
司法書士、他相続人に対し、用意した遺産分割協議書のみを使い相続手続きを進めるよう説得するには、どういう理由をもって、どのような説得が可能でしょうか。

【質問2】
代表者が相続手続き後、遺産分割協議書に定めた割合で代表者から現金を受け取った場合、2つの書面で一致していない預貯金部分については、相続とみなされず、贈与とみなされる可能性がないでしょうか。

【質問3】
その他、何か法的な問題点は考えられないでしょうか(違法性など)

遺産分割協議書について

相談者
675885さんの相談
投稿日:

相続について質問です。
相続人はA、Bの2人のみです。
色々の事情Aが預貯金・現金・不動産等の遺産全て相続するという
遺産分割協議書を作成しました。Bも納得して自らサインをして実印を押して
印鑑証明書も提出しました。
Aは、手がしびれる等の理由でAの指示でAの息子が遺産分割協議書にAの代理でAの名前で
サインをして実印を押し印鑑証明書も提出しました。
銀行等の書類も、本当はAが直接記載しないといけないのですが、
Aの指示で、Aの息子がAの名前でサインして実印を押し2人の印鑑証明書を
添えて、銀行に提出しました。当たり前ですが、銀行の書類のBの部分はBが自らサインして、実印を押しました。遺産分割協議書も銀行の書類もAの息子が代理でAの名前でサインをしたということは、Bも知っています。
無事、銀行、不動産等の手続きが終了しました。不動産や、銀行の名義変更も無事Aになりました。
名義変更した後に、BがAのサインはAが書いたものではないから、もう一度、最初からやり直しだと
言ってきたらどうなりますか?やりなおししないといけないのでしょうか?
お答えお願いします。ちなみにAは手がしびれるだけで、話せますし意思はきちんとしています。

遺産分割協議書の作成について

相談者
1401044さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割協議書について質問です。
実親が病気でいつ他界するかわからない状態です。
法定相続人は兄弟3人です。

他界後の金銭的処理関係や、
相続人の海外勤務等の関係もあり、
兄弟で話し合い、遺産の分割方法が決まりました。
遺産分割協議書の被相続人の死亡日を空欄にして、遺産分割協議書を作成して、3人で署名実印捺印しました。作成日も空欄にしてあります。
実親が他界後、
死亡日空欄に死亡日、
作成日空欄に死亡日以降の日付を埋めて3人が確認合意すれば分割協議書として有効になりますか?

【質問1】
遺産分割協議書の作成日及び被相続人の死亡日について

遺産分割協議書の法律相談まとめ