遺産分割協議書の作成について
【相談の背景】
推定相続人の1人が遠方に居住しており、可能であれば被相続人が存命中に遺産分割協議書を作成したいと思っております。
【質問1】
被相続人が存命中に、遺産分割協議書を作成した場合 その協議書は無効になるのでしょうか?もしくは、逝去したからのみ 資産分割協議書は作成可能となるのでしょうか?
親が亡くなり、銀行や法務局で「遺産分割協議書が必要」と言われた等、書き方や記載内容に迷う方は少なくありません。専門家の選び方や費用の目安、不動産・預貯金など財産ごとの記載方法、署名捺印の注意点まで、相続手続きを進めるうえで役立つ情報を相談事例とともにまとめています。
親が亡くなり、銀行や法務局で手続きをしようとしたら「遺産分割協議書が必要です」と言われて困っていませんか?どんな場面で必要になるのか、そもそも何のための書類なのか疑問に感じている方も多いはずです。実際の相談事例から、協議書が求められる具体的な場面を確認してみましょう。
【相談の背景】
推定相続人の1人が遠方に居住しており、可能であれば被相続人が存命中に遺産分割協議書を作成したいと思っております。
【質問1】
被相続人が存命中に、遺産分割協議書を作成した場合 その協議書は無効になるのでしょうか?もしくは、逝去したからのみ 資産分割協議書は作成可能となるのでしょうか?
高齢夫婦です。妻には前の結婚で子供が一人います。私は会ったことはありません。私たちの間には二人子供がいます。妻名義の財産は、殆ど有りません。銀行に10万円位の現金と指輪等の貴金属が少しあるくらいです。衣類等は勿論あります。ご質問は、
1、財産が殆ど無くても、遺産分割協議書を作らなくてはいけないのか?そして、そのために相続人全員の実印とか、戸籍謄本とか、住民票を揃えるべきなのか?
ということです。 よろしくお願いします。
遺言書がなく法定相続人(私と弟)で法定相続分(1/2ずつ、不動産あり)を分割する場合は、遺産分割協議書が必要となると思いますが、自分たちで作成できるでしょうか。留意点を教えていただけないでしょうか。
遺産分割協議書の作成を専門家に頼みたいけれど、弁護士・司法書士・税理士のどこへ相談すればいいか迷っていませんか?実は税理士に依頼したら銀行で使えなかったというトラブルも起きています。費用の相場や依頼先の選び方について、10件の相談事例をもとに確認していきましょう。
遺産分割協議書の作成について、下記3点ご教授ください。
1.遺産分割協議書のひな型
遺産分割協議書を相続人にて作成することを考えておりますが、ひな型などを提供していただけるWebサイトや機関はありますでしょうか?
*不動産に関しては、相続後、売却されるまでの光熱費や火事などが発生した場合にかかる近隣被害への対応費用なども記載しなければならないと聞いたことがあり、とても不安に感じています。
2.遺産分割協議書の作成代行
財産目録の作成まで相続人で行い、その情報を元に遺産分割協議書の作成をお願いできるところはありますでしょうか?また、費用はどれくらいかかりますでしょうか?
3.遺産分割協議書の作成にかかった費用の負担
遺産分割協議書の作成、財産調査および目録の作成にかかった費用を相続人全員で、相続の割合に応じて負担することで考えておりますが、それも遺産分割協議書に記載する形でよろしいのでしょうか?また、事前に同意して欲しい場合は、同意書などを作成して、相続人全員で署名捺印する形でよろしいのでしょうか?
分かり辛い質問になっているかも知れませんが、不足情報は補足いたしますので、ご教授の程、お願いいたします。
【相談の背景】
相続人が5人で、遺産分割協議書を作成したいと思っています。預金については5人で等分に分ける予定です。不動産については相続人のうち3人が責任をもって始末をつけるつもりです。残りの2人はいらないと言っています。便宜上3人のうちの1人に所有権移転登記をして後から取り壊したり、売却の相談をして、お金を分けたい場合、遺産分割協議書にはどのように記載すればいいですか。
【質問1】
遺産分割協議書の書き方を教えてください。
【相談の背景】
父が亡くなり、相続人は、母、子(姉、私(弟))の3人です。
母から司法書士経由で遺産分割協議書が送られてきましたが、そこには、土地と建物(住居)のみで、動産の記載がありませんでした。
【質問1】
すでに分割方法に異論のない不動産(土地・建物)だけの遺産分割協議書を作成し、後日、方法が決まっていない動産の遺産分割協議書を作成するということに問題はないのか?
(農地のため、春になり急ぎたい)
【質問2】
動産は父が生前中にすべて現金化しており、父の指示としてすでに茶封筒にわけてあります。このまま受け取ると、母からの贈与とならないのか?
【質問3】
現金の遺産分割協議書は、司法書士が作成できるのか?
自己で作成することも可能でしょうが、弁護士や公証役場がよいのか
(すでに不動産のところだと事情がわかってくれているので)
次の相談を依頼する場合、弁護士費用がいくらかかるのか教えてください。
現状:
父が他界後、遺産分割をせずに現在に至る
相続人: 母、私、妹2人
問題
1.父名義の実家には、現在母が暮らしておりますが高齢のため近々売却を検討
2.相続者の一人である妹との連絡が取れない状態( 行方不明 )
このような状況で、これからどのように遺産分割を進めていけばよいのか悩んでいます。
ご指導の程、よろしくお願いいたします。
遺産分割協議書を税理士に依頼することは可能ですか?
配偶者の税額軽減を適用したいので、相続税申告と共に遺産分割協議書を税理士に依頼しようと思っているのですが、可能なのでしょうか?
交渉や折衝が非弁行為であることは調べてわかったのですが、書類の作成もだめなのでしょうか?
別途、弁護士や行政書士に依頼しなければならないのでしょうか?
【相談の背景】
父が永眠しました。
相続人が3人いるので預金は、
公正証書の遺産分割協議書を作ってもらいたいと思っています。
弁護士、司法書士等、どの専門家にお願いしたら良いのですか?
相続するものは、土地、車 預金です。
【質問1】
預金は1人の口座にまとめて下ろすのが良いか、口座毎に相続人を変えた方がいいのか、どうしたら良いのでしょうか
弁護士に遺産分割協議書や合意書の作成を依頼することはできるのでしょうか?
また、A4サイズ程度の1枚ものですが、費用の目安を教えてください。
【相談の背景】
一般論的な質問になりましがよろしくお願い致します。
父母が亡くなり、遺産分割協議中です。相続人の一人に弁護士の方がついていて、他の相続人は弁護士に委任はしていません。
【質問1】
このような場合、遺産分割協議書の作成は、相続人の一人A についている弁護士にお願いするケースが多いのでしょうか。それとも他の専門家にお願いする方が良いのでしょうか?
【質問2】
A以外は、もめる相続問題に辟易していますが、私は長兄として極力相続人の平等を担保したいとの思いがあります。A の弁護士に遺産分割協議書の作成を依頼した場合A の利益に偏ったものになってしまいますか?
遺産分割協議書は、テキストがあれば、素人にも作れますか?
また、プロに頼む場合、頼むのは司法書士・税理士どちらでしょうか?
遺産分割で私と兄がもめていますが、
1.遺産分割協議書は自分と兄の2通を実印押印して兄と私で保管しますが大丈夫ですか?。自筆で記入です。もし弁護士、司法書士に書いてもらう場合は約いくらぐらい費用はかかりますか。
2.法務局などに提出はよいですか?。
3.約5年先に遺産分割して現金を受け取る約束をしてもよいですか?。兄から私にと書面に金額と期限を記載します。
よろしくお願いします。
ネットでひな形をダウンロードしたものの、自分の家族構成や遺産の内容に合わせてどう書き換えればいいか迷っていませんか?割合の表記や後日判明した遺産への対応など、ひな形のままでは対処できない場面が多くあります。18件の相談事例から、実践的な書き方のポイントを確認してみましょう。
父が亡くなり、遺産分割協議書を作成することになりました。
共同相続人は母、兄、私の3人です。
すべての遺産を母が相続することに兄も私も同意をしている場合、
遺産分割協議書には、母が相続する遺産の内容を書いたうえで、
「相続人〇〇(→兄または私の名前)はすべての遺産を相続しない」
と、一文入れておけばよいのでしょうか。
よろしくお願い致します。
遺産分割協議協議書の書き方についての質問です。
今年1月に母が亡くなりました。法定相続人は父と私と弟の3人で、遺産は全て父が相続することになりました。
相続税申告や郵便局、銀行の手続きで遺産分割協議書を作成する必要があります。
ネットで調べてめたところ、
⒈相続人〈父〉は全ての財産を取得する。
2.相続人〈私〉、〈弟〉は何も取得しない。
といった内容の協議書を見つけましたが、このような内容でよいのでしょうか?
それと、郵便局用、銀行用、税務署用と別個に作成しなければならないのでしょうか?
