遺産分割協議書は無効にできる?未成年や認知症の場合

遺産分割協議書に署名した後で内容に納得できない点が見つかったなど、協議のやり直しができるのか不安に感じることがあります。無効や取り消しを主張できる条件、認知症の相続人や未成年者が関わる場合の注意点、遺産を隠された場合の対処法などを整理しています。今後どのように動けばよいか、具体的な判断の手がかりを得ることができます。

署名後の協議書を無効にできる?

内容をよく確認しないまま遺産分割協議書に署名してしまい、後になって不利な内容だったと気づくことがあります。「もう署名してしまったら取り消せないのでは」と諦めていませんか?錯誤や詐欺的な状況があれば無効を主張できる場合も。実際の相談事例から解決のヒントを探してみましょう。

遺産分割協議書の無効について

相談者
567733さんの相談
投稿日:

父が亡くなりました、父は日頃から、自分が亡くなったら、全財産を母に譲ると言っていましたので、父が亡くなった後、母、私、兄はそのつもりでした。が、第2相続の相続税の事を考えて、母より、父名義の土地建物の半分は母、後半分は、両親と同居していた、兄に、現金は4分の3は母に、その残りの3分の2は兄に、3分の1は私に相続させると言われ、遺産分割協議書を作成しました。私は、もう少し分けて欲しかったのですが、母に一旦いった財産なので、こちらから言い出す事も出来なかったです。母は、公正証書遺言を書くと言っていたので、母は兄一番の人だったので、公正証書遺言する時は兄に相続すると、兄有利のものに誘導されるので、兄には相談しないでとお願いしており、母も当たり前と言ってくれていたので、あえて1次相続は意義も言いませんでした、しかし、実際は、私も 人づてに聞いたのですが、母は父の死後、兄と相談して、兄名義で生命保険をかけ、現金は兄が4分の3、私が4分の1で、それ以外は兄に相続させると言うものです。これを知ってれば、遺産分割協議書ではんこ押さなかったです。 これを理由に遺産分割協議書の無効を訴える事は出来ますか?

遺産分割協議の取消は可能?

相談者
1139579さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の遺産の分割について
父が昨年の10月に亡くなりました。
預金、株、土地建物でおよそ4000万(正確ではありません)の遺産があるようです。遺言書無しです。
相続人は母・兄・私の3人です。
通常であれば母4分の2、兄と私で4分の1と配分してくれるものだと思っていました。
母より住民票と印鑑証明数枚を準備するように言われ、用意し書類に言われるままに署名捺印しました。
いつ遺産が入ってくるか数か月待ちますが、全然もらえる気配がありません。
言い辛かったですが、思い切って母に遺産はどうなったか聞きました。そうすると、税理士と契約して全て母名義にしてしまったようです。今渡すと生前贈与になるし、自分(母)の生活もあるので・・・とのこと。
私の確認不足として、早々に署名捺印した書類は分割協議書で、預金、株、土地建物の全てが母名義にするというものだったようです。

【質問1】
私は遺産の分割の話(協議)は一切参加しておらず、母と兄で決めたようです。
今も、遺産の正式な合計額は知りません。
遺産の4分の1がもらえると思っていたのですが、分割協議書の取消は可能でしょうか?

新たな遺産分割協議書について

相談者
443704さんの相談
投稿日:

先日,追加の遺産分割協議書が父の再婚相手の息子Aから送付されてきました。
疎遠だった父は一昨年に亡くなったり,相続については,
「遺産はほとんどなく,預金を分け合いましょう。」とのことだったので了承し,
金融機関の解約にも協力してきました。
基礎控除内に収まる金額だったため,相続税も発生しませんでした。
ただ,相手を信用していたこともあり,口頭だけの説明で具体的な金額等は聞いていません。

生前贈与分の申告漏れを税務署に指摘され,追加の遺産協議書が送られてきたようです。
その文中に「平成26年~月~日成立した遺産分割協議のとおり」と記載されていますが,
この協議というものを行っておらず,何が成立したのか分かりません。
また,基礎控除内で収まったはずの相続税の申告を相手がしていた事も今回初めて知りました。

先生方に質問は,①今回の追加分は,まず当初の遺産分割協議の内容の提示を求めてから検討する,
という条件を出すことは可能なのでしょうか?
②そもそも相続人本人が知らない当初の遺産分割協議書は有効なのでしょうか?
もちろん誰かに委任した,ということもありません。

追加分の生前贈与された金額は自宅の購入資金用の頭金として使ったようです。
全く残っていないため,相手がすべて相続する,という内容になっています。
揉めたくはありませんが,今回の遺産相続が適正だったのか,分からなくなってきました。
どうぞ御教示ください。

認知症の相続人が署名した協議書は有効?

