遺産分割協議書はひな型ダウンロードで自作できる?

遺産分割協議書をひな型を使って自分で作りたいと考えている方もいるのではないでしょうか。ただ、不動産の記載漏れ等の不備があると、登記や銀行の手続きが止まることもあります。依頼先となる専門家の選び方、記載不備が見つかったときの対処法、署名を拒否されたときの対応まで、実際の相談事例をもとに整理しました。読み進めることで、手続きを滞りなく進めるための要点がわかります。

遺産分割協議書の書式と基本

相続が始まり、協議書を作ろうとしても「どんな形式で書けばいいの?」と戸惑う方もいるのではないでしょうか。実は法律で決まった様式はなく、自作でも有効な場合があります。でも記載漏れで手続きが止まることも。20件の実例から、基本ルールを確認してみましょう。

遺産分割協議書のおもみとは?

相談者
6349さんの相談
投稿日:

遺産分割協議書は税理士作成、印鑑証明添付し実印も押印。
修正申告一回。その時も印鑑証明。実印押印。
『被相続人』夫。『相続人』妻・子・子の夫(養子)の3人。
で遺産分割協議書を作成し相続した場合なんですが、
遺産分割協議書作成時、
妻はすべての債務及び債務関連の不動産と一部の不動産(債務>不動産評価額)と現金預貯金。
他の不動産は3人で三等分。
実際は、現金預貯金すべてを子と子の夫(養子)が着服。
債務を相続せずに三等分した事により子と子の夫には相続税が発生した。
債務を単身で相続した事により妻には控除できる余地がまだあったが利用しなかった。

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債務と債務関連不動産の登記名義は子の夫だが、子の夫による『被相続人』に対する名義貸しとして処理し、相続財産として処理。

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十数年経ち、子と子の夫は『遺産分割協議書』を無効にしたい。
?遺産分割協議書なぞ作った事はない。
?遺産分割協議書は事務員が勝手に作った。
?名義貸しなんかした事ない。
?二分の一になってないのはおかしい。 等々

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子と子の夫が『遺産分割協議書』を無効にしたい理由(予想)
法定相続分以上(3分の2以上)の遺産を子と子の夫で相続したが、時が経ち債務が減少し、妻の方が『遺産分割協議書』の相続だと有利な条件になった。
協議書を実行した場合、子と子の夫は現金預金を妻に渡さなければならない。
子と子の夫は、固定資産税などを十数年一度も払った事がなく、債務関連の不動産は収益物件なのでそこでの収益も使い込んでいるので、妻名義になると、数千万円の支払いを求められる可能性がある。

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『遺産分割協議書』を無効?解除?できるものでしょうか?
結局、裁判になるでしょうが、妻は協議書をすみやかに履行する事を求めています。合意による解除はありません。
また、不動産の名義変更がなされれば、協議書の現金預金などは求める気はありません。

遺産分割協議書における代襲相続人の確定について

相談者
1133693さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年、私の祖母が90代で亡くなり、税理士と司法書士が入って遺産分割協議書を作成して貰い、70代の父と40代の従弟が署名捺印して、不動産相続登記や銀行口座の名義変更、相続税申告等の手続を完了しました。
(祖母には息子が二人おり、父の弟である、叔父は相続開始前に亡くなっています。
従弟は亡叔父の一人息子です。
なお、祖父も相続開始前に亡くなっています。)
父と亡叔父が生前に遺産分けにつき相談しており、それに添うよう行ったため、比較的、スムーズにでき、手続が完了した時点で、70代の叔母(従弟の母)からは、『従弟に十分に分けてくれて有難う』とお礼を言われました。
しかし、よく考えたら、叔母は存命であり、亡叔父の相続人にあたるため、祖母の相続についても代襲するように思われます。

【質問1】
法務局も銀行も税務署も手続が完了しましたが、叔母が、署名捺印しない遺産分割は有効なのでしょうか。

【質問2】
無効である場合、万一、叔母から異議が出れば、遺産分割協議のやり直しが必要でしょうか。

【質問3】
父の死後、仮に、遺産分割の再協議を求められたら、父の推定相続人である、私はこれに応じねばならないのでしょうか。
時効はありますか。

【質問4】
現在、疑問を思っているのは、親族中で私だけと思われます。
相続手続がやっと完了し、皆、安堵しているため、本件を指摘したくはありません。
黙っていた場合、私に何らかのペナルティはあるのでしょうか。

