遺産分割協議の進め方は?書類の書き方と揉めた時の対処法

相続が発生し、遺産分割協議書を自分で作成しようとしたものの、書き方や必要書類で迷ってしまうことは少なくありません。相続分の譲渡後の手続きや、相手方に弁護士がついた場合の対応など、判断に悩む場面もあるものです。協議書の作成方法や相続登記に必要な書類、協議が進まないときの対処法、調停・審判による解決方法までを、実際の相談事例とともに整理しました。手続きを進める際の参考にしていただけます。

相続分の譲渡後の書類と手続き

相続人の一人が「自分の取り分を他の人に譲る」という手続きをした後、どんな書類が必要で、誰が何をすればいいのか迷ってしまう方は少なくありません。書類の通数や原本・写しの扱いをめぐってトラブルに発展したケースも。同じ悩みを抱えた7件の相談事例で、手続きの正解を確かめてみましょう。

遺産分割協議について

相談者
614914さんの相談
投稿日:

お世話様です。

今、甥子Aの依頼した弁護士と分割協議中です。

甥子(AとB)2人います。甥子Bは甥子Aに法定相続分を譲渡していました。

甥子Aの弁護士と協議中です。私達兄弟が相続登記に必要な書類(甥子Bの譲渡書と印鑑証明、戸籍謄本)を用意して欲しいとお願いしましたが、なぜか、甥子Aの分、1通しか用意できないと言われました。甥子Bが相続分の譲渡をしているので今回の協議には加わらないことになっていますので、協議書にも調印しないことになります。私達兄弟の登記は甥子Bの譲渡書、印鑑証明書、戸籍謄本が必須です。書類の用意で弁護士と対抗して、協議の成立には至らないです。

そこで、私達が直接甥子Bに譲渡書等の書類の用意を協力してもらうことはできないでしょうか?

宜しくお願い致します。

遺産分割協議書の扱いについて

相談者
613113さんの相談
投稿日:

お世話になります。

遺産分割協議中ですが、兄弟姉妹3人と亡き兄の子甥2人相続人となっていました。

甥Aは甥Bに相続権を譲渡した為、相続人は4人になりました。

遺産分割協議書書について教えて頂きたいのです。

弁護士が遺産分割協議書を4通作成し、其々に署名押印し、各自1通を保有する事になったが、

甥Aの譲渡書は協議書に添付してくれない、弁護士に添付するように要請した処、私達の登記は

自分で申請すると信用できない、専門家ではいから、と言われ、甥Bの相続登記が完了後に譲渡書を渡す

の回答でした。

協議書に甥Aの調印がない代わりに甥Aの譲渡書を添付することで協議が成立、と認識していました。

譲渡書がなくでも協議成立するでしょうか?

以上、宜しくお願い致します。

遺産分割協議について

相談者
607521さんの相談
投稿日:

お世話様です。

遺産分割協議書について

相続人姪A、Bと私達兄弟3人がいます。

姪Aが姪Bに相続分を譲渡しました為、遺産分割協議書に調印しないと弁護士から聞きました。

代わりに相続分譲渡証書を作成します。1通しかないので、姪Aが登記してから私達兄弟に渡す

と言ってました。

相続者は5人いますので、協議書を5通作成して、協議者全員がそれぞれに署名、捺印し、

各自1通保有すると認識していました。

従って、個々の遺産分割協議書に相続分譲渡証書を添付するかと認識していましたが、可能でしょうか?

宜しくご指導をお願い致します。

遺産分割協議書の書き方は?

