仕入れた商品で特許侵害の警告書、回答書はどう書く?

仕入れた商品を販売しただけなのに特許権侵害の警告書が届き、短い期限で回答書の提出を求められたなど、突然の知らせに戸惑う場面は少なくありません。製造元でなくても販売や輸入が侵害にあたる理由、回答書に書くべきことと避けたいこと、損害賠償の算定の考え方、商標・意匠・著作権の警告への対応まで、実際の相談をもとに整理しました。慌てずに次の対応を考えるための手がかりが得られます。

特許侵害の警告書と回答書の書き方

国内メーカーや特許事務所から特許権侵害の警告書が届き、短い期限で回答書の提出を求められると、何をどこまで書けばよいのか迷うものです。謝罪や「知らなかった」という事情を書いてよいのか、侵害を認めたことにならないかも気になる点です。ここでは、警告書を受け取った販売者が回答書を作成する際の考え方や、弁護士・弁理士に相談すべき場面について、実際の相談をもとに紹介します。

ネットショップに出品した商品が特許権侵害であるとの警告書が届きました。回答書の書き方がわかりません

相談者
541705さんの相談
投稿日:

海外から輸入した商品を、個人でネットショップにて出品しています。
フリマアプリの売れ筋を見て、
売れやすい商品を輸入して販売していたところ、
国内のメーカーより、特許権を侵害しているとの警告書(内容証明書)が届きました。

書面内容には、
出品の中止、及び、回答書の提出をするようにと記載がありました。

海外より輸入した商品であることからも、
おそらく、その商品が特許権を侵害しているものと判断し、
対象商品の出品を取りやめました。

元々売れている商品でもなく、今後取り扱いを中止しようと考えておりました。

回答書に関しては、
謝罪、仕入れ元、知らずに販売していたこと等を記載して
送付したいと考えておりますが、
どのように記載したらよいかが解りません。

特許権の通知がきたのですが回答はどうすればよいですか?

相談者
540876さんの相談
投稿日:

個人でネットショップをしており、
先日、企業様から特許権について
弁理士さんから通知がきました。
知らずに出品しており、現在は出品停止しております。

商品削除、仕入れ数、在庫数、仕入れ先などを2週間以内に返信をしないといけないのですが、自分で返信してよいものなのでしょうか?

売上もほとんどなかったのですが
損害賠償などはあるのでしょうか?

2週間までにあまり日にちもないので
早めに教えて頂けるとありがたいです。

特許侵害の書面が届いた

相談者
537571さんの相談
投稿日:

インターネット通販サイトでネイルオフクリップを中国から輸入し販売しておりました。
すると突然 
特許第○○号「ネイル除去補助具」を所有していますところ、貴社が販売されているのは特許権を侵害することが明らかです。つきましては出品の取り下げと要求する事柄を書面で記載し送付して下さい
と書面が届きました。
1.出品を取り下げたこ事
2.従前の販売数量
3.販売価格
4.在庫数量
5.仕入先の情報
これらは書面に記載し返送するべきでしょうか?

特許侵害は仕入れて販売しただけでもなる?

自社で製造していなくても、他社から仕入れた商品を販売したり、海外から輸入したりしただけで特許侵害を指摘されることがあります。特許法上の「実施」には販売や輸入、譲渡の申出も含まれるため、製造元でない販売者も責任を問われる可能性があります。仕入先に責任を求められるのか、日本で特許が登録されていない場合はどうかなど、販売者の立場から寄せられた相談をまとめました。

特許の侵害についての質問です

相談者
1007472さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
弊社はECサイトを運営していて、他社から仕入れて販売していたサプリメント(メーカーは弊社ではありません)に含まれる成分の特許をもっているという会社から配達証明が届き、弊社で販売していたサプリメントに、その会社が持つ特許成分が使用されており、特許権の技術的範囲に属し、販売する行為が特許の侵害にあたる と連絡がありました。

【質問1】
上記のような場合、弊社はただ商品を仕入れて販売しただけですが、それでも特許の侵害に当たる場合があるのでしょうか?

