改良発明に関する契約について
特許について、改良発明を実施する際、基本特許の権利者の承諾が必要という認識で良いでしょうか。
また、基本特許の権利者との共同開発等において、将来の改良発明について、基本特許の権利者の承諾不要と契約に盛り込めば、法に優先して有効という認識で良いのでしょうか。
共同開発で生まれた発明を自社の名義で出願できるのか、他社の基本特許を改良した技術の実施に許諾が要るのか等、契約書の文言を前に判断に迷うことがあります。特許を受ける権利の帰属や共有特許の実施許諾、職務発明の対価、発明者としての記載、ライセンスと譲渡の違い、成果物の著作権、ノウハウ転用の防止、特許保証と賠償制限の条項まで、寄せられた相談をもとに整理しました。契約条項を読み解く手がかりが得られます。
他社の基本特許をもとに改良発明を完成させ、自社の名義で特許を取得できたとしても、その実施が基本特許を利用する関係にあれば基本特許権者の許諾が求められます。共同開発契約で将来の改良発明について承諾を不要と定めておけるのか、無償で使用許諾を受けた技術を改良した場合の権利はどうなるのか、実務で迷いやすい点を整理します。
特許について、改良発明を実施する際、基本特許の権利者の承諾が必要という認識で良いでしょうか。
また、基本特許の権利者との共同開発等において、将来の改良発明について、基本特許の権利者の承諾不要と契約に盛り込めば、法に優先して有効という認識で良いのでしょうか。
【相談の背景】
A社が特許を取得している技術を使用した製品を某小売チェーンのPBとして販売するにはA社との間で契約書を締結する必要がありますか?
A社の代表からは口頭で特許を使用する許可は頂いているのですが、後々の事を考えると使用許可に関する契約書は必要だと思い、質問させていただきます。
【質問1】
他社の特許を使用する場合の契約書は必要ですか?
【相談の背景】
親会社であるA社は子会社であるB社に、B社の事業化の検討のため、無償でソフトウェアの使用権を許諾しています。
【質問1】
B社が改良したソフトウェアの知的財産権をA社に譲渡した場合、独占禁止法に抵触するでしょうか。
またB社からA社への知的財産権の譲渡は会社法の利益供与にあたるでしょうか。
知的財産権の基礎知識の問題集を解いていますが、理解に苦しんでいます。できましたら、解説付きで答え合わせをお願いします。(2/10問)
A社が特許権を有する発明Xに関して、以下のA社の対応および考えを○×で答えなさい。
① A社とライバル関係にあるB社は、発明Yを有している。発明X、Yをお互いが実施したい場合、A社とB社は発明X、Yに関し、お互いにクロスライセンスを結ぶことが有効と考えられる。
② A社は、発明Xに関し、C社に通常実施権を許諾した。その後、A社はC社に許諾した通常実施権の範囲と重なる範囲で、D社にも通常実施権を設定することができる。
③ A社は、発明Xに関し、E社に専用実施権を設定し特許原簿に登録したが、特許権者であるA社はその後も発明Xを実施することができる。
④ A社は、九州地方にあるF社に対して、実施地域を九州地方に限った通常実施権を許諾することができる。
自分の答え ⇒ ③
通常実施権設定契約を平成28年2月18日に契約捺印致しました。契約金100万円を契約締結日より30日以内に支払うと、又ロイヤリティーは個別に契約し、支払うと致しました。その後特許品の図面を貰い試作にをしました。その後私共の装置に装着してテストしました。結果はOKでした。
その後私共の装置を改良し必要性が無いと判断致しました。この時点で既に30日は過ぎていましたが先方からの催促も無いまま契約書に本通常実施権の許諾は本件特許権の実施が必要になる場合に限るとの文言が有り必要でなくなったのでと思い時間が出来たら相談すればいいと勝手に思いそのまま今日に至りました。そろそろ相談にと思っていたら先方よりメールが有り契約違反と連絡が有りました。当然私の怠慢な対応が
悪いとは思いますが契約違反は成立するのでしょうか。宜しくお願い致します。
乙は甲に対し再実施権付きの通常実施権または利用権を許諾する←この解説として以下であっていますか?
「乙からライセンスを受けた甲がさらに第三者に実施権を許諾する権利」付きの「特許されている発明を実施するための権利」を乙は甲に対し許諾する。
また、上記の
「再実施権付きの通常実施権または利用権を許諾する」を
「再実施権付きの非独占かつ譲渡不能の通常実施権または利用権を許諾する」
に訂正した場合の甲の不利益はどんなものが考えられすでしょうか?ソフトウェアではなく機器製造委託です。
転職の際に示された待遇について、疑問があります。
以前、私が作った製品を改良して転職先の会社で商品化したいと言われました。
その製品は、私が個人で作った物だったので、特許権などは全て私のものです。
しかし、転職先の会社から商品化することになれば、
改良した商品は転職先のものとなります。
私には転職に際して、こちらの希望よりも高い給料を支払うという条件を示されました。
この条件を受け入れれば、その会社から商品化された製品については、
私には権利がなくなるのでしょうか?
以前、個人で作った製品について、何か権利を侵害されたり、損害を被る恐れはないでしょうか?
