特許は誰に帰属する?共同開発と職務発明の権利と対価

共同開発で生まれた発明を自社の名義で出願できるのか、他社の基本特許を改良した技術の実施に許諾が要るのか等、契約書の文言を前に判断に迷うことがあります。特許を受ける権利の帰属や共有特許の実施許諾、職務発明の対価、発明者としての記載、ライセンスと譲渡の違い、成果物の著作権、ノウハウ転用の防止、特許保証と賠償制限の条項まで、寄せられた相談をもとに整理しました。契約条項を読み解く手がかりが得られます。

改良発明の実施に許諾は必要?

他社の基本特許をもとに改良発明を完成させ、自社の名義で特許を取得できたとしても、その実施が基本特許を利用する関係にあれば基本特許権者の許諾が求められます。共同開発契約で将来の改良発明について承諾を不要と定めておけるのか、無償で使用許諾を受けた技術を改良した場合の権利はどうなるのか、実務で迷いやすい点を整理します。

改良発明に関する契約について

相談者
716492さんの相談
投稿日:

特許について、改良発明を実施する際、基本特許の権利者の承諾が必要という認識で良いでしょうか。
また、基本特許の権利者との共同開発等において、将来の改良発明について、基本特許の権利者の承諾不要と契約に盛り込めば、法に優先して有効という認識で良いのでしょうか。

他社の特許使用契約書の必要性について

相談者
1427177さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
A社が特許を取得している技術を使用した製品を某小売チェーンのPBとして販売するにはA社との間で契約書を締結する必要がありますか?
A社の代表からは口頭で特許を使用する許可は頂いているのですが、後々の事を考えると使用許可に関する契約書は必要だと思い、質問させていただきます。

【質問1】
他社の特許を使用する場合の契約書は必要ですか?

無償ライセンスでの改良特許の譲渡

相談者
1248621さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
親会社であるA社は子会社であるB社に、B社の事業化の検討のため、無償でソフトウェアの使用権を許諾しています。

【質問1】
B社が改良したソフトウェアの知的財産権をA社に譲渡した場合、独占禁止法に抵触するでしょうか。

またB社からA社への知的財産権の譲渡は会社法の利益供与にあたるでしょうか。

共有特許のライセンスに同意は必要?

特許権を共有している場合、各共有者は単独で発明を実施できる一方、第三者への実施許諾には他の共有者の同意が必要とされています。契約書に「同意を要しない」とあるのか「協議して決定する」にとどまるのかで結論は変わり、協議が不調に終わったときの進め方も問題になります。条文の原則と契約文言がどう関わるのかを確認します。

特許権の共有者の同意

相談者
1414742さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
持分50%ずつの特許権の契約書です。
甲と乙が自分で特許権を使うことはできることまでは分かりました。
この契約書は、共有特許を第三者に許諾(ライセンス?共同して実施?の意味もよく分かりませんが)する場合、相手方の同意は必要ですか?特許法の共有の条文も見ましたがよく分かりません。よろしくお願いします。
「1項 甲及び乙は、本特許権を無償で自由に実施(第三者に対する委託による実施も含む)できる。但し、甲が、乙抜きで第三者と共同して実施する場合、乙の同意を得るものとする。
 2項 甲及び乙は、本特許権を第三者に許諾できるものとする。その場合、甲及び乙は、利用の条件(ロイヤルティ等)は別途協議する。」

【質問1】
この契約書は、共有特許を第三者に許諾(ライセンス?共同して実施?の意味もよく分かりませんが)する場合、相手方の同意は必要ですか?
特許法の共有の条文も見ましたがよく分かりません。よろしくお願いします

特許の利用許諾において、同意が必要かどうかについての質問

相談者
1416482さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
甲と乙で特許を50%ずつ共有しています。
その特許を他の人に使わせたいのですが、特許法に第三者への利用許諾・ライセンスは相手方の同意が必要とありました。
また、その特許について契約書を締結しています。契約書の文章で①〜④があるとき、どう解釈されるかについてお聞きしたくご質問させていただきました。
また、相手方との利用許諾の条件の協議が整わなかった場合、ライセンスできるか・できないか、何か裁判等でライセンスしろということが必要なのかもお聞きしたく、よろしくお願いいたします。
大変長くなってしまいましたが、ご回答のほどを何卒よろしくお願いいたします。

