職務発明の報奨金や相当の対価は退職後も請求できる?

発明者の欄から名前を外された、共同開発で生まれた特許の帰属が決まらない、資料を取り戻せず出願を妨げられている等、発明した人の権利をどう守るかで迷う場面は尽きません。発明者であることの確認や損害賠償、退職後に職務発明の報奨金や相当の対価を請求できるのか、弁理士とのトラブルや警告書への対応までを相談例から整理しました。自分で出願する方法や侵害の確認、使用料の請求やアイデアの守り方も見えてきます。

職務発明の報奨金は退職後も請求できる?

会社の業務に関連して完成させた発明は職務発明と呼ばれ、特許を受ける権利の帰属や相当の対価の扱いが問題になります。出願時にわずかな奨励金を受け取っただけで、その後の実績報奨金が支払われないまま退職した、というご相談が寄せられています。職務発明規程がない会社に請求できるのか、退職時の権利放棄書に応じてよいのか、請求権の時効はどうなるのかを整理しておきたいところです。

在職中の特許発明に関する報酬の確認と弁護士の必要性について

相談者
1302535さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
職務発明に関しての質問です。
・在職中に発明した特許の実績報奨金がもらえるかを知りたい。
・数年内に特許登録は完了している。数年前に退職済みである。
・その特許はないと製品が機能しない特許である。在職時に実用化まで至り、製品に使われていることは確認できている。
・大きな製品で在職時に部分的に売上があがったことは知っているが、現在の売り上げ状況、特許の使用状況はわからない。
・使用状況、報酬の支払い意思の有無、支払い意思がある場合の報酬の額を確認したい。

【質問1】
上記の確認をするに当たり、弁護士を挟む必要はあるか、支払い意思がないことを確認してから弁護士を挟んでも問題ないかを知りたい

会社を出願人とする特許申請について

相談者
950315さんの相談
投稿日:

会社で特許出願する際に、発明者に利益(ライセンス料)の一部を還元したいと考えています。
当人を権利者の一部に加えると企業買収等のときに不都合が生じる場合があると伺ったため、できれば権利者は会社に集約したいです。
そこで当人に対して、ライセンス料の一部を支払うといった契約書を組むということは可能でしょうか。または同課題を解決できる別の方法でも構いません。
ご教授お願い致します。

退職前に出願依頼した特許の一部発明内容変更につきまして

相談者
534968さんの相談
投稿日:

始めまして。
前職の会社を退職前に出願依頼書を提出しましたが、退職後に1部設計変更が発生した事を聞きました。

設計変更が発生しても出願依頼を提出した時の発明内容が含まれていれば、発明者として会社規定の報酬を頂けるという認識ですが、変更があった事と退職した事で、発明者を外された場合、どのような対処が出来ますでしょうか。

共同発明で出願しています。

発明者から外されたらどう動けばいい?

願書に誰を発明者として記載するかは、会社の思惑で左右されることがあります。退職後の設計変更を理由に発明者から外された、共同開発の相手方の発明者が記載されなかった、あるいは自分のアイデアを第三者に先に出願された、という場面です。発明者であることの確認や対価の請求、不法行為に基づく損害賠償など、どの手段を選べるのかを確かめておく必要があります。

共同発明者を特許出願の願書に書かなくてもよいか?

相談者
657966さんの相談
投稿日:

 私の勤める会社では、他社と業務委託契約を締結して新商品の共同開発を行っています。業務委託契約書では、共同開発の成果物(知的財産権を含む)は全て当社に帰属するものとしています。
 共同開発において、当社の社員が新商品の機能などの着想を業務委託先の他社に提示し、他社の社員がその着想を具体的な装置として実現しました。
 そこで、この装置について特許出願を行うのですが、願書には、出願人は当社単独、さらに、発明者も当社の社員単独で記載をしたい(ビジネスの都合上、公報を見る第三者に当社の技術力が高いとアピールしたい)と考えています。
 このように他社の共同発明者を特許出願の願書に記載しないようにした場合、上記のような業務委託契約を締結していたとしても、当社にとって何か大きなリスクが生じる可能性はあるでしょうか?それとも実務上はリスクがほぼないでしょうか?
 専門の方のご回答を頂戴できればと思います。
 よろしくお願いします。

自分のアイディアを第三者に特許出願された場合

相談者
1126928さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
私はDIY向けのアイディア工具を発明し、ブログで設計図を公開しています。
(動画共有サービスにも動画を公開しているので、先に発明品を公開したという証拠はあります。)
この度、私の設計図を入手した方が類似の工具を作り、販売しています。
しかも特許出願中と書かれていました。

【質問1】
この場合特許を取得されることはあるのでしょうか?