判断能力が低下した親が署名した遺産分割協議書は、そもそも有効なのでしょうか。「当時の診断書や介護記録が手元にある」「登記はすでに完了している」など、状況はさまざまです。認知症を理由に協議の無効を主張するには何が必要か、同じ悩みを抱えた方の相談事例をぜひ確認してみてください。

遺産分割協議書の無効について、

相談者
1140582さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
昨年12月に父が亡くなり、遺言書で家、土地、貯金、車、遺産のすべては母に渡すように書かれておりました。
遺言書の検印はしてないです。
相続人は母と兄、姉、私の3人です。母は精神科に2年入院しており、自分で生活できず、今後は施設に行くことになっています。
そんな中で、母が家と土地の管理ができないことが問題となり、兄から固定資産税や火災保険の手続きができないから、名義を兄として手続きすると持ち出され、知識がなかった私は母に遺産を渡すのに必要だと思って、遺産分割協議書にサインしてしまいました。
結果、父から兄に登記変更が行われ、気がつくと兄の財産になっていました。姉は兄が家と土地を持って売却し、得た利益を母のために使うというのですが、そんな話を聞いていなかった私は2人に騙されたと思っています。母の立ち合いがなく、もしかしたら入院中の母にメールを送って承諾をもらっているかも知れませんが、遺産分割協議書は無効ではないかと思っています。遺産は全て母に渡したいです。兄のやり方に納得できず、兄と姉とは険悪な関係となっています。話もまともにできない状況です。預貯金は母名義の口座に移し終えています。車も母名義となっています。

【質問1】
この場合、遺産分割協議書は無効にできますか?今の時点で売却阻止はできますか?どのように話を進めるとよいでしょうか?解決策はありますか?
遺産は母にすべて渡したい。

【質問2】
家、土地を兄に名義を変えないと固定資産税や火災保険の手続きは困るのでしょうか?成年後継人をたてて遺言書通りに進めていくことで売却や保険などで困ることはありますでしょうか。

遺産分割協議書について

相談者
1340813さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父の遺産分割について
相続人は母、姉、私の3人です。

母が重度の認知症(要介護5)のため遺産分割協議書に自署することができません。
また、最近は母の容体も思わしくなく、遠くないうちに最期を迎えてしまいそうな状況です。

さらに、相続財産は不動産や預貯金になりますが姉も私も今すぐに分割して受け取りたい状況ではないため、父の遺産分割のために母の成年後見人や特別後見人は立てたくないと考えています。

【質問1】
父の遺産相続は母が重度の認知症のために意思決定能力に欠け遺産分割協議に参加できないため、母、姉、私それぞれが法定相続分で相続する旨を記載し姉と私が自署する形で遺産分割協議書の作成は可能でしょうか?

遺産分割協議のやり直しについて

相談者
1300018さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割協議を経て3年が過ぎているのですが、当時母が存命で認知症により判断力がない状態で父の遺産分割協議書にサインさせられました、母はもうなくなっております。

【質問1】
母が認知症により判断力がない状態でサインしたことを理由に無効、やり直しを要求したいのですが、どのような立証責任が発生しますか。

未成年者の相続に特別代理人は必須?

相続発生時に未成年だった子の代わりに、特別代理人が選ばれていたはず——でも協議書を見たことがない、という方はいませんか?手続きが正しく行われていたのか、成人してから調べようとしても書類が残っていないケースもあります。当時の協議の有効性や調査方法を、実例を通じて確かめてみましょう。

遺産分割協議書について

相談者
362494さんの相談
投稿日:

未成年(17歳~18歳)の時に父が亡くなりました。
その時の父の遺産は、すべて母に名義変更されたと思います。
一人っ子ですので、当然、母死亡後に受贈するのは自分だけす。
相続に関しては無関心というか、
まったく気にとめておりませんでしたし、
その12年後には、母に物忘れ症状が出て、
それどころではありませんでした。
平成20年に認知症診断が下され
(私が成人してから20年までに半月余りを残した時点)、
そのまま、介護に入り、
今年度から後見人がつきました。

遺産分割のことがよく解っていないのですが、
遺産分割協議書を見たことがありません。

受贈者2人(配偶者と実子)のうち、実子が未成年であった場合、
どのような手続きがされるのでしょうか?
相続知識がなかったので、
一旦、母の名義にしてもよいか? と聴かれ、いいよと
返事をしたことになっているのだと思います。

こういう手続きに関しては、
どこで調べたら良いのでしょうか?

過去のこと過ぎて、調べる術はないのでしょうか?

未成年者がいる数次相続の遺産分割協議。親権者は代理人になれますか?

相談者
795959さんの相談
投稿日:

数年前に母が亡くなり、母の遺産分割協議をしないまま、先日、兄が亡くなりました。兄には妻と未成年の子が一人います。兄と妻の間の子です。私の兄弟姉妹は亡兄だけです。父は健在です。

母が所有していた不動産の相続登記をする為に遺産分割協議書を作成しようと思っています。遺産分割の当事者は父、兄の妻、兄の子及び私の4人になると思いますが、父と兄の妻と私は父が相続するということで合意しています。

このような場合に兄の妻は子の代理をすることはできるのでしょうか。

「相続人の中に未成年者がいる場合、親権者との間で利益相反となることが多く、その場合は特別代理人の選任が必要。」と書かれているものを見たのですが、父と兄と私の間の遺産分割協議に兄の代わりに兄の妻と子が参加すると考えると、兄の妻と子は利益相反ではないように思うのですが。

お知恵をお貸し下さい。よろしくお願い致します。

遺産分割協議書について

相談者
1019156さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父が無くなり、負の財産があったので相続放棄しています。
祖父が亡くなりそうとの事で、親戚から遺産分割協議書を作成したいと連絡を受けました。

父の生前、親戚にも借金をしていた様なので、その受け取るはずの財産を充当する形で、祖父の財産も放棄すると伝えています。

【質問1】
やはり相続人全員が記入する必要があるのでしょうか。
また、その場合、協議書にはどの様な文言を記載されるのでしょうか?
相続する人間の氏名だけ記載されるのでしょうか?

