遺産分割協議書について
遺産分割協議についてなんですが、相続人全員参加で全員の合意の上で、協議書に署名捺印するということは理解しています。
その上でお聞きしたいのですが、協議書作成の前に、個別に法定割合を相続する事に合意の上で書面にサインしてもらったとして、それを元に協議書作成する事は有効ですか?
遺産分割協議書を自分で作成しようとしたものの、書き方や署名・捺印のルールで手が止まってしまった等のお悩みはありませんか。捨印の意味や印鑑証明書の添付要否、相続登記に必要な書類、署名を集められない場合の対処法までQ&Aの実例をもとに解説します。手続きを進める手がかりが得られる内容です。
「手書きとパソコン入力が混ざった書面でも大丈夫?」と不安になっていませんか。自分で作成しようとすると、書式や記載方法の正解が分からず手が止まってしまいがちです。同じ悩みを持つ方の実例と回答が19件集まっています。まずは確認してみましょう。
遺産分割協議についてなんですが、相続人全員参加で全員の合意の上で、協議書に署名捺印するということは理解しています。
その上でお聞きしたいのですが、協議書作成の前に、個別に法定割合を相続する事に合意の上で書面にサインしてもらったとして、それを元に協議書作成する事は有効ですか?
【相談の背景】
遺産分割協議書について質問です。
実親が病気でいつ他界するかわからない状態です。
法定相続人は兄弟3人です。
他界後の金銭的処理関係や、
相続人の海外勤務等の関係もあり、
兄弟で話し合い、遺産の分割方法が決まりました。
遺産分割協議書の被相続人の死亡日を空欄にして、遺産分割協議書を作成して、3人で署名実印捺印しました。作成日も空欄にしてあります。
実親が他界後、
死亡日空欄に死亡日、
作成日空欄に死亡日以降の日付を埋めて3人が確認合意すれば分割協議書として有効になりますか?
【質問1】
遺産分割協議書の作成日及び被相続人の死亡日について
相続人が4人いるので、
同じ内容の協議書(A・B・C・Dとします)を4通作成しました。
このときの相続人全員の「割印」について
① A・B・C・Dの4通にまたがるように1人ずつ押印する
② AB・BC・CDと2通ずつ重ね合わせ1人ずつ押印する
(BとCは押印が2か所になります)
①②のどちらが正しいのでしょうか。
または①②のどちらでもよいのでしょうか。
いろいろサイトを検索してみたのですが、
4通の例が見当たらず困っております。
恐れ入りますが、
ご教授くださいますようお願い申し上げます。
遺産分割協議書についてです。今回父が亡くなり、相続人は義母(父の再婚相手)、私、妹です。税金を滞納していた事(管理は義母がしていた)がわかりました。義母と仲が良いわけではないので、1回目の話し合いで、法廷通りの分割に合意して署名捺印してもらいたいのですが、手書きで書いたものに、署名捺印してもらえば、それを元に協議書を作成する事はできますか?
家・土地を換価分割するために、遺産分割協議書1を作成し、署名しました。
その他の遺産(預金等)についての遺産分割協議書2は後日作成する予定です。
遺産分割協議書1と遺産分割協議書2を結びつけるいう意味、で割印は必要になりますでしょうか?
【相談の背景】
遺産分割協議書を手書きで作成しています。
訳あってパソコンを使用出来ないため
手書きにて分割協議書を作成しています。
受け渡しは現金のみです。
わからない事があるので質問させてください。
どうかお知恵をお貸しください。
【質問1】
作成した分割協議書は原本に各々が署名捺印した物をコピーして各自に配って保管させるのでよろしいのでしょうか?
また原本になる物は遺産を配った代表者が持っておくべきでよろしいのでしょうか?
ワープロで作成した遺産分割協議書の協議日と作成日だけが手書きになっても良いのでしょうか?
また、マンションの登記の為の協議書で登記が遅くなりそうですが5月に協議した日と作成して署名実印押印した作成日付は有効でしょうか?
昭和24年の相続で、山林の登記をしていなかったので、遺産分割協議書にサインを求めてきました。
昭和24年の遺産分割協議書はありません。
求めてきた遺産分割協議書には、実印と印鑑証明と捨印を押すように求めてきており、日付はあけて置く
ようにいわれました。
遺産分割協議書に、日付けをあけて、実印の捨印を押してもいいのですか?
先日実父が亡くなり、不動産(自宅マンション)、預貯金、自家用車(売買予定)の相続が発生しました。相続人は配偶者の母、長男の私と次男の3人です。
話し合いをして、不動産は将来のためにも私(長男)が相続し、預貯金と自動車は母が相続しようと考えています。
遺産分割協議書を自分の手で作成しようと思うのですが、この場合不動産用、預貯金用、自動車用と3種類作成してもいいのでしょうか?一つにまとめなくてはいけないという決まりはありますか?
【相談の背景】
国税庁のホームページを参考に遺産分割協議書を作成中です。
パソコン作成で、各相続人「住所まで記載した上」、その後、各相続人に署名と実印、印鑑証明添付で、各相続人分部数を作成する解釈で支障はないでしょうか。
【質問1】
遺産分割協議書の部数が多く、各相続人の住所記入ミスがあると困るので、署名と実印、印鑑証明書添付で法律上、問題はないでしょうか。
【相談の背景】
司法書士に遺産分割協議書を作成してもらったのですが、相続人の住所表示が印鑑証明の住所と表記が違うのですが、大丈夫でしょうか?
○丁目の、○の部分が、印鑑証明だと数字になってるのですが、遺産分割協議書の方だと、漢字になってます。
【質問1】
遺産分割協議書について。
遺産分割で私と兄がもめていますが、
1.遺産分割協議書は自分と兄の2通を実印押印して兄と私で保管しますが大丈夫ですか?。自筆で記入です。もし弁護士、司法書士に書いてもらう場合は約いくらぐらい費用はかかりますか。
2.法務局などに提出はよいですか?。
3.約5年先に遺産分割して現金を受け取る約束をしてもよいですか?。兄から私にと書面に金額と期限を記載します。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
遺産分割協議書に署名捺印する際、相続人住所を印鑑証明書どおりでなく、丁目・番地を「-」(ハイフン)を使い記入しました。
【質問1】
この場合、登記など手続きの際、差し障りになることはありますでしょうか。
以下の内容で遺産分割協議書は問題ないでしょうか?二枚になるので、ホッチキス止めして相続人全員の契印を押すこととしています。
1枚目
遺産分割協議書
被相続人Xの遺産につき、相続人全員が、株式、預貯金を現金化し、取得することに同意し、各人がそれぞれ、被相続人の遺産を協議により次のとおり分割する。なお、遺産総額は、1の1)の不動産価格を736万円とし、現金化した金額との合計額とする。金銭の引き渡しは銀行振り込み によって行い、その振込手数料は受取人の負担とする。<
1.相続人A は、次の遺産を取得する。
1) 不動産 ●市●町●番●-111号 X持分 3 分の 2 2) 家財道具一式(ただし、形見分を除く) 3) 総現金額と以下の相続人の現金総額との差額を取得する。
2. 相続人Bは、遺産の 30% に相当する現金を取得する。
3. 相続人Cは、遺産の 10% に相当する現金を取得する。
なお、株式、預貯金の現金化は、相続人Bに一任する。
上記のとおりの協議が成立したので、この協議の成立を証明するために相続人
ごとに本協議書を作成する。
平成30年1月 日 住所 署名 印
2枚目
X遺産目録(平成●年●月●日死亡)
1) 不動産 ●市●町●番●-111号 一棟の建物の表示 所在:● 建物の名称:●ハイツ 占有部分の建物の表示 家屋番号:● 建物の名称:111 種類:居宅 構造:鉄筋コンクリート造一階建 床面積: 5 階部分●㎡ 敷地権の表示 所在及び地番:●市●町●番● 地目:宅地 地積:●㎡ 敷地権の種類:所有権 敷地権の割合:●分の●● X持分 3 分の 2
2) 預貯金 ●●銀行 ●●支店 普通預金 口座番号 123456 ゆうちょ銀行 通常預金 口座番号 123456
3) 株式 〇〇株式会社 株式1000株 △△株式会社 株式2000株
よろしくお願いします。
遺産相続について、質問させて下さい。
この度、相続人全員の合意に至り、手書きで、遺産分割協議書を作成しました。
①相続人は4人で、1人が遺産分割協議書の原本を、残りの3人は、遺産分割協議書をコピーして、コピーの実印の横に、朱肉で実印を押した物を持っていますが、これで大丈夫でしょうか?。手書きで、4通作るか、手書き(押印なし)をコピーした後に、4枚それぞれに実印を押した方がいいでしょうか?。
②相続税の期限10か月は、【亡くなった日から】でしょうか?。【遺産分割協議書を作成した日(遺産を相続した日)からでしょうか?。
③土地の評価額(相続税の計算をする時の金額)は、市役所から送られてきた、今年度(平成30年1月1日現在)の固定資産税の土地家屋課税明細書の評価額で、計算して大丈夫でしょうか?【故人は、昨年の12月に亡くなっております】。
④相続税の課税、非課税の判断は、【3000万円+2400万(相続人4人×600万)】で、【遺産の総額が5400万以下】なら、相続税は、かからない。という判断で、大丈夫でしょうか?。
⑤相続税が、かからない場合に、税務署に何か届け出る必要が有るものは、ありますか?。
以上です。色々と質問してしまって、すいません。よろしくお願いします。
【相談の背景】
遺産分割協議書の書き方で質問があります。
現在、亡くなった父の後妻と相続の話し合いをしており、近々相続人全員が集まって最終的な話し合いをする予定です。そこで合意できたら遺産分割協議書全員の実印を押して終わりにしたいのですが、父が亡くなった後に後妻が700万を引き出しており、そこから何にいくら使い、現在いくら残っているかが把握できていません。
そのため、全員が集まったついでに金額を確認し、金額の部分を空白にしておいた協議書に手書きで金額を記入しようと思っている(後妻の家にはPCやプリンターがないため)のですが、そもそもこういう作成の仕方で問題はありますでしょうか?
【質問1】
遺産分割協議書の一部を空白にして印刷していき、詳細がわかったら手書き→全員のサインと実印を押して終了にしても問題ないでしょうか?