【質問2】
特許を取得された場合は裁判をして自分が先に発明したものであることを争わないといけませんか?

【質問3】
特許取得する前に特許庁などに不正な申請であることを伝えたいのですが、どのような方法をとればよいでしょうか?

発明者である特許を取り返したい

相談者
616177さんの相談
投稿日:

前社に在職中に登録した特許7件に関して、自分が経営する現社または個人的に取り返したので相談いたします。前社では職務発明規定もなく、特許を受ける権利の譲渡規約もなく、職務発明の対価も一切貰っていません。全ての特許の発明者は自分ですが、何の断りもなく、前社は全特許を米国の会社に無償で譲渡しました。その後、米国の会社は倒産し、特許は全て前社に戻りました。職務発明の全ての特許を発明者である自分に取り返す術はないでしょうか?どんな可能性でも結構ですので、ご教示よろしくお願い申し上げます。

出願を妨害され資料が取り戻せないとき

出願そのものを妨げられる場面もあります。解雇や出社禁止で会社にある実験データへ近づけなくなった、出願人本人に面会できず押印がもらえない、といった相談です。出願前の情報開示や販売の進め方に迷う例も含め、妨害行為が不法行為として評価されるのか、資料の引渡しを求めて訴訟を起こせるのかが争点になります。どこまでが権利として守られるのか、確かめておきたい場面です。

特許出願自体を妨害する行為は違法にならないのでしょうか。

相談者
965381さんの相談
投稿日:

介護施設にいる祖父からお願いされて明細書を作成しました。発明者は祖父です。
出願人も祖父本人にする場合、出願人のハンコが必要ですが、叔父が介護施設に自分以外の人に会わせるな、と言っているため会わせてもらえません。

また、私の発明ではないため、本人の了承なしに勝手に弁理士に依頼することもできない状況です。

このような叔父の行為は法律に触れたりしないのでしょうか。

特許出願中商品の売り込みについて

相談者
628986さんの相談
投稿日:

初めまして。
特許についてのご相談があります。
自分は消臭芳香剤の市場を揺るがすほどの製品を開発致しました。その製品は、特許出願を昨年済ませて現在特許出願中になっています。販売予定は2ヶ月後です。
この次世代製品を一気に世の中に広げる為、新聞の方に情報提供しようと思いメールを送りました。
販売前に新聞の記事で情報開示する事は、何か問題になることなどはあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

ネットで購入した特許出願中の商品を無断でブログに掲載したら出品者からクレームが。

相談者
708680さんの相談
投稿日:

先日、某オークションサイトで特許出願中と書かれた自動車部品を購入しました。
商品が届き、取付け風景や取扱説明書を写真に写し自分のプライベートブログに掲載したところ、翌日に部品の出品者からブログの削除依頼が来ました。そのブログは、即日に削除しました。
その後、メールで「特許出願中なので一般公開は困る。もし特許が認定されなかった場合は、あなたに責任が生じるかも知れない。その場合は、損害賠償請求も有り得る」と送られてきました。
現在、私は不安で困惑しています。
自分が特許に関して無知なのは重々承知していますが、そのようなセンシティブな商品を不特定多数に販売したことにも原因があるのではないでしょうか?
事実、その部品をテーマにした他者のブログを数件見たことがあります。
(しかし、どのブログにも取扱説明書だけは掲載しておりませんでした。)
本来なら機密保持契約を締結して商品を提供したのであれば分かりますが、送られてきた商品には、「特許出願中なので情報の取り扱いに注意」の文言すらありませんでした。
あったのは、オークションサイトの商品ページに書かれていた、特許出願中の5文字だけです。
私は、特許出願中=セールストークのように感じていました。
このような状況ですが、最悪、私に損害賠償責任が生じるのでしょうか?

お忙しい中、大変恐縮ですがアドバイスをお願いします。

共同開発の特許は誰に帰属する?

共同開発や開発委託では、生まれた発明の権利が誰のものになるのかを契約段階で決めておく必要があります。単独発明と共同発明で帰属をどう書き分けるか、共有持分をどう定めるか、第三者への実施許諾に事前協議を求めるかといった論点です。アイデアを企業へ持ち込む場面や、開発費を受け取って製作した機械の扱いでも、同じ帰属の問題が表面化します。

商品化として、アイディアは自分であっても職人さんに作って依頼した場合、特許取得できるのでしょうか?

