遺産分割協議書の署名は後から取り消せる?

遺産分割協議書に署名したものの内容を十分に確認していなかった、預けた実印が無断で使われていた等、相続の手続きをめぐって不安を抱える場面は少なくありません。こうした署名を後から取り消せるのか、無効を主張できる条件は何かを整理しています。錯誤や詐欺・強迫による取り消しの可否、協議のやり直しが認められるケースを確認でき、自分の状況に合った対応を考える手がかりが得られます。

署名した協議書は取り消せる?

「ここにサインして」と言われるまま書類に署名してしまった――後から遺産分割協議書だったと気づいた方も少なくありません。内容を確認できなかった場合や、別の書類だと説明されていた場合、その署名は本当に有効なのでしょうか。17件の実例をもとに、取り消せるケースの条件を確認してみましょう。

遺産の全体を知らずに、一部を署名捺印した遺産分割協議は有効ですか?

相談者
119719さんの相談
投稿日:

夫の実家の相続で困っています。
平成7年(15年前)に夫の父が死亡。相続人は母・兄・夫。
父名義の家・土地以外の父の遺産は何があったのか、夫が尋ねても母に拒否され、現在も一切知らないまま至っています。7年前に、家を建て替えるからと家と土地の名義を兄に変えるので、ハンコを押せと言ってきました。銀行から借金をするためには、家と土地を兄名義にしなければ貸してもらえないという理由でした。当時は夫に何も法律の知識もありません。それが遺産分割協議・協議書という説明もなく「ただ家の名義を兄に変えるだけ」だからと説明され、他にどんな遺産があるかのかも拒否されたまま知らされず、、また「名義を変えたら、母の老後は看るから」と押し切られ、署名捺印させられてしまいました。建て替え時、さらに母は500万円を兄に出しています(出どころは不明)。
夫は実家から遠方に住んでいるので、送られてきた書類に署名捺印し、更に実印を兄(母)に預けたように思います。それ以降音は実家とは疎遠になりました。
昨年10月母がガンで余命1年と連絡がきました。聞くと、老後の面倒を看る約束で土地等の名義を変えたのに、病院に預けたままで全く世話をしていないだけではなく、母は毎月12万円を兄に渡しており、それとは別に自分の食費等生活費は自分で払っていたようです。現在、母が持っていた現金はほとんどなくなっているようです。(母はいくらあるかは今も拒絶してます)
夫は「こんな扱いは、家族(相続人)としての権利を踏み   にじっている」と激怒しています。

そこで質問したいのは、
1、このような状態での遺産分割協議は有効でしょうか?
  ・行われた話し合いが、遺産分割協議である事の説明をして   いない
  ・他の遺産が何があるか聞いても拒絶し、明らかにされてい   ない
2、なんとか夫の本来もらえるはずだった遺産の分だけでも、兄  (あるいは母)から取り返す方法はないでしょうか?

どうぞ、よろしくお願いいたします。

親が亡くなった後の兄弟間での遺産相続変更手続きについて

相談者
794667さんの相談
投稿日:

50年近く前の私の母の遺産相続についての相談です。私の母には兄弟がおり、2番目の兄が母が親から相続した土地を言葉巧みに遺産放棄の書類に母の実印を押させて奪い取ったのですが、当時、母は20代半ばで実印が持つ意味と実印を押した書類の記載内容を理解しないまま、2番目の兄に言われた通りに自分の実印を押したとのことです。

母が自ら遺産放棄の書類に自分の実印を押したため、泣き寝入りする他ないと諦めていたのですが、あるラジオ番組で、自ら実印を押した場合でも遺産相続の書類の記載内容を理解していなかった場合は、その遺産相続について無効になるという内容の話があり、今回の母の遺産放棄についても適応されるのではないか?、と思い、今回ご相談させて頂きました。実際にこのような事例があるのか、お教え頂けますようお願い致します。

