遺産分割協議書の無効・やり直しは認められる?

遺産分割協議書に署名・押印した後で、錯誤があったことや、一部の財産が隠されていたこと等が判明し、無効ややり直しはできないかと悩む方は少なくありません。主張が認められる要件や立証に必要な証拠、取消しの時効、やり直しに伴う贈与税のリスクまで、実際の相談事例をもとに対応の流れと注意点を確認できます。

錯誤無効を後から主張できる?

署名・押印・印鑑証明まで揃えたのに、後から「内容が違った」と気づいた方は少なくありません。数年・数十年が経ってからでも取り消せるのか、立証のハードルはどれくらい高いのか。実際に同じ悩みを抱えた方々の相談事例から、現実的な見通しを確認してみましょう。

遺産分割について

相談者
176085さんの相談
投稿日:

相続人ABCD4名にて、作成、押印された遺産分割協議書についてです。

協議書は5年以上経過したものですが、錯誤無効の主張は可能なのでしょうか。

協議書を作成する際、相続人4名にて会計事務所に行き、公認会計士の方に作成していただきました。

財産のほとんどをAが取得し、B、C、Dについては金銭にて支払う。(法定相続分は下回っている)
背景として、当時は借金もあり、すぐに支払いができず、土地の名義も故人のままであった。

現在、3名への支払いをおえ、名義変更のために印鑑証明を求めたところ、1名が拒否。

遺産分割協議書には当人の署名、押印もあるのですが。

私のような素人からしてみれば、そんなバカな話がと思ってしまいます。

金銭も受け取った証拠として領収書もとってあります。

協議書について
1、協議書は会計士の説明のもと会計士により文書作成され、4人の署名、押印がある。

2、他の相続人も同様の説明を受け、署名、押印しており、すべて認めている。

3、錯誤無効を否定するため、会計士、他の相続人などは証人になれるのでしょうか。

遺産分割協議書を錯誤による無効とできますか?

相談者
700900さんの相談
投稿日:

もう13年前に作成した遺産分割協議書を錯誤による無効として、作成し直したいのですが、税理士に相談したところ、法律的に無効になれば、改めて遺産分割することができると言われましたが、法律的には錯誤による無効にすることはできるのでしょうか?

遺産分割協議の錯誤により無効について

相談者
1225558さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割協議の錯誤による無効についてお聞かせください。

協議で不動産の評価に対して、不動産屋の見積もり価格を使用して、協議を終えました。
相続人全員が署名押印して遺産分割協議書を作成いたし、すでに全ての手続きを終えております。

しかし、調停や審判においては、不動産鑑定士が評価する鑑定価格の方が重視されるというのを知り、こちらを使用すれば良かったと思っています。

【質問1】
もし、今から不動産鑑定士に鑑定を頼み、そちらの価格の方が私の相続分が明らかに増加すると分かったら、錯誤を理由に協議を無効に出来ますか?

【質問2】
実勢価格と鑑定価格で価格が大きく異なることがあると思いますが、その場合、錯誤と理由に協議を無効とすることは、結構あることなのでしょうか?

財産隠しによる協議書の取消しは?

「あの時、財産の一部を知らされていなかった」と後から気づいたとき、すでに署名した協議書を取り消せるのでしょうか。騙されたと感じていても、証拠がなければ主張は難しいのが現実です。財産を隠されたケースで実際にどんな展開になったか、事例をもとに見てみましょう。

遺産分割協議書 錯誤無効に関しまして

相談者
833874さんの相談
投稿日:

遺産分割協議書に、関してですが、錯誤無効の調停を起こされています。署名、押印、印鑑証明もある為、こちらが負ける事はないと思いますが、いかがでしょうか。息子夫婦が、気に入らない為、嘘の説明をして押印等をさせましたが、周りからは協議書があれば大丈夫と言われております。よろしくお願いいたします。

遺産分割協議書の無効について

相談者
841579さんの相談
投稿日:

子供のいない叔父がなくなりました。父も亡くなっているので、私が相続人の一人です。叔父は不動産、預貯金を所有していました。叔父の配偶者の叔母は不動産だけの遺産分割協議書を作成して、相続人全員に、預貯金が凍結されているので署名、捺印、印鑑証明を請求しました。相続人全員、叔母を信じて何の疑いもなく、叔母の言う通りにしました。預貯金に関しては、叔父は預貯金は何にもなかったと言っておりました。その後、叔母が亡くなったのですが、叔父の不動産(先祖代々の不動産)が叔母の名義になっているのに気がつき、おかしく思い、叔父の預貯金を調べたら、かなりありました。
そこで質問ですが、

1.騙されて、署名捺印した遺産分割協議書は無効にはならないのでしょうか?