【質問2】
銀行の場合は口座番号だけでよいと伺っていますが、手元にあった現金の場合は正しい額面を記載しないといけないでしょうか?(この部分が後から追記する手書き部分になります)
【相談の背景】
行政書士や弁護士等に頼まず、個人(相続人のひとり)で遺産分割協議書を作成しています。
遺産分割協議は終わりました。遠くに住んでる親戚(相続人のひとり)がほぼ一人で手続き進めてくれています。遺産分割協議書が1枚送られてきて、遺産分割協議書に署名捺印して送り返す予定なのですが。。。
ネットで調べたとき、【協議書は各自で一つずつ持つ】となっています。
よく考えると、相続とは関係ない契約書も、それぞれが持ちますね。
その手続き進めている親戚だけの分しかないのは、大丈夫なのでしょうか。今後デメリット発生することないでしょうか。※ちなみに今回の相続は、手続きを主にしているその親戚ひとりが全て(土地です)相続することで協議は終了しています。デメリットないのであれば、次の協議書からで、助言?すればいいか、少しいいづらいので迷っています。
ただ、別の被相続人の相続がもう一つあり、こちらはまたこれから、同じ親戚が協議書を作成予定です。こちらは、遺産は各自で分割された分あります(4名)。協議はおわっています。
これ、それぞれで持つとすると4名分、全てに署名捺印 が正しい形ですよね。要するに協議書は4枚になる、ということです。
もしくは記名・押印 でも問題ないでしょうか。
もし、協議は全て皆、納得していても、今後、ひとりしか協議書持っていないことで生まれるかもしれないリスクはありますか。
【質問1】
一応、人数分必要なこと、リスクあれば伝えようかと迷っています。その場合は、複数なら、記名押印の方が、皆が書き間違える可能性も下がるかと(押印だけになる方が)・・・思い、質問でした。
【相談の背景】
数日前に遺産分割協議を終え話し合いは終了したのですが話し合いに税理士さんより遺産分割協議書は1通を姉に渡して私の方はコピーを渡すと言われました。
【質問1】
双方の実印ありのコピーでも何か相続で問題があった場合、コピーでも効力はあるのでしょうか?
姉とは遺産分割の際に非常に揉めており税理士さんは姉の会社の税理士でもあるため不安になっています。
【質問2】
遺産分割協議の中で私は父の車を相続する為、名義変更で協議書が必死にとなりますがコピーでも大丈夫でしょうか?
遺産分割協議書の作成について、下記3点ご教授ください。
1.遺産分割協議書のひな型
遺産分割協議書を相続人にて作成することを考えておりますが、ひな型などを提供していただけるWebサイトや機関はありますでしょうか?
*不動産に関しては、相続後、売却されるまでの光熱費や火事などが発生した場合にかかる近隣被害への対応費用なども記載しなければならないと聞いたことがあり、とても不安に感じています。
2.遺産分割協議書の作成代行
財産目録の作成まで相続人で行い、その情報を元に遺産分割協議書の作成をお願いできるところはありますでしょうか?また、費用はどれくらいかかりますでしょうか?
3.遺産分割協議書の作成にかかった費用の負担
遺産分割協議書の作成、財産調査および目録の作成にかかった費用を相続人全員で、相続の割合に応じて負担することで考えておりますが、それも遺産分割協議書に記載する形でよろしいのでしょうか?また、事前に同意して欲しい場合は、同意書などを作成して、相続人全員で署名捺印する形でよろしいのでしょうか?
分かり辛い質問になっているかも知れませんが、不足情報は補足いたしますので、ご教授の程、お願いいたします。
「実印を持っていない高齢の親族はどうすればいい?」「捨印って何のために押すの?」署名・捺印のルールは分かりにくいことだらけです。代筆や拇印が認められるかどうか、23件の実例回答から一緒に確認してみませんか。
遺産分割協議書を作成にあたり教えてください。
今回は不動産の登記に使います。
相続人の署名は不要ですよね
→実印は押します。
実印を押した横に、同じ印鑑を押すように言われています。
これは捨印でしょうか?
一部手書き、一部パソコンと手書きとパソコンがまじってますが、問題ないのでしょうか。
教えてください。
相続についての質問になります。
相続人が複数いて1人が不動産を相続する場合
遺産分割協議書を作成することになると思いますが
その相続人のうちの一人が実印を登録していない場合などは
実印を作成し必ず実印登録した印鑑で捺印を行い、印鑑登録証明書を
添付しないとダメなのでしょうか?
実印を持っていない1人がかなり高齢で
1人暮らしの為、役所に行き作成も難しいこともあることから
拇印で済ますことは難しいのでしょうか?
相続について質問です。
相続人はA、Bの2人のみです。
色々の事情Aが預貯金・現金・不動産等の遺産全て相続するという
遺産分割協議書を作成しました。Bも納得して自らサインをして実印を押して
印鑑証明書も提出しました。
Aは、手がしびれる等の理由でAの指示でAの息子が遺産分割協議書にAの代理でAの名前で
サインをして実印を押し印鑑証明書も提出しました。
銀行等の書類も、本当はAが直接記載しないといけないのですが、
Aの指示で、Aの息子がAの名前でサインして実印を押し2人の印鑑証明書を
添えて、銀行に提出しました。当たり前ですが、銀行の書類のBの部分はBが自らサインして、実印を押しました。遺産分割協議書も銀行の書類もAの息子が代理でAの名前でサインをしたということは、Bも知っています。
無事、銀行、不動産等の手続きが終了しました。不動産や、銀行の名義変更も無事Aになりました。
名義変更した後に、BがAのサインはAが書いたものではないから、もう一度、最初からやり直しだと
言ってきたらどうなりますか?やりなおししないといけないのでしょうか?
お答えお願いします。ちなみにAは手がしびれるだけで、話せますし意思はきちんとしています。
遺産分割協議書の署名を自筆ではなく、
パソコンで打ち込んだ署名に実印を押印する形式でも法律上有効でしょうか?
遺産分割協議書の署名
遺産分割をすることになり署名をしましたが、印鑑登録証明書は旧字ですが、新字にて署名してしまいました。
提出先は金融機関だけです。銀行から書き直しを求められますでしょうか。時間がなく新しくおくってもらうのも申し訳なく、代表者の相続人にそのまま送ろうとおもってます。
二点相談させてください。
(1)遺産分割協議書の書き方について
相続人の署名は手書きでないと、認められないのでしょうか?
(2)作成後の手続きについて
相続人と協議し、署名捺印した遺産分割協議書は、その時点で正式な文書となるのでしょうか?あるいは、公的機関などに申請手続きをしなければならないのでしょうか?
よろしくご回答お願いいたします。
【相談の背景】
夫がなくなり、子供がいないため、妻と夫の両親が法定相続人となり、相続分割協議を行うこととしました。その際、夫の母親が入院をしており、また細かい話し合い等はわからないので、長男に協議への参加・判断・合意を委任しました。 委任状も作成し、他の相続人も合意したので、相続分割協議の話し合いを妻・父・長男の3人で行い、分割内容について合意しました。 銀行や不動産等の名義・所有者変更のために必要なので、相続分割協議書を自分たちで作成することにしましたが、長男が母親から委任を受けているので、署名・捺印も自身の名前ですると言っています。
今後、手続きだけでなく、後になって揉めた場合に、相続人の代理人が署名・捺印することで大丈夫か心配です。
【質問1】
この場合、銀行や法務局に提出する書類として、委任状を添付すれば、協議書は有効なものと認められますでしょうか? また、揉め事等があった場合に協議書として有効でしょうか?
娘が死亡し、配偶者と子供(未成年者2人:18才と19才)の間で、遺産分割協議書の作成をします。
娘は生前、配偶者に対して離婚の意志を口頭で伝えていました。子供たちは、娘の連れ子で、現在の配偶者とは養子縁組がしてありました。
子供たちは、現在の養父から離れて暮らしたいと強く希望したため、祖父母である私たちと養子縁組しました。
遺産分割協議書などの書類を作成する場合の以下のことについて、ご教授下さい。
1.書類を作る場合子供たちは、養子となった性で書名捺印すればよいですか?
2.子供が未成年のため、親権者としての署名捺印が必要になると思いますが、養父でも養母でもどちらでもその役割は果たせるのでしょうか?それとも、どちらかを代表として届け出るような事が必要になりますか?
3.遺産分割協議書に署名・捺印するばあいは、以下のようでよろしいでしょうか?
【相続人 ○○(養家の性) 太郎の署名捺印】【親権者の署名捺印】
住所 住所
氏名 ○○ 太郎 印 氏名 ○○ 末子 印
【相続人 ○○(養家の性) 花子の署名捺印】【親権者の署名捺印】
住所 住所
氏名 ○○ 花子 印 氏名 ○○ 末子 印
4.養父母と子供たちは現住所が違っても大丈夫ですか?子供たちは、現住所が養母の実家で、曾祖母と住んでいる。(娘が健在の時からの住所)
遺産分割協議書について質問です。相続人はA、Bの2人のみです。
色々の事情Aが預貯金・現金・不動産等の遺産全て相続するという
遺産分割協議書を作成しました。Bも内容に納得して自らサインをして実印を押して
印鑑証明書も提出しました。印鑑代としてAはBに金銭をあげています。
Aは、手が痺れる等の理由で遺産分割協議書にサインが出来ないので、
息子に頼み、代筆してもらいました。実印も押し印鑑証明書も提出しました。
銀行の書類もAが本当は記入しないといけないのですが、Aが息子に頼み息子が代筆しました。
Bは自ら銀行の書類にサインをして、印鑑証明書も提出しています。
遺産分割協議書も銀行の書類もBはAの息子が代筆したことは知っています。
無事、銀行、不動産等の名義変更の手続きが終了し全てAの名義になりました。
名義変更した後に、BがAのサインはAが書いたものではないから、もう一度、最初からやり直しだと
言ってきたらどうなりますか?やり直しをしないといけないのでしょうか?
ちなみにAは手がしびれるだけで、話せますし意思はきちんとしています。
Bが最初からやり直しを希望する場合、調停や裁判しかありませんよね?
それ以外に何かありますか?
Bは内容に納得して自らサインして、印鑑証明書を提出しているので、
後から色々いうことは、基本的に不可能ですよね?印鑑代としてお金をもらっているわけだし。
AがBのサイン等を偽造しているわけではないので、BがAのサインについて無効を訴えるのは
普通おかしいですよね?
お答えお願いします。
遺産分割協議書について質問です。相続人はA、Bの2人のみです。
色々の事情Aが預貯金・現金・不動産等の遺産全て相続するという
遺産分割協議書を作成しました。Bも内容に納得して自らサインをして実印を押して
印鑑証明書も提出しました。
Aは、手が痺れる等の理由で遺産分割協議書にサインが出来ないので、
息子に頼み、代筆してもらいました。実印も押し印鑑証明書も提出しました。
銀行の書類もAが本当は記入しないといけないのですが、Aが息子に頼み息子が代筆しました。
Bは自ら銀行の書類にサインをして、印鑑証明書も提出しています。
遺産分割協議書も銀行の書類もBはAの息子が代筆したことは知っています。
無事、銀行、不動産等の名義変更の手続きが終了し全てAの名義になりました。
名義変更した後に、BがAのサインはAが書いたものではないから、もう一度、最初からやり直しだと
言ってきたらどうなりますか?やり直しをしないといけないのでしょうか?
