権利を行使するために「特許出願中」表示は必須でしょうか
1. あるウェブサービスを考案し、ソフトウェア特許を出願。
2. 審査の完了を待たずにそのサービスの提供を開始。しかし「特許出願中」等の表示を行わなかった。
3. 他者による類似のサービスが開始。
4. 特許を取得。
このような流れの場合、類似のサービスを開始した個人や企業に対してサービス提供の中止やロイヤリティの請求などを求めた警告を行えるのでしょうか。つまり出願中に開始された類似サービスに対して警告を行うためには「特許出願中」の表示が必須なのでしょうか。