2.預貯金に関して遺産分割協議がされていないのと、相続人の一人(叔母)が預貯金をないと偽っていたこと、不動産より預貯金の方が大半を占めていた事で、前回の遺産分割協議書が無効になる事はないのでしょうか?

3.叔母は死亡してますが、可能でしょうか?

遺産分割協議書を交わしたあとの異議申し立てについて

相談者
684932さんの相談
投稿日:

遺産分割協議書を締結した後のことになります。
相続人は私を含めて4人です。
記載の無い遺産があるかもしれない。ざっくりした金額として〇〇〇〇万円であることを3年3か月前にそのことを弁護士から聞きました。
弁護士へ依頼したのは、私以外の相続人A・B・Cです。
遺産分割協議書には、後日見つかった遺産は相続人Aが受け取ると記載されています。
弁護士が精査していること、あるところから取り返しが必要であるとの旨は話していたが、返って来るかどうかわからない、金額は実際どうなるかわからない、確定金額では無いとのことでした。取り返すためには、相手との交渉が必要となるため、委任状が欲しいという事で、委任状のみ弁護士に渡しました。
その後、弁護士から連絡はありませんでした。(委任契約も無し)
3年1か月後に弁護士から、相手との和解が成立し、その金額確定した、金額は〇〇〇〇万円(半分程)と連絡がありました。

遺産分割の場で、相続人A・B・Cは、元々他に遺産があることを知っていて、私には隠して遺産分割協議を進めたものだと推測します。
三人は弁護士と連携し、うまく事を運んだものだと推測しています。
こちらとしては、遺産分割協議書の無効とやり直しを訴えたいのですが、民事による詐欺罪の時効は3年だと思いますが、もう訴訟は出来ないのでしょうか?
何か打てる手は他に無いでしょうか?

代筆・不参加・判断能力不足で無効?

本人が署名できなかったため代わりに書いてもらった、または知らないうちに協議書が提出されていた、という状況は珍しくありません。そうした事情は後から無効の根拠になり得るのでしょうか。32件の相談事例が集まるこのテーマ、ぜひ一度確認してみてください。

遺産分割協議のやり直しについて

相談者
1305913さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
10年ほど前に父の遺産の相続手続きを母が行いました。相続人は母と、私の2人です。

先日、母が私の合意なく遺産分割協議書を作成し、ほぼ全ての遺産を相続していることがわかりました。遺産分割協議書の私の自署は、母の代筆です。私は協議書の存在は知らず、押印した覚えもなく、控えなども持っておりません。

相続税の修正申告で遺産分割をやり直したいです。

【質問1】
以下の認識は正しいでしょうか?
遺産分割協議書に自署してない場合は無効で、無効の場合は贈与税ではなく相続税の修正で済む

【質問2】
無効であることを母が合意した場合、無効であることを確定させるために必要な手続きはありますでしょうか?

【質問3】
その他、必要な手続きや注意事項などはありますか?

相続時の叔父の判断能力と遺産分割協議書の無効について教えていただけますか?

相談者
1451072さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割協議書の無効について 
実母の実家での相続についてです。
25年程前に祖父が亡くなり経営していた会社の相続、祖父の財産(土地と額が不明の財産の大部分)を叔母が相続しました。
私は遺産分割書は7年くらい前にその存在を知りました。

土地は叔母が住んでおり、売却していない為にとりあえず一旦相続したと思っておりました。ところがこの土地も財産も自分のものだと思い込んでいます。
名義もそうなっています。会社の代表取締役にもなっており、収支は役員である母や誰にも知らされておらず、多額の給与を自分のみ貰っています。
母の役員報酬は5万のみです。
母も叔母はそんな変な事はしなく分轄できない土地なのでとりあえず相続したという認識で署名、捺印しています。

【質問1】
その相続時に重度の精神病で判断能力の無くなった叔父がおり、既に入院していたかもしれません。
かつては彼が経営を握っていました。
叔父の印字した署名と捺印がありますが無効と考えてよろしいでしょうか?