ちなみにAは手がしびれるだけで、話せますし意思はきちんとしています。
Bが最初からやり直しを希望する場合、裁判しかありませんよね?
Bは内容に納得して自らサインして、印鑑証明書を提出しているので、
後から色々いうことは、基本的に不可能ですよね?
AがBのサイン等を偽造しているわけではないので、BがAのサインについて無効を訴えるのは
普通おかしいですよね?
お答えお願いします。
【相談の背景】
祖父が亡くなり父(祖父の唯一の子)が相続した土地・建物を解体して家を建てることになり、ハウスメーカーと契約しましたが、遺産分割協議書の写しの提出が必要と言われました。
父から遺産分割協議書の写しを取得したのですが、文面の最後の署名押印欄が空欄になっていました。
【質問1】
この場合、遺産分割協議書は有効なのでしょうか?
遺産分割協議書の捨印についての質問です。
先日父が亡くなり、兄が自ら遺産分割協議書を作成し、
同じものを母・兄・私の3部ずつ署名捺印したのですが、
名前欄の横に2箇所、実印を押すところがありました
(わざわざ「印鑑証明書と同一の住所氏名を記入し、実印を2つ押す」と書いてありました)。
そういう書式にのっとっているのかと思い、調べてみたのですが
ネットにある遺産分割協議書のテンプレには名前の横に1箇所の押印しかありません。
これは捨印の意味か?と思ったのですが、
兄に質問してはぐらかされても困るので弁護士のみなさんにお聞きします。
①2つめの押印は捨印の意味があるのか?
②仮にこれが捨印の意味がある場合、軽微な誤字脱字以外の変更が母や私の許可なく行えてしまうのか
(たとえば、「父名義の債務は兄が払う」という内容を「父名義の債務は母が払う」といった変更が出来てしまうのか)
この2つを知りたく思います。
兄のことはあまり信用出来ないのですが、
彼の意向を拒否したりするとひどく不機嫌になり暴れる可能性もあるので
ここで質問させていただいた次第です。
【相談の背景】
分割協議書の氏名欄は印字や代筆し、相続者の実印があれば有効とのことです。
しかし相続者一人による手書きの分割協議書の中に、「作成して署名押印し各自一通...」と記載されているにもかかわらず、各相続者全員の住所・氏名を協議書作成者が自ら記入し、相続者は実印を押すだけになっています。
【質問1】
この場合、遺産分割協議書として問題はありませんか、もしくは問題があっても不動産登記に際し分割協議書として有効でしょうか。
【相談の背景】
遺産分割協議書に署名をする時、実印を押しますが、捨印を押す欄に、捨印を押さずに提出しようと考えています。
【質問1】
捨印を押さなくても大丈夫ですか。
【質問2】
書類に捨印を,押す人と押さない人がいても書類としては成立するものでしょうか。
遺産分割協議書の書類作成のときに署名と押印をしますが、署名の代筆ってできるんでしょうか。祖母の代わりに祖母の嫁が代筆するんですが、祖母は意思表明もできるし署名も可能なんです。こういうのって文書偽造罪になるんじゃないでしょうか。
父親は軽い障害者です。物事の分別はつきます。本当に軽い障害者です。今回相続の問題で父親は弁護士をつけました。相続人との相続の問題がまとまり、弁護士の方に遺産分割協議書を作成してもらいました。遺産分割協議書に署名・捺印の欄が御座いますが、父親は文字を書いたりするのが非常に苦手で基本的に無理です。実印等は自ら押せます。この場合、署名は代行して父親の配偶者に署名してもらってもかまいませんか?父親以外の方が、署名して、父親が署名したということにしても良いのですが、大丈夫ですか?父親の代理人の弁護士が父親の代わりに署名してもらうことは出来るのでしょうか?
【相談の背景】
遺産分割協議書についての相談ですが、遺産分割協議書は、内容をけっこう間違えることがあるから捨て印を押した方がいいという話を聞いたのですが、そうなんでしょうか?
今A4、3枚の書類なんで、その場合は書類の右上の方とかに、各相続人の実印を1箇所押して、それを3枚ともやる必要があるんですかね?
あとその捨て印を押すことによって、金融機関の口座のお金の分け方とか、動産の分け方などを勝手に変更されたりとかいうデメリットはおきないですかね?
【質問1】
遺産分割協議書の捨印について。
【相談の背景】
遺産分割協議書の捨印についての質問なんですが、遺産分割協議書の最後の名前をかくとこの横に2箇所実印を押すところがあるのですが、これは片方が捨印ということでしょうか?
何か簡単な間違いがあったときに、訂正することができるものですよね?
最初は1枚の遺産分割協議書の予定でしたが、3枚になってしまった場合、名前の横には1つの印鑑で別のとこに捨印を押した方がいいんでしょうか?
それとも名前の横に2箇所の印鑑のままでもそちらのページに関しては捨印効果があるという感じですかね?
3枚の用紙になった場合、捨印というのは用紙の押す場所は、統一しなくても大丈夫なんでしょうか?
【質問1】
遺産分割協議書の捨印について。
直系親族、配偶者がいないため、兄弟と甥、姪が遺産を相続する場合に、遺産分割協議書を作るとき、実印を必要と聞いています。
名前は、すでにワ-プロで、印刷したものでも、問題ないので
しょうか?
【相談の背景】
相続人は兄と私の2人。
二人で話し合い遺産分割協議書を作成し署名捺印し不動産登記も終了しています。
遺産分割協議書とは別に協議書には記入しなくても良い詳細な金額、その他2人で決めた事を記した書類を同時に作成しました。
しかし、その書類には署名も押印もしていません。遺産分割協議書との割印もおしていません。
その後、兄がその書類は印鑑もおしていないしただのメモの認識なので記載内容を自分の都合のよい様に一部変更を求めてきました。
【質問1】
遺産分割協議書と同時に作成した書類に効力はありますか?
【質問2】
この書類はメモにすぎず内容は変えられると兄が言うなら、協議書と同様の効力はないことを私も認めれば、この書類に記載されていることは全て撤回し白紙にすることはできますか?
【質問3】
遺産分割協議書とこの同時に作成した書類の内容に一部矛盾がある場合でも遺産分割協議書は錯誤には当たらないでしょうか
遺産分割協議書に署名がなくパソコンで氏名が印刷されている場合、押印があったら有効になりますか?
遺産相続の為に「遺産分割協議書」と「相続関係説明図」についての質問です。
1.「遺産分割協議書」には相続人全員の捨印と契印が必要なのでしょうか。
2.「相続関係説明図」には作成者の署名と実印押印が必要でしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
弁護士先生、お世話になります。13年前になりますが、彼の父親が他界して、数ヶ月後に彼の母親は、全ての遺産を母親に名義変更をしていました。その中に、遺産分割協議書と言う内容があって、彼自身が押してもない印鑑が押されていました。母親がなりすまして押していました。彼の名前は、パソコンで書かれていたので、直筆ではありませんでした。彼の名前の下には、当時未成年だった妹の名前もあって、未成年の保護者には彼の祖父(半身不自由な祖父)の名前までありました。名前は全てパソコンでした。誰一人直筆は、ありません。母親が偽造した遺産分割協議書になります。それから13年後に、彼の母親の直筆で「私が死んだら、兄(彼)と妹との2人で平等に遺産を分けてます。これは誰にも言わない事」と書かれていて、銀行から株から葬式の事から彼の母親が死んだ事を伝えて欲しい友人から身内まで書かれていました。書かれた年月日は記載されていませんが、彼の母親の遺産分割の直筆が出てきたので、改めて遺産分割協議書を作成したいのですが、出来ますでしょうか??
遺産分割協議書に印鑑証明書を貼り付けるの?それとも別で出すの?法務局・銀行・税務署で求められる書類が違うと聞き、混乱してしまう方もいらっしゃるはずです。添付の要否や提出方法について、12件の実例で確認してみましょう。
こんにちは。ご相談いたします。
父が亡くなり相続人は母、兄、妹です。
母と兄は弁護士と税理士も付けて2人で結託しています。
遺産分割も終了し、母側の弁護士より、遺産分割協議書が2通、郵送されてきました。
それに署名捺印して 同時に、印鑑証明証も2通郵送する事と書いてありました。
それは母と兄に渡す物だと思いますが、一般的に、遺産分割協議書に、
印鑑証明も付ける物なのですか?
母の弁護士に聞けばいいと思われると思いますが、
遺産分割協議でも、
話しを聞かず高圧的で独善的な人なので、これ以上、あまり関わりたくないのです。
印鑑証明で私の知らない間に不正ができると困るので、皆さまに教えていただけるとありがたいです。
素人なので他に確認する方法がわかりません。
よろしくお願いいたします。
遺産分割協議書の作成で教えて下さい。叔父が無くなり、叔母が相続人なのですが、子供がいない為に、叔父の兄弟姉妹や甥や姪にも、住民票と戸籍謄本(叔父の兄弟姉妹が死亡の場合は、出生から死亡まで)と印鑑証明書を取り寄せ、尚且つ遺産分割協議書にも署名捺印を求められました。しかし、時間もなく多忙なので、遺産分割協議書に署名捺印だけで済ますことはできないのですか?
又は、委任状に署名捺印で、叔母(或いは弁護士等)に一任はできないのですか?
他に、親族一同相続放棄ですので、相続放棄の意思を記した署名捺印の書状を提出すれば、それでよしとならないですか?
この度はお世話になります。遺産分割協議書を作成するにあたり、実印を押印すると思いますが、印鑑証明書は添付する必要はありますか?また住民票を添付する必要はありますか?ご回答宜しくお願いします。
印鑑証明書は、必ず必要ですか?
各々が保管すべきでしょうか?
