「出会い系で知り合った女性が妊娠しました。子どもを堕ろしてほしい」。このような相談が弁護士ドットコムに寄せられています。
相談者によると、相手の女性はバツイチのシングルマザー。相談者には妻子がおり、相手女性とは割り切った「体だけの関係」を続けていたようです。
相談者は、女性に「ピルを飲んでいるから大丈夫」と言われ、安心していたといいます。女性は「子どもを堕ろしたくない。認知してほしい。DNA鑑定してもよい」と言っているとのことです。
相談者は子どもを認知しなければならないのでしょうか。男女問題に詳しい田中真由美弁護士に聞きました。
●女性または子どもに求められた場合は「認知しなければならない」
ーー相談者は「ピルを飲んでいるから大丈夫」という女性の言葉を信じていたようです。このような場合でも、子どもを認知しなければならないのでしょうか
「相談者は、相手の女性、もしくは生まれてくる子どもから認知をするように求められた場合、子どもを認知しなければいけません。
『ピル(避妊薬)を飲んでいるから大丈夫』という言葉を信じて性交渉をした結果、女性が妊娠した場合でも、『ウソをつかれたから認知しない』という言い訳は通用しません。避妊をしたとしても100%避妊が成功しない場合もありえます。この場合も同じです」
ーーなぜ、このような場合においても認知しなければならないのでしょうか
「認知は、『子の父親である』という事実に基づいて行われる手続だからです。性交渉にいたる動機や経緯などは、全く影響を及ぼしません。
今回のケースでも、女性が相談者と性交渉をして、その結果、女性が妊娠している事実は間違いないようです。
女性が出産した後、女性または子が希望すれば、認知の手続きをすることができます」
ーー認知の手続きとは、どのような手続きなのでしょうか
「認知したくないということであれば、相談者は、自分から認知をする必要はありません(任意認知)。
ですが、女性または子は、父親が自ら認知をしない場合、裁判所に訴えて、強制的に父子関係を確定するよう求めることができます(強制認知)」