弁護士ドットコム ニュース
  1. 弁護士ドットコム
  2. 民事・その他
  3. 共同親権を導入する民法改正要綱案「たたき台」、弁護士たちのコメント全文(2)
共同親権を導入する民法改正要綱案「たたき台」、弁護士たちのコメント全文(2)
法務省(キャプテンフック / PIXTA)

共同親権を導入する民法改正要綱案「たたき台」、弁護士たちのコメント全文(2)

「たたき台」どおりに法改正された場合、家裁はうまく機能するかを尋ねたところ、55.1%が「しない」、25.6%が「あまりしない」と回答し、「どちらともいえない」、「多少はする」、「する」と回答した19.3%を上回りました。

画像タイトル

弁護士から寄せられたコメント全文を紹介します。

【家裁が機能する派の意見】

「人員が足りない」

「人間100人100様で裁判官もいろいろいるが、真剣に子のことを考える裁判官も少なからずいる訳で、今のような単独親権制度の弊害が解消されたうえでのことゆえに、子の健全な成長の観点での関与としては、今の制度よりもマシな気がする」

「裁判所の調査官も多忙であり、1件に注ぎ込める時間は限界があり、受任弁護士の役割が重要になってくるので、「法テラスの低廉すぎる費用については、加算を考えるべきと思われる(自身は、離婚事件は基本的に受任しないが、例えば、法テラスにおいて、個人事業主破産などの加算がなされない現状と同様の問題であると思われる。)」

「既にやられていることである」

【家裁が機能しない派の意見】

「裁判官に当たりはずれが大きい。調査官に対しては不服申し立てすらできない」

「マンパワーが全く足りない。現状でもDVはほぼ判断せず、面会も原則実施。これと同じことが親権でも起こると思われる。つまり特段の事情がない限り共同親権。面会も当初は、DVや虐待は除外と言っていたのにマンパワー不足で、ほぼ何でも認めるようになってしまった」

「裁判所はもともとキャパ不足だし、子どもの進路などの問題を裁判所が的確に判断できるとは思えない」

「現時点で、期日が入らない。仮処分の初回が入るまでに1か月もかかっている。10倍に増やす必要があるが、そんなに増えるわけがない」

「家裁のマンパワー不足を争う者はいないだろう。現行法でも足りていないのに、共同親権を導入したら、単独親権をかちとるための裁判が増えるだろうし、共同親権のもとで家裁にもちこまれる事案も増えるだろう。2倍どころでは足りないが、それが実現するとは到底思えない。前述したが、マンパワー不足を解消しようとすると、説得しやすい方を説得することになる。それが、何を意味するのかを考えるべき」

「家庭裁判所の人員は不足しており(裁判官、調査官、調停委員)、いつも忙しく、十分な調査がされるとは思えないから。虐待について理解の不足している人も多い」

「面会交流事件の激増により、すでに家裁はキャパオーバーである。予算、人的資源、まったく足りていない」

「家庭裁判所は現状でもマンパワーが不足しており、物的資源も不足している。例えば、面会交流のためのカジュアルな施設もない。調停一つとっても、1-2か月に一度しかなく、同じことの繰り返しで期日が無駄になっている。呼び出しをしても来ない相手方も多いが、ペナルティはない。もともと不和により離婚となっているので、子のために共同して決定していくことには無理があり、審判によって決定するとしても、調停が不調になったその場で審判が出ることは考えられない。調停委員会での裁判官と審判の時の裁判官が異なることも多いからである。そうすると、また、一からスタートする。延々と繰り返されていく。子どものことを決定するのはスピード感が大事なのにその問題点が全く考えられていない」

「今でも家裁はリソース不足や研修不足によりDVや虐待を選別できているとは到底いえないため。予算を大幅に増やして家裁裁判官の大幅増員と研修が不可欠」

「現時点でも何も決まっていないし、これまでの家庭裁判所でも後見的な役割を果たされたことはなかった」

「現状においてもDVや虐待について正しい対応がなされていないし、マンパワーが圧倒的に不足しているから」

「裁判所のパブコメからは、当事者意識が感じられない」

「ただでさえ、家庭裁判所には全く余力がない(期日すらなかなか入らない)。明らかな暴力がない場合(モラハラ等)について、裁判所はDVという認識を持っていない場合もある。子どもが嫌がっていても面会交流を強く勧めたりする。等判断できる能力とマンパワーがない」

