相続登記と遺産分割協議書、何から進めればいい?

相続登記を自分で進めようとしたが書類不備を指摘された、遺産分割協議書への署名を拒否されたなど、手続きが止まってしまうケースは少なくありません。必要書類の全体像や協議書の有効要件、相続人が非協力な場合の対処法、司法書士・弁護士の使い分けまで、実例をもとに確認できます。

相続登記の書類は何が必要?

戸籍謄本を用意したのに法務局で「まだ書類が足りない」と指摘されてしまった——。そんな経験はありませんか。自力で進めているとつい見落とす書類があり、手続きが止まってしまうことも。実際に困った方の相談例をもとに、相続登記で必要な書類の全体像を確認してみましょう。

相続登記時の遺産分割協議書の原本還付について、お聞きしたいです。

相談者
1266273さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
こんにちは。
遺産分割協議中の者です。
気が早いですが、相続登記についてぜひ弁護士の先生方に教えていただきたいことがございます。
よろしくお願いいたします。
遺産分割協議の後に(不動産の)相続登記をする場合、法務局に遺産分割協議書を提出しなければならないことになっていますが、協議書には不動産以外の相続財産の分配も記されています。
遺産分割協議書の原本還付を希望してコピーも一緒に提出する場合、不動産の所有者が誰なのかがわかる部分だけをコピーして、他の部分はコピーを省いても原本還付してもらえるのでしょうか?

【質問1】
遺産分割協議書の原本還付を望む場合、不動産についての部分のみコピーして、他の部分は省いても還付してもらえるでしょうか?

相続登記申請での「登記原因証明情報」について

相談者
584828さんの相談
投稿日:

実家の土地建物の相続登記申請を自分でしようと、
今、色々調べております。

相続登記の手続きに関する相談です。

亡父の所有権になっている実家の土地建物を
父の妻(私にとっては継母)の名義に相続登記します。

法定相続人は以下、3人です。

・父の妻(私と妹の実母は昔亡くなり再婚相手の継母)、
・私、父の長男、
・妹、父の長女 

今回、実家の土地建物は、
継母に全て相続登記をすることで、
法定相続人、三人で合意ができており、
遺産分割協議書も作成済です。

継母は高齢なので、
私が代理人として登記申請をします。

相続登記申請での「登記申請書」の
書式をダウンロードし、
作成するところなのですが、

「登記申請書」の書面の中に、

「登記原因証明情報」という記述がありますが、

これは、特別な書式書面は無いと
考えてよろしいでしょうか?

私は宅建業なので、不動産売買を、
業務でよくやるのですが、

売買の場合の所有権移転では、
司法書士の先生が、
「登記原因証明情報」というタイトルの書面を
作って押印をします。

「相続」の場合は、
父の除籍住民票や戸籍謄本などの、
父と家族のつながりの証明になる
証明書類が、「登記原因証明情報」に相当し、

このようなタイトルの特別な書面は
作らなくても良いと考えていいのでしょうか?

遺産分割協議書が無くても不動産登記の変更は出来るのでしょうか?

相談者
777801さんの相談
投稿日:

昨年12月に私の妻の母(義母です)が他界いたしました。
義母の居住していた住居は妻の弟と同居していました(現在も同じ住宅に住んでいます)。また建物の名義は同居していた弟に成っております。
土地の名義は30年以上前他界した義父から義母が相続したそうです。
先日、その弟に電話して相続はどうの様にするのか尋ねたら、「もう土地の登記は終わった」と返事があり
弟の名義に変更したとの事。
相続人は4人兄弟ですので遺産分割協議が必要と思いますが、遺産分割協議書が無くても不動産登記の名義変更は出来るのでしょうか?。
ちなみに相続人4名(内1人は上記弟です)は別々に住居を構えております。お手数ですが教えて下さい、お願いします。

遺産分割協議書の書き方と有効性

遺産分割協議書を自分で作成しようとして、本当にこれで大丈夫なのか不安になっていませんか。相続人全員の署名と印鑑があっても、書き方や記載内容に不備があれば手続きが進まないこともあります。53件の実例をもとに、有効な遺産分割協議書の要件と注意したいポイントを確認してみましょう。