母の遺産は、不動産はありませんが、
①郵便貯金 1千万円
②銀行預金(1行のみです) 2千600万円
③株式 約1千500万円相当
があります。このうち株式は、証券会社と相談して既に父名義に変更済みです。
【相談の背景】
父が亡くなり相続が発生しました。
相続人は私を含め3名です。
遺産の種類が多いため、目録式の遺産分割協議書を作成しようと考えています。
【質問1】
目録に財産の詳細と並列して各取得者を記載した場合、協議書本文に
「相続人全員は目録記載の財産を同目録記載の相続人がそれぞれ取得する」
と記載することは、税申告、登記で有効でしょうか?
【相談の背景】
兄が遺産分割協議書を作成しました。
兄が全財産を相続し、債務もすべて「負担する」と記載がありました。
【質問1】
債務の記載の仕方について、債務もすべて「相続する」とか「承継する」が本当ではないでしょうか?「負担する」でも意味は変わらないのでしょうか?
作り直しを依頼するか悩んでいます。よろしくお願いします。
【相談の背景】
先日父が亡くなりました。姉と二人姉妹です。
遺産分割協議書について、預金や株などの分割協議は後回しにして、先に土地建物の相続についてのみの捺印を姉から求められています。
【質問1】
遺産全てをひとまとめに分割協議するのではなく、土地建物のみの遺産分割協議書を作成捺印することは問題ないですか?注意すべき点などあれば教えてください。
よろしくお願いします。
印鑑証明書は、必ず必要ですか?
各々が保管すべきでしょうか?
協議書には、現金の分配を等分する事。動産と後日判明した財産については、私が相続するものとすると言う内容です。不動産については、有りません。
宜しくお願いします。
【相談の背景】
遺産分割協議書を手書きで作成しています。
訳あってパソコンを使用出来ないため
手書きにて分割協議書を作成しています。
受け渡しは現金のみです。
わからない事があるので質問させてください。
どうかお知恵をお貸しください。
【質問1】
作成した分割協議書は原本に各々が署名捺印した物をコピーして各自に配って保管させるのでよろしいのでしょうか?
また原本になる物は遺産を配った代表者が持っておくべきでよろしいのでしょうか?
【相談の背景】
遺産分割協議書の書き方で質問があります。
現在、亡くなった父の後妻と相続の話し合いをしており、近々相続人全員が集まって最終的な話し合いをする予定です。そこで合意できたら遺産分割協議書全員の実印を押して終わりにしたいのですが、父が亡くなった後に後妻が700万を引き出しており、そこから何にいくら使い、現在いくら残っているかが把握できていません。
そのため、全員が集まったついでに金額を確認し、金額の部分を空白にしておいた協議書に手書きで金額を記入しようと思っている(後妻の家にはPCやプリンターがないため)のですが、そもそもこういう作成の仕方で問題はありますでしょうか?
【質問1】
遺産分割協議書の一部を空白にして印刷していき、詳細がわかったら手書き→全員のサインと実印を押して終了にしても問題ないでしょうか?
【質問2】
銀行の場合は口座番号だけでよいと伺っていますが、手元にあった現金の場合は正しい額面を記載しないといけないでしょうか?(この部分が後から追記する手書き部分になります)
遺産分割協議書の書き方についておしえてください。
父が3月に他界し(母は既に他界)相続人は私と妹の二人。両親と同居で介護していたこともあり、妹は遺産不要と言っております。このような場合でも協議書は必要でしょうか?また、必要な場合、遺産の内容を詳細に記さなければならないのでしょうか?
因みに相続財産は預貯金、株、居住しているマンション、父が個人的に貸している(借用書写しあり 回収不可ではと思われる)と思われる債権、父が連帯保証人となっているとおもわれる債務。
トータルでプラス資産の方が多いです。
よろしくおねがいします。
父が亡くなり、遺産分割協議書を作成しているのですが不明な点がいくつかあります。
・相続放棄する人がいる場合
相続人が2名おり、そのうち一人がすべての財産を相続し、もう一名は一切受け取りません。
その場合は、協議書にどのように記載するのでしょうか。
相続放棄の手続きはまだ行っていません。
放棄の手続きを行う前に、協議書を作成してもいいのでしょうか。
放棄の手続きの方が先ですか?
・賃貸物件(駐車場)がある場合
これも協議書に記載するのでしょうか。
被相続人Zが亡くなって
相続人は配偶者Aと 子B Cの3人です
Zには負債があり
Aにも負債があります
遺産分割協議書に
相続財産のうち 不動産1はBが相続する
相続財産のうち 不動産2はCが相続する
不動産2を相続する代わりに CはZの負債を引き継ぎ
Aの負債の連帯保証人になる
このような文面でも 大丈夫でしょうか
遺産分割協議書は財産が確定してから作るものなのでしょうか?
例えば今は、
・住宅ローンの団信保険は審査中
・被相続人のクレジットカードや携帯代など未払いのものや、料金を判明させてないものがある
という状況なのですが、2つとも明確に決着してからでないと作れないものですか?
また、被相続人が貯めていたポイントなども相続の対象となりますか?
先月父が亡くなり、相続手続きを進めております。
相続人は母と私と妹の3人で、全資産を母名義にすることで
全員承諾しております。
そこで、不動産名義変更の為、遺産分割協議書を作成したいのですが、
「全資産は○○○○(母)が相続する」という一文で、
各資産の詳細を記載しなくても問題ありませんでしょうか。
相続資産は不動産(土地・建物)、株式(母に名義変更済み)
預金(口座解約済み)、自家用車位です。
ご回答よろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
こんにちは。
遺産分割協議がもう少しで終了する段階にある者です。
そこで、遺産分割協議書を相続人で作成する場合に、以下の相続人についての表記について教えていただきたいのです。よろしくお願いいたします。
相続人は、代襲相続人と二次相続人です。
1.この場合、遺産分割協議書内での代襲相続人の表記は代襲相続人とは書かず、相続人という肩書きでいいのでしょうか?
2.二次相続人の表記は、相続人兼被相続人○○(この場合、二次相続人の親の名前)の相続人△△(二次相続人の名前)と書かなければならず、単に相続人という肩書きでは相続登記の際に引っかかりますか?
以上2点をお聞きしたいです。
よろしくお願いいたします。
【質問1】
遺産分割協議書内では代襲相続人の肩書きは代襲相続人とは書かず、相続人と書けばよいのでしょうか?
【質問2】
二次相続人は単に相続人ではなく、相続人兼被相続人○○の相続人△△と書かなければ相続登記の書類提出の際に引っかかりますか?
【相談の背景】
遺産分割協議書を自分で作成しています。
兄弟姉妹代襲相続甥姪のみの相続です。預貯金を分割計算すると、1/6、1/9となります。
【質問1】
3/18、2/18のように分母はそろえるものなのでしょうか。また他にきまりなどあるものなのでしょうか。
遺産分割協議書をつくろうと思うのですが
被相続人Zが亡くなり
相続人は 配偶者A 子BCです
ZとAの間には 生後100日で亡くなったDがいましたが
分割協議書にはDの名前も記載しなければならないのでしょうか
【相談の背景】
親の遺した土地を姉弟で相続
しようと考えています。
弁護士の先生に遺産分割書を
作成してもらい、その後土地は
私の名義に変更するつもりです。
弟は姉の私に散々迷惑をかけてきたので土地は私の名義にして
構わない、また相続時において金銭は要らないと申しております。
こういうケースでは遺産分割協議書にはどのような記載になる
のでしょうか。
具体的にご教示いただければ
助かります。
【質問1】
遺産分割協議書について合意
した場合の記載内容。
いつもご回答頂きまして誠にありがとうございます。
お忙しいところ恐れ入りますが、遺産分割協議書の内容について教えて下さい。
<質問1>
相続人全員が集まって遺産分割協議を行った結果、相続人の1人が遺産の全部(不動産と銀行預金)を取得することとなったのですが、その場合、遺産分割協議書の内容は「相続人〇〇〇〇は、被相続人〇〇〇〇の遺産をすべて取得する。」と書けば良いのでしょうか?
<質問2>
このような単純な内容で、不動産、銀行預金の名義変更、解約手続きは出来るのでしょうか?
ご回答をよろしくお願い致します。
不動産や預貯金の口座を協議書にどこまで詳しく書けばよいか迷っていませんか?「その他の財産はAが相続する」と書いたら銀行で断られた、という事例も実際に起きています。財産の種類ごとの正しい記載方法について、14件の相談事例をもとに詳しく見ていきましょう。
【相談の背景】
現在、遺産分割協議書を作成しています。ネットで検索すると雛形がたくさんヒットしますが、どれも似たようなものばかりで知りたい情報がなかったので教えてください。
なお、相続人の構成は配偶者と子供3人です。
【質問1】
多くの雛形は「○○についてはA(単独)が取得する」というフォーマットになっていたのですが、預貯金などで「配偶者1/2、子供が各1/6」とする場合、書き方に決まりはありますか?
