特許取得と独禁法は相反する法律では無いでしょうか?
特許と独禁法についてですが、これは真逆の法律では無いでしょうか?
とあるビジネスを思いつき、他の人に真似されたく無い、先にやられない様にと思い、特許を取得する事を検討していますが、それに対して独禁法というのが有り、どうすれば良いのかお伺いしたいです。
また特許取得に際しての、諸々の費用がどのくらい必要なのかもお伺いしたいです。
新しいサービスの仕組みを思いつき、特許で守れないかと考えたときは、どこまでが保護の対象になるのか判断に迷いがちです。ビジネスモデル特許は技術的な仕組みとして具体化されている場合に認められ、権利の効力が及ぶ範囲や譲渡・ライセンス、職務発明、海外出願まで論点は広がります。この記事では、保護の範囲と出願手続きの進め方、侵害を防ぐ備えを整理し、出願前に確認しておきたい点がつかめます。
新しいサービスの仕組みや商売の手法を思いついたとき、それを特許で守れるのかは気になるところです。ビジネスモデル特許は、アイデアそのものではなく、コンピュータやシステムを使った技術的な仕組みとして具体化されている場合に認められます。ここでは、どこまでが保護の対象になるのか、出願前に何を確認しておくべきかを見ていきます。
特許と独禁法についてですが、これは真逆の法律では無いでしょうか?
とあるビジネスを思いつき、他の人に真似されたく無い、先にやられない様にと思い、特許を取得する事を検討していますが、それに対して独禁法というのが有り、どうすれば良いのかお伺いしたいです。
また特許取得に際しての、諸々の費用がどのくらい必要なのかもお伺いしたいです。
ビジネスモデル特許についてお聞きしたいです。
現在ウェブサービスを構築中なのですが、競合するサービスがビジネスモデル特許の申請中という記載を
発見いたしました。
そこで、お聞きしたいのですが、
1ビジネスモデル特許は、何を保護するのか。プログラムなど技術的な要素なのか、課金方法や集客方法などの仕組みなのか。
2効力の発揮時期。仮に特許申請が承諾されたとして、申請中に私達が似たようなモデルでサービスを始めた場合、後後特許侵害として訴えられるのか。時系列としては(某社のサービス開始)→(某社が特許申請)→(私達がサービス開始)→(某社の特許承諾)という流れになると予想されるのですが、如何でしょうか。
3某社はサービスを公開した後に特許申請という流れをとっておりますが、その流れで特許申請したとして、知的財産は保護されるのか
以上3点、ご回答いただけると幸いでございます。
新しいビジネスモデルを思いつきました。
そこで先生方に質問です。
1。ビジネスモデルを特許の様にマネされないように保護する制度はありますか?
2。思いついたビジネスモデルはすでに存在しているか確認する方法はありますか?
知り合いの知人が特許を取りました。 知人から投資を求められてます、その特許を使ってビジネスモデルで商売をする為ですがそのビジネスモデルがどう考えても違法なのですが知人は特許を持っていると法律違反ならないと言われたのですが特許があると合法になるのですか?
例えば、ある事を学ぶ時に、自分で自分にとっての効率的な勉強法などを考えて、
その勉強法などで学習をしていき、その学習方法を友人などに話をしたとします。
しかし、社会において、自分と偶然同じような勉強法などを考えて、塾などで教えていたり、
あるいは、その勉強法について、本などにまとめて出版をしていた人がいたとして、
その人が自分が同じような勉強法で学習をしていて、友人などにも話をしている事を知って、
「俺の考えた勉強法をパクって使って他人にも教えたな!
俺はこの勉強法についての特許や著作をもっている!使用料を払え!」
とか言ってくるような事って法律的にはありえるのでしょうか。
社会の多くの勉強法で、自分と同じような勉強法がないかを
多くの塾や本を調べて探して回るとか、とてもではないですが、やってられないように思うのですが。
会社が考えた新しい組織構築方法や販売方法のシステムに特許の取得や独占権を取ることはできますか?
商品作って販売するつもりがなかったのですが、ないのであったら買いたいとう意見があった為に作って販売しょうと思っています。
商品を販売する前にデザインやロゴを真似されないために特許取得や商標登録というものを知りましたが、アイディア商品であっても特許取得する価値がある商品なのかさえもわかりません。
作る物は食品ですで、いろいろ調べていくと自作で作って販売するには菓子製造営業許可が必要だと知りましたが、費用もないので見送りました。
お菓子のデザインやレシピや材料はわたしが用意しますが、作ってくださるのは、職人さんに作ってもらいます。
そこで質問がございます。
⒈販売する前に、作ってもらうのは職人さん。お菓子デザイン、レシピ、パッケージ商品化として
特許取得、デザイン、ロゴ、商標登録は大丈夫なのでしょうか?
特許取得する方はアイディアや自分で作る方が多いいのですが、この場合は、アイディアやレシピや材料はこちらで用意しても作ってもらう先は職人さんになります。
なので、商品化として、アイディアは自分であっても作ってもらうのは職人さんに依頼した場合どうなるのか疑問に思いました。
【相談の背景】
特許法の質問をしており疑問に思ったため質問いたしました。
【質問1】
特許法は営業上利用できることを要件としていますか?
ただいま私は起業を考えています。自分達のビジネスプランはまずwebサービスを使ってユーザーから面白いideaや 発想を募集し、そのideaを私たちが具体的な企画書として企業様に提案、そこで企業様にそのideaを 実現させていただくというサービスです。またそのideaに賛同してくださった投資家の方に 投資していただき、企業にideaを 実現するための資金をビジネスプランと共に提供していく予定です。
このようなサービスを提案しているとある企業様から
製品・容器等の共同開発といったお話となりますと、
「特許権、実用新案権、意匠権、商標権等に関する混乱を避けるため、 一般の方々からのご提案につきましてはお断りさせて頂いております。」という回答が返ってきました。
この特許権、実用新案権、意匠権、商標権等はどのように問題となってくるのでしょうか?
分かる方はご回答していただけるととても有難いです。
宜しくお願い致します。
【相談の背景】
新しいビジネスモデルを思いついたのですが、それを真似されないようにする方法についてお伺いします。
1、特許を考えたのですがコンピューターを使っての新しい仕組みではない為、ビジネスモデル特許の取得は難しいでしょうか?
2、業務委託先の業者に真似されないように、契約書を作成する事は可能でしょうか?
3、もしビジネスモデル特許が取れない場合かつ契約書を作成する場合、弁護士又は弁理士の先生どちらに頼むのがよろしいでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
【質問1】
1、特許の取得について
2、契約書の効力について
3、相談の依頼先について
アプリの機能も真似されないように特許を取ることは可能ですか?
ありそうでない機能なのですが、実装することはそんなに難しく機能です。
マネされてしまうと、先行販売しているアプリに対抗するのがなかなか難しくなるため、なんとか策はないかと考えを巡らせています。
アドバイスよろしくお願いします!
初めまして。起業準備中の者です。
知的財産権や特許について、質問です。
これから始めてようとしている事業は、新しい「サービスの提供」で、今現在、他者にライバルがいない状況です。
なので、1度サービスをスタートさせれば、競合他者が出てくることは覚悟しています。
良くも悪くも前例がないため、一から苦労して作り上げたアイディアやサービスを守りたいと思うのですが、アイディアが物ではなく「サービス提供」の為、どの様な方法をとるべきか、わかりません。
利用者には、自社のホームページを通してサービスへ申し込んで頂き、継続的なものではなく1度限りのサービス提供で完結します。
事業内容を保護し、より賢く運営していく為にはどの様な方法を取るべきなのでしょうか?
今のところ思い付くのは、商標権にてサービスを競合他社のものと明確に区別させる…くらいです。
また、今後出来れば、事業の保護だけでなく、事業を運営していくなかでの利益拡大に向けたライセンス契約など、運営戦略の面も相談していきたいと考えています。
その場合、①どの様な方に相談し、②どの様な契約内容でアドレスを受けるべきでしょうか?
