20年以上前の特許について
日本で既に特許権が取得されていないかJ Platpatで調査していましたが特許取得から既に20年以上も経っているものも検索結果にでてきました。特許有効期間は20年間との理解ですが、なぜ20年以上前のものもがまだ検索システムに登録されているのでしょうか?
また20年以上経過している特許に該当する製品を生産販売する場合、何か事前に申請等必要になってくるのでしょうか?(たとえば特許権利者に連絡や特許庁にたいする申請など)
特許の期限が切れているか調べたい、出願にいくらかかるのか知りたい、警告書が届いて困っている等、特許をめぐる悩みは立場によってさまざまです。権利の存続期間や出願手続の進め方、譲渡契約で決めておくべき条件、職務発明の対価の請求方法などを、具体的な相談例に沿って整理しています。自社の状況に近い事例から、次に取るべき行動を考える手がかりが得られます。
気になる技術に特許がかかっているのか、その特許がまだ生きているのかは、事業を進めるうえで最初に確かめておきたい点です。特許権には存続期間があり、期間が満了したり登録料が納められなかったりすれば効力は失われます。ここでは特許の有無や存続期間の調べ方、権利が及ぶ範囲の考え方について寄せられた相談を集めました。
日本で既に特許権が取得されていないかJ Platpatで調査していましたが特許取得から既に20年以上も経っているものも検索結果にでてきました。特許有効期間は20年間との理解ですが、なぜ20年以上前のものもがまだ検索システムに登録されているのでしょうか?
また20年以上経過している特許に該当する製品を生産販売する場合、何か事前に申請等必要になってくるのでしょうか?(たとえば特許権利者に連絡や特許庁にたいする申請など)
知り合いが、特許権を持つ商品を譲り受けようとしています。しかし、譲る側の方は既に特許は切れていると言います。実際に特許権が切れているのかと、特許内容の詳細を知りたいのですが、費用はどれほど見込めばよろしいでしょうか。
1. あるウェブサービスを考案し、ソフトウェア特許を出願。
2. 審査の完了を待たずにそのサービスの提供を開始。しかし「特許出願中」等の表示を行わなかった。
3. 他者による類似のサービスが開始。
4. 特許を取得。
このような流れの場合、類似のサービスを開始した個人や企業に対してサービス提供の中止やロイヤリティの請求などを求めた警告を行えるのでしょうか。つまり出願中に開始された類似サービスに対して警告を行うためには「特許出願中」の表示が必須なのでしょうか。
【相談の背景】
イラストを描いていて、気になったのですが、特許権は、科学的な発明に関わるもので、芸術の例えばオリジナルキャラクターを発明したとかには、関わらないのでしょうか?
【質問1】
特許権は、科学的な発明に関わるもので、芸術の例えばオリジナルキャラクターを発明したとかには、関わらないのでしょうか?どうか弁護士先生のお答えを聞きたいです。
特許公開はされているものの、審査で拒絶され特許取得に至っていない商品の類似品を商品名を変えて販売することに問題はあるでしょうか?
ちなみに特許出願からは10年近く経過しており、商品販売開始されてからも5年以上経っております。
どうも ターポンです。再び気軽に質問させていただきます。
10歳~15歳のときに聞かされたのですが、
父親が昔、○電舎という会社に勤めていたのですが、その会社にいたとき いくつか特許を得たと聞きました(3つほど) 一つはホイスト関連でもう二つは蓄電関連のものらしいのですが、これらの特許を会社のほうで特許庁にゆずったらしいのですが、 ここで思ったのですが、特許権に時効ってあるのでしょうか?… 時効あった場合 特許を得た父親と特許庁は無意味だったのでは?… と割に合わないんじゃないかと思ったりするんですね… やはり株主名簿に明記すると時効中止になるのと同じように 何かの書類に登録して記録すると時効が中断されたりするのでしょうか?…
そうでなければ、そうでなければ腑に落ちない点がいくつか沸きますが、 忙しくない弁護士さん 忙しい弁護士さんどちらでもかまいません… 素朴ですが おしえてください。
【相談の背景】
商標権の有効期間は【設定登録日】から10年なのにもかかわらず、特許権は【出願日】から20年なのはなぜなのでしょうか。
特許権の効力発生も【設定登録日】からなのであれば、どちらも【設定登録日】から〇〇年のほうがわかりやすいと思うですが、そうなるとなにか問題があるのでしょうか。
【質問1】
制度としては理解しているのですが、なにか理由があるのかどうかが知りたいです。
自分が発案して特許を申請しようとする場合、先願している人がいないか、他者が取得済みか、などを個人で知ることは可能なのですか?
インターネットなどで確認がとれたりすると、非常に便利です
ある類似品に対して特許権に基づく差止訴訟を提起いたしました。ただ訴訟係属中にその特許権が消滅(出願から20年で失効)してしまいました。その場合 差止訴訟としての訴えの利益が消滅して本件訴えは棄却ということになるのでしょうか?以上、教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
お世話になります。
商品などに「特許出願中」と表記しているものがありますが、この特許審査が拒絶され、意見書・補正書を提出する際には、その特許が商品として流通していることによる公知状態は問題とならないのでしょうか。広く行われているため、おそらく問題とならないと想像していますが、その解釈・根拠はどのようになりますでしょうか。
よろしくお願いします。
知的財産権の基礎知識の問題集を解いていますが、理解に苦しんでいます。できましたら、解説付きで答え合わせをお願いします。(2/10問)
A社が特許権を有する発明Xに関して、以下のA社の対応および考えを○×で答えなさい。
① A社とライバル関係にあるB社は、発明Yを有している。発明X、Yをお互いが実施したい場合、A社とB社は発明X、Yに関し、お互いにクロスライセンスを結ぶことが有効と考えられる。
② A社は、発明Xに関し、C社に通常実施権を許諾した。その後、A社はC社に許諾した通常実施権の範囲と重なる範囲で、D社にも通常実施権を設定することができる。
③ A社は、発明Xに関し、E社に専用実施権を設定し特許原簿に登録したが、特許権者であるA社はその後も発明Xを実施することができる。
④ A社は、九州地方にあるF社に対して、実施地域を九州地方に限った通常実施権を許諾することができる。
自分の答え ⇒ ③
こんにちは。
昨年特許出願をしたのですが、販売資金を集めるために購入型のクラウドファンディングを利用しようかと思っています。
まだ1年6ヶ月経っていなくて公開になっていませんが、特許出願後であれば私の考案したアイデア商品を公表しても良いのでしょうか。
それをしたら特許が取得出来なくなる事はありますか?
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
特許法の質問をしており疑問に思ったため質問いたしました。
【質問1】
特許法は営業上利用できることを要件としていますか?
【相談の背景】
特許データベースに収録されている情報を著作権に抵触しないで、利用したい。
特許公報の「発明の名称」は著作権を気にしないで、自由に使えると考えています。
「発明の名称」の例:繊維強化プラスチック成形体用シート
【質問1】
特許データベースに収録されている
特許公報の「発明の名称」の翻訳文(日本語→英語)も著作権を気にしないでよいでしょうか?
例えば色々な成分10種類を組み合わせて特許を取った商品がある場合、その商品に別の成分をもう1つ加えた場合この商品は、成分特許を取った商品であると言えますか?
思いついたアイデアを特許にしたいと考えたとき、まず気になるのが手続の流れとかかる費用です。出願から審査請求、登録までには段階ごとに費用が発生し、弁理士に依頼するかどうかでも金額は変わります。ここでは出願できるアイデアの条件や費用の目安、共同出願や海外出願の進め方について寄せられた相談をまとめました。
発達障害の方にも使いやすいカレンダー表示を作りました。今までどの手帳もこのスタイルはなかったので、たくさんの方に使って頂きたく、特許を申請してみたいと思っています。
ですが、自分で申請をするのはとても難しいようですね。弁護士の方に依頼をして準備をした方がいいでしょうか。また費用はいくらくらいになりますか?