遺産を隠されたまま署名させられたら

遺産の全容を知らされないまま協議書への署名を求められ、後から「実際はもっと財産があったのでは」と気づいた方へ。預貯金の照会を拒まれ、どうすればいいかわからない状況はつらいものです。遺産を隠された疑いがあるときに取れる手段を、相談事例の中から見つけてみましょう。

遺産分割協議書について

相談者
306328さんの相談
投稿日:

遺産分割協議書についてお教えください。
今年9月に父が亡くなりました。(母は生きております)
それにより兄から遺産分割協議書が送られ、内容は以下のようなものでした。
「私は、上記の者の死亡によって開始された相続における共同相続人でありますが、その相続財産について遺産分割の協議をした結果、共同相続人(兄名)が相続することを承認いたします。」
この後、相続財産の表示があり、そこには土地のみ記載されていました。(土地は大震災の津波で被害に遭い今は手つかずの状態ですが、父が生きている時に国が土地の1部を買い上げ数百万を貰ったことがあります)
そこで疑問がいくつかあります。
①協議書の内容は、相続財産(土地)すべて兄名義になるということでしょうか?
②母が生きているので、母2分の1、残り2分の1を兄弟で分け合うのが通例なのでは?
③母が生きているのに、兄名義にしたのは何故でしょうか?
④仮に協議書に承諾印を押した後、二束三文だった土地が高額で売れた場合、財産分与はどうなるのでしょうか?
わからないことだらけです。
どうぞよろしくお願いします。

父の死後遺産分割協議をしなかったが、その後母が亡くなった場合

相談者
1218747さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母親が亡くなり遺産分割することになりましたが、以前父が亡くなった時には遺産分割協議がなされず、少なくとも自分は何も受け取っていません。おそらく大半は母が遺産を引き継いだと思いますが、知らない間に他の兄弟に少し分けていた可能性はあります。母の遺産分割協議の際に、他の兄弟から遺産の内容は同じで父のぶんの遺産分割協議書へのサインの同意も求められたのですが、父の遺産を全て把握出来ていなかった自分としては何となく釈然としない感じがします。直近に亡くなった母親の遺産には父からの遺産も含まれていると思うのですが、父親の遺産分割協議書も作成する必要があるのでしょうか?これにサインしてしまうと、私が把握できていなかった父の遺産を他の兄弟がこっそり受け取っていたとしても、それを正当化する書類となってしまうのではという懸念があります。

【質問1】
遺産分割協議がなされなかった父の遺産を引き継いだ母が亡くなった場合、母からの遺産を分割する際に父からの遺産の分割協議書を作成する必要はありますか?

【質問2】
また、遺産分割協議書に記載されていない父の遺産を他の兄弟がこっそり貰っていた場合、その兄弟が作成した遺産分割協議書にサインすることはそれを正当化することにつながってしまいますか?

相続、遺産分割協議書、孫への相続

相談者
988237さんの相談
投稿日:

法定相続人は父、私(独身)、弟(子2人)です。
母が急逝し、父から相続と名義変更をするために、印鑑証明書と実印、口座を持って来る様に連絡があった。

経緯

①遺産分割協議書にサインをしたところ、父に一任するという文言に気がついた。預金は全部で、約2千万の一覧を見せられた。

②弟には家を建てた際援助をしているため、私受取の年金型生命保険約600万を母は私に残している。父から私を受取人にせず、自分を受け取りしたいと聞いたが駄目だったと聞いた。

③父から弟受取の年金型生命保険に加入した。と証書を提示され、弟とその場で聞かされた。

④(すぐに弟と私に法定相続分が分けられるという認識だったが、)父が一向に振り分けをしようとしない。

⑤父は孫に資産を残したいと考えており、他にも契約をしようとしていたため、私宛に母が年金を残したのが気に入らないのか、弟には家を建てた時に多額の援助をしていると母から聞いていると父に聞いた。
そうではなく、孫に残したいが相続税がかかるので、弟名義の年金を残さなければと言われた。暦年贈与もあるのに意味不明。

⑥母の遺産を確認した所、①と私名義の年金保険以外にも、死亡保険の受取、母名義の担保定額預金や特定口座の名義変更などが見られ、私の名前を手書きで母が書いたと思われる通帳から弟名義の生命保険へ300万の入金も発覚。
総額2千万の複数の預金は、全て父の口座や父名義の懸賞金付き定額預金に振替られていた。

父が母から相続した分に関してどう使おうと自由、孫が可愛いという気持ちはとてもわかるが、何も相談なく私に隠すように大金を譲渡しようとしているように見えて、すごく不快だった。

相談内容

全てを弟に遺すとは考えづらいが、このままで母が私のために遺していた預金等も、父の財産として、孫に生前贈与や弟名義の生保に変えられそうで不安。

母は私がこんな思いを抱えていることを望んでいないだろうし、お金に執着している自分も嫌いです。
円満に事が進む伝え方や解決策があればご教示いただきたいです。

宜しくお願いいたします。

遺言書があるのに別の協議書に署名?