協議書には、現金の分配を等分する事。動産と後日判明した財産については、私が相続するものとすると言う内容です。不動産については、有りません。
宜しくお願いします。
母が他界し相続が発生したので、ある税理士に相続税の計算、遺産分割協議書を任せました。
資産分割協議書作成依頼は私、弟、兄、相続人3人で依頼してます。
完成した遺産分割協議書は3ページで、相続人の署名、実印の押印があるのですが
①母の出生から他界までの戸籍謄本
②各相続人の住民票、印鑑証明書、戸籍謄本
①~②の原本が添付されていません。
また相続土地に関しては文章で誰が相続するかは書かれていますが
母の預金については、その他財産は私が相続するとの内容です。
その他財産は、母の預金銀行名とかが書かれておりません。
この遺産分割協議書で母の預金を解約しようとしたのですが
銀行側はこの遺産分割協議書では母の預金が解約できませんでした。
私は相続は始めてで良くわかりませんが、①と②は遺産分割協議書内に原本
添付する事が遺産分割協議書だと思うのですがと税理士に言った所
これで大丈夫と言い署名、押印をしました。
税理士が作成した遺産分割協議書に問題がありませんか。
どなたかご教示お願いします。
遺産相続による自動車売却に関わる遺産分割協議書で、100万円以上の自動車は共同相続人全員が署名・実印を捺印の上、住民票と印鑑証明を提出すぐ義務があると思っておりましたところ、海外在住の場合は署名だけで、在留証明も署名証明も不要だと、管轄の運輸支局からの回答をいただきました。
代表相続人は、戸籍謄本などと併せて、当然住民票や印鑑証明を提出し、国内に居住する相続人全員が住民票や印鑑証明を提出するようなのですが、海外在住者だけ不要ということはあるのでしょうか。
海外在住者の場合、実印の捺印なしで、遺産分割協議書は法的に成立してしまうのでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。
遺産分割協議書の実務について教えてください。
短期間に二人(A,B)が亡くなりました。A,Bの相続人はともに同じ3人です。
■Aの財産
・不動産 →換価分割したい
・預金(少額)→不動産の売却費用、司法書士費用に充てたい
■Bの財産
・不動産 →遺言書あり(法定相続人以外に遺贈する旨)
・預金(多額)→法定相続分に従って分割
①遺産分割協議書に、遺言書のあるBの不動産について記載すべきですか。
相続人は皆、遺言書の内容に不満はないようなので受贈者が遺贈を受ける予定です。
また、記載する場合受贈者の分も協議書を作成すべきですか。
②遺言書は検認後、その証明をもらえば登記できるのでしょうか。
検認は有効無効を判断するものでは無いと聞きましたが、
どの時点で登記できるのか疑問です。
③分割協議書には各々自署押印、契印、捨印を押そうと考えていますが、
他に気をつける点などあれば教えてください。
また、相続人3人分作り各々保管するので、分割協議の際、用意してもらう
印鑑登録証明書はA,B分の協議書×3部の6部で問題ないでしょうか。
④Aの不動産について、換価分割したいのですが、相続人全員で共有持分とするか、
誰か代表者の名義にして売却するか悩んでいます。メリットデメリットを教えてください。
⑤Aの預金について、少額なので代表者が引出し、売却費用や司法書士への
報酬に充てたいのですがどのような文言で書いたら良いでしょうか。
⑥預金を分割した後、その金額を受け取った証明として銀行から領収書はもらえますか。
相続人の中に金に困っている人がいるので不安です。
⑦司法書士について、不満があります。
ここに書いたような質問をしても「登記以外は専門外なので」と言って答えてくれません。
また、費用について尋ねると「高いですよ」としか答えず見積もりすら出してくれません。
依頼時に確認しなかった私も悪いですが、どうも納得できないので
遺言の検認が終わったら別の先生にお願いしようと考えています。
司法書士費用について相場がわかるサイトがあれば教えてください。
今までの費用もふっかけられそうで怖いです。値切るしかないのでしょうか。。。
質問数が多いですが、どれか一つでもお教えくだされば幸いです。
遺産分割協議書の署名について質問致します。
署名する住所は、本籍地(戸籍謄本)が望ましいでしょうか?現住所を署名した場合は、住民票など身分証明書が必要なのでしょうか?その場合、住基カードのコピー、免許証のコピーでも代用できるのでしょうか?
相続原因の不動産所有者変更届出について
遺産分割協議をしないで放っていた市場価値が無い不動産を相続人だけ沢山いて価格価値は無いないので、自分で相続登記しようと思っています。
相続人の中には会った事ない人が沢山います。
その中にはあそこの兄妹は、もう連絡を取合ってない(金の貸し借り・アル中が原因)どころか何処に住んでさえ教えないことにしていることを遠い親戚筋から言われたりしました。
また、腹違いの兄弟(お互いに兄弟の存在の知らない可能性大)の家系図になっている人もいます。
本・ネットで調べたものは、法務局に提出する遺産分割協議書には、相続人全員のそれぞれの氏名・生年月日・住所を書くようになっていました。
相続人の中には、他の相続人に連絡先を知られたくない・知りたくないという人がいると思います。
遺産分割協議による相続の不動産登記の場合、法務局に提出する遺産分割協議書は、相続人全員のそれぞれの氏名だけにして、相続人全員の印鑑証明書を付けるだけでは出来ないでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
遺産分割協議書の相続人の住所の件で。
今遺産分割協議書がありまして、その書類には、非相続人の本籍のみの記載しかありません。
非相続人が亡くなったときの最後の住所の方も記載しないと、銀行の出金手続きはできないんでしょうか?
あともしそうだとしたら、記載住所は母親の運転免許記載のもので大丈夫なのか、もしくは印鑑証明記載のものでも大丈夫ですか?
あと銀行に出す書類として、非相続人の生まれてから、無くなるまでの戸籍謄本の書類。相続人の戸籍謄本の書類。印鑑証明はそろってます。
他にも住民票の除籍の書類なんかも必要なんでしょうか?
【質問1】
遺産分割協議書についての質問。
今、遺産分割協議書を作成しているのですが
ネットで検索したら印鑑登録証や固定資産評価証明書
などの添付書類が必要と出てきました。
そこで質問なんですが、
①金融機関に提出するときは、この添付書類は遺産分割協議書と一緒にホッチキスなどで
くっつけるのか、または
遺産分割協議書とは別にファイルなどにまとめて提出しても
いいものなのかわかりません。
②この添付書類にも契印は必要なのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
以前相談した。17年前に他界した。父の遺産の相続に関してです。
・相続人:後妻、姉、私(姉と後妻は養子縁組をしています)
・はっきりしている財産は生前父が住んでいた家と土地です。
・はっきりしない財産としては生前に父が後妻の妹より生活費で借りていたようです。(借用書の存在は未確認)
・当方は不動産に関して相続したいと思っていない。負債も負いたくない。
・今回遺産分割協議書が送られてきた。
①不動産は姉が相続する。
②負債が見つかった場合は姉が相続する。
という内容。
Q1、司法書士が書類を作成しており、相続登記手続きを行っている司法書士が遺産分割協議書を作成する場合、今回書類を作成した司法書士は「負債の有無について事実確認、調査を行う立場にはない」との回答を書面で得ているが遺産分割協議書を作成する以上負債の調査が必要ではないのか
Q2。送られてきた遺産分割協議書では負債を請求された場合支払い義務は生じるが協議書に記載されているため姉にその負債分を請求できるのか
Q3、この分割協議書に捺印した場合の当方への不利益はあるのか
以上3点をご教授いただければ幸いです。
宜しく、お願いします。
「相続放棄した人も署名が必要?」「相続分を他の人に譲った場合はどうなる?」誰が協議書に署名すべきかは意外と複雑です。署名漏れがあると手続き全体がやり直しになることも。14件の実例で対象範囲をしっかり確認しておきましょう。
遺産分割協議書は相続人全員の署名が必要とされています。しかし遺産分割協議前に相続譲渡した人は
遺産分割協議書に署名捺印をしなくてよいのでしょうか。名前がなければ法務局での不動産相続できないのでは?譲渡契約書が別になくてもよいのでしょうか?よろしくお願いします。
【相談の背景】
遺産分割協議書について教えてください。父が亡くなり父名義の上場株式を相続します。遺産の整理をしていたところ、祖父が亡くなった際に父が相続した祖父名義の株式が未だに祖父名義であることがわかりました。この祖父名義の株も私が相続します。
信託銀行預かりの株式なのですが、信託銀行に確認したところ、まず父が祖父から相続したことを証明するために祖父が亡くなった際の遺産分割協議書を出すよう求められました。
当時の遺産分割協議書を見てみると、表紙には相続人である父と父の
兄弟二人(相続人は合計で3人)の名前がワープロで印字されています。そして最後の署名欄ですが、3人の実印は押されているのですが、自著の欄が父の名前しか記入されておらず、残りの二人は住所はワープロで印字済みで、名前の欄が空白でした。実印に関しては3人の印鑑証明のコピーが添付されていました。このように実印だけ押されていて、名前の欄が空白なのは法的な効力はないのでしょうか?
ただ、上記株式以外は父の名義に変更されているので、当時この遺産分割協議書がちゃんと法的効力を持ったのではないかと推測しています。
仮にこれが認められなかった場合は、当時の相続税申告書で代用できますでしょうか?相続税申告書は上記株式が父の相続税評価額に含まれていることがわかります。
【質問1】
上記質問、宜しくお願いいたします。
遺産分割協議書を作成するのですが
相続人は 配偶者A 子BCです
AはBに相続分譲渡をしています
次のような文面で いいでしょうか
遺産分割協議書
AはBに ○年○月○日に全ての相続分を譲渡しているので 今回の協議には参加しない
1 全ての遺産は B が 取得する
2 第一項記載の 取得の代償として BはCに 金100万円を不動産登記完了後に支払う
3 本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、Bがこれを取得する。
このような文面でいいでしょうか
私どもの遺産は 不動産なのですが 1の 全ての遺産と記載していれば登記できるはずです
先ほど質問した時に 遺産目録が必要と 言われたのですが
不動産しか遺産はなく
また 不動産は15以上あり 書面が膨大になってしまいます
本当に 遺産目録が必要なのでしょうか
不要だと思うのですが どうでしょうか
2の 代償として 100万払うのところですが○年○月○日のほうがいいのでしょうか
3の 本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、Bがこれを取得する。
なのですが
1で 全ての遺産をBが取得すると 書いているので 不要でしょうか
記載しておいたほうがいいでしょうか
また 署名捺印ですが
相続分を譲渡しているのですから 分割協議は BとCの問題になっていると思うのですが
相続分を譲渡した Aの署名捺印もいるのでしょうか
Aについては 分割協議書に 参加しないと 記載していますが
Aの署名捺印も必要になるのでしょうか
Aには 相続分譲渡証明書をもらってあります
相続登記の時には これを 添付するつもりです
【相談の背景】
父が亡くなり、母と長男長女次女の4人が相続人。次女が相続放棄(申述書ではない)不動産以外、預貯金動産などは、解約や売却して代表相続人である母の口座にいったん入れてます。遺産は基礎控除範囲内ですが、こんな遺産分割協議書はだめでしょうか。
母:遺産の1/2。長男:1/6(地元の不動産全て含む)。長女:1/6(住居の宅地を含む) 次女の1/6は、母、長男、長女が1/3ずつ分けて相続する。遺産分割協議書以降に・(略)・・・全て母が相続をする。
【質問1】
上記の遺産分割協議書で、相続人4人が自署押印すれば問題ないですよね?