【質問2】
質問1と同様に、預貯金などを全員で分配する場合(それで合意済み)は全員の名前を記載すればいいでしょうか?
【質問3】
父が作曲した楽曲の著作権を持っていたため長男がそれを代表として引き継ぎ、長男がJASRACから受け取ったお金を兄弟3人で分配することで合意しました。この場合、書面はどのように記載したらいいでしょうか?
【質問4】
質問3と被るかもしれませんが、楽曲の著作権を記載する場合はその評価額も記載する必要がありますか?
【相談の背景】
遺産分割協議書を作成するにあたり、例えば株式の売却金(売却未済につき、売却金額合計が未確定)について、
①相続人Aが1,000万円(を上限に)取得
②尚残余がある場合、相続人Bが500万円(を上限に)取得
③尚残余がある場合、相続人Cが残余全てを取得
の場合、具体的には例えばどのように表記すれば宜しいでしょうか?
【質問1】
宜しくご指導お願い申し上げます。
【相談の背景】
先日父親が亡くなりました。
相続人は母と長男の私二人です。遺産は預貯金と実家の家屋、土地のみになります。
そこで遺産分割協議書を私個人が作成しようと思っています。
【質問1】
遺産分割協議書の記載に必要となる、土地・家屋の不動産情報について、「登記簿謄本に記載された内容の通り記入する」とあるのですが、亡くなった父名義の登記簿謄本は取得できるのでしょうか?
【質問2】
「遺産分割協議書には印鑑証明書を添付する」とありますが、これは遺産分割協議書に印鑑証明書を貼り付けて契印する、という解釈で良いのでしょうか?
ご教授願います。
【相談の背景】
遺産分割協議書の書き方について、質問です。
自分が代表の相続人で、相続人が自分を含め6名いて、5名の方に金額を提示して、残りの残額を自分が頂くという方法を取りたいと思い、皆さんに提示してみました。
その結果、4名の方が納得したのですが、1名だけ預貯金全額の6分の1が欲しいと言われました。
あまり納得してはいませんが、揉めるつもりはないので、それで進めようと思っています。
【質問1】
この場合、遺産分割協議書の書き方として、預貯金の全額からA.B.C.Dは1000万づつ、Eは総額の6分の1、私はその残額の全てを取得する、という書き方をしても良いのでしょうか?
【質問2】
それとも金額なら金額で統一するほうが良いのでしょうか?
金額で統一すると細かい金額になりそうで、どうかなと思ってます。
宜しくお願い致します。
先日実父が亡くなり、不動産(自宅マンション)、預貯金、自家用車(売買予定)の相続が発生しました。相続人は配偶者の母、長男の私と次男の3人です。
話し合いをして、不動産は将来のためにも私(長男)が相続し、預貯金と自動車は母が相続しようと考えています。
遺産分割協議書を自分の手で作成しようと思うのですが、この場合不動産用、預貯金用、自動車用と3種類作成してもいいのでしょうか?一つにまとめなくてはいけないという決まりはありますか?
【相談の背景】
遺産分割協議書に関して2点教えてください。
・1点目
今回父が亡くなり父名義の田舎の山を私が相続します。
その山には杉やヒノキが立っており、相続税申告ではその杉やヒノキの評価額を算出して、相続財産に含めました。
遺産分割協議書には「下記の不動産は相続人〇〇が相続する」という記載があり、そこに山も含まれているのですが、その山に立っている木もこの相続する不動産の欄に含められていると考えてよいのでしょうか?
別項目で書くとすれば何と書けばよいのでしょうか?
杉やヒノキ自体には名義はなく名義変更などはありません。
(もちろん山の名義変更はありますが)
・2点目
遺産分割協議書には債務や葬儀費用をだれが負担したかを書かなければならないのでしょうか?今回は母が負担しました。
【質問1】
上記に関しましてご回答いただけないでしょうか。よろしくお願いします。
【相談の背景】
遺産分割協議書の書式について質問です。
遺産は預金、不動産、有価証券の3種類で、法定相続人はA、B、Cの3人だっだとします。
【質問1】
「預金はAが相続する」とした文面にA、B、Cが署名した書面は遺産分割協議書として有効でしょうか?
【相談の背景】
現在,遺産分割協議中です。
財産は,不動産と預貯金(信用金庫,ゆうちょ)です。
不動産とゆうちょについては,争いがありますが,信用金庫の預貯金については,法定相続分で分けてよいと話し合いがまとまっています。
とりあえず,信用金庫の預貯金のみを法定相続分で分ける,との遺産分割協議書を先に作成しても法的に問題ないのでしょうか。
相続財産ごとに,個別に遺産分割協議書を作成することは,法的に問題ないでしょうか。
【質問1】
相続財産ごとに,個別に遺産分割協議書を作成することは問題ないでしょうか。
この度、妻が無くなり遺産分割協議書なるもの作成しようと準備をしておりますが、
預貯金、不動産は、解るのですが、家の中にある、箪笥、着物、ブランドバック、宝飾品等は、どのように扱い記載すればいいですか?
箪笥、着物、ブランドバック、宝飾品等について価値がわかりません。
教えてください。
※10年前に母の遺産分割協議書を作成した時にも記載したのですが、根拠がわかりません。
よろしくお願いしたします。
【相談の背景】
遺産分割協議書を自分で作成します。遺産分割協議で、現預金は2人で分け、土地建物は全て自分が相続しますが、物件数が20位あるため明細は記載せず「本協議書に記載のない遺産については、相続人〇〇(自分)がこれを相続する。」との表現で済ませたいと思います。
【質問1】
相続登記用の分割協議書には土地建物の明細を記載する必要があるという意見と必要ないという意見がネット上ありますが、どちらが正しいのでしょうか?
【相談の背景】
離婚後元夫が亡くなったため
3人の娘が遺産を相続することになりました。自宅土地建物は売却後に3人で売却益を三等分し、保険金や退職金も3人で分けることになります。
【質問1】
自宅売却前に名義変更する場合に代表者一名で名義変更したいのですが、可能でしょうか?
【質問2】
また、遺産分割協議書は遺産全てについて一つにまとめて記載する必要がありますか?
不動産、預貯金、保険金等別々に記載してはいけませんか?
遺産分割協議書の内容(遺産の記載要領)について質問させていただきます。
遺産は土地建物と複数口座の預貯金の2種類のみです。法定相続人は被相続人の兄弟6人です。
しかし、相続するのはその中の1人です。
1.対銀行や対法務局に向けては、協議書には「被相続人名義の土地および建物ならびにすべての預貯金は相続
人〇〇が取得する」で足りると思いますが、相続人間で将来、遺産目録を見せた、見てないなどのトラブル
を回避する意味においては、やはり協議書の中で不動産の特定(住所、地番など)、銀行名や口座の特定を
して明記しておくほうがよいでしょうか?
2.またその際に、口座情報については、金融機関名、預金の種類、口座番号などを記載して、預貯金の額ま
では記載しなくて大丈夫でしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
遺産分割協議書の記載方法について・・・
相続人が4人。
①その内の、1人(A)が被相続人名義の預貯金全てを取得する場合の記載方法。
②その内の、1人(B)が被相続人名義の全ての土地と建物を取得する場合の記載方法。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
①の預貯金の項目ついて、以下のように記載してみました。
一.相続人(A)は、次の預貯金を取得する。
1.被相続人(甲)名義の全ての預貯金。
②の土地と建物の項目について、以下のように記載してみました。
一.相続人(B)は、次の不動産を取得する。
1.被相続人(甲)名義の全ての土地と建物。
上記のような記載方法で問題ないでしょうか??
以上、ご回答方よろしくお願いいたします!
【相談の背景】
遺産分割協議書を作成する予定ですが、銀行など4行と、株などがあります。法定相続分で分割する予定ですが、間に入っている弁護士が、銀行と種目ごとに分けようとしています。
【質問1】
銀行と証券会社の、遺産総額を◆◆円と明記して、Aさんは1/2の●●円、Bさんは1/4の▲▲円。不足分は、▼日までに支払う事。というように、記入することはできますか?
【質問2】
弁護士が提示したものだと、細かすぎて、分かりづらいのですが(言葉で書かれています)、
金額、例えばAさん2,500,500円 Bさん1,250,250円 と記入できないと言います。
それは確かですか?
相続人全員の署名や実印を集めるにはどうすればいいか、遠方の家族がいて困っていませんか?手書き署名でないといけないのか、海外在住の相続人はどうするのかなど、押印まわりの疑問は意外と多いものです。16件の相談事例から、署名捺印の正しいやり方と注意点を確認してみましょう。
【相談の背景】
遺産分割協議書について質問です。
実親が病気でいつ他界するかわからない状態です。
法定相続人は兄弟3人です。
他界後の金銭的処理関係や、
相続人の海外勤務等の関係もあり、
兄弟で話し合い、遺産の分割方法が決まりました。
遺産分割協議書の被相続人の死亡日を空欄にして、遺産分割協議書を作成して、3人で署名実印捺印しました。作成日も空欄にしてあります。
実親が他界後、
死亡日空欄に死亡日、
作成日空欄に死亡日以降の日付を埋めて3人が確認合意すれば分割協議書として有効になりますか?