「全財産を配偶者に」と書かれた遺言書があるのに、それとは異なる内容の協議書への署名を迫られた——そんな経験はありませんか?遺言書と協議書、どちらが優先されるのか、検認前の協議は有効なのか、疑問は尽きません。同じ状況に直面した方の相談事例で、法的な考え方を確認してみましょう。

遺産分割協議書について

相談者
1104177さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
2017年4月3日父他界、2021年1月19日母他界しました。
今回、母からの相続の件で相談です。(父の時の相続問題はすでに解決済)
相続人は長男、長女、次女、次男(私)です。母は公証遺言状で
預貯金、動産、不動産の全てを次男に相続させると書いております。
この遺言状は無効ではないのかと、長男、長女が言ってきております。
多少、認知症もありましたので。
これをふまえて相談ですが遺留分として長男が土地長女が預金を請求
してきております。相続人4人で遺産分割協議書を作るのですが、
長男が以前から連絡先を教えないので、協議書にも住所や、印鑑証明書
を添付しない事が考えられます。私は4人分、同じものを作成したいです。また連絡先を書かない事でもめて、遺言状無効の訴訟をおこすかも
しれません。

【質問1】
住所無しや印鑑証明書添付無しの協議書は法律上問題ないのでしょうか?
3人が署名、印鑑証明書添付のあと、そのまま持ち帰り後で自分の署名、印鑑証明書添付し法務局で登記するかもしれません。

【質問2】
遺言状無効の訴訟や裁判をおこす場合、住所を公表しないでできますか?

遺産分割協議書無効の件でご相談したいと思います。

相談者
635074さんの相談
投稿日:

父が亡くなり、公正証書の遺言があります。妹、後妻、私の取り分が記載されており、遺言書の第4項に記載のない遺産に関しては全て後妻の物とするとありました。私の商店は1/6が父の名義になっており、父の持分の不動産に関して記載がありませんでしたので、このままでは後妻のものになってしまいます。それでは困ると遺言の開示の場で申し上げたところ、それでは貰っておけばと言われて、貰うことになりました。そこでそれ以外の記載のない遺産に関しては遺言書の第4項のとうり全て後妻にあげると言ったのです。
数日後、「先日のお話のとうり遺産分割協議書を作って参りました」と言われ、「遺産分割協議って?」と思ったのですが、第1項には商店の不動産について、第2項には「本遺産分割協議書に記載のない財産及び債券については後妻Mが全て取得、又は継承する」とありました。印鑑を押していただかないと先日決めたとうりになりませんと急かされ、遺言書の第4項にも記載のない遺産に関しては全て後妻の物とするとあったので同じことを言っているんだと勘違いし、捺印してしまいました。
 その後、遺産の確定をしている税理士から連絡があり、1300万が遺産の対象から外されているのが分かりました。その事について結局裁判になったのですが、1年程してから後妻側が遺産分割協議書第2項を主張してきて、遺言によって妹が貰った2000万、私が貰った300万を返せと言ってきました。
最初錯誤で無効を主張できると思っていたのですが、第2項があるにも関わらず印鑑を押してしまったのは、「重大な過失」に当たりますか? 遺言書の開示の場で話し合ったのは、第1項目の商店についてだけでした。
 私たちの遺産分割協議書は形の上では捺印があるので合意ですが、第2項は後妻側と私たち実子とでは、大きな違いがあり、遺産分割協議の大前提の完全な合意があったとは言えないはずです。
 1.遺産分割協議書を作った後で、1300万の後妻の不正がわかった
 2.遺産分割協議書を作るに当たって完全な合意がなかった。
 3.捺印する事によって、遺言書に書かれている分すらもらえなくなってしまう。
 4.もし後妻側の主張が通ってしまうと父の遺言と全く違うものとなってしまう。
以上の4点から、遺産分割協議書の無効を主張し、勝てないでしょうか?

遺産分割協議書が無い相続

相談者
1388987さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
男兄弟3人、私は三男です。長兄と次男は2歳差、私と長兄は一回りの年齢差があります。父が亡くなった1年後に母が亡くなり、父母からの相続は終了しましたが、遺産分割協議書を交わした記憶がありませんが確定申告は終了しています。後で気づいたことですが、どうも兄弟3人に平等な相続は、されておらず、長兄の分配が一番多いことに気づきました。父母ともに公正証書(遺言書)はありますが、私の取り分は一番少ないことが悔しくて、、、男兄弟3人、3分の1ずつ主張できると聞いてますが、この場合、どうですか? 母の遺言書の場合、全部が長兄にとなっています。父からは、値打ちのある市街化区域の宅地は、全て長兄が相続しています。私は泣き寝入りですか?

【質問1】
無効確認訴訟は可能ですか?また勝てるというか、勝訴?できますか?

口頭だけの遺産分割合意は有効か?

「口約束で遺産の話はついた」と思っていたのに、書面がないせいで不動産の名義変更ができない、相続人の一人が後から話を覆してきた——そんなトラブルが起きることがあります。口頭での合意に法的な効力はあるのか、今から書面を作ることはできるのか、実際の相談事例で確認してみましょう。

遺産分割協議について

相談者
300299さんの相談
投稿日:

父が亡くなりました。
相続人は母と私、2人だけです。

父名義の口座にあった現金を代表相続人として
母名義の口座に振り込んでもらいました。
その後、母も同席の上、遺産全額を私名義の口座に
移しました。

口頭では私が全て相続したことになっていますが
遺産分割協議書は作成していません。

このまま作成しなくても、遺産分割協議は終わっていると
認められるでしょうか?