「遺産」と「財産」どちらの表現が正しいの?目録は添付しないといけない?代償金の支払い条件はどう書けばいい?自分で協議書を作ろうとすると、細かい疑問が次々と出てきますよね。後から「この書き方では無効」と言われるリスクを防ぐために、16件の実例からポイントを確認しましょう。

遺産分割協議書 書き方

相談者
443292さんの相談
投稿日:

遺産分割協議書を作成するのですが
相続人は 配偶者A 子BCです

AはBに相続分譲渡をしています

次のような文面で いいでしょうか

遺産分割協議書

AはBに ○年○月○日に相続分を譲渡しているので 今回の協議には加わらない

1 全ての遺産は B が 取得する

2 第一項記載の 取得の代償として BはCに 金100万円を支払う

3 本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、Bがこれを取得する。

このような文面でいいでしょうか

私どもの遺産は 不動産なのですが 1の 全ての遺産と記載していれば 登記はできますよね

2の 代償として 100万払うのところですが
期日を決めていたほうがいいのですか
もしくは 不動産登記完了後支払うと 記載してもいいでしょうか

遺産と書くのか 財産と 書くのか どちらがいいのでしょうか

3の 本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、Bがこれを取得する。
なのですが
1で 全ての遺産をBが取得すると 書いているので 不要でしょうか
記載しておいたほうがいいでしょうか

また 署名捺印ですが 
相続分を譲渡しているのですから 分割協議は BとCの問題になっていると思うのですが
相続分を譲渡した Aの署名捺印もいるのでしょうか

遺産分割協議書の書き方 

相談者
443320さんの相談
投稿日:

遺産分割協議書を作成するのですが
相続人は 配偶者A 子BCです

AはBに相続分譲渡をしています

次のような文面で いいでしょうか

遺産分割協議書

AはBに ○年○月○日に全ての相続分を譲渡しているので 今回の協議には参加しない

1 全ての遺産は B が 取得する

2 第一項記載の 取得の代償として BはCに 金100万円を不動産登記完了後に支払う

3 本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、Bがこれを取得する。

このような文面でいいでしょうか

私どもの遺産は 不動産なのですが 1の 全ての遺産と記載していれば登記できるはずです

先ほど質問した時に 遺産目録が必要と 言われたのですが
不動産しか遺産はなく
また 不動産は15以上あり 書面が膨大になってしまいます
本当に 遺産目録が必要なのでしょうか
不要だと思うのですが どうでしょうか

2の 代償として 100万払うのところですが○年○月○日のほうがいいのでしょうか

3の 本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、Bがこれを取得する。
なのですが
1で 全ての遺産をBが取得すると 書いているので 不要でしょうか
記載しておいたほうがいいでしょうか

また 署名捺印ですが 
相続分を譲渡しているのですから 分割協議は BとCの問題になっていると思うのですが
相続分を譲渡した Aの署名捺印もいるのでしょうか

Aについては 分割協議書に 参加しないと 記載していますが
Aの署名捺印も必要になるのでしょうか

Aには 相続分譲渡証明書をもらってあります
相続登記の時には これを 添付するつもりです

遺産分割協議書の分割について

相談者
1353500さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割協議書を自分で作成しています。
兄弟姉妹代襲相続甥姪のみの相続です。預貯金を分割計算すると、1/6、1/9となります。

【質問1】
3/18、2/18のように分母はそろえるものなのでしょうか。また他にきまりなどあるものなのでしょうか。

相続登記に必要な書類とは?

不動産の名義変更を進めようとしたとき、「どの書類を、何通、どこから集めればいいのか」で手が止まってしまう方もいます。特に相続分の譲渡が絡む場合は、必要書類の範囲が広がり複雑になりがちです。12件の相談事例を参考に、申請前に必要なものを整理しておきましょう。

遺産分割協議書について

相談者
312794さんの相談
投稿日:

遺産分割協議書の作成で教えて下さい。叔父が無くなり、叔母が相続人なのですが、子供がいない為に、叔父の兄弟姉妹や甥や姪にも、住民票と戸籍謄本(叔父の兄弟姉妹が死亡の場合は、出生から死亡まで)と印鑑証明書を取り寄せ、尚且つ遺産分割協議書にも署名捺印を求められました。しかし、時間もなく多忙なので、遺産分割協議書に署名捺印だけで済ますことはできないのですか?
又は、委任状に署名捺印で、叔母(或いは弁護士等)に一任はできないのですか?
他に、親族一同相続放棄ですので、相続放棄の意思を記した署名捺印の書状を提出すれば、それでよしとならないですか?