特許権を共有している場合、各共有者は単独で発明を実施できる一方、第三者への実施許諾には他の共有者の同意が必要とされています。契約書に「同意を要しない」とあるのか「協議して決定する」にとどまるのかで結論は変わり、協議が不調に終わったときの進め方も問題になります。条文の原則と契約文言がどう関わるのかを確認します。
【相談の背景】
持分50%ずつの特許権の契約書です。
甲と乙が自分で特許権を使うことはできることまでは分かりました。
この契約書は、共有特許を第三者に許諾(ライセンス?共同して実施?の意味もよく分かりませんが)する場合、相手方の同意は必要ですか?特許法の共有の条文も見ましたがよく分かりません。よろしくお願いします。
「1項 甲及び乙は、本特許権を無償で自由に実施(第三者に対する委託による実施も含む)できる。但し、甲が、乙抜きで第三者と共同して実施する場合、乙の同意を得るものとする。
2項 甲及び乙は、本特許権を第三者に許諾できるものとする。その場合、甲及び乙は、利用の条件(ロイヤルティ等)は別途協議する。」
【質問1】
この契約書は、共有特許を第三者に許諾(ライセンス?共同して実施?の意味もよく分かりませんが)する場合、相手方の同意は必要ですか?
特許法の共有の条文も見ましたがよく分かりません。よろしくお願いします
【相談の背景】
甲と乙で特許を50%ずつ共有しています。
その特許を他の人に使わせたいのですが、特許法に第三者への利用許諾・ライセンスは相手方の同意が必要とありました。
また、その特許について契約書を締結しています。契約書の文章で①〜④があるとき、どう解釈されるかについてお聞きしたくご質問させていただきました。
また、相手方との利用許諾の条件の協議が整わなかった場合、ライセンスできるか・できないか、何か裁判等でライセンスしろということが必要なのかもお聞きしたく、よろしくお願いいたします。
大変長くなってしまいましたが、ご回答のほどを何卒よろしくお願いいたします。
①「甲及び乙は、共有特許権について、第三者に利用許諾できる。」
②「甲及び乙は、共有特許権について、第三者に利用許諾できる。この場合、利用許諾の条件について、事前に相手方と協議して決定する。」
③「甲及び乙は、共有特許権について、相手方の事前の書面による同意を要せずに、第三者に利用許諾できる。この場合、利用許諾の条件について、事前に相手方と協議して決定する。」
④「甲及び乙は、共有特許権について、相手方の事前の書面による同意を要せずに、第三者に利用許諾できる。この場合、利用許諾の条件について、事前に相手方と協議しなければならない。」
【質問1】
①の場合、同意を要せず、がありませんので、同意が必要となりますか。
【質問2】
②の場合、同意を要せずがなく、事前に協議してとありますので、同意・協議が必要となりますか。
【質問3】
③の場合、同意を要せずとありますが、事前に協議して決定とあります。
協議で条件決定しない場合でも、同意を要せずにライセンスできますか。また、決定しない場合、協議を決定する裁判等があるのでしょうか。
【質問4】
④の場合、③とは違い、協議をしなければならないとなっています。協議の決定とはなっていませんので、事前に協議だけ行えばよいのでしょうか。
特許権利について質問いたします。
複数人で特許を共同取得し、別段の定め(契約)で
「契約に違反をした場合は違反者の特許権利を剥奪する」と書いてある場合
その剥奪するということ自体は可能なのでしょうか?
裁判所で判決に剥奪するというようなことがかかれるのでしょうか?
ある弁護士によると特許権利を剥奪するということ自体が前例がなく、
そこまで厳しい罰則を契約書で定めることはできないと言われました。
特許を受ける権利について。
1.私は、取引先のA社と共同開発を行いました。
2.共同開発の貢献度は半々と双方が認識しています。
3.私は、他の取引先との関係上、A社と共同開発をしていることを伏せたいと考えています。
特許申請するにあたって、出願はA社独自のものとして申請してもらい、別途契約書で、表向きは全てA社の持分ですが実際は半々という取り決めをA社との間でしたいと考えています。
質問は下記2点です。
①上記のような場合、別途契約書での持分半々という取り決めは法律的に意味がありますか?
②第三者が絡んで揉めた場合、上記別途契約書での持分半々という取り決めは法律的に意味がありますか?
伯父がストーマー便の処理装置を、2005年12月2日に公開特許登録をしました。その後、改良装置を伯父の知人が伯父の許可なく2008年3月7日に登録しました。その間、伯父とその知人が改良型を新たに出願し、2006年1月19日公開されました。(登録日は不明)
その後現在まで、共有の特許であるにも拘わらず。伯父の許可なく、インターネットをはじめ、広く広告宣伝をして販売しています。伯父とその知人は、販売に関して、利益共有の契約を交わしていないのですが、伯父の許可なく利益を独占できるものなのでしょうか?また、特許申請は、初め伯父が申請したものなのに、その知人は伯父の断りもなく、特許申請を独自にできますか?
その知人は全く伯父の開発した製品をそのまま販売しているのでその利益を請求できますか?
