職務発明の特許は会社と社員どちらのもの?

会社に頼まれて発明の特許を譲ったのに実施されない、支払われた補償が発明の価値に見合わないなど、職務発明をめぐる悩みは尽きません。この記事では、発明が職務発明か業務発明かで権利が誰に帰属するのか、相当の対価や補償を請求できるのか、会社に渡した特許を取り戻せるのか、発明者から外された場合にどう対応するのかを、実際の相談例をもとに整理します。自分の発明の権利と対価を守る考え方が分かります。

発明は職務発明?権利は誰に

会社に勤めながら生み出した発明が、職務発明・業務発明・自由発明のどれに当たるのかは、業務時間内外や職務との関係によって判断が分かれます。どの類型かで特許を受ける権利が従業員と会社のどちらに帰属するかも変わります。ここでは、発明の該当性と権利の帰属をめぐる相談を整理します。

職務発明と業務発明の違いについて

相談者
666336さんの相談
投稿日:

職務発明または業務発明に関する質問です。

私は機械メーカに勤め、機械製品の開発業務を行っています。
現状A製品の開発を行っていますが、今回別の製品Bについての特許を、職務発明として申請準備中です。
製品A、Bは〇〇式、△△式の違いというイメージです。
発明は製品Bのコンセプトに関する内容です。

その製品Bについては現状構想段階です。この製品のためのプロジェクトがは立ち上がっていません。

業務時間内では製品Aに関する仕事がほとんどで、製品Bについてはほぼ業務時間外で検討しています。(全てが業務時間外というわけではありません。)

知財部に職務発明として申請依頼中です。申請後に職務発明になると発明が自分のものにならないことを知り、困惑しています。

職務発明の場合、受けられる相当の対価が十分なものか懐疑的です。(社内の報酬基準については後日、知財部に確認予定です)

この発明について下記の質問があります。

1.この発明は職務発明と、業務発明のどちらに該当するのでしょうか?

2.一般に職務発明と業務発明で従業員が受けられる対価に差はありますか?(どちらが大きいのか)

3.職務発明と業務発明の違いで、従業員が退職後に受けられる利益に差がありますか?

私が発明し会社との譲渡契約なしの会社の特許

相談者
260312さんの相談
投稿日:

会社で私が商品を開発し会社で特許を取得しました。職務発明と言うより業務発明に相当すると個人的には思っていますがひとまず職務発明と言うことでも良いです。発明者には私と社長の名前、出願人は会社名です。インターネットで調べると法律上、会社の物になっているようです。
会社とは報酬金どころか譲渡契約もしていません。私も無知でしたし、会社からの詳しい説明もありませんでした。金銭的な報酬は要らないのですが、ただ一つ、私が会社に対して共同出願に変更して欲しいという要求は出来るでしょうか?なお、事前に会社との特許についての就業規則などでの契約はありません。この発明の名目で報酬はもらったことがありません。会社規模は従業員30人程度です。特許は申請して9年ぐらい。成立して7年程度です。時効が10年とか聞いていますが。。

よろしくお願いします。

特許法 職務発明のケースについて

相談者
1213654さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
特許法35条(職務発明)について質問です.
以下の例について教示をお願い致します.

自然人甲は,自ら発明イ,ロをした.発明イは,甲がかつて従事していた会社乙での業務範囲に属する発明である.一方,発明ロは,甲がかつて従事していた会社乙での業務範囲に属するか曖昧な発明である.
なお,甲がイ,ロを発明した時期は,甲が乙を退職した後である.
ただし,乙は,就業規則において,あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めており,甲は,乙との間でこの就業規則に同意していた.

【質問1】
乙は,発明イについて
A.通常実施権を有するが,特許を受ける権利を有しない
B.特許を受ける権利を有するが,甲に相当の利益を支払う必要がある
C.その他
のいずれでしょうか?

【質問2】
甲が発明ロについて特許を受ける権利の有無は,乙が判断するものでしょうか?
すなわち,甲が発明ロについて特許出願をすることを考えている場合,予め乙に確認する必要があるでしょうか?