遺産分割協議における脅迫的な署名捺印の要求

相談者
1067607さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
 現在遺産分割協議を行っている二人兄弟です。実家の近くに暮らしている兄夫婦が両親の介護を長く行っていました。その兄夫婦が金融資産も土地もほとんどを相続したいと主張しています。金融資産は多くありませんし、価値のあまりないような狭い宅地のみですので、私としてはある程度は譲歩するつもりでいました。
 ところが、先日兄が懇意にしている司法書士に作成してもらったという遺産分割協議書を受け取りましたが、あまりにも内容に不審な点が多いため、兄が自分で書いたのではないかと疑っています。私としては納得がいかないので、少し待ってほしいと伝えましたが、「すぐに署名捺印して送り返せ、送らないなら取りに行く」と、半ば脅迫するかのように怒鳴り出すような状況になりました。
 これまで兄夫婦は20年以上にもわたって、私が親の身体的介護をしないということを親戚や近隣の住民に中傷するかのように話していることも知っています。恐らく最終的に自分たちが全部相続しても当然のことと周りに思わせるために行っていたのではないかと思います。
 さらに兄夫婦は以前から介護を理由にたびたび金銭を要求しています。私は実家からかなり遠く離れたところで暮らしているため、身体的な介護ができませんでしたが、合計で400万円程度の経済的な支援をしてきました。ですから金銭の要求には応えるつもりはありませんでした。

 

【質問1】
自分で作成した遺産分割協議書を司法書士の先生が作成したものであるかのように錯誤させて署名捺印を迫ったり、長年私を中傷したり金銭を要求してきたりしたことを何らかの罪に問えるのでしょうか。

実印を無断使用された場合は?

「手続きのため」と実印や印鑑証明書を預けたら、知らぬ間に不動産の名義が変わっていた――そんなトラブルが実際に起きています。自分の知らないところで書類が作られていた場合、法的にどう対処できるのでしょうか。18件の相談事例から、対応策のヒントを探してみましょう。

遺産分割協議書に署名・捺印した記憶がないのですが、遺産分割協議書は勝手に作れるのでしょうか?

相談者
983656さんの相談
投稿日:

20年前に父がなくなりました。
兄から「この土地がお前の土地になる」といわれて、その時は特に気にしていませんでした。

今になって思うと、兄が自分の都合のいいように勝手に遺産を分けたような気がしています。
その際に遺産分割協議書などの書類に署名・捺印した記憶がありません。

遺産の土地の名義変更などをするためには遺産分割協議書が必要だと聞いたことがあります。
印鑑証明書が必要だからと言われて印鑑証明書を送ったような記憶はあります。
もしかして、印鑑証明書があれば遺産分割協議書は勝手に作れてしまうのでしょうか?

遺産分割協議書や「遺産を放棄します」という文書は母は書いていません、遺産は取り戻せますか?

相談者
525686さんの相談
投稿日:

去年の10月、私の兄が亡くなりました。
兄に子どもはおらず、兄・兄嫁・母の3人で暮らしています。
「母の面倒は私がみる」という兄嫁との口約束で母は遺産を放棄し、兄嫁が兄の遺産をすべて相続しました。
ところが今月になって「面倒をみるとは言っていない」と兄嫁は言い、母の世話を拒否し、遺産を全て持って実家に帰るそうです。
母は兄の遺産の3分の1を取り返せますか?

母の今の状況です↓

・遺産分割協議書や「遺産を放棄します」という文書は母は書いていません。
・しかし、兄の名義→嫁の名義に変える時、銀行・郵便局で印鑑証明書を提出しています。
・「母の面倒は私がみる」という兄嫁の言葉は口約束で文書としてはありません。

遺産相続のトラブルについて

相談者
443143さんの相談
投稿日:

長文になります 兄弟3人で遺産相続をする事になりました 次男が分配の手続きを仕切っていましたが 父が書いた遺言書がありました 口頭でしたが 遺言書に家と土地は隣に住む長男に残すと書いたぞと言われていました 現金は3人で分けましたが その時に銀行凍結になり 手続きをしないと解約出来ないと 印鑑証明と実印を長男は次男に渡してしまいました
その後 次男が勝手に相続放棄の手続きをしてしまい 家と土地を次男の登記にしてしまいました
次男は 遺言書も破棄していて確実な内容はわかりません 長男は 家と土地を 父が口頭で言われた遺言書内容のように 家と土地の名義を返してもらう事はできますか 次男は 遺言書は残ってないし 名義はすでに自分だと主張し 話を聞いてもくれません 三男は 知らん顔です 何か 裁判になったら勝てる方法がありますか? それと 家と土地 だけ長男に戻す事はできますか。

生前に書かされた念書は有効?