ご質問させていただきます。
研究機関との共同研究を行う際、両者共同で特許を申請して特許権を共有するケースがあるかと思います。
この場合、特許の実施に関して、研究機関の承諾を得ずに行うことは特に問題ないでしょうか。
また、共有している特許を独占的に使用したい場合は、研究機関が単独で所有している特許を独占的に使用する場合と同じように、独占使用に関するライセンス契約を結ぶ必要がある、という理解で正しいでしょうか。
お手数ですが、ご教授いただければ幸いです。
(前提)
・部品メーカA社は、製品メーカB社と、部品イに係る特許を共有している。
・両社は契約で以下の優先的購入を定めている。
「A社の部品が、価格、品質等において他社の部品に比し劣らないことを条件に、B社は当該部品をA社から優先的に購入する。」
・B社自身は、当該部品イを製造していない。
・特許品イに関し、特許法73条にいう自己実施を制限する等の特段の契約はない。すなわち、B社が第三者を下請けとして使用することは、特許法的には特段の問題がない。
(質問)
・共有特許品イの調達に際し、B社は、A社ではなく、B社の下請けとしての第三者を使用することは、前期両社間の契約上、問題なくできるのでしょうか? あるいは、A社からの優先的購入条項の方が、B社の内製品調達効よりも優先されるのでしょうか?
業務のなかで完成させた発明について、特許を受ける権利が従業員と会社のどちらに帰属し、会社へ承継させた場合にどれだけの利益を受け取れるのかは気になる点です。職務発明規程や譲渡契約がないまま会社名義で登録されているケース、いったん受け取った対価の返還を求められたケース、時効の起算点までを見ていきます。
特許における「職務発明」(特許法35条)について質問です。
職務発明については、発明完成前に従業員と企業との間で「特許を受ける権利」又は「特許権」を企業が取得する旨を定めておくことができると規定されています(35条2項反対解釈)。
そこで、疑問なのですが、通常は企業と従業員との契約で「特許を受ける権利」の移転を事前に契約すると思うのですが(特許を受ける権利を有するものと特許権者が分離すると権利関係が複雑化するので)、あえて「特許を受ける権利」の移転ではなく「特許権」の移転を契約内容とすることはあるのでしょうか。
仮に、特許権の移転のみを両者の契約内容とすることがある場合、あえてそのような契約をする意味は何かあるのでしょうか。従業員、若しくは企業にいかなるメリットがあるかなどあれば教えてください。
よろしくお願いいたします。
会社で特許出願する際に、発明者に利益(ライセンス料)の一部を還元したいと考えています。
当人を権利者の一部に加えると企業買収等のときに不都合が生じる場合があると伺ったため、できれば権利者は会社に集約したいです。
そこで当人に対して、ライセンス料の一部を支払うといった契約書を組むということは可能でしょうか。または同課題を解決できる別の方法でも構いません。
ご教授お願い致します。
職務発明であっても、特許は個人の物であるのですね。
開発者本人が、特許性があると思い、出願しようと考えているのですが、会社は否定的です。今までの話が本当であれば、会社はそれを元に大儲けできるようです。
会社が特許を取ることに否定的ですので、
本人がポケットマネーで出願するつもりでおります。
通常特許権は個人のもので、使用権が会社に自動的に移るようですが、このような場合、特許権(まだ出願していないので、出願する権利)、(特許が取れた場合の)使用権、共に本人にあるのではないですか?
今現在、会社が開発者個人を無視し、開発した物を勝手に使っているということになりませんか?
まだ公に発表されていないですが、会社に勝手を許していると、いずれ勝手に公にされ、特許性もなくなってしまうのではないですか?
弁護士にお願いして(もちろん個人がお願いするのですが。)、特許の権利、使用する権利、対価について、きちんと契約しておきたいのですが。
このような場合の特許権、使用権の考え方について、回答をいただきたいのですが。
よろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
会社の同僚Aの話しです。
Aが仕事上で発明をし、それを個人で特許出願しました。その後Aは会社から仕事上での発明だから職務発明にあたると、特許を受ける権利の譲渡を要求されました。Aと会社は権利譲渡契約書を取り交わし、Aは合意した対価ももらいました。
しかしその特許は認められませんでした。
会社は特許が認められなかったのだからと、Aに対価の返却を要求しています。特許が認められなかった場合の条項は契約書にはありません。Aと会社が契約書を取り交わしたのは特許出願中でのことでした。
【質問1】
Aは会社に対し対価の返却を必ずしなくてはならないのでしょうか。
【相談の背景】
業務発明で譲渡した意匠権を、会社が権利放棄するので、発明者である私に継承するか、権利放棄を承諾するか、書面で意思表示するように求めてきました。
本知材は会社の求めに応じて譲渡したものです。商品化を前提にしたいということでした。
しかし、権利化後に改めて検討した結果、実施はしないが保有はしたいとの連絡があり実施する日を待っていました。
しかし、突然、権利放棄するとの通知が来ました。先日、このサイトで相談した通り、この知財と同じと判断できる商品が販売されていることがわかり、権利侵害の可能性を報告しました。
会社は「意匠権は会社にあり、他社の権利侵害も対応しない」とのことです。権利侵害の対応したいなら維持費を負担して引き継げとのこと。
発明者補償として登録時に1万円程度いただきましたが、その後、実施を行なっておらず会社は売上がなく、維持費の支出がかかるから、発明者への相当の利益は発生しない」と言われました。
この発明に要した時間や物品の購入費を考えると、実施しないことで赤字となります。
なお、会社の考えは、そもそも知財はアイデアで成したものは価値がなく、研究の結果のみ価値があると考えていて、私の業務発明の会社への譲渡を非難する従業員もいます。
【質問1】
権利侵害が起きている(可能性?)知財を放置しても、発明者補償の支払いは不要(会社と私野話し合いも不要)なのでしょうか?
【質問2】
会社から権利を継承した場合、権利侵害をしていると思われる会社へ知財権の侵害への対応を私がすることができますか? 継承の前であっても継承が決まっていれば同様ですか?
