遺産分割協議書で決めた借金は債権者に通用しない?

親の借金等を遺産分割協議書で特定の相続人に集約したつもりが、債権者から自分にも返済を求められて困惑していませんか。家族間で決めた取り決めがなぜ第三者には通用しないのか、その理由を整理したうえで、相続放棄の期限や連帯保証への対応策、協議に応じない相続人への対処までを実例をもとにわかりやすく解説します。

遺産分割協議書の必須要件

相続人全員で話し合って協議書を作ったのに、「本当にこれで大丈夫?」と不安になっていませんか。実印や印鑑証明書の添付が必要なのか、記載すべき内容に漏れがないか、後から問題になるケースも少なくありません。26件の実例から、協議書に必要な要件を確認してみましょう。

遺産分割協議書のおもみとは?

相談者
6349さんの相談
投稿日:

遺産分割協議書は税理士作成、印鑑証明添付し実印も押印。
修正申告一回。その時も印鑑証明。実印押印。
『被相続人』夫。『相続人』妻・子・子の夫(養子)の3人。
で遺産分割協議書を作成し相続した場合なんですが、
遺産分割協議書作成時、
妻はすべての債務及び債務関連の不動産と一部の不動産(債務>不動産評価額)と現金預貯金。
他の不動産は3人で三等分。
実際は、現金預貯金すべてを子と子の夫(養子)が着服。
債務を相続せずに三等分した事により子と子の夫には相続税が発生した。
債務を単身で相続した事により妻には控除できる余地がまだあったが利用しなかった。

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債務と債務関連不動産の登記名義は子の夫だが、子の夫による『被相続人』に対する名義貸しとして処理し、相続財産として処理。

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十数年経ち、子と子の夫は『遺産分割協議書』を無効にしたい。
?遺産分割協議書なぞ作った事はない。
?遺産分割協議書は事務員が勝手に作った。
?名義貸しなんかした事ない。
?二分の一になってないのはおかしい。 等々

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子と子の夫が『遺産分割協議書』を無効にしたい理由(予想)
法定相続分以上(3分の2以上)の遺産を子と子の夫で相続したが、時が経ち債務が減少し、妻の方が『遺産分割協議書』の相続だと有利な条件になった。
協議書を実行した場合、子と子の夫は現金預金を妻に渡さなければならない。
子と子の夫は、固定資産税などを十数年一度も払った事がなく、債務関連の不動産は収益物件なのでそこでの収益も使い込んでいるので、妻名義になると、数千万円の支払いを求められる可能性がある。

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『遺産分割協議書』を無効?解除?できるものでしょうか?
結局、裁判になるでしょうが、妻は協議書をすみやかに履行する事を求めています。合意による解除はありません。
また、不動産の名義変更がなされれば、協議書の現金預金などは求める気はありません。

遺産分割協議書について

相談者
1049984さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
先日祖母が亡くなり、遺産分割の手続きをすることになりました。

祖父は既に他界している為相続人は、長女・次男・長男の子(3人)です。(長男は数年前に他界しています。私は長男の子にあたります)

遺産は預金約300万円です。

長男の死後、認知症の祖母に代わり、長男の嫁が管理していました。
遺産が入金されている通帳も、長男の嫁名義になっています。

先日相続人全員で遺産分割について話し合いました。
次男は自分の取り分は、祖母の墓や法要の世話をしている長男の嫁に渡すと言っています。

長女と、長男の子3人は法定相続通りの取り分で納得しています。

【質問1】
この場合、遺産分割協議書には次男の相続分についてどのように記載するべきでしょうか。
また、遺産分割協議書に、相続人でない長男の嫁についてなにか記載する必要はあるのでしょうか。

【質問2】
次男の相続分である100万円はそのまま長男の嫁の通帳に残し、遺産は200万円のみだったということで、それを長女と長男の子で分割するという内容の遺産分割協議書を作成しても問題ないでしょうか。

遺産分割協議書について

相談者
1084912さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
義理父が亡くなって、相続人は配偶者、長女、私の娘、未成年で代襲相続です。配偶者と長女が遺産分割協議書を勝手に作成していました。