自己破産する際の遺産分割協議書について

相談者
798753さんの相談
投稿日:

お恥ずかしながら、現在、自己破産の申し立て準備中です。
法テラス経由で弁護士と契約しました。

必要な書類はほぼ揃い、今月中に申し立てをする予定でしたが
ここで一つ問題が発生しました。

3年前に私の母が亡くなりましたが、その際の遺産分割協議書のコピーが
必要だと先生に言われました。

「協議書が無いと、遺産分割が終わってないと扱われますので、
破産手続上問題となってきます」と先生に言われました。

協議書は作成しておりませんし、全て父に任せております。
父が全て相続し、私と弟は何も受け取っておりません。

母は専業主婦で、不動産などの財産は無く、
母名義の財産があるとすれは、おそらく少しの預貯金のみだと思います。

今から協議書を作成する場合、どの様に進めたらよろしいのでしょうか?
無知な為、とても複雑なのでは?と、落ち込んでしまいました。

担当の先生とは、近々お電話で相談する予定になっておりますが
申し立て直前に問題が発生し、すっかり不安になってしまいました。

アドバイスして頂けたら嬉しいです。
よろしくお願い致します。

協議書はひな型で自作できる?

ネットで無料テンプレートをダウンロードして自分で作れば費用が節約できる、と考えていませんか?自作でも法的に有効なケースはありますが、不動産の正確な記載など落とし穴もあります。実際に自作を試みた方の体験談と注意点を、11件の事例でチェックしましょう。

遺産分割協議書の自作について

相談者
1283903さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が亡くなり、相続の手続きを色々と行なっています。
相続人は母と子供3人で、相続財産は預金通帳、土地建物、車くらいで、計算したところ相続税の基礎控除内では収まります。
母に全財産を継がせてあげたいのですが、土地建物がある場合や法定相続分通りでない場合は遺産分割協議書が必要であると見ました。
自分でも作成できるとのことで現時点では全くの素人ですが自作しようと思っています。

【質問1】
自作した遺産分割協議書はそのまま何もせずに利用可能ですか?それとも役場みたいなところで承認をもらわないと効力を発揮しませんか?

【質問2】
相続人が1人なら遺産分割協議書は不要とのことでしたので、子供全員が相続放棄をすることも考えましたが、協議書作成をすることに比べてデメリットはありますか?

遺産分割協議書の書き方について

相談者
1256721さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日父親が亡くなりました。
相続人は母と長男の私二人です。遺産は預貯金と実家の家屋、土地のみになります。
そこで遺産分割協議書を私個人が作成しようと思っています。

【質問1】
遺産分割協議書の記載に必要となる、土地・家屋の不動産情報について、「登記簿謄本に記載された内容の通り記入する」とあるのですが、亡くなった父名義の登記簿謄本は取得できるのでしょうか?

【質問2】
「遺産分割協議書には印鑑証明書を添付する」とありますが、これは遺産分割協議書に印鑑証明書を貼り付けて契印する、という解釈で良いのでしょうか?
ご教授願います。

遺産分割協議書作成時間について

相談者
1118231さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
必要書類を揃えて、遺産分割協議書を司法書士の方に作成してもらう所です。内容は不動産と車です。

【質問1】
必要書類は揃えたのですが作成するのにどれぐらい時間がかかるものですか?その場は無理でも通常はどれぐらいで受け取れるんでしょうか?
相続人の一人が入院予定で面会もままならないので急いでます。

協議書の依頼先はどこが最適?

遺産分割協議書の作成は、弁護士・司法書士・税理士・行政書士の誰に頼むのが正解か迷っていませんか?依頼先を間違えると、銀行や法務局で書類が受け付けてもらえないトラブルが起きることもあります。費用の相場も気になるところ。14件の相談事例をもとに、状況別の最適な依頼先を探してみましょう。

遺産分割協議書について

相談者
383735さんの相談
投稿日:

遺産分割協議書は、テキストがあれば、素人にも作れますか?