親が存命中に「遺産は全部お兄さんに渡す」と署名させられた書面、今でも有効なのでしょうか。当時は家族の円満のためと思い応じたものの、相続が始まってからその書面を盾にされて困っている方もいます。相続前に書いた文書の効力について、10件の実例から確認してみましょう。

昔の文書

相談者
178623さんの相談
投稿日:

親の遺産を兄弟半分ずつで決着がついたとする。その後、「親の遺産は全部兄さんに渡します」と書いてサインとはんこをおした10年前の文書が出てきた。この場合、遺産は全部兄さんのものになるのか。

遺産相続について

相談者
289975さんの相談
投稿日:

23年前家を建てるとき親から500万円貰いました。
そのとき借用書のタイトルで500万円借用するかわりに不動産、金品の相続を放棄すると安易に書いてしまいました。
2014/10/2に母が亡くなり法定相続人は兄と私の二人となりましたが、兄は400万円近くの遺産の殆どを相続しようとしてます。
23年前に書いた食用所の内容は遺産相続の際有効となるのでしょうか。

署名には私の自筆と印鑑が押してあります。借用先の名前は無かったように思います。

内容未確認のままの署名捺印

相談者
1078422さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
4年前に他界した父の相続時に、残された母に遺産の全てを相続させようと兄に言われ、後日、手続き書類を書くため、実家に行きました。
その時に、相続放棄だと言われ、署名捺印しましたが、書類の内容を隠されたまま、署名捺印してしまいました。相続放棄だと思い込んでいたので、書類が汚れるからと母が隠し、そのまま促されるまま数枚サインしてしまいました。
後でそれは遺産分割協議書に署名捺印した事に気づき、母や兄に聞いてみましたが、
4年前の事だから思い出せないとはぐらかせれています。
不動産の名義変更に法務局に提出した書類閲覧を事情を話したら許可されて、実家の家と土地、又別な場所に所有している土地の件で、2ヶ所の法務局で閲覧しましたが、それぞれ不動産のみの遺産分割協議書でした。あと、車や預貯金は一緒なのか別々なのかはわかりません。ただ数枚署名捺印した記憶があります。
母は現在一人暮らしですが、財産といえば、今暮らしている家と土地です。
想像ですが、遺産分割と一緒に
母が死亡後、実家の家と土地は兄か相続するという念書のような物に署名捺印してしまったのではないかと思います。
遺言書があっても遺留分は主張できる事は知りましたが
母の生前に、そのような内容に署名捺印し、同意している場合は実家の家と土地は全て兄が相続することになり、遺留分の主張は通らないでしょうか?
隠されて署名捺印した事は認めてくれません。

【質問1】
この場合、母の死後、遺言書ではなく、この隠され署名捺印してしまった念書に、私の、合意の署名捺印があれば法的にはどのような効力があるでしょうか?
遺留分主張は無理になるでしょうか?

【質問2】
母と兄は近くに住んでいるので、仲が良く、一緒になっているので、隠す理由で思い当たるというとそれくらいで、
あとは預貯金もそれほどあったとは思えませんが、もしかしたら兄にお金が少し行ったかもしれないです

【質問3】
親、兄弟に、内容を隠され、署名捺印してしまった場合、真実を聞き出せない場合は、どう対処したら良いでしょうか?
弁護士さんに相談しましたが。こちらも重過失があるから無効を申し立てるにはハードルが高いと

【質問4】
言われてしまいました。相続に関しては、当時、全く知識がなく、言われた通りにすれば良いとうっかり騙されてしまいました。兄弟がそうするケースはあるけど母親がそんな事をする例はないと弁護士さんに言われました

認知症の親が行った贈与は無効?

