遺産分割協議書作成で弁護士の対応に疑問があります
【相談の背景】
遺産分割協議中で弁護士に委任しています。兄弟がたくさんいる中、中には生まれてから養子に出されて全く会ったことが無い人もいます。そのために、被相続人が亡くなったことを知らない兄弟もいます。今回、被相続人を世話をしていた兄弟の2人が弁護士に遺産分割協議書の作成を依頼しました。遺言はないですが、被相続人は世話をしてくれた2人に財産をあげたく、関係ない人には絶対に渡すなと話していました。そこで、委任している弁護士に、私達2人に財産のほぼ全部を分けて、残りの兄弟には少額のお金を振り分けた財産の内訳を、他の兄弟に郵送してくださいと話しました。しかし、弁護士は、裁判になったら、全員が均等額になるからと言い、均等額を書いた手紙を送るのが決まりですと言います。現在は、裁判でなく協議なので自由に、財産の配分は決めていいはずですが、弁護士の対応には疑問があります。
【質問1】
上記のような弁護士の対応ですが、弁護士が言うように均等額を書いて送る決まりがあるのですか?
それとも、私達兄弟2人に財産を偏らせた配分を他の兄弟に郵送して良いのでしょうか?