相続登記時の遺産分割協議書の原本還付について、お聞きしたいです。
【相談の背景】
こんにちは。
遺産分割協議中の者です。
気が早いですが、相続登記についてぜひ弁護士の先生方に教えていただきたいことがございます。
よろしくお願いいたします。
遺産分割協議の後に(不動産の)相続登記をする場合、法務局に遺産分割協議書を提出しなければならないことになっていますが、協議書には不動産以外の相続財産の分配も記されています。
遺産分割協議書の原本還付を希望してコピーも一緒に提出する場合、不動産の所有者が誰なのかがわかる部分だけをコピーして、他の部分はコピーを省いても原本還付してもらえるのでしょうか?
【質問1】
遺産分割協議書の原本還付を望む場合、不動産についての部分のみコピーして、他の部分は省いても還付してもらえるでしょうか?