「現在も家庭裁判所は人員不足のほかDV虐待事案への知見、研修等の不足で十分に機能しているとは言えない」

「家庭裁判所にその機能を適切に担うための準備事態がなく、また、その準備がなされることに期待ができないから」

「現在の家庭裁判所の運用においても、DVや高葛藤事案が見過ごされていることが少なくないから」

「1、裁判所がマンパワーを増やすことに消極的 2、裁判所職員が、優等生的形式的に合理的人間像を前提に物事を考えており、DV虐待被害者の心理についての認識を欠いているので、判断を誤る。どうして裁判所でだけ、実社会の男女不平等(ジェンダーギャップ125位)が存在しないことになってしまうのか理解に苦しむ 3、もともと裁判官も調停委員も、説得しやすいほうの当事者に譲歩を強要する傾向がある(家裁の調停待合室で弁護士を依頼していない当事者に調停委員が笠に着て説得していたり、調停委員が居ないところで1人泣いている当事者を見かける) 4、機能させるなら、抜本的に人を増やし、DV虐待支援現場からヒアリングして、「女性と女児に対する暴力の根絶」という政府目標の一環として、家裁の機能強化する必要がある」

「調査官・調停委員・裁判官といった人的基盤および、調停室・審判室等といった物的基盤が脆弱すぎ、裁判所が土日・夜間はやっていないことから、利用できる人が限られている。さらに、必要なときに迅速・的確に判断できない。安易な判断に流れやすい」

「DVに関する専門知識(構造、心理的影響、子どもへの心理的影響)への研鑽が裁判官にも、残念ながら調査官にも足りない。その上、現状においても、家裁の職員(裁判官、調査官含む)の人数はまったく足りていない。くわえて、現在の裁判関数を前提としている家裁の設備(審判廷など)も現状でも不足している。調停委員についても、高葛藤事案を適切に扱うことができるように、常勤化し、必要な賃金を支払う前提で、質の確保が不可欠である」

「家庭裁判所の人員不足。一方の親が子どもを虐待しているなどの場合、見抜くことができない」

「これまで以上に細かな調査が必要となり調査官の労力が増える。裁判官の判断にばらつきがかなり出るため結果が予測しにくい。結果、上訴も増える。離婚後の紛争によって裁判所に持ち込まれる事件数が増加するが紛争ごとに調査が必要になる。全体として現状の裁判所の人員では対応できない」

「マンパワー不足」

「大量の事件が押し寄せ、丁寧な審理ができず、原則/例外の判断になっていく。それは子と同居親の利益を害する」

「現在の家裁実務でも、父母間に対立がある場合、真に子のためを考えた運営がなされていると考えられない」

「予算も人も不足。子どもの福祉の観点からみて,面会交流手続すら十分に機能を果たしているとはいえない」

「共同親権が導入されたら、元配偶者が再婚する際の養子縁組に反対するとか、子の歯列矯正に反対するとか、色々なトラブルが発生する。父母の意見が一致しない時、都度家裁に持ち込まれたら家裁がパンクする。裁判所の人的物的体制の飛躍的な増強があればまだしも、そんなこともないのだから、そもそも現実的ではない。そのような紛争が持ち込まれたところで、家裁は、どちらの親が決定するのがよいかを判断する能力はあるのだろうか。主たる監護がどちらで行われているかくらいしか判断基準はないのではないか。 色々な意味で非現実的である」

「現時点においても、マンパワー不足等により機能していないため」

「裁判所の機能が小さすぎ、適時の決定もできない。面会交流裁判のように、権利を声高に要求する当事者を優先することになるだろう」

「家裁はマンパワーも資金もない。面会交流支援を家裁で支援する、子どもの代理人を税金でつけるなど、もっと支援に入る人を増やさないと難しい」

「・家庭裁判所(裁判官、調停員、調査官)の多くは、夫婦間の高葛藤状態を当事者の忍耐で克服すべきとしか考えておらず、問題に向き合ってくれない。 ・家裁の人々はDVや子への虐待では(面前DVもあたる)に対する理解が著しく欠けており、当事者が感じる危機感・切迫感を軽視している。そのため、事案の適切な評価、それを踏まえた支援が不十分である。今のままでは今後も期待できない。 ・家裁のマンパワーが不足している」