親が認知症だった時期に、特定の兄弟だけが親と二人で贈与の手続きを進めていた――親の死後にそれを知り、納得できないと感じている方もいるのではないでしょうか。判断能力が低下した状態での贈与は、無効にできる場合があります。3件の相談事例から、その条件を確認してみましょう。

遺産分割協議書にサインした後、生前贈与が他の兄弟に黙って行っていいのですか?

相談者
537179さんの相談
投稿日:

父が無くなった後、遺産分割協議所に兄弟でサインをし、兄と私は財産を放棄し父のすべての遺産権は母に移行しました。その後、私との確認は全く無く、母と兄間で生前贈与が行われました。母はその当時も今も認知症がひどく何も覚えておりません。どのように分配されるべきでしょうか?

遺産相続について

相談者
199300さんの相談
投稿日:

祖父が2012年4月に97歳で亡くなりました
祖父の子供は、母と叔父で、現在遺産相続の遺言書で争っています
平成17年6月(祖父90歳)の時に、祖父が遺言公正証書を作成し、その遺言には不動産とその他の預貯金についても兄弟1/2ずつとの記載をしております
また同時に任意後見契約書と死因贈与契約書を作成しています
成年後見には母になっております
ところが、祖父と同居していた叔父が勝手に祖父の金庫を解約し、遺言書その他貯金通帳を引き取っています
母が叔父に遺言書を送るようにと言いましが、叔父は紛失したと伝えてきました
所が平成17年10月(祖父91歳)の時に、叔父から自筆の遺言書がでてきたとの連絡がありました
そこには不動産は叔父75%、母25%に相続させるとの記載がされています
叔父から、遺言公正証書、任意後見契約書、死因贈与契約書は無効との訴えを起こされました
どのように対処すればよいのでしょうか また勝因はあるのでしょうか
法律は全く無知のため、有能な先生方にご教示頂ければ幸いです
よろしくお願い申し上げます

遺産相続、遺留分について

相談者
1174566さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親戚の事で困ってます。お母さんの遺産相続で公正証書付き遺言書が出て来たのですが、認知症で食事も摂取出来ず亡くなる2ヶ月前に老人ホームで遺言書を作成してます。書く力もなく代筆での署名です。全ての財産は弟に譲ると書いてます。この遺言書も非常に怪しいのですが遺産は2000万。お母さんは車椅子で老人ホームに入居してるので口座など貴重品は妹が全て管理してました。入居してから亡くなるまで5年ですが、その間に8000万をカードで100回以上かけて引き出してます。遺言書があるので遺留分の1/4が兄の取り分になるのでしょうが、遺産は2000万しかないと弟は惚けて主張してます。和解はないと思いますが裁判になれば相手側は8000万引き出した使い道を立証する必要がある。と思って間違いないでしょうか?

【質問1】
おそらくお母さんに使ったとか主張するでしょうが大金なので理由付けも大変だと思います。弟の子供の学費や留学に使えと数千万もらったなど理由付けた場合は立証する必要性と生前贈与にはならないでしょうか?

協議書に署名済みなのに登記できない?

全員の署名と捺印まで終わらせたのに、一人が「やっぱり嫌だ」と印鑑証明書を出してくれない――そのせいで不動産の名義変更が何年も止まったままになっているケースがあります。こうした場合、法的に手続きを前に進める方法はあるのでしょうか。7件の実例から対処法を見てみましょう。

遺産分割協議書を作成した後、相続人の1人が印鑑証明書の提出を拒否しました。

相談者
691036さんの相談
投稿日:

私は独身の女性です。これまで、両親と実家に同居し、高齢の両親の面倒を見てきました。

私には姉が1人います。この実家のすぐ近くに、3ヶ月前に父が800万円の頭金を姉に
贈与し、その資金を使って家を新築しました。姉には配偶者がいます。

1ヶ月前に父が急死しました。
残った財産は実家の土地と建物だけです。

固定資産税評価額では、土地と建物の合計で2,400万円です。

遺産分割協議を3人で行いました。

遺産分割協議書を確定し、3人の署名・実印押印をし、
各自1通ずつを所有しました。

母が実家不動産の1/2、私が1/2を取得しました。母は私の心配をし、半分を持たせたのです。
姉は800万円の贈与を受けたので、それで良いと喜んで了解してくれました。