義理父の遺産は、妻に相続と書いてありました。遺産分割協議書には預貯金の金額、不動産の金額も書かれていません。今は預貯金の手続き中で、義理母の口座に一回入れる予定です。
その後、不動産の手続きをする予定ですが義理父名義の固定資産税評価額は取得済みです。くわしい遺産は分かりませんが預貯金はだいたい1千万、不動産8百万位だとと思います。
法務局で手続きして不動産の名義変更を自分のに全部すると言っていました。
私の娘は法定相続の1/4は相続権利はありますが、義理母は娘にやるつもりはないみたいです。
私の旦那にお金がかかったので娘にはやるお金はないと言われました。腑に落ちません。私の旦那にいろいろ使ったのは、扶養の義務だと思いますが、よく分かりません。
特別受益のことを言っていると思うのですが私の旦那にかかったお金は私の娘の相続とはどう関係してくるのか分かりません。

【質問1】
1 ,この場合、遺産分割協議書は法務局で認められるのでしょうか?
実印は押すつもりはありません。

2,この場合特別受益は娘にどのように関係してくるのでしょうか?

【質問2】
司法書士に遺産分割協議書を頼んだ場合どのような記載になるのでしょうか?

相続した借金は誰が払う?

親が亡くなり、プラスの財産だけでなく借金も残っていることが判明したとき、誰がどれだけ払わなければならないのか、すぐには分からないものです。相続人の間で「長男が引き受ける」と決めても、それで終わりにならない場合があります。15件の実例で実態を確かめてみましょう。

相続債務の返済が先か、遺産分割協議が先か。

相談者
980778さんの相談
投稿日:

通常、被相続人に債務がある場合、

①遺産分割協議前にその財産の中から相続人が共同して先に債権者に全額返済した後に、残った財産を相続人間で遺産分割協議する

②遺産分割協議を先にした後、各相続人が法定相続分に従って相続した債務を履行する

どちらの方法でも可能なものでしょうか?
特殊な事情によっては、どちらにするかで最終的に各相続人の手元に残る財産額が変わってきそうなものですが。

どうぞ宜しくお願い致します。

被相続人の債権は相続人が債務者で尚且つ相続人配偶者も債務者である場合の財産の判断について

相談者
1264227さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
6年前に私、娘である相続人夫婦連名で署名の上、母(被相続人)から2000万円借入れしました。まだ1000万円の残高がありますが、母が亡くなり、この債権については他の相続人らは知りません。母は返済不要となんども話していました。その後、相続人間で協議が整わず、遺産分割協議(調停)申立を行います。もちろん、1000万の債務についても話し合います。その場合、夫も借主なので、この債権については可分債権なのか特別受益になるか、一般的な裁判官の判断(審判を見据えて)を伺いたくお願い致します。

【質問1】
相続人夫婦で借りた債務は、調停で可分債権又は特別受益のいずれになるでしょうか。

遺産分割での債務

相談者
125481さんの相談
投稿日:

遺産分割です。被相続人には相続時債務(6000万)がありました。弁護士の予想では判例どおり、債務は相続人AとBに分割されることになるでしょうとのことです。

分割される場合について、実際は判決が出るまでわかりませんが、よくあるパターン、判例など教えて欲しいと思います。

Aは連帯保証人です。遺産分割から5年の間にAの返済により債務残金3000万になりました。

具体的に、どのような判決、命令がでるのでしょうか?C銀行が請求するよう命令などがあるのかどうか。

相続開始6000万の2分の1ずつを取得となると思いますが、
C銀行がAとBにそれぞれ残高を請求し、またAが裁判中負担した金額をBに直接請求することになるのでしょうか。

もう一点、BはAが連帯保証人になっていることを知っていること、1500万と多額であることから、債務不履行を
すると予測しています。その場合、通常金融機関は連帯保証人に請求すると思いますが、Bに必ず判決で出た債務の支払いをさせる方法はありますか?

協議書は債権者に効かない?

相続人全員で合意して協議書を作ったのに、銀行や債権者から「あなたにも払ってください」と通知が届いて困惑していませんか。家族間の取り決めが外部に通用しないとしたら、いったい何のための協議書なのか疑問に感じるのも当然です。22件の実例で、その理由と対策を確かめてみましょう。

遺産分割について

相談者
279774さんの相談
投稿日:

遺産分割協議(相続人は、夫、長男、次男)において、妻(被相続人)の連帯債務者としての約100万円も相続することになったとき、長男がこの債務を全部承継し、夫と次男は承継しない旨を遺産分割協議書で組もうとおもいますが、遺産分割協議書だけで債権者は、夫と次男に請求できなくなるのでしょうか?それともやっぱり裁判所とかを通さないといけないのでしょうか?

