特許侵害は仕入れ・販売しただけでも責任を負う?

他社の製品を仕入れて転売しただけなのに、特許侵害の警告書が届き戸惑うことは少なくありません。特許権が及ぶ「実施」や「業として」の範囲、並行輸入や消尽が関わる越境取引、実用新案・意匠・商標など特許以外の権利まで、侵害の判断を分ける論点を実際の相談をもとに整理しました。警告を受けた際の初動対応や反論の着眼点も確認でき、取引を続けるうえで押さえておきたい知識が得られます。

仕入れ・販売でも特許侵害の責任を負う?

特許を侵害する製品でも、自社で製造したわけではなく仕入れて販売しているだけなら責任は問われないと考える方は少なくありません。しかし特許法では、製造だけでなく販売や販売の申し出も「実施」に含まれます。ここでは、仕入れ・転売にとどまる立場でも特許侵害の責任を負う場面と、その理由を整理します。

国内の製法特許侵害の可能性がある原料の輸入について

相談者
1162153さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
加工食品の企画販売をしています。弊社が海外メーカーC社から原料を輸入し、国内で加工し、国内で販売する予定です。その原料が国内原料メーカーA社が保有する製法特許の侵害に抵触する可能性があります。各原料の製法特許まで確認することは現実的に難しく、実際に特許侵害に抵触するかどうか確認は取れていません。しかし、A社は国内の原料メーカーB社に対し訴訟して勝訴し、原料のほか最終製品まで販売差し止めになった事例があるため、気になっています。

【質問1】
加工食品の販売者は輸入原料の製造特許侵害に問われる可能性がありますか。輸入原料が特許侵害していた場合、被告となりうるのは輸入者、販売者(弊社)か、原料メーカー(海外C社)になるのかを教えてください。

特許の侵害についての質問です

相談者
1007472さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
弊社はECサイトを運営していて、他社から仕入れて販売していたサプリメント(メーカーは弊社ではありません)に含まれる成分の特許をもっているという会社から配達証明が届き、弊社で販売していたサプリメントに、その会社が持つ特許成分が使用されており、特許権の技術的範囲に属し、販売する行為が特許の侵害にあたる と連絡がありました。

【質問1】
上記のような場合、弊社はただ商品を仕入れて販売しただけですが、それでも特許の侵害に当たる場合があるのでしょうか?

海外の商品を購買代行しているときの国内特許権について

相談者
814300さんの相談
投稿日:

はじめまして。

海外(韓国)での購買代行をしているものでございます。

先ほど企業からメールもらって伺いしたいことがあってお書きいたします。

日本と韓国に法人を持ち、ネットサイト上で顧客からお見積りをもらった商品を韓国法人で購買して国内の事務所に寄らず直接国内のお客様のところに発送するなどの事業をしています。

そうしていてお見積りの多い、つまり人気商品は購買代行サイト上でお価格(商品の価格と手数料、送料などを含めている)を提示して販売しています。(在庫は持たずに注文もらったら韓国で購入する形)

その中である商品が国内のメーカの特許権を侵害しているから販売してはいけないとの内容のメールをもらいました。韓国メーカの国内代理店での販売ももう禁止されているのもご参照ください。と言われています。

ここで、弊社で販売しているのではなくお客様から頼まれてただの購買代行をしていますが、こちらの方にも特許権が関係ありますか。

侵害だったら価格などを削除してただ人気商品とネット上で出していたらこちらも問題になるのでしょか。

それでは、よろしくお願いします。

特許侵害になる実施と業としての範囲

特許権の効力は「業として」特許発明を実施する行為に及びます。どのような行為が「実施」にあたり、どこまでが「業として」と評価されるのかは、侵害の成否を分ける論点です。ここでは、製造・使用・販売などの実施行為の範囲と、個人的・家庭的な利用との線引きについて、具体的な相談をもとに解説します。

注文行為の特許侵害について

相談者
1235108さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
特許侵害について

特許が切れる手前の特許同等品を製造している海外の会社への注文につい

【質問1】
特許期間中に海外へ注文をするという行為は業としての実施になりますか?
もしくは譲渡等の申し出にあたりますか?