また、プロに頼む場合、頼むのは司法書士・税理士どちらでしょうか?

遺産分割協議書の作成について

相談者
712186さんの相談
投稿日:

遺産分割協議書を税理士に依頼することは可能ですか?

配偶者の税額軽減を適用したいので、相続税申告と共に遺産分割協議書を税理士に依頼しようと思っているのですが、可能なのでしょうか?

交渉や折衝が非弁行為であることは調べてわかったのですが、書類の作成もだめなのでしょうか?
別途、弁護士や行政書士に依頼しなければならないのでしょうか?

【相続】遺産分割協議書の作成について

相談者
120923さんの相談
投稿日:

遺産分割協議書の作成について、下記3点ご教授ください。

1.遺産分割協議書のひな型
 遺産分割協議書を相続人にて作成することを考えておりますが、ひな型などを提供していただけるWebサイトや機関はありますでしょうか?
*不動産に関しては、相続後、売却されるまでの光熱費や火事などが発生した場合にかかる近隣被害への対応費用なども記載しなければならないと聞いたことがあり、とても不安に感じています。

2.遺産分割協議書の作成代行
 財産目録の作成まで相続人で行い、その情報を元に遺産分割協議書の作成をお願いできるところはありますでしょうか?また、費用はどれくらいかかりますでしょうか?

3.遺産分割協議書の作成にかかった費用の負担
 遺産分割協議書の作成、財産調査および目録の作成にかかった費用を相続人全員で、相続の割合に応じて負担することで考えておりますが、それも遺産分割協議書に記載する形でよろしいのでしょうか?また、事前に同意して欲しい場合は、同意書などを作成して、相続人全員で署名捺印する形でよろしいのでしょうか?

分かり辛い質問になっているかも知れませんが、不足情報は補足いたしますので、ご教授の程、お願いいたします。

専門家に頼める業務の範囲は?

「司法書士に全部まとめて頼んでいいの?」「税理士に協議書も作ってもらえる?」と疑問に感じていませんか?実は専門家ごとに対応できる範囲に明確な限界があります。依頼前に知らないと損をすることも。13件の事例で、それぞれの業務範囲をしっかり把握しておきましょう。

遺産分割協議書の作成、140万以上でも司法書士に依頼することは可能?揉める可能性がある場合は?

相談者
966913さんの相談
投稿日:

遺産分割協議書の作成だけであれば、140万以上でも司法書士に依頼することは可能でしょうか?

揉める可能性が少しでもあれば、弁護士に依頼するのでしょうか?

よろしくお願いします。

司法書士は遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載できるのか?

相談者
519731さんの相談
投稿日:

父の相続手続きに必要な遺産分割協議書の作成を専門家に依頼するにあたり、以下の点をご教示ください。
【司法書士は遺産分割協議書に不動産だけでなく、その他預金や有価証券、自動車等のすべての財産内容について記載することはできるのでしょうか? 】
色々と調べてみると、司法書士は相続登記に必要な不動産に関する内容しか記載することができないとの意見があったり、一方では任意財産管理人という立場で金融資産に関する内容も記載できるという意見があったり、それぞれで見解が異なります。その点行政書士は権利義務・事実証明に関する書類作成が可能ですので、すべての財産内容を記載することは可能だと思います。
私としては、全ての財産を漏らすことなく当該書面に記載したいと考えておりますが、この辺りの線引きについて、弁護士の先生方の見解をご教示頂ければ幸いです。

説明なく極めて不公平な遺産分割協議書、かつ4500万円を超える分割協議書を司法書士が作成できますか。

相談者
500822さんの相談
投稿日:

何の事前説明もなくある日突然、司法書士から遺産金額を全く示さない
遺産分割協議書が送られてきました。相続人は岡山の2人と愛知2人の4人です。

その分割比率は岡山2人に80%、愛知2人に20%とし、漏れているものは、すべて岡山2人の物とします、となっていました。

この遺産分割協議書に押印できず、理由書を添付して返送しましたが、何の返事もありません。最近分かった遺産金で分割すると岡山2人に3200万円、愛知2人800万円です。