遺産相続で、債権相続者に債務者がいる場合の遺産分割協議書の書き方

相談者
659320さんの相談
投稿日:

実父が亡くなり、相続者で遺産分割協議書を作成しています。
父には債権があり、再婚した継母が債務者です。
父の遺言には貸した金額が書かれており、継母に対して、このお金は(私から見て)父と母が頑張って貯めた物。土下座までして借りにきた事を思い出して、可能な限り長男に返済してくれ。と書かれてありました。
継母とは5年ほど前に入籍、1年半前に父の家で生活を始めました。
父の子供は私含め30〜40歳で、一切継母のお世話になっていないばかりか、他にも借金があっても嘘をついて認めない継母とは対立ばかりしてきました。
質問なのですが、
①遺産分割協議書内に私へ債権の継承と書く事で債権を相続する事は可能だと思っていますが、その際、債務者であり相続者の継母にも、債権の50%を相続する権利はあるのでしょうか?債務は、入籍する前に発生しているものです。
②遺産分割協議書に、私が債権を継承する。と書き、追記で返済プラン(方法)も記載することにより、借用書もしくは公正証書並みの効力ってあるのでしょうか?

債務金額の一部の借用書はあります。
が、公正証書化はしていません。

以上、よろしくお願い致します。

遺産分割協議書の書き方

相談者
393390さんの相談
投稿日:

被相続人Zが亡くなって
相続人は配偶者Aと 子B Cの3人です

Zには負債があり
Aにも負債があります

遺産分割協議書に

相続財産のうち 不動産1はBが相続する
相続財産のうち 不動産2はCが相続する
不動産2を相続する代わりに CはZの負債を引き継ぎ
Aの負債の連帯保証人になる

このような文面でも 大丈夫でしょうか

代償金が払われない場合の対策

不動産を一人が相続する代わりに他の相続人にお金を支払う約束をしたのに、実際には払われないかもしれないと不安を感じていませんか。口約束や協議書だけで本当に守られるのか、事前に備えておくべき方法があります。14件の実例から、不払いリスクへの備え方を確かめてみましょう。

代償分割を伴う遺産分割協議について

相談者
864545さんの相談
投稿日:

先日母が亡くなり、兄弟3人が相続人になりました。
遺産は、資産評価額が約400万円の土地のみです。
その土地の上には、姉の家が建っているため、姉が土地を相続し、残りの2人には、代償分割金として、約100万円を支払うという分割協議書を作成する予定ですが、姉がその代償金を支払ってくれるか心配です。
「分割協議書には、法的拘束力がないので、支払われなかった場合は泣き寝入りするしかない」と、ある弁護士のホームページに載っていました。
そこで質問です。
代償金を確実に受け取るために、
1.例えば、協議書に「代償金を支払われた後にのみ、登記変更ができる。」などの文言を入れるなどすることで可能でしょうか?
2.また、他に良い方法はありますでしょうか?

遺産分割協議で遺産を相続人間の借金返済に当てることはできますか?

相談者
982879さんの相談
投稿日:

1.兄弟間で借金がある場合、親を相続する際の遺産分割協議において、債務残高に同価値の不動産を債権者である相続人に相続させ、それをもって債務消滅とする内容の合意をすることはできるのでしょうか?
2.また、その不動産は弁済として受けた相続人の遺留分算定に含まれますか?それともこれとは別で取り分を与える必要があるのでしょうか?
3.また、遺産分割協議で弁済に当てることにより、本来ならば債務者が相続するはずだった相続分を代物弁済に当てたとみなされて譲渡所得税が課される可能性はありますか?
(つまり、本来、相続後→所有権移転で代物弁済、と2段階の過程にすべきところを、遺産分割協議を利用して債務者に当該所有権が一度も帰属しないまま清算しているため、結果的に譲渡所得税を逃れた、と考えられうるか)