初めまして。
特許についてのご相談があります。
自分は消臭芳香剤の市場を揺るがすほどの製品を開発致しました。その製品は、特許出願を昨年済ませて現在特許出願中になっています。販売予定は2ヶ月後です。
この次世代製品を一気に世の中に広げる為、新聞の方に情報提供しようと思いメールを送りました。
販売前に新聞の記事で情報開示する事は、何か問題になることなどはあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
初めまして。質問失礼致します。
システムに関して特許出願を考えており権利についてプロの方に伺えたらとおもいます。契約書には以下の文章を記載予定で、利権割合を示したいです
第9条(知的財産権の取扱い)1.本件業務遂行の過程で生じた発明その他の知的財産権又はノウハウ等(以下「発明等」という)が甲又は乙のいずれか一方のみによって行われた場合、当該発明等に関する特許権その他の知的財産権、ノウハウ等に関する権利(以下「特許権等」という)は、当該発明を行ったものが属する当事者に帰属する。この場合、甲又は乙は、当該発明等を行った者との間で特許権等の承継その他必要な措置を講ずるものとする。2.乙が従前から有していた特許権等を本件システムに利用した場合又は前項により乙に帰属する特許権等が本件システムに利用された場合、甲は、本契約に基づき本件システムを自己用するために必要な範囲で、当該特許権等を実施又は利用することができる。3.本件業務の過程で生じた発明等が甲及び乙の共同で行われた場合、当該発明等についての特許権等は甲乙の共有(持分均等)とする。この場合、甲及び乙は、それぞれに属する当該発
明等を行った者との間で特許権等の承継その他必要な措置を講ずるものとする。
4.甲及び乙は、前項の共同発明等にかかる特許権等について、それぞれ相手方の同意等を要す
ることなく、これを自ら実施又は利用することができる。但し、これを第三者に実施又は利
用を許諾する場合、持分を譲渡する場合及び質権の目的とする場合は、相手方と事前に協議
した上で、実際又は利用の許諾条件、譲渡条件等を決定するものとする。
第10条(権利の帰属)
1.本契約に基づき作成された成果物の所有権、著作権は、甲が本契約で定める請負金額を全額
支払うことによって、乙から甲に移転します。ただし、乙が作成しまたは独自に購入した汎
用性のあるモジュールルーチンについての著作権は乙において留保するものとします。
2.前項の移転する権利には、著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。
以上になります。宜しくお願い致します!
会社で特許出願する際に、発明者に利益(ライセンス料)の一部を還元したいと考えています。
当人を権利者の一部に加えると企業買収等のときに不都合が生じる場合があると伺ったため、できれば権利者は会社に集約したいです。
そこで当人に対して、ライセンス料の一部を支払うといった契約書を組むということは可能でしょうか。または同課題を解決できる別の方法でも構いません。
ご教授お願い致します。
不正競争(産業スパイ)によって取られた特許を
特許無効審判、特許権移転請求で取り返したいと思っています。
特許無効審判の場合、新規性が無いことを証明するという事ですが
私のアイデアを不正な手段で取った行為も無効審査で特許権を
奪う事は可能ですか?
また費用は掛かるのでしょうか?
はじめまして。海外での特許取得についてお伺いいたします。
ある発明品について、PCT出願いたしまして、昨年8月に国内移行の期限が来ました。
当時はまだ、日本国内で商品化されてまもなくで余り売れ行きが良くなかったので、海外の国への国内移行は諦めて、日本国内のみ国内移行いたしました。
その後幸いに商品が売れ始め、アメリカなど海外の商社から引き合いも来るようになりました。
そこで、ご質問ですが、すでにPCT出願の期限は切れていますが、今から例えばアメリカで同じ発明を私が改めて通常の特許出願してアメリカの特許取得が出来るものでしょうか?
何卒よろしくお願い申し上げます。
あるアイディアを思いついたのですが、個人で特許申請をするには難しいし費用もかかると聞きました。そこで、製造会社にアイディアを持ち込んでみようと思ったのですが、仮にその会社からの特許申請が通った場合、特許料の何%かをいただく契約を結ぶことは可能でしょうか?
裁判費用(特許権の移転請求)
特許権の移転請求についての訴えを起こした場合、かなりレンジはあると思いますが、大体で結構ですので、ざっくりどれぐらいの裁判費用と期間が必要でしょうか。地裁の判決が出るまでの費用とお考え下さい。あと、裁判には弁理士も参加してもらうことができるのでしょうか。
よろしくお願いします。
さっそくですが、私が発明して日本国内の特許取得したある商品がありまして、現在日本国内のみで販売されています。
その商品を中国のある会社が認めてくれて中国で製造販売する権利を売ってくれと言われました。
中国では、この商品は日本からまだ輸出して販売されていないからです。
仮に、この会社に製造販売の権利を売った場合、この会社は中国国内でのこの商品についての特許を取得することができるのでしょうか?
あるいは、この中国の会社ではない私の知らない全く別の中国の企業が、先にこの商品について何処かで知り中国国内での特許を取得してしまう可能性もあり得るのでしょうか?
ちなみに、私はかなり前にこの発明品はpct出願していましたが、経済的な理由で国内移行は日本だけしか出来ませんでした。
何卒よろしくお願いいたします。
特許出願に必要な、書類作成等を請け負う会社をしていた父親が1ヶ月半前に死亡しました。
この間に特許出願中の一件について、この依頼者が支払い済みの本件の調査料、書類作成料、特許印紙代(の約半分)の払い戻しを母親に請求してきました。
支払いそうになった母を説得し、ご相談させて頂いている次第です。
この依頼者に支払う義務があるようには思えませんが、いかがでしょうか。
よろしくお願い致します。
現在勤務する会社を退職することになっています。在職中に業務に関連した特許を発明しました、この特許の権利者は会社であり、発明者が私です。
特許申請時に5000円程度の奨励金を会社から頂きました。この特許で会社は製品を作り販売し利益を上げています。
退社するのあたり、この特許に関する報酬を要求しましたが、会社側は支払う事はないようです。
特許権が確定した後の報奨規定は会社にありません。
又、会社側は退社にともない、特許に対する権利を放棄する文書にサインするように求めてきています。
どのようにすればよいものでしょうか?
初めまして。起業準備中の者です。
知的財産権や特許について、質問です。
これから始めてようとしている事業は、新しい「サービスの提供」で、今現在、他者にライバルがいない状況です。
なので、1度サービスをスタートさせれば、競合他者が出てくることは覚悟しています。
良くも悪くも前例がないため、一から苦労して作り上げたアイディアやサービスを守りたいと思うのですが、アイディアが物ではなく「サービス提供」の為、どの様な方法をとるべきか、わかりません。
利用者には、自社のホームページを通してサービスへ申し込んで頂き、継続的なものではなく1度限りのサービス提供で完結します。
事業内容を保護し、より賢く運営していく為にはどの様な方法を取るべきなのでしょうか?
今のところ思い付くのは、商標権にてサービスを競合他社のものと明確に区別させる…くらいです。
また、今後出来れば、事業の保護だけでなく、事業を運営していくなかでの利益拡大に向けたライセンス契約など、運営戦略の面も相談していきたいと考えています。
その場合、①どの様な方に相談し、②どの様な契約内容でアドレスを受けるべきでしょうか?
また、考えるべき費用はどれくらいになりますでしょうか?
以上、初心者の質問ですが、よろしくお願い致します。
商品作って販売するつもりがなかったのですが、ないのであったら買いたいとう意見があった為に作って販売しょうと思っています。
商品を販売する前にデザインやロゴを真似されないために特許取得や商標登録というものを知りましたが、アイディア商品であっても特許取得する価値がある商品なのかさえもわかりません。
作る物は食品ですで、いろいろ調べていくと自作で作って販売するには菓子製造営業許可が必要だと知りましたが、費用もないので見送りました。
お菓子のデザインやレシピや材料はわたしが用意しますが、作ってくださるのは、職人さんに作ってもらいます。
そこで質問がございます。
⒈販売する前に、作ってもらうのは職人さん。お菓子デザイン、レシピ、パッケージ商品化として
特許取得、デザイン、ロゴ、商標登録は大丈夫なのでしょうか?
特許取得する方はアイディアや自分で作る方が多いいのですが、この場合は、アイディアやレシピや材料はこちらで用意しても作ってもらう先は職人さんになります。
なので、商品化として、アイディアは自分であっても作ってもらうのは職人さんに依頼した場合どうなるのか疑問に思いました。
【相談の背景】
個人を特定されそうなので詳しい発明内容は書きませんが、
知的財産法によるところの発明しました。
【質問1】
お金が回ってきません。
知的財産とお金って関係ないのでしょうか?
特許の申請にかかる費用は、どのような計算の元に決まるのでしょうか?