特許の対価や補償は請求できる

会社に承継させた発明について、出願時や登録時の奨励金しか支払われず、発明の価値に見合わないと感じる相談が寄せられています。相当の対価や発明者補償を後から請求できるのか、算定はどう考えるのかが論点になります。ここでは、対価と補償の請求可否をめぐる相談を扱います。

発明した特許について。どのようにすればよいものでしょうか?

相談者
125465さんの相談
投稿日:

現在勤務する会社を退職することになっています。在職中に業務に関連した特許を発明しました、この特許の権利者は会社であり、発明者が私です。
特許申請時に5000円程度の奨励金を会社から頂きました。この特許で会社は製品を作り販売し利益を上げています。
退社するのあたり、この特許に関する報酬を要求しましたが、会社側は支払う事はないようです。
特許権が確定した後の報奨規定は会社にありません。
又、会社側は退社にともない、特許に対する権利を放棄する文書にサインするように求めてきています。
どのようにすればよいものでしょうか?

職業発明の権利侵害について、調査や発明者補償に関して教えて下さい

相談者
1232713さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
 会社の保有する 意匠権 と全く同じ形状で産業分野も同じものが、最近市場に流通している事がわかりました。
発明は 私の自由発明で、勤め先の商品に適用する価値があると思い、会社に話したところ、欲しいとのことでしたので(職業発明として譲渡(職務発明ではありません)譲渡し、発明者補償として約1万円ほど頂いています。しかし、その後 自社製品には適用しないとの方針を示し、使用することはありませんでした。発明の実施は行なっておりませんので、その後 一切の発明者としてのインセンティブはいただいていません。
会社は知財部門を廃止してしまい、相談できるところがありません。所属部門の管理職に話をしましたが、何が問題なのか、何をすれば良いのかわからないと言い、話がすすみません。

【質問1】
本発明の権利侵害について、侵害の有無の調査や先方への申し入れなどは私が対応することはできるのでしょうか?権利を保有している会社しか対応する権利はないと思いますが、その認識でよろしいでしょうか?

【質問2】
勤め先の会社が、本発明の権利侵害に対応するときには、私も協力しますが、主に両発明の比較や相違点についてと考えています。先方へのコンタクトや法的対応については私には権利がないという理解でよろしいでしょう

【質問3】
他社の製品が私の発明の権利侵害の可能性があった場合、被害の立証は権利を持つ会社が責任を持って行うのが適切なだと思いますが、会社が全く動かない場合、発明者は何もできないのでしょうか?

【質問4】
質問3に続く
そに場合、私は発明者補償を勤め先に請求することになるのでしょうか?
その時の補償の算定は 権利侵害している商品の利益がわからないとできないと思いますが、発明者ができることはありますか

退職に際して、職務発明した特許の権利放棄を求められている

相談者
143780さんの相談
投稿日:

会社の早期退職制度に応募し、11月1日に退職します。早期退職適用の条件として、トレードシークレットへの誓約を求められており、9月上旬に署名して提出しておりました。 その後、9月の末に退職届を提出したのですが、その直後に会社はトレードシークレットの文面を改定し、それへの再誓約を求めてきました。
改定されたトレードシークレットへの追加条項は以下のとおりです。「在職中に行った職務発明に関する権利を、貴社が自ら実施し又は第三者に対して譲渡し若しくは使用許諾することなどにより、貴社に収益が生じた場合であっても、貴社の社内規定又は法律に基づき生じることとなる一切の請求権を行使いたしません。」と記載されております。 このような条件は、早期退職募集の際には示されておりませんでした。 もし、この条件が示されていれば、早期退職募集には応じなかったと思います。
とはいえ、現時点では私自身の転身の準備も進んでしまい、いまさら早期退職を撤回することは不可能です。このトレードシークレットへの誓約を拒否したままで早期退職することは可能なのでしょうか?
仮に、改定されたトレードシークレットに私が誓約しなかったことを理由に、会社が早期退職にともなう優遇措置(退職時一時金、会社都合退職など)を拒否した場合、それを撤回させることは可能なのでしょうか?

