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弁護士の懲戒処分、2022年は「102件」  一人で百件超の懲戒請求も4例
弁護士の懲戒処分

弁護士の懲戒処分、2022年は「102件」  一人で百件超の懲戒請求も4例

日弁連は3月8日、各弁護士会がくだした2022年の懲戒処分は合計102件だったと発表した。前年から2件減った。

処分の内訳は、重い順に「除名」が2件、「退会命令」が6件、「業務停止」が32件(1年未満27件、1〜2年件)、「戒告」が62件だった。

弁護士が不服を申し立てて判断が変わった事例は6件。内訳は「戒告→取り消し」が3件あったほか、「退会命令→業務停止2年」「業務停止6月→同4月」、「業務停止2月→同1月」が各1件あった。

懲戒請求者が不服を申し立てて判断が変わった例も5件あった。内訳は「懲戒しない→戒告」が2件、「戒告→業務停止1月」が2件、「業務停止3月→同4月」が1件だった。

なお、懲戒請求自体は3076件(前年比522件増)だった。このうち一人で100件以上の懲戒請求をした事案が4例(計1097件)あったという。ただし、日弁連は正当・不当を含めて詳細を明かしていない。

弁護士は国などと相対することがあるため監督官庁がなく、弁護士会が弁護士を監督・懲戒する弁護士自治がとられている。

この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいています。

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