特許の期限切れや出願費用と譲渡の注意点をどう確かめる?

特許の期限が切れているか調べたい、出願にいくらかかるのか知りたい、警告書が届いて困っている等、特許をめぐる悩みは立場によってさまざまです。権利の存続期間や出願手続の進め方、譲渡契約で決めておくべき条件、職務発明の対価の請求方法などを、具体的な相談例に沿って整理しています。自社の状況に近い事例から、次に取るべき行動を考える手がかりが得られます。

特許が切れているか確かめたい

気になる技術に特許がかかっているのか、その特許がまだ生きているのかは、事業を進めるうえで最初に確かめておきたい点です。特許権には存続期間があり、期間が満了したり登録料が納められなかったりすれば効力は失われます。ここでは特許の有無や存続期間の調べ方、権利が及ぶ範囲の考え方について寄せられた相談を集めました。

20年以上前の特許について

相談者
946917さんの相談
投稿日:

日本で既に特許権が取得されていないかJ Platpatで調査していましたが特許取得から既に20年以上も経っているものも検索結果にでてきました。特許有効期間は20年間との理解ですが、なぜ20年以上前のものもがまだ検索システムに登録されているのでしょうか?

また20年以上経過している特許に該当する製品を生産販売する場合、何か事前に申請等必要になってくるのでしょうか?(たとえば特許権利者に連絡や特許庁にたいする申請など)

特許権内容の確認と期限切れ

相談者
661593さんの相談
投稿日:

知り合いが、特許権を持つ商品を譲り受けようとしています。しかし、譲る側の方は既に特許は切れていると言います。実際に特許権が切れているのかと、特許内容の詳細を知りたいのですが、費用はどれほど見込めばよろしいでしょうか。

権利を行使するために「特許出願中」表示は必須でしょうか

相談者
810840さんの相談
投稿日:

1. あるウェブサービスを考案し、ソフトウェア特許を出願。
2. 審査の完了を待たずにそのサービスの提供を開始。しかし「特許出願中」等の表示を行わなかった。
3. 他者による類似のサービスが開始。
4. 特許を取得。
このような流れの場合、類似のサービスを開始した個人や企業に対してサービス提供の中止やロイヤリティの請求などを求めた警告を行えるのでしょうか。つまり出願中に開始された類似サービスに対して警告を行うためには「特許出願中」の表示が必須なのでしょうか。

特許の出願にかかる費用は

思いついたアイデアを特許にしたいと考えたとき、まず気になるのが手続の流れとかかる費用です。出願から審査請求、登録までには段階ごとに費用が発生し、弁理士に依頼するかどうかでも金額は変わります。ここでは出願できるアイデアの条件や費用の目安、共同出願や海外出願の進め方について寄せられた相談をまとめました。

特許の申請について。また費用について。

相談者
631232さんの相談
投稿日:

発達障害の方にも使いやすいカレンダー表示を作りました。今までどの手帳もこのスタイルはなかったので、たくさんの方に使って頂きたく、特許を申請してみたいと思っています。
ですが、自分で申請をするのはとても難しいようですね。弁護士の方に依頼をして準備をした方がいいでしょうか。また費用はいくらくらいになりますか?

特許出願中商品の売り込みについて

相談者
628986さんの相談
投稿日:

初めまして。
特許についてのご相談があります。
自分は消臭芳香剤の市場を揺るがすほどの製品を開発致しました。その製品は、特許出願を昨年済ませて現在特許出願中になっています。販売予定は2ヶ月後です。
この次世代製品を一気に世の中に広げる為、新聞の方に情報提供しようと思いメールを送りました。
販売前に新聞の記事で情報開示する事は、何か問題になることなどはあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

知的財産や特許について教えて下さい。

相談者
489620さんの相談
投稿日:

初めまして。質問失礼致します。
システムに関して特許出願を考えており権利についてプロの方に伺えたらとおもいます。契約書には以下の文章を記載予定で、利権割合を示したいです
第9条(知的財産権の取扱い)1.本件業務遂行の過程で生じた発明その他の知的財産権又はノウハウ等(以下「発明等」という)が甲又は乙のいずれか一方のみによって行われた場合、当該発明等に関する特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利(以下「特許権等」という)は、当該発明を行ったものが属する当事者に帰属する。この場合、甲又は乙は、当該発明等を行った者との間で特許権等の承継その他必要な措置を講ずるものとする。2.乙が従前から有していた特許権等を本件システムに利用した場合又は前項により乙に帰属する特許権等が本件システムに利用された場合、甲は、本契約に基づき本件システムを自己用するために必要な範囲で、当該特許権等を実施又は利用することができる。3.本件業務の過程で生じた発明等が甲及び乙の共同で行われた場合、当該発明等についての特許権等は甲乙の共有(持分均等)とする。この場合、甲及び乙は、それぞれに属する当該発
    明等を行った者との間で特許権等の承継その他必要な措置を講ずるものとする。
  4.甲及び乙は、前項の共同発明等にかかる特許権等について、それぞれ相手方の同意等を要す
    ることなく、これを自ら実施又は利用することができる。但し、これを第三者に実施又は利
    用を許諾する場合、持分を譲渡する場合及び質権の目的とする場合は、相手方と事前に協議
    した上で、実際又は利用の許諾条件、譲渡条件等を決定するものとする。
第10条(権利の帰属)
  1.本契約に基づき作成された成果物の所有権、著作権は、甲が本契約で定める請負金額を全額 
    支払うことによって、乙から甲に移転します。ただし、乙が作成しまたは独自に購入した汎
    用性のあるモジュールルーチンについての著作権は乙において留保するものとします。
  2.前項の移転する権利には、著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。 

以上になります。宜しくお願い致します!

特許を譲渡するとき何に注意

特許権は財産ですので、売買や譲渡、相続、事業譲渡にともなう移転の対象になります。ただし譲り渡したあとの使用条件や再譲渡の可否、共有者がいる場合の同意など、契約書で決めておくべき点は幅広くあります。ここでは特許を譲り渡す側と買い取る側の双方から寄せられた、契約や手続に関する相談を集めました。

特許権や技術ノウハウの譲渡における再譲渡や使用許諾の制限について

相談者
1347870さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
自社の特許権や技術ノウハウを他社に有償で譲渡したいと考えています。譲渡した特許権や技術ノウハウを譲渡先である他社で利用することについては問題ありませんが、自社の競合会社に再譲渡したり使用許諾して欲しくありません。

【質問1】
特許権や技術ノウハウを他社に譲渡する場合、再譲渡や使用許諾を制限することはできるのでしょうか。

購入した特許権でも特許料の請求はできますか?

相談者
828096さんの相談
投稿日:

私の会社がA社から特許権Xを購入しました。その後、A社が製品YをB社に販売しました。製品Yは特許権Xを使用した製品です。そこで、私の会社はA社に製品Yの販売行為に対する特許料を請求しました。しかし、A社は特許料を支払わないと回答してきました。A社の主張は、①製品Yを製造した時は特許権Xを保有しており、正当な権利社が製造した製品であること、②製品Yの所有権はA社にあり、自社の所有物を販売したこと、③製品YはA社の固定資産に計上しており、固定資産税を支払っていたことを理由に、特許権Xは製品Yに及ばないので、特許料の支払い義務はないとのことでした。
そこで質問です。
A社の主張は正しいか、間違いか、どちらでしょうか?
また、その理由も教えて下さい。

特許権の譲渡後のリスクについて

相談者
320848さんの相談
投稿日:

弊社Aが所有する特許権Pを他社Bに譲渡することを検討しています。この譲渡によって他社Bが特許権Pの権利者になり、その後、他社Bが特許権Pの発明を用いた商品Gを販売し、以下の事態が生じた場合、弊社Aがなんらか責任(民事や刑事)を負う可能性はあるのでしょうか。また、弊社Aと他社Bで締結した契約の条項として「弊社Aがこのような責任を負わない」ことを記載した場合、弊社Aは確実に責任を回避することができるのでしょうか。

<ケース>他社Bが商品Gを販売する行為が、第三者Cの別の特許権Qを侵害することとなった。弊社Aは特許権Qが存在を知らなかった(費用が掛かるため調査していなかった)。他社Bおよび第三者Cは、「弊社Aが特許権Qの存在を調査せずに特許権Pを譲渡したのだから、他社Bの特許権侵害の責任は弊社Aにもある。過失の推定(特許法103条?)を類推適用できる。」と主張した。

ご教示よろしくお願いいたします。

発明の対価を会社に請求できる

仕事のなかで生まれた発明の権利が誰のものになるのか、対価を受け取れるのかは、働く人にとって切実な問題です。職務発明の扱いや相当の対価、在職中と退職後で結論が変わる場面、自分の発明を勝手に出願されたときの対応など、論点は多岐にわたります。ここでは発明者としての権利と対価をめぐる相談をまとめました。

特許の権利請求について。要した費用を払っていない特許は権利主張できますか。

相談者
996035さんの相談
投稿日:

前社在籍時に取引先の社長の好意で私のアイデアを盛り込み共同で特許をとりました。その際費用は全て当該社長が支払っています。特許には前社は関知せず私個人の登録となっています。現在当該特許を盛り込んだ製品を当該社長が販売しています。
出願から約4年、特許登録されて約1年経過しています。