【質問1】
遺産分割協議書の作成日及び被相続人の死亡日について
遺産分割協議書を作成するのですが
相続人は 配偶者A 子BCです
AはBに相続分譲渡をしています
次のような文面で いいでしょうか
遺産分割協議書
AはBに ○年○月○日に相続分を譲渡しているので 今回の協議には加わらない
1 全ての遺産は B が 取得する
2 第一項記載の 取得の代償として BはCに 金100万円を支払う
3 本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、Bがこれを取得する。
このような文面でいいでしょうか
私どもの遺産は 不動産なのですが 1の 全ての遺産と記載していれば 登記はできますよね
2の 代償として 100万払うのところですが
期日を決めていたほうがいいのですか
もしくは 不動産登記完了後支払うと 記載してもいいでしょうか
遺産と書くのか 財産と 書くのか どちらがいいのでしょうか
3の 本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、Bがこれを取得する。
なのですが
1で 全ての遺産をBが取得すると 書いているので 不要でしょうか
記載しておいたほうがいいでしょうか
また 署名捺印ですが
相続分を譲渡しているのですから 分割協議は BとCの問題になっていると思うのですが
相続分を譲渡した Aの署名捺印もいるのでしょうか
二点相談させてください。
(1)遺産分割協議書の書き方について
相続人の署名は手書きでないと、認められないのでしょうか?
(2)作成後の手続きについて
相続人と協議し、署名捺印した遺産分割協議書は、その時点で正式な文書となるのでしょうか?あるいは、公的機関などに申請手続きをしなければならないのでしょうか?
よろしくご回答お願いいたします。
よろしくお願いいたします。
相続人が多数いる遺産分割協議書を作成したいのですが、1枚の書面に全員押印する必要があるのでしょうか。
それとも、同じ遺産分割協議書を人数分作成して、個別に押印もらう方法でもいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
先日、私の妻の父親が亡くなりました。法定相続人は、母親、兄、妻の3人です。
相続の関係は司法書士に委任しているそうですが、遺産分割協議書作成に当たり、一度も相続人の間で協議はしておりません。
今日兄から電話があり、戸籍謄本と印鑑証明書を準備するように言われたそうです。恐らく遺産分割協議書の関係だと思います。
【質問1】
この状況で、相続人が集まり遺産分割協議書に署名捺印を求められた場合、例えば財産目録、預金残高証明書、口座取引履歴等を提示するのが妥当だと考えますが、どうでしょうか?
【質問2】
妻は相続問題で揉めたくないそうなのでどんな状況でも署名捺印すると思うのですが、その場合は遺産分割協議書の取り消しは無理でしょうか?
【質問3】
この協議の中に相続人ではない第三者の私が参加することは問題があるでしょうか?
以上3点ご教授いただければ幸いです。
娘が死亡し、配偶者と子供(未成年者2人:18才と19才)の間で、遺産分割協議書の作成をします。
娘は生前、配偶者に対して離婚の意志を口頭で伝えていました。子供たちは、娘の連れ子で、現在の配偶者とは養子縁組がしてありました。
子供たちは、現在の養父から離れて暮らしたいと強く希望したため、祖父母である私たちと養子縁組しました。
遺産分割協議書などの書類を作成する場合の以下のことについて、ご教授下さい。
1.書類を作る場合子供たちは、養子となった性で書名捺印すればよいですか?
2.子供が未成年のため、親権者としての署名捺印が必要になると思いますが、養父でも養母でもどちらでもその役割は果たせるのでしょうか?それとも、どちらかを代表として届け出るような事が必要になりますか?
3.遺産分割協議書に署名・捺印するばあいは、以下のようでよろしいでしょうか?
【相続人 ○○(養家の性) 太郎の署名捺印】【親権者の署名捺印】
住所 住所
氏名 ○○ 太郎 印 氏名 ○○ 末子 印
【相続人 ○○(養家の性) 花子の署名捺印】【親権者の署名捺印】
住所 住所
氏名 ○○ 花子 印 氏名 ○○ 末子 印
4.養父母と子供たちは現住所が違っても大丈夫ですか?子供たちは、現住所が養母の実家で、曾祖母と住んでいる。(娘が健在の時からの住所)
相続についての質問になります。
相続人が複数いて1人が不動産を相続する場合
遺産分割協議書を作成することになると思いますが
その相続人のうちの一人が実印を登録していない場合などは
実印を作成し必ず実印登録した印鑑で捺印を行い、印鑑登録証明書を
添付しないとダメなのでしょうか?
実印を持っていない1人がかなり高齢で
1人暮らしの為、役所に行き作成も難しいこともあることから
拇印で済ますことは難しいのでしょうか?
数次相続における遺産分割協議書の記載の注意点は何でしょうか。
相続者が多人数に渡る場合。
1. 先ず亡祖父に対する遺産分割協議書を作成する。(親子構造:親子兄弟部分)
2. 亡父に対する遺産分割協議書を作成する。(親子構造:亡祖父から見れば、葉の部分)
1と2の順序で作成してもよろしいのでしょうか。その際は、各協議書に署名捺印するのでしょうか。
他の相続人は遠方に住居を構え、また時間などが合わない為、郵送での連絡となってしまいます。
①祖父の長女の子供部分
②祖父の長男の子供部分
それぞれ別々に郵送し、署名捺印を交わそうと考えましたが。
別々で署名捺印では、相続の全体像が分からないので、協議書としては無効でしょうか。
遺産分割協議書を作成にあたり教えてください。
今回は不動産の登記に使います。
相続人の署名は不要ですよね
→実印は押します。
実印を押した横に、同じ印鑑を押すように言われています。
これは捨印でしょうか?
一部手書き、一部パソコンと手書きとパソコンがまじってますが、問題ないのでしょうか。
教えてください。
【相談の背景】
遺産分割協議書の書き方についてご教示願います。
祖父がなくなり残した土地を9人で相続します。
ただ8人は相続放棄予定です。
遺産分割協議書を作成するにあたり8人から印鑑証明及び相続放棄の旨の一筆、捺印を集めようとしています。その際に1枚にまとめたものを皆で順番に回すと時間がかかるため、またそれぞれの印鑑証明や陰影や住所なども見られたくないという意見が出ています。
【質問1】
つきましては、相続人一人につき1枚の署名捺印という形で構わないでしょうか。最初の表書き・目録には全員の名前のみを連名で記載します。それで問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
父が亡くなり、母と長男長女次女の4人が相続人。次女が相続放棄(申述書ではない)不動産以外、預貯金動産などは、解約や売却して代表相続人である母の口座にいったん入れてます。遺産は基礎控除範囲内ですが、こんな遺産分割協議書はだめでしょうか。
母:遺産の1/2。長男:1/6(地元の不動産全て含む)。長女:1/6(住居の宅地を含む) 次女の1/6は、母、長男、長女が1/3ずつ分けて相続する。遺産分割協議書以降に・(略)・・・全て母が相続をする。
【質問1】
上記の遺産分割協議書で、相続人4人が自署押印すれば問題ないですよね?
印鑑証明書と次女の相続放棄の文書を4人で割り印すればいいですか?
【質問2】
相続放棄の書き方、相続放棄 被相続人(○○)の遺産全てを相続放棄します。日付、住所、氏名を自署と印鑑証明の印鑑を押してもらえばいいでしょうか?
【質問3】
例えば、上記の分割協議書が成立したのに関わらず、母親が、預貯金を分割拒否した場合はどうしたらいいのか?
【相談の背景】
遺産分割協議書について教えてください。父が亡くなり父名義の上場株式を相続します。遺産の整理をしていたところ、祖父が亡くなった際に父が相続した祖父名義の株式が未だに祖父名義であることがわかりました。この祖父名義の株も私が相続します。
信託銀行預かりの株式なのですが、信託銀行に確認したところ、まず父が祖父から相続したことを証明するために祖父が亡くなった際の遺産分割協議書を出すよう求められました。
当時の遺産分割協議書を見てみると、表紙には相続人である父と父の
兄弟二人(相続人は合計で3人)の名前がワープロで印字されています。そして最後の署名欄ですが、3人の実印は押されているのですが、自著の欄が父の名前しか記入されておらず、残りの二人は住所はワープロで印字済みで、名前の欄が空白でした。実印に関しては3人の印鑑証明のコピーが添付されていました。このように実印だけ押されていて、名前の欄が空白なのは法的な効力はないのでしょうか?
ただ、上記株式以外は父の名義に変更されているので、当時この遺産分割協議書がちゃんと法的効力を持ったのではないかと推測しています。
仮にこれが認められなかった場合は、当時の相続税申告書で代用できますでしょうか?相続税申告書は上記株式が父の相続税評価額に含まれていることがわかります。
【質問1】
上記質問、宜しくお願いいたします。
遺産分割協議書の作成で教えて下さい。叔父が無くなり、叔母が相続人なのですが、子供がいない為に、叔父の兄弟姉妹や甥や姪にも、住民票と戸籍謄本(叔父の兄弟姉妹が死亡の場合は、出生から死亡まで)と印鑑証明書を取り寄せ、尚且つ遺産分割協議書にも署名捺印を求められました。しかし、時間もなく多忙なので、遺産分割協議書に署名捺印だけで済ますことはできないのですか?