①「甲及び乙は、共有特許権について、第三者に利用許諾できる。」
②「甲及び乙は、共有特許権について、第三者に利用許諾できる。この場合、利用許諾の条件について、事前に相手方と協議して決定する。」
③「甲及び乙は、共有特許権について、相手方の事前の書面による同意を要せずに、第三者に利用許諾できる。この場合、利用許諾の条件について、事前に相手方と協議して決定する。」
④「甲及び乙は、共有特許権について、相手方の事前の書面による同意を要せずに、第三者に利用許諾できる。この場合、利用許諾の条件について、事前に相手方と協議しなければならない。」

【質問1】
①の場合、同意を要せず、がありませんので、同意が必要となりますか。

【質問2】
②の場合、同意を要せずがなく、事前に協議してとありますので、同意・協議が必要となりますか。

【質問3】
③の場合、同意を要せずとありますが、事前に協議して決定とあります。
協議で条件決定しない場合でも、同意を要せずにライセンスできますか。また、決定しない場合、協議を決定する裁判等があるのでしょうか。

【質問4】
④の場合、③とは違い、協議をしなければならないとなっています。協議の決定とはなっていませんので、事前に協議だけ行えばよいのでしょうか。

共同特許権利について

相談者
544760さんの相談
投稿日:

特許権利について質問いたします。

複数人で特許を共同取得し、別段の定め(契約)で
「契約に違反をした場合は違反者の特許権利を剥奪する」と書いてある場合
その剥奪するということ自体は可能なのでしょうか?
裁判所で判決に剥奪するというようなことがかかれるのでしょうか?

ある弁護士によると特許権利を剥奪するということ自体が前例がなく、
そこまで厳しい罰則を契約書で定めることはできないと言われました。

職務発明の対価はいくら請求できる?

業務のなかで完成させた発明について、特許を受ける権利が従業員と会社のどちらに帰属し、会社へ承継させた場合にどれだけの利益を受け取れるのかは気になる点です。職務発明規程や譲渡契約がないまま会社名義で登録されているケース、いったん受け取った対価の返還を求められたケース、時効の起算点までを見ていきます。

特許における職務発明の契約内容の持つ意味について

相談者
538610さんの相談
投稿日:

特許における「職務発明」(特許法35条)について質問です。


職務発明については、発明完成前に従業員と企業との間で「特許を受ける権利」又は「特許権」を企業が取得する旨を定めておくことができると規定されています(35条2項反対解釈)。

そこで、疑問なのですが、通常は企業と従業員との契約で「特許を受ける権利」の移転を事前に契約すると思うのですが(特許を受ける権利を有するものと特許権者が分離すると権利関係が複雑化するので)、あえて「特許を受ける権利」の移転ではなく「特許権」の移転を契約内容とすることはあるのでしょうか。
仮に、特許権の移転のみを両者の契約内容とすることがある場合、あえてそのような契約をする意味は何かあるのでしょうか。従業員、若しくは企業にいかなるメリットがあるかなどあれば教えてください。
よろしくお願いいたします。

会社を出願人とする特許申請について

相談者
950315さんの相談
投稿日:

会社で特許出願する際に、発明者に利益(ライセンス料)の一部を還元したいと考えています。
当人を権利者の一部に加えると企業買収等のときに不都合が生じる場合があると伺ったため、できれば権利者は会社に集約したいです。
そこで当人に対して、ライセンス料の一部を支払うといった契約書を組むということは可能でしょうか。または同課題を解決できる別の方法でも構いません。
ご教授お願い致します。

職務発明の特許権、使用権について

相談者
30166さんの相談
投稿日:

職務発明であっても、特許は個人の物であるのですね。

開発者本人が、特許性があると思い、出願しようと考えているのですが、会社は否定的です。今までの話が本当であれば、会社はそれを元に大儲けできるようです。

会社が特許を取ることに否定的ですので、
本人がポケットマネーで出願するつもりでおります。

通常特許権は個人のもので、使用権が会社に自動的に移るようですが、このような場合、特許権(まだ出願していないので、出願する権利)、(特許が取れた場合の)使用権、共に本人にあるのではないですか?

今現在、会社が開発者個人を無視し、開発した物を勝手に使っているということになりませんか?