日本で特許権を取得していない商品の類似品販売

相談者
827640さんの相談
投稿日:

回答よろしくお願いします。

韓国で美顔器を作るちょっとしたメーカーがあります。国際的には知名度はなく日本では特許権を取得していない商品になります(調べ済み)。

そちらを中国が類似品を作り販売していて、知らずに仕入れて日本でフリマを通して1つ販売してしまいました。

購入した人はAとします。Aはすぐに使わなくなり、更にフリマで転売をかけてたまたま韓国人に買われてしまいました。その韓国人が自分の国の美顔器に詳しく知ってるようで、コピー品だの偽物だの返品返金しろとAに脅迫しています。

Aは困り果ててわたしに連絡がありました。わたしは中国に問い合わせました。わたしも中国もこの商品は韓国のだとは知らなかったです、また、中国は自分達の商品と言っています。日本で特許や商標サイトでも商品名やデザインまで調べましたが登録がありませんでした。

この場合、以下の質問があります。

1. わたしはAと韓国人の間に入る必要ありますか?(Aは返金返品する必要ありますか?次にわたしがAに返金返品する必要ありますか?)

2. Aが韓国メーカーを煽って仮に裁判になりましたらわたしの責任になりますか?(中国に訴えるべきだと思うのですが、、、)

よろしくお願いします。

国内の製法特許侵害の可能性がある原料の輸入について

相談者
1162153さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
加工食品の企画販売をしています。弊社が海外メーカーC社から原料を輸入し、国内で加工し、国内で販売する予定です。その原料が国内原料メーカーA社が保有する製法特許の侵害に抵触する可能性があります。各原料の製法特許まで確認することは現実的に難しく、実際に特許侵害に抵触するかどうか確認は取れていません。しかし、A社は国内の原料メーカーB社に対し訴訟して勝訴し、原料のほか最終製品まで販売差し止めになった事例があるため、気になっています。

【質問1】
加工食品の販売者は輸入原料の製造特許侵害に問われる可能性がありますか。輸入原料が特許侵害していた場合、被告となりうるのは輸入者、販売者(弊社)か、原料メーカー(海外C社)になるのかを教えてください。

特許侵害で損害賠償を請求される?

特許権侵害を指摘されたとき、販売をやめるだけで済むのか、それとも損害賠償を請求されるのかは気になるところです。損害額は販売数量や売上、ライセンス料相当額などをもとに算定されることがあり、警告書で販売実績の開示を求められるのもそのためです。ここでは、損害賠償の請求を受ける可能性や算定の考え方について、実際に寄せられた相談を紹介します。

特許侵害訴訟で被告の売上額を知るために文書提出命令申立書に書かねばならない情報は、どのようなものか

相談者
1227478さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
特許侵害訴訟などでライセンス相当額を損害額として請求するとき、被告製品に関する被告の売上額を知るためには、文書提出命令申立書を原告が出すのだと、以前にお聞きしました。
この文書提出命令申立書に原告が書く内容としては、被告の売上額を知ることができる文書を被告に出させるために必要な情報を、原告が書かねばならない訳ですが、その売上額を知ることができる文書を被告に出させるために必要な情報とは、どのような情報でしょうか?
その具体例などをお教え下さい。

【質問1】
特許侵害訴訟で、被告製品に関する被告の売上額を知るために出す文書提出命令申立書に原告が書かねばならない、被告の売上額を知ることができる文書を被告に出させるために必要な情報とは、どのような情報でしょうか

ネットで購入した特許出願中の商品を無断でブログに掲載したら出品者からクレームが。

相談者
708680さんの相談
投稿日:

先日、某オークションサイトで特許出願中と書かれた自動車部品を購入しました。
商品が届き、取付け風景や取扱説明書を写真に写し自分のプライベートブログに掲載したところ、翌日に部品の出品者からブログの削除依頼が来ました。そのブログは、即日に削除しました。
その後、メールで「特許出願中なので一般公開は困る。もし特許が認定されなかった場合は、あなたに責任が生じるかも知れない。その場合は、損害賠償請求も有り得る」と送られてきました。
現在、私は不安で困惑しています。
自分が特許に関して無知なのは重々承知していますが、そのようなセンシティブな商品を不特定多数に販売したことにも原因があるのではないでしょうか?
事実、その部品をテーマにした他者のブログを数件見たことがあります。
(しかし、どのブログにも取扱説明書だけは掲載しておりませんでした。)
本来なら機密保持契約を締結して商品を提供したのであれば分かりますが、送られてきた商品には、「特許出願中なので情報の取り扱いに注意」の文言すらありませんでした。
あったのは、オークションサイトの商品ページに書かれていた、特許出願中の5文字だけです。
私は、特許出願中=セールストークのように感じていました。
このような状況ですが、最悪、私に損害賠償責任が生じるのでしょうか?