輸入、出向は特許が切れてからなされます。

特許侵害の可能性について

相談者
1436788さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
当方は大家業を法人(代表のみ)で営んでいます。
退去したアパート部屋のルームクリーニングで特徴のある清掃を自前で行っているのですが、その清掃方法が既に特許取得され公開されていました。
尚、この清掃方法で他者から仕事を請け負ったり報酬を得ることはしていません、あくまでも自社物件のみに施行しています。

【質問1】
自社物件を自前で清掃する場合でも特許侵害に該当するでしょうか?

【質問2】
この清掃方法を他者に教えることは特許侵害に該当するでしょうか?

【質問3】
この清掃方法を本に記載したりセミナーで発表することも特許侵害に該当するでしょうか?

特許関係製品の使用を続けるのは

相談者
1321839さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になります。
国内で販売された海外メーカー製品が特許関係で一時、本国で販売停止となった製品の使用を続けても

【質問1】
購入者が何か違法行為や賠償責任に問われる恐れはありますでしょうか?
よろしくお願い致します。

特許侵害の警告書が届いたときの対応は?

ある日突然、他社から特許侵害を指摘する警告書が届くと、どう対応すべきか戸惑うものです。無視してよいのか、すぐに製造販売を止めるべきか、反論できる余地はあるのか、判断に迷う場面は少なくありません。ここでは、警告書を受け取った際の初動対応や、侵害の有無を検討するうえでの着眼点を整理します。

特許侵害があった場合

相談者
1278207さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
オリジナル製品を販売するにあたって、万が一その製品の特許が出されていた場合や類似する技術等の知的財産権が既に存在する場合、その権利を所有する権利者からどのようなアクションが行われるのでしょうか?

【質問1】
いきなり賠償金や権利利用料の話が来るものなのですか?
それとも警告等のワンクッションあるものなのでしょうか?

海外で特許取得した輸入品に対して特許侵害の警告書が届きました

相談者
491387さんの相談
投稿日:

中国から輸入した商品を日本で販売している者です。
先日、日本で特許を取得している企業から私の販売する商品が特許侵害にあたると警告書が届きました。

商品は仕入先の中国企業が独自に中国で特許を取得し製造・販売しているもので警告書を送ってきた企業とは
一切関係ないようです。

このような場合は警告書を送ってきた企業の特許侵害にあたるのでしょうか?

ネットショップに出品した商品が特許権侵害であるとの警告書が届きました。回答書の書き方がわかりません

相談者
541705さんの相談
投稿日:

海外から輸入した商品を、個人でネットショップにて出品しています。
フリマアプリの売れ筋を見て、
売れやすい商品を輸入して販売していたところ、
国内のメーカーより、特許権を侵害しているとの警告書(内容証明書)が届きました。

書面内容には、
出品の中止、及び、回答書の提出をするようにと記載がありました。

海外より輸入した商品であることからも、
おそらく、その商品が特許権を侵害しているものと判断し、
対象商品の出品を取りやめました。

元々売れている商品でもなく、今後取り扱いを中止しようと考えておりました。

回答書に関しては、
謝罪、仕入れ元、知らずに販売していたこと等を記載して
送付したいと考えておりますが、
どのように記載したらよいかが解りません。

越境取引と消尽で特許侵害になるか

海外で適法に販売された製品を輸入・転売する場合や、いったん市場に置かれた製品を再度取引する場合、特許権はどこまで及ぶのでしょうか。並行輸入や特許権の消尽は、国内外の取引で侵害の成否を左右します。ここでは、越境取引と消尽論をめぐる論点を、実際の相談を通じて確認します。

国内販売特許がある商品の輸出について

相談者
1169753さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
お世話になっております。
この度、文具屋でワゴンセールしていたアニメグッズ(筆箱やシャーペンなど)を、営利目的で反復継続的に、自費で仕入れてから、越境ECサイトでアメリカや東南アジアに輸出しようと考えております。
商品パッケージの裏面記載には「㈱アニプレックス 日本国内販売特許」と書いてありました。