印鑑証明書と次女の相続放棄の文書を4人で割り印すればいいですか?
【質問2】
相続放棄の書き方、相続放棄 被相続人(○○)の遺産全てを相続放棄します。日付、住所、氏名を自署と印鑑証明の印鑑を押してもらえばいいでしょうか?
【質問3】
例えば、上記の分割協議書が成立したのに関わらず、母親が、預貯金を分割拒否した場合はどうしたらいいのか?
遺産分割協議書を作成するのですが
相続人は 配偶者A 子BCです
AはBに相続分譲渡をしています
次のような文面で いいでしょうか
遺産分割協議書
AはBに ○年○月○日に相続分を譲渡しているので 今回の協議には加わらない
1 全ての遺産は B が 取得する
2 第一項記載の 取得の代償として BはCに 金100万円を支払う
3 本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、Bがこれを取得する。
このような文面でいいでしょうか
私どもの遺産は 不動産なのですが 1の 全ての遺産と記載していれば 登記はできますよね
2の 代償として 100万払うのところですが
期日を決めていたほうがいいのですか
もしくは 不動産登記完了後支払うと 記載してもいいでしょうか
遺産と書くのか 財産と 書くのか どちらがいいのでしょうか
3の 本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、Bがこれを取得する。
なのですが
1で 全ての遺産をBが取得すると 書いているので 不要でしょうか
記載しておいたほうがいいでしょうか
また 署名捺印ですが
相続分を譲渡しているのですから 分割協議は BとCの問題になっていると思うのですが
相続分を譲渡した Aの署名捺印もいるのでしょうか
【相談の背景】
先日、私の妻の父親が亡くなりました。法定相続人は、母親、兄、妻の3人です。
相続の関係は司法書士に委任しているそうですが、遺産分割協議書作成に当たり、一度も相続人の間で協議はしておりません。
今日兄から電話があり、戸籍謄本と印鑑証明書を準備するように言われたそうです。恐らく遺産分割協議書の関係だと思います。
【質問1】
この状況で、相続人が集まり遺産分割協議書に署名捺印を求められた場合、例えば財産目録、預金残高証明書、口座取引履歴等を提示するのが妥当だと考えますが、どうでしょうか?
【質問2】
妻は相続問題で揉めたくないそうなのでどんな状況でも署名捺印すると思うのですが、その場合は遺産分割協議書の取り消しは無理でしょうか?
【質問3】
この協議の中に相続人ではない第三者の私が参加することは問題があるでしょうか?
以上3点ご教授いただければ幸いです。
父の相続にあたり、祖父から名義変更されていない土地、家屋があると判明したので、まず祖父から父親へ登記で名義変更することになりました。その際、祖父の相続人である父の兄弟(叔父、叔母)も遺産分割協議に加えていかなければならないのですが、遺産分割協議の始まる前に、相続分の譲渡をしてもらおうかと考えています。そうなると、父の兄弟(叔父、叔母)には、戸籍謄本は相続人全員分が必要なので取得してもらい、あと印鑑証明をとってきてもらって、相続分譲渡証書に署名、実印をもらって法務局へ提出し、その後、譲渡人へは譲渡通知書の送付のみすればよく、遺産分割協議から外れるので遺産分割協議書への署名、実印はいらず、完成した遺産分割協議書も譲渡人へは渡さなくてよい(譲渡人の分は作成しなくてもよい)と考えていますが、それでよいでしょうか?それとも譲渡人の分まで遺産分割協議書を作成して渡さなければいけませんか?因みに、譲渡通知書には誰が誰に譲渡したのかの全ての情報を載せて全員に送付するつもりです。
協議書について
亡き兄の子が遺産分割協議を弁護士に委任しました。
今、分割協議書作成中ですが、不明な点があります。
1、姪子AとB、2人いるなのに、名前が出で来るのが、いつもA 1人でした。
2、協議書の捺印もA 1人のようです。
3、弁護士に確認しましたら、「姪子Bは姪子Aに任してます」と回答でした。
遺産分割協議書の捺印は相続人全員の捺印が必要とお聞きしましたが、1人のみ捺印は
遺産分割協議を成立したのである事を証明できるでしょうか?
ご指導を宜しくお願い致します。
遺産分割協議についての質問です。相続人は兄弟2人(兄と弟である私)です。遺産分割について、兄が税理士と進めていて、遺産分割協議書に兄がサインをした後、兄が急病で亡くなり、私が協議書にサインをしたのは、兄の葬儀の後でした(葬儀に参列した税理士に言われてしました。)。
ネット情報ですが、遺産分割協議は協議書に押印したときに成立するとありました。今回、私が押印したときに兄は亡くなっています。兄の子供がいますが、協議書にサインしていません。この場合、遺産分割協議は無効と言えるのでしょうか。
相続分割協議書についてですが、
相続人が4人います。
そのうち2名が相続放棄をし、受理されています。
その場合その2名の者は協議書に名前を入れたり、印鑑はいるのでしょうか。
【相談の背景】
こんにちは。
遺産分割協議がもう少しで終了する段階にある者です。
そこで、遺産分割協議書を相続人で作成する場合に、以下の相続人についての表記について教えていただきたいのです。よろしくお願いいたします。
相続人は、代襲相続人と二次相続人です。
1.この場合、遺産分割協議書内での代襲相続人の表記は代襲相続人とは書かず、相続人という肩書きでいいのでしょうか?
2.二次相続人の表記は、相続人兼被相続人○○(この場合、二次相続人の親の名前)の相続人△△(二次相続人の名前)と書かなければならず、単に相続人という肩書きでは相続登記の際に引っかかりますか?
以上2点をお聞きしたいです。
よろしくお願いいたします。
【質問1】
遺産分割協議書内では代襲相続人の肩書きは代襲相続人とは書かず、相続人と書けばよいのでしょうか?
【質問2】
二次相続人は単に相続人ではなく、相続人兼被相続人○○の相続人△△と書かなければ相続登記の書類提出の際に引っかかりますか?
相続放棄受理証明書があれば
遺産相続分割協議書に放棄をした人の
記名と実印の押印は必要ありませんか。
父が亡くなり、配偶者、子供3人が残されました。残された相続人で話し合い唯一の財産である不動産は長男が所有すると決まりました。しかし遺産分割協議書を作成してる途中で配偶者(母)がなくなり遺産分割協議書には相続人全員の署名と、母、長男の2人の実印が押され子供2の実印はまだ押してません。
母が亡くなり、家の所有権の半分と約100万の債務が子に行くことになりましたが、子供は母の相続について家の所有権もろとも放棄の申し立てをしました。
今からでも遺産分割協議書を完成させて不動産の所有権を長男に移し、母の債務だけを放棄することは可能ですか?
【相談の背景】
亡くなった祖父名義の土地があります。
数十年にわたり相続登記未了です。
その間、数次相続が繰り返され、今では相続人多数の共有地となっています。
私も相続人の一人ですが、正しい共有持分は分かりません。
祖父→子(多数)→孫(多数)→ひ孫(多数)
先日、私の父が死去しました。(祖父にとっての次男)
そこで私を含む兄弟3人のうち、せめて家族間で負の連鎖を止めようと、私がその土地を引き取ろうと思い、
「兄弟三人のうち、<私>のみが土地を取得する」という、遺産分割協議書を作成しようと思っています。
現在、私が土地の固定資産税を払っています。私の死後は相続放棄により、私の家族だけは土地の責任から免れてもらいたいです。
私の兄弟に役所が何か言ってきても、私が土地をすべて取得したという遺産分割協議書で抗弁してもらいたいと思っています。
【質問1】
長期相続登記未了で共有持分不明の場合、家族間の遺産分割協議書はどのように記載すればいいでしょうか?
【質問2】
弁護士さんに協議書作成を依頼したら、どの程度の費用がかかりますか?
【質問3】
なにぶん素人考えなもので、そんなことをしても意味ないという意見でも構いません。
どうか教えてください。
「遺産分割協議書さえ作れば登記できると思っていたけど、他にも書類が要るの?」不動産の名義変更には、ほかにもそろえるべき書類があります。登記義務化で期限も気になる今、15件の実例を参考に必要書類をもれなく把握しておきましょう。
【相談の背景】
先日父親が亡くなりました。
相続人は母と長男の私二人です。遺産は預貯金と実家の家屋、土地のみになります。
そこで遺産分割協議書を私個人が作成しようと思っています。
【質問1】
遺産分割協議書の記載に必要となる、土地・家屋の不動産情報について、「登記簿謄本に記載された内容の通り記入する」とあるのですが、亡くなった父名義の登記簿謄本は取得できるのでしょうか?
【質問2】
「遺産分割協議書には印鑑証明書を添付する」とありますが、これは遺産分割協議書に印鑑証明書を貼り付けて契印する、という解釈で良いのでしょうか?
ご教授願います。
この度、遺産である不動産の売却を、兄が代表として行う予定です。その後残った現金を相続人全員で均等に分割する予定で、売却手続きを兄に委任することに異論はありませんでした。
※遺産分割の書類は司法書士に頼まず作り確定日付の手続きを取る予定でした。
その不動産の売却手続きの相続登記のための承認書にサインが欲しいと言われています。
ただこの承認書の内容が私が考えていた、不動産の売却に関する委任状とは異なり、
「相続人全員が遺産分割について協議した結果、下記の通りに決定したものと承認します。
(兄の名前)が取得する相続財産
○○○の土地」
と書かれておりました。
承認書に実印と印鑑証明書、戸籍抄本も求められております。
遺産分割協議書がないまま、こちらにサインをすることで、相続を放棄したとみなされそうでご相談です。
希望としては、土地売却に関しては委任するが売却後の遺産は法定通りの分割、今回で全て終わらせ、今後の新たに遺産かわ発見されたとしても関わりたくないです。
①承認書にサインをすることに問題はないのでしょうか?
②承認書の後に遺産分割協議書作成でも問題はありませんか?
③承認書、ではなく委任状に作り変えていただけば、遺産分割協議書が後でも大丈夫でしょうか?
④今後新たな遺産発見の場合にも関わらなくても良いようにするためには、どのような書類、手続きをふむ(確定日付の書類で大丈夫なのか)べきでしょうか。
事を荒立てずにうまく伝えられればと思っております。
宜しくお願いいたします。
【相談の背景】
遺産分割協議書を自分で作成します。遺産分割協議で、現預金は2人で分け、土地建物は全て自分が相続しますが、物件数が20位あるため明細は記載せず「本協議書に記載のない遺産については、相続人〇〇(自分)がこれを相続する。」との表現で済ませたいと思います。
【質問1】
相続登記用の分割協議書には土地建物の明細を記載する必要があるという意見と必要ないという意見がネット上ありますが、どちらが正しいのでしょうか?