但し、姉からの申し出もあり、今後の母親の世話を一切私が負担することと、
母が亡くなった後は、寺院や墓、仏壇、法事の負担は一切私が負担すること、との
一文が加えられた協議書が作成されたのです。

遺産分割協議書に基づいて、不動産登記を実行しようと、姉の印鑑証明書を
司法書士が受け取ろうとしたら、手のひらを返して、提出を拒否してきました。

姉は、「私のほうが、400万円多く受け取ることになり、不公平だ。
200万円を一括で姉に支払えば、印鑑証明書を渡しても良い。」
「祭祀の承継や母の世話は無関係だ」
「私はだまされて、署名・押印させられてしまった」
「もし、いやなら、遺産分割協議書は白紙に戻す。」
「もういちど遺産分割協議のやり直しをさせる。」
「すでに今回の遺産分割協議は無効となった。」
と通告してきました。
姉のこころ変わりの原因は、配偶者から、「姉の取り分が少ない」と強くなじられたことによります。

私は200万円の預金がなく支払えません。
母は高齢であり、次の相続がいつ起こるかわかりません。

作成した遺産分割協議書に従って、私と母の持分を登記したいと思います。
どうすれば、登記できるのでしょうか。
私の預金は50万円しかありません。

もし、登記しないで、数年たつと、遺産分割協議書の効力はなくなってしまうのでしょうか。
お教えいただきたく、よろしくお願いします。

30年以上音信普通だった兄から遺産分割協議書に押印してもらえません

相談者
733671さんの相談
投稿日:

2年前に母が突然亡くなりました。私は普段海外に住んでいるのですが、母の入院から亡くなるまでの約9ヶ月間は日本に戻り、父と一緒に母を看取りました。私には長男である兄がいるのですが、30年以上前に兄は結婚相手の養子となり名字を変えて私たち家族と自ら縁を切り、それ以来一切音信不通でしたが、母が亡くなったことでやむおえず行政書士に依頼し、居どころを探し当てて母が亡くなった旨を伝えました。その時に遺産分割協議書にサインをしてもらう必要があるけれど、まずは相続放棄する意思があるかどうかを確認する書類を同封したところ、すぐにサインし相続しない旨を確認した書類を送ってきました。その後、行政書士が作ってくれた遺産分割協議書を送って署名押印と印鑑証明を送ってもらうよう依頼する書類をまとめて送りましたが、それから全く連絡がつかなくなってしまいました。私の方も父のお世話や母が亡くなった後の様々な雑事に追われ、書類を送るのが遅くなった非はあるのですが、あまりにも連絡が来ないので何度か父の名前で手紙を送りましたがやはりなしのつぶて。仕方なく行政書士と相談をして、家庭裁判所に調停を依頼する旨を書き記して手紙を送ったところ、すぐに返信が速達で届き「行政書士と話をしたい」とのことでした。その後兄と行政書士がやりとりをして、なぜか兄が家庭裁判所に相続放棄の手続きをする、という返事があったとのことで、その結果を待っていました。ここまでですでに母が亡くなってから一年以上が経過しており、その後何度も行政書士から連絡をしてもらいましたが、全く返事がない状態でした。そして昨日、これで返事がなければ調停にしますと行政書士に伝えて、最後のつもりでメールを送ってもらったところすぐに返事があり、『家庭裁判所に相続放棄手続きをしたけれど、手続き期限を過ぎていたので受理してもらえなかった。これ以上自分が関わるのは無理』という返事があったとのことでした。相続するつもりはないのに遺産分割協議書に署名押印してくれないのはただの嫌がらせなのかと思うのですが、どうすれば良いのか悩んでいます。
(1)この後、どういう手順・手続きの可能性がありますか?
(2)できれば遺産分割協議書に押印してもらって法的に正しく進めたいのですが、それは可能でしょうか?
母の遺産の金額はとても少ないものですが、父に手渡したいです。よろしくお願いいたします。

数十年前の遺産分割協議書類について

相談者
480111さんの相談
投稿日:

祖父の兄弟達6人で、35年ほど前に遺産分割協議を行っていますが、意見が合わなかったようでものわかれに終わっています。
しかしその内の3人は、当時賛成してくれ、個々に特別受理証明書を作成しており、印鑑証明証の添付もあり、押印もしています。
しかし後から書こうと思ったのか?月日や一部は署名が書かれていない空欄があります。

現在もその方達は生きていますが高齢で自署は難しいと思います。

代替わりしたので、土地の相続の手続きをしたいのですが、現在高齢3人の過去の書類はそのまま使うことができますか?
印鑑証明書の添付、押印はありますが、書類に一部空欄があるとやはり無効でしょうか?
内1人は、現在生活保護を受けて施設で暮らしているので、できれば以前の書類を提出したいのてすが。
ご回答よろしくお願い致します。

遺産分割協議のやり直しはできる?

一度合意してしまった遺産の分け方を、後からやり直すことはできるのでしょうか。内容を十分に理解しないまま署名してしまった、遺産の全体を知らされていなかった、という相談が寄せられています。どんな場合にやり直しが認められるのか、26件の事例をもとに確認してみましょう。

遺産相続のやり直しについて

相談者
595202さんの相談
投稿日:

母の遺産の件でご相談します。
5年前に母が他界し、相続人は父と兄と私の3人でした。
死後、兄が両親の財産書類と実印を全て持ち帰りました。財産分与の処理で私の印鑑証明がいると言われ、その時に「父に全て相続してもらう」との約束で印鑑証明書を渡しました。
家族間の口約束だけで財産分与放棄の書類に印鑑は押していません。

母の遺産がどれだけあったかは見せてもらってません。
今から確認して母の遺産を確認し、私の相続分を返してもらうことはできますか?
もしあれば、どのようなことをすれば良いでしょうか?

今、父の介護は私がしており財産管理しているだけの兄は父のお金を使い込んでいます。父の財産は後見人に委託することになったのですが、母の遺産も確認したいと思いご相談しました。

よろしくお願い致します。

遺産分割協議書のサインの効力

相談者
748016さんの相談
投稿日:

はじめまして。
2018夏に母が亡くなり実家についての
遺産分割協議書の書類が兄が依頼している行政書士から届きました。

父は2017に他界、兄と私の2人です。
遺産は土地建物しかありません。
遺産分割協議書には兄が相続する旨の文章が
書かれてまして私のサイン、印鑑証明書添付、捨印を押して返送とありました。

ご教示頂きたいのは1つです。
この書類にサインをしたら、もし兄が亡くなった
ときにこの土地建物は兄の嫁に100%行くのかです。私はこの書類をもって一切権利がなくなるのでしょうか?今回兄が相続する事に反対はありません。しかし、何年先かの話とはいえ、兄が死んだ後の実家はどうなるのか?嫁が全て引き継ぐのであれば納得できないのです(兄夫婦には子供無し)。数年前に実家に兄と戻ってきて何一つ家事もやらず、父の告別式にもバイトがあると来ないような嫁でしたので、兄にその事をぶつけると相続権が無くなるわけではない、自分に何かあった場合は嫁が75%で私に25%の権利が残るとの事です。

実際にはそういうものなのでしょうか。
父が死んで母へ名義変更した際は何もこのような手続きについても連絡がなかったので戸惑っています。私と兄が生きてる間に実家を売るのが最終的には一番良いとは思ってますが、突然何が起こるかわからないので、ご教示頂けますと幸いです

相続手続き依頼書に相続人全員のサインと捺印があるだけで、有効な遺産分割協議になるか?