相談者
715571さんの相談
投稿日:

商品作って販売するつもりがなかったのですが、ないのであったら買いたいとう意見があった為に作って販売しょうと思っています。

商品を販売する前にデザインやロゴを真似されないために特許取得や商標登録というものを知りましたが、アイディア商品であっても特許取得する価値がある商品なのかさえもわかりません。

作る物は食品ですで、いろいろ調べていくと自作で作って販売するには菓子製造営業許可が必要だと知りましたが、費用もないので見送りました。

お菓子のデザインやレシピや材料はわたしが用意しますが、作ってくださるのは、職人さんに作ってもらいます。

そこで質問がございます。

⒈販売する前に、作ってもらうのは職人さん。お菓子デザイン、レシピ、パッケージ商品化として

特許取得、デザイン、ロゴ、商標登録は大丈夫なのでしょうか?

特許取得する方はアイディアや自分で作る方が多いいのですが、この場合は、アイディアやレシピや材料はこちらで用意しても作ってもらう先は職人さんになります。

なので、商品化として、アイディアは自分であっても作ってもらうのは職人さんに依頼した場合どうなるのか疑問に思いました。

特許権の共有者の同意

相談者
1414742さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
持分50%ずつの特許権の契約書です。
甲と乙が自分で特許権を使うことはできることまでは分かりました。
この契約書は、共有特許を第三者に許諾(ライセンス?共同して実施?の意味もよく分かりませんが)する場合、相手方の同意は必要ですか?特許法の共有の条文も見ましたがよく分かりません。よろしくお願いします。
「1項 甲及び乙は、本特許権を無償で自由に実施(第三者に対する委託による実施も含む)できる。但し、甲が、乙抜きで第三者と共同して実施する場合、乙の同意を得るものとする。
 2項 甲及び乙は、本特許権を第三者に許諾できるものとする。その場合、甲及び乙は、利用の条件(ロイヤルティ等)は別途協議する。」

【質問1】
この契約書は、共有特許を第三者に許諾(ライセンス?共同して実施?の意味もよく分かりませんが)する場合、相手方の同意は必要ですか?
特許法の共有の条文も見ましたがよく分かりません。よろしくお願いします

知的財産や特許について教えて下さい。

相談者
489620さんの相談
投稿日:

初めまして。質問失礼致します。
システムに関して特許出願を考えており権利についてプロの方に伺えたらとおもいます。契約書には以下の文章を記載予定で、利権割合を示したいです
第9条(知的財産権の取扱い)1.本件業務遂行の過程で生じた発明その他の知的財産権又はノウハウ等(以下「発明等」という)が甲又は乙のいずれか一方のみによって行われた場合、当該発明等に関する特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利(以下「特許権等」という)は、当該発明を行ったものが属する当事者に帰属する。この場合、甲又は乙は、当該発明等を行った者との間で特許権等の承継その他必要な措置を講ずるものとする。2.乙が従前から有していた特許権等を本件システムに利用した場合又は前項により乙に帰属する特許権等が本件システムに利用された場合、甲は、本契約に基づき本件システムを自己用するために必要な範囲で、当該特許権等を実施又は利用することができる。3.本件業務の過程で生じた発明等が甲及び乙の共同で行われた場合、当該発明等についての特許権等は甲乙の共有(持分均等)とする。この場合、甲及び乙は、それぞれに属する当該発
    明等を行った者との間で特許権等の承継その他必要な措置を講ずるものとする。
  4.甲及び乙は、前項の共同発明等にかかる特許権等について、それぞれ相手方の同意等を要す
    ることなく、これを自ら実施又は利用することができる。但し、これを第三者に実施又は利
    用を許諾する場合、持分を譲渡する場合及び質権の目的とする場合は、相手方と事前に協議
    した上で、実際又は利用の許諾条件、譲渡条件等を決定するものとする。
第10条(権利の帰属)
  1.本契約に基づき作成された成果物の所有権、著作権は、甲が本契約で定める請負金額を全額 
    支払うことによって、乙から甲に移転します。ただし、乙が作成しまたは独自に購入した汎
    用性のあるモジュールルーチンについての著作権は乙において留保するものとします。
  2.前項の移転する権利には、著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。 

以上になります。宜しくお願い致します!