先日兄と遺産分割で協議内容がまとまり、私が遺産分割協議書を作成することになっているのですが、実家を相続する兄が登記用の遺産分割協議書を自分で作成すると言っているのですが、そもそも一般的な遺産分割協議書と登記用の遺産分割協議書とはどう違うのでしょうか。
また相続人が2人しかいないのですが登記用の遺産分割協議書など必等なのでしょうか。
教えてください。
よろしくお願いします。
今年3月に父が他界しました。
遺産分割協議書を作成しようとしたところ、祖父の遺産分割協議書に記載されている土地の相続登記がされていませんでした。祖父の遺産分割協議書は実印入りで手元に保管できましたが、印鑑証明書は預かっていたと思われる伯父が紛失したようです。土地代償として、高額の定期預貯金がこの相続の為解約され兄弟に渡ったたと聞きました。その際に印鑑証明書が必要だったと思いますが… 意図的に紛失したようにも思えますが…
父の兄弟3人は健在と思えますが、1名告別式にも連絡が取れなかったため来ませんでした。
そこで質問です。
1、今後祖父の遺産分割協議書を有効にするためにはどのようにしたらよいでしょうか?
2、郵送でこの1名に連絡をする予定ですが、音信不通になった場合どうしたらよいでしょうか?
【相談の背景】
遺産分割協議書における「不動産の明記方法」を確認させて下さい。士業HPを見ると、登記簿謄本に沿って、細かく不動産情報を記載しているサンプルがいくつも見つかります(所在やマンション名以外にも、地積や構造などのあらゆる不動産情報が記載した例が見つかります)。
ただ当方の相続対象の不動産は複数あり(いずれも敷地権付き分譲マンション)、サンプル通りに登記簿謄本の情報を羅列すると、相当に長ったらしい遺産分割協議書になってしまいます。
一方で、登記簿謄本に記載の「不動産番号」があれば、当該不動産を特定可能といった話も聞きました。
★法務局HPを見ると、あくまで「登記申請書」に対する説明書きですが、「不動産番号を記載した場合は、(1)敷地権の種類、及び(2)敷地権の割合 の2点以外の記載を省略可」という記述は確かにありました。
遺産分割協議書の不動産部分の記述は、なるべく簡素にしたいと考えています。
【質問1】
「不動産の特定」という意味合いで、(1)不動産番号(2)敷地権の種類および割合 のみが書かれた遺産分割協議書は有効ですか?
(但しそれだけだと視認性が悪いので、所在・マンション名くらいは追記)
【質問2】
質問1の回答が、もし有効なら、相続登記にて、法務局も遺産分割協議書を受理すると考えて宜しいですか?
※他の登記手続き(書類の書き方、綴じ方など)は、一切誤りが無いと仮定
“1人の兄弟が相続する内容の分割協議をした後で、それとは別の内容の登記をするには、分割協議を取り消したり、無効にする必要があります。
そのため、分割協議は最終合意と考えるべきもので、「とりあえず署名押印」するようなものでは決してありません。”
とお返事を頂き、ありがとうございました。
一応そのような話を頑張ってしてみたのですが、私の立場が立場なもので、はっきりと弁護士さんに相談していますとも言えません。もし、言おうものなら、宣戦布告するのね!と逆ギレされてしまう感じです。なので、「私も子供もとにかく調べてみたんだけど、それは、難しそうだよ。」と言っても、聞き入れてはくれていない様子です。
何か相手にわかるような、根拠となるような、法律的記載文などありましたら、教えていただけると助かります。
どうして、亡くなった人にまた戻して、相続手続きをすれば良いなどと、その土地家屋調査士さんが言っているのか、とても理解できません。それをうのみにしている事にも疑問を感じてしまいます。
お忙しい所、本当に申し訳ありませんが、
どうか、よろしくお願い致します。
【相談の背景】
こんにちは。
遺産分割協議中の者です。
弁護士の先生方にぜひとも以下の2点についてお教え願いたく、投稿させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
相続財産の家屋の登記事項証明書を見たところ、被相続人(伯母)の持ち分が10分の8、被相続人の母(祖母で、30年以上前に他界。配偶者の祖父はそれ以前に他界しています。)の持ち分が10分の2と記載されていました。
被相続人である伯母は祖母が亡くなるまで今回相続財産となったこの家屋で同居生活をしており、本人も亡くなるまで転居せずこの家屋で生活していたので、祖母他界後の相続登記を長年怠っていたものと思われます。
このような場合、この家屋について全部の持ち分を相続人の一人に相続させることを遺産分割協議書に記すことは可能でしょうか?
そのようにできる場合、遺産分割協議書にどのように記載すればよいでしょうか?
ぜひ教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
【質問1】
相続物件の家屋が上記のような持ち分で登記されていた場合、遺産分割協議書で相続人の一人が持ち分全部を相続する内容を記載することは可能ですか?
【質問2】
可能な場合、具体的にどのように記載すればよいのでしょうか?
それは、遺産分割協議が整ったということですが、
そうでなく暫定的に、とりあえず、母に父の土地を単独相続させて、
他の現金等は
後に決めるという中途半端な遺産分割協議書でも
相続登記が可能なのでしょうか?
父が死亡。
母と子が相続人
遺産相続内容が確定したので、遺産分割協議書を自分で作成しようと思います。
ネット等でフォーマト通りに作成し、署名・実印押してもらった後に
土地登記変更を行うつもりです。
遺産分割協議書を持って司法書士に土地名義変更をしてもらっても大丈夫でしょうか?
登記変更に必要な書類は出来るだけ自分で取寄せます。
足りない書類だけ司法書士にお願いしようと思ってます。
回答お願いします。
約30年前ほどに私の母が亡くなった祖母より継承した相続財産についてです。
家族全員が相続税に関して明るくなかったことから税理士に全て一任しました。
そこで税理士は遺産分割協議書含め、必要関係書類を作成して相続を完了させました。しかし母は遺産分割協議書に署名押印をした記憶がなく、また協議自体為されなかったまま、祖父の独断で遺産を分割し申告したようです。そして何らかのきっかけで昨年、祖父が依頼した税理士作成の遺産分割協議書を見るところとなり、そこには母自身も存在を知らなかった分割の内訳が記載されていたわけですが相続人全員の署名押印が記載されていませんでした。
相続に際して署名なしの協議書が有効であるとは考えられません。この場合、相続の取消、やり直しを含めた再協議を提起することは可能でしょうか。
昨年、親がなくなり、相続人は子供たちだけでしたので、みんなで 協議して、納得のいく遺産分割を行い、遺産分割協議書と印鑑証明書も揃えました。銀行預金がありましたので、その払い出しのために印鑑証明書を使用しました。そのご、不動産の相続登記を行う段階で印鑑証明書が必要となりましたが、相続人である県外にすんでいた弟が行方不明となり、現在も所在が判りません。遺産分割協議書はあるのですが、印鑑証明書が手元にないという状況です。弟を探し出して印鑑証明書を取得したいのですが、それが不可能な場合はやはり不在者管理人
の申立てをしなくてはならないのでしょうか?時間もかかりますし、なんとかよい方策はないものでしょうか?
【相談の背景】
母の相続手続きをしていたところ、不動産の半分が母より先に亡くなった父親名義となっていることが発覚いたしました。
そこで父親名義となっている分の相続登記をする予定なのですが、その際の遺産分割協議書の記載方法についての相談です。
冒頭に父親が亡くなった後に母親が亡くなっている旨を記載し、最後に住所氏名を自署し、実印で捺印をした遺産分割協議書を既に作成済です。
なお、両親の相続人は私と兄の二人のみです。
【質問1】
ネット等では住所氏名の前に「相続人兼母相続人」等の肩書きを書かないと登記ができないという意見がありますが必須なのでしょうか。
兄は海外に住んでいるため新たに手配するとなると時間がかかります。
【相談の背景】
相続不動産の登記登録の為、相続人同士で話しあい一部を親戚A(関係は良いとは言えない)、残りを私が相続することとして遺産分割協議書を作成することになりました。Aが行政書士を通じ作成の段取りをすることになり、協議書のひな形に押印し、Aへ戸籍抄本・印鑑証明と一緒に送付しました。
その後1か月程経ちますが、まだ私の元に協議書の控えが届いていません。
またAの引き受ける土地は既にAの名義に変わっていることも分かりました。考えすぎかもしれませんが、Aが私に意地悪を考えている可能性を心配しています。
【質問1】
Aが本来私に届けるするべき協議書の送付を滞らせている場合、対処としてどのような方法がありますか?
送付前のカラーコピーはありますが、Aの押印はありません。
【質問2】
私は協議書の控えないまま自分の相続分の登記登録を進めることはできるのでしょうか。
【相談の背景】
先月父が亡くなり、母が相続手続きを進めています。法定相続人は母と子3人です。分割協議は済んでいて、不動産・預貯金・車を母が相続し、株を母と子ども3人で分けることになっています。相続税の申告が必要なので、税理士に頼んでいます。母がせっかちで、まだ税理士の財産目録も未完なのに、不動産や預貯金の名義変更を進めており、財産単位(銀行だけ、車だけ、等)で遺産分割協議書を作っています。私たちきょうだいは、税理士が作る遺産全体の分割協議書を待てばいいのにと思いながらも、母が気のすむように、母のやりやすいように進めてもらっています。母は、不動産の名義変更を司法書士に頼んでいるようで、不動産の遺産分割協議書への実印押印依頼が来ました。その遺産分割協議書には、「第1条 不動産は母が単独で取得する。」「第2条 今後判明した遺産については全て母が相続する。」と書いてあります。株はみんなで分けるのに。母に、「これだと後で税理士が作る遺産全体の遺産分割協議書と内容がズレてしまう」と言っても、良く分からないようで、困っています。母に司法書士と話をさせて修正させて再送させるなんて無理だと思うので、シンプルな方法で対処したいと思っています。
【質問1】
きょうだい3人全員で、この不動産の遺産分割協議書の「第2条 今後判明した遺産については全て母が相続する」に二重取り消し線を引き、その上に実印を押して返送しようと思いますがそれで大丈夫でしょうか?