又は、委任状に署名捺印で、叔母(或いは弁護士等)に一任はできないのですか?
他に、親族一同相続放棄ですので、相続放棄の意思を記した署名捺印の書状を提出すれば、それでよしとならないですか?
宜しくお願いします。
兄弟に財産相続してもらうのですが
2番目の兄が手が不自由で遺産分割協議書に書くことが出来ません その時代理人とかが書けるのですか?
遺産分割協議書についてです。今回父が亡くなり、相続人は義母(父の再婚相手)、私、妹です。税金を滞納していた事(管理は義母がしていた)がわかりました。義母と仲が良いわけではないので、1回目の話し合いで、法廷通りの分割に合意して署名捺印してもらいたいのですが、手書きで書いたものに、署名捺印してもらえば、それを元に協議書を作成する事はできますか?
母が亡くなり兄弟で遺産分割をすることとなりました
分割内容について話はまとまっていますが遠方にいる
相続人が分割協議書に押印するため来訪するのが難し
いため協議書の作成が遅れています。
そこで質問ですがその遠方の相続人が他の相続人に委
任状を送付し受任した相続人が協議書に自分の分と委
任者の分を押印することは可能なのでしょうか?
不動産を一人が引き継ぐ代わりに他の相続人へお金を支払う場合、協議書にどう書けばよいか悩んでいませんか?墓じまいや固定資産税など遺産以外の費用も盛り込めるのか気になる方も多いはずです。支払い条件の書き方から費用負担の記載まで、13件の相談事例をもとに確認しましょう。
【相談の背景】
遺産分割協議書を作成中ですが、遺産ではなくとも平等に案分すべき代金(例えば、支払い済みの被相続人死亡後の固定資産税や最低限の不動産の維持管理費)を遺産分割協議書に盛り込むのはおかしいのでしょうか。また、遺産分割が終わっても、共有名義にした不動産(空き家)が売却されるまでに将来発生する平等に案分すべき代金はどのように決めておく(処理しておく)といいでしょうか。
【質問1】
質問は背景に記したとおりです。
【相談の背景】
こんばんは。
遺産分割協議書に記す内容で、以下の2点について弁護士の先生方に教えていただけないかと思い、こちらで質問させていただくことにしました。
どうぞよろしくお願いいたします。
1.相続人はA,B,Cの3名おり、銀行預金も複数ある場合、これらの一つ一つを誰が取得するかを書き込むとCの取り分に不足金が生じ、後でその額をAとBから支払うという場合、銀行口座内の金額は明記しなくてもいいのに、不足分後渡しの金額はきっちり記入しなくてはいけないものでしょうか?単に、「AとBは上の預金合計額からの不足分をCに対して○月○日までに支払う」との記載ではだめなのでしょうか?
2.遺産分割協議で、被相続人にかかる墓じまいや永代供養、家屋の解体費用等をA,B,Cの3名で負担することが決まりました。AとBがそれらの費用を立替払いしてCに後で請求する形になる可能性が高く、Cがきちんと払うかわからないような場合に、Cにいつまでに支払えと遺産分割協議書に記載することはできるのでしょうか?
以上、2点です。
ぜひ教えていただきたいので、ご回答をよろしくお願いいたします。
【質問1】
預金の配分で相続人の一人に不足金が生じ、他の相続人からその分を支払う場合、口座内の金額は明記しなくてよくても、不足分後渡しの金額はきっちりと明記しなくてはいけないものでしょうか?
【質問2】
遺産分割協議で決まった墓じまい等の費用負担で、AとBが立替払いをしてCに後ほど請求しても支払われるかわからない場合、いつまでに支払えと協議書に記載してもいいでしょうか?
【相談の背景】
遺産分割協議書の書き方について教えてください。
父親の相続で預金があります。
それを結果3人で分けるのですが、まずは長男が1人で相続して、その後、2人に分ます。
書き方ですが、
【質問1】
預金は長男が相続し、相続した預金から2週間以内に代償金として、母に五分の1、次男に5分の二を支払う
このような書き方は有効ですか?
【質問2】
預金は1つの銀行に複数口座あるのですが、全て口座番号を記載する必要がありますか?
それとも◯◯銀行◯◯支店の預金全て
みたいな書き方でも大丈夫ですか?
土地の相続について。
代償で行おうと考えています。
兄が土地を全て相続。
私は土地半分の分を現金で貰う予定です。
兄に分割協議書が必要だと言われたのですが土地を分割して相続するわけではないのに分割協議書が必要なのでしょうか?
土地の他に家財道具と少しの現金があります。
代償で相続する場合、具体的にどのような手続きが必要になりますか?
プロに頼んだ方が良い書類などありますでしょうか?
遺産分割協議書について
財産総額が、一億ほどあり母一人子三人で相続人が四人います。
子三人に現金1000万ずつわたし、不動産や残りは母が全て相続する予定です。
初めは母が全て相続する予
定で預貯金など全て母の口座にいれてしまいました。
このような場合、遺産分割協議書にはどのように書けばよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
父が亡くなり相続人は兄と娘の私の2人です
兄は結婚して別に暮らしてます
相続の話し合いがまとまり遺産分割協議書の内容についての質問です
相続税はありませんが兄が税理士に遺産分割協議書を依頼してます
不動産は私が父と住んで介護をしてた事もあり私が相続します
預貯金は3千万あり2人で半分に分けます
税理士が作った遺産分割協議書の預貯金の部分は兄がすべて相続するとなっていて綴じられてます
別の代償分割協議書と記載した1枚の紙に私に半分の金額を支払うと記載あり
名前と印鑑を押すようになってます
支払期日は相続人同士で決めると記載あります
なぜ遺産分割協議書に閉じられてないのか不安です
実印と私が預かってる父の通帳を持って来るように言われてますがかなり不安です
このような遺産分割協議書の書き方もあるのですか?
【質問1】
遺産分割協議書にお互いの相続する金額を記載してもらうのは無理なのですか?
【相談の背景】
こんにちは。
遺産分割協議書を作成しなければならないのですが、以下の2点について、どうすればよいのか教えていただきたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
1.父が相続人として参加していた遺産分割協議(一次相続とする)では株式だけが早い段階で分配され、父は存命中に法定相続分である2分の1の株式を手にしていました。他の相続人も取得しました。しかし、一次相続がその後もめることになり、分割協議中に父が他界し、父を被相続人とする二次相続が発生しました(二次相続人は私と兄の2名。)。二次相続の遺産分割協議では、父が取得した前述の2分の1の株式のすべてを私が相続することになり、二次相続の遺産分割協議書にその旨を明記しました。
その後、一次相続の遺産分割協議が終了し、遺産分割協議書を作成しなければならないのですが、二次相続と合致させるため、この株式については私が2分の1を相続すると明記するのが正しいのでしょうか?
2.一次相続の財産に土地があり、代償分割いたします。こちらは払う側なのですが、遺産分割協議で話し合われた費用の全部(遺産分割協議書内容に関係するものは相続する家屋の解体費用くらいだと思います。)をこちらが立て替えており、代償金を支払う時はこれらを差し引いて振り込むことになると思います。このような場合でも、差し引きする前の代償金の額と支払い期限だけを明記するのが正しいでしょうか?
【質問1】
1.について。二次相続と合致させるため、一次相続の遺産分割協議書に株式については私が2分の1を相続すると明記するのが正しいでしょうか?
【質問2】
2.について。実際の代償金の支払いは立て替え費用を差し引いた額になりますが、遺産分割協議書には差し引きする前の代償金の額と支払い期限だけを明記することが正しいでしょうか?
【相談の背景】
弟から遺産分割協議書が郵送で送られてサインをして弟に郵送して弟が行政書士の事務所へ返送するように書かれていました。内容は…
一 以下を含む…財産の全てを弟が所得する
ニ 弟は第一条記載の財産を所得した代償として母に所得額の2分の1、私に4分の1相当額を各人の口座に振り込むこととする。不動産は令和3年の固定資産評価証明書記載の評価額を本条における評価額とする
【質問1】
行政書士の人の事務所で預金額等の詳細を説明してもらう約束をしました。代償分割の場合誰が何を所得するか金額や振り込む期日を明記する書類をその人に作ってもらいたいのですが可能でしょうか?作成代かかりますか
【質問2】
上記の場合、行政書士が断れば調停でいいでしょうか?