弁理士とのトラブルと警告書への対応

依頼した弁理士や特許事務所との間でも、守秘義務違反や説明不足といったトラブルが起こります。謝罪文は届いたが返金されない、打ち合わせで弁理士が出したアイデアの寄与を後から主張されないか不安だ、という声です。反対に相手方の事務所から警告書が届いた場合の回答書の作り方や、鑑定・訴訟にかかる費用の相談も寄せられています。

弁理士では無い人が、他人の商標出願の願書作成(代行出願無し)を行い報酬を得る事は法に触れますか?

相談者
1175897さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
商標出願の願書作成補助について質問です。
私の友人Aが美容事業を展開しており、取材などを受けるようになったので店舗名及びサービス名を商標登録する事にしました。
紹介された弁理士に依頼して商標登録は出来ました。
ただ、友人Aともう一人の友人Bと一緒に食事をしている時、商標登録の話になり、Bがその商標について尋ねてその場で検索して確認すると、美容事業なのに役務?の中に農機具の貸与など全く関係ない文言が幾つも入っていて、Aは「そんなの聞いていない!」驚愕していました。
Bに何故詳しいのか尋ねると、独学で商標について学び、自分で出願して既に5つ商標登録して、出願したモノは全部登録出来ていて、その都度特許庁や審査官などに質問・相談しながらやってきたのでノウハウも身に付けてきたと言うのです。
Aの商標の区分の中の事についても「美容の〇〇の分野なんだから〇〇の文言を入れておいた方が良かったね。どうも、その弁理士にやっつけ仕事されているようにしか見えない。」と助言・指摘していました。
Aが「それなら次から手伝ってよ」と言うとBは「私は弁理士じゃないからダメでしょう」と断り、Aは「そのノウハウは活用しないと勿体無い!現に今の弁理士より良いのは確実だし!」と説得していました。
私もBが本当に詳しくて驚きました。

【質問1】
弁理士では無い人が、一般人の商標出願の相談を受けて助言や作成手伝い(代行出願はしない)をして報酬を得るのは法に触れるのでしょうか?ビジネスサービスとして願書作成を行う事など可能でしょうか?

弁理士に特許相談をした際に弁理士から発案への寄与を主張されることはありますか?

相談者
1237878さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
弁理士さんと特許の相談をするうえで、弁理士さんから追加のアイデアが出てしまうと、弁理士さんから権利主張されてしまわないか不安です。

【質問1】
特許のアイデアを発案し、弁理士さんとの打ち合わせでアイデアを深堀る中で、弁理士さんから該当特許を強化する新たなアイデアを発案頂いた場合に、弁理士さんから本特許の寄与を主張されるリスクはありますか?

弁理士の守秘義務違反について

相談者
828420さんの相談
投稿日:

2014年に特許出願しました。その後弁理士事務所所員により守秘義務違反が発生し、弁理士会を通じて代表弁理士から謝罪文が届きました。

弁理士会は費用の返金を指導なさいましたが、弁護士としてやることはやったので返金しないとの回答でした。

精神的ダメージが大きく今日まで手付かずにいましたが、きちんと納得したいと思うようになりました。

弁理士会からは刑事事件の様に時効がある訳ではないと言われました。弁理士会では指導のみとの事ですが、罰則があるにも関わらず無罪放免になることが理解できません。

先生方におかれましては、大変ご多忙とは存じますが、以下2点について、質問させて頂きますので、何卒宜しく御願いします。

① 今からでも損害賠償請求は可能でしょうか?

②他にはどの様な方法がありますでしょうか?

特許を自分だけで出願できる?

費用を抑えるため、弁理士に頼まず自分で願書や明細書を作れないかというご相談です。制度上は本人出願ができますが、特許請求の範囲の書き方には迷う場面が続きます。報酬を払って無資格の知人に作成を手伝ってもらう方法は認められるのか、明細書にどこまで書けばよいのか、「特許出願中」という表示はいつから使えるのかも、あわせて確かめておきたい点です。

弁理士以外の者が、報酬を得て特許明細書を書く事(仮に一部であっても)は、本当にダメなんでしょうか?