遺産分割協議について

相談者
1459046さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
家族構成:
父:A
母:B(現在64歳)
相談者:C(既婚・妻側へ婿に入っています。現在40歳)

・昭和63年7月 
A持ち分10分の8、B持ち分10分の2にて土地及び建物取得(Cの実家となります)
・平成20年11月 Aが急逝
・平成23年7月 持ち分10分の8を移転

今日までCに対しその他遺産を含め相続の協議を行っておりません。
(放棄する書面なども交わしていません)
これまでC、C妻に対しての行為、ふるまいにおいて良くない為、関係は良好ではありません。
しかしながら、この度BがCに対し金銭支援の要求を行ってきたため一旦過去の状況を精査、清算しようと考えています。

【質問1】
このような場合に協議を行っていない相続の所有権移転等は適法なのでしょうか。

【質問2】
妻や子へのふるまいを考えると距離を置くべき(関係性を断ち切りたい)と捉えています。金銭支援は義務なのでしょうか?
遺産放棄などより関係性を切ることは可能なのでしょうか。

遺産分割協議書について

相談者
269537さんの相談
投稿日:

こんにちは。ご相談いたします。

父が亡くなり相続人は母、兄、妹です。

母と兄は弁護士と税理士も付けて2人で結託しています。

遺産分割も終了し、母側の弁護士より、遺産分割協議書が2通、郵送されてきました。

それに署名捺印して 同時に、印鑑証明証も2通郵送する事と書いてありました。

それは母と兄に渡す物だと思いますが、一般的に、遺産分割協議書に、
印鑑証明も付ける物なのですか?

母の弁護士に聞けばいいと思われると思いますが、
遺産分割協議でも、
話しを聞かず高圧的で独善的な人なので、これ以上、あまり関わりたくないのです。

印鑑証明で私の知らない間に不正ができると困るので、皆さまに教えていただけるとありがたいです。

素人なので他に確認する方法がわかりません。
よろしくお願いいたします。

弁護士がついた相手への対応

ある日突然、相手から「弁護士に依頼しました」と告げられ、それ以来話し合いが進まなくなってしまった——そんな経験をされている方もいるのではないでしょうか。弁護士なしで交渉を続けてもいいのか、自分も依頼すべきなのか。16件のリアルな相談から、対応の糸口を見つけてみましょう。

遺産分割協議について

相談者
587955さんの相談
投稿日:

お世話になります。

遺産分割協議中ですが、兄が弁護士に依頼したようです。兄の要求に反対できない性格なので、主人が私の代わりに弁護士に交渉可能でしょうか?
可能であれば、何か手続き必要でしょうか?
宜しくお願い致します。

弁護士に遺産相続を依頼した場合

相談者
1290923さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の遺産相続の件で甥の所に(姉が他界しているため)伺った際、全て渡さない弁護士に話してあると言われました。ですが、相手方の弁護士から受任通知等の連絡が一切ありません。相続の件で弁護士にお願いした場合、どの様な流れになるのでしょうか?何も連絡がないまま遺産分割協議になるのでしょうか?甥は、弁護士に話したから裁判所に行くようにもなるとも話してました。

【質問1】
弁護士に依頼した場合の遺産相続の流れ

遺産分割協議書の効力と弁護士様について。

相談者
927583さんの相談
投稿日:

母が死んだら遺産分割協議が始まります。

母が亡くなると、私達、子だけになるので、
本格的な遺産分割協議になると思います。

ここで、たくさんの例題を見させて頂いているので、
遺産分割協議書と言うものが、成立する事は、
とても重要な事と認識しています。

例えば、先ずは兄弟間で遺産分割協議をし、
納得できる事は、遺産分割協議書の書き方や雛形
として、ネットに多く載っているので、
兄弟間でまとめて話し合い、納得し、押印、署名し、
遺産分割協議書を元に、家や田田んぼ登記まで済ませていったとします。

ところが、どうしても意見が合わない等で
双方が弁護士を入れたとします。

その時、入れる前までに納得して成立、法務局まで
行って、登記まで済んでしまっている
遺産分割協議書について、相手(妹側が雇ったと仮定する)
弁護士が、全ての今までの押印、署名、登記まで変更が
なされた、遺産分割協議書が無効だと言ってきた場合、
遺産分割協議は、母の死の直後の登記に戻し、
白紙状態から話し合わねばならないのでしょうか?