また財産目録のコピーを相手から貰うことは可能でしょうか?調停の際の資料にします。
私の母が他界し、相続が始まりました。相続人は、兄、私、弟の3人です。
しかし、兄、弟は(被告) 私が原告となる関係です。
遺産分割協議書は、税理士さんに頼んでおりますが、兄、弟は
遺産分割協議書に署名、実印の押印をしてやるから、事前に¥100万円よこせ
と言ってきて困っています。家庭裁判所調停は避けたいと思っています。
兄、弟の行為は、法的に問題無いのでしょうか。どなたかご教示お願いします。
【相談の背景】
父の遺産を相続するのですが、相続人は私と妹の2人です。
遺産は自宅以外はほとんど無し。私が相続して住もうと思っていますが自宅は老朽化しており、地盤工事から建て替えが必要な状態です。妹は嫁いで遠隔地に住んでおり、自宅へ戻る可能性はほぼ無いので、自宅に対する執着はありませんが、売却する場合は4分の1位はもらいたいと言っています。代償金を払ってやれればよいのですが、建て替えを考えると払うのが難しい状況です。
【質問1】
遺産分割協議書の中で「自宅(土地・家屋)については兄が相続する。やむをえず売却する場合は妹に売却利益の4分の1を支払う。」という文面を入れることは可能でしょうか。
父親が亡くなり、兄弟3人と母親で、遺産分割協議書を作成しました。
協議書の内容は、長男が自宅を相続し、自宅に隣接するアパートの家賃を、兄弟2人の相続分として分割でし支払う、母親は高齢のため相続分は放棄するという内容でした。
ところがアパートの借手が亡くなり、家賃で相続分を支払うことができなくなったので、兄弟2人の相続分を長男の借金として、自宅アパートを売却した場合は、その売却代金から兄弟2人に相続分を支払う、という借用書を作成したらどうか、という案がでました。
自宅アパートは、建物の評価はなく、土地だけの売却代金で相続分は支払うことができます。
上記のような借用書は有効でしょうか?
お世話になります。
遺産分割協議書の書き方について
兄の依頼弁護士から提出される遺産分割協議書にサインすることになりました。
兄には「土地と現金300万円」を相続することになりました。
親の残した遺産は土地のみでしたので、他の土地を売却して得たお金から300万円を兄に渡すようになるが、
遺産分割協議書に「現金300万円記載と代償金300万円記載」の違いはありますでしょうか?
代償金の場合は、受けた人が譲渡所得税の申告すると聞いてます。
以上
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
遺産分割協議書案の中に「相続財産の処分等に要した費用は、(相続人3人の氏名)が3分の1ずつ負担することを合意した」という文章がありますが、これですと建物や構築物の処分や修理費用、樹木剪定費用なども含まれてしまいこれらを相続した者以外も負担することになってしまうのではと心配しています。
【質問1】
建物や構築物の処分や修理費用、樹木剪定費用などは含まず、故人の遺品整理費用のみ3分の1ずつにしたいのですが、「相続財産の処分等」の部分を「遺品の処分」または「遺品の整理」とすれば大丈夫でしょうか?
相続分を他の相続人に譲った方がいる場合や、海外に住んでいる相続人がいる場合、協議書の作り方は通常と変わるのでしょうか?対応を誤ると手続きが止まってしまうこともあります。こうした特殊な状況での書き方や署名の集め方について、10件の相談事例から具体的に確認してみましょう。
遺産分割協議書を作成するのですが
相続人は 配偶者A 子BCです
AはBに相続分譲渡をしています
次のような文面で いいでしょうか
遺産分割協議書
AはBに ○年○月○日に全ての相続分を譲渡しているので 今回の協議には参加しない
1 全ての遺産は B が 取得する
2 第一項記載の 取得の代償として BはCに 金100万円を不動産登記完了後に支払う
3 本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、Bがこれを取得する。
このような文面でいいでしょうか
私どもの遺産は 不動産なのですが 1の 全ての遺産と記載していれば登記できるはずです
先ほど質問した時に 遺産目録が必要と 言われたのですが
不動産しか遺産はなく
また 不動産は15以上あり 書面が膨大になってしまいます
本当に 遺産目録が必要なのでしょうか
不要だと思うのですが どうでしょうか
2の 代償として 100万払うのところですが○年○月○日のほうがいいのでしょうか
3の 本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、Bがこれを取得する。
なのですが
1で 全ての遺産をBが取得すると 書いているので 不要でしょうか
記載しておいたほうがいいでしょうか
また 署名捺印ですが
相続分を譲渡しているのですから 分割協議は BとCの問題になっていると思うのですが
相続分を譲渡した Aの署名捺印もいるのでしょうか
Aについては 分割協議書に 参加しないと 記載していますが
Aの署名捺印も必要になるのでしょうか
Aには 相続分譲渡証明書をもらってあります
相続登記の時には これを 添付するつもりです
遺産分割協議書の書き方について、被相続人が二人いる場合の遺産分割協議書はそれぞれの被相続人の遺産ごとに作成作成した方が良いのでしょう?または一枚にまとめることができるのでしょうか?
遺産は母の不動産と兄の預貯金です。兄の預貯金について相続する金額を遺産分割協議書に書かなければいけませんか?
まだ、銀行への残高証明の手続きができてないので。
なお、すべての遺産は一人に相続させる予定でいます。
以上 宜しくお願い致します。
【相談の背景】
遺産分割協議書の書き方についてお尋ねします。
10年前死亡した父名義の土地が残っていたため兄弟で遺産分割しようと思い協議書を作成しましたところ、母も5年前亡くなっているため、母の遺産分割協議書も必要だと法務局(2次相続が発生?)で言われました。母名義の不動産も預貯金等もすでにないのに協議書が必要な理由が分かりません。いろいろ調べるのですが不明でしたので相談させていただきました。
【質問1】
1枚の遺産分割協議書に、被相続人を父と母の連名で記載し、相続財産は父の分のみを記載すればよいのでしょうか。それとも1枚は父の分、もう一枚は母の分で相続財産なしで作成すればよいのでしょうか。
遺産分割協議書の作成について。4年前に父が亡くなり昨年に母が亡くなりました。相続財産として借地上の建物(父名義)のみで、法定相続人は実子3人。借地契約を解除し、更地返却を予定しています。そこで建物を相続人名義に変更する必要が有るのですが、私(仮に太郎とします)名義に変更する場合の遺産分割協議書の記載内容ですが、母が亡くなった以降の日付で「父の財産の全てを太郎が相続する」「母の財産の全てを太郎が相続する」という内容の協議書をそれぞれ作成することで、「相続」を原因とした建物の名義変更が可能でしょうか?
【相談の背景】
先日祖母が亡くなり、遺産分割の手続きをすることになりました。
祖父は既に他界している為相続人は、長女・次男・長男の子(3人)です。(長男は数年前に他界しています。私は長男の子にあたります)
遺産は預金約300万円です。
長男の死後、認知症の祖母に代わり、長男の嫁が管理していました。
遺産が入金されている通帳も、長男の嫁名義になっています。
先日相続人全員で遺産分割について話し合いました。
次男は自分の取り分は、祖母の墓や法要の世話をしている長男の嫁に渡すと言っています。
長女と、長男の子3人は法定相続通りの取り分で納得しています。
【質問1】
この場合、遺産分割協議書には次男の相続分についてどのように記載するべきでしょうか。
また、遺産分割協議書に、相続人でない長男の嫁についてなにか記載する必要はあるのでしょうか。
【質問2】
次男の相続分である100万円はそのまま長男の嫁の通帳に残し、遺産は200万円のみだったということで、それを長女と長男の子で分割するという内容の遺産分割協議書を作成しても問題ないでしょうか。
遺産分割協議書を作成するのですが
相続人は 配偶者A 子BCです
AはBに相続分譲渡をしています
次のような文面で いいでしょうか
遺産分割協議書
AはBに ○年○月○日に相続分を譲渡しているので 今回の協議には加わらない
1 全ての遺産は B が 取得する
2 第一項記載の 取得の代償として BはCに 金100万円を支払う
3 本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、Bがこれを取得する。
このような文面でいいでしょうか
私どもの遺産は 不動産なのですが 1の 全ての遺産と記載していれば 登記はできますよね
2の 代償として 100万払うのところですが
期日を決めていたほうがいいのですか
もしくは 不動産登記完了後支払うと 記載してもいいでしょうか
遺産と書くのか 財産と 書くのか どちらがいいのでしょうか
【相談の背景】
父の遺産分割について
相続人は母、姉、私の3人です。
母が重度の認知症(要介護5)のため遺産分割協議書に自署することができません。
また、最近は母の容体も思わしくなく、遠くないうちに最期を迎えてしまいそうな状況です。
さらに、相続財産は不動産や預貯金になりますが姉も私も今すぐに分割して受け取りたい状況ではないため、父の遺産分割のために母の成年後見人や特別後見人は立てたくないと考えています。
【質問1】
父の遺産相続は母が重度の認知症のために意思決定能力に欠け遺産分割協議に参加できないため、母、姉、私それぞれが法定相続分で相続する旨を記載し姉と私が自署する形で遺産分割協議書の作成は可能でしょうか?