相談者
756163さんの相談
投稿日:

現在特許の出願をしようとしてpり、準備を進めている最中です。
弁理士の先生にお願いをしようと考えておりますが、お願いをする範囲についてわからないことがあり、質問させていただきました。

特許明細書には「特許請求の範囲」や「技術の詳細な説明」の項などがあると思いますが、私が出願しようとしている特許は、高度な専門知識を用する技術面が大半を占める内容となっており、かつその部分の工数が膨大なものとなっています。
よって、技術的説明や、権利のとり方などは弁理士さんよりも技術的な記載ができる者に手伝っていただいた方が、作成もしやすく質も高いものになる可能性が高いと考えています。

弁理士は、産業財産権に関する事務を業として代理することができる唯一の国家資格とお伺いしましたが、
私が特許明細書の作成過程において、技術者に有償で文面作成を依頼をすることは問題になりますか?
また、弁理士さんを通さずに私が直接出願手続きを行うことは可能でしょうか?

特許明細書中の虚偽記載の可否について。

相談者
481876さんの相談
投稿日:

会社の特許系職に就職しました。現場の方が作った特許の体裁をチェックし、相談しながら出願につなげることをしています。
先日、現場の方が作った明細書中実施例として提示されている部分に気にかかる部分があり、作成者に確認すると「実際はそれを実施していなく完全に想像で書いている」とのことでした。上司も「特許の実施例は捏造が当たり前」という認識です。
実施例(及び比較例)に対して虚偽の記載(捏造)を行うことについて、
・虚偽の記載は特許法上問題ないか
・ある場合、罰則の有無はどうか
・関連した判例はあるか
を、教えていただけませんでしょうか。

特許の申請について。また費用について。

相談者
631232さんの相談
投稿日:

発達障害の方にも使いやすいカレンダー表示を作りました。今までどの手帳もこのスタイルはなかったので、たくさんの方に使って頂きたく、特許を申請してみたいと思っています。
ですが、自分で申請をするのはとても難しいようですね。弁護士の方に依頼をして準備をした方がいいでしょうか。また費用はいくらくらいになりますか?

特許侵害していないか確認できる?

他社が特許を持つ原料や技術を使って商品を作りたい、仕組みを書籍やネットで紹介したい、という場面では、自分の行為が特許侵害に当たらないかが気になります。特許公報として公開されている内容をどこまで扱ってよいのか、どの範囲から権利が及ぶのかは判断が難しいところです。事前に権利範囲を確認する方法を押さえておくと安心につながります。

特許の構成要件は、どこで定義されるのでしょうか?「特許権利の範囲」にある請求項1なのでしょうか。

相談者
731409さんの相談
投稿日:

【目的】
他社特許を侵害しないか知りたい

【現状】
現在、新しい自社製品の特許申請をするにあたり、他社特許を侵害しないか調査しています。
他社特許の「特許請求の範囲」を見ると、「請求項1」はすべて自社製品に該当します。
しかし、その他請求項(30近く存在)においては該当しない請求項が複数存在します。

【疑問】
経産省のページ
http://www.meti.go.jp/policy/ipr/infringe/about/patent.html
を見ると
「侵害態様が特許発明の構成要件を一部でも欠く場合には、特許権侵害は成立しません」
とありますが、

ここでいう「構成要件」というものが、以下のどちらかわかりません。
・「請求項1」で定義される ⇒すべて該当するため、特許侵害になる
・請求項すべて       ⇒該当しない請求項があるため侵害にならない?

ケースバイケースとなることも多いかと思いますが、
一般的な判断としてご教授いただきたいです。

設備の一部分の部品を加工業者に作製してもらうことは特許権侵害になりますか。

相談者
967644さんの相談
投稿日:

下記の内容が特許権侵害に当たるかを教えていただきたくよろしくお願いします。

会社で使用している設備のある一部分を安く作製できるとのことで加工業者に同じものを作製してもらい設備に取り付けて使用しようと考えています。
設備のメーカーにてこの作製しようとしている一部分が特許を取っている可能性があるのですが特許を取っていたときは、加工業者に作製してもらうことは特許権侵害になりますでしょうか?

また特許を取っていない場合でも何か法律上で問題になることはありますでしょうか?

お忙しいところすみませんが何卒ご教授のほどよろしくお願いいたします。

注文行為の特許侵害について

相談者
1235108さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
特許侵害について

特許が切れる手前の特許同等品を製造している海外の会社への注文につい

【質問1】
特許期間中に海外へ注文をするという行為は業としての実施になりますか?
もしくは譲渡等の申し出にあたりますか?

輸入、出向は特許が切れてからなされます。

特許の使用料はどう請求して契約を結ぶ?