こんな不公平な遺産分割協議書を司法書士が作成してもいいのでしょうか。

一歩譲って依頼人からの申し出であったとしても、司法書士には信義則があるがこの協議書は説明・助言義務を怠ったものであり、これに違反していると言えませんか。

そのうえ、岡山の2人は司法書士へのお土産代、お礼として遺産金から諸費用として30万円出せ。と言っています。 

最近最高裁の言葉で「司法書士は140万円まで」「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」と聞きますが、これらの法律は何法の何条にあるのでしょうか。相手方の要求に対抗したいのでお教えください。

協議書の記載不備と修正方法

法務局や銀行で「書類に不備があります」と言われて困った経験はありませんか?修正するには相続人全員の再署名が必要になる場合もあり、手続きが複雑になります。10件の実例から、よくある不備のパターンと対処法を確認してみましょう。

土地相続時の遺産分割協議書に関して

相談者
1125730さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の死去による土地の相続手続きを司法書士にお願いしたところ遺産分割協議書が必要であることを言われました。遺産分割協議書は作成するのですが、相続するのは土地だけではなく株などの金融資産もあります。遺産分割協議書をその司法書士に提出することによって、金融資産がどれだけ遺産としてあるかなど個人情報をその司法書士に知られてしまうのは嫌です。土地の相続手続きの為だけに司法書士を利用したいのに、全資産額までその司法書士に知られてしまうのでしょうか?
一般的なこんなものなのでしょうか?

【質問1】
遺産総額全額を知られずに司法書士を使う方法はないのでしょうか?

不動産の遺産分割協議書の、一番簡単な修正方法

相談者
1461211さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先月父が亡くなり、母が相続手続きを進めています。法定相続人は母と子3人です。分割協議は済んでいて、不動産・預貯金・車を母が相続し、株を母と子ども3人で分けることになっています。相続税の申告が必要なので、税理士に頼んでいます。母がせっかちで、まだ税理士の財産目録も未完なのに、不動産や預貯金の名義変更を進めており、財産単位(銀行だけ、車だけ、等)で遺産分割協議書を作っています。私たちきょうだいは、税理士が作る遺産全体の分割協議書を待てばいいのにと思いながらも、母が気のすむように、母のやりやすいように進めてもらっています。母は、不動産の名義変更を司法書士に頼んでいるようで、不動産の遺産分割協議書への実印押印依頼が来ました。その遺産分割協議書には、「第1条 不動産は母が単独で取得する。」「第2条 今後判明した遺産については全て母が相続する。」と書いてあります。株はみんなで分けるのに。母に、「これだと後で税理士が作る遺産全体の遺産分割協議書と内容がズレてしまう」と言っても、良く分からないようで、困っています。母に司法書士と話をさせて修正させて再送させるなんて無理だと思うので、シンプルな方法で対処したいと思っています。

【質問1】
きょうだい3人全員で、この不動産の遺産分割協議書の「第2条 今後判明した遺産については全て母が相続する」に二重取り消し線を引き、その上に実印を押して返送しようと思いますがそれで大丈夫でしょうか?

遺産分割協議協議書の書き方

相談者
648256さんの相談
投稿日:

遺産分割協議協議書の書き方についての質問です。
今年1月に母が亡くなりました。法定相続人は父と私と弟の3人で、遺産は全て父が相続することになりました。
相続税申告や郵便局、銀行の手続きで遺産分割協議書を作成する必要があります。

ネットで調べてめたところ、
⒈相続人〈父〉は全ての財産を取得する。
2.相続人〈私〉、〈弟〉は何も取得しない。
といった内容の協議書を見つけましたが、このような内容でよいのでしょうか?

それと、郵便局用、銀行用、税務署用と別個に作成しなければならないのでしょうか?

母の遺産は、不動産はありませんが、
①郵便貯金 1千万円
②銀行預金(1行のみです) 2千600万円
③株式 約1千500万円相当
があります。このうち株式は、証券会社と相談して既に父名義に変更済みです。

相続人が署名を拒否したら?