「現状と変わらない運用がなされるおそれがあるばかりか、養育費の強制徴収制度などで、さらに親子断絶が促進され、別居親がいわばお金を得る手段という人間の尊厳を無視した運用が助長されかねない」

「現在でさえ、家庭裁判所には質量ともに十分な人員の配置もなされおらず、一方で面会交流等離婚に伴う様々な事案が持ち込まれるなかで疲弊している状況であると見ている。裁判官自身も、共同親権の導入には危機感しかないと非公式に話をしておられる。現場を知っている人ほど危機感は高いが、特に裁判官は公務員でもあり大きな声では話せないと思われる。日本では裁判所の役割は、「何かを決めること」で終わりであるが、このように共同親権が導入されれば、子どもが成人になるまで、「終わりのない戦い」が続くのであって、本来「決めたあと」のフォローが必須である。本当にこの制度を子どもたち、離婚家庭のために実のあるものとするためには、そうした制度設計も必要であると考える」

「人員不足」

「裁判所の手続きには時間がかかるため、子どもが医療行為を受けられなかったり、学校に入学出来なかったりするのではないかと思います」

「数、役割が不足」

「家裁の人的規模を3倍位にしないと追いつかないと思う。離婚調停の件数は数倍に跳ね上がるし、審判前の保全処分で子の引渡し・監護者指定の件数も増える

「家裁にそこまでの余力がない」

「家裁の処理件数が多すぎて調停期日が入らない、同居親から子への影響を観察する実効的な手段がなく別居親の不信感を招いている、喫緊の生活費で困窮しているのに婚姻費用が支払われるまで半年程度かかっても何ら顧みないなど、家裁の機能不全を分析した形跡が見受けられないから。必然、機能不全を解決できる制度設計にもなっていないため」

「現時点でも、DV等の問題がないにもかかわらず、面会交流実施に向けて積極的に関与しようとしない姿勢(調停委員によっては「写真等の間接交流があるのだから、それで我慢したらどうか。」等当事者に述べて早期に調停を終わらせようとすることもままある。)が家裁には見受けられるため、実効的にうまく機能するとは思えない。せめて調査官の増員をしなければ裁判所が回らないように思う」

「現時点でも十分に機能しているかは物理的・人的制約があるために疑わしい上、協議離婚が主流である以上、関与は相当限定的なものとしかなりえない」

「裁判所が疲弊していて、裁判官、調査官、調停委員が疲弊している。それが当事者に伝わってきて解決を妨げている」

「人材不足」

「1、人的資源が足りない 2、能力として不適切(現時点でも子供が嫌がっているのに、面会交流を実施させようとしている、児童精神科医の関与などなく、子どもの意見表明権など子どもの権利を守る視点が欠けている。他方、調査官調査に非協力的な同居親については、同居親が子が会いたくないと言っているという言い分だけを取り上げて、面会を実施しない方向での調整が見られる) 3、仕組みとして無理がある(進路、居所などの判断について、裁判所が適切に判断できる基準が考えられないうえに、決めたとしても実際の学費の負担、居所を変えることによる負担などお金の問題と切り離せないが、連動して検討される仕組みも無く、無責任な判断となる)」

「裁判官・書記官等が著しく不足している。後見業務も激増しているのにどうやって対応するつもりなのか見当もつかない」

「面会交流をめぐる紛争が増えているが、今でも機能していない」

「現状で家庭裁判所は、 1、情報伝達係になっている側面がある 2、事件を早期に処理するために弱い者に我慢を強いることがある 3、DVを止めたり、予防したりできるような権限がない、という状況だと思う。そのような家庭裁判所が積極的・主導的・決定的な役割を似合うというのは、困難だと思う」

「現状でもキャパオーバー」

「家庭裁判所に実力はない。家庭裁判所調査官は、専門家とされているが、少年事件ではそれなりの力があるが、家事事件では、子の様子を見るしか能力がない。夫婦を見て判断するのは無理で、結局は、裁判官次第であり、調査官に補助するには限界がある。無理である。今後、調査官、調査官補の研修を積んでいっても難しいと思われる」

「家庭裁判所のマンパワーが足りないから」

「今でも家裁の人手不足なのに、このままではまわらない」

「残念ながら、現在の家庭裁判所は暴力や、その背景にある力関係に関しての事実認定に非常に消極的であり、共同親権の制度が導入されたからと言って急にその点が変わるとは思えない。また、非常に多数の多様な事件を限られた資源で扱っている家庭裁判所に、このような重要な役割を担わせるという想定自体、非現実的であると思う」