会社に渡した特許を取り戻すには

会社や大学に譲渡・承継させた特許が実施されないまま保有され続け、発明者側へ取り戻したいという相談があります。譲渡交渉に応じてもらえない場合や、特許権移転を検討する場合に、どのような手段があるのかが問われます。ここでは、譲渡した特許や発明の取り戻しをめぐる相談を整理します。

業務発明の会社への権利継承と不実施のトラブル

相談者
816401さんの相談
投稿日:

業務発明の会社への権利継承についてご教示下さい。私の業務範囲外の発明を勤務時間外に行いました。自社の商品にも使えると思い会社の責任者、商品部門と相談の上、会社は発明を欲しいといい、業務発明として権利を会社に継承するということになり、知財事務所へ出願書類の作成と出願手続きを会社の費用で行いました。特許査定がおりましたが、会社は「この特許は消費者メリットはない」として特許権を維持しつつも実施はしないと決定しました。発明者補償として会社規定の2万円が私に支払われました。しかし、そもそも消費者メリットがないならば権利継承の必要はなく、私には実施権もないため発明を有効利用できません。本来は自力で出願予定でしたので会社に返還の交渉を行いましたが応じません。会社から特許権を取り戻す方法はないでしょうか?

知財不実施により発明者補償が十分得られケースの会社への交渉

相談者
1235476さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
業務発明で譲渡した意匠権を、会社が権利放棄するので、発明者である私に継承するか、権利放棄を承諾するか、書面で意思表示するように求めてきました。
 本知材は会社の求めに応じて譲渡したものです。商品化を前提にしたいということでした。
しかし、権利化後に改めて検討した結果、実施はしないが保有はしたいとの連絡があり実施する日を待っていました。

しかし、突然、権利放棄するとの通知が来ました。先日、このサイトで相談した通り、この知財と同じと判断できる商品が販売されていることがわかり、権利侵害の可能性を報告しました。

会社は「意匠権は会社にあり、他社の権利侵害も対応しない」とのことです。権利侵害の対応したいなら維持費を負担して引き継げとのこと。

発明者補償として登録時に1万円程度いただきましたが、その後、実施を行なっておらず会社は売上がなく、維持費の支出がかかるから、発明者への相当の利益は発生しない」と言われました。
この発明に要した時間や物品の購入費を考えると、実施しないことで赤字となります。

なお、会社の考えは、そもそも知財はアイデアで成したものは価値がなく、研究の結果のみ価値があると考えていて、私の業務発明の会社への譲渡を非難する従業員もいます。

【質問1】
権利侵害が起きている(可能性?)知財を放置しても、発明者補償の支払いは不要(会社と私野話し合いも不要)なのでしょうか?

【質問2】
会社から権利を継承した場合、権利侵害をしていると思われる会社へ知財権の侵害への対応を私がすることができますか? 継承の前であっても継承が決まっていれば同様ですか?

【質問3】
口約束とはいえ、約束を守らず発明を実施しなかった事で実施補償が得られず 発明者としてのインセンティブが不十分と感じていますが、不実施補償は請求可能でしょうか?

【質問4】
知財年金が高くなってから権利を返すと言われても、これからの売り込みでは採算性は低いです。権利放棄になっても他社の権利侵害の対応をしないことで得られなかった利益分を発明者補償で会社に請求できますか?

退職後に職務発明した特許権利譲渡の交渉をしようとしていますが、相手(大学)が応じてくれません

相談者
950503さんの相談
投稿日:

一年前に大学を退職した研究者ですが、在職期間中に私が職務発明した特許について、権利は大学が保持したまま活用もされずにそのままになっています。その大学には特許を活用するための部署がないので、私としては、活用されずにそのままにされている特許権を発明者である自分に譲渡してもらいたいので交渉しようとしていますが取り合ってくれない状態が続いています。
大学との間に少しもめ事があって退職したこともあり、不当に嫌がらせをされていると感じています。

1. 大学にこの交渉に応じてもらうには、どのようなアクションを起こせばよいでしょうか?
2. 簡易裁判所に調停を申立てするにしても相手がそれに応じない場合、きちんと応対されないことに対して、提訴はできるものでしょうか?