一人でも署名を拒否する相続人がいると、手続きが止まってしまいます。「このまま永遠に解決できないの?」と不安を感じている方もいるでしょう。調停や裁判になった場合の流れや費用感も含めて、14件の事例から解決策のヒントを探してみましょう。

遺産分割協議書について

相談者
1059739さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1,土地の相続について、親族が遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼。
2,相続人は8名。
他の相続人5名は遺産分割協議書に署名済。
相続人の母、兄、私は遺産分割協議書の内容に納得しない部分があり遺産分割協議書に署名していない。
3,取りまとめ役の相続人Aには遺産分割協議書の草案が出来たら事前に見せて欲しい旨を依頼したが、連絡なく他の相続人5名の署名済の遺産分割協議書が送付されて来て署名する様にAから依頼あり。
4,元々は今回の相続に付いてAから一旦やめる(これ以上親族と揉めるのは避けたい為)と連絡があったが、司法書士がAに対して「遺産分割協議書も出来ており、このままやめるのは勿体無く出来る所まで相続をすすめるよう」との強力な働きかけがあり、やめるとメールが私に来てから1週間程で相続手続きが再開となり遺産分割協議書に反対しているのは母、兄、私の3名で署名せざるを得ない状況となる。

【質問1】
①司法書士が依頼人から一旦相続をやめるとのAの意向を強力に要請しくつがえさせる権利があるのでしょうか?

【質問2】
②親族と揉めたく無く遺産分割協議書に一旦相続は止めるとの事で私、兄、母は安心していましたが、再開し遺産分割協議書に署名せざるを得ない状況です。

【質問3】
質問②の続き
司法書士の強引なやり方に付いて法的に問題は無いのでしょうか。

遺産分割協議書と矛盾する内容の証明書を使った遺産相続手続の問題点について

相談者
1470246さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
不動産、預貯金を共同相続人で相続します。遺産分割協議書には換価分割のため代表者が不動産を単独相続し売却益を法定相続分通り分配すること、また複数ある預貯金の口座についても代表者が解約、払戻し手続きを行い一旦一つの口座に纏めた上で、その総額を法定相続分に従い各相続人に分配することが記されています。つまり、実質的に法定相続分通りに全ての遺産を分配する相続です。

手続きを司法書士にお願いしたところ、どういうわけか遺産分割協議書とは別に、代表者一名が全ての遺産を相続するとだけ書かれた書面を用意し署名押印を求めて来ました。司法書士は、遺産分割協議書は相続人の間で有効な覚書、個別の書面は一名が代表して手続きするための書類と説明して来ます。手続き簡略化の為とは思いますが、少なくとも預貯金については代表者は手続きを行うだけで、単独相続する訳ではなく、その点で相続人合意と異なる内容なので、二つの書面は法的に矛盾があると考えています。後々トラブルの原因になると考え、これには応じたくありません。法務局、各銀行と確認しましたが作成した遺産分割協議書のみで手続き可能と回答があり、司法書士が求めている様な個別の書類は不要のはずです。そのことを司法書士に指摘していますが応じようとしませんし、他相続人は司法書士の言う事を信じ切っているため、聞く耳を持たず、相続手続きが膠着状態に陥り困っています。

【質問1】
司法書士、他相続人に対し、用意した遺産分割協議書のみを使い相続手続きを進めるよう説得するには、どういう理由をもって、どのような説得が可能でしょうか。

【質問2】
代表者が相続手続き後、遺産分割協議書に定めた割合で代表者から現金を受け取った場合、2つの書面で一致していない預貯金部分については、相続とみなされず、贈与とみなされる可能性がないでしょうか。

【質問3】
その他、何か法的な問題点は考えられないでしょうか(違法性など)