【質問3】
口約束とはいえ、約束を守らず発明を実施しなかった事で実施補償が得られず 発明者としてのインセンティブが不十分と感じていますが、不実施補償は請求可能でしょうか?
【質問4】
知財年金が高くなってから権利を返すと言われても、これからの売り込みでは採算性は低いです。権利放棄になっても他社の権利侵害の対応をしないことで得られなかった利益分を発明者補償で会社に請求できますか?
会社で私が商品を開発し会社で特許を取得しました。職務発明と言うより業務発明に相当すると個人的には思っていますがひとまず職務発明と言うことでも良いです。発明者には私と社長の名前、出願人は会社名です。インターネットで調べると法律上、会社の物になっているようです。
会社とは報酬金どころか譲渡契約もしていません。私も無知でしたし、会社からの詳しい説明もありませんでした。金銭的な報酬は要らないのですが、ただ一つ、私が会社に対して共同出願に変更して欲しいという要求は出来るでしょうか?なお、事前に会社との特許についての就業規則などでの契約はありません。この発明の名目で報酬はもらったことがありません。会社規模は従業員30人程度です。特許は申請して9年ぐらい。成立して7年程度です。時効が10年とか聞いていますが。。
よろしくお願いします。
【相談の背景】
私はとある会社の業務委託を受けており、業務委託契約書に定められている契約期間は2023年3月末に切れています。しかし、業務委託契約書で定められた契約期間を過ぎても更新の連絡もなければ、実際に更新することもなく、今まで委託者から仕事を受け、私は業務に対する対価を受け取っていました。この場合、契約書は切れているため、私はボランティアでお金を受け取っていた扱いになるのか。暗黙的に業務委託契約は続いていることになるのか気になります。
実は業務委託契約書内に知財について、 委託業務を通じて生じた全ての成果物の発明、考案等について、知的財産権を受ける権利についても 同様に委託者に帰属するものとし、当該帰属の対価は業務委託料に含めるものとする。なお、受託者は当該知的財産権の出願、登録手続き等について委託者に協力するものとする。のような文言があり、知財の扱いが気になります。知財の扱い(契約期間外での知財が自分に帰属するのか。会社に帰属するのか)です。
また、個別でプロジェクトに向けての資料作成の中で、過去に入選したプロジェクトの資料を委託者本人の合意の上で、見せてもらい、その資料の構成・流れ・フォーマットを模倣した資料で入選した場合、それらのプロジェクトでの知財は過去に入選したプロジェクトのものになりますか?
【質問1】
個別で行っているプロジェクトでの知財は過去に入選したプロジェクトのものになりますか?
他社との共同開発や業務委託から生まれた発明は、契約でどちらに帰属させるかを決めておかないと後から争いになりかねません。単独発明と共同発明の書き分け、持分の割合、第三者へ許諾するときの条件など、条項の設計次第で結論が変わります。口頭の約束だけで進めて立証できなくなった事例も踏まえて確認します。
初めまして。質問失礼致します。
システムに関して特許出願を考えており権利についてプロの方に伺えたらとおもいます。契約書には以下の文章を記載予定で、利権割合を示したいです
第9条(知的財産権の取扱い)1.本件業務遂行の過程で生じた発明その他の知的財産権又はノウハウ等(以下「発明等」という)が甲又は乙のいずれか一方のみによって行われた場合、当該発明等に関する特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利(以下「特許権等」という)は、当該発明を行ったものが属する当事者に帰属する。この場合、甲又は乙は、当該発明等を行った者との間で特許権等の承継その他必要な措置を講ずるものとする。2.乙が従前から有していた特許権等を本件システムに利用した場合又は前項により乙に帰属する特許権等が本件システムに利用された場合、甲は、本契約に基づき本件システムを自己用するために必要な範囲で、当該特許権等を実施又は利用することができる。3.本件業務の過程で生じた発明等が甲及び乙の共同で行われた場合、当該発明等についての特許権等は甲乙の共有(持分均等)とする。この場合、甲及び乙は、それぞれに属する当該発
明等を行った者との間で特許権等の承継その他必要な措置を講ずるものとする。
4.甲及び乙は、前項の共同発明等にかかる特許権等について、それぞれ相手方の同意等を要す
ることなく、これを自ら実施又は利用することができる。但し、これを第三者に実施又は利
用を許諾する場合、持分を譲渡する場合及び質権の目的とする場合は、相手方と事前に協議
した上で、実際又は利用の許諾条件、譲渡条件等を決定するものとする。
第10条(権利の帰属)
1.本契約に基づき作成された成果物の所有権、著作権は、甲が本契約で定める請負金額を全額
支払うことによって、乙から甲に移転します。ただし、乙が作成しまたは独自に購入した汎
用性のあるモジュールルーチンについての著作権は乙において留保するものとします。
2.前項の移転する権利には、著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。
以上になります。宜しくお願い致します!