兄弟間で成立、押印、署名、分割登記まで済んでしまった遺産分割協議書と弁護士さまの言い分(全て無効)
では、どちらの主張が法的には有効であり、優先なのでしょうか?

また、弁護士様が仮にそのような事をおっしゃって
きた場合、どうなりますでしょうか?

母の亡き後の相続が近そうです。
宜しくお願い申し上げます。

協議が進まないときの対処法

何度連絡しても返事がない、話し合いの場が設けられないまま何ヶ月も経ってしまった……そんな状況に疲れを感じている方もいるはずです。このまま待ち続けるべきか、それとも次の手を打つべきか。膠着状態を打開するためのヒントが、20件の事例の中に見つかるかもしれません。

遺産分割協議について、

相談者
395403さんの相談
投稿日:

遺産分割協議で 相続人は Aと B の二人です。Aに弁護士付いてますが なぜか途中で代わり 新しい弁護士になりました。
これから 色々調べて提案するまで お待ち下さいと言われてから 二ヶ月連絡ありませんが 不動産、預貯金 簡単なものしかありませんが、色々調べるのに こんなにかかりますか?
それとも、ほっといて長引かせる作戦とか?あるんでしょうか?
相続人Bは どうしたら良いですか?

遺産分割協議について

相談者
852120さんの相談
投稿日:

叔父A(私の母の弟)より、祖父Bが亡くなったので、B所有の土地(AがBより土地を使用貸借し、A所有の戸建住宅あり。住宅には、A夫婦とBが以前まで同居してましたが、Bは死亡まで20年間ほどは老人ホームに居住し、住宅にはA夫婦のみ居住。)について、無償譲渡するようにとの趣旨の手紙とともに、相続譲渡証書が送られてきました。

Aは私と全くやりとりのない親族のため、あまりに失礼な、一方的な文書であり無視していると、しばらくして、固定資産税評価額での金銭を振り込むので、相続譲渡証書に押印するよう文書が再度送付されてきました。

家族構成としては、祖母、私の父、母は既に亡くなっており、相続人はA、私の姉(会っていない)、私の3人になります。

Aは遺産は土地しかないとの主張。(銀行残高などの提示なし。)
土地の固定資産税評価額から葬儀費用(香典を収入として、みていない)を除いた残りの金額を法定相続割合で分割したい、急いでるとの意向が示されてきております。

私としては、あまりに身勝手な考え方のため、全く譲る気がない考えです。
これから金融機関などに残高照会、取引明細の照会をかけたいと思いますが、こちらは急いでいないため、時間をかけて協議したいと考えてます。

そこで、次回Aから何らかコンタクトあれば、Aに下記意思表示をしたいと考えているが、考え方に誤りありますか?

【意思表示内容】
1.相続財産の譲渡の意思はない
2.遺産分割協議書を作成すべき
3.まずは財産目録提示すること
(預貯金、有価証券など全ての財産の証拠書類の開示を要求)
4.相続財産に葬儀費用は含めないこと。
(相続人に規模や費用の事前調整なし。香典を受領した主宰者、喪主が負担すべきもの。)
5.土地については、評価額は固定資産税評価額ではなく、公示地価ベースなど、時価換算し評価すること。