【相談の背景】
知的財産法による、とあるものを発明しました。
共同開発で、お金をもらえるとの事だったのですが、
連絡がありません。
【質問1】
お金に困っているのでなんとか回収できませんか?
海外で技術をぬすまらないため特許を出願せずに
海外の第三者が出願し特許を登録してしまった場合、
先使用権の主張について どのような証明が必要でしょうか。
周知された商品でなくとも その技術を少し使っているということを証明できれば
ただでその技術を使い続けられるのでしょうか。
特許の件で企業の方が現在開発中の製品に対して、
新たな活用方法などのアイディアを
企業の方と共同で特許を申請することは可能なのでしょうか?
質問者は企業の関係者ではありません。
特許と独禁法についてですが、これは真逆の法律では無いでしょうか?
とあるビジネスを思いつき、他の人に真似されたく無い、先にやられない様にと思い、特許を取得する事を検討していますが、それに対して独禁法というのが有り、どうすれば良いのかお伺いしたいです。
また特許取得に際しての、諸々の費用がどのくらい必要なのかもお伺いしたいです。
共願特許申請手続き費用は、費用負担契約先の会社が倒産すると、自動的に他の共願人が支払わなければならないのでしょうか?
会社Aとともに特許を取得するため特許事務所に特許出願手続き代理業務を依頼し、申請に係る費用の100%を会社Aが持つという契約をしていました。特許は、発明者が自分と会社A職員、出願人が自分と会社Aの2者です。申請代理費用の支払いについては、会社Aとの合意に基づいて、特許事務所は自分には請求書を送らず、会社Aに全額を請求していました。
ところが、特許事務所への支払いを残したまま、会社Aが破産手続きに入りました。このため特許事務所は、会社Aが残した未支払い金を自分の側で支払うように求めてきました。確かに会社Aとの特許出願契約では、会社Aが倒産・清算に入った場合に契約は終了するとなっているのですが、支払いは会社Aの清算手続き開始以前に起こっています。であれば、特許事務所が請求する先は自分ではなく会社Aの破産管財人に対してではないかと思うのですが、破産管財人とは自分の側で調整してほしいといわれました。金銭面での対応先が、いつのまにか会社Aから自分に代わった状態となっています。
質問は以下のとおりです。
(1)特許事務所に対して、会社Aの破産管財人と交渉するように求めることはできないのでしょうか?
(2)破産手続き前の支払金についても、自分に支払い義務が生じるのでしょうか?また、その場合全額の支払い義務が生じるのでしょうか?
(3)もし、自分が支払わなければならない場合、破産管財人に対して自分は支払った金額の全額を請求することができるのでしょうか?
支払い金額が大変大きいため慎重に対応したく、投稿させていただきました。どうぞよろしくお願い申し上げます。
パチンコやギャンブル等の攻略法での特許申請取得が可能なのでしょうか?
可能な場合には特許を取得するまで、どのような資料が必要でしょうか?
申請にかかる費用等はどれ程になりますか?
ご返答よろしくお願いします。
例えば、ある事を学ぶ時に、自分で自分にとっての効率的な勉強法などを考えて、
その勉強法などで学習をしていき、その学習方法を友人などに話をしたとします。
しかし、社会において、自分と偶然同じような勉強法などを考えて、塾などで教えていたり、
あるいは、その勉強法について、本などにまとめて出版をしていた人がいたとして、
その人が自分が同じような勉強法で学習をしていて、友人などにも話をしている事を知って、
「俺の考えた勉強法をパクって使って他人にも教えたな!
俺はこの勉強法についての特許や著作をもっている!使用料を払え!」
とか言ってくるような事って法律的にはありえるのでしょうか。
社会の多くの勉強法で、自分と同じような勉強法がないかを
多くの塾や本を調べて探して回るとか、とてもではないですが、やってられないように思うのですが。
アプリの機能も真似されないように特許を取ることは可能ですか?
ありそうでない機能なのですが、実装することはそんなに難しく機能です。
マネされてしまうと、先行販売しているアプリに対抗するのがなかなか難しくなるため、なんとか策はないかと考えを巡らせています。
アドバイスよろしくお願いします!
知り合いの知人が特許を取りました。 知人から投資を求められてます、その特許を使ってビジネスモデルで商売をする為ですがそのビジネスモデルがどう考えても違法なのですが知人は特許を持っていると法律違反ならないと言われたのですが特許があると合法になるのですか?
特許権は財産ですので、売買や譲渡、相続、事業譲渡にともなう移転の対象になります。ただし譲り渡したあとの使用条件や再譲渡の可否、共有者がいる場合の同意など、契約書で決めておくべき点は幅広くあります。ここでは特許を譲り渡す側と買い取る側の双方から寄せられた、契約や手続に関する相談を集めました。
【相談の背景】
自社の特許権や技術ノウハウを他社に有償で譲渡したいと考えています。譲渡した特許権や技術ノウハウを譲渡先である他社で利用することについては問題ありませんが、自社の競合会社に再譲渡したり使用許諾して欲しくありません。
【質問1】
特許権や技術ノウハウを他社に譲渡する場合、再譲渡や使用許諾を制限することはできるのでしょうか。
私の会社がA社から特許権Xを購入しました。その後、A社が製品YをB社に販売しました。製品Yは特許権Xを使用した製品です。そこで、私の会社はA社に製品Yの販売行為に対する特許料を請求しました。しかし、A社は特許料を支払わないと回答してきました。A社の主張は、①製品Yを製造した時は特許権Xを保有しており、正当な権利社が製造した製品であること、②製品Yの所有権はA社にあり、自社の所有物を販売したこと、③製品YはA社の固定資産に計上しており、固定資産税を支払っていたことを理由に、特許権Xは製品Yに及ばないので、特許料の支払い義務はないとのことでした。
そこで質問です。
A社の主張は正しいか、間違いか、どちらでしょうか?
また、その理由も教えて下さい。
弊社Aが所有する特許権Pを他社Bに譲渡することを検討しています。この譲渡によって他社Bが特許権Pの権利者になり、その後、他社Bが特許権Pの発明を用いた商品Gを販売し、以下の事態が生じた場合、弊社Aがなんらか責任(民事や刑事)を負う可能性はあるのでしょうか。また、弊社Aと他社Bで締結した契約の条項として「弊社Aがこのような責任を負わない」ことを記載した場合、弊社Aは確実に責任を回避することができるのでしょうか。
<ケース>他社Bが商品Gを販売する行為が、第三者Cの別の特許権Qを侵害することとなった。弊社Aは特許権Qが存在を知らなかった(費用が掛かるため調査していなかった)。他社Bおよび第三者Cは、「弊社Aが特許権Qの存在を調査せずに特許権Pを譲渡したのだから、他社Bの特許権侵害の責任は弊社Aにもある。過失の推定(特許法103条?)を類推適用できる。」と主張した。
ご教示よろしくお願いいたします。
【相談の背景】
海外の製品を、自社で製造して販売したいと考えています。
【質問1】
海外の製品を(日本で特許がない)、日本企業でデザインや見た目ははそのまま少し機能性をアップグレードして、中国OEMで自社商品として販売することは可能ですか?
特許権の譲渡についてお問合せ致します。
専門用語が解らず、適切な文言でないと思いますが、ご理解下さい。
AからBへ特許が譲渡された後、BからCへ特許が譲渡された場合
特許の転売。または、特許の再譲渡になります。
その場合、日数が近ければ、AからCにダイレクトで、特許庁への移行手続き
等は可能でしょうか。
Cは、BもAも知っており、Aの特許がBへ譲渡され、Bの特許がCに譲渡
される事は承知のうえでの特許の譲渡・移転です。
または、各自が承知の上でも、AからBへ、BからCへ特許の移転手続きが
必要でしょうか。ご回答を宜しくお願い致します。
【相談の背景】
持分50%ずつの特許権の契約書です。
甲と乙が自分で特許権を使うことはできることまでは分かりました。
この契約書は、共有特許を第三者に許諾(ライセンス?共同して実施?の意味もよく分かりませんが)する場合、相手方の同意は必要ですか?特許法の共有の条文も見ましたがよく分かりません。よろしくお願いします。
「1項 甲及び乙は、本特許権を無償で自由に実施(第三者に対する委託による実施も含む)できる。但し、甲が、乙抜きで第三者と共同して実施する場合、乙の同意を得るものとする。
2項 甲及び乙は、本特許権を第三者に許諾できるものとする。その場合、甲及び乙は、利用の条件(ロイヤルティ等)は別途協議する。」
【質問1】
この契約書は、共有特許を第三者に許諾(ライセンス?共同して実施?の意味もよく分かりませんが)する場合、相手方の同意は必要ですか?