どうぞ宜しくお願い致します。

遺産分割協議書についつ

相談者
1096129さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
義理父が、亡くなり相続人は義理母、長女、私の娘代襲相続人の3人です。ここ数ヶ月遺産で揉めてましたが、義理母が、頼んだ司法書士から、遺産分割協議書が郵送されてきました。遺産は預貯金1千万、不動産1千万です。前から法定相続での分割を望んでましたが不動産分だけの法定相続分の代償分割200万を娘に振込するという内容でした。
その他旦那に使ったお金1900万?のメモが、ありました。意味不明です。旦那は死亡しているので娘の相続には関係ないとは思いますが。
内容は、旦那の昔の借金や、結納金、その他細かい出費など。この中には住宅の援助資金として500万は私も知っていますがその他の贈与なのか、援助なのか私の分からない資金がかなりあります。
司法書士いわく、義理母に遺産分割協議書と一緒に渡してと頼まれたと言っていました。遺産分割協議書には1900万?のことは記載されてませんでした。

【質問1】
この場合、代償分割200万で署名してよいのでしょうか?

【質問2】
義理母の旦那に使用した、金額1900万は何の意味があるのでしょうか?

【質問3】
この1900万は娘の相続に影響ありますか?

肩代わりした借金を取り戻せる?

相続で連帯保証人になっていたために、借金を引き受けたはずの相続人の代わりに自分が返済を迫られてしまった——そんな理不尽な状況に置かれていませんか。支払った分を後から取り戻せるのか、相手に資力がない場合はどうすればいいのか、5件の実例から対応策を確かめてみましょう。

遺産分割での債務。債務不履行した場合、他の相続人は社会的?

相談者
127187さんの相談
投稿日:

遺産分割では債務は分割されるそうですが、相続人の一人が被相続人の債務の連帯保証人になっている場合、他の相続人が払いたくない時、債務不履行すれば、弁済を免れるわけですよね?

それでは、連帯保証人になっている相続人だけが不利だと思うのですが、他の相続人分の債務が連帯保証人になっている一人の相続人にだけ押し付けられることの可能性。債務不履行した場合、他の相続人は社会的?将来的に?何も責任は問われないのでしょうか。

ちなみに、訴訟中、他の相続人は債務も平等に分割されるよう主張していましたが、実は債務は受けたくないようです。他の相続人の主張の矛盾に振り回されていますが、判決がでても問題が続くと思われます。

何か解決策はありませんか。

遺産分割での債務取得について

相談者
133024さんの相談
投稿日:

遺産分割事件にて、債務も分割されました。相続人AとBがいて、Aは連帯保証人です。

Bが債務不履行して、Aも不履行するとどのようなことがおこるのでしょうか。Bの担保が債権者に渡ってしまうのでしょうか。

Bの債務について、配偶者やその両親、関係親族へは責任転換、責任は及ぶのでしょうか?

Bの配偶者が裁判のことを知らないとして、配偶者やその家族に裁判や債務の件について債権者またはAが請求することは可能ですか?名誉毀損など法にひっかかりますか?

遺産分割協議書に借用書のない債権について記載できますか?

相談者
988551さんの相談
投稿日:

先日父が亡くなりました。
相続人は妻Aと前妻の子BとC、Aの子DとEの5名になります。
遺産は不動産のみであり、不動産についてはCが全て相続し、配偶者居住権をAに設定する遺産分割協議書を作成中ですが、債権についても記載できるのか相続したいと思います。

父親が生前にBの借金の肩代わりで17年前と12年前に総額1000万円を肩代わりをして、父は1,000円づつくらいは返済してもらっていました。
ただ借用書や返済の記録はなく、肩代わりしたことがわかる預金通帳のみのため、未返済額が分かりませんが、ほとんど返済してないと思われます。

Aが父が亡くなったので借金が無くなったと思われたくないため、遺産分割協議書に債権の記載をしたいと考えております。

1 借用書も返済額もわからないため、遺産分割協議書に記載はできませんでしょうか?
  もしできる場合の記載例も教えてください。
2 時効を主張された場合、証拠がないので時効となりますか?
3 遺産分割協議書でできない場合、他に良い方法がありますでしょうか?