遠方に住む親族や疎遠な相続人に、郵送で署名・捺印・印鑑証明書を返送してもらうにはどうすればいい?取りまとめ役として困り果てている方のリアルな体験と対処法が、5件の実例に詰まっています。ぜひ参考にしてみてください。
よろしくお願いいたします。
相続人が多数いる遺産分割協議書を作成したいのですが、1枚の書面に全員押印する必要があるのでしょうか。
それとも、同じ遺産分割協議書を人数分作成して、個別に押印もらう方法でもいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
遺産分割協議書の書き方についてご教示願います。
祖父がなくなり残した土地を9人で相続します。
ただ8人は相続放棄予定です。
遺産分割協議書を作成するにあたり8人から印鑑証明及び相続放棄の旨の一筆、捺印を集めようとしています。その際に1枚にまとめたものを皆で順番に回すと時間がかかるため、またそれぞれの印鑑証明や陰影や住所なども見られたくないという意見が出ています。
【質問1】
つきましては、相続人一人につき1枚の署名捺印という形で構わないでしょうか。最初の表書き・目録には全員の名前のみを連名で記載します。それで問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
母が亡くなり兄弟で遺産分割をすることとなりました
分割内容について話はまとまっていますが遠方にいる
相続人が分割協議書に押印するため来訪するのが難し
いため協議書の作成が遅れています。
そこで質問ですがその遠方の相続人が他の相続人に委
任状を送付し受任した相続人が協議書に自分の分と委
任者の分を押印することは可能なのでしょうか?
【相談の背景】
遺産分割協議書について
遺産分割協議書を行政書士立ち会いで作成し、銀行などに提出する予定です。
それぞれが遠方に住んでいるため、分け方などは電話やメールでやり取りしています。
行政書士に分け方などを説明し遺産分割協議書を作成してもらう時、相続人全員が集まる必要はありますか?
代表者だけでも良いのですか?
遺産分割協議書に署名捺印すると思うのですが、郵送で署名捺印し、代表者に送り返すなどでも大丈夫ですか?
また会える時に署名捺印をしておき、あとは代表者に任せるのは可能ですか?
よろしくお願いいたします。
【質問1】
遺産分割協議書の作成時には相続人全員が集まり立ち会う必要がありますか?
署名捺印は郵送でやり取り、または会える時に代表者に会い署名捺印をし、当日は代表者だけが立ち会うという事はできますか?
【相談の背景】
1、20年以上放置された祖母の土地の遺産分割協議書の草案を相続を主導している親族Aが依頼した司法書士が作成。
2、相続人8名、私(B)と母(C)は納得行かない事があり保留中。(土地の共有で相続に付いて現金で要求)
3、遺産分割協議書の草案の注意事項に「B,Cの分割方法が決まらない場合はB,Cの分割方法は削除します」との文言あり。
4、C(90才 署名は可能)の署名欄の注意事項に「ご署名いただくことが難しいようでしたら印字したものをご用意致します」との文言あり。
【質問1】
①3,についてB,Cのみ削除し他の相続人(土地の共有相続)だけ相続を行う事は可能でしょうか?
②4,について遺産分割協議書にCが署名しないで遺産分割協議書は成立するのでしょうか?
【質問2】
③②の続き
Cは意思もしっかりしており、署名も可能。通常は成年後見制度の利用と思われますが。
「一人が署名を拒否しているせいで、ずっと手続きが進まない…」こんな状況に追い詰められていませんか。全員の合意なしに手続きを進める方法はあるのか。4件の実例から、次に取るべき行動のヒントを探してみましょう。
相続登記で困っています。先日父が亡くなったので、不動産を自分の名義にしようとしたのですが、不動産の名義が祖母のままになっていました。
祖母が亡くなった時の相続税や遺産分割は、20年前に父と叔母(父の妹)の間で終わっており、遺産分割協議書もありました。しかし父の印鑑証明書だけがなかった為、登記できませんでした。
法務局の人がいうには、もう1回叔母の署名捺印と印鑑証明書が必要とのことなので、叔母に頼みましたが、署名捺印してもらえないどころか、祖母が亡くなったときに遺産をもらってなかったんだから私にも不動産のいくらかをもらう権利があると言い出しました。
祖母の相続のときは私は小さかったので、どういう風に決まったかわかりませんが、遺産分割協議書とかを見ると叔母にも遺産は分けられていました。
何回も話し合いましたが、遺産をもらってないのだからよこせの一点張りで、署名捺印をもらえそうにありません。
どうしたらいいのでしょうか?
名義が祖母のままなので、遺産を分けなきゃいけないのですか?
私の叔父(独身)が亡くなり、叔父の両親も10人以上いる兄弟のほとんども亡くなっていて、
残った兄弟より母が相続の手続きをまかされ、高齢の母に代わり私が代理で動いています。
現在、叔父が亡くなって2年以上放置した老朽化した空き家と土地を整理したく土地の売却の準備をしています。
不動産会社の司法書士さんに相続人を調べてもらったところ、亡くなった兄弟のお子さん等含め相続人が15名ほどいることがわかりました。
遠方に居る複数の相続人に遺産分割協議書のサインと押印・印鑑証明書を郵送で依頼する予定です。
全て面識のない方です。
全部の方から返信がもらえるのか、揃うのがいつになるのか、長引いて中々進まないのではととても心配です。
そこで、郵送で依頼する文章の中に
「〇年〇月〇日までにご返信頂けない場合は遺産分割協議書に同意したとみなします。」
等(遺産分割協議書にもその内容を記載し)期限を設けたらどうか。と素人ながら考えました。
1.以上のような方法で作った遺産分割協議書は法律的に認められるでしょうか?
2.認められない場合に、他に良い方法があったら教えて頂けないでしょうか?
司法書士さんと話しを進める(遺産分割協議書の内容などはこれから作成します)前にこの部分を
知っておきたく質問しました。
ご回答お待ちしております。
よろしくお願いいたします。
ご相談します。
母方の祖母が平成17年に亡くなりました。私の母は30年前に亡くなっています。
先日、急に母の妹(A)から連絡があり、祖母名義の家の名義変更をAにするので
遺産分割協議書に署名捺印してほしいと言われました。不動産の相続を全てAにするということでした。
Aの娘から「家を建て替えようと思って融資を受けようとしたら、家が祖母の名義になってるから受けられなかった。Aに名義変更するから不動産全ての相続をAにするという用紙に署名と捺印をしてほしい」と言われ、すぐに遺産分割協議書が届きました。
内容は、祖母の不動産全てをAにする、というものでした。
田舎の狭い土地なので興味もないですし、母方の親戚との付き合いは全くないため、名義変更や相続等はぞうぞご自由に。と思いますが、遺産分割協議書なるものを提出するにあたり、戸籍謄本、戸籍抄本、住民票、印鑑証明を提出するのがいやです。
今まで全く連絡もなかったAから突然降って湧いた話に疑問を感じてなりません。(他に悪用されそう)
しかも急を要するらしく連絡がきたその日に遺産分割協議書を送りつけ、三日後には再度連絡が3回もありました。何をそんなに急いでるのか。
相続に関するものは今後も一切関わり合いたくないのですが、こういう場合も提出しなければならないのでしょうか。できれば出したくありません。
追伸
祖母が亡くなった時、同じようなことがあり、そのときは私の兄には
遺産分割協議書の提出を求めた(提出済み)のですが私には全く連絡なしでした。
どうして今回は?と、益々疑問に思います。今回も兄にも提出を求めています。
「イヤならいいんだけど」と言われました。
よろしくお願いいたします。
相続の際に揉めて、民事裁判の結果和解になり、
弁護士を通じて遺産分割協議書を作成しました。
法定相続人全員の自筆署名、印鑑、印鑑証明、割り印まで
全て揃っていて完成している状態です。
その中に不動産はAとBとCの3人で相続後、売却し3分割するとなっており、不動産を売却することになったのですが
その3人のうち1人が売却するのに委任しないし
自分でも売却しないと言い出しました。
こちらではどうすることもできないのでしょうか?
また裁判かと思うと本当に嫌になります。
「兄(姉)から一方的に作られた協議書に、急いでサインするよう迫られている…」内容が自分に不利かどうかも分からないまま署名を求められるのは大きな不安ですよね。5件の実例をもとに、冷静に対処するための方法を確認してみましょう。
【相談の背景】
【至急】
兄が勝手に作った遺産分割協議書に署名、捺印させられそうです。
遺産は父の土地、家です。
遺産分割協議を一切していません。
今日話し合いに行くのですが、対応方法をご確認したく、質問させていただきました。
よろしくお願いします。
【質問1】
こちら側の言い分を書類に追加したい場合、手書きで追加しても大丈夫なのでしょうか。
パソコンで作った書類であっても、手書きで追加しても問題ありませんか?
【質問2】
兄は土地の名義変更をすごく急いでおり、とにかく早く署名してほしいと急かしてきます。話し合いがまとまらず、名義変更が先延ばしになった場合、どのようなデメリットがあるのでしょうか?
お忙しいところお世話になります。
1.親族に虚偽の説明をうけて、時間がない信じろと実印と印鑑証明を持っていかれ、いつのまにか遺産分割協議書が作られ不動産登記に使われてた。ただしその遺産分割協議書には、署名、捺印、相続人が各自1通所有との記載あるが、当然署名ではなく記名のみ(法務局は、本文には署名とあっても記名、捺印+印鑑証明書で受理、登記に変更あれば補正で対応くださいとのことでした。)。現在、その親族は他界してその相続で上記事実が判明。上記相続で残された私以外の相続人は一人いるが、その相続人は遺産分割協議は三人で行われ合意して各人が捺印した、すなわち有効だと主張。ただし、各自1通所有のはずの遺産分割協議書の提示を求めるが無視。
a.この遺産分割協議書は無効にできるでしょうか。もしできるならなら、どのようにすればよろしいでしょうか?その場合は、それらの遺産は協議がなければ、法定相続となるのでしょうか?
2.上記遺産分割協議書が有効の場合ですが、その記載内容についても確認したところ、金融資産額の桁数違い等の瑕疵があり、また、新たに発見された遺産の別途協議条項には当てはまらない、すなわち相続発生時に相続人なら明らかにわかっていたと証明できる未記載の遺産もあり、まともに記載されているのは登記された上記土地のみということがわかりました。さらに別内容の遺産分割協議書が地方の法務局に提出され不動産登記に利用されている可能性があることもわかりましたが、現地での閲覧のみで現在確認不可能です。
a.これらをもって遺産分割協議書自体が無効ということにできるのでしょうか。
b.もしそれでも有効の場合、登記された土地のみ有効でそれ以外は法定相続となるのでしょうか、または、協議書自体は有効だが遺産はすべて法定相続となるのでしょうか。
以上、こみいっておりますが、実際に起こっている出来事ですので、ご見解の程よろしくお願い申し上げます。
遺産分割協議書をいろいろ確認しながら、末登記がありました。遺産分割協議書は確定してますが、末登記に関しては納得行かず、Aさん(母)、Bさん(兄)、Cさん(弟)と法定通りの等分で、捺印押したのは覚えてますがBさんcさんの相続した法定通りに記載されてましたが末登記も書かれており、どうしても等分とは思えないです。司法書士が持参してきた、協議書と税理士さんが、持って来た協議書が違う所がありBさんCさんの良い方に記載されてるにようにしか見えないのです。末登記は評価額の
記載はされておらず、評価額記載されてもし仮に法定通りの等分じゃない場合は、その差額分請求出来ますか?末登記は協議書に記載された場合、評価額の記載はしないでも、受理可能ですか?明らかに、土地宅地は、AさんBさんが、多く、自分のは共有相続(土地)のみなのですが、国税収金整理資金で300万円払い、多分土地(共有相続)の還付金らしきのも発生しているのですが、発生している場合どのように調べたらよろしいのでしょうか?単独所有はほぼ無いに等しいのに、AさんBさんCさんより、国税が高いのには、びっくりしました。無知ですみません。実家におらず出稼ぎしてたので、国税の詳細は知らないのですが、なぜ高いのでしょうか?