また、考えるべき費用はどれくらいになりますでしょうか?
以上、初心者の質問ですが、よろしくお願い致します。
米の販売方法についてお伺い致します。
我が家の米を300グラムでパッケージして販売したいと考えております。
オリジナルパッケージ(デザインは様々…)にて販売を考えております。
米の300グラムにての販売方法の特許は取ることができるのでしょうか?
販路としては、お土産屋さん、イベント、直売所を考えております。
また、特許でない何か方法があるのでしょうか?
質問にお答えいただけましたら幸いです。
先生、何卒よろしくお願いいたします。
「有望な特許があるので出資しないか」と持ちかけられたとき、その話が本当かどうかを判断するのは簡単ではありません。特許は出願番号や登録番号をもとに公開情報を調べられるため、実在するかどうかは自分でも確かめられます。ここでは、出資話の真偽を見極める手がかりと、疑わしいと感じたときの対応を整理します。
先日、知り合いから(インターネット動画に関する特許開発者が保有する日米特許権の通常実施件の譲渡を行う)という話で、日本国内47都道府県に地域を分割し限定せずに通常実施権を譲渡という事で一口200万を集めているという話です。
日本だけでなく、米国特許も取っていると。
また戦略パートナーとして
(米国事務所Arent Fox LLP)と(米国知的財産法律事務所OliffPLC)がついていて、何かあったら、特許侵害の調査や、特許侵害訴訟をしてくれると。
最近ではAmazonとも提携したので、200万の価値が上がるかもと。
早くて年内に遅くても来年には配当が入ると。
この話は携帯電話の代理店の様なチャンスだよと言われました。
もらった資料には日本と米国の特許番号が載せてあり下に通常実施権と書いてありました。
これが本当なら、なぜ知り合いから知り合いへと、どんどん紹介者を募りお金集めをするのでしょう?
通常実施権とは、そういうものなのですか?
少し怪しく思いインターネットで特許主の名前を検索すると、2ちゃんねるで過去に上場詐欺をしたと言う事がたくさん書かれていました。。被害者の会までありました。
特許番号が本当かどうかは、特許庁に電話をしたら調べられるのでしょうか。
私に話をしてきた知人は、興奮して夜も眠れないと。
そして 5口くらいしたいと言ってます。
私は怪しいと思うのですが。
どこをどう調べると確信して、そして知り合いを止める事が出来るのでしょうか?
アドバイスをお願いいたします。
昨年知人から勧められ特許ビジネスとやらに参加致しました。
なんでもインターネットの動画システムを開発した人が、
世界中の企業に対してシステム使用料を、国際弁護士とやらが
交渉して徴収するみたいです。そして出資した割合に対して
配当が貰えるという仕組みです。去年の末から少しずつ配当
が出るという話でしたが、リーマンの金融危機の影響とか、強引に交渉すると裁判ざたになり慎重に行動しているとかの
言い訳(私的にはそうしか思えません)を繰り返し、今現在
1円の配当も出ていません。それどころか全く別の事を又
新たに始めてそちらに目を向けさせています。こういう商法
は詐欺の疑いが濃厚だと思ったほうがいいのでしょうか。
そもそも開発者が、世界中の主な企業に使用料とか徴収出来る
のでしょうか。今インターネットの動画配信なんて当たり前
の話ですが、どうも釈然としないので教えて下さい。
特許使用権を得るために、発明者の企業A社と業務提携契約書を交わしました。A社代表取締役であるB氏より、その条件としてB氏が所有しているA社株式を購入する事とされ強制的に株式をB氏より買わされたました。
しかし、その後の調査で2つ有る特許の内1つが抹消になっている事が発覚しました。また、特許権利を所有しているC社にBが特許使用権利を所有しているかを確認したところ全く何の権利も無いことが判明しました。B氏は特許使用権利の根拠としてA社、C社が結んだ共同開発契約書を送ってきていましたが、C社に確認したところこの契約は破棄になっており存在しない物でした。
私はB氏が行った行為は詐欺だと思い刑事告訴したいのですがどうしたら良いのでしょうか。書類は全て手元に有ります。
同様のビジネスを行うライバル会社が、ビジネススキームに関し特許を出願しました。
受理はされましたが、未だ認可もされていませんし、特許情報の公開もされていません。
この段階で、ライバル会社は「このビジネスシステムは特許出願しました。よって同様のビジネスは今後使用できなくなります。」と、弊社を排除する営業を展開しています。
このような営業は不正競争防止法に抵触するのではないでしょうか。
ご教示ください。
IT関連への、投資を進められています、そこで、相手から、代理登録依頼書(サテライトオーナー)と言う紙に名前から住所、生年月日、メールアドレスなどの個人情報を書かされ、しまいには、免許証のコピーまで送れとの事で・・・
代理登録依頼書、サテライトオーナーとは⁇
まだ、社長説明会も行われて居無い状態で、登録しても大丈夫なのでしょうか?
投資の手順は、どの様な感じなのでしょうか?投資内容は、PCでしか出来無いゲームをスマホやタブレットでも、出来る様にシステム開発をして、中国など、全国展開する為の開発費用だそうです、今、有る会社でやるのか、新たに会社を創るのかは、不明なのですが・・・
説明会の後に書く物では、無いのでしょうか⁇
普通は、お互いに書類を交換するのでは⁇先に書いて渡しても良い物なのでしょうか⁇
説明足らずかもしれませんが、宜しくお願いします。
自社の製品が他社の特許を侵害していないか、逆に自分の特許が無断で使われていないかは、判断に迷いやすい論点です。特許権の効力は、登録された請求項が定める技術的範囲に及び、製造や販売、輸入といった実施行為が対象になります。ここでは、侵害の成否をどう見極めるか、警告を受けた場合にどう動くかを確認します。
【相談の背景】
弊社はECサイトを運営していて、他社から仕入れて販売していたサプリメント(メーカーは弊社ではありません)に含まれる成分の特許をもっているという会社から配達証明が届き、弊社で販売していたサプリメントに、その会社が持つ特許成分が使用されており、特許権の技術的範囲に属し、販売する行為が特許の侵害にあたる と連絡がありました。
【質問1】
上記のような場合、弊社はただ商品を仕入れて販売しただけですが、それでも特許の侵害に当たる場合があるのでしょうか?
お世話になっております。
詳細は割愛させて頂きたいのですが
概要から申し上げますと
① 2000年度頃、ビジネスモデル特許を取得し、ビジネス展開をしようとしたが
費用的問題で断念した。(法人登記完了、ビジネスモデル特許取得)
② 10年以上経過したところ、大手企業が大々的に全く同じビジネスモデルにて
商売を展開している事を目にしだした。
③ 当該仕組みはわたくしの取得している特許(2名で共同取得)なのだが何も申し入れもなく
ビジネス展開をしている。
こちらに対抗できるものでしょうか。当時(2000年)頃は自前での展開が不可能と悟り
ロイヤリティーにて収益を確保する事にチェンジしたのですが、時代にマッチせず断念
今はスマホ等のモバイル機器が発達し、時代のニーズにマッチしているので展開しやすい
事と豊富な資金を持っている大企業なので、ビジネスとして成功している。
しかし、当該特許はわたくしが取得したものなので(ビジネス特許で認可されている)
釈然としない気持ちで一杯です。
宜しくお願いします。
FXを利用したあるシステム売買の方法が特許登録されています。
その売買方法を利用したトレードサービスの提供を考えているのですが、お客様との直接的な金銭の授受はない仕組みとします。(私はFX会社とのアフィリエイト契約にて収入を得る計画です)
この計画について下記の点のご教授お願い致します。
◆お客様へは無料のサービスとなりますが、そのサービス提供の仕組みに登録された他人の特許を含んだ場合は特許侵害により賠償の責任が発生しますでしょうか?