協議に応じない相続人への対処

協議書を送っても返事がなく、名義変更も預金の解約もできないまま何年も経ってしまっている——そんな状況で途方に暮れていませんか。話し合いに応じない相続人がいる場合でも、法的に解決できる手段はあります。5件の実例から、動かない相続人への具体的な対処法を確かめてみましょう。

遺産分割協議に応じない相続人への対応

相談者
382492さんの相談
投稿日:

夫が2年前他界しました。遺産は自宅マンションのみで故人には負債があります。前妻の子供が2人います。相続人は妻の私と子供2人と前妻の子供2人の5人です。
自宅マンションは居住中でして、今後も売却予定はありません。登記変更を行うため、相続権利を放棄してもらうよう話しましたが、放棄せず相続するとのことなので、司法書士にお願いし遺産分割協議書を作成しました。マンションの価格は評価証明価格とし、負債額を差引き8/1分を前妻の子供2人へ分割で支払いますとの条件を出しましたが、納得せず、評価価格では安すぎる、時価で、かつ一括でと言ってきました。それに対し、売却予定もない上、未成年の子供2人と居住中にて、評価証明価格が妥当なのでは?ということと、故人の負債を代位弁済しておりますから一括ではとても払えないと返答しました。更に、負債について差引いた金額以外に生前口約束で借りたものもあり、貸主が複数存在することも伝えてあり、ある貸主は前妻の子供達に相続したのであれば、返済要求を法的にすると言っている方もいます。貸主は取り易いところから取るといったところだと思います。その辺を恐れているようで半年以上返信が来ておりません。
①正当な理由なく協議書の返送が遅れているため、相続権利を無くす法律はないでしょうか。
②長引いているため、非常に精神的なストレスを感じており告訴することは可能でしょうか。

遺産分割協議書作成を途中放棄した相続人への損害賠償請求について

相談者
1342284さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
遺産分割協議書の作成を拒否する相続人に対する損害賠償請求を検討したいのですが、可能でしょうか?

相続人は姉妹3人です。
遺産は土地と、そこに建つ解体が急がれる程に状態が悪い古い家屋です。
3人のうち一人は元々海外在住です。父親が他界したタイミングで葬儀の為に帰国し、その間に相続について3人で話し合い、一度は遺産分割協議書の作成内容に合意して司法書士に依頼もしました。
しかし、必要書類を準備すると海外に戻ってから「両親が住んでいた家を壊したくない」「体調を崩したので話をしたくない」と言って連絡が取れなくなりました。
こちらからは何度もコンタクトを試みていますが、当人の旦那が代わりにメールを送ってきて「お前たち姉妹のせいで妻は精神的苦痛を受けている」と言ってくるようになりました。もちろん言いがかりです。

連絡が取れないことで相続手続きは出来ず、家屋の解体ができない状態です。
庭が広く木々も多いので近隣にも迷惑をかけており、木々の伐採・手入れ・害獣対応や遺品整理などは残された2人が全て、金銭的・労力的にも負担を負っている状態です。法改正で固定資産税も高くなります。父が残した現金はわずかなもので、解体費用を考えたら余裕がありません。

【質問1】
一方的に連絡を絶ち、相続の手続きを遅延させている一人に対して、残りの2人が負っている分の負担について損害賠償請求をすることは可能なのでしょうか?

【質問2】
相続に関係のない外国人の旦那が、事実と異なることをいくつも並べて姉妹に対して誹謗中傷文をメールしてくるので、精神的苦痛から通院するようになりました。これについても何か申し立てすることはできますか?

【質問3】
申し立てを行うにあたり弁護士さんへの依頼が必要な案件になるかと思いますが、相続の問題に強い弁護士さんと海外とのやり取りに強い弁護士さんと、どちらを重視して選ばせていただくのがよいのでしょうか。

遺産分割協議に応じない兄はとの債務の負担割合について

相談者
1171181さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
妻子なしの弟が亡くなり四十九日も終わりました。遺言書もなく法定相続人は私を含め兄の2人です。
しかし、私から遺産分割協議を申し入れても兄は「まだそんな時期ではない」と言って話合いができません。
ただ、弟の契約していた電話会社や携帯会社、プロバイダー、その他の契約事業者へ連絡していないようで、月々の基本使用料や、何より土地不動産が借地権なので地代がかかります。

【質問1】
弟の死後の事務管理をしている兄に内容証明郵便で遺産分割協議の申入れを行っても、話し合いを引き延ばして地代等を発生させている兄と同様に私も貸主への地代その他の契約事業者への債務を同等に負うのでしょうか?

協議後に発覚した借金の扱いは?