もし後で母が遺産の分割を請求してきた場合、
協議書がなかったら、分割に応じるしかないでしょうか?

書面化されてない遺産分割協議の効力について

相談者
599810さんの相談
投稿日:

父の遺産の土地の相続について伺います。
家族構成は父、母、兄弟5人です。

父が昭和63年に亡くなった時に父の土地は母が相続する旨の遺産分割協議をしましたが
正式な協議書を作成することはなく、署名、押印もせず名義も父のままでした。

一方母が平成19年に亡くなり、母の相続財産のうち土地については長男が相続する旨の遺産分割協議が成立し、協議書を作成して登記も長男名義になっています。

そして最近になり未だ父名義である土地を長男が売却し、戸籍謄本、印鑑証明書を提出するよう求めてきました。
長男の言い分としては、母の土地は自分が相続したので自分の権利があると言っているのですが
登記上はまだ相続登記が済んでいないので、母の遺産分割時にこの土地は協議の対象になっていないのではないかとの思いがあり納得できません。
長男の態度が不誠実なので、父名義の土地については改めて遺産分割協議をきちんとしてほしいというのがこちらの考えです。

以上を踏まえ以下の点をお伺いします。


1.書面化されていない遺産分割協議は有効ですか?
  また改めて協議をし直して協議書を作成することを要求することはできますか?

2.母の相続時に、まだ母名義に変更されてない父名義の土地を母の相続財産として遺産分割協議をすることはできるのでしょうか?

3.今回の事例で登記簿上は父の名義なので実体は相続人の共有状態だと思うのですが、長男が単独でこの土地を処分することはできるのでしょうか?



以上ご回答いただければ幸いです。


よろしくお願いいたします。


補足:母の遺産分割協議についてですが、実質は長男が一人で作製したものに署名をさせる形で行われ、どれだけの財産があるかなど詳しい内容の説明はなく、協議書も受取っていません。長男は法律を専門とする職についており、こちらは詳しい知識もありませんので任せておけばちゃんとしてくれるだろうと他の兄弟は皆信用しておりました。こちらにも落ち度がありましたがそもそも母の遺産分割協議自体に納得がいきません。なので今回の件についてはしっかりと主張すべき点は主張したいと思いご相談いたしました。

母親が生きていて将来の遺産相続について

相談者
582357さんの相談
投稿日:

遺産相続について 父が亡くなりました。父は生前兄と共同で家を購入しました。
母は生きていてこの家に住んでいます。父が高齢で家を購入したため父の収入だけでは
銀行からお金借りれないので兄が連帯債務になりました。家の名義は兄になっています。
母が生きているため私の父は母が亡くなったら家の財産は必ず3人で分けるんだぞと父は
私に遺言しました。お金はいくら持ってても困らないからお母さんが亡くなったらかならず
家は3人で分配するよう兄にも言ってあると言いました。口で言っただけなので証明するものは
ありませんでした。家のローンは亡くなった父親が払っていました。父親が早く亡くなった場合
ローンがなくなるという契約がありました。なので家のローンはなくなるんだと思います。
家の名義の件は兄の名義になっています
死亡した父と共同購入した家でも兄には贈与税がかかりますか?マンションです。兄が贈与税払った場合
家の財産はすべて兄の財産になってしまいますよね。。。。私は父親の遺言通り将来は3人で財産を
平等に分けたいです。父親が家のローンを払っていた通帳もあるんですが
将来母親が亡くなった後3人で家を分配することはできなくなるんでしょうか???
遺産分割協議書には家の相続に関することは書きません。

一度成立した遺産分割をやり直せる?

数年前に署名した協議書に記載されていない遺産が見つかった、他の相続人の不正が後から発覚した——そんなとき、遺産分割をやり直すことはできるのでしょうか。「時効が心配」「相手が拒否している」という声も聞かれます。やり直しを求めた26件もの実例から、自分の状況に近いケースを探してみてください。

遺産分割協議の無効について

相談者
564969さんの相談
投稿日:

弁護士の先生にご相談です。
10年前に父が亡くなりました。
その時は知識がなかった事もあり何の疑いもなく兄が作成した遺産分割協議書にハンコを押し遺産を相続しました。

また、1年前に母が亡くなり、再度遺産相続の話になり、今回は私の方でもいろいろと調べ遺産を洗い出していた所、父の時の遺産の総額について協議書にとは相当な額の違いがありました。

私は兄におかしいという事を伝えましたが、既に協議書にハンコを押したんだから変更は不可能と言われました。

この場合、10年前に遡って遺産協議分割を行う事は可能でしょうか??
少なくとも遺産協議書に記載されてない遺産についてだけでも再度協議を行いたいという思いがあるのですが。