【質問2】
上記の無効についての時効はありますでしょうか?
相続のやり直しを希望しております。

遺産分割協議のやり直しと無効について

相談者
647783さんの相談
投稿日:

税理士の作成した遺産分割協議書に署名捺印して後悔しています。
複数の不動産を相続人3名の一人の兄Bに相続して売却代金を換価して
支払うというものですが、不動産の中に賃貸中のアパートがありました。
登記も終わり兄Bの所有となったアパートの賃料が兄のものになります。
アパートはいつ売却できるかわからないので、協議書を作成した税理士の
説明不足もあり、協議のやり直しをしたいです。相続税の期限もあり
急がされ騙されて署名捺印してしまったと思います。。
税理士は兄が依頼しました。兄とは関係はよくありません。
また、売却までの賃料を共有で相続したように受け取る約束の有効な
書面などあるでしょうか。
協議のやり直しにも応じず、賃料も法的に兄のものになるので裁判も
考えます。協議書を作成した税理士も詐欺ではないでしょうか。
相続人のなかに精神障害者手がいます。
協議書の無効の手続きも相談したいと思います。

協議書のやり直しを迫られたら

手続きをすべて終えたあとに、他の相続人から「やり直したい」と言われたら——そんな状況に直面する方もいます。正式に成立した協議書を今さら覆せるのか、どう対応すれば自分を守れるのか。実際の相談事例からヒントを見つけてみましょう。

遺産分割協議書締結し数年経過後、相続人の1名から遡って遺産分割をやり直す要求があった時、拒否可能か?

相談者
591738さんの相談
投稿日:

遺産分割協議書の効力についてご質問いたします。

数年前に父が亡くなり、母、私、弟の3人が父の遺産相続のため、不動産は私が、預金は母が相続し、弟は相続しない旨の遺産分割協議書を作成し、登記所と銀行に遺産分割協議書を提出して不動産の相続登記と銀行預金の名前変更を実施しました。その後母が亡くなり母の銀行預金を相続するため、新たな遺産分割協議書作成が必要となり、弟に相談したところ、父の相続からやり直すべきだとの意見がでて揉めています。

 私としては、いまさら遡って相続し直す必要はないと思いますが、法律上は弟の言い分は認められますか?

弟から訴訟された場合、父の遺産相続のため相続人全員が自署、押印し、印鑑証明書、戸籍謄本を添付して作成、提出した遺産分割協議書の相続内容が無効となるケースがあるのか教えてください。

遺産分割協議書の代筆は無効?

相談者
676071さんの相談
投稿日:

遺産分割協議書について質問です。相続人はA、Bの2人のみです。
色々の事情Aが預貯金・現金・不動産等の遺産全て相続するという
遺産分割協議書を作成しました。Bも内容に納得して自らサインをして実印を押して
印鑑証明書も提出しました。

Aは、手が痺れる等の理由で遺産分割協議書にサインが出来ないので、
息子に頼み、代筆してもらいました。実印も押し印鑑証明書も提出しました。
銀行の書類もAが本当は記入しないといけないのですが、Aが息子に頼み息子が代筆しました。
Bは自ら銀行の書類にサインをして、印鑑証明書も提出しています。
遺産分割協議書も銀行の書類もBはAの息子が代筆したことは知っています。

無事、銀行、不動産等の名義変更の手続きが終了し全てAの名義になりました。
名義変更した後に、BがAのサインはAが書いたものではないから、もう一度、最初からやり直しだと
言ってきたらどうなりますか?やり直しをしないといけないのでしょうか?
ちなみにAは手がしびれるだけで、話せますし意思はきちんとしています。

Bが最初からやり直しを希望する場合、裁判しかありませんよね?
Bは内容に納得して自らサインして、印鑑証明書を提出しているので、
後から色々いうことは、基本的に不可能ですよね?

