遺産分割協議について
協議書について
亡き兄の子が遺産分割協議を弁護士に委任しました。
今、分割協議書作成中ですが、不明な点があります。
1、姪子AとB、2人いるなのに、名前が出で来るのが、いつもA 1人でした。
2、協議書の捺印もA 1人のようです。
3、弁護士に確認しましたら、「姪子Bは姪子Aに任してます」と回答でした。
遺産分割協議書の捺印は相続人全員の捺印が必要とお聞きしましたが、1人のみ捺印は
遺産分割協議を成立したのである事を証明できるでしょうか?
ご指導を宜しくお願い致します。