相続登記における承認書と遺産分割協議書について

相談者
773444さんの相談
投稿日:

この度、遺産である不動産の売却を、兄が代表として行う予定です。その後残った現金を相続人全員で均等に分割する予定で、売却手続きを兄に委任することに異論はありませんでした。
※遺産分割の書類は司法書士に頼まず作り確定日付の手続きを取る予定でした。
その不動産の売却手続きの相続登記のための承認書にサインが欲しいと言われています。

ただこの承認書の内容が私が考えていた、不動産の売却に関する委任状とは異なり、

「相続人全員が遺産分割について協議した結果、下記の通りに決定したものと承認します。
(兄の名前)が取得する相続財産
○○○の土地」
と書かれておりました。
承認書に実印と印鑑証明書、戸籍抄本も求められております。

遺産分割協議書がないまま、こちらにサインをすることで、相続を放棄したとみなされそうでご相談です。
希望としては、土地売却に関しては委任するが売却後の遺産は法定通りの分割、今回で全て終わらせ、今後の新たに遺産かわ発見されたとしても関わりたくないです。

①承認書にサインをすることに問題はないのでしょうか?
②承認書の後に遺産分割協議書作成でも問題はありませんか?
③承認書、ではなく委任状に作り変えていただけば、遺産分割協議書が後でも大丈夫でしょうか?
④今後新たな遺産発見の場合にも関わらなくても良いようにするためには、どのような書類、手続きをふむ(確定日付の書類で大丈夫なのか)べきでしょうか。

事を荒立てずにうまく伝えられればと思っております。
宜しくお願いいたします。

相続登記では普通、遺産分割協議書を添付しますが、

相談者
686882さんの相談
投稿日:

それは、遺産分割協議が整ったということですが、

そうでなく暫定的に、とりあえず、母に父の土地を単独相続させて、
他の現金等は
後に決めるという中途半端な遺産分割協議書でも

相続登記が可能なのでしょうか?

父が死亡。
母と子が相続人

遺産分割協議書の作成と署名捺印についての疑問

相談者
1304876さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割協議書について
遺産分割協議書を行政書士立ち会いで作成し、銀行などに提出する予定です。
それぞれが遠方に住んでいるため、分け方などは電話やメールでやり取りしています。
行政書士に分け方などを説明し遺産分割協議書を作成してもらう時、相続人全員が集まる必要はありますか?
代表者だけでも良いのですか?

遺産分割協議書に署名捺印すると思うのですが、郵送で署名捺印し、代表者に送り返すなどでも大丈夫ですか?
また会える時に署名捺印をしておき、あとは代表者に任せるのは可能ですか?

よろしくお願いいたします。

【質問1】
遺産分割協議書の作成時には相続人全員が集まり立ち会う必要がありますか?

署名捺印は郵送でやり取り、または会える時に代表者に会い署名捺印をし、当日は代表者だけが立ち会うという事はできますか?

数次相続が絡む登記の進め方

祖父母や親の代から名義変更が放置されたまま、また次の相続が発生してしまった——。そんな場合、誰の相続からどんな順番で手続きすればよいか迷ってしまいますよね。相続人が予想以上に増えるケースも。実例から、複数世代にわたる手続きの進め方のヒントを探してみましょう。

被相続人の持ち分以外の相続登記も、遺産分割協議書に記載すれば認められますか?

相談者
1267197さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
こんにちは。
遺産分割協議中の者です。
弁護士の先生方にぜひとも以下の2点についてお教え願いたく、投稿させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。

相続財産の家屋の登記事項証明書を見たところ、被相続人(伯母)の持ち分が10分の8、被相続人の母(祖母で、30年以上前に他界。配偶者の祖父はそれ以前に他界しています。)の持ち分が10分の2と記載されていました。
被相続人である伯母は祖母が亡くなるまで今回相続財産となったこの家屋で同居生活をしており、本人も亡くなるまで転居せずこの家屋で生活していたので、祖母他界後の相続登記を長年怠っていたものと思われます。
このような場合、この家屋について全部の持ち分を相続人の一人に相続させることを遺産分割協議書に記すことは可能でしょうか?
そのようにできる場合、遺産分割協議書にどのように記載すればよいでしょうか?