AがBのサイン等を偽造しているわけではないので、BがAのサインについて無効を訴えるのは
普通おかしいですよね?
お答えお願いします。

完成した遺産分割協議書のやり直しについて

相談者
610389さんの相談
投稿日:

母が他界し、相続人は私と弟です。相続税等事、遺産分割協議書の作成も税理士さんにお願いしました。
遺産分割協議書に直筆の署名、実印の押印も税理士さんの面前で私、弟は直筆の署名、実印の押印を行い遺産分割協議書が完成致しました。

しかし数日経ってこの遺産分割協議書は不公平などと弟が言い出し遺産分割協議書を依頼した税理士さんの所
に行き遺産分割協議書のやり直しを要求して来ました。

一度相続人が相続人が納得し遺産分割協議書を完成したのに対し、再度遺産分割協議書のやり直しなど出来るのでしょうか。弟はやり直し出来ない場合は、弁護士さんにお願いする事も言ってきております。

一度目の遺産分割協議書が完成したため、相続税等の支払いもあるので、私はもうすでに母の預金も解約等
も遺産分割協議の内容に通りに色々な手続も行っています。

遺産分割協議書に詳しい方、ご教示お願いします。

記載のない遺産が後から見つかったら

協議書を作ったあとに、記載されていなかった預貯金や不動産が見つかることがあります。その財産は誰のものになるのか、新たに話し合いは必要なのか、相手が隠していた場合はどうなるのか。同じ状況で悩んだ方々の事例をもとに、対応の流れを確認してみましょう。

遺産分割協議の無効について

相談者
564969さんの相談
投稿日:

弁護士の先生にご相談です。
10年前に父が亡くなりました。
その時は知識がなかった事もあり何の疑いもなく兄が作成した遺産分割協議書にハンコを押し遺産を相続しました。

また、1年前に母が亡くなり、再度遺産相続の話になり、今回は私の方でもいろいろと調べ遺産を洗い出していた所、父の時の遺産の総額について協議書にとは相当な額の違いがありました。

私は兄におかしいという事を伝えましたが、既に協議書にハンコを押したんだから変更は不可能と言われました。

この場合、10年前に遡って遺産協議分割を行う事は可能でしょうか??
少なくとも遺産協議書に記載されてない遺産についてだけでも再度協議を行いたいという思いがあるのですが。

遺産分割協議書の対応について

相談者
663307さんの相談
投稿日:

以前相談した。17年前に他界した。父の遺産の相続に関してです。
・相続人:後妻、姉、私(姉と後妻は養子縁組をしています)
・はっきりしている財産は生前父が住んでいた家と土地です。
・はっきりしない財産としては生前に父が後妻の妹より生活費で借りていたようです。(借用書の存在は未確認)
・当方は不動産に関して相続したいと思っていない。負債も負いたくない。
・今回遺産分割協議書が送られてきた。
 ①不動産は姉が相続する。
 ②負債が見つかった場合は姉が相続する。
という内容。
Q1、司法書士が書類を作成しており、相続登記手続きを行っている司法書士が遺産分割協議書を作成する場合、今回書類を作成した司法書士は「負債の有無について事実確認、調査を行う立場にはない」との回答を書面で得ているが遺産分割協議書を作成する以上負債の調査が必要ではないのか

Q2。送られてきた遺産分割協議書では負債を請求された場合支払い義務は生じるが協議書に記載されているため姉にその負債分を請求できるのか

Q3、この分割協議書に捺印した場合の当方への不利益はあるのか
以上3点をご教授いただければ幸いです。
宜しく、お願いします。

遺産分割協議書について

相談者
227120さんの相談
投稿日:

12年前に遺産分割協議書作成し相続を済ませたのですが、亡くなった父の預金通帳を確認しないまま兄の言葉を信じて判を押しました。しかし、当時の父の預金が少ないと言う事が判明したのですが、預金額を誤魔化す事など出来るのでしょうか?
宜しくお願いします。

印鑑証明拒否・金銭未払いの対処法

協議書の内容どおりに動いてくれない相続人がいて、困っていませんか。印鑑証明を出してくれない、約束した金銭を払ってくれないといったケースは実際に起きています。泣き寝入りするしかないのか、法的にどんな手段が取れるのか、実際の相談事例をもとに対処の選択肢を確認してみましょう。