分割協議書(証拠)の無い遺産相続について

相談者
1191812さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私は男3人の兄弟で長男ですが、平成15年に父が亡くなりました。当時、父が亡くなって遺産相続に関しては、土地や証券については分割協議書を作成して処理しましたが、父は国からの道路用地買収で7億ほどの預金を所持していました。父が亡くなる前、病床で通帳や証書、届出印を私に預け、自分が亡くなった時は、そのうちの3.5億を私が受け取るようにと言いました。私は父からの事情も言わず、次男に通帳や届出印を預けました。(次男の嫁が都市銀行に勤めていたこともあり、お金の管理に長けていると思って) また、その頃の私は事業も調子良くてかなりの稼ぎがありましたから、父からの贈与もあてにしていませんでしたし、死後しばらくも遺産相続を気にすることがありませんでした。父の死後、数年経ち私の事業も失敗続きで土地や財産も差押えられ、未だに相続税の滞納があります。何年か前から次男へ父の預金のことを問い詰めていますが、「そんなものは無い。」の一点張りです。私は国税に滞納の件もありますので、面談して父の預金があったのかと聞きましたが、国税からは、「その件については、お答えできません。」と言われます。これは、父の預金が存在していて次男や三男が勝手に受け取り、納税をしているからでしょうか? 母の預金の行き所も私にはわかっていませんが、母は、父が亡くなった翌年に亡くなりましたが、一億くらいの預金があったと思います。

【質問1】
今の私の状況は、国税、地方税の滞納により、所有する土地、全てが差押されています。弟達からお金を取り戻せないでしょうか?

遺産分割協議のやり直しが可能か否かについて

相談者
1216836さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
平成24年2月20日に、父の遺産分割協議書に署名・捺印を行いました。分割内容としては、母が現金全て、弟が不動産全て、私が150万円です。その中で、違法に土地の名義変更が行われた形跡のある書類が出てきました。内容としては、相続人が3人で、母・私・弟です。財産管理は弟が行っておりました。死亡直前の平成22年12月14日に、母から父へ土地の贈与が行われていたのですが、当時父は重度の認知症で、平成21年10月時点で、長谷川式簡易知能検査は10点でした。かつ、贈与者と受贈者、委任状全ての筆跡が弟の物でした。

【質問1】
そのため、遺産分割協議のやり直しを求めたいのですが可能でしょうか?また、不当利得返還請求訴訟も提訴可能でしょうか?ご教授願います。

相続登記・名義変更の手続きと調査

不動産がいつの間にか他の相続人の名義に変わっていた、法務局で昔の書類を取ろうとしたら保存期間が過ぎていた——相続登記に関するトラブルは意外と起きやすいものです。名義変更の手続きや過去の協議内容を調べる方法について、実際の相談事例をもとに確認してみましょう。

遺産分割協議書の自著欄について

相談者
1072849さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割協議書について教えてください。父が亡くなり父名義の上場株式を相続します。遺産の整理をしていたところ、祖父が亡くなった際に父が相続した祖父名義の株式が未だに祖父名義であることがわかりました。この祖父名義の株も私が相続します。
信託銀行預かりの株式なのですが、信託銀行に確認したところ、まず父が祖父から相続したことを証明するために祖父が亡くなった際の遺産分割協議書を出すよう求められました。
当時の遺産分割協議書を見てみると、表紙には相続人である父と父の
兄弟二人(相続人は合計で3人)の名前がワープロで印字されています。そして最後の署名欄ですが、3人の実印は押されているのですが、自著の欄が父の名前しか記入されておらず、残りの二人は住所はワープロで印字済みで、名前の欄が空白でした。実印に関しては3人の印鑑証明のコピーが添付されていました。このように実印だけ押されていて、名前の欄が空白なのは法的な効力はないのでしょうか?
ただ、上記株式以外は父の名義に変更されているので、当時この遺産分割協議書がちゃんと法的効力を持ったのではないかと推測しています。
仮にこれが認められなかった場合は、当時の相続税申告書で代用できますでしょうか?相続税申告書は上記株式が父の相続税評価額に含まれていることがわかります。

【質問1】
上記質問、宜しくお願いいたします。

父の遺産相続をしていない状態で母が亡くなった場合の遺産相続協議書について

相談者
793698さんの相談
投稿日:

閲覧ありがとうございます。

父が亡くなった際に事情があり相続をせずにそのままになっている状態で、母が亡くなりました。

父名義の不動産と母名義の株と預金があります。
相続人は私、兄、私の配偶者(両親存命時に両親の子として養子縁組)の3名です。

質問は
遺産分割協議書は【父の相続】と【母の相続】で分けることになるのか。もしくは他の表記の仕方をするべきでしょうか?その場合は例を挙げて頂けると幸いです。

よろしくお願い致します

遺産分割問題について

相談者
478425さんの相談
投稿日:

先日も遺産問題で相談させていただきましたが、今の状況に困っており、相談させて下さい。

3年半前に父が亡くなり、生前から家は私に弟には車残った現金は半分と言う事でお互いに納得し、当時遺産分割協議書を作成し家の登記をしました。
今回、抵当権つが付いている相続した家を売却が決まり売却契約まで済ませた後に弟に権利書、実印を持って行かれ売却金額を全額よこせと言われ困り果て弁護士さんに相談に行ったら、権利書や実印が無くても出来ると言われ、売却予定の不動産屋に話をしたら、不動産屋が使っている司法書士も遺産分割協議書を紛失して確認が出来ないならやらないと言われ、不動産屋も会社として弟の意思確認をしないとできないと言われてしまいました。
不動産担保ローン会社には遺産分割協議書に似た、家の相続げ私である事に間違いはありませんという確認書に私と弟がサインし実印を押したものがあり、その書類も不動産屋に出しましたが、会社としては出来ないと言われてしまいました。
不動産名義は私の個人名義で、相続の時も何の問題もなく済んでいたのが売却が決まり契約まで済ませ弟に全部渡せと言われ、遺産分割協議書が無いために何も出来ない状況をどうすれば解決できますか?
どうか、ご意見宜しくお願いします