ぜひ教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

【質問1】
相続物件の家屋が上記のような持ち分で登記されていた場合、遺産分割協議書で相続人の一人が持ち分全部を相続する内容を記載することは可能ですか?

【質問2】
可能な場合、具体的にどのように記載すればよいのでしょうか?

相続登記、遺産分割協議書について

相談者
1132144さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続、遺産分割協議書について。
この度私が遺産を相続することになりました。
遺産は30年前に他界した祖父のものと、15年前に他界した父のものがあります。
一年前くらいに一部は相続登記したので、関係書類はあるのですが、話し合いの結果で、一部は相続登記せずに残っております。
今回は相続人の1人であった祖母が亡くなった為、残っていた全てを私の名前にしたいのですが、その際、改めて必要になるものが知りたいです。

現在あるもの
祖父の相続人を証明する書類
父の相続人を証明する書類
祖父の遺産の全てを父に相続するという内容の遺産分割協議書
父の遺産の一部を私に相続し、その他に関しては別途協議するという内容の遺産分割協議書

【質問1】
今回は残っていた部分の遺産分割協議書を作りますが、祖父の遺産分割協議書も作り直さなければならないですか?
作成時には祖母は生きており、全てを父に相続するという分割協議書はあります。

【質問2】
今回は祖母が亡くなってある為、祖父と、父の書類はありますが、祖母の相続人を証明する書類を新たに用意しないとだめでしょうか?

遺産分割登記における資料作成について

相談者
1111314さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になります。
遺産分割協議による登記変更についての質問です。

祖母と父が亡くなり、
叔母、私、弟の3人に法定相続登記された土地と建物を、全て自分名義にする為の資料を、今作成しております。

相続され、登記されている内容は以下の通りです。

①祖母と父の共有名義の土地2件

2件ともそれぞれ、
・祖母持分
叔母(8分の2)、私(8分の1)、弟(8分の1)

・父持分
私(4分の1)、弟(4分の1)


②父単独名義の建物1件

・私と弟で2分の1ずつ

遺産分割協議書と委任状等の作成についてお伺いします。

【質問1】
遺産分割協議書に被相続人の本籍地は記載せず、
最後の住所、生年月日、死亡年月日
のみで差し支えないでしょうか。
(事情によりすぐ協議書を作りたいので、戸籍等の取り寄せがまだ出来ていません。)

【質問2】
遺産分割協議書は祖母と父の分まとめて一通で作っても大丈夫でしょうか。
祖母の分の協議書、父の分の協議書と分けた方がいいでしょうか。

【質問3】
委任状や登記申請書は、
土地2枚、建物1枚というように、それぞれ作るか、
叔母の持ち分移転、弟の持ち分移転で分けて作るかどちらがよろしいでしょうか。
質問が多く恐縮です。
よろしくお願いします

司法書士と弁護士どちらに依頼?

「登記は司法書士、揉め事は弁護士」と聞いても、今の自分の状況がどちらにあたるか判断しにくいですよね。自分で書類を作って登記だけ頼めるのか、相手が協力してくれない場合はどちらに相談すべきなのか。実際の相談例から、依頼先の選び方のポイントを確認してみましょう。

遺産分割協議書

相談者
325406さんの相談
投稿日:

遺産相続内容が確定したので、遺産分割協議書を自分で作成しようと思います。

ネット等でフォーマト通りに作成し、署名・実印押してもらった後に

土地登記変更を行うつもりです。

遺産分割協議書を持って司法書士に土地名義変更をしてもらっても大丈夫でしょうか?