遺産分割協議書の効力

相談者
895874さんの相談
投稿日:

亡くなった父の相続について。
相続人は母と兄弟と私です。
長男が仕切っており、遺産分割協議書が作成されました。
兄弟から、私が父の持つ株を取り扱っている証券会社の口座を作るように言われました。
私が分割協議書の印鑑を押せば、その金額を父の証券会社の株から現金にして私の証券会社の口座に移すとなっているようです。
ネットで調べると、株で移す事は出来るが現金では移す事は出来ないと書いてあるのを見ました。現金で移す事は可能でしょうか。(質問①)
株のままでは私の口座に移してから株価値がなくなったり価値が下がる事もありますか。(質問②)

遺産分割協議書に印鑑を押したのに、長男が遺産分割協議書通りに私にお金を渡さなかったりする事もあるのですか?
(質問③)
その場合、どうしたらいいですか。対策はありますか。裁判で争うしかないのでしょうか。裁判すれば必ず遺産分割協議書に書いてある金額を相続出来るのでしょうか(質問④)

【相続】遺産分割協議書を作成したのに無視されました。

相談者
232773さんの相談
投稿日:

遺産分割協議書を無視された場合、本来の分割分を請求するにはどのようにしたらよいでしょうか。
祖母と伯母(長女・未婚)の2人の名義の不動産があり、祖母の他界を機に不動産の変更登記をするため、遺産分割協議書を作成しました。相続人は伯母と長男(故人)の子(私)のみです。
遺産分割協議書には、祖母名義の不動産について、不動産名義は伯母に、売却したことにより取得した金銭のうち4分の1相当額を私が取得することとしていました。
しかし、伯母は不動産を売却し金銭を取得したにもかかわらず、金銭の請求に応じてくれず、かつ、不動産売却時の手数料等を私に支払う金銭から差し引くといいだしており、このままだと本来の取得分(売却したときの取得額の4分の一)を明らかに下回る金額しか振り込んでもらえません。

この場合、遺産分割協議書どおりの分配を受けるにはどのような手続きが必要でしょうか。
不足分を請求することは可能なのでしょうか。

とある相談サイトで見たのですが、実際に支払われた金額が少なかったことで、本来の私の権利である金銭を黙って使われたということで、「横領罪」「背任罪」などに相当する可能性があり、告訴もできるとありましたが、可能なのでしょうか。

 よろしくお願いいたします。

遺産分割協議書について、やり直しはできますか?

相談者
1269147さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割協議書にて、遺産分割の為にこちらの印鑑証明書等、依頼人の弁護士に渡しましたが、約束破られ、遺産の全てが依頼人に入り、自分には遺産の半分が入ってこなくなりました。
これは詐欺じゃないですか?
依頼人の弁護士を信じた自分がバカだったということですか?
遺産分割協議書通りに、遺産の半分をもらう方法はありませんか?
遺産分割協議書には依頼人と自分が半分ずつ遺産をわけると書いてます。
遺産分割協議書を作成したのは、依頼人の弁護士です。

【質問1】
遺産分割協議書とは何ですか?あちらのいいようにされて、自分は損しました。これは違法になりませんか?

やり直しで贈与税がかかることも

相続人全員が合意すれば協議書をやり直せる場合がありますが、思わぬ落とし穴が待っています。税務署から「相続のやり直し」と認められず、高額な贈与税が課税されてしまうリスクです。やり直しを検討している方は、まずこの税務上のリスクを知っておくことが大切です。

遺産分割協議書を無効にしたい

相談者
1097329さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
20年以上前に他界した父の相続税申告の際、私は何も知らないまま、母と兄の間で書類を提出しました。
家族は父(他界)母、兄、私(当時20代)です。
当時、相続についてあまり知識がなく不動産などは母の名義に変わったと聞いていたので、疑問にも思わずにいました。
ところが今になり偶然見つけた相続税申告の書類や遺産分割協議書には、母は現金、兄に全ての不動産、私には数万円の相続と記載されていたのて、母や兄に問うと何度か誤魔化した返答ばかりでしたが、私に内緒で遺産分割協議書を提出したことを認めました。
遺産分割協議書は、やり直しができるとは聞きました。母も兄も何かしらの形で修正できたらとは言ってくれています。

【質問1】
遺産分割協議書が私が不参加だったので、無効できますか?
当時、母に言われるがままま、家にあった印鑑で実印登録してきてと言われ、実印登録し預けましたが、、遺産分割協議書という言葉すら知りませんでした。

【質問2】
無効になったとして、兄の相続した不動産の一部を私にするとしたら、贈与税は一般税率の計算になるのでしょうか?