特許権を取得してあるA製品があったとします。
仮に私がそれを真似た他社のB製品を卸してもらい小売りした場合、特許権の侵害に該当して私が訴えられる可能性はありますか?
B製品の製造元が特許権の侵害に該当することは分かるのですが、販売先まで効力が及ぶのでしょうか?
1. あるウェブサービスを考案し、ソフトウェア特許を出願。
2. 審査の完了を待たずにそのサービスの提供を開始。しかし「特許出願中」等の表示を行わなかった。
3. 他者による類似のサービスが開始。
4. 特許を取得。
このような流れの場合、類似のサービスを開始した個人や企業に対してサービス提供の中止やロイヤリティの請求などを求めた警告を行えるのでしょうか。つまり出願中に開始された類似サービスに対して警告を行うためには「特許出願中」の表示が必須なのでしょうか。
特許のある排水処理設備を、自社で模造し、自社内で使用すると特許権の侵害になりますか?業として営業や、販売するつもりはありません。
日本で既に特許権が取得されていないかJ Platpatで調査していましたが特許取得から既に20年以上も経っているものも検索結果にでてきました。特許有効期間は20年間との理解ですが、なぜ20年以上前のものもがまだ検索システムに登録されているのでしょうか?
また20年以上経過している特許に該当する製品を生産販売する場合、何か事前に申請等必要になってくるのでしょうか?(たとえば特許権利者に連絡や特許庁にたいする申請など)
先日、某オークションサイトで特許出願中と書かれた自動車部品を購入しました。
商品が届き、取付け風景や取扱説明書を写真に写し自分のプライベートブログに掲載したところ、翌日に部品の出品者からブログの削除依頼が来ました。そのブログは、即日に削除しました。
その後、メールで「特許出願中なので一般公開は困る。もし特許が認定されなかった場合は、あなたに責任が生じるかも知れない。その場合は、損害賠償請求も有り得る」と送られてきました。
現在、私は不安で困惑しています。
自分が特許に関して無知なのは重々承知していますが、そのようなセンシティブな商品を不特定多数に販売したことにも原因があるのではないでしょうか?
事実、その部品をテーマにした他者のブログを数件見たことがあります。
(しかし、どのブログにも取扱説明書だけは掲載しておりませんでした。)
本来なら機密保持契約を締結して商品を提供したのであれば分かりますが、送られてきた商品には、「特許出願中なので情報の取り扱いに注意」の文言すらありませんでした。
あったのは、オークションサイトの商品ページに書かれていた、特許出願中の5文字だけです。
私は、特許出願中=セールストークのように感じていました。
このような状況ですが、最悪、私に損害賠償責任が生じるのでしょうか?
お忙しい中、大変恐縮ですがアドバイスをお願いします。
ある意匠登録を取得いたしました。意匠登録は、意匠に関わる物品という条件があるのは、知っております。
質問ですが、
1.意匠登録は、形が似ていても類似商標と同じで、他の人が、勝手に製造販売しますと法律上は違法ですか?
2.この商品は、仮に全部とまで言えなくても、一部の部品だけでも完全に他に類似した商品がございません。一部の部品を製造販売すると言うことは、商品全体が意匠に抵触するように、弁理士が出願書類を書き、却下されたのを反論して取得致しました。仮にだれかが、一部の部品だけ製造販売しても違法ですか?
3.弁理士より教わりましたが、意匠登録は特許ですか?デザインの特許を意匠登録と言うと教わりました。外国では、意匠登録の事をデザインパテント日本語になおすと、デザインの特許と解釈するといわれました。外国ではパテントで通っております。
4.登録実用新案(平成6年以前の権利のあった時代のものまた、その以前の時代のという意味もふくめて)ものも特許と書いて販売している人がいますが、違法性はないのでしょうか?
補足です。私の意匠登録は、意匠で商品の構造を取得してございます。
質問が多いので大変ですが宜しくお願い致します。
ある商品を原料にして手作りしたものを販売したいのですが、どこまで情報を出しても良いのでしょうか?仮ですが、その原料は商品名『A砂糖』という、体を温めることで代謝が良くなる効果が望める調味料、という何ヶ国かで特許をとってデータもきちんとある砂糖だとします。
それを使ってお菓子を作り、販売したいと思っているのですが
・A砂糖を売っている会社からの仕入れではなく子会社から仕入れます。
・子会社も同じように手作りしたものを『代謝が良くなるA砂糖が入っています』と売っていますが、私の場合『A砂糖』という商品名は出さなければ手作りしたものを売っても良い言われています。
・子会社から砂糖を仕入れていることは言っても良いと言われました。
こういう状況なのですが、
①例えば『A砂糖』とは書かなくても「代謝が良くなる理由、データ、特許を取られていること」をサイトに書き込むなどはしても良いのでしょうか?
②上記がダメな場合、もし書き込んでしまったら何法に違反することになりますか?(薬事法とかですか?)
③子会社はサイトに「代謝が良くなる理由、データ、特許を取られていること」を書いていますが、そこをリンクしても良いのでしょうか?
④もし、間違えてサイトに『A砂糖』と書いてしまって約束を守れなかった場合、どういう罰があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
先日ある企業から質問書が届きました。(弁護士からではなく企業からです)
その企業は日本国の特許を使用する海外にある正規販売店から日本に仕入れ販売している会社のようです。
弊社も海外から商品を輸入しているのですが正規販売店からしいれてはいません。
その企業から販売の経緯を説明しろという質問書が届いたのですが回答する義務はあるのでしょうか?
また回答せずに放置したとして今後何らかのトラブルに巻き込まれる可能性はあるでしょうか?
弊社としては特許のライセンス契約を結びたいと考えているのですが海外の企業のため交渉をして頂ける方も探しています。
情報商材を購入すると、PDFファイルに決まって冒頭に書いてある言葉があります。
「商材の内容をネットなどいかなる媒体であれ公開した場合、著作権侵害で法的手段をとる」
例
このレポートの著作権は⚪︎⚪︎⚪︎⚪︎(名前)に属します。
著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等 することを禁じます。
このレポートは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この商材の全部又は一部をいかなる 手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。
著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時は、関係法規に基づき損害賠 償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的手段による解決を行う場合があります。
購入した、情報商材を一切コピーペーストせず、商材の説明文、説明画像、説明動画を自分の言葉で自分の文体で、自分で作った画像、動画で商材のロジック、手法は似せて作り変えて、販売しても、著作権・特許などの侵害にはならないですか?。
ぼくの考え方は下記になります。
・ロジック、手法は同じでも、そのまま引用せずに「自分の言葉で自分が作った動画、画像」で表現するのであれば著作権の侵害にもならない。
・商材の「ノウハウ」の部分は特許を取っているわけではないので、「自分の言葉で自分が作った動画、画像」で表現するるのであれば、特許の侵害にならない。
この認識は間違っていますか?
特許がありますから特許権者の許諾なしに加圧トレーニングはできないと著書などで宣伝して裁判をおこすと契約は特許にもとずくものではないと棄却されました。これ自体に違法性はないのですか。そしてそのデータも特許の範疇を逸脱したものが多数あり、それをみないと資格取得にいたらなかった。1000万資格代をはらっていますので資格取得にいたった動機付けについてはきちんと対処してもらいたかったのにこのデータについては最後に隠ぺいされてしまいました。しかし動機の錯誤はだめであり確認をしなかった重過失であるとされました。特許法で特許を逸脱したデータが出されているならそれは特許無効にならないのですか。
【相談の背景】
海外の製品を、自社で製造して販売したいと考えています。
【質問1】
海外の製品を(日本で特許がない)、日本企業でデザインや見た目ははそのまま少し機能性をアップグレードして、中国OEMで自社商品として販売することは可能ですか?
個人でネットショップをしており、
先日、企業様から特許権について
弁理士さんから通知がきました。
知らずに出品しており、現在は出品停止しております。
商品削除、仕入れ数、在庫数、仕入れ先などを2週間以内に返信をしないといけないのですが、自分で返信してよいものなのでしょうか?