相続人全員で合意して協議書も作成済みなのに、後になって被相続人の借金が新たに発覚して困惑していませんか。協議が終わった後に出てきた債務は誰がどう負担するのか、協議書をやり直す必要があるのか疑問に感じるのも無理はありません。10件の実例から、発覚後の対応策を確かめてみましょう。

遺産分割協議後に判明した債務を相続人一人がすべて返済しなければならないケース

相談者
1431803さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
Aが死亡し,その実子であるXとY(私)のみが相続人となりました.
現時点ではAに債務はないと判断しており,XとYの間で遺産分割協議を行う予定です.
作成する遺産分割協議書には,「ここに記載された以外の被相続人にかかる財産または債務があった場合は,相続人Xが◯分の◯,相続人Yが◯分の◯の割合で相続し,取得する」と記載しようと考えています.

そのうえで,遺産分割協議後にAの債権者Cが現れ,Aの債務を返済するようXやYに請求があったとした場合について質問いたします.
通常であれば,被相続人の債務は法定相続割合に従って相続人に相続され,債権者もその割合を上限として各相続人に請求することができる,と思っています.
また,債権者に対しては,上記のような遺産分割協議書があることを理由に,そこに書かれた割合に従った分のみ相続人が返済する,といったことは(債権者を交えて事前協議をしていない限り)できないとも思っています.

【質問1】
上記状況にもかかわらず,債権者CがXまたはYに対し,Aの債務のうち法定相続割合よりも大きい割合(たとえば8割)を返済しろ,と要求することが法的に正当となる可能性はあるでしょうか.

【質問2】
質問1のケースがある場合,具体的にどのような可能性があるか,根拠法を例示してご教示ください.

【質問3】
質問1のケースがある場合,法定相続割合よりも大きい割合の返済要求を防止することが可能となるような遺産分割協議書の書き方がありましたら,ご教示ください.

遺産分割協議書について。

相談者
1301234さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
母の相続の件です。

母の配偶者と、子供の私の2人が相続人です。

現在遺産分割協議書で、どの口座を誰に割り当てるかは、決まってきました。

今わかってる分以外にも他の金融機関に財産がでてきた場合、私が全部取得すると遺産分割協議書に記載した場合は、借金が出てきた場合も引き継がないといけないんでしょうか?

それともそのように、記載した場合にも借金は引き継がなくて、財産だけ引きつぐことは可能でしょうか?

2月に母が亡くなってから、借金をしていうというような連絡はいっさい金融期間からはきてません。

あと母の書類からも借金があるという、内容の書類はでてきていません。

そのような場合でもあとから、借金が見つかるというような可能性はありますか?

【質問1】
遺産分割協議書について。

数年前の被相続人の債務について

相談者
1394513さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
 以下についてご教示下さい。

 父Xと長男A、次男Bがいる。
 長男Aは父の近くに住み、次男Bは進学後、郷里を離れて生活している。AとBは不仲である。
 平成27年1月に長男Aは父Xから「口頭」で頼まれ、Xの補聴器(70万円)を購入した。
 Aのクレジットカードから立て替えて購入した。(当時の明細あり)
 
 しかし、Aは購入後、何度かXにその請求を「口頭」で行ったが、Xの認知症は悪化、その代金を支払ってくれなかった。

 その後、父の認知症が重くなり、Xの金銭管理をAが行う様になった、Xには充分な貯えがあった為、Aは Xの生活費は全てXの口座から引き出していた。
 令和4年6月にXが他界し、遺産分割協議を行なったが、 Xはこの補聴器のことを「忘れて」いた。
平成6年12月に遺産分割協議は成立した。

 令和5年10月に、Aは、当時のクレジットカードの明細が出てきた事でこれ思い出し、Bに補聴器代金の半額を請求、しかし、Bは父Xからは、当該補聴器はAからのXへの贈り物と聞いていたこと。
また、仮にXの債務であるなら、Aが近年Xの金銭管理をしており、Aは今迄に回収出来る立場にあったこと。
そもそも、今更こんな話が出てくる事を不信としてBは支払いに応じなかった。

 

 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

【質問1】
 長男Aの請求に対して、次男Bは支払いに応じなければならないか?
 また、この件に関して「時効」はどう考えたら良いですか?

 長文となってしまい申し訳ありません。よろしくお願い致します。
 

遺産分割協議書の法律相談まとめ