つきましては以下は求めることが可能でしょうか。

1. 当該特許の使用を中止させたい。
 もしくは私の権利分を買い取ってほしい。
 もしくは販売した製品利益の対価を払ってほしい。
2. 1.の場合、特許登録に要した費用を当該社長に請求され返り討ちに遭わないか。

在職中の特許発明に関する報酬の確認と弁護士の必要性について

相談者
1302535さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
職務発明に関しての質問です。
・在職中に発明した特許の実績報奨金がもらえるかを知りたい。
・数年内に特許登録は完了している。数年前に退職済みである。
・その特許はないと製品が機能しない特許である。在職時に実用化まで至り、製品に使われていることは確認できている。
・大きな製品で在職時に部分的に売上があがったことは知っているが、現在の売り上げ状況、特許の使用状況はわからない。
・使用状況、報酬の支払い意思の有無、支払い意思がある場合の報酬の額を確認したい。

【質問1】
上記の確認をするに当たり、弁護士を挟む必要はあるか、支払い意思がないことを確認してから弁護士を挟んでも問題ないかを知りたい

特許が認められなかった場合の、特許を受ける権利の譲渡に対する対価の返却

相談者
1020229さんの相談
投稿日:

【相談の背景】
会社の同僚Aの話しです。

Aが仕事上で発明をし、それを個人で特許出願しました。その後Aは会社から仕事上での発明だから職務発明にあたると、特許を受ける権利の譲渡を要求されました。Aと会社は権利譲渡契約書を取り交わし、Aは合意した対価ももらいました。

しかしその特許は認められませんでした。

会社は特許が認められなかったのだからと、Aに対価の返却を要求しています。特許が認められなかった場合の条項は契約書にはありません。Aと会社が契約書を取り交わしたのは特許出願中でのことでした。

【質問1】
Aは会社に対し対価の返却を必ずしなくてはならないのでしょうか。

特許侵害の警告にどう答える

ある日とどいた警告書で、自社の商品が特許を侵害していると指摘されることがあります。反対に、自分の特許をまねた商品を見つけて指摘したい場面もあるでしょう。侵害にあたるかどうかは特許の範囲や使い方によって判断が分かれます。ここでは警告書への回答の仕方や侵害の成否について寄せられた相談を集めました。

特許権と商品販売について

相談者
506086さんの相談
投稿日:

特許権を取得してあるA製品があったとします。
仮に私がそれを真似た他社のB製品を卸してもらい小売りした場合、特許権の侵害に該当して私が訴えられる可能性はありますか?
B製品の製造元が特許権の侵害に該当することは分かるのですが、販売先まで効力が及ぶのでしょうか?

ネットで購入した特許出願中の商品を無断でブログに掲載したら出品者からクレームが。

相談者
708680さんの相談
投稿日:

先日、某オークションサイトで特許出願中と書かれた自動車部品を購入しました。
商品が届き、取付け風景や取扱説明書を写真に写し自分のプライベートブログに掲載したところ、翌日に部品の出品者からブログの削除依頼が来ました。そのブログは、即日に削除しました。
その後、メールで「特許出願中なので一般公開は困る。もし特許が認定されなかった場合は、あなたに責任が生じるかも知れない。その場合は、損害賠償請求も有り得る」と送られてきました。
現在、私は不安で困惑しています。
自分が特許に関して無知なのは重々承知していますが、そのようなセンシティブな商品を不特定多数に販売したことにも原因があるのではないでしょうか?
事実、その部品をテーマにした他者のブログを数件見たことがあります。
(しかし、どのブログにも取扱説明書だけは掲載しておりませんでした。)
本来なら機密保持契約を締結して商品を提供したのであれば分かりますが、送られてきた商品には、「特許出願中なので情報の取り扱いに注意」の文言すらありませんでした。
あったのは、オークションサイトの商品ページに書かれていた、特許出願中の5文字だけです。
私は、特許出願中=セールストークのように感じていました。
このような状況ですが、最悪、私に損害賠償責任が生じるのでしょうか?

お忙しい中、大変恐縮ですがアドバイスをお願いします。

特許取得されたサービスを無償で提供すると、特許侵害になりますか。

相談者
855521さんの相談
投稿日:

FXを利用したあるシステム売買の方法が特許登録されています。
その売買方法を利用したトレードサービスの提供を考えているのですが、お客様との直接的な金銭の授受はない仕組みとします。(私はFX会社とのアフィリエイト契約にて収入を得る計画です)
この計画について下記の点のご教授お願い致します。

 ◆お客様へは無料のサービスとなりますが、そのサービス提供の仕組みに登録された他人の特許を含んだ場合は特許侵害により賠償の責任が発生しますでしょうか?

特許権の法律相談まとめ