【相談の背景】
旧契約
甲会社(当社)と乙会社は、期限6月30日までの共同開発契約(旧契約)があります
・乙は甲の要求を満たす新しい材料Aの開発・製造
・甲は乙の新しい材料を使用した製品Bの開発・製造
・丙会社は乙の委託先(委託先と明記)
・知的財産権(主に特許)は、材料Aの特許権は乙、製品Bの特許権は甲に単独帰属(それ以外の場合は共有)
・特許権の取扱いは、共有の特許権を実施する場合に事前通知を必要な点のみ特許法と異なる
・契約終了後、3年間の存続義務(秘密保持、知的財産権等が存続)
現状
乙が丙を完全子会社にしたため、甲・乙・丙の3者間で始期7月1日との新しい共同開発契約(新契約)を締結する予定です
・甲と丙が共同開発の主体
・乙は丙のアドバイザーの役割に変更する。
・契約書の主体は甲び丙になる。例えば、「甲社及び丙社は〇〇する」の記載になり、乙は基本的に主語にならない
・新契約の内容は、基本的に、旧契約の内容を踏襲する。変更部分は乙と丙の役割の記載等
甲の要望
旧契約の終了により乙社は旧契約の3年間の存続義務しか負わないことになります。しかし、3年では物足りないため、新契約が続く限りは旧契約上の義務が存続する効力を規定したいです。
なお、新契約後に乙が丙から受領する情報は、新契約の秘密保持義務を負いますので問題ないと思いますが、危惧すべき点があればご教授頂けると幸いです。
【質問1】
新契約の契約書の前文(頭書き)に「旧契約に継続する契約として新契約を締結する」と記載すれば、甲の要望は満たされますか
【質問2】
新契約の契約書の条文で「旧契約の効力は新契約の期間も存続する」や、「旧契約は新契約に統合される」、「旧契約での義務は新契約の規定に従う」と記載すれば、甲の要望は満たされますか
【質問3】
甲の要望を満たすような条文の記載例はありますでしょうか(前文・頭書きの方法が良い場合は、そちらの記載例をご教授いただきたいです)
乙は目的物及びその製造方法に関し、発明、考案、意匠、回路配置等の創作をした場合には、甲に通知し、発明にかかる産業財産権の帰属及び実施は相手方と協議し定め、共同でなした発明も同様とする
乙は目的物に関し取得した発明等に関する権利について甲乙協議する。
上記条文で契約すると、
例えば乙製品のカタログ品を購入のみの場合には適用外だが、購入品を取り付ける際に「取付方法」を甲乙共同で創作した場合には適用されるのでしょうか?
「目的物に関し取得した発明」とは、カタログ製品を乙から購入し、取付方法を甲乙は共同で創作した場合が含まれると考えられますか?
ご指導願います。
約20年位前に商社Aから依頼を受けて開発費200万円を貰って
機械Xを開発しました。
その時、技術介入は一切ありませんでした。
当時、取引を進めるにあたり弊社と商社Aとの間で
約束を交わしました。
その内容は「特許は商社Aが取得するがその機械Xの製造及びメンテナンスは全て弊社でする」と言う内容でした。
上記内容は書面ではなく口頭での約束でした。
取引を重ねる上で商社Aとの関係が悪化して現在では取引を
停止しています。
また、商社Aは弊社以外の所で機械Xを
製造している事も判りました。
特許についても弊社に無断で機械Xに付属するユニットを
勝手に持出し、複数の特許出願をしている事も判りました。
すでに特許になっている物もあります。
このような場合、弊社としてはその機械Xの販売停止などの
処置は取れないのでしょうか?
また、弊社は機械Xの特許に抵触しない同じ目的の機械Yを
製作しました。(特許事務所の判断に基づいています)
機械Yの販売をする為、別の商社Bと交渉しています。
商社Bとしては
「機械Yは機械Xの特許に抵触していないと言う特許事務所の
判断があっても商社Aはクレームをつけてきます。
商社Bとしてはクレームをつけられない為に、
商社Aと話し合いをして機械Yに対してクレームを言わない
と言う確約を取ってきてほしい」
と言われてます。
このような場合、商社Aに対して確約を
取れることは可能でしょうか?
契約書はありません。
しかし、口約束で進めていることです。
継続中の取引権利関係です。現在、新しい樹脂素材の製品原料を開発しております。
弊社は設備、技術、工場等は所有しておらないため、原料をブレンドして、成形前までのペレットの状態までの段階までをA業者に依頼しております。
新素材となる顔となる一部の原料は弊社が供給しております。全体の割合としては4分の1程度ではありまスが、国内ではほぼ皆無の新しい素材であり、その規格、原料割合等は弊社が主体で考え、弊社の指示でA業者がブレンドし、樹脂ペレット加工までしていただいています。
ただし、素材と素材を接着するための添加剤はA業者自身の非開示の成分も一部混合しています。我々にはそれが何なのかは知らされていません(正し、彼らは知財等は所有していません)
つまり、料理で言えば、一部の味のスパイスを除いて、ほとんどの素材は我々が市場で買ってきて、レシピとともに料理人に渡して完成品にしてもらうという依頼をしています。
その代わり、必要に応じて料理人独自の調味料は使っていいよという契約です。