まだ公に発表されていないですが、会社に勝手を許していると、いずれ勝手に公にされ、特許性もなくなってしまうのではないですか?

弁護士にお願いして(もちろん個人がお願いするのですが。)、特許の権利、使用する権利、対価について、きちんと契約しておきたいのですが。

このような場合の特許権、使用権の考え方について、回答をいただきたいのですが。

よろしくお願い申し上げます。

共同開発の発明は誰に帰属する?

他社との共同開発や業務委託から生まれた発明は、契約でどちらに帰属させるかを決めておかないと後から争いになりかねません。単独発明と共同発明の書き分け、持分の割合、第三者へ許諾するときの条件など、条項の設計次第で結論が変わります。口頭の約束だけで進めて立証できなくなった事例も踏まえて確認します。

知的財産や特許について教えて下さい。

相談者
489620さんの相談
投稿日:

初めまして。質問失礼致します。
システムに関して特許出願を考えており権利についてプロの方に伺えたらとおもいます。契約書には以下の文章を記載予定で、利権割合を示したいです
第9条(知的財産権の取扱い)1.本件業務遂行の過程で生じた発明その他の知的財産権又はノウハウ等(以下「発明等」という)が甲又は乙のいずれか一方のみによって行われた場合、当該発明等に関する特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利(以下「特許権等」という)は、当該発明を行ったものが属する当事者に帰属する。この場合、甲又は乙は、当該発明等を行った者との間で特許権等の承継その他必要な措置を講ずるものとする。2.乙が従前から有していた特許権等を本件システムに利用した場合又は前項により乙に帰属する特許権等が本件システムに利用された場合、甲は、本契約に基づき本件システムを自己用するために必要な範囲で、当該特許権等を実施又は利用することができる。3.本件業務の過程で生じた発明等が甲及び乙の共同で行われた場合、当該発明等についての特許権等は甲乙の共有(持分均等)とする。この場合、甲及び乙は、それぞれに属する当該発
    明等を行った者との間で特許権等の承継その他必要な措置を講ずるものとする。
  4.甲及び乙は、前項の共同発明等にかかる特許権等について、それぞれ相手方の同意等を要す
    ることなく、これを自ら実施又は利用することができる。但し、これを第三者に実施又は利
    用を許諾する場合、持分を譲渡する場合及び質権の目的とする場合は、相手方と事前に協議
    した上で、実際又は利用の許諾条件、譲渡条件等を決定するものとする。
第10条(権利の帰属)
  1.本契約に基づき作成された成果物の所有権、著作権は、甲が本契約で定める請負金額を全額 
    支払うことによって、乙から甲に移転します。ただし、乙が作成しまたは独自に購入した汎
    用性のあるモジュールルーチンについての著作権は乙において留保するものとします。
  2.前項の移転する権利には、著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。 

以上になります。宜しくお願い致します!

契約書の記載方法について

相談者
1425612さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
旧契約
 甲会社(当社)と乙会社は、期限6月30日までの共同開発契約(旧契約)があります
・乙は甲の要求を満たす新しい材料Aの開発・製造
・甲は乙の新しい材料を使用した製品Bの開発・製造
・丙会社は乙の委託先(委託先と明記)
・知的財産権(主に特許)は、材料Aの特許権は乙、製品Bの特許権は甲に単独帰属(それ以外の場合は共有)
・特許権の取扱いは、共有の特許権を実施する場合に事前通知を必要な点のみ特許法と異なる
・契約終了後、3年間の存続義務(秘密保持、知的財産権等が存続)

現状
 乙が丙を完全子会社にしたため、甲・乙・丙の3者間で始期7月1日との新しい共同開発契約(新契約)を締結する予定です
・甲と丙が共同開発の主体
・乙は丙のアドバイザーの役割に変更する。
・契約書の主体は甲び丙になる。例えば、「甲社及び丙社は〇〇する」の記載になり、乙は基本的に主語にならない
・新契約の内容は、基本的に、旧契約の内容を踏襲する。変更部分は乙と丙の役割の記載等

甲の要望
 旧契約の終了により乙社は旧契約の3年間の存続義務しか負わないことになります。しかし、3年では物足りないため、新契約が続く限りは旧契約上の義務が存続する効力を規定したいです。
 なお、新契約後に乙が丙から受領する情報は、新契約の秘密保持義務を負いますので問題ないと思いますが、危惧すべき点があればご教授頂けると幸いです。