お忙しい中、大変恐縮ですがアドバイスをお願いします。

被告大手企業の特許侵害に関係する売上額を示す書類を裁判所に提出してもらうための原告側の手続

相談者
989308さんの相談
投稿日:

特許権の侵害訴訟で、原告(個人・中小企業)が、東証一部上場企業(などの大手企業)を被告にしてライセンス料相当額の損害賠償を請求する場合において、被告の大手上場企業の当該特許侵害に関係する売上額を示す書類を、被告の大手上場企業から裁判所へ提出して欲しいとき、原告が裁判所に対して行う手続は、何でしょうか、お教え下さい。

商標・意匠権侵害の警告書が届いたとき

フリマアプリや海外サイトで仕入れた商品が偽物だったり、登録意匠と似たデザインだったりすると、メーカーの代理人弁護士から商標権・意匠権侵害の警告書が届くことがあります。販売中止に加えて、販売実績の開示や誓約書の提出を求められる場面も少なくありません。偽物と知らずに販売した場合の責任や、穏便に済ませるための対応について、実際の相談をもとに紹介します。

商標権侵害 法律事務所より警告書が届く

相談者
1091329さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
海外のネットショップから商品を購入したのですが、税関で「商標権侵害物品に該当するの疑いがある」として通知が届きました。偽物なのだと気付かされ、すぐに破棄をしてもらいました。
その事実はその商品の商標権をもつ会社(大手)にも伝わっていて、約4ヶ月後その会社の法律事務所より警告状が届きました。

提供を要求されていることは下記の内容です。
①輸入・輸出・配布・促進・販売の申し出・販売行為の中止
②購入先の情報
③輸入・配布・販売した総数
④購入価格、利益を含む売上の正確な情報
⑤総在庫数
⑥将来に渡って侵害しない旨を確認する書面

気づかなかったにしても偽物を輸入しようとしたのは事実なので、誠意ある対応をするつもりです。
税関きっかけで輸入しようとしたことがわかったという経緯は理解できるですが、先方の要求内容に、今まで販売してきた前提の売上や在庫数があります。
確かに仕入れて販売しようとしていましたが、それは税関で破棄されてます。
警告書の段階で、住所・氏名(宛先は私の氏名だけがカタカナ)だけで私がどの様なECサイトを使っているのか、どれが私名義のショップなのか、何もかも調べ上げられているのかが気になってしかたありません。
現在家に在庫などありません。

【質問1】
在庫なし、売上なし、として回答し、この先侵害しないという誓約書とともに送付した場合、あの様な要求をされているだけに、更に私の個人情報を開示をする様要求してきたりすることは普通にあり得ますか?

警告書が送られてきました。

相談者
928986さんの相談
投稿日:

以前ご相談した件です。フリマサイトからパプリシティ権と商標権を侵害したとのことである事務所から連絡があったと知らせがありました。
情報開示に同意をしたところ本日法律事務所から警告書が送られてきました。内容は、今は取り消してありますが、再度販売しないようにということ次に販売したときには法的に損害賠償の手段をとるとありました。
特に、誓約書もなかったのですがアクションはおこさなくても大丈夫なのでしょうか?幸いに今回は許していただけたと理解していいのでしょうか?初めてで無知なため教えていただけると助かります。

中古商品の販売は意匠、特許侵害にあたるのでしょうか

相談者
649326さんの相談
投稿日:

中古商品で買取した商品を某通販サイトで販売をしていたら意匠登録に当たるとして
代理人の弁護士を通して意匠登録をお持ちの会社から封書が届きました。

意匠法37条、特許法100条、不正競争防止法3条、民法709条に基づき
・販売の中止
・商品を引き渡しまたは破棄証明書の提出
・損害の賠償で販売台数、在庫数、製造原価、販売価格を明らかに
・貴社製品の仕入先の氏名・住所を明らかに
・書面で誓約書を提出
を要請すると記載してあり、対応を書面で提出しないと法的処置を取りますと最後に記載がしてありました。

質問については
中古商品で販売している場合でも従う必要があるのでしょうか。
もちろん某サイトで商品登録があったので販売していただけでそれが意匠や特許を侵害しているとは
思ってもいませんでした。

販売の中止はいたしましたが、台数は1台で後にも先にも販売しておりませんし仕入先も
個人のお客様なので個人情報を明らかにしていいものなのでしょうか。

著作権侵害の警告は知らずに出品した商品でも届く?