「離婚後に円滑にやり取りをできる母父は少数。関係性が悪化したから離婚していることが多いため、離婚後も子供が両親の感情の対立に巻き込まれ続けるのは、子供の情緒の安定を害するほかならない。片方の親または両親にパーソナリティや精神的な問題がある場合、子供は成人まで振り回されることになり酷である」

「裁判所の動きが極めて遅く、法律を変えたとしても実務での変更がなされる可能性は低いと思われる」

「現在でもなったく手が回っていない。家事事件が激増してパンク状態になるのは、オーストラリアの実情を見ても明らか」

「裁判所の運用は硬直的である」

「面会交流についての調査官調査がおざなりになる可能性があるのではないか」

「人員、施設不足。家裁は今でもキャパオーバー気味である」

「家庭裁判所の現状として、家事事件については当事者任せ、代理人任せ、という印象が強い」

「親権を決めるだけでももめているのに、それ以上のことを決めなければならないから」

「現状でも、面会交流の審判の後には何の関与もしてくれず、決めるだけ決めて放置という状態。それが共同親権になったら改善するとはとても思えないし、家裁のマンパワーでは関与したくても到底無理。家裁の人員を増やして離婚後もずっと家裁が関与するような仕組みがなければ共同親権の円滑な運用は不可能である」

「裁判所の判断は遅いから」

「家事事件の裁判所は既に扱う件数が多くて手が回っていないにもかかわらず、共同新件によって生じる新たな問題に対処しきれない可能性が高いし、それによって、子供が不利益をうけることになるから」

「裁判所の外での責任を裁判所は追えないから」

「現状でも家庭裁判所は、調停室の空きがない、調停委員が多忙、裁判官が掛け持ちで十分に評議ができていない、調査官も多忙等の問題がある。地方の支部では、より顕著である。これ以上家庭裁判所の役割が増えても、十分に担えるとは思えない。人材と箱の拡充が不可欠」

「家庭裁判所は、調停や審判後のことをあまり考えていない。特に面会交流の場面でそう感じる」

「DVの認定について客観証拠を重視するのであれば正しく認定されない可能性がある」

「現状でも量・質とも限界を超えている」

「家庭裁判所には、必要な人員も、予算も全く足りていない」

「家庭裁判所の経験・技量が足りない。またマンパワーが全く足りていない」

「あきらかな身体的暴力がない場合、単独親権を認めづらいのではないかと思う」

「現状で、親権者変更の申立てのハードルを考えると、共同親権から単独親権に戻すなどの措置を講ずるとしても、立証のハードルが非常に高い。また、協議の経過を見ると言うが、現状でも離婚協議の経過を調停で主張しても認めないのに、どうやって証拠化するというのか疑問」

「家庭裁判所の職権発動の適否に関しては、担当調査官の資質に依存するところが大きいから」

「容量不足」

「司法のリソースが弱く細すぎるから」

「家庭裁判所の調停員や裁判官にジェンダーバイアスがあり、公平でない例があるから」

「よほど特別な場合を除いて、子供の進路や医療方針について、どちらの親の考えがより子供のためになるかなど、客観的な正解はない。普通は、裁判所は同居して子を最も身近に見ている親を決定者として選ぶことになるのではないか。それなら、裁判の時間や費用をかけて単独親権と同じ結果になるだけ」

「マンパワーが足りない」

「今でも、DVや虐待加害者からの理不尽な主張や要望に対処できていない面がある」

「家庭裁判所の判断には、かなりの時間を要するため」

「1、現在での家裁の事件処理スピードでは迅速性にかけること 2、調査官次第になることが予想され、調査官もまちまちなので、個人の価値感や資質に左右されること 3、現状、DVへの理解が十分とはいえない裁判所であるから被害者保護の観点からは適切な運用がなされるとはおもえないこと」