特許法の共有の条文も見ましたがよく分かりません。よろしくお願いします
弊社Aが所有する米国の特許権Pを米国の会社Bに譲渡することを検討しています。この譲渡によって会社Bが特許権Pの権利者になり、その後、会社Bが特許権Pの発明を用いた商品Gを米国で販売したとします。しかし、この特許権Pの発明は米国の別の会社Cが所有する米国の特許権Qの利用発明にあたり、会社Bが商品Gを米国で販売する行為が特許権Qを侵害してしまったとします。この場合、弊社Aが特許権Qの侵害について米国特許法271条(b)「 Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.」に基づく責任を負う可能性はあるのでしょうか。
海外の企業が特許権を取得した商品を日本で販売出来る権利を購入しないか?と言う話があるのですが…そのような事が法律上、問題ないのでしょうか?
また海外で取った特許権が本物だとしてその類似してる商品が日本でも販売されていますが、もし私が権利を買い日本で販売したら何か問題ありますか?
特許に関わることについてお聞きしたいです。
これから特許権利の売買を行いたいと考えている者です。
特許の登録には長い期間がかかることが分かりました。
そこで
1、特許の申請後、もしくは申請前にその特許を取るものに対して
会社間などで、製造に関する権利の売買などはあるのでしょうか?
2、また、そういった事例がある場合どのようなやり取り(書類?)になるのでしょうか?
最近、弊社の同業である会社が倒産したことを聞きました。その会社が保有していた或る特許権を購入したいと考えています。
この場合、破産管財人さんに連絡して譲渡をお願いするのがよいのでしょうか。通常、このようなお願いを受け入れてもらえるのでしょうか。どのようにすれば快く応じてくれるでしょうか。また、この場合の売買契約は弊社と破産管財人さんとが当事者となって締結されるのでしょうか。
よろしくお願いします。
従業員が発明した製品を会社の特許権にしています。会社が倒産した場合にそなえて、特許権をその従業員に変更することはできるのでしょうか?
【相談の背景】
質問させてください。
会社を分社化という形で新会社を設立しました。
前会社で特許を出願していた従業員が新会社で働くことになったため、
前会社側が特許権を今までかかった費用を払って名義変更をしろと要求してきます。新会社のためそのような余裕がなく特許権を買うことができません。
先月、前会社でそれに関わる材料の発注した請求書も仕入先に変更をたのんだのか、新会社の名前と日付まで変更されて届きました。
仕入先にも悪くお支払いしようかと考えておりますが、
(その材料で販売先に請求もできるのですが、)
それをしたことで特許の名義変更を拒むことができなくなりそうで
悩んでおります。
【質問1】
特許や上記の支払いなどを拒むことはできないのでしょうか?
事業譲渡に関して、会社全体を譲渡しようと考えていますが、契約書自体は大雑把で特許中心の譲渡になります。(開発主体で従業員も少なく、商売上の取引先はありません)資産目録も特許しかないので作成せずに契約になりそうです。
調べると商品の売買と同じとする見方があり、そうなると瑕疵担保責任が発生しますか?またその責任の期間はどの程度になりますか。
尚、半年近く製品の製造まで(既存製品の改良になります)社長をやることになりそうですが、やはり
リスクはありますか?あるとしたらどのようなリスクでしょうか?
改良がうまくできなかった場合に譲渡代金を返還する責任はありますでしょうか?
抽象的な質問て申し訳ありません。宜しくお願いします
【相談の背景】
親会社であるA社は子会社であるB社に、B社の事業化の検討のため、無償でソフトウェアの使用権を許諾しています。
【質問1】
B社が改良したソフトウェアの知的財産権をA社に譲渡した場合、独占禁止法に抵触するでしょうか。
またB社からA社への知的財産権の譲渡は会社法の利益供与にあたるでしょうか。
先日、知り合いから(インターネット動画に関する特許開発者が保有する日米特許権の通常実施件の譲渡を行う)という話で、日本国内47都道府県に地域を分割し限定せずに通常実施権を譲渡という事で一口200万を集めているという話です。
日本だけでなく、米国特許も取っていると。
また戦略パートナーとして
(米国事務所Arent Fox LLP)と(米国知的財産法律事務所OliffPLC)がついていて、何かあったら、特許侵害の調査や、特許侵害訴訟をしてくれると。
最近ではAmazonとも提携したので、200万の価値が上がるかもと。
早くて年内に遅くても来年には配当が入ると。
この話は携帯電話の代理店の様なチャンスだよと言われました。
もらった資料には日本と米国の特許番号が載せてあり下に通常実施権と書いてありました。
これが本当なら、なぜ知り合いから知り合いへと、どんどん紹介者を募りお金集めをするのでしょう?
通常実施権とは、そういうものなのですか?
少し怪しく思いインターネットで特許主の名前を検索すると、2ちゃんねるで過去に上場詐欺をしたと言う事がたくさん書かれていました。。被害者の会までありました。
特許番号が本当かどうかは、特許庁に電話をしたら調べられるのでしょうか。
私に話をしてきた知人は、興奮して夜も眠れないと。
そして 5口くらいしたいと言ってます。
私は怪しいと思うのですが。
どこをどう調べると確信して、そして知り合いを止める事が出来るのでしょうか?
アドバイスをお願いいたします。
【相談の背景】
A社が特許を取得している技術を使用した製品を某小売チェーンのPBとして販売するにはA社との間で契約書を締結する必要がありますか?
A社の代表からは口頭で特許を使用する許可は頂いているのですが、後々の事を考えると使用許可に関する契約書は必要だと思い、質問させていただきます。
【質問1】
他社の特許を使用する場合の契約書は必要ですか?
数年前に友人の会社に貸付をしました。
しかし銀行などからの貸付金が支払いできずに今月中に倒産すると連絡が入りました。
彼自身も銀行から借りたお金の保証人になっているので自己破産するとのこと。
彼自身がもっている特許があります。
それを使って会社を運営していたのですが、自己破産となるとその特許もとられるとのこと。
お金の回収はあきらめています。
せめてその特許を貸付金の代わりに貰いたいのです。
彼自身もくれるといっていますが、倒産間際に特許を譲り受けると否認権の対象となってしまうのでしょうか?
どうやって特許をいただけば問題なく手に入れられますか?
私は現在1人で会社を運営しています。
IT関係のビジネスモデル特許を取っている方が取締役として私の会社でその特許をとったビジネスをやっていきたいそうです。
(私がすでに持つ顧客を取り込んでその事業を広めたいので一緒にやっていきたいとのことです。)
そこでその方が会社に入った場合、その特許の権利はその方のままなのでしょうか?会社の権利になるのでしょうか?
その方の権利のままの場合、そのビジネスで成功したときに権利代を支払わなければならないなど何かデメリットはありますでしょうか。
宜しくお願い致します。
どうぞ宜しくお願い致します。
先日、給料未払いで会社相手に裁判で勝訴判決を勝ち取りました。
ただ、支払いに応じないため、もし価値があるようなら特許の差押
を検討しております。
会社は11個の特許を保有しているとホームページで紹介しております。
詳細は下記の通りとなります。
破棄・他人名義・その他
①4件―特許→既に特許権利破棄
②1件―特許→公開願号が検索にひっかからず
③1件―特許→出願者・発明者が他人
名義が息子
④3件―特願→出願者・発明者が息子B氏(期限有効)
⑤1件―特許→出願者・発明者が息子B氏(期限有効)
⑥1件―実案特許→氏名が息子B氏 (期限有効)
そこで期限有効の④~⑥が可能と考えていますが
昔から裁判をおこされている関係で本来の発明者である社長A氏は
一切出願者・発明者に名前は出ておらず、全く別の分野でサラリーマンを
している息子B氏を出願者・発明者名にしています。
ただ、私が在籍している間、社長はA氏→息子B氏→A氏(現在)と
B氏も一定期間社長職に就任しておりました。
(B氏は別の会社でサラリーマンをしている関係で
1度も会社に顔を出した事はありません、形式上です)
そこでご質問ですが、私が民事訴訟をおこした時点~現在はA氏が社長
に再度就いているようでしたら、特許の出願者・発明者が息子B氏名義
だと差押出来ないでしょうか?
