遺産分割について
相続人ABCD4名にて、作成、押印された遺産分割協議書についてです。
協議書は5年以上経過したものですが、錯誤無効の主張は可能なのでしょうか。
協議書を作成する際、相続人4名にて会計事務所に行き、公認会計士の方に作成していただきました。
財産のほとんどをAが取得し、B、C、Dについては金銭にて支払う。(法定相続分は下回っている)
背景として、当時は借金もあり、すぐに支払いができず、土地の名義も故人のままであった。
現在、3名への支払いをおえ、名義変更のために印鑑証明を求めたところ、1名が拒否。
遺産分割協議書には当人の署名、押印もあるのですが。
私のような素人からしてみれば、そんなバカな話がと思ってしまいます。
金銭も受け取った証拠として領収書もとってあります。
協議書について
1、協議書は会計士の説明のもと会計士により文書作成され、4人の署名、押印がある。
2、他の相続人も同様の説明を受け、署名、押印しており、すべて認めている。
3、錯誤無効を否定するため、会計士、他の相続人などは証人になれるのでしょうか。