遺産分割協議書について

相談者
1266761さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父親名義の自宅に、両親と長男家族で同居していました。昨年父が亡くなり、自宅の名義変更の為、遺産分割協議をしています。父も母も自宅以外、預貯金もゼロです。母親は存命で、子供は、妹と2人です。自宅を不動産屋の見積等から2100万としました(固定資産評価額は1870万)母親は、長男に相続させたい意向で、遺産分割譲渡書を書きました。
なので、1/4の代償金払う予定でいましたが、その事は、妹は、自分に相談もなく認められないと怒りました
そして、兄妹で半分なので、半分に近い額で母親が亡くなった後も何も要らないので終わらせたいと言ってきたので、こちらも850万という額を提示した経緯があります。
こちらも、情けない事ですが法律的にも
無知だったので、母が存命のうちからの取り決めは無効だとアドバイス頂きましたので、今は父親の分として550万と再度話しましたが、妹は聞き入れません。
こちらの司法書士さんの遺産分割協議書は、母親は譲渡してるので、兄は父の土地建物を取得する、妹に代償金550万支払う。を記載。残り300万は母親亡き後の支払いと話しました。
妹は、母親は、遺産放棄。兄は妹に代償金850万支払う。残余は兄。で作成
考え方が違うのに、こちからどうしたらいいでしょうか?妹の方が調停でも、弁護士さんでも使えばいいと思いますが
文書が稚拙ですみません。
ご教授、お願いいたします。

【質問1】
遺産分割協議書の文面の相違

【質問2】
支払いは850万が妥当なのか
550万と300万(母親譲渡の慰留分)

専門家のミスへの賠償請求は?

専門家に依頼したのに不備のある書類が出来上がり、手続きが止まってしまった……そんな経験をお持ちではないですか?費用を払ったのに損害を被った場合、責任を問えるのでしょうか。8件の相談事例から、専門家ミスへの対応方法を確認してみましょう。

遺産分割協議書の記入漏れ、税理士に対する責任追及はできますか?

相談者
758468さんの相談
投稿日:

親が亡くなり相続が発生したため、税理士に依頼し遺産分割協議書を作成してもらい、それに基づいて司法書士が建物の所有権移転登記をしようとしたところ、過去(祖父がなくなった時)の遺産分割協議書(同じ税理士に依頼をし作成してもらった)にその建物の明記が欠落してなかったため、登記が普通にできない(親の兄弟の承認が必要)状況が発生してしまいました。不動産が細かく分筆されて数多く存在するため素人では把握が難しいためプロに依頼をしたのですが、欠落があったことにとても憤慨しております。依頼をした者にも欠落が見抜けなかったので責任はあると思いますが、税理士に対して責任を追及することは可能でしょうか?
(祖父が亡くなった時の相続は裁判にはならなかったものの、とてももめました)

遺産分割協議書の作成について

相談者
619429さんの相談
投稿日:

母が他界し相続が発生したので、ある税理士に相続税の計算、遺産分割協議書を任せました。
資産分割協議書作成依頼は私、弟、兄、相続人3人で依頼してます。
完成した遺産分割協議書は3ページで、相続人の署名、実印の押印があるのですが
①母の出生から他界までの戸籍謄本
②各相続人の住民票、印鑑証明書、戸籍謄本
①~②の原本が添付されていません。
また相続土地に関しては文章で誰が相続するかは書かれていますが
母の預金については、その他財産は私が相続するとの内容です。
その他財産は、母の預金銀行名とかが書かれておりません。
この遺産分割協議書で母の預金を解約しようとしたのですが
銀行側はこの遺産分割協議書では母の預金が解約できませんでした。

私は相続は始めてで良くわかりませんが、①と②は遺産分割協議書内に原本
添付する事が遺産分割協議書だと思うのですがと税理士に言った所
これで大丈夫と言い署名、押印をしました。
税理士が作成した遺産分割協議書に問題がありませんか。

どなたかご教示お願いします。

遺産分割協議書の不備について

相談者
617083さんの相談
投稿日:

私は、母が他界しある税理士さんに相続税の手続きおよび遺産分割協議書を作成依頼をお願いしました。
税理士さんへの報酬も支払い済みです。
しかしながら、法務局へ行き、母の相続土地を遺産分割協議書通り登記申請を行おうとしたら
法務局で、相続放棄した兄の署名、押印がないとだめ、相続放棄申述受理証明書がないとだめ
と言われ、現在相続手続きが出来ない状態です。
税理士さんに登記出来ない内容を説明したところ、あなたは運が悪いとの回答でした。
私の知り合いの司法書士さんに遺産分割協議書を見てもらいましたが、やはりこれでは法務局に
通りません。と言われました。
有識者である税理士に対し、この様な、遺産分割協議書の不備について損害賠償をしてもらいたいのですが
税理士さんは、埼玉県、私は神奈川県に住んでおり、何度も税理士さんに必要書類等を送り完成した遺産分割協議書で、あなたは運が悪いとの回答で済ませてしまう事など納得が行きません。