発明者から外された時の対応

本来は発明者に含まれるべき自分が特許の発明者から外され、報酬や地位を得られないという相談があります。発明者としての是正を求められるのか、自分の発明の権利侵害に発明者が関われるのかが論点です。ここでは、発明者の地位と権利侵害への対応をめぐる相談を扱います。

子会社の発明者の除外について

相談者
729537さんの相談
投稿日:

◆問題点
親会社と子会社で共同である開発をおこない特許申請がされました。子会社のメンバーが発明にかかわっていたのにもかかわらず、発明者は親会社のメンバーのみで申請されました。子会社の立場上、うやむやにされています(説明を受けていません)。
私はその子会社のメンバーに当たるのですが、本来であれば特許報酬を会社から定期的にもらえるはずが、この状況に納得できていません。発明者として強気に出ていいものなのか、会社間の力関係を考えると我慢したほうが良いのかで悶々としています。

◆背景
・特許自体は会社に帰属しますが、発明者には会社より定期的に報酬があります。
・すでにこの特許は公開されており、地域で受賞している案件です。
・会社の制度としては親会社が独占するとは書かれていません。
・100%子会社で、会社の役員は親会社からの出向者です。
・別のプロジェクトでは、親会社と共に子会社のメンバーも発明者として特許を取得している案件もあります。

◆質問事項
 発明者として、うやむやにはしたくありません。
 会社に対してアクションをかけたいのですが何に注意して、どうアプローチしたらよいでしょうか。
 今のところ、特許に関してどう関わったのかを取りまとめ、直属の上司に話そうと思っています。

自分の希望は
  ・上記特許に対し、本来受けるべき報酬についての是正。
  ・今後の特許案件については、親会社、子会社分け隔てなく、発明者として記載されること。
 の2点です。
 発明者としての追加は、特許が公開された時点で不可能とありましたので、あきらめています。

よろしくお願いします

職務発明 相当の利益、発明者からの削除

相談者
987041さんの相談
投稿日:

①発明者にいれてもらえなかった
他の方の研究テーマが特許にできない公知技術であったため、私に依頼がありひとりで特許化できるように新規性進歩性を検討し、実験を行い、代理人打ち合わせ、またその後知財へ異動もあり対応したが、当初の研究テーマメンバーの圧力もあり私は発明者に入れてもらえなかった。本来公知技術の最適化メンバーは発明者てなく私のみが発明者と考えている。すでにファミリーも登録済みであるが、発明者の追加、他のメンバーの削除を要求できるのか知りたいです。

②実施報酬に関して
社内規定で特許出願時、登録時あわせて数万円の賞金がでるが、その売り上げがどうであろうと報奨は出ない。いわゆる相当の利益とよばれるような職務発明に対する事前に告知のあっての昇進やその他対価等はなかった。これを請求可能であるか知りたいです。

前職場から、ある製品の発明者であることを否定されたとき、こちらの取れる行動について

相談者
983582さんの相談
投稿日:

独立以前に勤務していた会社で、発明に加わった製品があるのですが、
その製品がそこそこ有名なので、
集客の為に、過去の実績として打ち出したいと思っています。

出願済の特許に「発明者」として名前が記載されてますので、発明者と名乗ろうと思っています。

しかし、前職の経営者から嫌われておりまして、
嫌がらせに「発明者ではない」と公表してくる可能性があると心配しています。

もしそうされて、顧客の信頼が損なわれたり、
営業上の損失が生じた場合、
慰謝料を要求することは可能なのでしょうか。
またそれが無理だとしても、
修正要求に答える必要はないのでしょうか。

特許権の法律相談まとめ