加えて、その原料によって、成型品を製造し、その成型品を販売するのに必要な品質、安全上の試験等も弊社の負担で弊社の責任で実施しなければならなくなっています。
それは、当然なのことなので、問題ありません。
しかしながら、開発している原料自体を国内外で販売することも考えていましたが、彼らは秘密保持契約により、弊社に権利がないことと原料販売は不可であると主張してきています。
これは一般的なOEM契約であれば、彼らはおかしな論理だと納得できません。
正直、特別な技術はなく、原料を混ぜ合わせて、樹脂化する設備と技術があればどこでも製造できるものです。添加剤も特別なものではないと考えますし、類似の素材原料を製造しているところにあらためて、依頼しても良いと考えています。
お互いに書面にはまだしていませんが、量産化直前のほぼ8割完成のため、着地点が見いだせなければ、ここで彼らとの取引関係を解消することを考えています。
前置きが長くなりましたが、弊社としては、法的に有利であると考えております。
2者が共同して開発した製品を将来的に上市する見込みです。それに際して、予め研究開発における契約書を締結するつもりですが、将来的に上市も視野に入れているため、当該部分についてロイヤリティ等の情報も盛り込んでおきたいと考えております。この場合、ある段階まで進んでから契約書を作りなおせばいいとも考えられますが、それだとロイヤリティ等の部分を有耶無耶にされるリスクがあります。また事前にどれぐらいといった数字を提示するのも、市場規模や原価が定まっていないため困難が予期されます。
このようなケースでは共同開発時点の契約書でどういった内容を盛り込んでおけば、将来的な製品化に関する部分の権利を主張することができるのでしょうか。例えば、販売に際してはロイヤリティ等について別途協議する、とした場合は権利が弱いイメージがあります。具体的な例や表現技法があればご教授いただけると幸いです。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
地方のシステム開発会社に勤務している者です。
当地方の大手流通業(資本金や売上規模は勤務先の100倍くらい大きい会社です:以下顧客と表記します)からシステム開発について、改めて基本契約の取り交わしを依頼されました。
背景として、顧客の情報システム部門が社内分社化し、その下請のような立場に勤務先があたります。
現状、顧客からの仕事は、勤務先の売上のかなりの割合を占めています。
顧客側の要望として、成果物の帰属について、著作権等全てユーザー(顧客側)の帰属としたいと言われています。
ベンダー側(勤務先)としては、せめて両者協議の上などとしたいのですが、一律にユーザー帰属にしたい旨、強く求めらています。
また、顧客からは、一律にユーザー側に帰属する条件を飲まないと、今後の取引については見合わせるかもしれないと、口頭で言われています。
成果物の帰属について、基本契約上、顧客側の求めるような一律にユーザー側になるという形ではなく、せめて両者協議の上、または汎用性のあるプログラムはユーザー側、それ以外はベンダー側などという形に持っていけないか、思案しているところです。
【質問1】
このような場合、先方(顧客)にこちら側の要望を飲ませる手段として、どのような法律的な交渉方法はありませんか?
素人考えで申し訳ないですが、優越的地位の濫用などは当てはまりませんか?
個人事業主として企業と商品の共同開発を締結しようとしております。
これまでの私の研究成果を応用した商品なのですが、あくまで研究であるため、その商品に使用されている技術(ハードウェア・ソフトウェア)の品質や効果の程度を保証することが難しい状況です。
そこで先生方にお伺いしたいことが2点ございます。
1. 品質や効果の程度を一切負わないという項目を契約に記載するということはありうるのでしょうか?
2. ありうるのであれば、どのような文面が良いのか例文を示していただければ幸いに存じます。
願書に誰を発明者として記載するかは、発明者としての名誉を守れるかどうかや、職務発明の報酬を受け取れるかどうかに直結します。単なる補助者や指示を出しただけの立場の人は発明者に当たらないという判断基準を押さえたうえで、退職や設計変更を理由に発明者から外されたとき、無断で出願されたときにどのような救済を求められるのかを確認します。
私の勤める会社では、他社と業務委託契約を締結して新商品の共同開発を行っています。業務委託契約書では、共同開発の成果物(知的財産権を含む)は全て当社に帰属するものとしています。
共同開発において、当社の社員が新商品の機能などの着想を業務委託先の他社に提示し、他社の社員がその着想を具体的な装置として実現しました。
そこで、この装置について特許出願を行うのですが、願書には、出願人は当社単独、さらに、発明者も当社の社員単独で記載をしたい(ビジネスの都合上、公報を見る第三者に当社の技術力が高いとアピールしたい)と考えています。
このように他社の共同発明者を特許出願の願書に記載しないようにした場合、上記のような業務委託契約を締結していたとしても、当社にとって何か大きなリスクが生じる可能性はあるでしょうか?それとも実務上はリスクがほぼないでしょうか?