売上もほとんどなかったのですが
損害賠償などはあるのでしょうか?
2週間までにあまり日にちもないので
早めに教えて頂けるとありがたいです。
【相談の背景】
企業での研究開発における他社特許の扱いについて、お聞きしたいです。他社の特許を競合他社などが研究開発業務の1つとして、再現することは特許侵害等の問題はありますか。
【質問1】
他社から出ている特許の内容を別の企業が再現検討するのは問題あるのでしょうか。この場合の再現はその特許の再現によってできた製品を販売したりせず、企業での研究開発業務で行うことを想定しています。
例えば色々な成分10種類を組み合わせて特許を取った商品がある場合、その商品に別の成分をもう1つ加えた場合この商品は、成分特許を取った商品であると言えますか?
表題の件についてご相談です。
先日、A弁理士より、私が昨年設立したベンチャーSに対し、特許権を侵害している旨の通知書が届きました。
当該特許は、設立以前から把握していたため、確実に侵害しない方法で、開発を進めており、侵害リスクは100%ありません。
今回の相談は、侵害云々ではなく、本通知書に記載された脅迫めいた文言が、適切なのかコメントをいただきたいというものです。
■概要
・弊社は、まだ商品(サービス)を販売しておらず、マーケティングの一環で展示会やビジネスプランコンテストに出場し、見込み客を探索している状況。
・先方の主張は、技術的根拠、裏付けを一切示さず、アウトプットが似ているというだけで侵害を主張。
■疑義がある記載内容(抜粋)
~これらの事業は、上記特許権に基づくものと認められます。
また、〇〇展示会に参加し、〇〇コンテストで受賞した行為は、事業を実施する権利を有さないにも関わらず、実施権を有していると世間を欺く行為となっており、詐欺行為を形成しています。
~よってすべての侵害行為を中止することを求めます。
~すべての情報をネットから削除し、コンテストは詐欺行為により受賞したことを謝罪し、真の受賞者は通知人であることを申し出てください。
上記詐欺行為について、大手新聞広告に謝罪広告を掲載してください。
■ポイント
・大前提として、当該特許は全く侵害していない。
・ビジネスコンテストは、技術を争うのではなく、弊社が描いた事業ビジョンを私がプレゼンしたことによって得られた賞であること。
・根拠なく、「詐欺行為」と断定し、不安を煽る記載について、弁理士の業務を逸脱しているのではないか?と先方に問い合わせたところ、特定侵害訴訟代理業務で弁護士と同じ権限を持っているから問題ないとの回答。
以上です。
ご意見いただければ幸いです。
下記の内容が特許権侵害に当たるかを教えていただきたくよろしくお願いします。
会社で使用している設備のある一部分を安く作製できるとのことで加工業者に同じものを作製してもらい設備に取り付けて使用しようと考えています。
設備のメーカーにてこの作製しようとしている一部分が特許を取っている可能性があるのですが特許を取っていたときは、加工業者に作製してもらうことは特許権侵害になりますでしょうか?
また特許を取っていない場合でも何か法律上で問題になることはありますでしょうか?
お忙しいところすみませんが何卒ご教授のほどよろしくお願いいたします。
特許公開はされているものの、審査で拒絶され特許取得に至っていない商品の類似品を商品名を変えて販売することに問題はあるでしょうか?
ちなみに特許出願からは10年近く経過しており、商品販売開始されてからも5年以上経っております。
中国から輸入した商品を日本で販売している者です。
先日、日本で特許を取得している企業から私の販売する商品が特許侵害にあたると警告書が届きました。
商品は仕入先の中国企業が独自に中国で特許を取得し製造・販売しているもので警告書を送ってきた企業とは
一切関係ないようです。
このような場合は警告書を送ってきた企業の特許侵害にあたるのでしょうか?
特許について質問があります。次の?から?で特許違反に当たるのはどれでしょうか?
前提:Kさんが製品Aについての特許を取得しているとする。
?Lさんが製品Aと同じ物を作った(個人での利用範囲内)。
?Lさんが製品Aと同じ物を作った(大学の卒業研究などで、ただし「自分が提案したものではない」と言った)。
?Lさんが製品Aと同じ物を作った(大学などの卒業研究などで、しかも「自分が提案したものだ」と言った)。
?Lさんが製品Aと同じ物を作って、商品として売った。
私は現在大学生で、すでに特許が取得されている物を
卒業研究で開発しようと考えていますが、大丈夫でしょうか?
【相談の背景】
お世話になります。
国内で販売された海外メーカー製品が特許関係で一時、本国で販売停止となった製品の使用を続けても
【質問1】
購入者が何か違法行為や賠償責任に問われる恐れはありますでしょうか?
よろしくお願い致します。
はじめまして。
海外(韓国)での購買代行をしているものでございます。
先ほど企業からメールもらって伺いしたいことがあってお書きいたします。
日本と韓国に法人を持ち、ネットサイト上で顧客からお見積りをもらった商品を韓国法人で購買して国内の事務所に寄らず直接国内のお客様のところに発送するなどの事業をしています。
そうしていてお見積りの多い、つまり人気商品は購買代行サイト上でお価格(商品の価格と手数料、送料などを含めている)を提示して販売しています。(在庫は持たずに注文もらったら韓国で購入する形)
その中である商品が国内のメーカの特許権を侵害しているから販売してはいけないとの内容のメールをもらいました。韓国メーカの国内代理店での販売ももう禁止されているのもご参照ください。と言われています。
ここで、弊社で販売しているのではなくお客様から頼まれてただの購買代行をしていますが、こちらの方にも特許権が関係ありますか。
侵害だったら価格などを削除してただ人気商品とネット上で出していたらこちらも問題になるのでしょか。
それでは、よろしくお願いします。
特許の間接侵害とは具体的にどのような制度なのでしょうか?
私はある特許製品を個人の範囲で利用し、見よう見まねで類似品を作って使用していました。
よくできたので作り方をまとめて動画配信し、一応特許保有者に許可を得ようと問い合わせたところ、間接侵害になるので中止してほしいとのことです。
これは妥当な事なのでしょうか?
特許には生業としての使用を禁止しているのですが、この使用の部分に当たるという事でしょうか?
たわしも動画配信で広告収入を得ているので全くの個人使用ではないことは確かです。
また、該当特許は後1年で特許切れになるようなので切れた後は動画配信は自由に行っても良いのでしょうか?
【相談の背景】
特許 実用新案とはなんでしょうか?
これら特許・実用新案・意匠・商標の検索できるサイトがあり、出てきたものは登録をされているのはわかるのですが、特許・実用新案に登録はあるが、意匠・商標には登録がない場合、ハンドメイドとしてその商品を第三者が加工し、販売した場合は法的措置を執られるのでしょうか?
【質問1】
特許・実用新案や意匠・商標の違いはなんでしょうか?
あるソフトウェアがあり、これは録音した音を繋ぎ合わせるソフトなのですが、調べてみると一応特許は出ているようなのですが、まったく機能が同じソフトをゼロから作るのは違法になりますか?また、それを販売するのが違法ですか?無料で配布すれば大丈夫ですか?
と言うのも全く同じ目的のために開発された無料ソフトを愛用しているのですが、ある日「それって違法じゃないの?」と聞かれたので、今までまったく気にしていなかったのですが心配になって質問しました。
他者が取得している「特許技術」や「特許技術を使用して作った商品」の仕組みや作り方などを、無断で書籍やネットで紹介する行為は法律上問題になりますでしょうか?