【質問1】
新契約の契約書の前文(頭書き)に「旧契約に継続する契約として新契約を締結する」と記載すれば、甲の要望は満たされますか

【質問2】
新契約の契約書の条文で「旧契約の効力は新契約の期間も存続する」や、「旧契約は新契約に統合される」、「旧契約での義務は新契約の規定に従う」と記載すれば、甲の要望は満たされますか

【質問3】
甲の要望を満たすような条文の記載例はありますでしょうか(前文・頭書きの方法が良い場合は、そちらの記載例をご教授いただきたいです)

発明の帰属 カタログ品購入のみの場合と、購入&取付方法

相談者
634217さんの相談
投稿日:

乙は目的物及びその製造方法に関し、発明、考案、意匠、回路配置等の創作をした場合には、甲に通知し、発明にかかる産業財産権の帰属及び実施は相手方と協議し定め、共同でなした発明も同様とする
乙は目的物に関し取得した発明等に関する権利について甲乙協議する。
上記条文で契約すると、
例えば乙製品のカタログ品を購入のみの場合には適用外だが、購入品を取り付ける際に「取付方法」を甲乙共同で創作した場合には適用されるのでしょうか?
「目的物に関し取得した発明」とは、カタログ製品を乙から購入し、取付方法を甲乙は共同で創作した場合が含まれると考えられますか?

発明者から外されたらどう動く?

願書に誰を発明者として記載するかは、発明者としての名誉を守れるかどうかや、職務発明の報酬を受け取れるかどうかに直結します。単なる補助者や指示を出しただけの立場の人は発明者に当たらないという判断基準を押さえたうえで、退職や設計変更を理由に発明者から外されたとき、無断で出願されたときにどのような救済を求められるのかを確認します。

共同発明者を特許出願の願書に書かなくてもよいか?

相談者
657966さんの相談
投稿日:

 私の勤める会社では、他社と業務委託契約を締結して新商品の共同開発を行っています。業務委託契約書では、共同開発の成果物(知的財産権を含む)は全て当社に帰属するものとしています。
 共同開発において、当社の社員が新商品の機能などの着想を業務委託先の他社に提示し、他社の社員がその着想を具体的な装置として実現しました。
 そこで、この装置について特許出願を行うのですが、願書には、出願人は当社単独、さらに、発明者も当社の社員単独で記載をしたい(ビジネスの都合上、公報を見る第三者に当社の技術力が高いとアピールしたい)と考えています。
 このように他社の共同発明者を特許出願の願書に記載しないようにした場合、上記のような業務委託契約を締結していたとしても、当社にとって何か大きなリスクが生じる可能性はあるでしょうか?それとも実務上はリスクがほぼないでしょうか?
 専門の方のご回答を頂戴できればと思います。
 よろしくお願いします。

子会社の発明者の除外について

相談者
729537さんの相談
投稿日:

◆問題点
親会社と子会社で共同である開発をおこない特許申請がされました。子会社のメンバーが発明にかかわっていたのにもかかわらず、発明者は親会社のメンバーのみで申請されました。子会社の立場上、うやむやにされています(説明を受けていません)。
私はその子会社のメンバーに当たるのですが、本来であれば特許報酬を会社から定期的にもらえるはずが、この状況に納得できていません。発明者として強気に出ていいものなのか、会社間の力関係を考えると我慢したほうが良いのかで悶々としています。

◆背景
・特許自体は会社に帰属しますが、発明者には会社より定期的に報酬があります。
・すでにこの特許は公開されており、地域で受賞している案件です。
・会社の制度としては親会社が独占するとは書かれていません。
・100%子会社で、会社の役員は親会社からの出向者です。
・別のプロジェクトでは、親会社と共に子会社のメンバーも発明者として特許を取得している案件もあります。

◆質問事項
 発明者として、うやむやにはしたくありません。
 会社に対してアクションをかけたいのですが何に注意して、どうアプローチしたらよいでしょうか。
 今のところ、特許に関してどう関わったのかを取りまとめ、直属の上司に話そうと思っています。

自分の希望は
  ・上記特許に対し、本来受けるべき報酬についての是正。
  ・今後の特許案件については、親会社、子会社分け隔てなく、発明者として記載されること。
 の2点です。
 発明者としての追加は、特許が公開された時点で不可能とありましたので、あきらめています。