代償金・相続分をめぐる相続人との争い

不動産を取得した相続人から受け取るはずの代償金を、過去の贈与を理由に大幅に減額されそうになっている方はいませんか?特別受益や寄与分の主張が絡むと、話し合いは一気に複雑になります。代償金の適正な算定方法や、相続分をめぐる争いの解決策を実例から探してみましょう。

遺産分割協議書について

相談者
1266761さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
父親名義の自宅に、両親と長男家族で同居していました。昨年父が亡くなり、自宅の名義変更の為、遺産分割協議をしています。父も母も自宅以外、預貯金もゼロです。母親は存命で、子供は、妹と2人です。自宅を不動産屋の見積等から2100万としました(固定資産評価額は1870万)母親は、長男に相続させたい意向で、遺産分割譲渡書を書きました。
なので、1/4の代償金払う予定でいましたが、その事は、妹は、自分に相談もなく認められないと怒りました
そして、兄妹で半分なので、半分に近い額で母親が亡くなった後も何も要らないので終わらせたいと言ってきたので、こちらも850万という額を提示した経緯があります。
こちらも、情けない事ですが法律的にも
無知だったので、母が存命のうちからの取り決めは無効だとアドバイス頂きましたので、今は父親の分として550万と再度話しましたが、妹は聞き入れません。
こちらの司法書士さんの遺産分割協議書は、母親は譲渡してるので、兄は父の土地建物を取得する、妹に代償金550万支払う。を記載。残り300万は母親亡き後の支払いと話しました。
妹は、母親は、遺産放棄。兄は妹に代償金850万支払う。残余は兄。で作成
考え方が違うのに、こちからどうしたらいいでしょうか?妹の方が調停でも、弁護士さんでも使えばいいと思いますが
文書が稚拙ですみません。
ご教授、お願いいたします。

【質問1】
遺産分割協議書の文面の相違

【質問2】
支払いは850万が妥当なのか
550万と300万(母親譲渡の慰留分)

遺産分割協議書。どうしたら良いでしょうか?

相談者
195615さんの相談
投稿日:

昨年、父が亡くなりました。母は、18年前に、亡くなっています。二歳離れている長男がいますが、約20年前に実家をでています。兄が出た後ですが、実家を売却し、その頭金で、二世帯住宅を購入しました。母が亡くなった後ですが、父(二分の1)、私が(二分の1)共有しています。父が亡くなりましたため、共有名義を変更したいとおもいますので、兄の遺産分割協議書が必要なのですが。まだ、渋っています。どうしたら良いでしょうか?

遺産分割協議について

相談者
709664さんの相談
投稿日:

亡くなった主人の父が亡くなり、いろいろないきさつから、わが家の建っている土地を、分筆もしないでそのまま、主人の母が相続するような話になってきて、代襲相続である子供達としては(私も)分筆しないでそのまま私達に相続して欲しいとお願いしているのですが、子供達も今は県外で働いている為、「帰ってくるかなんて、わからないじゃん。」といわれ、受け入れてもらえません。

私達としては、家を建てて住んでいるのに、土地は相続してもらえないと思うと、勝手に売られたりしたら私達はどこに住むことになるのだろうかと、とても不安な気持ちでいっぱいです。

当初は「測量してもらって、分筆して、車も出入りできるように土地を分けてあげる。」的な話をしていたのですが、私達が“分筆しないで相続させて欲しい”とお願いしたら、、、、
納得できないようで、今度は「分筆すれば測量にお金もかかるし、、、」と言われ、今では分筆の話さえ消えてしまいました。

そこで、お聞きしたいのですが、私達もそれではとても不安なので、遺産分割協議書の上で、ハッキリと面積を載せたり、分筆したりしないでも、子供達と義母とで共有で例えば半分ずつとかというふうに、相続することは可能でしょうか?
もし、可能だとしたら、それは遺産分割協議書にはどのように記載してもらえば良いでしょうか?

というよりも、私達には、どういう方法があるのか、どういう方法が良いのか、全くわからないのです。
ただ、主人と家族とで頑張って建てたこの家を出ていく事はしたくないのです。

質問がうまくできなくて申し訳ありませんが、どうか、よろしくお願い致します。

調停・弁護士依頼で解決を図る方法

話し合いでは解決できず、調停や弁護士への依頼を考え始めているものの、費用や手間、勝ち目への不安から踏み出せずにいる方もいるのではないでしょうか。実際に調停・弁護士を活用してどう動いたか、10件の相談事例が参考になるはずです。まずは事例を読んで、次の一手を考えてみましょう。

亡父の遺した不動産の遺産分割協議について

相談者
1134837さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
1.戸建てと工場の不動産を遺して父が亡くなる(40年前)
2.家族は母と私と妹。名義は亡父のままで長年放置。家は母がこんにちまで住み、工場は賃貸し。
3.10年前に、突然嫁いだ妹が弁護士を通して、「母親の面倒をそっちでみるなら、遺産分割協議は協力する」などと一方的に通告。
4.私は相続に母の介護を絡める交渉自体に反発。一方的なことにも反発。何より遺産分割協議に「協力」などという曖昧な表現(自分は相続はしないと名言はしていない)も、駆け引きをしているようで気にいらず、合意はないまま10年経過
5.その間10年間、私が母を介護