海外から輸入した商品を、個人でネットショップにて出品しています。
フリマアプリの売れ筋を見て、
売れやすい商品を輸入して販売していたところ、
国内のメーカーより、特許権を侵害しているとの警告書(内容証明書)が届きました。
書面内容には、
出品の中止、及び、回答書の提出をするようにと記載がありました。
海外より輸入した商品であることからも、
おそらく、その商品が特許権を侵害しているものと判断し、
対象商品の出品を取りやめました。
元々売れている商品でもなく、今後取り扱いを中止しようと考えておりました。
回答書に関しては、
謝罪、仕入れ元、知らずに販売していたこと等を記載して
送付したいと考えておりますが、
どのように記載したらよいかが解りません。
特許を取得しているとされている商品が、リサイクル店に並んでいるのを
拝見したのですが、中古の特許品のリサイクル売買、フリーマーケット売買は
違法となりますでしょうか。
また、特許を取得しているとされている品について、個々人間での貸し借りは
違反となりますでしょうか(家族間でも?)。有料・無料のそれぞれの場合について
ご教示ください。
自分が考えた発明を他人に先に出願されてしまった場合、その権利を取り戻せるのかは切実な問題です。日本では先に出願した人に権利を与える先願主義がとられていますが、発明者ではない人が出願した冒認出願にあたるときは、移転請求や無効審判といった手段が用意されています。要件と進め方を確認します。
【相談の背景】
私はDIY向けのアイディア工具を発明し、ブログで設計図を公開しています。
(動画共有サービスにも動画を公開しているので、先に発明品を公開したという証拠はあります。)
この度、私の設計図を入手した方が類似の工具を作り、販売しています。
しかも特許出願中と書かれていました。
【質問1】
この場合特許を取得されることはあるのでしょうか?
【質問2】
特許を取得された場合は裁判をして自分が先に発明したものであることを争わないといけませんか?
【質問3】
特許取得する前に特許庁などに不正な申請であることを伝えたいのですが、どのような方法をとればよいでしょうか?
介護施設にいる祖父からお願いされて明細書を作成しました。発明者は祖父です。
出願人も祖父本人にする場合、出願人のハンコが必要ですが、叔父が介護施設に自分以外の人に会わせるな、と言っているため会わせてもらえません。
また、私の発明ではないため、本人の了承なしに勝手に弁理士に依頼することもできない状況です。
このような叔父の行為は法律に触れたりしないのでしょうか。
例えば、知り合いが「こういう物があったら便利だけど、どこかで売っていないかな」などと言っているのを聞いて、自分がそのアイデアを使って物を作って特許をとったら、その権利は全て自分のものになりますか?
アメリカと日本で違うと聞いた事がありますが、アイデアを考えた人に何も言わずにそのアイデアを使って特許をとっても問題ないのでしょうか?
伯父がストーマー便の処理装置を、2005年12月2日に公開特許登録をしました。その後、改良装置を伯父の知人が伯父の許可なく2008年3月7日に登録しました。その間、伯父とその知人が改良型を新たに出願し、2006年1月19日公開されました。(登録日は不明)
その後現在まで、共有の特許であるにも拘わらず。伯父の許可なく、インターネットをはじめ、広く広告宣伝をして販売しています。伯父とその知人は、販売に関して、利益共有の契約を交わしていないのですが、伯父の許可なく利益を独占できるものなのでしょうか?また、特許申請は、初め伯父が申請したものなのに、その知人は伯父の断りもなく、特許申請を独自にできますか?
その知人は全く伯父の開発した製品をそのまま販売しているのでその利益を請求できますか?
特許は先に出願した者がとれるそうですが、もし人が作った試作品を見てそのアイデアを盗んで先に特許を出願したりした場合、何のお咎めもないのでしょうか?
アイデアを盗まれた側はどうすれば自分の権利を主張出来ますか?
発明者からの質問です。
特許(出願等は弁理士に頼みますので、弁理士にお願いするための発明説明書のことということになりますが。)を書く時間をお願い等している最中に解雇通告があったので、現在会社には行けない状態です。
実験データ等、全て会社にあります。家でも仕事をしていたので、若干は残っているのと、自分が考え、数多くのデータを取って作った物なので、ある程度は書けますが、万全に出願準備を進める、とは行かない可能性があります。
出願ができたとして、その後のことも考えると、データ等必要になってくる可能性は高いのではないでしょうか?
今回の場合、特許を受ける権利が会社にないと仮定して質問しております。(職務発明に関して、職務規定になかったようなのです。)
特許を受ける権利は発明者にあるということになると思いますので、会社のやり方は、著しく発明者の特許を受ける権利(出願する権利?)を妨害するという、権利侵害をしているということになりませんか?
データ等消されない、あるいは自分の家に持ってこれるようにしたいのですが、法律的に拘束力を持たせるのが難しい(できない?)ようなのです。
証拠保全として何かできたとしても、ごく一部、必要なものだけしか見せてくれないということにもなりそうです。必要な時に、必要なものを見れないのではないでしょうか。
こういう時は、訴訟を起こすしかないのでしょうか?
また、訴訟を起こすことは可能でしょうか?
どうやって起こすのがベストでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
海外で技術をぬすまらないため特許を出願せずに
海外の第三者が出願し特許を登録してしまった場合、
先使用権の主張について どのような証明が必要でしょうか。
周知された商品でなくとも その技術を少し使っているということを証明できれば
ただでその技術を使い続けられるのでしょうか。
自分が発案して特許を申請しようとする場合、先願している人がいないか、他者が取得済みか、などを個人で知ることは可能なのですか?
インターネットなどで確認がとれたりすると、非常に便利です
お世話になります。
商品などに「特許出願中」と表記しているものがありますが、この特許審査が拒絶され、意見書・補正書を提出する際には、その特許が商品として流通していることによる公知状態は問題とならないのでしょうか。広く行われているため、おそらく問題とならないと想像していますが、その解釈・根拠はどのようになりますでしょうか。
よろしくお願いします。
特許申請に関して伺いたいのですが
ある商品をアイディア段階ですが開発していきたいと考えており
まだアイディアのみで正確に手順や形にできる段取りや方法はこれからなのですが
先に誰かに同様のアイディアで作られて特許を取られたくないので特許だけ先に取得することは可能なのでしょうか?
アイディアのみの場合で仮に申請できる場合、最低でもどういった事が必要になってくるのでしょうか?
御幣がありました。
余計な時間がかかるのがいやなので、法的に拘束力を持つ方法で行いたいのです。
法的な拘束力がなければ、会社が話し合いに来るとは思えないです。
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発明者からの質問です。
特許(出願等は弁理士に頼みますので、弁理士にお願いするための発明説明書のことということになりますが。)を書く時間をお願い等している最中に解雇通告があったので、現在会社には行けない状態です。
実験データ等、全て会社にあります。家でも仕事をしていたので、若干は残っているのと、自分が考え、数多くのデータを取って作った物なので、ある程度は書けますが、万全に出願準備を進める、とは行かない可能性があります。
出願ができたとして、その後のことも考えると、データ等必要になってくる可能性は高いのではないでしょうか?
今回の場合、特許を受ける権利が会社にないと仮定して質問しております。(職務発明に関して、職務規定になかったようなのです。)
特許を受ける権利は発明者にあるということになると思いますので、会社のやり方は、著しく発明者の特許を受ける権利(出願する権利?)を妨害するという、権利侵害をしているということになりませんか?
データ等消されない、あるいは自分の家に持ってこれるようにしたいのですが、法律的に拘束力を持たせるのが難しい(できない?)ようなのです。
証拠保全として何かできたとしても、ごく一部、必要なものだけしか見せてくれないということにもなりそうです。必要な時に、必要なものを見れないのではないでしょうか。
こういう時は、訴訟を起こすしかないのでしょうか?
また、訴訟を起こすことは可能でしょうか?
どうやって起こすのがベストでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
特許を他社へ譲り渡したり、使用を許諾したりする場面では、対価の決め方や契約条件の詰め方が悩みどころになります。譲渡では権利そのものが移転し、ライセンスでは独占的か非独占的かによって当事者の立場が変わります。ここでは、契約時に取り決めておきたい項目と、後のトラブルを避ける工夫を見ていきます。
私は現在1人で会社を運営しています。
IT関係のビジネスモデル特許を取っている方が取締役として私の会社でその特許をとったビジネスをやっていきたいそうです。
(私がすでに持つ顧客を取り込んでその事業を広めたいので一緒にやっていきたいとのことです。)
そこでその方が会社に入った場合、その特許の権利はその方のままなのでしょうか?会社の権利になるのでしょうか?