遺産分割において遺言書が無いため、遺産分割協議書作成に関して質問させていただきます。叔父さんが亡くなり、相続人は叔父さんのお兄さん1人と甥(6人)姪(1人)の合計8人です。(甥姪の父親が他界していないため代襲相続)協議の結果、土地建物は叔父さんのお兄さんが取得、自動車は甥の1人が取得、預貯金は姪の1人が法定相続分14分の1相当額を取得し、残りはすべて叔父さんのお兄さんが取得します。つまり甥のうち5人は相続分を叔父さんのお兄さんに譲渡しました。ここで質問です。⓵相続人から回収すべき書式としては、相続分譲渡証明書を甥5人から回収し、遺産分割協議書を叔父さんのお兄さんと姪と甥の1人の計3人の間で取り交わすでよろしいでしょうか?⓶協議前に事前に遺産の一部を預貯金口座から銀行の許可を得ておろしており、それらは葬儀その他必要経費に使いました。その件は相続人にも話をし了承を得ています。そこで、遺産分割協議書には、相続開始時の預金残高ではなくて、当然、現在の残高を記載して、それを分配するということでよろしいでしょうか?
遺産分割協議書について教えて下さい。
先日、独り身の叔父が亡くなりました。
叔父に預金が数百万円あり法定相続人は叔父の兄弟(5人)になります。
叔父は生前、預金について最後に世話をした私ととてもお世話になった友人で分けて欲しいと言っておりました。
法定相続人である叔父の5人の兄弟も納得してくれていますが遺産分割協議書に姪である私や他人である叔父の友人が相続する事を明記する事は出来ますか?
【相談の背景】
亡き父と弟の共有名義マンションがあります。持ち分は1/2ずつでローンがまだ残っています。亡き父が全て支払いをしてきたのですが、亡くなってこの2年、管理費・駐車費等を滞納していたことを管理会社からの督促を受けて知り、一旦母と私が支払いました。このマンションには弟一人が住み続けています。
最近、ローンの支払いができなくなったので売りたい意向であることを不動産会社を通じてこちらに言ってきました。遺産分割協議書を作成する同意を求めてきました。これまで遺産分割協議はできる状態ではなく(犬猿の関係性により)、間もなく母と私は代理人を立て遺産分割調停を弟に対して申し立てます。亡き父の相続財産はこの共有名義マンションと、自宅のある土地と更地が1か所、そして借金です。
【質問1】
遺産分割調停申し立て前に、相続財産の不動産の一部のみについて遺産分割協議書を作成して分割し、残りの相続財産分を遺産分割調停で決めることはできるのでしょうか?
協議書を銀行や法務局に持参したら書類不備で受け付けてもらえなかった、という経験はありませんか?それぞれの窓口で必要とされる記載内容や書式には微妙な違いがあります。銀行手続き・不動産登記・相続税申告のそれぞれで押さえておくべき注意点を、6件の相談事例から確認しましょう。
先日父が亡くなり相続などの手続きは私がやっていますが、預金の一部を代表相続人である私の口座に入金手続きが終わりましたが(他の銀行は手続きはしてません。)遺産分割協議書を作成しておらず(母はすでに他界。兄弟3人で3等分すると口約束してるだけですが)
不動産もあり売却予定で売却後3人で分ける話ですが、いろいろ調べていたら不動産の名義変更するに書類には遺産分割協議書が必要とのことなのでこれから作成しても大丈夫でしょうか?
預金と不動産両方記載分があったほうがいいでしょうか?それとも不動産だけでも大丈夫でしょうか?
兄弟間でも特にもめごとにもなっておらず、相続税もかからない程度の資産です。
遺産分割協議書の作成に関して相談致し度。今般、母親(A)が亡くなり、法定相続人は、小生(B)と姉(C)の2名と思ってました。母親(A)の生まれたときからの戸籍を調べたところ、(B)(C)は再婚後の子供であり、まったく知らなかった母(A)の初婚で、まったく面識のない、異父の姉(D)の存在がわかりました。(D)とはなんとか連絡がとれ(B)(C)で面会しましたが、姉(D)は(A)が離婚後、養子にだされ、養女として養両親から大事にされ、両方の遺産相続もうけているので、実の母親(A)の相続は不要と言ってくれました。方法として、相続放棄の手続きもありますが、(B)(C)(D)の遺産分割協議書にて、「(D)は相続放棄する」「(A)の相続財産分割はは別途(B)(C)で協議して決めることを(D)は承諾する」として、これの細則として、別に(B)(C)の遺産分割協議書をつくって、(B)(C)に遺産分割額を決めることは法的に可能でしょうか?遺産総額が7000万円程度あるので、(D)に遺産総額を知らせると(D)が相続放棄の意向を変更するおそれもあることをおそれています。
【相談の背景】
遺産分割協議書に下記が書いてあります。
相続人は伯父で、代襲相続人が私です。
相続人は、次の不動産を取得する。
相続人は、次の財産を取得する。
相続人は、被相続人の債務全てを継承する。
相続人は、その取得した遺産の代償として、代襲相続人に対して、金○○万円を支払う。
本遺産分割協議書に記載のない遺産及び本遺産分割の後に判明した遺産については、相続人が取得する。
【質問1】
現在、遺産は基礎控除額より下だから税金はかからないと聞いてるんですが、具体的な遺産の額は聞くべきでしょうか?
【質問2】
今後、何かしらの理由で遺産が増えて基礎控除額を上回った場合、私も税金を払わなければいけないのでしょうか?
【質問3】
また、今後負の遺産が見つかった場合、私も払わなければいけないのでしょうか?
遺産分割協議書の修正についてお伺いできればと思います。
相続税の申告も済んでおり、不動産の名義変更を行おうといろいろ調べておりましたら、協議書の書き方が間違っていることが分かりました。
不動産部分のみ訂正(分割内容の訂正ではなく、不動産の記述の訂正)をしたいのですが、
①不動産部分のみの部分的な協議書の作成が可能でしょうか。
預金などは特に訂正がありません。現在、A3両面印刷で収まっていますが、書き直すと枚数が増えて製本する必要がでてくるため、可能であれば必要部分のみの追加作成がしたいです。
②不動産のみの協議書作成が可能な場合、どのように最初の協議書と関連づければよいのでしょうか。
例えば、○年〇月〇日に分割協議が決定したが、土地・建物部分のみ記述を修正して作成する・・・というような文言を組み込めばよいのでそしょうか。
アドバイスをいただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
ワープロで作成した遺産分割協議書の協議日と作成日だけが手書きになっても良いのでしょうか?
また、マンションの登記の為の協議書で登記が遅くなりそうですが5月に協議した日と作成して署名実印押印した作成日付は有効でしょうか?
【相談の背景】
遺産分割協議書の紛失で複数の相続人が困惑しております。
相続税申告書の財産の明細書に基づく遺産分割協議書再作成を拒む
複数の相続人がおり内容変更での遺産分割協議書の再作成を要求。
相続税申告書の財産の明細書と遺産分割協議書の内容が一致しなければ
再作成はできないのか熟慮しています。
相続税申告書は15年前の物となります。
【質問1】
遺産分割協議書再作成の際、相続税申告書の財産の明細書通りの記載内容で再作成をする必要があるのでしょうか。
相続人の同意があれば、申告書明細書と相違する内容での再作成は可能か否かをお教えください。
他の相続人から突然「この協議書に署名してほしい」と言われて、内容に納得できないまま困っていませんか?一度署名してしまったら後から変更できないのか、拒否したらどうなるのか、不安を感じている方も多いはずです。署名拒否の可否ややり直しの条件について、11件の相談事例から確認してみましょう。
母が他界し相続が発生したので、ある税理士に相続税の計算、遺産分割協議書を任せました。
資産分割協議書作成依頼は私、弟、兄、相続人3人で依頼してます。
完成した遺産分割協議書は3ページで、相続人の署名、実印の押印があるのですが
①母の出生から他界までの戸籍謄本
②各相続人の住民票、印鑑証明書、戸籍謄本
①~②の原本が添付されていません。
また相続土地に関しては文章で誰が相続するかは書かれていますが
母の預金については、その他財産は私が相続するとの内容です。
その他財産は、母の預金銀行名とかが書かれておりません。
この遺産分割協議書で母の預金を解約しようとしたのですが
銀行側はこの遺産分割協議書では母の預金が解約できませんでした。
私は相続は始めてで良くわかりませんが、①と②は遺産分割協議書内に原本
添付する事が遺産分割協議書だと思うのですがと税理士に言った所
これで大丈夫と言い署名、押印をしました。
税理士が作成した遺産分割協議書に問題がありませんか。
どなたかご教示お願いします。
【相談の背景】
遺産分割協議書作成について
遺産分割協議書作成を相続人代表が行います。
内容についてですが
父の遺産を相続人の1人(A)が結構な額を使い込んでおりました。Aのせいで殆どの土地が根抵当に入っており解除できておりません。残った遺産は、根抵当に入っておりますがこれから相続人で協議します。もしかしたらこの遺産も無くなるかもしれないのに相続税を払うのに躊躇いがあります。
【質問1】
遺産分割協議書にAが使い込んだ額(先に受け取った形にするつもりです。)を記入したほうがいいのか?後々揉めないようにAの同意書も必要ですか?他にアドバイスお願いします。
【相談の背景】
2年前に祖父が亡くなり、現在祖母は施設に入所中です。祖母は足が悪くなり家での一人暮らしが無理な状況であり施設に入りました。
この度、母宛に叔父(母の弟)より遺産分割協議書が送られてきました。土地を全て祖母名義に変える内容でした。送られてきたのは、土地家屋が記載されてある紙1枚とそれぞれがサインして押印をする用紙1枚の計2枚だけでした。その用紙を見せてもらった時にとても違和感を感じたので質問させて頂きます。ちなみに叔父は私たちには祖母の入所している施設を教えてくれず、祖母の預金通帳等全て管理しています。
【質問1】
遺産分割協議書は叔父が勝手に作成してもいいものなのでしょうか?