相談者
702225さんの相談
投稿日:

10年前、祖父が亡くなり、多額の預金と土地が残されました。当時、私は成人でしたが、家族から、遺産について説明をうけず、当時はひきこもりで、家族とはほとんど会話も無かったので、自ら尋ねる事もしませんでした。母から頼まれ、複数の銀行の、相続手続き依頼書にサインしたようですが、はっきりとは記憶していません。ですがサインした時、依頼書に金額は記入されていなかったと思います。遺産分割協議書はありませんでした。


土地の方は、遺産分割協議書があり、私は話し合いに参加してはいませんが、相続人である叔父と登記事務所に行き、手続きをしています。

その後、私の知らない所で、母は、叔父と話し合い、勝手に遺産を分配したようです。祖父は父方の祖父なので、母は相続人ではありません。父はすでに他界しています。

分配後も、遺産については誰からも何も聞かされていません。

最近になり、母名義で多額の預金を発見しました。最初は否定していましたが、一部は祖父の遺産である事を認めました。しかし、私の相続分は、いくら受領したか覚えていないし、私の養育費にすべて消え、残っていないと言います。とても信じ難い話なので、裁判を起こす予定です。

そこでお聞きしたいのは、。

1、相続人であるひきこもりの子供(成人)に代わって、相続人でない親が、本人の許可なく参加した遺  産分割協議でも、相続手続き依頼書に相続人全員の署名、捺印があれば、有効な遺産分割協議として  成立するのか?  
  

2、相続人全員の署名、捺印がある土地の遺産分割協議書がある事が、預金の遺産分割協議の有効性を高  めるか?

の2点についてです。あと、裁判になった時、役に立ちそうな判例があれば教えて下さい。宜しくお願い致します。

覚書や口頭合意に法的効力は?

「このお金はあなたに渡す」と口約束していたのに、後から「そんな約束はしていない」と言われてしまった――署名のない覚書やメールでの合意は、法的に認められるのでしょうか。言った言わないのトラブルに悩む方に向けて、14件の相談事例から実態をチェックしてみましょう。

遺産分割 署名押印のない書類の有効性

相談者
1081257さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
相続人は兄と私の2人。
二人で話し合い遺産分割協議書を作成し署名捺印し不動産登記も終了しています。

遺産分割協議書とは別に協議書には記入しなくても良い詳細な金額、その他2人で決めた事を記した書類を同時に作成しました。
しかし、その書類には署名も押印もしていません。遺産分割協議書との割印もおしていません。

その後、兄がその書類は印鑑もおしていないしただのメモの認識なので記載内容を自分の都合のよい様に一部変更を求めてきました。

【質問1】
遺産分割協議書と同時に作成した書類に効力はありますか?

【質問2】
この書類はメモにすぎず内容は変えられると兄が言うなら、協議書と同様の効力はないことを私も認めれば、この書類に記載されていることは全て撤回し白紙にすることはできますか?

【質問3】
遺産分割協議書とこの同時に作成した書類の内容に一部矛盾がある場合でも遺産分割協議書は錯誤には当たらないでしょうか

メールで同意したにも関わらず遺産分割協議書に署名してくれない。このまま相続を進めても大丈夫ですか?

相談者
809975さんの相談
投稿日:

父が亡くなったので2人兄弟で不動産と現金を相続することになりました。

兄と相続の話をメールでして、私が不動産を相続し、兄が現金を相続することで1度同意してくれました。

しかし遺産分割協議書作成後に気が変わったのか、納得がいかなかったらしく兄から遺産分割協議書への署名を拒否されてしまいました。

このような場合、兄が再度納得するまで話し合いを再開する必要があるのでしょうか?
それともメールとはいえ1度同意しているのでこのまま相続を進めることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。

遺産分割について。相続人ではない人の文書の効力について。

相談者
711871さんの相談
投稿日:

遺産分割についてです。

母方の祖父母が亡くなり、母は既に他界しているため、孫の私が代襲相続人となりました。
遺産は不動産がほとんどで、現金はわずかでした。
他の相続人に「不動産も含め、法定相続分をきちんと分けてほしい」という旨の手紙を出したところ、私ではなく、父のところに説得に来ました。
内容はわずかな現金だけで納得してくれというものでした。
そして他の相続人らは父に意見を求め、父は「不動産をもらってもしょうがないから不動産は他の相続人に、現金を子どもが受け取ればいいと思う」と言ったそうです。
それをメモし、そこに父の判子を求め押印させたそうです。

そこで質問があります。
相続人ではない人(父)の判子が押されたそのメモは何か効力があるのでしょうか。

よろしくお願い致します。

遺産分割協議書の法律相談まとめ