その方の権利のままの場合、そのビジネスで成功したときに権利代を支払わなければならないなど何かデメリットはありますでしょうか。
宜しくお願い致します。
タイトルのとおり、自分が勤めている会社では社長個人が業務にかかわる特許を取得しています。
自分が入社する際には“弊社取得済み特許”という説明を受けていたのですが、
ふたを開けてみれば社長個人の名義でした。
今でも対外的な説明等では“弊社の特許技術”という風に表に出ており、
国からの補助金等も受けています。
ところが、先日社長が経営不振を理由に特許を売ると言い始めました。
その都合上、自分たちの部署は不要ということでリストラも匂わせています。
自分はまだ入社3か月です。
どうにかならないでしょうか?
ご指導願います。
約20年位前に商社Aから依頼を受けて開発費200万円を貰って
機械Xを開発しました。
その時、技術介入は一切ありませんでした。
当時、取引を進めるにあたり弊社と商社Aとの間で
約束を交わしました。
その内容は「特許は商社Aが取得するがその機械Xの製造及びメンテナンスは全て弊社でする」と言う内容でした。
上記内容は書面ではなく口頭での約束でした。
取引を重ねる上で商社Aとの関係が悪化して現在では取引を
停止しています。
また、商社Aは弊社以外の所で機械Xを
製造している事も判りました。
特許についても弊社に無断で機械Xに付属するユニットを
勝手に持出し、複数の特許出願をしている事も判りました。
すでに特許になっている物もあります。
このような場合、弊社としてはその機械Xの販売停止などの
処置は取れないのでしょうか?
また、弊社は機械Xの特許に抵触しない同じ目的の機械Yを
製作しました。(特許事務所の判断に基づいています)
機械Yの販売をする為、別の商社Bと交渉しています。
商社Bとしては
「機械Yは機械Xの特許に抵触していないと言う特許事務所の
判断があっても商社Aはクレームをつけてきます。
商社Bとしてはクレームをつけられない為に、
商社Aと話し合いをして機械Yに対してクレームを言わない
と言う確約を取ってきてほしい」
と言われてます。
このような場合、商社Aに対して確約を
取れることは可能でしょうか?
海外の企業が特許権を取得した商品を日本で販売出来る権利を購入しないか?と言う話があるのですが…そのような事が法律上、問題ないのでしょうか?
また海外で取った特許権が本物だとしてその類似してる商品が日本でも販売されていますが、もし私が権利を買い日本で販売したら何か問題ありますか?
私の会社がA社から特許権Xを購入しました。その後、A社が製品YをB社に販売しました。製品Yは特許権Xを使用した製品です。そこで、私の会社はA社に製品Yの販売行為に対する特許料を請求しました。しかし、A社は特許料を支払わないと回答してきました。A社の主張は、①製品Yを製造した時は特許権Xを保有しており、正当な権利社が製造した製品であること、②製品Yの所有権はA社にあり、自社の所有物を販売したこと、③製品YはA社の固定資産に計上しており、固定資産税を支払っていたことを理由に、特許権Xは製品Yに及ばないので、特許料の支払い義務はないとのことでした。
そこで質問です。
A社の主張は正しいか、間違いか、どちらでしょうか?
また、その理由も教えて下さい。
特許査定された特許に類似した商品が複数あり、企業に使用料を請求したいと思っております。
私は個人なので企業に請求する場合は、リスクもあると思っているのですが
どのような書式で請求したら良いでしょうか?
やはり個人の場合、弁護士を使って仲介した方が良いでしょうか?
特許の範囲は著作権と違い、ある程度拡張して解釈もでき
またTPP後は、著作権法も拡張され著作権に便乗したら
著作権侵害ということになりそうで、その場合は特許書類に
記載した物は著作権として扱われ、さらに拡張して請求できそうですので
今後は、財団のようなビジネスモデルとして起業したいとも考えております。
アドバイスよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さっそくですが、私が発明して日本国内の特許取得したある商品がありまして、現在日本国内のみで販売されています。
その商品を中国のある会社が認めてくれて中国で製造販売する権利を売ってくれと言われました。
中国では、この商品は日本からまだ輸出して販売されていないからです。
仮に、この会社に製造販売の権利を売った場合、この会社は中国国内でのこの商品についての特許を取得することができるのでしょうか?
あるいは、この中国の会社ではない私の知らない全く別の中国の企業が、先にこの商品について何処かで知り中国国内での特許を取得してしまう可能性もあり得るのでしょうか?
ちなみに、私はかなり前にこの発明品はpct出願していましたが、経済的な理由で国内移行は日本だけしか出来ませんでした。
何卒よろしくお願いいたします。
会社で特許出願する際に、発明者に利益(ライセンス料)の一部を還元したいと考えています。
当人を権利者の一部に加えると企業買収等のときに不都合が生じる場合があると伺ったため、できれば権利者は会社に集約したいです。
そこで当人に対して、ライセンス料の一部を支払うといった契約書を組むということは可能でしょうか。または同課題を解決できる別の方法でも構いません。
ご教授お願い致します。
職務発明であっても、特許は個人の物であるのですね。
開発者本人が、特許性があると思い、出願しようと考えているのですが、会社は否定的です。今までの話が本当であれば、会社はそれを元に大儲けできるようです。
会社が特許を取ることに否定的ですので、
本人がポケットマネーで出願するつもりでおります。
通常特許権は個人のもので、使用権が会社に自動的に移るようですが、このような場合、特許権(まだ出願していないので、出願する権利)、(特許が取れた場合の)使用権、共に本人にあるのではないですか?
今現在、会社が開発者個人を無視し、開発した物を勝手に使っているということになりませんか?
まだ公に発表されていないですが、会社に勝手を許していると、いずれ勝手に公にされ、特許性もなくなってしまうのではないですか?
弁護士にお願いして(もちろん個人がお願いするのですが。)、特許の権利、使用する権利、対価について、きちんと契約しておきたいのですが。
このような場合の特許権、使用権の考え方について、回答をいただきたいのですが。
よろしくお願い申し上げます。
知り合いが、特許権を持つ商品を譲り受けようとしています。しかし、譲る側の方は既に特許は切れていると言います。実際に特許権が切れているのかと、特許内容の詳細を知りたいのですが、費用はどれほど見込めばよろしいでしょうか。
昨年の12月にある発明をして特許出願しました。
現在、特許出願中なのですが自分にはかなりの借金があります。
その借金を支払う事が出来ず数年放置していて、すでに何度か銀行凍結などされました。
この先もし差し押さえなどになれば特許出願中の権利も差し押さえられてしまうのですか?
それとも特許出願中(特許取得はまだしていない状態)では権利が発生していないので信販などに持って行かれたりしないでしょうか?
ちなみにあと8ヵ月で公開になります。
よろしければ教えてもらえると助かります。
よろしくお願いいたします。
あるアイディアを思いついたのですが、個人で特許申請をするには難しいし費用もかかると聞きました。そこで、製造会社にアイディアを持ち込んでみようと思ったのですが、仮にその会社からの特許申請が通った場合、特許料の何%かをいただく契約を結ぶことは可能でしょうか?
従業員が発明した製品を会社の特許権にしています。会社が倒産した場合にそなえて、特許権をその従業員に変更することはできるのでしょうか?
現在勤務する会社を退職することになっています。在職中に業務に関連した特許を発明しました、この特許の権利者は会社であり、発明者が私です。
特許申請時に5000円程度の奨励金を会社から頂きました。この特許で会社は製品を作り販売し利益を上げています。
退社するのあたり、この特許に関する報酬を要求しましたが、会社側は支払う事はないようです。
特許権が確定した後の報奨規定は会社にありません。
又、会社側は退社にともない、特許に対する権利を放棄する文書にサインするように求めてきています。
どのようにすればよいものでしょうか?