遺産分割協議書のやり直し

相談者
1052034さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年、父親が亡くなり、母と兄弟で相続しました。相続人は母、兄Aと兄Bと私です。
私は母と同居して母の介護に加え、父の家業を継いでいるため、ほとんどの遺産(不動産と預金の全て)が私のものとして遺産分割協議書を作成し、押印してくれました。
兄A 兄Bは母や家業のこともあり、はじめは納得していましたが、3ヶ月後兄Aが遺産分割のやり直しを迫ってきました。
どうやら兄Aの妻が文句を言っているようで、法律のことをほんの少し知っているようで「法定相続分を貰っていない」と言ってきました。
そして兄B夫婦を巻き込んで、兄Bまでが同じことを言ってきています。
相続財産が不動産ばかりのため、兄A、Bには法定相続分の相続はされていません。
また「父の通帳を見せろ。きちんと計算して残されたものを3人で分ける」と言ってきました。
はじめは「父の医療費、介護費や母の生活費に使ってきたため、預金はほとんど残っていない」と口頭で説明をして、兄二人とも通帳を見ずに納得していましたが、分割協議後にそれも言ってきました。
さらには「遺産分割協議書がおかしい。判子を押したものとコピーの文章が違う」「遺産分割協議書だとは思っていなかった。騙された」と兄夫婦4人が言ってきており混乱しています。
騙されたと言われるような行為はしておらず、非常に心外なため、私は遺産分割協議のやり直しに応じるつもりはありません。

【質問1】
書類の不備や手続きに問題があり、遺産分割協議のやり直しに、法的に応じる必要があるのは、どのような場合ですか?

【質問2】
遺産分割協議書完成後に、法定相続分の訴えは可能ですか?

調停・審判で解決する方法は?

当事者同士の話し合いが完全に行き詰まったとき、裁判所による調停や審判という選択肢があります。でも、「申し立てたら有利になれるの?」「相手から申し立てられたらどうすれば?」と不安に感じる方もいるものです。6件の事例から、次のステップを考えてみましょう。

遺産分割協議がまとまらない

相談者
757866さんの相談
投稿日:

母親の遺産分割協議をしています。
子は5人。長男Aは 服役中、次男Bは産まれてすぐに養子に出た為 相続放棄をしました。三男Cは、母親が亡くなるまで同居していました。いわゆる引きこもりで、母親は生前 散々苦労させられ、家を出て欲しいと言っていましたが、その場しのぎで家を出ると口だけで すでに20年近く居座って働いていません。私は長女D、次女E の相続人5人です。現在 三男C、私、次女Eで分割協議調書の作成を司法書士に頼んでいます。長男Aは服役中の為 すべて私に委任しています。先日 分割協議調書の見本ができたので 三男C、次女Eに見てもらいました。預金、不動産、4等分にわけるというものです。不動産は売却するため、分割協議調書に 協議調書に署名した日から 2カ月以内に 三男Cは、家を出ると記載しました。これは三男Cも納得していたので、記載したのですが、これを直さないと判は押せない、一年以内と書き直せ、と言い張ります。そして2カ月以内など言った覚えは無いと、その後 私に罵詈雑言を吐きました。
本人は口だけでまったく動きません。母親の預金口座は凍結しているため、母の死後 私が三男Cの生活費を出しています。母親も言っておりましたが、普通の精神状態ではなく、一日アルコールを飲んでおり、友人知人もいません。私と次女Eは4等分で納得しています。早く遺産分割を終わらせたいと思っています。調停をした場合、現在居住中だと居住権を主張されて 私達が不利になりますか?本人は家はすぐに売らない、1年位経ってから売る、売る時期は自分が決める、預金は早く下ろしたいと身勝手極まりない状態です。その日によって 機嫌が変わるため 分割協議も進みません。仕事をすると言っていましたが、母親が亡くなって5ヶ月、いまだ働いていません。私達が恐れているのは、例えば1年以内に三男Cは家を出る と分割協議調書に記載し判と署名をした後 預金を持っている三男Cが家に居座るのではないか という事です。居座られた場合 強制的に家を出させられますか?

遺産分割協議について

相談者
1367266さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
(私の父について相談です)
父の兄が死亡し、財産の相続について兄嫁の弁護士から遺産分割協議書に同意のサインをしてほしいと連絡がありました。父は過去に父の両親の相続財産を巡って兄弟間でトラブルになっており現在は疎遠な状態です。
遺産は僅かながらの預金と兄夫婦が住んでいた建物・土地のようなのですが、過去に兄弟間でトラブルを起こしており、父は兄嫁のために遺産分割に応じる必要などない、無視すると言っています。遺産分割協議の内容は僅かの預金を相続し、建物・土地については触れられていません。