専門の方のご回答を頂戴できればと思います。
よろしくお願いします。
◆問題点
親会社と子会社で共同である開発をおこない特許申請がされました。子会社のメンバーが発明にかかわっていたのにもかかわらず、発明者は親会社のメンバーのみで申請されました。子会社の立場上、うやむやにされています(説明を受けていません)。
私はその子会社のメンバーに当たるのですが、本来であれば特許報酬を会社から定期的にもらえるはずが、この状況に納得できていません。発明者として強気に出ていいものなのか、会社間の力関係を考えると我慢したほうが良いのかで悶々としています。
◆背景
・特許自体は会社に帰属しますが、発明者には会社より定期的に報酬があります。
・すでにこの特許は公開されており、地域で受賞している案件です。
・会社の制度としては親会社が独占するとは書かれていません。
・100%子会社で、会社の役員は親会社からの出向者です。
・別のプロジェクトでは、親会社と共に子会社のメンバーも発明者として特許を取得している案件もあります。
◆質問事項
発明者として、うやむやにはしたくありません。
会社に対してアクションをかけたいのですが何に注意して、どうアプローチしたらよいでしょうか。
今のところ、特許に関してどう関わったのかを取りまとめ、直属の上司に話そうと思っています。
自分の希望は
・上記特許に対し、本来受けるべき報酬についての是正。
・今後の特許案件については、親会社、子会社分け隔てなく、発明者として記載されること。
の2点です。
発明者としての追加は、特許が公開された時点で不可能とありましたので、あきらめています。
よろしくお願いします
始めまして。
前職の会社を退職前に出願依頼書を提出しましたが、退職後に1部設計変更が発生した事を聞きました。
設計変更が発生しても出願依頼を提出した時の発明内容が含まれていれば、発明者として会社規定の報酬を頂けるという認識ですが、変更があった事と退職した事で、発明者を外された場合、どのような対処が出来ますでしょうか。
共同発明で出願しています。
企業Aより相談を受け、某有名ソフトウェアをベースとしたソリューションシステムを弊社が開発しました。
企業Aの期待以上のものが出来たため、企業Aは特許を共同出願しようと打診してきました。
ですが、企業Aは企画~開発~検証等の全工程において何ら関与/貢献しておらず、技術的創作も何も行っていない、ただ「こうしたい、ああしたい」と言うのみでした。
にも関わらず、企業Aは「依頼主」の立場から「我々は共同発明者である」との主張を変えず、共同出願権を主張し続け、当然、出願権の承継も行わない(一銭も支払わず)ため、弊社の方が協力をお断りしました。
そして、この企業Aの「権利詐称」を背信行為として、弊社より契約解除の文書を送付するに至ったのですが、今般、企業Aは「共同出願しようとしていた」こと自体を無かったことにしようとしています。
この場合、弊社が出来る/するべき対策はどのようなものがありますでしょうか?
他社の技術を使うとき、権利そのものを譲り受けるのか、使用を許諾してもらうだけなのかで契約の中身は変わります。通常実施権と専用実施権の違い、独占の範囲、ロイヤリティの決め方、契約が終了した後の取り扱いなど、ライセンス契約と譲渡契約の違いを踏まえて条項を組み立てる際の勘所を整理します。
【相談の背景】
従業員Aが学生時代に取得した特許Xを従業員Aが所属する企業Bが利用したいため、特許実施許諾契約書を締結することを検討しております。
【質問1】
職務発明には該当しないため、企業Bと従業員Aが合意すれば、ライセンス料は0円としても良いのでしょうか。
【質問2】
その他、このようなケースにおいて、企業Bとして法令又はコンプライアンス上のリスクが生じることはありますか。
弊社はソフトウェアの受託開発を行っているのですが、弊社のソフトウェア資産として保有しているソースコードを元にして、最終的な成果物を納品しております。
(弊社で原型となるソフトを持っており、それをカスタマイズして納品するイメージです)
ところが、最近弊社の元々の資産であるソースコード部分も含めて自由に改造したいと顧客から要望がございました。
弊社としてはこのソースコードを今後も別の会社の納品で利用したいので、その権利を損なわずに改造のみ許諾するにはどのような契約を結べばよろしいでしょうか。
またその許諾に際し、対価の請求を考えておりますが、その算出方式としては以下の数式でも問題ないでしょうか。
該当ソースコードの開発にかかった工数(開発者人数×日数×開発単価)
よろしくお願いいたします。
私共は、業務用パッケージソフトウエア製品の開発元会社です。弊社が、そのソフトウエアを販売委託する会社と締結する取引基本契約書のうち、知的財産権に関する条文内容についてお教えください。なお、その製品の知的財産権はすべて弊社にあります。
(弊社ソフトウエア製品の販売方法)
弊社が、販売委託先であるSIer(システムインテグレーター)に製品を販売し、SIerは、直接自社の顧客にそれらを横流しで販売する他、このソフトウエア製品を使って顧客のシステムを開発し、それを顧客に販売します。
①その取引基本契約書には、開発元の弊社乙が、SIerである甲に、「乙の製品の知的財産権の実施を許諾する。」という条文があるのですが、乙がもしこの条文を認めた場合、具体的にどういう権利を、甲に許諾する事になるのでしょうか。
②ただ、別の箇所に、知的財産権に対する甲の義務として、以下のような条文もあるのですが、乙のリスクを軽減するには、概ねこれで足りるでしょうか。
「乙から許諾された目的の範囲外では実施をしない。」
「漏洩しないよう管理し、乙の承諾がない限り、第三者に実施を許諾しない。」
③もともと、弊社が製品の知的財産権を保持しつつ、SIerには、弊社ソフトウエアを使って、自社でソフトウエアを開発し、それをSIerの顧客に販売する権利も与えるには、どんな条文が適しているでしょうか。
「甲のソフトウエアの使用を許諾する」でよろしいのでしょうか。
よろしくお願い致します。
アプリ制作会社に弊社サービスのアプリの開発を業務委託しようと考えていますが、知的財産権の取り扱いでどうするべきか悩んでいます。
先方は知的財産権は先方に帰属し、必要な利用を当社に許諾する形にしたいといっているのですが、できれば知的財産権を当社に譲渡してもらいたいと思っています。