取得した特許に類似した商品が出回っているとき、企業に使用料を請求したいと考える方もいます。個人が企業へ請求する場合の書式やリスク、侵害訴訟で相手方の売上額を把握する手続きが論点です。逆に他社の特許を使う側では、口頭の許可だけで進めず使用許諾契約書を交わしておくべきかという相談も寄せられています。

特許使用料金を企業に請求する方法

相談者
238855さんの相談
投稿日:

特許査定された特許に類似した商品が複数あり、企業に使用料を請求したいと思っております。

私は個人なので企業に請求する場合は、リスクもあると思っているのですが
どのような書式で請求したら良いでしょうか?

やはり個人の場合、弁護士を使って仲介した方が良いでしょうか?

特許の範囲は著作権と違い、ある程度拡張して解釈もでき
またTPP後は、著作権法も拡張され著作権に便乗したら
著作権侵害ということになりそうで、その場合は特許書類に
記載した物は著作権として扱われ、さらに拡張して請求できそうですので
今後は、財団のようなビジネスモデルとして起業したいとも考えております。

アドバイスよろしくお願いいたします。

他社の特許使用契約書の必要性について

相談者
1427177さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
A社が特許を取得している技術を使用した製品を某小売チェーンのPBとして販売するにはA社との間で契約書を締結する必要がありますか?
A社の代表からは口頭で特許を使用する許可は頂いているのですが、後々の事を考えると使用許可に関する契約書は必要だと思い、質問させていただきます。

【質問1】
他社の特許を使用する場合の契約書は必要ですか?

特許侵害訴訟で被告の売上額を知るために文書提出命令申立書に書かねばならない情報は、どのようなものか

相談者
1227478さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
特許侵害訴訟などでライセンス相当額を損害額として請求するとき、被告製品に関する被告の売上額を知るためには、文書提出命令申立書を原告が出すのだと、以前にお聞きしました。
この文書提出命令申立書に原告が書く内容としては、被告の売上額を知ることができる文書を被告に出させるために必要な情報を、原告が書かねばならない訳ですが、その売上額を知ることができる文書を被告に出させるために必要な情報とは、どのような情報でしょうか?
その具体例などをお教え下さい。

【質問1】
特許侵害訴訟で、被告製品に関する被告の売上額を知るために出す文書提出命令申立書に原告が書かねばならない、被告の売上額を知ることができる文書を被告に出させるために必要な情報とは、どのような情報でしょうか

特許でアイデアや勉強法を守れる?

思いついた勉強法やキャラクター、サービスの発想を特許で守れるのかというご相談です。特許権は自然法則を利用した技術的思想を対象とするため、保護される範囲には線引きがあります。出願した書類の記載を著作権として主張できるか、既存の特許が期限切れかどうかをどう調べるかといった、基本の枠組みを確かめる質問も並んでいます。

特許権内容の確認と期限切れ

相談者
661593さんの相談
投稿日:

知り合いが、特許権を持つ商品を譲り受けようとしています。しかし、譲る側の方は既に特許は切れていると言います。実際に特許権が切れているのかと、特許内容の詳細を知りたいのですが、費用はどれほど見込めばよろしいでしょうか。

特許権は、科学的な発明に関わるもので、芸術の例えばオリジナルキャラクターを発明したとかには関わらな

相談者
1171329さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
イラストを描いていて、気になったのですが、特許権は、科学的な発明に関わるもので、芸術の例えばオリジナルキャラクターを発明したとかには、関わらないのでしょうか?

【質問1】
特許権は、科学的な発明に関わるもので、芸術の例えばオリジナルキャラクターを発明したとかには、関わらないのでしょうか?どうか弁護士先生のお答えを聞きたいです。

特許権

相談者
144403さんの相談
投稿日:

知的財産権の基礎知識の問題集を解いていますが、理解に苦しんでいます。できましたら、解説付きで答え合わせをお願いします。(2/10問)


A社が特許権を有する発明Xに関して、以下のA社の対応および考えを○×で答えなさい。

① A社とライバル関係にあるB社は、発明Yを有している。発明X、Yをお互いが実施したい場合、A社とB社は発明X、Yに関し、お互いにクロスライセンスを結ぶことが有効と考えられる。

② A社は、発明Xに関し、C社に通常実施権を許諾した。その後、A社はC社に許諾した通常実施権の範囲と重なる範囲で、D社にも通常実施権を設定することができる。

③ A社は、発明Xに関し、E社に専用実施権を設定し特許原簿に登録したが、特許権者であるA社はその後も発明Xを実施することができる。

④ A社は、九州地方にあるF社に対して、実施地域を九州地方に限った通常実施権を許諾することができる。


自分の答え ⇒ ③

特許権の法律相談まとめ