登記変更に必要な書類は出来るだけ自分で取寄せます。
足りない書類だけ司法書士にお願いしようと思ってます。

回答お願いします。

遺産分割協議証明書、印鑑登録証明書、印鑑登録の手続き、取り扱い、悪用防止について知りたいです

相談者
1361885さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親戚が家の名義を自分にするため遺産分割協議書と印鑑登録証明書を送ってほしいと親戚の依頼した司法書士から連絡がありました。家の名義をその親戚にすることは前から決まっており、反対をする気持ちはありません。
ただ親戚に実印を押印した書類と印鑑登録証明書を送ることはとても抵抗があります。書類と印鑑登録証明書を相続手続き以外のことに使われるのではないかと心配しています。
例えば、悪用して私の名前で借金をしてしまうのではないか、という不安があります。
司法書士との手続きについて、印鑑登録について質問をさせてください。

【質問1】
司法書士に実印を押印した遺産分割協議証明書と印鑑登録証明書を送った場合、親戚の手に渡り悪用されることはないでしょうか。司法書士に依頼した場合最後まで手続きは司法書士が行いますか。

【質問2】
ネットで上記の手続きが完了した後は司法書士から印鑑登録証明書の原本は返却してくれるとあったのですが、それは私が司法書士に原本を返してほしいと言わないと返却してくれないのでしょうか。

【質問3】
実印を悪用されないために必要な手続きが済んだら印鑑証明を廃止にした方が良いとネットで見かけました。使った後すぐ廃止にすれば実印悪用は防げるのでしょうか。

【質問4】
遺産分割協議証明書の実印と印鑑登録証明書が合っているか司法書士が確認時、印鑑登録が廃止になっていると実印の確認が取れないのでしょうか。手元の書類のみで確認するのか市役所に登録があるか確認しますか。

契約内容の相違 相続登記 依頼料

相談者
1169575さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続登記について
はじめは自分でやろうと思っていたのですが、現在は存在しない建物などが登記簿には載っており、法務局に確認したところ、表題変更登記をする必要があり、そのために建物図面などが必要であることを言われました。また、家屋が亡くなった曾祖父のままになっていたので、やはり法務局に確認したら司法書士にお願いした方がいいとのことでした。
そこで、本来は自分でやろうとしていたのですが、これらの経緯を説明した上で司法書士にお願いしました。向こうもその旨を承知で引き受けてくれたのですが、曾祖父が亡くなったときの遺産分割協議書がなく、その相続人の一人が色々と厄介な人なので、曾祖父のままの登記にしようと言われました。また、建物図面は作らないとも言われました。
そして20万円ほどの請求書が届きました。

【質問1】
請求書の内容を確認したところ、私一人でもできることしかやってもらっていません。この場合でもお金を支払わないといけないのでしょうか?

相続人が署名を拒否した場合は?

「印鑑だけ押してほしい」と何度お願いしても断られてしまう。そんな状況では、相続の手続き全体が一歩も前に進まず困り果てますよね。強制できる手段はあるのか、それとも別の方法に切り替えるべきなのか。12件の実例をもとに、取れる選択肢を一緒に確認してみましょう。

遺産分割協議書。どうしたらいいのでしょうか?

相談者
160600さんの相談
投稿日:

相続登記で困っています。先日父が亡くなったので、不動産を自分の名義にしようとしたのですが、不動産の名義が祖母のままになっていました。
祖母が亡くなった時の相続税や遺産分割は、20年前に父と叔母(父の妹)の間で終わっており、遺産分割協議書もありました。しかし父の印鑑証明書だけがなかった為、登記できませんでした。
法務局の人がいうには、もう1回叔母の署名捺印と印鑑証明書が必要とのことなので、叔母に頼みましたが、署名捺印してもらえないどころか、祖母が亡くなったときに遺産をもらってなかったんだから私にも不動産のいくらかをもらう権利があると言い出しました。
祖母の相続のときは私は小さかったので、どういう風に決まったかわかりませんが、遺産分割協議書とかを見ると叔母にも遺産は分けられていました。
何回も話し合いましたが、遺産をもらってないのだからよこせの一点張りで、署名捺印をもらえそうにありません。
どうしたらいいのでしょうか?
名義が祖母のままなので、遺産を分けなきゃいけないのですか?