【相談の背景】
持分50%ずつの特許権の契約書です。
甲と乙が自分で特許権を使うことはできることまでは分かりました。
この契約書は、共有特許を第三者に許諾(ライセンス?共同して実施?の意味もよく分かりませんが)する場合、相手方の同意は必要ですか?特許法の共有の条文も見ましたがよく分かりません。よろしくお願いします。
「1項 甲及び乙は、本特許権を無償で自由に実施(第三者に対する委託による実施も含む)できる。但し、甲が、乙抜きで第三者と共同して実施する場合、乙の同意を得るものとする。
2項 甲及び乙は、本特許権を第三者に許諾できるものとする。その場合、甲及び乙は、利用の条件(ロイヤルティ等)は別途協議する。」
【質問1】
この契約書は、共有特許を第三者に許諾(ライセンス?共同して実施?の意味もよく分かりませんが)する場合、相手方の同意は必要ですか?
特許法の共有の条文も見ましたがよく分かりません。よろしくお願いします
IT企業でシステム開発を行っているのですが、今後自社製品のライセンス契約の問題や、製品自体のビジネスモデル、商標や特許申請等、どういった方にご相談するのがいいのか悩んでいます。
弁護士さんがいいのか、弁理士さんがいいのか、両方に顧問になっていただくのがいいのか、片方でもマルチに対応頂けるのか。
その辺が分からないのですが、ご回答頂けますでしょうか。
宜しくお願い致します。
初めまして。質問失礼致します。
システムに関して特許出願を考えており権利についてプロの方に伺えたらとおもいます。契約書には以下の文章を記載予定で、利権割合を示したいです
第9条(知的財産権の取扱い)1.本件業務遂行の過程で生じた発明その他の知的財産権又はノウハウ等(以下「発明等」という)が甲又は乙のいずれか一方のみによって行われた場合、当該発明等に関する特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利(以下「特許権等」という)は、当該発明を行ったものが属する当事者に帰属する。この場合、甲又は乙は、当該発明等を行った者との間で特許権等の承継その他必要な措置を講ずるものとする。2.乙が従前から有していた特許権等を本件システムに利用した場合又は前項により乙に帰属する特許権等が本件システムに利用された場合、甲は、本契約に基づき本件システムを自己用するために必要な範囲で、当該特許権等を実施又は利用することができる。3.本件業務の過程で生じた発明等が甲及び乙の共同で行われた場合、当該発明等についての特許権等は甲乙の共有(持分均等)とする。この場合、甲及び乙は、それぞれに属する当該発
明等を行った者との間で特許権等の承継その他必要な措置を講ずるものとする。
4.甲及び乙は、前項の共同発明等にかかる特許権等について、それぞれ相手方の同意等を要す
ることなく、これを自ら実施又は利用することができる。但し、これを第三者に実施又は利
用を許諾する場合、持分を譲渡する場合及び質権の目的とする場合は、相手方と事前に協議
した上で、実際又は利用の許諾条件、譲渡条件等を決定するものとする。
第10条(権利の帰属)
1.本契約に基づき作成された成果物の所有権、著作権は、甲が本契約で定める請負金額を全額
支払うことによって、乙から甲に移転します。ただし、乙が作成しまたは独自に購入した汎
用性のあるモジュールルーチンについての著作権は乙において留保するものとします。
2.前項の移転する権利には、著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。
以上になります。宜しくお願い致します!
特許の件で企業の方が現在開発中の製品に対して、
新たな活用方法などのアイディアを
企業の方と共同で特許を申請することは可能なのでしょうか?
質問者は企業の関係者ではありません。
特許を取りたいと思っています。
現在企業に在職中ですが9/20付で退職予定、次の就職先は未定です。
特許の内容は在職中に得た知識・ノウハウが約50%程度反映されています。
会社規定では、在職中の職務発明による特許の権利は会社が承継する。
退職後の発明についても、当社に在職期間中自己の職務に関連して得た知識、経験等が
当該発明等の完成に相当程度の役割を果たしている場合、これらの発明等もこの規程の適用を受ける。
とされています。
退職が決まったときには、業務を通じて知りえた情報・知識・ノウハウ等について、会社の営業上秘密に属する事項は全てこれを漏洩いたしません。との誓約書にサインしています。
退職の理由は、早期退職制度に応募したためです。早期退職制度の会社側からの勧奨面談が2回実施され
「あなたの業務は必要なくなる」との言葉を繰り返し言われました。
一般的な規程では、退職後の特許の権利は、過去勤務していた会社ではなく、個人にあることをあるサイトで見ました。在職中の業務の評価は低く、また勧奨面談時の「あなたの業務は必要なくなる」を「会社はあなたの業務・知識・ノウハウを破棄する」との解釈もできます。
なんとか個人で特許の権利の取得をしたいと思っているのですが可能性はありますでしょうか?
【相談の背景】
私が取得した特許に注目した「仲の良い投資家」が出資してくれることになりました。条件はアプリケーションを作り、その売り上げの粗利益の1%を毎月渡すと言う条件です。ただし「アプリが作られない」もしくは「売れゆきが悪い」場合は、「1年後に全額返済してください」と言う条件でした。
そこで弁護士先生に2つ質問があります。
【質問1】
粗利益の1%提供すると言う約束で知人に出資をしてもらう事は法律違反になるのでしょうか?
【質問2】
無事にアプリは作られ1ヵ月が経過したところで、知人である投資家は気が変わったと言って返済を求めてきました。まだ販売している最中ですが、いきなり全額返済しないといけないのでしょうか?
私にある金属加工品にアイデアがあり、
町工場に試作品の作製を依頼した場合に、
特許権は私か町工場どちらに
特許権は帰属しますか?
知的財産権の基礎知識の問題集を解いていますが、理解に苦しんでいます。できましたら、解説付きで答え合わせをお願いします。(2/10問)
A社が特許権を有する発明Xに関して、以下のA社の対応および考えを○×で答えなさい。
① A社とライバル関係にあるB社は、発明Yを有している。発明X、Yをお互いが実施したい場合、A社とB社は発明X、Yに関し、お互いにクロスライセンスを結ぶことが有効と考えられる。
② A社は、発明Xに関し、C社に通常実施権を許諾した。その後、A社はC社に許諾した通常実施権の範囲と重なる範囲で、D社にも通常実施権を設定することができる。
③ A社は、発明Xに関し、E社に専用実施権を設定し特許原簿に登録したが、特許権者であるA社はその後も発明Xを実施することができる。
④ A社は、九州地方にあるF社に対して、実施地域を九州地方に限った通常実施権を許諾することができる。
自分の答え ⇒ ③
弊社Aが所有する特許権Pを他社Bに譲渡することを検討しています。この譲渡によって他社Bが特許権Pの権利者になり、その後、他社Bが特許権Pの発明を用いた商品Gを販売し、以下の事態が生じた場合、弊社Aがなんらか責任(民事や刑事)を負う可能性はあるのでしょうか。また、弊社Aと他社Bで締結した契約の条項として「弊社Aがこのような責任を負わない」ことを記載した場合、弊社Aは確実に責任を回避することができるのでしょうか。
<ケース>他社Bが商品Gを販売する行為が、第三者Cの別の特許権Qを侵害することとなった。弊社Aは特許権Qが存在を知らなかった(費用が掛かるため調査していなかった)。他社Bおよび第三者Cは、「弊社Aが特許権Qの存在を調査せずに特許権Pを譲渡したのだから、他社Bの特許権侵害の責任は弊社Aにもある。過失の推定(特許法103条?)を類推適用できる。」と主張した。
ご教示よろしくお願いいたします。
特許査定されたものを、先日メーカーが使用していることが分かりました。特許の使用料を請求したいのですが、どのような手続きが基本的に必要でしょうか?