【質問1】
これを輸出する行為は問題があるでしょうか?いったん正当な取引において文具屋から人(自分)の手にわたるので、問題はないと考えております。宜しくお願いいたします。

特許許諾された材料を加工した商品の製造販売について

相談者
911090さんの相談
投稿日:

Tシャツを作って販売しようと考えています。
その際に布をA社から仕入れて、その布を縫製してTシャツにしようと考えているのですが、その布の製造方法についてB社が特許を取得されているようです。
A社はB社から特許許諾を得て適切に製造した布を販売しているのですが、弊社がその布をA社から仕入れてTシャツにして販売するのにB社の許諾は必要となりますでしょうか?
商品販売の際にB社の特許を使って製造された布を使っている旨を弊社商品の説明に記述してはいけないのでしょうか?

国内特許製品輸出後の海外製模倣品の逆輸入に関する対策と取締りについて

相談者
973791さんの相談
投稿日:

国内で特許登録をした工業製品を中国に販売する計画があります。
中国での工業所有権を持っておりません。
仮に、中国へ製品を販売後、海外でコピー製品を製造され、日本国内に逆輸入された場合は、弊社の持つ国内工業所有権により、国内でのコピー製品を排除することは可能なのでしょうか?

特許以外の権利でも侵害になる?

知的財産をめぐるトラブルは、特許権だけにとどまりません。実用新案権や意匠権、商標権、著作権など保護される権利は複数あり、侵害の判断基準もそれぞれ異なります。ここでは、特許以外の権利が問題となる場面や、どの権利で保護を求めるべきかについて、具体的な相談をもとに整理します。

特許権、知的財産権について

相談者
1320483さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
海外の製品を、自社で製造して販売したいと考えています。

【質問1】
海外の製品を(日本で特許がない)、日本企業でデザインや見た目ははそのまま少し機能性をアップグレードして、中国OEMで自社商品として販売することは可能ですか?

弊社輸入製品に対して意匠権と実用新案権の侵害を指摘されたのですが、該当するのでしょうか?

相談者
1018069さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
弊社では中国工場の日本国内代理店として加熱式ブレンダーを輸入し、販売を始めました。すると、類似商品を先に販売しているA社から「意匠権と実用新案権の侵害に該当する」と連絡を貰いました。弁理士に確認を取ったところ、A社製品は意匠も実用新案も権利化していないことが分かりました。

また、A社製品ももとは中国国内で販売されている加熱式ブレンダーを日本国内向けに規格を変えて、輸入販売しているだけであって、A社独自の技術を駆使して開発した製品ではありません。

機能としてはほぼ同じですが、ボタンの位置や取っ手の形が違うので、意匠権や実用新案権の侵害に該当しない認識です。また、弊社の中国工場のほうがA社よりも先に加熱式ブレンダーを中国国内で販売していた実績もあるので不正競争防止法違反にも該当しない認識です。

【質問1】
この場合、意匠権と実用新案権の侵害に該当するのでしょうか?

【質問2】
不正競争防止法の要件に該当することはあるのでしょうか?

同業者による輸入家電の実用新案権侵害指摘について

相談者
1032385さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
弊社は輸入調理家電を販売する事業者です。今年の2月頃から、中国の提携工場から新しい電気ケトルを輸入し、日本国内で販売を開始しました。その2カ月後、同業他社(この会社も中国工場から輸入)から意匠権と実用新案権の侵害を指摘されました。弊社では日本国内で登録された権利を弁理士に調査を依頼した上で販売を開始しました。しかし、同業他社は中国国内の出願番号を提示し、実用新案権関連の法律および不正競争防止法に基づき販売差し止めを求めております。

機能は似ているのですが、意匠は異なるためデッドコピーには該当しない認識です。

【質問1】
属地主義に基づき、弊社は追及されない認識ですが、今回の場合でも不正競争防止法に該当するのでしょうか?

【質問2】
中国工場から指摘されるのであれば理解できますが、同業の輸入事業者は損害賠償請求権等を有しているのでしょうか?

特許権の法律相談まとめ