すぐにでも、訴訟など起こしたいので、自分は相続に関して無知なのですが、すみません、どのように話を進めたらよろしいのでしょうか?
【相談の背景】
1,土地の相続について、親族が遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼。
2,相続人は8名。
他の相続人5名は遺産分割協議書に署名済。
相続人の母、兄、私は遺産分割協議書の内容に納得しない部分があり遺産分割協議書に署名していない。
3,取りまとめ役の相続人Aには遺産分割協議書の草案が出来たら事前に見せて欲しい旨を依頼したが、連絡なく他の相続人5名の署名済の遺産分割協議書が送付されて来て署名する様にAから依頼あり。
4,元々は今回の相続に付いてAから一旦やめる(これ以上親族と揉めるのは避けたい為)と連絡があったが、司法書士がAに対して「遺産分割協議書も出来ており、このままやめるのは勿体無く出来る所まで相続をすすめるよう」との強力な働きかけがあり、やめるとメールが私に来てから1週間程で相続手続きが再開となり遺産分割協議書に反対しているのは母、兄、私の3名で署名せざるを得ない状況となる。
【質問1】
①司法書士が依頼人から一旦相続をやめるとのAの意向を強力に要請しくつがえさせる権利があるのでしょうか?
【質問2】
②親族と揉めたく無く遺産分割協議書に一旦相続は止めるとの事で私、兄、母は安心していましたが、再開し遺産分割協議書に署名せざるを得ない状況です。
【質問3】
質問②の続き
司法書士の強引なやり方に付いて法的に問題は無いのでしょうか。
【相談の背景】
遺産分割協議書についてです。
相続人は父と私、弟2人の計4人。
遺産は預金、現金、土地複数です。
以前、私を抜いた3人で勝手に遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を送ってきました。内容は遺産は私以外の3人で分け、私には一切遺産分割はしないという内容でした。遺言書はありませんでしたが、私は遠方に住んでいるため、貰う必要がないという考えです。
その事に関して法定相続分があり、私も貰う権利があることを主張をしてきましたが3人には通じず、グダグダ言うな!と強制遺産放棄強要状態で貰うことを諦めた前提があります。
そこで遺産分割協議書はきちんとした物を作った方が良いと私は思い、話しましたが、3人はなぜそう作るのかわからない。土地相続しない私は遺産分割協議書は関係ないのになぜグダグダ言うのかと凄い勢いで、3人が作った遺産分割協議書に署名押印して欲しいと言ってます。3人が作った遺産分割協議書は土地1つにつき1枚の遺産分割協議書で6枚あり、それに各署名押印して作ればいい、各相続する土地の遺産分割協議書を法務局に出せばいいから私には無関係だから、署名押印して印鑑証明を6通持ってくればいいと言います。
私は全てを1枚に纏めた方が良いと思ってます。
また父は字を書くのが苦手で(書けなくはない)署名は私の子(孫)に書かせると言っています。
遺産を貰わないと強制的に了承させ、それでも歯向かわれ、もう嫌です。
【質問1】
父弟で作った複数の協議書と私が1枚に纏めた協議書(弟が作った物と内容は同じですが、私は遺産を取得なし文言と現金預金相続の追加記載あり)どちらで進めるべきですか。でもこのまま進めても良いのか迷ってます。
【質問2】
私が作ったもので進めた場合、遺産が多く、複数枚になるのでホッチキスで止め、割印が必要と説明すると、署名押印欄と捨印はするがそれ以外は押さない!と言い張ります。
割印がなくても大丈夫なものでしょうか。
【質問3】
父の署名について。字を書くのが苦手で、何枚も書くのが面倒という理由で、本人以外の人の代筆は認められるのでしょうか。ダメな場合、孫が代筆したとして、今後その事で法的に罰せられるなど何か影響はありますか。
【質問4】
遺産分割協議書は土地ごとの各1通(6筆あるので計6枚)作り、そのコピーを父と弟に配る。私は相続に関係ないので配らない。それが父と弟の考えですが、私は関係ないですか。私は協議書保管の必要はないですか。
「印鑑証明書を渡したら、勝手に別の書類に使われないか心配…」相続手続きで印鑑証明書の提出を求められたとき、悪用されるリスクが頭をよぎる方は少なくありません。4件の実例から、安心して手続きを進めるための対処法を確認しましょう。
①不成立の遺産分割協議書を先方に返却する場合、
一旦、署名押印したが意思を撤回したい人がいる場合、
撤回したい人の署名押印を二重線で消したり、
印鑑部分をマジックで黒塗りしても問題はないか?
②押印した実印を無効にするため、
印鑑登録の印鑑を新しい印鑑で登録しなおしてもよいか?
(返却時もちろん印鑑証明書は添付しない。)
③今回の配偶者のやり方は不当な詐欺行為ではないのか?
それとも
故人の遺産を相続する権利がある人の合意を得るために、
配偶者は遺産分割協議書を作成したと言い逃れが出来るのか?
④自筆遺言書の検認は協議の段階でしていないのはおかしい
のではないか?
お忙しいところ大変恐れいりますが、どうかご回答いただけましたら
幸いです。
(理由)
①②について
実父が今回の被相続人。
先方は実父の配偶者。
実父とは両親離婚後二十年間疎遠であった。
今回相続で配偶者から連絡が来て、お会いしたのは1回だけ。
配偶者の対応に不信感があるのと、
今回初めてお会いした方で相手の素性がよくわからないため、
特に押印部分が何に悪用されるか心配。
③について
自筆遺言書 「全財産は妻に譲渡する」と明記されている。
遺言書に基づき、
配偶者一人で銀行の口座凍結解除、不動産の登記、
遺言書の検認ができる。
遺産を分割する訳でもない、
金融機関や法務局へも提出する必要がないのに、
遺産分割協議書を作成し、送りつけてきた。
前妻の子に(故人の遺産を相続する権利がある人)
相続させない承諾書としてと、
遺留分減殺請求をさせないようにするために
遺産分割協議書を作成したとしか思えない。
④遺言書を保管している者 または 発見した者は
遺言した人が死亡したことを知った時に検認するものではないのか?
どうかお力をお貸しくたざいましたら幸いです。
遺産分割協議書は税理士作成、印鑑証明添付し実印も押印。
修正申告一回。その時も印鑑証明。実印押印。
『被相続人』夫。『相続人』妻・子・子の夫(養子)の3人。
で遺産分割協議書を作成し相続した場合なんですが、
遺産分割協議書作成時、
妻はすべての債務及び債務関連の不動産と一部の不動産(債務>不動産評価額)と現金預貯金。
他の不動産は3人で三等分。
実際は、現金預貯金すべてを子と子の夫(養子)が着服。
債務を相続せずに三等分した事により子と子の夫には相続税が発生した。
債務を単身で相続した事により妻には控除できる余地がまだあったが利用しなかった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
債務と債務関連不動産の登記名義は子の夫だが、子の夫による『被相続人』に対する名義貸しとして処理し、相続財産として処理。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
十数年経ち、子と子の夫は『遺産分割協議書』を無効にしたい。
?遺産分割協議書なぞ作った事はない。
?遺産分割協議書は事務員が勝手に作った。
?名義貸しなんかした事ない。
?二分の一になってないのはおかしい。 等々
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
子と子の夫が『遺産分割協議書』を無効にしたい理由(予想)
法定相続分以上(3分の2以上)の遺産を子と子の夫で相続したが、時が経ち債務が減少し、妻の方が『遺産分割協議書』の相続だと有利な条件になった。
協議書を実行した場合、子と子の夫は現金預金を妻に渡さなければならない。
子と子の夫は、固定資産税などを十数年一度も払った事がなく、債務関連の不動産は収益物件なのでそこでの収益も使い込んでいるので、妻名義になると、数千万円の支払いを求められる可能性がある。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『遺産分割協議書』を無効?解除?できるものでしょうか?
結局、裁判になるでしょうが、妻は協議書をすみやかに履行する事を求めています。合意による解除はありません。
また、不動産の名義変更がなされれば、協議書の現金預金などは求める気はありません。
【相談の背景】
遺産分割協議書についてです。
相続人は私ともう1人います。
もう1人の相続人がこの口座の分の資金は全部あげるよという場合は、金融機関への残高確認前でも、遺産分割協議書にこの口座は私がもらえるという内容の書類にサインと実印おしてもらった場合もその書類は有効ですか?
口座残高確認まえでも、書類にサインをもらえれば有効なのかどうかが気になりました。
先生方のご回答お待ちしてます。
【質問1】
遺産分割協議書について。
遺産分割協議書の印鑑代についてです。
相続人はA、Bの2人のみです。
色々の事情Aが預貯金・現金・不動産等の遺産全て相続するという
遺産分割協議書を作成しました。Bも内容に納得して自らサインをして実印を押して
印鑑証明書も提出しました。印鑑代としてAは全ての登記や名義変更後にBに金銭をあげる予定です。
無事、銀行、不動産等の名義変更の手続きが終了し全てAの名義になりました。
Aの名義になった後に、やっぱり色々の事情、印鑑代をBにあげたくないということになりました。
印鑑代は法律的にはAからBへの贈与ということになると思います。書類で印鑑代を
上げるということを残しているわけではありません。口頭での約束です。
印鑑代をあげるのを取り消すことは出来ますか?口頭での贈与は贈与前でしたら
取り消すことが出来ると思いますがどうでしょうか?
Bは印鑑代をもらえないなら、遺産分割協議のやり直しを最初から希望してきた場合、
調停や裁判しかありませんよね?それ以外に何かありますか?
また、印鑑代をあげない場合、何か罪に問われますか?
お答えお願いします。
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