どなたかご教示お願いします。

相続登記と口座解約の注意点

協議書が完成しても、不動産の名義変更や銀行口座の解約でつまずくケースが後を絶ちません。特に相続登記は2024年から義務化され、対応が遅れると罰則も。11件の実例をもとに、手続きを確実に進めるための注意点を確認しておきましょう。

遺産分割協議書

相談者
325406さんの相談
投稿日:

遺産相続内容が確定したので、遺産分割協議書を自分で作成しようと思います。

ネット等でフォーマト通りに作成し、署名・実印押してもらった後に

土地登記変更を行うつもりです。

遺産分割協議書を持って司法書士に土地名義変更をしてもらっても大丈夫でしょうか?

登記変更に必要な書類は出来るだけ自分で取寄せます。
足りない書類だけ司法書士にお願いしようと思ってます。

回答お願いします。

遺産分割協議書は、人数分必要か

相談者
1008169さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
行政書士や弁護士等に頼まず、個人(相続人のひとり)で遺産分割協議書を作成しています。
遺産分割協議は終わりました。遠くに住んでる親戚(相続人のひとり)がほぼ一人で手続き進めてくれています。遺産分割協議書が1枚送られてきて、遺産分割協議書に署名捺印して送り返す予定なのですが。。。

ネットで調べたとき、【協議書は各自で一つずつ持つ】となっています。
よく考えると、相続とは関係ない契約書も、それぞれが持ちますね。

その手続き進めている親戚だけの分しかないのは、大丈夫なのでしょうか。今後デメリット発生することないでしょうか。※ちなみに今回の相続は、手続きを主にしているその親戚ひとりが全て(土地です)相続することで協議は終了しています。デメリットないのであれば、次の協議書からで、助言?すればいいか、少しいいづらいので迷っています。

ただ、別の被相続人の相続がもう一つあり、こちらはまたこれから、同じ親戚が協議書を作成予定です。こちらは、遺産は各自で分割された分あります(4名)。協議はおわっています。
これ、それぞれで持つとすると4名分、全てに署名捺印 が正しい形ですよね。要するに協議書は4枚になる、ということです。

もしくは記名・押印 でも問題ないでしょうか。
もし、協議は全て皆、納得していても、今後、ひとりしか協議書持っていないことで生まれるかもしれないリスクはありますか。

【質問1】
一応、人数分必要なこと、リスクあれば伝えようかと迷っています。その場合は、複数なら、記名押印の方が、皆が書き間違える可能性も下がるかと(押印だけになる方が)・・・思い、質問でした。

遺産分割協議書と相続税申告について

相談者
402104さんの相談
投稿日:

相続税申告の遺産分割協議書について伺います。
母は2年前になくなり、私の兄弟がなくなり子供無し遺言無しで、直後に父も他界私が兄弟の配偶者と法定相続人となりました。父の財産は私が一人で相続し、相続税申告をするため税理士にいらいしあとは提出納付するばかりです。兄弟の配偶者ともめてしまい放棄せずに相続するつもりでしたが、結局は遺産分割協議書にて相続を放棄する形をとりました。が兄弟配偶者が遺産分割協議書を一部しか作らずコピーも渡してくれません。
申告のさい兄弟の財産は一切受け取っていないので
遺産分割協議書を添付すると思いますが、手に入らない場合、①税務署から兄弟配偶者に直接コピーを申請することはしてもらえるのでしょうか?一度弁護士依頼もしましたが兄弟からコピーを渡すから取下げてくれと言われ、取下げました。
その直後面談をキャンゼルされ渡してくれません。
②何か私に打つ手はあるのでしょうか?
依頼していた弁護士は錯誤無効とで示談交渉するつもりでした。しかし今は分割協議書にサインして納得してしまった旨相手方に伝わってしまった状態です。後、税務署に提出する遺産分割協議書には
父が受けるべき相続だった場合③印鑑証明書は原本を提出するのでしょうか?
長くなりましたか①②③について教えて頂けたらと思います。よろしくお願い致します。

遺産分割協議書の法律相談まとめ