少し分かりづらい表現もあるかとは思いますが
どうぞ宜しくお願い致します。
特許を取得した人が故人となった場合、相続はどの様になるのですか?
漠然とした質問で恐縮です
仕事のなかで生まれた発明の権利が誰のものになるのか、対価を受け取れるのかは、働く人にとって切実な問題です。職務発明の扱いや相当の対価、在職中と退職後で結論が変わる場面、自分の発明を勝手に出願されたときの対応など、論点は多岐にわたります。ここでは発明者としての権利と対価をめぐる相談をまとめました。
前社在籍時に取引先の社長の好意で私のアイデアを盛り込み共同で特許をとりました。その際費用は全て当該社長が支払っています。特許には前社は関知せず私個人の登録となっています。現在当該特許を盛り込んだ製品を当該社長が販売しています。
出願から約4年、特許登録されて約1年経過しています。
つきましては以下は求めることが可能でしょうか。
1. 当該特許の使用を中止させたい。
もしくは私の権利分を買い取ってほしい。
もしくは販売した製品利益の対価を払ってほしい。
2. 1.の場合、特許登録に要した費用を当該社長に請求され返り討ちに遭わないか。
【相談の背景】
職務発明に関しての質問です。
・在職中に発明した特許の実績報奨金がもらえるかを知りたい。
・数年内に特許登録は完了している。数年前に退職済みである。
・その特許はないと製品が機能しない特許である。在職時に実用化まで至り、製品に使われていることは確認できている。
・大きな製品で在職時に部分的に売上があがったことは知っているが、現在の売り上げ状況、特許の使用状況はわからない。
・使用状況、報酬の支払い意思の有無、支払い意思がある場合の報酬の額を確認したい。
【質問1】
上記の確認をするに当たり、弁護士を挟む必要はあるか、支払い意思がないことを確認してから弁護士を挟んでも問題ないかを知りたい
【相談の背景】
会社の同僚Aの話しです。
Aが仕事上で発明をし、それを個人で特許出願しました。その後Aは会社から仕事上での発明だから職務発明にあたると、特許を受ける権利の譲渡を要求されました。Aと会社は権利譲渡契約書を取り交わし、Aは合意した対価ももらいました。
しかしその特許は認められませんでした。
会社は特許が認められなかったのだからと、Aに対価の返却を要求しています。特許が認められなかった場合の条項は契約書にはありません。Aと会社が契約書を取り交わしたのは特許出願中でのことでした。
【質問1】
Aは会社に対し対価の返却を必ずしなくてはならないのでしょうか。
会社との共同で出した特許についてご相談です。
特許を発明した本人に
その特許が売り上げに貢献したと会社が認めた場合、会社規定に基づき、売り上げの
20パーセントが支払われるということなのですが、
問題は、会社が認めたという明確な特許の効果が見えにくい状況です。
ただし、その特許は、取得後、販売している製品の80パーセントに利用されておりますが、支払われないまま、
すでに3年以上の数年が経過し、現在も利用されています。
年間の売り上げは30億程度あり、売り上げに貢献しているかは、明らかにならないが、特許部分を用いている事実はあります。
そこで、そういった場合、特許部分を使用し続けているということは、売り上げに貢献しているとなるのでしょうか。
そうなれば単純に、年間売り上げ30億×20%×3年で18億いただけるということになったり、そこまでいかなくとも、ある程度の金額はもらえるのでしょうか。
ちなみに、支払いする旨の会社の規定書と
法務の、現在金額を検討しています。
的なメール文章は保存しています。
どうか、こういったことに詳しい弁護士さまがいましたら相談に乗ってください。
よろしくお願いします
一年前に大学を退職した研究者ですが、在職期間中に私が職務発明した特許について、権利は大学が保持したまま活用もされずにそのままになっています。その大学には特許を活用するための部署がないので、私としては、活用されずにそのままにされている特許権を発明者である自分に譲渡してもらいたいので交渉しようとしていますが取り合ってくれない状態が続いています。
大学との間に少しもめ事があって退職したこともあり、不当に嫌がらせをされていると感じています。
1. 大学にこの交渉に応じてもらうには、どのようなアクションを起こせばよいでしょうか?
2. 簡易裁判所に調停を申立てするにしても相手がそれに応じない場合、きちんと応対されないことに対して、提訴はできるものでしょうか?
特許を取りたいと思っています。
現在企業に在職中ですが9/20付で退職予定、次の就職先は未定です。
特許の内容は在職中に得た知識・ノウハウが約50%程度反映されています。
会社規定では、在職中の職務発明による特許の権利は会社が承継する。
退職後の発明についても、当社に在職期間中自己の職務に関連して得た知識、経験等が
当該発明等の完成に相当程度の役割を果たしている場合、これらの発明等もこの規程の適用を受ける。
とされています。
退職が決まったときには、業務を通じて知りえた情報・知識・ノウハウ等について、会社の営業上秘密に属する事項は全てこれを漏洩いたしません。との誓約書にサインしています。
退職の理由は、早期退職制度に応募したためです。早期退職制度の会社側からの勧奨面談が2回実施され
「あなたの業務は必要なくなる」との言葉を繰り返し言われました。
一般的な規程では、退職後の特許の権利は、過去勤務していた会社ではなく、個人にあることをあるサイトで見ました。在職中の業務の評価は低く、また勧奨面談時の「あなたの業務は必要なくなる」を「会社はあなたの業務・知識・ノウハウを破棄する」との解釈もできます。
なんとか個人で特許の権利の取得をしたいと思っているのですが可能性はありますでしょうか?
ご指導願います。
約20年位前に商社Aから依頼を受けて開発費200万円を貰って
機械Xを開発しました。
その時、技術介入は一切ありませんでした。
当時、取引を進めるにあたり弊社と商社Aとの間で
約束を交わしました。
その内容は「特許は商社Aが取得するがその機械Xの製造及びメンテナンスは全て弊社でする」と言う内容でした。
上記内容は書面ではなく口頭での約束でした。
取引を重ねる上で商社Aとの関係が悪化して現在では取引を
停止しています。
また、商社Aは弊社以外の所で機械Xを
製造している事も判りました。
特許についても弊社に無断で機械Xに付属するユニットを
勝手に持出し、複数の特許出願をしている事も判りました。
すでに特許になっている物もあります。
このような場合、弊社としてはその機械Xの販売停止などの
処置は取れないのでしょうか?
また、弊社は機械Xの特許に抵触しない同じ目的の機械Yを
製作しました。(特許事務所の判断に基づいています)
機械Yの販売をする為、別の商社Bと交渉しています。
商社Bとしては
「機械Yは機械Xの特許に抵触していないと言う特許事務所の
判断があっても商社Aはクレームをつけてきます。
商社Bとしてはクレームをつけられない為に、
商社Aと話し合いをして機械Yに対してクレームを言わない
と言う確約を取ってきてほしい」
と言われてます。
このような場合、商社Aに対して確約を
取れることは可能でしょうか?
たびたびお世話になっております。
先日、ご相談させて頂いた「私が発明した会社との譲渡契約なしの会社の特許」の続きです。
先週、特許移転請求を要求する間もなく倒産してしまいました。取締役も資金繰りで大変そうでお世話になっている人にとてもそんなことを言い出せるふんいきではありませんでした。その後、破産処理を依頼している弁護士に言っても「管財人が来たときに相談するしかない。今は会社の資産になっている。」という返事が返ってきました。本当に相談すると解決できるのでしょうか?他に特許移転の方法はありますか?会社との「権利承継」の契約をしていませんがもう、1か月経たないうちに出願日から10年経過します。消滅時効でしょうか?2005年の出願ですので「冒認出願に対する救済措置」による移転請求も出来ないようですが。
裁判も費用の面でサラリーマンの私には敷居が非常に高いです。インターネットで検索すると調停というのもあるとか?何か良い知恵は無いものでしょうか?
よろしくお願いいたします。
以前いた会社で、技術開発をしていて、特許出願に至らなかったものが有り、それを退職後、別の会社に入り特許出願しても問題は有りませんか?
また、その場合別の不法行為に問われる場合はありますか?