海外で仕入れたグッズやカードが非公式品だったり、商品画像を他のサイトから転載していたりすると、著作権侵害を理由に削除要請や警告を受けることがあります。知らずに出品した場合でも販売の差し止めや損害賠償を求められる可能性があり、どう対応すべきか悩むところです。ここでは、著作権侵害の警告を受けた販売者が確認しておきたい点を、実際の相談をもとに紹介します。

出品中の商品に対する不正競争防止法・著作権侵害の警告と弁護士費用請求について

相談者
1460482さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
弊社はECショップを運営しており、アクセサリーを販売しています。

最近、ある商品に関して「形態が類似しているため不正競争防止法・著作権侵害の恐れがある」として、相手方(会社または個人)から出品の取りやめを求められました。
さらに「相手方の弁護士費用として15万円を振り込むように」との請求も受けています。

市場には同様の商品が多数流通している状況であり、本当に侵害に該当するのか、また弁護士費用を支払う必要があるのか判断がつかず困っています。

また、先方の弁護士事務所からの連絡は二度目であり、
前回は別の会社の商品について同内容で文書が届いております。

【質問1】
相手が請求している「弁護士費用・文書作成代15万円」について、支払う法的義務はあるのでしょうか?

【質問2】
現時点での対応として、出品停止・回答方法・証拠保全など、どのように進めるのが適切でしょうか?

【質問3】
今後、相手方の弁護士事務所がクライアントを変えて似た内容の要求を防ぐことはできますでしょうか?

著作権の侵害を知らずに売ってしまっていた場合について

相談者
1057051さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
海外輸入、ある海外のECサイトで購入した商品をECサイトで販売していた所、(ドライブレコーダーのステッカー)
該当の商品が弊社の著作権を侵害しているとの指摘を受けました。

指摘された商品を確認した所、確かに同じ商品と思える物をお互いに販売していました。

謝罪と今後の一切の販売を行わない確約をすれば免責するとの事でした。

【質問1】
同じ仕入先から仕入れていて、競合を排除するために嫌がらせしている可能性はあるか?

【質問2】
もし本当に著作権の侵害物だった場合、知らずに販売していた私自身の罪はあるのか

【質問3】
謝罪と販売を行わなければ免責するとの事で、特に争う気は無くこの方法で行きたいと思っているが問題はないか、他に考慮するべきことはあるか

ハンドメイドの著作権で警告書がきた…

相談者
1221062さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
フリマアプリなどのサイトを使ってハンドメイドをしている者です。一部のデザインに使用した画像(フリー素材から取ってきたもの)の事でトラブルとなっております。
当ショップ(個人の趣味)の他にもその画像を使用し販売されている方もいます。先日SNSを通じて警告書が長文で届きました。
その内容には、著作権侵害及び不正競争防止法違反行為などという内容です…

フリマサイトを通して作品の削除申請すらなかった為いきなりこのような文が企業の方から来てとても驚きと自分がこのような文面になるようなことをしてしまったのかと反省とショックでいっぱいで夜も眠れません…

この企業の取り扱っている数ある中の1つのショップ名を色んなハンドメイドをしている方も使っていたので、わたしもハッシュタグとして使っていたのですが、それも顧客誘引行為と捉えられてしまい非常に最悪な事をした結果を招いてしまいました…

求められている事は、当ショップでその画像を使った作品の即刻削除、破棄、今後使用しない事、データの削除、似たものを販売しない書面を当社に提出すること、当社に被った損害を当社に賠償すること。などが長々と書かれていました。期日内に応じないと法的手段を取るとのことです…

このような文が届き、恐くなり、削除要請されている作品の削除だけでなく、もうハンドメイド自体辞めようと思っています。

【質問1】
この場合、求められている賠償は払った方がいいのでしょうか、直接問い合わせした方がいいですか?

特許権の法律相談まとめ