遺産分割協議中の私以外の他の相続人が署名捺印した書類を撤回できますか?注)まだ、遺産分割協議中です。
『遺産分割協議書に同意して署名捺印をすると、遺産分割は終了したことになり、原則としてこれをやり直すことは出来ません 。但し、 詐欺・錯誤・脅迫などが有った場合は、協議の無効や取消しを主張できます 。この際に共同相続人全員の合意があれば、以前の協議を合意解除してやり直せば良いのですが、合意がなければやり直しは認められません。
どうしても納得出来無ければ、詐欺・錯誤・脅迫等の事実が有ったことを明らかにした上で、家庭裁判所に対し調停の申立てを行うことになります。』
と上記されております。
他の相続人が、一人が遺産分割協議書を作成し、私(代襲相続人)以外の相続人は署名捺印
を終了しております。
私以外の相続人の一人が代理人を立て法定相続分はその一人の相続人が独占している状態です。
しかし、相続人の代理人の有資格者が逸脱行為をし、『注意勧告』を受けました。
そこで私は、錯誤無効等を考えています。
所謂、署名捺印された、他の相続人全員の遺産分割協議書を家庭裁判所に対し調停の申立てを行うことにより、相続人全員の合意なく”相続人全員の”撤回、やりなおしをしようと考えたのです。
これは家庭裁判所では、有効だと考えられますか?
それとも、私と一人の独占した相続人との話し合いになるのでしょうか?
分轄協議中に基ずき既に相続人から不動産等の財産を譲り渡した他の相続人の遺産分割協議書は、無効となりえますでしょうか?
補足と致しまして、相続するものは不動産のみです。