「裁判官、調査官は、今でも手一杯」

「現在でも家裁は人手不足だと思われるため」

「無理があるのでは無いかと思うから」

「これまでも家庭裁判所が親権、面会交流について個別の実情を理解して調停等を進めてきたとは思えない。不信感がある」

「裁判所の体制整備が不十分で、加えて、DVに対する理解の足りない裁判官も多い」

「調査官調査が子供の人生を左右する意味を持つにふさわしい機能をしていない」

「共同親権に反対する当事者がいる」

「裁判所がきめ細やかな判断ができる人的時間的資源がないと思われる」

「家庭裁判所の役割が拡大するが、それに見合った人員が不足していると思われる。また、調停員にも格差あると思われる」

「問題が生じている夫婦のケースのすべてが家庭裁判所において対応される保証などないし、また家庭裁判所の人的パワーが現状圧倒的に足りない中でとても十分な対応など出来るとは思えない」

「何のノウハウもない」

「圧倒的な人員不足。今の時点でも十分な役割を果たしていない」

「家庭裁判所の裁判官の数が不足しているから」

「共同親権行使には、当事者の理解と円滑なコミュニケーションの確立が重要だと思うが、現在の調停でそれが可能とは思えない。理由は以下の通り。 1、現状、調停委員は具体的な資格や研修を受けたことなどの条件なしに選ばれている 2、調停の方法も、別席が主流で、当事者の理解やコミュニケーションを促す方式ではない 3、調停において出てきた事実の取り扱いが決まっていない。欧米では、調停で自由な話し合いを促すため、調停ででてきた発言や事実は訴訟で証拠にできないことになっている 4、過去何十年も、家裁では調停委員や調停室が不足している。この不足を解消できないと当事者への負担が大きくなるが、裁判所がこれを解消できるか疑問である」

「現状の家庭裁判所のやり方(母親優位で決めてかかる)を見ていると、子の福祉の観点から踏み込んだ判断をすることは難しそう」

「共同親権とすべき実質的判断を行えるほど人的な余力がない」

「後見事件等でも裁判所の人員は足りないと感じることが多い。裁判所の働きを増やすのであれば、それに見合った予算と人員の拡充を確保してもらわねば、実際には裁判所は期待した役割を果たし得ないのではないかと思うので」

「家庭裁判所は、人的・物的に限界だと思います。期日もあまり入りません。家庭裁判所の規模や設備、人的配置を拡大する必要があります」

「家裁の人的物理的規模が小さすぎる。現時点でも事件が多く,期日がすぐに入らない。そのため,迅速に事件が解決できなくなる」

「家裁の人員不足により事件が滞留すると思われる」

「家裁がDVや虐待の有無についての事実認定を確実にできるか疑わしい(事実誤認によってDV加害者に(共同)親権を認めてしまうおそれがある)」

「前述のとおり、離婚後共同親権を巡る調停・審判の申し立てが急増した場合、家庭裁判所の処理能力が、追いつかないと思われる。裁判官の数、調査官の数、どちらも、対応できる状態ではない」

「現状でもマンパワー不足であり、調査官調査等も有効に機能しておらず、今のままでは細やかな対応は困難である」

「もともと裁判所は、一定の型に嵌めて判断する傾向があります。案件事に個別に判断していくべきではありますが、それでは裁判所の事件処理が追いつかなくなってしまうので、ますます事件の個性に合わせた判断ができなくなる傾向に拍車がかかる虞があります」

【どちらともいえない派の意見】

「面会交流の立合いなど、手間と時間が掛かる手続は、弁護士会に丸投げしてくる可能性が高いと思う」

「家庭裁判所が、裁判官教育や調査官の増員をはじめとする新法に対応できる体制を整えられるかどうかによるため」

「調停で合意するのは難しそう」

「実施されてみないとわからない」

「調査官の役割が増えるが、調査官の調査結果の妥当性について疑問を感じるケースがあるが、裁判官は調査結果を尊重してしまうであろう よくわからない」

「家裁の関係者は基本真面目なので頑張るとは思う。しかし、現在、予算、人員いろいろな点が不足しており、さばききれないのではないかとの懸念がある。また、家裁の関与に消極的な意識も根強いため、ここが解消されていかないと、強い者がちのようなことにならないか心配もある」

「法改正の意義を理解して業務を進めるかどうかにかかわる」

「家庭裁判所ができること,目が届く範囲には限界がある」

「家裁の逆ジェンダーギャップ思想は簡単には変わらない」

オススメ記事

編集部からのお知らせ

現在、編集部では正社員スタッフ・協力ライター・動画編集スタッフと情報提供を募集しています。詳しくは下記リンクをご確認ください。

正社員スタッフ・協力ライター募集詳細 情報提供はこちら

この記事をシェアする