弊社Aが所有する米国の特許権Pを米国の会社Bに譲渡することを検討しています。この譲渡によって会社Bが特許権Pの権利者になり、その後、会社Bが特許権Pの発明を用いた商品Gを米国で販売したとします。しかし、この特許権Pの発明は米国の別の会社Cが所有する米国の特許権Qの利用発明にあたり、会社Bが商品Gを米国で販売する行為が特許権Qを侵害してしまったとします。この場合、弊社Aが特許権Qの侵害について米国特許法271条(b)「 Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.」に基づく責任を負う可能性はあるのでしょうか。
数年前に友人の会社に貸付をしました。
しかし銀行などからの貸付金が支払いできずに今月中に倒産すると連絡が入りました。
彼自身も銀行から借りたお金の保証人になっているので自己破産するとのこと。
彼自身がもっている特許があります。
それを使って会社を運営していたのですが、自己破産となるとその特許もとられるとのこと。
お金の回収はあきらめています。
せめてその特許を貸付金の代わりに貰いたいのです。
彼自身もくれるといっていますが、倒産間際に特許を譲り受けると否認権の対象となってしまうのでしょうか?
どうやって特許をいただけば問題なく手に入れられますか?
自分が作り出したものを守りたいとき、特許・著作権・商標のどれを使えばよいのかは迷いやすいところです。特許は技術的なアイデア、著作権は表現、商標は商品やサービスの目印と、保護する対象がそれぞれ異なります。ここでは、守りたい中身に応じてどの制度を選ぶべきか、重ねて使えるのかを整理します。
【相談の背景】
イラストを描いていて、気になったのですが、特許権は、科学的な発明に関わるもので、芸術の例えばオリジナルキャラクターを発明したとかには、関わらないのでしょうか?
【質問1】
特許権は、科学的な発明に関わるもので、芸術の例えばオリジナルキャラクターを発明したとかには、関わらないのでしょうか?どうか弁護士先生のお答えを聞きたいです。
テレビ番組今は亡き方の名言をステッカーやポスターにし販売することは詐欺に当たりますか?
そう言った商品が世にない場合(コピーではない)
完全オリジナル商品になりますか?
特許的な物の侵害になりますか?
特許は工業所有権を守るものですが、特許の書類自体は著作権なので、たとえ特許査定されなくても、特許書類に記載したことは著作権として権利を主張できるでしょうか?
国内では個人の特許や著作権は軽く扱われ、企業の物だけが不当に権利が扱われ
本の題名のパロディーでも「著作権に便乗した」と因縁を付けられるなど
かなり著作権の範囲を広めて企業の権力で個人に弾圧を加えています。
彼らの主張を通すのであれば、個人が出願した書類も著作権ですので
書類に記載したことが、ビジネスモデルやソフトとして流通した場合は
「著作権に便乗した」と主張し使用料を取りたいと思っています。
TPP後は著作権の賠償金が上げられ、ネットの著作権も完全に
権利として認められるようなので、法改正後は
私が有するネットなど著作物で企業に使用料を請求したいと思っております。
企画書も著作権であり、不当に取られなくても
企画書内のコンピュータソフトに便乗した場合は
「著作権に便乗した」と主張できるでしょうか?
野良猫のTNRをする際に役立つ道具と捕獲方法を考案したので。
1.自分で作った物(2点)の特許申請がしたい。
2.捕獲方法を文書にして著作権を得る方法。
以上、どのようにすれば良いか、又可能かが知りたい。
【相談の背景】
英語学習のインターネットサイトの立ち上げを検討しております。自分が設定したいサイト名を検索してみると、同じ名前で、地域の英語教室や他のサイト、Appなどで設定されていることが分かりました。
【質問1】
自分もその名前を設定しても著作権侵害に当たりませんでしょうか?
【質問2】
今後事業規模を大きくしていく中で、そのサイト名を特許申請するなど、留意すべきことはありますでしょうか?
ある企業の公募にイラストを応募したのですが、商標権、著作権、特許権違反と審査されました。
何に対してどのように違反しているのかと言う問い合わせに、「審査内容に対する質問は受け付けない」の
一点張りでなんの解答もして頂けません。こちらはオリジナルであるという証明を提示しているしているにも
関わらず、なんの回答も得られません。どうしたらいいのでしょうか?
従業員が仕事の中で生み出した発明の権利が、会社と本人のどちらに属するのかは、勤務先とのあいだで争いになりやすい論点です。職務発明については、あらかじめ定めた社内規程で会社に権利を帰属させることができ、その場合は従業員に相当の利益を受ける権利が生じます。判断の基準と対価の考え方を確認します。
以前いた会社で、技術開発をしていて、特許出願に至らなかったものが有り、それを退職後、別の会社に入り特許出願しても問題は有りませんか?
また、その場合別の不法行為に問われる場合はありますか?
前社に在職中に登録した特許7件に関して、自分が経営する現社または個人的に取り返したので相談いたします。前社では職務発明規定もなく、特許を受ける権利の譲渡規約もなく、職務発明の対価も一切貰っていません。全ての特許の発明者は自分ですが、何の断りもなく、前社は全特許を米国の会社に無償で譲渡しました。その後、米国の会社は倒産し、特許は全て前社に戻りました。職務発明の全ての特許を発明者である自分に取り返す術はないでしょうか?どんな可能性でも結構ですので、ご教示よろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
特許法35条(職務発明)について質問です.
以下の例について教示をお願い致します.
自然人甲は,自ら発明イ,ロをした.発明イは,甲がかつて従事していた会社乙での業務範囲に属する発明である.一方,発明ロは,甲がかつて従事していた会社乙での業務範囲に属するか曖昧な発明である.
なお,甲がイ,ロを発明した時期は,甲が乙を退職した後である.
ただし,乙は,就業規則において,あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めており,甲は,乙との間でこの就業規則に同意していた.
【質問1】
乙は,発明イについて
A.通常実施権を有するが,特許を受ける権利を有しない
B.特許を受ける権利を有するが,甲に相当の利益を支払う必要がある
C.その他
のいずれでしょうか?
【質問2】
甲が発明ロについて特許を受ける権利の有無は,乙が判断するものでしょうか?
すなわち,甲が発明ロについて特許出願をすることを考えている場合,予め乙に確認する必要があるでしょうか?
社員が発明した発明の特許が会社に帰属する、ということになると、発明した社員にはどのようなデメリットが考えられるのでしょう?
http://www.bengo4.com/topics/2057/
出願した発明を展示会やウェブサイトで紹介したくなる場面はありますが、公表の時期を誤ると権利化に影響が出ることがあります。出願前の公表は新規性を失わせる原因になり、救済を受けるには例外規定にもとづく手続きが必要です。ここでは、出願の前後で何をどこまで話してよいのか、注意点を整理します。
初めまして。
特許についてのご相談があります。
自分は消臭芳香剤の市場を揺るがすほどの製品を開発致しました。その製品は、特許出願を昨年済ませて現在特許出願中になっています。販売予定は2ヶ月後です。
この次世代製品を一気に世の中に広げる為、新聞の方に情報提供しようと思いメールを送りました。
販売前に新聞の記事で情報開示する事は、何か問題になることなどはあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
ある収益モデルについて、思い付いたアイディアで特許を申請して、その後論文に
まとめようと考えています。
特許出願には新規性が求められるので、まず特許出願後データを集めて論文にしようと考えているのですが、
特許出願中に、そのアイディアを使用してデータを収集する事は許されているのでしょうか。
こんにちは。
昨年特許出願をしたのですが、販売資金を集めるために購入型のクラウドファンディングを利用しようかと思っています。
まだ1年6ヶ月経っていなくて公開になっていませんが、特許出願後であれば私の考案したアイデア商品を公表しても良いのでしょうか。
それをしたら特許が取得出来なくなる事はありますか?
よろしくお願い致します。
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