前社に在職中に登録した特許7件に関して、自分が経営する現社または個人的に取り返したので相談いたします。前社では職務発明規定もなく、特許を受ける権利の譲渡規約もなく、職務発明の対価も一切貰っていません。全ての特許の発明者は自分ですが、何の断りもなく、前社は全特許を米国の会社に無償で譲渡しました。その後、米国の会社は倒産し、特許は全て前社に戻りました。職務発明の全ての特許を発明者である自分に取り返す術はないでしょうか?どんな可能性でも結構ですので、ご教示よろしくお願い申し上げます。
【相談の背景】
私はDIY向けのアイディア工具を発明し、ブログで設計図を公開しています。
(動画共有サービスにも動画を公開しているので、先に発明品を公開したという証拠はあります。)
この度、私の設計図を入手した方が類似の工具を作り、販売しています。
しかも特許出願中と書かれていました。
【質問1】
この場合特許を取得されることはあるのでしょうか?
【質問2】
特許を取得された場合は裁判をして自分が先に発明したものであることを争わないといけませんか?
【質問3】
特許取得する前に特許庁などに不正な申請であることを伝えたいのですが、どのような方法をとればよいでしょうか?
特許査定された特許に類似した商品が複数あり、企業に使用料を請求したいと思っております。
私は個人なので企業に請求する場合は、リスクもあると思っているのですが
どのような書式で請求したら良いでしょうか?
やはり個人の場合、弁護士を使って仲介した方が良いでしょうか?
特許の範囲は著作権と違い、ある程度拡張して解釈もでき
またTPP後は、著作権法も拡張され著作権に便乗したら
著作権侵害ということになりそうで、その場合は特許書類に
記載した物は著作権として扱われ、さらに拡張して請求できそうですので
今後は、財団のようなビジネスモデルとして起業したいとも考えております。
アドバイスよろしくお願いいたします。
一年前に大学を退職した研究者ですが、在職期間中に私が職務発明した案件に対し、特許権利を大学が企業に譲渡し、譲渡益が発生しています。
その大学の職務発明規定には、特許権の譲渡や利用などによる利益が発生した場合には、その50%を発明者が受け取る権利があるとされています。
代理人弁護士を通して、その要求を書面で大学にしているのですが、弁護士から1カ月以上も返信が無いため、その弁護士事務所に電話して、いつ返事がもらえるか確認してほしいという伝言を受付事務員にしましたが1週間経ってもこちらに連絡がなく、何度電話しても、「本日はこちらには来ておりません。」と言われるだけで、担当弁護士に取り次いでもらえないので困っています。
次にとるべき手段として、
1. 大学担当者に代理人弁護士を変えてもらうように要求する
2. 簡易裁判所に、大学相手に調停申立する。
などを考えてみましたが、他に良い手段があればそれも含めてお勧めいただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
会社で私が商品を開発し会社で特許を取得しました。職務発明と言うより業務発明に相当すると個人的には思っていますがひとまず職務発明と言うことでも良いです。発明者には私と社長の名前、出願人は会社名です。インターネットで調べると法律上、会社の物になっているようです。
会社とは報酬金どころか譲渡契約もしていません。私も無知でしたし、会社からの詳しい説明もありませんでした。金銭的な報酬は要らないのですが、ただ一つ、私が会社に対して共同出願に変更して欲しいという要求は出来るでしょうか?なお、事前に会社との特許についての就業規則などでの契約はありません。この発明の名目で報酬はもらったことがありません。会社規模は従業員30人程度です。特許は申請して9年ぐらい。成立して7年程度です。時効が10年とか聞いていますが。。
よろしくお願いします。
タイトルのとおり、自分が勤めている会社では社長個人が業務にかかわる特許を取得しています。
自分が入社する際には“弊社取得済み特許”という説明を受けていたのですが、
ふたを開けてみれば社長個人の名義でした。
今でも対外的な説明等では“弊社の特許技術”という風に表に出ており、
国からの補助金等も受けています。
ところが、先日社長が経営不振を理由に特許を売ると言い始めました。
その都合上、自分たちの部署は不要ということでリストラも匂わせています。
自分はまだ入社3か月です。
どうにかならないでしょうか?
御幣がありました。
余計な時間がかかるのがいやなので、法的に拘束力を持つ方法で行いたいのです。
法的な拘束力がなければ、会社が話し合いに来るとは思えないです。
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発明者からの質問です。
特許(出願等は弁理士に頼みますので、弁理士にお願いするための発明説明書のことということになりますが。)を書く時間をお願い等している最中に解雇通告があったので、現在会社には行けない状態です。
実験データ等、全て会社にあります。家でも仕事をしていたので、若干は残っているのと、自分が考え、数多くのデータを取って作った物なので、ある程度は書けますが、万全に出願準備を進める、とは行かない可能性があります。
出願ができたとして、その後のことも考えると、データ等必要になってくる可能性は高いのではないでしょうか?
今回の場合、特許を受ける権利が会社にないと仮定して質問しております。(職務発明に関して、職務規定になかったようなのです。)
特許を受ける権利は発明者にあるということになると思いますので、会社のやり方は、著しく発明者の特許を受ける権利(出願する権利?)を妨害するという、権利侵害をしているということになりませんか?
データ等消されない、あるいは自分の家に持ってこれるようにしたいのですが、法律的に拘束力を持たせるのが難しい(できない?)ようなのです。
証拠保全として何かできたとしても、ごく一部、必要なものだけしか見せてくれないということにもなりそうです。必要な時に、必要なものを見れないのではないでしょうか。
こういう時は、訴訟を起こすしかないのでしょうか?
また、訴訟を起こすことは可能でしょうか?
どうやって起こすのがベストでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
始めまして。
前職の会社を退職前に出願依頼書を提出しましたが、退職後に1部設計変更が発生した事を聞きました。
設計変更が発生しても出願依頼を提出した時の発明内容が含まれていれば、発明者として会社規定の報酬を頂けるという認識ですが、変更があった事と退職した事で、発明者を外された場合、どのような対処が出来ますでしょうか。
共同発明で出願しています。
治療家です。
今までにない技法を発見しました。
クリスタルチューナーによる浄化です。
もし、特許申請しないで他者に申請された場合は
どのような扱いになるのでしょうか。
私にある金属加工品にアイデアがあり、
町工場に試作品の作製を依頼した場合に、
特許権は私か町工場どちらに
特許権は帰属しますか?
介護施設にいる祖父からお願いされて明細書を作成しました。発明者は祖父です。
出願人も祖父本人にする場合、出願人のハンコが必要ですが、叔父が介護施設に自分以外の人に会わせるな、と言っているため会わせてもらえません。
また、私の発明ではないため、本人の了承なしに勝手に弁理士に依頼することもできない状況です。
このような叔父の行為は法律に触れたりしないのでしょうか。
特許査定されたものを、先日メーカーが使用していることが分かりました。特許の使用料を請求したいのですが、どのような手続きが基本的に必要でしょうか?
発明者からの質問です。
特許(出願等は弁理士に頼みますので、弁理士にお願いするための発明説明書のことということになりますが。)を書く時間をお願い等している最中に解雇通告があったので、現在会社には行けない状態です。
実験データ等、全て会社にあります。家でも仕事をしていたので、若干は残っているのと、自分が考え、数多くのデータを取って作った物なので、ある程度は書けますが、万全に出願準備を進める、とは行かない可能性があります。
出願ができたとして、その後のことも考えると、データ等必要になってくる可能性は高いのではないでしょうか?
今回の場合、特許を受ける権利が会社にないと仮定して質問しております。(職務発明に関して、職務規定になかったようなのです。)
特許を受ける権利は発明者にあるということになると思いますので、会社のやり方は、著しく発明者の特許を受ける権利(出願する権利?)を妨害するという、権利侵害をしているということになりませんか?
データ等消されない、あるいは自分の家に持ってこれるようにしたいのですが、法律的に拘束力を持たせるのが難しい(できない?)ようなのです。
証拠保全として何かできたとしても、ごく一部、必要なものだけしか見せてくれないということにもなりそうです。必要な時に、必要なものを見れないのではないでしょうか。
こういう時は、訴訟を起こすしかないのでしょうか?
また、訴訟を起こすことは可能でしょうか?
どうやって起こすのがベストでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
職務発明であっても、特許は個人の物であるのですね。
開発者本人が、特許性があると思い、出願しようと考えているのですが、会社は否定的です。今までの話が本当であれば、会社はそれを元に大儲けできるようです。
会社が特許を取ることに否定的ですので、
本人がポケットマネーで出願するつもりでおります。
通常特許権は個人のもので、使用権が会社に自動的に移るようですが、このような場合、特許権(まだ出願していないので、出願する権利)、(特許が取れた場合の)使用権、共に本人にあるのではないですか?