よろしくお願いします

退職前に出願依頼した特許の一部発明内容変更につきまして

相談者
534968さんの相談
投稿日:

始めまして。
前職の会社を退職前に出願依頼書を提出しましたが、退職後に1部設計変更が発生した事を聞きました。

設計変更が発生しても出願依頼を提出した時の発明内容が含まれていれば、発明者として会社規定の報酬を頂けるという認識ですが、変更があった事と退職した事で、発明者を外された場合、どのような対処が出来ますでしょうか。

共同発明で出願しています。

ライセンス契約は譲渡と何が違う?

他社の技術を使うとき、権利そのものを譲り受けるのか、使用を許諾してもらうだけなのかで契約の中身は変わります。通常実施権と専用実施権の違い、独占の範囲、ロイヤリティの決め方、契約が終了した後の取り扱いなど、ライセンス契約と譲渡契約の違いを踏まえて条項を組み立てる際の勘所を整理します。

特許実施許諾契約締結時のリスクについて

相談者
1376288さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
従業員Aが学生時代に取得した特許Xを従業員Aが所属する企業Bが利用したいため、特許実施許諾契約書を締結することを検討しております。

【質問1】
職務発明には該当しないため、企業Bと従業員Aが合意すれば、ライセンス料は0円としても良いのでしょうか。

【質問2】
その他、このようなケースにおいて、企業Bとして法令又はコンプライアンス上のリスクが生じることはありますか。

ソフトウェアのライセンス契約について

相談者
302918さんの相談
投稿日:

弊社はソフトウェアの受託開発を行っているのですが、弊社のソフトウェア資産として保有しているソースコードを元にして、最終的な成果物を納品しております。
(弊社で原型となるソフトを持っており、それをカスタマイズして納品するイメージです)

ところが、最近弊社の元々の資産であるソースコード部分も含めて自由に改造したいと顧客から要望がございました。

弊社としてはこのソースコードを今後も別の会社の納品で利用したいので、その権利を損なわずに改造のみ許諾するにはどのような契約を結べばよろしいでしょうか。

またその許諾に際し、対価の請求を考えておりますが、その算出方式としては以下の数式でも問題ないでしょうか。

該当ソースコードの開発にかかった工数(開発者人数×日数×開発単価)

よろしくお願いいたします。

ソフトウエアの知的財産権の実施を許諾する意味について

相談者
268280さんの相談
投稿日:

私共は、業務用パッケージソフトウエア製品の開発元会社です。弊社が、そのソフトウエアを販売委託する会社と締結する取引基本契約書のうち、知的財産権に関する条文内容についてお教えください。なお、その製品の知的財産権はすべて弊社にあります。

(弊社ソフトウエア製品の販売方法)
弊社が、販売委託先であるSIer(システムインテグレーター)に製品を販売し、SIerは、直接自社の顧客にそれらを横流しで販売する他、このソフトウエア製品を使って顧客のシステムを開発し、それを顧客に販売します。

①その取引基本契約書には、開発元の弊社乙が、SIerである甲に、「乙の製品の知的財産権の実施を許諾する。」という条文があるのですが、乙がもしこの条文を認めた場合、具体的にどういう権利を、甲に許諾する事になるのでしょうか。

②ただ、別の箇所に、知的財産権に対する甲の義務として、以下のような条文もあるのですが、乙のリスクを軽減するには、概ねこれで足りるでしょうか。
「乙から許諾された目的の範囲外では実施をしない。」
「漏洩しないよう管理し、乙の承諾がない限り、第三者に実施を許諾しない。」

③もともと、弊社が製品の知的財産権を保持しつつ、SIerには、弊社ソフトウエアを使って、自社でソフトウエアを開発し、それをSIerの顧客に販売する権利も与えるには、どんな条文が適しているでしょうか。
「甲のソフトウエアの使用を許諾する」でよろしいのでしょうか。

よろしくお願い致します。

業務委託の成果物の著作権は誰のもの?