そして今年、工場の老朽化で売却の話が出ています。
この際なので処分したいのですが、問題は名義です。

たぶん、遺産分割協議書の作成で、妹は「自分にもよこせ」とは言わないと思います。
ただ、この期に及んで、たとえば「母が亡くなるまで介護を続けるとの念書を書け」などと条件をつけられたくありません。
そうなったら、母の介護に対する責任分担は、相続とは別の話だと私は突っぱねるつもりです。

【質問1】
妹が遺産分割協議書作成に難癖をつけた場合、
1.これまでかかった家や工場の修繕費の応分負担
2.売却等の交渉の際権利のある者として同席
を求められるでしょうか

【質問2】
また、それで話がまとまらなかった場合、決着は訴訟でしょうか、調停でしょうか。
ちなみに先方の弁護士は「こちらの要求は一切変更しない。話し合いには一切応じない。訴訟受けて立つ」と、配達証明で通告していま

遺産分割について。後見人、遺産分割協議、申し立てなど。

相談者
1365766さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
25年以上前に亡くなった父が残した不動産(土地と建物)があります。
名義変更も登記もしていません。
母が高齢になり、兄と分割協議をしていたのですが、その最中兄が亡くなりました。

母と、私と、兄の子供、が相続人です。

家は兄嫁と子供達が継ぐとします。

この場合、4分の1を私がお金でもらい、

母が亡くなった時に、私が母の持つ相続分半分を貰うという事でいいのですか?

母が高齢なので、今 財産を半分に分けてしまう事は可能でしょうか?

兄家族はお金が無いと言って分割協議を拒否していて、私は遺産分割申し立てをするしかないと思っているのですが、母が生きている現在、今ある財産を半分に分けて、土地、お金で受け取りたいという申し立てをしたいのです。

それと、母は高齢で、施設にいるので裁判所へ出るのは難しいかもしれません。
その場合、後見人をつけなければならないのですか?
後見人を付けずに遺産を分割する場合は、申し立てはせずに話し合いで決めるしかないのでしょうか?

今 母が生きている段階で、支払うお金が無いとしたら、申し立てで「売却して半分に分ける」を希望してもいいのですか?
この時にも、後見人は必要でしょうか?
(母の施設代などもあり後見人を立てるのが難しいと思います)

もし売却となると登記が必要ですよね?
登記していなくても申し立ては出来るのですか?

宜しくお願いいたします

【質問1】
遺産分割にいて教えてください。

「父の相続ができないまま母の相続が始まりそう・・・遺産分割協議について」

相談者
684900さんの相談
投稿日:

<内容>父の相続ができないまま2次相続はどのように進めたらいいでしょうか?弁護士からの内容証明郵送、調停、審判など。
<経緯>父が10年前に亡くなりましたが、相続ができていません。法定相続人は母と私を含めて子供3人です。子供たちは長男の私を含めて全員独立、約40年間父と母の二人暮らしでした。
財産は土地と預貯金程度です。私はそれらは両親が必死に働いて作ったものであり、私たち兄弟は育ててもらった恩しかないと考えています。父が死亡した直後の法要時に、私が「我々子供たちは財産を作り、残すことに一切貢献していないばかりか、教育を含めて育ててもらったことなど、両親には多くの資金を使わせた。父が亡くなった今、当然、相続財産はすべて母のものにすべきだ。」と言いました。もう一人の兄弟も私の考えはその通りだと言いました。
しかし、兄弟の一人(以後Aという)は「自分には6分の1の相続権がある。それは自分のものだ。」と言って怒って法要の途中に出て行ったきり、遠方(他県)の自宅へ帰ってしまいました。その後Aに電話しても一切出ない。留守電に入れても連絡なし。一切連絡が取れません。
母も、父の財産は子供たちが学校を卒業した後は、ずっと父と二人暮らしで働いていたので、当然自分が相続できると思っていたのですが、Bが絶対に譲らないので、私に相談があり、私が、仕方がないので「母6分の5、(Aがほしがっていた土地の部分を含めて)A6分の1」として専門書を参考に遺産分割協議書を作成して、母からAに郵送してもらいました。その際、土地の所有権移転には、分筆が必要で、測量時の立会に来ることや分筆・移転登記申請手続きはAの方でやることなど、手紙を添えました。しかし、何の連絡もなく、郵送したままの状態で何の記載もなく返送されました。
相続とは関係のない話、たとえば「元気にしているか?」など、母やもう一人の兄弟が連絡しても電話にも出ない、FAXを送っても、はがきを書いても一切の連絡がありません。
今回、母が病気で長くて1年という状態になっても、見舞いにも来ない。仕方がないので、母が亡くなって所謂二次相続になってから、遺産相続するしかないと考えていますが、それもできないと誰も住まない空家状態になるが、固定資産税等の支払等、多額の負担だけが発生するなど不安で、どうしたらいいかもう一人の兄弟と悩んで困っています。

遺産分割協議書の法律相談まとめ