購入した特許権でも特許料の請求はできますか?
私の会社がA社から特許権Xを購入しました。その後、A社が製品YをB社に販売しました。製品Yは特許権Xを使用した製品です。そこで、私の会社はA社に製品Yの販売行為に対する特許料を請求しました。しかし、A社は特許料を支払わないと回答してきました。A社の主張は、①製品Yを製造した時は特許権Xを保有しており、正当な権利社が製造した製品であること、②製品Yの所有権はA社にあり、自社の所有物を販売したこと、③製品YはA社の固定資産に計上しており、固定資産税を支払っていたことを理由に、特許権Xは製品Yに及ばないので、特許料の支払い義務はないとのことでした。
そこで質問です。
A社の主張は正しいか、間違いか、どちらでしょうか?
また、その理由も教えて下さい。