業務委託でプログラムや設計資料を作成してもらった場合、著作権は原則として制作した受託者側に残り、委託者へ移すには契約での定めが必要になります。費用を支払ったのだから自社のものになると考えて後で困る場面もあります。帰属条項や利用範囲の取り決めをどう書いておくべきかを確認します。

基本契約更新時の個別契約の取扱いについて

相談者
803382さんの相談
投稿日:

A社(委託者)とB社(受託者)は2018年にシステム開発委託に関して基本契約1を結び、その基本契約1に基づいて個別契約1を締結しました。
その後、2019年に別途基本契約2を結び、その基本契約2に基づいて個別契約2を締結しました。基本契約2では、特に基本契約1と齟齬がある場合の取り決めをしておりませんでした。

基本契約1では、ソースコードなどの著作権は商品納品後も実際に開発を行ったB社に帰属する旨記載があり、基本契約2では著作権は商品納品時点でA社に譲渡される契約となっていました。
この場合、個別契約2の著作権は納品時点でA社に譲渡されると思うのですが、個別契約1の著作権はB社が継続して所有するという理解で良いでしょうか。それとも、基本契約を新たに締結した場合、過去に交わした個別契約の納品物も新しい基本契約の条件に準じる必要があるのでしょうか。

著作権の所有者について揉めており、ご助言を頂きたい次第です。

デザインの請負契約書、著作権について

相談者
682454さんの相談
投稿日:

デザイン契約 (日本弁理士会)にある契約書サンプルを参考に、
契約書を作成しております。


クライアント都合により成果物の一部を、納品後改変しないといけない場合があります。
(例:商品のWEBページなど作成後、
 商品の価格が変わったり、商品の仕様変更があり写真を入れ替えないといけない...等)

今までは、著作権を譲渡する、とだけ契約書に記載をしていたので、
商品内容に変更がある場合は先方で改変をして頂いておりました。
ただ、譲渡したことにより、他の商品WEBページにデザインが転用されたり、
二次創作に使われてしまっています。

これら防ぐ為に、クライアントが納品後に成果物の改変を行う際、
・改変する範囲
・改変の程度
についてデザイナーへ許可をもらうこと、と契約書記載したいです。


以前までは、↓下記文言を記載していたのですが、

-------
第6条(本件成果物に係る権利の帰属)
1 .本件成果物(これを構成する文章、図画、写真等を含む。以下同じ。)の所有権及び著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他の一切の知的財産権は、第4条第1項で定める合格通知をもって、乙から甲に移転するものとする。
-------


第6条の通り、「著作権を譲渡する」となると、
改変作業については契約書に記載していてもデザイナーの許可なくできるものなのでしょうか?
改変作業についての取り決めを別で定めていればOKなのか、
それとも、第6条の文言を訂正すべきなのか、教えてください。

基本契約の著作権の取り扱いに関する条文

相談者
1362789さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
広告制作会社を経営している者です。
弊社の売上の一番のシェアを持つクライアントの
広告代理店さんから送られてきた基本契約書の下書きにある
以下の条文について
このまま受け入れて良いものか迷っています。

第12条(委託業務に基づく著作権の取扱)
1.納入された成果物(写真・イラスト等全ての素材の著作物を含む)の著作権(乙および乙の再委託先に帰属するすべての著作権であり、かつ、著作権法第27条および第28条の権利を含む)は、第10条に定める検収完了時に乙から甲に移転する。
2.甲は、乙から受領した成果物を必要な範囲内で任意に修正等を行うことができ、また甲の事業目的の範囲内で自由に利用することができる。乙は、甲による成果物の利用の方法、態様等につき異議を述べない。
3.乙は、甲に納入すべき成果物の中に、甲に対して著作権の移転ができない第三者が権利を有する著作権を使用している場合には、その詳細を甲に文書にて報告し、成果物の納入の時期までに当該著作権の利用許諾について権利処理を完了するものとする。

この条文を受け入れた場合、
弊社の利益損失のリスクがあるのではないか?
同様の契約内容を弊社から発注しているデザイナーやカメラマンとも結ばないと、後々トラブルの要因になるのではないか?またこうした契約を提示した場合、発注先に受け入れてもらえるか?
と不安に感じています。

【質問1】
建前かもしれませんが、クライアントは「変更のご要望がございましたら、お書入れくださって構いません。」と言っています。
(質問2に続く)

【質問2】
クライアントとの良好な関係を保ちつつ、発注先と自社の利益を守るために、対応の方法や条文の変更提案について
アドバイスをいただけると幸いです。

特許権の法律相談まとめ