【質問1】
遺産分割協議を無視した場合、その後の展開はどのようになるのでしょうか。

【質問2】
遺産分割協議書で触れられていない建物・土地の相続分について現金化して請求することを要求することは可能でしょうか。

遺産分割協議について

相談者
1155000さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
他界した祖父名義の土地が複数残っています。
相続人は私(相続分25%)、兄弟1名(同25%)、親族1名(同50%)の3名です。そのうち1件貸地があり、賃料を3名で分けています。3名とも貸地以外は不要と思っています。
市役所で登録上の相続人代表は私で固定資産税支払いも私が行っています。土地の管理も私と兄弟で行っており、墓の祭祀者も私でこれらの費用は賃料から賄っています。親族は賃料を受け取るのみです。

購入希望者がいるものの、親族は貸地の権利100%を希望し遺産分割調停の話し合いが難航しています。
管理が及ばず近隣に迷惑が掛かっていることから、貸地は棚上げにして他の土地について希望者への譲渡を進め、最終的に貸地は調停にかけようと考えています。兄弟とは折り合いがついています。

ある土地(貸地以外)の譲渡において、当初私へ相続した後に希望者へ譲渡する順で進めていましたが、親族から「相続先を自分に変えてほしい」と申し出がありました。何か先を見越した意図があるのかもと思っています。
譲渡が決まっている土地は一部です。貸地以外で譲渡先が決まらない土地はまだ残ります。

【質問1】
この土地の譲渡で相続先を親族に変えた場合、貸地に対して調停を行う際、私や兄弟が貸地への権利を失効する等不利に働く可能性はありますか?

【質問2】
調停で私が貸地の権利を主張した場合、税金の支払いや管理を行っていることは加味されるでしょうか?貸地が親族に渡り、他の土地が残ると税金や管理費用が捻出できなくなることを懸念しています。

代筆した協議書は有効?

体の不調などで自署が難しい相続人に代わり、家族が代筆で署名した協議書——手続きが終わった後になって相手方から「それは無効だ」と言われたらどうなるのでしょうか。実印と印鑑証明書が揃っていれば大丈夫なのか、7件の相談事例でそのリスクと対処法を確かめておきましょう。

遺産分割協議書について

相談者
675885さんの相談
投稿日:

相続について質問です。
相続人はA、Bの2人のみです。
色々の事情Aが預貯金・現金・不動産等の遺産全て相続するという
遺産分割協議書を作成しました。Bも納得して自らサインをして実印を押して
印鑑証明書も提出しました。
Aは、手がしびれる等の理由でAの指示でAの息子が遺産分割協議書にAの代理でAの名前で
サインをして実印を押し印鑑証明書も提出しました。
銀行等の書類も、本当はAが直接記載しないといけないのですが、
Aの指示で、Aの息子がAの名前でサインして実印を押し2人の印鑑証明書を
添えて、銀行に提出しました。当たり前ですが、銀行の書類のBの部分はBが自らサインして、実印を押しました。遺産分割協議書も銀行の書類もAの息子が代理でAの名前でサインをしたということは、Bも知っています。
無事、銀行、不動産等の手続きが終了しました。不動産や、銀行の名義変更も無事Aになりました。
名義変更した後に、BがAのサインはAが書いたものではないから、もう一度、最初からやり直しだと
言ってきたらどうなりますか?やりなおししないといけないのでしょうか?
お答えお願いします。ちなみにAは手がしびれるだけで、話せますし意思はきちんとしています。

遺産分割協議書の代筆は無効?

