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音楽教室も上告、JASRAC一部敗訴でも「実態に即しておらず、納得できない」
JASRACが入るビル(2019年3月/弁護士ドットコム撮影)

音楽教室も上告、JASRAC一部敗訴でも「実態に即しておらず、納得できない」

ヤマハ音楽振興会などの音楽教室の事業者が、JASRAC(日本音楽著作権協会)を相手取り、音楽教室での演奏について著作権使用料を支払う義務がないことの確認をもとめた訴訟で、音楽教室側は4月1日、知財高裁判決の一部を不服として、最高裁に上告(上告受理申立)をおこなったと明らかにした。

この訴訟をめぐっては、JASRACも3月31日、判決を不服として上告(上告受理申立)をおこなっている。

知財高裁は3月18日、音楽教室側の請求を棄却した一審・東京地裁判決の一部を変更して、レッスン中の「教師」による演奏には、著作権使用料を支払う義務があるが、「生徒」による演奏には使用料は発生しないという判決を言い渡していた。

JASRACの「一部敗訴」を認めた判決だった。音楽教育を守る会は、ホームページ上で、知財高裁の判決について「レッスンにおける生徒の演奏について音楽教室事業者の主張を認めていただけたもので、その点大きな意義があると受け止めている」と一定の評価をしている。

一方で、「同じレッスンで教師の演奏については、著作物の使用料を課されるというもので、真にレッスンの実態に即した内容ではなく、納得できるものではない」と批判。教師のお手本に著作物使用料が発生することになるので、「社会一般が捉える音楽教室の実態から乖離したもので違和感がある」としている。

さらに、JASRAC側の主張に触れて「音楽教室の社会的役割に配慮しておらず、音楽文化の発展を標榜していながら、音楽の利用の促進と演奏家育成という音楽の土台、裾野を広げる視点に欠けていないでしょうか」と訴えている。

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