相続人多数の場合の遺産分割協議証明書について
【相談の背景】
叔父がなくなり、叔父の財産は預貯金のみです。
ただ、相続人が私含めて9名もおり、遺産分割協議書を作成しても
全員に回して印鑑もらううちに、銀行が要求する印鑑証明の6ケ月の
期限が切れたり、送ったりするうちに紛失のリスクもあります。
この場合、遺産分割協議証明書 という全く同じ内容の書面に相続人各自1名のみが押印したものを合計9通作成することもできるという情報があったのですが、それでも銀行は大丈夫でしょうか。
大丈夫な場合、その場合の書面の日付は各自バラバラでもいいのでしょうか。
【質問1】
この場合、全員連署ではなく、1名のみサインした証明書でいいでしょうか。