今現在、会社が開発者個人を無視し、開発した物を勝手に使っているということになりませんか?
まだ公に発表されていないですが、会社に勝手を許していると、いずれ勝手に公にされ、特許性もなくなってしまうのではないですか?
弁護士にお願いして(もちろん個人がお願いするのですが。)、特許の権利、使用する権利、対価について、きちんと契約しておきたいのですが。
このような場合の特許権、使用権の考え方について、回答をいただきたいのですが。
よろしくお願い申し上げます。
伯父がストーマー便の処理装置を、2005年12月2日に公開特許登録をしました。その後、改良装置を伯父の知人が伯父の許可なく2008年3月7日に登録しました。その間、伯父とその知人が改良型を新たに出願し、2006年1月19日公開されました。(登録日は不明)
その後現在まで、共有の特許であるにも拘わらず。伯父の許可なく、インターネットをはじめ、広く広告宣伝をして販売しています。伯父とその知人は、販売に関して、利益共有の契約を交わしていないのですが、伯父の許可なく利益を独占できるものなのでしょうか?また、特許申請は、初め伯父が申請したものなのに、その知人は伯父の断りもなく、特許申請を独自にできますか?
その知人は全く伯父の開発した製品をそのまま販売しているのでその利益を請求できますか?
私は先日退職した会社にて、発明者として二十数件の特許出願に携わりました。
しかし一度も対価を受け取っておらず、会社からの褒賞金はすべて部門の飲み会代に使われてしまっています。これを会社から取り返せないでしょうか?
会社としては報奨金制度があり、若干の支払いがあることになっています。しかし、私の所属している部署では、部門長が一括して部員の報奨金を受け取り、それを部門の飲み会代として管理していました。
私は前職では約5年間在職していましたが、初年度の報奨金は、総務の担当者から直接受け取りました。しかし、受け取り直後に、部門のルールで報奨金は部門の飲み会代として回収することになっているとのことで、現金を回収されました。非常に不本意でしたが、このときは入社後間もなく、いらぬトラブルを起こしたくないので了承しました。しかし、それ以降、一度も報奨金を受け取ることなく、直接部門長が受け取り、飲み会代にプールすることが退職時まで続きました。
退職後、私は一度も報奨金を受け取っていない旨会社に抗議し、改めて支払いを求めました。
しかし、会社は支払っているため払う必要はない、との認識を示しています。
問題点を以下に列挙します。
・私は、初年度は不当な扱いを受けることを恐れ、やむを得ず了承の返答をしました。
・以降の報奨金は一度もこの手で握っていません。支払われたとの認識がありません。
・部門長が私への報奨金を受け取っています。
・会社は、「代表者に支払った」と主張しています。
・少なくとも初年度は拠出に同意したとしても、それより後に同意した事実はありません。同意した文書等の証拠もありません。
・報奨金がどの飲み会で、いくら使われたのか、明細はありません。
・明細がないため、「部門の飲み会代」という定義自体が疑問です。
・実際のところ、私は種々のパワーハラスメントを受けていた自覚があります。いくつか証拠も示せます。本件も、部門長の権限を不当に利用したハラスメントの一種ではないかと考えています。
・部門の中で、発明者として褒賞金を受け取る権利やその回数は、私が圧倒的に多く、その他はごくまれです。会社は、他の部員も同様に同意している、と主張していますが、5年で2~3件と、5年で二十数件ではまったく事情が異なると思います。
・私は、結局自分がいくらもらったことになっているのかも、わかりません。
例えば、知り合いが「こういう物があったら便利だけど、どこかで売っていないかな」などと言っているのを聞いて、自分がそのアイデアを使って物を作って特許をとったら、その権利は全て自分のものになりますか?
アメリカと日本で違うと聞いた事がありますが、アイデアを考えた人に何も言わずにそのアイデアを使って特許をとっても問題ないのでしょうか?
ある日とどいた警告書で、自社の商品が特許を侵害していると指摘されることがあります。反対に、自分の特許をまねた商品を見つけて指摘したい場面もあるでしょう。侵害にあたるかどうかは特許の範囲や使い方によって判断が分かれます。ここでは警告書への回答の仕方や侵害の成否について寄せられた相談を集めました。
特許権を取得してあるA製品があったとします。
仮に私がそれを真似た他社のB製品を卸してもらい小売りした場合、特許権の侵害に該当して私が訴えられる可能性はありますか?
B製品の製造元が特許権の侵害に該当することは分かるのですが、販売先まで効力が及ぶのでしょうか?
先日、某オークションサイトで特許出願中と書かれた自動車部品を購入しました。
商品が届き、取付け風景や取扱説明書を写真に写し自分のプライベートブログに掲載したところ、翌日に部品の出品者からブログの削除依頼が来ました。そのブログは、即日に削除しました。
その後、メールで「特許出願中なので一般公開は困る。もし特許が認定されなかった場合は、あなたに責任が生じるかも知れない。その場合は、損害賠償請求も有り得る」と送られてきました。
現在、私は不安で困惑しています。
自分が特許に関して無知なのは重々承知していますが、そのようなセンシティブな商品を不特定多数に販売したことにも原因があるのではないでしょうか?
事実、その部品をテーマにした他者のブログを数件見たことがあります。
(しかし、どのブログにも取扱説明書だけは掲載しておりませんでした。)
本来なら機密保持契約を締結して商品を提供したのであれば分かりますが、送られてきた商品には、「特許出願中なので情報の取り扱いに注意」の文言すらありませんでした。
あったのは、オークションサイトの商品ページに書かれていた、特許出願中の5文字だけです。
私は、特許出願中=セールストークのように感じていました。
このような状況ですが、最悪、私に損害賠償責任が生じるのでしょうか?
お忙しい中、大変恐縮ですがアドバイスをお願いします。
FXを利用したあるシステム売買の方法が特許登録されています。
その売買方法を利用したトレードサービスの提供を考えているのですが、お客様との直接的な金銭の授受はない仕組みとします。(私はFX会社とのアフィリエイト契約にて収入を得る計画です)
この計画について下記の点のご教授お願い致します。
◆お客様へは無料のサービスとなりますが、そのサービス提供の仕組みに登録された他人の特許を含んだ場合は特許侵害により賠償の責任が発生しますでしょうか?
個人でネットショップをしており、
先日、企業様から特許権について
弁理士さんから通知がきました。
知らずに出品しており、現在は出品停止しております。
商品削除、仕入れ数、在庫数、仕入れ先などを2週間以内に返信をしないといけないのですが、自分で返信してよいものなのでしょうか?
売上もほとんどなかったのですが
損害賠償などはあるのでしょうか?
2週間までにあまり日にちもないので
早めに教えて頂けるとありがたいです。
はじめまして。
海外(韓国)での購買代行をしているものでございます。
先ほど企業からメールもらって伺いしたいことがあってお書きいたします。
日本と韓国に法人を持ち、ネットサイト上で顧客からお見積りをもらった商品を韓国法人で購買して国内の事務所に寄らず直接国内のお客様のところに発送するなどの事業をしています。
そうしていてお見積りの多い、つまり人気商品は購買代行サイト上でお価格(商品の価格と手数料、送料などを含めている)を提示して販売しています。(在庫は持たずに注文もらったら韓国で購入する形)
その中である商品が国内のメーカの特許権を侵害しているから販売してはいけないとの内容のメールをもらいました。韓国メーカの国内代理店での販売ももう禁止されているのもご参照ください。と言われています。
ここで、弊社で販売しているのではなくお客様から頼まれてただの購買代行をしていますが、こちらの方にも特許権が関係ありますか。
侵害だったら価格などを削除してただ人気商品とネット上で出していたらこちらも問題になるのでしょか。
それでは、よろしくお願いします。
下記の内容が特許権侵害に当たるかを教えていただきたくよろしくお願いします。
会社で使用している設備のある一部分を安く作製できるとのことで加工業者に同じものを作製してもらい設備に取り付けて使用しようと考えています。
設備のメーカーにてこの作製しようとしている一部分が特許を取っている可能性があるのですが特許を取っていたときは、加工業者に作製してもらうことは特許権侵害になりますでしょうか?