遺産分割協議書のやり直し

相談者
332175さんの相談
投稿日:

 4年前に作成した父の遺産相続(実家不動産のみ)の遺産分割協議書をやり直したいです。
当時の法廷相続人は母と娘3名。実家に母と三女が住んでいたこともあり、実家の名義を母と三女にし、各々実家の1/2を相続しました。この相続の条件として、三女は母の面倒を見ること、実家を物理的にも精神面でも守ってゆくことが条件でした。この条件は口約束で交わされただけで、遺産分割協議書に記載されていません。母が詐欺など引っかからないようにとの便宜上の意味合いもありました。因に長女と次女は父の遺産をなにも相続していません。
 今年、母が亡くなり母の遺産に関する遺産分割協議書を作成しています。
母は父の死の半年後に癌と診断され、余命宣告されました。母があまりにも早く他界してしまったこと(面倒を見る期間が極端に短くなったこと)、口約束で交わされたことが私(次女)から見て十分果たされていないことを理由に父の遺産分割協議書のやり直しを申し出たく思っています。
母の余命が限られてから、三女は以前のように実家は「皆のもの」という雰囲気を出さず、海外在住で年に一度実家に戻って母を見舞う私に冷たくあたります。また、以前はお互い独り身ということで、将来は実家をシェアできればいいね、と話していたのも彼女の方から話さなくなり、頓挫してしまいました。
 母の遺産分に関しては姉妹平等1/3。実家は三女の名義になり、事実上実家の権利4/6を三女が保持、姉と私が1/6の法定相続分です。加えて、彼女の意向で実家を売るのか住み続けるのか決めるというのです。また、空いているスペースは人に貸して、家賃を得ると言っています。事実上、私は物理的にも精神的にも実家を奪われる形になりました。仲の良かった妹だけに非常にショックなことです。
 このような事態を引き起こすために、実家の名義に三女を入れた訳ではありません。事実、口約束の内容を話し合っていると、三女の解釈にかなりの錯誤が認められます。
この錯誤と母の早い他界を理由に4年前の遺産分割協議書をやり直し、姉妹平等に父の遺産を分配したいのですが可能ですか?
調停や裁判にはできるだけ持っていきたくありません。
一度、この話を姉妹に持ち出しましたがうまく説明ができず理解してもらえませんでした。
弁護士の方にこの旨を綴った文書のみ作成いただくことは可能ですか?
ご助力よろしくお願いします。

2代前の遺産相続に関して(分割協議書の作成でおたずねです)

相談者
794957さんの相談
投稿日:

遺産分割協議の事でお訪ねします。

5年前にご主人を亡くしました。
今住んでいる土地の名義を私どもに書き換えをしたいと思っています。
しかし主人のお父さんが亡くなった時の遺産分割がどうもまだおわっていないことがわかりました。そのため、主人が亡くなった時に遺産分割を終了させることが出来ずにそのままになっています。
主人のお父さんが亡くなってから、20年以上が立っています。その時、どうしたかはまったく資料がないために、不明です。少なくとも現在確認のできる遺産分割協議書は確認できない状況です。主人のお父さんの法定相続人はすべて確認できています。

この場合、その土地の分割協議を遡って行う場合、その土地だけの分割協議書を作ることで登記の書類として通用するのかどうか。また、協議が成り立つとして、20年以上前に起こった相続で、例えば、主人(実際には主人の法定相続人になるとは思いますが)のみがその土地を相続し、他の法定相続人は取り分「0 ゼロ」というのではなりたつのでしょうか。

遺産分割協議書の法律相談まとめ