【質問2】
叔父が作成したものでも効力はあるのですか?
【相談の背景】
父が亡くなり、相続財産がありますが、話が進まなくて困っています。
相続人の中に、弁護士を立てている人がいますが、遺産分割協議書を作ってくれなくて困っています。
【質問1】
わずかながら土地があり、売却して分けようと思っていますが、私も購入予定の人も遺産分割協議書を作って欲しいて言っているのに作ってくれません。書類がないと怖いのですが、どうしたらいいのでしょうか?
【質問2】
ちなみに先方の弁護士は、売却と同時進行なら早く済むと言っていましたが、それからすでに半年以上経過しています。売却と何を同時進行なのですか?相続登記ですか?でも遺産分割協議書がないと無理なのでは?
遺産分割協議書を作成しました。拘束力のある書類との認識はありませんでした。相続人は二人です。その際相手からは後できちんと清算するから。別に儲けようと思っている訳ではないからとの申し出もあり、ざっくり半分づつとなりました。
現金について協議書では葬儀代は相手が持つ事になっていましたが、支払いは遺産の現金からの出費です。
(遺産現金ー葬儀費用+香典)÷2で清算しようとした所、香典は喪主である自分に貰ったものなので遺産には入らない、欲しいなら今後香典を頂いた家に不幸があった場合半分出費するように言われました。
葬儀費用を折半なら香典も折半という考え方で良いのですよね?
また、不動産については実家の墓をいづれ永代供養にするつもりなのでその半分を持って欲しいと言われ相手に数百万分多く分割し登記しました。しかし、香典は相手の家に対して貰ったものと主張するのであれば、永代供養費用もそちらで全部持って欲しいと思いました。
遺産分割協議書を作り直すのは相手の同意が必要と思いますが、印を押してあるのだからこの通りにすると主張されれば、対抗は出来ないのでしょうか?
遺産分割協議書についてお教えください。
今年9月に父が亡くなりました。(母は生きております)
それにより兄から遺産分割協議書が送られ、内容は以下のようなものでした。
「私は、上記の者の死亡によって開始された相続における共同相続人でありますが、その相続財産について遺産分割の協議をした結果、共同相続人(兄名)が相続することを承認いたします。」
この後、相続財産の表示があり、そこには土地のみ記載されていました。(土地は大震災の津波で被害に遭い今は手つかずの状態ですが、父が生きている時に国が土地の1部を買い上げ数百万を貰ったことがあります)
そこで疑問がいくつかあります。
①協議書の内容は、相続財産(土地)すべて兄名義になるということでしょうか?
②母が生きているので、母2分の1、残り2分の1を兄弟で分け合うのが通例なのでは?
③母が生きているのに、兄名義にしたのは何故でしょうか?
④仮に協議書に承諾印を押した後、二束三文だった土地が高額で売れた場合、財産分与はどうなるのでしょうか?
わからないことだらけです。
どうぞよろしくお願いします。
【相談の背景】
弟から遺産分割協議書が郵送で送られてサインをして弟に郵送して弟が行政書士の事務所へ返送するように書かれていました。内容は…
一 以下を含む…財産の全てを弟が所得する
ニ 弟は第一条記載の財産を所得した代償として母に所得額の2分の1、私に4分の1相当額を各人の口座に振り込むこととする。不動産は令和3年の固定資産評価証明書記載の評価額を本条における評価額とする
【質問1】
この場合、均等に分けられるでしょうか?弟が後でニ条を消したりしませんか?
【質問2】
紙に複数の銀行口座の番号しか書かれていなくて残高がわかりません。弟が雇った行政書士と相談して不当に多く取ることが可能でしょうか?
またその行政書士に説明を受けてないので事務受けた方がいいでしょうか?
【質問3】
この文面で落とし穴はありますか?
最悪の事態はどのような形でしょうか?
【相談の背景】
【至急】
兄が勝手に作った遺産分割協議書に署名、捺印させられそうです。
遺産は父の土地、家です。
遺産分割協議を一切していません。
今日話し合いに行くのですが、対応方法をご確認したく、質問させていただきました。
よろしくお願いします。
【質問1】
こちら側の言い分を書類に追加したい場合、手書きで追加しても大丈夫なのでしょうか。
パソコンで作った書類であっても、手書きで追加しても問題ありませんか?
【質問2】
兄は土地の名義変更をすごく急いでおり、とにかく早く署名してほしいと急かしてきます。話し合いがまとまらず、名義変更が先延ばしになった場合、どのようなデメリットがあるのでしょうか?
相続の際に揉めて、民事裁判の結果和解になり、
弁護士を通じて遺産分割協議書を作成しました。
法定相続人全員の自筆署名、印鑑、印鑑証明、割り印まで
全て揃っていて完成している状態です。
その中に不動産はAとBとCの3人で相続後、売却し3分割するとなっており、不動産を売却することになったのですが
その3人のうち1人が売却するのに委任しないし
自分でも売却しないと言い出しました。
こちらではどうすることもできないのでしょうか?
また裁判かと思うと本当に嫌になります。
遺産分割協議書は税理士作成、印鑑証明添付し実印も押印。
修正申告一回。その時も印鑑証明。実印押印。
『被相続人』夫。『相続人』妻・子・子の夫(養子)の3人。
で遺産分割協議書を作成し相続した場合なんですが、
遺産分割協議書作成時、
妻はすべての債務及び債務関連の不動産と一部の不動産(債務>不動産評価額)と現金預貯金。
他の不動産は3人で三等分。
実際は、現金預貯金すべてを子と子の夫(養子)が着服。
債務を相続せずに三等分した事により子と子の夫には相続税が発生した。
債務を単身で相続した事により妻には控除できる余地がまだあったが利用しなかった。
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債務と債務関連不動産の登記名義は子の夫だが、子の夫による『被相続人』に対する名義貸しとして処理し、相続財産として処理。
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十数年経ち、子と子の夫は『遺産分割協議書』を無効にしたい。
?遺産分割協議書なぞ作った事はない。
?遺産分割協議書は事務員が勝手に作った。
?名義貸しなんかした事ない。
?二分の一になってないのはおかしい。 等々
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子と子の夫が『遺産分割協議書』を無効にしたい理由(予想)
法定相続分以上(3分の2以上)の遺産を子と子の夫で相続したが、時が経ち債務が減少し、妻の方が『遺産分割協議書』の相続だと有利な条件になった。
協議書を実行した場合、子と子の夫は現金預金を妻に渡さなければならない。
子と子の夫は、固定資産税などを十数年一度も払った事がなく、債務関連の不動産は収益物件なのでそこでの収益も使い込んでいるので、妻名義になると、数千万円の支払いを求められる可能性がある。
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『遺産分割協議書』を無効?解除?できるものでしょうか?
結局、裁判になるでしょうが、妻は協議書をすみやかに履行する事を求めています。合意による解除はありません。
また、不動産の名義変更がなされれば、協議書の現金預金などは求める気はありません。
【相談の背景】
弟から遺産分割協議書が郵送で送られてサインをして弟に郵送して弟が行政書士の事務所へ返送するように書かれていました。内容は…
一 以下を含む…財産の全てを弟が所得する
ニ 弟は第一条記載の財産を所得した代償として母に所得額の2分の1、私に4分の1相当額を各人の口座に振り込むこととする。不動産は令和3年の固定資産評価証明書記載の評価額を本条における評価額とする
【質問1】
担当の行政書士の会社に電話をかけ、書類を持って面談希望の旨を会社の人に伝えましたが昨日から返事なしです。
依頼人だけでなく他の相続人にも説明すべきですがこのまま署名せず待つべきですか?
【質問2】
またこのように説明もせず、会いもしない行政書士は法に触れないでしょうか?
【質問3】
最終的には家裁で調停になるかもしれませんが預金額等全て弟しか知りません。調停を起こす時の書類が無いです。この場合、どうすればいいですか?ちなみに家は弟が欲しいので差押えがされれば困るのは弟です。
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