しかし、先方から譲渡が必要な理由を問われても、知識不足で「何かあったときに不安だから」としか答えられない状況です。
一般論で結構ですので、利用許諾だけでは実現できないこと(言い換えると、それを行うためには必ず譲渡を受ける必要があること)を、おたずねしたく思います。
知的財産権の基礎知識の問題集を解いていますが、理解に苦しんでいます。できましたら、解説付きで答え合わせをお願いします。(10/10問)
A社とB社は、B社の有するX特許をA社に1000万円の対価で移転することに合意した。この場合、以下の①~④のうち、不適切なものはどれか、答えなさい。
① 契約書を作成しなくても両社の合意があれば、A社とB社との間でX特許の譲渡契約は成立する。
② 合意後にB社がX特許権の年金納付手続きを怠ってX特許権を失効させてしまった場合、もはや合意の内容は実現できないため、A社はB社に対して催告することなく契約を解除できる。
③ 契約成立後、B社の契約当事者が代表権のない者でああることがわかったが、もはやB社は債務を履行せざるを得ない。
④ B社が特許権の移転手続きを履行しようとせずにA社に対し対価の支払いを請求した場合、A社は対価の支払いを拒むことができる。
自分の答え ⇒ ③
現在、意匠権を申請中の案件をなるべく早くに売り込みたいと思っています。
方向性としては、秘密保持契約を結びつつ、仮通常実施権を与えるといった方法が現状ではベストな方法だと考えています。
こうしたライセンス契約をしていく上での留意点を教えてもらえると幸いです。
よろしくお願いします。
業務委託でプログラムや設計資料を作成してもらった場合、著作権は原則として制作した受託者側に残り、委託者へ移すには契約での定めが必要になります。費用を支払ったのだから自社のものになると考えて後で困る場面もあります。帰属条項や利用範囲の取り決めをどう書いておくべきかを確認します。
A社(委託者)とB社(受託者)は2018年にシステム開発委託に関して基本契約1を結び、その基本契約1に基づいて個別契約1を締結しました。
その後、2019年に別途基本契約2を結び、その基本契約2に基づいて個別契約2を締結しました。基本契約2では、特に基本契約1と齟齬がある場合の取り決めをしておりませんでした。
基本契約1では、ソースコードなどの著作権は商品納品後も実際に開発を行ったB社に帰属する旨記載があり、基本契約2では著作権は商品納品時点でA社に譲渡される契約となっていました。
この場合、個別契約2の著作権は納品時点でA社に譲渡されると思うのですが、個別契約1の著作権はB社が継続して所有するという理解で良いでしょうか。それとも、基本契約を新たに締結した場合、過去に交わした個別契約の納品物も新しい基本契約の条件に準じる必要があるのでしょうか。
著作権の所有者について揉めており、ご助言を頂きたい次第です。
デザイン契約 (日本弁理士会)にある契約書サンプルを参考に、
契約書を作成しております。
クライアント都合により成果物の一部を、納品後改変しないといけない場合があります。
(例:商品のWEBページなど作成後、
商品の価格が変わったり、商品の仕様変更があり写真を入れ替えないといけない...等)
今までは、著作権を譲渡する、とだけ契約書に記載をしていたので、
商品内容に変更がある場合は先方で改変をして頂いておりました。
ただ、譲渡したことにより、他の商品WEBページにデザインが転用されたり、
二次創作に使われてしまっています。
これら防ぐ為に、クライアントが納品後に成果物の改変を行う際、
・改変する範囲
・改変の程度
についてデザイナーへ許可をもらうこと、と契約書記載したいです。
以前までは、↓下記文言を記載していたのですが、
-------
第6条(本件成果物に係る権利の帰属)
1 .本件成果物(これを構成する文章、図画、写真等を含む。以下同じ。)の所有権及び著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他の一切の知的財産権は、第4条第1項で定める合格通知をもって、乙から甲に移転するものとする。
-------
第6条の通り、「著作権を譲渡する」となると、
改変作業については契約書に記載していてもデザイナーの許可なくできるものなのでしょうか?
改変作業についての取り決めを別で定めていればOKなのか、
それとも、第6条の文言を訂正すべきなのか、教えてください。
【相談の背景】
広告制作会社を経営している者です。
弊社の売上の一番のシェアを持つクライアントの
広告代理店さんから送られてきた基本契約書の下書きにある
以下の条文について
このまま受け入れて良いものか迷っています。
第12条(委託業務に基づく著作権の取扱)
1.納入された成果物(写真・イラスト等全ての素材の著作物を含む)の著作権(乙および乙の再委託先に帰属するすべての著作権であり、かつ、著作権法第27条および第28条の権利を含む)は、第10条に定める検収完了時に乙から甲に移転する。
2.甲は、乙から受領した成果物を必要な範囲内で任意に修正等を行うことができ、また甲の事業目的の範囲内で自由に利用することができる。乙は、甲による成果物の利用の方法、態様等につき異議を述べない。
3.乙は、甲に納入すべき成果物の中に、甲に対して著作権の移転ができない第三者が権利を有する著作権を使用している場合には、その詳細を甲に文書にて報告し、成果物の納入の時期までに当該著作権の利用許諾について権利処理を完了するものとする。
この条文を受け入れた場合、
弊社の利益損失のリスクがあるのではないか?
同様の契約内容を弊社から発注しているデザイナーやカメラマンとも結ばないと、後々トラブルの要因になるのではないか?またこうした契約を提示した場合、発注先に受け入れてもらえるか?
と不安に感じています。
【質問1】
建前かもしれませんが、クライアントは「変更のご要望がございましたら、お書入れくださって構いません。」と言っています。
(質問2に続く)
【質問2】
クライアントとの良好な関係を保ちつつ、発注先と自社の利益を守るために、対応の方法や条文の変更提案について
アドバイスをいただけると幸いです。
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