遺産分割協議書に実印がもらえない場合の対応について

相談者
603004さんの相談
投稿日:

 相続の登記をするため戸籍を集めていましたら、知らない相続人がいることが分かりました。連絡先が分からないので、まずは、住所地にお手紙と相続登記に協力してもらえるか否かの回答書を同封して郵送しました。
 その後その方から「無償で協力する」旨の回答書をいただくことができましたので、遺産分割協議書を郵送し、印鑑証明書と実印の押印をお願いしました。

 しかし現在まで、遺産分割協議書と印鑑証明書を送っていただけていません。何度か電話連絡(連絡先も教えてもらえました)をしているのですが「そのうち郵送する。」と言うばかりです。もちろんお礼はするつもりです。

1.できれば穏便に相続登記を進めたいのですが、何か良い方法はありますでしょうか。
2.裁判上の手続きしかない場合、どのような手続きがあるのでしょうか。

どうぞよろしくお願い致します。

遺産分割協議書の記入について

相談者
1328181さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
【至急】
兄が勝手に作った遺産分割協議書に署名、捺印させられそうです。

遺産は父の土地、家です。
遺産分割協議を一切していません。
今日話し合いに行くのですが、対応方法をご確認したく、質問させていただきました。
よろしくお願いします。

【質問1】
こちら側の言い分を書類に追加したい場合、手書きで追加しても大丈夫なのでしょうか。

パソコンで作った書類であっても、手書きで追加しても問題ありませんか?

【質問2】
兄は土地の名義変更をすごく急いでおり、とにかく早く署名してほしいと急かしてきます。話し合いがまとまらず、名義変更が先延ばしになった場合、どのようなデメリットがあるのでしょうか?

連絡がとれない相続人がいる場合

何度連絡しても返信がなく、住所すらわからない相続人がいる——。たった一人でも連絡がとれないと、相続に関わるすべての手続きが止まってしまいます。こんなときどんな方法があるのか、同じ状況を経験した方の実例から、具体的な対処法を確認してみましょう。

協議書による相続登記について

相談者
1427955さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺言書があったのですが、私に有利な内容ばかりでしたので、周りの不満もあったことから協議書へ変えることとしました。
協議書の内容も定まり、必要書類(各自の印鑑証明、協議書への押印、サイン)もあり、あとは土地の相続登記のみとなりました。
あるAという土地については、兄が持ち分8割、私が2割となっております。
私はほかの土地も相続するので、必要書類を用意し法務局の登記相談の予約センターへ行き、書類に不備がないか確認をしてもらったところ、登記申請書の申請人は持ち分での相続の際は共同での連名での申請をしてください。(具体的にはそれぞれの名前、住所、押印をしてくれ)とのことです。
私は早速、兄に電話で連絡を取ろうとしましたが、連絡がつかず、メールも返信がきません。元々仲もよくなく、今回の相続の件も人悶着ありました。このまま、登記もせずほっておくわけにもいかないのですがどうしたら良いでしょうか?

【質問1】
土地の相続(持ち分共有)になります。登記申請書を書いたのですが共同での連名で代表者を決めて、手続きをしてくれといわれましたが、もう1名のほうが連絡がつきません。どうしたら良いですか?