相談者
682419さんの相談
投稿日:

遺産分割協議書について質問です。相続人はA、Bの2人のみです。
色々の事情Aが預貯金・現金・不動産等の遺産全て相続するという
遺産分割協議書を作成しました。Bも内容に納得して自らサインをして実印を押して
印鑑証明書も提出しました。印鑑代としてAはBに金銭をあげています。

Aは、手が痺れる等の理由で遺産分割協議書にサインが出来ないので、
息子に頼み、代筆してもらいました。実印も押し印鑑証明書も提出しました。
銀行の書類もAが本当は記入しないといけないのですが、Aが息子に頼み息子が代筆しました。
Bは自ら銀行の書類にサインをして、印鑑証明書も提出しています。
遺産分割協議書も銀行の書類もBはAの息子が代筆したことは知っています。

無事、銀行、不動産等の名義変更の手続きが終了し全てAの名義になりました。
名義変更した後に、BがAのサインはAが書いたものではないから、もう一度、最初からやり直しだと
言ってきたらどうなりますか?やり直しをしないといけないのでしょうか?
ちなみにAは手がしびれるだけで、話せますし意思はきちんとしています。

Bが最初からやり直しを希望する場合、調停や裁判しかありませんよね?
それ以外に何かありますか?
Bは内容に納得して自らサインして、印鑑証明書を提出しているので、
後から色々いうことは、基本的に不可能ですよね?印鑑代としてお金をもらっているわけだし。

AがBのサイン等を偽造しているわけではないので、BがAのサインについて無効を訴えるのは
普通おかしいですよね?
お答えお願いします。

遺産分割協議書

相談者
81894さんの相談
投稿日:

直系親族、配偶者がいないため、兄弟と甥、姪が遺産を相続する場合に、遺産分割協議書を作るとき、実印を必要と聞いています。
名前は、すでにワ-プロで、印刷したものでも、問題ないので
しょうか?

複数の相続が重なる場合の手続き

一つの相続が終わらないうちに別の親族が亡くなり、気づけば複数の相続が絡み合ってしまった——そんな複雑な状況に直面している方は、誰が協議に参加すべきか、どの順番で進めるべきかで途方に暮れることもあるはずです。12件の事例から、整理のヒントを探してみましょう。

遺産分割協議について

相談者
521247さんの相談
投稿日:

お世話様です。
遺産分割協議に入りましたが、上手くまとまらないため、甥が弁護士に依頼したようです。
甥から、銀行通帳、公正証書、借地の地代収入証明書を出してくれと弁護士に言われたそうです。私たちは甥に生類を出してよいでしょうか?

甥が、弁護士に依頼した場合は、今後、私たちは甥の依頼した弁護士と直接協議するでしょうか?

また、10年前に父が亡くなり、私一人だけが公正証書で遺産の4分の1位を相続しました。去年、母が亡くなり、残りを遺産分割協議することになりました。今回の相続に公正証書が必要でしょうか?ちなみに、残りの遺産は共同管理(母、子供3人と兄の子2人)です。

また、10年前に相続した公正証書を紛失した場合はどうなるでしょうか?公正役場で再発行できるでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

遺産分割を他の相続人より先に済ませたい

相談者
611869さんの相談
投稿日:

私のおば(B)その夫(A)ともに子供、孫、兄弟はなく相続人は甥姪のみ
私はA名義の土地を借り建物を建てて住んでいる
Aが亡くなりA相続人の遺産分割協議が始まったがまとまらず、まもなくBも亡くなる
その後の話し合いの結果、
1.Aの相続財産(土地、預金)の全てをB相続人に譲渡するかわりにB相続人がA相続人に5000万円支払う
2.私は借りている土地を譲り受ける
3.私はそれ以上の財産を求めない
となりました

ここから質問です
私はBの相続人なのですが、A相続人とともに先に遺産分割してもらえるでしょうか?(遺産分割協議書に明記してもらい土地の名義を私に代えるまで済ませてしまいたい)
何卒よろしくお願いします

甥っ子との遺産分割協議

相談者
842322さんの相談
投稿日:

妻が他界し相続登記(不動産)により、配偶者の私と疎遠な甥っ子(代襲相続)が相続人に。義兄は妻に法定相続分の10倍の借金(借金の大半を私が肩代わり)があるまま他界。妻は「私が亡くなったら、不動産は夫のもの」と義兄とも口約束(死因贈与)していました。そこで、先生方に2つ質問がございます。
1、口約束の死因贈与は成立していますか?
2、証人も他界している現状では、甥っ子に相続分を放棄してもらうことはできないのでしょうか?

遺産分割協議書の法律相談まとめ