また特許を取っていない場合でも何か法律上で問題になることはありますでしょうか?
お忙しいところすみませんが何卒ご教授のほどよろしくお願いいたします。
【相談の背景】
弊社はECサイトを運営していて、他社から仕入れて販売していたサプリメント(メーカーは弊社ではありません)に含まれる成分の特許をもっているという会社から配達証明が届き、弊社で販売していたサプリメントに、その会社が持つ特許成分が使用されており、特許権の技術的範囲に属し、販売する行為が特許の侵害にあたる と連絡がありました。
【質問1】
上記のような場合、弊社はただ商品を仕入れて販売しただけですが、それでも特許の侵害に当たる場合があるのでしょうか?
表題の件についてご相談です。
先日、A弁理士より、私が昨年設立したベンチャーSに対し、特許権を侵害している旨の通知書が届きました。
当該特許は、設立以前から把握していたため、確実に侵害しない方法で、開発を進めており、侵害リスクは100%ありません。
今回の相談は、侵害云々ではなく、本通知書に記載された脅迫めいた文言が、適切なのかコメントをいただきたいというものです。
■概要
・弊社は、まだ商品(サービス)を販売しておらず、マーケティングの一環で展示会やビジネスプランコンテストに出場し、見込み客を探索している状況。
・先方の主張は、技術的根拠、裏付けを一切示さず、アウトプットが似ているというだけで侵害を主張。
■疑義がある記載内容(抜粋)
~これらの事業は、上記特許権に基づくものと認められます。
また、〇〇展示会に参加し、〇〇コンテストで受賞した行為は、事業を実施する権利を有さないにも関わらず、実施権を有していると世間を欺く行為となっており、詐欺行為を形成しています。
~よってすべての侵害行為を中止することを求めます。
~すべての情報をネットから削除し、コンテストは詐欺行為により受賞したことを謝罪し、真の受賞者は通知人であることを申し出てください。
上記詐欺行為について、大手新聞広告に謝罪広告を掲載してください。
■ポイント
・大前提として、当該特許は全く侵害していない。
・ビジネスコンテストは、技術を争うのではなく、弊社が描いた事業ビジョンを私がプレゼンしたことによって得られた賞であること。
・根拠なく、「詐欺行為」と断定し、不安を煽る記載について、弁理士の業務を逸脱しているのではないか?と先方に問い合わせたところ、特定侵害訴訟代理業務で弁護士と同じ権限を持っているから問題ないとの回答。
以上です。
ご意見いただければ幸いです。
【相談の背景】
お世話になります。
国内で販売された海外メーカー製品が特許関係で一時、本国で販売停止となった製品の使用を続けても
【質問1】
購入者が何か違法行為や賠償責任に問われる恐れはありますでしょうか?
よろしくお願い致します。
先日ある企業から質問書が届きました。(弁護士からではなく企業からです)
その企業は日本国の特許を使用する海外にある正規販売店から日本に仕入れ販売している会社のようです。
弊社も海外から商品を輸入しているのですが正規販売店からしいれてはいません。
その企業から販売の経緯を説明しろという質問書が届いたのですが回答する義務はあるのでしょうか?
また回答せずに放置したとして今後何らかのトラブルに巻き込まれる可能性はあるでしょうか?
弊社としては特許のライセンス契約を結びたいと考えているのですが海外の企業のため交渉をして頂ける方も探しています。
【相談の背景】
お世話になります。
某ウェアラブル端末の特許問題でアメリカでは該当する機能を削除して販売される可能性があるそうですが
【質問1】
日本国内で該当機能がある既に販売済みの端末を使い続けても特許侵害や賠償責任に問われる恐れはないでしょうか?
よろしくお願い致します。
【相談の背景】
企業での研究開発における他社特許の扱いについて、お聞きしたいです。他社の特許を競合他社などが研究開発業務の1つとして、再現することは特許侵害等の問題はありますか。
【質問1】
他社から出ている特許の内容を別の企業が再現検討するのは問題あるのでしょうか。この場合の再現はその特許の再現によってできた製品を販売したりせず、企業での研究開発業務で行うことを想定しています。
ある商品を原料にして手作りしたものを販売したいのですが、どこまで情報を出しても良いのでしょうか?仮ですが、その原料は商品名『A砂糖』という、体を温めることで代謝が良くなる効果が望める調味料、という何ヶ国かで特許をとってデータもきちんとある砂糖だとします。
それを使ってお菓子を作り、販売したいと思っているのですが
・A砂糖を売っている会社からの仕入れではなく子会社から仕入れます。
・子会社も同じように手作りしたものを『代謝が良くなるA砂糖が入っています』と売っていますが、私の場合『A砂糖』という商品名は出さなければ手作りしたものを売っても良い言われています。
・子会社から砂糖を仕入れていることは言っても良いと言われました。
こういう状況なのですが、
①例えば『A砂糖』とは書かなくても「代謝が良くなる理由、データ、特許を取られていること」をサイトに書き込むなどはしても良いのでしょうか?
②上記がダメな場合、もし書き込んでしまったら何法に違反することになりますか?(薬事法とかですか?)
③子会社はサイトに「代謝が良くなる理由、データ、特許を取られていること」を書いていますが、そこをリンクしても良いのでしょうか?
④もし、間違えてサイトに『A砂糖』と書いてしまって約束を守れなかった場合、どういう罰があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
海外から輸入した商品を、個人でネットショップにて出品しています。
フリマアプリの売れ筋を見て、
売れやすい商品を輸入して販売していたところ、
国内のメーカーより、特許権を侵害しているとの警告書(内容証明書)が届きました。
書面内容には、
出品の中止、及び、回答書の提出をするようにと記載がありました。
海外より輸入した商品であることからも、
おそらく、その商品が特許権を侵害しているものと判断し、
対象商品の出品を取りやめました。
元々売れている商品でもなく、今後取り扱いを中止しようと考えておりました。
回答書に関しては、
謝罪、仕入れ元、知らずに販売していたこと等を記載して
送付したいと考えておりますが、
どのように記載したらよいかが解りません。
1 状況説明
現在、特許権侵害による損害賠償請求の係争中です。原告側で本人訴訟を行っています。この裁判、損害賠償ばかりでなく差止も請求したかったのですが、訴額が高額になり、印紙代が高額になりすぎて生活に支障を来しますので、差止を諦めて損害賠償のみの一部請求にとどめました。前回の弁論準備手続期日において、後もう1回だけ準備書面を提出することになりました。その結果、次回期日において、うまく行けば、侵害の心証開示が行われた上で和解勧告がなされて和解期日が指定される運びとなると思います。このような運びとなった場合の質問です。
2 質問内容
侵害の心証開示がなされた場合に、和解交渉での原告の切り札となるのが、「差止請求裁判の出訴」だと思います。しかし、和解期日における裁判上の和解の場合、原告が被告に向かって、「いざとなれば差止請求裁判を出訴する用意がある」旨を告げることができないのではと、憂慮しています(理由1)。
さらに加えれば、問題となる特許権は、現在係争中の7件以外にも、複数分割出願しており、その内の2件が既に特許となっています。よって、紛争の一回的解決のためには、分割出願及び今後行う予定の分割出願をも含めたトータル的な和解契約を行う必要があります(理由2)。
これら(理由1)及び(理由2)からして、和解期日における裁判上の和解よりも、裁判所を仲介させることなく当事者のみでの和解交渉を行った方が望ましいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか(質問1)。
また、次回期日において「当事者のみでの和解交渉を行ないたい」旨を裁判官に申し出た場合に、認めてくれるのでしょうか(質問2)。もちろん、被告が同意することが条件となると思いますが。また、裁判外での和解交渉を行って当事者双方が合意した和解条項を裁判所に提出して和解調書を作成してもらう予定です。
なお、和解が決裂した場合には、即座に差止請求裁判を出訴しようと考えています。その場合の問題点は、差止請求裁判における高額な印紙代ですが、民訴82条の救助の申立を行おうと考えています。この救助が認められた前例としては、あの有名な「アップル社(被告)と株式会社齋藤建築研究所(原告)との特許権侵害裁判」です。民訴82条の救助が認められる過去の統計的確率はどの程度なのでしょうか(質問3)。
特許のある排水処理設備を、自社で模造し、自社内で使用すると特許権の侵害になりますか?業として営業や、販売するつもりはありません。
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