遺産分割協議書の相続人の住所について

相談者
492580さんの相談
投稿日:

相続原因の不動産所有者変更届出について

遺産分割協議をしないで放っていた市場価値が無い不動産を相続人だけ沢山いて価格価値は無いないので、自分で相続登記しようと思っています。

相続人の中には会った事ない人が沢山います。

その中にはあそこの兄妹は、もう連絡を取合ってない(金の貸し借り・アル中が原因)どころか何処に住んでさえ教えないことにしていることを遠い親戚筋から言われたりしました。

また、腹違いの兄弟(お互いに兄弟の存在の知らない可能性大)の家系図になっている人もいます。


本・ネットで調べたものは、法務局に提出する遺産分割協議書には、相続人全員のそれぞれの氏名・生年月日・住所を書くようになっていました。

相続人の中には、他の相続人に連絡先を知られたくない・知りたくないという人がいると思います。

遺産分割協議による相続の不動産登記の場合、法務局に提出する遺産分割協議書は、相続人全員のそれぞれの氏名だけにして、相続人全員の印鑑証明書を付けるだけでは出来ないでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

遺産分割協議書

相談者
59354さんの相談
投稿日:

昨年、親がなくなり、相続人は子供たちだけでしたので、みんなで 協議して、納得のいく遺産分割を行い、遺産分割協議書と印鑑証明書も揃えました。銀行預金がありましたので、その払い出しのために印鑑証明書を使用しました。そのご、不動産の相続登記を行う段階で印鑑証明書が必要となりましたが、相続人である県外にすんでいた弟が行方不明となり、現在も所在が判りません。遺産分割協議書はあるのですが、印鑑証明書が手元にないという状況です。弟を探し出して印鑑証明書を取得したいのですが、それが不可能な場合はやはり不在者管理人
の申立てをしなくてはならないのでしょうか?時間もかかりますし、なんとかよい方策はないものでしょうか?

協議成立後に相手が義務を守らない

合意の書類にサインしてもらったのに、約束した代金が支払われない——。書類があるのだから法的に動けるはず、でも具体的に何をすればよいのかわからず時間だけが過ぎていませんか。実例をもとに、合意書を活かして取れる手段と手順を確認してみましょう。

遺産分割協議

相談者
317771さんの相談
投稿日:

自分で相続登記を行う事にしております。
遺産分割協議を行って署名・捺印をしてもらったのですが
登記登録をする際に必要な書類、相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑登録書を提示してくれません。
他の書類は揃ってます。(被相続人の戸籍・除票など)

揃っている書類を司法書士・弁護士さんに渡して、残りの書類を準備してくれる事は可能でしょうか?

遺産分割協議書にサインをした後、音信不通です

相談者
511885さんの相談
投稿日:

遺産分割協議書への、サイン後に音信不通で困っています。
以前、相談させていただいた義父の遺産で、義母の名前へ家の登記を変更する代わりに、今の家の価値を法定相続人で割った金額を振り込むとの遺産分割協議書にサインをし、印鑑証明書と身分証のコピーを先方にお渡ししました。

書類が司法書士さんの元へ到着した日から10日以内に指定の口座に振り込むとの内容で、昨日が10日目でしたが、なんの連絡もなく、今日こちらから何度連絡しても出られませんでした。

相手の司法書士さんに連絡しても良いものでしょうか?
登記が終わったら…とのことでしたが、私が調べた限りでは終わっていてもいいのかなという日にちが表示されてました。(管轄の法務局のHPにて)

相手の司法書士事務所に、書類は持参したので、郵送で遅れているとは考えにくいです。

遺産分割協議書の共有について

相談者
1455796さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続不動産の登記登録の為、相続人同士で話しあい一部を親戚A(関係は良いとは言えない)、残りを私が相続することとして遺産分割協議書を作成することになりました。Aが行政書士を通じ作成の段取りをすることになり、協議書のひな形に押印し、Aへ戸籍抄本・印鑑証明と一緒に送付しました。

その後1か月程経ちますが、まだ私の元に協議書の控えが届いていません。
またAの引き受ける土地は既にAの名義に変わっていることも分かりました。考えすぎかもしれませんが、Aが私に意地悪を考えている可能性を心配しています。

【質問1】
Aが本来私に届けるするべき協議書の送付を滞らせている場合、対処としてどのような方法がありますか?
送付前のカラーコピーはありますが、Aの押印はありません。

【質問2】
私は協議書の控えないまま自分の相続分の登記登録を進めることはできるのでしょうか。

遺産分割協議書の法律相談まとめ